入札情報は以下の通りです。

件名国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業者一式
公示日または更新日2023 年 6 月 29 日
組織独立行政法人国立青少年教育振興機構
取得日2023 年 6 月 29 日 19:38:13

公告内容

入札説明書この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約責任者等(1)契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構理 事 横井 理夫(2)郵便番号 151-0052(3)所在地 東京都渋谷区代々木神園町3番1号2 競争入札事項(1)契約件名 国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業務一式(2)契約内容等 別冊仕様書による。(3)契約期間 契約締結日から令和8年4月14日まで(4)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。③ 入札書に記載する金額は、入札単価に予定数量を乗じた総価とし、契約は落札者の提示した入札単価をもって単価契約とする。(5)入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。① 被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)(ア)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(イ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ウ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(エ)契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(オ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和5年度に「役務の提供等」が「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。(3)法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。(4)入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。(5)入札公告等において、特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。(6)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(7)競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。4 入札書の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先(郵便番号)151-0052(所在地) 東京都渋谷区代々木神園町3番1号(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課調達管理室事業支援第一係(電話番号)03-6407-7678(FAX) 03-6407-7649(E-mail) honbu-jigyousien1@niye.go.jp(2)入札説明会の日時及び場所実施しない。(3)入札書等の受領期限令和5年7月20日(木)12:00(必着)(4)入札書の提出方法① 競争加入者等は、別冊の仕様書、契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。

この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。ただし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。(ア)入札件名(イ)入札金額(ウ)競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)(エ)代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年8月1日開札[国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業務一式]の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和5年8月1日開札[国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業務一式]の入札書在中」と朱書きしなければならない。④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(5)入札書の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの② 入札件名及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押してないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書(6)入札の延期等競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。(7)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。(8)開札の日時及び場所令和5年8月1日(火)13:30~国立妙高青少年自然の家 サービス棟1階 学習室3(9)開札① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。(ア)公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ)公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、競争加入者が立ち会わない場合は、2回目以降の入札は辞退したものとみなす。5 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。(1)前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。

6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。④ 本件入札及び契約手続き並びに契約締結以降において、当機構と電話及び電子メールにより対応しなければならない。(3)競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類① 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類は別紙1により作成する。② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。③ 提出された書類を競争参加資格の確認及び履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。④ 一旦受領した書類は返却しない。⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 前記②の場合において、契約担当者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。④ 契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5)支払い条件 別冊契約書(案)のとおりとする。(6)本件業務の検査等① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類等について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類別紙2 入札書(様式A1~A3)別紙3 委任状(様式B1~B3)別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別 冊 仕様書別 冊 契約書(案)競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1からB3を使用すること。別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び履行できることを証明する書類Ⅰ 事前の提出書類1.競争参加資格の確認のための書類令和5年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し ……1部2.履行できることを証明する書類(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)(1)契約実績書(官公庁等に対する類似の契約実績<契約書・仕様書>の写し ……1部※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲での提示を求める。また契約実績一覧表(件名、相手方、契約日、契約金額等記載可能な事項)での提示を可能とする。(2)会社の概要を示す資料(会社概要等) ……1部(3)業務履行証明書①レンタル物品製造証明書 ……1部※契約後準備する場合は、その旨を書面で提出すること。②業務体制表 ……1部(作業人数、人員配置、作業手順、業務実施体制(組織)図、緊急時連絡体制図等)③業務従事予定者リスト ……1部④業務実施計画書 ……1部3.入札書(別紙2様式)≪別紙4参照≫ ……1部※契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。※定型封筒に入れ密封の上、封をした箇所に入札者の印で割印する4.委任状(別紙3様式)≪別紙4参照≫ ……1部※入札書に記載する氏名が代理人の場合様式B1又は様式B2、復代理人の場合は様式B2及び様式B3。※見積書に記載する氏名が支店長等の場合は様式B2。5.参考見積書(代表者名の記載及び社判・代表者印を捺印したもの。) ……1部※参考見積書については、各費用の内訳について、できる限り詳細に記載すること。<提出方法>1.方 法 持参又は郵便(書留郵便に限る)2.期 限 令和5年7月20日(木)12時00分(必着)3.提出先 東京都渋谷区代々木神園町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課調達管理室事業支援第一係Ⅱ 開札時の提出書類1.委任状 ……1部※Ⅰの4.により委任を受けたものと異なる者が開札に参加する場合、当該参加者が代理人の場合は様式B1又は様式B2、復代理人の場合は様式B2及び様式B3。2.代理人(復代理人)の名刺 ……1部※その他、再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること。Ⅲ 落札決定後の提出書類1.落札内訳(落札日付) ……1部※別紙2様式と同様に物品毎の金額内訳を記載すること。2.委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) ……1部<提出方法>1.期 限 落札決定後、速やかに。

