入札情報は以下の通りです。

件名【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地) (令和6年5月24日)
公示日または更新日2024 年 5 月 24 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 5 月 24 日

公告内容

入札公告「独立行政法人都市再生機構公告第16号」次のとおり一般競争入札に付します。令和6年5月24日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長小嶋 正彦◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 231 調達内容(1) 品目分類番号 75(2) 購入等件名及び数量UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(4) 履行期間 令和6年11月1日から令和11年3月31日まで(5) 履行場所 入札説明書による。(6) 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので総合評価のための書類を別途提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。(2) 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構中部支社物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3)競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構中部支社から指名停止の通知を受けていないこと。(4) 当該業務と同等の業務に係る履行実績があることを証明した者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと。(7)その他当社が必要と定める資格を有する者であること。3 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③及び④により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は50点とする。価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格)※小数点第3位切捨て③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、評価項目毎に評価を行い満点は100点とする。※評価員の単純平均とし、小数点以下第3位四捨五入④ 本業務に係る「業務実績評価結果(令和3年10月実施)」「業務実績評価結果(令和4年10月実施)」「業務実績評価結果(令和5年10月実施)」の「要改善」評価の割合に応じて、技術評価点合計点から減点することとする(各年度対象の事業者は合算の上評価)。(2) 落札者の決定方法入札価格があらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。落札者となるべき者の入札価格が、当社の予定価格の基準に満たない場合には、落札決定を保留し、当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、当該入札を行った者に対する事情聴取等の調査を実施する。4 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間及び交付方法交付期間:令和6年5月24日(金)から令和6年7月30日(火)まで交付方法:入札説明書、仕様書、競争参加資格確認申請書等その他入札関係書類、契約書等は独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。(2) 申請書及び資料の提出期間、提出場所及び提出方法提出期間:令和6年5月24日(金)から令和6年6月13日(木)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所:〒460-0022愛知県名古屋市中区金山一丁目12番14号 金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンター お客様相談課電話052-332-6711提出方法:持参又は郵送すること。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を連絡のうえ、持参すること。また、郵送の場合は、一般書留郵便による郵送とする。(3) 入札書の提出期限及び場所提出期限:令和6年7月30日(火)提出場所:〒460-0022愛知県名古屋市中区金山一丁目12番14号 金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンター お客様相談課電話052-332-6711提出方法:提出期限までに必着での郵送とし、提出場所先への持参又は電送によるものは受け付けない。また、郵送の場合は、一般書留郵便による郵送とする。(4) 開札の日時及び場所日時:令和6年7月31日(水)(開札時間については、別途通知による)場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンター 総務収納課※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不可とする。5 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と 一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。

(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供いただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内6 入札結果の公表について「団地内一般清掃等業務」の公募手続については、全住まいセンターにおいて同時期に複数公募していることから、全地区における全件の入札が完了したのち、公表することとする。7 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書等を作成し、申請書等の提出期限までに提出しなければならない。また、発注者等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、作成した申請書等は当社において技術審査し、本公告に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。競争参加者の資格に関する掲示UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和6年5月24日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦1 業務概要(1) 業務名 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)(2) 業務内容 UR賃貸住宅団地に関する一般清掃等業務。(3) 履行期間 令和6年11月1日から令和11年3月31日まで2 申請の時期令和6年5月24日から令和6年6月13日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和6年5月24日からUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)において共同体としての資格を得ようとする者に交付する。交付場所:独立行政法人都市再生機構HPからダウンロードすること(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書にUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送により提出すること。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を連絡のうえ、持参すること。また、郵送の場合は、一般書留郵便による郵送とする。提出場所:〒460-0022愛知県名古屋市中区金山一丁目12番14号金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターお客様相談課電話052-332-67114 共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構中部地区物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定を受けていること。② 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、中部支社長等から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)共同体協定書において明らかであること。② ①の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)共同体協定書において明らかであること。(4) 共同体の協定書共同体の協定書が、別紙に示された「UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)共同体協定書」によるものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同体の名称は「UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)△△・××共同体」とする。以 上別紙様式競争参加資格審査申請書貴センターで行われるUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター センター長 小嶋 正彦 殿共同体名 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)△△・××共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)△△・××共同体協定書(目的)第1条 当団地管理共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当団地管理共同体は、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)△△・××共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、当業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 当業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、管理の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が当業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○ ○○ 印

UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)入 札 説 明 書第1 入札等実施要領第2 競争参加資格等第3 評価項目、評価基準及び配点第4 入札心得書第5 委任状(様式)第6 入札書及び封筒(様式)第7 請負契約書第8 個人情報等の保護に関する特約条項第9 団地概要書【別冊1】第10 業務仕様書【別冊2】第11 技術資料等作成様式集【別冊3】独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンター第1 入札等実施要領1 業務概要(1) 実施団地概要(詳細は【別冊1】参照)① UR賃貸住宅御器所団地所 在 地・・・名古屋市昭和区紅梅町3-12管理戸数・・・100戸② UR賃貸住宅アーバニア滝子南所 在 地・・・名古屋市瑞穂区竹田町2-6-2管理戸数・・・80戸駐 車 場・・・39台③ UR賃貸住宅アーバンラフレ滝子所 在 地・・・名古屋市昭和区滝子通4-11管理戸数・・・49戸駐 車 場・・・21台④ UR賃貸住宅アーバンドゥエル平針所 在 地・・・名古屋市天白区平針1-914管理戸数・・・62戸駐 車 場・・・47台⑤ UR賃貸住宅塩釜東団地所 在 地・・・名古屋市天白区元八事5-205管理戸数・・・45戸駐 車 場・・・17台⑥ UR賃貸住宅アーバンドエル植田所 在 地・・・名古屋市天白区植田2-107管理戸数・・・36戸駐 車 場・・・22台⑦ UR賃貸住宅平針駅西団地所 在 地・・・名古屋市天白区平針1-1307管理戸数・・・32戸駐 車 場・・・6台(2) 業務概要(詳細は【別冊2】参照)UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)Ⅰ 団地内一般清掃等Ⅱ 団地内定期清掃等Ⅲ 団地内特別清掃等(3) 履行期間令和6年11月1日~令和11年3月31日なお、(2)Ⅱ及びⅢについては、当社が指示した時に実施するものとする。2 競争参加資格確認申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法本競争の参加希望者は、第2 競争参加資格等に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。第2 競争参加資格等1(2)イに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術資料を提出することができる。この場合において、第2 競争参加資格等1(1)及び(2)ロに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、申請書及び技術資料提出時までに下記のとおり一般競争参加資格の申請を行い、開札時までに第2 競争参加資格等1(2)イに掲げる競争参加資格の認定を受けなければならない。(1) 一般競争参加資格の申請① 提出期間:令和6年5月24日(金)から令和6年6月13日(木)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日午前 10 時から午後5時まで② 問い合わせ先〒460-8484愛知県名古屋市中区栄四丁目1番1号 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社 経理課電話052-238-9112・9113(土曜、日曜及び祝日を除く毎日、9時30分から17時30分まで)なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(2) 申請書及び技術資料の申請① 提出期間:令和6年5月24日(金)から令和6年6月13日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日② 受付時間:午前10時から午後5時まで③ 提出場所:〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山一丁目12番14号金山総合ビル6階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター お客様相談課 電話052-332-6711④ 提出方法:申請書及び技術資料の提出は、提出場所へ持参又は郵送することにより行うものとする。ただし、持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡のうえ、持参すること。また、郵送の場合は、一般書留郵便による郵送とする。3 技術資料の作成様式、評価に関する事項等(1) 技術資料の作成様式イからラまでについて各様式に記載し、所定の添付資料を添えて、上記2により提出すること(詳細は【別冊3】参照)。イ 競争参加資格確認申請書(様式1-1)ロ 労働関係法規遵守状況の申告書(様式1-2)ハ 業務に使用する作業着に関する申告書(様式1-3)ニ 会社概要書(様式1-4)ホ 業務実績申告書(継続年数)(様式2-1)ヘ 業務実績申告書(総戸数)(様式2-2)ト 個人情報保護に係る取組みに関する申告書(様式2-3)チ 品質保証・品質確保に係る取組みに関する申告書(様式2-4)リ 環境への配慮に係る取組みに関する申告書(様式2-5)ヌ 雇用上の福祉に係る取組みに関する申告書(様式2-6)ル 男女共同参画に係る取組みに関する申告書(様式2-7)ヲ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について(様式2-8)ワ 同種業務の経験年数に関する申告書(様式2-9)カ 業務の配置人員に関する申告書(様式3-1)ヨ 業務の配置人員計画書(様式4-1)タ 業務の連絡体制に関する申告書(様式4-2)レ 安全管理・危機管理体制に関する申告書(様式4-3)ソ 業務マニュアルの整備に関する申告書(様式4-4)ツ 能力開発を図る体制に関する申告書(様式4-5)ネ 予定業務責任者に対する品質向上に向けた取組みに関する申告書(様式4-6)ナ 予定業務責任者等の巡回計画等に関する申告書(様式4-7)ラ 業務の効率化等に資する取組みに関する申告書(様式4-8)注)作成様式はすべて日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。)とし、枚数が不足する場合は頁を追加すること。(2) 技術資料の評価に関する事項① 技術資料の評価に関する基準技術資料の評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、第3 評価項目、評価基準及び配点のとおりとする。② 評価する技術資料①に基づき、次のとおり技術資料を評価する。企業の経験及び能力の評価 :様式2-1~様式2-9配置予定者の経験及び能力に係る評価 :様式3-1~様式4-1業務の実施体制に係る評価 :様式4-1~様式4-8③ 作業時間の目安(様式4-1の作成に係る留意事項)当社は、1(2)Ⅰについて(6 その他簡易な作業を除く)、業務実施団地全体において仕様書に定める清掃業務を行うために要する作業時間を「1月あたり延べ211時間」と想定しており、これを当社が示す作業時間の目安とする。(3) 共同企業体及び事業協同組合に係る取扱い共同企業体及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同体(以下「共同体」と総称する。

)としての競争参加を希望する場合も(1)の資料を提出すること。なお、共同体として参加する場合の技術資料に係る実績等の評価方法については、次のとおりとする。技 術 資 料 評 価 項 目①本支店・営業所等(様式1-4) 共同体の事務所又は代表する共同体員の事務所②業務実績(継続年数)(様式2-1) 共同体の請負実績又は共同体員の請負実績の最大値③業務実績(総戸数)(様式2-2) 共同体の請負実績又は共同体員の請負実績の総合計④個人情報保護(様式2-3) 共同体の取組状況又は共同体員の取組状況※⑤品質保証・確保の取組、環境への配慮(様式2-4・5) 共同体員の取組状況※⑥雇用上の福祉(障害者、高齢者雇用)(様式2-6) 共同体員の達成状況※⑦男女共同参画(様式2-7) 共同体員の取組状況※⑧ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について(様式2-8)共同体員の取組状況※⑨同種業務の経験年数(様式2-9) 共同体の請負実績又は共同体員の請負実績のうち最長値⑩配置人員計画、連絡体制等(様式3-1、4-1・2) 共同体の計画する体制・取組状況⑪社内研修体制、業務マニュアル(様式4-4・5) 共同体の取組状況又は共同体員の取組状況※※:全ての共同体員が満たしている場合のみ加点(4) 技術資料作成にあたっての留意事項① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。② 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。③ 提出された技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。④ 提出された技術資料は返却しない。また、一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。⑤ 技術資料に虚偽の記載をした場合は、当該資料を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあるものとする。⑥ 1(2)Ⅰについて(6 その他簡易な作業を除く)、技術資料に記載した業務実施体制(配置人員・経験年数等)が、業務の履行条件となる。当該業務の請負者として決定された場合は、請負者決定時と業務開始時に業務従事者名簿の提出を求めることになるので留意すること(第7 請負契約書 別紙様式3-1及び3-2)。なお、技術資料に記載した内容と異なるものは認められない。業務開始までに技術資料に記載した内容と同様の体制が構築できないと判断された場合には、公正な競争を妨げた者として、契約不成立とし、その程度に応じて指名停止措置等を講じるので特に留意すること。⑦ 1(2)Ⅰについて(6 その他簡易な作業を除く)、業務開始後に業務従事者の変更があった場合には、その都度変更届(第7 請負契約書 別紙様式3-2)を提出するものとする。技術資料に記載した内容と異なる体制(要員数・経験者の配置割合等)での業務の実施は認められない。なお、1(2)Ⅰ6 その他簡易な作業、Ⅱ及びⅢについては、自社による体制であるか否かを問わない。⑧ 共同体として参加する場合、履行期間中における共同体構成員間による実施体制等の変更は認められない。⑨ 落札者は、今回提出した技術資料を、「提案仕様書」として、仕様書と同様に業務の一部等として実施するものとする。⑩ 落札者の責により提出した技術資料のとおりに業務が履行できない状況が発生した場合、発注者は、猶予期間(1ヶ月とする)を経過しても是正が見込まれない場合に、入札時に付与した技術評価点の再計算を行い、落札時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に100分の 10 に相応する額を加算した額を違約金として支払を求めることが出来る。ただし、当該違約金は、請負代金の1/10に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値 - 見直し後技術評価点 - 当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点※1)×契約残月数※2※1技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価値の満点(50点)※2技術資料のとおりに業務が履行できないと判断した月から契約終了月までの月数4 本説明書に係る質問事項の受付及び回答(1) 本説明書に対して質問がある場合においては、次のとおり、書面(様式は任意)により提出すること。① 提出期限:令和6年5月24日(金)から令和6年7月19日(金)② 受付時間及び受付場所:2(2)②、③と同じとする。③ 提出方法:提出場所へ持参又は受付期限までに必着での郵送とする。電送によるものは受け付けない。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和6年7月26日(金)から令和6年7月30日(火)まで② 閲覧時間及び閲覧場所:2(2)②、③と同じとする。5 入札手続き等(1) 競争参加資格の確認通知等申請書及び技術資料を提出した者について、当社の審査を行い、本入札に参加する資格を有する者を選定し、令和6年6月 27 日(木)までにその旨を通知する。

① 30%超② 10%超~30%以下③ 10%以下④ 0%3業務成績 企業独自の取組①3②2③1④0様式2-7①2②0様式2-9①5②2③0①5②2③0評価点 注意・補足説明基本事項評価106 7 8 1 2 4 5申請者(企業)の経験及び能力(30点)9様式2-6①2②0様式2-3様式2-4①2②0①2②0様式2-5①2②0①5②2③0様式2-8※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。

※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

①2②1③0第3 評価項目、評価基準及び配点評価項目 判断基準作成様式評価の着目点評価点 注意・補足説明平成25年度以降における「1団地内に100戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の清掃業務責任者としての経験年数を評価①自社での業務経験が5年以上②自社での業務経験が3年以上5年未満③自社での業務経験が3年未満平成25年度以降における「1団地内に100戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の清掃業務の経験年数を評価①3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が2/3以上②3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が1/2以上2/3未満③3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が1/3以上1/2未満④3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が1/3未満業務従事者の配置人員計画を評価①当社が示す作業時間の目安以上の体制を確保②当社が示す作業時間の目安未満の体制を確保(注)「作業時間」とは、Ⅰ団地内一般清掃等(6簡易な作業を除く)の合計時間数をいう。

当社の営業時間内において、災害又は事故等が発生した場合における受託者組織としての体制の確保を評価①対象団地への到着時間が全て30分以内である②対象団地への到着時間が30分を超えるものがある社内における安全管理・危機管理体制に係る規定及び当該業務における安全管理計画を評価①安全管理・危機管理体制に係る規定及び当該業務における安全管理計画が定められている。

②安全管理・危機管理体制に係る規定又は当該業務における安全管理計画のどちらかがが定められている。

③安全管理・危機管理体制に係る規定及び当該業務における安全管理計画のどちらも定められていない。

業務従事者のお客様等への対応等及び清掃に関する業務マニュアル並びに能力開発を図る体制があるかを評価①業務マニュアルが整備されている、及び継続的な研修を行う計画となっている。

②業務マニュアルが整備されている、又は継続的な研修を行う計画となっている、のいずれかを満たす場合。

③業務マニュアルが整備されておらず、継続的な研修を行う計画となっていない。

予定業務責任者に対する品質向上に向けた取り組みを評価する。

業務責任者に対し、事業者内で行われる毎月の会議等の場で前月の苦情・事故等をフィードバックする計画となっている。

予定業務責任者又は監督者の巡回計画(スケジュール・頻度)を評価1,000戸以上の団地は平均2週間に1回以上500戸以上1,000戸未満の団地は平均1か月に1回以上500戸未満の団地は平均2か月に1回以上巡回し、清掃作業実施状況の確認及び業務従事者に対する指示・伝達(前月の事故等のフィードバックを含む。)等を行う計画となっている。

業務の効率化又は団地の美化に資する取組み及びこれらについて改善効果(目標)について評価(例) ・業務従事者が使用する清掃器材の開発・改善等・業務実施方法の工夫等①3項目以上②2項目③1項目以下業務実績実施方針(55点)12131415実施体制 業務理解度(提案業務)161817様式4-1①10②01911予定業務責任者の経験及び能力(5点)予定業務従事者の経験及び能力(10点)①契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

②特に低入札時には、従事者の社会保険加入状況等労務関係に係る調査を実施します。(就業規則、保険証の写し、雇用保険料の徴収明細等で確認)※加入が確認されない場合には、契約解除・指名停止等の措置を講じます。

①10②7③3④0業務実績①5②2③0様式3-1様式4-1①落札決定時に配置予定者(継続雇用者)を、また業務開始時に業務従事者名簿を提出していただきます。

②業務経験等の条件を満たさない場合、契約不成立とし、その程度に応じ指名停止等措置を講じることがありますので、ご注意下さい。

③その後、条件を満たさないこととなった場合には、違約金の支払いを求めることがあります。

※自社の体制であるかは問いません。

①5②0 様式4-2①5②2③0様式4-3①5②3③0様式4-4様式4-5契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

①10②0様式4-6業務成績(技術評価点からの減点項目)本業務に係る「業務実績評価結果(令和3年10月実施)」及び「業務実績評価結果(令和4年10月実施)」「業務実績評価結果(令和5年10月実施)」の「C」評価の割合を評価(各年度とも対象の事業者は合算の上評価)※請負実績がない者は0%とする。

① 40%超② 30%超~40%以下③ 8%超~30%以下④ 8%以下⑤ 0%-①-10②-8③-5④-3⑤0技術提案書本提案を行う場合は、巡回時の写真撮影並びに巡回時の清掃作業実施状況の確認及び業務従事者に対する指示・伝達内容に関する実施報告書の作成を行っていただきます。

契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

①10②0様式4-7本提案のうち、実施内容・開始時期及びその改善効果(目標)が具体的かつ明確なものに限り加点します。

契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

①10②5③0様式4-8①契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

②業務マニュアル及び研修については所要の項目を満たしていることが必要です。項目の詳細は様式4-4及び様式4-5を確認してください。

第4 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結するUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、郵送により提出するものとする。封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、業務件名、開札日時及び入札企業名等を記載した中封筒に入札書及び入札根拠資料を入れ、入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 前項の入札書は、入札書の提出期限までに到着しないものは無効とする。4 入札参加者等が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。また、委任状の押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。5 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。6 入札書には、総額を記載するものとする。なお、応札者は、入札説明書に示す入札根拠資料を添付すること。7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札書の金額と入札根拠資料の金額が一致しないとき五 入札者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき)六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき八 明らかに連合によると認められるとき九 第2条第8項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき十 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が通知した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、技術資料と入札価格を総合的に評価して行う。開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。

(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札の希望がないものと認め、入札に参加することができない。(契約書の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上第5 委任状(様式)(押印する場合)※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターの発注するUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)に関し、下記の権限を委任します。記12代 理 人使用印鑑印年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。(押印する場合)※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターの発注するUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)に関し、下記の権限を委任します。記12代 理 人使用印鑑印年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印記載例(押印を省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターの発注するUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)に関し、下記の権限を委任します。記12年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。(押印を省略する場合)※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターの発注するUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)に関し、下記の権限を委任します。記12年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担当者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可注1 委任事項は、明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1 回線の記載も可。記載例契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で 2 つ以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。第6 入札書及び封筒(様式)(押印する場合)入 札 書金 円上記金額の根拠は別紙のとおりただし、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。

年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印(代 理 人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号( )連絡先担当者名連絡先電話番号 ( )(押印する場合)入 札 書金 円上記金額の根拠は別紙のとおりただし、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印(代 理 人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号( )連絡先担当者名連絡先電話番号 ( )記載例代表者本人または代理人の氏名代表者の場合:実印または使用印代理人の場合:委任状により届け出た使用印(押印を省略する場合)入 札 書金 円上記金額の根拠は別紙のとおりただし、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者(代 理 人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿開札結果通知先ファクシミリ番号( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担当者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(押印を省略する場合)入 札 書金 円上記金額の根拠は別紙のとおりただし、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者(代 理 人)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿開札結果通知先ファクシミリ番号( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担当者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例代表者本人または代理人の氏名押印不要掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載も可。(中封筒様式)表 裏令和6年7月31日UR 御器所団地他6団地長小嶋正彦殿株式会社UR名古屋住まい独立行政法人都市再生機構業務受託者所在地会社名氏名※押印を省略する場合は中封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。印省委任している場合は、代理人の氏名※月額Aについて、10円未満を切捨てとすること。

Ⅱ合計(税別)作業団地御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 ㎡御器所 ㎡アーバンラフレ滝子 ㎡塩釜東 ㎡アーバニア滝子南 階段室平針駅西 階段室アーバンドゥエル平針 階段室アーバンドエル植田 階段室塩釜東 階段室御器所 ㎡アーバンラフレ滝子 ㎡塩釜東 ㎡10総額E×F5 5入札根拠資料Ⅰ 団地内一般清掃等532 ワックス清掃(税別) (税別)2400 101 101 10310総額A×B内容 作業物量/1回通算発注回数C1回あたりの金額D総額C×D月数B月額A20 105 5 5 5 556012020Ⅲ 団地内特別清掃等1 蜂の巣駆除業務5 5 5 5 5内容作業物量E1(㎡、箇所、人工)あたりの金額F402 スズメバチの巣駆除業務1 ポリッシャー清掃290 1010804058005805 53525103 団地内屋上の清掃8108 1 102 104 団地内庇の清掃1010104 7 5 103 共用床面剥離洗浄4 共用床面強アルカリ洗浄5 中層階段室清掃6 窓ガラス清掃(脚立)UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 回アーバンラフレ滝子 回アーバニア滝子南 回平針駅西 回アーバンドゥエル平針 回アーバンドエル植田 回塩釜東 回御器所 台アーバンラフレ滝子 台アーバニア滝子南 台平針駅西 台アーバンドゥエル平針 台アーバンドエル植田 台塩釜東 台御器所 台アーバンラフレ滝子 台アーバニア滝子南 台平針駅西 台アーバンドゥエル平針 台アーバンドエル植田 台塩釜東 台御器所 人工アーバンラフレ滝子 人工アーバニア滝子南 人工平針駅西 人工アーバンドゥエル平針 人工アーバンドエル植田 人工塩釜東 人工※Ⅲについて、「作業物量」は契約期間内の総予定発注数量である。

