入札情報は以下の通りです。

件名国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事
種別工事
公示日または更新日2021 年 11 月 4 日
組織独立行政法人国立青少年教育振興機構
取得日2021 年 11 月 4 日 19:06:57

公告内容

③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(6)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号 文教施設企画部長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7)1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く(入札説明書参照)。)。(9)九州地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと(入札説明書参照。)。3 入札手続等(1)担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 財務部施設管理課電話番号 03-6407-7673 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX番号 03-6407-7662(2) 入札説明書の交付期間及び方法令和3年11月4日(木)から令和3年11月16日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。上記(1)において交付する。入札説明書の交付にあたっては無料とする。またメールでも請求できるものとする。なお、当機構ホームページにおいても、ダウンロードできる。(http://www.niye.go.jp/about/announcement/bid/)(3)申請書及び資料の提出期間、場所及び方法令和3年11月4日(木)から令和3年11月16日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。上記(1)に同じ。持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着)すること。(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出場所等入札書は、令和3年11月24日(水)から令和3年11月30日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日の11月30日(火)は、12時00分まで。)。〒869-2692 住所:熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1国立阿蘇青少年交流の家 管理係持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。上記期間内必着。)すること。開札日時:令和3年12月1日(水) 14時00分開札場所:〒869-2692 住所:熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1場所名:国立阿蘇青少年交流の家において行う。会 場:本館1階会議室4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除② 契約保証金 納付 (保管金の取扱店 三菱UFJ銀行渋谷支店)。ただし、有価証券等の提供又 は銀行、支出負担行為担当官が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)落札者の決定方法 入札執行回数は2回を原則とし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。(5)配置予定監理技術者等の確認 落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。(6)契約書作成の要否 要(7)関連情報を入手するための照会窓口 上記3(1)に同じ。(8)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9)手続における交渉の有無 無(10)対象工事に直接関連する他の工事の請負契約を、対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(11)詳細は入札説明書による。(12)当機構と一定の関係を有する法人の情報公開について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするため、所要の情報提供及び公表については同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問のほか、役職名を問わず経営や業務運営について影響力を与え得ると認められる者として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ ただし、予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費、燃料費及び通信費の支出に係る契約は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額と併せ、次に掲げる情報を公表する。

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日 契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)

下記の書類を取りまとめています。ご確認下さい。・入札説明書・提出書類一覧(鏡)※提出前にチェックを行い書類に添えて下さい。・別記様式1 : 競争参加資格確認申請書・別記様式2 : 同種工事の施工実績・別記様式3 : 配置予定技術者の同種工事の施工経験等※別記様式のWord データが必要な場合は入札説明書 5 の担当部局へE-mail にてご要望下さい。・契約書(案)・工事請負契約基準・競争加入者心得・入札に伴う別記様式※別記様式のWordデータが必要な場合は入札説明書5の担当部局へE-mail にてご要望下さい。入札説明書「国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和3年11月4日2 契約責任者等独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 横井 理夫3 工事概要等(1)工事名 国立青少年教育振興機構国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事(2)工事場所 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1(3)工事概要 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4)工 期 令和4年3月10日(木)まで4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした管工事に係る令和3・4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2のA、B又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該契約担当者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成18年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で施工範囲が延床面積500㎡以上の研修施設、宿泊施設、学校又は事務所で、空調設備の新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に配置できること。ただし、「監理技術者制度運用マニュアル」で定める「一定の期間」については専任を要しない。① 2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成18年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお「これに準ずる者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。・ 平成19年2月28日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有するもの。・ 平成19年2月28日以前に監理技術者講習を受けた者であって、平成19年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者である場合には、監理技術者資格者証及び指定講習受講修了証を有する者。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け 17文科施第345号 文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、「設計業務等の受託者」とは次に掲げる者である。また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する親会社、子会社及び同一の親会社を持つ会社である。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(イ) 親会社と子会社の関係にある場合(ロ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 九州地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。

なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。5 担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課電話番号 03-6407-7673 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX番号 03-6407-76626 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び資料について質問のある場合には、上記5の担当部局にて下記提出期間内において受け付ける。① 提出期間: 令和3年11月4日(木)から令和3年11月16日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。② 提出先: 上記5に同じ③ 提出方法: 申請書及び資料は書面を持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工事の経験については、平成18年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 施工実績上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。② 配置予定の技術者上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は 1 件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできる。同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、併せて配置予定技術者の資格及び同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和3年11月18日(木)までに書面により通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 契約責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により書面をもって説明を求めることができる。

① 提出期限: 令和3年11月25日(木)17時00分② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法: 書面により提出場所に持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)することにより提出するものとする。(2) 契約責任者は、説明を求められたときは、令和3年12月1日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1) 現場説明書及び設計図に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間:令和3年11月4日(木)から令和3年11月16日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで。② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法:書面により提出場所に持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。(2) (1)の質問に対する回答書は、質疑の有無に関わらず電子メール又はFAXにて競争参加資格認定者全員に通知する。回答日時:令和3年11月24日(水)12時00分まで。9 入札及び開札の日時及び提出場所等(1) 入札日時 :令和3年11月24日(水)から令和3年11月30日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日の11月30日(火)は、12時00分まで。)。持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。

〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。〕第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の入札金額を訂正してはならない。(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の延期又は廃止)第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書3 入札件名の表示,入札金額の記載のない入札書4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書5 代理人が入札する場合における競争加入者-5-本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)6 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書7 入札金額の記載が不明確な入札書8 入札金額を訂正した入札書9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の5に達しない場合の当該入札書10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書11 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書12 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。(再度入札)第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名-6-押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約責任者に提出しなければならない。ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。

第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。(異議の申立)第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。工 事 請 負 契 約 書(案)工 事 名 国立青少年教育振興機構国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事請負代金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、請負代金額に110分の10を乗じて得た額である。発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和 代理人 理事 横井 理夫と受注者 〇〇 との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。第1条 受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。第2条 工事は、熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1において施工する。第3条 着工時期は、令和 3年 月 日とする。第4条 完成期限は、令和 4年 3月10日とする。第5条 契約保証金は、 〇〇 円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第6条 受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。第7条 請負代金は、受注者からの適法な請求に基づき、2回以内で支払うものとする。第8条 請負代金は、 〇〇 円以内の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第9条 請負代金の請求書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。第10条 完成通知書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。第11条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。

- 2 -以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第37第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(下請負人の通知)第7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない① 健康保険法(大正11年法律第47号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合。イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合3 受注者が第1項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは,受注者は,発注者の請求に基づき,受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10分の1に相当する額を違約罰(制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(特許権等の使用)第8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。7 工事の監督基準の詳細については別に定める。(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人,主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。

- 3 -(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は,主任技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。

この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第21 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期の延長をしなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第22 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,- 5 -延長する工期について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第23 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21の場合にあっては,発注者が工期の変更の請求を受けた日,第22の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第24 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は,第25の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第25に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。

ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(臨機の措置)第26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。(一般的損害)第27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第28第 1項若しくは第 2項又は第 29第 1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第28において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務- 6 -を怠ったことに基づくもの及び第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第37第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の 1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。(請負代金の支払)第32 受注者は,第31第2項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33 発注者は,第31第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知し- 7 -なければならない。5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては,前2項の規定を準用する。6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。

この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第46において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43の規定によるときは発注者が定め,第44又は第45の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(火災保険等)第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。

以下第47において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第47において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,- 10 -その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第49の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。(補則)第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。附 則1 この基準は、平成20年7月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。

- 1 -現 場 説 明 書工 事 名 国立青少年教育振興機構国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課課 長 施 設 管 理 課 担 当- 2 -1 工事名 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事2 工事場所 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1(国立阿蘇青少年交流の家構内)3 完成期限 令和4年3月10日(木曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)1 0 内 外 2 0 内 外 3 5 内 外 6 5 内 外 1 0 0内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。⑥ その他a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。c)撤去工事における騒音,塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。- 3 -(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む。○・携帯電話にて対応する④ 工事用給水・構外より引込む。○・構内より分岐できる。・さく井する。・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。⑦ その他工事用電力等を所内より分岐する場合は、受注者の負担において計量器を設置し、料金は国立阿蘇青少年交流の家へ納入する。(4) 工事写真等① 工事写真等工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。区 分 大 き さ 種 類 組敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー 1組着工前写真 サービス判 カ ラ ー 1組工 事 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組完 成 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。② 完成建物等概要図書完成建物等概要図書は、文部科学省が定めた「完成建物等概要図書作成要領」により作成し、原図を提出すること。③ その他設計図書一式を、陽画製本 A3版 3部提出すること。完成図面を国土交通省大臣官房官庁営繕部が定めた「建築CAD図面作成要領(案)」により作成し、電子媒体(CD-R等)にて提出すること。下請負人一覧表及び使用機材発注先一覧表等を電子媒体(CD-R等)にて提出すること。(5) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。6 契約に関する事項(1) 工事請負契約基準の運用① 工事請負契約基準第3の規定による、- 4 -○・ 提出する。工事費内訳明細書・ 提出しない。○・ 提出する。工 程 表・ 提出しない。② 工事請負契約基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。③ 工事請負契約基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。④ 工事請負契約基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。(2) 契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者山川 寿典と記載するように申し込むこと。ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。

② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構出納責任者 山川 寿典と記載するように申し込むこと。ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法- 5 -人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は、工期を含むものとすること。- 6 -キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。カ 保険期間は、工期を含むものとすること。

キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長古川 和と記載するように申し込むこと。ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。オ 保証期間は、工期を含むものとすること。カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(3) 請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。(4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守ガ- 7 -イドライン(改訂)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成20年9月国土交通省総合政策局建設業課)により適切な取引をすること。(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。(6) 監督職員の権限工事請負契約基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。(7) 請負代金の支払請負代金は、 独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課 から2回以内に支払うものとする。(8) 請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。(9) 瑕疵担保① 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する構造耐力上主要な部分とは、建物の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該建物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。② 工事請負契約基準第39第2項ただし書に規定する雨水の浸入を防止する部分とは、以下のものとする。ア 建物の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具イ 雨水を排除するため建物に設ける排水管のうち、当該建物の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分(10) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、組立保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。② 保険契約者受注者とすること。③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。④ 保険金額請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。⑥ 保険金請求者受注者とすること。- 8 -⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。イ 水災危険担保特約を付帯すること。ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。

ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。(3) 建設業退職金共済制度について- 9 -建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。また、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。(4) 工事成績評定についてこの工事は、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。(5) ワンデーレスポンスの実施についてこの工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。(7) 現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間について① 工事請負契約基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。② 工事請負契約基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。(8) 特別重点調査を受けた者との契約について「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるものではない。(9) 引渡し後点検について受注者は、完成引渡し後1年経過を目途に、施設の不具合の有無等について点検を行うも- 10 -のとする。(10) 設計図書の取扱い本工事の設計図書の取扱いは以下によるものとする。① 図書の取扱い、保管は、善良なる管理者の注意義務を負うことに同意すること。② 目的以外の使用は禁止とすること。③ 図書を複写する場合、その部数は必要最低限とし、複写した図書は用済み後責任を持って確実に処分すること。(11) 質疑応答① 現場説明会を実施しない場合ア 質疑がある場合には提出書面により令和3年11月18日(木曜日)17時までに 国立青少年教育振興機構財務部施設管理課へ提出する。イ 質疑応答の電子メール又はFAXの送付日時令和3年11月24日(水曜日)午前12時まで② 現場説明会を実施する場合質疑の提出:書面により平成 年 月 日 時までに 大学 部(課) 係へ提出する。

回 答 :平成 年 月 日 時回 答 場 所 : 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室なお、質疑の有無にかかわらず、質疑書を提出し、回答日時には必ず出席すること.(12) この工事は、数量公開の対象工事であり、予定価格のもととなる工事費内訳書等から単価及び金額等を削除するなどの加工・編集を施したもの(以下「数量書」という。)を参考資料(参考数量)として公開、提供する。数量書は、見積を行うために必要な図面及び仕様書の交付と同時に公開する。この数量書に対する質問がある場合において、次により提出するものとする。なお、上記(12)質問書と数量書に対する質問書は区別して提出するものとする。また、数量書に対する質問において、数量の差異等に係る質問については、差異の根拠となる数量を算出した過程を示す資料も合わせて提出するものとする。① 提出日時:令和 年 月 日( 曜日)の17時まで持参する場合は、上記期間の日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時から17時までに行うこと。② 提出先 : 国立青少年教育振興機構管理部財務課施設管理室 へ提出する。③ 提出方法:持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)により提出するものとする。④回答書 :数量書に対する質問書への回答書は、電子メール又はFAXにて通知する。● ● 換気設備 換気設備特 記 事 項 特 記 事 項Project. Project. CKD. CKD. Drawing. Drawing. Scale. Scale. No. NoDate. Date(1)本特記仕様書の表記 (1)本特記仕様書の表記 (第1編1.5.2) (第1編1.5.2) ●呼び径60Su以下(●SAS322を満足した継手 ○ ) ●呼び径60Su以下(●SAS322を満足した継手 ○ ) ●呼び径60Su以下(●SAS322を満足した継手 ○ ) ●呼び径60Su以下(●SAS322を満足した継手 ○ ) ●呼び径60Su以下(●SAS322を満足した継手 ○ ) ●呼び径60Su以下(●SAS322を満足した継手 ○ ) ●呼び径60Su以下(●SAS322を満足した継手 ○ ) (第2編2.7.1~3) (第2編2.7.1~3) 直流2線式は、遠いほうからとする。 直流2線式は、遠いほうからとする。

