入札情報は以下の通りです。

件名国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託
公示日または更新日2022 年 6 月 27 日
組織独立行政法人国立青少年教育振興機構
取得日2022 年 6 月 27 日 19:06:53

公告内容

入札説明書この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約担当者等(1) 契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構理 事 横井 理夫(2) 郵便番号 151-0052(3) 所在地 東京都渋谷区代々木神園町3番1号2 競争入札事項(1) 契約件名 国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託(2) 契約内容等 別冊1仕様書による。(3) 契約期間 契約締結日から令和4年12月28日まで(4) 入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊2契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(5) 入札保証金及び契約保証金 免除。3 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。① 被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)(ア) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和4年度に「役務の提供等」の「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。(3) 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。(4) 入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。(5) 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。(6) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(7) 環境配慮への取組状況、優良基準への適合状況に関し、別紙6に掲げる入札適合条件を満たすこと。なお、入札適合条件を満たしているかに関し、別紙6に掲げる書類を、「4(3)入札等の受領期限」の日時までに、4(1)に示す場所へ持参又は郵送により提出しなければならない。提出された書類は独立行政法人国立青少年教育振興機構において審査するものとし、適合していると判断された者のみ参加できるものとする。また、審査結果については別紙7「参加資格認定通知書」もって通知するものとする。(8) 競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。4 入札書の提出場所等(1) 入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先(郵便番号)151-0052(所在地) 東京都渋谷区代々木神園町3番1号(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課調達管理室事業支援第二係(電話番号)03-6407-7664(FAX) 03-6407-7649(E-mail) honbu-jigyousien2@niye.go.jp(2) 入札説明会の日時及び場所実施しない。(3) 入札書等の受領期限令和4年7月19日(火)12:00(必着)(4) 入札書の提出方法① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。

この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。(ア) 入札件名(イ) 入札金額(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和4年8月9日開札〔国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託〕の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和4年8月9日開札〔国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(5)入札書の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの② 入札件名及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書(6) 入札の延期等競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。(7) 代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。(8) 開札の日時及び場所令和4年8月9日(火)14:00~国立中央青少年交流の家 管理棟 オリエンテーション室(9) 開札① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。⑧ 競争加入者等は、開札に立ち会えなかった場合、開札不参加届(別紙 5)を開札日時までに上記4の(1)に提出するものとする。5 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書等の受領期限までに提出しなければならない。② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。④ 本件入札及び契約手続き並びに契約締結以降において、当機構と電話及び電子メールにより対応しなければならない。(3)競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類① 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙1により作成する。② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。

③ 提出された書類を競争参加資格の確認及び履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。④ 一旦受領した書類は返却しない。⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。(4)落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。① 前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格をすべて満たし、本入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。② 落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。③ 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。(5)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 前記②の場合において、契約責任者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。④ 契約責任者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(6)支払い条件 別冊2契約書(案)のとおりとする。(7)本件業務の検査等① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類等について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)別紙3 委任状(B1~B3)別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別紙5 開札不参加届別紙6 環境配慮契約法における入札参加資格の確認について別紙7 参加資格認定通知書別 表 環境配慮契約法に基づく入札参加資格に関する確認基準様式1 誓約書様式2 直近3年分の各事業年度における自己資本比率が零以上かついずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証明する書類様式3 直近の事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和が零を超えていることを証明する書類別冊1 仕様書別冊2 契約書(案)※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1からB3を使用すること。別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類Ⅰ 事前の提出書類1 競争参加資格の確認のための書類令和4年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …1部2 会社の概要等を示す資料(会社概要等) …1部3 履行できることを証明する書類(各出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)(1)静岡県産業廃棄物収集運搬業許可証の写し …1部(2)静岡県産業廃棄物処分業許可証の写し …1部(3)環境配慮契約法における入札参加資格の確認について(別紙6)の条件を満たすことを示す書類(入札説明書3(7)による) …1部(4)業務実施計画 …1部仕様書等に基づき、産業廃棄物の収集運搬から最終処分に至るまでの業務実施方法や、処分施設の概要、各業務における指揮命令、報告、連絡等の体制について示すこと。(5)契約実績書類 …1部(官公庁関係で同等の役務の契約実績<契約書、仕様書>の写し)※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲での提示を求める。また契約実績一覧表(件名、相手方、契約日、契約金額、定価等記載可能な事項)での提示を可能とする。4.入札書(別紙2様式) … 1部※定型封筒に封入のうえ密封し、封の上に入札者の印を押す5.委任状(別紙3様式) … 1部※見積書に記載する氏名が支店長等の場合は様式B2。入札参加者が代理人の場合は様式B1若しくは様式B2、復代理人の場合は様式B2及び様式B3。6.参考見積書(代表者名の記載及び社判・代表社印を捺印したもの) … 1部※積算の内訳も記載すること。7.開札不参加届(別紙5:開札不参加の場合) … 1部<提出方法>1 提出期限 令和4年7月19日(火)12:00(必着)2 提出先 東京都渋谷区代々木神園町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課調達管理室事業支援第二係Ⅱ 開札時の提出書類(開札日時:令和4年8月9日(火)14:00~)1 委任状(入札参加者が代理人や復代理人の場合に必要。代理人の場合様式B1若しくは様式B2、復代理人の場合は様式B2及び様式B3) …1部2 代理人(復代理人)の名刺 …1部3 参加資格認定通知書(別紙7) …1部※その他、再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること。Ⅲ 落札決定後の提出書類1 落札内訳書 …1部2 委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) …1部<提出方法>1 提出期限 落札決定後、速やかに。