2.提出先 東京都渋谷区代々木神園町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構管理部財務課調達管理室事業支援第一係別紙2(競争加入者本人が入札する場合)様式A1入 札 書件 名 国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業務一式物 品 名 日 数予定数量(3シーズン)単 価 予定数量×単価歩くスキーセット半 日 1,000組 円/組 円(①)1日 800組 円/組 円(②)2日 500組 円/組 円(③)3日以上 400組 円/組 円(④)アルペンスキーセット半 日 - - -1日 1,500組 円/組 円(⑤)2日 3,800組 円/組 円(⑥)3日以上 2,500組 円/組 円(⑦)ウェアセット半 日 - - -1日 400組 円/組 円(⑧)2日 1,700組 円/組 円(⑨)3日以上 4,100組 円/組 円(⑩)小物類セット半 日 - - -1日 400組 円/組 円(⑪)2日 1,600組 円/組 円(⑫)3日以上 3,700組 円/組 円(⑬)ヘルメット半 日 - - -1日 200組 円/組 円(⑭)2日 200組 円/組 円(⑮)3日以上 400組 円/組 円(⑯)入札金額(①~⑯の合計) 円也※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。※入札書が複数枚となる場合は、ホチキス等で綴じ、割印をすること。独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 横井 理夫 殿競争加入者住 所会 社 名氏 名 印別紙2(競争加入者の代理人が入札する場合)様式A2入 札 書件 名 国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業務一式物 品 名 日 数予定数量(3シーズン)単 価 予定数量×単価歩くスキーセット半 日 1,000組 円/組 円(①)1日 800組 円/組 円(②)2日 500組 円/組 円(③)3日以上 400組 円/組 円(④)アルペンスキーセット半 日 - - -1日 1,500組 円/組 円(⑤)2日 3,800組 円/組 円(⑥)3日以上 2,500組 円/組 円(⑦)ウェアセット半 日 - - -1日 400組 円/組 円(⑧)2日 1,700組 円/組 円(⑨)3日以上 4,100組 円/組 円(⑩)小物類セット半 日 - - -1日 400組 円/組 円(⑪)2日 1,600組 円/組 円(⑫)3日以上 3,700組 円/組 円(⑬)ヘルメット半 日 - - -1日 200組 円/組 円(⑭)2日 200組 円/組 円(⑮)3日以上 400組 円/組 円(⑯)入札金額(①~⑯の合計) 円也※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。※入札書が複数枚となる場合は、ホチキス等で綴じ、割印をすること。独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 横井 理夫 殿競争加入者住 所会 社 名氏 名代 理 人会 社 名代理人氏名 印別紙2(競争加入者の復代理人が入札する場合)様式A3入 札 書件 名 国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業務一式物 品 名 日 数予定数量(3シーズン)単 価 予定数量×単価歩くスキーセット半 日 1,000組 円/組 円(①)1日 800組 円/組 円(②)2日 500組 円/組 円(③)3日以上 400組 円/組 円(④)アルペンスキーセット半 日 - - -1日 1,500組 円/組 円(⑤)2日 3,800組 円/組 円(⑥)3日以上 2,500組 円/組 円(⑦)ウェアセット半 日 - - -1日 400組 円/組 円(⑧)2日 1,700組 円/組 円(⑨)3日以上 4,100組 円/組 円(⑩)小物類セット半 日 - - -1日 400組 円/組 円(⑪)2日 1,600組 円/組 円(⑫)3日以上 3,700組 円/組 円(⑬)ヘルメット半 日 - - -1日 200組 円/組 円(⑭)2日 200組 円/組 円(⑮)3日以上 400組 円/組 円(⑯)入札金額(①~⑯の合計) 円也※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。※入札書が複数枚となる場合は、ホチキス等で綴じ、割印をすること。独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理 事 横井 理夫 殿競争加入者住 所会 社 名氏 名復 代 理 人住 所復代理人氏名 印別紙3(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)様式B1委 任 状私は、(代理人氏名) を代理人と定め、下記の権限を委任します。記令和5年6月29日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業務一式」の一般競争入札に関する件受任者(代理人)使用印鑑令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委 任 者住 所会 社 名氏 名 印(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。別紙3(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間、競争加入者の代理人となる場合)様式B2委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。記受任者(代理人) 住 所会社名氏 名委任事項1.入札及び見積に関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約代金の請求及び受領に関する件5.復代理人の選任に関する件6.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・委任期間 : 令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委 任 者住 所会 社 名代表者氏名 印(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えないこと。

