入札情報は以下の通りです。

件名船技工021:20メートル型巡視艇中検修理3
公示日または更新日2022 年 8 月 9 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 8 月 9 日

公告内容

公 告下記のとおり一般競争入札に付します。

令 和 4 年 8 月 9 日1 競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2 競争に参加する者に必要な資格 (1)(2)(3)(4)3 証明書等の提出期限、提出方法 (証明書等提出期限) 令 和 4 年 8 月 25 日 17 時 00 分(1) 電子入札・ ICカード確認書・ 有効な、『資格審査結果通知書(全省庁統一資格)』の写し(2) 紙入札・・・4 契約条項等を示す場所、契約 〒455-8528 名古屋市港区入船二丁目3番12号及び入札に関する問い合わせ先 名古屋港湾合同庁舎別館8階 第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話:052-661-1611(内線 2223 又は 2224) メール:jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp5 入札説明書の交付期間、交付方法 (入札説明書(仕様書含む)の交付期間)令 和 4 年 8 月 9 日 から 令 和 4 年 8 月 25 日 まで6 入札書等の提出期限 令 和 4 年 9 月 1 日 17 時 00 分7 開札の日時場所 令 和 4 年 9 月 2 日 13 時 00 分場所は第四管区海上保安本部 入札室8 入札保証金および契約保証金9 入札の無効10 落札者の決定方法 (1)(2)11 契約書作成の要否12 仕様に関する問い合わせ先( )以上公告する。

052-661-1611要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)第四管区海上保安本部 船舶技術課有効な、『資格審査結果通知書(全省庁統一資格)』の写し契約件名 20メートル型巡視艇中検修理3警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

免除本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第四管区海上保安本部入札・見積者心得(第四管区海上保安部ホームページ掲載)その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

入札方法 本件は、電子入札対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。また、電子入札システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。その他詳細については、入札説明書による。

(交付方法)仕様書等(入札説明書含む)の交付は、第四管区海上保安本部ホームページ、入札情報からダウンロードすること(http://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/nyusatsu/announcement/)。

また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記する)並びに重量200gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記4の係に申し込むこと。

紙入札方式参加願(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、入札説明書記載の提出先に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。

【証明書等提出書類】内線2331第四管区海上保安本部入札・見積者心得書による。

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。

紙入札業者入力票履行期限履行場所契約内容又は D等級令和4年11月7日予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。

船技工021請負造船所令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者。また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者。

「役務の提供等」(船舶整備) の仕様書のとおり支出負担行為担当官第四管区海上保安本部長 濵平 清志記C等級

入 札 説 明 書(最低落札方式)契約番号:契第船技工021号契約件名:20メートル型巡視艇中検修理3<項目及び構成>1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札参加申込5 入札書の提出方法6 入札書の受領期限7 問い合わせ先8 入札の無効9 入札の延期等10 提出書類にかかる委任状について11 開札の日時及び場所12 開札13 談合等不正行為があった場合の違約金等14 その他様式1 ICカード確認書様式2 紙入札方式参加願様式2-2 紙入札業者入力表第四管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和4年8月9日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 濵平 清志2 調達内容(1)契約件名 20メートル型巡視艇中検修理3(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行(納入)期限 令和4年11月7日(4)履行(納入)場所 請負造船所(5)参加方法本件は入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願を提出することで参加可能とする。(6)入札方法ア 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、入札方法は調達物品の予定数量に対する総価で行う。イ 入札者は、調達物品の本体価格のほか、運送費等納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。エ 入札者は、仕様書、契約書(案)などを熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書(案)などについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)次の者は、競争に参加する資格を有さない。ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者。ウ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。(2)令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、「役務の提供等」(船舶整備)のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)(3)電子調達システムによる場合電子認証(ICカード)を取得していること。4 入札参加申込(1)この一般競争に参加を希望する者は、令和4年8月25日17時00分までに電子調達システムにより、使用するICカードの「確認書」及び、令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書の写し」を送信すること。(2)紙入札による参加を希望する者は、上記期限までに「紙入札方式参加願」、「紙入札業者入力票」及び、令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書の写し」を下記5(3)に提出する。また、開札日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(3)資格審査結果通知送信又は提出された書類の審査結果は、原則令和4年8月26日 17時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判定結果が判明次第通知する。5 入札書の提出方法(1)電子調達システム利用者は、同システムにより入札すること。(2)紙入札方式参加願提出者は、入札書を封筒に入れ、法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書し封印し提出すること。(3)入札書の提出先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL:052-661-1611(内線2223、2224)(4)電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(5)郵送により提出する場合支出負担行為担当官等あて郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「一般信書便事業者等」という。)の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物(同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。)の引き受け及び配達記録をした信書便。)にすることができる。郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を、中封筒に法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書するものとし、入札書の受領期限までに到達するように提出しなければならない。(6)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。

