入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度松浦川水系構造物設計外業務
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2024 年 1 月 16 日
組織国土交通省
取得日2024 年 1 月 16 日 19:37:13

公告内容

- 1 -入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。令和6年1月16日分任支出負担行為担当官九州地方整備局 武雄河川事務所長 寺尾 直樹1.業務概要(1)業 務 名 令和5年度松浦川水系構造物設計外業務(電子入札及び電子契約対象案件)(2)業務の目的 本業務は、松浦川管内の河川整備事業の円滑な実施を図るため、測量、地質調査及び護岸詳細設計等を行う業務である。主な業務内容は以下のとおりである。・測量(基準点測量、水準測量、現地測量、路線測量)・地質調査(機械ボーリング、標準貫入試験)・設計(護岸詳細設計)(3)履行期間 契約締結日の翌日~令和6年10月10日(4)本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、予定価格が500万円以上に該当する業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。(5)本業務は資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、九州地方整備局電子入札運用基準の様式1を分任支出負担行為担当官に提出し、その承諾を得なければならない。この場合、書面を持参又は郵送等により提出するものとし、電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。九州地方整備局電子入札運用基準は、九州地方整備局のホームページ(http://www.qsr.mlit.go.jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。なお、様式1の提出先及び受付時間は、次のとおりである。1)提 出 先:5.(1)に同じ。2)受付時間:土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く毎日の9時00分から17時00分まで。(6)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。(7)本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下、「予決令」という。)第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するための対策を行う試行業務である。(8)本業務は、予定価格が500万円以上1,000万円以下の場合、業務品質確保の観点から九州地方整備局が品質確保の基準となる価格(以下「品質確保基準価格」という)を定め- 2 -るとともに、その価格を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するための対策を行う試行業務である。(9)本業務は「低価格受注業務がある場合における配置予定管理技術者等(調査業務及び設計業務においては「管理技術者」、測量業務及び地質調査業務においては、「主任技術者」をいう。以下同じ。)の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。

(10)本業務は、総合評価落札方式において、競争参加者の提案(実施方針)をより高く評価することにより技術力のある者が参加・競争(チャレンジ)できることを目的とする「技術提案チャレンジ型」の試行業務である。

(11)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。

(12)本業務は、BIM/CIM適用業務(受注者希望型)である。2.競争参加資格2-1.単体企業①予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。②九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。③佐賀県内に本店(一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に記載された本店の住所による。)を有していること。④競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の日までの期間に、九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。⑥1(1)に示した業務における情報保全に係る履行体制に関する資料を、九州地方整備局長が指定する様式(別添「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」)で提出し、情報管理体制が確保されていることについて確認・同意を得ていること。なお、資料の記載内容については、情報管理責任者を除き、申請書提出期限時点で判明している範囲の記載で足りるものとする。2-2.設計共同体2-1.に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年1月16日付け九州地方整備局長)に示すところにより、九州地方整備局長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を当該業務の開札日迄に受けているものであること。ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取り扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取り扱いにおける申請期限の特例については、「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いについて」(平成10年3月9日付け建設省厚契発第18号、建設省技調発第63号、建設省営建発第22号)を準用し、別表1⑥に示す日とする。なお、構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな設計共同体の結成を行う場合及び残余の構成員が単独により競争参加確認申請書を提出する場合は、令和6年1月26日までは競争参加確認申請書の再提出は認めるものとするが、提出期限以降の競争参加確認申請書の再提出は認めない。2-3.入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、- 3 -競争契約入札心得第4条の3第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。① 一方の会社等の役員(会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ⅰ)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

イ)会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ロ)会社法第2条12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ)会社法第2条15条に規定する社外取締役ニ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(ⅱ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ⅲ)会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(ⅳ)組合の理事(ⅴ)その他業務を執行する者であって、(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる者に準ずる者② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。2-4.競争参加資格確認申請者に関する要件(1)業務実施体制に関する要件・競争参加資格確認申請者は、九州地方整備局管内に業務拠点(配置予定主任技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)を有するものであること。

