入札情報は以下の通りです。

件名整備049:鳥除け10個ほか27点買入(整備)
公示日または更新日2022 年 9 月 9 日
組織海上保安庁
取得日2022 年 9 月 9 日

公告内容

公 告下記のとおり一般競争入札に付します。

令 和 4 年 9 月 9 日1 競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2 競争に参加する者に必要な資格 (1)(2)(3)(4)3 証明書等の提出期限、提出方法 (証明書等提出期限) 令 和 4 年 9 月 26 日 17 時 00 分(1) 電子入札・ ICカード確認書・ 有効な、『資格審査結果通知書(全省庁統一資格)』の写し(2) 紙入札・・・4 契約条項等を示す場所、契約 〒455-8528 名古屋市港区入船二丁目3番12号及び入札に関する問い合わせ先 名古屋港湾合同庁舎別館8階 第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係電話:052-661-1611(内線 2223 又は 2224) メール:jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp5 入札説明書の交付期間、交付方法 (入札説明書(仕様書含む)の交付期間)令 和 4 年 9 月 9 日 から 令 和 4 年 9 月 26 日 まで6 入札書等の提出期限 令 和 4 年 10 月 4 日 17 時 00 分7 開札の日時場所 令 和 4 年 10 月 5 日 13 時 00 分場所は第四管区海上保安本部 入札室8 入札保証金および契約保証金9 入札の無効10 落札者の決定方法 (1)(2)11 契約書作成の要否12 仕様に関する問い合わせ先以上公告する。

整備049仕様書のとおり令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者。また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止の期間中でない者。

「物品の販売」 の仕様書のとおり支出負担行為担当官第四管区海上保安本部長 濵平 清志記C等級履行期限履行場所契約内容又は D等級令和4年12月23日予算決算及び会計令第70条に該当しない者に限る。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約に必要な同意を得ている者についてはこの限りではない。

予算決算及び会計令第71条に該当しない者に限る。

入札方法内線2653第四管区海上保安本部入札・見積者心得書による。

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。

紙入札業者入力票有効な、『資格審査結果通知書(全省庁統一資格)』の写し本件は、電子入札対象案件である。原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。また、電子入札システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。その他詳細については、入札説明書による。

(交付方法)仕様書等(入札説明書含む)の交付は、第四管区海上保安本部ホームページ、入札情報からダウンロードすること(http://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/nyusatsu/announcement/)。

また、郵送で交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記する)並びに重量200gに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添付して上記4の係に申し込むこと。

紙入札方式参加願(提出方法)電子調達システム又は紙にて提出の場合は、入札説明書記載の提出先に直接提出又は郵送にて提出可(配達証明が確認できるもの)証明書等は下記のとおり。

【証明書等提出書類】052ー661ー1611要(ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)第四管区海上保安本部交通部 整備課契約件名 鳥除け10個ほか27点買入(整備)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

免除本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び第四管区海上保安本部入札・見積者心得(第四管区海上保安部ホームページ掲載)その他に関する条件に違反した入札は無効とする。