搬入するときは、発注者の立会いのもと物品を確認し、検査を受け、発注者から指示があった場合はそれに従うこと。13.レンタル用品の取り扱い(1)スキー用品等の貸出にあたっては、利用者一人一人の体格に適合したサイズ及び適正なビンディング調整、エッヂの調整及びワックス塗布を行い整備したものを貸し出すこと。(2)貸し出すスキー用品等には、あらかじめ所属団体名と個人名を記載したシールを貼付するなど、貸出時に利用者自身が借用する用品を判別できるようにすること。(3)スキー用品等は破損・消耗の状況並びに利用者又は発注者の求めにより、随時交換・補充を行い、品質の保持及び安全管理に努めること。(4)スキーウェア及び小物類の貸出にあたっては、利用者が使用後、回収しクリーニング、防水剤・曇り止め等の塗布、ポケット内の忘れ物等の点検により、利用者に対し常に清潔な用具を提供すること。(5)上記(1)から(4)のスキー用品等の準備・整備を円滑かつ適正に実施することができるよう、適度な従業員の配置による実施体制を整えること。14. 経費等の負担について(1)業務の履行場所及び物品の保管場所について、受注者は固定資産使用許可申請書を発注者あてに申請し、使用許可を得た上で無償で貸与するものとする。(2) 受注者は、無償貸与を受けた建物の占有面積と使用日数に応じた電気料金(参考:月額12,500円程度)を別途支払うこととする。(3)業務遂行上、必要な備品等は受注者が用意することとする。(4)受注者は、業務遂行上、必要な看板及び表示類の設置、利用者への案内等の書類作成・配布について、発注者の許可を得て行うこととする。(5)業務にかかる電話・FAX・印刷機等にかかる費用は、受注者が負担することとする。(6)利用者の故意又は重大な過失による場合を除く、レンタル用品の使用中における破損・紛失にかかる原状回復費用は受注者が負担することとする。15. 管理責任について受注者は、業務遂行にあたり、スキー等用品の点検など安全に配慮するとともに、次の事故等に対しての責任を負うこととする。また、受注者は次の事故等に備えて保険に加入するものとし、保険証券の写しを発注者に提出することとする。

