入札情報は以下の通りです。

件名海洋部22001:業務用自動車1台借入保守
公示日または更新日2022 年 6 月 13 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 6 月 13 日

公告内容

公 告下記のとおり一般競争入札に付します。

令 和 4 年 6 月 13 日1 競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2 競争に参加する者に必要な資格 (1)(2)(3)(4)3 証明書等の提出期限、提出方法 (証明書等提出期限) 令 和 4 年 6 月 24 日 17 時 00 分(1) 電子入札・ ICカード確認書・ 有効な、『資格審査結果通知書(全省庁統一資格)』の写し(2) 紙入札・・・4 契約条項等を示す場所、契約 〒455-8528 名古屋市港区入船二丁目3番12号及び入札に関する問い合わせ先 名古屋港湾合同庁舎別館8階 第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話:052-661-1611(内線 2223 又は 2224) メール:jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp5 入札説明書の交付期間、交付方法 (入札説明書(仕様書含む)の交付期間)令 和 4 年 6 月 13 日 から 令 和 4 年 6 月 24 日 まで6 入札書等の提出期限 令 和 4 年 7 月 4 日 17 時 00 分7 開札の日時場所 令 和 4 年 7 月 5 日 13 時 00 分場所は第四管区海上保安本部 入札室8 入札保証金および契約保証金9 入札の無効10 落札者の決定方法 (1)(2)11 契約書作成の要否12 仕様に関する問い合わせ先( )以上公告する。

海洋部22001仕様書のとおり令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者。また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者。

「役務の提供等」 の仕様書のとおり支出負担行為担当官第四管区海上保安本部長 濵平 清志記C等級契約期間履行場所契約内容又は D等級令和4年10月3日~令和9年3月31日予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。

(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、入札説明書記載の提出先に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。

【証明書等提出書類】内線2513 本件は、価格と環境性能を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の入札であり、詳細は入札説明書及び第四管区海上保安本部入札・見積者心得書による。

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。

紙入札業者入力票契約件名 業務用自動車1台借入保守警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

免除本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札、性能等証明書審査に不合格となった入札、第四管区海上保安本部入札・見積者心得(第四管区海上保安部ホームページ掲載)その他に関する条件に違反した入札等は無効とするので、詳細は入札説明書を確認すること。

入札方法 本件は、電子入札対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。また、電子入札システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。その他詳細については、入札説明書による。

(交付方法)仕様書等(入札説明書含む)の交付は、第四管区海上保安本部ホームページ、入札情報からダウンロードすること(http://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/nyusatsu/announcement/)。

また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記する)並びに重量200gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記4の係に申し込むこと。

紙入札方式参加願052-661-1611要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)第四管区海上保安本部海洋情報部 監理課有効な、『資格審査結果通知書(全省庁統一資格)』の写し

