入札情報は以下の通りです。

件名物品購入単価契約(リコー製プリンタ用消耗品)
種別物品
公示日または更新日2023 年 6 月 28 日
組織北海道函館市
取得日2023 年 6 月 28 日 19:27:14

公告内容

入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。

令和5年1月30日支出負担行為担当官旭川地方法務局長 村井 誠1 競争入札に付する事項(1) 件名物品購入単価契約(リコー製プリンター用消耗品)(2) 仕様仕様書のとおり(3) 履行期間令和5年4月3日から令和6年3月29日まで(4) 履行場所仕様書のとおり(5) 電子調達システムの利用本件入札手続は、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))において行う。ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式による入札参加申請書」を提出することにより、入札手続の全てを書面により行うことができる(以下「紙入札方式」という。)。

2 競争入札参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4・5・6年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、D等級以上に格付けされ、かつ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。

(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。

3 入札手続等(1) 契約条項を示す場所電子調達システム及び以下のアからエまでの場所とする。

ア 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎2階札幌法務局会計課電 話 011-709-2311イ 北海道函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎2階函館地方法務局会計課電 話 0138-23-9523ウ 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川地方合同庁舎西館4階旭川地方法務局会計課電 話 0166-38-1113エ 北海道釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎2階釧路地方法務局会計課電 話 0154-31-5012(2) 問合せ先〒078―8502北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川地方合同庁舎西館4階旭川地方法務局会計課主計係(担当:鈴木)電 話 0166-38-1113ファクシミリ 0166-38-8372(3) 入札説明書の交付時期及び交付場所本公告日から令和5年2月15日(水)までの間、電子調達システム及び(1)の場所において交付する。

なお、当該入札説明書の交付をもって入札説明会に代える。

(4) 入札者が提出すべき書類の提出期限等入札に参加しようとする者は、入札説明書に記載されている日時までに同説明書に定める書類を提出すること。

なお、紙入札方式による場合は、(1)ウの場所に持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残るものに限る。提出期限まで必着。)すること。

4 入札書の提出期限及び提出場所令和5年2月21日(火)17時15分までに電子調達システムにより提出すること。

なお、紙入札方式による場合は、上記3(1)ウの場所に持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残るものに限る。提出期限は上記に同じ。)すること。

5 開札の日時及び場所令和5年2月22日(水)14時30分に電子調達システム及び次の場所において行う。

北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川地方合同庁舎西館4階旭川地方法務局会議室6 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、提出書類等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(4) 契約書作成の要否要。ただし、支出負担行為担当官が定めた書式による。

(5) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

(6) その他詳細は入札説明書及び仕様書による。

以上入 札 説 明 書本件入札に参加を希望する者は、本書記載事項、契約書案、仕様書等の当局提示事項等を熟知の上、入札すること。

なお、本件は、入札参加申請手続、入札手続等を電子調達システム(政府電子調達(GEPS)(https://www.geps.go.jp/))において行うので、電子調達システム利用者は、上記ポータル内の「電子調達システム利用規約」、「電子調達システム操作マニュアル」等に定める手続に従い、入札等を行うこと。ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式による入札参加申請書」を提出することにより、入札手続の全てを書面により行うことができる(以下「紙入札方式」という。)。

1 入札事項物品購入単価契約(リコー製プリンター用消耗品)2 仕様別添仕様書のとおり3 入札書提出期限及び提出場所令和5年2月21日(火)17時15分電子調達システム又は北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川地方合同庁舎西館4階旭川地方法務局会計課4 開札日時及び開札場所令和5年2月22日(水)14時30分電子調達システム及び北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号旭川地方合同庁舎西館4階旭川地方法務局会議室5 契約予定日令和5年4月3日(月)6 納入場所別添仕様書のとおり7 契約期間令和5年4月3日から令和6年3月29日まで8 契約条項を示す場所及び問合せ先(1) 契約条項を示す場所電子調達システム及び次のアからエまでの場所とする。

