入札情報は以下の通りです。

件名国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 8 月 22 日
組織独立行政法人国立青少年教育振興機構
取得日2022 年 8 月 22 日 19:06:23

公告内容

下記の書類を取りまとめています。ご確認下さい。・入札説明書・提出書類一覧(鏡)・競争参加資格確認申請用チェックリスト・別記様式1 : 競争参加資格確認申請書・別記様式2 : 同種工事の施工実績・別記様式3 : 配置予定技術者の同種工事の施工経験及び工事成績・別記様式4 : 工事成績(実績評価型)※申請用様式データが必要な場合は提出書類一覧Ⅱ6の担当部局へE-mailにてご要望下さい。・工事成績相互利用登録機関・契約書(案)(工事請負契約基準)/ 競争加入者心得・入札に伴う別記様式 ※様式データが必要な場合は提出書類一覧Ⅱ6の担当部局へE-mailにてご要望下さい。- 1 -入 札 説 明 書国立青少年教育振興機構 国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和4年8月22日2 契約者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 契約責任者 理事 横井 理夫3 工事概要等(1)工 事 名 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟改修工事(2)工事場所 東京都渋谷区代々木神園町3-1(国立オリンピック記念青少年総合センター構内)(3)工事概要 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4)工 期 契約締結日の翌日から令和5年3月31日(金)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。(6)本工事は、「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」について記述した、申請書及び資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(実績評価型)を実施する工事である。4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3・4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級がA等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)総合評価の評価項目に示す「同種工事の施工実績」、「工事成績」、「同種工事の施工経験」、「配置予定技術者の工事成績」の欠格に該当しないこと。(5) 平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した次に掲げる基準を全て満たす新築・増築又は改修工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。①研修施設、宿泊施設、大学、学校又は事務所②鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造③施工範囲が延床面積 3,000 ㎡以上(6) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。①1級建築工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成19年度以降に元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。- 2 -④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(7)「申請書」及び「資料」の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8)上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、「設計業務等の受託者」とは次に掲げる者である。・株式会社坂倉建築研究所 大阪事務所また、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2条第 4 号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成 14 年法律第154 号)第 2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。)である場合は除く。(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。

(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。①資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ)子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合②人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が民事- 3 -再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(10)関東地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。①「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。②「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ)有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。5 総合評価に関する事項(1)落札者の決定方法① 入札参加者は、「価格」と「企業の技術力」及び「企業の信頼性・社会性」をもって入札に参加し、次の(イ)、(ロ)の要件に該当する者のうち、(2)③によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。(イ)入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。(ロ)評価値が、標準点を予定価格で除した数値(基準評価値)に対して下回らないこと。② ①において、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじを引かせて落札者を決定する。(2)総合評価の方法① 「標準点」を100点、「加算点」は最高28点とする。② 「加算点」の算出方法は、(3)の評価項目毎に評価を行い、各評価項目の評価点数の合計を加算点として付与するものとする。③ 価格及び価格以外の要素による総合評価は、入札参加者の「標準点」と②によって得られる「加算点」の合計を、当該入札者の「入札価格」で除して得た「評価値」をもって行う。・評価値=(標準点+加算点)/入札価格(3)配点 満点・国、特殊法人等(※1)及び地方公共団体が発注する工事の実績あり。4 2欠格5 4 3 2 1 042 0欠格109 8 7 6 5 4 3 2 1 0欠格-202 0 1 0※1※2 「あり」とは以下のいずれかに該当する場合である。

工事成績当該工事種別の2019年度(過去3年度)以降に完成した工事成績の平均※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績526法令遵守(コンプライアンス)事故及び不誠実な行為 0「特殊法人等」には、国が資本金の1/2以上を出資する法人を含む。

合計1②企業の信頼性・社会性ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況主任(監理)技術者又は現場代理人以外での経験あり。

経験無し又は施工経験が分かる書類が未提出。

関東甲信越地区における指名停止、又は東京都内における営業停止の期間が2週間以上1ヵ月未満、及び期間終了後3ヵ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合。

関東甲信越地区における指名停止、又は東京都内における営業停止の期間が1ヵ月以上2ヵ月未満、及び期間終了後4ヵ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合。

関東甲信越地区における指名停止、又は東京都内における営業停止の期間が2ヵ月以上3ヵ月未満、及び期間終了後5ヵ月以内に当該工事の入札執行日が該当する場合。

84点以上81点以上84点未満78点以上81点未満75点以上78点未満72点以上75点未満72点未満(含実績なし)各年度(過去3年度)の平均点が3年連続で65点未満 【欠格】欠格 文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に対し、過去3年以内に完成・引き渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある。【欠格】同種工事の施工経験として挙げた工事について主任(監理)技術者又は現場代理人として従事した場合の工事成績(2007年度(過去15年度)以降に完成した工事に限る)。

※工事成績相互利用登録発注機関が発注した「公共建築工事成績評定要領作成指針」に基づく工事成績評価項目 評価基準評価点①企業の技術力企業の施工能力同種工事の施工実績(2007年度以降の施工実績)(複数の施工実績を提出した者については、そのうちの最低の実績をもって評価点数を与える。)4配置予定技術者の能力同種工事の施工経験(2007年度以降の施工経験)(複数の施工経験を提出した者については、そのうちの最低の経験をもって評価点数を与える。)・その他の工事実績あり。

国、特殊法人等(※1)及び地方公共団体が発注する工事において主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。

4工事成績65点未満 【欠格】・実績なし又は未提出【欠格】上記以外で主任(監理)技術者又は現場代理人としての経験あり。

80点以上81点未満78点以上80点未満76点以上78点未満74点以上76点未満72点以上74点未満70点以上72点未満68点以上70点未満78点未満(含実績なし)1083点以上82点以上83点未満81点以上82点未満2当該工事区域に技術者・資器材等の拠点あり。

当該工事区域に技術者・資器材等の拠点なし。

地域精通度地理的条件(緊急時の施工体制)あり。※ 2なし。

ワーク・ライフ・バランス等の推進(ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下のいずれかの認定の有無〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る)〇次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)〇青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定))・あり。

・なし。

- 4 -- 5 -(4)受注者の責めにより、提出された「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」又は「施工計画(簡易型)」に基づく工事が施工されていないと認められる場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止措置を行うものとする。6 担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課電話番号 03-6407-7673 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX 番号 03-6407-76627 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び資料について質問のある場合には、上記5の担当部局にて下記提出期間内において受け付ける。① 提出期間 令和4年8月23日(火)から令和4年9月5日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の10時00分から17時00分まで② 提 出 先 上記6に同じ③ 提出方法 申請書及び資料は書面を持参または郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。提出書類は、表紙を1頁とした通し番号を付するとともに全頁数表示すること(頁の例:1/○○~○○/○○)。(2)資料は、次に掲げるところに従い、別紙様式により作成すること。なお、①同種の工事の施工実績、③配置予定技術者の同種工事の施工経験については、平成19年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。①同種工事の施工実績(別紙様式2)上記5(3)表中「同種工事の施工実績」に掲げる内容を判断できる同種工事の施工実績は同一の実績を記載することとし、記載する同種工事の施工実績は1件でよい。また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出るものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。なお、上記5(3)表中の「特殊法人等」とは、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)第2条第1項により規定する法人をいう。②事故及び不誠実な行為(別紙様式2)全国又は関東甲信越地区において、文部科学省から指名停止措置要領に基づく指名停止を受けたもの及び関東地方において営業停止を受けたもので、本工事の開札の日を基準として、指名停止措置要領に基づく指名停止の期間終了後6ヶ月以内(令和4年1月15日以降に終了)のものを全て記載すること。また、通知書の写しを全て添付すること。③ 配置予定の技術者(別紙様式3)ⅰ)配置予定技術者の同種工事の施工経験上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等並びに上記5(3)表中「資格」、「同工事の施工経験」に掲げる内容を判断できる資格、同種工事の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定- 6 -技術者とも競争参加資格の要件を満たすと共に、上記5(3)表中「配置予定技術者の能力」に係る最も低い技術者の評価点数の合計をもって評価するものとする((ⅱ)を含む。)。同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、併せて配置予定技術者の資格及び同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)及び当該技術者が重視したことを判断できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。なお、上記5(3)表中の「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に第2条第1項により規定する法人をいう。ⅱ)工事成績配置予定技術者の同種工事の施工経験として挙げた工事(主任(監理)技術者又は現場代理人として従事したもののみ評価する。)の過去15年に完成した工事成績評定通知書の写しを1部提出すること。ただし、以下に該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、通知を受けているにもかかわらず、通知書が提出されなかった場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。・上記5(3)表中「工事成績」において、65点未満である場合。④ 工事成績(別紙様式4)建築一式工事における2019年度以降に完成した工事成績の合計、工事成績を受けた工事の件数及び平均点を記載すること。

併せて、記載した工事成績評定通知書の写しを提出すること。ただし、以下のいずれかに該当する者は、入札に参加できない。また、工事成績評定通知書の写しについて、2019年度以降に完成し、工事成績評定を受けた全ての建築一式工事の通知書が提出されなかった場合、又は下記ⅱ)の工事の品質に関わる問題に関し申告を怠った場合には、落札の取消し、契約の解除又は指名停止措置に基づく指名停止を行うことがある。ⅰ)上記5(3)表中「工事成績」において、平均点が65点未満である場合。ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例がある場合文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、2019年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、その事例を具体的かつ簡潔に記載すること。この場合、重大な問題の事例については、事実確認が可能な文書、写真及び新聞記事等の資料を収集し、有無の判断を行う。なお、「重大な問題」とは以下のア)~エ)に記載する事項である。ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合。イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合。ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合。エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数ヶ月に渡り改善されず繰り返された場合。なお、上記5(3)表中の「所管独立法人及び国立大学法人等」とは、別表1記載する法人である。⑤ ISO9000・ISO14000 シリーズ(別紙様式4)ISO9001 及び ISO14001 の取得状況について記載し、取得している場合は、このことを証明できる資料を添付すること。⑥ 地域精通度(緊急時の施工体制)(別紙様式4)東京23区内及び東京23区に隣接する市町村に技術者・資器材等の拠点(本店、支店又は営業所)があるか確認する。- 7 -⑦ ワーク・ライフ・バランス等の取組(別紙様式4)ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況について記載し、認定されている場合は、このことを証明できる資料を添付すること。⑧ 施工計画(簡易型)(別紙様式5)評価項目における技術的事項に対する所見を記載すること。別紙提案内容の注意書きに留意の上、記載すること。⑨ VE提案とVE提案に基づく施工計画(別紙様式 )VE提案により施工しようとする場合は、評価項目における技術的事項に対する所見を記載すること。VE提案を行わない場合でも本様式を提出すること。別紙様式2・別紙10の注意書きに留意の上、記載すること。⑩ 工事全般の施工計画(別紙様式 )工事全般の施工計画として技術的事項に対する所見を記載すること。別紙様式2・別紙11の注意書きに留意の上、記載すること。(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年7月13日(水)までに電子メール(PDF書面)により通知する。(4) その他①申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。②契約責任者は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に、提出者に無断で使用しない。③提出された申請書等は、返却しない。④提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤申請書及び資料の提出書類は、紙ファイル形式により提出すること。⑥申請書に関する問い合わせ先 上記6に同じ。8 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次のとおり書面(様式自由)により説明を求めることができる。① 提出期限 令和4年9月20日(火)17時00分② 提出先 上記6に同じ③ 提出方法 書面により提出場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)することにより提出するものとする。(2)契約責任者は、説明を求められたときは、令和4年9月27日(火)までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。9「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」が採用されな かった者又は評価されなかった者に対する理由の説明(1) 「VE提案とVE提案に基づく施工計画」及び「工事全般の施工計画」が採用されなかった者、又は評価されなかった者は、東京医科歯科大学長に対して、その理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:平成 年 月 日( ) 時 分② 提出先: 上記7に同じ③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)することにより提出するものとする。(2) 東京医科歯科大学長は、説明を求められたときは、平成 年 月 日( ) までに説明を求めた者に対し書面により回答する。10 入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間 令和4年8月23日(火)から令和4年9月8日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の10時00分から17時00分まで。② 提出先 上記6に同じ③ 提出方法 書面により提出場所に持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。④ 質問内容及び回答内容令和4年9月15日(木)12時00分までに、質疑の有無に関わらず電子メール又はFAXにて競争参加資格認定者全員に通知する。- 8 -11 入札書の提出及び開札の日時及び場所等(1)入札書の提出期間令和4年9月16日(金)から令和4年9月21日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の10時00分から17時00分まで。ただし、令和4年9月21日(水)は12時00分まで。(2)入札書の提出場所上記 7 に同じ。(3)開札日時 令和4年9月22日(木) 15時00分(4)開札場所 〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟6階入札室(5)その他 契約責任者により競争参加資格があることが確認された旨の通知書を持参すること。12 入札方法等(1) 入札書は、書面により持参もしくは郵送の上、提出すること。工事費内訳書は、表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて、表封筒及び中封筒を各々封印して提出すること。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。(2)契約保証金 納付(有価証券等の提供又は銀行、契約責任者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年 法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上(特別重点調査受けた契約の相手方は、100分の30以上)とする。14 工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。工事費内訳書は入札最終日(令和4年9月21日)の12時00分から17時00分までに電子メールで提出すること。提出先:国立青少年教育振興機構財務部施設管理課 honbu-sisetu@niye.go.jp※持参又は郵送により提出する場合も、入札最終日(令和4年7月21日)の12時00分から17時00分までに、国立青少年教育振興機構財務部施設管理課宛に提出すること。(2)工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにし、健康保険、厚生年金及び雇用保険に係る法定福利費も明示すること。また、工事費内訳書には住所、名称又は商号及び代表者の氏名並びに工事名を記載し、PDF ファイル形式(Acrobat11 以下で保存)により提出すること。なお、ファイル容量は 10MB 以内に収めるものとし、圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH 形式又は ZIP 形式により圧縮(自己解凍方式は認めない。)して送付することを認める。容量が大きく 10MB 以内に収まらない場合は持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により提出するものとする。(3) 入札参加者が提出した工事費内訳書について経理責任者契約責任者(契約責任者の補助者を含む。)が説明を求めることがある。また、工事費内訳書が、次の表各号に該当する場合については、競争加入者心得第32第12号に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。【表】 工事費内訳書確認事項- 9 -1. 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されない場合(2) 内訳書とは無関係な書類である場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳の記載が全くない場合(2)入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付すべきではない書類が添付されていた場合(1)他の工事の内訳書が添付されていた場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合入札後、落札業者が不良・不適格な業者と疑われるに至った場合、低入札価格調査を行う場合又は当該工事において談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合においては、提出された工事費内訳書の内容を確認するものとする。なお、談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。(4)工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。15 開札開札は、競争加入者又はその代理人を立ち会わせて行う。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。第1回目の開札に立ち会わない入札参加者は、再度入札を行うこととなった場合には再度入札を辞退したものとして取り扱う。16 入札の無効入札公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約責任者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。また、「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受ける入札者が提出期限までに別添の「特別重点調査資料等作成要領」に基づき作成した資料等の提出を行わない場合、資料等の提出後における入札者の責任者からの事情聴取に応じない場合など特別重点調査に協力しない場合は、競争加入者心得第35に違反するものとして、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とするものとする。17 落札者の決定方法- 10 -(1)独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則第12条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最高の評価値をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最高の評価値をもって入札した者を落札者とする。(2)落札者となるべき者の入札価格が独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則第23条に基づく価格(以下「最低基準価格」という。

)を下回る場合は、独立行政法人国立青少年教育振興機構における公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する要項第20条の調査(低入札価格調査)を行うものとする。なお、低入札価格調査の詳細については、別紙「低入札価格調査要領」を参照とすること。18 最低基準価格を下回った場合の措置最低基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。

確認注1)申請にあたって、提出不要な項目については確認欄に「-」を入れること。

工事成績・地域精通度・ISOシリーズの取組状況ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況(別紙様式4)・過去2年度以降の工事成績相互利用登録発注機関における工事成績評定の写しを添付(工事成績評定相互利用機関を確認)実績評価型又は簡易型の場合・地図・契約書・登録証等証明できる資料を添付施工計画(別紙様式5) ・説明資料を添付(必要に応じて) 簡易型の場合配置予定技術者の資格及び同種工事の施工実績(別紙様式3)・CORINS又は契約書(CORINS登録が無い場合)の写しを添付別紙様式2と同工事の場合は省略可・必要箇所の図面を添付・求める実績が証明できる範囲を図面上に赤枠で明示・図面上に計算式を記載又は計算表を添付・同種工事の従事役職が確認できる資料を添付・3ヵ月以上の在職確認ができる資料(健康保険証の写し等)を添付資格者証等に社名の記載がある場合は不要CORINS等で確認できる場合は不要・実績として申請する工事の工事成績評定通知書の写し(1件)を添付実績評価型又は簡易申請期限 令和4年9月5日(月)型の場合・資格者証、免許等の写しを添付(文字・顔写真が鮮明なもの)競争参加資格確認申請書(別紙様式1)・文部科学省 一般競争(指名競争)参加資格認定通知書の写しを添付同種工事の施工実績・事故及び不誠実な行為(別紙様式2)・CORINS又は契約書(CORINS登録が無い場合)の写しを添付・同種工事の図面を添付(必要箇所)・求める実績が証明できる範囲を図面上に赤枠で明示・図面上に計算式を記載又は計算表を添付図面上に面積の記載が無い場合・営業停止・指名停止通知書の写しを添付事故及び不誠実な行為に該当する場合申請書類 確認項目 備考申請書類全般・別紙様式の番号順に並べること(資料は確認項目の順に各様式の後ろに添付)・ページ番号(通し番号)を付記メールアドレス競争参加資格確認申請用チェックリスト該当する確認欄にチェックを入れ、申請書類一式と合わせて提出して下さい。

工事名 国立青少年教育振興機構 国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事会社・部署名担当者名別紙様式1住所商号又は名称代表者氏名 ㊞競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書 令和4年8月22日付けで公告のありました国立青少年教育振興機構 国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事に係る競争参加資格について確認されたく、添付書類を添えて申請します。

添付書類1.文部科学省における一般競争参加資格認定通知書の写し2.入札説明書に定める内容を記載した書面3.上記内容を証明するCORINS、契約書、資格者証等の写し なお、下記の1から4について、誓約します。

1、未成年者、被保佐人若しくは被補助人で、契約締結のために必要な同意を得な い者でないこと又は破産者で復権を得ない者でないこと。

2、入札説明書に記載する本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本 若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

3、資本関係又は人的関係がある者が当該入札に参加しようとしていないこと(資 本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である 場合を除く。)。

4、添付書類の内容については事実と相違ないこと。

令和4年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構 契約責任者 理事 横井 理夫 殿別紙様式2同 種 工 事 の 施 工 実 績工 事 名 称発 注 者 名施 工 場 所契 約 金 額工 期受 注 形 態 等建 物 用 途構 造 ・ 階 数施 工 面 積当 ・ 否1.営業停止 ( 無 / 有 ) ※無、有 いずれかに○営業停止の期間2.指名停止 ( 無 / 有 ) ※無、有 いずれかに○指名停止の期間事 故 及 び 不 誠 実 な 行 為措置を行った機関 関東地方 において受けた営業停止措置のうち、令和4年1月15日以降に期間が終了したものを全て記載すること。

全国又は関東甲信越地区において受けた文部科学省による指名停止措置のうち、令和4年1月15日以降に期間が終了したものを全て記載すること。

関東地方 に本店・支店又は営業所が所在する注1)経常建設共同企業体においては、経常建設共同企業体又は構成員のうち1者が上記に掲げる施工実績を有すること。

(㎡)※改修の場合は改修延べ面積工事概要 CORINS登録の有無 有(CORINS登録番号 ) ・ 無平成19年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げる基準を全て満たす新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