入 札 説 明 書(総合評価落札方式)契約番号:令和4年度 第海洋部22001契約件名:業務用自動車1台借入保守<項目及び構成>1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札参加申込5 入札書の提出方法6 入札書の受領期限7 問い合わせ先8 入札の無効9 入札の延期等10 提出書類にかかる委任状について11 開札の日時及び場所12 開札13 談合等不正行為があった場合の違約金等14 その他様式1 ICカード確認書様式2 紙入札方式参加願様式2-2 紙入札業者入力表様式3 性能等証明書別添 自動車の性能に関する審査要領別冊 仕様書第四管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和4年6月13日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 濵平 清志2 調達内容(1)契約件名 業務用自動車1台借入保守(2)契約内容 仕様書のとおり(3)契約期間 令和4年10月3日から令和9年3月31日(4)履行(納入)場所 仕様書のとおり(5)参加方法本件は入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願を提出することで参加可能とする。(6)入札方法ア 落札者は、総合評価落札方式で決定するものとし、入札は、調達物品、請負内容等に対する総価で行い、単価契約にあっては予定数量に対する総価で行うものとする。イ 入札者は、調達物品の本体価格、運送費ほか、納入、請負等に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。エ 入札者は、仕様書、契約書(案)などを熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書(案)などについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)次の者は、競争に参加する資格を有さない。ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者。ウ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。(2)令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)(3)電子調達システムによる場合電子認証(ICカード)を取得していること。4 入札参加申込、証明書等提出手続き(1)入札参加申込及び証明書等提出期限令和4年6月24日17時00分(2)参加申込及び提出書類この一般競争に参加を希望する者はまでに電子調達システムにより、使用するICカードの「ICカード確認書」、令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書」の写し、仕様確認申請書を4(1)の期限までに送信すること。ただし、紙入札による参加を希望する者は、「紙入札方式参加願」、「紙入札業者入力表」、令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書」の写し、仕様確認申請書を、4(1)の期限までに、下記5(3)に提出すること。また、開札日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(3)資格及び仕様確認審査結果通知送信又は提出された書類に基づき審査を行い、結果は、原則令和4年6月27日 17時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判定結果が判明次第通知する。5 性能等証明書の提出(1)性能等証明書入札者は、入札書の提出に際して、様式3「性能等証明書」を提出するものとする。なお、仕様の条項を全て満たすことを証明出来る自動車(オプション品も含む)のカタログ等を添付すること。(2)提出方法提出方法は、メール、持参又は、簡易書留等、配達記録がなされる方法で、7項目記載の入札書の受領期限までに下記の提出先に必着するように提出すること。なお、紙入札の場合、入札書と同時送付可能とするが、入札書の封筒とは別にして提出すること。(3)提出先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp(4)性能等証明書の不合格提出された性能等証明書を審査した結果、不合格となった場合、開札日の前日までに入札者に対して通知した上、入札書は無効とする。6 入札書の提出方法(1)電子調達システム利用者は、同システムにより入札すること。(2)紙入札方式参加願提出者は、入札書を封筒に入れ、法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書し封印し提出すること。なお、入札書は当庁様式を第四管区海上保安本部ホームページからダウンロードのうえ使用すること。

(3)入札書の提出先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL:052-661-1611(内線2223、2224)(4)電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(5)郵送により提出する場合支出負担行為担当官等あて郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「一般信書便事業者等」という。)の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物(同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。)の引き受け及び配達記録をした信書便。)にすることができる。郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を、中封筒に法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書するものとし、入札書の受領期限までに到達するように提出しなければならない。(6)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。7 入札書の受領期限令和4年7月4日17時00分まで8 問い合わせ先(1)電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システム:http://www.nyusatsu.geps.go.jp/電子調達システムヘルプデスク:TEL 0570-014-889(2)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL 052-661-1611(内線2223、2224)jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp(3)仕様に関する問い合わせ先第四管区海上保安本部海洋情報部 監理課TEL 052-661-1611(内線2513)9 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務履行しなかった者のした入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。(1)委任状が提出されていない代理人のした入札。(2)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札。(3)記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札。(4)金額を訂正した入札。(5)誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札。(6)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札。(7)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。(8)競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札。(9)特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札。(10)電子入札者にあっては、ICカードを不正に使用して行った入札。(11)競争参加資格のある者であっても、入札時点において、第四管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。(12)性能等証明書の審査の結果、不合格となった者のした入札10 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。11 提出書類にかかる委任状について(1)期間委任期間を定めて代理人の委任を行う場合は、「期間委任状」を提出すること。但し、委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。(既提出者を除く)(2)都度委任入札案件ごとに代理人の委任をする場合は、「都度委任状」を提出すること。(3)復代理人は認めないものとする。(4)代理人による入札入札者又はその代理人は、本件調達に係わる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。12 落札者の決定方法(総合評価落札方式)本入札説明書に従い入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格の要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、別添「自動車の性能に関する審査要領」に規定する「総合評価点の算定方法」によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。13 開札の日時及び場所日時:令和4年7月5日13時00分場所:第四管区海上保安本部 入札室14 開札(1)開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ)を立ち会わせて行う。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。(3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。(4)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(5)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うので、紙入札者は、開札に引き続き立会うこと。ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。(6)電子調達システム参加者の障害により電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ、天災、広域・地域的停電、プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害又はその他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)等の理由により、複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。(7)発注者側に障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、復旧 障害の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。