6 入札書の受領期限令和4年9月1日17時00分まで7 問い合わせ先(1)電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システム:http://www.nyusatsu.geps.go.jp/電子調達システムヘルプデスク:TEL 0570-014-889(2)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL 052-661-1611(内線2223、2224)jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp(3)仕様に関する問い合わせ先第四管区海上保安本部 船舶技術課TEL 052-661-1611(内線2331)8 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務履行しなかった者のした入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。(1)委任状が提出されていない代理人のした入札。(2)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札。(3)記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札。(4)金額を訂正した入札。(5)誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札。(6)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札。(7)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。(8)競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札。(9)特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札。(10)電子入札者にあっては、ICカードを不正に使用して行った入札。(11)競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第四管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。9 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。10 提出書類にかかる委任状について(1)期間委任期間を定めて代理人の委任を行う場合は、「期間委任状」を提出すること。但し、委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。(既提出者を除く)(2)都度委任入札案件ごとに代理人の委任をする場合は、「都度委任状」を提出すること。(3)復代理人は認めないものとする。(4)代理人による入札入札者又はその代理人は、本件調達に係わる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 開札の日時及び場所日時:令和4年9月2日13時00分場所:第四管区海上保安本部 入札室12 開札(1)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又は代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。(3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。(4)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(5)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うので、紙入札者は、開札に引き続き立会うこと。ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。(6)電子調達システム参加者の障害により電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ、天災、広域・地域的停電、プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害又はその他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)等の理由により、複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。(7)発注者側に障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、復旧 障害の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。(8)入札締切予定時間になっても入札書が電子調達システムサーバーに未到達であり、かつ電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。(9)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。

なお、開札手続きに時間を要するなど予定時間を大幅に超えるようなことがあれば、当本部担当官から連絡を行う。紙入札業者は、入札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。13 談合等不正行為があった場合の違約金等(1)受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として受注者の指定する期間内に支払わなければならない。(2)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(3)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(4)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(5)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(6)受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。14 その他(1)契約手続きに使用される言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法ア 本入札説明書記載の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、本入札説明書に従い書類、入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合は、以下のとおり行うものとする。(ア)同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(イ)同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。(ウ)同価格の入者をした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999 の数字が必要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願(様式2)」に記載するものとする。ウ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、入札者に電子入札システム又は書面により通知する。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約金額が150万円に満たない場合は、省略することがある。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記イの場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)支払条件仕様書に記載された支払い方法による。(5)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第四管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。(6)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(7)確認書・入札書・紙入札方式参加願等の書式について第四管区海上保本部のホームページから適宜ダウンロードし作成すること。http://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/nyusatsu/announcement/○宛 先: 第四管区海上保安本部 総務部 入札審査係ICカード確認書件名:20メートル型巡視艇中検修理3(電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。令和 年 月 日会社名等部署名確認者電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記の IC カード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。

紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。責任者所属・氏名担当者所属・氏名連絡先 TEL FAXメールアドレス様式2紙入札方式参加願件名:20メートル型巡視艇中検修理3上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号FAX番号メールアドレス【入札者】住所 〒企業名称役職・氏名 印支出負担行為担当官 第四区海上保安本部長 殿※ 1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。紙入札業者入力表件名 20メートル型巡視艇中検修理3業者名称郵便番号住所 部署名代表者氏名代表者電話番号代表者等FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス

仕 様 書1 総則本仕様書は、第四管区海上保安本部(以下「当本部」という。)が発注する船舶修繕について、適用する。2 契約件名20メートル型巡視艇中検修理33 修理(履行)場所請負造船所4 修理仕様等別紙「20メートル型巡視艇中検修理3仕様書」のとおりとする。別紙令和4年度20メートル型巡視艇中検修理3仕様書第四管区海上保安本部第一章 一 般1 この修理は、第四管区海上保安本部(以下「本部」という。)が発注する20メートル型巡視艇(以下「本船」という。)について、船舶安全法その他関係法令に基づいて施工し、所要の検査に合格しなければならない。また、検査に関する手続きは請負者が行い、その検査申請に当たっては、監督職員の確認を受けてから行うものとする。なお、管海官庁に受理された船舶検査申請書の写しを検査職員に提出するものとする。2 この修理の施工に当っては、支出負担行為担当官第四管区海上保安本部長(以下「官」という。)が任命した監督職員の監督を受け、検査職員の検査に合格しなければならない。3 この修理に使用する材料は、この仕様書で指示する場合を除き、現在使用している材料と同等の品質又はそれ以上のものを使用するものとする。また、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針において、特定調達品目として定められているものにあっては、同基本方針の「判断の基準」及び「配慮事項」に適合する材料を使用する。なお、船舶安全法等の規定により、本基準に従うことが困難な場合にあっては、監督職員の指示により処理するものとする。4 請負者は、受検日程等を記載した工程表を監督職員及び船舶技術課に提出し、その確認を受けなければならない。5 この修理の施工に当り、撤去品等発生した場合は、監督職員の指示により処理するものとする。6 この修理期間中、機関等の保安及び災害防止並びに安全管理については、直接本船乗組員の責めに帰すべき場合を除き、請負者がその責めに任ずるものとする。7 この修理期間中請負者は、本船の自活用の電力及び飲料水を供給するものとする。なお、その使用料については、協議のうえ別途契約するものとする。8 この修理期間中、請負者は、修理のために必要な、ほう炊及び居住の代替施設を供給するものとする。9 本修理に際し、知り得た情報(仕様内容を含む)は、担当者以外の職員及び第三者に漏らしてはならない。10 引渡し期限 令和4年10月7日但し、修理開始日は、令和4年9月26日以降とする。修理のための基地出港日は、当庁の都合による場合を除き、令和4年9月26日以降とする。基地帰港期限は、当庁の都合による場合を除き、令和4年10月7日とする。11 図書及び検査記録等の提出期限は令和4年11月7日とする。納入場所は、第四管区海上保安本部警備救難部船舶技術課とする。第二章 船体部1 船体上下架(1) 主要目・総トン数 24.00トン・全長 19.80m・幅 4.50m・深さ 2.30m(2) 滞架日数本修理に係る滞架日数は5日とする。(3) 要領等上架要領図を参照し、入念に盤木調整を行い、安全確実に上下架を行う。2 居住区等の防汚処置本仕様書に指示する防汚処置のほか、次の防汚処置を本修理開始前に施工し、本修理完了後、同処置の撤去及び拭き掃除を行う。なお、防汚処置(延べ34㎡)はビニールシート(0.1t)を使用して行う。・操舵室床(操縦台、海図台を含む。) 約 11㎡・乗員室床(調理室を含む。) 約 8 ㎡・操舵室、乗員室間の階段 約 2 ㎡・暴露甲板 約 2 ㎡・操舵室椅子 5 脚・乗員室長椅子兼ベッド 3 個・乗員室背板兼ベッド 3 個・乗員室テーブル 1 個3 船底保護亜鉛及び保護アルミ次の保護亜鉛の衰耗状況を目視により確認し、第四管区海上保安本部あて速報すること。調査報告書(写真含)を作成し2部提出する。(本部1部、本船1部)(取付場所) (寸法) (個数)・トランサム 50×150×300 8個・舵板 20× 70×150 4個・船尾管内 20× 70×150 2個4 船側外板船側外板、主要構造物(延べ約122㎡)を清掃、清水洗いする。5 船底外板船底外板について、次の要領により清掃、塗装等を行う。(1)清掃、清水洗い(塗分線下外板の清掃及び清水洗い) 約85㎡(2)塗膜不良部手入れ(ディスクサンダーによる手入れ) 約10㎡(3)塗装ア 下地 (ジンクリッチプライマー有機) T/U×1回 約11㎡イ A/C (変性エポキシ樹脂) T/U×2回 約11㎡ウ A/F (加水分解型) T/U×1回 約11㎡エ A/F (加水分解型) A/O×1回 約85㎡(4)喫水マーク等の表示 2回(5)船底外板の清掃、塗装中におけるプロペラ翼、プロペラ軸の防汚処置は十分に行う。(6)脚筒(5個)、同付格子、舵、シャフトブラケットの清掃、塗膜不良部手入れ及び塗装を行う。(7)排水パイプの木栓等による閉鎖等、排水による外板の水濡れ防止を行う。(8)A/F(加水分解型)塗料について、13ヶ月維持する膜厚とし、使用塗料(船舶安全法施行規則第65条に適合するもの)の製造所、製品名、製造年月を記録のうえ、2部提出(1部本船渡し)とする(9)排水パイプの木栓等により閉鎖のうえ、排水による外板の水濡れ防止を行う。(10)足場の架設及び撤去は付帯とする。(11) かき殻類の処理(1㎥未満)を含む。6 清水タンク(置タンク)清水タンク(FRP製 300 リットル)のマンホールを開放し、内部清掃、点検、パッキン(ネオプレーン 3t×450×350)取替え、復旧する。7 汚物管電動便器(日立スーパーマリントイレSMT24)2式、汚物管(SGP25A)延べ約5m、スイング逆止弁(5K-25A)2個、ボールバルブ(25A・15A)各2個を取外し、開放、点検、清掃手入れ、復旧する。8 受検(中検)(1) 舵ア 両舷舵(平衡吊下げ舵×2)を完全抜出し、点検、清掃、舵軸と軸受との間隙計測を行 い、受検、舵軸摺動部及び舵軸管内面にグリスを塗布し、復旧する。イ 官給するXパッキン(ニイガタ式 95φ×125φ×16t)4個を取替える。ウ 舵軸管給脂装置の作動確認、給脂を行う。(2) 弁類次の波止弁を取外し、開放、点検、清掃、手入れ、摺り合せ、パッキン取替え、組立て、復旧する。・サニタリー排出管(スイング逆止弁 25A) 2個・シンク排水管波止弁(スイング逆止弁 40A) 1個・洗面器・クーリングユニットドレン管波止弁(スイング逆止弁 25A)1個・第2 系統クーリングユニットドレン管波止弁(スイング逆止弁 20A)1個(3) 膨脹式救命筏膨張式救命筏(RFD TOYO株式会社製 RFD-TOYO-6PMkⅢ2009年7月製造)2基について、サービスステーションによる法定点検整備を行い、受検、復旧する。

