入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度建設資材価格調査(その1)業務
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2024 年 2 月 9 日
組織国土交通省
取得日2024 年 2 月 9 日 19:27:57

公告内容

入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付します。本公告に記載の業務は、競争参加資格確認申請書等を共通化する2件の業務を対象に、同時に公告し、一括して審査を実施する試行の業務である。本件の入札にあたっては、電子入札システムにおいて2件の業務が別々に案件登録されているので、複数の業務に参加を希望する場合は、参加を希望する業務毎に競争参加資格確認申請書の提出及び入札が必要である。なお、希望業務のみに競争参加資格確認申請書を提出することもできる。令和6年2月9日支出負担行為担当官九州地方整備局長 森戸 義貴1.業務概要(1)業 務 名:業務番号①令和6年度建設資材価格調査(その1)業務(以下「①業務」という)業務番号②令和6年度建設資材価格調査(その2)業務(以下「②業務」という)(①業務、②業務共に電子入札及び電子契約対象案件)(2)業務内容:本業務は、九州地方整備局管内の『福岡県、佐賀県、長崎県、大分県』(その1)、『熊本県、宮崎県、鹿児島県』(その2)における建設資材等の実勢価格調査等を行い、今後の設計積算の基礎資料とするものである。主な業務内容は以下のとおりである。・建設資材価格調査・再資源化施設調査・建設資材・労働需給調査集計 ・・(その2)業務のみ(3)履行期間: 令和6年4月1日~令和7年3月31日(4) 本業務は、業務実施方針等に関する技術提案を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の適用業務である。また、(7)及び(8)(予定価格が500万円以上)に該当する業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。(5) 本業務は資料の提出、入札等を電子入札システムで行う対象業務である。なお、電子入札システムによりがたい場合は、九州地方整備局電子入札運用基準の様式1を支出負担行為担当官に提出し、その承諾を得なければならない。この場合、書面を持参又は郵送等により提出するものとし、電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。電子入札システムによる手続に入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続に影響がないと認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。九州地方整備局電子入札運用基準は、九州地方整備局のホームページ(http://www.qsr.mlit.go.jp)の入札・契約情報よりダウンロードできる。なお、様式1の提出先及び受付時間は、次のとおりである。1)提 出 先:5.(1)に同じ。2)受付時間:土曜日、日曜日及び祝日等(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91 号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を除く毎日の9時00分から17時00分まで。(6) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。(7) 本業務は、予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下、「予決令」という。)第 85 条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するための対策を行う試行業務である。(8) 本業務は、予定価格が500万円以上1,000万円以下の場合、業務品質確保の観点から九州地方整備局が品質確保の基準となる価格を定めるとともに、その価格を下回って落札した業務においては、その業務の品質を確保するための対策を行う試行業務である。(9) 本業務は「低価格受注業務がある場合における配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。(10) 本業務は、発注者が競争参加資格確認申請書を提出した者から、本業務の積算に必要な業務費の一部について見積書を求める業務である。なお、見積書の提出は、競争参加資格確認申請書提出後に、発注者より別途通知する依頼書により行う。(11)契約日は、令和6年度予算が令和6年4月1日までに成立した場合は4月1日とし、4月2日以降に成立した場合はその成立日とする。(12)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。2.競争参加資格2-1.単体企業①予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。②九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。③九州地方整備局の管轄区域(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県又は鹿児島県)内に本店又は支店等営業所(一般競争(指名競争)参加資格審査申請書に記載された本店又は支店等営業所の住所による。)を有していること。④競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。⑤警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。2-2.設計共同体2-1.に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年2月9日付け九州地方整備局長)に示すところにより、九州地方整備局長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を受けているものであること。ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取り扱いにおける申請期限の特例については、「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いについて」(平成10年3月9日付け建設省厚契発第18号、建設省技調発第63号、建設省営建発第22号)を準用し、別表1⑥に示す日とする。