(8)入札締切予定時間になっても入札書が電子調達システムサーバーに未到達であり、かつ電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。(9)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。

なお、開札手続きに時間を要するなど予定時間を大幅に超えるようなことがあれば、当本部担当官から連絡を行う。紙入札業者は、入札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。15 談合等不正行為があった場合の違約金等(1)受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として受注者の指定する期間内に支払わなければならない。(2)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(3)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(4)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(5)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(6)受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。16 その他(1)契約手続きに使用される言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札額及び総合評価点が同一であった場合の落札者決定方法ア 落札となるべき総合評価点の者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合は、以下のとおり行うものとする。(ア)電子入札事業者のみの場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(イ)電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。(ウ)紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999 の数字が必要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願(様式2)」に記載するものとする。イ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、入札者に電子入札システム又はメール等により通知する。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約金額が150万円に満たない場合は、省略することがある。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記イの場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)支払条件仕様書に記載された支払い方法による。(5)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第四管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。(6)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(7)確認書・入札書・紙入札方式参加願等の書式について第四管区海上保本部のホームページから適宜ダウンロードし作成すること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/nyusatsu/announcement/様式1○宛 先: 第四管区海上保安本部 総務部 入札審査係ICカード確認書件名:業務用自動車1台借入保守(電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。令和 年 月 日会社名等部署名確認者電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。責任者所属・氏名担当者所属・氏名連絡先 TEL FAXメールアドレス様式2紙入札方式参加願件名:業務用自動車1台借入保守上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。

令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号FAX番号メールアドレス【入札者】住所 〒企業名称役職・氏名※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。(連絡先は2以上記載すること)本件責任者担当者連絡先1連絡先2支出負担行為担当官 第四区海上保安本部長 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。

2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。様式2―2紙入札業者入力表件名 業務用自動車1台借入保守業者名称郵便番号住所 部署名代表者氏名代表者電話番号代表者等FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス様式3性能等証明書令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。1.提案車種納入しようとする自動車の性能等※「第四管区海上保安本部審査欄」① 車名② 型式③ 車両重量(kg)④ 乗車定員(人)⑤ 総排気量(cc)⑥ 燃費値(km/L)(JC08モードによる値またはJC08モード換算値)⑦低排出ガス車認定実施要領(平成12年運輸省告示第103号)」の基準のうち、平成30年基準排出ガス基準に適合していること。適 ・ 否◎環境性能に対する得点業者記入欄本件責任者本件担当者連絡先1連絡先2注1:※「第四管区海上保安本部審査欄」欄は記入しないこと。注2:仕様の条項を全て満たすことを証明出来る自動車(オプション品も含む)のカタログ等を添付すること。注3:業者記入欄には2者以上、2つ以上の連絡先を記入すること。提案車の燃費値( )―燃費基準値( )=100+32× =燃費基準値( )別添自動車の性能に関する審査要領1 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。(1)入札価格が予定価格の範囲内であること。(2)納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。2 各点数の計算方法(1)総合評価点総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点 ÷ 入札価格に対する得点とする。(2)環境性能に対する得点ア 仕様書に記載された要件をすべて満たしている場合には標準点(100点)を与え、さらに環境性能(燃費値)についてグリーン購入法基本方針の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。イ 加算点は賃貸借期間を考慮した上、32点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるかをもって評価する。ウ 加算点の計算方法➢本件における、加算点は、契約期間を7年で除し、満点は32点、燃費目標値は燃費基準値の2倍であることから、これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。(3)入札価格に対する得点入札価格を100万円で除して得た値とする。3 自動車の燃費値の算定方法JC08モード又はWLTCモードによる燃費値を使用するものとする。JC08モードによる燃費値が公表されていない車種については、10.15モードによる燃費値に0.9を乗じることでJC08モードの燃費値とみなすこととする。提案車の燃費値 ― 燃費基準値加算点=加算点の満点(最高32点)×燃費目標値 ― 燃費基準値提案車の燃費値( ) ― 燃費基準値( )加算点= 32×燃費基準値( )