種との取り合い 種との取り合い 他工事又は他工 他工事又は他工 ○ ○○ 一 般 共 通 事 項○ 一 般 共 通 事 項○ 一 般 共 通 事 項○ 一 般 共 通 事 項○ 一 般 共 通 事 項○ 一 般 共 通 事 項○ 一 般 共 通 事 項○○1. 1.ⅠⅠ 工 事 概 要 工 事 概 要完成期限 完成期限3. 3.2. 2.建物概要 建物概要工事場所 工事場所 1. 1.4. 4.工 事 種 目 工 事 種 目工事種目(●印の付いたものが対象工事種目) 工事種目(●印の付いたものが対象工事種目) 工事種目(●印の付いたものが対象工事種目) 工事種目(●印の付いたものが対象工事種目) 工事種目(●印の付いたものが対象工事種目) 工事種目(●印の付いたものが対象工事種目) 工事種目(●印の付いたものが対象工事種目)建物別及び屋外 建物別及び屋外 工 事 種 別 工 事 種 別延べ面積(㎡) 延べ面積(㎡)建築面積(㎡) 建築面積(㎡)建築基準法による 建築基準法による消防法施行令別表第一の区分 消防法施行令別表第一の区分改修面積(㎡) 改修面積(㎡)○○○○ 空気調和設備 空気調和設備 排煙設備 排煙設備 排水設備 排水設備 消火設備 消火設備 雨水利用設備 雨水利用設備 撤去工事 撤去工事令和 年 月 日( 曜日) 令和 年 月 日( 曜日) ●● 概成工期 概成工期 無無5. 5.指定部分工期 年 月 日 指定部分工期 年 月 日)) 対象部分( 対象部分( 有有 ○○ 無無 ●● 指定部分 指定部分○○有有 6. 6.(第1編1.1.2) (第1編1.1.2)[第1編1.1.2] [第1編1.1.2]工 事 仕 様 工 事 仕 様1. 1.共通仕様 共通仕様独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負 独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負 独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負 独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負 独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負 独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負 独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負ものを適用する。ものを適用する。

○○○○○○○○○○○○ 工事写真撮影要領(令和元年7月) 工事写真撮影要領(令和元年7月)(1) (1)(2) (2)ⅡⅡ設備概要(●印の付いたものを適用する) 設備概要(●印の付いたものを適用する) 7. 7.公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。) 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。)公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。)公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。)文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。)文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)(平成31年版)(以下「文科標準図」という。) 文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)(平成31年版)(以下「文科標準図」という。) 文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)(平成31年版)(以下「文科標準図」という。) 文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)(平成31年版)(以下「文科標準図」という。) 文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)(平成31年版)(以下「文科標準図」という。) 文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)(平成31年版)(以下「文科標準図」という。) 文部科学省機械設備工事標準図(特記基準)(平成31年版)(以下「文科標準図」という。) 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を○ ○ 風圧力 風圧力風速(Vo= m/s) 風速(Vo= m/s)地表面粗度区分( ) 地表面粗度区分( )○ ○ 積雪荷重 積雪荷重建設省告示第1455号における区域 別表() 建設省告示第1455号における区域 別表() 建設省告示第1455号における区域 別表() 建設省告示第1455号における区域 別表() 建設省告示第1455号における区域 別表() 建設省告示第1455号における区域 別表() 建設省告示第1455号における区域 別表()項 目 項 目 章章適用区分 適用区分 ○○電気保安技術者 電気保安技術者 て一般電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて て一般電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて て一般電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて て一般電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて て一般電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて て一般電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて て一般電気工学(実験を含む)に関する科目を修めて9. 9.項 目 名 項 目 名4. 4.3. 3.この工事現場に,下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。この工事現場に,下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。この工事現場に,下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。この工事現場に,下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。この工事現場に,下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。この工事現場に,下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。この工事現場に,下記のいずれかの電気保安技術者を選任する。

2. 2. 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関 する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者 第1種電気工事士の資格を有する者 第1種電気工事士の資格を有する者 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者 7. 7.8. 8. 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧 試験に合格した者 試験に合格した者 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において, 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において, 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において, 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において, 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において, 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において, 高等学校又はこれと同等以上の教育施設において,6. 6. の検定に合格した者 の検定に合格した者 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者 の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい の教育施設の電気工学以外の工学に関する学科におい5. 5. 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者電気保安技術者 電気保安技術者○○○○○○○○用いる。用いる。

卒業した者 卒業した者(第1編1.3.2) (第1編1.3.2)[第1編1.3.2] [第1編1.3.2] 第2種電気工事士の資格を有する者 第2種電気工事士の資格を有する者 施工条件 施工条件(第1編1.3.3) (第1編1.3.3)[第1編1.3.3] [第1編1.3.3] 調査内容 調査内容 調査範囲 ○図示 ○ 調査範囲 ○図示 ○ 調査方法 ○図示 ○ 調査方法 ○図示 ○ 施工調査 施工調査 [第1編1.5.1~3] [第1編1.5.1~3]○ ○ 機材の検査等 機材の検査等 う試験 う試験 機材の検査に伴 機材の検査に伴 (第1編1.4.5~6) (第1編1.4.5~6) [第1編1.4.5~6] [第1編1.4.5~6](2) (2) 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。 性能を有すると共に、次の①から④を満たすものとする。

① ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 MDF、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ 壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセ トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 トアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材 ② ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有 量が少ない材料を使用する。 量が少ない材料を使用する。

③ ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2- 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2- 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2- 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2- 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2- 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2- 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2- エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加さ ④ ④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類 ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類 ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類 ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類 ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類 ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類 ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類 は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな は、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しな いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。 いか、発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

(3) (3) 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、 「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分 「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分 「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分 「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分 「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分 「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分 「規制対象外」とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分 ① ① 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ② ② 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の ③ ③ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデ 建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデ ④ ④ 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の 建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の 応じた材料を使用する。 応じた材料を使用する。

料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に 料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に れていない材料を使用する。 れていない材料を使用する。

「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。 「第三種」とは次の③又は④に該当する材料を指す。

認定を受けた材料 認定を受けた材料 ヒド発散建築材料 ヒド発散建築材料 認定を受けた材料 認定を受けた材料(1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、 (1)本工事に使用する機材等は、設計図書に定める品質及び性能の他、 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。 通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

機材の品質等 機材の品質等 (第1編1.4.2) (第1編1.4.2) [第1編1.4.2] [第1編1.4.2]○○工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、 工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、 工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、 工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、 工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、 工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、 工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。監督職員に報告する。

[第1編1.6.2] [第1編1.6.2]備 考 備 考 試 験 試 験 下記の施工部分は,監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。 下記の施工部分は,監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。 下記の施工部分は,監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。 下記の施工部分は,監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。 下記の施工部分は,監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。 下記の施工部分は,監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。 下記の施工部分は,監督職員の検査・立会い・検査に伴う試験を受ける。

施 工 部 分 施 工 部 分 立 会 立 会 検 査 検 査 検査に伴う試験 検査に伴う試験 施工の検査等 施工の検査等 ○ ○ ・立会い等 ・立会い等 [第1編1.6.5~7] [第1編1.6.5~7] (第1編1.5.4~6) (第1編1.5.4~6) 完成時の提出図 完成時の提出図 ○ ○ 書 書 [第1編1.8.1~3] [第1編1.8.1~3] (第1編1.7.1~2) (第1編1.7.1~2) 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。 工事完成後提出する完成図等の種類及び提出部数は下記による。

名称 名称 体 裁 等 体 裁 等 部 数 部 数技術検査 技術検査 ○○ [第1編1.7.2] [第1編1.7.2] (第1編1.6.2) (第1編1.6.2)○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○○○○○ 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。 1)項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用し、○印の付いたものは適用しない。

2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。 2)項目に記載の(第 編 . . )内表示番号は、標準仕様書の該当項目番号を示す。

3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。 3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。 3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。 3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。 3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。 3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。 3)項目に記載の[第 編 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書の該当項目番号を示す。

4)項目に記載の<第 編 . . >内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。 4)項目に記載の<第 編 . . >内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。 4)項目に記載の<第 編 . . >内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。 4)項目に記載の<第 編 . . >内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。 4)項目に記載の<第 編 . . >内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。 4)項目に記載の<第 編 . . >内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。 4)項目に記載の<第 編 . . >内表示番号は、文科仕様書の該当項目番号を示す。

(1)機器の据付け及び取付け (1)機器の据付け及び取付け設計用標準水平震度 設計用標準水平震度機器種別 機器種別○特定の施設 ○特定の施設 ●一般の施設 ●一般の施設重要機器 重要機器 一般機器 一般機器 重要機器 重要機器 一般機器 一般機器上層階 上層階屋上及び 屋上及び2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0防振支持の機器 防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 1.52.0 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.01.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6中間階 中間階 防振支持の機器 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.0 1.01.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.61.0 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4地階・1階 地階・1階 防振支持の機器 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.61.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 ・上層階とは2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層2階、 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。 10~12階建の場合は上層3階、13階以上の場合は上層4階とする。

・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ・重要機器は次による。 ・重要機器は次による。

・水槽類にはオイルタンクを含む。 ・水槽類にはオイルタンクを含む。

機器 機器機器 機器水槽類 水槽類機器 機器水槽類 水槽類水槽類 水槽類 塔屋 塔屋 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯 設計用水平地震力は、機器の質量(自由表面を有する水槽その他の貯水平震度を乗じたものとする。水平震度を乗じたものとする。

槽にあっては有効質量)に、地域係数 及び次に示す設計用標準 槽にあっては有効質量)に、地域係数 及び次に示す設計用標準 槽にあっては有効質量)に、地域係数 及び次に示す設計用標準 槽にあっては有効質量)に、地域係数 及び次に示す設計用標準 槽にあっては有効質量)に、地域係数 及び次に示す設計用標準 槽にあっては有効質量)に、地域係数 及び次に示す設計用標準 槽にあっては有効質量)に、地域係数 及び次に示す設計用標準 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保 換気扇、圧力扇及び標準仕様書に記載なく特記のないものの電動機の保 護規格は、製造者規格による標準品としてよい。 護規格は、製造者規格による標準品としてよい。 護規格は、製造者規格による標準品としてよい。 護規格は、製造者規格による標準品としてよい。 護規格は、製造者規格による標準品としてよい。 護規格は、製造者規格による標準品としてよい。 護規格は、製造者規格による標準品としてよい。

○ ○○ ○ 電動機 電動機 電源周波数 電源周波数 (第2編1.2.1) (第2編1.2.1) [第2編1.2.1] [第2編1.2.1] ○本工事 ○別途 ○本工事 ○別途 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) 調整項目(測定箇所等は監督職員の指示による。) ○雑用水の水質の測定 ○ ○雑用水の水質の測定 ○○ ○ 総合試運転調整 総合試運転調整 (第2編1.3.1~3) (第2編1.3.1~3) [第2編1.3.1~3] [第2編1.3.1~3] 本工事で設置する。( 図参照) 本工事で設置する。( 図参照) 本工事で設置する。( 図参照) 本工事で設置する。( 図参照) 本工事で設置する。( 図参照) 本工事で設置する。( 図参照) 本工事で設置する。( 図参照) 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当た っては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 っては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 っては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 っては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 っては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 っては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 っては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立 て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先 て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先 て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先 て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先 て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先 て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先 て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先 内部足場( ○ 種 ○ 種) ○外部足場(○ 種 ○ 種) 内部足場( ○ 種 ○ 種) ○外部足場(○ 種 ○ 種) 内部足場( ○ 種 ○ 種) ○外部足場(○ 種 ○ 種) 内部足場( ○ 種 ○ 種) ○外部足場(○ 種 ○ 種) 内部足場( ○ 種 ○ 種) ○外部足場(○ 種 ○ 種) 内部足場( ○ 種 ○ 種) ○外部足場(○ 種 ○ 種) 内部足場( ○ 種 ○ 種) ○外部足場(○ 種 ○ 種) 足場その他 足場その他 行専用足場方式により行う。 行専用足場方式により行う。

(第2編4.1.1) (第2編4.1.1) [第1編2.1.1] [第1編2.1.1]〇 〇 根切り土の良質土 〇山砂の類 根切り土の良質土 〇山砂の類 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。 以下の配管は、管の周囲に山砂の類を施す。

○ ○○ ○○ ○ 埋め戻し土・盛 埋め戻し土・盛 建設発生土の処 建設発生土の処 理方法 理方法 ○ ○ 土 土 (第2編4.2.1) (第2編4.2.1) [第2編7.1.1] [第2編7.1.1] (第2編4.2.1) (第2編4.2.1) [第2編7.1.1] [第2編7.1.1] 〇 〇 ○ ○ 構内敷きならしとする。構内敷きならしとする。 ○ ○ 構外に搬出し、適切に処分する。 構外に搬出し、適切に処分する。

(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。(1)機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

(2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された (2)電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された○ ○ 容量等の表示 容量等の表示数値以下とする。数値以下とする。

建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。建築工事及び電気設備工事を本工事に含む場合は、それぞれの特記仕様書を適用する。

なお、建築工事の特記仕様書は( )図、電気設備工事の特記仕様書は( )図による。なお、建築工事の特記仕様書は( )図、電気設備工事の特記仕様書は( )図による。なお、建築工事の特記仕様書は( )図、電気設備工事の特記仕様書は( )図による。なお、建築工事の特記仕様書は( )図、電気設備工事の特記仕様書は( )図による。なお、建築工事の特記仕様書は( )図、電気設備工事の特記仕様書は( )図による。なお、建築工事の特記仕様書は( )図、電気設備工事の特記仕様書は( )図による。なお、建築工事の特記仕様書は( )図、電気設備工事の特記仕様書は( )図による。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●34 34ⅢⅢ二十四 二十四完 成 図 完 成 図 1111AA●●●●●公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。) 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。)公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。) 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(平成31年版)(以下「標準図」という。)文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) 文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準)(平成31年版)(以下「文科仕様書」という。) ○○●●○○●●○○●●(4) (4) 機器の性能は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築 機器の性能は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築 機器の性能は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築 機器の性能は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築 機器の性能は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築 機器の性能は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築 機器の性能は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築 物省エネ法)に基づいた性能基準を満たすものとする。 物省エネ法)に基づいた性能基準を満たすものとする。 物省エネ法)に基づいた性能基準を満たすものとする。 物省エネ法)に基づいた性能基準を満たすものとする。 物省エネ法)に基づいた性能基準を満たすものとする。 物省エネ法)に基づいた性能基準を満たすものとする。 物省エネ法)に基づいた性能基準を満たすものとする。