ア 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎2階札幌法務局会計課電 話 011-709-2311イ 北海道函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎2階函館地方法務局会計課電 話 0138-23-9523ウ 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川地方合同庁舎西館4階旭川地方法務局会計課電 話 0166-38-1113エ 北海道釧路市幸町10丁目3番地 釧路地方合同庁舎2階釧路地方法務局会計課電 話 0154-31-5012(2) 問合せ先〒078-8502北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川地方合同庁舎西館4階旭川地方法務局会計課主計係(担当:鈴木)電 話 0166-38-1113ファクシミリ 0166-38-83729 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 令和4・5・6年度法務省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」において、D等級以上に格付けされ、かつ、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。

(4) 予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。

10 入札者が提出すべき書類本件入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を令和5年2月15日(水)17時15分までに電子調達システム又は上記8(1)ウの場所に持参若しくは郵送で提出すること。

なお、郵送の方法によって提出する場合は、書留郵便等配達の記録が残る方法に限るものとする(以下、本書において郵送と記載したものはこれに従うものとする。)。

おって、電子調達システムを利用して入札書を提出する場合には、次の(1)から(2)までの全部又は一部を電子調達システムで提出する必要があるので、留意すること(詳細は、「電子調達システム操作マニュアル」等を参照)。

(1) 「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し 1部(2) 誓約書(役員等名簿添付) 1部本書添付の「誓約書」を使用して作成すること。

なお、虚偽の誓約書を提出した場合及び誓約書に反することとなった場合は、入札は無効とする。

(3) 紙入札方式による入札参加申請書 1部11 仕様書等に関する質問(1) 質問方法本書添付の「質問書」を使用して書面で作成するものとし、持参、郵送又はファクシミリで提出すること。

なお、郵送又はファクシミリで提出する場合は、必ず送達確認を行うこと。

(2) 質問提出先上記8(2)の場所とする。

(3) 質問期限等令和5年2月3日(金)17時15分までとする。

なお、質問に対する回答は、令和4年2月9日(木)17時15分までに、質問者に対してファクシミリ又は電話で回答するほか、開札日時まで上記8(1)アからエまでの場所における各会計課前の掲示板に掲示する。

12 入札の方法等(1) 入札書の提出は次の方法による。

ア 電子調達システムによる場合電子調達システムに定める手続により、上記3の入札書提出期限までに提出すること。

なお、提出期限までに電子調達システムによる入札書の提出がなかった場合(電子調達システムに障害が発生するなどして入札書を提出できない場合を除く。)は、当該入札参加者は入札を辞退したものとみなす。

イ 紙入札方式による場合入札書は本書添付の「入札書」を使用して作成の上、封筒に入れて封印し(封筒には必ず入札件名及び入札者名を朱書きすること。)、上記3の入札書提出期限までに、上記3の提出場所に持参又は郵送(提出期限必着)により提出すること。

また、入札書の日付は、入札書作成日付を記載すること。

なお、電報及びファクシミリによる入札は、これを認めない。

おって、提出期限までに入札書の提出がなかった場合は、当該入札参加者は入札を辞退したものとみなす。

(2) 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。この場合、本書添付の「入札辞退届」を使用して書面で提出すること。

(3) 代表者以外の者が入札する場合は、以下の方法による。

ア 電子調達システムによる場合本書添付の「委任状」を使用して作成の上、上記10の入札者が提出すべき書類とともに提出すること。

イ 紙入札方式による場合本書添付の「委任状」を使用して作成の上、上記3の入札書提出期限までに上記3の提出場所に提出すること(郵送により委任状を提出する場合は、入札書と同封はしないこと。)。

なお、開札において別の代理人が立ち会う場合は、開札当日に当該委任状を提出すること。

(4) 入札金額は、仕様書に記載された各品目の予定数量の合計に単価を乗じて得た金額を合計した総価を記入すること。

(5) 落札決定に当たっては、入札金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって契約価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(6) 落札者の決定方法は、総価による最低価格の競争とする。

(7) 次の各号の一に該当する入札書は、無効とする。

ア 入札参加資格のない者のした入札イ 複数者の入札者の代理をした者により提出された入札書ウ 入札件名、入札金額、入札者名の確認ができないものエ 入札金額が訂正されているものオ 入札書に入札者の署名又は記名のないものカ その他入札に関する条件に違反したもの(8) 一旦提出した入札書の引換え、記載事項の変更又は取消しは、一切認めない。

