入札情報は以下の通りです。

件名国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家ライフライン改修工事
種別工事
公示日または更新日2022 年 9 月 14 日
組織独立行政法人国立青少年教育振興機構
取得日2022 年 9 月 14 日 19:06:27

公告内容

下記の書類を取りまとめています。ご確認下さい。・入札説明書・提出書類一覧(鏡)※提出前にチェックを行い書類に添えて下さい。・別記様式1 : 競争参加資格確認申請書・別記様式2 : 同種工事の施工実績・別記様式3 : 配置予定技術者の同種工事の施工経験等※別記様式のWord データが必要な場合は入札説明書 5 の担当部局へE-mail にてご要望下さい。・契約書(案)・工事請負契約基準・競争加入者心得・入札に伴う別記様式※別記様式のWordデータが必要な場合は入札説明書5の担当部局へE-mailにてご要望下さい。入札説明書「国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家ライフライン改修工事」に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和4年9月14日2 契約責任者等独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 横井 理夫3 工事概要等(1)工事名 国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家ライフライン改修工事(2)工事場所 静岡県御殿場市中畑2092-5(国立中央青少年交流の家構内)(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。(4)工 期 契約締結日の翌日から令和5年2月28日(火)まで(5)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。(6) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条の規定に該当しない者であること。(2) 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第1章第4条で定めるところにより格付けした建築一式工事に係る令和3・4年度の等級(一般競争(指名競争)参加資格認定通知書)の記2の等級がB、C又はD等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した、体育施設、研修施設、宿泊施設、学校又は事務所で、施工面積 1,000 ㎡以上の新営又は改修工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(5) 次に掲げる基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。① 2級建築工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる工事を施工した経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定の主任技術者又は監理技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、その明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成18年1月20日付け17文科施第345号文教施設企画部長)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。なお、「設計業務等の受託者」とは次に掲げる者である。・(株) アレックスまた、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①から③のいずれかに該当する者である。① 資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。(イ) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成 11 年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合は除く。(イ) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。

)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、競争加入者心得第15条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。① 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(イ) 子会社等と親会社等の関係にある場合(ロ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ロ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(ハ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 東海・関東地方に建設業法に基づく許可を有する本店、支店又は営業所が所在すること。(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。(11) 本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置は認めない。5 担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3-1担当部署名 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課電話番号 03-6407-7673 E-mail:honbu-sisetu@niye.go.jpFAX番号 03-6407-76626 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、契約責任者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。申請書及び資料について質問のある場合には、上記5の担当部局にて下記提出期間内において受け付ける。① 提出期間: 令和4年9月14日(水)から令和4年9月27日(火)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。② 提出先: 上記5に同じ③ 提出方法: 申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に掲げるところに従い作成すること。なお、①同種工事の施工実績及び②配置予定の技術者の同種工事の施工経験については、平成19年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 同種工事の施工実績上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。また、併せて同種工事の施工実績として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等)を提出すること。

ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。② 配置予定の技術者上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載すること。記載する同種工事の経験の件数は1件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を記載することもできるが、その場合、各配置予定技術者とも競争参加資格の要件を満たすこと。同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。また、併せて配置予定技術者の資格(免許等の写し。)、同種工事の経験として記載した工事の内容が判断できる資料(契約書、平面図等の写し等。)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に竣工登録されている場合は、CORINSの記載部分の写しを提出するものとし、契約書及び当該技術者が従事したことを判断できる資料の写しを提出する必要はない。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料の写し等は提出すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年9月30日(金)までに書面により通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 契約責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約責任者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により書面をもって説明を求めることができる。① 提出期限: 令和4年10月7日(金)17時00分② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法: 書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。(2) 契約責任者は、説明を求められたときは、令和4年10月14日(金)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1) 現場説明書及び設計図に対する質問がある場合においては、次により提出すること。① 提出期間:令和4年9月14日(水)から令和4年9月30日(金)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(12時00分から13時00分までを除く。)。② 提出先 : 上記5に同じ③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。(2) (1)の質問に対する回答書は、質疑の有無に関わらず電子メール又はFAXにて競争参加資格認定者全員に通知する。回答日時:令和4年10月5日(水)12時00分まで。9 入札及び開札の日時及び提出場所等(1) 入札日時 :令和4年10月5日(水)から令和4年10月12日(水)までの日曜日、土曜日及び祝日を除く毎日の10時00分から17時00分まで(ただし、最終日10月12日(水)は、12時00分まで。)。

- 2 -以下同じ。)のうち第13第2項の規定による検査に合格したもの及び第37第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し,貸与し,又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6 受注者は,工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(下請負人の通知)第7 発注者は,受注者に対して,下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第三項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない① 健康保険法(大正11年法律第47号)第48条の規定による届出② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。① 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合。イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合② 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別な事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合3 受注者が第1項の規定に違反したとき又は受注者が前項後段に定める期間内に書類を提出しなかったときは,受注者は,発注者の請求に基づき,受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の請負代金額(下請契約締結後,請負代金額の変更があった場合には,変更後の請負代金額)の 10分の1に相当する額を違約罰(制裁金)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(特許権等の使用)第8 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9 発注者は,監督職員を置いたときは,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は,この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計図書に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。① この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示,承諾又は協議② 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾③ 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は,2 名以上の監督職員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を,監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は,原則として,書面により行わなければならない。5 契約書及びこの契約基準に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除については,設計図書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合においては,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは,契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は,発注者に帰属する。7 工事の監督基準の詳細については別に定める。(現場代理人及び主任技術者等)第10 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し,設計図書に定めるところにより,その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。① 現場代理人② 専任の主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)③ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は,この契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,請負代金額の変更,工期の変更,請負代金の請求及び受領,第12第1項の請求の受理,第12第3項の決定及び通知,第12第4項の請求,第12第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人,主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は,これを兼ねることができる。

- 3 -(履行報告)第11 受注者は,設計図書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に,報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12 発注者は,現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は,主任技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。2 受注者は,設計図書において監督職員の検査(確認を含む。

この場合において,発注者は,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第 20 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって,受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事の中止内容を受注者に通知して,工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は,前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し,又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第21 受注者は,天候の不良,第2の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示した書面により,発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期の延長をしなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第22 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,- 5 -延長する工期について,通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。3 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,又受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第23 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21の場合にあっては,発注者が工期の変更の請求を受けた日,第22の場合にあっては,受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第24 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。3 契約書及びこの契約基準の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25 発注者又は受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は,第25の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前の第25に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者又は受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。

ただし,発注者が第1項,第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(臨機の措置)第26 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者がその費用を負担する。(一般的損害)第27 工事目的物の引渡し前に,工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第28第 1項若しくは第 2項又は第 29第 1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第28 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第28において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第29 工事目的物の引渡し前に,天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)であって,発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により,工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務- 6 -を怠ったことに基づくもの及び第47第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第29において同じ。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13第2項,第14第1項若しくは第2項又は第37第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100分の 1を超える額を負担しなければならない。5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。① 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。② 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。③ 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第30 発注者は,第8,第15,第17から第22まで,第25から第27まで,第29又は第33の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは 請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において,設計図書の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31 受注者は,工事が完成したときは,その旨を工事完成通知書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上,設計図書に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。3 前項の場合において,検査又は復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。(請負代金の支払)第32 受注者は,第31第2項の検査に合格したときは,工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第33 発注者は,第31第4項又は第5項の規定による引渡し前においても,工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第34 受注者は,保証事業会社と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は,第1項の規定により前払金の支払を受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。4 受注者は,前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは,あらかじめ,発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者又は発注者の指定する者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定を行い,当該認定の結果を受注者に通知し- 7 -なければならない。5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合においては,その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは,中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては,前2項の規定を準用する。6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10 分の 6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内に,その超過額を返還しなければならない。

この場合において,当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は,この契約が解除された場合において,工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第46において同じ。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第43の規定によるときは発注者が定め,第44又は第45の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第 4項後段,第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(火災保険等)第 47 受注者は,工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。

以下第47において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第47において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,- 10 -その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。3 受注者は,工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第48 受注者がこの契約に基づく制裁金,賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し,なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第 49 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者及び受注者は,建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,主任技術者(監理技術者)又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については,第12第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第12第5項の規定により発注者が決定を行った後,又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第12第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者及び受注者は,前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第 50 発注者及び受注者は,その一方又は双方が第 49の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,第49の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。(補則)第51 この契約基準に定めのない事項は,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。附 則1 この基準は、平成20年7月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成21年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成23年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成27年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。附 則1 この基準は、平成30年4月1日から施行する。-1-競争加入者心得(趣旨)第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下「会計規程」という。),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。〔注‥〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第 4条第 1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に記載する。〕(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約事務取扱規則第 3条及び第 4条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお,未成年者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第3条中,特別の理由がある場合に該当する。(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の 100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。(入札保証金に代わる担保)第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。区分 種 類 価 値ア 国 債 債権金額イ 政府の保証のある債権額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額ウ 資金運用部資金法第7条第1項第9号に規定する金融債同 左エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同 左オ 地方債 債券金額カ 契約責任者が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額-2-キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第195 号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小切手小切手金額ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証保証金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様長  山川 寿典(以下「出納責任者」と言う。)に提出しなければならない。式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。

)に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 管理部財務課第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和 17年法律第 11号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,-3-その名称又は商号)を明記するものとする。第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。(入札)第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。第15 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。(入札辞退)第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。2 入札執行中にあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮-4-明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。第23 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。第24 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。(入札書の提出)第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び工事名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。

〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。〕第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておかなければならない。(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の延期又は廃止)第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書3 請負に付される工事の表示,入札金額の記載のない入札書4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書-5-5 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)6 請負に付される工事の表示に重大な誤りのある入札書7 入札金額の記載が不明確な入札書8 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の5に達しない場合の当該入札書10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書11 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書12 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。(再度入札)第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。-6-(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を契約責任者に提出しなければならない。ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。

第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。(異議の申立)第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。[入札保証金納付書(別紙 第1号様式)][入札辞退書(別紙 第2号様式)][入札書(別紙 第3号様式)][契約保証金納付書(別紙 第4号様式)][委任状の記載例]別紙 第1号様式入札保証金納付書入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額〔請負に付される工事名〕上記の契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告で示された手続きをしなかったときは、国立青少年教育振興機構に帰属するものであることを了承しました。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕別紙 第2号様式入 札 辞 退 書〔請負に付される工事名〕このたび、都合により入札を辞退いたします。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕第3号様式入 札 書〔請負に付される工事名〕入札金額金 円也工事請負契約基準を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の工事を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕備考(実際の入札書として使用する際はこの備考を削除すること。)(1)競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載すること。第4号様式契約保証金納付書契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額、又は質権設定金額その他担保の種類に応じた金額〔件名〕上記の契約保証金として、上記金員を納付します。この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立青少年教育振興機構に帰属するものであることを了承しました。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者〔住 所〕〔氏 名〕注)支店長等が代理人の書式【代理委任状の参考例2:支店長等が競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委任者(競争加入者) ○○都○○区○○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○私は、下記の者を代理人と定め、貴所との間における下記工事の一切の権限を委任します。記工事名 国立○○青少年□□の家○○○○○○○○工事受任者(代理人) ○○県○○市○○2-2-2○○○株式会社○○支店長 ○ ○ ○ ○委任事項 1 入札及び見積りに関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 その他契約に付随する件受任者(代理人)使用印鑑注)直接代理人の書式【代理委任状の参考例1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切に権限を委任します。記工事名 国立○○青少年□□の家○○○○○○○○工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委任者(競争加入者) ○○都○○区○○○○○株式会社代表取締役 ○ ○ ○ ○注)復代理人をたてる場合の代理人の書式(他に支店長等が代理人の書式が必要)【代理委任状の参考例3:支店等社員が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状私は、○○○○を○○○株式会社代表取締役○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、下記工事の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。記工事名 国立○○青少年□□の家○○○○○○○○工事受任者(代理人)使用印鑑上記委任のこと相違ありません。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委任者(競争加入者代理人)○○都○○区○○○○○株式会社支社長 ○ ○ ○ ○(注)この場合、競争加入者からの代理委任状(復代理人の選任に関する委任が含まれていること。)が提出されることが必要である。(参考例2を参照)

