入札情報は以下の通りです。

件名国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務
公示日または更新日2023 年 1 月 6 日
組織独立行政法人国立青少年教育振興機構
取得日2023 年 1 月 6 日 19:07:39

公告内容

入札説明書この入札説明書は、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程、契約事務取扱規則を遵守し、本契約に係る入札公告(入札公示及び指名通知)(以下「入札公告等」という。)の他、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令。以下「文部科学省契約規則」という)を準用し、独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「機構」という。)が行う契約に関し、一般競争に参加しようとする競争加入者又はその代理人が熟知しなければならない一般的事項を明らかにするものである。Ⅰ 入札及び契約に関する事項1 契約責任者等(1)契約責任者 独立行政法人国立青少年教育振興機構理 事 横井 理夫(2)郵便番号 151‐0052(3)所在地 東京都渋谷区代々木神園町3番1号2 競争入札事項(1)契約件名 国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務(2)契約内容等 別冊仕様書による。(3)契約期間 令和5年4月1日~令和8年3月31日(4)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、① 競争加入者等(競争加入者又はその代理人を含む。以下同じ)は、請負代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無又はその支払回数等の契約条件を別冊契約書(案)に基づき、十分考慮して入札金額を見積るものとする。また、本件業務等に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、競争加入者等は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(5) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1)独立行政法人国立青少年教育振興機構契約事務取扱規則(以下「取扱規則」という。)第3条及び第4条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。① 被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様。)(ア) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(イ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(ウ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(エ) 契約の履行に当たり故意又は重大な過失により、工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(オ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、開札時までに令和4年度に「役務の提供等(建物管理等各種保守管理)」が「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされている者であること。なお、競争参加資格を有しない競争加入者は、速やかに資格審査申請を行う必要がある。(3)法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。(4)入札公告等において日本工業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。(5)入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。(6)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(7)競争加入者等は、上記事項のうち入札公告等に公告又は公示された事項につき、書面によりこれを証明のうえ、入札書と同時に提出するものとする。4 入札書の提出場所等(1)入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び契約に関する事務の問い合わせ先(郵便番号)151‐0052(所在地) 東京都渋谷区代々木神園町3番1号(機関名) 独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課調達管理室事業支援第二係(電話番号)03‐6407‐7688(FAX) 03‐6407‐7649(E‐mail) honbu-jigyousien2@niye.go.jp(2)入札説明会の日時及び場所実施しない。(3)入札書等の受領期限令和5年1月27日(金)12:00(必着)(4)入札書の提出方法① 競争加入者等は、別冊の仕様書及び契約書(案)を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等に疑義がある場合は、上記4の(1)に掲げる者に説明を求めることができる。だだし、入札後は仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。② 競争加入者等は、次に掲げる事項を記載した別紙2の入札書から競争加入者等の立場により様式A1からA3のいずれかで作成した入札書を持参又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならないものとする。(ア) 入札件名(イ) 入札金額(ウ) 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)(エ) 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印③ 入札書を持参する場合は、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和5年2月6日開札〔国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務〕の入札書在中」と朱書きし、郵便により提出する場合は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ封印の上、中封筒の封皮には持参する場合と同様に氏名等を朱書きし、外封筒の封皮には「令和5年2月6日開札〔国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務〕の入札書在中」と朱書きしなければならない。④ テレックス、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。⑤ 競争加入者等は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。⑥ 競争加入者等は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(5)入札書の無効入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。

① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者が提出したもの② 入札件名及び入札金額のないもの③ 競争加入者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のないもの又は判然としないもの④ 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)⑤ 入札件名に重大な誤りのあるもの⑥ 入札金額の記載が不明確なもの⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正についての印の押していないもの⑧ 入札公告及び入札説明書において示した入札書の受領期限までに到達しなかったもの⑨ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの⑩ 独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出したもの(この場合にあっては、当該入札書を提出した者の名前を公表するものとする。)⑪ その他入札に関する条件に違反した入札書(6)入札の延期等競争加入者等が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは、当該入札を延期し、又は、これを廃止することがある。(7)代理人による入札① 代理人が入札する場合は、入札時までに代理委任状を提出しなければならない。② 競争加入者等は、本件に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねることができない。(8)開札の日時及び場所令和5年2月6日(月)14:00~国立磐梯青少年交流の家 本館2階第4研修室(9)開札① 開札は、競争加入者等を立ち会わせて行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 開札場には、競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記①の立会職員以外の者は入場することはできない。③ 競争加入者等は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。④ 競争加入者等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ、身分証明書を提示しなければならない。この場合、代理人が上記4の(7)の①に該当する代理人以外の者である場合にあっては、代理委任状を提出しなければならない。⑤ 競争加入者等は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、開札場を退場することはできない。⑥ 開札場において、次の各号の一に該当する者は当該開札場から退去させる。(ア) 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者⑦ 開札をした場合において、競争加入者等の入札のうち、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。ただし、競争加入者等が立ち会わない場合は、2回目以降の入札は辞退したものとみなす。5 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。(1)前記4の(4)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した競争加入者等であって、前記3の競争参加資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし、当該競争加入者等の入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った競争加入者等を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって、その者より当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2)落札者となるべき者が2人以上あるときには、直ちに当該競争加入者等にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、競争加入者等のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。(3)落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。6 その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)競争加入者等に要求される事項① この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び別封の履行できることを証明する書類を、前記3の競争参加資格を有することを証明する書類(以下「競争参加資格の確認のための書類」という。)とともに、前記4の(3)の入札書の受領期限までに提出しなければならない。② 競争加入者等は、開札日の前日までの間において、履行できることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札公告及び入札説明書において求められた条件に関し、説明を求められた場合には、競争加入者等の負担において完全な説明をしなければならない。③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、すべて当該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。④ 本件入札及び契約手続き並びに契約締結以降において、当機構と電話及び電子メールにより対応しなければならない。(3)競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類① 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明できる書類は別紙1により作成する。② 資料等の作成に要する費用は、競争加入者等の負担とする。③ 提出された書類を競争参加資格の確認並びに納入できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無断で使用することはない。④ 一旦受領した書類は返却しない。⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。⑥ 競争加入者等が自己に有利な得点を得ることを目的として虚偽又は不正の記載をしたと判断される場合には、評価の対象としない。(4)契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、指定の期日まで)に契約書の取り交わしをするものとする。