①研修施設、宿泊施設、大学、学校、事務所②鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造③延べ床面積 3,000㎡以上の工事(新営及び改修) 同種工事の判断基準工事名称等単 体 / 共同企業体(出資比率 %)(都道府県名・市町村名)(円単位)年 月 日 ~ 年 月 日別紙様式3配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験及び工事成績ⅰ)配置予定技術者の資格、同種工事の施工経験主任(監理)技術者○○○○(フリガナを記載)平成19年度以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した、次に掲げる基準を全て満たす新築、増築又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。

①研修施設、宿泊施設、大学、学校、事務所②鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造③延べ床面積3,000㎡以上(新営及び改修)工事名称発注者名施工場所 (都道府県名・市町村名)契約金額 (円単位)工 期 年 月 日~ 年 月 日従事役職 監理技術者・主任技術者・現場代理人等建物用途構造・階数施工面積 (㎡)※改修の場合は改修延べ面積工事内容工事成績 (点)CORINSへの登録 有(CORINS登録番号 )・ 無工事名称発注者名工 期 年 月 日~ 年 月 日従事役職 監理技術者・主任技術者・現場代理人等本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の*月*日から後片付け開始予定のため本工事に従事可能。

(例)1級建築工事施工管理技士1級建築士当該工事における従事役職・氏名注1) 申請時の他工事従事状況は、従事している全ての工事について、本工事を落札した場合の技術者の配置状況 等を記入すること。従事している工事が無い場合は工事名称欄に「無し」を記入すること。

注2) 工事成績については、同種の施工経験として挙げた工事で、配置予定技術者が主任(監理)技術者として従 事した、2019年度以降に完成した工事成績を記載し、工事成績評定の通知書の写しを添付すること。

なお、工事成績相互利用登録発注機関発注工事の実績がない場合はその旨を記入すること。

同種工事の判断基準工事経験の概要申請時の他工事従事状況法令による資格・免許別紙様式4ⅰ)工事成績の平均点A1= A2= A3=B1= B2= B3=X1= X2= X3=Y=注1 実績がない場合はその旨を記入の上提出すること。

注2 平均点の算出にあたっては、小数点以下第2位を四捨五入する。

注3 工事成績評定の通知書の写しを完成年度毎に整理して添付すること。

注4 任意の様式で年度毎に成績評定の一覧を作成し、添付すること。

ⅱ)工事の品質に関わる重大な問題の有無工事名 発注者完成年月日 引渡年月日具体的な内容(発生時期、発生場所、内容、原因、対応状況等) エ)上記の他、安全性に係る不具合が、数か月にわたり改善されず繰り返された場合追記 総合落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置制度の実施摘要について令和4年4月1日以降 に契約を締結する総合落札方式による金ての調達となっているため、本件においても適用を致します。

これに伴い総合配点満点を28点とし当該評価点を2点とする。

入札説明書記載の電子メールアドレスへ回答下さい。貨上げ有の場合は、国土交通省ホームページ総合評価 落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置について https://www.mlit.go.jp/tec/tec_fr_000101.html にある「従業員への賃金引上げ計画み表明書」の提出をすること。

工 事 成 績 (実績評価型・簡易型共通) 以下の様式に従い、建築一式工事の工事成績について、工事成績評定の完成日を基準として、平均点を算出する。

発注機関 工事成績相互利用登録発注機関A:各年度の工事件数2019年度 2020年度 2021年度ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する以下の認定の有無〇女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業)又は一般事業主行動計画策定済(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る)〇次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)〇青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)上記のいずれかの認定 有・無注 認定がある場合は、このことを証明できる資料(認定証等)を添付すること。

注1 「重大な問題」とは、以下のア)~エ)に記載する事項である。

ア)重大な人的被害を生じた事故がある場合 イ)重大な人的被害を生ずる蓋然性の高い物的事故が発生したことがある場合ワーク・ライフ・バランス等の取組に関する認定状況 (実績評価型・簡易型共通)重大な問題が発生した事例 有 ・ 無年 月 日年 月 日 ウ)ア)又はイ)の事故を生ずる蓋然性の高い工事目的物の欠陥が発見された場合注2 「所管独立行政法人及び国立大学法人等」とは、入札説明書の別表1に記載される機関をいう。

当該工事区域における技術者・資器材等の拠点の有無有・無注 当該工事区域における技術者・資器材等の拠点がある場合は、このことを証明できる資料を添付すること。

地域精通度(緊急時の施工体制) (実績評価型) 以下の様式に従い、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等に、2019年度以降に完成・引渡しを行った工事目的物で、引渡し後に、工事の品質に関わる重大な問題が発生した事例についての有無を記載すること。また、判断できない事例がある場合は、有・無欄は選択せず、その事例について具体的かつ簡潔に記載すること。

B:各年度の工事成績の合計点数Y:全平均点 Y=(B1+B2+B3)/(A1+A2+A3)X:各年度の平均点 X=B/A(別紙)工事成績相互利用登録機関(2019年2月14日現在)中央官庁衆議院 衆議院庶務部営繕課及び電気施設課参議院 参議院事務局管理部営繕課及び電気施設課最高裁判所 最高裁判所及び各高等裁判所国立国会図書館 国立国会図書館総務部会計課及び国立国会図書館関西館総務課内閣府大臣官房会計課、内閣総務官室(会計担当) 沖縄総合事務局開発建設部営繕課 警察庁長官官房会計課法務省大臣官房施設課、及び各法務局、検察庁、行刑施設、少年施設、鑑別所、観察所、入国管理局、公安調査局外務省 大臣官房会計課 文部科学省(所管独立行政法人を含む)等 国立大学法人等厚生労働省 厚生労働省農林水産省大臣官房官庁営繕部、地方整備局(営繕部及び営繕事務所) 北海道開発局営繕部自然環境局、各国民公園等管理事務所、各地方環境事務所、 各都道府県の自然公園等事業担当部(局) (環境省から施行委任したものに限る)北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州、沖縄各防衛局(旧防衛施設局を含む。)及び帯広、東海、 熊本各防衛支局(旧防衛施設支局を含む。) 本省内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚監部、 陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、 陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、防衛装備庁文部科学省発注機関・部署等内閣府(内閣官房)警察庁 警察大学校、科学警察研究所、皇居警察本部、各管区警察局、各管区警察学校、北海道警察情報通信部及び東京都警察情報通信部、警視庁及び各道府県警察本部の発注に係る工事のうち支出負担行為担当官が発注するもの法務省農林水産省大臣官房経理課(~2015.9.30)〃 〃 予算課(2015.10.1~)国土交通省航空局空港技術課(旧空港安全・保安対策課、旧技術企画課、旧建設課を含む。)、地方航空局空港部建築室(旧土木建築課を含む。)及び機械課並びに航空交通管制部施設運用監理官(旧施設課を含み、旧航空灯火・電気技術室を除く。)環境省防衛省工 事 請 負 契 約 書(案)工  事  名  国立青少年教育振興機構  国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事請負代金額  金                           円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金                 円) 発注者  独立行政法人国立青少年教育振興機構  理事長  古川  和 代理人 理事  横井  理夫と受注者                                      との間において、上記の工事について、上記の請負代金額で、次の条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。第1条  受注者は、別冊の設計図書に基づいて、工事を完成する。第2条  工事は、東京都渋谷区代々木神園町3-1において施工する。第3条  着工時期は、令和4年  月 日とする。第4条  完成期限は、令和5年3月31日とする。第5条  契約保証金は、                 円【請負代金額の10分の1】を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を伏し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。第6条  受注者は、工事の目的物及び工事材料について建設工事保険契約を締結するものとする。第7条  請負代金(前払金を含む。)は、受注者からの適法な請求に基づき、2回以内で支払うものとする。第8条 請負代金は、金 円【請負代金額の10分の4】の額を前払金として前払するものとする。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日から14日以内にするものとする。第9条 請負代金(前払金を含む。)の請求書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。第10条 完成通知書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部施設管理課に送付するものとする。第11条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。「以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定した者ものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し、納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 この契約に関し、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。二 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 前2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害を請求することを妨げない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。第12条 別記の独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「工事請負契約基準」という。)第34第8項、第40第2項、第40第3項、第46第3項中の遅延利息率は、「年2.5%」である。第13条 この契約についての一般的約定事項は工事請負契約基準によるものとする。第14条 別記の工事請負契約基準第36を次のとおり読み替えるものとする。第36 受注者は前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和5年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。第15条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者間とが協議して定めるものとする。この証として、本書を2通作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 東京都渋谷区代々木神園町3番1号氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構理 事 長 古川 和代理人 理 事 横井 理夫受注者 住 所氏 名- 1 -独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準平成20年7月1日独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-25号平成21年4月1日一 部 改 正平成22年4月1日一 部 改 正平成23年4月1日一 部 改 正平成24年4月1日一 部 改 正平成27年4月1日一 部 改 正平成28年4月1日一 部 改 正平成30年4月1日一 部 改 正この基準は,工事に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第1 発注者及び受注者は,契約書及びこの契約基準に基づき,設計図書(別冊の図面,仕様書,現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,その請負代金を支払うものとする。3 仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。)については,契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2 発注者は,受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(工事費内訳明細書及び工程表)第 3 受注者は,この契約締結後 15日以内に設計図書に基づいて,工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者が,受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は,この限りでない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。① 契約保証金の納付② 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供③ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。

)の保証④ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑤ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。3 受注者は,第1項の規定にかかわらず,発注者が特に必要があると認めるときは,この契約の締結と同時に,この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。4 前項の場合において,保証金額は,請負代金額の10分の3以上としなければならない。5 請負代金額の変更があった場合には,第1項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,第3項の場合においては,保証の額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。6 受注者が,第1項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号若しくは第5号又は第3項に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。(権利義務の譲渡等)第5 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施工令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して譲渡する場合にあっては,この限りではない。2 受注者は,工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。

以下第13において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。3 監督職員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上調合し又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は,設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は,受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において,監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,監督職員に通知した上,当該立会い又は見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,又は工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し,監督職員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項,第3項又は前項の場合において,見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格又は性能,引渡場所及び引渡時期は,設計図書に定めるところによる。2 監督職員は,支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いの上,発注者の負担において,当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり,又は使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は,支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は,受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し,支給材料若しくは貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能を変更し,又は理由を明示した書面により,当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料又は貸与品の品名,数量,品質,規格若しくは性能,引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は,支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は,故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し,又はその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は,支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保)第16 発注者は,工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければな- 4 -らない。2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第 16において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務,破壊検査等)第17 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督職員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は,受注者が第13第2項又は第14第1項から第3 項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか,監督職員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において,検査及び復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。(条件変更等)第18 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督職員に通知し,その確認を請求しなければならない。① 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)② 設計図書に誤謬又は脱漏があること③ 設計図書の表示が明確でないこと④ 工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑤ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督職員は,前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。① 第1項第1号から第3号までの いずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う② 第1項第4号又は第5号に該当 し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う③ 第1項第4号又は第5号に該当 し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議し発注者が行う5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19 発注者は,必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書を変更することができる。

ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(臨機の措置)第26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。(一般的損害)第27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第28第 1項若しくは第 2項又は第 29第 1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第28において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務- 6 -を怠ったことに基づくもの及び第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第37第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の 1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。(請負代金の支払)第32 受注者は,第31第2項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33 発注者は,第31第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知し- 7 -なければならない。5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては,前2項の規定を準用する。6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。

この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第46において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43の規定によるときは発注者が定め,第44又は第45の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(火災保険等)第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。

以下第47において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第47において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,- 10 -その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第49の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。(補則)第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。附 則1 この基準は、平成20年7月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。-1-競争加入者心得(趣旨)第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。)で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下「会計規程」という。),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。〔注‥〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第 1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に記載する。〕(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約事務取扱規則第3条及び第4 条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお,未成年者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第3条中,特別の理由がある場合に該当する。(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。(入札保証金に代わる担保)第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。区分 種 類 価 値ア 国 債 債権金額イ 政府の保証のある債権額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額ウ 資金運用部資金法第 7 条第 1 項第 9号に規定する金融債同 左エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同 左オ 地方債 債券金額カ 契約責任者が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額-2-キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小切手小切手金額ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証保証金額(入札保証金等の納付)第5   競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様 式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付 書」という。)に添えて,出納責任者  独立行政 法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課長山川 寿典(以下「出納責任者」と言う。)に提出しなければならない。

第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,-3-その名称又は商号)を明記するものとする。第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。(入札)第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。第15 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。(入札辞退)第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。2 入札執行中にあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮-4-明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。第23 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。第24 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。(入札書の提出)第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び入札名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。

〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。〕第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の入札金額を訂正してはならない。(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の延期又は廃止)第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書3 入札件名の表示,入札金額の記載のない入札書4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書5 代理人が入札する場合における競争加入者-5-本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)6 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書7 入札金額の記載が不明確な入札書8 入札金額を訂正した入札書9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の5に達しない場合の当該入札書10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書11 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書12 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。(再度入札)第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名-6-押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約責任者に提出しなければならない。ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。

第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。(異議の申立)第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。[入札保証金納付書(別紙 第1号様式)][入札辞退書(別紙 第2号様式)][入札書(別紙 第3号様式)][契約保証金納付書(別紙 第4号様式)][委任状の記載例]別紙 第1号様式入札保証金納付書入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額〔請負に付される工事名〕上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告で示された手続きをしなかったときは、国立青少年教育振興機構に帰属するものであることを了承しました。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕別紙 第2号様式入 札 辞 退 書〔請負に付される工事名〕このたび、都合により入札を辞退いたします。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書〔請負に付される工事名〕入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕備考(実際の入札書として使用する際はこの備考を削除すること。)(1)競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。第4号様式契約保証金納付書契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額〔件名〕上記の契約保証金として、上記金員を納付します。この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立青少年教育振興機構に帰属するものであることを了承しました。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕注)支店長等が代理人の書式【代理委任状の参考例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委任者(競争加入者) ○○都○○区○○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。記工事名 国立○○青少年□□の家○○○○○○○○工事受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○委任事項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑注)直接代理人の書式【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。記工事名 国立○○青少年□□の家○○○○○○○○工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委任者(競争加入者) ○○都○○区○○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○注)復代理人をたてる場合の代理人の書式(他に支店長等が代理人の書式が必要)【代理委任状の参考例3:支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記工事名 国立○○青少年□□の家○○○○○○○○工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委任者(競争加入者代理人)○○都○○区○○○○○株式会社支社長 ○ ○ ○ ○(注)この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。(参考例2を参照)

- 1 -現 場 説 明 書工 事 名 国立青少年教育振興機構               国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事  国立青少年教育振興機構財務部施設管理課課 長 課長補佐 施設管理課 担 当1 工事名    国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事- 2 -2 工事場所 東京都渋谷区代々木神園町3-1(国立オリンピック記念青少年総合センター構内)3 完成期限 令和5年3月31日(金曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、監督職員の指示により行うこと。③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)1 0 内 外 2 0 内 外 3 5 内 外 6 5 内 外 1 0 0内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。⑥ 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。⑦ その他a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。c)撤去工事における騒音、塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。- 3 -(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む。○・携帯電話にて対応する④ 工事用給水・構外より引込む。○・構内より分岐できる。・さく井する。・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。⑦ その他工事用電力、工事用給水を構内より分岐する場合は、受注者の負担において電力量計、量水器を設置し、料金は国立オリンピック記念青少年総合センターへ納入する。(4) 工事写真等① 工事写真等工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。区 分 大 き さ 種 類 組敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー 1組工 事 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組完 成 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。② その他質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り製本を3部提出すること。(5) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。6 契約に関する事項(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用①基準第3の規定による、○・ 提出する。工事費内訳明細書・ 提出しない。- 4 -○・ 提出する。工 程 表・ 提出しない。② 基準第25第1項の規定により請負代金額の変更を請求する場合は、発注者又は受注者から請求のあった日から起算して、残工事の工期が2月以上ある場合とする。③ 基準第25第2項の残工事代金額を算出する根拠となる残工事量を確認する場合において、工事の工程が受注者の責により遅延していると認められる場合は遅延していると認められる工事量を残工事量に含めないものとする。④ 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。⑤ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。(2) 契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者山川 寿典と記載するように申し込むこと。ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。

② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構出納責任者 山川 寿典と記載するように申し込むこと。ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。- 5 -オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は、工期を含むものとすること。キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の- 6 -取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。カ 保険期間は、工期を含むものとすること。

キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長古川 和と記載するように申し込むこと。ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。オ 保証期間は、工期を含むものとすること。カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証事業又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。(4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成29年3月国土交通省土地・建設産業局建設業課)により適切な取引をすること。(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について- 7 -工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。(6) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。(7) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課から2回以内に支払うものとする。(8) 請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。(9) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。② 保険契約者受注者とすること。③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。④ 保険金額請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。⑥ 保険金請求者受注者とすること。⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。イ 水災危険担保特約を付帯すること。ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。⑨ その他- 8 -ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。

)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。(3) 建設業退職金共済制度について① 建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。③ 掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出すること。(4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月18日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつま- 9 -でに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について① 基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。② 基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を認めない。① 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特定監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下のア~クの要件を全て満たさなければならない。ア 建設業法第26条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。イ 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定品目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。ウ 監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。エ 同一の特定監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。

1 1 1 1 1 2 24国立青少年教育振興機構JWW、DXF、及びPDF・ 館内の職員・利用者の安全確保及び非常時の避難通路確保等の法令を遵守すること。

・ 共通事項の補足・ 騒音・振動・臭気を伴う工事は、事前に監督職員と協議を行った上で全体工事工程表 を作成すること。

国立青少年教育振興機構 国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事模様替図示(15)国際交流棟他基準法上の用途:研修所・宿泊施設SRC一部S造地下1階地上9階PH2階国際交流棟宿泊D棟3,880.8710,957.54 ・ 工事期間中も宿泊D棟2階~8階(宿泊利用者)及び1階職員執務室の運用を続けていく ものとする。

足場解体前 防水工事国際交流棟宿泊D棟1階2階3検体ミーティングルーム各1箇所、共用廊下・ホール1箇所10・ 施工に先立ち、職員及び利用者の使用範囲を具体に協議の上、必要に応じて仮設間仕切壁 (2方向避難、自然排煙、自火報等法令遵守及び設備系統の問題点有無を設備工事施工者と 調整)を設置すること。

総合仮設計画書は監督職員へ提出し、必要に応じて所轄消防と協議・届出を行うこと。

・ 設計図書に図示した指定数量は精算対象とするが、施工に先立ち監督職員に報告の上、増減資料を提出すること。

・ 漏水修繕については、事前調査の上、設計図書に示す対策に過不足がある場合は監督職員と協議を行うこと。

・ 改修部分に備品(備付備品を含む)がある場合は、その移動・引渡または処分について、監督職員との協議による。

・ 改修工事においては埋設配管、配線に十分留意をすること。

55国際会議室、レセプションホール、及び共用廊下・ホール・便所4箇所7検体大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構業務名課 長 課長補佐 係長 主 任特記仕様書-1A-002 CADデータ(電子納品) 部・ 技能士技能検定の種別 仮設工事 鉄筋工事 コンクリート工事(1.5.2)[1.6.2]適用工事種別 鉄骨工事 ブロック・ALCパネル工事 PCカーテンウォール工事 防水工事 石工事 タイル工事 木工事 屋根、とい工事 金属工事 左官工事 建具工事 塗装工事 内装工事 植栽工事・ 施工の検査等標準仕様書に定めがあるもの以外で、次について監督職員の検査を受ける。