なお、整備記録表を2部(本部1部,本船1部)提出する。ア 漏洩試験イ 安全弁作動試験ウ 乗込台の機能確認エ 自動離脱試験オ 自動索、もやい索取替えカ 積付点検(4) 閉鎖装置等閉鎖装置、排水装置、消火装置、船灯類、錨、索類、航海用具等を受検、復旧する。なお、錨、索類、航海用具等の配列及び復旧は乗員作業とする。また、その他指示される効力試験に立会い、受検する。9 受検記録等本仕様に基づく船体部の検査記録、計測記録等は取りまとめ、2部(本部1部、本船1 部)を提出する。第三章 機関部1.主機関(3Y)【要目】型式 :D2842LE417型 × 2基製造所:MAN((株)池貝ディーゼル)両舷主機関2台の整備(3Y)を海上保安庁の高速機関整備に関する技術審査に合格した整備業者により、実施する。官給する別紙「主機関交換部品表」記載の部品を取替え、報告書2部(本部1部、本船1部)を提出する。(1)動弁装置各シリンダの吸排気弁バルブクリアランス調整(冷態時)を行い、部品を取替え復旧する。ア 吸気弁 0.5mmイ 排気弁 0.6mm(2)燃料噴射弁燃料噴射弁計24個を取外し、開放、点検、清掃、部品の取替え、組立、噴射圧力調整、復旧する。なお、ボンネットカバーの脱着は付帯とする。噴射圧力280+8bar(3)圧縮圧力シリンダ計24個の圧縮圧力を、計測する。(4)海上運転等乗組員が行う係留運転及び海上運転に立会い、各部点検、調整を行う。2.軸系【プロペラ要目】型式×数:3翼一体型FPP×2 材質:アルミニウム青銅鋳物直径×ピッチ:750mm×1030mm 質量:88kg 製造所:かもめプロペラ(株)(1)プロペラ及びプロペラ軸の清掃を行う。(2)プロペラボス及びプロペラ軸に防汚塗料を塗装する。(3)本船支給するアルミ合金陽極(Φ125×Φ80×143L)2個を取替える。(4)計測、記録ア 張出軸受、中間軸受の間隙計測を行う。イ プロペラ軸のトルク計測を行う。ウ プロペラキャビテーション孔の計測及び写真撮影(全翼前後進面共)を行う。3.船底弁次の船底弁を開放し、清掃、点検、手入れ、摺合せ(バタフライ弁を除く)、受検、復旧する。なお、パッキン等の交換は付帯とする。(1)主機海水吸入弁 (バタフライ弁 80A) 2個(2)ガソリンポンプ海水吸入弁 (バタフライ弁 80A) 2個(3)補機海水吸入弁 (アングル弁 25A) 1個(4)軸封装置注水弁 (玉形弁 15A) 2個4.効力試験等(1)手動ビルジポンプ(ウイングポンプ式)1台の開放、点検、清掃を行い、受検する。(2)主機関駆動ビルジポンプ1台の効力試験を行い受検する。(3)非常用遮断弁の効力試験を行い、受検する。(4)主機関及びその他指示される各効力試験に立会い、受検する。(5)本項作業で発生したビルジは請負業者によって適法処分すること。5.報告書本仕様に基づく検査及び計測記録等は取り纏めのうえ、本部へ2部提出する(本部用1部、本船用1部)主機関交換部品表 別紙番 号 品 目 規 格 単位 数 量 備 考1 補給口パッキン 51.96601-0313 個 2 動弁装置2 ボンネットカバーパッキン 51.03905-0135 個 26 動弁装置3 燃料噴射弁用パッキン1.0M/M 51.98701-0065 個 24 燃料噴射弁4 二重パッキン 51.96501-0348 個 24 燃料噴射弁5 銅パッキン 06.56180-0709 個 8 燃料噴射弁6 シール 6.7×11×1-ST 06.56631-0101 個 8 燃料噴射弁7 圧力調整シム 81.11308-0019 個 24 燃料噴射弁第四章 電気部1.絶縁抵抗値測定電気機器及び電路の絶縁抵抗を測定し、受検する。なお、露出金属部及び金属被覆の接地確認及び速度制御等に弱電回路を含む機器にあっては、同回路を切離す等の適切な保護を行なう。本仕様に基づく検査及び計測記録等は取り纏めのうえ、2部を本部へ提出する。(本部1部、本船1部)