令和4年度 第海洋部22001号物品賃貸借契約書(リース)物品賃貸借契約書1. 契 約 件 名 業務用自動車1台借入保守2. 賃 貸 借 料 金,,円 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金,円 (注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の77 及び第72条の83の規定により算出したもので、請負金額に10/110を乗じて得た額である。 ただし、( )の部分は、契約者が、課税業者である場合にのみ使用する。

3. 借入期間 令和4年10月4日~令和9年3月31日4. 借入場所 仕様書のとおり5. 契約保証金 免除上記賃貸借物品(以下「物品」という。)の賃貸借及び保守について賃借人 支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 濵平 清志 と、貸借人 ●は、次の条項により契約を締結する。

(総 則)第1条 貸借人は、賃借人に対して、本契約の条項及び別紙仕様書に従って賃貸物件の賃貸及び保守を行い、賃借人は、それに対し料金を支払うことを約定するものとする。

第2条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、料金が著しく不適当であると認められるに至った場合は、賃借人貸借人協議して変更することができるものとする。

(物品の引渡し)第3条 物品は、前記設置場所において、引渡しを行う。

2 貸借人は、賃貸開始日までに物品を使用可能状態に調整し、引渡しの際は、賃借人の監督職員による確認を受けるものとする。

3 物品の導入及び現地調整に要する費用は、賃借人の負担とする。

(引渡期限の延伸)第4条 貸借人は、賃貸開始日までに物品を引渡すことができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び引渡可能期日を明示して、賃借人に延伸の承認を求めなければならない。

2 賃借人は、前項の請求に対して支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他貸借人の責めに帰することができない事由に基づく場合のほか遅滞金を徴収する。

3 前項による遅滞金は、延伸前の賃借開始日から物品引渡しの日の前日までの日数に応じ、年3パーセントとする。ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しない。

(権利・義務の移転禁止)第5条 貸借人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、賃借人の承諾を得た場合は、この限りではない。

(禁止行為)第6条 賃借人は、書面による貸借人の承諾を得た場合のほか、下記の行為をしないものとする。

(1)物品に他の装置、部品、付属品を付着し、又は物品からそれらを取り外し、若しくは物品のそれらを取り替えること。

(2)物品に付着してある表示を取り外すこと。

(3)物品を他の物品に付着すること。

(物品の保守)第7条 貸借人は、物品を常時正常な運転状態又は充分に機能が働く状態に維持するものとする。

2 物品の保守は、(以下「メーカー」という)に委託するものとする。

3 前項の保守費用は、料金に含むものとし、保守にあたり必要とする電力料金は、賃借人の負担とする。

(賃借人の善管義務)第8条 賃借人は、物品を本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって使用、保管し、物品の設置場所につき、良好な環境を保持するものとする。

(物品の故障)第9条 物品が故障したときは、賃借人は、貸借人にその旨通知する。貸借人は、すみやかに故障の原因を調整し修理するものとする。ただし、物品の故障が長時間にわたり、保守に日時を要する等賃借人の業務に支障を来す恐れのある場合又は物品の能力が低下した場合には、当該物品の入替えを行うなど、誠意をもって善処しなければならないものとする。この場合、故障の原因が賃借人の責に帰すベき事由による場合は、その費用は賃借人の負担とする。

(保 険)第10条 装置使用期間中の必要な保険については、貸借人が保険契約を締結し、保険料は貸借人の負担とする。

2 前項の保険は、物品の損害について物品の保有、使用によって生じた賃借人又は貸借人の損害について、貸借人の指定する金額を補填することを内容とする貸借人の指定する保険とする。

(物品の返還)第11条 賃借人は、賃貸借期間の終了又は中途解約により物品を返還する場合、貸借人に対し返還する旨を 日前までに文書をもって通知するものとする。

2 貸借人は、前項の通知を受けたときはすみやかに引取るものとし、引取りに要する費用は、貸借人の負担とする。

(料金の支払)第12条 賃借人は、貸借人が提出する1か月ごとの適法な支払請求書を受理してから30日以内(以下「約定期間」という。)に、海上保安庁において、その料金を支払うものとする。