標準仕様書に定めがあるもの以外で、次に示す工事段階及び事項については、監督職員の立会いを受ける。

・ 施工の立会い(1.5.5)[1.6.5](1.5.7)[1.6.7]備考 施工の立会いを行う工程・ 化学物質の濃度測定 (1.5.9)[1.6.9](1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン等 の濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。

ホルムアルデヒド 100μg/m (0.08ppm)以下指針値(両単位の換算は、25℃の場合による。) トルエン 260μg/m (0.07ppm)以下 キシレン 200μg/m (0.05ppm)以下 エチルベンゼン 3800μg/m (0.88ppm)以下 スチレン 220μg/m (0.08ppm)以下測定対象化学物質(2)測定対象室及び測定箇所数は以下表による。

階 棟名称 採取本数 室名・ 完成時の提出図書 次の図書を監督職員に提出する。また、それらを本工事目的物に関し使用するための権利については、発注者に委譲する。

(1.7.1~3)[1.8.1~3]・ 完成図(施工図、施工計画書を除く。)・ 施工計画書・ 保全に関する資料・ 施工図(次に示すものを標準とし、提出部数等は監督職員と協議による。) A1版原図 部 A3複写図(製本) 部 A1複写図(製本) 部 A4ファイル綴じ部 A4ファイル綴じ部(3)測定方法は、(・吸引方式(アクティブ法)・拡散方式(パッシブ法))により行う。

(4)文部科学省の「学校環境衛生基準」に基づき、採取は室内の温度が高い時期に行い、 吸引方式では30分間で2回以上、拡散方式では8時間以上行う。

(5)測定結果が指針値を超えていた場合は、発生源を特定し、換気等の措置を講じた後、 再度測定し、基準値以下であることを確認してから引渡しを行う。

・ 工事写真(「工事写真撮影要領」による。) 原本(電子媒体) 1部 アルバム(紙又は電子媒体) 1部 A3版原図 部・とび・造園・内装仕上げ施工(プラスチック系床仕上げ、ボード仕上げ)・塗装・サッシ施工 ・自動ドア施工 ・ガラス施工・左官・内装仕上げ施工(鋼製下地)・建築板金・建築大工・タイル貼り・石材施工・カーテウォール施工・ブロック建築 ・ALCパネル・とび ・鉄工・左官 ・型枠施工 ・コンクリート圧送施工・鉄筋施工・防水施工(シーリング防水工事作業)章 項 目 特 記 事 項・ 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。・ 適用区分 ・ 風圧力地表面粗度区分( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ) ・ 積雪荷重この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。

技術者1 第3種電気主任技術者以上の資格を有する者3 高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規 定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第7条第1項各号の科目 を修めて卒業した者4 旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合 格した者5 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者6 第1種電気工事士の資格を有する者7 2級電気工事施工管理技士の資格を有する者9 短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電 気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学(実験を含む) に関する科目を修めて卒業した者8 第2種電気工事士以上の資格を有する者項 目 名電気保安 保安責任者・ 電気保安技術者、 工事用電力設備の(1.3.3~4)[1.3.3~4]・ 施工条件この工事現場では、次の施工条件による。

(1.3.5)[1.3.5]工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。

風速(Vo=m/s)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・2 1級電気工事施工管理技士の資格を有する者・ 発生材の処理等 (1.3.11)[1.3.12](1)引渡しを要するもの(2)特別管理産業廃棄物 1)品名 2)引渡し先 3)集積場所 1)品名 2)処理方法(3)現場において再利用を図るもの(4)再資源化を図るもの 1)品名 2)使用箇所 1)品名 (5)その他発生材については、標準仕様書に従い、適切に処理する。

・ 環境への配慮(1)建築物内部に使用する材料等とは、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有する と共に、次の①から④を満たすものとする。

① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティ クルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断 熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極 めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じ た材料を使用する。

② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を 使用する。

③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-n-エチルヘキシル等 を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。

④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデ ヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使 用したものとする。

(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」 とは次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当 する材料を指す。

①建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ②建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料 ③建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料 ④建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料・ 材料の品質等(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及 び性能を有するものとする。

(2)備考欄に商品名が記載された材料は、同等品を使用するものとし、同等品を使用する 場合は監督職員の承諾を受ける。

(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する 工法とする。

(4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者は、次の①から⑥す べての事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び 性能等が評価されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製 る。

造業者等名が記載されているものは、証明となる資料等の提出を省略することができ ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。

②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。

③安定的な供給が可能であること。

④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。

⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。

⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。

(5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料(1.4.1)[1.4.1](1.4.2)[1.4.2]1平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表()・・ 8 耐震改修工事完成期限3.2.建物概要4.工 事 種 目建物別及び屋外工 事 種 別建物名称階数構造工種延べ面積(㎡)建築面積(㎡)消防法施行令別表第一の区分改修面積(㎡)備考工事種目( ・ 印の付いたものが対象工事種目)・ 2 仮設工事・ 3 防水改修工事・ 4 外壁改修工事・ 5 建具改修工事・ 6 内装改修工事・ 7 塗装改修工事・ 9 環境配慮改修工事・概成工期5. 有 指定部分有工 事 仕 様1.共通仕様ものを適用する。

(1)Ⅱ6.・無 無 ・ ・対象部分( )・ ・ ・ ・ ・ 建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下「改修標準仕様書」という。)建築工事標準詳細図(平成28年版)(以下「標準詳細図」という。)公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)(以下「標準仕様書」という。)・(2)工事写真撮影要領(令和元年7月) ・ ・電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、いう。)様書」という。)2.特記仕様(1)本特記仕様書の表記 1)項目は、・ 印の付いたものを適用する。

2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

4) G 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成31年2月8日変更閣議決定)」に定める特定調達物品における判断の基準(特定調達品目「公共工事」においては表1中の品目ごとの判断の基準)を満たすものを示す。

特記事項に記載の [ ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

3)特記事項に記載の ( ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

特記事項に記載の (( )) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

特記事項に記載の [[ ]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

(1.2.1)[1.2.1]機械設備工事の特記仕様書は( )図による。

建築基準法による指定部分工期 令和 年 月 日( 曜日)Ⅰ 工 事 概 要工事場所 1.独立行政法人国立青少年教育振興機構発注工事請負契約規則第二章第19条の工事請負令和 年 月 日( 曜日)それぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( )図、 フィルムサイズ コンクリート厚さ cm・ 他工事又は他工種 との取合い 工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。

あと施工アンカー工事 6章および8章によるコア抜き、はつり工事等 ※ 既存資料調査 ・ 探査機(電磁波レーダー法又は電磁波誘導法)による探査. 配管・配線等の位置の墨出を行う 範囲 ※ 図示 ・ ・ 放射線透過試験 労働安全衛生法、「電離放射線障害防止規制」(昭和47年労働省令第41号)等に定める ところによるほか、次による。

(1)作業主任者は、エックス線作業主任者の資格を有するものとし、資格を証明するも (2)放射線照射量は最小限のものとし、照射中は人体に影響のない程度まで照射器より (3)露出時間は、コンクリートの厚さ等により、適宜調整する。

(4)付近にフィルム、磁気ディスク等放射線の影響を受けるものの有無を確認する。

(5)躯体の墨出しは、表裏でズレがないように措置を講ずる。

撮影枚数 枚 のとし、資格を証明する資料を監督職員に提出する。

離れる。また、作業者以外の立入禁止措置を講ずる。

・ 完成写真 工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。

撮影部位形式・サイズ 撮影者提出 画素数及び箇所数 セット数 及び画質等 ・ 既存躯体に穿孔する場合に、金属探知により電源供給が停止できる付属装置等を用いる。

外観正面 カラー印画紙キャビネ判 A4アルバム綴じ ※ 電子データ(JPEGフル 建築完成写真 1箇所 4500×3000 カラー・圧縮率1/4程度) の撮影実績が ピクセル以 カラー木製パネル半切 ある者で、監 上で画像補 (324×400mm) 督職員が承諾 正を行った する撮影業者 もの上記と異なる カラー印画紙キャビネ判 電子データ(JPEGフル カラー・圧縮率1/4程度) 1280× 960 カラー印画紙キャビネ判 ピクセル以 A4アルバム綴じ 上かつ撮影 電子データ したデジタ 任意 (JPEGフルカラー) 程度 ルカメラの 設定のうち 最高の画質注:※ のアルバムは併せて作成する。

カラー印画紙キャビネ判 カラー印画紙キャビネ判 A4アルバム綴じ ※ 電子納品は次の規定に従うものとする。

1) 貸与する設計図のCADデータは以下による。

貸与条件:貸与するCADデータを本工事における施工図又は完成図の作成の ため以外に使用しないこと。

2) 完成写真の撮影に関する著作者の権利等については次のi)及びii)によることと し、受注者は撮影者等との契約に当たってもそれらの承諾を条件とする。

ことができるものとする。この際、著作者名を表示しないこと及びその利用に必要 i )提出された写真は、国が行う事務及び国が認めた用途に関して、無償で利用するな範囲で改変を行うことができるものとする。

ii)受注者及び撮影者等は、撮影時に取得した全ての写真(提出していないものを含む。)及びその改変物、複製物を公表、閲覧、譲渡その他一切の方法により第三者に使用させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を受けた場合は、この限りではない。

エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで監督職員に提出する。

3) 電子納品の対象は上記によるほか、監督職員と受注者で協議を行う。

4) 電子成果品は、提出前に電子成果品作成支援・検査システムによるチェックを行い、 電子媒体:CD-R又はDVD-R CADデータ:JWW、DXF及びPDF 上記の他、監督職員が認めた形式 5) 提出方法及びファイル形式は以下による。

著作者名: ファイル形式:外部: 箇所内部: 箇所外部: 箇所内部: 箇所独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科仕様書」と文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科改修仕3333 3各章共通事項・ 埋設配管・配線 および鉄筋調査国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事契約基準、現場説明書、図面 枚及び本特記仕様書 枚によるほか、○印の付いた・色サンプル既存色共色ウレタン樹脂焼付塗装40μメーカー仕様による鋼製軽量建具鋼板の厚さ(mm) ※標準仕様書表16.5.1による材料 鋼板 ・亜鉛めっき鋼板 ・ビニル被覆鋼板 ・カラー鋼板 ・ステンレス鋼板召合せ,縦小口包み板の材質 ・建具表による ・ ・防音ドア,防音サッシとする場合 遮音性の等級( ・) ・断熱ドア,断熱サッシ とする場合 断熱性の等級( ・) ・耐震ドアとする場合面内変形追随性の等級( ・) ・図示性能値等(建具符号は建具表による)G(16.2.2)(16.5.2~4)「日本板硝子 ウムスマートウインドウ」同等品・ 不燃アルミ複合パネル・2重シーリング打替は内側シーリング点検+外側シーリング打替を原則とし、 内側シーリングが健全でない場合は、打替対象とする・塗膜防水・ エチレン系塗膜防水「大関化学 パラテックス防水 A-1工法」同等品「積水樹脂プラメタル FRシリーズ不燃DP厚12」同等品・ 瞬間調光ガラス P5+P5(総厚10.5)本設扉の利用及び適宜の仮設間仕切壁・ 協議によるメーカー仕様によるS-6/S-3一般建具/全面開放建具W-4/W-3A-4/A-4・ 全面開放扉:「東工シャッター あけてんで 引分直線タイプ段付き」同等品鋼板・ トイレブース・高圧メラミン樹脂不燃化粧板・中心吊・隠しビス仕様 小松ウォール「サニティTB-GPRタイプ」同等品 簡易気密型ドアセット・適用する(建具符号は建具表による) ・適用しない大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構業務名課 長 課長補佐 係長 主 任特記仕様書-2A-003 ドアセット ・S-6(建具符号:・建具表による ・) ・S-5(建具符号:・建具表による ・)外部に面する建具の耐風圧性 ・S-4(建具符号:・建具表による ・) ・適用しない (建具符号:・建具表による ・ )簡易気密型 ・適用する性能等級 [5.2.2][5.4.2~4][表 5.4.2] 防音ドア,防音サッシ 遮音性の等級(・)G~・・・・・アルミニウム製建具[5.1.7]防犯建物部品・納まり等がわかる程度のもの建具見本の程度 ・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する見本の製作等[5.1.5]・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・適用箇所撤去工法 かぶせ工法 建具の種類[5.1.3]水切り板、ぜん板 ・図示 ・結露水の処理方法 ・図示 ・ステンレス鋼板 ・ ※ SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI着色 ・標準色( )・特注色( )屋内の建具・BC-1 ・BC-2 着色 ・標準色( )・特注色( )外部に面する建具 ・BB-1 ・BB-2 表面処理枠の見込み寸法 ・建具表による ・C種(建具符号:・建具表による ・) ・B種(建具符号:・建具表による ・) ・A種(建具符号:・建具表による ・)外部に面する建具の種別性能値等 [5.2.2 5][表 5.2.2]・適用しない・適用する( ) 適用箇所(・建具表による ・)特殊な建具の仮組 ・行う(建具符号:) ・行わない 建具見本の製作 ・行う(建具符号:) ・行わない・連動させない・連動させる(・建具表による ・)ヒューズ装置、熱感知器又は煙感知器との連動・指定しない・指定する 適用箇所(・建具表による ・)防火戸[5.1.4]建具周囲のシーリングは、改修特記仕様書3章 防水改修工事による新規建具周囲の補修工法及び範囲 ※図示 ・ 壁部分の開口の開け方 ※図示 ・ 新規に建具を設ける場合・ 建具表による ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・・ 建具表による ・・・ 建具表による ・・ 建具表による ・改修工法・ ステンレス製建具・ 鋼製軽量建具・ 内部・ 外部 ・ 鋼製建具・ アルミニウム製建具・ 樹脂製建具 断熱ドア,断熱サッシ 断熱性の等級(・) 耐震ドア 面内変形追随性の等級(・)5 ・メタリック ※つやあり外観 ※アクリル系樹脂※耐候形3種 ・ゆず肌状 ・可とう形改修塗材CE ※水系 ・さざ波状 ・可とう形改修塗材RE・ 溶媒 ・平たん状 ・可とう形改修塗材E防火材料 耐候性 上塗材の種類 仕上げの形状・工法 種類(呼び名)・可とう形改修用仕上塗材・ ・ ・・ 建具用金物 [5.7.1~3]金物の種類及び見え掛り部の材質等 ※改修標準仕様書表5.7.1により適用は建具表による。

金属製建具用丁番の枚数及び大きさ ・建具表による※改修標準仕様書表5.7.2による樹脂製建具用丁番の枚数及び大きさ ・建具表による※改修標準仕様書表5.7.3による握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付け位置 ・建具表による ・・錠前類 (シリンダ箱錠及びシリンダ本締 り錠) ま・クローザ類[5.7.4]・ 鍵 マスターキー ・ 製作する ・ 製作しない ・ 既存のマスターキーに合わせるその他の鍵の製作本数 ※ 各室3本1組 ・鍵箱 ・ 無 ・ 有・ガラス [3.7][5.13.2~4]・フロート板ガラスの品種及び厚さの呼びによる種類・建具表による・型板ガラスの厚さによる種類・建具表による・網入り板ガラス及び線入り板ガラスの網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類・建具表による・合わせガラス材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びにガラスの合計厚さによる種類・建具表による形状による種類・平面合わせガラス ・曲面合わせガラス・Ⅰ類 ・Ⅱ-1類 ・Ⅱ-2類 ・Ⅲ類・強化ガラス形状による種類及び材料板ガラスの種類による名称・建具表による破片の状態及びショットバック衝撃特性による種類・Ⅰ類 ・Ⅲ類・熱線吸収板ガラス板ガラスによる種類及び厚さによる種類・建具表による性能による種類・1種 ・2種・複層ガラス材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ・建具表による断熱性による区分・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6日射取得性、日射遮蔽性による区分・G ・S乾燥気体の種類・空気 ・アルゴン・熱線反射ガラス材料板ガラスの種類及び厚さによる種類・建具表による日射熱遮へい性による区分・1種 ・2種 ・3種耐久性による区分(日射熱遮蔽性による区分が2種の場合)・A種 ・B種映像調整 ・行わない ・行う・倍強度ガラス材料板ガラスの種類及び厚さによる種類・建具表による・ ※建具製造所の仕様による・シーリング材 ステンレス製・図示・ ※建具製造所の仕様による・シーリング材 鋼製及び鋼製軽量・図示・ ・グレイジングチャンネル形※建具製造所の仕様による ・ガスケット ・図示 ・シーリング材 ガラス溝の大きさ(mm)ガラス留め材ガラスの留め材及び溝の大きさ建具の種類アルミニウム製・表示する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

形状寸法等を調査する。

モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては浮き部分を表面に表示し、また欠損部の錆汁の流出の有無を調査する。

ひび割れの幅及び長さを壁面に表示する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有無及び調査内容施工数量調査調査報告書の部数 ・ 2部 調査範囲 ・ 外壁改修範囲 ・図示の範囲[1.5.2、3]既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和22 2ポリマーセメント スラリー[4.2.2]既調合モルタル[4.2.2]広がり速度 長さ変化率 引張接着性 曲げ性能 吸水性 耐久性(cm/s) (収縮) (材齢28日)(材齢28日) (72時間) (劣化曲げ強さ)3 0.5 N/mm 5.0 N/mm 15% 以下 5.0 N/mm以上 以上保水係数 0.35~0.55粘調係数 0.50~1.00・ ・ 以下 以下 3%4 ・メタリック ※つやあり ・防水形複層塗材RE外観 ・防水形複層塗材E・防水形複層塗材CE ※アクリル系 ・複層塗材RE樹脂 ・複層塗材E※耐候形3種 ・凹凸状 ・複層塗材Si ※水系 ・凸部処理 ・可とう形複層塗材CE・ 溶媒 ・ゆず肌状 ・複層塗材CE耐候性 上塗材の種類 仕上げの形状・工法 種類(呼び名)・複層仕上塗材・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・スタッコ ・かき落とし (・こて塗り ・ローラー塗り)・ひき起こし (・こて塗り ・ローラー塗り)・凹凸状 (・こて塗り ・ローラー塗り)・平たん状 ・外装厚塗材E・凸部処理・吹放し ・外装厚塗材C防火材料 仕上げの形状・工法 種類(呼び名)・厚付け仕上塗材・ ・ ・ ・適用しない ・適用しない・ ・適用する ・適用する上塗材 吸放湿材 (・吹付け ・こて塗り)・着色骨材砂壁状 (・吹付け ・こて塗り)・ ・凹凸状 ・外装薄塗材S・ ・平たん状 ・防水形外装薄塗材E・ ・さざ波状・ (・吹付け ・ローラー塗り)・ ・適用しない ・ゆず肌状 ・可とう形外装薄塗材Si・ ・適用する ・砂壁状 ・・外装薄塗材Si防火材料 吸放湿材 仕上げの形状・工法 種類(呼び名)・薄付け仕上塗材・ 仕上塗材仕上げ新規仕上塗材の種類※規制対象外 ・建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量 [4.1.5][4.2.2][4.6.5][表4.2.4]・・ ポリマーセメントモルタル※ 下地調整塗材下地調整塗材[4.6.3]加圧力 ※30~50MPa程度 改修工法・欠損部 改修工法・浮き部 改修工法・ひび割部・・ 水洗い工法・ 塗膜はく離剤工法・ サンダー工法下地面の補修 処理範囲 工 法下地処理及び下地調整既存塗膜等の除去工法の処理範囲以外の既存仕上面全面※サンダー工法、高圧水洗工法、塗膜はく離剤・ 図示※既存仕上げ面全体・ 図示※既存仕上げ面全体・ 図示 ・ 高圧水洗工法※既存仕上げ面全体・ 図示[4.6.3]4-44-1・ 充填工法・・・・ ポリマーセメントモルタル・ エポキシ樹脂モルタル欠損部改修工法[4.1.4][4.2.2]・可とう形外装薄塗材E・外装薄塗材E・外装厚塗材Si防火材料・・材料、撤去材等の運搬方法防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲・防音シート・防音パネル[2.1.3] 騒音・粉じん等の対策 ・ ・工事に必要な範囲 ・ 種別 ( ・ A 種 ・ B 種 ・ C 種 ・ D 種 ・ E 種 )既存部分の養生1)養生方法等・既存部分 養生方法 (・ ※ビニルシート、合板)・既存家具、既存設備等 養生方法 (・ ※ビニルシート等)保管場所 (・図示 ・ )・固定された備品、机、ロッカー等の移動 (・図示 ・ )2)仮設間仕切りの種別と材質等仕上げ(厚さmm)・ せっこうボード・ 合板・3)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等材 質 仕上げ・ ・※ 合板張り程度[2.2.1][表 2.2.1]内部足場 ・設置する ( ※ 脚立、足場板等 ・) ・設置しない[2.3.1] [2.3.2][表 2.3.1]仮設間仕切り種 別 塗 装・ A 種グラスウール・ 片面厚さ (mm)・ B 種・※ C 種 防炎シート塗 装・ 片面※ 木製充填・ ・足場等 ・設置しない防護シート ・設置する (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ ) ・設置しない・ なし種類(・ )厚さ(・ mm ※ 9.5mm)材種(・ ) 厚さ(・ mm ※ 9mm)設置箇所・ なし ・ か所・ 図示・「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 2)既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一損傷等を・既存ブラインド、カーテン等 養生方法 (・ビニルシート等 ・ )D種:利用可能な階段(外部階段-1、内部階段-1,2)C種:利用可能なエレベーター(既存EV一基) 降雨等に対する養生方法(とい共) ・※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。

