入札情報は以下の通りです。

件名国立青少年教育振興機構国立日高青少年自然の家 給水設備等改修設計業務
公示日または更新日2022 年 3 月 4 日
組織独立行政法人国立青少年教育振興機構
取得日2022 年 3 月 4 日 19:05:49

公告内容

入 札 説 明 書入札公告に基づく一般競争入札については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程,独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則及び入札公告に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和4年3月4日2 発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 古川 和代理人 理 事 横井 理夫3 業務概要等(1) 業 務 名 国立青少年教育振興機構 国立日高青少年自然の家給水設備等改修設計業務(2) 業務場所 〒055-2315 北海道沙流郡日高町字富岡(国立日高青少年自然の家 構内)(3) 業務内容 別冊設計業務委託特記仕様書及び図面のとおり。(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和4年6月20日(月)まで(5) 本設計は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出並びに入札等を紙入札方式により行う。4 競争参加資格(1) 独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(平成18年4月1日 独立行政法人国立青少年教育振興機構規程第3-4号)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は,競争に参加する資格を有さない。ア 特別な理由がある場合を除くほか,当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者。イ 次の各号の何れかに該当し,その事実があった後2年を経過していない者。これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者。① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したもの③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 監督又は検査の実施に当たり職員の執務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由が無くして,契約を履行しなかった者(2) 文部科学省における令和3・4年度設計・コンサルティング業務に係る一般競争参加資格名簿において「建築関係設計・施工管理業務」又は「建築設備関係設計・施工管理業務」の資格を有していること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の研修施設、宿泊施設、学校又は事務所で、建物の建築新営工事又は建築改修工事を設計した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。(5) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。(6) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。・平成19年度以降に、元請として完成・引渡しが完了した上記(4)に掲げる設計を履行した経験を有する者であること(設計共同体の構成員としての経験は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。・建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士若しくは建築設備士の資格を有する者であること。・配置予定者にあっては,直接的かつ恒常的な雇用関係であること。(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)(以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。また,独立行政法人国立青少年教育振興機構の指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(9) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。① 「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。なお、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。② 「これに準ずるもの」とは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。(イ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているときにおける当該有資格業者。(ロ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。(ハ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。(ニ) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。③ 「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。

5 担当部局〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部施設管理課TEL 03-6407-7711FAX 03-6407-7662E-mail honbu-sisetu@niye.go.jp6 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(9)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和4年3月4日(金)から令和4年3月17日(木)17時00分まで。② 提 出 先:上記5に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)により行うものとする。(2) 資料は、次に掲げるところに従い、別紙様式2により作成すること。なお、①同種設計の実績、②配置予定の技術者の同種設計の経験については、平成19年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに設計が完了し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 同種設計の履行実績(別紙様式2-2)上記4(4)に掲げる資格があることを判断できる同種設計の履行実績を記載することとし、記載する実績の件数は2件でよい。また、併せて実績として記載した設計の内容が判断できる資料(契約書、仕様書,平面図等の写し等)を提出すること。ただし、当該業務が、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)に登録されている場合は,PUBDISの写しも提出すること。この場合においても、記載した工事の内容が判断できる契約書の写し,図面等の資料の写し等を提出すること。② 配置予定の技術者(別紙様式2-3)ⅰ)配置予定技術者の資格、同種設計の履行経験上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種設計の経験は同一の技術者の資格及び経験を記載することとし、記載する同種設計の経験の件数は2件でよい。なお、申請時に配置予定技術者が特定出来ない場合は、複数の候補技術者の資格、同種設計の経験を別様で記載することもできる。また、併せて配置予定技術者の資格及び同種設計の経験として記載した内容が判断できる資料(契約書、仕様書,図面等の写し等)及び当該技術者が従事したことを判断できる資料を提出すること。ただし、当該設計が、(社)公共建築協会の「公共建築設計者情報システム(PUBDIS)」に登録されている場合は、PUBDISの記載部分の写しを提出するものとする。この場合においても、記載した設計の内容が判断できる契約書の写し,図面等の資料の写し等を提出すること。なお,従事者の氏名の記載された書類の提出ができない場合には,従事証明書(様式任意)を作成し提出すること。(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年3月22日(火)までに書面により通知する。(4) その他① 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 上記5に同じ。7 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。① 提出期限:令和4年3月29日(火)12時00分② 提 出 先:上記5に同じ。③ 提出方法:書面を持参又は郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)することにより提出するものとする。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和4年4月5日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問は,その有無にかかわらず、次により提出すること。① 提出期間:令和4年3月4日(金)から令和4年3月18日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時30分から17時00分まで(ただし、最終日は、12時00分まで。)。② 提出先 :上記5に同じ。③ 提出方法:書面を持参又はFAXによる送信(2) 質問内容及び回答内容期 間:令和4年3月23日(水)までに別途通知する。9 入札及び開札の日時及び場所等(1) 入札日時:令和4年3月24日(木)から令和4年3月28日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日の9時30分から17時00分まで(ただし、最終日は、12時00分まで。)。(2) 入札場所:〒055-2315 北海道沙流郡日高町字富岡国立日高青少年自然の家 管理係(3) 開札日時:令和4年3月29日(火)14時00分(4) 開札場所:〒055-2315 北海道沙流郡日高町字富岡国立日高青少年自然の家 管理研修棟3階小研修室(5) そ の 他:入札に参加する者は、上記場所で開札に立ち会うこと。なお、立ち会いの際には、競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。10 入札方法等(1) 入札書は、上記9(2)に郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期限内必着。)又は持参すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 納付。

