入札情報は以下の通りです。

件名令和6年度都市再生機構中部支社における消火器の購入 (令和6年1月26日)
公示日または更新日2024 年 1 月 26 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 1 月 26 日

公告内容

令和6年度都市再生機構中部支社における消火器の購入掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構中部支社の入札公告(令和6年1月 26 日付)に基づく入札については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書4 使用印鑑届及び年間委任状(様式)5 委任状(様式)6 入札書及び封筒(様式)7 単価内訳書(様式)8 単価契約書9 仕様書【別冊1】10 競争参加資格確認申請書(様式)11 仕様要件適合証明書(様式)12 提出書類一覧別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構中部支社1 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人2 調達内容(1) 件名令和6年度都市再生機構中部支社における消火器の購入(2) 調達案件の仕様等9 仕様書【別冊1】による。(3) 履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所9 仕様書【別冊1】による。(5) 入札方法イ 入札金額は、仕様書に示した品目ごとの単価に予定数量を乗じた総価とし、調達本体価格のほか納入までの一切の諸経費を含んだ総価を6 入札書及び封筒(様式)に示す入札書に記載するものとし、入札書には、7 単価内訳書(様式)に示す内訳書を添付すること(この内訳書に記載された単価を契約単価とする。)。内訳書に記載の総額と入札書に記載の入札金額に差異があった場合、内訳書の記載に間違いがあった場合及び内訳書の添付がなかった場合は、当該入札書は無効とする。なお、予定数量は、購入を確約した数量ではなく、契約締結後、予定数量が増減する場合がある。ロ 落札決定に当たっては、課税取引にあっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、入札金額を算定した各品目の単価を契約単価とする。ハ 第1回目の入札が不調となった場合は、再度入札に移行する。日時については、第1回目の参加者(辞退者及び無効となった者は除く)へ別途連絡する。ニ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。3 入札保証金及び契約保証金免除4 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出(1) 提出期限令和6年2月13日(火)17時00分ただし、郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。提出先へ持参する場合は、予め提出日時を連絡すること。(2) 提出場所〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階(受付17階)独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部設備技術課電話 052-238-9270(3)提出書類12 提出書類一覧 による。5 競争参加資格の確認通知申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和6年2月29日(木)までに参加資格の有無を通知する。なお、確認の結果、競争参加資格がないとされた者は、通知した日の翌日から起算して5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、当機構に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。当機構は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に(休日を含まない。)に書面により回答する。6 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。イ 提出期限令和6年2月29日(木)17時00分ただし、郵送による場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。提出先へ持参する場合は、予め提出日時を連絡すること。また、封筒に「質問書在中」と朱書すること。ロ 提出場所4(2)に同じ。(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和6年3月7日(木)から令和6年3月14日(木)までロ 閲覧場所6(1)ロに同じ。7 入札書等の提出(1) 提出期限令和6年3月15日(金)17時00分ただし、郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。(2) 提出場所〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課電話 052-238-9113(3) 提出方法提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘し、中封筒には入札書及び7 単価内訳書(様式)に示す内訳書のみを入れること。また、入札書に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構中部支社が発注する業務における入札及び契約について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた者が記名押印すること。なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、年間委任状が必要である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、入札日時及び入札企業名を明記すること。表封筒は必要事項を記入の上、中封筒及び提出書類一覧の必要書類を入れ、封をし、提出すること。(4) 本人確認入札書等持参の場合、入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札書等持参の際に受付窓口で提出すること。なお、名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合、また、委任状の委任内容に不備がある場合、入札への参加は認めない。① 代表者本人または年間委任状で委任された代理人が入札する場合:名刺など本人を確認できる書類② 復代理人(代表者または年間委任状で委任された代理人から委任された代理人)が入札する場合:委任状及び名刺など本人を確認できる書類(名刺を提出しない場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取得する。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取り扱う。)8 開札入札者及び代理人の開札への立ち会いは不要とする。開札は入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。