- 1 -現 場 説 明 書工 事 名 国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家ライフライン改修工事国立青少年教育振興機構財務部施設管理課課 長 課長補佐 施設管理課 担 当- 2 -1 工事名 国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家受ライフライン改修工事2 工事場所 静岡県御殿場市中畑2092-5 (国立中央青少年交流の家構内)3 完成期限 令和5年2月28日(火曜日)4 一般事項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については、○印を付した事項のみ適用する。(2) 文中及び表中の各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。5 施工に関する事項(1) 工事用地範囲は監督職員と協議の上決定し、使用にあたっては「工事用地使用許可願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。ただし、工事用地の借料は無償とする。(2) 仮設物の設置等① 仮設建物等仮設建物等を設置するときは、「仮設物設置許可願」を監督職員に提出して発注者等の承諾を得ること。② 障害物の撤去又は移設障害物の撤去又は移設をするときは、別図及び監督職員の指示により行うこと。③ 仮囲い等仮囲い等を設けるときは、別図の位置に、図示の種類によること。④ 監督職員事務所・設ける( 号) ○・設けない号 1 2 3 4 5 6規 模(㎡)10内外 20内外 35内外 65内外 100内外⑤ 仮設物の維持管理等仮設物は、施工、監督及び検査に便利かつ安全な材料構造でかつ関係法規に準拠して設置するものとし、常に維持保全に注意すること。⑥ 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。⑦ その他a)工事期間中、近隣住民等第三者には、十分注意を払うこと。b)既存施設や道路等を汚損もしくは破損したときは、速やかに監督職員と協議の上原状に復するものとする。c)撤去工事における騒音、塵埃等には十分注意し、必要に応じて養生等の処置を講ずること。d)工事車両等の運行にあたっては、安全対策について、監督職員と十分協議の上事故防止に努める。- 3 -(3) 工事用電力等① 工事用電力、電話、給水、排水等は受注者において手続きの上設置し、その費用及び使用料は受注者の負担とする。② 工事用電力・電力会社と協議の上引き込む ○・構内より分岐できる③ 工事用電話・構外より引込む。○・携帯電話にて対応する④ 工事用給水・構外より引込む。○・構内より分岐できる。・さく井する。・⑤ 工事用電力、電話、給水の引き込み位置は別図により、排水は別図又は監督職員の指示による。⑥工事に際して、学内の上水道、下水道施設を使用するときは「上(下)水道使用願」を監督職員に提出して、発注者等の承諾を得ること。⑦ その他工事用電力・工事用給水を所内より分岐する場合は、受注者の負担において電力量計、量水器を設置し、料金は国立中央青少年交流の家へ納入する。(4) 工事写真等① 工事写真等工事写真等は、文部科学省が定めた「工事写真撮影要領」により撮影し、次表のものを提出すること。区 分 大 き さ 種 類 組敷地状況写真 サービス判 カ ラ ー 1組着工前写真 サービス判 カ ラ ー 1組工 事 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組完 成 写 真 サービス判 カ ラ ー 1組※ 完成写真はファイルし、表紙に工事名、工期を記入し、撮影方向等を明示した配置図、平面図を添付すること。② その他質疑回答書、現場説明書、特記仕様書及び設計図(発注図)のA3版2つ折り製本を3部提出すること。(5) その他鍵は、各組(一組は同一鍵3本)毎に鍵札(アクリル製)を付け、キープラン及び鍵リストを添えて鍵箱(鍵掛け付き)に納めて提出すること。6 契約に関する事項(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構工事請負契約基準(以下、「基準」という。)の運用①基準第3の規定による、○・ 提出する。工事費内訳明細書・ 提出しない。- 4 -○・ 提出する。工程表・ 提出しない。② 基準第29第4項にいう「請負代金額」とは、損害を負担する時点における請負代金額をいう。③ 天災、その他不可抗力による1回の損害合計額が前項にいう請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を越えるときは20万円)に満たないものは損害合計額とみなさないものとする。(2) 契約の保証について落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、次の①から⑦のいずれかの書類を提出しなければならない。① 契約保証金として納付するものが、現金の場合は、保管金領収証書及び契約保証金納付書ア 保管金領収証書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払い込んで交付を受けること。イ 保管金領収証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 出納責任者山川 寿典と記載するように申し込むこと。ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管金払渡請求書を提出すること。② 契約保証金の納付に代わる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く)、政府の保証のある債券、銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの、地方債及び独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める社債の場合は、政府保管有価証券払込済通知書及び契約保証金納付書ア 政府保管有価証券払込済通知書は、 三菱UFJ銀行渋谷支店 に契約保証金の金額に相当する金額の当該有価証券を払い込んで、交付を受けること。

イ 政府保管有価証券払込済通知書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構出納責任者 山川 寿典と記載するように申し込むこと。ウ 請負金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。エ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保管有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。オ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。③ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形で- 5 -ある場合は、当該有価証券及び契約保証金納付書ア 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。イ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該有価証券は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。ウ 受注者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに政府保管有価証券払渡請求書を提出すること。④ 契約保証金の納付に代わる担保が、銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書ア 当該債権に質権を設定し提出すること。イ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機の指示に従うこと。ウ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、当該債権は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。エ 受注者は、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は独立行政法人国立青少年教育振興機構が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。⑤ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行並びに信用協同組合及び農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。イ 保証書の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保証金額は、契約保証金の金額以上とすること。カ 保証期間は、工期を含むものとすること。キ 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。ク 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。ケ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、金融機関等から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。- 6 -コ 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け、銀行等に返還すること。⑥ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。ウ 保険証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川 和と記載するように申し込むこと。エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。オ 保険金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。カ 保険期間は、工期を含むものとすること。キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。ク 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保険金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長古川 和と記載するように申し込むこと。ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。エ 保証金額は、請負代金額の10分の1の金額以上とする。

オ 保証期間は、工期を含むものとすること。カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、独立行政法人国立青少年教育振興機構の指示に従うこと。キ 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたとき、保険会社から支払われた保証金は、独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則により独立行政法人国立青少年教育振興機構に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(3) 工事請負代金債権の債権譲渡この工事の受注者は、下請セーフティーネット債務保証事業又は地域建築業経営強化融資制度のいずれかに係る融資を受けることを目的として、工事請負代金債権の債権譲渡を申し出ることができるものとする。(4) 下請契約の締結受注者は、下請負人を使用する場合は、「建設工事標準下請契約約款」(昭和52年4月26日中央建設業審議会決定)に準拠した適切な下請契約を締結すること。また、「建設業法令遵守ガイドライン(第5版)-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」(平成29年3月国土交通省土地・建設産業局建設業課)により適切な取引をすること。(5) 建設産業における生産システム合理化指針の遵守等について工事の適正かつ円滑な施工を確保するため、「建設産業における生産システム合理化指針について」(平成3年2月5日付け建設省経構発第2号の3建設省建設経済局長通知)において明確にされている総合・専門工事業者の役割に応じた責任を的確に果たすとともに、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、建設労働者の雇用条件等の改善等に努めること。また、下請代金の支払については発注者から受取った前払金の下請建設業者に対する均てん、下請- 7 -代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等その適正化について特段の配慮をすること。(6) 監督職員の権限基準第9第2項第1号から第3号に示す範囲とする。(7) 請負代金の支払請負代金(前払金及び中間前払金を含む)は、受注者からの適法な支払請求書に応じて独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課から2回以内に支払うものとする。(8) 請負代金の前払い公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の4」以内の額の前払金を請求することが出来る。また、前払金の支払を受けた後、公共工事の前払金保証事業会社と保険契約を締結し、当該保証証書を添えて工事請負代金額の「10分の2」以内の額の中間前金払を請求することができる。(9) 工事関係保険の締結この工事の受注者は、速やかに、次の付保条件により、建設工事保険契約(共済その他これに準じる機能を有するものを含む。)締結すること。① 保険対象工事請負契約の対象となっている工事全体とすること。② 保険契約者受注者とすること。③ 被保険者発注者並びに受注者及びそのすべての下請負人(リース仮設材を使用する場合には、リース業者を含む。)とすること。④ 保険金額請負代金額と同額とすること。ただし、支給材料又は貸与品の価額が算入されていないときはその新調達価額を加算し、保険の目的に含まれない工事の費用(解体撤去工事費、用地費、補償費等をいう。)が算入されているときはその金額を控除すること。⑤ 保険金支払額の控除額(免責額)請負代金額の1000分の5の額(この額が20万円を超えるときは20万円)未満とすること。⑥ 保険金請求者受注者とすること。⑦ 保険期間工事着手の日から工事目的物の完成引渡しの日までの期間とすること。⑧ 特約条項ア 同一発注者による同一工事場内における分離発注工事の隣接工区受注者相互間の求償権不行使特約を付帯すること。イ 水災危険担保特約を付帯すること。ウ 次の付保条件により、損害賠償責任担保特約を付帯(請負業者賠償責任保険その他これに準じる機能を有するものを付保することを含む。)すること。(ア) 対人賠償保険金額は、1名につき1億円以上かつ1事故につき10億円以上とすること。(イ) 対物賠償保険金額は、1事故につき1億円以上とすること。(ウ) 発注者受注者相互間の交差責任担保特約を付帯すること。(エ) 分離発注工事の隣接工区に対する賠償責任担保特約を付帯すること。⑨ その他ア ここで示す付保条件は、工事関係保険として最低限必要と思われる付保条件であり、受注者が受注者の判断でこれ以上の付保条件で工事関係保険を付保することを妨げるものでない。ただし、当該付保条件についても発注者が指示したものとみなす。イ 建物の建築工事の受注者は、分離発注される当該建物の付帯設備工事の受注者と協議の上、建築工事の受注者が保険契約者となり、付帯設備工事の受注者を被保険者に加- 8 -え、一括して建設工事保険契約を締結することも可能である。ウ 受注者が工事関係保険契約を締結したときは、遅滞なく、その保険証券を発注者に提示すること。ただし、総括契約方式による付保の場合は、保険会社の引受証明を発注者に提示すること。エ 工事関係保険契約締結後に設計変更等により工事期間又は請負代金額に変更を生じた場合などには、速やかに、付保条件について変更の手続をとること。7 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構が発注する建設工事(以下「発注工事」という)において、暴力団員、暴力団員準構成員又は暴力団関係業者(以下「暴力団員等」という)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合には、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うととともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。(3) 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合には、発注者と協議を行うこと。8 その他(1) 工事実績情報サービス(CORINS)への登録この工事の受注者は、工事契約内容及び施工内容について契約締結後10日以内に、登録内容に変更があったときは登録内容に変更が生じた日から10日以内に、完成引渡しについて完成引渡し後10日以内にそれぞれの情報を財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報サービス(CORINS)への登録すること。