入 札 説 明 書(最低落札方式)契約番号:令和4年度 第整備049号契約件名:鳥除け10個ほか27点買入(整備)<項目及び構成>1 契約担当官等2 調達内容3 競争参加資格4 入札参加申込5 入札書の提出方法6 入札書の受領期限7 問い合わせ先8 入札の無効9 入札の延期等10 提出書類にかかる委任状について11 開札の日時及び場所12 開札13 談合等不正行為があった場合の違約金等14 その他様式1 ICカード確認書様式2 紙入札方式参加願様式2-2 紙入札業者入力表第四管区海上保安本部の調達契約に係わる入札公告(令和4年9月9日付)に基づく入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)に基づく政令などに定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 濵平 清志2 調達内容(1)契約件名 鳥除け10個ほか27点買入(整備)(2)契約内容 仕様書のとおり(3)履行(納入)期限 令和4年12月23日(4)履行(納入)場所 仕様書のとおり(5)参加方法本件は入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。ただし、電子調達システムにより難い者は、紙入札方式参加願を提出することで参加可能とする。(6)入札方法ア 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、入札方法は調達物品の予定数量に対する総価で行う。イ 入札者は、調達物品の本体価格のほか、運送費等納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係わる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。エ 入札者は、仕様書、契約書(案)などを熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において仕様書、契約書(案)などについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。(7)入札保証金及び契約保証金免除3 競争参加資格(1)次の者は、競争に参加する資格を有さない。ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者。ウ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者。(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関しての不正の行為をした者。(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者。(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。(2)令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」のC等級又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。(ただし指名停止期間中にあるものは除く。)(3)電子調達システムによる場合電子認証(ICカード)を取得していること。4 入札参加申込(1)この一般競争に参加を希望する者は、令和4年9月26日17時00分までに電子調達システムにより、使用するICカードの「確認書」及び、令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書の写し」を送信すること。(2)紙入札による参加を希望する者は、上記期限までに「紙入札方式参加願」、「紙入札業者入力票」及び、令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書の写し」を下記5(3)に提出する。また、開札日までの間において、契約担当官等から当該書類に関し説明を求められた場合には、それに応じなければならない。(3)資格審査結果通知送信又は提出された書類の審査結果は、原則令和4年9月27日 17時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判定結果が判明次第通知する。5 入札書の提出方法(1)電子調達システム利用者は、同システムにより入札すること。(2)紙入札方式参加願提出者は、入札書を封筒に入れ、法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書し封印し提出すること。(3)入札書の提出先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL:052-661-1611(内線2223、2224)(4)電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。(5)郵送により提出する場合支出負担行為担当官等あて郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の伝達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「一般信書便事業者等」という。)の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち、書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等おいて当該信書物(同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。)の引き受け及び配達記録をした信書便。)にすることができる。郵送する場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」の旨を、中封筒に法人名等(代理人を含む。)及び「契約件名、開札年月日」をそれぞれ朱書するものとし、入札書の受領期限までに到達するように提出しなければならない。(6)入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることができない。

6 入札書の受領期限令和4年10月4日17時00分まで7 問い合わせ先(1)電子調達システムのURL及び問い合わせ先電子調達システム:http://www.nyusatsu.geps.go.jp/電子調達システムヘルプデスク:TEL 0570-014-889(2)契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒455-8528 愛知県名古屋市港区入船2-3-12第四管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係TEL 052-661-1611(内線2223、2224)jcg4keiri5-4y6t@mlit.go.jp(3)仕様に関する問い合わせ先第四管区海上保安本部交通部 整備課TEL 052―661―1611 内線26538 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務履行しなかった者のした入札書及び次の各号の1に該当する入札は無効とする。(1)委任状が提出されていない代理人のした入札。(2)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札。(3)記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札。(4)金額を訂正した入札。(5)誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札。(6)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札。(7)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札。(8)競争参加資格の確認のための書類などを添付することとされた入札にあっては、提出された書類が審査の結果採用されなかった入札。(9)特定商品と同等のものであることを証明する必要のある入札にあっては、同等のものであることを証明できなかった入札。(10)電子入札者にあっては、ICカードを不正に使用して行った入札。(11)競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第四管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札。9 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、若しくは入札の執行を延期し、又はこれを取り止めることがある。10 提出書類にかかる委任状について(1)期間委任期間を定めて代理人の委任を行う場合は、「期間委任状」を提出すること。但し、委任期間は、競争参加資格の有効期限を限度とする。(既提出者を除く)(2)都度委任入札案件ごとに代理人の委任をする場合は、「都度委任状」を提出すること。(3)復代理人は認めないものとする。(4)代理人による入札入札者又はその代理人は、本件調達に係わる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。11 開札の日時及び場所日時:令和4年10月5日13時00分場所:第四管区海上保安本部 入札室12 開札(1)開札は、原則、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。)を立ち会わせて行う。ただし、立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(2)入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。(3)入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明又は入札権限に関する委任状を提示しなければならない。(4)入札者又はその代理人、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(5)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行うので、開札に引き続き立会うこと。ただし、契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行う。(6)電子調達システム参加者の障害により電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ、天災、広域・地域的停電、プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害又はその他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)等の理由により、複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。(7)発注者側に障害が発生した場合は、電子調達システム運用主管組織(総務省)と協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行い、復旧 障害の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。(8)入札締切予定時間になっても入札書が電子調達システムサーバーに未到達であり、かつ電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。(9)開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。

