入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度 公共事業労務費調査業務(PDF : 185KB)
公示日または更新日2022 年 7 月 12 日
組織石川県金沢市
取得日2022 年 7 月 12 日 19:18:27

公告内容

- 1 -令和4年度 公共事業労務費調査業務仕 様 書第1章 総則第1条 適用範囲本仕様書は、農林水産省北陸農政局が施行する「令和4年度公共事業労務費調査業務(以下、「本業務」という。)」に適用する。第2条 通則本業務の遂行にあたっては、「公共事業労務費調査の手引き(公共事業労務費調査連絡協議会)」によるほか、本仕様書によるものとする。第3条 業務上の疑義受注者は、本業務の実施にあたり業務内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議し、その指示を受けなければならない。第4条 守秘義務受注者は、本業務の遂行上知り得た事項を、発注者の許可無く公表又は他に引用してはならない。第5条 管理技術者契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う管理技術者は、技術士(農業部門(農業土木、農業農村工学、農村地域計画、農村環境、農村地域・資源計画))、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャ(農業土木、施工計画・施工設備及び積算)のいずれかの資格を有する者であること。又は管理技術者として同様業務(公共事業労務費調査業務、資材価格調査業務)の実績が過去3件以上あるもの。第2章 業務内容等第1条 業務の目的本業務は、公共事業の工事費積算に用いる公共工事設計労務単価を決定するための基礎資料として、公共事業等に従事した建設労働者に支払われた賃金を、都道府県別かつ職種別(51職種)に把握することを目的とする。第2条 業務の内容1.調査対象工事調査対象工事は、10件を想定しているが、詳細は別途指示するものとする。なお、発注者が指示した工事のうち、調査票の提出が無かった工事を除き、受注者が行う一次審査及び公共事業労務費調査地方連絡協議会が行う二次審査により調査票- 2 -が無効となった工事を含むものとする。また、調査対象工事件数に変更が生じた場合は、契約変更の対象とする。2.調査日程表の作成受注者は、発注者が指示する調査対象工事について、一次審査の調査日程等を調整し発注者に報告するものとする。また、受注者は、調査日程等を変更する場合は、速やかに発注者に連絡し、その承認を得るものとする。3.調査会場等(1)一次審査(書面調査)一次審査は、原則、受注者にて対象工事の資料を収集し書面による調査とする。書面により調査した内容について、財務省財務局担当官の立会のもと、石川県庁(金沢市鞍月)で確認することを想定しており、これに同席しなければならない。詳細は、別途指示する。なお、一次審査会場は公共事業労務費調査地方連絡協議会にて確保するため、会場借り上げに必要な費用は本業務に計上していない。(2)二次審査二次審査は、北陸地方整備局(新潟市中央区美咲町)での実施を想定している。

詳細は、別途指示する。なお、二次審査会場は公共事業労務費調査地方連絡協議会にて確保するため、会場借り上げに必要な費用は本業務に計上していない。4.調査票等の一次審査等(1)書面による調査受注者は、調査対象工事の受注者(受注者及びその下請業者)から事前に提出された賃金台帳等の資料、「賃金調査票」、「各種手当内訳票」、「年計票(労働日数・臨時の給与)」及び「補足調査票」(以下、「各調査票」という。)を手引き等に基づき個々に審査するものとする。なお、事前提出された賃金台帳等の資料の調査後の取り扱いについては、別途指示する。(2)補充調査受注者は、上記(1)の審査後、必要に応じて各調査票の記載内容について、調査対象工事受注業者への電話による聞き取り等により補充調査を行うものとする。5.二次審査公共事業労務費調査地方連絡協議会が行う二次審査に同席し、必要に応じて調査票等の記載内容について確認を行うものとする。- 3 -6.会場統括役の常駐(1)各審査会場において、審査時に生じた疑義や問題事項等を一元的に受け付け、対応策を指示する技術者(以下、「会場統括役」と呼ぶ)を1名以上、常時配置すること。(2)会場統括役は、国土交通省のホームページに掲載される労務費調査の説明資料により調査方法等を熟知している技術者とする。(3)会場統括役は、再委託することは出来ない。7.審査結果の整理(1)無効調査票の整理受注者は、一次審査及び二次審査の過程において調査票等が棄却(無効標本)となった場合には、棄却となった原因別に標本数を整理するものとする。(2)調査票の電子データ入力及び出力受注者は、公共事業労務費調査地方連絡協議会が行う二次審査において有効標本となった調査対象工事における「賃金調査票」及び「補足調査票」の電子データ入力を行い出力するものとする。(3)電子データ等の提出電子データ等の提出については、公共事業労務費調査地方連絡協議会の指示によるものとする。第3章 打合せ第1条 打合せ打合せについては、次の段階で行うものとする。初 回 作業着手の段階最終回 成果品作成段階(作成前)第4章 成果品第1条 成果品本業務の成果品として、第2章第2条7により整理した審査結果について、各調査票及び電子データの出力のコピーを提出するものとする。第2条 成果品の提出先成果品の提出先は、北陸農政局農村振興部設計課とする。第5章 契約変更第1条 契約変更発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。(1)調査対象工事件数に変更が生じた場合。(2)一次審査の方法等に変更が生じた場合。(3)二次審査の方法等に変更が生じた場合。- 4 -(4)打合せ回数に変更が生じた場合。(5)その他第6章 雑則第1条 履行期間本業務の履行期間は、契約締結の日から令和5年1月31日までとする。第7章 定めなき事項第1条 定めなき事項この仕様書に定めなき事項又は本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と協議するものとする。