(有価証券等の提供又は銀行、発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。)なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の100分の10以上とする。12 開札開札は、紙入札方式により行うこととする。また、入札参加者は開札時に立ち会うこと。

この場合において,受注者は,次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に承諾してはならない。(1) 成果物を利用して建造物を完成すること。(2) 前号の目的又は本件建造物の増築,改築,修繕,模様替え,維持,管理,運営若しくは広報等のために必要な範囲で成果物を複製又は変形,改変,修正その他翻案すること。(3) 前 2 号の目的又は発注者の事業の必要に応じて成果物の複製物等を頒布すること。2 発注者は,本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,次の各号に掲げる本件建造物の利用を行うことができる。(1) 本件建造物を写真,模型,絵画その他の手法により表現すること。(2) 発注者の事業の必要に応じて本件建造物の複製物等を頒布すること。(3) 本件建造物を増築,改築,修繕若しくは模様替えにより変形し,若しくは改変し,又は取り壊すこと。(著作者人格権についての特約)第 9 条 受注者は,成果物又は本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,成果物又は本件建造物の内容を発注者が自由に公表することを承諾する。2 発注者は,成果物が著作物に該当する場合は,受注者が承諾したときに限り,既に受注者が当該成果物に表示した氏名を変更することができる。3 受注者は,成果物又は本件建造物が著作物に該当するとしないとにかかわらず,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合には,この限りでない。(1) 成果物又は本件建造物の内容を公表すること。(2) 本件建造物に受注者の実名又は変名を表示すること。(一括再委託等の禁止)第 10条 受注者は,業務の全部を一括して,又は発注者が設計仕様書において指定した部分を第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。2 受注者は,業務の一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとする場合は,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を第三者に委任し,又は請け負わせようとする場合には,この限りではない。(委託等の通知)第 11条 発注者は,受注者が業務の一部を委任し,又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第 12条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権,著作権その他日本国の法令の定めにより保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている実施方法等を使用する場合は,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその使用を指定した場合において,設計仕様書又は発注者の指示に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第 13条 発注者は,監督職員を置いた場合は,その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更した場合も,同様とする。2 監督職員は,この要項に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか,設計仕様書に定めるところにより次に掲げる権限を有する。(1) 発注者の意図する成果物を完成させるための受注者に対する指示(2) この要項及び設計仕様書等(設計仕様書,発注者の指示及び発注者受注者協議をいう。以下同じ。)の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答(3) 契約の履行に関する受注者との協議(4) 業務の進捗状況の確認,仕様書等の記載内容と業務の実施状況との照合その他契約の履行状況の監督3 発注者は,監督職員にこの要項に基づく発注者の権限の一部を委任した場合は当該権限の内容を,2 名以上の監督職員を置き前項の権限を分担させた場合はそれぞれの監督職員の有する権限の内容を受注者に通知しなければならない。4 監督職員を置いた場合は,この要項又は設計仕様書に定める指示等については,設計仕様書に定めるものを除き,監督職員を経由して行うものとする。この場合において,監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(管理技術者)第 14条 受注者は,業務の管理を行う管理技術者を定め,設計仕様書に定めるところによりその氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更した場合も,同様とする。2 管理技術者は,契約の履行に関し,業務の管理及び統轄を行うほか,第16条第1 項の請求の受理,同条第 2 項の決定及び通知,同条第 3 項の請求,同条第 4 項の通知の受理,設計仕様書の訂正又は変更,履行期間の変更,業務委託料の変更,第30条条第3 項(第 36条第1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の成果物の引渡しの申出で及び引渡し,同条第 4項(第 36条第1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の引渡し,業務委託料の請求及び受領,賠償金等(賠償金,損害金及び違約金をいう。以下同じ。)の請求及び受領並びに契約の解除に係る権限を除き,契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 受注者は,前項の規定にかかわらず自己の有する権限のうち管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがある場合には,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(実施報告)第 15条 受注者は,設計仕様書に定めるところにより業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。(管理技術者等に対する措置請求)第 16条 発注者は,管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10 条第 2 項の規定により受注者から業務の一部を委任され,若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受注者は,前項の規定により請求があった場合は,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。3 受注者は,監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。4 発注者は,前項の規定により請求があった場合は,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(貸与品)第 17条 発注者が受注者に貸与する図面その他業務に必要な物品(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格,性能,引渡場所又は引渡時期は,設計仕様書に定めるところによる。2 受注者は,貸与品の引渡しを受けた場合は,引渡しの日から7 日以内に借用書を発注者に提出しなければならない。3 受注者は,貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は,貸与品が汚損し,若しくはき損した場合又はその返還が不可能となった場合は,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。5 受注者は,業務の完了,設計仕様書の変更等により不必要となった貸与品を直ちに発注者に返還しなければならない。6 受注者は,故意若しくは過失により貸与品が汚損し,若しくはき損した場合又はその返還が不可能となった場合は,発注者に対して,発注者の指定した期間内に代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(設計仕様書等不適合の場合の修補義務)第 18条 受注者は,受注者の業務の実施内容が設計仕様書の内容に適合しない場合において,発注者がその修補を請求したときは,当該請求に従わなければならない。(条件変更等)第 19条 受注者は,業務を実施するに当たり次の各号の一に該当する事実を発見した場合は,その旨を直ちに発注者に通知し,その確認を発注者に請求しなければならない。(1) 設計仕様書等が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。(2) 設計仕様書等に誤り又は脱漏があること。