(9) 開札は、電子調達システムによる開札と紙入札方式による開札を併せて行う。

なお、電子調達システムに停電、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、入開札を延期することがある。

ア 電子調達システムによる入札の場合入札者又はその代理人は、開札時刻に電子調達システムを操作する端末の前で待機すること。

イ 紙入札方式による入札があった場合入札者の面前で行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

なお、紙入札方式による入札がない場合は、電子調達システムによる入札のみを行う。

(10) 開札の結果、予定価格に達する者がない場合は、直ちに再度の入札を行うので、次のとおり対応すること。

ア 電子調達システムによる場合開札時間には必ず対応できる体制を整えておくこと。

なお、提出時刻までに電子調達システムでの入札書の提出がないときは、入札を辞退したものとみなす。

イ 紙入札方式による場合開札に立ち会うときは、あらかじめ複数枚の入札書用紙を準備すること。

なお、開札時刻に遅れた者は、再度入札参加資格を失うものとする。

おって、2回目以降の入札に当たっては、入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、2回目以降の入札を辞退したものとみなす。

(11) 落札となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに電子調達システムにおける「電子くじ」により落札者を決定するので、紙入札方式で入札する場合は入札書の電子くじ番号欄に任意の正数3桁を必ず記入すること。

なお、入札者(代理人を含む。)が、電子くじ番号を記入できないときは、入札執行事務に関係ない当局職員が電子くじ番号を記入の上、電子くじにより落札者を決定するものとする。

(12) 入札を公正に行うことができないと認めたときは、入札の執行を中止する。

13 その他(1) 本件入札については、入札保証金及び契約保証金を免除する。

(2) 入札手続に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(3) 契約書の作成を要する。ただし、契約締結に当たっては、支出負担行為担当官が定めた書式による契約書を作成する。

(4) 落札者は、開札終了後、速やかに内訳書を上記8(1)ウの場所に提出すること。

誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴職において必要と判断した場合に、別紙役員等名簿により提出する当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。

記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官旭川地方法務局長 殿令和 年 月 日所 在 地商 号 又 は 名 称代表者の資格氏名担当者氏名、連絡先※ 添付書類:役員等名簿機密性2機密性2役員等名簿法人(個人)名:所 在 地:(フリガナ) 性役 職 名 生 年 月 日氏 名 別( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女( ) T 男S 年 月 日 ・H 女(注) 法人の場合、本様式には、登記事項証明書に記載されている役員全員を記入してください。

令和 年 月 日支出負担行為担当官旭川地方法務局長 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者の資格氏名担 当 者 の 氏 名担当者の連絡先紙入札方式による入札参加申請書貴局発注の案件「物品購入単価契約(リコー製プリンター用消耗品)」について、紙入札方式での参加を申請します。

質 問 書令和 年 月 日支出負担行為担当官旭川地方法務局長 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者の資格氏名担 当 者 の 氏 名担当者の連絡先件 名 物品購入単価契約(リコー製プリンター用消耗品)番 号 質 問 事 項機密性2入 札 書件 名 物品購入単価契約(リコー製プリンター用消耗品)億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円(消費税及び地方消費税を除く。)上記金額で入札説明書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾の上、入札いたします。

令和 年 月 日支出負担行為担当官旭川地方法務局長 殿所 在 地商 号 又 は 名 称代表者の資格氏名代 理 人 氏 名担 当 者 の 氏 名担当者の連絡先電子くじ番号(上記枠内に任意の正数3桁を記入してください。)機密性2入 札 辞 退 届件名 物品購入単価契約(リコー製プリンター用消耗品)上記について入札に参加しましたが、都合により入札を辞退します。

令和 年 月 日支出負担行為担当官旭川地方法務局長 殿入 札 者所 在 地商 号 又 は 名 称代表者の資格氏名代 理 人 氏 名担 当 者 の 氏 名担当者の連絡先機密性2委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。