なお、開札手続きに時間を要するなど予定時間を大幅に超えるようなことがあれば、当本部担当官から連絡を行う。紙入札業者は、入札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。13 談合等不正行為があった場合の違約金等(1)受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として受注者の指定する期間内に支払わなければならない。(2)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(3)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。(4)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(5)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(6)受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。14 その他(1)契約手続きに使用される言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)落札者の決定方法ア 本入札説明書記載の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、本入札説明書に従い書類、入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者をもって落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合は、以下のとおり行うものとする。(ア)同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。(イ)同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合、電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。(ウ)同価格の入者をした者が紙入札事業者のみの場合、その場で紙くじ(又は電子くじ)を実施のうえ落札者を決定するものとする。電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999 の数字が必要になるので、電子入札事業者は、入札書提出時に電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は「紙入札方式参加願(様式2)」に記載するものとする。ウ 契約担当官等は、落札者を決定したときは、その翌日から7日以内に、入札者に電子入札システム又は書面により通知する。(3)契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、契約金額が150万円に満たない場合は、省略することがある。イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記イの場合において、契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)支払条件仕様書に記載された支払い方法による。(5)その他詳細規程上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第四管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。(6)異議の申立入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書、契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(7)確認書・入札書・紙入札方式参加願等の書式について本入札書の添付の書式を用いるか、第四管区海上保本部のホームページから適宜ダウンロードし作成すること。

http://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/nyusatsu/announcement/様式1○宛 先: 第四管区海上保安本部 総務部 入札審査係ICカード確認書件名:鳥除け10個ほか27点買入(整備)(電子入札対象案件)本案件については、「電子入札方式」により参加します。令和 年 月 日会社名等部署名確認者電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。【ICカード券面の番号】 「シリアルナンバー(SN)」、「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁)【取得者名】(左つめで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。)*今回限定した上記の IC カード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。*上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。責任者所属・氏名担当者所属・氏名連絡先 TEL FAXメールアドレス様式2紙入札方式参加願件名:鳥除け10個ほか27点買入(整備)上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電話番号FAX番号メールアドレス【入札者】住所 〒企業名称役職・氏名 印※以下は押印を省略する場合のみ記載すること(連絡先は2以上記載すること)本件責任者:担当者:連絡先1:連絡先2支出負担行為担当官 第四区海上保安本部長 殿※ 1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999 の任意の3桁の数字を記載する。様式2-2紙入札業者入力表件名 鳥除け10個ほか27点買入(整備)業者名称郵便番号住所 部署名代表者氏名代表者電話番号代表者等FAX番号連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先FAX番号連絡先メールアドレス