なお、保険契約の更新時には、証券の更新版の写しを提出することとする。① レンタル用品の不良及び老朽化・ビンディングの調整不良などの欠陥による事故。② 受注者の過失による怪我及び事故。③ 受注者が、発注者及び利用者に対して損害を与えた場合。16.その他(1)受注者は、発注者の運営方針を遵守し、当所の利用者へのサービス向上に努め、発注者の運営に支障を及ぼす行為をしないこと。(2)受注者は、適正なる管理・運営をおこない、火災、盗難、その他災害の予防に万全を期すること。(3)受注者は、業務開始日までに、業務従事者の氏名・写真・住所・資格・略歴等を記載した書面及び業務実施体制、業務実施計画を書面にて発注者に提出のうえ、その承認を得ること。(4)受注者は、業務従事者や業務体制等を変更する場合は、遅滞なく(3)と同様の手続きを行うこと。(5)業務従事者の身元保証・就業等について、本業務の運営に支障をきたさないよう万全を期するとともに、利用者に不快感をあたえることのないよう言葉遣い、態度、服装に留意させ、常にそのための指導・教育をおこなうこと。(6)本仕様書について定めのない事項について、これを定める場合は、発注者・受注者双方協議のうえ、定めるものとする。別紙1令和5~7年度レンタル予定数量 (単位:セット)半日 1,000 半日 - 半日 - 半日 - 半日 -1日 800 1日 1,500 1日 400 1日 400 1日 2002日 500 2日 3,800 2日 1,700 2日 1,600 2日 2003日以上 400 3日以上 2,500 3日以上 4,100 3日以上 3,700 3日以上 400合計 2,700 合計 7,800 合計 6,200 合計 5,700 合計 800(参考)スキー等準備数量(年間) (単位:組)90cm 3 17cm 5 140cm 160 22.5cm 30100cm 40 18cm 5 150cm 246 23.5cm 146110cm 39 19cm 15 160cm 151 24.5cm 218120cm 72 20cm 24 170cm 40 25.5cm 127130cm 138 21cm 89 26.5cm 100140cm 148 22cm 99 27.5cm 69 23cm 159 28.5cm 29 24cm 99 29.5cm 5 25cm 10 合計 440 合計 505 合計 597 合計 724(単位:組)120cm 2 150cm 51 19cm 4 22.5cm 19130cm 32 160cm 65 21cm 33 23cm 44140cm 55 170cm 97 21.5cm 20 23.5cm 40 180cm 28 22cm 14 24cm 38 185cm 33 24.5cm 50 195cm 12 25cm 18 25.5cm 44 26.5cm 34 27.5cm 2328.5cm 7 29.5cm 12合計 89 合計 286 合計 71 合計 329歩くスキーセット アルペンスキーセット ウェアセット 小物類セット ヘルメットスキー板 Jr ブーツ Jr スキー板 AD ブーツ ADXCスキー板 Jr XCスキー板 AD XCブーツ Jr XCブーツ AD75cm 48 105cm 148 100cm 21 4S 11 帽子フリー 1,000 M 30085cm 88 110cm 110 105cm 10 3S 72 ADゴーグル 1,100 L 20095cm 90 115cm 87 110cm 43 SS 142 ADゴーグル 60100cm 74 120cm 60 115cm 19 S 263 手袋 3S 60 125cm 25 120cm 69 M 616 手袋 SS 90130cm 68 L 236 手袋 S 80135cm 36 O 122 手袋 M 600140cm 37 O2 60 手袋 L 400 O3 30O5 16 O7 12合計 300 合計 430 合計 303 合計 1,580 合計 3,390 合計 500※レンタル物品の準備数量について,上記数量はあくまで目安のため,業務に支障の出ない範囲において受注者の裁量で数量を揃えるものとする。