記「物品購入単価契約(リコー製プリンター用消耗品)」に関する次の事項1 入札及び見積に関する一切の件2 契約の締結・履行に関する一切の件3 契約代金の請求及び受領に関する一切の件4 復代理人選任の件5 その他前各号に付随する一切の件以 下 余 白令和 年 月 日支出負担行為担当官旭川地方法務局長 殿所 在 地商号又は名称代表者の資格氏名担当者の氏名担当者の連絡先機密性2契 約 書(案)支出負担行為担当官 札幌法務局長 ●●●●、支出負担行為担当官 函館地方法務局長 ●●●●、支出負担行為担当官 旭川地方法務局長 ●●●●及び支出負担行為担当官 釧路地方法務局長 ●●●●(以下「甲」という。)の代表者として支出負担行為担当官 旭川地方法務局長 ●●●●と、株式会社●●●● 代表取締役 ●●●●(以下「乙」という。)は、以下の条項により物品購入単価契約(リコー製プリンター用消耗品)を締結する。

(契約の目的)第1条 乙は、本契約に定める条件に従って、別表に掲げる物品を納入し、甲は、乙にその対価を支払うことを約する。

(契約期間)第2条 契約期間は、令和5年4月3日から令和6年3月29日までとする。

(物品の品目及び単価)第3条 契約の対象となる物品の品目及び単価は、別表のとおりとする。

(物品の予定数量、納入場所、代金の請求先等)第4条 物品の予定数量、納入場所、代金の請求先、その他納入条件は、仕様書のとおりとする。

(検査)第5条 甲は、納入を受けた日から10日以内に検査を行い、検査に合格したときは、物品の引渡しを受けるものとする。

2 物品が検査に合格しなかったときは、乙は、遅滞なくこれを改善して甲の検査を受けなければならない。

3 第1項の規定は、前項の場合に準用する。

(納入等に要する費用)第6条 物品の納入に要する運送費その他の諸経費は、乙の負担とする。

(代金の支払)第7条 乙は、第5条の規定による検査に合格したときは、速やかに、納入した数量に各品目の単価を乗じて得た額並びに消費税及び地方消費税(以下「代金」という。)の支払を暦月ごとに翌月10日までに甲に請求するものとする。

2 甲は、前項の規定による請求を適法に受理したときから30日以内(以下「支払約定期間内」という。)にこれを乙に支払わなければならない。

(消費税及び地方消費税)機密性2機密性2第8条 前条の消費税及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づいた額とする。

2 消費税及び地方消費税額の算定に際して、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てる。

(権利義務の譲渡等)第9条 乙は、本契約により生じる権利又は義務について、これを第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、契約の全部若しくは一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委託するため、第三者の商号又は名称及び住所、委託しようとする業務の範囲、その理由及びその契約金額並びに第三者が業務を履行する能力に関する事項を記載した甲の定める様式による書面及び再委託に係る履行体制図を提出し、甲の承認を得た場合は、この限りでない。

(納入期限の延長)第10条 乙は、自らの責めに帰することができない事由により納入期限内に物品を納入することができないときは、甲に対して遅滞なく事由を付して納入期限の延長を求めることができる。ただし、延長の日数は、甲と乙が協議して定めるものとする。

2 乙の責めに帰する事由により納入期限内に物品を納入することができないときは、甲は乙から遅延料を徴して納入期限を延長することができる。

3 前項の遅延料は、遅延日数に応じ、発注した物品の代金から既納部分に対する代金を控除した額を遅延日数1日につき、年●.●パーセントの割合で計算した額とする。

(遅延利息)第11条 甲は、自らの責めに帰する事由により、支払約定期間内に代金の支払をしなかったときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づき財務大臣が決定する率(●.●パーセント)により計算した支払遅延利息を乙に対して支払うものとする。

2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 甲が乙に対して代金の受領を求める通知を発した日の翌日から、甲は乙に対して支払遅延の責めを負わないものとする。

(危険負担)機密性2第12条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。

2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が債務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、乙は、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。

(債務不履行)第13条 乙がその債務の本旨に従った履行をしないときは、甲は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。乙の責めに帰すべき事由によって履行することができなくなったときも、同様とする。

(契約解除及び違約金等)第14条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 乙が正当な理由なく本契約を履行しない場合又は履行する見込みがない場合(2) 乙が本契約の条項に違反した場合(3) 乙の手形又は小切手が不渡りになった場合(4) 乙が差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けた場合又は租税滞納処分を受けた場合(5) 乙について破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあった場合又は清算に入った場合(6) 乙が解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合(7) 乙が監督省庁から営業の取消し・停止処分等を受けた場合又は転廃業しようとした場合2 乙は、前項第1号又は第2号の事由により契約が解除されたときは、別表で定める単価(契約締結後に単価の変更があった場合には、変更後の単価)に品目ごとの予定数量の合計を乗じて得た額の合計額(以下「契約予定額」という。)の100分の10に相当する額を違約金として甲に支払わなければならない。