(1) 日時令和6年3月18日(月)10時00分(2) 場所〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課9 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 支払条件月ごとの請求とし、検査後、請求書を受理した日から起算して30日以内に、支払うものとする。(8 単価契約書第9条参照のこと。)11 問い合わせ先入札手続関連:7(2)に同じ。仕様関連:4(2)に同じ。13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf を参照)(2) 独立行政法人都市再生機構中部地区における令和5・6年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、開札の時までに業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、1 入札等実施要領 4(1)の提出期限までに当該資格の申請を行い、かつ、開札までに認定を受けていなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問い合わせ先は1 入札等実施要領 4(2)に同じ。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続きの開始後、中部支社長が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により「物品販売」の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 1(2)イの再認定を受けた者を除く。)でないこと。※「全省統一資格」は当資格の競争参加資格」とは関係ありませんのでご注意ください。(4) 申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までにおいて、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規定」→「標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照)(6) 当業務の仕様書の要件に適合することを証明し、当機構が認めた者であること。(7) 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1による必要な証明書等を1 入札等実施要領 4(1)の提出期限までに提出しなければならない。(2) 提出された証明書等は、当機構において審査するものとし、仕様書に照らし採用し得ると判断した証明書等を提出した者のみを本件の競争参加資格を有するものとする。(3) 入札書には入札金額の「内訳明細書」を添付すること。3 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札に必要な提出書類の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(3) 当機構に、提出された書類は審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(5) 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をした者の入札は無効とする。(7) 競争参加資格の審査において資格を有すると認められた者であっても、開札の時において、上記1の資格のない者は、落札の対象としない。(8) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公開について別添による。3 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。

ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第l3条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 納期内又は納期経過後相当の期間内に注文書に基づく物品の納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 納期までに物品の引渡しができないとき。二 物品に契約不適合があるとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、この契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、延滞日数に応じ、同項の注文書に基づく売買代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、 受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別紙(税抜)1 消火器 本 ABC粉末 4型蓄圧式2 消火器 本 ABC粉末 6型蓄圧式3 消火器 本 ABC粉末 10型蓄圧式4 消火器 本 ABC粉末 20型蓄圧式5 消火器 本 強化液型 2.0L蓄圧式6 消火器 本 強化液型 3.0L蓄圧式7 消火器 本 強化液型 3.5L蓄圧式8 消火器 本 強化液型 4.0L蓄圧式9 消火器 本 強化液型 6.0L蓄圧式10 消火器 本 強化液型 8.0L蓄圧式11 消火器 本 強化液型 10L蓄圧式12 ブラケット(バンド式) 個 ABC粉末 4型蓄圧式用13 ブラケット(バンド式) 個 ABC粉末 6型蓄圧式用14 ブラケット(バンド式) 個 ABC粉末 10型蓄圧式用15 ブラケット(バンド式) 個 ABC粉末 20型蓄圧式用16 ブラケット(バンド式) 個 強化液型 2.0L蓄圧式用17 ブラケット(バンド式) 個 強化液型 3.0L蓄圧式用18 ブラケット(バンド式) 個 強化液型 3.5L蓄圧式用19 ブラケット(バンド式) 個 強化液型 4.0L蓄圧式用20 ブラケット(バンド式) 個 強化液型 6.0L蓄圧式用21 ブラケット(バンド式) 個 強化液型 8.0L蓄圧式用22 ブラケット(バンド式) 個 強化液型 10L蓄圧式用23 住宅用消火器 本 粉末24 住宅用消火器 本 強化液25 リサイクルシール 枚 ----- ----- 非課税単 価 表備 考 規 格 単価(円) № 品 名 単位 型 式仕 様 書1 件名令和6年度都市再生機構中部支社における消火器の購入2 対象品目及び予定数量別紙1「対象品目仕様表・予定数量表」のとおり。なお、予定数量は購入を確約した数量ではない。また、法令等の改正により数量が変更となる場合がある。3 対象部署別紙2「対象部署一覧表」のとおり。4 発注手続(1)契約締結後速やかに、品目、型式、単価、商品画像(カラー)、商品解説を掲載した品目一覧表(以下「カタログ」という。)を作成し、発注者が要求する部数を提出すること。なお、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下「グリーン購入法」という。)」の適合していることが確認できる旨表示すること。(2)発注は別紙2に示す対象部署(以下「発注部署」という)ごとにカタログ掲載の商品について別紙3に示す「注文書」をFAX等により随時行うので、発注方法に対応するシステムを導入すること。(3)カタログ作成に係る費用については、受注者が負担すること。5 納期注文書に指定する日(発注日から概ね2週間)に納品すること。ただし、納品日は土、日、祝日、年末年始等の休業日は除くものとする。6 納品方法(1)納品は、原則として、注文書にて発注者が指示する消火器の設置を行う消防用設備点検等業務受注者(以下、「消火器設置業者」という。)の事務所(以下、「受渡し場所」という。)において、消火器設置業者に受渡しを行うこと。消火器設置業者は、別紙2「対象部署一覧表」のとおり、原則発注部署ごとに定めており、受渡し場所は、消火器の設置を行う対象団地(対象団地が複数存する場合は、いずれかの団地)の属する都道府県または隣接都道府県【愛知県、岐阜県、三重県のいずれか】内とし、一度に受渡す数量は団地単位等まとまった数量とする。消火器の設置を行う対象団地は別紙4「取替対象消火器一覧表」による。なお、業務履行期間中、消火器設置業者が変更となる場合は、事前に発注者が受注者に対し通知する。(2)納品する商品には、発注部署名、商品名、数量を記入した納品書を添付すること。9 仕様書【別冊1】(3)納品する商品については、発注部署等の指示により仕分けし、個別に梱包すること。(4)配送に係る費用については、受注者が負担すること。(5)納品後、商品の不良又は品目若しくは数量の誤り等が明らかになった場合は、速やかに且つ適切に対応すること。7 請求書等(1)請求書は、発注部署に直接提出すること。(2)受注者は、売買代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注部署に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。8 業務フロー別紙5「業務フロー」のとおり。