完 成 図 完 成 図完 成 図 完 成 図施 工 図 施 工 図施 工 図 施 工 図機 器 完 成 図 機 器 完 成 図各種試験成績書 各種試験成績書諸手続き書類(写) 諸手続き書類(写)保 全 指 導 書 保 全 指 導 書工 事 写 真 帳 工 事 写 真 帳原図、縮小原図 原図、縮小原図見開きA3版仮製本 見開きA3版仮製本黒厚表紙金文字入り製本 黒厚表紙金文字入り製本原図 原図・電子媒体 ・紙媒体(ファイル綴じ) ・電子媒体 ・紙媒体(ファイル綴じ)見開きA3版仮製本 見開きA3版仮製本黒厚表紙金文字入り製本 黒厚表紙金文字入り製本黒厚表紙金文字入り製本 黒厚表紙金文字入り製本黒厚表紙金文字入り製本 黒厚表紙金文字入り製本黒厚表紙金文字入り製本 黒厚表紙金文字入り製本●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●※※※※※※※※※※※印は一冊にまとめてよい。※印は一冊にまとめてよい。

CADデータ(●要 〇不要) CADデータ(●要 〇不要)本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。本工事は、次の書類について電子納品の対象とする。

●●上記完成図書一式 上記完成図書一式貸与する設計図のCADデータ著作社名: ファイル形式: 貸与する設計図のCADデータ著作社名: ファイル形式: 貸与する設計図のCADデータ著作社名: ファイル形式: 貸与する設計図のCADデータ著作社名: ファイル形式: 貸与する設計図のCADデータ著作社名: ファイル形式: 貸与する設計図のCADデータ著作社名: ファイル形式: 貸与する設計図のCADデータ著作社名: ファイル形式:貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の 貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の 作成の為以外に使用しないこと。 作成の為以外に使用しないこと。

提出方法: 提出方法:11 保全に関する資料 保全に関する資料 ○ ○●● (第1編1.7.3) (第1編1.7.3)下記に示す機器及びシステムについては、当該機器又はシステムを運用す 下記に示す機器及びシステムについては、当該機器又はシステムを運用す 下記に示す機器及びシステムについては、当該機器又はシステムを運用す 下記に示す機器及びシステムについては、当該機器又はシステムを運用す 下記に示す機器及びシステムについては、当該機器又はシステムを運用す 下記に示す機器及びシステムについては、当該機器又はシステムを運用す 下記に示す機器及びシステムについては、当該機器又はシステムを運用する職員に対しその機能・操作の説明、保守点検の要領及び障害時の対策等 る職員に対しその機能・操作の説明、保守点検の要領及び障害時の対策等 る職員に対しその機能・操作の説明、保守点検の要領及び障害時の対策等 る職員に対しその機能・操作の説明、保守点検の要領及び障害時の対策等 る職員に対しその機能・操作の説明、保守点検の要領及び障害時の対策等 る職員に対しその機能・操作の説明、保守点検の要領及び障害時の対策等 る職員に対しその機能・操作の説明、保守点検の要領及び障害時の対策等を説明するものとする。を説明するものとする。

●●設備台帳(EXCELファイル)を提出すること。設備台帳(EXCELファイル)を提出すること。設備台帳(EXCELファイル)を提出すること。設備台帳(EXCELファイル)を提出すること。設備台帳(EXCELファイル)を提出すること。設備台帳(EXCELファイル)を提出すること。設備台帳(EXCELファイル)を提出すること。

●●フロン排出抑制法に伴う機器管理台帳及び冷媒漏洩点検・整備記録簿 フロン排出抑制法に伴う機器管理台帳及び冷媒漏洩点検・整備記録簿 フロン排出抑制法に伴う機器管理台帳及び冷媒漏洩点検・整備記録簿 フロン排出抑制法に伴う機器管理台帳及び冷媒漏洩点検・整備記録簿 フロン排出抑制法に伴う機器管理台帳及び冷媒漏洩点検・整備記録簿 フロン排出抑制法に伴う機器管理台帳及び冷媒漏洩点検・整備記録簿 フロン排出抑制法に伴う機器管理台帳及び冷媒漏洩点検・整備記録簿を提出すること。を提出すること。

● ● 搬入経路・ELV内、及び既設RC壁・床等の孔明けの際は、ビニールシ 搬入経路・ELV内、及び既設RC壁・床等の孔明けの際は、ビニールシ 搬入経路・ELV内、及び既設RC壁・床等の孔明けの際は、ビニールシ 搬入経路・ELV内、及び既設RC壁・床等の孔明けの際は、ビニールシ 搬入経路・ELV内、及び既設RC壁・床等の孔明けの際は、ビニールシ 搬入経路・ELV内、及び既設RC壁・床等の孔明けの際は、ビニールシ 搬入経路・ELV内、及び既設RC壁・床等の孔明けの際は、ビニールシ ート又はプラベニア等で適切な養生を行い、周囲を汚損しないよう ート又はプラベニア等で適切な養生を行い、周囲を汚損しないよう ート又はプラベニア等で適切な養生を行い、周囲を汚損しないよう ート又はプラベニア等で適切な養生を行い、周囲を汚損しないよう ート又はプラベニア等で適切な養生を行い、周囲を汚損しないよう ート又はプラベニア等で適切な養生を行い、周囲を汚損しないよう ート又はプラベニア等で適切な養生を行い、周囲を汚損しないよう 配慮すること。又、清掃は毎日の作業終了後必ず行うこと。 配慮すること。又、清掃は毎日の作業終了後必ず行うこと。 配慮すること。又、清掃は毎日の作業終了後必ず行うこと。 配慮すること。又、清掃は毎日の作業終了後必ず行うこと。 配慮すること。又、清掃は毎日の作業終了後必ず行うこと。 配慮すること。又、清掃は毎日の作業終了後必ず行うこと。 配慮すること。又、清掃は毎日の作業終了後必ず行うこと。

[第1編1.8.4] [第1編1.8.4] 一式 一式工種 工種構造 構造階数 階数建 物 名 称 建 物 名 称空調方式 空調方式設 備 概 要 設 備 概 要 方式及び種別 方式及び種別換気方式 換気方式給水方式 給水方式排水方式 排水方式給湯方式 給湯方式消火設備 消火設備 屋内消火栓設備、連結送水管設備 屋内消火栓設備、連結送水管設備ガスの種類 ガスの種類●●○○建物使用の有無 建物使用の有無本工事は「居ながら施工」となるため、騒音・振動・塵埃・臭気等の 本工事は「居ながら施工」となるため、騒音・振動・塵埃・臭気等の 本工事は「居ながら施工」となるため、騒音・振動・塵埃・臭気等の 本工事は「居ながら施工」となるため、騒音・振動・塵埃・臭気等の 本工事は「居ながら施工」となるため、騒音・振動・塵埃・臭気等の 本工事は「居ながら施工」となるため、騒音・振動・塵埃・臭気等の 本工事は「居ながら施工」となるため、騒音・振動・塵埃・臭気等の機 材 名 機 材 名 検 査 検 査 試 験 試 験 備考 備考○○ ○○○○ ○○○○ ○○ 監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。 監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。 監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。 監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。 監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。 監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。 監督職員の行う機材の検査及び機材検査に伴う試験は下記による。

●●22222222222222 消火等の防災機能を果たす設備機器 消火等の防災機能を果たす設備機器(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。(1)ステンレス鋼管の接合は、下記による。● ● 配管 配管 (第2編第2章) (第2編第2章) [第2編第2章] [第2編第2章] <第2編1.1.1> <第2編1.1.1> <第2編2.1.1> <第2編2.1.1>(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。(2)設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。

(3)吊りボルト等で吊り下げる機器は1m以上となる場合、全て振れ止め (3)吊りボルト等で吊り下げる機器は1m以上となる場合、全て振れ止め (3)吊りボルト等で吊り下げる機器は1m以上となる場合、全て振れ止め (3)吊りボルト等で吊り下げる機器は1m以上となる場合、全て振れ止め (3)吊りボルト等で吊り下げる機器は1m以上となる場合、全て振れ止め (3)吊りボルト等で吊り下げる機器は1m以上となる場合、全て振れ止め (3)吊りボルト等で吊り下げる機器は1m以上となる場合、全て振れ止め を行うこと。 を行うこと。

(2)溶接部の非破壊検査 ○不要 ●要 (2)溶接部の非破壊検査 ○不要 ●要 地中埋設標等 地中埋設標等 ○ ○(2)埋設表示テープ ○要(排水管を除く) ○不要 (2)埋設表示テープ ○要(排水管を除く) ○不要 (2)埋設表示テープ ○要(排水管を除く) ○不要 (2)埋設表示テープ ○要(排水管を除く) ○不要 (2)埋設表示テープ ○要(排水管を除く) ○不要 (2)埋設表示テープ ○要(排水管を除く) ○不要 (2)埋設表示テープ ○要(排水管を除く) ○不要(1)地中埋設標 ○要(図示による) ○不要 (1)地中埋設標 ○要(図示による) ○不要 (1)地中埋設標 ○要(図示による) ○不要 (1)地中埋設標 ○要(図示による) ○不要 (1)地中埋設標 ○要(図示による) ○不要 (1)地中埋設標 ○要(図示による) ○不要 (1)地中埋設標 ○要(図示による) ○不要既設配管を含む部分の試験●要(方法及び圧力: ) 既設配管を含む部分の試験●要(方法及び圧力: ) 既設配管を含む部分の試験●要(方法及び圧力: ) 既設配管を含む部分の試験●要(方法及び圧力: ) 既設配管を含む部分の試験●要(方法及び圧力: ) 既設配管を含む部分の試験●要(方法及び圧力: ) 既設配管を含む部分の試験●要(方法及び圧力: )○不要 ○不要標準仕様書第2編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定 標準仕様書第2編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定 標準仕様書第2編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定 標準仕様書第2編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定 標準仕様書第2編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定 標準仕様書第2編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定 標準仕様書第2編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定● ●● ●○ ○ 絶縁継手 絶縁継手 試験 試験 保温 保温されたものは除く。されたものは除く。

[第2編2.1.1] [第2編2.1.1] (第2編2.2.12) (第2編2.2.12) [第2編2.7.1~5] [第2編2.7.1~5] (第2編2.9.1~5) (第2編2.9.1~5) [第2編3.1.1~3] [第2編3.1.1~3] (第2編3.1.1~6) (第2編3.1.1~6)●●○多湿箇所は下記による。○多湿箇所は下記による。

○共同構内の保温種別は下記による。○共同構内の保温種別は下記による。

次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。次の露出配管は、塗装又は記載の仕上げとする。

[第2編3.2.1] [第2編3.2.1] (第2編3.2.1) (第2編3.2.1)○○電線の色別 電線の色別(第3編1.1.4) (第3編1.1.4)[第2編2.1.4] [第2編2.1.4](第2編2.1.3) (第2編2.1.3)配線及び主回路の導体の色別は、次による。配線及び主回路の導体の色別は、次による。

標準仕様書による。標準仕様書による。

配線及び主回路の導体の色別は、下記による。配線及び主回路の導体の色別は、下記による。配線及び主回路の導体の色別は、下記による。配線及び主回路の導体の色別は、下記による。配線及び主回路の導体の色別は、下記による。配線及び主回路の導体の色別は、下記による。配線及び主回路の導体の色別は、下記による。

圧圧高高低低圧圧配配線線分分電電三相3線式 三相3線式三相3線式 三相3線式三相4線式 三相4線式単相2線式 単相2線式単相3線式 単相3線式直流2線式 直流2線式(1)分岐回路の色別 (1)分岐回路の色別(2)発電回路の第2相 (2)発電回路の第2相(3)切替回路の2次側 (3)切替回路の2次側(4)漏電遮断器回路の (4)漏電遮断器回路の左右・上下及び遠近の 左右・上下及び遠近の別は、正面から見た状態 別は、正面から見た状態共通事項 共通事項類類盤盤第1相 第1相 第2相 第2相 第3相 第3相 中性相 中性相赤赤赤赤赤赤(青) (青) 赤赤赤赤青青 白白接地側 接地側 白白青青接地側 接地側 白白白白青青青青黒黒黒黒 白白白白分岐前の色別による。分岐前の色別による。

接地側の電線の色は黄色とする 接地側の電線の色は黄色とする規定しない。規定しない。

専用接地極とした時の接地線は、監督職 専用接地極とした時の接地線は、監督職員と協議し、一般接地線と色別を区別す 員と協議し、一般接地線と色別を区別す配線(1)~(4)による。配線(1)~(4)による。

ア)左右の別は、左からとする。ア)左右の別は、左からとする。

イ)上下の別は、上からとし、直流2 イ)上下の別は、上からとし、直流2 線式は、下からとする。 線式は、下からとする。

ウ)遠近の別は、近いほうからとし、 ウ)遠近の別は、近いほうからとし、電気方式 電気方式○○●● 接地 接地(無停電回路含む) (無停電回路含む)る。る。

●● ○指定色塗装) ○指定色塗装) ○指定色塗装) ○指定色塗装) ○指定色塗装) ○指定色塗装) ○指定色塗装)○屋内:○ (○指定色塗装 ○ ) ○屋内:○ (○指定色塗装 ○ ) ○屋内:○ (○指定色塗装 ○ ) ○屋内:○ (○指定色塗装 ○ ) ○屋内:○ (○指定色塗装 ○ ) ○屋内:○ (○指定色塗装 ○ ) ○屋内:○ (○指定色塗装 ○ )○ ○ 電線類 電線類 (第2編4.7.1) (第2編4.7.1)●● 穿孔 穿孔 [第2編5.2.1] [第2編5.2.1]穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給 穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給 穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給 穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給 穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給 穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給 穿孔機械を使用し既存躯体に穿孔する場合は、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いて施工する。が停止できる付属装置等を用いて施工する。が停止できる付属装置等を用いて施工する。が停止できる付属装置等を用いて施工する。が停止できる付属装置等を用いて施工する。が停止できる付属装置等を用いて施工する。が停止できる付属装置等を用いて施工する。