(3) 設計仕様書等の表示が明確でないこと。(4) 設計仕様書に示された自然的又は人為的な設計条件と実際の設計条件が相違すること。(5) 設計仕様書に明示されていない設計条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は,前項の規定により確認を請求された場合又は自ら前項各号に掲げる事実を発見した場合は,受注者の立会いの上,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要がある場合は,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由がある場合には,あらかじめ,受注者の意見を聴いた上,当該期間を延長することができる。4 発注者は,前項の調査の結果,第 1 項各号の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,設計仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者受注者間において協議を行わなければならない。5 発注者は,前項の規定により設計仕様書若しくは指示の訂正若しくは変更又は発注者受注者間において協議が行われた場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計仕様書等の変更)第 20条 発注者は,必要があると認めるときは,設計仕様書又は発注者の指示の変更内容を受注者に通知して設計仕様書又は発注者の指示を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の中止)第 21条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは,履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備えるための費用その他業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務に係る受注者の提案)第 22条 受注者は,設計仕様書等について,技術的若しくは経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し,又は発案した場合は,当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を発注者に提案することができる。2 発注者は,前項に規定する提案を受けた場合において,必要があると認めるときは,設計仕様書等の変更内容を受注者に通知して設計仕様書等を変更することができる。3 発注者は,前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において,必要があると認められるときは,履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 23条 受注者は,第3 条に規定する関連設計業務の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により履行期間までに業務を完了する見込みがない場合は,発注者に対して,設計仕様書に定めるところにより履行期間の延長を請求することができる。(発注者の請求による履行期間の繰上等)第 24条 発注者は,特別の理由により履行期間を繰上げる必要がある場合は,受注者に対して,設計仕様書に定めるところにより履行期間の繰上げを請求することができる。2 発注者は,この要項の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において,特別の理由があるときは,受注者に対して,設計仕様書に定めるところにより受注者に通常必要とされる日数に満たない履行期間への変更を請求することができる。3 発注者は,前 2 項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 25条 履行期間の変更については,発注者受注者間において協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が履行期間の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(業務委託料の変更方法等)第 26条 業務委託料の変更については,発注者受注者間において協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が業務委託料の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。3 この要項の定めにより受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者受注者間において協議して定める。(一般的損害)第 27条 成果物の引渡し前に成果物に生じた損害その他契約の履行により生じた損害(次条第1 項又は第2 項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担しなければならない。ただし,その損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担しなければならない。(第三者に及ぼした損害)第 28条 契約の履行により第三者に損害を及ぼした場合は,受注者がその損害を賠償しなければならない。2 前項の規定にかかわらず同項に規定する損害(契約書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち,発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担しなければならない。ただし,受注者が,設計仕様書等が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかった場合には,この限りでない。3 発注者及び受注者は,前2 項の場合その他契約の履行により第三者との間に紛争を生じた場合は,協力してその処理解決に当たるものとする。

(業務委託料の変更に代える設計仕様書の変更)第 29条 発注者は,第12条,第 19条から第22条まで,第24条,第 27条若しくは第32条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書等を変更することができる。この場合において,設計仕様書等の変更内容は,発注者受注者間において協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知することができる。2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知する。ただし,受注者は,発注者が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第 30条 受注者は,業務を完了した場合は,その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は,前項の規定により通知を受けた場合は,通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上,設計仕様書に定めるところにより業務の完了を確認するための検査を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は,前項の検査により業務の完了を確認した後,受注者が成果物の引渡しを発注者に申出た場合は,直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は,受注者が前項の申出を行わない場合には,受注者に対して,当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は,業務が第 2 項の検査に合格しない場合は,直ちに修補して発注者又は検査職員の検査を受けなければならない。