・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。

・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。

・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。

(2)同種又は類似業務の実績平成25年度以降公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有さなければならない。・同種業務:河川護岸の詳細設計業務- 4 -・類似業務:河川構造物の詳細設計(河川護岸以外の河川構造物)業務海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績での評価を申請する場合は、国内の業務の実績と同様に評価できることとする。なお、実績として挙げた業務評定点が60点以上であること。ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績評定要領」(以下「成績評定要領」という。)に基づく業務以外の場合は、この限りではない。また、調査基準価格を下回った業務の実績において、成績評定点が70点未満の場合は、業務実績として認めない。設計共同体の場合も、代表者の同種又は類似業務の実績、その他構成員の当該業務で実施を予定している分担業務の実績において、調査基準価格を下回り業務評定点が70点未満の業務の場合は、業務実績として認めない。2-5.配置予定技術者に対する要件外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)または国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書の提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が入札に参加するためには、競争参加資格確認通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。①配置予定管理技術者等配置予定管理技術者等については下記の(1)及び(3)に示す条件を満たし、(2)の実績を有する者とする。また、参加表明書の提出者以外の企業に所属する者を配置予定管理技術者等とすることを認めない。(1)下記のいずれかの資格等を有する者[1]技術士(総合技術監理部門:建設部門関連科目又は応用理学部門関連科目)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者[2]技術士(建設部門又は応用理学部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者[3]国土交通省登録技術者資格(施設分野:河川・ダム-業務:調査・計画・設計)[4]RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者[5]地質調査技士の資格を有する者[6]土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)[7]測量法に基づく測量士の資格を有する者(2)下記のいずれかの実績を有する者平成25年度以降公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有する者。・同種業務:河川護岸の詳細設計業務・類似業務:河川構造物の詳細設計(河川護岸以外の河川構造物)業務同種又は類似業務の実績は、照査技術者として従事した実績については対象外とする。

業務実績には、受発注者の立場で行った請負業務の他、出向又は派遣により行った業務実績、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された業務実績も同種又は類似業務として認める。なお、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第- 5 -1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業(以下単に「休業」という。)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。当該休業の期間が1年に満たない場合は1年として切り上げて期間を延長するものとし、休業を複数回取得している場合は休業の通算日数が1年を超える毎に評価対象期間を1年単位で延長するものとする。)を延長することができるものとし、この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付すること。また、実績として挙げた業務の業務評定点が60点以上であること。ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成績評定要領」に基づく業務以外の場合は、この限りではない。ただし、調査基準価格を下回った業務の実績において、成績評定点が70点未満の場合は、業務実績として認めない。(3)公告日現在の手持ち業務量(本業務は含まない。契約済及び特定後未契約のものを含む。また、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。尚、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額とする。)が5億円未満かつ10件未満である者。ただし、公告日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務(港湾空港関係を除く)がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から2.5億円未満に、件数を10件未満から5件未満に読み替える。その上で、配置予定管理技術者等が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、九州地方整備局競争契約入札心得(平成24年3月30日付け国九整達第9号)第6条第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。また、本業務の履行期間中は配置予定管理技術者等の手持ち業務量が、契約金額で5億円、件数で10件の業務量(公告日現在での手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札した業務(港湾空港関係を除く)がある場合には、契約金額で2.5億円、件数で5件の業務量)未満とし、この業務量以上となった場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該配置予定管理技術者等を、以下の[1]から[3]までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。[1] 当該配置予定管理技術者等と同等の同種又は類似業務実績を有する者[2] 当該配置予定管理技術者等と同等の技術者資格を有する者[3] 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定主任技術者の手持ち業務量の制限を超えない者手持ち業務とは、管理技術者、又は主任技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の国土交通省以外の発注者(国内外を問わず)のものを含んだ全ての業務。2-6.実施方針に関する要件本業務を履行する上で配慮すべき実施方針の記載が適切であること。2-7.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。- 6 -3.総合評価落札方式に関する事項(1)落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。1)入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。

なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。2)落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。3)本業務は、調査基準価格を下回って落札した場合は、その業務の品質を確保するため以下の対策を行うものとする。①現場常駐の義務化②担当技術者の資格③点検測量の実施なお、内容については、特記仕様書によるものとする。4)本業務が、調査基準価格を下回る価格で契約がなされた場合において、下記対策の対象となる。①業務評定点が70点未満は、企業及び配置予定管理技術者等の実績として認めない。5)上記において、落札となるべき評価値が同値である者が2名以上あるときは、電子入札システムの電子くじにて落札者を決める。(2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。価格評価点=60×(1-入札価格/予定価格)3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。ただし、④については本業務の予定価格が500万円以上の場合に評価項目とする。なお、技術評価点の満点は60点とする。① 競争参加資格確認申請者の経験及び能力② 予定技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 実施方針の履行確実性⑤ 賃上げの実施に関する評価技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。

技術評価点=60×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(②に係る評価点)+(③に係る評価点)×(④の評価に基づく履行確実性度)+(⑤に係る評価点)- 7 -4)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。

4.品質確保基準価格(1)品質確保基準価格を下回った場合は、「3(1)落札者を決定するための基準 1)」と同様の措置及び「3(1)落札者を決定するための基準 2)」と同様の調査を行うものである。(2)「3(1)落札者を決定するための基準 2)」に記載されている「予決令第85条に基づく調査基準価格」は「品質確保基準価格」に、「予決令第86条の調査」は「品質確保基準価格調査」と読み替えて適用する。(3)品質確保基準価格の算出方法は、調査基準価格に準じて算出するものとする。5.入札手続等(1)担当部局〒843-0023 佐賀県武雄市武雄町昭和745九州地方整備局武雄河川事務所 経理課契約係(内線224)電話0954-23-7937 FAX0954-23-9083(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより交付する。交付期間は別表1③に示す日時。但し、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに上記5.(1)の担当部局に連絡すること。(3)競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法1)提出期限:別表1①に示す日時2)提出場所:上記5.(1)に同じ3)提出方法:①電子入札対応の場合電子入札システムにより提出すること。ただし、容量が10MBを超える場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。②発注者の承諾を得て紙入札方式による場合持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。(4)競争参加資格確認の通知日競争参加資格の有無の通知の日は別表1②に示す日。(5)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法1)入札書の締切日時別表1④に示す日時2)入札書の提出方法①電子入札対応の場合電子入札システムにより提出すること。②紙入札方式による場合持参すること。3)提出場所上記5.(1)に同じ。4)開札の日時及び場所開札は、別表1⑤に示すとおり。6.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金- 8 -① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要なお、本業務において提出された実施方針について、提案内容として採用したものについては契約書特約事項として添付する。(5)関連情報を入手するための照会窓口 上記5.(1)に同じ。(6)履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、実施方針とは別に追加資料の提出を求める場合がある。(7)九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書を提出することができる。この場合において、2.2-1.①及び③から⑤、2-3.から2-7.までに掲げる事項を満たしているときは、開札日において2.2-1.②若しくは2.2-2.に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、開札日において2.2-1.②若しくは2.2-2.に掲げる事項を満たしていなければならない。(8)詳細は入札説明書による。- 9 -別表1① 競争参加資格確認申請書の提出期限令和6年1月26日17時00分まで② 競争参加資格の有無の通知の日令和6年2月9日を予定する。③ 説明書の交付期間 公告日から令和6年2月16日までの休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで。④ 入札書の締切日時 令和6年2月16日 17時00分⑤ 開札の日時及び場所 開札は、令和6年2月19日10時00分 九州地方整備局武雄河川事務所入札室にて行う。⑥ 「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」の7における申請期限令和6年2月9日