入札情報は以下の通りです。

件名令和6・7年度 立野ダム管理支援業務
入札区分一般競争入札(標準型)
公示日または更新日2023 年 12 月 20 日
組織国土交通省
取得日2023 年 12 月 20 日 19:28:48

公告内容

- 1 -入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。なお、本業務に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和6年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。今回の業務に参加可能な実績を有し、業務拠点の参加条件を満たす者は、230者以上が見込まれる。令和5年12月20日分任支出負担行為担当官九州地方整備局 立野ダム工事事務所長 長岡 一成1.業務概要(1)業 務 名 令和6・7年度 立野ダム管理支援業務(電子入札及び電子契約対象案件)(2)業務目的 本業務は、ダム、貯水池及び関連施設等に関する操作、監視、データ整理、資料作成及び情報連絡等、ダム管理業務の支援を行うものである。なお、本業務対象施設は立野ダムで、業務発注担当部署及び操作方式は、入札説明書の別紙-1の「業務発注担当部署及び対象施設」を参照。(3)業務の内容本業務は、以下に掲げる業務を行うものである。なお、発注者受注者間の指示及び承諾行為は、受注者の管理技術者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理下において、業務を行うものである。1)ダム等の操作支援2)ダム等の監視支援3)ダム等のデータ整理4)ダム等の資料作成支援5)その他施設等管理支援6)調査職員勤務時間外及び閉庁日における情報連絡業務7)巡視・監視車両等(4)技術提案に関する要件業務を実施するにあたっては以下の視点から競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という。)は創意工夫を発揮し、各提案を行うものとする。1)業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を行うこととする。2)留意点を踏まえた技術提案競争参加資格確認申請者は、下記の留意点を踏まえた技術提案を行うこととする。留意点:業務対象ダムの災害時(洪水時、地震時等)における的確な業務の実施(情報伝- 2 -達含む)と体制確保に関する取り組みについて(5)成果品について成果品は以下のとおりとする。・業務実施報告書 1式・打合せ資料 1式(6)履行期間 令和6年4月1日~令和8年3月31日ただし、履行開始日は落札予定者決定日の翌日から起算して14日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する休日を含む。)以降とするが、令和6年4月1日から履行開始日までの間に開始可能となった場合は受発注者間で協議するものとするなお、契約日は、令和6年4月1日までに令和6年度予算が成立した場合は令和6年4月1日とし、令和6年4月2日以降に成立した場合はその成立日とする。(7) 本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、予定価格が500万円以上に該当する業務については、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務である。(8) 本業務は資料提出、入札を電子入札システムで行う対象業務である。なお、例外的に電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得た場合に限り、紙入札方式に代えることができる。(9)本業務は、発注者が競争参加資格確認申請書を提出した者から、本業務の積算に必要な業務費の一部について見積書を求める業務である。なお、見積書の提出は、競争参加資格確認申請書提出後に、発注者より別途通知する依頼書により行う。(10)本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙方式とすることができるものとする。(11)本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。2.入札参加資格2-1.単体企業(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。なお、落札決定の日時点において認定されていない者のした入札は、競争に参加する資格を有しない者のした入札として、当該入札を無効とする。(3)競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し、指名停止の措置を受けている期間中でないこと。(4)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(5)法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。- 3 -(6)労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。2-2.設計共同体2-1.に掲げる条件を満たしている者により構成され、業務の特性に応じた分担業務となっている設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年12月20日付け九州地方整備局長)に示すところにより、九州地方整備局長から令和6・7年度 立野ダム管理支援業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)の認定を当該業務の落札決定の日までに受けているものであること。ただし、「建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取り扱いについて」(平成10年12月10日付け建設省厚契発第54号、建設省技調発第236号、建設省営建発第65号)の7の設計共同体の構成員の一部が指名停止措置を受けた場合の取り扱いにおける申請期限の特例については、「特定建設工事共同企業体の構成員の一部が指名停止を受けた場合の取扱いについて」(平成10年3月9日付け建設省厚契発第18号、建設省技調発第63号、建設省営建発第22号)を準用し、令和6年2月8日とする。なお、構成員の一部が指名停止措置を受けたことにより、残余の構成員が新たな設計共同体の結成を行う場合及び残余の構成員が単独により競争参加確認申請書を提出する場合は、令和5年1月17日までは競争参加確認申請書の再提出は認めるものとするが、提出期限以降の競争参加確認申請書の再提出は認めない。