この場合において,紛争の処理に要する費用については,発注者受注者間において協議して定めたものを除き,調停人の選任に係るものは発注者受注者折半し,その他のものは発注者受注者それぞれが負担しなければならない。2 発注者又は受注者は,前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者受注者間の紛争について民事訴訟法(明治 23年法律第29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。3 発注者又は受注者は,前項の規定にかかわらず,管理技術者の職務の執行に関する紛争,受注者の使用人若しくは第10条第 2 項の規定により受注者から業務の一部を委任され,若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛争については,第16条第2 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ,第 1 項に規定するあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。(補則)第 47条 この要項に定めのない事項は,必要に応じて発注者受注者間において協議して定める。(その他)第 48条 この要項の実施に必要な事項については,別記の設計業務委託現場説明書によるものとする。-1-競争加入者心得(趣旨)第1 独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「青少年教育振興機構」という。)で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程(以下「会計規程」という。),独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「契約事務取扱規則」という。)〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令〕〔,国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令〕その他の法令及び文部省発注工事請負等契約規則に定めるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。〔注‥〔 〕は当該契約が国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第4条第 1項に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に該当する場合に記載する。〕(競争加入者の資格)第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,契約事務取扱規則第3条及び第4 条に該当しない者であって,契約責任者が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお,未成年者,被保佐人は又は被補助人であって,契約締結のために必要な同意を得ている者は,同第3条中,特別の理由がある場合に該当する。(入札保証金)第3 競争加入者は,入札公告,公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,入札書の提出期限までに,その者の見積る入札金額の100分の 5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。(入札保証金に代わる担保)第4 第 3 に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。区分 種 類 価 値ア 国 債 債権金額イ 政府の保証のある債権額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額ウ 資金運用部資金法第 7 条第 1 項第 9号に規定する金融債同 左エ 日本国有鉄道改革法(昭和 61 年法律第 87 号)附則第 2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59 年法律第 85 号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券でイ以外のもの同 左オ 地方債 債券金額カ 契約責任者が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の 8 割に相当する金額-2-キ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和 29 年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払を保証した小切手小切手金額ク 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは,裏書をした手形手形金額(当該手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)ケ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権債権証書記載の債権金額コ 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証保証金額(入札保証金等の納付)第5 競争加入者は,入札保証金を別紙第 1 号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 財務部財務課長山川 寿典(以下「出納責任者」と言う。)に提出しなければならない。第6 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が国債に関する法律(明治 39 年法律第 34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは,当該国債又は地方債に質権設定の登録手続きをし,かつ,登録済通知書又は登録済書を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。第7 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のケに規定する定期預金債権であるときは,当該債権に質権を設定し,かつ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書類を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第8 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 4 のコに規定する金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第9 競争加入者は,入札保証金として提供する担保が第 6,第 7 及び第 8 に規定するもの以外のものであるときは,当該担保を入札保証金納付書に添付して,出納責任者に提出しなければならない。

第10 競争加入者は,第5から第9までの規定により,入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは,担当職員の確認を受けたのち,これを封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に,入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人にあっては,-3-その名称又は商号)を明記するものとする。第11 競争加入者は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。(入札保証金等の還付)第12 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し,契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。(入札保証金の青少年教育振興機構帰属)第13 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は,契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。(入札)第14 競争加入者は,図面,仕様書,現場説明書等を熟覧し現場確認の上,この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書,現場説明書等について疑義があるときは,関係職員の説明を求めることができる。第15 競争加入者は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。(入札辞退)第16 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,次の各号に掲げるところにより,入札を辞退することができる。1 入札執行前にあっては,別紙第 2 号様式の入札辞退書を契約責任者に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。2 入札執行中にあっては,入札辞退書又はその旨を明記した入札書を,契約責任者に直接提出するものとする。2 入札を辞退した者は,これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(代理人)第17 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。第18 競争加入者は,契約事務取扱規則第 3 条及び第 4 条に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。(入札場の自由入退場の禁止)第19 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第 33 の立会い職員以外の者は入場することができない。第20 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。第21 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮-4-明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。第22 競争加入者又はその代理人は,契約責任者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することができない。第23 入札場において,公正な執行を妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。第24 入札場において,公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。(入札書の提出)第25 競争加入者は,別紙第 3 号様式による入札書を作成し,当該入札書を封筒に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び入札名称を表記し,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があるものとする。第26 入札書は,〔入札保証金の全部の納付を免除された場合であって,契約責任者においてやむを得ないと認めたときは〕書留郵便をもって提出することができる。この場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書し,中封筒に入札件名及び入札日時を記載し,契約責任者あての親展で提出しなければならない。