仕 様 書1 総則本仕様書は、第四管区海上保安本部(以下「当本部」という。)が調達する買入契約について適用する。2 契約件名鳥除け10個ほか27点買入(整備)3 品目、規格及び数量内訳書のとおり4 納入場所内訳書のとおり5 納入期限令和4年12月23日6 検査本契約は、納入場所において当本部が指定する検査職員の納入検査合格をもって完了とする。なお、請負者は物品を納入するときは、納品書をもって通知すること。7 その他(1) 仕様内容に疑義が生じた場合は、担当官と協議のうえ、その指示に従うこと。(2) 契約に関する一般的事項については、「第四管区海上保安本部入札・見積者心得書」によるものとする。(3) 納入日及び納入場所は検査職員と事前に調整を行い決定すること。(4) 代金の支払いは、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に第四管区海上保安本部において支払うものとする。(5) 請負者は、担当官から上記物品の納入について請求があったときは、すみやかにこれに応じなければならない。(6) 検査職員から検査に必要な書類の提出をもとめられた場合は、速やかに応じること。(7) 納入時は、関係法令等を遵守するとともに、法令の規定により書類手続きが必要となる場合は、請負者が当手続きを行うこととし、これにかかる費用については、請負代金に含むものとする。内訳書件名: 鳥除け10個ほか27点買入(整備)①名古屋(保)②四日市(保)③尾鷲(保)④鳥羽(保)⑤浮標基地計1 鳥除け日本光機工業(株)製(B31757-1)SUS304 スタッドボルト付個 2 3 5 102 フード日本光機工業(株)製(B39816A-C)メタクリル樹脂個 1 2 3LED浮標灯器(Ⅱ型)H16年度以前3 フード日本光機工業(株)製(B37490A)メタクリル樹脂個 1 1 2LED浮標灯器(Ⅱ型)H17年度以後4 フード日本光機工業(株)製(B35902A-2)メタクリル樹脂個 1 1LED浮標灯器(Ⅲ型)H16年度以前5 フード日本光機工業(株)製(B37950A)メタクリル樹脂個 2 2LED灯器(Ⅱ・Ⅲ型)H19年度補正以後6 フード押え用パッキン日本光機工業(株)製(B32659-2)ネオプレンゴムt2×φ332×φ316個 3 2 3 15 23LED浮標灯器(Ⅱ型)7 フード押え用パッキン日本光機工業(株)製(B34145-2/2)ネオプレンゴムt1×φ380×φ360個 1 3 5 9LED浮標灯器(Ⅲ型)8 フード押え用パッキン日本光機工業(株)製(B35773A-2)シリコンゴムt1×φ470×φ454個 2 2 2 6LED灯器(Ⅴ型・高光度)9 フード押え用パッキン日本光機工業(株)製(B37978A-2)シリコンゴムt1×φ306×φ324個 2 2LED灯器(Ⅱ・Ⅲ型)H19年度補正以後10 Oリング日本光機工業(株)製(PO0019)シリコンゴム P300個 3 2 10 20 3511 Oリング日本光機工業(株)製(PO0031)シリコンゴム P355個 1 3 10 1412 Oリング日本光機工業(株)製(PO0039)シリコンゴム P360個 2 213 Oリング日本光機工業(株)製(B49537A)シリコンゴム P440個 2 2 2 614 蝶ボルト日本光機工業(株)製(B43058K)SUS304個 3 315 取付ボルト日本光機工業(株)製(BN0023)SUS304 M16×50 平・バネ座金付個 5 516 窓日本光機工業(株)製(ZZ0004)BN30.8個 3 317 乾燥剤日本光機工業(株)製(KB0010)シリカゲルFA20g個 40 20 20 20 10018 端子盤日本光機工業(株)製(TA0218)ATK-20 6P個 5 519 過充電防止装置組立 日本光機工業(株)製(B38278A) 個 2 220 機器組立日本光機工業(株)製(B25450A)標準型個 2 221 機器組立日本光機工業(株)製(B25451A)灯火監視ユニット対応型個 2 222 制御装置日本光機工業(株)製(R43193A)マイコン式 新型個 2 2 423 CdSプラグ組立日本光機工業(株)製(B410556A)VT33N2個 26 10 15 20 7124 PDプラグ組立日本光機工業(株)製(B411473C)C11154-201CT個 30 10 10 30 8025 電力検出器基板日本光機工業(株)製(B48398A3)70W個 1 1 LB-M30型灯器26 ロータリーコネクター日本光機工業(株)製(EL0102)430個 1 1 LB-M30型灯器合価 備考番号品 目 規 格 単位数量単 価納入場所①名古屋海上保安部 名古屋市港区入船2-3-12 Tel 052-661-1615②四日市海上保安部 三重県四日市市千歳町5-1 Tel 059-357-0118③尾鷲海上保安部 三重県尾鷲市南陽町6-34 Tel 0597-25-0118④鳥羽海上保安部 三重県鳥羽市鳥羽1-2383-28 Tel 0599-25-2303⑤名古屋港浮標基地 名古屋市港区東築地町28-2履行期限 令和4年12月23日27 制御基板 日本光機工業(株)製(B410176A/1) 個 1 1 LB-M30型灯器28GPS型同期点滅制御装置日本光機工業(株)製(B36602B)箱型 取付金具付個 1 1GPS型同期点滅制御装置小計消費税合計

令和4年度 契第整備049号物品売買契約書物品売買契約書1. 契 約 物 品 鳥除け10個ほか27点買入(整備)ただし、内訳書、仕様書のとおり。

2. 契 約 金 額 金,,円 うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金,円 (注)「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条第1項及び第29条の規定並びに地方税法第77条の77 及び第72条の83の規定により算出したもので、契約金額に10/110を乗じて得た額である。 ただし、( )の部分は、契約者が、課税業者である場合にのみ使用する。

3.納入期限令和4年12月23日4.納入場所仕様書のとおり5.契約保証金免除上記物品の売買について、発注者 支出負担行為担当官 第四管区海上保安本部長 濵平 清志は、受注者 ●と、次の条件により売買契約を締結する。

(総 則)第1条 受注者は、別紙仕様書、図面又は備付見本(以下「仕様書等」という。)に基づき、頭書の契約物品(以下「物品」という。)を納入期限までに、納入場所に納入するものとし、発注者は、これに対し、受注者に代金を支払うものとする。

(仕様書等の解釈)第2条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるものとする。

(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしてはならないものとする。

この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。

この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。

(設備等の調査)第4条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その他契約履行の状況を調査することができるものとする。この場合において、受注者は、発注者又は当該職員の指示に従わなければならない。