② 契約書を作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。③ 前記②の場合において、契約責任者が記名押印したときは、当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。④ 契約責任者が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5)支払い条件 別冊契約書(案)のとおりとする。(6)本件業務の検査等① 落札者が入札書とともに提出した履行できることを証明する書類の内容は、仕様書等と同様にすべて検査等の対象とする。② 検査終了後、落札者が提出した履行できることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対し損害賠償等を求める場合がある。別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類別紙2 入札書(A1~A3)別紙3 委任状(B1~B3)別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点別冊1 仕様書別冊2 契約書(案)※ 競争加入者の立場により、別紙2の入札書A1からA3及び別紙3の委任状B1からB3を使用すること。別紙1 競争参加資格の確認のための書類及び納入できることを証明する書類Ⅰ 事前の提出書類1.競争参加資格の確認のための書類(1)令和4年度国の競争参加資格(全省庁統一資格)の認定通知書の写し …1部2.履行できることを証明する書類(各提出書類には社名、代表者名、社印及び代表者印を押印)(1)仕様書に対する作業計画案 …1部(作業人員、人員配置、作業手順、業務実施体制(組織)図、緊急時連絡体制図等)(2)契約実績書 …1部(本件類似案件の契約実績を示すもの 契約書及び仕様書等の写し)※契約実績がない場合は、提出不要とするが可能な範囲で提示を求める。また、契約実績一覧(件名、相手方、契約日、契約金額等記載可能な事項)での提示を可能とする。(3)業務従事予定者の資格証の写し(水道技術管理者免許の写し) …1部(4)会社の概要を示す資料(会社概要等)…1部3.入札書(定型封筒に封入のうえ密封し、封の上に入札者の印を押す) …1部※契約期間中の全経費の110分の100に相当する金額を記入すること。4.委任状…1部※見積書に記載する氏名が支店長等の場合は様式B2。入札参加者が代理人の場合は様式B1若しくは様式B2、復代理人の場合は様式B2及び様式B3。5.参考見積書(総額、数量、単価、内訳、税込・税別が記載されていること)…1部<提出方法>1.提出期限 令和5年1月27日(金) 12時00分(必着)2.提出先 東京都渋谷区代々木神園町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課調達管理室事業支援第二係Ⅱ 入札時の提出書類1.委任状 …1部(入札参加者が代理人や復代理人の場合に必要。代理人の場合様式B1若しくは様式B2、復代理人の場合は様式B2及び様式B3)2.代理人(復代理人)の名刺 …1部※その他再度入札に備え、委任状に使用した代理人(復代理人)の印鑑を持参すること。Ⅲ 落札決定後の提出書類1.落札内訳書(落札日付) …1部2.委任状(契約書及び請求書類に記載する氏名が代表者と異なる場合) …1部<提出方法>1.提出期限 落札決定後、速やかに。2.提出先 東京都渋谷区代々木神園町3番1号独立行政法人国立青少年教育振興機構財務部財務課調達管理室事業支援第二係別紙2(競争加入者本人が入札する場合)様式A1入 札 書件 名 国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務入札金額 金 円也(※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること)独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者住 所会社名氏 名 印別紙2(競争加入者の代理人が入札する場合)様式A2入 札 書件 名 国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務入札金額 金 円也(※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること)独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者住 所会 社 名氏 名代理人住 所代理人氏名 印別紙2(競争加入者の復代理人が入札する場合)様式A3入 札 書件 名 国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務入札金額 金 円也(※入札金額は契約期間中に掛かる全経費の110分の100に相当する金額を記入すること)独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、入札説明書を熟知し、仕様書に従って上記の業務を履行するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿競争加入者住 所会 社 名氏 名復代理人住 所復代理人氏名 印別紙3(代理委任状の参考例1:社員等が入札の都度、競争加入者の代理人となる場合)様式B1委 任 状私は、 を代理人と定め、下記の権限を委任します。記令和5年1月6日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務」の一般競争入札に関する件受任者(代理人)使用印鑑令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委 任 者住 所会 社 名代表者氏名 印(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。別紙3(代理委任状の参考例2:支店長等が一定期間、競争加入者の代理人となる場合)様式B2委 任 状私は、下記の者を代理人と定め、独立行政法人国立青少年教育振興機構との間における下記の一切の権限を委任します。