令和4年度 契第船技工021号船舶修繕請負契約書船舶修繕請負契約書1. 修繕物件名 20メートル型巡視艇中検修理3ただし、別紙仕様書及び図面のとおり。

2. 請 負 金 額 金●●●円 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金●●●円 (注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第72条の77 及び第72条の83の規定により算出したもので、請負金額に10/110を乗じて得た額である。 ただし、( )の部分は、契約者が、課税業者である場合にのみ使用する。

3. 引 渡 期 限 (1)船体引渡 令和4年10月7日 (2)図書及び検査記録 令和4年11月7日4. 修繕場所及び引渡場所 請負造船所5. 契約保証金 免 除上記修繕について、発注者 支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 濵平 清志 を甲とし、受注者 ●●● を乙として、次の条件により請負契約を締結する。

(総 則)第1条 乙は、別紙仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)に基づき、引渡期限までに、頭書の修繕物件を完成して、その結果を引渡場所において、甲に引き渡すものとし、甲は、これに対し、乙に請負代金を支払うものとする。

(仕様書等の解釈等)第2条 仕様書等について疑義を生じたとき又は仕様書等に明記されていない事項については、甲乙協議して定めるものとし、乙は、その他軽微なものについては、甲又は監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内において施行するものとする。

2 乙は、甲が必要と認めてその旨を指示したときは、修繕工程表及び修繕費内訳明細書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。

(監督職員)第3条 甲は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を乙に通知するものとする。

2 乙は、監督職員の監督の実施について、必要な費用を負担するものとする。

3 乙は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要な資料の提出又は提示を求められた場合にはこれに応ずるものとする。

4 乙は、監督職員から立ち会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。

(権利義務の譲渡等)第4条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 修繕物件又は修繕現場に搬入した検査済み修繕材料は、これを第三者に売却若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。

(一括再委託等の禁止)第5条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。

2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。

(代理人等に関する措置要求)第6条 甲又は監督職員は、現場代理人その他乙の代理人(下請負人は代理人とみなす。以下同じ。)、主任技術者、使用人又は労務者等でこの契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

(特許権等の使用)第7条 乙は、修繕の施行について、特許権その他第三者の権利の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。

(材料の検査等)第8条 乙の負担に属する修繕材料は、甲が特に指定したものを除き、その使用前に監督職員の検査を受けなければならない。この場合において、甲は、乙が検査を受けなかったとき又は検査に合格した材料以外の材料を使用したときは、使用後であっても、これを取り替えさせることができるものとする。

2 乙は、材料検査の結果合格となった材料等と検査未済又は不合格となった材料等とに区分する措置をとるとともに、不合格となった材料等を良品とすみやかに取り替えなければならない。