2 賃借人は、貸借人から支払請求書を受理した後、その請求書の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その理由を明示して、これを貸借人に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から賃借人が貸借人の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、この請求書の内容の不当が貸借人の故意又は重大な過失によるものであるときは、適当な支払請求書の提出がなかったものとし、貸借人の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

(遅延利息)第13条 賃借人は、約定期間内に料金の支払をしないときは、貸借人に対し遅延利息を支払なければならない。

2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。ただし、貸借人が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

また、契約期間中において、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)」が改訂された場合は、その率による。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円末満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円末満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 賃借人が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、賃借人は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を貸借人に支払うものとする。

(契約の解除)第14条 下記各号の一に該当するときは、賃借人はこの契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 貸借人から解約の申出があったとき。

(2) 貸借人が賃貸開始日までに物品の引渡しをしないとき又は引渡しをする見込みがないことが明らかなとき。

(3) 貸借人が第5条の規定に違反したとき。

(4) 前各号ほか、貸借人がこの契約に違反し、そのため賃借人が契約の目的を達することができないとき。

(5) この契約の履行について、貸借人又はその代理人若しくはその使用人等が不正の行為をしたとき又はこれらの者が賃借人の行う検査若しくは監督を妨げ、又は妨げようとしたとき。

(6) 貸借人が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。

2 前項第1号から第5号までの場合において、貸借人は違約金として、料金に賃貸借期間の残存月数(1か月末満の期間は1か月とする。)を乗じた額の10分の1に相当する金額を賃借人に支払わなければならない。ただし、第1号又は第2号の場合において、貸借人の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。

3 貸借人(貸借人が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1)役員等(貸借人が個人である場合にはその者を、貸借人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2)暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6)下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7)貸借人が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、賃借人が貸借人に対して当該契約の解除を求め、貸借人がこれに従わなかったとき。

4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、貸借人は、賃貸借料の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。

第15条 賃借人は、前条に定める場合のほか自己の都合により、賃貸借期間の終了前にこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、賃借人は、貸借人に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、その損害を賠償するものとする。

2 前項の損害額は、賃借人貸借人協議して定めるものとする。

(相殺等)第16条 この契約により、賃借人が貸借人から取得すべき遅滞金、違約金がある場合において、賃借人が当該金額と相殺することができる債務を貸借人に対し有するときは、これを相殺するものとする。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお賃借人において収得金がある場合又は賃借人が遅滞金、違約金を徴収する場合において、貸借人は、賃借人の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、賃借人に対し遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円末満の場合は、この限りではない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるは「年3パーセント」と、同項ただし書中「貸借人」とあるのは、「賃借人」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。

また、契約期間中において、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)」が改訂された場合は、その率による。

(立入権及び秘密保持)第17条 貸借人又はメーカーの従業員は、物品の保守管理等のため、その設置場所に立ち入ることができる。この場合従業員は必ず身分証明書を携行しなければならない。

2 前項の立ち入りに際して知得した賃借人の業務上の秘密は、これを第三者に漏洩し、又は利用してはならない。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条 貸借人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、貸借人は、賃借人の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、貸借人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は貸借人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が貸借人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。) (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が貸借人又は貸借人が構成事業者である事業者団体(以下「貸借人等」という。に対して行われたときは、貸借人等に対する命令で確定したものをいい、貸借人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、貸借人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が貸借人に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、貸借人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 貸借人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、貸借人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなければならない。

(契約外の事項)第19条 この契約に定めのない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛義を生じたときは、賃借人貸借人協議して定めるものとする。

以上契約を証するため、この証書2通を作成し、賃借人貸借人各1通を保有する。

令和 年 月 日住 所 愛知県名古屋市港区入船2-3-12賃借人氏 名 支出負担行為担当官第四管区海上保安本部長 濵平 清志 印住 所 貸借人氏 名 印別紙明 細 書番号品 名メーカー名、車名及び型式単位数 量単価(税込)合価(税込)摘 要1