記受任者(代理人) 住 所会社名氏 名委任事項1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4 契約代金の請求及び受領に関する件5 復代理人の選任に関する件6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・委任期間:令和 年 月 日から令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委 任 者住 所会 社 名代表者氏名 印(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。別紙3(代理委任状の参考例3:支店長等の社員等が入札の都度、競争加入者の復代理人となる場合)様式B3委 任 状私は、 を(競争加入者)の代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。記令和5年1月6日公告分の独立行政法人国立青少年教育振興機構において行なわれる「国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務」の一般競争入札に関する件受任者(競争加入者の復代理人)使用印鑑令和 年 月 日独立行政法人国立青少年教育振興機構契約責任者 理事 横井 理夫 殿委 任 者(競争加入者の代理人)住 所会 社 名代理人氏名 印(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。別紙4 入札書及び委任状の作成・提出にあたっての留意点1 入札書の作成(1)入札書の作成にあたり、競争加入者本人が作成する場合は、様式A1で作成してください。(2)競争加入者本人以外が作成する場合は、様式A2若しくはA3で作成してください。① 様式A2は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。② 様式A3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合に使用してください。(3)入札書の日付については、入札書等の受領期限日以前の日付(作成日もしくは提出日等)を記入してください。2 委任状の作成・提出(1)入札書の作成及び開札に競争加入者本人が作成及び参加する場合は、不要になります。(2)競争加入者本人以外が入札書を作成する場合は、入札書の作成及び開札への参加状況により、別紙3様式B1からB3の中から必要な委任状を作成してください。① 様式B1は、競争加入者の社員などが直接代理人となる場合に使用してください。なお、この場合の入札書は、様式A2となります。② 様式B2は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる場合、支店長等を一定期間、競争加入者の代理人とする場合に使用してください。③ 様式B3は、競争加入者から直接代理人になれず、復代理人をたてる(様式B2を作成)場合、支店長等、一定期間、競争加入者の代理人となっている者から本案件の代理人となる場合に使用してください。したがって、様式B3を使用する場合は、様式B2も併せて必要になります。(3)提出書類が委任状の委任期間外とならないようご留意下さい。(磐梯)保 全 業 務 特 記 仕 様 書(専用水道管理業務委託)令和5年4月~8年3月独立行政法人国立青少年教育振興機構1.業務概要(1) 業務名:国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務(以下、業務という)(2) 業務場所福島県耶麻郡猪苗代町五輪原7136-1国立磐梯青少年交流の家構内(3) 業務期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日(4) 契約形態:総価契約(5) 国立磐梯青少年交流の家(以下、発注者という)受水槽(専用水道)において、水道法に基づき水道の管理の適正を期することを目的とする。(6) 本業務の受注者は、独立行政法人国立青少年教育振興機構 会計規程、同契約事務取扱規則を遵守、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用し、この仕様書、文教施設保全業務標準仕様書 平成30年版(以下、標準仕様書という)に基づき次の業務を実施する。(7) 業務施設名称及び概要業務要領のとおり(8) その他① 業務は本仕様書によるほか、発注者の指示に基づき実施すること。② 業務中において、受注者の責めに帰すべき事由により、建物又は物品等に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告し、その指示により受注者の負担において現状に復すること。2.資格要件(1) 本業務にあたり従事する者には、水道法第19条に規定される資格要件を満たす者とする。(2) 本業務にあたり従事する者には、他の事業所等において水道技術者として届出されていない者とする。3.その他(1) 本業務を行うにあたり、関係法令等を遵守すること。(2) 受注者は、業務の履行に用いた業務関係者による業務上の行為についての一切の責任を負う。(3) 受注者は、契約の終了が確定したときは、次期受注者と打ち合わせの上、引継を行うものとし、引継完了後、発注者に書面(様式任意)で報告しなければならない。(4) 本仕様書について定めのない事項について、これを定める場合は、発注者・受注者双方協議のうえ、定めるものとする。(5) 水質検査の結果により水質検査を省略する場合や、その他の事由によって本仕様書から変更する際は、契約の見直しについて別途協議することとする。業務要領国立磐梯青少年交流の家(以下、発注者という)に設置してある受水槽(専用水道)の専用水道管理業務において、本要領に記載なき事項は水道法に従い専用水道管理業務を実施する。1.一般共通事項(1) 業務条件断水等が必要な作業をする時は施設管理担当者に連絡のうえ作業を行うこと。(2) 施設管理担当者の立会い水槽の清掃の時は、作業終了後施設管理担当者が確認する。(3) 廃棄物の処理発生材の処理は次による。関係法令により適切に処理すること。(4) 緊急の場合故障等の原因で緊急を要する場合の連絡手段と、ただちに技術者を派遣できる体制があること。(5) その他本事項に定めなき事項又は疑義が生じた場合には、協議のうえこれを解決するものとする。2.水道設備(1) 本業務における水道設備は別紙1のとおりとする。3.業務内容本業務は水道法第19条第2項に規定される業務を行うものである。水道技術管理者の業務における発注者及び受注者の作業区分は別紙2による。(1)水道技術管理業務1)水道施設の点検①.月に2回、水道施設を良好な状態に保つため別紙1給水設備一覧、点検・保守要領により点検を行うこと。ただし、猪苗代町内で震度5弱以上の地震を観測した場合や台風等の自然災害の後は速やかに臨時の点検を行うこと。②.検査結果は受注者の様式により発注者に報告すること。

