入札情報は以下の通りです。

件名令和4年度農業基盤情報基礎調査電子化業務(PDF : 187KB)
公示日または更新日2022 年 7 月 27 日
組織石川県金沢市
取得日2022 年 7 月 27 日 19:14:42

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和4年7月 27日支出負担行為担当官北陸農政局長 川合 規史1 一般競争入札に付する事項:役務の提供等(1) 件 名 令和4年度農業基盤情報基礎調査電子化業務(2) 調達案件の特質等 入札説明書及び特別仕様書による。(3) 履行期間 契約締結の日から令和5年3月14日まで(4) 履行場所 金沢市広坂2丁目2番60号 北陸農政局農村振興部設計課(5) 入札書の記載事項入札者は、業務に係る代金額の総価を見積もること。ただし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 電子調達システムの利用本件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下「証明書類」という。)の提出及び入札を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙による提出及び入札をすることができる。電子調達システム https://www.geps.go.jp/2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度 農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等(調査・研究)」で「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされた「東海・北陸」地域における競争参加資格を有する者であること。(3) ESRI社が提供する「ArcMap(Ver10.7)」のソフトを保有している者であること。(4) 管理技術者は、技術士(農業部門(農業土木、農業農村工学、農村地域計画、農村環境、農村地域・資源計画))、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャ(農業土木)、農業農村地理情報システム技士、空間情報総括監理技術者のいずれかの資格を有する者であること。(5) 競争参加資格確認書等の提出期限の日から開札時までの期間に、北陸農政局長から北陸農政局物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1 日付け26陸総第453 号)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び交付期間(1) 交付場所 〒920-8566 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎4階北陸農政局農村振興部設計課設計審査係電話番号 076-263-2161 (内線3552)(2) 交付方法① 電子調達システムにより交付する。② 紙による交付を希望する場合は、令和4年7月27日(水)から令和4年8月9日(火)まで(ただし、行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間に上記3(1)の交付場所にて無料で交付する。③ 郵送による交付を希望する場合は、交付期間中に上記3(1)宛てに、入札説明書を記録できるCD-Rなどの電子媒体及び返信用封筒(規格を角形2号(240㎜×332㎜)とする。)に250円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したものを同封し送付すれば、電子媒体に入札説明書を記録し、北陸農政局より返送する。4 入札説明会の日時及び場所入札説明会については実施しない。5 証明書類の提出期限及び提出場所令和4年8月10日(水)午後5時までに電子調達システムによる送信、又は次の場所へ持参若しくは郵送(書留郵便に限る。)すること。〒920-8566 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎4階北陸農政局農村振興部設計課調整係電話 076-263-2161(内線3522)6 証明書類の審査この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に基づいて作成した証明書類を支出負担行為担当官が審査し、要求参加資格を満たした者を最終的に当該競争に参加させるものとする。7 入札書の提出期限令和4年8月 18 日(木)から令和4年8月 22 日(月)午後5時までに電子調達システムによる送信、紙入札による郵送(書留郵便に限る。)又は下記8の(2)の開札日時に持参すること。