入札情報は以下の通りです。

件名(機構本部)クラウドサービス及びグループウェア等運用支援業務 一式
公示日または更新日2022 年 3 月 3 日
組織独立行政法人国立高等専門学校機構
取得日2022 年 3 月 3 日 19:06:06

公告内容

一 般 競 争 入 札 公 告独立行政法人国立高等専門学校機構本部において,下記のとおり一般競争入札に付します。1.競争入札に付する事項(1)件名・数量 クラウドサービス及びグループウェア等運用支援業務 一式(2)調達案件の仕様等 仕様書のとおり(3)請負期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(4)履行場所 契約担当役が指定する場所(5)入札方法入札は総価とする。なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争に参加する者に必要な資格(1)独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において,令和4年度に全国いずれかの地域の「役務の提供等」のA,B,C又はD等級に格付けされている者であること。(3)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3.競争入札執行の日時及び場所等(1)契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所住 所 東京都八王子市東浅川町701番2担当係 独立行政法人国立高等専門学校機構本部財務課契約係電 話 042-662-3137e-mail chotatsu@kosen-k.go.jp(2)入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3(1)の交付場所で交付する。(3)入札説明会の日時及び場所本件は,仕様書及び入札説明書等の交付をもって入札説明会を省略する。(4)関係書類の提出期限及び場所①期限 令和4年3月18日 12時00分②場所 上記3(1)の契約条項を示す場所(5)競争入札執行の日時及び場所①日時 令和4年3月28日 15時00分②場所 独立行政法人国立高等専門学校機構本部3階会議室4.その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除する。(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は,競争参加資格の確認のための書類及び本公告に示した業務を履行できることを証明する書類を関係書類の提出期限までに提出しなければならない。入札者は,競争入札執行の日の前日までの間において,契約担当役から当該書類に関し説明を求められた場合は,それに応じなければならない。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書,入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書,入札に関する条件に違反した入札書は無効とする。(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した業務を履行できると契約担当役が判断した入札者であって,独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7)その他①この一般競争に参加を希望する者は,契約担当役が別に指定する誓約書を提出すること。②前項の誓約書を提出せず,又は虚偽の誓約をし,若しくは誓約書に反することとなったときは,当該者の入札を無効とする。③本件の入札に関する必要事項については,入札説明書によるものとする。令和4年3月3日独立行政法人国立高等専門学校機構本部契約担当役 事務局長 大内 あづさ

別紙2クラウドサービス及びグループウェア等運用支援業務 一式仕 様 書令和4年3月独立行政法人 国立高等専門学校機構- 1 -1.調達の背景及び目的独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「高専機構」という)において,全国51国立高等専門学校(以下「高専」という)にかかる業務システム等の共通基盤を,令和3年度においては,パブリッククラウド型サービス「Microsoft Azure」(以下「Azure」という)を用いて構築している。また,グループウェア及びメールシステムとしてMicrosoft365 A3を運用しており,包括ライセンス契約により,Microsoft Officeアプリを利用している。本調達では,令和4年度に向けて調達するクラウドサービスの運用,包括ライセンス契約によるグループウェア及びメールシステム(以下「グループウェア等」という)の運用並びにオフィスソフトウェア(以下「オフィスソフト等」という)の利用に関する運用支援を目的としている。2.入札提案書の提出についてA) 本仕様書の『5.調達内容の要件』及び『6.調達内容の詳細要件』に基づき,本業務実施における「実施計画書」(各要件に対する実施方法,実施体制図その他必要と考える資料等)を作成し提出すること。B) 実施計画書は入札提案書としてみなし,内容について技術審査を行う。C) 技術審査にあたって,本仕様書の要求要件を満たしていないと技術審査委員会が判断した場合は不合格となる。また,記述内容が不明確である場合や説明が不十分であるなどして,技術審査に支障があると技術審査委員会が判断した場合は,要求要件を満たしていないものとみなす。D) 実施計画書には,提出資料に対する照会先を明記すること。E) 提出された内容等について,問い合わせやヒアリングを行うことがあるので対応すること。F) 実施計画書は日本語で作成すること。3.請負場所高専機構の指定する場所。4.請負期間請負期間は「令和4年4月1日~令和5年3月31日」とする。実施時間帯は,原則「平日(国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日を除く月曜日~金曜日)の9時 ~ 18時」とすること。5.調達内容の要件A) 調達したクラウド上にて,新規システムを構築する際のサポートを行うこと。B) 調達したクラウド上に構築されたシステムの保守・管理に対して,サポートを行うこと。C) グループウェア等の運用,管理のサポートを行うこと。D) オフィスソフト等の設定に関する問い合わせに対応すること。6.調達内容の詳細要件6-1.全般的要件6-1-1. クラウドに対する操作に必要な通信回線費用(工事費,回線費,ISP接続費など)などが発生する場合は請負者の負担とすること。6-1-2. 高専機構は本部と各高専(全51高専,55キャンパス)が設置されており,学校組織としては単体で運営されているが,共通システムやネットワークに関して- 2 -は,統一化を図っている。請負者は,そのような組織背景を理解して対応すること。6-1-3. 包括ライセンスとして調達し,各高専にて導入されているオフィスソフト等に含まれているアプリケーションに関して,グループウェアとの連携等に関する設定の方法や,特殊な条件下(演習室等)における導入の支援に対応すること。