③.塩素滅菌装置の薬剤を補充すること。なお、薬剤は発注者が支給するので使用した場合は発注者に報告すること。2)定期及び臨時の水質検査①.月に1回(3.(1).2).②における水質検査実施月を除く)水質検査を行うこと。採水箇所、検査項目数及び実施月は別紙3のとおりとする。②.3か月に1回水質検査を行うこと。採水箇所、検査項目数及び実施月は別紙4のとおりとする。③.水質検査の結果は発注者に提出すること。3)受水槽の清掃①年に1回、別紙1給水設備一覧、点検・保守要領により受水槽の清掃を行うこと。4)関係者の健康診断①.水道法等の規定に基づき業務従事者の健康診断を行うこと。②.病原体検索は6ヵ月に1回行うこと。③.健康診断の結果は発注者に提出すること。5)衛生上必要な措置①.清潔の保持水が汚染されるおそれがある場合は、発注者に必要な措置を指示すること。②.汚染防止の措置汚染防止のための設備(フェンス、施錠設備、掲示等)に不備がある場合は、発注者に必要な措置を指示すること。③.塩素消毒必要に応じて残留塩素濃度が 0.1mg/L(結合残留塩素の場合は 0.4mg/L)以上を保持するよう、塩素滅菌器の設定を行うこと。6)給水の緊急停止①.水道法に従い、人の健康を害するおそれのあることを知った場合は直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険である旨を発注者に報告すること。7)発注者が行う水質検査結果の確認①.発注者が毎日行う簡易水質検査(残留塩素濃度、色度、濁度)の結果(別紙5参照)を確認し、対応が必要な場合は発注者に指導すること。8)水質検査計画書作成の補助①.発注者が水質検査計画書を作成するにあたり、必要な指導、助言を行うこと。4.その他(1) 本業務を行うにあたり、関係法令等を遵守すること。別紙1機器 仕様 数量 設置年月 設置場所 点検回数 点検作業内容 保守回数 保守作業内容受水タンクSUS製溶接組立型パネルタンク 2槽式 200㎥1基 R3.12 屋外 2回/月流入量、六面点検(※1)、流入弁動作、マンホール状態、電極1回/年 清掃緊急遮断弁機械式緊急遮断弁100A2個 R3.12受水槽ポンプ室内2回/月漏水、感震器動作確認塩素滅菌装置ダイヤフラム電磁定量注入ポンプ角型EPタンク100L2台 R3.12受水槽ポンプ室内2回/月薬品補充・濃度調整、漏液、異音、薬液タンクの塩類析出①1回/6月②随時※2①薬注ポンプ接液部部品オーバーホール②薬液タンクの清掃直結増圧ポンプ屋外自立型 交互運転 逆止弁装置吐出し側1台 R3.12 屋外 2回/月圧力、電流値、漏水、異音※2 薬液タンク内に塩類が析出し、清掃が必要と判断される場合。

※2 薬液タンク内に塩類が析出し、清掃が必要と判断される場合。

※3 フェンス・立入禁止の掲示等に破損等があった場合は発注者に報告して修繕を指示すること。

国立磐梯青少年交流の家 水道技術管理者業務 作業区分別紙3採水箇所 No. 検査項目 基準値 検査頻度 実施月 検査省略区分1 一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。月に1回2 大腸菌 検出されないこと。月に1回3 塩化物イオン 200mg/L以下であること。月に1回4 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下であること。月に1回5 pH値 5.8以上8.6以下であること。月に1回6 味 異常でないこと。月に1回7 臭気 異常でないこと。月に1回8 色度 5度以下であること。月に1回9 濁度 2度以下であること。月に1回10 ジェオスミン 0.00001mg/L以下であること。月に1回11 2-メチルイソボルネール 0.00001mg/L以下であること。月に1回※1 水源における藻類の発生状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかである期間を除く。

過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことが無く、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して検査を省略できる。