8 開札場所及び日時(1) 開札場所 金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎7階 北陸農政局入札室(2) 開札日時 令和4年8月23日(火) 午前10時00分9 その他(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札及び入札に関する条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼③ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額に関する情報聴取④ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑤ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑥ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(7) 本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ農林水産省は、「経済財政運営と改革の基本方針 2020 について」(令和2年7月 17 日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略等に取り組んでいます。

令和4年度 農業基盤情報基礎調査電子化業務特 別 仕 様 書北陸農政局農村振興部設計課1第1章 総 則第1-1条(適用範囲)本業務の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」第1章総則(以下、「共通仕様書」という。)によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項はこの特別仕様書によるものとする。第1-2条(目的)本業務は、「基幹水利施設保全管理対策実施要綱」(最終改正 平成28年4月1日付け27農振第2134号 農林水産事務次官通知)第2-1-(1)に基づき、別途、農林水産省北陸農政局(以下「発注者」という。)が実施する令和4年度の土地改良事業実施状況等の調査結果である各種調査票及び関係図面等を電子化するものであり、発注者が所有する「※1 整備状況把握ツール」、「※2 ArcMap(Ver10.7)」で利用が可能となるよう電子データの入力等を行うものである。※1: 「整備状況把握ツール」は、「農業基盤情報基礎調査」の結果をとりまとめるため、農林水産省農村振興局整備部設計課が開発したソフト。農業農村整備事業等の事業費、事業量などの諸元情報、農業水利施設の構造などの諸元情報、農地の地目、区画の規模などの属性情報についてツールに入力を行いデータベース化を行う。また、事業を実施した土地改良施設、基盤整備を行った農地の位置情報を把握するため、GIS機能により位置情報の入力・更新を行う。※2: 「ArcMap(Ver10.7)」は、米国ESRI社から開発・販売されている世界標準のGISソフトで一般市販されている。(日本ではESRIジャパン(株)が総販売代理店)パソコンのデスクトップ上で空間データの画像表現、分析、編集、処理、管理などを行うことができる。第1-3条(管理技術者)管理技術者は、共通仕様書第1-6条第3項によるものとし、技術士(農業部門(農業土木、農業農村工学、農村地域計画、農村環境、農村地域・資源計画))、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャ(農業土木)、農業農村地理情報システム技士、空間情報総括監理技術者のいずれかの資格を有する者であること。第1-4条(担当技術者)担当技術者は、共通仕様書第1-8条によるものとする。第1-5条(技術者情報の確認)共通仕様書第1-11条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第1-12条に基づく技術者情報の登録にあたっては、次によるものとする。(1)受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。(2)農業農村整備事業測量調査設計業務情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とし、事前に監督職員の承認を得るものとする。2第1-6条(保険の加入)受注者は、共通仕様書第1-37 に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また。監督職員から請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。