〔注‥〔 〕は,当該契約が特定調達契約に該当する場合に削除する。〕第27 前項の入札書は,入札公告,公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。第28 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。(入札書の記載事項の訂正)第29 競争加入者又はその代理人は,入札書の入札金額を訂正してはならない。(入札書の引換え等の禁止)第30 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(競争入札の延期又は廃止)第31 契約責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは,当該入札を延期し,又はこれを廃止することができる。(無効の入札)第32 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。1 一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書2 指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書3 入札件名の表示,入札金額の記載のない入札書4 競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書5 代理人が入札する場合における競争加入者-5-本人の氏名(法人の場合は,その名杯又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)6 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書7 入札金額の記載が不明確な入札書8 入札金額を訂正した入札書9 納付した入札保証金の額が入札金額の 100分の5に達しない場合の当該入札書10 入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書11 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書12 その他入札に関する条件に違反した入札書(開札)第33 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(落札者の決定)第34 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。第35 予定価格が1千万円を越えるものについては,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約責任者の行う調査に協力しなければならない。第36 予定価格が1千万円を越えるものについて,契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。第37 第35及び第36の規定により契約の相手方を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。(再度入札)第38 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。ただし,郵送による入札を行った者がある場合において,直ちに再度の入札を行うことができないときは,契約責任者が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格の入札者が 2 人以上ある場合の落札者の決定)第39 落札となるべき同価格の入札をした者が 2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。(契約書の作成)第40 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約責任者から交付された契約書案に記名-6-押印し,落札決定の日から 7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約責任者が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。第41 落札者が第 40 に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。(請書等の提出)第42 契約書の作成を要しない場合においては,落札者は,第40に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約責任者に提出しなければならない。ただし,契約責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りではない。(契約保証金の納付等)第43 契約の相手方は,入札公告,公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては,指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し,又は提供しなければならない。第44 契約の相手方は,契約保証金を別紙第 4 号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に添えて,出納責任者に納付しなければならない。第45 契約保証金に代わる担保の種類,価値及び提供の手続きは,入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。第46 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは,当該担保の価値は保証金額とし,契約の相手方は,当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して,契約責任者に提出しなければならない。第47 契約の相手方は,保険会社との間に青少年教育振興機構を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には,当該契約に係る保険証券を契約責任者に提出しなければならない。第48 契約の相手方は,公共工事履行保証証券による保証を付する場合には,当該保証を証する証券を契約責任者に提出しなければならない。

第49 落札者は,契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり,又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期になるときは,当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。ただし,出納責任者が,これらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りでない。(契約保証金の青少年教育振興機構帰属)第50 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は,これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは,青少年教育振興機構に帰属するものとする。(契約保証金の還付)第51 契約保証金又は契約保証金の担保は,契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは,これを還付する。(異議の申立)第52 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書,現場説明書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。

- 1 -設 計 業 務 委 託 特 記 仕 様 書設計業務名 国立青少年教育振興機構 国立日高青少年自然の家給水設備等改修設計業務独立行政法人 国立青少年教育振興機構財務部長 施設管理課長 係 長 主 任 担 当- 2 -設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 国立青少年教育振興機構 国立日高青少年自然の家給水設備等改修設計業務2.計画施設概要(1) 施設名称 国立日高青少年自然の家(2) 敷地の場所 北海道沙流郡日高町字富岡(3) 施設用途 研修施設(宿泊施設用途を含む)3.履行期限 令和 4 年 6 月 20 日(月)(設計図:令和 4 年 5 月 30日(月))4.設計与条件(1) 敷地の条件a.敷地の面積 229,810㎡b.用途地域及び地区の指定 市街化区域、地区指定なし(2) 施設の条件a.主要施設の延べ床面積 管理研修棟(3,126㎡)、生活関連棟(2,960㎡)宿泊棟ABCD棟(3,628 ㎡)b.主要構造及び階数 鉄筋コンクリート造地上3 階(3) 建設の条件建設工期 令和4 年 6 月から令和 4 年 12 月(予定)(4) 設計与条件詳細な設計条件 給水主管の既設設計図面等参考図提示(同種同規模既設発注図等)Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(統一基準)(平成31年版)」による。1.特記仕様書の適用(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。(2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。(3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。2.文部科学省設計業務委託特記仕様書における読替等(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替えるものとする。3.管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。○・建築士法(昭和 25年法律第 202号)による一級建築士○・建築士法(昭和 25年法律第 202号)による建築設備士・4.プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。5.計画通知における設計者計画通知における設計者は次による。・受注者・発注者・- 3 -6.業務範囲(1) 一般業務委託した業務内容のうち、対象外業務等欄に記載された業務は、発注者が行うものとする。①基本設計業 務 内 容 委託 対象外業務等(1)設計条件等の整理(ⅰ) 条件整理・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2)法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ・(4) 基本設計方針の策定(ⅰ) 総合検討・(ⅱ )基本設計方針の策定及び説明・(5) 基本設計図書の作成・(6) 概算工事費の検討・(7) 基本設計内容の説明等・②実施設計(建築)業 務 内 容 委託 対象外業務等総合(意匠)(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定・(ⅲ )実施設計方針の策定及び説明・(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成・(ⅱ) 計画通知図書の作成・(5) 概算工事費の検討・(6) 実施設計内容の説明等・構造(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との合せ・(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定・- 4 -(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明・(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成・(ⅱ) 計画通知図書の作成・(5) 概算工事費の検討・(6) 実施設計内容の説明等・③実施設計(設備)業 務 内 容 委託 対象外業務等(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認○・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査○・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討○・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定○・(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明・(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成○・(ⅱ) 計画通知図書の作成・(5) 概算工事費の検討・(6) 実施設計内容の説明等・④実施設計(土木)業 務 内 容 委託 対象外業務等(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定・(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明・(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成・(ⅱ) 計画通知図書の作成・(5) 概算工事費の検討・(6) 実施設計内容の説明等・- 5 -⑤設計意図の伝達業 務 内 容 委託 対象外業務等(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等・(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等・※遅滞ない設計意図伝達の実施について設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十分認識したうえで、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。工事の工程に合わせて検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。※ワンデーレスポンスワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して発注者が、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が可能かについても工事の受注者等と協議を行い、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。本業務受注者は、工事の受注者等からの質問、協議のうち、本業務に関する事項について、発注者が「その日のうち」に何らかの対応が可能な体制を整備するなど、必要な協力をしなければならない。なお、質問、協議の内容により、ワンデーレスポンスの実施において即日の対応が困難な場合は監督職員と協議のうえ、期限を確認するとともに、これを遵守すること。(2) 追加業務○・積算業務○・積算数量算出書の作成(数量調書の作成を含む。)○・単価作成資料の作成(単価の決定及び単価調書の作成を含む。)○・見積徴収及び見積検討資料の作成(単価の決定及び単価調書の作成を含む。