2 提出先 東京都渋谷区代々木神園町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課調達管理室事業支援第二係別紙2(競争加入者本人が入札する場合)様式A1入 札 書件 名 国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託入札金額 金 円也(※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること)独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者住 所会 社 名氏 名 印別紙2(競争加入者の代理人が入札する場合)様式A2入 札 書件 名 国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託入札金額 金 円也(※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること)独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者住 所会 社 名氏 名代 理 人住 所代理人氏名 印別紙2(競争加入者の復代理人が入札する場合)様式A3入 札 書件 名 国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託入札金額 金 円也(※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること)独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者住 所会 社 名氏 名復 代 理 人住 所復代理人氏名 印別紙3(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)様式B1委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記令和4年6月27日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託」の一般競争入札に関する件受任者(代理人)使用印鑑令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委 任 者住 所会 社 名代表者氏名 印(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。別紙3(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間、競争加入者の代理人となる場合)様式B2委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。記受任者(代理人) 住 所会社名氏 名委任事項1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・委任期間:令和 年 月 日から令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委 任 者住 所会 社 名代表者氏名 印(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。別紙3(代理委任状の参考例3:支店長等の社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)様式B3委 任 状私は、 を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和4年6月27日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託」の一般競争入札に関する件受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委 任 者(競争加入者の代理人)住 所会 社 名代理人氏名 印(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点1 入札書の作成(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。① 様式A2は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合に使用してください。(3)入札書の日付については、入札書等の受領期限日以前の日付(作成日もしくは提出日等)を記入してください。2 委任状の作成・提出(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、入札書の作成及び開札への参加状況により、別紙3様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。① 様式B1は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。なお、この場合の入札書は、様式A2となります。② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合、支店長等を一定期間、競争加入者の代理人とする場合に使用してください。③ 様式B3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)場合、支店長等、一定期間、競争加入者の代理人となっている者から本案件の代理人となる場合に使用してください。したがって、様式B3を使用する場合は、様式B2も併せて必要になります。(3)様式B2の委任期間において、委任期間開始日は委任状発行日同日となるよう、また、書類の日付が委任期間外とならないようご留意下さい。