埋設物調査を行い、監督職員に報告する。 埋設物調査を行い、監督職員に報告する。

●はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により ●はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により ●はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により ●はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により ●はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により ●はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により ●はつり工事及び穿孔作業を行う場合は、事前に下記の方法により(a)配電盤類については、次による。(a)配電盤類については、次による。(a)配電盤類については、次による。(a)配電盤類については、次による。(a)配電盤類については、次による。(a)配電盤類については、次による。

(b)屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。(b)屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。(b)屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。(b)屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。(b)屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。(b)屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。(b)屋外架空配線の色別は、本表によらなくてよい。

(c)接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。(c)接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。(c)接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。(c)接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。(c)接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。(c)接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。(c)接地線の色別は、監督職員の承諾を受けること。

(2)三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は分岐前の色別による。(2)三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は分岐前の色別による。(2)三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は分岐前の色別による。(2)三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は分岐前の色別による。(2)三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は分岐前の色別による。(2)三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は分岐前の色別による。(2)三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は分岐前の色別による。

これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。 これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。 これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。 これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。 これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。 これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。 これに準ずる側から見た状態とし、分電盤類による。

(1)左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は(1)左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は(1)左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は(1)左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は(1)左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は(1)左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は(1)左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又は 備考 備考(3)三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。(3)三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。(3)三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。(3)三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。(3)三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。(3)三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。(3)三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。

する。する。

場合(鋼とステンレス、鋼と銅)は、絶縁継手を使用し絶縁を行うものと 場合(鋼とステンレス、鋼と銅)は、絶縁継手を使用し絶縁を行うものと 場合(鋼とステンレス、鋼と銅)は、絶縁継手を使用し絶縁を行うものと 場合(鋼とステンレス、鋼と銅)は、絶縁継手を使用し絶縁を行うものと 場合(鋼とステンレス、鋼と銅)は、絶縁継手を使用し絶縁を行うものと 場合(鋼とステンレス、鋼と銅)は、絶縁継手を使用し絶縁を行うものと 場合(鋼とステンレス、鋼と銅)は、絶縁継手を使用し絶縁を行うものと設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて建築設備耐震設計 耐震措置 耐震措置施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。施工指針2014年版(独立行政法人建築研究所監修)による。

○ ○●● 技能士 技能士 下記の職種及び作業に適用する。下記の職種及び作業に適用する。○ ○●●●● ○配管(配管工事) ○配管(配管工事) ●● ○建築板金(ダクト製作及び取付) ○建築板金(ダクト製作及び取付)2. 2.特記仕様 特記仕様特記仕様書1国立阿蘇青少年交流の家 国立阿蘇青少年交流の家熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6029-1令和 年 月 日( 曜日) 令和 年 月 日( 曜日)改修 改修- -有有 自動制御設備 自動制御設備○○○○ 衛生器具設備 衛生器具設備〇〇〇〇○○○○一式 一式 有圧換気扇 有圧換気扇 加圧給水方式 加圧給水方式 建物内分流式(実験排水系統、高温水系統、汚水・雑排水系統) 建物内分流式(実験排水系統、高温水系統、汚水・雑排水系統) 建物内分流式(実験排水系統、高温水系統、汚水・雑排水系統) 建物内分流式(実験排水系統、高温水系統、汚水・雑排水系統) 建物内分流式(実験排水系統、高温水系統、汚水・雑排水系統) 建物内分流式(実験排水系統、高温水系統、汚水・雑排水系統) 建物内分流式(実験排水系統、高温水系統、汚水・雑排水系統)○ ○○ ○○ ○ ヒートポンプ給湯機(本館棟浴室)ガス給湯器 ヒートポンプ給湯機(本館棟浴室)ガス給湯器 ヒートポンプ給湯機(本館棟浴室)ガス給湯器 ヒートポンプ給湯機(本館棟浴室)ガス給湯器 ヒートポンプ給湯機(本館棟浴室)ガス給湯器 ヒートポンプ給湯機(本館棟浴室)ガス給湯器 ヒートポンプ給湯機(本館棟浴室)ガス給湯器 プロパンガス プロパンガス● ● 事前調査 ●本工事 ○別途 事前調査 ●本工事 ○別途 調査項目 ●既存資料調査 調査項目 ●既存資料調査 ○50Hz ●60Hz ○50Hz ●60Hz ●風量調整 〇水量調整 ●室内外空気の温湿度の測定 ●風量調整 〇水量調整 ●室内外空気の温湿度の測定 ●風量調整 〇水量調整 ●室内外空気の温湿度の測定 ●風量調整 〇水量調整 ●室内外空気の温湿度の測定 ●風量調整 〇水量調整 ●室内外空気の温湿度の測定 ●風量調整 〇水量調整 ●室内外空気の温湿度の測定 ●風量調整 〇水量調整 ●室内外空気の温湿度の測定 ●室内気流及びじんあいの測定 ●騒音の測定 〇飲料水の水質の測定 ●室内気流及びじんあいの測定 ●騒音の測定 〇飲料水の水質の測定 ●室内気流及びじんあいの測定 ●騒音の測定 〇飲料水の水質の測定 ●室内気流及びじんあいの測定 ●騒音の測定 〇飲料水の水質の測定 ●室内気流及びじんあいの測定 ●騒音の測定 〇飲料水の水質の測定 ●室内気流及びじんあいの測定 ●騒音の測定 〇飲料水の水質の測定 ●室内気流及びじんあいの測定 ●騒音の測定 〇飲料水の水質の測定●屋外: ●屋外:●金属電線管 (●溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上] ●金属電線管 (●溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上] ●金属電線管 (●溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上] ●金属電線管 (●溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上] ●金属電線管 (●溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上] ●金属電線管 (●溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上] ●金属電線管 (●溶融亜鉛メッキ仕上げ[付着量300g/㎡以上] 塗装 塗装 ● ●〇配管架台 (〇溶融亜鉛メッキ仕上げ) 〇配管架台 (〇溶融亜鉛メッキ仕上げ) 〇配管架台 (〇溶融亜鉛メッキ仕上げ) 〇配管架台 (〇溶融亜鉛メッキ仕上げ) 〇配管架台 (〇溶融亜鉛メッキ仕上げ) 〇配管架台 (〇溶融亜鉛メッキ仕上げ) 〇配管架台 (〇溶融亜鉛メッキ仕上げ)〇ベントキャップ (〇指定色塗装) 〇ベントキャップ (〇指定色塗装) 〇ベントキャップ (〇指定色塗装) 〇ベントキャップ (〇指定色塗装) 〇ベントキャップ (〇指定色塗装) 〇ベントキャップ (〇指定色塗装) 〇ベントキャップ (〇指定色塗装)N.S. N.SR3 R3特-01 特-01●●○○ 環境への配慮 環境への配慮 (1) (1) 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する 本工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する 法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進 法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進 法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進 法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進 法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進 法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進 法律(平成12年法律第100号)」に基づく「環境物品等の調達の推進 に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 に関する基本方針(平成31年2月閣議決定)」に定める特定調達品目 の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たす の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たす の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たす の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たす の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たす の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たす の分野「公共工事」の品目を調達する場合は、判断の基準等を満たすものとする。ものとする。

(第1編1.4.1) (第1編1.4.1)[第1編1.4.1] [第1編1.4.1]が必要となる。が必要となる。

●冷凍空気調和機器施工 ●冷凍空気調和機器施工● ●●既存躯体への ●既存躯体への○○●ガス設備 ●ガス設備〇〇〇〇〇〇〇〇○○○○○○○○〇〇4 3 10 木 4 3 10 木 4 3 10 木 4 3 10 木 4 3 10 木 4 3 10 木 4 3 10 木●走査式埋設物調査 〇放射線透過検査 ●走査式埋設物調査 〇放射線透過検査 ●走査式埋設物調査 〇放射線透過検査 ●走査式埋設物調査 〇放射線透過検査 ●走査式埋設物調査 〇放射線透過検査 ●走査式埋設物調査 〇放射線透過検査 ●走査式埋設物調査 〇放射線透過検査国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事食堂棟 食堂棟S造 S造 地上1階 地上1階891.49 891.49食堂棟 食堂棟●●〇〇〇〇〇給水設備 〇給水設備 ガスヒートポンプエアコン ガスヒートポンプエアコン〇 〇〇〇〇〇805 805〇別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。〇別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。〇別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。〇別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。〇別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。〇別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。〇別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。

運営に影響が少ない時間帯に行うこととする。又、利用者の状況に 運営に影響が少ない時間帯に行うこととする。又、利用者の状況に 運営に影響が少ない時間帯に行うこととする。又、利用者の状況に 運営に影響が少ない時間帯に行うこととする。又、利用者の状況に 運営に影響が少ない時間帯に行うこととする。又、利用者の状況に 運営に影響が少ない時間帯に行うこととする。又、利用者の状況に 運営に影響が少ない時間帯に行うこととする。又、利用者の状況によっては連続して施工出来ない場合もあるため、事前の調整 よっては連続して施工出来ない場合もあるため、事前の調整 よっては連続して施工出来ない場合もあるため、事前の調整 よっては連続して施工出来ない場合もあるため、事前の調整 よっては連続して施工出来ない場合もあるため、事前の調整 よっては連続して施工出来ない場合もあるため、事前の調整 よっては連続して施工出来ない場合もあるため、事前の調整工 事 名 : 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名 : 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名 : 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名 : 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名 : 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名 : 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名 : 国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事契約基準、現場説明書、図面 7 枚及び本特記仕様書2枚によるほか、●印の付いた 契約基準、現場説明書、図面 7 枚及び本特記仕様書2枚によるほか、●印の付いた 契約基準、現場説明書、図面 7 枚及び本特記仕様書2枚によるほか、●印の付いた 契約基準、現場説明書、図面 7 枚及び本特記仕様書2枚によるほか、●印の付いた 契約基準、現場説明書、図面 7 枚及び本特記仕様書2枚によるほか、●印の付いた 契約基準、現場説明書、図面 7 枚及び本特記仕様書2枚によるほか、●印の付いた 契約基準、現場説明書、図面 7 枚及び本特記仕様書2枚によるほか、●印の付いた〇〇 ● ●一式 一式〇給湯設備 〇給湯設備発生を最小限にすると共に、空調・排水・ガス等の切替は、施設の 発生を最小限にすると共に、空調・排水・ガス等の切替は、施設の 発生を最小限にすると共に、空調・排水・ガス等の切替は、施設の 発生を最小限にすると共に、空調・排水・ガス等の切替は、施設の 発生を最小限にすると共に、空調・排水・ガス等の切替は、施設の 発生を最小限にすると共に、空調・排水・ガス等の切替は、施設の 発生を最小限にすると共に、空調・排水・ガス等の切替は、施設のProject. Project. CKD. CKD. Drawing. Drawing. Scale. Scale. No. NoDate. Date○ ○ ○ 亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6mm) 亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6mm) 亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6mm) 亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6mm) 亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6mm) 亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6mm) 亜鉛鉄板 ○普通鋼板(厚1.6mm) 排煙設備 排煙設備 ダクト 設計温湿度 鋼板製煙道 チャンバー外 気 外 気 屋 内 屋 内 排気ダクト 一般事項 一般事項 特殊ガス等設備工事 特殊ガス等設備工事 特殊ガス等設備工事 特殊ガス等設備工事 特殊ガス等設備工事 特殊ガス等設備工事 (第3編1.1.3) (第3編1.1.3) [第3編1.1.1] [第3編1.1.1] (第3編1.14.1 (第3編1.14.1 [第3編1.2.1] [第3編1.2.1] (第3編1.14.4) (第3編1.14.4) [第3編1.2.1] [第3編1.2.1] (第3編1.15.6 (第3編1.15.6 [第3編1.3.1] [第3編1.3.1] [第2編2.1.1] [第2編2.1.1] (第3編1.14.1 (第3編1.14.1 [第3編1.2.1] [第3編1.2.1] (第3編1.15.6) (第3編1.15.6) [第3編1.3.1] [第3編1.3.1] (第3編1.14.4) (第3編1.14.4) [第3編1.2.1] [第3編1.2.1] (第2編3.1.4) (第2編3.1.4) [第2編3.1.3] [第2編3.1.3] <第3編1.2.1 <第3編1.2.1<第2編2.1.1> <第2編2.1.1> ~2.3.1) ~2.3.1) 油面制御装 [第2編2.1.1] [第2編2.1.1] [第2編3.1.1] [第2編3.1.1] [第2編3.1.3] [第2編3.1.3] (第2編2.3.5) (第2編2.3.5)(1)屋内 汚水管 ○ ○ (1)屋内 汚水管 ○ ○ (1)屋内 汚水管 ○ ○ (1)屋内 汚水管 ○ ○ (1)屋内 汚水管 ○ ○ (1)屋内 汚水管 ○ ○ (1)屋内 汚水管 ○ ○ 1)ガスの種別は、下記による。 1)ガスの種別は、下記による。

(熱応答試験方法: ) (熱応答試験方法: )● 1)品 名 : 全発生材 2)処理方法 : 関係法令に従い適切に処理 1)品 名 : 全発生材 2)処理方法 : 関係法令に従い適切に処理 1)品 名 : 全発生材 2)処理方法 : 関係法令に従い適切に処理 1)品 名 : 全発生材 2)処理方法 : 関係法令に従い適切に処理 1)品 名 : 全発生材 2)処理方法 : 関係法令に従い適切に処理 1)品 名 : 全発生材 2)処理方法 : 関係法令に従い適切に処理 1)品 名 : 全発生材 2)処理方法 : 関係法令に従い適切に処理 親メーター(○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式)) 親メーター(○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式)) 親メーター(○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式)) 親メーター(○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式)) 親メーター(○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式)) 親メーター(○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式)) 親メーター(○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(○電文式 ○パルス式))(○買取り ○ ) (○買取り ○ ) (○買取り ○ ) (○買取り ○ ) (○買取り ○ ) (○買取り ○ ) (○買取り ○ ) ○揚水井 ○揚水井 掘削工法は下記による。 掘削工法は下記による。