なお、構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな設計共同体の結成を行う場合及び残余の構成員が単独により競争参加資格確認申請書を提出する場合は、競争参加資格確認申請書の提出期限(別表1①に示す日時)までは競争参加資格確認申請書の再提出は認めるものとするが、提出期限以降の競争参加資格確認申請書の再提出は認めない。2-3.入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。① 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第12 号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14 年法律第 154 号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。①一方の会社等の役員(会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ⅰ)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。イ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役ロ)会社法第2条12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役ハ)会社法第2条15条に規定する社外取締役ニ)会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(ⅱ)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ⅲ)会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(ⅳ)組合の理事(ⅴ)その他業務を執行する者であって、(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる者に準ずる者②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第2項又は会社更生法第 67 条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。2-4.競争参加資格確認申請者に関する要件(1)業務実施体制に関する要件・九州地方整備局管内に業務拠点があること。・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。(2)同種又は類似業務の実績平成25年度以降公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有さなければならない。・同種業務:公共事業に係る資材の価格調査業務・類似業務:公共事業に係る歩掛調査業務海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績での評価を申請する場合は、国内の業務の実績と同様に評価できることとする。なお、同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等(注1)、特別地方公共団体(注2)、地方公社等(注3)、公益法人(注4)が発注した契約金額100万円以上の業務を対象とする。競争参加資格確認申請書の提出者が設計共同体の場合は、代表者が上記の同種又は類似業務の実績を有さなければならない。また、その他の構成員は、当該業務で実施を予定している分担業務について、平成25年度以降公告日までに実施した業務の実績(国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等(注1)、特別地方公共団体(注2)、地方公社等(注3)、公益法人(注4)が発注した契約金額100万円以上の業務を対象とし、再委託による業務の実績は含まない。)を有さなければならない。(注1)「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に示すものに加え国土交通省所管のその他の独立行政法人、地方共同法人日本下水道事業団をいう。(注2)「特別地方公共団体」とは、地方公共団体の組合、財産区、及び地方開発事業団をいう。(注3)「地方公社等」とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」とする。(注4)「公益法人」とは、次のものをいう。一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人、並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。二 旧民法第 34 条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、平成 20 年 12 月1日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記をしていない法人(特例社団法人又は特例財団法人)なお、実績として挙げた業務評定点が60点以上であること。ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績評定要領」(以下「成績評定要領」という。)に基づく業務以外の場合は、この限りではない。また、調査基準価格を下回った業務の実績において、成績評定点が70点未満の場合は、業務実績として認めない。設計共同体の場合も、代表者の同種又は類似業務の実績、その他構成員の当該業務で実施を予定している分担業務の実績において、調査基準価格を下回り業務評定点が70点未満の業務の場合は、業務実績として認めない。2-5.配置予定技術者に対する要件外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定(建設経済局建設振興課)または国土交通大臣認定(総合政策局建設振興課又は不動産・建設経済局建設市場整備課)を受けている必要がある。

なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書の提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が入札に参加するためには、競争参加資格確認通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。① 配置予定管理技術者配置予定管理技術者については下記の(1)、(3)及び(4)に示す条件を満たし、(2)の実績を有する者とする。また、競争参加資格確認申請書の提出者以外の企業に所属する者を配置予定管理技術者等とすることを認めない。(1)下記のいずれかの資格等を有する者[1]技術士(総合技術監理部門:建設部門関連科目)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者[2]技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者[3]RCCMの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者[4]土木学会認定技術者(特別上級、上級、1級)(2)下記のいずれかの実績を有する者平成25年度以降公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有する者。・同種業務:公共事業に係る資材の価格調査業務・類似業務:公共事業に係る歩掛調査業務同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等(注1)、特別地方公共団体(注2)、地方公社等(注3)、公益法人(注4)が発注した契約金額100万円以上の業務を対象とするが、照査技術者として従事した実績については対象外とする。