(2) 公共事業労務費調査への協力毎年定期的に実施される公共事業労務費調査への協力を依頼することがあるので、労働基準法第108条による賃金台帳を整備しておくこと。なお、賃金台帳の整備にあたっては、全国建設業協会刊「建設現場の賃金管理の手引き」によること。(3) 建設業退職金共済制度について① 建設業退職金共済組合に加入するとともに、その建設業退職金共済制度の対象となる労働者について証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼付すること。② 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示すること。③ 掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内(電子申請方式による場合にあっては,工事請負契約締結後原則40日以内)に,発注者に提出すること。(4) 工事成績評定についてこの工事は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和元年10月18日閣議決定)に基づき、文部科学省が定めた工事成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第370号)による工事成績評定の対象工事である。(5) ワンデーレスポンスの実施について本工事はワンデーレスポンスの実施対象工事である。① ワンデーレスポンスとは、発注者からの質問、協議に対して、発注者は、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうちに」することを含むものとする。② 受注者は、実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。③ 受注者は、工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査- 9 -し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。(6) 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間について① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上定める。② 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。(7) 現場代理人の工事現場における常駐の緩和について①基準第10第3項に規定する現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がないとは、以下のものとする。ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間。)。なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員と協議の上、定める。イ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続き、後片付け等のみが残っている期間。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、発注者に通知した日とする。ウ 工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間。エ 工事現場において作業等が行われていない期間。②基準第10第3項に規定する発注者との連絡体制が確保されるとは、発注者又は監督職員と携帯電話等で常に連絡が取られること、かつ、発注者又は監督職員が求めたときは、工事現場に速やかに向かう等の対応が取られることとする。③ その他請負契約の締結後、監督職員と協議の上、現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間を定める。(8) 建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の工事における取扱いについて本工事は、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を認めない。(9) 特別重点調査を受けた者との契約について「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成21年3月31日大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた者との契約については、その契約の保証については請負代金の10分の3以上とし、前払金の割合については、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、工事が進捗した場合の中間前払金及び部分払の請求を妨げるものではない。(10) 引渡し後点検について受注者は、完成引渡し後1年経過を目途に、施設の不具合の有無等について点検を行うものとする。(11) 設計図書の取扱い本工事の設計図書の取扱いは以下によるものとする。① 図書の取扱い、保管は、善良なる管理者の注意義務を負うことに同意すること。② 目的以外の使用は禁止とすること。③ 図書を複写する場合、その部数は必要最低限とし、複写した図書は用済み後責任を持って確実に処分すること。(12) デジタル工事写真の小黒板情報電子化についてデジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るもので- 10 -ある。本工事で受注者がデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得た上でデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の①から③の全てを実施することとする。なお、本項に規定していない事項は「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」に準ずる。① 必要な機器・ソフトウェア等の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「使用機器」という。)については、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「2.1.2 形状、寸法、仕様等の確認方法2.」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認機能(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。

なお、信憑性確認機能(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、対象工事での使用機器について提示するものとする。② デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、「工事写真撮影要領(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部参事官)」の「2.1.2形状、寸法、仕様等の確認方法 2.」による。なお、対象工事において、「小黒板情報電子化」と「小黒板を被写体に添えての撮影(従来の方法)」を併用することは差し支えない(例えば、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、使用機器の利用が困難な工種が想定される)。③ 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、②に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_degital.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。特-02独立行政法人国立青少年教育振興機構図 面 名 称 図面番号国立青少年教育振興機構特-01表紙・図面リスト令和 4 年度特記仕様書(1)特記仕様書(2)縮尺- - - -A-01特-03 工事区分表配置図・案内図 A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09しらかば屋根伏図つつじ屋根伏図からまつ屋根伏図かえで屋根伏図さくら屋根伏図けやき屋根伏図仮設計画図1/20001/1001/1001/1001/1001/1001/1001/333A-10A-11受変電室平面詳細図。展開図受変電室撤去図。新設図国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事図 面 リストARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号図面名称 縮尺 年・月設計業務名表紙・図面リスト独立行政法人国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 図面番号令和4年度工事名称 国立青少年教育振興機構設計業務名 国立中央青少年交流の家 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)A-01国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事【別途工事】【別途工事】【別途工事】【別途工事】Ⅱ . 建築改修工事仕様1.完成期限 2.工事場所工 事 概 要 Ⅰ3.建物概要建 物 名 称工 種構 造階 数建築面積(㎡)延べ面積(㎡)建築基準法による消防法施行令別表第一の区分改修面積(㎡)備 考RC造静岡県御殿場市中畑2092-5地上1階宿泊棟屋根防水改修保管場所( ・図示 ・ )1110 建設発生土の処理方法完成写真 ・撮影者:建築完成写真の撮影実績があるもので、監督職員が承諾する業者 撮影箇所数 ※( )箇所 ・航空写真( )箇所 ※電子データ(JPEGフルカラー、圧縮率1/4程度)1部 画素数、画質等 4500×3000 ピクセル以上で画像補正を行ったもの ・カラー印画紙キャビネ版 ( )枚 ・四つ切 ( )枚 ※アルミ額縁 ・半切 ( )枚 ※アルミ額縁・撮影者:任意 撮影箇所数 ※( )箇所 ※電子データ(JPEGフルカラー)1部 画素数、画質等 1280×960 ピクセル以上 ・カラー印画紙キャビネ版 ( )枚騒音・粉じん等の対策1・防音パネル ・防音シート防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲 ・足場全面 ・ 足場等 2「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

3仮設間仕切 4 [2.3.2][表 2.3.1]1)仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・ 2)仮設間仕切りの種別と材質等種 別・A種・B種※C種3)仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等材 質 仕上げ 塗 装 設置箇所・ ※合板張り程度・※木製 ・なし・片面・図示※「建設発生土情報交換システム」を活用し近隣の受入先を調査の上、搬出距離、 搬出距離( ) DID区間 ( ) 仮置場 ( )・場外指定場所に搬出する。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料 を提出する。

搬出場所( ) 受入条件( ) 仮置場 ( )・場内指定場所に堆積 の運搬に相当する経費を見込んでいる。

(3.2.5) る。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を確認できる資料を提出する。なお、次 受入条件等が確認できる資料を監督職員に提出し、協議により搬出先を決定す[2.1.3][2.2.1][表2.2.1]・せっこうボード(9.5mm)・合板(9.0mm) 防炎シート 種類( ) 材種( )・なし・片面 グラスウール厚さ( )mm仕上げ(厚さmm) 塗 装 充 填・場内指定場所に敷き均し( )1各章共通事項項 目 章 特 記 事 項1 2適用基準適用区分3 環境への配慮 (1.4.1) [1.4.1]1)図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は 次の基準による。

・建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部 ・ 2)本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を指す。

建築工事標準詳細図(平成28年版)国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 ・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

・風圧力 ・積雪荷重 ・ 1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を 有すると共に、次のⅰ)からⅳ)を満たすものとする。

ⅰ)合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MD F、パーティクルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着 剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及び スチレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定す る「ホルムアルデる「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を 使用する。

ⅱ)接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が 少ない材料を使用する。

ⅲ)接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチ ルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない 材料を使用する。

ⅳ)ⅰ)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、 ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散 が極めて少ない材料を使用したものとする。

2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とは次のⅰ)又はⅱ)に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは 次のⅲ)又はⅳ)に該当する材料を指す。

ⅰ)建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種 ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料 ⅱ)建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を 受けた材料 ⅲ)建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド 発散建築材料 ⅳ)建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を 受けた材料5 材料の品質等1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。

2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものと し、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。

3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の 指定する工法とする。

4)本工事に使用する材料のうち、5)に指定する材料の製造業者等は、次のⅰ) からⅵ)の事項を満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する 証明書の写し等)を監督職員に提出しての承諾を受ける。ただし、あらかじめ 監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。

ⅰ)品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ⅱ)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ⅲ)安定的な供給が可能であること。 ⅳ)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⅴ)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⅵ)販売、保守等の営業体制を整えていること。5)製造業者等に関する資料等の提出を求める材料(1.4.2) [1.4.2] ・鉄骨柱下無収縮モルタル・無収縮グラウト材 ・乾式保護材(防水立上部) ・既成成調合モルタル(タイル工事用) ・既成調合目地材 ・ルーフドレン ・吸水調整材 ・錠前類 ・クローザー類 ・自動扉機構 ・自閉式上吊引き戸機構(手動開き式) ・重量シャッター ・軽量シャッター ・オーバーヘッドドア ・防水剤・現場発泡断熱材(特定フロンによるものを除く) ・フリーアクセスフロア ・可動間仕切 ・移動間仕切 ・トイレブース ・煙突用成形ライニング材 ・天井点検口 ・床点検口 ・グレーチング ・屋上緑化用システム ・トップライト ・エポキシ樹脂 ・ポリマーセメントモルタル ・鋳鉄製ふた風速(Vo= 34 m/s)地表面粗度区分( Ⅲ )平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域 別表( 24 )7施工調査 5 6 PCB含有シーリング材の調査※施工計画調査 本工事該当部位及び関連部位について既存施設(埋設配管を含む)について 事前調査、情報収集を行う。

報告書 監督職員に2部提出 立面図、平面図等に記載、必要に応じ写真を添付 調査業者 外壁及び防水改修施工数量調査は、使用予定材料メーカーの指定す る施工業者とする・埋設配管の試掘 範囲、復旧方法 ※図示 ・ ・第一次判定(シーリング材種の判定) 日本シーリング材工業会に次のシーリング材のサンプルを送付し、材種の判定 を行う。判定結果については、監督職員に速やかに報告する。

サンプリング採取箇所( )採取箇所数( )・第二次判定(PCB含有量の分析) 専門分析機関に次のシーリング材のサンプルを送付し、PCB含有量の分析を 行う。なお、分析サンプルの四周は除去し、採取部の内部(大気にさらされて いない部分)を取り出して分析する。判定結果については、監督職員に速やか に報告する。

サンプリング採取箇所( )採取箇所数( )化学物質の濃度判定ⅰ)施工完了後、引渡前に室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度を測定し、測定結果を監督職員に報告する。

ⅱ)測定対象室及び測定箇所数は次による。

測定対象室( )測定箇所数( ) 測定対象室( )測定箇所数( ) 測定対象室( )測定箇所数( )・分別解体等の方法(新築、増築、修繕、模様替工事)発生材の処理等 ・引渡しを要するもの ・金属類 ・PCBを含む機器類( ) ・PCB含有シーリング材 使用箇所( )・特別管理産業廃棄物 ・廃油・アルカリ蓄電池 ・臭化リチウム水溶液等 ・建設汚泥 ※再生資源化施設に搬出 ・ ・現場において再利用を図るもの・再資源化を図るもの ・小型蓄電池 ・廃せっこうボード ・蛍光ランプ及びHIDランプ ・ガラス ・硬質塩化ビニル管及び継手※せっこうボード ⅰ)廃せっこうボードの裏面の表示を確認し、石綿、ヒ素、カドミウムを含有 するか又は、含有していないことが確認できない場合は、各製造工場に問 い合わせの上、監督職員と協議する。