調査方法 ・図示 ・・・[3.1.3]調査報告書 提出部数:・2部 ・既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・調査範囲 ・図示 ・施工数量調査[1.5.2、3]改修工法の種類及び工程[3.1.4]23外部足場 ・設置する (設置範囲 ・工事に必要な範囲 ・ 期間:三か月 幅:900)独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務防水改修工法の種類(・)工法ー・鋼製建具 耐震ドア 面内変形追随性の等級( ) 断熱ドア ・ 断熱サッシ 断熱性の等級( ) 防音ドア ・ 防音サッシ 遮音性の等級( T-2)・G※改修標準仕様書表5.4.2による鋼板の厚さ ・ mmステンレス鋼板 ・ ※ SUS304、SUS430JIL、又はSUS443JI防水改修工事仮設工事外壁改修工事(共通事項)コンクリート打放し仕上げ外壁外壁改修工事外壁改修工事 塗り仕上げ外壁建具改修工事[3.1.4][3.7.2、3、7、8]シーリング改修工法の種類 エッジング材張り ・適用する ・適用しない ボンドブレーカー張り ・適用する ・適用しない ・ブリッジ工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・シーリング再充填工法 ・シーリング充填工法 シーリング材の種類(記号) 施工箇所シーリング材の種類、施工箇所 下表以外は、改修標準仕様書表3.7.1による。

シーリング材の接着性試験 ※改修標準仕様書3.7.3(1)(ア)~(ウ)による ・図示シーリング材の目地寸法 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験 ・ シーリング改修工法の種類 (・ シーリング充填)工法 (・)工法・ シーリング・国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事耐風圧性の等級 ( )水密性の等級 ( )気密性の等級 ( )・錠前類 (グレモンハンドル)落球衝撃はく離特性並びにショットバック衝撃特性による種類 ※規制対象外(1-8 環境への配慮(2)による) ・※幅木タイプ・ ・ポリエステル樹脂系化粧板・メラミン樹脂系化粧板・(20.2.5)・アルミニウム製・ステンレス製パネル材料のホルムアルデヒド放散量・表面材と同材・製造所の仕様ドアエッジ表面材の材質脚 部形 状 材 質・以上単層ビニル床シート東リヒトエファイン同等品・ 抗ウイルス・抗菌・低炭素仕様「カイダーベースボード工業 A-2型」同等品下記同等品リノリウム・・ 平部厚2.5「ニチマンラバーテック アストロフェースソフト凹凸」同等品 ・ セラミック系人造木材(不燃認定品) 「太平洋マテリアル エースライト」同等品 タイルカーペット単層ビニル床タイル10・ 人造木材厚8/2 点状・線状・ 厚2.5 模様張(既存パターンに合せる)(熱溶接工法) (抗ウイルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様) 「フォルボ・フロアリングジャパン マーモリウム」同等品 6「アイカ マーレス不燃ウイルテクト 同等品」・一般壁東リ POWER 1000国際会議室レセプションホールサンゲツ KAGETOHIKARI図示・・・ 「アイカ メラミンポストフォームウイルテクト KAA 厚20小R表裏同柄」同等品 ライニング(面台)・ 国際会議室・レセプションルーム 厚10程度:「サンゲツ KAGETOHIKARI 厚9.3」同等品 (各前室を含む) ミーティングルーム 厚7程度:「東リ GA-100 厚6.5」同等品 797×598×7便所 小便器床INAXキラミックステップスリム(同等品)INAXキラミックステップ797cut×598×7小便器床キッチン・ L1800×D600 ステンレスシンク、開き扉、IHコンロ(2口)「LIXIL シエラS 」同等品 オートダウンウォール型収納W900(錠付)共 ・・全面改修トイレ床大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構業務名課 長 課長補佐 係長 主 任特記仕様書-3A-004 寸法 厚さ ( × mm) 種類 ( )・防滑性床タイル 厚さ ( mm) 種類 ( )・防滑性床シート 厚さ ( mm) 種類 ( )・耐動荷重性床シート 突起の形状、寸法及びその配列はJIS T9521による 種類 ( )・視覚障害者用の床タイル 寸法 厚さ ( × mm) 性能 ( ) 種類 ( )・帯電防止床タイル 厚さ ( mm) 性能 ( ) 種類 ( )・帯電防止床シート・[6.8.2]厚さ(mm) ※1.5以上 高さ(mm) ※60 ・75 ・100材質の種類 ・軟質 ・硬質[6.8.2][6.8.2]・・・・ けい酸カルシウム板(タイプ 2)防虫処理 ・行う ・行わない接着の程度 ・1類 ・2類表面性能 ・ 特殊加工化粧合板防虫処理 ・行う ・行わない・ 天然木化粧合板防虫処理 ・行う ・行わない接着の程度 ・1類 ・2類板面の品質( )・ 普通合板・ ・・ トラバーチン模様 9.5 (準不燃) 模様(・ 柾目 ・ 板目) 専用下地材有り・ 木目 12.5(不燃)幅 440mm 程度 ・ 化粧せっこうボード9.5 ・ せっこうラスボード・ 12.5(不燃) ・ 15(不燃) ・ 強化せっこうボード12.5(・不燃 ・準不燃) ・ シージングせっこうボード ・化粧有(トラバーチン模様) ・ 不燃積層せっこうボード※ 12.5(不燃) ・ 15(不燃)・ せっこうボード・ せっこうボード・ ・・ 25 (ガラスクロス包) ・ ・ グラスウール吸音ボード(32K)・ 25 ・ ・ ロックウール吸音ボード(1号) ・ )・ 凹凸タイプ(・ 12(不燃) ・ 15(不燃) ・ ) ・ ロックウール化粧吸音板・ フラットタイプ(・ 9(不燃)・ 12(不燃)・ 吸音材料・ ・・ 10(難燃)・ 12(難燃)・ ・ 化粧パーティクルボード・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 単板張りパーティクルボード・ パーティクルボード・ ・・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18A級(天井仕上げ ・内装仕上げ ・ ) ・ インシュレーションボード・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7 ・ ハードボード(化粧) 未 ・ ハードボード(素地) ・ MDF(普通)・ 繊維板 ・ 硬質 ・ 普通 ・ 木片セメント板 ・ 硬質 ・ 中質 ・ 普通 ・ 木毛セメント板・ 木質系セメント板種類等厚さ(mm)、規格等合板類、MDF及びパーティクルボード、接着剤のホルムアルデヒド放散量・JIS K 6903 による (※ 1.2 ・ )[6.13.2、3]※規制対象外 ・ ・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ ・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 ・ ・研磨板 (・スタンダード ・テンパード)RS・ 研磨板(・スタンダード ・テンパード)RN・内装用DI ・外装用DE・ 無研磨板VN ・ 研磨板VS・ 単板オーバーレイDV ・プラスチックオーバーレイDO・ 塗装DC厚さ ※図示 ・ 厚さ ※図示 ・ 厚さ ※図示 ・ ・ 6 ・ 8 ・ GGGGGG化粧加工の方法(・オーバーレイ ・プリント ・塗装 ・ )表板の樹種名 ・ ラワン化粧板の樹種名 ・ ナラ ・化粧無(下地張り用)・ 9.5 (不燃)・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・30 ・ (確認強度 ・ N※屋内の場合、当該階において3箇所 ) ・行う(試験箇所数 ・ 箇所 あと施工アンカーの確認試験 又は同等品 ※JIS K 1571に適合薬剤の方法・防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材 施工箇所の下地がセメント系下地及び木質系下地以外の場合の接着剤の種別 は (の可塑剤を除く)が添付されていない、4 既存の埋込みインサート ・使用する ・使用しない野縁の間隔 ・図示 ・周辺部の端からの間隔 ・図示 ・野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔 ・図示 ・ 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法工法・屋外の軒天井、ピロティ天井等 屋外(※ 25形 ・ 19形) 屋内(※ 19形 ・ 25形)野縁等の種類[6.6.2~4] 適用部位( )・薬剤の接着剤への混入による防腐、防蟻処理 ・ ・※改修標準仕様書6.5.5(1)(b)②?~?による・処理の方法・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理・K2 ・K3 ・K4・K2 ・K3 ・K4・K2 ・K3 ・K4 保存処理性能区分・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理適用部位:( )[6.5.5]※ 規制対象外 ・ ホルムアルデヒドの放散量接着剤 可塑剤 難揮発性 のものとする。

[6.5.3 ] [6.8.2] [6.9.2] [6.11.4、5] の適用 による区分 による区分 による区分 による区分(mm)施工箇所間伐材等 曲げ強さ 表裏面の状態 厚さ・MDF・1級 ・2級 ・3級 ・4級・1級 ・2級 ・3級 ・4級 等級施工箇所 厚さ(mm)・構造用パネルG接着剤防腐・防蟻処理・・ ・図示 ・ 軽量鉄骨天井下地 ・・ 柄物・ 無地・ 柄物・ 2.0 ・FT・ 柄物・ 2.0 ・TT厚さ(mm)色柄種類の記号目地処理する場合の工法 ・ ※熱溶接工法備考 厚さ(mm) 色柄 種類の記号スタッドの高さが5mを超える場合 ※図示 ・ ・行わない・ ・・ (薄型置敷きビニル床タイル) (置敷きビニル床タイル) (コンポジションビニル床タイル) (複層ビニル床タイル) (単層ビニル床タイル) (複層ビニル床シート)・ 柄物・ ・ 無地 ・ FOB・・ ・ ・ 柄物・4.0 ・ 無地 ・ FOA・500×500・・450×450・ 3.0・300×300・ 2.0 ※KT・ 3.0 ・・ 2.5 ・450×450・300×300 ・ 無地・・ ・450×450・300×300 ・ 無地備考 寸法(mm)ビニル床タイル[6.8.2]・柄物・・マーブル柄 ・※ 2.0・無地 ※FS[6.8.2、3] ※標準仕様書6.7.4(5)による ※改修標準仕様書表6.7.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類スタッド、ランナーの種類 [6.7.3、4] [表6.7.1] 補強方法 ※図示 ・ 補強箇所 ※図示 ・ ・天井の下地材における耐震性を考慮した補強 補強方法 ※図示 ・天井のふところが3.0mを超える場合※改修標準仕様書6.6.4(8)による ・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合の補強方法・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合の補強方法 ※図示 ・ G※吊りボルト受け等の間隔が900mm程度以下かつ天井面積構成部材 等の単位面積あたりの質量が20kg/㎡以内の天井の場合は400N程 度)・ ・ ・ ・ ・ ・ 難燃性適用部材適用部材・既存天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井の改修範囲[6.1.3] 改修範囲※ 既存のまま ・ 図示※ 壁面より両側 600mm 程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲・ ・ ※ 図示 ・ 改修箇所の室内 ・間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修改修後の床の清掃範囲 ビニル床シート等の除去 ※ 仕上材のみ(接着剤とも)[6.2.2](塗り厚25mmを超える場合の処置 ※図示)※改修標準仕様書4.4.9によるモルタル塗り下地補修既存壁の撤去及び[6.3.2]樹脂モルタルは、4章外壁改修工事による。

既存のコンクリート又はモルタル面の下地処理に用いるポリマーセメントモルタル及びエポキシ合成樹脂塗床材の除去工法 ・ 機械的除去工法 ・ 目荒し工法・ 下地モルタルとも(・ 図示の範囲 ・除去範囲全て)下地補修既存床の撤去及び・H-C種・H-B種 手加工・H-A種機械加工・C種B種・A種適用箇所 表面仕上げの種別[6.5.1]木下地等の表面仕上げ ・・適用しない・特類・適用しない( ) ・ ・ ・※1類・適用する・適用する※C-D以上 ※2級以上・ ・1級・・ ・ ( )・ ・適用する の方法(mm)施工箇所 間伐材等の適用 表面性能 接着の程度 防虫処理化粧加工 厚さ・「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧合板・ ・ ( )・ ※1類 ・2類・適用する 単板の樹種名施工箇所 間伐材等の適用 防虫処理 接着の程度 厚さ(mm)化粧板に使用する・「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板・ ・ ※1類 ・特類・ (mm)施工箇所 間伐材等の適用 防虫処理 接着の程度 単板の樹種名厚さ・「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板・適用しない・特類 ※12・適用しない・適用する※1類 ・・適用する(mm)樹種名の適用板面の品質 接着の程度強度等級 防虫処理 等級 施工箇所単板の 厚さ間伐材等・構造用合板・ ・ ※C-D以上針葉樹 ※5.5・適用しない ※2等以上 ・・適用する ・1等広葉樹の適用 防虫処理施工箇所厚さ(mm) 板面の品質 接着の程度間伐材等・普通合板ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 [6.5.2]・2類※1類単板の樹種名GGG※1類 ・特類※P又はM ※13タイプ ※15・ ・ ・による区分 による区分 による区分 による区分 (mm) 施工箇所 難燃性 耐水性 曲げ強さ 表裏面の状態 厚さ・パーティクルボードGGG( C-D )合板類の張付け ※B種 ・A種 ・適用しない遮音シール材 ・適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド)せっこうボードの目地工法 ・仕上表による ・ 紙備考 施工箇所 性能壁紙の種類・ 難燃・ 難燃・ 難燃・※ 不燃・ 準不燃※ 不燃・ 準不燃※ 不燃・ 準不燃チック無機質その他 プラス 繊維防火ホルムアルデヒド放散量 ※規制対象外 [6.14.2、3]・・ ・・・・・・・・・・・・モルタル・プラスター面の下地調整の種別 ※RB種 ・ せっこうボード面の下地調整の種別※RB種 ・ コンクリート面の下地調整の種別 ※RB種 ・ ・標準塗厚(mm) ・種類及び品質 ・せっこう系 ・セメント系 塗りセルフレベリング材[6.17.2、3]独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務6内装改修工事接着剤継目処理工法床張り用合板等軽量鉄骨壁下地出入口及びこれに準じる開口部の補強 ビニル床シートG特殊機能床材種類 ・単層品・積層品寸法(mm)( )厚さ(mm) ・3.0 ・4.5 ・6.0 ・9.0色柄 ( )ゴム床タイル ・ビニル幅木その他のボード及びせっこうボード、合板張り接着の程度 ・1類 ・2類せっこうボード等の下地は図示による。

壁紙張り国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事・・ 形状 ( )・ メラミン不燃化粧板・ ポリエステル樹脂化粧板・ ・3伸縮調整目地及び 1セメントモルタルによるタイル張り2ひび割れ誘発目地位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示(11.1.3)(表11.1.1)(11.2.2)(11.2.3)(11.2.7)タイルの形状,寸法等モルタル塗りのコンクリート素地面の処理・MCR工法・目荒し工法(高圧洗浄)・ 内装タイル以外のユニットタイル ・マスク張り ・モザイクタイル張り壁タイル張りの工法 ・改良圧着張り ・ユニットタイル 外装タイル ・密着張り ・改良積上げ張り ・改良圧着張り 内装タイル ・密着張り・改良積上げ張り試験張り ・行う ・行わない見本焼き ・行う ・行わない標準的な曲がりの役物は一体成形とする モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして,セメント,細骨材, 混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

・既調合モルタルの使用タイルの形状,寸法等(11.3.2~4)(11.3.7)タイル張り有機系接着剤による接着剤のホルムアルデヒド放散量標準的な曲がりの役物は一体成形とする試験張り ・行う ・行わない見本焼き ・行う ・行わない・MCR工法・目荒し工法(高圧洗浄)・目地のシーリング材 伸縮調整目地 ※変成シリコーン系シーリング材 ・ その他の目地 ※変成シリコーン系シーリング材 ・ ひび割れ誘発目地 ※ポリウレタン系シーリング材 ・ 打継ぎ目地※ポリウレタン系シーリング材 ・下地調整塗材塗りを行うコンクリート素地面の処理 ※規制対象外(1-8 環境への配慮(2)による) ・タイル工事耐凍害性無 有色無 有備考役物標準 特注・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・よる区分吸水率にⅠ類 Ⅱ類 Ⅲ類うわぐすり施ゆう 無ゆう・ ・・ ・・ ・・ ・・・ ・再生材の適用形状(mm)寸法 施工箇所耐滑り性・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・・耐凍害性無 有色無 有備考役物標準 特注・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類うわぐすり施ゆう 無ゆう・ ・ ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・耐滑り性・吸水率による区分適用再生材の(mm)寸法形状施工箇所GG・ 外部の鉄骨面:常温亜鉛めっき工法「ゼットアールシージャパン Z.R.C」同等品・ 壁EP塗装(汚れ防止タイプ) 改修工程:「日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 Hiビニフレッシュセラ2回」 同等品・ 天井EP塗装 改修工程:「日本ペイント 水性カチオンシーラー1回 エコフラット70 2回」 同等品・ 共用部独立柱2液型ポリウレタンエナメル塗装(パール塗装) 改修工程:「日本ペイント ファインパーフェクトシーラー1回 ファインウレタンU100 2回」 同等品・ 玉砂利40Φ程度(さび石) 厚100・ 全て指定色とする・ 屋外鉄部DP塗装(フッ素仕上) 改修工程:ZRC防錆塗装の上、 「ゼットアールシージャパン 中塗Z-M1回、上塗ZF-T1回 F☆☆☆☆」同等品・ イタリアン漆喰不燃塗装 「フッコー ベネチアート F☆☆☆☆」同等品・ 浸透設備(図示)・ 「太平洋プレコン オーシャンペブルスルー」同等品大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構業務名課 長 課長補佐 係長 主 任特記仕様書-4A-005独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務上記以外は、改修特記仕様書5章 建具改修工事による ・空気 ・アルゴン乾燥気体の種類 ・G ・S日射取得性、日射遮蔽性による区分 ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6断熱性による区分 ・建具表による材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ[9.4.2、3]複層ガラス新規鋼製建具等鋼面※A種 ・B種新規鋼製建具等※A種 ・B種※B種 ・A種※B種 ・A種新規見え掛り※B種 ・A種新規見え掛り 工程の種別・行わない・RB種 ・RC種 コンクリート面(DP) ・行う ・RA種・RB種 ALC亜鉛めっき鋼面(鋼製建具等)亜鉛めっき鋼面・行わない既存錆止め塗料の鉛含有量調査・行う(箇所)1・ ・ ・錆止め塗料塗りモルタル、プラスター面鉄鋼面木部下地調整の種別 下地面の種類下地調整材料C種C種塗替え EP-G亜鉛めっき塗替え EP-G以外新規見え隠れEP-G塗替えA種新規見え隠れ 鉄鋼面EP-G以外塗替え 塗装面錆止め塗料塗りの種別[7.3.2、3]その他ボード面せっこうボード面及び -・行わない・行う ・RA種 押出成形セメント板面・行わないパネル面・行うRA種 コンクリート面(DP以外)、・行わない・行う ・RA種 ・RB種---- ・RA種 ・RB種新規 塗替えひび割れ部の補修下地調整 ※塗替え面積の30% ・図示 ・塗替えRB種の場合の既存塗膜の除去範囲 [7.2. ~7] ・次の箇所を除き防火材料とする。(箇所: )防火材料 ※屋内の壁、天井仕上げは防火材料とする。