※Ⅲについて、「作業物量」は予定発注数量であり、発注確定数量ではない。

Ⅲ合計Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ総計(税別)注意事項1 について記入すること2 Ⅰ~Ⅲに関連するが、上記に記載していない業務について発注することがあるので、留意すること。

(金額については、別途見積もり合わせの上、決定するものとする。)3 Ⅰ~Ⅲ各項目の総額に1円未満の端数が生じた場合は切捨てること。

4 入札書記載金額とⅠ+Ⅱ+Ⅲ総計金額が一致するよう記載すること。

5 Ⅰの月額Aについて、10円未満を切捨てとすること。

6 入札根拠資料は当様式に従い作成すること。

(当社が求める内訳、単価等が不明瞭な場合には入札を無効とすることがあるので、留意すること。)205 5 520205 5 5 5 550202070201050105作業物量E101052010総額E×F201010202005400505050201050101010501010202010107 蛍光灯特別清掃(カバー有)8 蛍光灯特別清掃(カバー無)9 蛍光灯管球交換10 高所共用灯取替(3m以上の高さ)内容1(㎡、箇所、人工)あたりの金額F11 放置自転車のエフ付け作業12 放置自転車の集積作業13 清掃補助等業務50入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿記載例提出日実印第7 請負契約書請 負 契 約 書1 契約の名称 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)2 仕様 別紙1の仕様書のとおり。3 契約期間 令和6年11月1日から令和11年3月31日まで4 契約金額 別表のとおり。5 業務実施団地団地名 所在地御器所団地 名古屋市昭和区紅梅町3-12アーバニア滝子南 名古屋市瑞穂区竹田町2-6-2アーバンラフレ滝子 名古屋市昭和区滝子通4-11アーバンドゥエル平針 名古屋市天白区平針1-914塩釜東団地 名古屋市天白区元八事5-205アーバンドエル植田 名古屋市天白区植田2-107平針駅西団地 名古屋市天白区平針1-1307上記の役務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの請負契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別紙1の仕様書及び提案仕様書(以下「仕様書」という。))に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、仕様書に基づき、月ごとに、別紙様式2の団地内一般清掃等業務予定表により業務の履行計画を立て、あらかじめ、発注者に届け出るものとする。3 受注者は、別表の契約金額をもって、業務を頭書の契約期間内に完了し、発注者は、その代金として別表の契約金額を支払うものとする(以下、契約期間については「頭書の」を、及び契約金額については「別表の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(仕様書等の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、頭書の業務実施団地(以下「業務実施団地」という。)、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。3 発注者は、第1項前段の規定により業務実施団地を変更しようとする場合は、変更の30日以上前に、受注者に通知するものとする。この場合において、発注者が当該通知を行ったときは、第1項後段の規定にかかわらず、発注者は受注者に生じた損害に係る負担を免れるものとする。(検査員)第5条 発注者は、業務の実施について検査する者(以下「検査員」という。)を定め、その氏名を受注者に通知するものとする。(業務責任者等)第6条 受注者は、現場における業務実施上の管理をつかさどる責任者(以下「業務責任者」という。)及びその指導の下で業務を実施する者(以下「業務従事者」という。

)を定め、別紙様式3-1の業務配置者報告書(以下「業務配置者報告書」という。)により、その氏名を発注者に通知するものとする。2 業務責任者は団地を巡回し、発注者の指示に従い、業務従事者を指導し、清掃業務に関する一切の事項を処理するものとする。3 受注者は、業務責任者又は業務従事者を変更する都度、別紙様式3-2の業務配置者変更報告書(以下「業務配置者変更報告書」という。)によりその氏名を発注者に通知するものとする。4 業務責任者は、第2項の団地の巡回について、業務従事者のうち1名を業務を監督する者(以下「監督者」という。)として配置して、これに行わせることができるものとし、受注者は、監督者を配置又は変更する場合、業務配置者報告書又は業務配置者変更報告書により届け出るものとする。5 発注者は、業務責任者又は監督者について、業務の実施又は団地の管理上不適任であると認めたときは、その理由を明らかにして、受注者にその者の変更を求めることができるものとする。(業務実施上の注意義務)第7条 受注者は、業務従事者に制服を着用させ、業務の実施に当たっては、住宅等の建築物、樹木等の植栽物及びその他の工作物等の汚損又は破損を防止し、居住者等に対する危険を防止するとともに居住者の居住環境を阻害しないよう注意させなければならない。2 受注者は、業務の実施に当たっては、発注者の指示に従わなければならない。(作業用器材等)第8条 業務を実施するために要する器材、消耗品等は、原則として受注者が自己の責任と負担において調達するものとする。ただし、発注者があらかじめ指定したものについては、発注者が支給するものとする。(業務の中止)第9条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。3 発注者は、第1項の規定により業務実施団地の変更を伴う一時中止を行う場合は、一時中止の 30 日以上前に受注者に通知するものとする。この場合において、発注者が当該通知を行ったときは、前項の規定にかかわらず、発注者は受注者に生じた損害に係る負担を免れるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長等)第10条 受注者は、仕様書又は第14条に規定する発注書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により当該履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数又は変更後の履行時期は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により履行期間を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第11条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約金額の改定)第12条 賃金、材料等の価格等に変動があり、契約金額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定する。(一般清掃業務の完了確認)第 13 条 受注者は、別表Ⅰ及び仕様書の団地内一般清掃等(以下「一般清掃業務」という。)が完了したときは、遅滞なくその旨を、別紙様式4の業務月報及び別紙様式5-1及び5-2の業務日報により、検査員に通知しなければならない。2 受注者は、前項の業務月報と併せて、当月分の別紙様式6の業務完了届を検査員に提出するものとする。3 検査員は、前項の規定による提出を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に一般清掃業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。4 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、全て受注者の負担とする。5 発注者は、第3項の検査の合格の日をもって、当月分の一般清掃業務が完了したものとする。6 受注者は、一般清掃業務が第3項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(定期清掃等の発注)第 14 条 発注者は、別表Ⅱ及び別表Ⅲ並びに仕様書の団地内定期清掃等及び団地内特別清掃等(以下「定期清掃等」という。)を受注者に発注するときは、その都度、別紙様式7の「団地内定期清掃作業発注書」又は別紙様式8の「団地内特別清掃作業発注書」(以下「発注書」という。)を、受注者に対して発行するものとし、受注者は仕様書及びこの発注書に基づき定期清掃等業務を履行するものとする。(定期清掃等の完了確認)第 15 条 受注者は、定期清掃等業務が完了したときは、遅滞なく、別紙様式9の完了届により、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に定期清掃等業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、全て受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、定期清掃等業務が完了したものとする。5 受注者は、定期清掃等業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに定期清掃等業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払)第16条 受注者は、第13条第3項及び前条第2項の検査に合格したときは、速やかに当月分の支払請求書を発注者に提出するものとする。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に、別表に基づき契約金額を受注者に支払うものとする。3 一般清掃の契約金額について、履行期間に1か月未満の端数が生じたときの月額の契約金額は、1か月分を30日として日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 発注者がその責めに帰すべき理由により第13条第3項若しくは同条第6項又は前条第2項若しくは同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(発注者の任意解除権)第17条 発注者は、次条又は第19条各号の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 公募時点において発注者に提出された技術資料(提出書類を含む。)に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により受注者として選定されたことが明らかとなったとき。二 この契約の締結に先立ち、発注者が受注者に交付した入札説明書に定める資格要件に該当しなくなったとき。三 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。四 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第22条 受注者は、第9条の規定による業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第24条 発注者は、受注者が履行期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。この条及び次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により、この契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 受注者に1か月以上、その責により提出した技術資料のとおりに業務が履行できない状況が発生した場合には、発注者は受注者と協議を行い、入札時に付与した技術評価点の再計算を行い、契約時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に100分の10に相応する額を加算した額を違約金として支払を求めることができる。ただし、当該違約金は、契約金額の10分の1に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値 - 見直し後技術評価点 - 当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価値の満点(50点)をいう。)×契約残月数(発注者が技術資料のとおりに業務が履行できないと判断した月から契約終了日の属する月までの月数)ただし、ペナルティ額は、第2項で示した違約金を上限とする。5 第1項において、受注者が履行期間内に業務を完了することができないときに発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第25条 発注者の責めに帰すべき理由により第16条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(作業員詰所等の使用)第 27 条 受注者は、業務の実施のため発注者の所有する作業員詰所、倉庫、その他の施設(以下「作業員詰所等」という。)を発注者の承諾を得て使用することができるものとする。2 受注者は、前項の作業員詰所等の使用に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 作業員詰所等の使用に要する光熱水料等は受注者の負担とすること。二 作業員詰所等の使用方法に関する発注者の注意に従い、善良な管理者の注意をもって作業員詰所等を使用すること。三 作業員詰所等の模様替、増改築又はその他の造作をしようとするときは、事前に発注者の承諾を得ること。四 作業員詰所等を受注者の責に帰すべき理由により汚損若しくは破損したとき又は発注者に無断で原状を変更したときは、直ちに原状に回復すること。(通知義務)第 28 条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。一 受注者の名称、代表者又は組織を変更したとき。二 受注者の所在地を変更したとき。三 営業を廃止又は休止しようとするとき。2 発注者は、検査員を変更しようとする場合は、新たに選任した検査員の氏名及び交代日を受注者に通知しなければならない。(業務実績評価の実施)第29条 発注者は、受注者に対する業務の実施状況に関する評価(「業務実績評価」という。

)を、別添事業者評価シートにより、毎年度(年度の途中に契約を締結した場合の契約締結年度を除く。)、年度末からおおむね6か月前に実施するものとし、発注者は実施した業務実績評価の結果を受注者に通知するものとする。2 受注者は、業務実績評価の結果、評価「C」が付された「評価の視点」項目について、発注者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、書面にて発注者に提出しなければならない。3 受注者は、前項により発注者に提出した「改善計画書」にそって業務を実施しなければならない。(秘密の保持)第30条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第31条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第32条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第33条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

Ⅱ合計作業団地御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 ㎡御器所 ㎡アーバンラフレ滝子 ㎡塩釜東 ㎡アーバニア滝子南 階段室平針駅西 階段室アーバンドゥエル平針 階段室アーバンドエル植田 階段室塩釜東 階段室御器所 ㎡アーバンラフレ滝子 ㎡塩釜東 ㎡(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)別表(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)6 窓ガラス清掃(脚立)120(うち消費税及び地方消費税額○○円)880(うち消費税及び地方消費税額○○円)5 中層階段室清掃40(うち消費税及び地方消費税額○○円)20(うち消費税及び地方消費税額○○円)3525104 共用床面強アルカリ洗浄40(うち消費税及び地方消費税額○○円)5605805 5(うち消費税及び地方消費税額○○円)3 共用床面剥離洗浄 800(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)2 スズメバチの巣駆除業務5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)内容 作業物量1(㎡、箇所、人工)あたりの金額総額1 蜂の巣駆除業務5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5 5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5 5(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)Ⅲ 団地内特別清掃等7 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)5 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)4 団地内庇の清掃10(うち消費税及び地方消費税額○○円)4 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)1 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)8 5 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)10(うち消費税及び地方消費税額○○円)2 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)3 団地内屋上の清掃1 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)1 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)3 2 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)内容 作業物量/1回 通算発注回数 1回あたりの金額 総額(うち消費税及び地方消費税額○○円)2 ワックス清掃 400 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)1 ポリッシャー清掃20 10(うち消費税及び地方消費税額○○円)10(うち消費税及び地方消費税額○○円)290 10UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)Ⅰ 団地内一般清掃等月額A月数B総額A×B(うち消費税及び地方消費税額○○円)53(うち消費税及び地方消費税額○○円)御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 箇所アーバンラフレ滝子 箇所アーバニア滝子南 箇所平針駅西 箇所アーバンドゥエル平針 箇所アーバンドエル植田 箇所塩釜東 箇所御器所 回アーバンラフレ滝子 回アーバニア滝子南 回平針駅西 回アーバンドゥエル平針 回アーバンドエル植田 回塩釜東 回御器所 台アーバンラフレ滝子 台アーバニア滝子南 台平針駅西 台アーバンドゥエル平針 台アーバンドエル植田 台塩釜東 台御器所 台アーバンラフレ滝子 台アーバニア滝子南 台平針駅西 台アーバンドゥエル平針 台アーバンドエル植田 台塩釜東 台御器所 人工アーバンラフレ滝子 人工アーバニア滝子南 人工平針駅西 人工アーバンドゥエル平針 人工アーバンドエル植田 人工塩釜東 人工※Ⅲについて、「作業物量」は契約期間内の総予定発注数量である。

※Ⅲについて、「作業物量」は予定発注数量であり、発注確定数量ではない。

Ⅲ合計Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ総計(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)50(うち消費税及び地方消費税額○○円)50(うち消費税及び地方消費税額○○円)5050(うち消費税及び地方消費税額○○円)50(うち消費税及び地方消費税額○○円)1013 清掃補助等業務400(うち消費税及び地方消費税額○○円)50(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)50(うち消費税及び地方消費税額○○円)10(うち消費税及び地方消費税額○○円)12 放置自転車の集積作業10(うち消費税及び地方消費税額○○円)20(うち消費税及び地方消費税額○○円)101011 放置自転車のエフ付け作業20(うち消費税及び地方消費税額○○円)5070(うち消費税及び地方消費税額○○円)2020(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)20(うち消費税及び地方消費税額○○円)20(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)10 高所共用灯取替(3m以上の高さ)10(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5 5(うち消費税及び地方消費税額○○円)9 蛍光灯管球交換200(うち消費税及び地方消費税額○○円)10(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5 5(うち消費税及び地方消費税額○○円)5(うち消費税及び地方消費税額○○円)20(うち消費税及び地方消費税額○○円)10(うち消費税及び地方消費税額○○円)8 蛍光灯特別清掃(カバー無)20(うち消費税及び地方消費税額○○円)1020(うち消費税及び地方消費税額○○円)1010(うち消費税及び地方消費税額○○円)内容 作業物量1(㎡、箇所、人工)あたりの金額総額7 蛍光灯特別清掃(カバー有)20(うち消費税及び地方消費税額○○円)1010(うち消費税及び地方消費税額○○円)10(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)20(うち消費税及び地方消費税額○○円)1020(うち消費税及び地方消費税額○○円)通路、緑地等の清掃駐車所の清掃溜桝及び側溝の清掃プレイロットの清掃ゴミ置き場の清掃その他敷地内の清掃玄関及び玄関ホールの清掃廊下、階段等の清掃EV及びEVホールの清掃ダスト室の清掃窓ガラスの清掃その他建物内の清掃1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日②天候等の理由により、業務の変更は認めるが、代替日に業務を実施すること。

集会所の清掃その他の作業団地内一般清掃等業務予定表 年 月分建物内共用部分 敷地内共用部分①前月末までに、当社に提出し、承認を得ること。

別紙様式2(様式3-1) ※落札後(契約前)及び業務開始前の提出書類業 務 配 置 者 の 報 告 書当該業務の実施にあたり、配置する業務責任者及び業務従事者(経験者のみ)の業務経験等、及び配置人員計画については次のとおりです。1 業務責任者及び業務従事者の業務経験(1) 業務責任者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注)業務責任者の業務経験とは、清掃業務に関する責任者としての経験を指します。(2) 業務従事者のうち、現場を監督する者(現場長、作業長等)(以下「現場長等」という。)を配置する場合は、現場長等となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注)現場長等の業務経験とは、清掃業務に関する現場長等としての経験を指します。所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月(3) 経験を持つ業務従事者として配置する者(現場長等を含む)全員について、所属・職名等、業務経験年数を記載してください。№所属・職名氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月注)技術資料(様式3-1)で想定した者と異なる者を従事させることが出来ますが、その場合、3年以上の業務経験を持つ者であることが必要です。(従業員証等の証明を添付して下さい)技術資料(様式3-1)で示した割合以上の業務経験を持つ者を従事させることが出来ない場合には、契約不成立とし、指名停止等の措置を講じます(詳細は、入札説明書をご確認下さい。)(様式3-2) ※業務開始前及び開始後の業務従事者変更時の提出書類令和 年 月 日業 務 配 置 者 変 更 報 告 書業務責任者の配置について、以下の通りです。業務従事者の具体的な配置人員配置について、以下の通りです。業務実施団地 業務従事者数 名経験者業務従事者名勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月計 時間/週 時間/月業務実施団地 業務従事者数 名経験者業務従事者名勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月計 時間/週 時間/月所属・役職等氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月業務実施団地 業務従事者数 名経験者業務従事者名勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月計 時間/週 時間/月注1)業務経験3年以上のものについては、経験者の欄に○をつけてください。注2)技術資料(様式3-1)で示した割合以上の経験者を配置することが必要です。通路、緑地等の清掃駐車場の清掃溜桝及び側溝の清掃プレイロットの清掃ゴミ置き場の清掃その他敷地内の清掃玄関及び玄関ホールの清掃廊下、階段等の清掃EV及びEVホールの清掃ダスト室の清掃窓ガラスの清掃その他建物内の清掃1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日③Ⅱ定期清掃等を行った場合には、特記事項に記載すること①業務を行ったものについて○を付けること特記事項団地内一般清掃等 業務月報②業務実施予定表と異なる場合にはその理由を特記事項に記載すること 年 月分建物内共用部分 敷地内共用部分集会所の清掃その他の作業別紙様式4団地名:実施日:令和 年 月 日( )作業時間::~:天候: 晴 曇 雨 雪 みぞれ仕様書項目通路、緑地等の清掃溜桝及び側溝の清掃プレイロットの清掃ゴミ置き場の清掃その他敷地内の清掃玄関及び玄関ホールの清掃廊下、階段等の清掃エレベーター及びエレベーターホールの清掃ダスト室の清掃窓ガラスの清掃その他建物内の清掃その他の作業駐車場の清掃団地内一般清掃等業務日報(表)実施内容及び実施範囲敷地内共用部分 建物内共用部分集会所の清掃 作業員人数 名 業務責任者氏名印別紙様式5-1各種特記事項①作業従事者 ②団地の状況等 ③その他連絡事項①には、当初報告した業務従事者と担当者が異なる場合、また作業時間が異なる場合に記入する。

(業務従事者の交代時には速やかに当社に所定の様式を提出のこと)②には、団地清掃作業中、気がついた共用部分の不備等について記入する。

③には、その他特に当社に報告しておきたい内容等について記入する。

団地内一般清掃等業務日報(裏)団地名:●その他の作業(敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の状況)※必要に応じて写真等を添付して報告する。

( 有 ・ 無 )団地内一般清掃等業務日報(その他の作業)確認等の対象物 異常の有無( 有 ・ 無 )内容及び対応( 有 ・ 無 )( 有 ・ 無 )( 有 ・ 無 )カーブミラー( 有 ・ 無 )( 有 ・ 無 )( 有 ・ 無 )( 有 ・ 無 )( 有 ・ 無 )( 有 ・ 無 )( 有 ・ 無 )路面囲障表示看板側溝、U字溝外灯・照明その他機械装置関係門扉車止め(輪止め)駐車禁止ポールセーフアイその他建物関係その他構築物関係( 有 ・ 無 )別紙様式5-2●その他の作業(その他)※必要に応じて写真等を添付して報告する。

●各種特記事項①作業従事者 ②その他連絡事項①には、当初報告した業務従事者と担当者が異なる場合、また作業時間が異なる場合に記入する。

(業務従事者の交代時には速やかに当社に所定の様式を提出のこと)②には、その他特に当社に報告しておきたい内容等について記入する。

・不法駐車車両確認・応急措置又は簡易な 作業・ナンバープレートの 作成及び取付け・その他内容及び対応 仕様書項目株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター令和 年 月 日受 注 者 印下記の業務を完了しましたので報告します。

1 実施年月 令和 年 月分2 業務内容 団地内一般清掃等業務仕様書のとおり3 団 地 名上記の業務が完了したことを確認する。

令和 年 月 日検 査 員 印責 任 者 印記完 了 確 認 書団地内一般清掃等業務完了届独立行政法人都市再生機構業務受託者殿別紙様式6受注業者名上記業務を発注します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンター お客様相談課 □□ □□電話 (○○○)○○○-○○○○屋上・庇ルーフドレン・とい落下防止庇その他連絡事項1 ポリッシャー清掃2 ワックス清掃3 団地内屋上・庇等の清掃4 団地内砂場の砂入れ6 その他団地内定期清掃 作業発注書備 考・注意事項 完了期限 作業数量 作業項目団地建物内のエントランスホール・廊下長尺シート部分の洗浄等団地建物内のエントランスホール・廊下長尺シート部分のワックス掛け作業等別紙様式7受注業者名上記業務を発注します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ 名古屋住まいセンター お客様相談課 □□ □□電話 (○○○)○○○-○○○○その他連絡事項6 その他団地建物内のエントランスホール・廊下長尺シート部分の洗浄等団地内特別清掃 作業発注書作業項目 作業数量 完了期限 備 考・注意事項(例 ポリッシャー清掃別紙様式8株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター令和 年 月 日受 注 者 印下記の業務を完了しましたので報告します。

1 実施年月 令和 年 月 日~令和 年 月 日2 業務内容3 団 地 名上記の業務が完了したことを確認する。

令和 年 月 日検 査 員 印責 任 者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者殿団地内定期清掃等業務完了届記完 了 確 認 書別紙様式9令和 年 月 日記入事業者名 : ○○○○株式会社実施場所 : ○○団地実施期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価【凡例】評 価C適切に業務が実施されていない状況が見受けられ、業務の改善等が必要である。

- 業務上該当しない項目又は処理実績のない場合※評価実施のために、取組にかかる確認書類の提出等、当社に協力していただくことがありますのでご留意ください。

内 容A適切に業務を実施しているほか、積極的に業務の改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。