別紙5令和 年 月 日開 札 不 参 加 届独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿住 所会 社 名代表者氏名 印件 名 国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託弊社は、上記入札書を提出しましたが、都合により開札(令和4年8月9日(火)14時00分~ 国立中央青少年交流の家管理棟 オリエンテーション室)に立ち会うことができません。なお、2回目以降の入札につきましては辞退いたします。以上別紙6環境配慮契約法における入札参加資格の確認について環境配慮契約法(国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19 年法律56 号))に基づき、別表「環境配慮契約法に基づく入札参加資格に関する確認基準」(以下「別表」という。)により参加資格を確認いたします。確認のため提出が必要な書類は次の通りです。(該当があるものを提出してください)誓約書1-① 環境配慮契約法における誓約書(様式1)環境配慮への取組状況1-① 環境/CSR報告書2-① 温室効果ガス等の排出削減のための計画・目標を数値で示した資料② 温室効果ガス等の排出削減目標の達成状況を示した資料3-① 従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組に関する研修・教育の年間実施計画優良基準への適合状況1 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書類(詳細は別表を参照)2-① 優良産廃処理業者認定制度の認定事業者であることを証明する書類【2-①の提出があれば下記3~6-⑥の書類提出は不要】3 事業の透明性に係る基準に適合することを証明する書類(詳細は別表を参照)4-① ISO14001又はエコアクション21もしくはこれと相互認証されている認証制度による認証を受けていることを証明する書類5-① 電子マニフェストシステム加入証の写し6-① 直近3年分の貸借対照表及び損益計算書② 直近3年分の各事業年度における自己資本比率が零以上かついずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証明する書類(様式2)③ 直近の事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和が零を超えていることを証明する書類(様式3)④ 国税(法人税)及び地方消費税の納税証明書(又はその写し)⑤ 社会保険料について、過去1間年未納がないことを証する納付確認書(又はその写し)⑥ 労働保険料について、過去1年間未納がないことを証する納付確認書(又はその写し)別紙7参加資格認定通知書令和 年 月 日○○○○○○ ○○ 殿独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 横井 理夫令和4年6月27日に公告した「国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託」の参加資格審査において、下記のとおり認定したので、通知します。記参加資格の有無有(参加資格審査合格)無(参加資格審査不合格)参加資格を無とした理由<本件問合せ先>財務部財務課調達管理室事業支援第二係[TEL] 03-6407-7664別表誓約書チェック欄 項目1 ① □誓約書および申請資料の内容に虚偽の記載がなされていないことを誓約すること(様式1)環境配慮への取組状況① □ 事業活動に係る環境配慮の計画の記載があること 3② □ 事業活動に係る環境配慮の取組の体制等の記載があること 3③ □ 事業活動に係る環境配慮の取組の状況等の記載があること 3④ □上記①、②及び③でインターネット等適切な方法に公表している旨を誓約する書類を提出すること1① □温室効果ガス等の排出削減計画・目標を数値で示した資料を提出すること4② □温室効果ガス等の排出削減目標の達成状況を数値で示した資料を提出すること4③ □上記①及び②でインターネット等適切な方法に公表している旨を誓約する書類を提出すること2従業員への研修・教育3 ① □従業員に対する産業廃棄物の適正処理、環境配慮への取組等に関する研修・教育の年間実施計画(業務実施年度及びその前年度)を提出すること5 /5環境配慮契約法に基づく入札参加資格に関する確認基準 環境配慮への取組状況について、以下の表の各配点の合計点が75点満点中45点以上得る必要があります。

※2: 優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルの「3.3.3 公表事項」に示された事項。

チェック欄 項目 配点4 ① □ISO14001又はエコアクション21もしくはこれと相互承認する認証制度による認証を受けていることを証する書類を提出すること10 /105 ① □ 電子マニフェストシステム加入証の写しを提出すること 10 /10① □ 直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書を提出すること② □貸借対照表により算出される直前3年分の各事業年度における自己資本比率が零以上かついずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であること(様式2)③ □損益計算書により算出される前事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和の平均が零を超えていることを証明する書類(様式3)④ □国税(法人税及び消費税)及び地方消費税について、過去1年未納がないことを証する書類(税務署長が交付する納税証明書(その3の3))を提出すること⑤ □事務所及び事業所※3に関する社会保険料について、過去1年間未納がないことを証明する年金事務所等により交付された社会保険料納付確認書を提出すること⑥ □事務所及び事業所※3に関する労働保険料について、過去1年間未納がないことを証する地方労働局長等により交付された労働保険料納付確認書を提出すること※3: 事務所及び事業所とは、本申請においては以下のとおりとする。