9 保証(1)納入後 1 年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる不具合が発生した場合は、受注者は無償で交換を行うものとする。(2)構造上の欠陥等により重大な不具合が発生した場合は、上記(1)に関わらず、発注者と受注者が協議の上、受注者は無償で交換を行うものとする。以 上(別紙1)【対象品目仕様表】1.消火器(共用部)項目 要求性能消火器製品名・型式 蓄圧式粉末消火器〈ABC火災用〉又は強化液型消火器規格日本消防検定協会の合格証票及びリサイクルシールが貼付されたもの環境配慮蓄圧式粉末消火器〈ABC火災用〉は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月)」の適合品とする製造年 原則として、納品する年に製造された製品とするブラケット バンド式(各消火器に適合する製品)※「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の改定がなされた場合は、必要に応じて契約変更を行う。(予定数量表)No 品名・規格 単位予定数量(年度別)R6 R7 R8 計1 ABC粉末 4型蓄圧式消火器 本ブラケット 個2 ABC粉末 6型蓄圧式消火器 本 6 11 20 37ブラケット 個 3 7 10 203 ABC粉末 10型蓄圧式消火器 本 629 705 972 2,306ブラケット 個 328 369 501 1,1984 ABC粉末 20型蓄圧式消火器 本ブラケット 個5 強化液型 2.0L蓄圧式消火器 本ブラケット 個6 強化液型 3.0L蓄圧式消火器 本ブラケット 個7 強化液型 3.5L蓄圧式消火器 本ブラケット 個8 強化液型 4.0L蓄圧式消火器 本ブラケット 個9 強化液型 6.0L蓄圧式消火器 本ブラケット 個10 強化液型 8.0L蓄圧式消火器 本ブラケット 個11 強化液型 10L蓄圧式消火器 本ブラケット 個合 計消火器 本 635 716 992 2,343ブラケット 個 331 376 511 1,218※各年度、原則、1~3月に発注予定※6型については10型としても可(ブラケット共)別紙2令和6年度 令和7年度 令和8年度名古屋住まいセンター 名古屋市中区金山1-12-14 金山総合ビル6階未定(別途通知とする)大曽根住まいセンター 名古屋市東区矢田1-3-33 名古屋大曽根第一生命ビル4階ニッタン(株)中部支社名古屋市中区栄※令和6年度のみ※受渡し場所については 9 仕様書【別冊1】 の6(1)を参照消火器設置業者未定(別途通知とする)対象部署一覧表未定(別途通知とする)事務所所在地中部支社(独立行政法人都市再生機構 業務受託者) 株式会社URコミュニティUR支社等 対象部署 ■ 注 文 書 令和 年 月 日※ 令和6年○○月○○日締結の単価契約に基づき、以下の資材を発注します。