B 概ね適切に業務を実施しているが、更なる成果の向上が期待される。

提案業務③業務を効率的に実施する又は団地を美化するための工夫や業務改善に関する取組みを行っているか。(同様式4-8)危険箇所発見時等の対応危険箇所発見時又は事故等が発生した場合において、必要に応じた応急措置及び当社への報告が迅速に行われており、対応にあたり団地の安全性が向上しているか。(業務仕様書)提案業務①業務責任者に対し、事業所内で会議等を行い、苦情・事故等のフィードバックが適切に行われており、フィードバック結果を踏まえ、清掃の品質が向上する取組みを実施しているか。(同様式4-6)提案業務②業務責任者又は監督者は巡回計画に定めた頻度以上の巡回を実施し、かつ、業務従事者にフィードバックを含めた指示・伝達により、苦情や事故の発生を防ぎ清掃の品質が向上する取組みを実施しているか。(同様式4-7)マニュアルに沿った教育②清掃に関して、敷地内共用部分、建物内共用部分及びゴミ置場について、マニュアルに従って作業を実施し、団地の実情に合わせ清掃の品質向上が確認できる作業内容の見直しを行っているか。(同様式4-4)社内研修体制当該業務に関する当年度の研修が適切に行われたか。(※当年度の研修が未了の場合は昨年度の研修で評価すること。)(同様式4-5)安全管理・危機管理体制業務の実施にあたって、作業員及び居住者等に対する危険を防止するための体制が整っているか。(同様式4-3)マニュアルに沿った教育①業務従事者の身だしなみ、クレーム処理、居住者への配慮等、業務従事者の朝礼等及び個人情報の取扱いについて業務従事者は適切に理解しているか。(同様式4-4)業務の連絡体制業務の連絡体制が機能しており、業務責任者と業務従事者との連絡・調整が十分図られているか。(同様式4-2)災害・事故発生時の体制災害又は事故等が発生した場合において、当社から指示する作業を迅速に実施でき得る応援体制が確保されているか。

(同様式4-3)業務の実施体制①各実施団地において、業務従事者の自社での業務経験のある者の割合は、入札時の評価点区分の体制を確保しているか。

(同様式3-1及び評価項目12)業務の実施体制②各実施団地において、十分な人員を配置し、適切に業務が実施できる体制を確保しているか。(同様式4-1)事業者との連携駐車場管理者や小規模修繕事業者等、他の事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。(一般的事項)着用する作業着作業員が清掃に適した作業着を着用(会社名を表示)し、名札を着用しているか。(競争参加資格確認申請書様式1-3)団地内一般清掃業務に係る事業者評価シート業務概要評価項目 評価の視点業務の的確性当社の実施方針を十分理解し、契約書及び仕様書に定める業務を適正かつ迅速に実施しているか。(一般的事項)別添第8 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関してしり得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。

以下同じ。)わせてはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負った者が更に他に請負わせる場合、その請負った者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。

以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。

別冊1UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)団 地 概 要 書独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター対 象 団 地・ 御 器 所 団 地・ 平 針 駅 西 団 地・ 塩 釜 東 団 地・ ア ー バ ン ド ゥ エ ル 平 針・ ア ー バ ン ド エ ル 植 田・ ア ー バ ン ラ フ レ 滝 子・ ア ー バ ニ ア 滝 子 南026御器所団地敷地業務対象外清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地項目 数量 単位 備考敷地面積 団地全体 20 ㎡ゴミ置場 1 箇所エントランス 20 ㎡ タイル廊下 340 ㎡ Pタイル窓ガラス 60 ㎡エレベーター 1 基エレベーターホール 60 ㎡ Pタイル階段 90 ㎡ コンクリート作業員詰所 1 箇所屋外 2 箇所ポリッシャー清掃 20 ㎡ワックス清掃 400 ㎡屋上 1 箇所【特記事項】共同便所6か所、浴室2か所、洗濯室5か所、談話室1か所あり。

自転車置場御器所住棟1098平針駅西団地敷地駐車場業務対象外清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地項目 数量 単位 備考敷地面積 団地全体 490 ㎡ゴミ置場 1 箇所側溝 総延長 20 m 蓋なし排水桝 1 箇所 蓋あり自転車置場 屋外 3 箇所建物外 70 ㎡ 6台側溝(総延長) 40 m 蓋なし排水桝 1 箇所 蓋あり屋上 1 箇所陸屋根・庇屋根等 4 箇所中層階段室 4 階段室【特記事項】平針駅西駐車場面積1107塩釜東団地敷地駐車場業務対象外清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地項目 数量 単位 備考敷地面積 団地全体 590 ㎡ゴミ置場 1 箇所側溝 総延長 30 m 蓋なし、蓋あり(グレーチング)排水桝 3 箇所 蓋ありエントランス 10 ㎡ タイル廊下 280 ㎡ CFシート窓ガラス 40 ㎡エレベーター 1 基階段 90 ㎡ コンクリート自転車置場 屋外 2 箇所建物外 210 ㎡ 17台側溝(総延長) 20 m 蓋あり排水桝 1 箇所 蓋ありポリッシャー清掃 290 ㎡屋上 2 箇所陸屋根・庇屋根等 5 箇所中層階段室 2 階段室【特記事項】塩釜東住棟駐車場面積1113アーバンドゥエル平針団地敷地駐車場業務対象外清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地項目 数量 単位 備考敷地面積 団地全体 1,790 ㎡ゴミ置場 1 箇所側溝 総延長 80 m 蓋あり(グレーチング)排水桝 8 箇所 蓋あり面積 20 ㎡床面 10 ㎡窓ガラス 4 ㎡トイレ 1 箇所屋外 2 箇所建物外 600 ㎡ 47台排水桝 6 箇所屋上 3 箇所陸屋根・庇屋根等 7 箇所中層階段室 7 階段室【特記事項】自転車置場アーバンドゥエル平針集会所駐車場面積1160アーバンドエル植田団地敷地駐車場業務対象外清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地項目 数量 単位 備考敷地面積 団地全体 1,020 ㎡ゴミ置場 1 箇所自転車置場 屋外 3 箇所建物外 270 ㎡ 22台側溝(総延長) 20 m 蓋あり排水桝 4 箇所 蓋あり屋上 2 箇所陸屋根・庇屋根等 5 箇所中層階段室 5 階段室【特記事項】アーバンドエル植田駐車場面積1139アーバンラフレ滝子団地敷地駐車場業務対象外清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地項目 数量 単位 備考敷地面積 団地全体 600 ㎡ゴミ置場 1 箇所側溝 総延長 6 m 蓋あり(グレーチング)排水桝 2 箇所 蓋ありエントランス 28 ㎡ タイル廊下 180 ㎡ CFシート窓ガラス 4 ㎡エレベーター 1 基エレベーターホール 80 ㎡ CFシート階段 20 ㎡ コンクリート非常階段 10 ㎡ 金属屋外 2 箇所駐車場面積 建物外 150 ㎡ 21台排水桝 2 箇所 蓋ありポリッシャー清掃 280 ㎡陸屋根・庇屋根等 1 箇所【特記事項】自転車置場アーバンラフレ滝子住棟1101アーバニア滝子南団地敷地駐車場業務対象外清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項団地項目 数量 単位 備考敷地面積 団地全体 1,750 ㎡ゴミ置場 1 箇所側溝 総延長 130 m 蓋なし、蓋あり(グレーチング)排水桝 5 箇所 蓋あり屋外 2 箇所駐車場面積 建物外 470 ㎡ 39台側溝(総延長) 20 m 蓋あり排水桝 3 箇所 蓋あり陸屋根・庇屋根等 8 箇所中層階段室 8 階段室【特記事項】自転車置場アーバニア滝子南1別冊2UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)業 務 仕 様 書独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター対 象 団 地・ 御 器 所 団 地・ 平 針 駅 西 団 地・ 塩 釜 東 団 地・ ア ー バ ン ド ゥ エ ル 平 針・ ア ー バ ン ド エ ル 植 田・ ア ー バ ン ラ フ レ 滝 子・ ア ー バ ニ ア 滝 子 南〔共通事項〕○ 清掃業務は、原則として平日または土曜日の8:00から16:00までの間に行うこととし、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。

ただし、ゴミ収集等がある場合はこの限りではない。○ 居住者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて発注者と協議した上で、請負者の責任において行うこと。○ 脚立等を使用する作業については、事故防止のための安全対策を十分に施すこと。団地内一般清掃等業務仕様書団地名 御器所団地業務実施日 月曜日から土曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等1 敷地内共用部分の清掃(イ) 団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放置されている場合は、発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。ただし、駐車区画内のものや台車等の使用による運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度(ハ) 管理サービス事務所、集会所、駐車場周り等の共用施設周り及び通路周りの手抜き除草を行う。

必要の都度(ニ) 自転車置き場の埃その他塵芥物を掃き掃除し、自転車の整理を行う。業務実施日2日に1回(イ) 集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。

収集日(ロ) 集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。

収集日(ハ) 自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理(ダンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラベルを剥がす等)を行う。

必要の都度(ニ) 必要に応じ、ゴミ置き場の開錠及び施錠、ゴミ集芥車通行のための車止めの開閉を行う。

収集日(イ) 団地内の屑入れ、屑カゴ、灰皿に捨てられた塵芥物を収集し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日2日に1回(ロ) 動物(犬、猫、鳩等)の糞尿の清掃を行う。必要の都度2 建物内共用部分の清掃(イ) 玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回(ロ) 玄関及び玄関ホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 玄関の靴拭きマットを清掃する。必要の都度(ニ) 集合郵便受箱の上部を拭き掃除する。1週1回(ホ) 集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を廃棄する。必要の都度(ヘ) 玄関及び玄関ホールの合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回(イ) 廊下、階段等の床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日2日に1回(ロ) 廊下、階段等の壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 階段の蹴上げ、ノンスリップ等の汚れを掃除し、金属製のもので汚れが目立つ箇所は磨く。

1月1回(ニ) 廊下、階段等の手摺を拭き掃除する。1月1回(ホ) 廊下、階段等の合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回(イ) エレベーターの床面を掃き掃除し、汚れの目立つ箇所は拭き掃除する。業務実施日に1回(ロ) エレベーターの扉、壁面を拭き掃除する。業務実施日に1回(ハ) エレベーターホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日2日に1回(ニ) エレベーターホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ホ) エレベーターホールの合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回2‐4 窓ガラスの清掃 (イ) 玄関、廊下、階段、共同便所、ダスト室、単身住宅の浴室、談話室等の扉ガラス、窓ガラス、風防ガラス等を拭き掃除する。

1月1回 危険箇所を除く(手が届く範囲内に限る)。

2‐3 エレベーター及びエレベーターホールの清掃2‐2 廊下、階段等の清掃(原則として、中層階段室は除く)2‐1 玄関及び玄関ホールの清掃該当のものがある場合のみ。

1‐3 その他1‐2 ゴミ置場等の清掃等ゴミ置き場の開錠は収集日の前日に実施することがある。

簡易なものに限る。

また、原則として、近接する駐車区画内に車両がある場合は除く。

1‐1 団地内の通路、緑地、駐車場等の敷地内清掃当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考団地内一般清掃等業務仕様書団地名 御器所団地業務実施日 月曜日から土曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考3 団地により特に必要な作業3-1 近隣関係上必要な作業(イ) 団地外周道路(公道)及びバス停留所(公道上)の掃き掃除を行い、屑入れに捨てられた塵芥物を拾い集め、団地のゴミ収集方式に従い処理する。

業務実施日に1回4 単身住宅の清掃(イ) 浴室及び洗い場を洗浄し、清潔にする。入浴日(毎週月・水・金・土)の翌日(ロ) 脱衣所を掃き掃除し、その後に床面を拭く。入浴日(毎週月・水・金・土)の翌日(ハ) 団地内の共同便所の床及び便器を水洗いし、常に清潔にしておく。また、必要に応じてトイレットペーパーの補充を行う。

業務実施日に1回(トイレットペーパーの補充は必要の都度)4-2 共同洗濯所の清掃(イ) 洗濯所を掃除する。業務実施日に1回4-3 談話室の清掃 (イ) 室内を掃き掃除し、備品等を整頓しておく。業務実施日に1回4-1 共同浴室及びシャワー室、共同便所の清掃土曜入浴日後の清掃は月曜に実施土曜入浴日後の清掃は月曜に実施団地内一般清掃等業務仕様書団地名 御器所団地業務実施日 月曜日から土曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考5 その他(イ) 月曜日から土曜日は、業務を実施できる体制を確保し、発注者の指示により発生する清掃作業を行う(祝日を除く。)。

随時(ロ) 発注者の指示により、文書の掲示及び文書の配布を行う。必要の都度(ハ) 敷地内で動物(犬、猫、鳩等)の死骸を発見した場合、発注者に報告する。必要の都度(ニ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の不具合を発見したときは、発注者に報告をするとともに、必要により応急措置又は6に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ホ) 地震、台風(強風)、降雨及びその他の災害・緊急時に発注者から指示があった場合は、災害等の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所については、必要に応じ応急措置又は6に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ヘ) 発注者の指示により、その他の不特定に発生する清掃作業を行う。必要の都度(ト) 通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見した場合、発注者に報告する。

必要の都度6 その他簡易な作業(必要に応じ「その他作業等指示書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする)6-1 固定型カラーコーン再取付必要の都度6-2 駐車禁止ポール再取付必要の都度6-3 支障枝葉の切落し等必要の都度6-4 フェンスの穴あき対応必要の都度6-5 看板等のネジ締め必要の都度6-6 セーフアイ再接着 必要の都度6-7コーナーガード(柱衝突保護材)再取付必要の都度6-8 駐車禁止機材・置石の移動又は設置必要の都度業務の発生頻度(目安)(参考)(1)5-1(ニ)(ホ)(ト)、6の各作業(ナンバープレート設置業務を除く) 駐車場33.5万台に対し、1月あたり2,660件程度発生。

76.0万戸分の住宅敷地に対し、月あたり240件程度発生。

注意事項① 車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。

② 駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。

③ 6については、必要に応じ2人以上を1組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

剥れたセーフティーガード(柱衝突保護材)を両面テープ等で再取付する。対応が困難なものは発注者に報告する。

・発注者の指示により、駐車禁止機材・置石等(概ね20㎏未満で1人で移動できるものに限る)を移動又は設置する。

・移動又は設置した駐車禁止機材・置石等が第三者により故意に移動等をさせられたときは発注者に報告する。

必要な機材等は発注者が支給する。

移動した駐車禁止機材・置石は、安全な場所に保管しておくこと。

以下の場合には、発注者に速やかに報告すること①発注者が移動・設置を指示した駐車禁止機材・置石等が概ね20kgの場合や、固定されている等の理由により、移動・設置が不可能な場合②移動した駐車禁止機材・置石等の保管場所が確保できない場合③駐車禁止機材・置石等を団地外に持ち出す必要がある場合④その他、発注者の指示した内容が実施できない場合※駐車禁止機材・置石の例については別表1を参照のこと看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正する。危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

剥れた駐車場セーフアイを接着剤で再設置する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のおそれのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝葉の切落しを行う・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業務とは異なる。

・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇所を除く。

(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

フェンスの破損部分について、発注者の指示により、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部分を除去する。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは作業対象としない。

剥れた固定型カラーコーンを接着剤により再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れた駐車禁止ポールを接着剤で再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

5‐1 発注者の指示する作業、報告事項等軽微なものに限る。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

(災害等を未然に防止する具体例)・強風によりゴミコンテナが移動しないように、鎖等でくくる・その他強風による飛散又は転倒等のおそれがあるものの固定等・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の実施等・敷地内の放置物の等の確認等ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車しているとき。

・芝生地等、車の乗り入れが想定されていない場所に駐車されているとき。

・車室内のナンバープレート枠に掲示された数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐車しているとき。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 御器所団地Ⅱ 団地内定期清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)ポリッシャー清掃(イ) 床面を文化箒その他で清掃する。

(ロ)希釈洗剤を塗布しポリッシャー等で洗浄の後、モップで汚水をふき取り乾燥させる。

送風機を使用し乾燥させる。

(ハ)ポリッシャー等によっても除去できないガム等については、ヘラ等で除去する。

(ニ) ポリッシャーによる清掃を行う場合には、下記につき十分に注意すること。

①作業中に壁、玄関扉等を汚損または破損させないこと。

②歩行者が通行する箇所に機器のコード類を配置するときには、必ず養生を施すこと。

③作業中は必ず保安要員を配置し、歩行者等の安全を図ること。

ワックス清掃(イ) 床面を文化箒その他で清掃する。

(ロ) 希釈洗剤を塗布しポリッシャー等で洗浄の後、モップで汚水をふき取る。

(ハ) ワックスをモップでむらなく塗布する。

(ニ) 送風機を使用し乾燥させる。

団地内屋上の清掃屋上・排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

・植物の有無を確認し、発生が認めれた場合は除草を行う。

年に2回※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

団地建物内のエントランスホール・廊下長尺シート部分のワックス掛け作業等年に2回命綱を常用する等、落下事故が無いように特に留意すること。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考団地建物内のエントランスホール・廊下長尺シート部分の洗浄等年に2回当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 御器所団地Ⅲ 団地内特別清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ)1 蜂の巣駆除業務(イ) 蜂の巣の駆除をし、適切に処理する。発注の都度2 スズメバチの巣駆除業務(イ) スズメバチの巣等の駆除をし、適切に処理する。発注の都度3 共用床面剥離洗浄・強アルカリ洗浄(イ)共用床面に塗装してあるワックスを、剥離剤等を使用し剥離し、ポリッシャー等により、洗剤等を使用し洗浄する。

(ロ)ポリッシャー等の電気は共用廊下のコンセントを、水拭き水洗いに必要な水は共用水栓を使用し、その料金は無料とする。(ただし、コンセント及び共用水栓が共用部にある場合のみ。ない場合は乙にて調達するものとする。)(ハ)団地等の状況により、上記による実施が困難な場合には、実施方法等を協議するものとする。

4 窓ガラス清掃(脚立)(イ) 窓枠サッシを含めた窓ガラスを拭き掃除する。発注の都度作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

業務を実施するために要する器材、消耗品等を原則として請負者の責任において調達すること。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

芝生地その他車両の乗り入れを禁止している場所には、作業者の乗り入れを禁止する。ただし、本業務を履行するためにやむを得ない場合は、十分養生を行ったときに限り、乗り入れを許可する。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

発注の都度団地内一般清掃等業務仕様書団地名 御器所団地Ⅲ 団地内特別清掃等5 蛍光灯特別清掃(カバー有、カバー無)(イ) 共用灯を取り外して拭き掃除する。

(ロ) カバーが付いている共用灯については、カバーも拭き掃除する。

6 蛍光灯管球交換(イ) 廊下灯、自転車置場灯、駐車場灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

発注の都度7 高所共用灯取換(3m以上の高さ)(イ) 共用灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。また、点灯確認を行う。

(ロ) 共用灯等周りの埃を掃除し、蛍光灯等カバー等表面の汚れが目立つ場合は、拭き掃除する。

(イ)エフくくりつけと同日時に、実施案内および予定日等を明示したビラを、EV前掲示板(中層住棟の場合は各階段室掲示板)と自転車置き場等に掲示する。

(ロ) 放置自転車のハンドル部等の分かりやすい位置にエフをくくりつける。

(ハ) エフをくくりつけた自転車の台数を、くくりつけ日から1週間以内に提出する。

(イ)上記によりエフがくくりつけられたままの自転車について、対象自転車の色や形が判別できるよう写真を撮影の上で、集積し、トラロープ等で囲い区別する。

(ロ)エフがくくりつけられたままの集積した自転車リストと、集積位置が分かる団地配置図を作成し、集積日から1週間以内に提出する。

10 清掃補助等業務(イ) 上記に該当しない軽微な清掃等業務とする。

(ロ)緊急にて業務実施する場合において、実施日、実施時間等により、特段の配慮が必要な場合はその金額について協議すること。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

発注の都度エフは別途発注者から支給する。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考発注の都度・交換する蛍光管等は発注者が支給する。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・発注者から支給された蛍光管等については、台帳等で管理すること。

発注の都度 8 放置自転車へのエフ付け作業9 放置自転車の集積作業発注の都度・ 団地内の空スペースもしくは駐輪場外に移動させ、トラロープで囲う。場所等はその都度協議する。

・ 集積自転車等は乱雑に扱わず、平積みせず自転車が倒れないように安全に配慮すること。集積後に引き取りに来た者とトラブルにならないよ(傷がつかないように)慎重に取り扱うこと。

発注の都度1 外れている場合にボンドの接着で対応可能なものは接着作業を行う。(再設置の場合)UR賃貸住宅内における駐車禁止機材・置石について2 団地内倉庫等(仮置場含む)に備品があり、設置可能な場合は、倉庫等から運搬し、設置。

撤去の場合は、備品は団地内倉庫等に運搬・保管し、鍵は管理サービス事務所へ返却する。

3 鍵を管理サービス事務所で受け取り、組立て若しくは折りたたむ。

鍵は管理サービス事務所へ返却する。(新規設置・修繕は仕様範囲外)(補足)1これらの駐車禁止機材・置石は例示である。これ以外のものもあるので留意すること。

2路面への釘等により固定するタイプのものを除く。

④ 1個 約5kg程度※脱着式② 1本 約2kg程度※固定式⑤ 1本 約5kg程度※脱着式① 1本 約5kg程度※固定式⑩ 1個 約5kg程度※折畳式⑫ 1台 約20kg程度※固定式⑦ 1本 約15kg程度※脱着式別表1⑦ 1個 約20kg程度(未満)受注業者名●駐車禁止機材・置石の設置又は移動●その他上記業務を依頼します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター センター長 印(担当)名古屋住まいセンター お客様相談課電話 (052)332-6711その他の作業等指示書●ナンバープレートの作成及び取付No 作成番号 設置位置 期限 備考・注意事項2 1 3備考・注意事項1No 設置機材 移動元 移動先 期限2 3No 作業内容 期限1 2 3その他連絡事項4 5団地内一般清掃等業務仕様書団地名 平針駅西団地業務実施日 火、水、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等1 敷地内共用部分の清掃(イ) 団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 駐車場内の駐車区画又は車路に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

・建物外の駐車場(自走式の屋上階を除く)および車路は業務実施日に1回・建物内の駐車場(自走式の屋上階を含む)は業務実施日2日に1回(ハ) 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放置されている場合は、発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。ただし、駐車区画内のものや台車等の使用による運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度(ニ) 落葉時期における落葉を拾い集め、適宜ゴミ袋又は収集容器に処理する。必要の都度(ホ) 管理サービス事務所、集会所、駐車場周り等の共用施設周り及び通路周りの手抜き除草を行う。

必要の都度(ヘ) カーブミラーに付着した排気ガス等の清掃 必要の都度(ト) 自転車置き場の埃その他塵芥物を掃き掃除し、自転車の整理を行う。業務実施日2日に1回(イ) U字溝、L字溝等の側溝及び側溝枡の土砂その他塵芥物を除去し、良好な排水状況を保持する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

1月1回(ロ) 溜枡の土砂その他塵芥物を除去する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

2月1回(イ) 集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。

収集日(ロ) 集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。

収集日(ハ) 自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理(ダンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラベルを剥がす等)を行う。

必要の都度(ニ) 必要に応じ、ゴミ置き場の開錠及び施錠、ゴミ集芥車通行のための車止めの開閉を行う。

収集日(イ) 団地内の屑入れ、屑カゴ、灰皿に捨てられた塵芥物を収集し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日2日に1回(ロ) 動物(犬、猫、鳩等)の糞尿の清掃を行う。必要の都度2 建物内共用部分の清掃(イ) 玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回(ロ) 玄関及び玄関ホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 玄関の靴拭きマットを清掃する。必要の都度(ニ) 集合郵便受箱の上部を拭き掃除する。1週1回(ホ) 集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を廃棄する。必要の都度当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考簡易なものに限る。