収集運搬業;入札参加資格者、申請者の所在地処分業;当該入札業務に係る中間処理業又は最終処分業の所在地番号6環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書面電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類/10財務体質の健全性に係る基準に適合することを証する書類10様式1誓 約 書独立行政法人国立青少年教育振興機構理事 横井 理夫 殿以下の項目について誓約します。○ 「国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託」の入札参加に際し、提出される申請資料に虚偽の報告の無いこと。○ 以下の項目について公表していること。項 目 公 表 方 法環境/CSR報告書 ○○○○温室効果ガス等の排出削減計画・目標 ○○○○○ 平成29年3月2日から令和4年8月9日(入札日)までの間、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第9条の3第1号に規定する特定不利益処分を受けていないこと(書類提出日から入札日までは見込みである。この期間に特定不利益処分を受けた場合には、速やかに国立青少年教育振興機構まで、特定不利益処分を受けたことを報告すること。)。○ 事業の透明性に係る基準に適合するために、インターネットを利用する方法により公表されている情報は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.3.3 公表事項」にある公表すべき事項がすべて公表されており、かつ、「国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託」入札参加時において最新のものであること。○ インターネット上で事業の透明性に係る情報については、以下に記載するURLをトップページとして公表していること。URL:令和 年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印様式2直近3年分の各事業年度における自己資本比率が零以上かついずれかの事業年度の自己資本比率が10%以上であることを証明する書類独立行政法人国立青少年教育振興機構理事 横井 理夫 殿以下のとおり相違ないことを証明します。事業年度純資産合計(円)負債・純資産合計(円)自己資本比率(%)令和元年度(3年前事業年度)(A) (B) (A)/(B)令和2年度(2年前事業年度)(C) (D) (C)/(D)令和3年度(前年度)(E) (F) (E)/(F)上記の表より、直近3年分の各事業年度における自己資本比率が零以上である。また、令和元年度、2年度及び3年度において自己資本比率が10%以上である。なお、自己資本比率の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「① 自己資本比率に係る基準」にある定義に従って算出した。令和 年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印様式3直近の事業年度における経常利益金額と減価償却の額の和が零を超えていることを証明する書類国立青少年教育振興機構理事 横井 理夫 殿以下のとおり相違ないことを証明します。事業年度経常利益金額(円)減価償却費(円)経常利益+減価償却(円)令和3年度(前年度)上記より、令和3年度の経常利益金額と減価償却費の和が零を超えている。なお、経常利益金額等の計算方法は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル「3.6 財務体質の健全性に係る基準」における「② 経常利益金額等に係る基準」にある定義に従って算出した。令和 年 月 日住所氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名) 印別冊1仕 様 書1.件 名国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託2.予定排出数量マットレス 361枚※産業廃棄物の詳細については、別紙1「廃棄物データシート」を参照のこと。※実物は経年劣化等の事由により、サイズが上記寸法と異なる場合がある。3.履行場所静岡県御殿場市中畑2092-5国立中央青少年交流の家(以下「施設」という。)構内※「2.予定排出数量」に記載する産業廃棄物ならびに「3.履行場所」について、事前に現地下見を実施すること。4.業務期間契約締結日から令和4年12月28日までとする。5.業務内容①受注者は、集積場所(別紙2「施設案内図」のとおり)の産業廃棄物を、静岡県に登録され長さ 幅 厚み 枚数191 × 91 × 15 4195 × 100 × 15 239195 × 97 × 22 75195 × 98 × 20 8195 × 97 × 19 3195 × 95 × 17 3195 × 97 × 18 1195 × 96 × 17 1196 × 97 × 18 7200 × 97 × 15 8200 × 100 × 15 1195 × 120 × 18 4合計 361 枚195 97 17 7 × ×廃棄するマットレスの規格と枚数(単位:㎝)別冊1た産業廃棄物車両を用い、静岡県に許可された受注者の処理施設に運搬し、適正に処分すること。(受注者は、別紙1に記載する産業廃棄物の種類に応じた静岡県知事発行の産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を取得していること。)②搬出作業日時については、発注者と協議のうえ、決定するものとする。③受注者は、施設担当職員よりマニフェスト伝票を受領後に産業廃棄物を搬出するものとする。また、廃棄処理後は、マニフェスト(D票)を速やかに発注者に提出すること。6.業務管理(1)一般事項①受注者は、廃棄物処理業務に従事する者の身元保証、健康管理等についてその責を負うものとする。②受注者は、廃棄物処理業務を円滑に遂行するために、現場責任者を定めるものとする。③就業規則等は労働基準法によるものとする。④受注者は、産業廃棄物を積み込んだ後は、作業場所の清掃を行い、発生したごみ等を残さないよう片付けること。(2)その他①受注者は、業務実施にあたり発注者と十分に連絡を取り、業務を的確に実施するものとする。②受注者の車両が施設内を通行する際は、徐行を遵守し、施設利用者の安全確保に十分配慮するものとする。③受注者は、作業を実施する際は、必要な養生を施し、建物および設備を破汚損しないこと。受注者の責めにより破汚損した場合は、自らの負担で原状に復するものとする。④その他本仕様書に定めのない事項あるいはその解釈について疑義が生じた事項については、その都度、発注者・受注者協議のうえ決定する。