※規制対象外 ・屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量[7.1.3]※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ※RB種 ・ ・RA種 ・RB種・RC種 ・ ※RB種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※B種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ ※C種 ・ ※A種 ・ 7塗装改修工事RAA種A種・RA種 ・RB種 塗料の種別・ ガラス改修工事・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・A種 ・B種・C-1種・B-1種・A-1種 形塗料の種類7. [7.4.2~ 14.2]※B種 ・ ・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)※B種 ・ ・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)※B種 ・ 屋内の亜鉛めっき鋼面※B種 ・ 屋内の鉄鋼面※B種 ・ 屋内の木部 ンペイント塗り(EP-G)※B種 ・ コンクリート面等 ・つや有合成樹脂エマルショ・コンクリート面及び押出成形セメント板面上塗り等級( )級A種 亜鉛めっき鋼面A種 ・ 鉄鋼面 上塗り等級( )級 ・耐候性塗料塗り(DP)※B種 ・A種 ※B種 ・A種 ・アクリル樹脂系非水分散 塗料塗り(NAD) - - ・フタル酸樹脂エナメル塗り(FE)※B種 ・A種 ※B種 ・A種 ・クリヤラッカー塗り(CL)※B種 ・ 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具以外)※A種 ・ 亜鉛めっき鋼面(鋼製建具) ※1種 ・2種※B種 ・A種 ※B種 ・ 鉄鋼面※B種 ・ 木部屋内 (SOP)※B種 ・ 木部屋外 ・合成樹脂調合ペイント塗り新規 塗替え 塗装面塗装の種類工程塗装※A種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※B種 ・ ※A種 ・ ・オイルステイン塗り(OS) 塗料( ・油性 ・水性)※B種 ・A種※B種 ・A種 ・木材保護塗料塗り(WP) - -※B種 ・A種※B種 ・A種 ・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)料 射反射率塗屋根用高日下地調整(改修標準仕様書表7.2.2) ・RA種 ※RB種 ・RC種 率※改修標準仕様書表7.10.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする・3級塗料塗り・2級 2種JIS K 5675塗料製造所の仕様による ・1級等級 種類 規格名称 規格番号(kg/㎡)塗付け量 塗料その他 工程・高日射反射 塗料塗り合成樹脂エマルションペイント塗りの塗替えの場合のしみ止め ※改修標準仕様書表7.9.1の工程1の下塗りをしみ止めシーラーとする その他ボード面)の塗替えの場合のしみ止め つや有合成樹脂エマルションペイント塗り(コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、

G9環境配慮改修工事外構改修工事・RA種・RA種・RC種10・国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事・内壁空積工法 4屋内の床を本磨きとする場合のワックスがけ・行わない施工石材等粗面仕上げの場合ののみ込み部分の仕上げ ・図示 ・・行う(適用箇所 ・全て ・)(10.1.3)(10.1.5)1 2石材の割付け ※標準仕様書10.1.3(1)(ア),(イ)による ・図示・1等品 近い矩形・・正方形に・2等品・(10.2.1~3)(表10.2.1)(表10.2.2)天然石備考 品質 形状 施工箇所寸法 厚さ 表面(mm) 仕上げ (mm)石材の種類備考テラゾブロック形状 施工箇所種石の 仕上 寸法 表面大きさ(mm) げ面 (mm) 仕上げ・平もの ・片面 ※大理石 ※1.5~12・役もの ・両面 ・花こう岩 ・種石の種類備考テラゾタイル施工箇所 寸法による区分 取り付用モルタル,既調合の目地モルタル,石裏面処理材,裏打ち処理材,金物の固定に使 用する充填材表面 種石の 種石の仕上げ 種類 大きさ(mm)※大理石 ※1.5~12 ・300型・花こう岩 ・ ・400型受金物 材質 ※SUS304 ・(10.2.2)(10.2.3)(10.3.2)(10.3.3)形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ=100mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ=150mm ※石材施工業者の指定する製品 ・外壁湿式工法 3下地ごしらえ ※流し筋工法 ・あと施工アンカー工法 ・あと施工アンカー・横筋流し工法ドレンパイプの材質 ・樹脂ネット製パイプ クロスメッシュ巻き 25~35φ ・石裏面処理 ・適用する ・適用しない裏打ち処理 ・適用する ・適用しない ・アンカーの材質及び径 ※SS400 M12 ・目地 一般目地目地幅(mm) ※6以上 ・ シーリング材 ・適用する ・適用しない 伸縮調整目地 位置 ※標準仕様書表11.1.1による ・図示 シーリング材の目地寸法 ※幅・深さとも10mm以上 ・図示(10.2.2)(10.4.2)(10.4.3)受金物 材質 ※SUS304 ・形状及び寸法 ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ=100mm ・L-75×75×6(mm)の加工 長さ=150mm ・石裏面処理 ・適用する ・適用しない裏打ち処理 ・適用する ・適用しないアンカーの材質及び径 ※SS400 M12 ・外壁の工法目地 一般目地目地幅(mm) ※6以上 ・ シーリング材 ・適用する ・適用しない 伸縮調整目地 位置 ※6mごと ・図示 シーリング材の目地寸法 ※幅・深さとも10mm以上(10.2.2)(10.5.2)(10.5.3)(表10.2.4)取付け方式 ・スライド方式 ・ロッキング方式石裏面処理 ・適用する ・適用しない裏打ち処理 ・適用する ・適用しないだぼ用の穴の位置 ※標準仕様書10.5.2(2)(ア)による ・図示 建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 ・図示 ※適用する(建築基準法に基づき定まる風圧力の( ・1 ・1.15 ・1.3 )倍の風圧 力に対応した工法) ・適用しない目地 目地幅(mm) ※8以上 ・アンカーの材質及び径 ※ステンレス(SUS 304) M10 ・ シーリング材 ・適用する( ※標準仕様書9.7による ・図示 ) ・適用しない(10.6.2)(10.6.3)あと施工アンカーの材質及び寸法(材質: 寸法: )あと施工アンカーの材質及び寸法(材質: 寸法: )下地ごしらえ ※あと施工アンカー・横筋流し工法 ・あと施工アンカー工法あと施工アンカーの材質及び寸法(材質: 寸法: )乾式工法 5床及び階段の石張り床石張りの裏面処理 ・適用する ・適用しない階段張りの裏面処理 ・適用する ・適用しない シーリング材 ・適用する ・適用しない目地 一般目地 目地幅(mm) ・図示・ 伸縮調整目地 位置 ※床面積30㎡程度ごと,細長い通路の場合6m程度ごと及び他部材 ・図示6 との取り合い部石工事・遠心力鉄筋コンクリート管材 種・B形管・形 状 呼び径 備 考・図示 ・・図示 ・外圧管(1種)・RS-VU管の種類・図示 ・ ・VP ・硬質ポリ塩化ビニル管・VU・図示 ・・T- 2用・T- 6用・T-20用名 称種 類 鍵左記以外の品質等は備 考適用荷重鋳鉄製マンホールふた (公社)空気調和衛生工学会SHASE-S209による・簡易密閉形(パッキン式)・密閉形(テーパ・パッキン式)・水封形・中ふた付き密閉形(テーパ・パッ・有り・無しメインバーピッチ亜鉛めっき(付着量)上面形状※普通目・細目・平形・細目 ・( )・( )・平形- -- -・凹凸形・凹凸形・ ・ ・適用荷重・ ・ ボルト固定 ボルト固定・縁石・L形側溝・U形側溝・U形側溝ふた・図示 ・・図示 ・・図示 ・・図示 ・・図示 ・種 類・受枠付き,・受枠付き,形状,寸法・歩行用・T-14用・T-2用・T-6用・T-20用・歩行用・T-14用・T-2用・T-6用・T-20用・溝ふた(横断用)・桝ふた用・溝ふた(横断用)・溝ふた(側溝用)・桝ふた用・溝ふた(側溝用)・U字溝用・U字溝用・鋼製 製・ステンレス材 質 用 途 形 式 キン式)・・硬質ポリ塩化ビニル管継手 ・図示 ・ ・DV・図示 ・ ・VU継手・盛土 ・図示・種 別 材 料 厚 さ (mm)・A種 ・B種・C種・D種・建設汚泥から再生した処理土・凍上抑制層・フィルター層・切込み砂利 ・・図示・・図示・・再生クラッシャラン ・クラッシャラン・川砂,海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量10%以下)・川砂,海砂又は良質な山砂(75μmふるい通過量6%以下)種 類 区 分 地 域・密粒度アスファルト混合物(13)・細粒度アスファルト混合物(13)・密粒度アスファルト混合物(13F)・一般地域・寒冷地域表層※普通平板(N) ・透水平板(P) ※300角・・60・モルタル※砂 寸法(mm) 厚さ(mm) 目地材 種 類表面加工 ・研ぎ出し ・洗い出し ・たたき出し※普通ブロック(N)・透水性ブロック(P)厚さ(mm) 部 位 曲げ強度(N/mm2)※60 ・ ※3.0 ・ 歩行者用通路種 類 色彩,表面加工・標準品・種 類 寸法(mm) 厚さ(mm) 施工方法・ ・・・80・・うろこ張り ・コンクリート舗装(※70 ・ )(※50 ・ )基層(mm)・・小舗石(花崗岩)・アスファルト混合物車路 ※80 ・ ※5.0 ・コンクリート舗装舗装の種類 部 位 厚 さ (mm)歩行者用通路車路及び駐車場 ・150 ・図示 ※70 ・図示 排水管用材料(21.2.1)(表21.2.1)排水桝の種類・図示 ・側塊の形状及び寸法 ・図示 ・基床の厚さ及び種類 ・図示 ・硬質ポリ塩化ビニル管の継手に用いる材料 ※接着剤 ・砂地業に用いる材料(6.4.2(2))砂利地業に用いる材料(6.4.2(1)) ・再生クラッシャラン・切込砂利 ・切込砕石 ・シルト ・山砂 ・川砂 ・砕砂現場打ちの場合の鉄筋 種類の記号 ※SD295A ・凍上抑制層に用いる材料 ・砂の粒度試験 ・行う ・行わない凍上抑制層の厚さ・図示 ・現場打ちの場合のコンクリート材料 設計基準強度 ※18N/mm ・3(21.2.1)(21.2.1)街きょ,縁石,側溝 (21.3.1)(表21.3.1)地業の材料砂利地業に用いる材料・シルト ・山砂 ・川砂 ・砕砂・現場打ちの場合のコンクリート材料 設計基準強度 ※18N/mm ・ 凍上抑制層に用いる材料 ・・再生クラッシャラン ・切込砂利 ・切込砕石凍上抑制層の厚さ ・図示 ・砂利地業の厚さ ※100(mm) ・図示 砂の粒度試験 ・行う ・行わない3(21.2.1)※B種(標準仕様書表3.2.1) ・路床の材料(22.2.2)(22.2.3)

(22.2.5)路床安定処理 ・適用する ・適用しない 添加材料 種類 ・普通ポルトランドセメント ・高炉セメントB種 ・フライアッシュセメントB種 ・生石灰( ・特号 ・1号 ) ・消石灰( ・特号 ・1号 ) 添加量 kg(目標CBR ・ 以上 ・ )試験路盤の厚さ ・図示 ・ 路床土の支持力比(CBR)試験 ・行う ・行わない 現場CBR試験 ・行う ・行わない 路床締固め度の試験(現場密度) ・行う ・行わない 砂の粒度試験 ・行う ・行わない ・粒度調整鉄鋼スラグ ・水硬性粒度調整鉄鋼スラグ試験材料加熱アスファルト混合物の種類 路盤締固め度の試験 ※行う ・行わない アスファルト舗装の構成及び厚さ ※図示 ・骨材 ・道路用砕石 ・アスファルトコンクリート再生骨材(22.4.2)~(22.4.6)(表22.4.1)~(表22.4.4) (22.4.4)(表22.4.4)(22.3.2)(22.3.3)(22.3.5)(表22.3.1)アスファルト ・再生アスファルト ( ・60~80 ・80~100 ) ・ストレートアスファルト ・再生クラッシャラン ・再生粒度調整砕石・クラッシャラン鉄鋼スラグ路盤材料 ・クラッシャラン ・粒度調整砕石試験シールコートの施工 アスファルト混合物等の抽出試験 ・行う ・行わない 舗装の平たん性 ※通行の支障となる水たまりを生じない程度 ・ ・行う( ・PK-1 ・PK-2 ) ・行わない(22.5.2~4)(22.5.6)(表22.5.1~3)コンクリート舗装の厚さ・コンクリート平板舗装(22.8.2)(22.8.3)材料目地試験寒冷地の縁部立下り寸法等 ・図示 早強セメント ・使用する ・使用しない 注入目地材料 ※低弾性タイプ・高弾性タイプ 種類,間隔,構造 ※標準仕様書表22.5.3及び図22.5.1による ・図示 舗装の平たん性 ※通行の支障となる水たまりを生じない程度 コンクリート ・標準仕様書表22.5.1による ・透水平板は (透水性コンクリート)とする。

・仕上がり面の平たん性 ※歩行に支障のないものとし,コンクリート平板間の段差3mm以内クッション材 ※砂 ・空練モルタル・インターロッキングブロック舗装歩道部に使用するブロックは (再生材料を用いた舗装用ブロック)とする。

クッション材 ※砂 ・空練モルタル目地材※砂 ・モルタル・舗石舗装クッション材 ※砂 ・空練モルタル目地材※砂 ・モルタル種別 ・A種(施工範囲: ・図示 ・通路 ・)(22.9.2)(表22.9.1) ・B種(施工範囲: ・図示 ・建物周囲他 ・)・ 屋外雨水排水・ 鋳鉄製ふた・ グレーチング・ 街きょ,縁石,側溝・ 埋戻し土・ 砂利敷き・ コンクリート舗装・ アスファルト舗装・ 路盤・ 路床・ ブロック系舗装・GGGGGGGGGGG GGGG建築電気機械備 考○○穴あけ共○○○○○図示のサインは建築工事○ ○ ○○床置き型は除く○○積層書架のみ施設部(建築)○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○空配管のみ施設部○パネル内装・建具○○○フックは除く○ ○○○○○○ ○○○○○○○ ○ ○○ ○ ○別途建築電気機械備 考項 目名 称 適 要○ ○湯沸室、ラウンジ○実験室、研究室○○給湯室他○○サイン、案内板○○ブラインド・カーテン○プランター○○消火器○消火器ボックス○○○○○○ストーブ、除湿器ウォータークーラー○蛍光灯スタンド○配管接続含む 電話機○配管接続含む 放送設備(非常放送)○○ ○ ○配管接続含む テレビ共聴設備入退室管理システム○ ○室天井面から屋上突き出しまでオートクレーブ純水製造装置○薬品棚○舞台照明、音響、映像、機器設備○ ○○特殊室ベース照明クレーン○○開口補強が必要なもののみ○○開口補強が必要ないもの○○ ○ ○スクリーン○ ○○ ○ ○ ○ ○テレビ冷蔵庫カーテンカーテンボックス既存スラブ及び壁の穴あけ、補修各種穴あけの鉄筋探査屋外(外構)の掘削後の仕上別途動力、照明用電源、接地引込み項 目名 称 適 要建築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○電気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○機械 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○備 考接地共トレンチ、床下部、屋上モルタル充填モルタル充填コンセント接地 ピット内、機械室内インタホン配線 シャフト外 〃 シャフト内窓ア ル ミ パ ネ ルの穴開 ダクト等の貫通部はと小屋(設備立上りユニット)の穴あけダクト等の貫通部ダクト撤去部の穴埋補修配管配線撤去部の穴埋補修 ビス穴共上記穴埋部の仕上多目的トイレ手すり和便器の撤去及び補修洋便器の撤去及び補修流し台 研究室・実験室・会議室・セミナー室講義室ドラフトチャンバー 〃 〃給湯室本体排風機渡り配線・制御 〃 〃ダクト電源制御ケーブル 〃 電源制御ケーブル用配管装置 〃 渡り配線・制御 〃 配管装置 〃 配管 〃 渡り配線、制御ヘリウム回収 装置 〃 配管 〃 渡り配線、制御メイン主幹盤実験盤OA盤実験機器用ブレーカ教壇、教卓、作業台、実験白板、黒板、掲示板クリンルーム実験室室内のもの机、椅子、ベッド台、OA机、ラック別途建築 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○電気 ○ ○ ○ ○ ○ ○機械 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○備 考墨出し、補修除くボイド等墨出し、補修除くボイド等ボード切込、墨出し共照明器具、空調吹出口、墨出し共水切り板・同穴あけ共図示の範囲第1桝を含む第1桝を含む墨出し共墨出し共天井扇等取付板取合防水共遮光ガラリ共項 目名 称排煙防火ダンパー煙感知器連動シャッター煙感知器連動防炎垂れ壁上記①~③用煙感知器道路側溝用排水制御盤同上接続(一次側)屋内消火栓屋内消火栓起動リレー同上表示灯及び起動装置自動火災報知設備連結送水口同上煙道同上避雷設備二重床の配管、配線用開口天井フック機械室の防音遮音処理特殊サイズ鏡避雷設備防火区画貫通部処理・補修機器・配管取付後の壁、床同上補修後 仕上テレビアンテナ 〃同上補修電動シャッター、自動扉の配管配線同上配線配管、接続同上用配線同上用配管 〃昇降機設備本体同上配線配管、接続昇降機設備用機械室同上換気扇取付三方枠周囲の壁仕上げ各階出入口用開口ピット内防水適 要リレー取付まで①リレー取付まで②リレー取付まで③リレーまでの配管配線共L型・U型と管布設制御盤以降の配管、配線共制御盤主開閉器までの配管配線消火ポンプ、制御盤座板等綱板製蓋共フリーアクセスフロア等コンクリート製(ふた共)ステンレス綱板製(ふた共)区画貫通処理二次側。操作盤、押しボタン取付共一次側裾付共一次側接続まで。