配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。)○ ダクト ダンパー 配管材料鋼板厚(○3.2mm ○4.5mm) 鋼板厚(○3.2mm ○4.5mm) ○アングルフランジ工法) ○アングルフランジ工法) ○アングルフランジ工法) ○アングルフランジ工法) ○アングルフランジ工法) ○アングルフランジ工法) ○アングルフランジ工法) スパイラルダクト(○低圧 ○ ) スパイラルダクト(○低圧 ○ )(1) (1) 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。 内貼を施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

(2) (2) 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び 空気調和機に取り付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及び ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、 ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、 ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、 ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、 ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、 ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、 ダクト系で消音内貼りしたチャンバーには、点検口を設ける。なお、(3) (3) 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない 外壁に面するガラリに直接取り付けるチャンバーは雨水の滞留のない(1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力DC24V) (1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力DC24V) (1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力DC24V) (1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力DC24V) (1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力DC24V) (1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力DC24V) (1)防煙ダンパー 復帰方式 遠隔復帰式(定格入力DC24V)一般系統 一般系統 一般系統 一般系統温 度 温 度 湿 度 湿 度 温 度 温 度 湿 度 湿 度夏 季 夏 季冬 季 冬 季○ ○ 厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣所を含む) 厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣所を含む) 厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣所を含む) 厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣所を含む) 厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣所を含む) 厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣所を含む) 厨房系統 ○浴室(シャワー室、脱衣所を含む)空気調和設備の当該項目による。空気調和設備の当該項目による。

空気調和設備の当該項目による。空気調和設備の当該項目による。

その他別図による。別図による。

屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。

天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。

○ ○ ○ パネル形 (○天井取付 ○壁取付) パネル形 (○天井取付 ○壁取付)○ ○ スリット形(○天井取付 ○壁取付) スリット形(○天井取付 ○壁取付)○ ○ ダンパー形(○天井内取付 ○ ) ダンパー形(○天井内取付 ○ ) 排煙口の形式○ 排煙風量測定 建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降 建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降 建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降 建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降 建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降 建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降 建築設備定期検査業務基準書 2016年版((一財)日本建築設備・昇降機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。機センター)の排煙風量の検査方法に準じる。

排煙口開放及び ○ ○ ○ 電気式(遠隔操作 ○要 ○不要) 電気式(遠隔操作 ○要 ○不要) 復帰方式 個別感知フラッシュ方式( ) 個別感知フラッシュ方式( ) 衛生器具設備 衛生器具設備 及びその組み込別図による。別図による。

電源種別 み小便器 自動洗浄装置○ 排水管 台所流し等の図示の位置に取り付ける。図示の位置に取り付ける。

○ 放流納付金等 ○要(本工事( ) ○別途) ○不要 ○要(本工事( ) ○別途) ○不要 ○要(本工事( ) ○別途) ○不要 ○要(本工事( ) ○別途) ○不要 ○要(本工事( ) ○別途) ○不要 ○要(本工事( ) ○別途) ○不要 ○要(本工事( ) ○別途) ○不要○ 機 材○ 施 工○ ○ 機 材 機 材○ ○ 施 工 施 工 大きさは図示による。 大きさは図示による。

ように施工する。 ように施工する。

の系統 ~3) ~3) ~14) ~14) (第2編2.1.1 (第2編2.1.1 ~2) ~2) ~3) ~3) (第3編1.14.1) (第3編1.14.1) [第3編1.2.1] [第3編1.2.1] (第4編1.5.1) (第4編1.5.1) [第4編1.2.1] [第4編1.2.1] (第5編1.1.7) (第5編1.1.7) [第5編1.1.1] [第5編1.1.1] (第5編1.1.3) (第5編1.1.3) [第5編1.1.1] [第5編1.1.1] (第2編2.1.2) (第2編2.1.2) [第2編2.1.1] [第2編2.1.1] (第11編2.1.1 (第11編2.1.1 ~3) ~3) (第11編2.2.1) (第11編2.2.1) <第5編1.1.1 <第5編1.1.1 <第5編2.1.1 <第5編2.1.1 ~2.4.3> ~2.4.3> <第5編3.1.1 <第5編3.1.1 ~3.2.8> ~3.2.8> ~4> ~4> ~2> ~2> ~14) ~14) 弁類○ 消音内貼 保温及び○ ○ 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、JIS又はJV5K とする。

○ ○ ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。 ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。

○ ○ ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取 ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取 ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取 ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取 ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取 ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取 ファンコイルユニットと冷温水管の接続部(往・還)には、ボール弁を取制御盤には(○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報 制御盤には(○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報 制御盤には(○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報 制御盤には(○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報 制御盤には(○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報 制御盤には(○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報 制御盤には(○給油ポンプ制御 ○返油ポンプ制御 ○漏えい検知警報○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報)の端子を設ける。なお、フロートスイ ○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報)の端子を設ける。なお、フロートスイ ○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報)の端子を設ける。なお、フロートスイ ○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報)の端子を設ける。なお、フロートスイ ○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報)の端子を設ける。なお、フロートスイ ○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報)の端子を設ける。なお、フロートスイ ○満油警報 ○減油警報 ○遠隔警報)の端子を設ける。なお、フロートスイッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。ッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。ッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。ッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。ッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。ッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。ッチ部と制御盤間の配管配線は製造者の標準仕様とする。

標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。標準仕様書第2編3.1.4によるほか、次による。

○蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。) ○蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。) ○蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。) ○蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。) ○蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。) ○蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。) ○蒸気還り管の保温不要(屋内露出は除く。)○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書 ○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書 ○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書 ○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書 ○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書 ○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書 ○膨張管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書 第2編3.1.4の温水管の項による。 第2編3.1.4の温水管の項による。

○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項 ○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項 ○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項 ○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項 ○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項 ○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項 ○建物内のエア抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項 による。(エア抜き弁以降の配管は除く。) による。(エア抜き弁以降の配管は除く。) による。(エア抜き弁以降の配管は除く。) による。(エア抜き弁以降の配管は除く。) による。(エア抜き弁以降の配管は除く。) による。(エア抜き弁以降の配管は除く。) による。(エア抜き弁以降の配管は除く。) 3.1.5の排水管の項による。 3.1.5の排水管の項による。

付ける。 付ける。

置 (第2編2.2.1 (第2編2.2.1 ~6) ~6) (第2編3.1.1 (第2編3.1.1 ~2) ~2)(2)油管 ○ (2)油管 ○(1)蒸気管 給気管 ○ (1)蒸気管 給気管 ○○ ○(○貸与品 ○ ) (○貸与品 ○ ) (○貸与品 ○ ) (○貸与品 ○ ) (○貸与品 ○ ) (○貸与品 ○ ) (○貸与品 ○ )○ ○○ ○ ○ 水栓柱埋設深さ(管の上端深さ)は原則として、 埋設深さ(管の上端深さ)は原則として、 その他の部分は(●300mm ○ mm)以上とする。 その他の部分は(●300mm ○ mm)以上とする。 その他の部分は(●300mm ○ mm)以上とする。 その他の部分は(●300mm ○ mm)以上とする。 その他の部分は(●300mm ○ mm)以上とする。 その他の部分は(●300mm ○ mm)以上とする。 その他の部分は(●300mm ○ mm)以上とする。

○ 建築物導入部 ○ ○ 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配 建築物導入部の変位吸収方法は、標準図(建築物導入部の変位吸収配 (○(a) ○(b) ○(c)) (○(a) ○(b) ○(c))○ ○ 別図による。 別図による。

○ 引込納付金等 ○ ○ 要(○本工事( ) ○別途) ○不要 要(○本工事( ) ○別途) ○不要 要(○本工事( ) ○別途) ○不要 要(○本工事( ) ○別途) ○不要 要(○本工事( ) ○別途) ○不要 要(○本工事( ) ○別途) ○不要 要(○本工事( ) ○別途) ○不要深さ 車両通行部分は(●600mm ○ mm) 車両通行部分は(●600mm ○ mm) 車両通行部分は(●600mm ○ mm) 車両通行部分は(●600mm ○ mm) 車両通行部分は(●600mm ○ mm) 車両通行部分は(●600mm ○ mm) 車両通行部分は(●600mm ○ mm) 管要領 )による。 管要領 )による。

(第2編2.2.16) (第2編2.2.16) [第2編2.1.1] [第2編2.1.1] (第2編2.2.1 (第2編2.2.1 [第2編2.2.1] [第2編2.2.1] ~6) ~6) (第2編2.2.23) (第2編2.2.23) [第2編2.1.1] [第2編2.1.1] (第2編2.7.2) (第2編2.7.2) [第2編2.5.2] [第2編2.5.2] (第5編1.8.4) (第5編1.8.4) [第5編1.1.1] [第5編1.1.1]○ 他の部分は(1)による。 他の部分は(1)による。 他の部分は(1)による。 他の部分は(1)による。 他の部分は(1)による。 他の部分は(1)による。 他の部分は(1)による。

以降の地中埋設配管は(○)とし、 以降の地中埋設配管は(○)とし、 以降の地中埋設配管は(○)とし、 以降の地中埋設配管は(○)とし、 以降の地中埋設配管は(○)とし、 以降の地中埋設配管は(○)とし、 以降の地中埋設配管は(○)とし、 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 引き込みは水道事業者の指定により、量水器 (3)水道直結配管 ○ (3)水道直結配管 ○ ○ ○(2)地中埋設配管 ○ (2)地中埋設配管 ○ ○ ○(1)一般配管 ○ (1)一般配管 ○ (第2編2.2.1 (第2編2.2.1 [第2編2.2.1] [第2編2.2.1] ~6) ~6) (第2編3.1.5) (第2編3.1.5) [第2編3.1.3] [第2編3.1.3] (第2編2.1.2) (第2編2.1.2) [第2編2.1.1] [第2編2.1.1]<第2編2.1.1> <第2編2.1.1> 雑排水管 ○ 雑排水管 ○ 通気管 ○ 通気管 ○ ポンプアップ管 ○ ポンプアップ管 ○(2)屋外 第一桝まで ○ (2)屋外 第一桝まで ○ ○ ○ 桝間 ○ 桝間 ○ (第2編2.1.2) (第2編2.1.2) [第2編2.1.1] [第2編2.1.1]○ ○○ (第6編2.1.1) (第6編2.1.1) [第6編2.1.1] [第6編2.1.1] 屋内消火栓種別(1)屋内消火栓 一般 ○ (1)屋内消火栓 一般 ○ 地中 ○ 地中 ○(2)連結送水管 一般 ○ (2)連結送水管 一般 ○ 地中 ○ 地中 ○(3) ○ (3) ○○ ○ 屋内消火栓開閉○ 地中埋設配管の 外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。外面被覆鋼管の呼び径100A以下はねじ接合とする。

○ ○○ 不活性ガス消火 別図による。別図による。

別図による。別図による。

保温○2号消火栓 ○2号消火栓 弁 接合 設備 (第5編1.5.2) (第5編1.5.2) [第5編1.2.1] [第5編1.2.1] (第5編1.5.2) (第5編1.5.2) [第5編1.2.1] [第5編1.2.1] (第2編3.1.5) (第2編3.1.5) [第2編3.1.3] [第2編3.1.3] (第5編1.5.6) (第5編1.5.6) [第5編1.2.2] [第5編1.2.2]○ 配管材料 (第2編2.1.2) (第2編2.1.2) [第2編2.1.1] [第2編2.1.1] 還管 ○ 還管 ○(3)冷温水管○ (3)冷温水管○(4)冷却水管○ (4)冷却水管○(5)ドレン管○ (5)ドレン管○(6)冷媒管 ○ (6)冷媒管 ○ ○水素ガス(○高純度 ○一般) ○酸素ガス(一般) ○水素ガス(○高純度 ○一般) ○酸素ガス(一般) ○水素ガス(○高純度 ○一般) ○酸素ガス(一般) ○水素ガス(○高純度 ○一般) ○酸素ガス(一般) ○水素ガス(○高純度 ○一般) ○酸素ガス(一般) ○水素ガス(○高純度 ○一般) ○酸素ガス(一般) ○水素ガス(○高純度 ○一般) ○酸素ガス(一般) ○アルゴンガス(○高純度 ○一般) ○炭酸ガス(一般) ○アルゴンガス(○高純度 ○一般) ○炭酸ガス(一般) ○アルゴンガス(○高純度 ○一般) ○炭酸ガス(一般) ○アルゴンガス(○高純度 ○一般) ○炭酸ガス(一般) ○アルゴンガス(○高純度 ○一般) ○炭酸ガス(一般) ○アルゴンガス(○高純度 ○一般) ○炭酸ガス(一般) ○アルゴンガス(○高純度 ○一般) ○炭酸ガス(一般) ○圧縮空気(○高純度 ○一般) ○圧縮空気(空気圧縮機) ○圧縮空気(○高純度 ○一般) ○圧縮空気(空気圧縮機) ○圧縮空気(○高純度 ○一般) ○圧縮空気(空気圧縮機) ○圧縮空気(○高純度 ○一般) ○圧縮空気(空気圧縮機) ○圧縮空気(○高純度 ○一般) ○圧縮空気(空気圧縮機) ○圧縮空気(○高純度 ○一般) ○圧縮空気(空気圧縮機) ○圧縮空気(○高純度 ○一般) ○圧縮空気(空気圧縮機)○ 一般事項 (第11編1.1.1 (第11編1.1.1 ~3) ~3) ○ 酸素 ○ 亜酸化窒素(笑気) ○ 治療用空気 ○ 酸素 ○ 亜酸化窒素(笑気) ○ 治療用空気 ○ 酸素 ○ 亜酸化窒素(笑気) ○ 治療用空気 ○ 酸素 ○ 亜酸化窒素(笑気) ○ 治療用空気 ○ 酸素 ○ 亜酸化窒素(笑気) ○ 治療用空気 ○ 酸素 ○ 亜酸化窒素(笑気) ○ 治療用空気 ○ 酸素 ○ 亜酸化窒素(笑気) ○ 治療用空気 ○ 吸引(○ 水封式 ○ 油回転式) ○麻酔ガス排除(排ガス) ○ 吸引(○ 水封式 ○ 油回転式) ○麻酔ガス排除(排ガス) ○ 吸引(○ 水封式 ○ 油回転式) ○麻酔ガス排除(排ガス) ○ 吸引(○ 水封式 ○ 油回転式) ○麻酔ガス排除(排ガス) ○ 吸引(○ 水封式 ○ 油回転式) ○麻酔ガス排除(排ガス) ○ 吸引(○ 水封式 ○ 油回転式) ○麻酔ガス排除(排ガス) ○ 吸引(○ 水封式 ○ 油回転式) ○麻酔ガス排除(排ガス)○ 圧縮空気(○ 治療用 ○手術機器駆動用) ○ 圧縮空気(○ 治療用 ○手術機器駆動用) ○ 圧縮空気(○ 治療用 ○手術機器駆動用) ○ 圧縮空気(○ 治療用 ○手術機器駆動用) ○ 圧縮空気(○ 治療用 ○手術機器駆動用) ○ 圧縮空気(○ 治療用 ○手術機器駆動用) ○ 圧縮空気(○ 治療用 ○手術機器駆動用)○○ 二酸化炭素 二酸化炭素○ ○ 手術器械駆動用窒素 手術器械駆動用窒素1)ガスの種別は、下記による。1)ガスの種別は、下記による。