< 別紙1 >廃棄物データシート(WDS)令和4年 6月作成1 委託件名 産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託2 委託廃棄物 仕様書表中番号 2.① 名称 混合廃棄物(スプリングマットレス)3 委託者名 称 国立中央青少年交流の家 部課名 総務・管理係 担当者 渡邉笑美香住 所 静岡県御殿場市中畑2092-5 電話 0550-89-2022 FAX 0550-89-20254廃棄物種類□ 燃えがら □ 汚泥 □ 廃油 □ 廃酸□ 廃アルカリ ■ 廃プラスチック類 □ 紙くず □木くず□ 繊維くず □ 動植物性残さ □ 動物系固形不要物 □ ゴムくず■ 金属くず □ ガラス・コンクリート・陶磁器くず □ 鉱さい □ がれき類■ 産業廃棄物□ 特別管理産業廃棄物□ 家畜のふん尿 □ 家畜の死体 □ ばいじん □ 13号廃棄物□ 廃石綿等 □ 感染性廃棄物 □ 廃PCB等 □ 有害物質□ その他( )5 荷姿 □ 容器( ) □ 車両( ) ■ その他( バラ )6 数量スポット ( 361 )kg・t・㍑・m3・本・缶・袋・個・車・式・枚継続 ( )kg・t・㍑・m3・本・缶・袋・個・車・式 /年・月・週・日7廃棄物の安定性・反応性1) 有害特性 □ 爆発性 □ 引火性 □ 可燃性 □ 自然発火性( 有・無・不明 )□ 禁水性 □ 酸化性 □ 有機過酸化物 □ 急性毒性□ 感染性 □ 腐食性 □ 毒性ガス発生 □ 慢性毒性□ 生態毒性 □ 重合反応性2) 品質安定性経時変化( 有・無 )有る場合は具体的に記入8廃棄物の物理的・化学的性状形状 ( ) 沸点 ( ) 発火点 ( ) 比重 ( )色 ( ) 融点 ( ) pH ( ) 水分 ( )臭い ( ) 引火点 ( ) 粘度 ( ) 発熱量 ( )その他( 特になし )9廃棄物の組成・成分情報(○×又は数値記入)□ ○×(有無)□ 分析値□ 溶出量□ 含有量□ 推計値□ 不明単位:( )※測定している場合は分析表添付□ 分析表添付金属Li( × )金属Mg( × )金属Na( × )金属Cu( × )金属Al( × )金属Ni( × )アルキル水銀化合物( × ) トリクロロエチレン( × ) 1,3-ジクロロプロペン( × )水銀又はその化合物( × ) テトラクロロエチレン( × ) チウラム( × )カドミウム又はその化合物( × ) ジクロロメタン( × ) シマジン( × )鉛又はその化合物( × ) 四塩化炭素( × ) チオベンカルブ( × )有機燐化合物( × ) 1,2-ジクロロエタン( × ) ベンゼン( × )六価クロム化合物( × ) 1,1-ジクロロエチレン( × ) セレン又はその化合物( × )砒素又はその化合物( × ) シス-1,2-ジクロロエチレン( × ) ダイオキシン類( × )シアン化合物( × ) 1,1,1-トリクロロエタン( × ) PCB( × )1,1,2-トリクロロエタン( × ) アスベスト( × )その他( )廃プラスチック類の場合、次の物の混入の有無(○×記入)塩ビ( × ) その他の塩素含有プラスチック( × ) 金属( 〇 )食品包装容器( × ) 薬品容器( × )□ 委託廃棄物が電気製品(廃パーソナルコンピュータ、廃ユニット形エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機、廃電子レンジ、廃衣類乾燥機、廃電気冷蔵庫、廃電気洗濯機のうち、平成18年7月1日以降に製造されたもの)の場合は、以下の物質に関する含有マーク(JIS C0950・下図参照)の貼付位置 ( )対象物質:鉛又はその化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル(PBB)、ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)10取り扱う際の注意事項1) 安全対策 保護具□ ガスマスク着用(ガスマスク種類: 、吸収缶種類: )□手袋着用( )□ 保護メガネ着用( )■ その他(保護帽、防塵マスク )2) 異常処置① 応急措置□ 吸入時( )□ 皮膚付着時( )□ 目に入った場合( )□ 飲み込んだ場合( )② 漏洩対策除去方法( )除去作業に関する注意( )③ 火災時の措置11特別注意事項(避けるべき処理方法、廃棄物の性状変化などに起因する環境汚染の可能性も含む)特別注意事項( 有 ・ 無 )有る場合は具体的に記入12. その情報① サンプルの提供の有無 ( 有 無 )② 産業廃棄物の発生工程など( 有 無 )工程図では、産業廃棄物の排出工程や排出場所を明らかにして下さい。排出工程図等のコピーの添付でも可。受託者の内容確認欄内容確認日 受託者(担当氏名) 備考変更履歴変更No. 変更日 変更者名 変更内容ኢⴼቶ管理棟1階車庫… 経路搬出時は利用者に十分注意すること。施設配置図・経路図別紙2契 約 書(案)契約件名 国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託契約金額 金 円也(うち、消費税及び地方消費税額 金 円)発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川和 代理人理事 横井理夫(以下「発注者」という。)と受注者 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「受注者」という。)との間において、上記「国立中央青少年交流の家産業廃棄物(マットレス)収集運搬・処分委託」(以下「役務」という。)について、上記の契約金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(役務の提供)第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき役務を提供するものとする。(契約期間)第2条 契約期間は、契約締結日から令和4年12月28日までとする。(完了報告書の提出)第3条 受注者は、業務終了後、産業廃棄物管理票とともに完了報告書を国立中央青少年交流の家総務・管理係に提出し、確認を受けるものとする。(請求書の提出)第4条 受注者は、業務終了後、請求書を国立中央青少年交流の家総務・管理係に提出するものとする。(代金の支払)第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。(契約保証金)第6条 契約保証金は免除する。(消費税及び地方消費税)第7条 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。(契約の変更等)第8条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。(第三者委託禁止)第9条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託(再委託先が委託の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号 に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があるときは、あらかじめ発注者にその承認を得るものとする。2 受注者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、受注者の行為とみなすものとする。(遂行状況報告等)第10条 受注者は、発注者の要求があるときは、役務の遂行状況について、遂行状況報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。