ⅱ)石綿含有廃せっこうボード 9章による・その他の含有物質( ) 搬出先( )上記搬出先については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお提示する施設と異なる場合にも設計変更の対象としない。

本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」(平成12年11月29日政令第495号)又は都道府県が条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年 5月31日法律第104号)に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

・分別解体等の方法(解体工事)当該施設への変更については設計変更の対象としない。

限る。)を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。ただし、 届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設(同種の再資源化等を行う施設に工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法ⅰ)建築設備、内装等ⅱ)屋根ふき材ⅲ)外装材、ⅳ)基礎、 基礎ぐいⅴ)その他 ( )建築設備・内装材の取外し・有 ・無屋根ふき材の取外し・有 ・無外装材・上部構造の取壊し・有 ・無基礎・基礎ぐいの取壊し・有 ・無その他の取壊し・有 ・無※手作業・手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )※手作業・手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )※手作業・手作業・機械作業の併用※手作業・手作業・機械作業の併用※手作業・手作業・機械作業の併用工 程 作 業 内 容 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法ⅰ)造成等、 基礎ぐいⅱ)基礎ⅲ)上部構造部分、 外装ⅳ)屋根ⅴ)建築設備、 内装等 ( )ⅵ)その他造成等の工事・有 ・無基礎、基礎ぐいの工事・有 ・無上部構造部分、外装の工事・有 ・無屋根の工事・有 ・無建築設備、内装等の工事・有 ・無その他の工事・有 ・無・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・手作業・手作業・機械作業の併用・特定建設資材廃棄物の種類と再資源化等をする施設コンクリートコンクリート及び鉄から成る建設資材木材アスファルト・コンクリート特定建設資材廃棄物の種類 再資源化等をする施設の名称 所 在 地処理特定建設資材の ・廃石綿 9章による ・鉛蓄電池1.共通仕様(1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建 築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版[平成31年制定]」(以下、「改修標準仕様書」 という。)による。図面、本特記仕様書及び改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通 省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版[平成31年制定]」 (以下「標準仕様書」という。)による。

(2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事はそれぞれ の工事特記仕様書を適用する。

(3)本特記仕様書の表記 1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。

2)特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

6)受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する情報(臨時)が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。

上記事実が発生した場合は、契約書第26条(臨機の措置)の規定による。

3)特記事項に記載の [ . . ] 内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

4)特記事項に記載の ( . . ) 内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

調達物品等を示す。

5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に基 G□ づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和2年2月7日変更閣議決定)」に定める特定3,286㎡2,825.9㎡89仮設工事2各章共通事項1工事名称令和4年度図面番号 施設管理課 施設管理課長独立行政法人国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)設計業務名年・月 縮尺 図面名称事務所登録第(7)1024号管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏ア レ ッ ク ス 会社株式■一級建築士事務所■ARCHITECT&EXTENSION改修特記仕様書(1)国立青少年教育振興機構国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家特-01国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事令和 5 年 2 月 28 日 (火曜日) 国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事改質アスファルトシート防水6防水層の種別[3.4.2、3]・M3ASI・M4ASI・P0ASI・P0AS・M3AS・M4AS・AS-T3・AS-T4・AS-T3・AS-T4・ASI-T1・ASI-J1・AS-T1・AS-T2 図示 ・AS-J2・AS-J1・AS-J3・AS-J1・AS-J3適用率防水の高日射反射□G工法 種別施工箇所備考・ の仕様による・ の仕様による※改質アスファルト・ の仕様による・ の仕様による※改質アスファルト・ の仕様による・ の仕様による※改質アスファルト・ ・ ・ ・脱気装置・設ける・設けない・設ける・設けない脱気装置・設ける・設けない・設ける・設けない脱気装置・設ける・設けない・設ける・設けない・ の仕様による・ の仕様による※改質アスファルト仕上塗料使用量 種類・ (厚さmm)改修標準仕様書 ・25 ・50断熱材 G□ シートの製造所 シートの製造所 シートの製造所 シートの製造所 シートの製造所 シートの製造所 シートの製造所 シートの製造所・改質アスファルト・改質アスファルト・改質アスファルト・改質アスファルト改修用ドレン改修用ドレン改修用ドレン・設ける・設けない防湿層(種類)3 防水改修工事3 防水改修工事改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.4.1から表3.4.3による ・屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量屋根露出防水絶縁断熱工法の防湿用シート ( ・設置する ・設置しない )押え金物 の材質、形状及び寸法 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0(mm)程度 ・ 7 合成高分子系シート防水ルーフィング[3.5.2~4][表3.5.1~3]防水層の種別・P0S・S4S図示工法 種別施工箇所仕上塗料種類 使用量備考 断熱材 □G シートの製造所 の仕様による・ ※ルーフィング シートの製造所 の仕様による・ 適用率防水の高日射反射□G・ ・ルーフィング 脱気装置・設ける・設ける改修用ドレン・設けない 種類 ※改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ 設置数量 ※改質アスファルトシートの製造所の指定 ・ 個施工数量調査 1外壁改修工事(共通事項)4 [1.5.2、3]調査範囲 ・ 外壁改修範囲 ・図示の範囲調査内容 モルタル塗仕上げ及びタイル張り仕上げについては、浮き部分、欠損部の形状 寸法等を調査する。

ひび割れの幅及び長さを調査する。また、ひび割れ部の挙動の有無、漏水の有 無及び錆汁の流出の有無を調査する。

コンクリート表面のはがれ及びはく落部を調査する。

既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・ 調査報告書の部数 ・2部 ・ 塗り仕上げについては、コンクリートまたはモルタル表面のはがれ及びはく落 部を調査する。また、既存塗膜と新規上塗材との適合性を確認する。

ポリマーセメントモルタル[4.2.2]ポリマーセメントスラリー[4.2.2]性能 工事建築材料等品質性能表による品質・性能 工事建築材料等品質性能表による[4.2.2] 既調合モルタルモルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして、セメント、細骨材、混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

品質・性能 工事建築材料等品質性能表による試験方法 工事建築材料等品質性能表による2 3 44-1外壁改修工事(コンクリート打放し仕上げ外壁改修)1 ひび割れ部改修工法 ・樹脂注入工法工法の種類・機械式エポキシ樹脂・手動式エポキシ樹脂 樹脂注入工法 注入工法 注入工法注入口間隔(mm) 注入量(mL/m) ひび割れ幅(mm)※200~300 ・ ・ 50~100 ・ ・100~200 ・ ・150~250 ・ ・130 ・・ 40 ・ ・ 70 ・ ・130 ・ ・Uカットシール材充填工法 ・シーリング材 充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ 0.2以上 1.0未満0.2以上 0.3未満0.3以上 0.5未満0.5以上 1.0未満 エポキシ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形 注入状況の確認方法 ※コアの抜き取り ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り部の補修方法 ※図示 ・[4.1.4][4.2.2][4.3.4、5]※自動式低圧エポキシ3.4.2(3)(ウ)・可とう性エポキシ樹脂 ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂欠損部改修工法 2 [4.1.4][4.2.2][4.3.7]・充填工法・ シール工法・ ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル外壁改修工事(モルタル塗り仕上げ外壁改修)4-2 [4.1.4][4.4.2][4.4.5、6] 1 ひび割れ部改修工法 ・樹脂注入工法工法の種類・機械式エポキシ樹脂・手動式エポキシ樹脂 樹脂注入工法 注入工法 注入工法注入口間隔(mm) 注入量(mL/m) ひび割れ幅(mm)※200~300 ・ ・ 50~100 ・ ・100~200 ・ ・150~250 ・ ・130 ・・ 40 ・ ・ 70 ・ ・130 ・ ・Uカットシール材充填工法 ・シーリング材 充填材料の種類 ※1成分形又は2成分形ポリウレタン系 ・ ・可とう性エポキシ樹脂 シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない0.2以上 1.0未満0.2以上 0.3未満0.3以上 0.5未満0.5以上 1.0未満 エポキシ樹脂 ・低粘度形 ・中粘度形 注入状況の確認方法 ※コアの抜き取り ・ 抜取り個数 ※長さ500mごと及びその端数につき1個 ・ 抜取り部の補修方法 ※図示 ・ ・パテ状エポキシ樹脂 ・可とう性エポキシ樹脂・ シール工法※自動式低圧エポキシ欠損部改修工法 2・充填工法 ・エポキシ樹脂モルタル ・ポリマーセメントモルタル[4.1.4][4.2.2][4.4.9]・モルタル塗替え工法 ・現場調合材料 ・既調合材料 仕上厚又は全塗厚が25mmを超える場合の処置 ※図示 シーリング材のうえにポリマーセメントモルタルの充填 ・行う ・行わない シーリング材の試験 改修標準仕様書3章 防水改修工事によるルーフィングシートの種類及び厚さ ※改修標準仕様書表3.5.1から表3.5.3による ・ 絶縁用シートの材質 ※発泡ポリエチレンシート ・ 固定金具の材質及び寸法形状 ・ ※厚さ0.4mm以上の防錆処理した鋼板、ステンレス鋼板又はそれらの片面若しく は両面に樹脂を積層加工した鋼板脱気装置の種類及び設置数量接着工法の目地処理 ・プレキャストコンクリート下地( ・ )プレキャストコンクリート部材の入隅部の増張り(種別S-F1、SI-F1の場合) ・行う(・図示 ・ ) ・行わない機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応した工法屋内防水 防水層の種別図示・S-C1種別施工箇所塗り厚さ平場のモルタル塗り保護層立上り部の保護モルタル塗厚 工法・床塗り工法・下地モルタル塗り ・ ※7mm以下 床塗りの場合の床の目地 目地割り( ※2m2程度 最大目地間隔3m程度 ・ ) 目地の種類( ※押し目地 ・ ) 設置数量 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 個 種類 ※ルーフィングシートの製造所の仕様 ・ 工法 種別施工箇所 使用量 種類仕上塗料 高日射反射率防水の適用 備 考・P0X・X-2・※X-1 図示・製造所 の仕様 による による の仕様※製造所・ ・ 脱気装置 ・設ける ・設けない ・設ける ・設けない改修用ドレン・L4X ・X-1※X-2・ ※製造所 の仕様 による による の仕様・製造所・ ・ 脱気装置 ・設ける ・設けないウレタンゴム系塗膜防水X-1(絶縁工法)の脱気装置の種類及び設置数量塗膜防水 8 [3.6.2、3] 設置数量 ※主材料の製造所の仕様 ・ 個 種類 ※主材料の製造所の仕様 ・ □G・ ・保護層 工法 種別箇所施工各工程数及び各工程の使用量※主材料の製造所の仕様による・※主材料の製造所の仕様による・・P1Y・P2Y※Y-2・※Y-2・・設ける ・設けない・設ける ・設けない9 シーリング [3.1.4][3.7.2、3、7、8]シーリング改修工法の種類 ・シーリング充填工法 ・シーリング再充填工法 ・拡幅シーリング再充填工法 ・ブリッジ工法 ボンドブレーカー張り ・適用する ・適用しない エッジング材張り ・適用する ・適用しないシーリング材の種類、施工箇所 下表以外は、改修標準仕様書 表3.7.1による。