≪消火器取替え実施≫(注文書)必要な型式・本数及び納入場所等を記載し、納入保全工事共通仕様書等に基づき取替実施。

(請求書類)請求書類には納品書、注文書(受取完了欄)を添付消火器設置業者(消防点検業者)からの受取完了の報告(注文書)をもとに書面検査を実施当月分の検査完了数量を納品業者へ通知納入機種・本数の確認 必要台数と発注・納入場所の指示消火器受取及び検品後に受取完了欄の記入(注文書下欄)受取完了報告(注文書)注文書の受取完了欄にて、受取完了を報告納入数量及び検査完了数量を確認し、当月分を翌月の指定日までに支払請求(但し3月分は3月中に請求)検査完了数量を通知支払い請求(翌月)支払い消火器(納品書)を指定された納入場所(原則、消火器設置業者の事務所)に発送(2週間以内に納入)受渡し調整・納品消火器設置業者(消防用設備点検業者)消火器納入業者本部・支社(株)URコミュニティ住まいセンター納入日等調整 納入日等調整消火器必要本数及び納品日・場所等の調整消火器必要本数及び納品日・場所等の調整納品日・場所等の調整(契約書類)(契約書類)単価契約の締結消防点検等業者及び納品業者の決定発注部署に消防点検業者及び納入業者の通知発注等事務の依頼点検業務の締結業務内容通知 業務内容通知(契約書類)納入業者等の通知消防点検業者の通知(入札説明書)入札説明書で消防点検業者が消火器(支給材)取替えを実施する旨通知支払事務支払い別紙510 競争参加資格確認申請書(様式)本競争に必要な「物品販売」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿代表者 住 所商号又は名称代表者氏名 印連絡者 担当者氏名所属(電話)(Fax)令和6年1月26日付で掲示のありました、「令和6年度都市再生機構中部支社における消火器の購入」に係る競争参加資格について確認されたく、下記書類を添えて申請します。なお、契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者でないこと及び添付書類の内容について、事実と相違ないことを誓約します。記1 仕様要件適合証明書(指定様式)(1部)登録番号【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付の様式をワープロソフト等であらためて作成する場合は、様式に記載の字句等を省略・変更等しないこと。11 仕様要件適合証明書(様式)仕様要件適合証明書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿会社名住 所代表者名 印「令和6年度都市再生機構中部支社における消火器の購入」の競争参加に関し、本業務で取り扱う物品は下記仕様要件の全てに適合することを証明するために、仕様要件適合証明書を提出いたします。以 上仕様要件一覧1.消火器(共用部)項目 要求性能 適合証明消火器製品名・型式 蓄圧式粉末消火器〈ABC火災用〉又は強化液型消火器規格日本消防検定協会の合格証票及びリサイクルシールが貼付されたもの環境配慮蓄圧式粉末消火器〈ABC火災用〉は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5年2月)」の適合品とする製造年 原則として、納品する年に製造された製品とするブラケット バンド式(各消火器に適合する製品)※ 「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の改定がなされた場合は、必要に応じて契約変更を行う。各項目の「適合証明」欄に、各要件に適合していると判断できる内容を具体的に記入し、適合する場合、「適合」と記入すること。また根拠資料(カタログ等)を添付すること。(法人等名称) 件名:令和6年度都市再生機構中部支社における消火器の購入2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、入札書等提出時にご提出ください。

3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。

項番 書類名称 (※使用する様式)提出部数提出期日 備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部 令和6年2月13日(火)必要事項を記入し、項番2、3の書類を添えて申請すること。

本競争に必要な「物品販売」の有資格者は、有資格者名簿等の該当箇所を添付または登録番号を様式に記入すること。

2仕様要件適合証明書(様式2)1部 令和6年2月13日(火)各項目の「適合証明」欄に、仕様書の要件に適合していると判断できる内容を具体的に記入し、適合する場合、「適合」と記入すること。また根拠資料(カタログ等)を添付すること。

3 返信用封筒(長3号封筒) 1通 令和6年2月13日(火)競争参加資格確認結果通知用の封筒表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(434円)の切手を貼ること。

4委任状(入札説明書「4 委任状(様式)」)1部 令和6年3月15日(金)当機構本社へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。

5 使用印鑑届及び年間委任状 1部 令和6年2月13日(火)入札説明書「4使用印鑑届及び年間委任状(様式)」を参照のこと。なお、すでに令和5年4月1日以降提出済みの場合は、提出不要。

6 印鑑証明書 1部 令和6年2月13日(火)委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。

ただし委任状に添付する印鑑証明書は、委任状の押印を省略する場合は不要とする。

7入札書、単価内訳書(入札説明書「6 入札書及び封筒(様式)」「7 単価内訳書(様式)」)1部 令和6年3月15日(金)代表者又は代理人の記名押印がなされていること、もしくは、押印を省略する旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先が記載されていること。(詳細は「3 入札及び見積心得書」参照)【提出書類作成における注意事項】1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。

競争参加資格確認資料提出前に、この一覧表により提出漏れがないかご確認ください。

表 競争参加資格確認資料一覧入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付の様式をワープロソフト等であらためて作成する場合は、様式に記載の字句等を省略・変更等しないこと。

12 提出書類一覧別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上