(代理人等の変更)第5条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。

(物価変動等による契約金額の変更)第6条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、契約金額を変更することができるものとする。

2 契約物品輸入の契約上の外国為替換算率変更による商品価格、運賃及び外国諸掛、銀行諸掛及び輸入税が変更され当該物品が輸入されたときの実績額が契約金額と相違した場合は、受注者はすみやかに証拠書類を発注者に提出して契約金額の変更を申し出なければならない。

〔注〕第6条第2項は、契約物品を外国から輸入して納入するものについて適用する。

(納入期限の変更等)第7条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとする。

2 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。

(納入の通知及び検査)第8条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものとする。ただし、物品の納入場所が海上保安庁の所在地以外の場所(以下「隔地」という。)である場合は、この限りでない。

2 受注者は、前項ただし書の場合においては、納入のため物品を隔地の納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。

第9条 発注者は、前条第1項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うものとする。

2 受注者は、納入場所が隔地である場合は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。

3 発注者は、前項の検査をした物品については、第1項の検査の一部を省略することがあるものとする。

4 発注者は、第1項及び第2項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、納入の通知又は検査の請求を受理した日(これらの日以降において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができない期間は、検査期間に算入しないものとする。

5 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するものとする。

6 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。

7 受注者は、隔地の納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第1項の検査に代えるものとする。

8 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。

(引渡物品の引渡)第9条の2 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取るものとする。

2 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に本契約の内容に適合しないもの(契約不適合)を発見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。

(所有権の移転)第10条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。

2 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第7項の責任者が同項の証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注者から発注者に移るものとする。

3 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。

4 自動車交換における所有権の移転については、別に定める特殊条項によるものとする。

(値引受領)第11条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がないと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。

(代品納入)第12条 受注者は、第9条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その代品を納入するものとする。

2 この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。

(不合格品等の措置)第13条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合格又は過納の物品を引き取るものとする。

2 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取らないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託することができる。

(代金の支払)第14条 発注者は、受注者が物品の完納後提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、海上保安庁において、その代金を受注者に支払うものとする。

2 削除3 削除4 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。

(遅延利息)第15条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。

2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。

3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。

(納入期限の延伸)第16条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び納入可納期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならない。

2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。

(遅滞金)第17条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年3パーセントに相当する金額とする。ただし、その総額が契約金額の10分の1を超える場合は、その超過額は遅滞金に算入しないものとする。

2 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第8条第1項の納入の通知又は第9条第2項の検査の請求を受理した日(これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときはその日)の翌日から検査終了の日(不合格品については、不合格通知の日)までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。

(危険負担)第18条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等による損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。

(契約不適合責任)第19条 受注者は、物品の所有権移転後1年(物品が発注者の建造する船舶に装備されるべきものである場合は、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年を経過する日まで間)以内に、その物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者(船舶の配属先の管区本部長を含む。)の請求により、同種の良品と引き換え、若しくは修理(物品の引取り、引渡期間を含め30日以内に修理完了するものに限る。)をし、又は発注者の算定した時価相当額をもってその損失額を弁償するものとする。

2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

3 第1項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、物品の引渡しの日から物品を装備した船舶を発注者が引渡しを受けた後1年以上1年半を経過する日までの範囲内において最初の検査終了の時までとする。

(契約の解除)第20条 下記各号の一に該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 受注者から解約の申出があったとき。

(2) 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込みがないことが明らかなとき。

(3) 物品が不合格となったとき。(納入期限前に物品が不合格となり納入期限内に合格品の納入の見込みがない場合を含む。)(4) この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。

(5) 受注者が第3条の規定に違反したとき。

(6) 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。

(7) 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。

2 前項第1号から第6号までの場合において、受注者は違約金として、契約解除金額に対する10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。ただし、第1号から第3号の場合において、受注者の責に帰することのできない事由があるときは、この限りではない。

3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第一号から第五号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき(7) 受注者が、第一号から第五号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第六号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第1項第1号から第3号までの場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。

第21条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。

2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。

(相殺等)第22条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。

2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれらの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。

3 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と読み替えるものとする。

(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。) (2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

(契約外の事項)第24条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者受注者協議して定めるものとする。

(秘密の保全)第25条 受注者及び発注者は、この契約の履行に際し、知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。

以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。

令和 年 月 日住 所 愛知県名古屋市港区入船二丁目3番12号発注者 氏 名 支出負担行為担当官第四管区海上保安本部長 濵平 清志印住 所 受注者 氏 名 印