)○・工事費内訳書の作成(直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。ただし、積み上げによる共通費の算出は含む。)・透視図作成〔種類( )判の大きさ( )、枚数( )、額の有無( )及び材料( )〕・透視図の写真撮影〔カット枚数( )、判の大きさ( )及び白黒・カラーの別( )〕・模型製作〔縮尺( )、主要材料( )、ケースの有無( )及び材質( )〕・模型の写真撮影〔カット枚数( )、判の大きさ( )及び白黒・カラーの別( )〕・計画通知手続き業務(手数料を含む。)・市区町村指導要綱等による中高層建築物の届出書の作成及び手続き業務(標識看板の作成、設置報告書の提出、日影図の作成)・建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する資料の作成及び手続き業務(手数料を含む。)・防災計画評定又は防災性能評価に関する資料の作成及び手続き業務(手数料を含む。)・構造評定又は構造性能評価に関する資料の作成及び手続き業務(手数料を含む。)○・コスト縮減検討報告書の作成設計にあたって、コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項及び縮減効果等をコスト縮減検討報告書として取りまとめを行う。・ライフサイクルコスト(LCC)の算定各段階(基本設計、実施設計)に応じた算定方法(略算法、精算法)により、LCCの検討を行う。・グリーン購入計画書の作成設計にあたって、環境負荷を低減できる材料等について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をグリーン購入計画書として取りまとめを行う。・リサイクル計画書の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。・環境保全性能評価の実施設計成果について、下記により評価を実施し、その結果を提出する。① 総合的な環境保全性能の評価(評価の方式を記載する )② 生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の評価(評価の方式を記載する )③ 建築物のエネルギー消費性能の評価(評価の方式を記載する )○・工事工程表の作成・住民説明用資料の作成及び支援○・工事の施工の際に、建物利用への支障が最小限となる仮設計画書の作成○・実施設計図の作成の際に、屋外給水主管経路調査(支障及び経路測量)を実施- 6 -7.業務の実施(1) 一般事項① 業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。② 業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。(2) 環境保全性能(3) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案(4) 協議及び記録協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき② その他( )(5) 適用基準類関係法令のほか、次の基準等による。① 共 通・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(統一基準) (平成25年版)・官庁施設の環境保全性基準(統一基準) (平成29年版)・② 建築○・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編) (平成31年版)○・文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準) (平成31年版)○・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編) (平成31年版)○・文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準) (平成31年版)○・建築構造設計指針 (平成30年版)○・公共建築木造工事標準仕様書(統一基準) (平成31年版)○・建築工事特記仕様書書式・同記載要領 (平成 年版)※・③ 建築積算○・公共建築工事積算基準(統一基準) (平成28年版)○・公共建築工事共通費積算基準(統一基準) (平成28年版)○・公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) (平成31年版)○・公共建築数量積算基準(統一基準) (平成29年版)○・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(建築工事編) (平成30年版)○・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(建築工事編) (平成30年版)○・公共建築工事積算基準等資料 (平成 年版)・④ 設備・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (平成31年版)・文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準) (平成31年版)・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (平成31年版)・公共建築設備工事標準図(統一基準)(電気設備工事編) (平成31年版)・文部科学省電気設備工事標準図(特記基準) (平成31年版)・電気設備工事特記仕様書書式・同記載要領 (平成31年版)※・建築設備耐震設計・施工指針(建設省住宅局建築指導課監修) (平成 年版)・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (平成31年版)・文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準) (平成31年版)・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (平成31年版)・公共建築設備工事標準図(統一基準)(機械設備工事編) (平成31年版)・文部科学省機械設備工事標準図(特記基準) (平成31年版)・機械設備工事特記仕様書書式・同記載要領 (平成 年版)※・- 7 -⑤ 設備積算・公共建築工事積算基準(統一基準) (平成28年版)・公共建築工事共通費積算基準(統一基準) (平成28年版)・公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) (平成31年版)・公共建築設備数量積算基準(統一基準) (平成29年版)・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(設備工事編) (平成30年版)・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(設備工事編) (平成30年版)・文部科学省建築工事標準単価積算基準(特記基準) (平成31年版)・公共建築工事積算基準等資料 (平成31年版)・⑥ 土木・文部科学省土木工事標準仕様書 (平成29年版)・⑦ 土木積算・文教施設工事積算要領(土木工事) (平成29年版)・(6) 参考資料業務の実施に当たり、参考とする資料は次のものとする。・建築物のライフサイクルコスト(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(平成 年版)・( )・( )(7) 適用基準類及び参考資料の貸与適用基準類及び参考資料のうち・○・印を付したものは、1部貸与することができる。