また、原則として、近接する駐車区画内に車両がある場合は除く。

1‐1 団地内の通路、緑地、駐車場等の敷地内清掃・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

1‐2 側溝及び溜枡の清掃1‐4 その他1‐3 ゴミ置場等の清掃等ゴミ置き場の開錠は収集日の前日に実施することがある。

2‐1 玄関及び玄関ホールの清掃該当のものがある場合のみ。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 平針駅西団地業務実施日 火、水、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考3 団地により特に必要な作業3-1 近隣関係上必要な作業(イ) 団地外周道路(公道)及びバス停留所(公道上)の掃き掃除を行い、屑入れに捨てられた塵芥物を拾い集め、団地のゴミ収集方式に従い処理する。

業務実施日に1回4 その他(イ) 火、水、金曜日及びその他ゴミ収集日については、業務を実施できる体制を確保し、発注者の指示により発生する清掃作業を行う(祝日を除く。)。

随時(ロ) 発注者の指示により、文書の掲示及び文書の配布を行う。必要の都度(ハ) 敷地内で動物(犬、猫、鳩等)の死骸を発見した場合、発注者に報告する。必要の都度(ニ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の不具合を発見したときは、発注者に報告をするとともに、必要により応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ホ) 地震、台風(強風)、降雨及びその他の災害・緊急時に発注者から指示があった場合は、災害等の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所については、必要に応じ応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ヘ) 発注者の指示により、その他の不特定に発生する清掃作業を行う。必要の都度(ト) 通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見した場合、発注者に報告する。

必要の都度4‐1 発注者の指示する作業、報告事項等軽微なものに限る。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

(災害等を未然に防止する具体例)・強風によりゴミコンテナが移動しないように、鎖等でくくる・その他強風による飛散又は転倒等のおそれがあるものの固定等・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の実施等・敷地内の放置物の等の確認等ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車しているとき。

・芝生地等、車の乗り入れが想定されていない場所に駐車されているとき。

・車室内のナンバープレート枠に掲示された数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐車しているとき。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 平針駅西団地業務実施日 火、水、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考5 その他簡易な作業(必要に応じ「その他作業等指示書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする)5-1 固定型カラーコーン再取付必要の都度5-2 駐車禁止ポール再取付必要の都度5-3 支障枝葉の切落し等必要の都度5-4 フェンスの穴あき対応必要の都度5-5 看板等のネジ締め必要の都度5-6 セーフアイ再接着 必要の都度5-7コーナーガード(柱衝突保護材)再取付必要の都度5-8 ナンバープレート設置(再設置を含む)必要の都度5-9 駐車禁止機材・置石の移動又は設置必要の都度業務の発生頻度(目安)団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のおそれのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝葉の切落しを行う・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業務とは異なる。

・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇所を除く。

(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

フェンスの破損部分について、発注者の指示により、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部分を除去する。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは作業対象としない。

剥れた固定型カラーコーンを接着剤により再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れた駐車禁止ポールを接着剤で再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れたセーフティーガード(柱衝突保護材)を両面テープ等で再取付する。対応が困難なものは発注者に報告する。

発注者の指示によりナンバープレートの作成及び取り付け業務を行う。

また、破損したナンバープレート又はナンバープレートシールを再設置する。

・発注者の指示により、駐車禁止機材・置石等(概ね20㎏未満で1人で移動できるものに限る)を移動又は設置する。

・移動又は設置した駐車禁止機材・置石等が第三者により故意に移動等をさせられたときは発注者に報告する。

必要な機材等は発注者が支給する。

移動した駐車禁止機材・置石は、安全な場所に保管しておくこと。

以下の場合には、発注者に速やかに報告すること①発注者が移動・設置を指示した駐車禁止機材・置石等が概ね20kgの場合や、固定されている等の理由により、移動・設置が不可能な場合②移動した駐車禁止機材・置石等の保管場所が確保できない場合③駐車禁止機材・置石等を団地外に持ち出す必要がある場合④その他、発注者の指示した内容が実施できない場合※駐車禁止機材・置石の例については別表1を参照のこと看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正する。危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

剥れた駐車場セーフアイを接着剤で再設置する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

(参考)(1)4-1(ニ)(ホ)(ト)、5の各作業(ナンバープレート設置業務を除く) 駐車場33.5万台に対し、1月あたり2,660件程度発生。

76.0万戸分の住宅敷地に対し、月あたり240件程度発生。

(2)5-8ナンバープレート設置 駐車場34.5万台に対し、1月あたり8,130件程度発生。

注意事項① 車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。

② 駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。

③ 5については、必要に応じ2人以上を1組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 平針駅西団地Ⅱ 団地内定期清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)団地内屋上・庇等の清掃屋上・庇・排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

・植物の有無を確認し、発生が認めれた場合は除草を行う。

ルーフドレン・とい 排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

落下防止庇 ゴミ等の落下物を取り除く。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考年に2回命綱を常用する等、落下事故が無いように特に留意すること。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 平針駅西団地Ⅲ 団地内特別清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ)1 蜂の巣駆除業務(イ) 蜂の巣の駆除をし、適切に処理する。発注の都度2 スズメバチの巣駆除業務(イ) スズメバチの巣等の駆除をし、適切に処理する。発注の都度3 中層階段室の清掃(イ) 床面を文化箒その他で清掃し、ごみを掃き取る。

(ロ)壁面及び天井面を文化箒その他で掃くように掃除し、塵芥、蜘蛛の巣及び鳥の巣などを除去する。なお、ツバメの巣など硬質のものを除去する際にはヘラ等を用いる。

(ハ)階段手摺り、集合郵便受け、計器盤等の金属及びプラスチック部分を水拭きする。

(ニ)共用灯を下記に従い清掃する。また、共用灯が球切れしている場合は取替を行う。

① 門灯はカバーを外し、外したカバーを水洗いする。

②門灯以外の共用灯でカバーがあるものは、カバーを外して外したカバーを水洗いする。また、照明器具本体を乾拭きする。

③門灯以外の共用灯でカバーがないものは、電球及び照明器具本体を乾拭きする。

(ホ)掲示板等に張り付けられている掲示期間切れなど不要なポスター等を除去する。

発注の都度取替はⅢ-6に準じる。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

業務を実施するために要する器材、消耗品等を原則として請負者の責任において調達すること。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

芝生地その他車両の乗り入れを禁止している場所には、作業者の乗り入れを禁止する。ただし、本業務を履行するためにやむを得ない場合は、十分養生を行ったときに限り、乗り入れを許可する。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 平針駅西団地Ⅲ 団地内特別清掃等4 蛍光灯特別清掃(カバー有、カバー無)(イ) 共用灯を取り外して拭き掃除する。

(ロ) カバーが付いている共用灯については、カバーも拭き掃除する。

5 蛍光灯管球交換(イ) 廊下灯、自転車置場灯、駐車場灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

発注の都度6 高所共用灯取換(3m以上の高さ)(イ) 共用灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。また、点灯確認を行う。

(ロ) 共用灯等周りの埃を掃除し、蛍光灯等カバー等表面の汚れが目立つ場合は、拭き掃除する。

(イ)エフくくりつけと同日時に、実施案内および予定日等を明示したビラを、EV前掲示板(中層住棟の場合は各階段室掲示板)と自転車置き場等に掲示する。

(ロ) 放置自転車のハンドル部等の分かりやすい位置にエフをくくりつける。

(ハ) エフをくくりつけた自転車の台数を、くくりつけ日から1週間以内に提出する。

(イ)上記によりエフがくくりつけられたままの自転車について、対象自転車の色や形が判別できるよう写真を撮影の上で、集積し、トラロープ等で囲い区別する。

(ロ)エフがくくりつけられたままの集積した自転車リストと、集積位置が分かる団地配置図を作成し、集積日から1週間以内に提出する。

9 清掃補助等業務(イ) 上記に該当しない軽微な清掃等業務とする。

(ロ)緊急にて業務実施する場合において、実施日、実施時間等により、特段の配慮が必要な場合はその金額について協議すること。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

7 放置自転車へのエフ付け作業8 放置自転車の集積作業発注の都度・ 団地内の空スペースもしくは駐輪場外に移動させ、トラロープで囲う。場所等はその都度協議する。

・ 集積自転車等は乱雑に扱わず、平積みせず自転車が倒れないように安全に配慮すること。集積後に引き取りに来た者とトラブルにならないよ(傷がつかないように)慎重に取り扱うこと。

発注の都度発注の都度エフは別途発注者から支給する。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考発注の都度・交換する蛍光管等は発注者が支給する。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・発注者から支給された蛍光管等については、台帳等で管理すること。

発注の都度1 外れている場合にボンドの接着で対応可能なものは接着作業を行う。(再設置の場合)UR賃貸住宅内における駐車禁止機材・置石について2 団地内倉庫等(仮置場含む)に備品があり、設置可能な場合は、倉庫等から運搬し、設置。

撤去の場合は、備品は団地内倉庫等に運搬・保管し、鍵は管理サービス事務所へ返却する。

3 鍵を管理サービス事務所で受け取り、組立て若しくは折りたたむ。

鍵は管理サービス事務所へ返却する。(新規設置・修繕は仕様範囲外)(補足)1これらの駐車禁止機材・置石は例示である。これ以外のものもあるので留意すること。

2路面への釘等により固定するタイプのものを除く。

④ 1個 約5kg程度※脱着式② 1本 約2kg程度※固定式⑤ 1本 約5kg程度※脱着式① 1本 約5kg程度※固定式⑩ 1個 約5kg程度※折畳式⑫ 1台 約20kg程度※固定式⑦ 1本 約15kg程度※脱着式別表1⑦ 1個 約20kg程度(未満)受注業者名●駐車禁止機材・置石の設置又は移動●その他上記業務を依頼します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター センター長 印(担当)名古屋住まいセンター お客様相談課電話 (052)332-6711その他連絡事項4 5 2 3No 作業内容 期限1 2 3備考・注意事項1No 設置機材 移動元 移動先 期限3 1 2その他の作業等指示書●ナンバープレートの作成及び取付No 作成番号 設置位置 期限 備考・注意事項団地内一般清掃等業務仕様書団地名 塩釜東団地業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等1 敷地内共用部分の清掃(イ) 団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 駐車場内の駐車区画又は車路に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

・建物外の駐車場(自走式の屋上階を除く)および車路は業務実施日に1回・建物内の駐車場(自走式の屋上階を含む)は業務実施日2日に1回(ハ) 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放置されている場合は、発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。ただし、駐車区画内のものや台車等の使用による運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度(ニ) 落葉時期における落葉を拾い集め、適宜ゴミ袋又は収集容器に処理する。

必要の都度(ホ) 管理サービス事務所、集会所、駐車場周り等の共用施設周り及び通路周りの手抜き除草を行う。

必要の都度(ヘ) カーブミラーに付着した排気ガス等の清掃 必要の都度(ト) 自転車置き場の埃その他塵芥物を掃き掃除し、自転車の整理を行う。業務実施日2日に1回(イ) U字溝、L字溝等の側溝及び側溝枡の土砂その他塵芥物を除去し、良好な排水状況を保持する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

1月1回(ロ) 溜枡の土砂その他塵芥物を除去する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

2月1回(イ) 集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。

収集日(ロ) 集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。

収集日(ハ) 自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理(ダンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラベルを剥がす等)を行う。

必要の都度(ニ) 必要に応じ、ゴミ置き場の開錠及び施錠、ゴミ集芥車通行のための車止めの開閉を行う。

収集日(イ) 団地内の屑入れ、屑カゴ、灰皿に捨てられた塵芥物を収集し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日2日に1回(ロ) 動物(犬、猫、鳩等)の糞尿の清掃を行う。必要の都度当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考簡易なものに限る。

また、原則として、近接する駐車区画内に車両がある場合は除く。

1‐1 団地内の通路、緑地、駐車場等の敷地内清掃・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

1‐2 側溝及び溜枡の清掃1‐4 その他1‐3 ゴミ置場等の清掃等ゴミ置き場の開錠は収集日の前日に実施することがある。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 塩釜東団地業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考2 建物内共用部分の清掃(イ) 玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回(ロ) 玄関及び玄関ホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 玄関の靴拭きマットを清掃する。必要の都度(ニ) 集合郵便受箱の上部を拭き掃除する。1週1回(ホ) 集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を廃棄する。必要の都度(ヘ) 玄関及び玄関ホールの合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回(イ) 廊下、階段等の床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日2日に1回(ロ) 廊下、階段等の壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 階段の蹴上げ、ノンスリップ等の汚れを掃除し、金属製のもので汚れが目立つ箇所は磨く。

1月1回(ニ) 廊下、階段等の手摺を拭き掃除する。1月1回(ホ) 廊下、階段等の合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回(イ) エレベーターの床面を掃き掃除し、汚れの目立つ箇所は拭き掃除する。業務実施日に1回(ロ) エレベーターの扉、壁面を拭き掃除する。業務実施日に1回(ハ) エレベーターホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日2日に1回(ニ) エレベーターホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ホ) エレベーターホールの合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回2‐4 窓ガラスの清掃 (イ) 玄関、廊下、階段等の扉ガラス、窓ガラス、風防ガラス等を拭き掃除する。1月1回高層住宅のみ。

高層住宅のみ。

高層住宅のみ。

2‐1 玄関及び玄関ホールの清掃該当のものがある場合のみ。

高層住宅のみ。

危険箇所を除く(手が届く範囲内に限る)。

2‐3 エレベーター及びエレベーターホールの清掃高層住宅のみ。

高層住宅のみ。

高層住宅のみ。

高層住宅のみ。

高層住宅のみ。

2‐2 廊下、階段等の清掃(原則として、中層階段室は除く)高層住宅のみ。

高層住宅のみ。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 塩釜東団地業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考3 団地により特に必要な作業3-1 近隣関係上必要な作業(イ) 団地外周道路(公道)及びバス停留所(公道上)の掃き掃除を行い、屑入れに捨てられた塵芥物を拾い集め、団地のゴミ収集方式に従い処理する。

業務実施日に1回4 その他(イ) 月、木、金曜日及びその他ゴミ収集日については、業務を実施できる体制を確保し、発注者の指示により発生する清掃作業を行う(祝日を除く。)。

随時(ロ) 発注者の指示により、文書の掲示及び文書の配布を行う。必要の都度(ハ) 敷地内で動物(犬、猫、鳩等)の死骸を発見した場合、発注者に報告する。必要の都度(ニ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の不具合を発見したときは、発注者に報告をするとともに、必要により応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ホ) 地震、台風(強風)、降雨及びその他の災害・緊急時に発注者から指示があった場合は、災害等の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所については、必要に応じ応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ヘ) 発注者の指示により、その他の不特定に発生する清掃作業を行う。必要の都度(ト) 通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見した場合、発注者に報告する。

必要の都度4‐1 発注者の指示する作業、報告事項等軽微なものに限る。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

(災害等を未然に防止する具体例)・強風によりゴミコンテナが移動しないように、鎖等でくくる・その他強風による飛散又は転倒等のおそれがあるものの固定等・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の実施等・敷地内の放置物の等の確認等ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車しているとき。

・芝生地等、車の乗り入れが想定されていない場所に駐車されているとき。

・車室内のナンバープレート枠に掲示された数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐車しているとき。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 塩釜東団地業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考5 その他簡易な作業(必要に応じ「その他作業等指示書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする)5-1 固定型カラーコーン再取付必要の都度5-2 駐車禁止ポール再取付必要の都度5-3 支障枝葉の切落し等必要の都度5-4 フェンスの穴あき対応必要の都度5-5 看板等のネジ締め必要の都度5-6 セーフアイ再接着 必要の都度5-7コーナーガード(柱衝突保護材)再取付必要の都度5-8 ナンバープレート設置(再設置を含む)必要の都度5-9 駐車禁止機材・置石の移動又は設置必要の都度業務の発生頻度(目安)団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のおそれのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝葉の切落しを行う・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業務とは異なる。

・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇所を除く。

(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

フェンスの破損部分について、発注者の指示により、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部分を除去する。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは作業対象としない。

剥れた固定型カラーコーンを接着剤により再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れた駐車禁止ポールを接着剤で再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れたセーフティーガード(柱衝突保護材)を両面テープ等で再取付する。対応が困難なものは発注者に報告する。

発注者の指示によりナンバープレートの作成及び取り付け業務を行う。

また、破損したナンバープレート又はナンバープレートシールを再設置する。

・発注者の指示により、駐車禁止機材・置石等(概ね20㎏未満で1人で移動できるものに限る)を移動又は設置する。

・移動又は設置した駐車禁止機材・置石等が第三者により故意に移動等をさせられたときは発注者に報告する。

必要な機材等は発注者が支給する。

移動した駐車禁止機材・置石は、安全な場所に保管しておくこと。

以下の場合には、発注者に速やかに報告すること①発注者が移動・設置を指示した駐車禁止機材・置石等が概ね20kgの場合や、固定されている等の理由により、移動・設置が不可能な場合②移動した駐車禁止機材・置石等の保管場所が確保できない場合③駐車禁止機材・置石等を団地外に持ち出す必要がある場合④その他、発注者の指示した内容が実施できない場合※駐車禁止機材・置石の例については別表1を参照のこと看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正する。危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

剥れた駐車場セーフアイを接着剤で再設置する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

(参考)(1)4-1(ニ)(ホ)(ト)、5の各作業(ナンバープレート設置業務を除く) 駐車場33.5万台に対し、1月あたり2,660件程度発生。

76.0万戸分の住宅敷地に対し、月あたり240件程度発生。

(2)5-8ナンバープレート設置 駐車場34.5万台に対し、1月あたり8,130件程度発生。

注意事項① 車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。

② 駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。

③ 5については、必要に応じ2人以上を1組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 塩釜東団地Ⅱ 団地内定期清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)ポリッシャー清掃(イ) 床面を文化箒その他で清掃する。

(ロ)希釈洗剤を塗布しポリッシャー等で洗浄の後、モップで汚水をふき取り乾燥させる。

送風機を使用し乾燥させる。

(ハ)ポリッシャー等によっても除去できないガム等については、ヘラ等で除去する。

(ニ) ポリッシャーによる清掃を行う場合には、下記につき十分に注意すること。

①作業中に壁、玄関扉等を汚損または破損させないこと。

②歩行者が通行する箇所に機器のコード類を配置するときには、必ず養生を施すこと。

③作業中は必ず保安要員を配置し、歩行者等の安全を図ること。

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考団地建物内のエントランスホール・廊下長尺シート部分の洗浄等年に2回団地内一般清掃等業務仕様書団地名 塩釜東団地Ⅱ 団地内定期清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内屋上・庇等の清掃屋上・庇・排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

・植物の有無を確認し、発生が認めれた場合は除草を行う。

ルーフドレン・とい 排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

落下防止庇 ゴミ等の落下物を取り除く。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

年に2回命綱を常用する等、落下事故が無いように特に留意すること。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 塩釜東団地Ⅲ 団地内特別清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ)1 蜂の巣駆除業務(イ) 蜂の巣の駆除をし、適切に処理する。発注の都度2 スズメバチの巣駆除業務(イ) スズメバチの巣等の駆除をし、適切に処理する。発注の都度3 共用床面剥離洗浄・強アルカリ洗浄(イ)共用床面に塗装してあるワックスを、剥離剤等を使用し剥離し、ポリッシャー等により、洗剤等を使用し洗浄する。

(ロ)ポリッシャー等の電気は共用廊下のコンセントを、水拭き水洗いに必要な水は共用水栓を使用し、その料金は無料とする。(ただし、コンセント及び共用水栓が共用部にある場合のみ。ない場合は乙にて調達するものとする。)(ハ)団地等の状況により、上記による実施が困難な場合には、実施方法等を協議するものとする。

4 中層階段室の清掃(イ) 床面を文化箒その他で清掃し、ごみを掃き取る。

(ロ)壁面及び天井面を文化箒その他で掃くように掃除し、塵芥、蜘蛛の巣及び鳥の巣などを除去する。なお、ツバメの巣など硬質のものを除去する際にはヘラ等を用いる。

(ハ)階段手摺り、集合郵便受け、計器盤等の金属及びプラスチック部分を水拭きする。

(ニ)共用灯を下記に従い清掃する。また、共用灯が球切れしている場合は取替を行う。

① 門灯はカバーを外し、外したカバーを水洗いする。

②門灯以外の共用灯でカバーがあるものは、カバーを外して外したカバーを水洗いする。また、照明器具本体を乾拭きする。

③門灯以外の共用灯でカバーがないものは、電球及び照明器具本体を乾拭きする。

(ホ)掲示板等に張り付けられている掲示期間切れなど不要なポスター等を除去する。

備 考団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

業務を実施するために要する器材、消耗品等を原則として請負者の責任において調達すること。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

芝生地その他車両の乗り入れを禁止している場所には、作業者の乗り入れを禁止する。ただし、本業務を履行するためにやむを得ない場合は、十分養生を行ったときに限り、乗り入れを許可する。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

発注の都度取替はⅢ-7に準じる。

発注の都度作業項目 作業仕様作業基準予定頻度団地内一般清掃等業務仕様書団地名 塩釜東団地Ⅲ 団地内特別清掃等5 窓ガラス清掃(脚立)(イ) 窓枠サッシを含めた窓ガラスを拭き掃除する。発注の都度6 蛍光灯特別清掃(カバー有、カバー無)(イ) 共用灯を取り外して拭き掃除する。

(ロ) カバーが付いている共用灯については、カバーも拭き掃除する。

7 蛍光灯管球交換(イ) 廊下灯、自転車置場灯、駐車場灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

発注の都度8 高所共用灯取換(3m以上の高さ)(イ) 共用灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。また、点灯確認を行う。

(ロ) 共用灯等周りの埃を掃除し、蛍光灯等カバー等表面の汚れが目立つ場合は、拭き掃除する。

(イ)エフくくりつけと同日時に、実施案内および予定日等を明示したビラを、EV前掲示板(中層住棟の場合は各階段室掲示板)と自転車置き場等に掲示する。

(ロ) 放置自転車のハンドル部等の分かりやすい位置にエフをくくりつける。

(ハ) エフをくくりつけた自転車の台数を、くくりつけ日から1週間以内に提出する。

(イ)上記によりエフがくくりつけられたままの自転車について、対象自転車の色や形が判別できるよう写真を撮影の上で、集積し、トラロープ等で囲い区別する。

(ロ)エフがくくりつけられたままの集積した自転車リストと、集積位置が分かる団地配置図を作成し、集積日から1週間以内に提出する。

11 清掃補助等業務(イ) 上記に該当しない軽微な清掃等業務とする。

(ロ)緊急にて業務実施する場合において、実施日、実施時間等により、特段の配慮が必要な場合はその金額について協議すること。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