業務実績には、受発注者の立場で行った請負業務の他、出向又は派遣により行った業務実績、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰制度により認定された業務実績も同種又は類似業務として認める。(注1~4は、2-4.(2)を参照)なお、上記の期間に、産前産後休業(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による休業)、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する休業)及び介護休業(同条第2号に規定する休業(以下単に「休業」という。)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間(以下「評価対象期間」という。当該休業の期間が1年に満たない場合は1年として切り上げて期間を延長するものとし、休業を複数回取得している場合は休業の通算日数が1年を超える毎に評価対象期間を1年単位で延長するものとする。)を延長することができるものとし、この場合においては、休業を取得したことを証明する書類を添付すること。また、実績として挙げた業務の業務評定点が60点以上であること。ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成績評定要領」に基づく業務以外の場合は、この限りではない。ただし、調査基準価格を下回った業務の実績において、成績評定点が70点未満の場合は、業務実績として認めない。(3)令和6年4月1日現在の手持ち業務量(本業務は含まない。契約済及び特定後未契約のものを含む。また、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。尚、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額とする。)が5億円未満かつ10件未満である者。ただし、令和6年4月1日現在での手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務(港湾空港関係を除く)がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から2.5億円未満に、件数を10件未満から5件未満に読み替える。その上で、配置予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、九州地方整備局競争契約入札心得(平成24年3月30日付け国九整達第9号)第6条第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。また、本業務の履行期間中は配置予定管理技術者の手持ち業務量が、契約金額で5億円、件数で10件の業務量(令和6年4月1日現在の手持ち業務に、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札した業務(港湾空港関係を除く)がある場合には、契約金額で2.5億円、件数で5件の業務量)未満とし、この業務量以上となった場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該配置予定管理技術者を、以下の[1]から[4]までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。なお、手持ち業務の基準日である令和6年4月1日現在は、令和6年度予算成立が令和6年4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。[1] 当該配置予定管理技術者等と同等の同種又は類似業務実績を有する者[2] 当該配置予定管理技術者等と同等の技術者資格を有する者[3] 当該配置予定管理技術者等と同等以上の業務成績平均点を有する者[4] 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定管理技術者等の手持ち業務量の制限を超えない者手持ち業務とは、管理技術者、又は主任技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の国土交通省以外の発注者(国内外を問わず)のものを含んだ全ての業務。(4)過去4年間(令和元年度~令和4年度)に完了した業務について、担当した国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係を除く)のテクリス平均業務評定点が60点以上であること。また、照査技術者としての実績は対象外とする。なお、2-5.①(2)において、評価対象期間の延長資料が提出された場合は、同様に提出資料に基づいた評価対象期間の延長を行うものとする。ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成績評定要領」に基づく100万円以上の国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務(港湾空港関係を除く)の実績がない場合は、この限りではない。2-6.実施方針に関する要件本業務を履行する上で配慮すべき実施方針の記載が適切であること。

2-7.競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容が殆ど記載されていない、業務目的に反する記述や事実誤認等があり、実施方針を求める項目に矛盾があり、整合が図れていない場合は競争参加資格がないものとする。3.総合評価落札方式に関する事項(1) 落札者を決定するための基準落札者の決定は、総合評価落札方式により行うものとする。入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の評価方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。1)入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。ただし、国の支払いの原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。2)落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。3)本業務は、調査基準価格を下回って落札した場合は、その業務の品質を確保するため以下の対策を行うものとする。①業務実施報告書の提出なお、内容については、特記仕様書によるものとする。4)本業務が、調査基準価格を下回る価格で契約がなされた場合において、下記対策の対象となる。①業務評定点が70点未満は、企業及び配置予定管理技術者等の実績として認めない。5)上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、電子入札システムの電子くじにて落札者を決める。(2)総合評価の評価方法1)評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点2)価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。