仕様書3.(1).2).① 月次水質検査に係る採水箇所、検査項目及び実施月体育館手洗い場4月6月7月9月10月12月1月3月連続的に計測および記録がなされている場合は、検査回数をおおむね3か月に1回以上にすることができる。

※1別紙4採水箇所 No. 検査項目 基準値 実施月 検査省略区分1 一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。5月、8月、11月、2月2 大腸菌 検出されないこと。5月、8月、11月、2月38 塩化物イオン 200mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月47 pH値 5.8以上8.6以下であること。5月、8月、11月、2月48 味 異常でないこと。5月、8月、11月、2月49 臭気 異常でないこと。5月、8月、11月、2月50 色度 5度以下であること。5月、8月、11月、2月51 濁度 2度以下であること。5月、8月、11月、2月42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月21 塩素酸 0.6mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月23 クロロホルム 0.06mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月26 臭素酸 0.01mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月29 プロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月30 プロモホルム 0.09mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月37 マンガン及びその化合物 ナトリウムの量に関して、0.05mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月40 蒸発残留物 500mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月14 四塩化炭素 0.002mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月15 1.4ジオキサン 0.05mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月20 ベンゼン 0.01mg/L以下であること。5月、8月、11月、2月※1 水源における藻類の発生状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかである期間を除く。

過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことが無く、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して検査を省略できる。

仕様書3.(1).2).② 四半期毎水質検査に係る採水箇所、検査項目及び実施月体育館手洗い場連続的に計測および記録がなされている場合は、検査回数をおおむね3か月に1回以上にすることができる。

※126臭素酸については、過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことが無く、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して検査を省略できる。

過去3年間の検査結果が下記を満たしている、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案して検査を省略できる。

①基準値の5分の1以下⇒年1回以上②基準値の10分の1以下⇒3年に1回以上別紙5令和 年 月測定方法採水場所項目 残留塩素濃度 色 濁り 残留塩素濃度 色 濁り  基準日付0.1mg/L以上 5度以下 2度以下 0.1mg/L以上 5度以下 2度以下12345678910111213141516171819202122232425262728293031※夏季開栓後から冬季閉栓までの間、週に1回測定簡易水質検査結果体育館手洗い場 テニスコート水飲み場 ※1水道技術管理者確認欄備考 備考別冊2契 約 書(案)契約件名 国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務契約金額 金 円也(月額 金 円)(うち、消費税及び地方消費税額 金 円)発注者 独立行政法人国立青少年教育振興機構 理事長 古川和 代理人理事 横井理夫(以下「発注者」という。)と受注者 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○○○(以下「受注者」という。)との間において、上記「国立磐梯青少年交流の家専用水道管理業務」(以下「役務」という。)について、上記の契約金額で次の条項によって請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。(役務の提供)第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき役務を提供するものとする。(契約期間)第2条 契約期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。(完了報告書の提出)第3条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の完了報告書を国立磐梯青少年交流の家総務・管理係に提出し、確認を受けるものとする。(請求書の提出)第4条 受注者は、毎月の業務終了後、当該月の請求書を国立磐梯青少年交流の家総務・管理係に提出するものとする。(代金の支払)第5条 発注者は、適正な請求書を受理後、原則として検収の翌月末までに代金を支払うものとする。(契約保証金)第6条 契約保証金は免除する。(消費税及び地方消費税)第7条 消費税及び地方消費税の税率が変更された場合には、変更後の消費税率及び地方消費税率によるものとする。(契約の変更等)第8条 発注者及び受注者は、契約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ相手方にその承認を得るものとする。(第三者委託禁止)第9条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に再委託(再委託先が委託の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。ただし、業務の主要な部分を除き、その一部を再委託する必要があるときは、あらかじめ発注者にその承認を得るものとする。2 受注者は、前項ただし書きに定める業務の一部を再委託した場合、当該再委託先の行為は、受注者の行為とみなすものとする。(役務の遂行不可能な場合の措置)第10条 発注者と受注者のいずれの責にも帰することのできない事由により役務を実施することが不可能又は困難となったときは、発注者と受注者の間で協議してこの契約を解除し、又は変更するものとする。(契約の解除等)第11条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、契約を解除することができるものとする。(1)受注者が、正当な理由なく、この契約の全部又は一部を履行しないとき。(2)この契約の履行について、受注者に不正・不当な行為があったとき。(3)受注者がこの契約を履行する能力を失ったことが明らかに認められるとき。(4)受注者が、発注者と現に締結している他の契約について、受注者の責に帰すべき事由により当該契約を解除されたとき。(5)受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「暴力団対策法」という。)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(6)前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。(7)発注者の都合により契約の解除の必要があるとき。2 前項により契約を解除する場合には、(7)が生じたときは、発注者は受注者に対し契約解除の理由を記載した書面を解除しようとする1ヶ月前までに通知し、解約できるものとするが、(1)から(6)については、書面をもって通告することによって解除するものとする。3 第1項(1)から(6)の各号の一に該当する事由が生じた場合で、発注者が特に必要と認める場合は、同項の規定にかかわらず、受注者に業務改善命令書を送付し、契約を継続できるものとする。(違約金)第12条 前条第1項の規定(同項(7)を除く。)により契約を解除する場合は、受注者は違約金として、契約金額の10%に相当する額を発注者に対し支払うものとする。2 前条第3項の規定により契約を継続する場合は、受注者は違約金として、契約金額の月額の5%に相当する額の範囲内で発注者が請求する額を発注者に対し支払うものとする。(損害賠償)第13条 受注者は、善良なる管理者の注意を持って業務を行うものとする。2 受注者は、業務実施中に発注者の建物・備品等を破損または紛失した場合には、原状回復の責を負い、原状回復が不可能な場合には当該損害を賠償するものとする。3 第2項における損害に起因し、施設利用者の受け入れ停止等を行うこととなった場合は、当該損害を賠償するものとする。4 火災、天災、その他不可抗力など、受注者の責任に帰する事が困難な事由によって生じた損害については、この限りではない。