3 乙は、材料検査に合格した材料等であって、修繕場所にあるものを監督職員の承諾を受けることなく当該場所から持ち出してはならない。

4 乙は、船底その他完成後外部から容易に見ることのできない部分の修繕について、甲が指示したときは、甲又は監督職員の立ち会いの上施行するものとする。ただし、この場合において、監督職員がやむを得ない理由により立ち会えない場合は、乙は監督職員の指示により、施行を証明することができる見本、写真その他の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。

5 乙が前項の規定に違反して施行したときであって、甲又は監督職員が指示するときは、乙は、施行箇所の撤去、再施行等所要の措置をとらなければならない。

(官給品等)第9条 甲は、修繕用として仕様書等に記載する官給品(貸与品を含む。以下「官給品等」という。)を甲の指定する場所及び日時に乙に交付する。この場合において、乙は、その官給品等の交付を受けた都度受領書を甲に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。

2 乙は、天災地変等の不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由によらないで官給品等が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定する方法により弁償するものとする。

3 乙は、官給品等を仕様書等に基づいて使用し、修繕の完成又は契約の変更、若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて甲に提出するとともに、甲の指定する時期及び場所において、甲に返還しなければならない。

第10条 乙は、指定品として仕様書等の記載する修繕材料については、これら以外のものを使用することができないものとする。

(仕様書等に不適合の場合)第11条 乙は、修繕の施行が仕様書等に適合しない場合において、監督職員が材料等の取替え、施行箇所の撤去又は再施行等の指示をした場合には、これに従わなければならない。この場合において、乙は、請負金額の増額又は引渡期限の延期を請求することはできないものとする。

(第三者の作業の実施)第12条 甲は、第20条による修繕物件の引渡し前に、第三者にこの修繕物件に対し他の作業を実施させることがあるものとする。この場合において、乙は、監督職員の指示に従い、当該修繕の施行者と相互協調して修繕の進捗を図るものとする。

2 乙は、前項の場合において、自己の修繕の施行上不便をきたすことがあっても、甲に対し、異議の申出又は賠償を請求することができないものとする。

(廃材等の処置)第13条 乙は、修繕の施行により甲の所有に属する撤去品又は官給品等について廃材等を生じたときは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて甲に提出するとともに甲の指定する時期及び場所において、これを甲に引き渡さなければならない。

2 乙は、前項の廃材等を、甲が引き取るまでの間、無償で保管するものとする。

(行政庁に対する手続)第14条 乙は、修繕について、行政庁の検査、検定等を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続をするものとする。

(物価変動等による請負金額の変更)第15条 物価変動その他改定又は予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、請負金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、甲乙協議して、これを変更することができるものとする。

(修繕の変更等)第16条 甲は、その都合により修繕を変更し、又は一時その施行を中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。

2 前項の場合において、請負金額を増減する必要があるときは、修繕費内訳明細書に記載する単価により、これによりがたいとき又は所定の引渡期限を伸縮する必要があるときは、甲乙協議して、その金額を増減し、若しくは引渡期限を伸縮するものとする。

(引渡期限の変更等)第17条 甲は、その都合により引渡期限又は引渡場所を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、請負金額を増減する必要があるときは、甲乙協議して、その金額を増減するものとする。

(終了通知及び検査)第18条 乙は、修繕終了予定日までに、修繕終了予定日を書面により甲に通知するものとする。

2 甲は、前項の通知を受けたときは、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、修繕終了予定日(この日以後において乙が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から15日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書に指定した方法その他甲の適当と認める方法により検査を行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。

3 甲は、検査職員を命じたときは、その官職及び氏名並びに検査時期及び検査場所を乙に通知するものとする。

4 乙は、第2項の検査に立ち会うものとする。この場合において、乙が立ち会わないときは、甲は、単独で検査を行い、その結果を乙に通知するものとし、乙は、これに対して不服を述べることができない。

5 乙は、検査職員から検査の実施について必要な書類又は物件の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。

6 乙は、検査職員から修繕の重要な部分について完成後直接確認することができないものについて、当該部分の施行の状況を説明することができる見本、写真その他の資料の提示又は提出を求められた場合には、これに応ずるものとする。

7 乙は、検査職員の指示に従い、修繕物件の運転、操作その他検査に必要な作業をし、別に定めのあるものを除きその費用を負担するものとする。

8 修繕物件が不合格となった場合において、その不合格部分の手直し期間は、甲が指示する期間とし、その検査期間は、甲が乙から手直しを終了した旨の通知を受理した日(この日以後において乙が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から起算する。