(役務の遂行不可能な場合の措置)第11条 発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により役務を実施することが不可能又は困難となったときは、発注者と受注者の間で協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。(契約の解除等)第12条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。(4)受注者が、発注者と現に締結している他の契約について、受注者の責に帰すべき事由により当該契約を解除されたとき。(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(6)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。(7)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。2 前項により契約を解除する場合には、(7)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(6)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。(違約金)第13条 前条第1項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。(損害賠償)第14条 受注者は、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。2 受注者は、業務実施中に発注者の建物・備品等を破損または紛失した場合には、原状回復の責を負い、原状回復が不可能な場合には当該損害を賠償するものとする。3 第2項における損害に起因し、施設利用者の受入れ停止等を行うこととなった場合は、当該損害を賠償するものとする。4 火災、天災、その他不可抗力など、受注者の責任に帰する事が困難な事由によって生じた損害については、この限りではない。(談合等の不正行為に係る違約金)第15条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10%に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1)受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。))第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違約行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。(2)公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(秘密保持)第16条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。(1)契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。(2)契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全を期すとともに、直ちに発注者へ報告すること。(3)契約関連情報を複製等してはならない。(4)契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。(5)個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。(6)前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、発注者に生じた損害賠償の責めを負うこと。2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。

(一般事項)第17条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。(紛争の解決)第18条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。(裁判管轄)第19条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。(その他)第20条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。令和 年 月 日発注者 住 所 東京都渋谷区代々木神園町3番1号氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 ○○○○代理人 理 事 ○○○○受注者 住 所氏 名