施工箇所 シーリング材の種類(記号)シーリング材の目地寸法 ※改修標準仕様書3.7.3(1)(ア)~(ウ)による ・ シーリング材の接着性試験 ※簡易接着性試験 ・引張接着性試験とい 10 [3.8.2、3]といその他の材種 ・配管用鋼管 ・硬質ポリ塩化ビニル管 ・ルーフドレン ・ ルーフドレンの材種その他種 別 材 種 張掛け幅・100mm以上 ・50mm以上・バルコニー用・バルコニー中継用・ろく屋根用( ・縦型 ・横型 )・100mm以上 ・50mm以上・100mm以上 ・50mm以上 ※規制対象外 ・ロックウール保温筒及びビーズ法ポリエチレンフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量既存のといその他の撤去及び降雨等に対する養生方法 ※図示 ・鋼管製といの防露巻き ※改修標準仕様書 表3.8.4による ・アルミニウム製笠木11 [3.9.2、3]種類 ・オープン形式( ・押出250形 ・押出300形 ・押出350形 ) ・板材折曲げ形( ・オープン形式 ・シール形式 ) 本体幅( )mm 板厚( ※2.0mm ・ mm )表面処理 種別 ・ 既存笠木等の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) ・行わない下地補修の工法 ※図示 ・板材折曲げ形の笠木の取付方法 ※図示 ・笠木の固定金具の工法等 建築基準法に基づき定まる風圧力の(・1 ・1.15 ・1.3)倍の風圧力に対応 した工法とい受金物及び足金物の材種、形状及び取付け間隔 ※標準仕様書 表3.8.2により溶融亜鉛メッキを行ったもの ・ 多雪地域の軒どい取付間隔 ・適用する着色 ・ステンカラー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ ・S-M1・S3S ・S-F1 シートの製造所 の仕様による※ルーフィング シートの製造所 の仕様による・ ・ルーフィング・設けない脱気装置・設ける・設けない・ ・ ・S-F2・ ・ ・M4S ・S-M1 ※ルーフィング シートの製造所 の仕様による シートの製造所 の仕様による・ ・ルーフィング 脱気装置・設ける・設けない・S3SI・P0SI・S4SI・M4SI ・SI-F1 シートの製造所 の仕様による・ ※ルーフィング シートの製造所 の仕様による・ ・ ・ルーフィング 脱気装置・設ける・設けない・設ける改修用ドレン・設けない・ (厚さmm)改修標準仕様書 ・25 ・50(種類)・S-M2の場合で立上りが接着工法の場合・SI-M1及びSI-M2の場合のにおける防湿用フィルム ・設置する ・設置しない 立上り面のシート厚さ( ※1.5mm ・)3.5.2(3)(エ)(a)・SI-M2・SI-F2・SI-M1・S-M3・S-M2・S-F1・S-F2・S-M2・S-M3アスファルト防水 5 [3.3.2~5]図示工法施工箇所絶縁用シート立上り部の保護・P2A・P1B・P2AI・P1BI・T1BI・A-1・A-2・A-3・B-1・B-2・B-3・AI-1・AI-2・AI-3・BI-3・BI-3・BI-2※ポリエチレン フィルム厚さ・0.15mm以上・※フラットヤーン クロス70g/m2程度・種 別・乾式 保護材・コンクリート 押え断熱材 G□(種類)JIS A 9521に基づく押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA(スキン層付き)(厚さmm) ・25 ・50 ※標準仕様書 表3.3.3から3.3.9までによる ・ 部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ ※標準仕様書 表3.3.3から3.3.9までによる ・ 改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ 床タイル張り ※水下 60mm以上 ・ こて仕上げ ※水下 80mm以上 ・ 平場の保護コンクリートの厚さ屋根保護防水 防水層の種別屋根露出防水 防水層の種別 図示・C-1・C-3・C-4・D-1・D-3・D-4・C-2・D-2・DI-2工法 種別施工箇所仕上塗料種類 使用量備考高日射反射率防水の適用・M4C・M3D・P0D・P0DI・M3DI・M4DI・DI-1脱気装置・設ける・設けない・設ける・設けない脱気装置・設ける・設けない・設ける・設けない・ ・ ・ フィング類の製造 所の仕様による・ ・ 所の仕様による フィング類の製造※アスファルトルー・ 所の仕様による フィング類の製造※アスファルトルー・ 所の仕様による フィング類の製造・ 所の仕様による フィング類の製造・ 所の仕様による フィング類の製造※アスファルトルーG□改修標準仕様書3.3.2(9)・ 断熱材 G□・アスファルトルー・アスファルトルー・アスファルトルー改修用ドレン改修用ドレン(種類)・乾式保護材 ・窯業系パネルⅠ類(寒冷地仕様) 厚さ()mm 幅()mm ・窯業系パネルⅡ類(一般地仕様) 厚さ()mm 幅()mm 窯業系パネル:無石綿の繊維質原料等を主原料として、板状に押出成形し オートクレーブ養生したもの ・金属複合板 厚さ()mm 幅()mm 金属複合板:金属板と樹脂を積層一体化したもの 品質・性能 建築材料等品質性能表による 試験方法 建築材料等品質性能表による(厚さmm) ・25 ・50屋内防水 工法 種別 保護層・設けない・設ける 施工箇所・P2E ・P1E ・E-1・E-2・E-1の工程3を行う部位( ※貯水槽、浴槽等常時水に接する部位 ・ )押え金物の材質、形状及び寸法 ※アルミニウム製 L-30×15×2.0mm程度 ・ 屋根排水溝 ・図示 ・ 屋根露出防水絶縁工法及び屋根露出防水絶縁断熱工法の脱気装置の種類及び設置数量 種類 ※アスファルトルーフィング類の製造所の指定 ・ 設置数量 ・ 個 屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の、ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい位置 ※図示 ・ [3.1.3][3.2.3、4、6]施工数量調査 1 2 3 既存防水の処理養生方法(とい共)降雨等に対する[1.5.2、3] ・行わない ・行わない既存防水層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 調査報告書 提出部数 ・2部 ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・図示 ・※改修標準仕様書3.1.3(5)(ア)~(ウ)による。

・ 既存保護層の撤去 ・行う(範囲 ・図示 ・ ) 既存露出防水層表面の仕上げ塗装の除去 ・行わない ・行う( ・M4AS ・M4ASI ・M4C ・M4DI ・L4X )4 既存下地の処理 [3.2.6]既存下地の補修箇所の形状、長さ、数量等 ・図示 ・ P0S工法及びP0SI工法(機械的固定工法)の既存保護層を撤去し防水層を非撤去とした立上り部等の処理 ※改修標準仕様書3.2.6(4)(ウ)(g)①~③による ・ ※監督職員と協議する ・図示 設備機器架台、配管受部、パラペット、貫通パイプ回り、手すり・、丸環の取付け部、塔屋出入口部等の欠損部及び防水層末端部の納まり部の処理調査範囲 ・ 調査方法 ・ 防水改修工事 3R2.09.01土営版ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号図面名称 縮尺 年・月設計業務名独立行政法人国立青少年教育振興機構施設管理課長 施設管理課 図面番号令和4年度工事名称 国立青少年教育振興機構改修特記仕様書 (2)国立中央青少年交流の家 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)特-02国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事工事区分表項 目 項 目 AA 備 考 備 考 EE MM躯体関係1.RC造(梁・壁・床) 1.RC造(梁・壁・床) 1.RC造(梁・壁・床) 1.RC造(梁・壁・床) 1.RC造(梁・壁・床) 1.RC造(梁・壁・床) の貫通孔・開口部 の貫通孔・開口部貫通孔のスリーブ材及び取付け 貫通孔のスリーブ材及び取付け 貫通孔のスリーブ材及び取付け 貫通孔のスリーブ材及び取付け 貫通孔のスリーブ材及び取付け 貫通孔のスリーブ材及び取付け補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け 補強を要する型枠材及び取付け補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け 補強を要しない型枠材及び取付け貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し 貫通孔・開口部の墨出し貫通孔・開口部の補強 貫通孔・開口部の補強○○○○○○ ○○2.S、SRC造の 2.S、SRC造の ○○ S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強 S・SRC造貫通鋼管スリーブ・補強3.設備機器の基礎 3.設備機器の基礎 屋内の基礎(建築設計図に記入あるもの) 屋内の基礎(建築設計図に記入あるもの) 屋内の基礎(建築設計図に記入あるもの) 屋内の基礎(建築設計図に記入あるもの) 屋内の基礎(建築設計図に記入あるもの) 屋内の基礎(建築設計図に記入あるもの) ○○○○ ○○ 機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台 機器取付け用アンカー・架台屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの 屋上基礎で押さえコンにアンカーしない軽微なもの屋外・屋上の基礎 屋外・屋上の基礎屋内の基礎(設備設計図に記入のあるもの) 屋内の基礎(設備設計図に記入のあるもの) 屋内の基礎(設備設計図に記入のあるもの) 屋内の基礎(設備設計図に記入のあるもの) 屋内の基礎(設備設計図に記入のあるもの) 屋内の基礎(設備設計図に記入のあるもの)○○ ○○○○ ○○○○4.昇降機関連 4.昇降機関連機械室の床配管ピット・蓋 機械室の床配管ピット・蓋 機械室の床配管ピット・蓋 機械室の床配管ピット・蓋 機械室の床配管ピット・蓋 機械室の床配管ピット・蓋機械室の躯体 機械室の躯体機械室の上げ床コンクリート打設・仕上 機械室の上げ床コンクリート打設・仕上 機械室の上げ床コンクリート打設・仕上 機械室の上げ床コンクリート打設・仕上 機械室の上げ床コンクリート打設・仕上 機械室の上げ床コンクリート打設・仕上機械室の床開口 機械室の床開口昇降路の躯体 昇降路の躯体 ○○○○○○三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修 三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修 三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修 三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修 三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修 三方枠取付・枠廻り埋戻し・同補修各階出入口穴あけ・同補強 各階出入口穴あけ・同補強 各階出入口穴あけ・同補強 各階出入口穴あけ・同補強 各階出入口穴あけ・同補強 各階出入口穴あけ・同補強昇降路内ピット防水・集水桝 昇降路内ピット防水・集水桝 昇降路内ピット防水・集水桝 昇降路内ピット防水・集水桝 昇降路内ピット防水・集水桝 昇降路内ピット防水・集水桝巻上機周囲のチェッカープレート敷 巻上機周囲のチェッカープレート敷 巻上機周囲のチェッカープレート敷 巻上機周囲のチェッカープレート敷 巻上機周囲のチェッカープレート敷 巻上機周囲のチェッカープレート敷昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット 昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット 昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット 昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット 昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット 昇降路の中間ビーム、ブラケット、レールブラケット 昇降路の中間ビーム、ブラケット、