3 乙は、第1項第1号又は第2号の事由により甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

4 乙は、甲の責めに帰する事由により契約を履行することが不可能となったときは、契約を解除することができる。

5 乙が第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、機密性2乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年●.●パーセントの割合で起算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。

(属性要件に基づく契約解除)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 役員等が、自ら、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(行為要件に基づく契約解除)第16条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて発注者の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(下請契約等に関する確約)第17条 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含機密性2む。)、受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)及び下請負人又は受託者が本契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。

(下請契約等に関する契約解除)第18条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)第19条 甲は、第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。

2 乙は、甲が第15条、第16条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

(不当介入に関する通報・報告)第20条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

(談合等の不正行為に係る契約解除)第21条 甲は、本契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき。

(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使機密性2用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。

2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約予定額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。

(3) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人)について、刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。

2 乙は、前項第3号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約予定額の100分の10に相当する額のほか、契約予定額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。

(1) 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7条の2第1項の規定による納付命令(同法第7条の3第1項若しくは第2項又は第3項の規定を適用したものに限る。)を行い、当該納付命令が確定したとき。

(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。

4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。

5 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年●.●パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の機密性2端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないものとする。

6 本条の規定は、本契約の履行が完了した後においても効力を有する。

(契約保証金)第23条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。

(契約不適合責任)第24条 甲は、物品の引渡しを受けた後、物品の種類、品質又は数量が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用で取替えその他必要な措置をする等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。

2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。

3 甲は、第1項の追完を請求したときは、契約予定額の100分の10に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。

4 甲が第2項の催告をし、甲の定める期間内に履行の追完がないときは、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は、契約予定額の100分の20に相当する額の違約金を乙に対して請求することができる。

なお、甲が返還すべき物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないことができる。

5 乙が前2項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年●.●パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が100円未満である場合には支払を要しないも機密性2のとする。

6 第3項及び第4項の規定は、物品が本契約の内容に適合しないことにより甲に生じた直接又は間接の損害の額が第3項及び第4項に基づいて請求した違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。

7 第4項の規定に伴い、本契約が解除されたときは、甲は物品の納品が完了した部分に対し、算出した金額を乙に支払うものとする。

8 甲は、第1項から第6項までの請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な物品を引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。