発注の都度・交換する蛍光管等は発注者が支給する。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・発注者から支給された蛍光管等については、台帳等で管理すること。

発注の都度作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考 9 放置自転車へのエフ付け作業10 放置自転車の集積作業発注の都度・ 団地内の空スペースもしくは駐輪場外に移動させ、トラロープで囲う。場所等はその都度協議する。

・ 集積自転車等は乱雑に扱わず、平積みせず自転車が倒れないように安全に配慮すること。集積後に引き取りに来た者とトラブルにならないよ(傷がつかないように)慎重に取り扱うこと。

発注の都度発注の都度エフは別途発注者から支給する。

1 外れている場合にボンドの接着で対応可能なものは接着作業を行う。(再設置の場合)UR賃貸住宅内における駐車禁止機材・置石について2 団地内倉庫等(仮置場含む)に備品があり、設置可能な場合は、倉庫等から運搬し、設置。

撤去の場合は、備品は団地内倉庫等に運搬・保管し、鍵は管理サービス事務所へ返却する。

3 鍵を管理サービス事務所で受け取り、組立て若しくは折りたたむ。

鍵は管理サービス事務所へ返却する。(新規設置・修繕は仕様範囲外)(補足)1これらの駐車禁止機材・置石は例示である。これ以外のものもあるので留意すること。

2路面への釘等により固定するタイプのものを除く。

④ 1個 約5kg程度※脱着式② 1本 約2kg程度※固定式⑤ 1本 約5kg程度※脱着式① 1本 約5kg程度※固定式⑩ 1個 約5kg程度※折畳式⑫ 1台 約20kg程度※固定式⑦ 1本 約15kg程度※脱着式別表1⑦ 1個 約20kg程度(未満)受注業者名●駐車禁止機材・置石の設置又は移動●その他上記業務を依頼します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター センター長 印(担当)名古屋住まいセンター お客様相談課電話 (052)332-6711その他の作業等指示書●ナンバープレートの作成及び取付No 作成番号 設置位置 期限 備考・注意事項2 1 3備考・注意事項1No 設置機材 移動元 移動先 期限2 3No 作業内容 期限1 2 3その他連絡事項4 5団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドゥエル平針業務実施日 火、水、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等1 敷地内共用部分の清掃(イ) 団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 駐車場内の駐車区画又は車路に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

・建物外の駐車場(自走式の屋上階を除く)および車路は業務実施日に1回・建物内の駐車場(自走式の屋上階を含む)は業務実施日2日に1回(ハ) 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放置されている場合は、発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。ただし、駐車区画内のものや台車等の使用による運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度(ニ) 落葉時期における落葉を拾い集め、適宜ゴミ袋又は収集容器に処理する。

必要の都度(ホ) 管理サービス事務所、集会所、駐車場周り等の共用施設周り及び通路周りの手抜き除草を行う。

必要の都度(ヘ) カーブミラーに付着した排気ガス等の清掃 必要の都度(ト) 自転車置き場の埃その他塵芥物を掃き掃除し、自転車の整理を行う。業務実施日2日に1回(イ) U字溝、L字溝等の側溝及び側溝枡の土砂その他塵芥物を除去し、良好な排水状況を保持する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

1月1回(ロ) 溜枡の土砂その他塵芥物を除去する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

2月1回(イ) 集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。

収集日(ロ) 集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。

収集日(ハ) 自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理(ダンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラベルを剥がす等)を行う。

必要の都度(ニ) 必要に応じ、ゴミ置き場の開錠及び施錠、ゴミ集芥車通行のための車止めの開閉を行う。

収集日(イ) 団地内の屑入れ、屑カゴ、灰皿に捨てられた塵芥物を収集し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日2日に1回(ロ) 動物(犬、猫、鳩等)の糞尿の清掃を行う。必要の都度2 建物内共用部分の清掃(イ) 玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回(ロ) 玄関及び玄関ホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 玄関の靴拭きマットを清掃する。必要の都度(ニ) 集合郵便受箱の上部を拭き掃除する。1週1回(ホ) 集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を廃棄する。必要の都度(ヘ) 玄関及び玄関ホールの合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回2‐1 玄関及び玄関ホールの清掃該当のものがある場合のみ。

1‐4 その他1‐3 ゴミ置場等の清掃等ゴミ置き場の開錠は収集日の前日に実施することがある。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

1‐2 側溝及び溜枡の清掃簡易なものに限る。

また、原則として、近接する駐車区画内に車両がある場合は除く。

1‐1 団地内の通路、緑地、駐車場等の敷地内清掃・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドゥエル平針業務実施日 火、水、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考3 集会所の清掃(イ) 集会室、廊下、玄関ホール、湯沸室等を掃き掃除し、汚れが目立つ箇所は拭き掃除する。

週1回(ロ) 玄関ホールの下駄箱及びスリッパを拭き掃除する。週1回(ハ) 集会室等の屑入れに溜まったゴミ及び湯沸室の厨雑芥物を搬出する。週1回3-2 床面のワックス掛け(イ) 集会室内、廊下、玄関ホール、洋室等のPタイル及びフローリングについて、掃き掃除した後、ワックス掛けを行う。

月1回3-3 窓ガラスの清掃 (イ) 集会所の窓ガラスを拭き掃除する。月1回3-4 トイレの清掃 (イ) 集会所トイレの床面及び便器を洗剤洗いし、トイレットペーパー及び芳香剤等の消耗品を補充する。

週1回3-5 その他の清掃 (イ) 湯沸室等の換気扇を拭き掃除する。必要の都度4 団地により特に必要な作業4-1 近隣関係上必要な作業(イ) 団地外周道路(公道)及びバス停留所(公道上)の掃き掃除を行い、屑入れに捨てられた塵芥物を拾い集め、団地のゴミ収集方式に従い処理する。

業務実施日に1回5 その他(イ) 火、水、金曜日及びその他ゴミ収集日については、業務を実施できる体制を確保し、発注者の指示により発生する清掃作業を行う(祝日を除く。)。

随時(ロ) 発注者の指示により、文書の掲示及び文書の配布を行う。必要の都度(ハ) 敷地内で動物(犬、猫、鳩等)の死骸を発見した場合、発注者に報告する。必要の都度(ニ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の不具合を発見したときは、発注者に報告をするとともに、必要により応急措置又は6に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ホ) 地震、台風(強風)、降雨及びその他の災害・緊急時に発注者から指示があった場合は、災害等の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所については、必要に応じ応急措置又は6に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ヘ) 発注者の指示により、その他の不特定に発生する清掃作業を行う。必要の都度(ト) 通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見した場合、発注者に報告する。

必要の都度5‐1 発注者の指示する作業、報告事項等軽微なものに限る。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

(災害等を未然に防止する具体例)・強風によりゴミコンテナが移動しないように、鎖等でくくる・その他強風による飛散又は転倒等のおそれがあるものの固定等・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の実施等・敷地内の放置物の等の確認等ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車しているとき。

・芝生地等、車の乗り入れが想定されていない場所に駐車されているとき。

・車室内のナンバープレート枠に掲示された数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐車しているとき。

危険箇所を除く(手が届く範囲内に限る)。

トイレットペーパー・芳香剤等の消耗品は発注者が支給する。

3-1 集会室等の清掃団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドゥエル平針業務実施日 火、水、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考6 その他簡易な作業(必要に応じ「その他作業等指示書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする)6-1 固定型カラーコーン再取付必要の都度6-2 駐車禁止ポール再取付必要の都度6-3 支障枝葉の切落し等必要の都度6-4 フェンスの穴あき対応必要の都度6-5 看板等のネジ締め必要の都度6-6 セーフアイ再接着 必要の都度6-7コーナーガード(柱衝突保護材)再取付必要の都度6-8 ナンバープレート設置(再設置を含む)必要の都度6-9 駐車禁止機材・置石の移動又は設置必要の都度業務の発生頻度(目安)(参考)(1)5-1(ニ)(ホ)(ト)、6の各作業(ナンバープレート設置業務を除く) 駐車場33.5万台に対し、1月あたり2,660件程度発生。

76.0万戸分の住宅敷地に対し、月あたり240件程度発生。

(2)6-8ナンバープレート設置 駐車場34.5万台に対し、1月あたり8,130件程度発生。

注意事項① 車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。

② 駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。

③ 6については、必要に応じ2人以上を1組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

剥れたセーフティーガード(柱衝突保護材)を両面テープ等で再取付する。対応が困難なものは発注者に報告する。

発注者の指示によりナンバープレートの作成及び取り付け業務を行う。

また、破損したナンバープレート又はナンバープレートシールを再設置する。

・発注者の指示により、駐車禁止機材・置石等(概ね20㎏未満で1人で移動できるものに限る)を移動又は設置する。

・移動又は設置した駐車禁止機材・置石等が第三者により故意に移動等をさせられたときは発注者に報告する。

必要な機材等は発注者が支給する。

移動した駐車禁止機材・置石は、安全な場所に保管しておくこと。

以下の場合には、発注者に速やかに報告すること①発注者が移動・設置を指示した駐車禁止機材・置石等が概ね20kgの場合や、固定されている等の理由により、移動・設置が不可能な場合②移動した駐車禁止機材・置石等の保管場所が確保できない場合③駐車禁止機材・置石等を団地外に持ち出す必要がある場合④その他、発注者の指示した内容が実施できない場合※駐車禁止機材・置石の例については別表1を参照のこと看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正する。危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

剥れた駐車場セーフアイを接着剤で再設置する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のおそれのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝葉の切落しを行う・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業務とは異なる。

・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇所を除く。

(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

フェンスの破損部分について、発注者の指示により、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部分を除去する。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは作業対象としない。

剥れた固定型カラーコーンを接着剤により再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れた駐車禁止ポールを接着剤で再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドゥエル平針Ⅱ 団地内定期清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)団地内屋上・庇等の清掃屋上・庇・排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

・植物の有無を確認し、発生が認めれた場合は除草を行う。

ルーフドレン・とい 排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

落下防止庇 ゴミ等の落下物を取り除く。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

年に2回命綱を常用する等、落下事故が無いように特に留意すること。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドゥエル平針Ⅲ 団地内特別清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ)1 蜂の巣駆除業務(イ) 蜂の巣の駆除をし、適切に処理する。発注の都度2 スズメバチの巣駆除業務(イ) スズメバチの巣等の駆除をし、適切に処理する。発注の都度3 中層階段室の清掃(イ) 床面を文化箒その他で清掃し、ごみを掃き取る。

(ロ)壁面及び天井面を文化箒その他で掃くように掃除し、塵芥、蜘蛛の巣及び鳥の巣などを除去する。なお、ツバメの巣など硬質のものを除去する際にはヘラ等を用いる。

(ハ)階段手摺り、集合郵便受け、計器盤等の金属及びプラスチック部分を水拭きする。

(ニ)共用灯を下記に従い清掃する。また、共用灯が球切れしている場合は取替を行う。

① 門灯はカバーを外し、外したカバーを水洗いする。

②門灯以外の共用灯でカバーがあるものは、カバーを外して外したカバーを水洗いする。また、照明器具本体を乾拭きする。

③門灯以外の共用灯でカバーがないものは、電球及び照明器具本体を乾拭きする。

(ホ)掲示板等に張り付けられている掲示期間切れなど不要なポスター等を除去する。

団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

業務を実施するために要する器材、消耗品等を原則として請負者の責任において調達すること。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

芝生地その他車両の乗り入れを禁止している場所には、作業者の乗り入れを禁止する。ただし、本業務を履行するためにやむを得ない場合は、十分養生を行ったときに限り、乗り入れを許可する。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考発注の都度取替はⅢ-6に準じる。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドゥエル平針Ⅲ 団地内特別清掃等4 蛍光灯特別清掃(カバー有、カバー無)(イ) 共用灯を取り外して拭き掃除する。

(ロ) カバーが付いている共用灯については、カバーも拭き掃除する。

5 蛍光灯管球交換(イ) 廊下灯、自転車置場灯、駐車場灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

発注の都度6 高所共用灯取換(3m以上の高さ)(イ) 共用灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。また、点灯確認を行う。

(ロ) 共用灯等周りの埃を掃除し、蛍光灯等カバー等表面の汚れが目立つ場合は、拭き掃除する。

(イ)エフくくりつけと同日時に、実施案内および予定日等を明示したビラを、EV前掲示板(中層住棟の場合は各階段室掲示板)と自転車置き場等に掲示する。

(ロ) 放置自転車のハンドル部等の分かりやすい位置にエフをくくりつける。

(ハ)エフをくくりつけた自転車の台数を、くくりつけ日から1週間以内に提出する。

(イ)上記によりエフがくくりつけられたままの自転車について、対象自転車の色や形が判別できるよう写真を撮影の上で、集積し、トラロープ等で囲い区別する。

(ロ)エフがくくりつけられたままの集積した自転車リストと、集積位置が分かる団地配置図を作成し、集積日から1週間以内に提出する。

9 清掃補助等業務(イ) 上記に該当しない軽微な清掃等業務とする。

(ロ)緊急にて業務実施する場合において、実施日、実施時間等により、特段の配慮が必要な場合はその金額について協議すること。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

発注の都度・交換する蛍光管等は発注者が支給する。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・発注者から支給された蛍光管等については、台帳等で管理すること。

発注の都度作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考 7 放置自転車へのエフ付け作業8 放置自転車の集積作業発注の都度・ 団地内の空スペースもしくは駐輪場外に移動させ、トラロープで囲う。場所等はその都度協議する。

・ 集積自転車等は乱雑に扱わず、平積みせず自転車が倒れないように安全に配慮すること。集積後に引き取りに来た者とトラブルにならないよ(傷がつかないように)慎重に取り扱うこと。

発注の都度発注の都度エフは別途発注者から支給する。

1 外れている場合にボンドの接着で対応可能なものは接着作業を行う。(再設置の場合)UR賃貸住宅内における駐車禁止機材・置石について2 団地内倉庫等(仮置場含む)に備品があり、設置可能な場合は、倉庫等から運搬し、設置。

撤去の場合は、備品は団地内倉庫等に運搬・保管し、鍵は管理サービス事務所へ返却する。

3 鍵を管理サービス事務所で受け取り、組立て若しくは折りたたむ。

鍵は管理サービス事務所へ返却する。(新規設置・修繕は仕様範囲外)(補足)1これらの駐車禁止機材・置石は例示である。これ以外のものもあるので留意すること。

2路面への釘等により固定するタイプのものを除く。

④ 1個 約5kg程度※脱着式② 1本 約2kg程度※固定式⑤ 1本 約5kg程度※脱着式① 1本 約5kg程度※固定式⑩ 1個 約5kg程度※折畳式⑫ 1台 約20kg程度※固定式⑦ 1本 約15kg程度※脱着式別表1⑦ 1個 約20kg程度(未満)受注業者名●駐車禁止機材・置石の設置又は移動●その他上記業務を依頼します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター センター長 印(担当)名古屋住まいセンター お客様相談課電話 (052)332-6711その他の作業等指示書●ナンバープレートの作成及び取付No 作成番号 設置位置 期限 備考・注意事項2 1 3備考・注意事項1No 設置機材 移動元 移動先 期限2 3No 作業内容 期限1 2 3その他連絡事項4 5団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドエル植田業務実施日 月、火、木曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等1 敷地内共用部分の清掃(イ) 団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 駐車場内の駐車区画又は車路に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

・建物外の駐車場(自走式の屋上階を除く)および車路は業務実施日に1回・建物内の駐車場(自走式の屋上階を含む)は業務実施日2日に1回(ハ) 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放置されている場合は、発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。ただし、駐車区画内のものや台車等の使用による運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度(ニ) 落葉時期における落葉を拾い集め、適宜ゴミ袋又は収集容器に処理する。必要の都度(ホ) 管理サービス事務所、集会所、駐車場周り等の共用施設周り及び通路周りの手抜き除草を行う。

必要の都度(ヘ) カーブミラーに付着した排気ガス等の清掃 必要の都度(ト) 自転車置き場の埃その他塵芥物を掃き掃除し、自転車の整理を行う。業務実施日2日に1回(イ) U字溝、L字溝等の側溝及び側溝枡の土砂その他塵芥物を除去し、良好な排水状況を保持する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

1月1回(ロ) 溜枡の土砂その他塵芥物を除去する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

2月1回(イ) 集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。

収集日(ロ) 集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。

収集日(ハ) 自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理(ダンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラベルを剥がす等)を行う。

必要の都度(ニ) 必要に応じ、ゴミ置き場の開錠及び施錠、ゴミ集芥車通行のための車止めの開閉を行う。

収集日(イ) 団地内の屑入れ、屑カゴ、灰皿に捨てられた塵芥物を収集し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日2日に1回(ロ) 動物(犬、猫、鳩等)の糞尿の清掃を行う。必要の都度2 建物内共用部分の清掃(イ) 玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回(ロ) 玄関及び玄関ホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 玄関の靴拭きマットを清掃する。必要の都度(ニ) 集合郵便受箱の上部を拭き掃除する。1週1回(ホ) 集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を廃棄する。必要の都度当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考簡易なものに限る。

また、原則として、近接する駐車区画内に車両がある場合は除く。

1‐1 団地内の通路、緑地、駐車場等の敷地内清掃・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

1‐2 側溝及び溜枡の清掃1‐4 その他1‐3 ゴミ置場等の清掃等ゴミ置き場の開錠は収集日の前日に実施することがある。

2‐1 玄関及び玄関ホールの清掃該当のものがある場合のみ。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドエル植田業務実施日 月、火、木曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考3 団地により特に必要な作業3-1 近隣関係上必要な作業(イ) 団地外周道路(公道)及びバス停留所(公道上)の掃き掃除を行い、屑入れに捨てられた塵芥物を拾い集め、団地のゴミ収集方式に従い処理する。

業務実施日に1回4 その他(イ) 月、火、木曜日及びその他ゴミ収集日については、業務を実施できる体制を確保し、発注者の指示により発生する清掃作業を行う(祝日を除く。)。

随時(ロ) 発注者の指示により、文書の掲示及び文書の配布を行う。必要の都度(ハ) 敷地内で動物(犬、猫、鳩等)の死骸を発見した場合、発注者に報告する。必要の都度(ニ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の不具合を発見したときは、発注者に報告をするとともに、必要により応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ホ) 地震、台風(強風)、降雨及びその他の災害・緊急時に発注者から指示があった場合は、災害等の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所については、必要に応じ応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ヘ) 発注者の指示により、その他の不特定に発生する清掃作業を行う。必要の都度(ト) 通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見した場合、発注者に報告する。

必要の都度4‐1 発注者の指示する作業、報告事項等軽微なものに限る。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

(災害等を未然に防止する具体例)・強風によりゴミコンテナが移動しないように、鎖等でくくる・その他強風による飛散又は転倒等のおそれがあるものの固定等・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の実施等・敷地内の放置物の等の確認等ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車しているとき。

・芝生地等、車の乗り入れが想定されていない場所に駐車されているとき。

・車室内のナンバープレート枠に掲示された数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐車しているとき。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドエル植田業務実施日 月、火、木曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考5 その他簡易な作業(必要に応じ「その他作業等指示書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする)5-1 固定型カラーコーン再取付必要の都度5-2 駐車禁止ポール再取付必要の都度5-3 支障枝葉の切落し等必要の都度5-4 フェンスの穴あき対応必要の都度5-5 看板等のネジ締め必要の都度5-6 セーフアイ再接着 必要の都度5-7コーナーガード(柱衝突保護材)再取付必要の都度5-8 ナンバープレート設置(再設置を含む)必要の都度5-9 駐車禁止機材・置石の移動又は設置必要の都度業務の発生頻度(目安)団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のおそれのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝葉の切落しを行う・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業務とは異なる。

・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇所を除く。

(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

フェンスの破損部分について、発注者の指示により、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部分を除去する。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは作業対象としない。

剥れた固定型カラーコーンを接着剤により再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れた駐車禁止ポールを接着剤で再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れたセーフティーガード(柱衝突保護材)を両面テープ等で再取付する。対応が困難なものは発注者に報告する。

発注者の指示によりナンバープレートの作成及び取り付け業務を行う。

また、破損したナンバープレート又はナンバープレートシールを再設置する。

・発注者の指示により、駐車禁止機材・置石等(概ね20㎏未満で1人で移動できるものに限る)を移動又は設置する。

・移動又は設置した駐車禁止機材・置石等が第三者により故意に移動等をさせられたときは発注者に報告する。

必要な機材等は発注者が支給する。

移動した駐車禁止機材・置石は、安全な場所に保管しておくこと。

以下の場合には、発注者に速やかに報告すること①発注者が移動・設置を指示した駐車禁止機材・置石等が概ね20kgの場合や、固定されている等の理由により、移動・設置が不可能な場合②移動した駐車禁止機材・置石等の保管場所が確保できない場合③駐車禁止機材・置石等を団地外に持ち出す必要がある場合④その他、発注者の指示した内容が実施できない場合※駐車禁止機材・置石の例については別表1を参照のこと看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正する。危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

剥れた駐車場セーフアイを接着剤で再設置する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

(参考)(1)4-1(ニ)(ホ)(ト)、6の各作業(ナンバープレート設置業務を除く) 駐車場33.5万台に対し、1月あたり2,660件程度発生。

76.0万戸分の住宅敷地に対し、月あたり240件程度発生。

(2)5-8ナンバープレート設置 駐車場34.5万台に対し、1月あたり8,130件程度発生。

注意事項① 車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。

② 駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。

③ 5については、必要に応じ2人以上を1組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドエル植田Ⅱ 団地内定期清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)団地内屋上・庇等の清掃屋上・庇・排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

・植物の有無を確認し、発生が認めれた場合は除草を行う。

ルーフドレン・とい 排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

落下防止庇 ゴミ等の落下物を取り除く。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考年に2回命綱を常用する等、落下事故が無いように特に留意すること。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドエル植田Ⅲ 団地内特別清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ)1 蜂の巣駆除業務(イ) 蜂の巣の駆除をし、適切に処理する。発注の都度2 スズメバチの巣駆除業務(イ) スズメバチの巣等の駆除をし、適切に処理する。発注の都度3 中層階段室の清掃(イ) 床面を文化箒その他で清掃し、ごみを掃き取る。

(ロ)壁面及び天井面を文化箒その他で掃くように掃除し、塵芥、蜘蛛の巣及び鳥の巣などを除去する。なお、ツバメの巣など硬質のものを除去する際にはヘラ等を用いる。

(ハ)階段手摺り、集合郵便受け、計器盤等の金属及びプラスチック部分を水拭きする。

(ニ)共用灯を下記に従い清掃する。また、共用灯が球切れしている場合は取替を行う。

① 門灯はカバーを外し、外したカバーを水洗いする。

②門灯以外の共用灯でカバーがあるものは、カバーを外して外したカバーを水洗いする。また、照明器具本体を乾拭きする。

③門灯以外の共用灯でカバーがないものは、電球及び照明器具本体を乾拭きする。

(ホ)掲示板等に張り付けられている掲示期間切れなど不要なポスター等を除去する。

発注の都度取替はⅢ-6に準じる。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

業務を実施するために要する器材、消耗品等を原則として請負者の責任において調達すること。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