レールブラケット支持柱他昇降路内の鋼製部材一式 支持柱他昇降路内の鋼製部材一式 支持柱他昇降路内の鋼製部材一式 支持柱他昇降路内の鋼製部材一式 支持柱他昇降路内の鋼製部材一式 支持柱他昇降路内の鋼製部材一式○○○○○○厨房排水溝 厨房排水溝ALC板の壁開口・補強 ALC板の壁開口・補強 ALC板の壁開口・補強 ALC板の壁開口・補強 ALC板の壁開口・補強 ALC板の壁開口・補強避雷設備・同接地工事 避雷設備・同接地工事厨房グリース阻集器 厨房グリース阻集器同上用防水・マンホール・タラップ等 同上用防水・マンホール・タラップ等 同上用防水・マンホール・タラップ等 同上用防水・マンホール・タラップ等 同上用防水・マンホール・タラップ等 同上用防水・マンホール・タラップ等5.その他 5.その他湧水・汚水ピット・RC造各種水槽 湧水・汚水ピット・RC造各種水槽 湧水・汚水ピット・RC造各種水槽 湧水・汚水ピット・RC造各種水槽 湧水・汚水ピット・RC造各種水槽 湧水・汚水ピット・RC造各種水槽トラフ・ピット類(ふたを含む) トラフ・ピット類(ふたを含む) トラフ・ピット類(ふたを含む) トラフ・ピット類(ふたを含む) トラフ・ピット類(ふたを含む) トラフ・ピット類(ふたを含む)○○○○○○○○○○AA EE MM 備 考 備 考 項 目 項 目仕上げ関係1.軽鉄天井・壁下地 1.軽鉄天井・壁下地 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 補強を要するボードの切り込み及び下地の補強 ○○開口部の墨出し 開口部の墨出し補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み 補強を要しないボードの切り込み ○○○○○○○○AA EE MM 備 考 備 考 項 目 項 目屋外排水設備・構内配電線路・構内通信線路・外構 屋外排水設備・構内配電線路・構内通信線路・外構 屋外排水設備・構内配電線路・構内通信線路・外構 屋外排水設備・構内配電線路・構内通信線路・外構 屋外排水設備・構内配電線路・構内通信線路・外構 屋外排水設備・構内配電線路・構内通信線路・外構 屋外排水設備・構内配電線路・構内通信線路・外構1.雨水 1.雨水 屋外雨水排水設備 屋外雨水排水設備 ○○桝及び桝ふた 桝及び桝ふた ○○AA EE MM 備 考 備 考 項 目 項 目切り込み及び補強 切り込み及び補強 2.可動間仕切り 2.可動間仕切り位置ボックス 位置ボックス3.つりボルト及び 3.つりボルト及び 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 設備機器・器具・配管・配線・ダクト用 ○○ ○○4.外壁まわり 4.外壁まわり 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ 外壁ガラリ及びダクト接続用フランジ ○○換気扇(取付枠共) 換気扇(取付枠共)○○○○流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台 流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台 流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台 流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台 流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台 流し台・つり戸棚・水切り棚・コンロ台 5.台所・湯沸室まわり 5.台所・湯沸室まわり 5.台所・湯沸室まわり 5.台所・湯沸室まわり 5.台所・湯沸室まわり 5.台所・湯沸室まわり浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット 浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット 浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット 浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット 浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット 浴室ユニット、複合浴室ユニット、シャワーユニット 浴室ユニット、複合浴室ユニット、

シャワーユニット 6.浴室まわり 6.浴室まわり既製浴槽(ふたを含む) 既製浴槽(ふたを含む) 既製浴槽(ふたを含む) 既製浴槽(ふたを含む) 既製浴槽(ふたを含む) 既製浴槽(ふたを含む)浴室及び便所の床排水金物 浴室及び便所の床排水金物 浴室及び便所の床排水金物 浴室及び便所の床排水金物 浴室及び便所の床排水金物 浴室及び便所の床排水金物鏡(規格寸法のみ) 鏡(規格寸法のみ)7.便所まわり 7.便所まわり 洗面カウンター 洗面カウンター8.事務室まわり 8.事務室まわり ファンコイルカバー ファンコイルカバー家具組み込みの洗面器 家具組み込みの洗面器機器搬入用フック ビーム 機器搬入用フック ビーム 機器搬入用フック ビーム 機器搬入用フック ビーム 機器搬入用フック ビーム 機器搬入用フック ビーム10.自動扉 10.自動扉2重ピット及びトレンチのマンホールふた 2重ピット及びトレンチのマンホールふた 2重ピット及びトレンチのマンホールふた 2重ピット及びトレンチのマンホールふた 2重ピット及びトレンチのマンホールふた 2重ピット及びトレンチのマンホールふた○○○○チェーンブロック チェーンブロック ○○排煙口等の天井仕上材 排煙口等の天井仕上材消火器BOX設置工事 消火器BOX設置工事自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強 自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強 自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強 自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強 自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強 自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強 自動閉鎖装置を取りつける防火戸の切り込み補強○○自動扉・電動シャッター本体までの配管,配線 自動扉・電動シャッター本体までの配管,配線 自動扉・電動シャッター本体までの配管,配線 自動扉・電動シャッター本体までの配管,配線 自動扉・電動シャッター本体までの配管,配線 自動扉・電動シャッター本体までの配管,配線 自動扉・電動シャッター本体までの配管,配線○○2.雑排水・汚水 2.雑排水・汚水桝及び桝ふた 桝及び桝ふた屋外雑排水及び屋外汚水排水設備 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備 屋外雑排水及び屋外汚水排水設備○○○○○○3.植栽 3.植栽 植栽及び客土 植栽及び客土 ○○4.ユニット型浄化槽 4.ユニット型浄化槽 ○○5.屋外オイルタンク 5.屋外オイルタンク○○○○6.その他 6.その他屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎 屋内受水タンク用の基礎○○○○スリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋め スリーブ・型枠の穴埋め使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め 使用されたスリーブの穴埋め予備スリーブの穴埋め 予備スリーブの穴埋め防火区画、防煙区画 防火区画、防煙区画防火区画、防煙区画 防火区画、防煙区画○○ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口 ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口 ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口 ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口 ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口 ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口 ホール押釦・インジケータ・鋼索などの壁開口フリーアクセスフロア内の防水堤 フリーアクセスフロア内の防水堤 フリーアクセスフロア内の防水堤 フリーアクセスフロア内の防水堤 フリーアクセスフロア内の防水堤 フリーアクセスフロア内の防水堤オイルサービスタンクの防油堤 オイルサービスタンクの防油堤 オイルサービスタンクの防油堤 オイルサービスタンクの防油堤 オイルサービスタンクの防油堤 オイルサービスタンクの防油堤 ○○衛生器具ユニット 衛生器具ユニット手すり、背もたれ 手すり、背もたれ点検口(天井・床下) 点検口(天井・床下)及びドアクローザー、フロアヒンジ 及びドアクローザー、フロアヒンジ 及びドアクローザー、フロアヒンジ 及びドアクローザー、フロアヒンジ 及びドアクローザー、フロアヒンジ 及びドアクローザー、フロアヒンジ自動扉・電動シャッターからセンサー(付属スイッチ) 自動扉・電動シャッターからセンサー(付属スイッチ) 自動扉・電動シャッターからセンサー(付属スイッチ) 自動扉・電動シャッターからセンサー(付属スイッチ) 自動扉・電動シャッターからセンサー(付属スイッチ) 自動扉・電動シャッターからセンサー(付属スイッチ) 自動扉・電動シャッターからセンサー(付属スイッチ)への配管・配線工事 への配管・配線工事上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等 上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等 上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等 上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等 上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等 上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等 上記以外のオイルタンク本体・配管及び据付等 自家発用はE、熱源用はM 自家発用はE、熱源用はM 自家発用はE、熱源用はM 自家発用はE、熱源用はM 自家発用はE、熱源用はM 自家発用はE、

熱源用はM電気配線配管機器付属の制御盤以降の2次側配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の2次側配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の2次側配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の2次側配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の2次側配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の2次側配管配線(接地線共) 機器付属の制御盤以降の2次側配管配線(接地線共) ○○機器付属の制御盤への1次側電源供給配管配線 機器付属の制御盤への1次側電源供給配管配線 機器付属の制御盤への1次側電源供給配管配線 機器付属の制御盤への1次側電源供給配管配線 機器付属の制御盤への1次側電源供給配管配線 機器付属の制御盤への1次側電源供給配管配線 機器付属の制御盤への1次側電源供給配管配線自動制御と動力盤との電源用の渡り配管配線 自動制御と動力盤との電源用の渡り配管配線 自動制御と動力盤との電源用の渡り配管配線 自動制御と動力盤との電源用の渡り配管配線 自動制御と動力盤との電源用の渡り配管配線 自動制御と動力盤との電源用の渡り配管配線機器と付属操作スイッチの渡り配管配線 機器と付属操作スイッチの渡り配管配線 機器と付属操作スイッチの渡り配管配線 機器と付属操作スイッチの渡り配管配線 機器と付属操作スイッチの渡り配管配線 機器と付属操作スイッチの渡り配管配線煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパ 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパ 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパ 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパ 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパ 煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパ注油口内アース端子よりのアース用配管配線 注油口内アース端子よりのアース用配管配線 注油口内アース端子よりのアース用配管配線 注油口内アース端子よりのアース用配管配線 注油口内アース端子よりのアース用配管配線 注油口内アース端子よりのアース用配管配線