第2章 作業条件第2-1条(作業条件)本業務は、別途貸与する「基幹水利施設保全管理対策 農業基盤情報基礎調査 調査要領」及びその他資料によるものとする。また、「整備状況把握ツール」のインストール環境は、昨年度調査用の「整備状況把握ツール」に基づき以下のとおりとする。<ハードウェア環境>・CPU:クロック数2.2GHz 以上、Intel Core、Duo、Xeon (SSE2 以上)と同等のプロセッサ・ディスプレイ解像度:SXGA(1280×1024)以上(フォントサイズが96DPIの場合)・メモリ:2GB 以上・ディスク容量:2.0GB 以上の空き容量(推奨)・光学ドライブ:CD・DVDドライブ必須・ビデオ/グラフィックアダプタ:24ビット対応のグラフィックアクセラレータ OpenGL2.0以上、または互換性のあるビデオカード ビデオメモリ:128MB(必須)、512MB(推奨)<ソフトウェア環境>・動作保証OS(基本ソフトウェア):Windows 10(64bit)ただし、全て最新のサービスパックを適用とする。第2-2条(貸与資料)本業務の実施に当たり、発注者から受注者に貸与する資料等は次のとおりとする。項 目 数量(1)令和4年度 基幹水利施設保全管理対策 農業基盤情報基礎調査 調査要領 1式(2)令和4年度 基幹水利施設保全管理対策 農業基盤情報基礎調査 地方単独事業等 1式 実績調査票 地図調査 記入要領(3)農地の整備状況調査地図における面積算定マニュアル 1式 (4)令和4年度 農業基盤情報基礎調査結果:各種調査票(紙) 1式(5)令和4年度 農業基盤情報基礎調査結果:関係図面等(紙) 1式(6)整備状況把握ツール(令和3年度までの調査実績及び関係図面) 1式(7)整備状況把握ツール 作業マニュアル (操作説明書) 1式(8)基幹水利施設の整備状況図及び整理票(紙) 1式(9)農地転用実績地図 1式(10)令和3年度 農業基盤情報基礎調査電子化業務 業務報告書 1式受注者は、本業務の実施に当たり貸与を受けた資料等について、その保管スペースを確保し、棄汚損のないようにするとともに、管理を徹底し紛失のないようにする。また、業務完了後は、完了検査時に成果物と合わせ貸与資料を一括返納するものとする。3第3章 作業内容第3-1条(業務概要)(1)業務の対象範囲北陸農政局管内4県の各県全域(新潟県、富山県、石川県、福井県)(2)対象事業この業務は、次に掲げる事業を対象事業としている。① 農業農村整備事業② 災害復旧事業のうち農業施設災害関連事業③ ①及び②以外の国が補助する事業のうち農業生産基盤の整備を行うもの④ 都道府県又は市町村が国の補助を受けずに行い、又は補助する事業(以下「地方単独事業」という。)のうち農業生産基盤の整備を行うもの⑤ 土地改良区、農業者等が国、都道府県若しくは市町村の直接又は間接の補助を受けずに株式会社日本政策金融公庫の融資により行う事業(以下「融資単独事業」という。)のうち農業生産基盤の整備を行うもの(3)各種調査票(紙)及び関係図面(紙)の電子化は、貸与するツール及びArcMapを用いる。貸与するツール一式には、令和3年度までの事業地区別等の調査実績データが包含されており、このデータをベースに令和4年度調査実績へ更新することとなる。(4)令和4年度調査実績は、発注者が管内4県に別途委託等により把握した以下のものを貸与し、それを県単位で電子化する。

① 事業地区別実績調査票(国が行い又は補助する事業)② 国が行い又は補助する事業に係る農地及び基幹水利施設の整備状況整理票、関係図面(計画平面図、工事図面、換地図等)③ 地方単独事業等に係る農地の整備状況整理票、関係図面(工事図面、換地図等)(5)上記(1)~(4)について入力したポリゴンデータを確認できるように印刷を行い、ファイルとして報告し、記入漏れ等があった場合は即時修正を行う。(6)次に示す作業については発注者に中間報告を行うものとする。第3-2条 作業項目 2.農地の整備状況の電子化、3.基幹水利施設の整備状況図の電子化及び、4.農地転用実績地図の電子化については、整備状況把握ツール入力作業を令和4年11月30日までに行いデータを発注者へ提出するものとする。第3-2条(作業項目、作業内容、作業数量)作業項目 作業内容 作業数量1.作業準備業務実施計画書(工程表を含む)の作成を行う。1式2.農地の整備状況の電子化国が行い又は補助する事業及び地方単独事業等に係る農地の整備状況について、「農地の整備状況整理票」及び関係図面(計画平面図、工事図面、換地図等)に基づき入力を行う。なお、農地の整備状況を入力する際には、区画形状等が耕1式【参考】・1,632ポリゴン程度4区単位で判断されている場合は、ほ区単位に図面・調査票を加筆修整した上で入力する。① 農地データ(ポリゴン)の入力関係図面により農地の整備状況(区画形状等)の変更を判断し、ツールの農地データ(ポリゴン)の変更入力を行う。