SWの取付配線接続まで現場製作ものの内装プレハブの内装サーモスイッチ共敷居取付用持出し共室内テレビ用吊金物下地別途項 目名 称 〃 〃 〃開口補強を必要としないボード等の切開軽量鉄骨下地開口部補強鉄骨下地開口部盤・衛生陶器等の下地補強 〃 〃洗面器等取付化粧板ルーフドレン立どい雨水排水管 〃生活排水、実験排水管 〃 〃大型機械基礎一般機器類の基礎機械用アンカーボルト型枠 〃防火用水池用給排水管 〃各種槽類 基礎換気扇取付 〃外壁取付ガラリ内壁取付ガラリガラリへの給排気ダクト接続煙感知器連動防火戸同上用煙感知器適 要床スラブ木製型枠入れ床スラブスリーブ入れ天井及び壁、ボード切開電気・機械設備関係開口部露出形器具取付用(電気)改め口取付及び、開口部補強ステンレス製(排水金具含む)排水管の接続陶器製ライニング含む防露工事共1FLから排水幹線までの配管幹線の配管建物から第1桝までの配管第1桝から排水幹線までの配管幹線の配管配管、アンカーボルト、仕上、防水共ボイラ、冷凍機等機械設備関係機器自家発電機その他電気関係機器躯体貯油槽埋戻し及び配管歩床コンクリート共コンクリート製SUS、FRP製ダクトのあるもの壁、サッシ等への取付(材共)給排気用、ダクト接続フランジ共リレー及びリレーまでの配管配線共壁等同上開口部補強 鉄筋切断時の補強便所廻り手すり鏡バリアフリー洗面器○○下地補強は建築区 分 区 分 区 分 区 分 梁、壁木製型枠入れ梁、壁スリーブ入れ(将来対応用含む)給排気ガラリ等天井点検口 点検口取付及び、開口部補強床下点検口流し台 〃、防塵塗料、搬入用等開口、換気ガラリ共天井フック、床シリンダーコンクリート三方枠、同取付後の壁補修まで(トロ詰め)一次側実験機器への接続ケ ー ブ ルクリーンベンチ、安全キャビネットステムブックディティクションシー ブ ル、接続は学部工事実験盤と排風機との接続ケーブル用配管実験盤と排風機との接続ケケーブル実験盤と機器との接続ケーブル実験盤と機器との接続(昇降機設備工事で施工)吊り戸棚吊り戸棚建築(土木) 建築(土木)建築(土木) 建築(土木)コンクリート穴あけ入れ又はあと施工アンカー共同溝建物、共同溝、接続トレンチ同上接続部止水板防火用水槽各種槽類保守管理用タラップ、はしご配管配線用ピットグリストラップ及びガソリントラップ芝生、種子吹付法枠、モルタル吹付コンクリート擁壁植栽同上 (陶器製手洗器)同上 (ステンレス製手洗器)冷却水設備N2設備スクリーンボックススライディングウォールベンチ同上補修アスロック穴あけアスロック穴あけ同上補修ピクチャーレール実験盤と機器との接続ケーブル特殊室内装カウンター(ホワイエ)屋外貯油槽独立煙突コンクリートシャフト点検口などの補修ユニットバス・シャワー本体冷蔵、冷凍、恒温恒湿、シールド、防音、無響室金属パネル穴まわりシール共用盤住宅用盤図示以外のもの湯沸器湯沸器展示パネル、展示ケース書架、書庫、積層書架、集密書架ローパーティション電力検針、コンセントあり電力検針、コンセントなし電力検針あり実験盤と機器との接続ケーブル電力検針、コンセントあり電力検針、コンセントあり実験盤と機器との接続ケーブルコンクリートコア抜き○○墨出し共、但し、天井点検口は建築工事鉄筋探査の上、位置調整鉄筋切断部は防錆塗装建具パネル取付用換気扇 アルミ複合パネル切り欠き○○○ ○図示以外のもの:本工事対象外【凡 例】床補修は建築工事補強は建築工事大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構業務名課 長 課長補佐 係長 主 任A-006独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務工事区分表国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事【特記事項】【凡 例】:仮設計画内容を示す :工事車両動線(一方通行)1.工事用ゲートは北門とする。 ※パネルキャスターゲート(W5.4m×H2m)はセンター棟改修工事施工者が設置する2.警備員を配置する(設置期間:2022年10月17日~2023年2月28日)3.構内は搬出入の車両のみ入構可とする。(但し、構内有料駐車場は台数制限にて調整可) 当該棟搬入口付近より搬入を計画する。搬入利用時間は早朝~8:30までを基本とする4. 荷下ろしスペースは床仕上材(御影石)を養生すること5. 外部足場(任意仮設)は入札前に建物形状・地盤形状を現地確認の上、安全性に十分留意した計画を行うこと。

また、足場には利用者及び職員が近づかないよう、仮囲いを設置すること6. 本工事は棟内運用状況、本棟別工事、及び他棟工事の状況より柔軟な対応があることを前提とする工事用ゲート:北門荷下ろし駐車スペース搬入口宿泊C棟宿泊B棟国際交流棟カルチャー棟スポーツ棟屋外トイレ案内所首都高速道バス駐車場ゴミ置場隣地隣地倉庫C倉庫B倉庫A桜花亭和風庭園(地下駐車場)正門南門2南門1前面道路至 小田急 参宮橋駅5-40M.NT.N流し場野外活動棟国立オリンピック記念青少年総合センター 全体配置図センター棟(本工事建物)(本工事建物)宿泊D棟(改修対象:自動扉)(改修対象:自動扉)(改修対象:自動扉)(改修対象:自動扉)(改修対象:自動扉)宿泊A棟C大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:2000A-007独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟改修工事全体配置図・仮設計画図衝突防止マーク(カッティングシート30×30)衝突防止マーク(カッティングシート30×30)小庇(防水用)庇FIX FIXFIXFIX FIX FIX3,1001,400 100 2,800 100 1,4005,80055 5,690 55115 2,9853,1005,8001,4309501,4309506002020300800 50 1,7502,6002,480 100 7003,280208002,6002,480 100 7003,2802090075 1,725大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構業務名課 長 課長補佐 係長 主 任独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務A-008国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事改修工事項目・建具表・開口補強要領建 具 符 号 ガ ラ ス 建 具 金 具AW SWD アルミ製窓 鋼製枠木製戸 DC(a) FH フロート板ガラス ドアクローザ(ストップ付) フロアヒンジAG SS アルミ製ガラリ 重量シャッター DC(b) HC 型板ガラス ドアクローザ(ストップなし) ヒンジクローザACW LD アルミ製カーテンウォールサッシ CDC(a) TH 網入型板ガラス(角型) 点検扉用ヒンジ コンシールドドアクローザ(ストップ有)SD SSD W THC 線入型板ガラス 点検扉用スプリングヒンジ CDC(b) コンシールドドアクローザ(ストップ無)SW WD 鋼製窓 NP PH 網入磨板ガラス(角型) ピポットヒンジ 煙感知連動自閉装置付き CDC(S)SP TB 鋼製間仕切りパネル トイレブース WP C 線入磨板ガラス 丁番 コンシールドドアクローザ(ストップ有)SWW TL 鋼製枠木製窓 HG ハンガーレール金物一式 LH ロングヒンジ共通事項略号鋼製扉軽量鋼製扉ステンレス製扉木製扉トップライト用サッシ T 強化ガラス倍強度ガラス耐熱ガラス(特定防火設備)瞬間調光ガラスSL 複層ガラスL 合せガラスHSSPP F NFP改修工事項目共通仕様①: 2重シーリング打替は内側シーリング点検+外側の保護シーリング打替とする共通仕様②:シーリングの積算数量は図示の1.4倍を計上する(精算対象)1-1凡 例:改修範囲を示す 一点破線は既存存置する建具を示す国際会議室、レセプションホール、ミーティングルーム(小) 、及び(大)の鋼製建具FE塗装(フラッシュ:両面 計画想定数量: 33㎡ ガラリ:片面 計画想定数量: 21㎡) 、木製建具FE塗装(計画想定数量: 16㎡)を更新する【改修工事】▼1FL改修前:FIX窓⑨通り柱1-2▼1FL▼1FL1-3改修前:FIX付両袖片引き框扉 改修後:外折引分全面開放扉(引分位置は⑨通り柱に対して対称形とする)改修前:外倒し排煙窓付FIX窓 改修後:外倒し排煙窓・FIX付引違扉(庇付)改修後:FIX+突出し窓(小庇付)レセプションホール、ミーティングルーム(小) 、及び(大)のスライディングウォール クロス仕上(両面 計画想定数量: 568㎡)を更新する1 2 3 4 5 6 7 8建具姿図RC壁開口拡幅要領2-D162-D162-D162-D162-D162-D162-D132-D162-D16 40d以上2-D16 40d以上開口拡幅開口拡幅カッター切の上、2 0 0程度(ハ ッ チ ン グ部分)斫り取り(鉄筋は存置する)露出部の切断鉄筋は防錆処理をする充填材仕様:無収縮モルタル圧入 F c 45アンカー仕様:接着系アンカー 1 2 d以上とする2 - D 1 6 4 0d以上既存開口補強筋に緊結する1階 国際会議室(前室共) 、レセプションホール(前室共)の床タイルカーペット仕上厚8 (フェルト厚4共 計画数量: 1326㎡)を撤去し、厚10を新設する2階 ミーティングルーム(小) 、 (大)の床タイルカーペット仕上(計画数量: 313㎡)を更新する共用部の床リノリウム仕上(床材の取合う巾木共)を更新(但し、宿泊D棟エントランス、交流プラザのAC-5廻りは雨水がある為、ビニルシートに変更)する。また、視覚障害者用床タイルを撤去・新設する※リノリウムは既存模様張を継承する為、撤去前に記録を行うこと建具寸法枠-くつずり扉厚(mm)枠見込(mm)建具枠建具金物(mm)枠廻り高さ ( H )幅(W)建具表建具分類形式備考【 】内番号は標準詳細図集の詳細番号を示す厚さガラス/アルミ複合パネル建具仕上種類姿図符号共通仕様:現地実測による確認を行うことAW291-1 ―フロートガラスP6ウレタン焼付塗装FIX窓改修/撤去/新設数量70 ― ― 撤去2nAW29―フロートガラスウレタン焼付塗装― 新設2 70 L(T4+T4) 1-114301430950950ウレタン焼付塗装51-2 5800 3100 100nAD新設2(カバー工法)強化合わせガラス 40カバー工法排煙窓併用グレモンハンドル、衝突防止マークメーカー仕様金物一式、マスターキー対応錠(内部サムターン)アルミ製段差タイプリンケージロック(開口量90)、突出し建具金物一式外折引分全面開放扉 L(T5+T5)―ウレタン焼付塗装―AD51-2 5800 3100 100FIX:T10扉:T8ヘーベシーベ建具金物一式 強化ガラス FIX付両袖片引き框扉撤去2(カバー工法)―ウレタン焼付塗装―5100AC1-3 2600 3380 フロートガラスFIX:F8窓:F5―ウレタン焼付塗装―5100 1-3 2600 3380 フロートガラスFIX:F8窓:F5nAC撤去1新設1FIX付突出し窓(庇付)カバー工法(下枠は撤去)アルミ製小庇付(D 300)外倒し排煙窓付FIX窓外倒し窓金物一式、引違扉金物一式シリンダー錠、隠蔽型オペレーターアルミ製庇付(厚22 D 600雨水樋内蔵)外倒し窓金物一式隠蔽型オペレーター(更新する)外倒し排煙窓・FIX付引違扉(庇付)※宿泊D棟1階特別な トイレ部は別図参照・巾木:硬質塩化ビニル製H60。

数量の30%(計画想定)はGB下地調整を行う ・GB面クラック補修: Vカットの上、ファイバーテープW50+パテ補修 計画想定長さ50m共用部壁(曲面)のイタリアン漆喰不燃塗装(下地調整:全面パテ共 計画想定数量: 653㎡)仕上を更新する宿泊A棟・B棟、守衛所、及び地下駐車場の自動扉のエンジン及びセンサー( 7建具)を更新する(メンテナンス契約締結によりナブコ自動ドア指定) ※建具案内図には表示なし 2 )既存手動部更新部品:ハンドル別置ボックス、ワイヤー、ダンパー、滑車他一式。但し、改修前に現地調査( トルク値及び納まり)を行い、排煙窓オペレーターの更新を行う SS-1:W4000×H2150(2~8階 計7箇所)、W4000×H2300(9階 1箇所) SS-2:W4650×H2700(1箇所) SS-3:W2700×H1250(1箇所)・改修工事に必要な天井点検口が適切な位置にない場合を想定し、各1箇所( 450角 目地タイプ)を設置する。不要な場合は取りやめる(精算対象)防火・防煙シャッターの現行法適合改修(下記の10箇所 互換性より鈴木シャッター工業製指定)を行う91011121314151 )既存電動部更新部品:スイッチ、制御盤、ワイヤー、ダンパー、滑車他一式。計画想定スイッチ数量: 5箇所 ハンドルボックスを分離(隠蔽配管とする)して負荷を低減できる場合は、監督職員と協議した要領により改修する。計画想定ボックス数量: 34箇所・視覚障害者用誘導タイル(塩ビ製厚8フラット部2 )を撤去(点状計画数量: 23.1m 線状計画数量: 48.6m) ・新設(点状計画数量: 22.2m 線状計画数量: 48m)する ・ トイレブースの各表示錠( 「ベスト No. 1600シリーズ」同等品)を更新(計7箇所)する・ トイレブースの全表示錠上部にトレー金物( 「ベスト 忘れ物ゼロトレー No.1660」同等品)を新設(計7箇所)する・ トイレブースの取外し・再取付を行う。但し、経年劣化による施工上の問題が生じる場合は、事前に監督職員と協議すること・ トイレブースの取外し・再取付を行う。但し、経年劣化による施工上の問題が生じる場合は、事前に監督職員と協議すること・ トイレブースの各表示錠( 「ベスト No. 1600シリーズ」同等品)を更新(計4箇所)する・ トイレブースの全表示錠上部にトレー金物( 「ベスト 忘れ物ゼロトレー No.1660」同等品)を新設(計4箇所)する2階 便所-5 ・-6、洗面所-5 ・-6を改修する( ドライメンテナンス化と金物更新・新設)宿泊D棟1階 便所-3 ・-4、洗面所-3 ・-4を改修する(ドライメンテナンス化と金物更新・新設、天井修繕)・男子洗面所の天井(GB厚9.5+RB厚9+EP塗装)漏水修繕跡の開口(計画数量0.3㎡)を閉塞する。便所-3 ・-4、洗面所-3 ・-4の天井全面(計画数量: 34㎡)にEP塗装を行う1 ) AD-5 ( 2箇所)をアルミ製全面開放建具nAD-5に改修(下枠以外はカバー工法 下枠はフラットレール 防水仕舞を入念に行う)をする宿泊D棟1階身障者便所をキッチンにフルリノベーションする宿泊D棟1階情報コーナー、交流プラザ、及び屋外空間(透水性能向上)を改修する16171819・ TELコーナー-3のRC雑壁の既存開口を拡幅する際、開口補強要領によること・TELコーナー-3の既設 後付AD(H2100×W1000)、TELカウンター(木製厚30×L300×W5700)の撤去を含む自動扉のエンジン及びセンサー( 2建具4箇所 メンテナンス契約締結により寺岡オートドア指定) 、及び宿泊A・B棟( 3建具 メンテナンス契約締結によりナブコドア指定)を更新する1階 便所-1 ・-2、洗面所-1 ・-2、身障者便所-1 ・-2、及び倉庫-2、及びTELコーナー-3 (喫煙室)のフルリノベーションを行う共用部の壁EP(汚れ防止タイプ クラック補修を含む 計画想定数量: 1017㎡)仕上を更新する・階段段鼻部はノンスリップ金物(ステンレス製)を更新する 計画数量: 80m 2 )テラス-8の御影石400×400×厚30 (計画数量: 35㎡ 下地モルタル厚50共)を撤去し、土間コンクリートに100Φ水抜き孔を20箇所新設する。

抗菌性人工木ウッドデッキ厚25×W145 (計画数量: 56㎡)を新設する・ウッドデッキ増床下地:フィルター層厚50+クラッシャランC-40厚150+土間コンクリート厚100 (溶接金網入 計画数量20㎡ 水勾配35 100Φ水抜き孔14箇所)・ウッドデッキ仕様: 「エービーシー商会 アースデッキソリッドグレイン 既存土間部:ア-スデッキジャック低床工法 新設土間部:ア-スデッキジャック工法 コイン落下防止仕様」同等品 ・既存床タイル・汚垂石(御影石厚30 )を撤去の上、レベリング(想定厚40 )の上、ビニルシート仕上( FL±0 )新設を行う ・既存床タイル・汚垂石(御影石厚30 )を撤去の上、レベリング(想定厚40 )の上、ビニルシート仕上( FL±0 )新設を行う 【その他工事】25 1階 テラス-8上部にアルミ製オーニングテント(W=特注7100、D=1000以内)を2箇所新設する・W寸法は現地実測によりスパン最大幅とし、建築基準法より出幅は1m以内の設定とすること ・オーニング: 「BXテンパル 電動・手動併用 ボックスタイプ 35度固定(出幅994≦1000 ) 不燃キャンバスNM-3095 風力センサー・ LED照明15W×5台付 」同等品 ・シーラー:一液水性多機能型カチオンシーラー 「エスケー化研 水性ミラクシーラーエコ」同等品・塗料A:水性反応硬化型ポリウレタン樹脂塗料 指定色つや消し 「エスケー化研 水性コンポウレタン」同程度外部側-3 ) :外壁面にシーラー塗の上、塗料Aの塗装仕上(スタッコ外壁の上塗り)を行うトップライト-1の天井漏水を修繕する外部側-1 )ガラスシーリング( 5×5 計画想定数量: 358m)及びシーリング( 15×10 計画想定数量: 149m)を全て打替る・撤去時に〇パイプ等鉄部の旧塗膜を除去し、ポリウレタン塗装を新設する(計画想定数量: 53㎡)・撤去時に壁EP塗装を更新(計画数量は共用部に含む)する1階 交流プラザ上部のトップライト-1の遮光材(タチカワブラインド製 電動ブラインド)を取外し、清掃・点検の上、復旧する22【修繕工事】1階 交流プラザ窓周囲からの床漏水を修繕する 212324 1階・ 2階のバリアフリートイレ引戸2箇所についてエアダンパーを更新する20 デッキは⑧、⑩通りに平行配置し、3方には小口幕板(計画数量: 24.4m)を設置するフルリノベーションする箇所の室名サイン及び棟内案内サインを改修する・土間コンクリート仕様:21N/mm2 スランプ18cm・床:更新の計画想定数量80%はレベリング(既存下地はモルタルコテ押え レベリング想定厚5~10 )下地調整を行う。

床目地棒がない場合は、ビニルシート (計画数量: 217㎡)とリノリウムシート (計画数量: 1419㎡)とはビニルシート用溶接棒で埋める 国際会議室、レセプションホール、ミーティングルーム(小) 、及び(大)の壁木部CL塗装(計画想定数量: 440㎡) 、壁EP塗装(汚れ防止タイプ ボード面 計画想定数量: 583㎡)を更新するレセプションホールの壁クロス仕上(ボード面 計画想定数量: 178㎡)を更新する国際会議室、レセプションホール、ミーティングルーム(小) 、及び(大)の建具ダイノックシート仕上(計画想定数量: 216㎡)を更新をする外部側-1 ) :AW-29 ( 2箇所) 、AC-5 ( 1箇所)廻りを高圧洗浄(W2m程度×3方)後、撤去(木額縁見込み25共)する外部側-2 ) :nAW-29 ( 2箇所) 、nAC-5を新設(枠廻り4周トロ詰めは防水モルタル充填の上、エチレン系塗膜防水W300を塗布し、入念に防水仕舞をすること)する。