○・日高青少年自然の家 案内図、配置図「CADデータ有」○・日高青少年自然の家 管理研修棟、生活関連棟、宿泊棟の図面等・・8.成果物及び提出部数等(1) 基本設計成 果 物 原図陽画焼又は複写製本形態 摘 要一般業務a.総合・基本計画説明書・基本設計図仕様概要書仕上概要表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図矩計図(主要部詳細)日影図・工事費概算書各1部各1部各1部( )部( )部( )部A 判b.構造・構造計画説明書・構造設計概要書・工事費概算書各1部各1部各1部( )部( )部( )部A 判c.設備(電気設備)・電気設備計画説明書・電気設備設計概要書・工事費概算書・各種技術資料各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判d.設備(給排水衛生設備)・給排水衛生設備計画説明書・給排水衛生設備設計概要書・工事費概算書各1部各1部各1部( )部( )部( )部A 判- 8 -・各種技術資料各1部 ( )部e.設備(空調換気設備)・空調換気設備計画説明書・空調換気設備設計概要書・工事費概算書・各種技術資料各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判f.設備(昇降機等)・昇降機等計画説明書・昇降機等設計概要書・工事費概算書・各種技術資料各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判g.土木・土木計画説明書・土木設計概要書・工事費概算書・各種技術資料各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判h.追加業務・透視図・透視図の写真・模型※・模型の写真・コスト縮減検討報告書・ライフサイクルコスト算定資料・工事工程表・( )各1部各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部( )部i.その他・各記録書・( )各1部( )部j.電子データ・a~iまでの電子データ(※印を除く)( )部(注):「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計を言う。:「構造」及び「設備」の成果物は、「総合」の成果物の中に含めることもできる。:「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。:「計画説明書」には、設計趣旨及び計画概要に関する記載を含む。:「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。:基本設計図は、適宜、追加してもよい。:成果物は、監督職員の指示により製本し、原図はケース収納とする。