芝生地その他車両の乗り入れを禁止している場所には、作業者の乗り入れを禁止する。ただし、本業務を履行するためにやむを得ない場合は、十分養生を行ったときに限り、乗り入れを許可する。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンドエル植田Ⅲ 団地内特別清掃等4 蛍光灯特別清掃(カバー有、カバー無)(イ) 共用灯を取り外して拭き掃除する。

(ロ) カバーが付いている共用灯については、カバーも拭き掃除する。

5 蛍光灯管球交換(イ) 廊下灯、自転車置場灯、駐車場灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

発注の都度6 高所共用灯取換(3m以上の高さ)(イ) 共用灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。また、点灯確認を行う。

(ロ) 共用灯等周りの埃を掃除し、蛍光灯等カバー等表面の汚れが目立つ場合は、拭き掃除する。

(イ)エフくくりつけと同日時に、実施案内および予定日等を明示したビラを、EV前掲示板(中層住棟の場合は各階段室掲示板)と自転車置き場等に掲示する。

(ロ) 放置自転車のハンドル部等の分かりやすい位置にエフをくくりつける。

(ハ) エフをくくりつけた自転車の台数を、くくりつけ日から1週間以内に提出する。

(イ)上記によりエフがくくりつけられたままの自転車について、対象自転車の色や形が判別できるよう写真を撮影の上で、集積し、トラロープ等で囲い区別する。

(ロ)エフがくくりつけられたままの集積した自転車リストと、集積位置が分かる団地配置図を作成し、集積日から1週間以内に提出する。

9 清掃補助等業務(イ) 上記に該当しない軽微な清掃等業務とする。

(ロ)緊急にて業務実施する場合において、実施日、実施時間等により、特段の配慮が必要な場合はその金額について協議すること。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

7 放置自転車へのエフ付け作業8 放置自転車の集積作業発注の都度・ 団地内の空スペースもしくは駐輪場外に移動させ、トラロープで囲う。場所等はその都度協議する。

・ 集積自転車等は乱雑に扱わず、平積みせず自転車が倒れないように安全に配慮すること。集積後に引き取りに来た者とトラブルにならないよ(傷がつかないように)慎重に取り扱うこと。

発注の都度発注の都度エフは別途発注者から支給する。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考発注の都度・交換する蛍光管等は発注者が支給する。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・発注者から支給された蛍光管等については、台帳等で管理すること。

発注の都度1 外れている場合にボンドの接着で対応可能なものは接着作業を行う。(再設置の場合)UR賃貸住宅内における駐車禁止機材・置石について2 団地内倉庫等(仮置場含む)に備品があり、設置可能な場合は、倉庫等から運搬し、設置。

撤去の場合は、備品は団地内倉庫等に運搬・保管し、鍵は管理サービス事務所へ返却する。

3 鍵を管理サービス事務所で受け取り、組立て若しくは折りたたむ。

鍵は管理サービス事務所へ返却する。(新規設置・修繕は仕様範囲外)(補足)1これらの駐車禁止機材・置石は例示である。これ以外のものもあるので留意すること。

2路面への釘等により固定するタイプのものを除く。

④ 1個 約5kg程度※脱着式② 1本 約2kg程度※固定式⑤ 1本 約5kg程度※脱着式① 1本 約5kg程度※固定式⑩ 1個 約5kg程度※折畳式⑫ 1台 約20kg程度※固定式⑦ 1本 約15kg程度※脱着式別表1⑦ 1個 約20kg程度(未満)受注業者名●駐車禁止機材・置石の設置又は移動●その他上記業務を依頼します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター センター長 印(担当)名古屋住まいセンター お客様相談課電話 (052)332-6711その他連絡事項4 5 2 3No 作業内容 期限1 2 3備考・注意事項1No 設置機材 移動元 移動先 期限3 1 2その他の作業等指示書●ナンバープレートの作成及び取付No 作成番号 設置位置 期限 備考・注意事項団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンラフレ滝子業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等1 敷地内共用部分の清掃(イ) 団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 駐車場内の駐車区画(機械式駐車場は地上階部分のみ)又は車路に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

・建物外の駐車場(自走式の屋上階を除く)および車路は業務実施日に1回・建物内の駐車場(自走式の屋上階を含む)は業務実施日2日に1回(ハ) 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放置されている場合は、発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。ただし、駐車区画内のものや台車等の使用による運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度(ニ) 落葉時期における落葉を拾い集め、適宜ゴミ袋又は収集容器に処理する。

必要の都度(ホ) 管理サービス事務所、集会所、駐車場周り等の共用施設周り及び通路周りの手抜き除草を行う。

必要の都度(ヘ) カーブミラーに付着した排気ガス等の清掃 必要の都度(ト) 自転車置き場の埃その他塵芥物を掃き掃除し、自転車の整理を行う。業務実施日2日に1回(イ) U字溝、L字溝等の側溝及び側溝枡の土砂その他塵芥物を除去し、良好な排水状況を保持する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

1月1回(ロ) 溜枡の土砂その他塵芥物を除去する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

2月1回(イ) 集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。

収集日(ロ) 集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。

収集日(ハ) 自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理(ダンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラベルを剥がす等)を行う。

必要の都度(ニ) 必要に応じ、ゴミ置き場の開錠及び施錠、ゴミ集芥車通行のための車止めの開閉を行う。

収集日(イ) 団地内の屑入れ、屑カゴ、灰皿に捨てられた塵芥物を収集し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日2日に1回(ロ) 動物(犬、猫、鳩等)の糞尿の清掃を行う。必要の都度1‐4 その他1‐3 ゴミ置場等の清掃等ゴミ置き場の開錠は収集日の前日に実施することがある。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

1‐2 側溝及び溜枡の清掃簡易なものに限る。

また、原則として、近接する駐車区画内に車両がある場合は除く。

1‐1 団地内の通路、緑地、駐車場等の敷地内清掃・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンラフレ滝子業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考2 建物内共用部分の清掃(イ) 玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回(ロ) 玄関及び玄関ホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 玄関の靴拭きマットを清掃する。必要の都度(ニ) 集合郵便受箱の上部を拭き掃除する。1週1回(ホ) 集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を廃棄する。必要の都度(ヘ) 玄関及び玄関ホールの合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回(イ) 廊下、階段等の床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日2日に1回(ロ) 廊下、階段等の壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 階段の蹴上げ、ノンスリップ等の汚れを掃除し、金属製のもので汚れが目立つ箇所は磨く。

1月1回(ニ) 非常階段の床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。2週1回(ホ) 廊下、階段等の手摺を拭き掃除する。1月1回(ヘ) 廊下、階段等の合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回(イ) エレベーターの床面を掃き掃除し、汚れの目立つ箇所は拭き掃除する。業務実施日に1回(ロ) エレベーターの扉、壁面を拭き掃除する。業務実施日に1回(ハ) エレベーターホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日2日に1回(ニ) エレベーターホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ホ) エレベーターホールの合成樹脂系のタイル張部分の床面をモップ等により洗浄する。

1月2回2‐4 窓ガラスの清掃 (イ) 玄関、廊下、階段等の扉ガラス、窓ガラス、風防ガラス等を拭き掃除する。1月1回2‐2 廊下、階段等の清掃(原則として、中層階段室は除く)危険箇所を除く(手が届く範囲内に限る)。

2‐3 エレベーター及びエレベーターホールの清掃2‐1 玄関及び玄関ホールの清掃該当のものがある場合のみ。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンラフレ滝子業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考3 団地により特に必要な作業3-1 近隣関係上必要な作業(イ) 団地外周道路(公道)及びバス停留所(公道上)の掃き掃除を行い、屑入れに捨てられた塵芥物を拾い集め、団地のゴミ収集方式に従い処理する。

業務実施日に1回4 その他(イ) 月、木、金曜日及びその他ゴミ収集日については、業務を実施できる体制を確保し、発注者の指示により発生する清掃作業を行う(祝日を除く。)。

随時(ロ) 発注者の指示により、文書の掲示及び文書の配布を行う。必要の都度(ハ) 敷地内で動物(犬、猫、鳩等)の死骸を発見した場合、発注者に報告する。必要の都度(ニ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の不具合を発見したときは、発注者に報告をするとともに、必要により応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ホ) 地震、台風(強風)、降雨及びその他の災害・緊急時に発注者から指示があった場合は、災害等の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所については、必要に応じ応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ヘ) 発注者の指示により、その他の不特定に発生する清掃作業を行う。必要の都度(ト) 通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見した場合、発注者に報告する。

必要の都度4‐1 発注者の指示する作業、報告事項等軽微なものに限る。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

(災害等を未然に防止する具体例)・強風によりゴミコンテナが移動しないように、鎖等でくくる・その他強風による飛散又は転倒等のおそれがあるものの固定等・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の実施等・敷地内の放置物の等の確認等ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車しているとき。

・芝生地等、車の乗り入れが想定されていない場所に駐車されているとき。

・車室内のナンバープレート枠に掲示された数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐車しているとき。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンラフレ滝子業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考5 その他簡易な作業(必要に応じ「その他作業等指示書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする)5-1 固定型カラーコーン再取付必要の都度5-2 駐車禁止ポール再取付必要の都度5-3 支障枝葉の切落し等必要の都度5-4 フェンスの穴あき対応必要の都度5-5 看板等のネジ締め必要の都度5-6 セーフアイ再接着 必要の都度5-7コーナーガード(柱衝突保護材)再取付必要の都度5-8 ナンバープレート設置(再設置を含む)必要の都度5-9 駐車禁止機材・置石の移動又は設置必要の都度業務の発生頻度(目安)(参考)(1)4-1(ニ)(ホ)(ト)、6の各作業(ナンバープレート設置業務を除く) 駐車場33.5万台に対し、1月あたり2,660件程度発生。

76.0万戸分の住宅敷地に対し、月あたり240件程度発生。

(2)5-8ナンバープレート設置 駐車場34.5万台に対し、1月あたり8,130件程度発生。

注意事項① 車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。

② 駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。

③ 5については、必要に応じ2人以上を1組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

剥れたセーフティーガード(柱衝突保護材)を両面テープ等で再取付する。対応が困難なものは発注者に報告する。

発注者の指示によりナンバープレートの作成及び取り付け業務を行う。

また、破損したナンバープレート又はナンバープレートシールを再設置する。

・発注者の指示により、駐車禁止機材・置石等(概ね20㎏未満で1人で移動できるものに限る)を移動又は設置する。

・移動又は設置した駐車禁止機材・置石等が第三者により故意に移動等をさせられたときは発注者に報告する。

必要な機材等は発注者が支給する。

移動した駐車禁止機材・置石は、安全な場所に保管しておくこと。

以下の場合には、発注者に速やかに報告すること①発注者が移動・設置を指示した駐車禁止機材・置石等が概ね20kgの場合や、固定されている等の理由により、移動・設置が不可能な場合②移動した駐車禁止機材・置石等の保管場所が確保できない場合③駐車禁止機材・置石等を団地外に持ち出す必要がある場合④その他、発注者の指示した内容が実施できない場合※駐車禁止機材・置石の例については別表1を参照のこと看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正する。危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

剥れた駐車場セーフアイを接着剤で再設置する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のおそれのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝葉の切落しを行う・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業務とは異なる。

・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇所を除く。

(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

フェンスの破損部分について、発注者の指示により、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部分を除去する。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは作業対象としない。

剥れた固定型カラーコーンを接着剤により再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れた駐車禁止ポールを接着剤で再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンラフレ滝子Ⅱ 団地内定期清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)ポリッシャー清掃(イ) 床面を文化箒その他で清掃する。

(ロ)希釈洗剤を塗布しポリッシャー等で洗浄の後、モップで汚水をふき取り乾燥させる。

送風機を使用し乾燥させる。

(ハ)ポリッシャー等によっても除去できないガム等については、ヘラ等で除去する。

(ニ) ポリッシャーによる清掃を行う場合には、下記につき十分に注意すること。

①作業中に壁、玄関扉等を汚損または破損させないこと。

②歩行者が通行する箇所に機器のコード類を配置するときには、必ず養生を施すこと。

③作業中は必ず保安要員を配置し、歩行者等の安全を図ること。

団地内屋上・庇等の清掃屋上・庇・排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

・植物の有無を確認し、発生が認めれた場合は除草を行う。

ルーフドレン・とい 排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

落下防止庇 ゴミ等の落下物を取り除く。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

年に2回命綱を常用する等、落下事故が無いように特に留意すること。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考団地建物内のエントランスホール・廊下長尺シート部分の洗浄等年に2回当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンラフレ滝子Ⅲ 団地内特別清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ)1 蜂の巣駆除業務(イ) 蜂の巣の駆除をし、適切に処理する。発注の都度2 スズメバチの巣駆除業務(イ) スズメバチの巣等の駆除をし、適切に処理する。発注の都度3 共用床面剥離洗浄・強アルカリ洗浄(イ)共用床面に塗装してあるワックスを、剥離剤等を使用し剥離し、ポリッシャー等により、洗剤等を使用し洗浄する。

(ロ)ポリッシャー等の電気は共用廊下のコンセントを、水拭き水洗いに必要な水は共用水栓を使用し、その料金は無料とする。(ただし、コンセント及び共用水栓が共用部にある場合のみ。ない場合は乙にて調達するものとする。)(ハ)団地等の状況により、上記による実施が困難な場合には、実施方法等を協議するものとする。

4 窓ガラス清掃(脚立)(イ) 窓枠サッシを含めた窓ガラスを拭き掃除する。発注の都度発注の都度作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

業務を実施するために要する器材、消耗品等を原則として請負者の責任において調達すること。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

芝生地その他車両の乗り入れを禁止している場所には、作業者の乗り入れを禁止する。ただし、本業務を履行するためにやむを得ない場合は、十分養生を行ったときに限り、乗り入れを許可する。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバンラフレ滝子Ⅲ 団地内特別清掃等5 蛍光灯特別清掃(カバー有、カバー無)(イ) 共用灯を取り外して拭き掃除する。

(ロ) カバーが付いている共用灯については、カバーも拭き掃除する。

6 蛍光灯管球交換(イ) 廊下灯、自転車置場灯、駐車場灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

発注の都度7 高所共用灯取換(3m以上の高さ)(イ) 共用灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。また、点灯確認を行う。

(ロ) 共用灯等周りの埃を掃除し、蛍光灯等カバー等表面の汚れが目立つ場合は、拭き掃除する。

(イ)エフくくりつけと同日時に、実施案内および予定日等を明示したビラを、EV前掲示板(中層住棟の場合は各階段室掲示板)と自転車置き場等に掲示する。

(ロ) 放置自転車のハンドル部等の分かりやすい位置にエフをくくりつける。

(ハ) エフをくくりつけた自転車の台数を、くくりつけ日から1週間以内に提出する。

(イ)上記によりエフがくくりつけられたままの自転車について、対象自転車の色や形が判別できるよう写真を撮影の上で、集積し、トラロープ等で囲い区別する。

(ロ)エフがくくりつけられたままの集積した自転車リストと、集積位置が分かる団地配置図を作成し、集積日から1週間以内に提出する。

10 清掃補助等業務(イ) 上記に該当しない軽微な清掃等業務とする。

(ロ)緊急にて業務実施する場合において、実施日、実施時間等により、特段の配慮が必要な場合はその金額について協議すること。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

発注の都度 8 放置自転車へのエフ付け作業9 放置自転車の集積作業発注の都度・ 団地内の空スペースもしくは駐輪場外に移動させ、トラロープで囲う。場所等はその都度協議する。

・ 集積自転車等は乱雑に扱わず、平積みせず自転車が倒れないように安全に配慮すること。集積後に引き取りに来た者とトラブルにならないよ(傷がつかないように)慎重に取り扱うこと。

発注の都度発注の都度エフは別途発注者から支給する。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考発注の都度・交換する蛍光管等は発注者が支給する。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・発注者から支給された蛍光管等については、台帳等で管理すること。

1 外れている場合にボンドの接着で対応可能なものは接着作業を行う。(再設置の場合)UR賃貸住宅内における駐車禁止機材・置石について2 団地内倉庫等(仮置場含む)に備品があり、設置可能な場合は、倉庫等から運搬し、設置。

撤去の場合は、備品は団地内倉庫等に運搬・保管し、鍵は管理サービス事務所へ返却する。

3 鍵を管理サービス事務所で受け取り、組立て若しくは折りたたむ。

鍵は管理サービス事務所へ返却する。(新規設置・修繕は仕様範囲外)(補足)1これらの駐車禁止機材・置石は例示である。これ以外のものもあるので留意すること。

2路面への釘等により固定するタイプのものを除く。

④ 1個 約5kg程度※脱着式② 1本 約2kg程度※固定式⑤ 1本 約5kg程度※脱着式① 1本 約5kg程度※固定式⑩ 1個 約5kg程度※折畳式⑫ 1台 約20kg程度※固定式⑦ 1本 約15kg程度※脱着式別表1⑦ 1個 約20kg程度(未満)受注業者名●駐車禁止機材・置石の設置又は移動●その他上記業務を依頼します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター センター長 印(担当)名古屋住まいセンター お客様相談課電話 (052)332-6711その他連絡事項4 5 2 3No 作業内容 期限1 2 3備考・注意事項1No 設置機材 移動元 移動先 期限3 1 2その他の作業等指示書●ナンバープレートの作成及び取付No 作成番号 設置位置 期限 備考・注意事項団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバニア滝子南業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等1 敷地内共用部分の清掃(イ) 団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 駐車場内の駐車区画又は車路に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

・建物外の駐車場(自走式の屋上階を除く)および車路は業務実施日に1回・建物内の駐車場(自走式の屋上階を含む)は業務実施日2日に1回(ハ) 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放置されている場合は、発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。ただし、駐車区画内のものや台車等の使用による運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度(ニ) 落葉時期における落葉を拾い集め、適宜ゴミ袋又は収集容器に処理する。

必要の都度(ホ) 管理サービス事務所、集会所、駐車場周り等の共用施設周り及び通路周りの手抜き除草を行う。

必要の都度(ヘ) カーブミラーに付着した排気ガス等の清掃 必要の都度(ト) 自転車置き場の埃その他塵芥物を掃き掃除し、自転車の整理を行う。業務実施日2日に1回(イ) U字溝、L字溝等の側溝及び側溝枡の土砂その他塵芥物を除去し、良好な排水状況を保持する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

1月1回(ロ) 溜枡の土砂その他塵芥物を除去する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

2月1回(イ) 集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。

収集日(ロ) 集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。

収集日(ハ) 自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理(ダンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラベルを剥がす等)を行う。

必要の都度(ニ) 必要に応じ、ゴミ置き場の開錠及び施錠、ゴミ集芥車通行のための車止めの開閉を行う。

収集日(イ) 団地内の屑入れ、屑カゴ、灰皿に捨てられた塵芥物を収集し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日2日に1回(ロ) 動物(犬、猫、鳩等)の糞尿の清掃を行う。必要の都度2 建物内共用部分の清掃(イ) 玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

業務実施日に1回(ロ) 玄関及び玄関ホールの壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。

3月1回(ハ) 玄関の靴拭きマットを清掃する。必要の都度(ニ) 集合郵便受箱の上部を拭き掃除する。1週1回(ホ) 集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を廃棄する。必要の都度当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考簡易なものに限る。

また、原則として、近接する駐車区画内に車両がある場合は除く。

1‐1 団地内の通路、緑地、駐車場等の敷地内清掃・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

1‐2 側溝及び溜枡の清掃1‐4 その他1‐3 ゴミ置場等の清掃等ゴミ置き場の開錠は収集日の前日に実施することがある。

2‐1 玄関及び玄関ホールの清掃該当のものがある場合のみ。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバニア滝子南業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考3 団地により特に必要な作業3-1 近隣関係上必要な作業(イ) 団地外周道路(公道)及びバス停留所(公道上)の掃き掃除を行い、屑入れに捨てられた塵芥物を拾い集め、団地のゴミ収集方式に従い処理する。

業務実施日に1回4 その他(イ) 月、木、金曜日及びその他ゴミ収集日については、業務を実施できる体制を確保し、発注者の指示により発生する清掃作業を行う(祝日を除く。)。

随時(ロ) 発注者の指示により、文書の掲示及び文書の配布を行う。必要の都度(ハ) 敷地内で動物(犬、猫、鳩等)の死骸を発見した場合、発注者に報告する。必要の都度(ニ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の不具合を発見したときは、発注者に報告をするとともに、必要により応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ホ) 地震、台風(強風)、降雨及びその他の災害・緊急時に発注者から指示があった場合は、災害等の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所については、必要に応じ応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ヘ) 発注者の指示により、その他の不特定に発生する清掃作業を行う。必要の都度(ト) 通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見した場合、発注者に報告する。

必要の都度4‐1 発注者の指示する作業、報告事項等軽微なものに限る。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

(災害等を未然に防止する具体例)・強風によりゴミコンテナが移動しないように、鎖等でくくる・その他強風による飛散又は転倒等のおそれがあるものの固定等・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の実施等・敷地内の放置物の等の確認等ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車しているとき。

・芝生地等、車の乗り入れが想定されていない場所に駐車されているとき。

・車室内のナンバープレート枠に掲示された数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐車しているとき。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバニア滝子南業務実施日 月、木、金曜日月~金 8:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること5-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考5 その他簡易な作業(必要に応じ「その他作業等指示書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする)5-1 固定型カラーコーン再取付必要の都度5-2 駐車禁止ポール再取付必要の都度5-3 支障枝葉の切落し等必要の都度5-4 フェンスの穴あき対応必要の都度5-5 看板等のネジ締め必要の都度5-6 セーフアイ再接着 必要の都度5-7コーナーガード(柱衝突保護材)再取付必要の都度5-8 ナンバープレート設置(再設置を含む)必要の都度5-9 駐車禁止機材・置石の移動又は設置必要の都度業務の発生頻度(目安)団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のおそれのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝葉の切落しを行う・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業務とは異なる。

・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇所を除く。

(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

フェンスの破損部分について、発注者の指示により、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部分を除去する。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは作業対象としない。

剥れた固定型カラーコーンを接着剤により再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れた駐車禁止ポールを接着剤で再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れたセーフティーガード(柱衝突保護材)を両面テープ等で再取付する。対応が困難なものは発注者に報告する。