設計共同体の認定可否の取り扱いについては別紙-5のとおりである。2-3.入札参加者間の公平性入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争契約入札心得第4条の3第2項の規定(入札参加者は、入札に当たっては、他の入札参加者と入札意志、入札価格(入札保証金の金額を含む。)又は入札書、工事費内訳書その他契約担当官等に提出する書類の作成についていかなる相談も行ってはならず、独自に入札価格を定めなければならない。)に抵触するものではないことに留意すること。(1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。1)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合2)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。1)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7号に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。1)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、- 4 -次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合イ 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。・会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役・会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役・会社法第2条第15号に規定する社外取締役・会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役ロ 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ハ 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)ニ 組合の理事ホ その他業務を執行する者であって、イからニまでに掲げる者に準ずる者2)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下単に「管財人」という。)を現に兼ねている場合3)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。2-4.競争参加資格確認申請者に関する要件(1)中立公平性に関する要件・本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発注工事に参加している者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者は、本業務の入札に参加できない。・発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け(測量、地質調査業務も含む。)をしていることをいう。ただし、本業務の契約日までに下請け契約が終了している場合は、本業務の入札に参加できるものとする。・資本面・人事面で関係があるとは、次の1)又は2)に該当するものをいう。1)一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている場合。2)一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する役員を兼ねている場合。(2)誓約書の提出上記(1)及び6.(6)における中立公平性が確認できる誓約書若しくは資料の写しを競争参加資格確認時に提出することとする。なお、誓約書の提出期限は競争参加資格確認申請書と同様の扱いとする。(3)業務実施体制に関する要件- 5 -・競争参加資格確認申請者は、当該業務対象施設の都道府県内に業務拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ。)を有するものであること。(対象施設が複数の都道府県にまたがる場合は、そのいずれかの都道府県に業務拠点を有すること。)・業務の主たる部分を再委託するものでないこと。・業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。・設計共同体の場合に、業務の分担構成が必要以上に細分化されていないこと。(4)業務実績に関する要件・競争参加資格確認申請者は、平成21年度以降に完了した以下に示す業務(令和5年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上の実績を有すること。ただし、地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満(本業務公告時において未完了の業務成績は含まない。)の場合は実績として認めない。業務:国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務、公物管理業務(河川又は道路)、行政事務補助業務、CM業務、PFI事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務(河川又は道路)、調査検討・計画策定業務(河川又は道路)、管理施設調査・運用・点検業務(河川又は道路)、測量業務、地質調査業務。2-5.配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。(1)配置予定管理技術者の資格等以下のいずれかの資格等を有するもの・技術士(総合技術監理部門-建設又は建設部門)・一級土木施工管理技士・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会1級土木技術者・RCCM又はRCCMと同等の能力を有する者(※1)(技術士部門と同様の部門に限る)・河川法第50条第1項の管理主任技術者の経験を5年以上有する者・河川法施行規則第27条の2第1項第1号に基づく登録試験(ダム管理技士試験)に合格あるいは第2号の研修を修了した者・河川法第77条第1項の河川監理員の経験を1年以上有する者・河川又は道路関係の技術的行政経験を20年以上有する者(※2)・その他発注担当部署が認めた公物管理の資格を有する者※1「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録ができない立場にいる者。※2「技術的行政経験」とは、国、都道府県、政令市、中核市、特殊法人等で職員として従事したことをいう。

※ 外国資格を有する技術者(わが国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との国土交通大臣認定(土地・建設産業局建設市場整備課)を受けている必要がある。なお、競争参加資格確認申請書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも- 6 -競争参加資格確認申請書を提出することができるが、この場合、競争参加資格確認申請書提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の認定を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。(2)配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績配置予定管理技術者は、平成21年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務(令和5年度完了予定も対象に含む。)において、1件以上の実績を有すること。ただし、地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績が60点未満の場合の実績及び照査技術者としての実績は認めない。業務実績には、平成21年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似業務として認める(ただし、照査技術者として従事した業務は除く。)。また、発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。1)同種業務:国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、それらが発注した公物管理補助業務(河川、ダム)(類する業務を含む。)、発注者支援業務、大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した公物管理補助業務(河川、ダム)(類する業務を含む。)、発注者支援業務(類する業務を含む。)(※1)2)類似業務:国、都道府県、政令市、特殊法人等、地方公共団体(都道府県及び政令市を除く)、地方公社、公益法人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した調査検討・計画策定業務(河川、ダム)、管理施設調査・運用・点検業務(河川、ダム)、土木設計業務(河川、ダム)の予備設計、詳細設計、土木工事の監理技術者又は主任技術者の業務※1「類する業務」とは、公益民間企業等が発注する同等の内容の業務を指す。また、上記の期間に、出産・育児等による休業期間(以下、出産・育児等による休業)を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として求める期間を延長することができるものとする。この場合においては、休業を取得したことを証明する書面を添付することとする。(3)直接的雇用関係配置予定管理技術者は、本業務の履行期間中(契約日から業務完了まで)に、本業務の受注者と直接的雇用関係がなければならない。直接的雇用関係が確認できる資料(健康保険証等)を「様式-12」に添付すること。競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格確認申請者と配置予定管理技術者の間において直接的雇用関係が成立していない場合は、契約締結日までに直接的雇用関係が成立する旨の誓約書を提出するものとする。なお、誓約書の提出期限は競争参加資格確認申請書と同様の扱いとする。(4)手持ち業務量- 7 -・配置予定管理技術者は、令和6年4月1日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。また、履行期限が令和6年3月31日以前となっているものは含まない。さらに、複数年契約の業務を実施している場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。なお、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額とする。以下、同じ。)が5億円未満かつ10件未満であること。

(6)本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある者は業務履行期間中に工期のある当該業務発注者の発注工事に参加してはならない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事面で関係のある者は、業務履行期間中に工期のある当該業務発注者の発注工事に参加してはならない。なお、「工事に参加」とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下請け(測量・地質調査業務も含む。)としての参加をいう。・資本面・人事面で関係があるとは、次の1)又は2)に該当するものをいう。

1)一方の会社が他方の会社の発行済株式総数の100分の50を超える株式を保有し、又はその出資額の総額の100分の50を超える出資をしている場合。

2)一方の会社の代表権を有する役員が他方の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。(7)本業務にかかる落札決定及び契約締結は、令和6年4月1日とするが、当該業務にかかる令和6年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の計上とするが、全額計上されていないときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。

なお、本件入札にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札の決定及び契約の締結は令和6年4月1日とする。ただし、当該業務にかかる令和6年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算成立日とする。

また、本業務は、「履行確実性」の審査が完了次第、落札予定者決定の通知を行う。

(8)履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。(9)九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和5・6年度土木関係建設コンサルタント業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書を提出することができる。この場合において、2.2-1.(1)及び(3)から(6)、2-3.から2-7.までに掲げる事項を満たしているときは、落札決定の日において2.2-1.(2)若しくは2.2-2.に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、落札決定の日において2.2-1.(2)若しくは2.2-2.に掲げる事項を満たしていなければならない。(10)詳細は入札説明書による。