第19条 次に掲げる場合には、検査のため必要な限度において破壊検査を行うことができるものとする。

(1)仕様書に指定されているとき。

(2)前条第6項の資料による確認ができなかったとき、その他修繕の施行について疑うに足りる相当の理由があるとき。

(3)その他検査を行うため検査職員が特に必要があると認めるとき。

2 仕様書等に指定がある場合又は検査職員が必要があると認める場合には、理化学試験により検査を行うことがあるものとする。

(修繕物件の引渡し)第20条 乙は、修繕物件が前2条の検査に合格したときは、遅滞なく、これを甲に引き渡すものとする。

第21条 甲は、修繕の一部が終了した場合において、その部分の検査を行い、合格部分の全部又は一部の引渡しを受けることができるものとする。

2 前3条の規定は、前項の検査及び引渡しについて準用する。

(請負代金の支払)第22条 甲は、第20条の規定により修繕物件の引渡しを受けた後、乙が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に第四管区海上保安本部において、請負代金を乙に支払うものとする。

2 甲は、乙から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを乙に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から甲が乙の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が乙の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、乙の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

(遅延利息)第23条 甲は、約定期間内に請負代金を支払わないときは、乙に対し、遅延利息を支払わなければならない。

2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。ただし、乙が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 甲が検査期間内に検査を終了しないときには、検査期間満了の日の翌日から検査終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を乙に支払うものとする。

(引渡期限の延伸)第24条 乙は、所定の期間までに修繕を完成してその物件の引渡しをすることができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び完成引渡しの可能な期日を明示して、甲に引渡期限の延伸の承認を求めなければならない。

2 甲は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他乙の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。

(遅滞金)第25条 前項第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の完成期限満了の日の翌日から修繕を完成して、その物件の引渡しをする日までの日数に応じ、遅滞1日につき、請負金額(第20条の規定により甲が引渡しを受けた部分があるときは、この部分に対する代金を除した金額)の年3パーセントとする。ただし、その総額が請負金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。

2 前項の遅滞日数の計算については、検査期間が始まる日の翌日から甲が検査に着手した日の前日までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。

(臨機の措置)第26条 乙は、災害防止等のため特に必要と認める場合には、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、乙は、あらかじめ監督職員の意見を求めるものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。

2 乙は、前項の場合において、そのとった措置につき、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他修繕の施行上緊急に必要な事項については、乙に対し、臨機の措置をとることを求めることができる。この場合において、乙は、直ちにこれに応じなければならない。

4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち、甲乙協議して請負金額に含めることを不適当と認めた部分については、甲がこれを負担するものとする。

(危険負担)第27条 修繕物件の引渡し前に甲の責めに帰することができない事由により修繕物件及び修繕材料(以下「修繕物件等」という。)について生じた損害は、次項に規定する場合を除き、乙の負担とする。第22条の規定により既済部分払をした場合の当該既済部分についても同様とする。

2 天災地変その他の不可抗力により修繕物件等に損害を生じた場合において、その損害が重大であり、かつ、乙が災害防止のため必要な臨機の措置をとる等善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、その損害は、甲が負担するものとする。この場合において、損害額は甲乙協議して定めるものとし、保険等その損害をてん補する金額があるときは、損害額からこれを控除するものとする。

3 修繕物件等を保険等に付している場合において、修繕物件等に損害を生じたときは、その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合であっても、その損害が当該保険によっててん補されるときは、てん補額を限度として、乙が負担するものとする。

(契約不適合責任)第28条 乙は、修繕物件の引渡し後1年以内に、その物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、甲の請求により、自己の費用をもってこれを修繕し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければならない。また、その契約不適合によって生じた修繕物件の滅失若しくはき損に対して、損害を賠償するものとする。

2 前項の規定により契約不適合を修繕する場合において、甲の都合により乙の工場で修繕をすることができないときは、甲乙協議して、乙の費用をもって他の工場で修繕をすることができるものとする。この場合において、この負担する費用は、乙の工場において、修繕をした場合に係る費用に相当する額を限度とする。

3 第1項の期間は、契約不適合が入きょ又は行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、修繕物件の引渡し後1年以上1年半以内において最初の入きょ又は検査終了の時までとする。

(契約の解除)第29条 甲は、下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 乙から解約の申出があったとき。(第31条による場合を除く。)(2) 乙が引渡期限までに修繕を完成してその引渡しをしないとき又は引渡期限までに修繕を完成して、その引渡しをする見込みがないことが明らかなとき。