発注者の指示によりナンバープレートの作成及び取り付け業務を行う。

また、破損したナンバープレート又はナンバープレートシールを再設置する。

・発注者の指示により、駐車禁止機材・置石等(概ね20㎏未満で1人で移動できるものに限る)を移動又は設置する。

・移動又は設置した駐車禁止機材・置石等が第三者により故意に移動等をさせられたときは発注者に報告する。

必要な機材等は発注者が支給する。

移動した駐車禁止機材・置石は、安全な場所に保管しておくこと。

以下の場合には、発注者に速やかに報告すること①発注者が移動・設置を指示した駐車禁止機材・置石等が概ね20kgの場合や、固定されている等の理由により、移動・設置が不可能な場合②移動した駐車禁止機材・置石等の保管場所が確保できない場合③駐車禁止機材・置石等を団地外に持ち出す必要がある場合④その他、発注者の指示した内容が実施できない場合※駐車禁止機材・置石の例については別表1を参照のこと看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正する。危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

剥れた駐車場セーフアイを接着剤で再設置する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

(参考)(1)4-1(ニ)(ホ)(ト)、5の各作業(ナンバープレート設置業務を除く) 駐車場33.5万台に対し、1月あたり2,660件程度発生。

76.0万戸分の住宅敷地に対し、月あたり240件程度発生。

(2)5-8ナンバープレート設置 駐車場34.5万台に対し、1月あたり8,130件程度発生。

注意事項① 車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。

② 駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。

③ 5については、必要に応じ2人以上を1組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバニア滝子南Ⅱ 団地内定期清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)団地内屋上・庇等の清掃屋上・庇・排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

・植物の有無を確認し、発生が認めれた場合は除草を行う。

ルーフドレン・とい 排水状態の良否を確認し、詰まりがある場合は原因物を除去し清掃する。

落下防止庇 ゴミ等の落下物を取り除く。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

年に2回命綱を常用する等、落下事故が無いように特に留意すること。

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバニア滝子南Ⅲ 団地内特別清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)(ル)(ヲ)1 蜂の巣駆除業務(イ) 蜂の巣の駆除をし、適切に処理する。発注の都度2 スズメバチの巣駆除業務(イ) スズメバチの巣等の駆除をし、適切に処理する。発注の都度3 中層階段室の清掃(イ) 床面を文化箒その他で清掃し、ごみを掃き取る。

(ロ)壁面及び天井面を文化箒その他で掃くように掃除し、塵芥、蜘蛛の巣及び鳥の巣などを除去する。なお、ツバメの巣など硬質のものを除去する際にはヘラ等を用いる。

(ハ)階段手摺り、集合郵便受け、計器盤等の金属及びプラスチック部分を水拭きする。

(ニ)共用灯を下記に従い清掃する。また、共用灯が球切れしている場合は取替を行う。

① 門灯はカバーを外し、外したカバーを水洗いする。

②門灯以外の共用灯でカバーがあるものは、カバーを外して外したカバーを水洗いする。また、照明器具本体を乾拭きする。

③門灯以外の共用灯でカバーがないものは、電球及び照明器具本体を乾拭きする。

(ホ)掲示板等に張り付けられている掲示期間切れなど不要なポスター等を除去する。

発注の都度取替はⅢ-6に準じる。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

業務を実施するために要する器材、消耗品等を原則として請負者の責任において調達すること。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

芝生地その他車両の乗り入れを禁止している場所には、作業者の乗り入れを禁止する。ただし、本業務を履行するためにやむを得ない場合は、十分養生を行ったときに限り、乗り入れを許可する。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 アーバニア滝子南Ⅲ 団地内特別清掃等4 蛍光灯特別清掃(カバー有、カバー無)(イ) 共用灯を取り外して拭き掃除する。

(ロ) カバーが付いている共用灯については、カバーも拭き掃除する。

5 蛍光灯管球交換(イ) 廊下灯、自転車置場灯、駐車場灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

発注の都度6 高所共用灯取換(3m以上の高さ)(イ) 共用灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。また、点灯確認を行う。

(ロ) 共用灯等周りの埃を掃除し、蛍光灯等カバー等表面の汚れが目立つ場合は、拭き掃除する。

(イ)エフくくりつけと同日時に、実施案内および予定日等を明示したビラを、EV前掲示板(中層住棟の場合は各階段室掲示板)と自転車置き場等に掲示する。

(ロ) 放置自転車のハンドル部等の分かりやすい位置にエフをくくりつける。

(ハ) エフをくくりつけた自転車の台数を、くくりつけ日から1週間以内に提出する。

(イ)上記によりエフがくくりつけられたままの自転車について、対象自転車の色や形が判別できるよう写真を撮影の上で、集積し、トラロープ等で囲い区別する。

(ロ)エフがくくりつけられたままの集積した自転車リストと、集積位置が分かる団地配置図を作成し、集積日から1週間以内に提出する。

9 清掃補助等業務(イ) 上記に該当しない軽微な清掃等業務とする。

(ロ)緊急にて業務実施する場合において、実施日、実施時間等により、特段の配慮が必要な場合はその金額について協議すること。

※ 予定発注頻度を示しているが、発注を確約したものではなく、実際の発注は「団地内定期清掃 作業発注書」に基づくことに留意すること※ その他特に緊急性が高い清掃業務については、別途見積もり合わせ等を行った上で発注することがあるので、その旨留意すること。

7 放置自転車へのエフ付け作業8 放置自転車の集積作業発注の都度・ 団地内の空スペースもしくは駐輪場外に移動させ、トラロープで囲う。場所等はその都度協議する。

・ 集積自転車等は乱雑に扱わず、平積みせず自転車が倒れないように安全に配慮すること。集積後に引き取りに来た者とトラブルにならないよ(傷がつかないように)慎重に取り扱うこと。

発注の都度発注の都度エフは別途発注者から支給する。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考発注の都度・交換する蛍光管等は発注者が支給する。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・発注者から支給された蛍光管等については、台帳等で管理すること。

発注の都度1 外れている場合にボンドの接着で対応可能なものは接着作業を行う。(再設置の場合)UR賃貸住宅内における駐車禁止機材・置石について2 団地内倉庫等(仮置場含む)に備品があり、設置可能な場合は、倉庫等から運搬し、設置。

撤去の場合は、備品は団地内倉庫等に運搬・保管し、鍵は管理サービス事務所へ返却する。

3 鍵を管理サービス事務所で受け取り、組立て若しくは折りたたむ。

鍵は管理サービス事務所へ返却する。(新規設置・修繕は仕様範囲外)(補足)1これらの駐車禁止機材・置石は例示である。これ以外のものもあるので留意すること。

2路面への釘等により固定するタイプのものを除く。

④ 1個 約5kg程度※脱着式② 1本 約2kg程度※固定式⑤ 1本 約5kg程度※脱着式① 1本 約5kg程度※固定式⑩ 1個 約5kg程度※折畳式⑫ 1台 約20kg程度※固定式⑦ 1本 約15kg程度※脱着式別表1⑦ 1個 約20kg程度(未満)受注業者名●駐車禁止機材・置石の設置又は移動●その他上記業務を依頼します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター センター長 印(担当)名古屋住まいセンター お客様相談課電話 (052)332-6711その他連絡事項4 5 2 3No 作業内容 期限1 2 3備考・注意事項1No 設置機材 移動元 移動先 期限3 1 2その他の作業等指示書●ナンバープレートの作成及び取付No 作成番号 設置位置 期限 備考・注意事項別冊3UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)技術資料等作成様式集独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンター(様式1-1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年5月 24 日付けで公示のありましたUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 基礎資料(企業評価に係る基礎資料) :様式1-1~様式1-4(添付資料を含む。)2 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力):様式2-1~様式2-9(添付資料を含む。)3 技術資料(予定業務責任者の経験及び能力):様式3-1(添付資料を含む。)4 技術資料(実施体制) :様式4-1~様式4-8(添付資料を含む。)以 上登録番号(様式1-2)労 働 関 係 法 規 遵 守 状 況 の 申 告 書次の質問事項に該当する場合は「はい」、該当しない場合は「いいえ」に「○」を付けてください。質 問 事 項 回 答1過去3年の間に労働基準監督署から、労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法等に係る勧告、公表を受けたことがない。はい ・ いいえ2過去3年の間に都道府県労働委員会から、不当労働行為に係る救済命令を受けたことがない。はい ・ いいえ3就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見を付して労働基準監督署へ届出を行うとともに社員に対し適正に周知を行っている。はい ・ いいえ4労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準を遵守するとともに時間外労働について適正に労使間協定を締結し、労働基準監督署へ届出を行っている。はい ・ いいえ5賃金支払いの5原則、最低賃金法を遵守し、また、賃金不払残業の解消に努めるなど、賃金について適正に処置している。はい ・ いいえ6安全衛生管理体制を整備し、労働者の危険又は健康障害の防止に配慮している。また、労働者の健康の保持・増進のため、雇入れ時及び一般健康診断を適正に実施している。はい ・ いいえ7必要な書類を労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所へ提出し、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に適正に加入している。はい ・ いいえ注)技術資料提出時点において、「いいえ」に該当する場合には、入札参加要件を満たさないものと判断する場合があります。また、当該業務の請負者として決定された事業者が、質問項目3から7において、「いいえ」に該当する場合には、当社はその是正を求めます。その後の処置状況によっては、契約を締結しない又は解除することがあります。(様式1-3)業務に使用する作業着に関する申告書業務従事者が着用する作業着の整備状況は次のとおりです。業務従事者が着用する作業着(上着・ズボン・防寒着)注1)会社名を判別できる作業着の写真(上着・ズボン・防寒着)(着用して作業している写真を含む)を添付してください。また、従事者には名札の着用を義務づけます。また、業務の実施にあたっては、上記の作業着(上着・ズボン・防寒着)の着用を義務づけます。注2)会社名を判別できる作業着(作業着への縫取・印刷・名札等)の写真の添付がない場合は、業務の履行条件を満たさないため、入札参加要件を満たさないものとします。(様式1-4)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市再生機構中部地区(令5・6年度)競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注1)会社案内等を添付してください。(様式2-1)業 務 実 績 申 告 書( 継 続 年 数 )平成 25 年度以降において、3年間以上継続して、清掃業務を請け負った入札説明書第2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する戸数以上の中・高層集合住宅のうち、継続年数が最も長いものは、次のとおりです。団 地 の 名 称団地の所在地団地の所有者・管理者・管理組合等の名称及びその連 絡 先住 宅 の 戸 数契 約 期 間注1)当該業務が中・高層住宅に係る清掃業務であることが確認できる書類(契約書の写し等)を添付してください。注2)「団地の所有者・管理者・管理組合等の名称及びその連絡先」は、当該団地の戸数を確認できる相手先及びその電話番号を記載してください。注3)「住宅の戸数」は、商業施設等と住宅が混在している場合は、住宅の戸数のみを記載してください。(様式2-2)業 務 実 績 申 告 書( 総 戸 数 )技術資料提出時点において、清掃業務を請け負っている入札説明書第2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する中・高層集合住宅の団地名称等は次のとおりです。団地1団地名称 契約期間 H・R00.00.00~H・R00.00.00団地の所在地戸数000戸団地所有者等名称・連絡先団地2団地名称 契約期間 H・R00.00.00~H・R00.00.00団地の所在地戸数000戸団地所有者等名称・連絡先団地3団地名称 契約期間 H・R00.00.00~H・R00.00.00団地の所在地戸数000戸団地所有者等名称・連絡先団地4団地名称 契約期間 H・R00.00.00~H・R00.00.00団地の所在地戸数000戸団地所有者等名称・連絡先その他 戸数000戸戸数計 0,000戸注1)技術資料提出時点において、清掃業務を請け負っている入札説明書第2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する中・高層集合住宅のうち、戸数が最も多い団地から順に、「団地1」から記載してください。注2)団地数が4を超える場合は、当該超えた団地の戸数を合計して「その他」欄に記載してください。

注3)上表「団地1」~「団地4」に記載した業務が中・高層住宅に係る清掃業務であることが確認できる書類(契約書の写し等)を添付していただきます。なお、これについて、様式2-1に記載の業務と重複する場合は、書類の添付を省略することができることとします。また、「その他」に記載された戸数について、当社が添付資料として契約書の提出を求めた場合は、別途ご提出いただきますのでご留意ください。注4)「団地の所有者等名称・連絡先」は、当該団地の所有者・管理組合・管理者などの戸数を確認できる相手先の名称及びその電話番号を記載してください。注5)「住宅の戸数」は、商業施設等と住宅が混在している場合は、住宅の戸数のみを記載してください。(様式2-3)個人情報保護に係る取組みに関する申告書企業としての個人情報保護に係る取組みについては次のとおりです。取 組 状 況1 プライバシーマーク又はISO27001/ISMSを取得済である。2 プライバシーマーク又はISO27001/ISMSを未取得である。注)1~2のどちらかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、認定証の写しを添付してください。(様式2-4)品質保証・品質確保に係る取組みに関する申告書企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組みについては次のとおりです。取 組 状 況1 品質ISO認証(ISO9001)を取得済である。2 品質ISO認証(ISO9001)を未取得である。注)1~2のどちらかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「認定証の写し」を添付してください。(様式2-5)環境への配慮に係る取組みに関する申告書企業としての環境ISO認証(ISO14001)に係る取組みについては次のとおりです。取 組 状 況1 環境ISO認証(ISO14001)を取得済である。2 環境ISO認証(ISO14001)を未取得である。注)1~2のどちらかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「認定証の写し」を添付してください。(様式2-6)雇用上の福祉に係る取組みに関する申告書障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)に基づく障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類(直近のもの)を添付してください。注2)安定した雇用の確保に係る措置については、定年が65歳以上であること、65歳までの継続雇用制度の導入又は定年制の廃止を証明する就業規則等を添付し、該当条文に下線を付す等により明示してください。(様式2-7)男女共同参画に係る取組みに関する申告書男女共同参画に関し、企業として取り組んでいる主な事項について、簡潔に記載してください。(法令で実施が義務付けられている事項は、記載の対象外です。)取 組 内 容123注)社内規定等及び関連法令の写しを添付し、それぞれの該当箇所に下線を付し、必要に応じて補足資料を用いて、法令を上回る取組みであることを明示してください。(様式2-8)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けてください。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付してください。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式2-8(2)を使用してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(1) プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(3) えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(4) えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(1) 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(3) 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(4) 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(様式2-8(2))ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けてください。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(1) プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(3) えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(4) えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(1) 「プラチナくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(3) 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。

【 該当 ・ 該当しない 】(4) 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(様式2-9)同種業務の経験年数に関する申告書同種業務(機構賃貸住宅、公営賃貸住宅、民間賃貸住宅又は分譲住宅で、入札説明書第2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する中・高層住宅における清掃業務)に関する経験年数は次のとおりです。Ⅰ 経験年数が継続している場合同種業務の経験年数 ①平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月( 年 か月)Ⅱ 経験年数が断続的である場合同種業務の経験年数①平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月( 年 か月)②平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月( 年 か月)③平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月( 年 か月)計(①~③に係る経験年数) 年 か月注1)同一年に複数の業務を実施している場合、経験年数は1年として計算します。注2)区分が4以上ある場合は、上表及び下表の行を適宜増やして記載してください。上記Ⅰ又はⅡは具体的に以下の団地における経験になります。団地①団地名称団地の所在地団地所有者等名称・連絡先3階建以上である はい・いいえ 契約期間 H ・ R00.00.00 ~ H ・R00.00.00団地②団地名称団地の所在地団地所有者等名称・連絡先3階建以上である はい・いいえ 契約期間 H ・ R00.00.00 ~ H ・R00.00.00団地③団地名称団地の所在地団地所有者等名称・連絡先3階建以上である はい・いいえ 契約期間 H ・ R00.00.00 ~ H ・R00.00.00注3)「団地の所有者等名称・連絡先」は、当該団地の所有者・管理組合・管理者などの戸数を確認できる相手先の名称及びその電話番号を記載してください。(様式3-1)業 務 の 配 置 人 員 に 関 す る 申 告 書当該業務の実施にあたり配置する業務責任者及び業務従事者(予定者を含む)の業務経験等、及び配置人員計画については次のとおりです。1 業務責任者及び業務従事者の業務経験(1) 業務責任者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注1)業務責任者の業務経験とは、清掃業務に関する責任者としての経験を指します。平成25年度以降において実務経験が3年以上の者については、証明する書類を添付してください。注2)業務責任者は業務従事者を兼務することはできません。(2) 業務従事者のうち、現場を監督する者(現場長、作業長等)(以下「現場長等」という。)を配置する場合は、現場長等となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注)現場長等の業務経験とは、清掃業務に関する現場長等としての経験を指します。

平成25年度以降において実務経験が3年以上の者については、証明する書類を添付し、№に○を付けて下さい。また、他公募において配置人員計画に重複等があった場合は、審査の段階で確認することがあります。申請企業での実務経験がない場合には「新規」として取り扱います。不正確な申請により落札した場合には契約解除・指名停止等の措置を講じますのでご注意下さい。(詳細は入札説明書を参照のこと)注2)配置予定者の評価は、代表団地について審査するので、第2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する住宅の経験年数がある場合、実績・実施期間は当該団地について記載してください。また、複数団地で評価基準の経験年数を満たす場合は、行を追加して記載してください。記入例○1新規・継続○○○部△△△課主任□□□□団地団地内清掃業務●●戸12年0ヶ月平成24年4月~平成29年3月□□□□団地団地内清掃業務●●戸平成26年4月~令和3年3月共同体用(様式4-1)業 務 の 配 置 人 員 計 画 書様式3-1で記載した業務従事者の具体的な配置人員計画について、以下のとおりです。業務実施団地 業務従事者数 名№ 業務従事者勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月社会保険加入対象者 名 合計 時間/週 時間/月業務実施団地 業務従事者数 名№ 業務従事者勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月社会保険加入対象者 名 合計 時間/週 時間/月注1)業務実施団地毎に各業務従事者の勤務日及び勤務時間帯、勤務時間数を記載してください。また、№と業務従事者名は3-1と同じにして下さい。注2)業務従事者の勤務日により勤務時間帯が異なる場合は、各々記載してください。注3)各業務実施団地の仕様書に定める業務実施日等を踏まえた上、その時間帯の中で作業員の配置時間を計画してください。注4)入札説明書3(2)③に示す当社の作業時間の目安との比較は、上記の配置人員計画を1ヶ月における延べ作業時間に換算(勤務時間数/週×4週間)した上で行います。注5)当該業務の請負者として決定された際には、業務の履行条件として、仕様書に定める業務実施時間内は当該実施体制を確保していただきます。〔記入例・標準例〕3 ○○ ○○月~金曜日 8:00~16:00 7時間/日40時間/週 160時間/月土曜日 8:00~14:00 5時間/日⇒この方は、週40時間勤務なので、社会保険加入状況を確認することがあります。共同体用(様式4-2)業 務 の 連 絡 体 制 に 係 る 申 告 書当該業務の実施に際しての業務従事者との連絡体制及び災害・事故発生時の応援体制、安全・危機管理体制等は次のとおりです。1 業務実施に係る連絡体制1 業務実施に係る連絡体制注)連絡先等を図示し、説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。共同体用2 災害・事故発生時における応援体制2 災害・事故発生時における応援体制注)当社の就業時間内(平日9:15~17:40。日・祝・年末年始を除く。)において、災害・事故等が発生した場合に、仕様書に定める当社の指示する作業等を実施するための応援体制について、連絡先等を図示した上で、必ず営業所等拠点事務所からの到着時間が確認できるように記載してください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。共同体用(様式4-3)安全管理・危機管理体制に係る申告書①社内における安全管理・危機管理体制に係る規定②当該業務の実施に係る安全管理計画注)具体的に記載してください。必要に応じて、参考資料を添付していただいても構いません。共同体用(様式4-4)業務マニュアルの整備に関する申告書構成員名注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。注2)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。注3)業務マニュアルに以下の①から⑥の全ての項目を満たしていないものは、評価しません。それぞれの項目に関する業務マニュアルへの記載箇所(頁、項目番号等)を記載してください。業務マニュアルへの記載がない項目は「記載なし」と記載してください。① 業務従事者の身だしなみに関する事項について記載されていること。② 業務実施中に居住者からクレームを受けた場合におけるその受け止め方・話し方・態度・処理方法が記載されていること。③ ②以外の業務実施中における居住者に対する配慮、接し方に関する事項について記載されていること。④ 業務従事者間の、挨拶や朝礼、「報告・連絡・相談の実施」などの連携を強めるために行う取組みが記載されていること。⑤ 業務実施中に知りえたお客様の個人情報の取扱いに関する事項が記載されていること。⑥ 清掃業務に関して、少なくとも敷地内共用部分(ゴミ置場を除く)、建物内共用部分及びゴミ置場の3つの作業項目に関して作業内容が記載されていること。注4)構成員ごと(全て)に記載してください。注3)の項目に関する業務マニュアルへの記載箇所①②③④⑤⑥共同体用(様式4-5)能 力 開 発 を 図 る体制に関する申告 書構成員名能力開発を図るための研修の計画は次のとおりです。(記載例)1 研修実施時期(各年)2 研修会場(予定)3 研修実施時間4 研修項目5 対象者6 その他注3)の項目に関する記載箇所①②③注1)研修の計画を記載してください。(必要に応じて参考資料を添付しても構いません。)注2)研修の計画が存在しない場合は「実施しない」と記載してください。注3)研修について、以下の①から③の全ての項目を満たしていないものは、評価しません。それぞれの項目に関する記載箇所(頁、項目番号等)を記載してください。実施の計画がない項目は「計画なし」と記載してください。① 1年に1回以上の研修を行う計画となっていること。② 全業務従事者(特別清掃・定期清掃を含む)が、年に1回、必ず参加できる体制が確保されていること。(例:複数日程とする、全員が参加できる広さの会場で実施する、など。)③ 研修項目に、お客様への対応等の業務マニュアルの教育に関することが含まれていること。注4)構成員ごと(全て)に記載してください。