なお,文書作成ソフトウェアにおける文書成形や表計算ソフトウェアにおける関数等,「利用方法の質問」は想定していない。6-2.サポート業務全般の要件6-2-1. サポート内容は以下のとおりとする。A) クラウド及びグループウェア等の操作方法,設定方法及び利用方法の助言および問い合わせへの対応B) クラウド及びグループウェア等の仕様,設計,設定に起因する障害への対応C) クラウド及びグループウェア等のシステム全体への設定変更。システム全体の設定変更を行う際には事前に機構の許可を得ること。D) その他簡易な設定等6-2-2. 各高専及び機構本部の情報担当者(各拠点1~3名程度を想定)からの問い合わせに対して,受付窓口(電子メール及びグループウェア)を設け,質問や相談等があった際は対応(サポート)すること。なお,質問や相談等の回数は,10案件/月までとする。質問や相談等が10案件/月を超える場合は,機構本部担当者と協議を行うこと。6-2-3.各高専及び機構本部の情報担当者からの高度のサポート要求(質問)に対応できること(Microsoftにおける「Microsoft Premierサポート」相当を想定)。6-2-4. サポートの体制としては以下の流れを想定しており,電子メールまたはグループウェアによる対応を基本とする。しかし,電子メールまたはグループウェアでの対応が難しい案件(状況を確認しながらの逐次操作,複雑な問題の相互理解 など)については,電話などを利用して,当事者間(各高専または機構本部の情報担当者⇔請負者の技術者(以下「サポータ」という)など)で直接話をすることも想定する。サポータで対応できない案件(高難易度/複雑/情報が無い)は,クラウド提供会社およびグループウェア等提供会社の技術者(以下「サービス提供者」という)に対して問合せを行うことができる体制を整備するなど,解決につながるように準備をすること。なお,サービス提供者に対して問合せを行う際に発生する料金などに関しては,本調達に含まれるものとする。各高専または機構本部の情報担当者サポータサービス提供者6-2-5. サポータによるシステムへの操作は基本的にリモート接続による対応とし,現場担当者の所在地(機構本部または各高専)への「駆けつけ」は考慮しない。なお,駆けつけが必要な場合には,高専担当者と別途協議するものとする。6-2-6. 月に 1 回,月初めに前月分のサポートの実績,システムの不具合や障害などへ- 3 -の対応状況等について機構本部に報告(以下「月次報告」という)すること。報告は電子データ(WORD 形式等)で文書化して提出するものとする。書式などは別途機構本部と協議すること。6-2-7. 即時性の求められる事案が発生した場合,速やかに機構本部担当者に報告を行うこと。なお,それらの対応は記録に残しておき,その後の月次報告の際に合わせて報告し,報告書への記載を行うこと。6-2-8. 2か月に1回,機構本部(八王子)にて直接担当者とシステムの運用や課題などの検討を行うこと。なお,検討の内容については議事を電子データ(WORD 形式等)で作成し,機構本部に提出すること。6-2-9.運用支援の対応についての要員配置等の体制を書面にて明示すること。また,体制に変更があった場合は速やかに情報を更新すること。6-2-10.現在クラウド上及びMicrosoft365上で展開されているサービス・機能に関して,引継ぎの為の経費が必要となる場合,請負者が負担すること。6-3.パブリッククラウドサービスに関するサポート業務の要件6-3-1. クラウドサービスの管理の補助を行うこと。6-3-2. クラウドの利用状況,料金超過の可能性などの監視を行い,機構本部へ報告すること。6-3-3. システム構築へのサポートを求められた際には,クラウドシステムとしての特性を生かすために以下の助言を行うこと。A) 初期サーバイメージを小さく作るB) 「可用性セット」などのサービス停止防止措置の設定方法C) 「負荷分散」「スケールアップ」「オートスケール」などの高負荷時への対応方法7.業務に必要な技術等の要件(1) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマーク制度によるプライバシーマーク使用許諾,又は,一般財団法人日本情報経済社会推進協会又は海外の認定機関により認定された審査登録機関によるISMS(ISO/IEC27001)の認証を受けていること。(2) クラウドサービスの提供者から日本マイクロソフト株式会社の「Gold CloudPlatform」における「Gold クラウド コンピテンシー パートナー」相当の認定をされていること。(3) グループウェア等の提供者から日本マイクロソフト株式会社の認定資格(Associateレベル以上)相当を複数の従業員が保有していること。8.第三者委託の制限請負者は,本業務全体を第三者に委託し又は請け負わせてはならない。本業務の一部を第三者に委託または請け負わせる場合は,事前に高専機構から書面での承認を得ること。なお,その場合の再委託先にも請負者と同様の要件を求める。9.納品物(1) 議事要旨・ 月次報告会,打合せ等開催毎に作成すること(2) 運用支援月次報告書- 4 -10.検査及び検収納入された納品物により検収を行う。11.情報セキュリティを確保するための体制の整備請負者は,情報セキュリティの確保を目的とした体制を整備し応札時に機構に提示すること。報告する体制には,情報セキュリティの確保に関する責任者を含めること。また,体制が変更になった場合は速やかに機構へ報告を行うこと。また,情報セキュリティ侵害発生時には,高専機構本部の情報セキュリティ監査を受け入れること。12.サプライチェーンリスクマネジメントについて(1) 請負者は,サプライチェーン・リスクの要因となる脆弱性を発生させない又は増大させないための管理体制を構築すること。また,応札時に管理体制図を機構に提示すること。(2) 請負者は,機構がサプライチェーン・リスクに係る情報セキュリティインシデントを認知した場合又はその疑いが生じた場合に,必要に応じて業務内容,作業プロセス又は成果物を立ち入り検査等で機構が確認することを了承すること。(3) 本業務において機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には,リスク低減対策等,機構と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。(4) 我が国の機関における類似のシステム運用実績を有すること。13.機密保持(1) 受注により知り得た全ての情報について守秘義務を負うものとし,これを第三者に漏らし,又は他の目的に使用しないこと。