価格評価点=60×(1-入札価格/予定価格)3)技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記①、②、③、④の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。ただし、③については本業務の予定価格が500万円以上の場合に評価項目とする。なお、技術評価点の満点は60点とする。①予定技術者の経験及び能力②実施方針等③実施方針等の履行確実性④賃上げの実施に関する評価技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。技術評価点=60×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(②に係る評価点)×(③の評価に基づく履行確実性度)+(④に係る評価点)4)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④により得られた技術評価点と当該入札者から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。5)詳細は、入札説明書による。4.品質確保基準価格(1)予定価格が500万円以上1,000万円以下の業務においては、品質確保の観点から九州地方整備局が定めた価格(以下「品質確保基準価格」という)により、その価格を下回った場合は、「3(1)落札者を決定するための基準 1)」と同様の措置及び「3(1)落札者を決定するための基準 2)」と同様の調査及び「3(1)落札者を決定するための基準 3)」と同一の品質確保対策を行うものである。(2)「3(1)落札者を決定するための基準 2)、3)」に記載されている「予決令第85条に基づく調査基準価格」は「品質確保基準価格」に、「予決令第86条の調査」は「品質確保基準価格調査」と読み替えて適用する。(3)品質確保基準価格の算出方法は、調査基準価格に準じて算出するものとする。5.入札手続等(1)担当部局〒812-0013福岡市博多区博多駅東2-10-7(福岡第二合同庁舎)九州地方整備局 総務部 契約課 契約第二係電話 092-476-3509(直通) (内線2532)FAX092-476-3459(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法電子入札システムにより交付する。交付期間は別表1③に示す日時。但し、電子入札に対応していない等の理由でダウンロードによる入手ができない場合は、交付終了日の2日前までに上記5.(1)の担当部局に連絡すること。(3)競争参加資格確認申請書を提出できる者の範囲競争参加資格確認申請書を提出する時において、上記2.2-1.②に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けている者とする。また、上記2.2-2に掲げる設計共同体としての資格の認定を受けていない者も参加表明書を提出することができるが、競争参加資格の通知の時において当該資格の認定を受けていなければならない。ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取り扱いについて」(平成 26 年 7 月 11 日付け国地契第 20 号、国官技第 99 号、国営整第 84 号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取り扱いにおける申請期限の特例については、「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いについて」(平成 10 年 3 月 9 日付け建設省厚契発第 18 号、建設省技調発第63号、建設省営建発第22号)を準用し、別表1⑥に示す日とする。(4)競争参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法1)提出期限:別表1①に示す日時2)提出場所:上記5.(1)に同じ3)提出方法:① 電子入札対応の場合電子入札システムにより提出すること。ただし、容量が10MBを超える場合は、持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。② 発注者の承諾を得て紙入札方式による場合持参又は郵送(書留郵便に限る。提出期限までに必着。)すること。(5)競争参加資格確認の通知日競争参加資格の有無の通知の日は別表1②に示す日。(6)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法1)入札書の締切日時別表1④に示す日時2)入札書の提出方法①電子入札対応の場合電子入札システムにより提出すること。②紙入札方式による場合持参すること。3)提出場所上記5.(1)に同じ。4)開札の日時及び場所開札は、別表1⑤に示すとおり。5)開札後、次の順番で落札決定を通知する。なお、落札決定通知を受けた場合、それ以降の順番の業務の入札は無効とする。

ⅰ)②業務ⅱ)①業務6.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否等①本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を原則として電子契約システムで行う対象業務である。②電子契約システムによりがたく、紙方式での契約手続きを希望する者は、落札決定後、発注者に紙契約方式承諾願(落札決定後に別途配布する。)を提出し、承諾を得なければならない。③紙契約方式にあたっては、別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。④本業務において提出された実施方針について、提案内容として採用したものについては契約書特約事項として添付する。(5)関連情報を入手するための照会窓口 上記5.(1)に同じ。(6)履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、実施方針とは別に追加資料の提出を求める場合がある。(7)九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書を提出することができる。この場合において、2.2-1.①及び③から④、2-3.から2-7.までに掲げる事項を満たしているときは、開札日において2.2-1.②若しくは2.2-2.に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、開札日において2.2-1.②若しくは2.2-2.に掲げる事項を満たしていなければならない。(8)詳細は入札説明書による。別表1① 競争参加資格確認申請書等の提出期限令和6年2月20日17時00分② 競争参加資格の有無の通知の日令和6年3月6日を予定する。③ 説明書の交付期間 公示日から令和6年3月22日までの休日等を除く毎日、9時00分から17時00分まで。④ 入札書の締切日時 令和6年3月22日 17時00分⑤ 開札の日時及び場所 開札は、②業務 令和6年3月25日10時00分①業務 令和6年3月25日10時30分九州地方整備局契約課入札室にて行う。⑥ 「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて」の7における申請期限令和6年3月15日