新設木額縁はEP塗装仕上内部側-1 )天井(RB仕上)にEP塗装を更新(計画数量: 106㎡)する床石の撤去床石の撤去ADの撤去TELカウンターの撤去LDの撤去全面改修全面改修全面改修全面改修*****Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20Y21212131415134510987611ABCDX7X4X5X8X9X10X11X12X13X14X15X6X16X17X18X19X20X1X2X31800 36003160024007400500035004000330019502040046503300210084003600 3600 500018003,6005000 3600 3600 18003600 3600 3600 3600 3600 3200 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 5000 3600 3600 500010004018550 20090675003600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 1200 37001,000+1250大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事改修前 1階平面図A-009-20FL±0~-20FL±0~-20-90凡 例:本改修工事項目を示す倉庫-1クロークEVエントランスホール-1ホール-2倉庫-2EPS便所-2倉庫-4EPSPS倉庫-6EVホールEPS倉庫-7受付EPS受付カウンターエントランスホールドライエリア上部便所-7洗面所-2洗面所-1ラウンジサロンビデオコーナーPS情報コーナー洗面所-3DSDS風除室-2階段-1国際交流プラザチャンバーEVPS監視室傘置場階段-3EPS前室PS国際会議室PSDSPSDSPS便所-1PS便所-3便所-4PSホール-1ショッピングコーナー外部階段-1AV機器室(リアスクリーン)パントリー事務室・監視室廊下-6パネル収納庫風除室-1湯沸-1控室-1控室-2控室-3廊下ー1自販機コーナー湯沸-2アラーム廊下ー2TELコーナーー3国際会議室前室R=34000±0TELコーナーー1身障者便所-3洗面所-420°R=4500パネル収納庫EV弁室レセプションホール身障者便所-1身障者便所テラス-14テラス-12テラス-11犬走り犬走りサービス出入口テラス-9テラス-10ラウンジサロン東側アプローチチャンバー身障者便所-2レセプションホール待合テラス-8ピロティ-1倉庫-3*****212131514510987611X7X1X2X3X4X5X8X9X10X11X12X13X14X15X6X16X17X18X19X20Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20Y21ABCD1435000 3600 36003160020400465021008400195033003600 3600 3600 1800 680035005000 3600 3600 3600 3600 3600 3200 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 5000 3600 360010004018550 20090675003600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 1200 3700大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事改修前 2階平面図A-0102FL-2502FL+8002FL-502FL-2502FL-250-90-90-902FL-20凡 例:本改修工事項目を示す外部階段-1空調機械室-1DSPSDS庇-1PSDSDS屋上-451 2 34庇-3外部階段-2D-226DS・PSホール-3EPS屋上ー3廊下-5EPSミーティングルーム(小)チャンバーバルコニーEPSPSDSPSEPS庇-2D-207リネン室D-204屋上-1EVホール屋上-2テラス-1風除室-2宿泊室DSチャンバーEPS階段-1PS廊下-7D-225D-223D-222D-220D-219D-217D-216D-214D-213D-211D-209D-208D-206D-205D-203D-202D-201D-210D-212D-215 D-218D-221D-224D-227洗面所-5洗面所-6便所-6身障者便所-4倉庫-8控室-4ミーティングルーム(大)TELカウンター給湯室倉庫-9廊下-3廊下-4UBモニター調整室ー2屋上テラス ー1UBUBパネル収納庫パネル収納庫-1調光盤室-1パネル収納庫EV機械室 -2PSDS2FL±0(1FL+4500)屋根宿泊室D-200EV階段-4モニター調整室ー1アラーム弁室EVEV同時通訳ブース便所-5トップライト-1屋根-1吹抜(レセプションホール上部)吹抜(国際会議室上部)(ホール-1上部)吹抜吹抜(ホール-1上部)階段-3吹抜(ホール-2上部)階段-2*****X7X1X2X3X4X5X8X9X10X11X12X13X14X15X6X16X17X18X19X20Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20Y2121213134510987611ABCD145000 3600 36003160020400840046501950210033003600 3600 3600 1800 5000 18005000 3600 3600 3600 3600 3600 3200 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 5000 3600 3600 1855010004020090675003600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 1200 3700大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事改修前 3階平面図A-011RFL±03FL±0(1FL+3000)RFL±0RFL-450RFL-250RFL+600RFL+100テラス-2凡 例:本改修工事項目を示すEPS屋根-3屋根-6階段屋根-4屋根-5ファンルーム屋上-6階段-1調光盤室-2PS倉庫チャンバー屋根-7倉庫-11チャンバー屋根-8D-302D-303D-306D-308D-309D-311D-313D-320D-325D-328宿泊室D-324D-327D-321D-315D-312D-318D-310D-307D-304一点鎖線部上部越屋根屋根D-300宿泊室廊下-7D-314D-316D-317D-319D-322D-326外部吹抜EPS外部階段-1EPSファンルームミーティングルーム(大)上部吹抜屋上-5トップライト-5屋外屋根-4空調機械室-2キャットウォーク屋上-8トップライト-3D-323D-305D-301クーリングタワー置場屋根-13EVホール屋上-10屋上-10ファンルームー3PSDSUBUBDS-4EPS上部-8EVEVアラーム弁室ー22*****23421213141345109876112121313451098761121213141345109876112121314134510987611234BADABCDABCDACDABCBCDBACD48400465021008400465020400195020400465019503300210084002040046501950330021008400204003300195020400195046503300210033002100840020400465019503300210084004000-90-909FL-50~-709FL±0~-30FL±0FL±0FL-90FL-90RFL+2000PH2FL±0PH2FL-11004~7階平面図 8階平面図 9階平面図PH2階平面図PH1階平面図大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400

(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事改修前 4階~PH2階平面図PH伏図A-012凡 例:本改修工事項目を示す屋根-11便所-7待合コーナーレストランEVホール階段-1便所-8EV機械室ー1屋上-9屋上-11空調機置場-3階段-1屋根-11屋根-12外部階段-3屋外膨張水槽置場事務員専用便所厨房外部廊下-1外部階段-1屋上テラス-2屋外膨張水槽置場 上部EVホール廊下-7倉庫-12~15アラーム 弁室EVホールリネン室倉庫-18EPS外部階段-1外部階段-1DSPSUBテラス-3~6リネン室(46E)DS倉庫15-7F-23~24ガラリ4F~6FPS宿泊室廊下-7EPSDSPS宿泊室階段-1事務室兼更衣室テラス-7空調機置場-3上部EPSUBPSDS倉庫-17EPS外部吹抜外部吹抜DSPSUB屋根-9屋根-10外部吹抜DSアラーム 弁室アラーム 弁室EPSPS便所前室EPSPSPSガラリ避雷針(12m)天端H=GL+49450m(設備工事)EVEVEVEVEVEVチャンバー-1280-2250-2250-3250-3250-1280K KK KKKKKKKKK*****X7X1X2X3X4X5X8X9X10X11X12X13X14X15X6X16X17X18X19X20Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20Y21161513810652181714121197431A'14'C'DACB16151381065218171412117431A'14'C'DACB95000 3600 3600316003600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 1200 36003600 3600 1800 3600 1800 5000104153600 3600 3600 3600 3600 3200 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 5000 3600 3600 18550 20090.1675003700100040.15000195020400100004650330010000534030001945195020400100004650330010000 1945耐水板コンクリート コテ押え1FL-1750~1700(特記なき限り)1階床下トレンチ耐水板 100レベルは 内による埋め戻し部分1階床下トレンチ(砂利設)1FL-1100人通孔 600φ通水管 VP150φ釜場 1000x1000xH500 4ヶ所凡例:(1階床下トレンチ仕様)厚 内は1FLの高さを示す無機質系浸透防水凡例:(1階床下トレンチ仕様)釜場 1200x600x600H 6ヶ所マンホール 600φマンホール 600□通水管 VP150φ(ケ)がついている物は通気管 VP100φ付とする)人通孔 600φ通水管 VP150φ← 通気管300φ 半割← 通水管トレンチ内耐水盤・梁・貫通孔共センター棟へ宿泊C棟へ大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事改修前 地階平面図A-013凡 例:本改修工事項目を示す電気室EPS階段-1PS MDF室-21チャンバー倉庫ドライエリアEPS チャンバー消火ポンプ室±0機械室±0上部EVピット共同溝ブレースブレースブレース利用者エリア工事エリア*****床タイルカーペット更新壁・移動間仕切壁VC更新壁塗装更新床タイルカーペット更新壁VC更新壁塗装更新床タイルカーペット更新壁VC更新壁塗装更新天井漏水の修繕ブラインド脱着・清掃壁塗装更新床仕上更新建具改修(漏水修繕)建具改修(漏水修繕)建具改修(漏水修繕)建具改修建具改修キッチンへの改修特別なトイレへの改修特別なトイレへの改修床タイルカーペット更新壁塗装更新床仕上更新壁・柱塗装更新床仕上更新壁・柱塗装更新床仕上更新壁・柱塗装更新床仕上更新壁・柱塗装更新床仕上更新壁・柱塗装更新床仕上更新壁・柱塗装更新オーニングテント新設(2箇所)ウッドデッキ新設40Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20Y21212131415134597611ABCDX7X4X5X8X9X10X11X12X13X14X15X6X16X17X18X19X20X1X2X38101800 36003160024007400500035004000330019502040046503300210084003600 3600 500018003,6005000 3600 3600 18003600 3600 3600 3600 3600 3200 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 5000 3600 3600 500010004018550 20090675003600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 1200 37002,400+1250大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事-20FL±0~-20FL±0~-20-90改修後 1階平面図A-014:仮設間仕切壁(指定部分)凡 例:本改修工事項目を示す:共用部床リノリウム仕上更新範囲(但し、

一部はVSシートとする)を示す :共用部床リノリウム仕上⇒VSシートに変更する範囲を示す特記事項・室名変更:身障者便所はバリアフリートイレとする倉庫-1クロークEVエントランスホール-1ホール-2EPS倉庫-4PS倉庫-6EVホールEPS倉庫-7受付EPS受付カウンターエントランスホールドライエリア上部便所-7ラウンジサロンビデオコーナーPS情報コーナー洗面所-3DSDS風除室-2階段-1国際交流プラザチャンバーEVPS監視室傘置場ピロティ-1階段-3EPS前室PS国際会議室PSDSPSDSPSPS便所-3便所-4PSホール-1ショッピングコーナー外部階段-1AV機器室(リアスクリーン)パントリー事務室・監視室廊下-6パネル収納庫風除室-1湯沸-1控室-1控室-2控室-3廊下ー1自販機コーナー湯沸-2アラーム廊下ー2国際会議室前室R=34000±0TELコーナーー1洗面所-420°R=4500パネル収納庫EV弁室レセプションホールテラス-14テラス-12テラス-11犬走り犬走りサービス出入口テラス-9テラス-10ラウンジサロン東側アプローチチャンバー共用トイレ-1共用トイレ-2男子便所女子便所洗面所-1洗面所-2キッチンEPS物入レセプションホール待合テラス-8(野外ステージ)野外多目的広場倉庫-3バリアフリートイレ-3バリアフリートイレ-1バリアフリートイレ-2*****床タイルカーペット更新移動間仕切壁VC更新壁塗装更新床タイルカーペット更新移動間仕切壁VC更新壁塗装更新トイレ改修トイレ改修漏水修繕床仕上更新壁・柱塗装更新床仕上更新壁・柱塗装更新212131514510987611X7X1X2X3X4X5X8X9X10X11X12X13X14X15X6X16X17X18X19X20Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20Y21ABCD1435000 3600 36003160020400465021008400195033003600 3600 3600 1800 680035005000 3600 3600 3600 3600 3600 3200 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 5000 3600 360010004018550 20090675003600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 1200 3700大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事2FL-2502FL+8002FL-502FL-2502FL-250-90-90-902FL-20改修後 2階平面図A-015:仮設間仕切壁(指定部分)凡 例:本改修工事項目を示す:共用部床リノリウム仕上更新範囲(但し、一部はVSシートとする)を示す特記事項・室名変更:身障者便所はバリアフリートイレとする外部階段-1空調機械室-1DSPSDS庇-1PSDSDS屋上-451 2 34庇-3外部階段-2D-226DS・PSホール-3EPS屋上ー3廊下-5EPSミーティングルーム(小)チャンバーバルコニーEPSPSDSPSEPS庇-2D-207リネン室D-204屋上-1EVホール屋上-2テラス-1風除室-2宿泊室DSチャンバーEPS階段-1PS廊下-7D-225D-223D-222D-220D-219D-217D-216D-214D-213D-211D-209D-208D-206D-205D-203D-202D-201D-210D-212D-215 D-218D-221D-224D-227洗面所-5洗面所-6便所-6倉庫-8控室-4ミーティングルーム(大)TELカウンター給湯室倉庫-9廊下-3廊下-4UBモニター調整室ー2屋上テラス ー1UBUBパネル収納庫パネル収納庫-1調光盤室-1パネル収納庫EV機械室 -2PSDS2FL±0(1FL+4500)屋根宿泊室D-200EV階段-4モニター調整室ー1アラーム弁室EVEV同時通訳ブース便所-5トップライト-1屋根-1吹抜(レセプションホール上部)吹抜(国際会議室上部)(ホール-1上部)吹抜吹抜(ホール-1上部)階段-3吹抜(ホール-2上部)階段-2バリアフリートイレ-4*****X7X1X2X3X4X5X8X9X10X11X12X13X14X15X6X16X17X18X19X20Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20Y2121213134510987611ABCD145000 3600 36003160020400840046501950210033003600 3600 3600 1800 5000 18005000 3600 3600 3600 3600 3600 3200 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 5000 3600 3600 1855010004020090675003600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 1200 3700大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事RFL±03FL±0(1FL+3000)RFL±0RFL-450RFL-250RFL+600RFL+100テラス-2改修後 3階平面図A-016:仮設間仕切壁(指定部分)凡 例:本改修工事項目を示す:共用部床リノリウム仕上更新範囲(但し、一部はVSシートとする)を示す特記事項・室名変更:身障者便所はバリアフリートイレとするEPS屋根-3屋根-6階段屋根-4屋根-5ファンルーム屋上-6階段-1調光盤室-2PS倉庫チャンバー屋根-7倉庫-11チャンバー屋根-8D-302D-303D-306D-308D-309D-311D-313D-320D-325D-328宿泊室D-324D-327D-321D-315D-312D-318D-310D-307D-304一点鎖線部上部越屋根屋根D-300宿泊室廊下-7D-314D-316D-317D-319D-322D-326外部吹抜EPS外部階段-1EPSファンルームミーティングルーム(大)上部吹抜屋上-5トップライト-5屋外屋根-4空調機械室-2キャットウォーク屋上-8トップライト-3D-323D-305D-301クーリングタワー置場屋根-13EVホール屋上-10屋上-10ファンルームー3PSDSUBUBDS-4EPS上部-8EVEVアラーム弁室ー22*****23421213141345109876112121313451098761121213141345109876112121314134510987611234BADABCDABCDACDABCBCDBACD48400465021008400465020400195020400465019503300210084002040046501950330021008400204003300195020400195046503300210033002100840020400465019503300210084004000-90-909FL-50~-709FL±0~-30FL±0FL±0FL-90FL-90RFL+2000PH2FL±0PH2FL-11004~7階平面図 8階平面図 9階平面図PH2階平面図PH1階平面図大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事PH伏図改修後 4階~PH2階平面図A-017:仮設間仕切壁(指定部分)凡 例:本改修工事項目を示す:共用部床リノリウム仕上更新範囲(但し、

一部はVSシートとする)を示す特記事項・室名変更:身障者便所はバリアフリートイレとする屋根-11便所-7待合コーナーレストランEVホール階段-1便所-8EV機械室ー1屋上-9屋上-11空調機置場-3階段-1屋根-11屋根-12外部階段-3屋外膨張水槽置場事務員専用便所厨房外部廊下-1外部階段-1屋上テラス-2屋外膨張水槽置場 上部EVホール廊下-7倉庫-12~15アラーム 弁室EVホールリネン室倉庫-18EPS外部階段-1外部階段-1DSPSUBテラス-3~6リネン室(46E)DS倉庫15-7F-23~24ガラリ4F~6FPS宿泊室廊下-7EPSDSPS宿泊室階段-1事務室兼更衣室テラス-7空調機置場-3上部EPSUBPSDS倉庫-17EPS外部吹抜外部吹抜DSPSUB屋根-9屋根-10外部吹抜DSアラーム 弁室アラーム 弁室EPSPS便所前室EPSPSPSガラリ避雷針(12m)天端H=GL+49450m(設備工事)EVEVEVEVEVEVチャンバー-1280-2250-2250-3250-3250-1280K KK KKKKKKKKK*****X7X1X2X3X4X5X8X9X10X11X12X13X14X15X6X16X17X18X19X20Y10Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y11Y12Y13Y14Y15Y16Y17Y18Y19Y20Y21161513810652181714121197431A'14'C'DACB16151381065218171412117431A'14'C'DACB95000 3600 3600316003600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 1200 36003600 3600 1800 3600 1800 5000104153600 3600 3600 3600 3600 3200 3600 1800 5000 1800 3600 3600 3600 5000 3600 3600 18550 20090.1675003700100040.15000195020400100004650330010000534030001945195020400100004650330010000 1945耐水板コンクリート コテ押え1FL-1750~1700(特記なき限り)1階床下トレンチ耐水板 100レベルは 内による埋め戻し部分1階床下トレンチ(砂利設)1FL-1100人通孔 600φ通水管 VP150φ釜場 1000x1000xH500 4ヶ所凡例:(1階床下トレンチ仕様)厚 内は1FLの高さを示す無機質系浸透防水凡例:(1階床下トレンチ仕様)釜場 1200x600x600H 6ヶ所マンホール 600φマンホール 600□通水管 VP150φ(ケ)がついている物は通気管 VP100φ付とする)人通孔 600φ通水管 VP150φ← 通気管300φ 半割← 通水管トレンチ内耐水盤・梁・貫通孔共センター棟へ宿泊C棟へ大阪事務所坂倉建築研究所一級建築士 第204483号 宍道 弘志縮 尺独立行政法人 国立青少年教育振興機構独立行政法人 国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター センター棟他機能改善整備設計業務業務名課 長 課長補佐 係長 主 任1:400(A3)国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センター国際交流棟他改修工事改修後 地階平面図A-018:仮設間仕切壁(指定部分)凡 例:本改修工事項目を示す:共用部床リノリウム仕上更新範囲(但し、一部はVSシートとする)を示す特記事項・室名変更:身障者便所はバリアフリートイレとする電気室EPS階段-1PS MDF室-21チャンバー倉庫ドライエリアEPS チャンバー消火ポンプ室±0機械室±0上部EVピット共同溝ブレースブレースブレース