共同体用(様式4-6)予定業務責任者に対する品質向上に向けた取組みに関する申告書(提案業務)構成員名予定業務責任者に対する品質向上に向けた取り組み提案を記載してください。注1)品質向上に向けた取り組みがあるとして評価する提案は以下の項目を満たす提案とします。・予定業務責任者に対し、事業者内で行われる毎月の会議等の場で、前月の苦情・事故等をフィードバックする計画となっていること。注2)提案内容については、「提案仕様書」の一つとして契約書に添付し、業務の一環として処理いただきます。(詳細については、入札説明書をご確認ください。)注3)構成員ごと(全て)に記載してください。共同体用(様式4-7)予定業務責任者等の巡回計画等に関する申告書(提案業務)予定業務責任者等の巡回計画等に関する提案を次の表のとおり記載してください。巡回予定週月 火 水 木 金 土1 清掃実施状況の確認及び業務従事者に対する指示・伝達に関して2 予定業務責任者にフィードバックされた苦情・事故等の内容の業務従事者に対する伝達に関して団地名 管理戸数 所在地業務実施日・時間実施項目注1)②に定める項目の実施時期、体制、方法、内容等について(記載例)注1)巡回計画があるとして評価する提案は以下の項目を満たす提案とします。①巡回頻度・1,000戸以上の団地 :平均2週間に1回以上であること。・500戸以上1,000戸未満の団地:平均1か月に1回以上であること。・500戸未満の団地 :平均2か月に1回以上であること。②巡回時に実施する項目・清掃の実施状況を確認すること及び業務従事者に対する指示・伝達を行う計画となっていること・業務従事者に対する伝達には、予定業務責任者にフィードバックされた苦情・事故等の内容が含まれていること。注2)提案内容については、「提案仕様書」の一つとして契約書に添付し、業務の一環として処理いただきます。(詳細については、入札説明書をご確認ください。)注3)業務責任者は、団地巡回について、業務を監督するもの(監督者)、を配置しこれに業務を行わせることができる。監督者は、業務従事者とは別の者であることとし、監督者を配置する場合には、事前に当社に届出し、承認を得るものとする。巡回予定週月 火 水 木 金 土○○団地 ○○戸 ○○市○○○毎1・3PM月~金 8:00~16:00 土 8:00~14:00・○○○○・○○○○△△団地 △△戸 △△市△△△偶2AM月・水 8:00~13:00・△△△△・△△△△団地名 管理戸数 所在地 実施項目業務実施日・時間偶数月の第2月曜日の午前中に巡回毎月の第1・第3火曜日の午後に巡回共同体用(様式4-8)業務の効率化等に資する取組みに関する申告書(提 案 業 務)業務の効率化又は団地の美化に資する取組み提案(清掃器材の改善又は業務実施方法の工夫等)について記載して下さい。提 案 内 容123注1)取組実施前後の資料を添付し、説明を加えるなどにより、実施内容、実施時期及び改善効果を具体的に記載してください。(業務実施に当たり、どのような改善等が図られるのか、可視出来るものとして下さい。)注2)業務の効率化等に係る取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。注3)どの企業でも通常行っていると判断されるもの、抽象的で外見的に判断できないもの、実施内容、開始時期及び改善効果が具体的かつ明確でないものは評価しません。注4)提案内容については、「提案仕様書」の一つとして契約書に添付し、業務の一環として処理いただきます。(詳細については、入札説明書をご確認ください。)協同組合用(様式1-1)本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ名古屋住まいセンターセンター長 小嶋 正彦 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年5月 24 日付けで公示のありましたUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(御器所団地他6団地)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 基礎資料(企業評価に係る基礎資料) :様式1-1~様式1-4(添付資料を含む。)2 技術資料(申請者(企業)の経験及び能力):様式2-1~様式2-9(添付資料を含む。)3 技術資料(予定業務責任者の経験及び能力):様式3-1(添付資料を含む。)4 技術資料(実施体制) :様式4-1~様式4-8(添付資料を含む。)以 上登録番号協同組合用(様式1-2)労 働 関 係 法 規 遵 守 状 況 の 申 告 書組合員名次の質問事項に該当する場合は「はい」、該当しない場合は「いいえ」に「○」を付けてください。質 問 事 項 回 答1過去3年の間に労働基準監督署から、労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法等に係る勧告、公表を受けたことがない。はい ・ いいえ2過去3年の間に都道府県労働委員会から、不当労働行為に係る救済命令を受けたことがない。はい ・ いいえ3就業規則を作成し、労働者の過半数を代表する者の意見を付して労働基準監督署へ届出を行うとともに社員に対し適正に周知を行っている。はい ・ いいえ4労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準を遵守するとともに時間外労働について適正に労使間協定を締結し、労働基準監督署へ届出を行っている。はい ・ いいえ5賃金支払いの5原則、最低賃金法を遵守し、また、賃金不払残業の解消に努めるなど、賃金について適正に処置している。はい ・ いいえ6安全衛生管理体制を整備し、労働者の危険又は健康障害の防止に配慮している。また、労働者の健康の保持・増進のため、雇入れ時及び一般健康診断を適正に実施している。はい ・ いいえ7必要な書類を労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所へ提出し、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険に適正に加入している。はい ・ いいえ注1)技術資料提出時点において、「いいえ」に該当する場合には、入札参加要件を満たさないものと判断する場合があります。また、当該業務の請負者として決定された事業者が、質問項目3から7において、「いいえ」に該当する場合には、当社はその是正を求めます。

その後の処置状況によっては、契約を締結しない又は解除することがあります。注2)組合員ごとに作成し、法人名を記載してください。協同組合用(様式1-3)業 務 に 使 用 す る作業着に係る申告 書業務従事者が着用する作業着の整備状況は次のとおりです。業務従事者が着用する作業着(上着・ズボン・防寒着)注1)協同組合名又は会社名を判別できる作業着の写真(上着・ズボン・防寒着)(着用して作業している写真を含む)を添付してください。また、従事者には名札の着用を義務づけます。また、業務の実施にあたっては、上記の作業着(上着・ズボン・防寒着)の着用を義務づけます。注2)協同組合名又は会社名を判別できる作業着(作業着への縫取・印刷・名札等)の写真の添付がない場合は、業務の履行条件を満たさないため、入札参加要件を満たさないものとします。協同組合用(様式1-4)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)独立行政法人都市再生機構中部地区(令5・6年度)競争参加資格物品購入等登録番号登録番号:注1)組合員の会社案内等を添付してください。注2)協同組合の設立年月日よりも代表する組合員の設立年月日のほうが古い場合は、設立年月日の欄に代表する組合員の設立年月日も併記してください。注3)代表する組合員の本支店・営業所等を記入する場合、所在地の後にカッコ書きで法人名を記載してください。協同組合用(様式2-1)業 務 実 績 申 告 書( 継 続 年 数 )平成 25 年度以降において、3年間以上継続して、清掃業務を請け負った入札説明書2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する戸数以上の中・高層集合住宅のうち、継続年数が最も長いものは、次のとおりです。団 地 の 名 称団地の所在地団地の所有者・管理者・管理組合等の名称及びその連 絡 先住 宅 の 戸 数契 約 期 間注1)当該業務が中・高層住宅に係る清掃業務であることが確認できる書類(契約書の写し等)を添付してください。注2)「団地の所有者・管理者・管理組合等の名称及びその連絡先」は、当該団地の戸数を確認できる相手先及びその電話番号を記載してください。注3)「住宅の戸数」は、商業施設等と住宅が混在している場合は、住宅の戸数のみを記載してください。注4)組合員の請負実績を記入する場合は、実績を有する法人名を明記してください。協同組合用(様式2-2)業 務 実 績 申 告 書( 総 戸 数 )技術資料提出時点において、清掃業務を請け負っている入札説明書第2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する中・高層集合住宅の団地名称等は次のとおりです。団地1団地名称 契約期間 H・R00.00.00~H・R00.00.00団地の所在地戸数000戸団地所有者等名称・連絡先団地2団地名称 契約期間 H・R00.00.00~H・R00.00.00団地の所在地戸数000戸団地所有者等名称・連絡先団地3団地名称 契約期間 H・R00.00.00~H・R00.00.00団地の所在地戸数000戸団地所有者等名称・連絡先団地4団地名称 契約期間 H・R00.00.00~H・R00.00.00団地の所在地戸数000戸団地所有者等名称・連絡先その他 戸数000戸戸数計 0,000戸協同組合用注1)技術資料提出時点において、清掃業務を請け負っている入札説明書第2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する中・高層集合住宅のうち、戸数が最も多い団地から順に「団地1」から記載してください。注2)組合員の請負実績を記入する場合は、実績を有する法人名を明記してください。注3)団地数が4を超える場合は、当該超えた団地の戸数を合計して「その他」欄に記載してください。注4)上表「団地1」~「団地4」に記載した業務が中・高層住宅に係る清掃業務であることが確認できる書類(契約書の写し等)を添付していただきます。なお、これについて、様式2-1に記載の業務と重複する場合は、書類の添付を省略することができることとします。「その他」に記載された戸数について、当社が添付資料として契約書の提出を求めた場合は、別途ご提出いただきますのでご留意ください。注5)「団地の所有者等名称・連絡先」は、当該団地の所有者・管理組合・管理者などの戸数を確認できる相手先の名称及びその電話番号を記載してください。注6)「住宅の戸数」は、商業施設等と住宅が混在している場合は、住宅の戸数のみを記載してください。協同組合用(様式2-3)個人情報保護に係る取組みに関する申告書組合員名企業としての個人情報保護に係る取組みについては次のとおりです。取 組 状 況1 プライバシーマーク又はISO27001/ISMSを取得済である。2 プライバシーマーク又はISO27001/ISMSを未取得である。注1)1~2のどちらかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、認定証の写しを添付してください。注2)協同組合の取組状況又は組合員ごと(全て)の取組み状況を記載してください。協同組合用(様式2-4)品質保証・品質確保に係る取組みに関する申告書企業としての品質ISO認証(ISO9001)に係る取組みについては次のとおりです。取 組 状 況1 品質ISO認証(ISO9001)を取得済である。2 品質ISO認証(ISO9001)を未取得である。注1)1~2のどちらかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「認定証の写し」を添付してください。また、業務の拠点となる業務責任者が所属する事務所を基準に評価します。注2)協同組合としての取組状況を記載してください。協同組合用(様式2-5)環境への配慮に係る取組みに関する申告書企業としての環境ISO認証(ISO14001)に係る取組みについては次のとおりです。取 組 状 況1 環境ISO認証(ISO14001)を取得済である。2 環境ISO認証(ISO14001)を未取得である。注1)1~2のどちらかを選択(○で囲む)し、1を選択した場合は、「認定証の写し」又は「環境報告書の写し」を添付してください。注2)協同組合としての取組状況を記載してください。協同組合用(様式2-6)雇用上の福祉に係る取組みに関する申告書組合員名障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)に基づく障害者雇用率及び従業員の 65 歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無について記載してください。障 害 者 雇 用 率 %従業員の65歳までの安定した雇用の確保に係る措置の有無有 ・ 無注1)障害者雇用率については証明する書類(直近のもの)を添付してください。注2)安定した雇用の確保に係る措置については、定年が65歳以上であること、65歳までの継続雇用制度の導入又は定年制の廃止を証明する就業規則等を添付し、該当条文に下線を付す等により明示してください。

注3)組合員ごとに作成し、法人名を記載してください。協同組合用(様式2-7)男女共同参画に係る取組みに関する申告書組合員名男女共同参画に関し、企業として取り組んでいる主な事項について、簡潔に記載してください。(法令で実施が義務付けられている事項は、記載の対象外です。)取 組 内 容123注1)社内規定等及び関連法令の写しを添付し、それぞれの該当箇所に下線を付し、必要に応じて補足資料を用いて、法令を上回る取組みであることを明示してください。注2)組合員ごとに作成し、法人名を記載してください。協同組合用(様式2-8)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況組合員名※組合員ごと(全て)の取組み状況を記載してください。※1~3の全項目について、該当するものに○を付けてください。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付してください。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式2-8(2)を使用してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(1) プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(3) えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(4) えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(1) 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(3) 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(4) 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】協同組合用(様式2-8(2))ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)組合員名※組合員ごと(全て)の取組み状況を記載してください。※1~3の全項目について、該当するものに○を付けてください。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付してください。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等(1) プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(3) えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(4) えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(1) 「プラチナくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(2) 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(3) 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(4) 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】(5) 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】協同組合用(様式2-9)同種業務の経験年数に関する申告書同種業務(機構賃貸住宅、公営賃貸住宅、民間賃貸住宅又は分譲住宅で、入札説明書第2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する中・高層住宅における清掃業務)に関する経験年数は次のとおりです。Ⅰ 経験年数が継続している場合同種業務の経験年数 ①平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月( 年 か月)Ⅱ 経験年数が断続的である場合同種業務の経験年数①平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月( 年 か月)②平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月( 年 か月)③平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月( 年 か月)計(①~③に係る経験年数) 年 か月注1)同一年に複数の業務を実施している場合、経験年数は1年として計算します。注2)区分が4以上ある場合は、上表及び下表の行を適宜増やして記載してください。上記Ⅰ又はⅡは具体的に以下の団地における経験になります。団地①団地名称団地の所在地団地所有者等名称・連絡先3階建以上である はい・いいえ 契約期間 H ・ R00.00.00 ~ H ・R00.00.00団地②団地名称団地の所在地団地所有者等名称・連絡先3階建以上である はい・いいえ 契約期間 H ・ R00.00.00 ~ H ・R00.00.00団地③団地名称団地の所在地団地所有者等名称・連絡先3階建以上である はい・いいえ 契約期間 H ・ R00.00.00 ~ H ・R00.00.00注3)「団地の所有者等名称・連絡先」は、当該団地の所有者・管理組合・管理者などの戸数を確認できる相手先の名称及びその電話番号を記載してください。協同組合用(様式3-1)業 務 の 配 置 人 員 に 係 る 申 告 書当該業務の実施にあたり配置する業務責任者及び業務従事者(予定者を含む)の業務経験等、及び配置人員計画については次のとおりです。1 業務責任者及び業務従事者の業務経験(1) 業務責任者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注1)業務責任者の業務経験とは、清掃業務に関する責任者としての経験を指します。

平成25年度以降において実務経験が3年以上の者については、証明する書類を添付してください。注2)業務責任者は業務従事者を兼務することはできません。(2) 業務従事者のうち、現場を監督する者(現場長、作業長等)(以下「現場長等」という。)を配置する場合は、現場長等となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注)現場長等の業務経験とは、清掃業務に関する現場長等としての経験を指します。所属・役職等(組合員名)氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)戸数 経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月所属・役職等(組合員名)氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)戸数 経験年数 実施期間戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月協同組合用(3) 業務従事者として配置する者(現場長等を含む)全員について、所属・職名等、業務経験年数を記載してください。№新規・継続(組合員名)所属・職名等業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)戸数 経験年数代表団地の実施期間1新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月2新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月3新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月4新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月5新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月6新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月7新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月協同組合用8新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月9新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月10新規・継続戸 年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月注1)業務従事者の業務経験とは、組合員内での清掃業務に関する作業員としての経験を指します。

平成25年度以降において実務経験が3年以上の者については、証明する書類を添付し、№に○を付けて下さい。また、他公募において配置人員計画に重複等があった場合は、審査の段階で確認することがあります。申請企業での実務経験がない場合には「新規」として取り扱います。不正確な申請により落札した場合には契約解除・指名停止等の措置を講じますのでご注意下さい。(詳細は入札説明書を参照のこと)注2)配置予定者の評価は、代表団地について審査するので、第2 競争参加資格等 1(2)ロに規定する住宅の経験年数がある場合、実績・実施期間は当該団地について記載してください。また、複数団地で評価基準の経験年数を満たす場合は、行を追加して記載してください。記入例○1新規・継続○○○部△△△課主任□□□□団地団地内清掃業務●●戸12年0ヶ月平成24年4月~平成29年3月□□□□団地団地内清掃業務●●戸平成26年4月~令和3年3月協同組合用(様式4-1)業 務 の 配 置 人 員 計 画 書様式3-1で記載した業務従事者の具体的な配置人員計画について、以下のとおりです。業務実施団地 業務従事者数 名№ 業務従事者勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月社会保険加入対象者 名 合計 時間/週 時間/月業務実施団地 業務従事者数 名№ 業務従事者勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4} 勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月社会保険加入対象者 名 合計 時間/週 時間/月注1)業務実施団地毎に各業務従事者の勤務日及び勤務時間帯、勤務時間数を記載してください。また、№と業務従事者名は3-1と同じにして下さい。注2)業務従事者の勤務日により勤務時間帯が異なる場合は、各々記載してください。注3)各業務実施団地の仕様書に定める業務実施日等を踏まえた上、その時間帯の中で作業員の配置時間を計画してください。注4)入札説明書3(2)③に示す当社の作業時間の目安との比較は、上記の配置人員計画を1ヶ月における延べ作業時間に換算(勤務時間数/週×4週間)した上で行います。注5)当該業務の請負者として決定された際には、業務の履行条件として、仕様書に定める業務実施時間内は当該実施体制を確保していただきます。〔記入例・標準例〕3 「作業員A」等月~金曜日 8:00~16:00 7時間/日40時間/週 160時間/月土曜日 8:00~14:00 5時間/日⇒この方は、週40時間勤務なので、社会保険加入状況を確認することがあります。協同組合用(様式4-2)業 務 の 連 絡 体 制 に 係 る 申 告 書当該業務の実施に際しての業務従事者との連絡体制及び災害・事故発生時の応援体制、安全・危機管理体制等は次のとおりです。1 業務実施に係る連絡体制1 業務実施に係る連絡体制注)連絡先等を図示し、説明を加えるなど分かりやすさを心がけてください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。協同組合用2 災害・事故発生時における応援体制2 災害・事故発生時における応援体制注)当社の営業時間内(平日9:15~17:40。日・祝・年末年始を除く。)において、災害・事故等が発生した場合に、仕様書に定める当社の指示する作業等を実施するための応援体制について、連絡先等を図示した上で、必ず営業所等拠点事務所からの到着時間が確認できるように記載してください。必要に応じて、参考資料を添付しても構いません。協同組合用(様式4-3)安全管理・危機管理体制に係る申告書①社内における安全管理・危機管理体制に係る規定②当該業務の実施に係る安全管理計画注)具体的に記載してください。必要に応じて、参考資料を添付していただいても構いません。協同組合用(様式4-4)業務マニュアル等の整備に係る申告書組合員名注3)の項目に関する業務マニュアルへの記載箇所①②③④⑤⑥注1)業務マニュアルの整備状況を記載し、主要なマニュアル等を添付してください。注2)業務マニュアルが存在しない場合は「なし」と記載してください。注3)業務マニュアルに以下の①から⑥の全ての項目を満たしていないものは、評価しません。それぞれの項目に関する業務マニュアルへの記載箇所(頁、項目番号等)を記載してください。業務マニュアルへの記載がない項目は「記載なし」と記載してください。① 業務従事者の身だしなみに関する事項について記載されていること② 業務実施中に居住者からクレームを受けた場合におけるその受け止め方・話し方・態度・処理方法が記載されていること。③ ②以外の業務実施中における居住者に対する配慮、接し方に関する事項について記載されていること。④ 業務従事者間の、挨拶や朝礼、「報告・連絡・相談の実施」などの連携を強めるために行う取組みが記載されていること。⑤ 業務実施中に知りえたお客様の個人情報の取扱いに関する事項が記載されていること。⑥ 清掃業務に関して、少なくとも敷地内共用部分(ゴミ置場を除く)、建物内共用部分及びゴミ置場の3つの作業項目に関して作業内容が記載されていること。注4)協同組合又は組合員ごと(全て)に記載してください。協同組合用(様式4-5)能 力 開 発 を 図 る体制に関する申告 書組合員名能力開発を図るための研修の計画は次のとおりです。(記載例)1 研修実施時期(各年)2 研修会場(予定)3 研修実施時間4 研修項目5 対象者6 その他注3)の項目に関する記載箇所①②③注1)研修の計画を記載してください。(必要に応じて参考資料を添付しても構いません。)注2)研修の計画が存在しない場合は「実施しない」と記載してください。注3)研修について、以下の①から③の全ての項目を満たしていないものは、評価しません。それぞれの項目に関する記載箇所(頁、項目番号等)を記載してください。実施の計画がない項目は「計画なし」と記載してください。① 1年に1回以上の研修を行う計画となっていること。② 全業務従事者(特別清掃・定期清掃を含む)が、年に1回、必ず参加できる体制が確保されていること。(例:複数日程とする、全員が参加できる広さの会場で実施する、など。)③ 研修項目に、お客様への対応等の業務マニュアルの教育に関することが含まれていること。

注4)協同組合又は組合員ごと(全て)に記載してください。協同組合用(様式4-6)予定業務責任者に対する品質向上に向けた取組みに関する申告書(提案業務)組合員名予定業務責任者に対する品質向上に向けた取組み提案を記載してください。注1)品質向上に向けた取り組みがあるとして評価する提案は以下の項目を満たす提案とします。・予定業務責任者に対し、事業者内で行われる毎月の会議等の場で、前月の苦情・事故等をフィードバックする計画となっていること。注2)提案内容については、「提案仕様書」の一つとして契約書に添付し、業務の一環として処理いただきます。(詳細については、入札説明書をご確認ください。)注3)協同組合又は組合員ごと(全て)に記載してください。協同組合用(様式4-7)予定業務責任者等の巡回計画等に関する申告書(提案業務)予定業務責任者等の巡回計画等に関する提案を次の表のとおり記載してください。巡回予定週月 火 水 木 金 土1 清掃実施状況の確認及び業務従事者に対する指示・伝達に関して2 予定業務責任者にフィードバックされた苦情・事故等の内容の業務従事者に対する伝達に関して団地名 管理戸数 所在地業務実施日・時間実施項目注1)②に定める項目の実施時期、体制、方法、内容等について(記載例)注1)巡回計画があるとして評価する提案は以下の項目を満たす提案とします。①巡回頻度・1,000戸以上の団地 :平均2週間に1回以上であること。・500戸以上1,000戸未満の団地:平均1か月に1回以上であること。・500戸未満の団地 :平均2か月に1回以上であること。②巡回時に実施する項目・清掃の実施状況を確認すること及び業務従事者に対する指示・伝達を行う計画となっていること・業務従事者に対する伝達には、予定業務責任者にフィードバックされた苦情・事故等の内容が含まれていること。注2)提案内容については、「提案仕様書」の一つとして契約書に添付し、業務の一環として処理いただきます。(詳細については、入札説明書をご確認ください。)注3)業務責任者は、団地巡回について、業務を監督するもの(監督者)、を配置しこれに業務を行わせることができる。監督者は、業務従事者とは別の者であることとし、監督者を配置する場合には、事前に当社に届出し、承認を得るものとする。巡回予定週月 火 水 木 金 土○○団地 ○○戸 ○○市○○○毎1・3PM月~金 8:00~16:00 土 8:00~14:00・○○○○・○○○○△△団地 △△戸 △△市△△△偶2AM月・水 8:00~13:00・△△△△・△△△△団地名 管理戸数 所在地 実施項目業務実施日・時間偶数月の第2月曜日の午前中に巡回毎月の第1・第3火曜日の午後に巡回協同組合用(様式4-8)業務の効率化等に資する取組みに関する申告書(提 案 業 務)業務の効率化又は団地の美化に資する取組み提案(清掃器材の改善又は業務実施方法の工夫など)について記載して下さい。提 案 内 容123注1)取組実施前後の資料を添付し、説明を加えるなどにより、実施内容、実施時期及び改善効果を具体的に記載してください。(業務実施に当たり、どのような改善等が図られるのか、可視出来るものとして下さい。)注2)業務の効率化等に係る取組み等を行っていない場合は「なし」と記載してください。注3)どの企業でも通常行っていると判断されるもの、抽象的で外見的に判断できないもの、実施内容、開始時期及び改善効果が具体的かつ明確でないものは評価しません。注4)提案内容については、「提案仕様書」の一つとして契約書に添付し、業務の一環として処理いただきます。(詳細については、入札説明書をご確認ください。)