医療ガス設備工事 医療ガス設備工事○○ ガス漏れ警報器○ ○○ ○ ○ 本工事(図示による) ○別途工事 本工事(図示による) ○別途工事 外部警報端子(○無 ○有 ) 外部警報端子(○無 ○有 ) 子メーター(○実測式 ○パルス式 )(○買取り ○ ) 子メーター(○実測式 ○パルス式 )(○買取り ○ ) 子メーター(○実測式 ○パルス式 )(○買取り ○ ) 子メーター(○実測式 ○パルス式 )(○買取り ○ ) 子メーター(○実測式 ○パルス式 )(○買取り ○ ) 子メーター(○実測式 ○パルス式 )(○買取り ○ ) 子メーター(○実測式 ○パルス式 )(○買取り ○ ) (第6編2.1.7) (第6編2.1.7) [第6編2.1.1] [第6編2.1.1] (第6編2.1.3) (第6編2.1.3) [第6編2.1.1] [第6編2.1.1] (第6編3.1.1) (第6編3.1.1)○○ ○ システム構成 システム構成 その他 その他○ ○○ ○○ ○ ○ ○ 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。 図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。

配管材料 配管材料 量水器 量水器 弁類 弁類 雨水利用設備 雨水利用設備 別図による 別図による ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(パルス式) ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(パルス式) ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(パルス式) ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(パルス式) ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(パルス式) ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(パルス式) ○現地表示式(直読式) ○遠隔表示式(パルス式) (第5編1.9.1) (第5編1.9.1) [第5編1.1.1] [第5編1.1.1] (第2編2.2.16) (第2編2.2.16) [第2編2.1.1] [第2編2.1.1] (第2編2.1.2) (第2編2.1.2) [第2編2.1.1] [第2編2.1.1] (2)集水管 ○ (2)集水管 ○ (1)一般配管 ○ (1)一般配管 ○配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) ○ ○ ○ ○ さく井設備 さく井設備○ ○ 事前調査 事前調査 (第7編1.2.1) (第7編1.2.1) 下記の項目について事前調査を行う。 下記の項目について事前調査を行う。

○地中熱交換井 ○地中熱交換井○ ○ 掘削 掘削 (第7編2.1.1) (第7編2.1.1) ○既設井分布調査 ○既設井分布調査 ○法的規制調査 ○法的規制調査 ○地表探査 ○地表探査(測定方式:直流型方式) (測定方式:直流型方式)(探査方法:電気探査の比例抵抗法) (探査方法:電気探査の比例抵抗法)(解析方法:標準曲線法) (解析方法:標準曲線法) (騒音・振動測定) (騒音・振動測定) ○既設井分布調査 ○既設井分布調査 ○法的規制調査 ○法的規制調査 ○地質情報の収集、整理 ○地質情報の収集、整理 ○代表井による熱交換効率の把握 ○代表井による熱交換効率の把握 ○周辺環境調査 ○周辺環境調査 ○パーカッション式 ○パーカッション式 ○ロータリー式 ○ロータリー式 ○ダウンザホールハンマ式 ○ダウンザホールハンマ式 (第7編3.1.1) (第7編3.1.1) 撤去内容 撤去内容 1)品 名 1)品 名 (1) 引渡しを要するもの (1) 引渡しを要するもの 2)引渡し先 2)引渡し先 3)集積場所 3)集積場所 撤去工事 撤去工事 発生材の処理は、下記による 発生材の処理は、下記による [第1編4.1.1 [第1編4.1.1 ~4.2.4] ~4.2.4] [第1編5.1.1 [第1編5.1.1 ~2] ~2] 4)集積方法 4)集積方法 2)使用場所 2)使用場所 1)品 名 1)品 名 (3) 現場において再利用するもの (3) 現場において再利用するもの 1)品 名 2)処理方法 1)品 名 2)処理方法 1)品 名 2)処理方法 1)品 名 2)処理方法 1)品 名 2)処理方法 1)品 名 2)処理方法 1)品 名 2)処理方法 (2) 特別管理産業廃棄物 (2) 特別管理産業廃棄物 1)品 名 1)品 名 (4) 再生資源化するもの (4) 再生資源化するもの (5) その他の発生材 (5) その他の発生材○ ○ 試験 試験 (第7編3.1.4) (第7編3.1.4)地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。地中熱交換器挿入完了後の水圧試験は下記による。

○ロータリーパーカッション式 ○ロータリーパーカッション式 ○回転振動式 ○回転振動式34.3℃ 34.3℃2.0℃ 2.0℃56.4℃ 56.4℃28.9℃ 28.9℃26.0℃ 26.0℃22.0℃ 22.0℃ 成行 成行成行 成行(2)防火ダンパー 復帰方式 手動式 (2)防火ダンパー 復帰方式 手動式 (2)防火ダンパー 復帰方式 手動式 (2)防火ダンパー 復帰方式 手動式 (2)防火ダンパー 復帰方式 手動式 (2)防火ダンパー 復帰方式 手動式 (2)防火ダンパー 復帰方式 手動式● ○ ●●●図示による。●図示による。

●●機械室(ALGC化粧原紙 ) ●機械室(ALGC化粧原紙 ) ●機械室(ALGC化粧原紙 ) ●機械室(ALGC化粧原紙 ) ●機械室(ALGC化粧原紙 ) ●機械室(ALGC化粧原紙 ) ●機械室(ALGC化粧原紙 )●冷媒管の保温厚さは液管10mm・ガス管20mmとし、外装は次による。●冷媒管の保温厚さは液管10mm・ガス管20mmとし、外装は次による。●冷媒管の保温厚さは液管10mm・ガス管20mmとし、外装は次による。●冷媒管の保温厚さは液管10mm・ガス管20mmとし、外装は次による。●冷媒管の保温厚さは液管10mm・ガス管20mmとし、外装は次による。●冷媒管の保温厚さは液管10mm・ガス管20mmとし、外装は次による。●冷媒管の保温厚さは液管10mm・ガス管20mmとし、外装は次による。

低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ○アングルフランジ工法 ) ○アングルフランジ工法 ) ○アングルフランジ工法 ) ○アングルフランジ工法 ) ○アングルフランジ工法 ) ○アングルフランジ工法 ) ○アングルフランジ工法 )○ ○ 高圧1ダクト(範囲は図示による。) 高圧1ダクト(範囲は図示による。)○ ○ 厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの 厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの 厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの 厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの 厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの 厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの 厨房系統の排気用ダクトは、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの 板厚の項より1番手厚いものとする。(範囲は図示による。) 板厚の項より1番手厚いものとする。(範囲は図示による。) 板厚の項より1番手厚いものとする。(範囲は図示による。) 板厚の項より1番手厚いものとする。(範囲は図示による。) 板厚の項より1番手厚いものとする。(範囲は図示による。) 板厚の項より1番手厚いものとする。(範囲は図示による。) 板厚の項より1番手厚いものとする。(範囲は図示による。)〇 〇 外気取入れダクトの保温範囲は全てとする。 外気取入れダクトの保温範囲は全てとする。 外気取入れダクトの保温範囲は全てとする。 外気取入れダクトの保温範囲は全てとする。 外気取入れダクトの保温範囲は全てとする。 外気取入れダクトの保温範囲は全てとする。 外気取入れダクトの保温範囲は全てとする。

配線及びケーブルについてはエコマテリアル仕様とする。配線及びケーブルについてはエコマテリアル仕様とする。配線及びケーブルについてはエコマテリアル仕様とする。配線及びケーブルについてはエコマテリアル仕様とする。配線及びケーブルについてはエコマテリアル仕様とする。配線及びケーブルについてはエコマテリアル仕様とする。配線及びケーブルについてはエコマテリアル仕様とする。

〇 〇 〇〇〇 広範囲型2号消火栓 〇易操作性1号消火栓 ○1号消火栓 広範囲型2号消火栓 〇易操作性1号消火栓 ○1号消火栓 広範囲型2号消火栓 〇易操作性1号消火栓 ○1号消火栓 広範囲型2号消火栓 〇易操作性1号消火栓 ○1号消火栓 広範囲型2号消火栓 〇易操作性1号消火栓 ○1号消火栓 広範囲型2号消火栓 〇易操作性1号消火栓 ○1号消火栓 広範囲型2号消火栓 〇易操作性1号消火栓 ○1号消火栓〇 粉末消火設備〇 (第5編1.5.9) (第5編1.5.9)〇都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。〇都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。〇都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。〇都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。〇都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。〇都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。〇都市ガス 一般ガス導管事業者の供給規定による。

○窒素ガス(○高純度 ○一般) ●ヘリウムガス(○高純度 ○一般) ○窒素ガス(○高純度 ○一般) ●ヘリウムガス(○高純度 ○一般) ○窒素ガス(○高純度 ○一般) ●ヘリウムガス(○高純度 ○一般) ○窒素ガス(○高純度 ○一般) ●ヘリウムガス(○高純度 ○一般) ○窒素ガス(○高純度 ○一般) ●ヘリウムガス(○高純度 ○一般) ○窒素ガス(○高純度 ○一般) ●ヘリウムガス(○高純度 ○一般) ○窒素ガス(○高純度 ○一般) ●ヘリウムガス(○高純度 ○一般) ○ ○ ● ● 発生材の処理等 発生材の処理等 ● ●● ● ●図示による。 ●図示による。

○ ○ DC用排気ダクト及び動物室排気ダクトはB+Cシールを追加で施すこと。 DC用排気ダクト及び動物室排気ダクトはB+Cシールを追加で施すこと。 DC用排気ダクト及び動物室排気ダクトはB+Cシールを追加で施すこと。 DC用排気ダクト及び動物室排気ダクトはB+Cシールを追加で施すこと。 DC用排気ダクト及び動物室排気ダクトはB+Cシールを追加で施すこと。 DC用排気ダクト及び動物室排気ダクトはB+Cシールを追加で施すこと。 DC用排気ダクト及び動物室排気ダクトはB+Cシールを追加で施すこと。

湿 度 湿 度成行 成行成行 成行温 度 温 度電 気 室 電 気 室湿 度 湿 度 温 度 温 度動 物 室 動 物 室40.0%以上 40.0%以上40.0%以上 40.0%以上21.0℃±2.0℃ 21.0℃±2.0℃21.0℃±2.0℃ 21.0℃±2.0℃25.0℃ 25.0℃25.0℃ 25.0℃公共建築工事標準仕様書(電気設備工事)(統一基準)による。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事)(統一基準)による。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事)(統一基準)による。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事)(統一基準)による。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事)(統一基準)による。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事)(統一基準)による。公共建築工事標準仕様書(電気設備工事)(統一基準)による。

厚生労働省令第15号)における基準適合部品を用いること。 厚生労働省令第15号)における基準適合部品を用いること。 厚生労働省令第15号)における基準適合部品を用いること。 厚生労働省令第15号)における基準適合部品を用いること。 厚生労働省令第15号)における基準適合部品を用いること。 厚生労働省令第15号)における基準適合部品を用いること。 厚生労働省令第15号)における基準適合部品を用いること。

排気ダクトの保温範囲は外壁から1mとする。 排気ダクトの保温範囲は外壁から1mとする。 排気ダクトの保温範囲は外壁から1mとする。 排気ダクトの保温範囲は外壁から1mとする。 排気ダクトの保温範囲は外壁から1mとする。 排気ダクトの保温範囲は外壁から1mとする。 排気ダクトの保温範囲は外壁から1mとする。