(秘密の保持)第25条 甲及び乙は、本契約の締結及び実施に当たり知り得た相手方の秘密事項を外部に漏洩又は他の目的に利用してはならない。

えい2 前項の規定は、本契約の満了後又は解除後においても同様とする。

(事情変更)第26条 別表に定める単価、契約条件等は、情勢の変化又はやむを得ない事情がある場合には、甲及び乙が協議の上、これを増減又は改定することができる。

(契約書記載内容の変更)第27条 甲及び乙は、契約書記載の住所、商号又は名称に変更があった場合は、遅滞なく相手方に通知しなければならない。

(監督)第28条 甲は、本契約の履行につき、乙に対し、必要に応じて監督を行う。

(裁判管轄)第29条 本契約に関する訴訟の管轄は、旭川地方裁判所とする。

(契約外事項)第30条 本契約書に定めのない事項については、法令、その他商習慣に従うほか、甲及び乙が協議して決定する。

機密性2上記契約を証するため本書2通を作成し、甲の代表者及び乙が記名押印の上、それぞれ1通を保有する。

令和5年4月3日「 甲 」 北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1支出負担行為担当官札幌法務局長 ● ● ● ●北海道函館市新川町25番18号支出負担行為担当官函館地方法務局長 ● ● ● ●北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号支出負担行為担当官旭川地方法務局長 ● ● ● ●北海道釧路市幸町10丁目3番地支出負担行為担当官釧路地方法務局長 ● ● ● ●「甲」の 支出負担行為担当官代 表 者 旭川地方法務局長 ● ● ● ●「 乙 」 ●●●●株式会社●●●●代 表 取 締 役 ● ● ● ●機密性2別表1 IPSiO SPトナー シアン C710 515289 個 金○○○○円2 IPSiO SPトナー マゼンタ C710 515290 個 金○○○○円3 IPSiO SPトナー イエロー C710 515291 個 金○○○○円4 IPSiO SPトナー ブラック C710 515292 個 金○○○○円5 IPSiO SPドラムユニット カラー C710 515308 個 金○○○○円6 IPSiO SPドラムユニット ブラック C710 515296 個 金○○○○円7 RICOH SPトナー 6400H 600572 個 金○○○○円8 IPSiO SPトナー シアン C740H 600585 個 金○○○○円9 IPSiO SPトナー マゼンタ C740H 600586 個 金○○○○円10 IPSiO SPトナー イエロー C740H 600587 個 金○○○○円11 IPSiO SPトナー ブラック C740H 600584 個 金○○○○円12 IPSiO SPドラムユニット カラー C740 512768 個 金○○○○円13 IPSiO SPドラムユニット ブラック C740 512767 個 金○○○○円14 IPSiO SPトナー カートリッジ シアン C310H 308501 個 金○○○○円15 IPSiO SPトナー カートリッジ マゼンタ C310H 308502 個 金○○○○円16 IPSiO SPトナー カートリッジ イエロー C310H 308503 個 金○○○○円17 IPSiO SPトナー カートリッジ ブラック C310H 308500 個 金○○○○円18 トナーカートリッジ シアン P C300H 514230 個 金○○○○円19 トナーカートリッジ マゼンタ P C300H 514231 個 金○○○○円20 トナーカートリッジ イエロー P C300H 514232 個 金○○○○円21 トナーカートリッジ ブラック P C300H 514229 個 金○○○○円22 IPSiO 廃トナーボトル C310 515284 個 金○○○○円23 IPSiO 廃トナーボトル C220 515285 個 金○○○○円24 IPSiO SPトナー カートリッジ 3400H 308572 個 金○○○○円25 IPSiO SPトナー ブラック C830H 600514 個 金○○○○円26 IPSiO SPトナー イエロー C830H 600515 個 金○○○○円27 IPSiO SPトナー マゼンタ C830H 600516 個 金○○○○円28 IPSiO SPトナー シアン C830H 600517 個 金○○○○円29 ドラムユニット ブラック C830 306543 個 金○○○○円30 ドラムユニット カラー C830 306544 個 金○○○○円31 廃トナーボトル C830 306545 個 金○○○○円32 IPSiO SPトナー ブラック C840H 600637 個 金○○○○円33 IPSiO SPトナー イエロー C840H 600636 個 金○○○○円34 IPSiO SPトナー マゼンタ C840H 600635 個 金○○○○円35 IPSiO SPトナー シアン C840H 600634 個 金○○○○円単位品目及び単価品 目品種コード単価(消費税及び地方消費税を除く。)機密性2単位 品 目品種コード単価(消費税及び地方消費税を除く。)36 ドラムユニット ブラック C840 513662 個 金○○○○円37 ドラムユニット カラー C840 513661 個 金○○○○円38 廃トナーボトル C840 513663 個 金○○○○円39 IPSiO SPトナー ブラック C820H 515582 個 金○○○○円40 IPSiO SPトナー イエロー C820H 515583 個 金○○○○円41 IPSiO SPトナー マゼンタ C820H 515584 個 金○○○○円42 IPSiO SPトナー シアン C820H 515585 個 金○○○○円43 感光体ドラムユニット ブラック C820 515595 個 金○○○○円44 感光体ドラムユニット カラー C820 515594 個 金○○○○円45 IPSiO SGカートリッジ ブラック GC 41K 515807 個 金○○○○円46 IPSiO SGカートリッジ シアン GC 41C 515808 個 金○○○○円47 IPSiO SGカートリッジ マゼンタ GC 41M 515809 個 金○○○○円48 IPSiO SGカートリッジ イエロー GC 41Y 515810 個 金○○○○円49 IPSiO SG廃インクボックス IC 41 515819 個 金○○○○円仕 様 書1 件名物品購入単価契約(リコー製プリンター用消耗品)2 品目及び予定数量別紙1のとおり3 納入場所及び代金の請求先別紙2のとおり4 納入期限発注を受けた日から10日以内に、発注者が指定する別紙2の納入場所に納入するものとする。ただし、発注者と受注者が協議して、別途納入期限を定めることができる。