※参考数量 : 本数量表は参考値です。積算における目安としてご利用下さい。

名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考Ⅰ.国際交流棟1.直接仮設【国際交流棟他】墨出し 1 式養生 1 式整理清掃後片付け 1 式外部足場 1 式内部足場 1 式仮設材運搬費 1 式仮設間仕切 1 式小計【国際交流棟 1階トイレ】墨出し 1 式養生 1 式整理清掃後片付け 1 式内部足場 1 式仮設材運搬費 1 式小計計2.防水改修(1) 撤去【国際交流棟他】計画数量(修繕22)シーリング撤去507.0 m計(2) 改修国立青少年教育振興機構国立オリンピック記念青少年総合センターカルチャー棟改修工事(1)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考【国際交流棟他】( 外部 )(改修19)nAD5下端エチレン系塗膜防水W500 5.8 m(改修19)nAD5下ラス張り0.3 ㎡(改修19)nAD5モルタルW40*H50 ラスこすり共 5.8 m(改修19)nAD5下端保護モルタルt20*W500 5.8 m計画数量(修繕22)変成シリコーン系シーリングMS-2 15*10 209.0 m小々計( 内部 )(改修18)変成シリコーン系シーリングMS-2 3*6 35.9 m(改修18)変成シリコーン系シーリングMS-2 10*10 5.4 m(修繕21)変成シリコーン系シーリングMS-2 10*10 21.5 m小々計小計【国際交流棟 1階トイレ】変成シリコーン系シーリング MS-2 3*6 291.0 m変成シリコーン系シーリング MS-2 10*10 76.1 m小計計3.建具改修(1) 撤去【国際交流棟他】(改修18)鋼製戸撤去両開き戸 枠共 4.0 ㎡(修繕21)アルミ製窓撤去枠共 11.5 ㎡(修繕21)カッター入れモルタル面 9.5 m(修繕21)建具周囲はつりRC150 9.5 m(修繕19・21)ガラス撤去47.5 ㎡小計【国際交流棟 1階トイレ】(2)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考鋼製戸撤去 両開き戸 枠共 4.0 ㎡アルミ製戸撤去 両開き戸 枠共 2.1 ㎡小計計(2) 改修【国際交流棟他】建具周囲防水モルタル充填 外部建具 21.5 m小々計nAW29FIX付突出窓(庇付)ウレタン焼付 付属金物一式W1430*H9502.0 か所nAD5外折引分全面開放扉(カバー工法)ウレタン焼付 付属金物一式W5800*H31002.0 か所nAC5外倒し排煙窓・FIX付引違扉(庇付)ウレタン焼付 付属金物一式W2600*H33801.0 か所運搬・取付費 1.0 式小々計nLD1片引きフラッシュ扉ウレタン焼付 付属金物一式W880*H20001.0 か所nLD2片引きフラッシュ扉ウレタン焼付 付属金物一式W880*H20001.0 か所nLD3片引きフラッシュ扉ウレタン焼付 付属金物一式W990*H20001.0 か所nLD4片引きフラッシュ扉ウレタン焼付 付属金物一式W990*H20001.0 か所nLD5片開フラッシュ扉ウレタン焼付 付属金物一式W700*H20002.0 か所運搬・取付費 1.0 式小々計(修繕24)バリアフリートイレ引き戸 エアダンパー更新2.0 か所小々計(改修14)手動オペレーター改修ハンドル別置BOX・ワイヤー・ダンパー・滑車他34か所1.0 式(改修14)電動オペレーター改修スイッチ・制御盤・ワイヤー・ダンパー・滑車他5か所1.0 式小々計1F SSD1自動扉エンジン装置及びセンサー更新寺岡オートドア 2.0 か所1F SSD2自動扉エンジン装置及びセンサー更新寺岡オートドア 2.0 か所宿泊A・B棟自動扉エンジン装置及びセンサー更新ナブコドア 3.0 か所小々計(3)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考SS-1鋼製シャッター改修W4000*H2150 7.0 か所SS-1鋼製シャッター改修W4000*H2300 1.0 か所SS-2鋼製シャッター改修W4650*H2700 1.0 か所SS-3鋼製シャッター改修W2700*H1250 1.0 か所小々計フロートガラス t5 2.18m2以下 1.8 ㎡フロートガラス t8 2.18m2以下 7.0 ㎡摺りガラス t4 50角 6.0 か所強化合わせガラス t10(T5+T5) 2.0m2以下 36.0 ㎡合わせガラス t8(FL4+FL4) 2.0m2以下 2.7 ㎡(修繕22)ガラスシーリング SR-1 5*5 691.0 mガラス清掃 両面 47.5 ㎡カッティングシート 30*30 52.0 か所小々計小計【国際交流棟 1階トイレ】TB3 女子トイレ トイレブース 5ブース 小松ウォール サニティTB-GPR同等品 1.0 か所TB1 男子トイレ トイレブース 5ブース 小松ウォール サニティTB-GPR同等品 1.0 か所TB4 女子トイレ トイレブース+隔て板 2ブース 小松ウォール サニティTB-GPR同等品 1.0 か所TB2 男子トイレ 隔て板W700*H2400 小松ウォール サニティTB-GPR同等品1.0 か所小計計4.内装改修(1) 撤去【国際交流棟他】(改修1)床タイルカーペット撤去 1,326.0 ㎡(改修2)床タイルカーペット撤去 313.0 ㎡(改修4)壁ビニルクロス撤去 178.0 ㎡(改修5)壁ビニルクロス撤去 568.0 ㎡(4)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考(改修8)床塩ビシート撤去 1,645.0 ㎡(改修8)SUS製ノンスリップ撤去 80.0 m(改修17)天井 合板・石こうボード撤去 二重張り ロックウール吸音板 0.3 ㎡(改修17)天井下地撤去 軽鉄 0.3 ㎡(改修8)塩ビ製巾木撤去 434.0 m(改修16)床汚垂石撤去 石 2.2 ㎡(改修17)床汚垂石撤去 石 1.4 ㎡(改修18)床カッター入れ モルタル面 9.2 m(改修18)床塩ビシート撤去 4.4 ㎡(改修18)床モルタル撤去 4.4 ㎡(改修18)壁コンクリートブロック撤去 t100 2.3 ㎡(改修18)ライニング天端石撤去 0.4 ㎡(修繕21)木製額縁撤去 33.4 m小計【国際交流棟 1階トイレ】カッター入れ モルタル面 16.0 m床タイル撤去 モルタル共 69.8 ㎡床モルタル撤去 18.2 ㎡床塩ビシート撤去 18.2 ㎡塩ビ製巾木撤去 12.8 m壁合板・ボード撤去 二重張り 一般 GL工法 34.2 ㎡壁コンクリートブロック撤去 t100 18.3 ㎡天井 合板・石こうボード撤去 一重張り 6.2 ㎡天井 合板・石こうボード撤去 二重張り ロックウール吸音板 69.5 ㎡天井下地撤去 軽鉄 75.8 ㎡トイレブース撤去 88.5 ㎡木製TELカウンター天端撤去 t30 1.7 ㎡三方枠石撤去 W150*t20 11.8 mライニング天端石撤去 2.5 ㎡小計(5)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考計(2) 改修【国際交流棟他】【床】(改修1)床タイルカーペット t10 サンゲツ KAGETOHIKARI 同等品 1,326.0 ㎡(改修2)床タイルカーペット t7 313.0 ㎡(改修8)床リノリウムシートt2.5 模様張 一般部 熱溶接 抗ウィルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様フォルボ・フロアリングジャパン マーモリウム 同等品1,374.0 ㎡(改修8)踏面 床リノリウムシートt2.5 ストライプ張 一般部 熱溶接 抗ウィルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様フォルボ・フロアリングジャパン マーモリウム 同等品33.3 ㎡(改修8)蹴込 リノリウムシートt2.5 ストライプ張 一般部 熱溶接 抗ウィルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様フォルボ・フロアリングジャパン マーモリウム 同等品11.9 ㎡(改修8)ビニル床シート(単層)t2.0 一般部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品抗ウィルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様217.0 ㎡(改修8)視覚障害者誘導タイル 塩ビ製 300角 警告 4.2 ㎡(改修8)視覚障害者誘導タイル 塩ビ製 300角 誘導 4.4 ㎡(改修8)床セルフレベリング t5~10 セメント系 1,273.0 ㎡(改修16)ビニル床シート(単層)t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品抗ウィルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様34.9 ㎡(改修16)床セルフレベリング t40 セメント系 34.9 ㎡(改修17)ビニル床シート

(単層)t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品抗ウィルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様23.1 ㎡(改修17)床セルフレベリング t40 セメント系 23.1 ㎡(改修18)ビニル床シート(単層)t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品抗ウィルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様4.4 ㎡(改修18)床セルフレベリングt10 セメント系 4.4 ㎡(改修8)SUS製ノンスリップ ゴム付 80.0 m(改修18)キッチン流しL1800 SUSシンク IHコンロ オートダウンウォール共LIXIL シエラS同等品1.0 か所(改修18)SUS製床押さえ 0.9 m小々計【壁】( 外部 )(修繕25)アルミ製オーニングテントW7100*D1000 BXテンパル 電動・手動兼用 ボックスタイプ35°固定 不燃キャンパスNM-3095 風力センサー・LED照明15W*5台付 同等品2.0 か所小々計( 内部 )(改修4)壁ビニルクロス ボード面 東リ POWER1000同等品 178.0 ㎡(6)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考(改修5)壁ビニルクロス スライディングウォール面 東リ POWER1000同等品 568.0 ㎡(改修6)建具面粘着剤付き化粧塩ビフィルム更新SD面 t0.2 既存撤去共 216.0 ㎡(改修8)硬質塩ビ巾木 H60 415.0 m(改修8)ササラ硬質塩ビ巾木 H60 18.8 m(改修8)巾木下地GB下地調整 1.4 ㎡(改修18)SUS製巾木 H60 HL 加工 5.4 m(改修18)軽量鉄骨壁下地65型 @450 下地張有 5.9 ㎡(改修18)軽量鉄骨壁下地開口補強65型 W900*H2100 扉等三方補強 1.0 か所(改修18)壁シージング石こうボード t12.5 下地張り 3.5 ㎡(改修18)壁シージング石こうボード t12.5 下地張り GL工法 18.0 ㎡(改修18)壁メラミン不燃化粧板t3目地シーリング別途21.2 ㎡(改修18)出隅アルミジョイナー 3.7 m2F 女子 2-5(改修16)トイレブース取外・再設置1.0 式2F 女子 2-6(改修16)トイレブース取外・再設置1.0 式2F 男子 2-5(改修16)トイレブース取外・再設置1.0 式2F 男子 2-6(改修16)トイレブース取外・再設置1.0 式(改修16)2F 便所トイレブース トレー金物新設ベスト 忘れ物ゼロトレーNo1660同等品 7.0 か所(改修16)2F 便所トイレブース表示錠更新撤去共ベスト No1600シリーズ同等品7.0 か所1F 女子 1-3(改修17)トイレブース取外・再設置1.0 式1F 女子 1-4(改修17)トイレブース取外・再設置1.0 式1F 男子 1-3(改修17)トイレブース取外・再設置1.0 式1F 男子 1-4(改修17)トイレブース取外・再設置1.0 式(改修17)1F 便所トイレブース トレー金物新設ベスト 忘れ物ゼロトレーNo1660同等品 4.0 か所(改修17)1F 便所トイレブース表示錠更新撤去共ベスト No1600シリーズ同等品4.0 か所(改修20)ピクトサイン(壁突出) 450角 1.0 か所(改修20)案内サイン 切り貼り 4.0 か所(改修18)鋼製三方枠W850*H2100 t1.6 加工見付:25 奥行:2501.0 か所(改修18)袖壁天端W650*D200*t20 メラミンポストフォーム アイカ メラミンポストフォームウィルテクトKAA 小R同等品1.0 か所(修繕21)木製額縁 W100*D25 堅木 33.4 m小々計(7)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考【天井】(新設)(改修17)天井軽量鉄骨天井下地19型@360 下地張り有 0.3 ㎡(新設)(改修17)天井インサート用あと施工アンカーΦ9.0 見上 3.0 か所(新設)(改修17)天井ロックウール吸音板 t9 フラットタイプ GB-NC-9.5下地共 0.3 ㎡(修繕23)トップライト-1電動ブラインド修繕 取外・点検・清掃・再設置 タチカワブラインド製 1.0 式小々計小計【国際交流棟 1階トイレ】【床】床リノリウムシートt2.5 模様張 一般部 熱溶接 抗ウィルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様フォルボ・フロアリングジャパン マーモリウム 同等品15.1 ㎡ビニル床シート(単層)t2.0 多湿部 熱溶接 東リヒトエファイン 同等品抗ウィルス・抗菌・カーボンニュートラル仕様73.0 ㎡汚垂石タイル W600 2.8 m床セルフレベリング 10 セメント系 85.1 ㎡小々計【壁】壁三方見切石W1100*H2530奥行:350 t25 大理石 水磨き2.0 か所SUS製巾木 H60 HL 加工 76.1 m軽量鉄骨壁下地65型 @450 下地張有 63.1 ㎡軽量鉄骨壁下地開口補強65型 W900*H2100 扉等三方補強 4.0 か所壁スリムスタッド @455 114.0 ㎡塩ビ巾木 H60 27.2 m壁石こうボード t12.5 GL工法 PB-12.5共 継目処理 6.5 ㎡壁石こうボード t12.5 GL工法 PB-9.5共 継目処理 4.4 ㎡壁石こうボード t12.5 PB-9.5共 継目処理 4.5 ㎡壁シージング石こうボード t12.5 下地張り 145.0 ㎡壁シージング石こうボード t12.5 下地張り GL工法 24.5 ㎡壁下地耐水合板 t12 4.7 ㎡メラミン不燃化粧板t3目地シーリング別途170.0 ㎡出隅アルミジョイナー 2.5 mライニング面台 W150*t20 5.4 m(8)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考アイカ メラミンポストフォームウィルテクトKAA 小R同等品SUS製床押さえ 2.2 mピクトサイン(シート)(バリアフリートイレ) 150角 3種類 4.0 か所ピクトサイン(壁突出) 450角 2.0 か所物入 SUS製ダボレール H1820 4.0 か所物入 ダボ 16.0 か所物入 棚板 W782*D400*t18 メラミン化粧板 4.0 か所小々計【天井】天井軽量鉄骨天井下地19型 @360 下地張り有 78.3 ㎡天井インサート用あと施工アンカー Φ9.0 見上 117.0 か所天井ロックウール吸音板 t9 フラットタイプ GB-NC-9.5下地共 77.7 ㎡天井石こうボード t12.5 GB-12.5下地共 0.6 ㎡天井廻り縁 塩ビ 99.7 m小々計小計計5.塗装改修(1) 撤去【国際交流棟他】(改修10)壁漆喰塗装撤去 653.0 ㎡計(2) 改修【国際交流棟他】( 外部 )(改修)(修繕21)壁塗料A塗コンクリート面 エスケー化研 水性ミラクシーラーエコ+水性コンポウレタン(指定つや消) 同等品41.4 ㎡(改修)(修繕21)下地調整 コンクリート面 RB種 41.4 ㎡(修繕21)壁高圧洗浄 41.4 ㎡(9)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考小々計( 内部 )(改修3)壁CL塗 木面 B種 440.0 ㎡(改修3)下地調整 木面 RB種 440.0 ㎡(改修3)壁EP塗(汚れ防止タイプ)ボード面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回Hiビニフレッシュセラ2回 同等品583.0 ㎡(改修3)下地調整 ボード面 RB種 583.0 ㎡(改修7)FE塗 鋼製建具面 33.0 ㎡(改修7)下地調整 鉄鋼亜鉛メッキ面 RB種 33.0 ㎡(改修7)FE塗 鉄鋼面 B種 21.0 ㎡(改修7)下地調整 鉄鋼亜鉛メッキ面 RB種 21.0 ㎡(改修7)FE塗 木製建具面 16.0 ㎡(改修7)下地調整 木面 RB種 16.0 ㎡(改修9)壁EP塗(汚れ防止タイプ)ボード面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回Hiビニフレッシュセラ2回 同等品1,017.0 ㎡(改修9)下地調整 ボード面 RB種 1,017.0 ㎡(改修9)ボード面 クラック補修 Vカット+ファイバーテープW50+パテ補修 50.0 m(改修10)壁イタリアン漆喰不燃塗装(曲面) ボード面 フッコー ベネチアート同等品 653.0 ㎡(改修10)下地調整 ボード面 RB種 653.0 ㎡(改修)(改修17)天井EP塗ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回エコフラット70 2回 同等品34.0 ㎡(改修)(改修17)天井下地調整 ロックウール吸音板面 RB種 34.0 ㎡(新設)

(改修17)天井EP塗ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回エコフラット70 2回 同等品0.3 ㎡(新設(改修17)天井素地ごしらえ ロックウール吸音板面 B種 0.3 ㎡(修繕23)ポリウレタンエナメル塗装鉄鋼面 日本ペイント ファインパーフェクトシーラー1回ファインウレタンU100 2回53.0 ㎡(修繕23)下地調整 鉄鋼面 RB種 53.0 ㎡(修繕23)錆止め C種 53.0 ㎡(改修18)FE塗 鉄鋼面 B種 1.5 ㎡(改修18)下地調整 鉄鋼面 RB種 1.5 ㎡(新規)(修繕21)EP塗 細幅物 糸100 木面 B種 33.4 m(新規)(修繕21)素地ごしらえ 細幅物 木面 A種 33.4 m(修繕22)天井EP塗ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回エコフラット70 2回 同等品106.0 ㎡(修繕22)天井下地調整 ロックウール吸音板面 RB種 106.0 ㎡(10)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考小々計小計【国際交流棟 1階トイレ】(新設)壁EP塗(汚れ防止タイプ)ボード面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回Hiビニフレッシュセラ2回 同等品15.0 ㎡壁素地ごしらえ ボード面 B種 15.0 ㎡(改修)壁EP塗(汚れ防止タイプ)ボード面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回Hiビニフレッシュセラ2回 同等品54.0 ㎡壁下地処理 ボード面 RB種 54.0 ㎡(新設)天井EP塗ロックウール吸音板面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回エコフラット70 2回 同等品77.7 ㎡天井素地ごしらえ ロックウール吸音板面 B種 77.7 ㎡(新設)天井EP塗ボード面 日本ペイント 水性カチオンシーラー1回エコフラット70 2回 同等品0.6 ㎡天井素地ごしらえ ボード面 B種 0.6 ㎡小計計6.躯体改修(1) 撤去【国際交流棟 1階トイレ】カッター入れ コンクリート面 20.0 mコンクリート撤去 鉄筋切断共 1.3 m3撤去機械運搬可搬式 スクリューエンジン掛排出ガス対策型0.7 日計(2) 改修【国際交流棟 1階トイレ】(鉄筋)異形鉄筋 SD295A D13 0.01 t異形鉄筋 SD295A D16 0.04 t鉄筋加工組立 耐震改修用 0.04 t鉄筋運搬費 0.04 t接着系あと施工アンカー下向き 材工共D16 埋込12d 定着40d8.0 本(11)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考接着系あと施工アンカー横向き 材工共D16 埋込12d 定着40d8.0 本接着系あと施工アンカー上向き 材工共D16 埋込12d 定着40d8.0 本小計(コンクリート)無収縮モルタル圧入 Fm45 材工共 0.3 m3小計(型枠)普通合板型枠 耐震改修用 4.0 ㎡型枠運搬費 4.0 ㎡小計計7.発生材処理【国際交流棟他】発生材積込 コンクリート類 人力 1.0 式発生材運搬 廃プラスチック 1.0 式発生材処分 廃プラスチック 1.0 式スクラップ 鉄くず 1.0 式小計【国際交流棟 1階トイレ】発生材積込 コンクリート類 人力 1.0 式発生材運搬 廃プラスチック 1.0 式発生材処分 廃プラスチック 1.0 式スクラップ 鉄くず 1.0 式小計計Ⅱ.周辺外構1.舗装等(1) 撤去(12)名 称 摘 要 数 量 単 位 備 考【国際交流棟他】(改修19)床石撤去 35.0 ㎡(改修19)床モルタル撤去 35.0 ㎡(改修19)コア抜き 100Φ 20.0 か所計(2) 改修【国際交流棟他】(改修19)ウッドデッキH78~145 エービーシー商会アースデッキソリッドグレイン アースデッキジャック低床工法同等品21.0 ㎡(改修19)ウッドデッキH138~ エービーシー商会アースデッキソリッドグレインアースデッキジャック低床工法同等品35.0 ㎡(改修19)ウッドデッキ(小口幕板) エービーシー商会 アースデッキソリッドグレイン同等品 24.4 m(改修19)土間コンクリートt100 FC21N S-18路盤:t150 C-40 フィルター層t50 水抜き穴:14か所20.0 ㎡計2.発生材処理【外構】発生材積込 1.0 式発生材運搬 1.0 式発生材処分 1.0 式計(13)