出入口扉,三方枠及び幕板の各補強鉄骨 出入口扉,三方枠及び幕板の各補強鉄骨 出入口扉,三方枠及び幕板の各補強鉄骨 出入口扉,三方枠及び幕板の各補強鉄骨 出入口扉,三方枠及び幕板の各補強鉄骨 出入口扉,三方枠及び幕板の各補強鉄骨 ○○5.その他(続き) 5.その他(続き)○○EV制御盤から専用インターホンまでの配管・配線 EV制御盤から専用インターホンまでの配管・配線 EV制御盤から専用インターホンまでの配管・配線 EV制御盤から専用インターホンまでの配管・配線 EV制御盤から専用インターホンまでの配管・配線 EV制御盤から専用インターホンまでの配管・配線 EV制御盤から専用インターホンまでの配管・配線工事 工事EV制御盤からEV監視盤又は警報盤までの制御 EV制御盤からEV監視盤又は警報盤までの制御 EV制御盤からEV監視盤又は警報盤までの制御 EV制御盤からEV監視盤又は警報盤までの制御 EV制御盤からEV監視盤又は警報盤までの制御 EV制御盤からEV監視盤又は警報盤までの制御 EV制御盤からEV監視盤又は警報盤までの制御及びインターホンの配管・配線工事 及びインターホンの配管・配線工事 及びインターホンの配管・配線工事 及びインターホンの配管・配線工事 及びインターホンの配管・配線工事 及びインターホンの配管・配線工事動力計測用電力計から自動制御盤までの配管・配線 動力計測用電力計から自動制御盤までの配管・配線 動力計測用電力計から自動制御盤までの配管・配線 動力計測用電力計から自動制御盤までの配管・配線 動力計測用電力計から自動制御盤までの配管・配線 動力計測用電力計から自動制御盤までの配管・配線 動力計測用電力計から自動制御盤までの配管・配線工事 工事○○○○誘導標識(誘導灯を除く) 誘導標識(誘導灯を除く) 誘導標識(誘導灯を除く) 誘導標識(誘導灯を除く) 誘導標識(誘導灯を除く) 誘導標識(誘導灯を除く) ○○配管はM 配管はMポンプ及びポンプアップ配管 ポンプ及びポンプアップ配管 ポンプ及びポンプアップ配管 ポンプ及びポンプアップ配管 ポンプ及びポンプアップ配管 ポンプ及びポンプアップ配管 ○○(接地線共) (接地線共)化粧マンホール上ふたの表面仕上げ 化粧マンホール上ふたの表面仕上げ 化粧マンホール上ふたの表面仕上げ 化粧マンホール上ふたの表面仕上げ 化粧マンホール上ふたの表面仕上げ 化粧マンホール上ふたの表面仕上げ(接地線共) (接地線共)屋内消火栓ポンプ制御盤から消火栓ポンプ始動装置 屋内消火栓ポンプ制御盤から消火栓ポンプ始動装置 屋内消火栓ポンプ制御盤から消火栓ポンプ始動装置 屋内消火栓ポンプ制御盤から消火栓ポンプ始動装置 屋内消火栓ポンプ制御盤から消火栓ポンプ始動装置 屋内消火栓ポンプ制御盤から消火栓ポンプ始動装置 屋内消火栓ポンプ制御盤から消火栓ポンプ始動装置の電源、信号線の配管・配線 の電源、信号線の配管・配線 の電源、信号線の配管・配線 の電源、信号線の配管・配線 の電源、信号線の配管・配線 の電源、信号線の配管・配線○○・防火防煙ダンパに至る配管配線 ・防火防煙ダンパに至る配管配線 ・防火防煙ダンパに至る配管配線 ・防火防煙ダンパに至る配管配線 ・防火防煙ダンパに至る配管配線 ・防火防煙ダンパに至る配管配線ベビーチェア、ベビーベッド ベビーチェア、ベビーベッド ベビーチェア、ベビーベッド ベビーチェア、ベビーベッド ベビーチェア、ベビーベッド ベビーチェア、ベビーベッド○○ ○○ウエザーカバー、ベンドキャップ(シール共) ウエザーカバー、ベンドキャップ(シール共) ウエザーカバー、ベンドキャップ(シール共) ウエザーカバー、ベンドキャップ(シール共) ウエザーカバー、ベンドキャップ(シール共) ウエザーカバー、ベンドキャップ(シール共) ウエザーカバー、ベンドキャップ(シール共)フード(建築工事標準詳細図のもの、シール共) フード(建築工事標準詳細図のもの、シール共) フード(建築工事標準詳細図のもの、シール共) フード(建築工事標準詳細図のもの、シール共) フード(建築工事標準詳細図のもの、シール共) フード(建築工事標準詳細図のもの、シール共) フード(建築工事標準詳細図のもの、

シール共)タンク室の躯体 タンク室の躯体タンク室の砂充てん タンク室の砂充てん ○○公共下水道が合流式の場合 公共下水道が合流式の場合公共下水道が分流式の場合 公共下水道が分流式の場合 公共下水道が分流式の場合 公共下水道が分流式の場合 公共下水道が分流式の場合 公共下水道が分流式の場合タンク室の躯体 タンク室の躯体タンク室の砂充てん タンク室の砂充てんARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■ ■一級建築士事務所■ ■一級建築士事務所■ ■一級建築士事務所■ ■一級建築士事務所■ ■一級建築士事務所■株式 株式 株式 株式会社 会社 会社 会社 ア レ ッ ク ス ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏 管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏 管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏 管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏 管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏 管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号 事務所登録第(7)1024号 所登録 7)10 事務所登録第(7)1024号 事務所登録第(7)1024号 事務所登録第(7)1024号工事名称 工事名称 工事名称 工事名称所 長 所 長 所 長 所 長 庶務課長 庶務課長 庶務課長 庶務課長 会計係長 会計係長 会計係長 会計係長 会計係員 会計係員 会計係員 会計係員 図面番号 図面番号 図面番号 図面番号図面名称 図面名称 図面名称 図面名称 縮尺 縮尺 縮尺 縮尺 年・月 年・月 年・月 年・月設計業務名 設計業務名 設計業務名 設計業務名工事区分表 工事区分表E-02 E-02国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構設計業務名 設計業務名 設計業務名 設計業務名 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事 国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事 国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事 国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事 国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事 国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事 国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事S43 R1 444NN配 置 図 配 置 図駐屯地 駐屯地東名高速道路 東名高速道路JR御殿場駅 JR御殿場駅国道138号 国道138号滝ケ原 滝ケ原至 太郎坊 至 太郎坊至 静岡 至 静岡至 厚木 至 厚木国道246号 国道246号国立中央青少年交流の家案 内 図 案 内 図御殿場市中畑2092-5 御殿場市中畑2092-5■ 凡例 ■ 凡例:工事対象建物を示す。:工事対象建物を示す。:工事対象建物を示す。:工事対象建物を示す。:工事対象建物を示す。:工事対象建物を示す。

■凡例N1100520011002600 5200182002600ルーフドレイン屋根ルーフドレイン屋根屋根換気口ルーフドレイン屋根屋根換気口屋根トップライト屋根トップライトY0Y1Y2Y3Y4Y51100 2600 5200 2600 2600 2600 2600338002600 2600 2600 5200 2600 1100X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11外 部 仕 上 表屋根 陸屋根笠木ルーフドレイン(陸屋根)部位軟質塩化ビニールシート防水(機械式固定方法) 露出・非断熱・非歩行 シート厚t=1.5床面立上り面共軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み【SM-2】改修後宿泊棟 しらかば改修前軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取付平場断熱材ポリスチレンフォームt=25の上【SM-2】を施工する【SI-M2】シート工事 立上1 2 3 4 5 6 7 8 910シート工事 平場出入隅コーナー部納めt=1.5t=1.5コーナーパッチ㎡ ㎡ 個№ 名 称 仕 様 数量 単位■防水改修工事 主要工事数量表改修前改修後ドレンキャップ新設立上り部既存シート防水鋳物ドレン ストレーナ、既存のまま既存シート防水平面部 S-M2 新設ポリスチレンフォームt=25敷設笠木既存シート防水巻込み笠木SM-2 新設平場ドレン、笠木詳細図 1/10(共通)立上りS-M2 新設軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取外し縮尺 年・月図面名称ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号工事名称1/100図面番号 施設管理課 施設管理課長しらかば棟 屋根伏図・外部仕上表令和4年度国立中央青少年交流の家国立青少年教育振興機構独立行政法人国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)設計業務名A-03ライフライン改修工事500120.1改修用ドレン換気塔納めトップライト納め配管支持架台養生 100*150配管支持架台養生 200*200ドレン部納め 8.02.02.025.0101.0箇所箇所箇所箇所箇所天端金物納め m㎡48.0床面断熱材敷設工事 ポリスチレンフォームt=25500500431.7431.7205.8部位・部材対象1100 2600 5200 2600 2600 2600 2600338002600 2600 2600 5200 2600 11001100520011002600 5200182002600 2600ルーフドレイン屋根ルーフドレイン屋根屋根換気口ルーフドレイン屋根屋根換気口屋根トップライト屋根トップライト:工事範囲若しくは対象部分を示す。

■凡例N外 部 仕 上 表屋根 陸屋根笠木ルーフドレイン(陸屋根)部位軟質塩化ビニールシート防水(機械式固定方法) 露出・非断熱・非歩行 シート厚t=1.5床面立上り面共軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み【SM-2】改修後 改修前軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取付平場断熱材ポリスチレンフォームt=25の上【SM-2】を施工する【SI-M2】宿泊棟 つつじX0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11Y0Y1Y2Y3Y4Y5軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取外し 縮尺 年・月図面名称設計業務名ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号工事名称1/100図面番号 施設管理課 施設管理課長屋根伏図・外部仕上表 つつじ棟令和4年度国立中央青少年交流の家独立行政法人国立青少年教育振興機構国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)A-04ライフライン改修工事シート工事 立上1 2 3 4 5 6 7 8 910シート工事 平場出入隅コーナー部納めt=1.5t=1.5コーナーパッチ㎡ ㎡ 個№ 名 称 仕 様 数量 単位■防水改修工事 主要工事数量表120.1改修用ドレン換気塔納めトップライト納め配管支持架台養生 100*150配管支持架台養生 200*200ドレン部納め 8.02.02.025.0101.0箇所箇所箇所箇所箇所天端金物納め m㎡48.0床面断熱材敷設工事 ポリスチレンフォームt=25431.7205.8431.7【別途工事】部位・部材対象1100 2600 5200 2600 2600 2600 2600338002600 2600 2600 5200 2600 11001100520011002600 5200182002600 2600ルーフドレイン屋根ルーフドレイン屋根屋根換気口ルーフドレイン屋根屋根換気口屋根トップライト屋根トップライト:工事範囲若しくは対象部分を示す。

■凡例X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11Y0Y1Y2Y3Y4Y5N外 部 仕 上 表屋根 陸屋根笠木ルーフドレイン(陸屋根)部位軟質塩化ビニールシート防水(機械式固定方法) 露出・非断熱・非歩行 シート厚t=1.5床面立上り面共軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み【SM-2】改修後 改修前軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取付平場断熱材ポリスチレンフォームt=25の上【SM-2】を施工する【SI-M2】宿泊棟 からまつ軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取外し国立青少年教育振興機構独立行政法人国立青少年教育振興機構縮尺 年・月図面名称設計業務名ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号工事名称1/100図面番号 施設管理課 施設管理課長屋根伏図・外部仕上表 からまつ棟令和4年度国立中央青少年交流の家国立中央青少年交流の家 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)A-05ライフライン改修工事シート工事 立上1 2 3 4 5 6 7 8 910シート工事 平場出入隅コーナー部納めt=1.5t=1.5コーナーパッチ㎡ ㎡ 個№ 名 称 仕 様 数量 単位■防水改修工事 主要工事数量表120.1改修用ドレン換気塔納めトップライト納め配管支持架台養生 100*150配管支持架台養生 200*200ドレン部納め 8.02.02.025.0101.0箇所箇所箇所箇所箇所天端金物納め m㎡48.0床面断熱材敷設工事 ポリスチレンフォームt=25431.7431.7205.8【別途工事】部位・部材対象:工事範囲若しくは対象部分を示す。