5 納入に係る費用の負担納入に係る一切の費用は、受注者の負担とする。

6 発注の方法発注者及び受注者が協議して定めた方法による。

7 環境対策(1) 納入する物品は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に適合した物品であること。

(2) 納入する物品の包装は、必要最小限のものとし、再生利用の容易さ及び廃棄時の負担低減に配慮すること。

8 保証等納入した物品を使用したプリンターにおいて生じた障害が、納入した物品に起因するものである場合は、修理費用等の原状回復に係る一切の費用は、受注者の負担とする。

また、その障害が納入した物品に起因するものでない場合は、その事実を速やかに証明すること。

9 使用済みトナーカートリッジの回収(1) 受注者は、発注者の指示に従い、使用済みトナーカートリッジを回収すること。

(2) (1)の回収に係る一切の費用は、受注者の負担とする。

10 その他(1) 納入する物品は、国内向けメーカー純正品(ただし、国内向けメーカー純正再生品でも可)とし、未使用の新品とする。

(2) 本仕様書に定めのない事項については、法令、その他商慣習に従うほか発注者及び受注者が協議して決定する。

以上機密性2別紙1札幌 函館 旭川 釧路 合計1 IPSiO SPトナー シアン C710 515289 個 5 0 0 0 52 IPSiO SPトナー マゼンタ C710 515290 個 4 0 0 0 43 IPSiO SPトナー イエロー C710 515291 個 5 0 0 0 54 IPSiO SPトナー ブラック C710 515292 個 15 0 0 0 155 IPSiO SPドラムユニット カラー C710 515308 個 2 0 0 0 26 IPSiO SPドラムユニット ブラック C710 515296 個 5 0 0 0 57 RICOH SPトナー 6400H 600572 個 10 0 3 4 178 IPSiO SPトナー シアン C740H 600585 個 36 18 3 8 659 IPSiO SPトナー マゼンタ C740H 600586 個 36 18 3 7 6410 IPSiO SPトナー イエロー C740H 600587 個 39 25 2 8 7411 IPSiO SPトナー ブラック C740H 600584 個 48 28 3 10 8912 IPSiO SPドラムユニット カラー C740 512768 個 11 3 1 1 1613 IPSiO SPドラムユニット ブラック C740 512767 個 11 3 2 4 2014 IPSiO SPトナー カートリッジ シアン C310H 308501 個 1 0 0 1 215 IPSiO SPトナー カートリッジ マゼンタ C310H 308502 個 1 0 0 1 216 IPSiO SPトナー カートリッジ イエロー C310H 308503 個 1 0 0 1 217 IPSiO SPトナー カートリッジ ブラック C310H 308500 個 3 0 0 4 718 トナーカートリッジ シアン P C300H 514230 個 0 0 0 8 819 トナーカートリッジ マゼンタ P C300H 514231 個 0 0 0 8 820 トナーカートリッジ イエロー P C300H 514232 個 0 0 0 7 721 トナーカートリッジ ブラック P C300H 514229 個 0 0 0 10 1022 IPSiO 廃トナーボトル C310 515284 個 1 0 0 0 123 IPSiO 廃トナーボトル C220 515285 個 2 0 0 3 524 IPSiO SPトナー カートリッジ 3400H 308572 個 21 0 0 0 2125 IPSiO SPトナー ブラック C830H 600514 個 8 0 5 0 1326 IPSiO SPトナー イエロー C830H 600515 個 3 0 2 0 527 IPSiO SPトナー マゼンタ C830H 600516 個 3 0 1 0 428 IPSiO SPトナー シアン C830H 600517 個 3 0 2 0 529 ドラムユニット ブラック C830 306543 個 1 0 2 0 330 ドラムユニット カラー C830 306544 個 3 0 1 0 431 廃トナーボトル C830 306545 個 2 0 1 0 332 IPSiO SPトナー ブラック C840H 600637 個 16 5 6 19 4633 IPSiO