(2) 受注により知り得た情報については,契約期間はもとより,契約終了後においても第三者に漏らしてはならない。(3) 正当な理由があってやむを得ず第三者に開示する場合,書面によって事前に機構の承諾を得ること。また,情報の厳重な管理を実施すること。(4) 機構が提供した資料は,原則として全て複製禁止とすること。但し,業務上やむを得ず複製する場合であって,事前に書面にて機構の許可を得た場合はこの限りではない。なお,この場合にあっても使用終了後はその複製を機構本部に返納又は焼却・消去する等適切な措置をとり,機密を保持すること。14.損害賠償請負者が本契約に違反して,機構が損害を被った場合には,機構は請負者に対して損害賠償を請求し,かつ,機構が適当と考える必要な措置をとることを請求できる権利を有するものとする。15.その他(1) 本調達の履行について疑義が生じたとき,又は本調達に伴い機構と交わす契約書に定めない事項については,機構及び請負者の双方で協議の上決定すること。それにより追加業務等が発生する場合は,高専機構本部財務課契約係を通して発注するので,請負者はそれ以外の者からの発注や依頼を受け付けないこと。(2) 請負者の故意又は過失により損害が発生した場合は,請負者の責により原状復帰すること。(3) 本調達サービスを導入するに当たっては,機構から「国立高専機構情報セキュリテ- 5 -ィポリシー」に基づき,情報セキュリティに係る事項等の説明を受け遵守すること。