●外気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●外気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●外気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●外気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●外気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●外気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●外気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。)●還気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●還気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●還気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●還気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●還気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●還気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) ●還気ダクトの保温要(保温の範囲は図示による。) 換気設備 換気設備 ● ●○ ○○ ○ ○●●特記仕様書2空気調和設備空気調和設備 図示による。 図示による。〇 〇 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) 低圧ダクト(○コーナーボルト工法(長辺の長さが1,500mm以下の部分) ● ●〇空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編 〇空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編 〇空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編 〇空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編 〇空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編 〇空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編 〇空気調和機、ファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編●屋内露出箇所 (合成樹脂カバー) ●屋内露出箇所 (合成樹脂カバー) ●屋内露出箇所 (合成樹脂カバー) ●屋内露出箇所 (合成樹脂カバー) ●屋内露出箇所 (合成樹脂カバー) ●屋内露出箇所 (合成樹脂カバー) ●屋内露出箇所 (合成樹脂カバー) ダクト 〇 図示による。 図示による。〇 〇〇 〇〇 〇 スパイラルダクト(〇低圧 ○ ) スパイラルダクト(〇低圧 ○ ) スパイラルダクト(〇低圧 ○ ) スパイラルダクト(〇低圧 ○ ) スパイラルダクト(〇低圧 ○ ) スパイラルダクト(〇低圧 ○ ) スパイラルダクト(〇低圧 ○ ) ダンパー 〇 シールする 〇 チャンバー 〇 保温 〇 〇 〇〇 〇 自動制御設備 自動制御設備〇〇 システム構成 〇 電気計装用配線 〇 自動水栓の 〇 AC電源 ○自己発電 ○ AC電源 ○自己発電 ○ 〇 〇 ト ト 衛生器具ユニッ 〇 給水設備 給水設備 配管材料 〇 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 量水器 〇〇 〇量水器桝 〇子メーター(○現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(○電文式 〇パルス式)) 子メーター(○現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(○電文式 〇パルス式)) 子メーター(○現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(○電文式 〇パルス式)) 子メーター(○現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(○電文式 〇パルス式)) 子メーター(○現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(○電文式 〇パルス式)) 子メーター(○現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(○電文式 〇パルス式)) 子メーター(○現地表示式(直読式) 〇遠隔表示式(○電文式 〇パルス式))水道事業者指定品(○ 貸与品 ○買取り) 〇標準図MC形 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○買取り) 〇標準図MC形 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○買取り) 〇標準図MC形 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○買取り) 〇標準図MC形 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○買取り) 〇標準図MC形 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○買取り) 〇標準図MC形 水道事業者指定品(○ 貸与品 ○買取り) 〇標準図MC形ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。ステンレス鋼管に取り付ける弁類は、ステンレス製とする。〇 〇水道直結部分の耐圧は、10Kとする。水道直結部分の耐圧は、10Kとする。水道直結部分の耐圧は、10Kとする。水道直結部分の耐圧は、10Kとする。水道直結部分の耐圧は、10Kとする。水道直結部分の耐圧は、10Kとする。水道直結部分の耐圧は、10Kとする。〇 〇管の地中埋設 〇 給水装置 〇 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成26年2月28日 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成26年2月28日 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成26年2月28日 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成26年2月28日 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成26年2月28日 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成26年2月28日 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成26年2月28日 〇 〇 排水設備 排水設備〇〇 配管材料 〇 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 〇 満水試験継手 〇 消火設備 消火設備配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。

) 〇 10K 10K 〇 〇 屋外露出部分 ○有(○e2・(ハ)・Ⅶ ○ ) 〇無 屋外露出部分 ○有(○e2・(ハ)・Ⅶ ○ ) 〇無 屋外露出部分 ○有(○e2・(ハ)・Ⅶ ○ ) 〇無 屋外露出部分 ○有(○e2・(ハ)・Ⅶ ○ ) 〇無 屋外露出部分 ○有(○e2・(ハ)・Ⅶ ○ ) 〇無 屋外露出部分 ○有(○e2・(ハ)・Ⅶ ○ ) 〇無 屋外露出部分 ○有(○e2・(ハ)・Ⅶ ○ ) 〇無〇配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 配管材料は( 下記による。 図示による。) 〇アスベスト撤去処分は関係法令等に基づき適切に処理すること。 〇アスベスト撤去処分は関係法令等に基づき適切に処理すること。 〇アスベスト撤去処分は関係法令等に基づき適切に処理すること。 〇アスベスト撤去処分は関係法令等に基づき適切に処理すること。 〇アスベスト撤去処分は関係法令等に基づき適切に処理すること。 〇アスベスト撤去処分は関係法令等に基づき適切に処理すること。 〇アスベスト撤去処分は関係法令等に基づき適切に処理すること。

〇 〇●●弁類 ●図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。●図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。●図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。●図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。●図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。●図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。●図面に特記なき場合の耐圧は、5K とする。

●配管材料 ●●弁類 ●図示による。(特記なき場合の耐圧は、5K とする。) ●図示による。(特記なき場合の耐圧は、5K とする。) ●図示による。(特記なき場合の耐圧は、5K とする。) ●図示による。(特記なき場合の耐圧は、5K とする。) ●図示による。(特記なき場合の耐圧は、5K とする。) ●図示による。(特記なき場合の耐圧は、5K とする。) ●図示による。(特記なき場合の耐圧は、5K とする。)●保温 ● ● ガス設備 ガス設備●配管材料 ●●液化石油ガス ●液化石油ガス●屋外露出箇所 (ステンレスラッキング等 ) ●屋外露出箇所 (ステンレスラッキング等 ) ●屋外露出箇所 (ステンレスラッキング等 ) ●屋外露出箇所 (ステンレスラッキング等 ) ●屋外露出箇所 (ステンレスラッキング等 ) ●屋外露出箇所 (ステンレスラッキング等 ) ●屋外露出箇所 (ステンレスラッキング等 )〇〇〇 〇 〇 〇 〇 も本工事とする。 も本工事とする。

●改修後に使用しない既設開口孔埋め・補修は本工事とし、タッチアップ等の仕上げ ●改修後に使用しない既設開口孔埋め・補修は本工事とし、タッチアップ等の仕上げ ●改修後に使用しない既設開口孔埋め・補修は本工事とし、タッチアップ等の仕上げ ●改修後に使用しない既設開口孔埋め・補修は本工事とし、タッチアップ等の仕上げ ●改修後に使用しない既設開口孔埋め・補修は本工事とし、タッチアップ等の仕上げ ●改修後に使用しない既設開口孔埋め・補修は本工事とし、タッチアップ等の仕上げ ●改修後に使用しない既設開口孔埋め・補修は本工事とし、タッチアップ等の仕上げ 〇 〇工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事〇メーター 〇〇 親メーター(〇実測式 〇パルス式 )(〇貸与品 ○ ) 親メーター(〇実測式 〇パルス式 )(〇貸与品 ○ ) 親メーター(〇実測式 〇パルス式 )(〇貸与品 ○ ) 親メーター(〇実測式 〇パルス式 )(〇貸与品 ○ ) 親メーター(〇実測式 〇パルス式 )(〇貸与品 ○ ) 親メーター(〇実測式 〇パルス式 )(〇貸与品 ○ ) 親メーター(〇実測式 〇パルス式 )(〇貸与品 ○ ) 〇 〇動力、照明用電源、接地引 動力、照明用電源、接地引込み 込み名 称 名 称区 分 区 分 適 要 適 要建建築築電電気気機機械械建築(土木)建築 土木( )備 考 備 考名 称 名 称区 分 区 分 適 要 適 要建建築築電電気気機機械械建築(土木)建築 土木( )備 考 備 考項 目項 目名 称 名 称コンクリート穴あけ コンクリート穴あけ 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃天井改め口 天井改め口開口補強を必要としないボ 開口補強を必要としないボード等の切開 ード等の切開軽量鉄骨下地開口部補強 軽量鉄骨下地開口部補強鉄骨下地開口部 鉄骨下地開口部盤・衛生陶器等の下地補強 盤・衛生陶器等の下地補強床下改め口 床下改め口 〃 〃 〃 〃洗面器等取付化粧板 洗面器等取付化粧板ルーフドレン ルーフドレン立どい 立どい雨水排水管 雨水排水管 〃 〃生活排水、実験排水管 生活排水、実験排水管 〃 〃 〃 〃大型機械基礎 大型機械基礎一般機器類の基礎 一般機器類の基礎機械用アンカーボルト型枠 機械用アンカーボルト型枠入れ又はあと施工アンカー 入れ又はあと施工アンカー 〃 〃屋 外 貯 油 槽 屋 外 貯 油 槽 〃 〃共 同 溝 共 同 溝建 物 、 共 同 溝 、 接 続 ト レ ン 建 物 、 共 同 溝 、 接 続 ト レ ン 建 物 、 共 同 溝 、 接 続 ト レ ン 建 物 、 共 同 溝 、 接 続 ト レ ン 建 物 、 共 同 溝 、 接 続 ト レ ン 建 物 、 共 同 溝 、 接 続 ト レ ン 建 物 、 共 同 溝 、 接 続 ト レ ンチ チ同 上 接 続 部 止 水 板 同 上 接 続 部 止 水 板防 火 用 水 槽 防 火 用 水 槽防火用水池用給排水管 防火用水池用給排水管各 種 槽 類 各 種 槽 類 〃 〃各種槽類 基礎 各種槽類 基礎換気扇取付 換気扇取付 〃 〃同上用枠、取付板等 同上用枠、取付板等外壁取付ガラリ 外壁取付ガラリ内壁取付ガラリ 内壁取付ガラリガラリへの給排気ダクト接 ガラリへの給排気ダクト接煙感知器連動防火戸 煙感知器連動防火戸同上用煙感知器 同上用煙感知器便所廻り手すり 便所廻り手すり鏡鏡区 分 区 分 適 要 適 要梁、壁木製型枠入れ 梁、壁木製型枠入れ梁、壁スリーブ入れ(将来対応用含む) 梁、壁スリーブ入れ(将来対応用含む)床スラブ木製型枠入れ 床スラブ木製型枠入れ床スラブスリーブ入れ 床スラブスリーブ入れ改め口取付及び、開口部補強 改め口取付及び、開口部補強天井及び壁、ボード切開 天井及び壁、ボード切開電気・機械設備関係開口部 電気・機械設備関係開口部露出形器具取付用(電気) 露出形器具取付用(電気)改め口取付及び、開口部補強 改め口取付及び、開口部補強ステンレス製(排水金具含む) ステンレス製(排水金具含む)排水管の接続 排水管の接続陶器製 陶器製ライニング含む ライニング含む防露工事共 防露工事共1FLから排水幹線までの配管 1FLから排水幹線までの配管幹線の配管 幹線の配管建物から第1桝までの配管 建物から第1桝までの配管第1桝から排水幹線までの配管 第1桝から排水幹線までの配管幹線の配管 幹線の配管配管、アンカーボルト、仕上、防水共 配管、アンカーボルト、仕上、防水共ボイラ、冷凍機等機械設備関係機器 ボイラ、冷凍機等機械設備関係機器自家発電機その他電気関係機器 自家発電機その他電気関係機器躯体 躯体貯油槽埋戻し及び配管 貯油槽埋戻し及び配管歩床コンクリート共 歩床コンクリート共コンクリート製 コンクリート製SUS、FRP製 SUS、FRP製ダクトのあるもの ダクトのあるもの壁、サッシ等への取付(材共) 壁、サッシ等への取付(材共)木製、アルミ製、鉄製 木製、アルミ製、鉄製給排気用、ダクト接続フランジ共 給排気用、ダクト接続フランジ共リレー及びリレーまでの配管配線共 リレー及びリレーまでの配管配線共建建築築○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○電電気気○○○○○○○○○○機機械械○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○建築(土木)建築 土木( )○○○○○○○○○○備 考 備 考墨出し共 墨出し共墨出し、補修除く 墨出し、補修除くボイド等 ボイド等墨出し、補修除く 墨出し、補修除くボイド等 ボイド等ボード切込、墨出し共 ボード切込、墨出し共照明器具、空調吹出口、 照明器具、空調吹出口、

墨出し共 墨出し共水切り板・同穴あけ共 水切り板・同穴あけ共図示の範囲 図示の範囲第1桝を含む 第1桝を含む第1桝を含む 第1桝を含む墨出し共 墨出し共墨出し共 墨出し共天井扇等 天井扇等取付板取合防水共 取付板取合防水共サッシ取合防水共 サッシ取合防水共遮光ガラリ共 遮光ガラリ共下地補強は建築 下地補強は建築名 称 名 称排煙防火ダンパー 排煙防火ダンパー煙感知器連動シャッター 煙感知器連動シャッター煙感知器連動防炎垂れ壁 煙感知器連動防炎垂れ壁上記①~③用煙感知器 上記①~③用煙感知器道路側溝用排水 道路側溝用排水制御盤 制御盤同上接続(一次側) 同上接続(一次側)屋内消火栓 屋内消火栓屋内消火栓起動リレー 屋内消火栓起動リレー同上表示灯及び起動装置 同上表示灯及び起動装置自動火災報知設備 自動火災報知設備連結送水口 連結送水口独 立 煙 突 独 立 煙 突同上煙道 同上煙道同上避雷設備 同上避雷設備配 管 配 線 用 ピ ッ ト 配 管 配 線 用 ピ ッ ト二重床の配管、配線用開口 二重床の配管、配線用開口コンクリートシャフト改め コンクリートシャフト改め口口天井フック 天井フック機械室の防音遮音処理 機械室の防音遮音処理特殊サイズ鏡 特殊サイズ鏡避雷設備 避雷設備保守管理用タラップ、はし 保守管理用タラップ、はしごご防火区画貫通部処理・補修 防火区画貫通部処理・補修機器・配管取付後の壁、床 機器・配管取付後の壁、床などの補修 などの補修同上補修後 仕上 同上補修後 仕上テレビアンテナ テレビアンテナグ リ ス ト ラ ッ プ 及 び ガ ソ リ グ リ ス ト ラ ッ プ 及 び ガ ソ リ グ リ ス ト ラ ッ プ 及 び ガ ソ リ グ リ ス ト ラ ッ プ 及 び ガ ソ リ グ リ ス ト ラ ッ プ 及 び ガ ソ リ グ リ ス ト ラ ッ プ 及 び ガ ソ リ グ リ ス ト ラ ッ プ 及 び ガ ソ リン ト ラ ッ プ ン ト ラ ッ プ 〃 〃同上補修 同上補修電動シャッター、自動扉の 電動シャッター、自動扉の配管配線 配管配線同上配線配管、接続 同上配線配管、接続同上用配線 同上用配線同上用配管 同上用配管冷 蔵 、 冷 凍 、 恒 温 恒 湿 、 シ 冷 蔵 、 冷 凍 、 恒 温 恒 湿 、 シ 冷 蔵 、 冷 凍 、 恒 温 恒 湿 、 シ 冷 蔵 、 冷 凍 、 恒 温 恒 湿 、 シ 冷 蔵 、 冷 凍 、 恒 温 恒 湿 、 シ 冷 蔵 、 冷 凍 、 恒 温 恒 湿 、 シ 冷 蔵 、 冷 凍 、 恒 温 恒 湿 、 シー ル ド 、 防 音 、 無 響 室 ー ル ド 、 防 音 、 無 響 室 〃 〃昇降機設備本体 昇降機設備本体同上配線配管、接続 同上配線配管、接続昇降機設備用機械室 昇降機設備用機械室同上換気扇取付 同上換気扇取付三方枠周囲の壁仕上げ 三方枠周囲の壁仕上げ各階出入口用開口 各階出入口用開口ピット内防水 ピット内防水区 分 区 分 適 要 適 要リレー取付まで① リレー取付まで①リレー取付まで② リレー取付まで②リレー取付まで③ リレー取付まで③リレーまでの配管配線共 リレーまでの配管配線共L型・U型と管布設 L型・U型と管布設制御盤以降の配管、配線共 制御盤以降の配管、配線共制御盤主開閉器までの配管配線 制御盤主開閉器までの配管配線消火ポンプ、制御盤 消火ポンプ、制御盤座板等 座板等綱板製 綱板製蓋共 蓋共フリーアクセスフロア等 フリーアクセスフロア等コンクリート製(ふた共) コンクリート製(ふた共)ステンレス綱板製(ふた共) ステンレス綱板製(ふた共)区画貫通処理 区画貫通処理二次側。操作盤、押しボタン取付共 二次側。操作盤、押しボタン取付共一次側 一次側裾付共 裾付共一次側接続まで。SWの取付配線 一次側接続まで。