(談合等の不正行為に係る違約金)第14条 受注者は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、契約金額の10%に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1)受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。(以下「独占禁止法」という。))第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違約行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。(2)公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行なったとき。(3)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。3 受注者は、この契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(秘密保持)第15条 受注者は、この契約に関連して知ることのできた発注者の知識又は情報(個人情報を含む)その他の権利(以下「契約関連情報」という。)について、次の各号の規定を遵守すること。ただし、発注者からの指示又は承諾がある場合はこの限りではない。(1)契約関連情報の目的外利用を禁止するとともに、第三者に漏洩し、又は譲渡し、若しくは利用させてはならない。(2)契約関連情報の漏洩等が発生した場合は、被害拡大の防止に万全を期すとともに、直ちに発注者へ報告すること。(3)契約関連情報を複製等してはならない。(4)契約関連情報は、契約期間満了後速やかに消去等すること。(5)個人情報に関する関係法令に基づき業務を実施すること。(6)前各号に違反した場合は、契約解除するとともに、発注者に生じた損害賠償の責めを負うこと。2 前項の規定は、契約解除後又は契約期間満了後においても存続するものとする。(一般事項)第16条 この契約についてのその他の一般的約定については、独立行政法人国立青少年教育振興機構会計規程及び契約事務取扱規則を遵守し、文部科学省が定めた発注工事請負等契約規則を準用するものとする。(紛争の解決)第17条 この契約について、発注者と受注者との間に紛争が生じたときは、双方協議の上これを解決するものとする。(裁判管轄)第18条 この契約に関する訴えの管轄は、独立行政法人国立青少年教育振興機構本部の所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。(その他)第19条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、発注者・受注者は次に記名押印の上、各1通を所持するものとする。令和 年 月 日発注者 住 所 東京都渋谷区代々木神園町3番1号氏 名 独立行政法人国立青少年教育振興機構理事長 古川 和代理人 理 事 横井 理夫受注者 住 所氏 名