■凡例:新設オーバーフロー150Φ5000 4000190005000 5000ABCD E屋根ルーフドレイン屋根屋根屋根防水(断熱材敷設)屋根換気塔屋根トップライトトップライト 換気塔新設オーバーフロー 新設オーバーフロー150Φ 150Φ既設オーバーフロー 既設オーバーフロー5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200624005200 52000 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12外 部 仕 上 表屋根 陸屋根笠木ルーフドレイン(陸屋根)部位軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み改修後 改修前軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取付宿泊棟 かえで軟質塩化ビニールシート防水【SM-2】を施工する【SI-M2】 軟質塩化ビニールシート防水(機械式固定方法) 露出・断熱・非歩行 シート厚t=1.5床面立上り面共(断熱材有)屋根ルーフドレインシート工事 立上1 2 3 4 5 6 7 8 910シート工事 平場 t=1.5t=1.5㎡ ㎡№ 名 称 仕 様 数量 単位■防水改修工事 主要工事数量表111213出入隅コーナー部納め コーナーパッチ 個㎡軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取外し設計業務名縮尺 年・月図面名称ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号工事名称1/100図面番号 施設管理課 施設管理課長国立中央青少年交流の家国立青少年教育振興機構独立行政法人国立青少年教育振興機構かえで棟 令和4年度 屋根伏図・外部仕上表国立中央青少年交流の家 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)A-06ライフライン改修工事36.01,156.691.56箇所箇所箇所ドレン部納め 改修用ドレンオーバーフロー管廻り納め換気塔①納め換気塔②納めトップライト納め箇所 配管支持架台養生 100*150配管支持架台養生 200*200配管支持架台養生 150*150箇所箇所箇所箇所12.02.01.01.02.014.026.0316.0床面断熱材敷設工事 ポリスチレンフォームt=25m 196.81,156.6天端部金物納め4800 1800 4800 2400 120011400 3600150005200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 2000 2500 250036400 72002004800 1800 480011400 1800 1800屋根ルーフドレイン新設オーバーフロー100Φ屋根ルーフドレイン屋根ルーフドレイン新設オーバーフロー100Φ屋根ルーフドレイン新設オーバーフロー100Φ屋根ルーフドレイン屋根ルーフドレイン折半屋根(工事対象外)屋根防水部位・部材対象:工事範囲若しくは対象部分を示す。

■凡例:新設オーバーフロー100ΦNA B C F G J9436001 2 3 4 5 6 7 810 11 12J A D HIE外 部 仕 上 表屋根 陸屋根笠木ルーフドレイン(陸屋根)部位軟質塩化ビニールシート防水(機械式固定方法) 露出・非断熱・非歩行 シート厚t=1.5床面立上り面共軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み【SM-2】改修後 改修前軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取付平場断熱材ポリスチレンフォームt=25の上【SM-2】を施工する【SI-M2】宿泊棟 さくらシート工事 立上1 2 3 4 5 6 7シート工事 平場 t=1.5t=1.5㎡ 個№ 名 称 仕 様 数量 単位個■防水改修工事 主要工事数量表出入隅コーナー部納め コーナーパッチ㎡ ㎡軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取外し独立行政法人国立青少年教育振興機構縮尺 年・月図面名称設計業務名ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号工事名称1/100図面番号 施設管理課 施設管理課長屋根伏図・外部仕上表さくら棟令和4年度国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家設計業務名 国立中央青少年交流の家 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)A-07ライフライン改修工事416.648.426.0ドレン部納め 改修用ドレン 7.0配管支持架台養生 200*200 109.0天端部金物納め床面断熱材敷設工事 ポリスチレンフォームt=25箇所m416.6103.7【別途工事】5200 5200 5200 5200 5200 5200312001800 4800 2000 4800 180015200部位・部材対象:工事範囲若しくは対象部分を示す。

■凡例:新設オーバーフロー100Φ新設オーバーフロー 新設オーバーフロー100Φ 100Φ新設オーバーフロー100Φ新設オーバーフロー100Φルーフドレイン屋根ルーフドレイン屋根ルーフドレイン屋根屋根換気塔防水屋根A B C D E F1 2 3 4 5 6 7外 部 仕 上 表屋根 陸屋根笠木ルーフドレイン(陸屋根)部位軟質塩化ビニールシート防水(機械式固定方法) 露出・非断熱・非歩行 シート厚t=1.5床面立上り面共軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み【SM-2】改修後 改修前軟質塩化ビニールシート防水 露出 シート厚t=1.5巻き込み軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取付平場断熱材ポリスチレンフォームt=25の上【SM-2】を施工する【SI-M2】宿泊棟 けやき軟質塩化ビニールシート防水改修用ドレインキャップ取外し独立行政法人国立青少年教育振興機構縮尺 年・月図面名称設計業務名ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号工事名称1/100図面番号 施設管理課 施設管理課長屋根伏図・外部仕上表けやき棟令和4年度国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家国立中央青少年交流の家 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)A-08ライフライン改修工事シート工事 立上1 2 3 4 5 6 7 8 9シート工事 平場出入隅コーナー部納めt=1.5t=1.5コーナーパッチ㎡ ㎡ 個№ 名 称 仕 様 数量 単位■防水改修工事 主要工事数量表改修用ドレン換気塔納めドレン部納め 箇所箇所箇所箇所アンテナ基礎納め配管支持架台養生 200*200床面断熱材敷設工事天端部金物納めポリスチレンフォームt=25m ㎡401.353.346.03.01.01.0106.0116.8401.3【別途工事】宿泊棟 宿泊棟S43 R1 444リーダー棟シャワー棟リネン室浴室宿泊棟屋外便所ボイラー棟つどいの広場かたらいの広場S44 R1 1, 152H8 R1 214S43 R1 444401H8 R1 142H10 R1 100備蓄倉庫S53 B 151S44 R1 311物干場R1 434+46S54, H13S43 R1 441( しらかば)( あかまつ)( 金時)食堂 食堂S43 R1 S43 R11,087 1,087■ 凡例:昇降用足場を示す。

:工事関係車両経路宿泊棟 宿泊棟宿泊棟 宿泊棟S43 R1 441 S43 R1 441NNS54 R1 S54 R1(つつじ) (つつじ)防水工事用資材置場20M*20M国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構縮尺 縮尺 縮尺 縮尺 年・月 年・月 年・月 年・月図面名称 図面名称 図面名称 図面名称設計業務名 設計業務名 設計業務名 設計業務名工事名称 工事名称 工事名称 工事名称施設管理課 施設管理課 施設 施設管理課 施設管理課 施設管理課長 施設管理課長 施設管理課長 施設管理課長 図面番号 図面番号 面番 図面番号 図面番号国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家 国立中央青少年交流の家仮設計画図(参考) 仮設計画図(参考)1/333 1/333 令和4年度 令和4年度 令和4年度 令和4年度国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構 国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備) ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)ライフライン改修工事 ライフライン改修工事ARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■ ■一級建築士事務所■ ■一級建築士事務所■ ■一級建築士事務所■ ■一級建築士事務所■株式 株式会社 会社ア レ ッ ク ス ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏 管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏 管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏 号 管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏 一 第20事務所登録第(7)1024号 事務所登録第(7)1024号 務所 4号 事務所登録第(7)1024号 事務所登録第(7)1024号 事務所登録第(7)1024号A-09 A-09【別途工事】 【別途工事】宿泊棟 宿泊棟(からまつ) (からまつ)【別途工事】 【別途工事】(さくら) (さくら)【別途工事】 【別途工事】宿泊棟 宿泊棟(けやき) (けやき)【別途工事】 【別途工事】(かえで) (かえで)宿泊棟 宿泊棟新規解体部分を示す。

122011503,0507,2001,7002,850既存利用新設排風口1150*1220既設排気口950*950換気扇450*4504,4501,215配置平面図2給油口ボックス(既設流用)B A2 3排気開口 □900(排気用)1FL+2850(芯)(既設流用)発電装置基礎 4400×1900□300×300D(有効)油ダメ燃料小出槽基礎基礎天:1FL+0300W×300D(有効)配管ピット開口 1150W×1220L(排風用)1FL+1215(芯)給気A AB給気ガラリ(既設流用)電気室(ピット)発電機室7200 2004150 1350 17003200 1900 2100510 1250 70020 2460 202500 100300 1100 56020 1960 202000 100500 4400 13002300 4140384015020 3800850 2100 85020 2100 206000 200 200400400屋外タンク基礎 2100×2100×100H屋外タンク基礎基礎天:GL±0内面防水モルタル仕上@20mm B4140150 3840 15020 3800 20850 2100 85020 2100 20保有空地3m保有空地3m保有空地3m保有空地3mGL+550天端2700 2700給気1800 600 150 100 150配管トラフ600W×600D(有効)油ダメ□300×300D(有効)15020C1/20内面防水モルタル仕上@20mmC発電装置基礎(4400*1900)300 100D-13@2501,900シンダーコンクリートt=300300 500 20150 201/201FL+500天端1/204,4507,400切断面錆止め塗布ガラリルーバー撤去3,090フード新設5008002 3 2 3給気ガラリW1,800H3,010展開図A 展開図C土間:シンダーコンクリート打ちH=300既存配管ピットに接続C-C断面図(屋外タンク基礎)(建築工事)(建築工事)(建築工事) (建築工事)立上り配筋D-13@250タテヨコ内面防水モルタル仕上@20シンダーコンクリート燃料小出槽防油堤(建築工事)(既存)(既存)コンクリートスラブ3501FLGL3501FLGL80D10-@300調整モルタル150(グレーチング枠付き)土間コンクリート鏝押え配管用溝(現場打ち)1/2030060050 50再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石配管用ピット(建築工事)100 1001005002,100 870 870 150550100150100202050150内面防水モルタル仕上@2020D-13@250タテヨコ屋外タンク基礎GL650200GL水抜き SGP60止水バルブ現場打U型側溝(グレーチング蓋 嵩上げ型)710*985150 100 15090 150 600D-10@300タテヨコ60 9060060 90防火ダンパーSAUSt1.6 FD付きSUSフード新設 防虫網付きARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社 ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号工事名称図面名称 縮尺 年・月設計業務名施設管理課長 施設管理課 図面番号令和4年度1/50,1/20 受変電室平面詳細図 展開図独立行政法人国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家防油堤防油堤国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事国立青少年教育振興機構あと打アンカー@200 Dー13Φ220100H=250~300基礎天:1FL+100A-10発電機室※ この図面に記載のあるものは全て建築工事とする148007200 720064006000 200 200200 2001300300 7001500 2500 400 200800 5200 800200 2001000 300 4600 100024001500 2000 25001800300(ピット)電気室1201150W1220L解体壁厚2005004,450450*450550 950600 3,850950950*950新規解体部分を示す。

1,7001150W*1220L3,0501,215換気扇(既設)既存換気口(排気管出口として利用)7200 20064006000 200ピット既存のまま4,400 1,1002003,8502,100 1,900 3,2005002 31 2 3A BシンダーコンクリートH=300撤去新設基礎1900*4400H=400H=300撤去既存ピット穴埋め(コンクリート)H=300新設油ダメ300*300H=300新設図撤去図新設配管ピット300*300H=3002,5002,00026001800120解体位置図135100シンダーコンクリートH=300撤去19502950防油堤H=150撤去FL+150シンダーコンクリートH=300撤去1900*4400発電機室旧機械基礎撤去1800*4750H=400旧機械基礎穴埋め(コンクリート)1201201,100 4,750 1,350700 1,8001,800 300 2,100 300 500 1,900 3001,800 300 1,900 300560 300870 1,445新設配管ピット300*300H=300700 1,4221,8001,280590208500300 1,380 3003755403,1057932002,3001,000300*300既存配管ピットに接続1,800 3001,422ピット既存のまま防油堤H=500新設新設油ダメ300*300H=300縮尺 年・月図面名称設計業務名ARCHITECT&EXTENSION■一級建築士事務所■株式会社ア レ ッ ク ス管理建築士 一級建築士第201979号 東 聡宏事務所登録第(7)1024号工事名称1/50 令和4年度図面番号 施設管理課長 施設管理課受変電室 撤去図 新設図独立行政法人国立青少年教育振興機構ライフライン機能強化等設計業務(建築・設備)国立青少年教育振興機構 国立中央青少年交流の家国立中央青少年交流の家 ライフライン改修工事国立青少年教育振興機構A-11