(2) 実施設計成 果 物 原図陽画焼又は複写製本形態 摘 要a.総合(意匠)・建築物概要書・総合(意匠)設計図特記仕様書仕上表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図(各階)平面詳細図各1部各1部( )部( )部A3判2つ折りファイル綴じA4判ドッチファイルに収めること(CD-R 共)- 9 -断面詳細図部分詳細図建具表外構図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部各1部各1部( )部( )部( )部b.構造・構造設計図特記仕様書伏図(各階)軸組図部材断面図標準詳細図部分詳細図( )・構造計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判c.設備(電気設備)・電気設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図電灯設備図動力設備図電熱設備図雷保護設備図受変電設備図電力貯蔵設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図映像・音響設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図監視カメラ設備図駐車場管制設備図防犯・入退室管理設備図火災報知設備図中央監視制御設備図構内配電線路図構内通信線路図テレビ電波障害防除設備図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A3判2つ折りファイル綴じA4判ドッチファイルに収めること(CD-R 共)d.設備(給排水衛生設備)○・給排水衛生設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図各1部( 1 )部A3判2つ折りファイル綴じA4判ドッチファイルに収めること(CD-R 共)- 10 -機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図雨水・排水再利用設備図給湯設備図消火設備図ガス設備図浄化槽設備図さく井設備図屋外設備図( )( )○・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部各1部各1部( 1 )部( )部( )部e.設備(空調換気設備)・空気調和設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図機器表暖房設備図空気調和設備図換気設備図自動制御設備図排煙設備図屋外設備図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A3判2つ折りファイル綴じA4判ドッチファイルに収めること(CD-R 共)f.設備(昇降機等設備)・昇降機設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図自動制御設備図昇降機設備図特殊搬送設備図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判A 判g.土木・土木設計図[共通]・特記仕様書・敷地案内図・配置図・( )[仮設工]・平面図・構造詳細図・( )[敷地造成及び土工]・開発地域現況図・土地利用計画図・排水系統図各1部( )部A3判2つ折りA 判- 11 -・地質平面図・地質断面図・造成計画図・造成計画断面図・防災施設図・法面保護図・地盤改良図・( )[道路土工]・平面図・縦断図・横断図・標準横断図・舗装詳細図・道路附属施設詳細図・( )[広場・歩道舗装]・平面図・縦断図・横断図・標準横断図・舗装詳細図・広場・歩道附属施設詳細図・( )[排水工]・平面図・縦断図・構造詳細図・( )[共同溝]・平面図・縦断図・構造詳細図・( )[法面保護]・平面図・展開図・構造詳細図・( )[運動場]・平面図・排水計画図・構造詳細図・( )[環境緑化]・平面図・構造詳細図・( )[取りこわし及び舗装補修]・平面図・構造詳細図・( )[その他]・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※・( )・( )各1部各1部各1部( )部( )部( )部h.建築積算・建築工事積算数量算出書・建築工事積算数量調書・単価作成資料・見積検討資料(見積書含む)・建築工事工事費内訳書・( )各1部各1部各1部各1部各1部( 1 )部( 1 )部( 1 )部( 1 )部( 1 )部A4 ファイル綴じドッチファイルに収めること(CD-R 共)- 12 -・( )i.電気設備積算・電気設備工事積算数量算出書・電気設備工事積算数量調書・単価作成資料・見積検討資料(見積書含む)・電気設備工事工事費内訳書・( )・( )各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部j.機械設備積算○・機械設備工事積算数量算出書○・機械設備工事積算数量調書○・単価作成資料○・見積検討資料(見積書含む)○・機械設備工事工事費内訳書・( )・( )各1部各1部各1部各1部各1部( 1 )部( 1 )部( 1 )部( 1 )部( 1 )部( )部( )部A4 ファイル綴じドッチファイルに収めること(CD-R 共)k.土木積算・土木工事積算数量算出書・土木工事積算数量調書・単価作成資料}・見積検討資料(見積書含む)・土木工事工事費内訳書・( )・( )各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部A4 ファイル綴じドッチファイルに収めること(CD-R 共)l.追加業務・透視図・透視図の写真・模型※・模型の写真・中高層建築物の届出書※・建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する資料・防災計画等に関する資料・構造性能評価等に関する資料○・コスト縮減検討報告書・ライフサイクルコスト算定資料・グリーン購入計画書・リサイクル計画書・環境保全性評価○・工事工程表・住民説明用資料○・仮設計画書(6-(2)参照)・( )各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( 1 )部( )部( )部( )部( )部( 1 )部( )部( 1 )部A4 ファイル綴じドッチファイルに収めること(CD-R 共)m.その他○・各記録書・( )各1部( 1 )部n.電子データ○・a~mまでの電子データ(※印は除く)1部(注):「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計を言う。:「構造」の成果物は、総合(意匠)実施設計の成果物の中に含めることもできる。:設計図は、適宜、追加・削除してもよい。:積算数量算出書には、拾い図等を含む。:成果物は、監督職員の指示により、製本し、原図はケース収納とする。- 13 -9.成果物の体裁等(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示・押印、工事名称、図面名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。(2) 電子データの成果物は下記による。①電子媒体○・CD-R・( )②ファイル形式ワード、エクセル、CAD(JWW、DXF)③電子媒体の提出は、別紙1のとおりとする。なお、電子データの成果物に対する共通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙1の措置をもって代えることとする。

④提出されたCADデータは、当該施設に係る工事の請負者に貸与し当該工事における施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第8条第1項の規定の範囲で利用することができる。別紙1.電子媒体の提出について電子媒体の提出は以下の通りとする。1)CD-RWのラベルに直接署名又は捺印する。2)受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、下に定める様式(電子媒体納品書)に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。CD-RWのラベル記載例管理技術者監督員主任監督員仕様書番号:○○○○○○○○○○○○○○○○○○○実施設計委託(1/3)令和○年○月発注者:○○○○○○○○受注者:○○○○○○○○株式会社ウィルスチェックに関する情報ウィルス対策ソフト名:○○○○チェック年月日:○○○○年○月○日CD-R フォーマット形式:JOLIET- 14 -電子媒体納品書の記載例既設屋外給水主管改修位置国立日高青少年自然の家駐車場391㎡昭和57年45㎡平成9年RC-19㎡昭和57年昭和58年給水本管100A1,106㎡RC-2昭和56年509㎡W-1昭和58年38㎡773㎡電力引込業務用電力120KWRC-1昭和56年沙流川⑱屋外便所わんぱく広場用具庫⑩⑰ ⑯駐車場みどり橋②三号の沢④農園パークゴルフ場⑮物品庫⑦⑧⑤宿泊棟ARC-3昭和56年③⑨プロパン庫①管理研修棟機関名 所在地 団地番号 作成年度 独立行政法人 図面番号北海道沙流郡日高町字富岡Nトンカチ広場グリンホールS-1S-1営火場薪置場S-1 12㎡プレイホール4,126㎡RC-3昭和56年生活関連棟RC-2昭和56年2,960㎡渡り廊下S-1昭和56年92㎡1,277㎡宿泊棟BRC-2昭和56年1,069㎡RC-2昭和56年宿泊棟D⑥RC-2昭和56年宿泊棟C16㎡国立青少年教育振興機構(建物内は、生活関連棟・プレイホール棟・宿泊棟2か所の縦配管までが範囲)給水設備等改修(屋外給水主管の範囲は、図示のとおりとし、附属機器等も含む)給水引込75A(範囲外)