なお,板とブーツの数量が異なる理由は,使用後のブーツの乾燥に1日以上要するためで,予備を揃えているためである。

(単位:組)ストック Jr ストック AD ストック XC ウェア 上下 小物類セット ヘルメット別紙2令和 年 月国立妙高青少年自然の家スキー用品のレンタルについて(お知らせ)国立妙高青少年自然の家をご利用いただき,誠にありがとうございます。当青少年自然の家では,各種スキー用品のレンタルをご希望の皆様に対し,提携の業者より対応させていただいております。お申込み方法等については,下記の通りですので,よろしくお願いいたします。1 レンタル業者2 申込み方法②希望した個人サイズの申込み様式の送信④申込んだサイズの一覧表の送信⑥当日、個人のネームシールを貼って貸出し① 同封の「スキー等レンタル申込書」をご記入の上,郵送またはFAX、電子メールで〇〇へ利用日の1ヶ月前までにお送りください。その際,別紙「個人サイズの申込み方法」を参考に,ご希望の個人サイズの申込み方法に○印をつけてください。② 希望した個人サイズの申込み方法に基づき,〇〇より個人サイズの申込みについての案内が送られてきます。③ 個人サイズを記入後,〇〇へ返信してください。④ 〇〇より,お申込みいただいたサイズ表をもとに作成した,サイズ一覧表が送られてきます。(OCRカードで申込みの方のみ)⑤ お申込み後のキャンセルやサイズ等の変更の連絡は,1週間前を目途に一括して,変更になった箇所がわかるように,〇〇に直接連絡してください。⑥ 〇〇が,個人のネームシールを作成し,当日貸出しする用品にそのシールを貼り付けます。3 その他○利用日の1ヶ月前を過ぎての申込みや申込み後の変更,その他不明な点につきましては,直接〇〇にご連絡・ご相談ください。株式会社〇〇○○レンタル部〒 -TEL/ FAX/ E-mail/E-mail: eigyo@swallow-r.co.jp利用団体(株)〇〇レンタル部①「スキー等レンタル申込書」の送信③個人サイズの申込み⑤サイズ変更等は1週間前に一括して連絡4 支払い方法について○ レンタル料金の請求書は自然の家事務室より発行いたします。その際、〇〇から発行される「確認書」を事務室に提出いただきます。〇〇 自然の家事務室団 体料 金 表 (各欄とも消費税を含みます。)日数 歩くスキーセット アルペンスキーセット ウェアセット 小物セット ヘルメット半日 ― ― ― ―1日2日3日※ 3日以上レンタルする場合は,3日の料金を適用します。※ 事前打合せや下見の際のレンタル料金については〇〇にお問い合わせください。各セットの内容歩 く スキーセッ ト 歩くスキーの板(ビンディングを含む)・靴・ストックアルペンスキーセット アルペンスキーの板(ビンディングを含む)・靴・ストックウ ェ ア セット スキー等雪上活動用のジャケット・パンツ小 物 セ ッ ト ニット帽子・手袋・ゴーグルなお,長靴やソリ,スコップ等の雪上活動用品につきましては,自然の家より無料で貸し出しをいたしますので,「物品利用希望書」により申込みの上,ご利用ください。問い合わせ先独立行政法人国立青少年教育振興機構国立妙高青少年自然の家〒949-2235新潟県妙高市大字関山6323-2TEL/0255-82-4321FAX/0255-82-4325https://myoko.niye.go.jp/確認書の発行 確認書の提出及び請求書の発行 支払い①自然の家食堂にて 現金支払い②コンビニエンスストアにて振込み(140円の手数料有)③指定の銀行口座にて振込み(各金融機関が定める手数料有)別紙3契 約 書(案)契約件名 国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業務一式契約金額 別紙内訳書のとおり発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川和 代理人理事 横井理夫(以下「発注者」という。)と受注者 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「受注者」という。)との間において、上記「国立妙高青少年自然の家スキー等レンタル業務一式(以下「賃貸借」という。)」について、上記の契約金額で次の条項によって賃貸借契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(賃貸借の実施)第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき賃貸借を実施するものとする。(契約期間)第2条 契約期間は、契約締結日から令和8年4月14日までとする。(完了報告書の提出)第3条 受注者は、毎月の賃貸借終了後、当該月の完了報告書を国立妙高青少年自然の家管理係に提出し、確認を受けるものとする。(請求書の提出)第4条 受注者は、毎月の賃貸借終了後、請求書を国立妙高青少年自然の家管理係に提出するものとする。(代金の支払)第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。(契約保証金)第6条 契約保証金は免除する。(消費税及び地方消費税)第7条 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。(契約の変更等)第8条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする(第三者委託禁止)第9条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託(再委託先が委託の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号 に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があるときは、あらかじめ発注者にその承認を得るものとする。2 受注者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、受注者の行為とみなすものとする。(賃貸借の遂行不可能な場合の措置)第10条 発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により賃貸借を実施することが不可能又は困難となったときは、発注者と受注者の間で協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。(契約の解除等)第11条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。(4)受注者が、発注者と現に締結している他の契約について、受注者の責に帰すべき事由により当該契約を解除されたとき。(5)受注者が次のいずれかに該当するときイ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。

)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(6)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。(7)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。2 前項により契約を解除する場合には、(7)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(6)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。3 第1項(1)から(6)の各号の一に該当する事由が生じた場合で、発注者が特に必要と認める場合は、同項の規定にかかわらず、受注者に業務改善命令書を送付し、契約を継続できるものとする。(違約金)第12条 前条第1項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額(契約単価×予定数量)の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。2 前条第3項の規定により契約を継続する場合は、受注者は違約金として、契約金額の月額(契約単価×月額予定数量)の5%に相当する額の範囲内で発注者が請求する額を発注者に対し支払うものとする。(損害賠償)第13条 受注者は、善良なる管理者の注意を持って賃貸借を行うものとする。2 受注者は、賃貸借実施中に発注者の建物・備品等を破損または紛失した場合には、原状回復の責を負い、原状回復が不可能な場合には当該損害を賠償するものとする。3 前項における損害に起因し、施設利用者の受け入れ停止等を行うこととなった場合は、当該損害を賠償するものとする。4 火災、天災、その他不可抗力など、受注者の責任に帰する事が困難な事由によって生じた損害については、この限りではない。(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額(契約単価×予定数量)の10%に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1)受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。))第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違約行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。(2)公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(秘密保持)第15条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。(1)契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。(2)契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全を期すとともに、直ちに発注者へ報告すること。(3)契約関連情報を複製等してはならない。(4)契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。(5)個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。(6)前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、発注者に生じた損害賠償の責めを負うこと。2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。(一般事項)第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。(裁判管轄)第18条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。(その他)第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。

上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。令和 年 月 日発注者 住 所 東京都渋谷区代々木神園町3番1号氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 古川 和代理人 理 事 横井 理夫受注者 住 所氏 名