SPトナー イエロー C840H 600636 個 6 3 2 12 2334 IPSiO SPトナー マゼンタ C840H 600635 個 3 5 2 11 2135 IPSiO SPトナー シアン C840H 600634 個 5 3 2 12 2236 ドラムユニット ブラック C840 513662 個 9 1 3 8 2137 ドラムユニット カラー C840 513661 個 6 1 2 5 1438 廃トナーボトル C840 513663 個 3 0 1 4 839 IPSiO SPトナー ブラック C820H 515582 個 3 0 0 0 3品目及び予定数量予定数量単位品種コード品 目札幌 函館 旭川 釧路 合計予定数量単位品種コード品 目40 IPSiO SPトナー イエロー C820H 515583 個 4 0 0 0 441 IPSiO SPトナー マゼンタ C820H 515584 個 1 0 0 0 142 IPSiO SPトナー シアン C820H 515585 個 1 0 0 0 143 感光体ドラムユニット ブラック C820 515595 個 2 0 0 0 244 感光体ドラムユニット カラー C820 515594 個 1 0 0 0 145 IPSiO SGカートリッジ ブラック GC 41K 515807 個 0 0 2 1 346 IPSiO SGカートリッジ シアン GC 41C 515808 個 0 0 3 1 447 IPSiO SGカートリッジ マゼンタ GC 41M 515809 個 0 0 2 1 348 IPSiO SGカートリッジ イエロー GC 41Y 515810 個 0 0 2 1 349 IPSiO SG廃インクボックス IC 41 515819 個 0 0 0 1 1機密性2別紙2<札幌法務局管内>納入場所 郵便番号 住所本局(会計課) 〒060-0808 札幌市北区北8条西2丁目1番1(札幌第1合同庁舎2階)岩見沢支局 〒068-0034 岩見沢市有明町南1番地12滝川支局 〒073-8585 滝川市緑町1丁目6番1号室蘭支局 〒051-0023 室蘭市入江町1番地13苫小牧支局 〒053-0018 苫小牧市旭町3丁目3番7号日高支局 〒056-0005 日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目4番1号小樽支局 〒047-0007 小樽市港町5番2号倶知安支局 〒044-0011 虻田郡倶知安町南1条東3丁目1番地南出張所 〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条22丁目2番25号北出張所 〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目1番1号西出張所 〒063-0824 札幌市西区発寒4条1丁目1番1号白石出張所 〒003-0027 札幌市白石区本通1丁目北4番2号江別出張所 〒067-0031 江別市元町34番地1恵庭出張所 〒061-1444 恵庭市京町2番地 以上、代金の請求先 札幌市北区北8条西2丁目1番1(会計課)札幌法務局官署支出官<函館地方法務局管内>納入場所 郵便番号 住所本局(会計課) 〒040-8533 函館市新川町25番18号(函館地方合同庁舎2階)江差支局 〒043-0041 檜山郡江差町字姥神町167番地1八雲支局 〒049-3113 二海郡八雲町相生町108番地8以上、代金の請求先 函館市新川町25番18号(会計課)函館地方法務局官署支出官<旭川地方法務局管内>納入場所 郵便番号 住所本局(会計課) 〒078-8502 旭川市宮前1条3丁目3番15号(旭川地方合同庁舎西館4階)名寄支局 〒096-0011 名寄市西1条南11丁目1番地5紋別支局 〒094-0015 紋別市花園町2丁目2番4号留萌支局 〒077-0048 留萌市大町2丁目12番地稚内支局 〒097-0001 稚内市末広5丁目6番1号 以上、代金の請求先 旭川市宮前1条3丁目3番15号(会計課)旭川地方法務局官署支出官<釧路地方法務局管内>納入場所 郵便番号 住所本局(会計課) 〒085-8522 釧路市幸町10丁目3番地(釧路地方合同庁舎2階)帯広支局 〒080-8510 帯広市東5条南9丁目1番地1北見支局 〒090-0017 北見市高砂町14番14号根室支局 〒087-0009 根室市弥栄町1丁目18番地中標津出張所 〒086-1049 標津郡中標津町東9条北1丁目9番地1 以上、代金の請求先 釧路市幸町10丁目3番地(会計課)釧路地方法務局官署支出官納入場所及び代金の請求先