(3) 乙が第4条、第5条の規定に違反したとき。

(4) 前各号のほか、乙がこの契約に違反し、そのため甲が契約の目的を達することができないとき。

(5) この契約の履行について、乙又はその代理人若しくは使用人等が不正の行為をしたとき又はこれらの者が甲の行う検査若しくは監督を妨げ、又は妨げようとしたとき。

(6) 乙が破産の宣告を受け、又は無能力者となり、若しくは居所不明となったとき。

2 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 乙が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。

3 乙は、第1項第1号から第5号までの場合において、違約金として、解約部分に対する請負金額の10分の1に相当する金額を甲に支払わなければならない。ただし、第1項第1号又は第2号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。

4 第2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

第30条 甲は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、修繕の終了前に、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、甲は、乙に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、その損害を賠償するものとする。

2 前項の損害額は確証のあるものを限度として、甲乙協議して定めるものとする。

第31条 乙は、第17条の規定による修繕の変更のため請負金額が2/3以下に減少したとき又は同条の規定による修繕中止の期間が契約期間の1/2以上に達したときは、この契約を解除することができる。

第32条 甲は、既済部分の全部又は一部が甲の利用に適するものであり、かつ、甲において必要とするときは、修繕費内訳明細書に記載した単価により算出した金額(これによりがたいときは甲乙協議して定めた金額)の代価をもって、既済部分を取得できるものとする。

2 第18条、第20条、第22条及び第23条の規定は、前項の取得部分の検査、引渡し、請負代金の支払及び遅延利息について準用する。

(相殺等)第33条 この契約により甲が乙から収得すべき遅滞金、返納金、違約金等がある場合において、甲が該当金額と相殺することができる債務を乙に対し有するときは、これを相殺するものとする。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお甲において収得金がある場合又は甲が遅滞金、返納金、違約金等を徴収する場合において、乙は、甲の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、甲に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、遅滞金、返納金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。

3 第23条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるは「年3パーセント」と、同項ただし書中「乙」とあるのは、「甲」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第34条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

(5) 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(紛争の解決)第35条 この契約の履行について、甲乙間に紛議を生じたときは、甲乙協議して解決するものとする。

(秘密の保全)第36条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

2 前項の規定は、乙の責任の下、その業務の一部を請け負わせようとする協力会社及び下請会社等まで及ぶものとする。

(特約条項)第37条 本契約については、別紙特約条項を定めるものとする。

以上契約を証するため、この証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

令和4年●月●日住 所 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号甲氏 名 支出負担行為担当官第四管区海上保安本部長 濵平 清志印住 所 乙氏 名印特 約 条 項甲、乙は本契約書総則第1条に定める仕様書等では対応できない、新たな修繕実施について、次の特約条項を定める。

第1条甲又は乙は、本契約書総則第1条に定める仕様書等では対応できない、不具合を発見した場合、甲が任命する監督職員(以下、「監督職員」と言う。)と乙による事前調整を経た後、乙から甲が指定する書面(以下「指定書面」と言う。)に当該不具合の修繕に要する概算見積額を記載の上、 監督職員あて報告し、その実施について協議するものとする。

第2条甲は前1条の報告・協議を受け、当該修繕の必要があると判断した場合は、報告・協議を受けた指定書面にて、甲が指定する職員(以下「主任監督職員」という。)から乙あて実施を指示するものとし、乙が当該指示を承諾する場合、甲が実施を指示した指定書面を主任監督職員あて提出するも のとする。なお、それぞれの指示、承諾は監督職員を介して行うものとする。

第3条前2条に基づく手続きは、当初契約の変更契約として実施するものとし、その都度手続きを行うこととする。ただし次の各号によるものとする。

1 甲は指示した仕様変更を全て整理した確定仕様書を甲が任命する検査職員による検査実施前までに作成し、乙へ提出しなければならない。

2 甲、乙は変更契約に伴う請負金額を、本契約の船体の引渡期限後20日以内に確定しなければならない。但し、週休日及び国民の祝日を除く。

第4条修繕が引渡期限内に完了せず、遅滞金が発生する場合の起算日は引渡期限の翌日をその起算日とする。第5条変更契約に伴う請負金額の確定は、乙の見積額を参考に、甲が算出した額に当初契約における予定価格と請負金額の比率を乗じた額を基に、甲、 乙協議の上、確定するものとし、当該比率については●●●パーセントとする。

この際の通知桁数は、小数点以下3桁(0.×××四桁以下切捨て)とする。

なお、本特約条項第3条第2号に定める期日までに協議が整わない場合は甲が提示する額をもって、請負金額の確定とする。

収入印 紙