SWの取付配線接続まで 接続まで現場製作ものの内装 現場製作ものの内装プレハブの内装 プレハブの内装三方枠、同取付後の壁補修まで(トロ詰 三方枠、同取付後の壁補修まで(トロ詰め) め)一次側 一次側天井フック、床シリンダーコンクリート 天井フック、床シリンダーコンクリート、防塵塗料、搬入用等開口、換気ガラリ 、防塵塗料、搬入用等開口、換気ガラリ共共サーモスイッチ共 サーモスイッチ共敷居取付用持出し共 敷居取付用持出し共建建築築○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○電電気気○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○機機械械○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○建築(土木)建築 土木( )○○備 考 備 考接地共 接地共トレンチ、床下部、屋上 トレンチ、床下部、屋上モルタル充填 モルタル充填モルタル充填 モルタル充填コンセント接地 コンセント接地 ピット内、機械室内 ピット内、機械室内○○○○カ ウ ン タ ー ( ホ ワ イ エ ) カ ウ ン タ ー ( ホ ワ イ エ ) カ ウ ン タ ー ( ホ ワ イ エ ) カ ウ ン タ ー ( ホ ワ イ エ ) カ ウ ン タ ー ( ホ ワ イ エ ) カ ウ ン タ ー ( ホ ワ イ エ ) カ ウ ン タ ー ( ホ ワ イ エ )湯 沸 器 湯 沸 器 湯沸室、ラウンジ 湯沸室、ラウンジ○○ 穴あけ共 穴あけ共インタホン配線 インタホン配線 シャフト外 シャフト外 ○○ 湯沸器 湯沸器 実験室、研究室 実験室、研究室 ○○ 〃 〃芝 生 、 種 子 吹 き 付 け 芝 生 、 種 子 吹 き 付 けシャフト内 シャフト内○○ ○○吊 り 戸 棚 吊 り 戸 棚吊り戸棚 吊り戸棚給湯室 給湯室他他○○○○法 枠 、 モ ル タ ル 吹 き 付 け 法 枠 、 モ ル タ ル 吹 き 付 け 法 枠 、 モ ル タ ル 吹 き 付 け 法 枠 、 モ ル タ ル 吹 き 付 け 法 枠 、 モ ル タ ル 吹 き 付 け 法 枠 、 モ ル タ ル 吹 き 付 け 法 枠 、 モ ル タ ル 吹 き 付 け ○○ ○○ サイン、案内板 サイン、案内板 ○○ ○○ 図示のサインは建築工事 図示のサインは建築工事コ ン ク リ ー ト 擁 壁 コ ン ク リ ー ト 擁 壁 ○○ ○○ ブラインド・カーテン ブラインド・カーテン ○○植 裁 植 裁 ○○ ○○ プランター プランター ○○窓アルミパネルの穴開 窓アルミパネルの穴開 ダクト等の貫通部 ダクト等の貫通部 ○○ ○○ 消火器 消火器 ○○はと小屋(設備立上りユニ はと小屋(設備立上りユニ○○ 消火器ボックス 消火器ボックス ○○ 床置き型は除く 床置き型は除く金属パネル穴まわりシール 金属パネル穴まわりシール ダクト等の貫通部 ダクト等の貫通部 ○○ ○○書 架 、 書 庫 、 積 層 書 架 、 集 書 架 、 書 庫 、 積 層 書 架 、 集 書 架 、 書 庫 、 積 層 書 架 、 集 書 架 、 書 庫 、 積 層 書 架 、 集 書 架 、 書 庫 、 積 層 書 架 、 集 書 架 、 書 庫 、 積 層 書 架 、 集 書 架 、 書 庫 、 積 層 書 架 、 集密 書 架 密 書 架○○ ○○ 積層書架のみ施設部(建築) 積層書架のみ施設部(建築)ダクト撤去部の穴埋補修 ダクト撤去部の穴埋補修 ○○ 展 示 パ ネ ル 、 展 示 ケ ー ス 展 示 パ ネ ル 、 展 示 ケ ー ス 展 示 パ ネ ル 、 展 示 ケ ー ス 展 示 パ ネ ル 、 展 示 ケ ー ス 展 示 パ ネ ル 、 展 示 ケ ー ス 展 示 パ ネ ル 、 展 示 ケ ー ス 展 示 パ ネ ル 、 展 示 ケ ー ス ○○配管配線撤去部の穴埋補修 配管配線撤去部の穴埋補修 ビス穴共 ビス穴共 ○○ ○○上記穴埋部の仕上 上記穴埋部の仕上 ○○ ○○多目的トイレ手すり 多目的トイレ手すり ○○ ストーブ、除湿器 ストーブ、除湿器 ○○和便器の撤去及び補修 和便器の撤去及び補修 配管は除く 配管は除く ○○ ウォータークーラー ウォータークーラー ○○洋便器の撤去及び補修 洋便器の撤去及び補修 ○○ 蛍光灯スタンド 蛍光灯スタンド ○○流し台 流し台 研究室・実験室・会議室・セミナー室 研究室・実験室・会議室・セミナー室 ○○ 配管接続含む 配管接続含む 電話機 電話機 ○○ 〃 ( 陶 器 製 手 洗 器 ) 〃 ( 陶 器 製 手 洗 器 ) 〃 ( 陶 器 製 手 洗 器 ) 〃 ( 陶 器 製 手 洗 器 ) 〃 ( 陶 器 製 手 洗 器 ) 〃 ( 陶 器 製 手 洗 器 ) 〃 ( 陶 器 製 手 洗 器 ) 講義室 講義室 ○○ 配管接続含む 配管接続含む 放送設備(非常放送) 放送設備(非常放送) ○○ 〃 ( ス テ ン レ ス 製 ) 〃 ( ス テ ン レ ス 製 ) 〃 ( ス テ ン レ ス 製 ) 〃 ( ス テ ン レ ス 製 ) 〃 ( ス テ ン レ ス 製 ) 〃 ( ス テ ン レ ス 製 ) 〃 ( ス テ ン レ ス 製 )ドラフトチャンバー ドラフトチャンバー 〃 〃 〃 〃給湯室 給湯室本体 本体排風機 排風機渡り配線・制御 渡り配線・制御○○○○○○○○配管接続含む 配管接続含む テレビ共聴設備 テレビ共聴設備入退室管理システム 入退室管理システムブックディティクションシ ブックディティクションシステム ステムクリーンベンチ、安全キャ クリーンベンチ、安全キャビネット ビネット○○○○ ○○○○○○ 〃 〃 〃 〃ダクト ダクト電源制御ケーブル 電源制御ケーブル○○○○室天井面から屋上突き出 室天井面から屋上突き出実験盤と排風機との接続ケ 実験盤と排風機との接続ケオートクレーブ オートクレーブ純水製造装置 純水製造装置○○○○ 〃 〃 電源制御ケーブル用配管 電源制御ケーブル用配管 ○○実験盤と排風機との接続ケ 実験盤と排風機との接続ケ薬品棚 薬品棚 ○○冷 却 水 設 備 冷 却 水 設 備 装置 装置 ○○舞台照明、音響、映像、機 舞台照明、音響、映像、機器設備 器設備 ○○ 空配管のみ施設部 空配管のみ施設部 〃 〃 渡り配線・制御 渡り配線・制御 ○○ 特 殊 室 内 装 特 殊 室 内 装 ○○ パネル内装・建具 パネル内装・建具 〃 〃N 2 設 備 N 2 設 備配管 配管装置 装置○○○○特殊室ベース照明 特殊室ベース照明クレーン クレーン○○○○ 〃 〃 配管 配管 ○○ ピ ク チ ャ ー レ ー ル ピ ク チ ャ ー レ ー ル ○○ フックは除く フックは除く 〃 〃 渡り配線、制御 渡り配線、制御 ○○ ア ス ロ ッ ク 穴 あ け ア ス ロ ッ ク 穴 あ け 開口補強が必要なもののみ 開口補強が必要なもののみ ○○ヘリウム回収 ヘリウム回収 装置 装置 ○○ 同 上 補 修 同 上 補 修 ○○ 〃 〃 配管 配管 ○○ ア ス ロ ッ ク 穴 あ け ア ス ロ ッ ク 穴 あ け 開口補強が必要ないもの 開口補強が必要ないもの ○○ ○○ 〃 〃 渡り配線、制御 渡り配線、

制御 ○○ 同 上 補 修 同 上 補 修 ○○ ○○メイン主幹盤 メイン主幹盤 ○○ ベ ン チ ベ ン チ ○○実験盤 実験盤 ○○電力検針あり 電力検針ありス ク リ ー ン ボ ッ ク ス ス ク リ ー ン ボ ッ ク ス ○○OA盤 OA盤 ○○ スクリーン スクリーン ○○共用盤 共用盤住 宅 用 盤 住 宅 用 盤○○○○○○○○実験機器への接続ケーブル 実験機器への接続ケーブル ○○ ス ラ イ デ ィ ン グ ウ ォ ー ル ス ラ イ デ ィ ン グ ウ ォ ー ル ス ラ イ デ ィ ン グ ウ ォ ー ル ス ラ イ デ ィ ン グ ウ ォ ー ル ス ラ イ デ ィ ン グ ウ ォ ー ル ス ラ イ デ ィ ン グ ウ ォ ー ル ス ラ イ デ ィ ン グ ウ ォ ー ル ○○実験機器用ブレーカ 実験機器用ブレーカ教壇、教卓、作業台、実験 教壇、教卓、作業台、実験白板、黒板、掲示板 白板、黒板、掲示板クリンルーム実験室 クリンルーム実験室室内のもの 室内のもの○○○○○○○○ 図示以外のもの 図示以外のものローパーティション ローパーティション ○○壁等同上開口部補強 壁等同上開口部補強 鉄筋切断時の補強 鉄筋切断時の補強バリアフリー洗面器 バリアフリー洗面器室内テレビ用吊金物下地 室内テレビ用吊金物下地ユニットバス・シャワー本体 ユニットバス・シャワー本体机、椅子、ベッド 机、椅子、ベッドテレビ テレビ冷蔵庫 冷蔵庫カーテン カーテンカーテンボックス カーテンボックス○○○○○○○○○○○○○○○○○○既存スラブ及び壁の 既存スラブ及び壁の穴あけ、補修 穴あけ、補修各種穴あけの鉄筋探査 各種穴あけの鉄筋探査屋外(外構)の掘削後の仕上 屋外(外構)の掘削後の仕上台、OA机、ラック 台、OA机、ラック別別途途別別途途別別途途別別途途●● ●●流し台 流し台●●●●●●●●●●○○●●●●項 目項 目項 目項 目項 目項 目S=NS(A1) S=NS(A1)S=NS(A3) S=NS(A3)独立行政法人 国立青少年教育振興機構 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 独立行政法人 国立青少年教育振興機構 独立行政法人 国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課長 施設管理課 施設管理課 担 当 担 当Scale. Scale. No. NoDate. DateR3 R3CKD. CKD. Drawing. Drawing工事区分表Project. Project特-03 特-03〇〇〇〇〇〇〇〇(昇降機設備工事で施工) (昇降機設備工事で施工)しまで しまでーブル、接続は学部工事 ーブル、接続は学部工事ーブル用配管 ーブル用配管実験盤と機器との 実験盤と機器との接続ケーブル 接続ケーブル実験盤と機器との 実験盤と機器との接続ケーブル 接続ケーブル実験盤と機器との 実験盤と機器との接続ケーブル 接続ケーブル実験盤と機器との 実験盤と機器との接続ケーブル 接続ケーブル電力検針、コンセントなし 電力検針、コンセントなし電力検針、コンセントあり 電力検針、コンセントあり電力検針、コンセントあり 電力検針、コンセントあり電力検針、コンセントあり 電力検針、コンセントあり実験盤と機器との 実験盤と機器との接続ケーブル 接続ケーブル続続【 特記】 【 特記】1. ●は本工事区分とする。1. ●は本工事区分とする。1. ●は本工事区分とする。1. ●は本工事区分とする。

給排気ガラリ等 給排気ガラリ等ット)の穴あけ ット)の穴あけ工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事 工 事 名:国立青少年教育振興機構 国立阿蘇青少年交流の家食堂棟空調設備改修工事