なお、ツールで処理し難いケースはArcMapで処理する。② 農地属性の入力「農地の整備状況整理票」により、上記①で変更した農地ポリゴンの属性データ(面積、区画形状等)の変更入力を行う(注意:属性データをツール以外で編集すると変更日時とデータの変更を示すフラグがたたず、後日変更箇所の確認ができないので属性の入力は必ずツールを使用する事) 。③ 確認作業入力したデータの確認を行う。【参考とする資料】・整備状況把握ツール作業マニュアル・令和4年度 基幹水利施設保全管理対策 農業基盤情報基礎調査調査要領及び地方単独事業等実績調査票 地図調査 記入要領3.基幹水利施設の整備状況図の電子化基幹水利施設の位置情報及び諸元情報の新規データ入力等を行う。基幹水利施設の整備状況図(紙)に表示する基幹水利施設の整備状況について、「整備状況把握ツール」を用いて、同ツール内の地図データ(水利線シェープファイル[図形種別:ポリライン]、水利点シェープファイル[図形種別:ポイント])に反映し、その区域内にあるポリライン、ポイントの属性データについて、基幹水利施設の整備状況図及び整理票(紙)に記載した内容に基づき、基本情報、建設年度、建設費、受益面積、用排施設区分、施設規模、事業情報、その他等の入力を行う。1式【参考】基幹水利施設の整備状況図(紙)・12枚程度4.農地転用実績地図の電子化① 農地転用実績地図(紙)について、整備状況把握ツールを用いて農地データ(ポリゴン)及び属性情報のデータ入力作業を行う。② 農地転用実績地図(紙)に表示する農地転用された区域について、整備状況把握ツールを用いて同ツール内の地図データ(面的整備シェープファイル【図形種別:ポリゴン】)に反映し、その区域内にあるポリゴンの属性データについて、地目区分が農地(田、普通畑、牧草地、樹園地のいずれか)のポリゴンは、地目区分、農地整備状況区分(区画、農道、用水、排水)の区分番号をすべて「18」に変更するとともに、事業年度に「2021」、事業地区に「999」1式【参考】農地転用実績地図(紙)・3枚程度(3地区)・内訳 区域面積a: 7.3hab:12.0hac: 3.5ha5と入力する。【参考とする資料】・農地転用実績地図5.報告書の作成作業項目の2~4についての納品物に係る作業内容等。なお、入力された調査結果の確認作業の実施及び発注者が確認できるように入力したポリゴンデータの一覧表、基幹水利施設の「位置図」、「諸元情報」を報告書として提出する。1式第3-3条(動作確認)各県毎に電子化した令和4年度調査結果について、受注者は、「整備状況把握ツール」及び「ArcMap(Ver10.7)」上で動作確認を行い、発注者は、発注者が所有する「整備状況把握ツール」及び「ArcMap(Ver10.7)」上で動作確認を行うものとする。なお、これらの動作確認において不備が生じた場合は、直ちに修正を行い、正常な動作確認が行われるまで修正を行うものとする。第3-4条(作業実施の留意点)本業務の実施に当たっては、次の点に留意するものとする。(1)第2章の作業内容及び農政局が貸与する「整備状況把握ツール作業マニュアル(操作説明書)」等の関係資料を十分熟知した上で作業を行うものとする。(2)調査地図のツールの入力に伴い、不明点があった場合は発注者に連絡し、発注者の指示により対応するものとする。第4章 打合せ第4-1条(打合せ)共通仕様書第1-10条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。初 回 作業着手の段階第2回 中間打合せ最終回 報告書原稿作成段階第5章 成果物第5-1条(成果物)本業務の成果物は次のものを提出しなければならない。(1)業務の成果物成果物を共通仕様書第1-17 条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。ただし、本業務は電子納品の対象外とする。① 成果物の電子媒体(DVD-ROM又はCD-ROM)正副1部ずつ② 成果物の出力 正副1部ずつ(市販のチューブファイルに綴じる)(2)成果物の提出先6成果物の提出先は、次のとおりとする。〒920-8566 石川県金沢市広坂2丁目2番60号金沢広坂合同庁舎内 北陸農政局 農村振興部 設計課第6章 その他事項第6-1条(契約変更)契約変更に係る発注者及び受注者の協議事項は、次のとおりとする。ただし、軽微なものについては、発注者と受注者が協議の上、変更を行わない場合がある。① 特別仕様書第3-2条に示す「作業項目、作業内容、作業数量」に変更が生じた場合② 特別仕様書第4-1条に示す「打合せ」の回数に変更が生じた場合③ 特別仕様書第5-1条に示す業務の「成果物」に変更が生じた場合第7章 定めなき事項第7-1条(定めなき事項)この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。