入札情報は以下の通りです。

件名R03-支-保見団地107号棟他5棟外壁修繕その他工事 (令和3年8月20日)
公示日または更新日2021 年 8 月 20 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2021 年 8 月 20 日

公告内容

1本公告は従来別となっていた掲示文、入札説明書を統合したものとなっています。掲示文 兼 入札説明書【総合評価方式[施工能力評価型]・電子入札対象案件】標記について、希望者は下記により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。本工事の入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和3年8月20日(金)2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛3 工事概要(1) 工事名 R03-支-保見団地107号棟他5棟外壁修繕その他工事(2) 工事場所 愛知県豊田市保見ケ丘5丁目1-1 他(3) 工事内容 ①建物概要107号棟(13階建 128戸)、108号棟(5階建 50戸)、109号棟(5階建 40戸)、110号棟(5階建 40戸)、111号棟(5階建 40戸)、141号棟(13階建 80戸) 計 378戸②工事内容・外壁修繕工事(浮き・欠損補修等)・外壁塗装工事・鉄部塗装工事・屋根防水改修工事・防水工事(既存シール打替え工事、バルコニー等床防水工事)・玄関扉のレバーハンドル化工事・共用廊下ビニル床シート貼り替え工事・その他工事詳細は設計図書のとおり。(4) 工期 令和3年11月9日から令和4年6月11日まで(当初設定工期)(実施工事期間205日+加算10日)①フレックス工期(別添1参照)■対象/□対象外着工期限 令和4年3月1日(火)※工事着工日から起算し、上記実施工事期間を加えた工期が、12月29日から1月7日までを含む場合は10日、8月12日から8月16日までを含む場合は、5日を加算した工期を契約期間とする。本工事の当初設定工期は、12月29日から1月7日までの10日を含む為、実施工事期間に10日を加算している。2②指定工期□対象/■対象外(5) 競争参加資格 業種:保全建築 等級:なし 建設業許可:建築一式工事(6) 同種工事の実績要件 平成23年度以降に完成した、下記の同種工事の元請けとしての実績を有すること。RC造、SRC造又はS造の5階以上の居住中の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く) で、1件工事の工事対象住宅戸数の合計が50戸以上及び請負金額が5000万円以上の建物に係る外壁修繕工事。なお、同種工事には、当機構(所管事務所を含む。)発注の工事において工事成績評定点60点未満の工事は含まない。(7) 総合評価■対象/□対象外総合評価タイプ:住宅経営部門タイプA’(施工能力評価型)「■対象」の場合、入札参加者及び機構の発注事務手続きの効率化を図ることを目的とし、価格以外の要素のうち「施工計画」に係る提案を求めず、「企業の実績」及び「予定配置技術者の実績」を重視して評価する。(8) 施工体制確認型 □対象/■対象外「■対象」の場合、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う。(別紙4参照)(9) 設計業務受注者 住 所:名古屋市熱田区神宮二丁目2番2号会社名:株式会社明和技術管理事務所(10) 申請受付日時 令和3年8月20日(金)から令和3年9月8日(水)までただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで(11) 質問受付期間 令和3年9月9日(木)から令和3年10月1日(金)まで(12) 参加資格確認通知 令和3年10月1日(金)まで(13) 質問回答閲覧期間 令和3年10月8日(金)から令和3年10月28日(木)までただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(14) 苦情申し立て期限 令和3年10月8日(金)午後4時まで(15) 入札等日時 令和3年10月29日(金)午後3時まで(16) 開札日時及び場所 令和3年11月1日(月)午前10時00分愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課(17) 再入札 ①電子入札による再入札書締切日時令和3年11月1日(月)午前11時30分まで②電子開札の日時令和3年11月1日(月)午前11時40分(18) 保証金 入札保証金:免除3契約保証金:■納付/□免除(19) 担当部署 ①公募条件・申請資料について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部ストック技術課 電話:052-968-3392②一般競争参加資格・入札手続きについて〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話:052-968-3315 FAX:052-968-3295③再苦情申し立てについて〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部総務・法務課 電話:052-968-3305(20)工事概要補足1) 工期について※ 当初設定工期とは、契約締結期限日の翌日に工事着工した場合の工期である。※ 実施工事期間には準備工事を含む。工事着工日の設定による日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の増減は考慮しない。※ (4)①フレックス工期「■対象」の場合、本工事はフレックス工期による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の試行工事である。※ (4)①フレックス工期「■対象」の場合、工事の着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。※ (4)①フレックス工期「■対象」の場合、工事着工日通知書を機構に提出することとし、工事着工日から起算し実施工事期間を加えた工期を契約工期とする。2) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事(電子入札対象案件)である。また、入札参加者及び機構の発注事務手続きの効率化を図ることを目的とし、価格以外の要素のうち「施工計画」に係る提案を求めず、「企業の実績」及び「予定配置技術者の実績」を重視して評価する方式(施工能力評価型)の工事である。② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件(下記4(12)②に掲げる工事経験を除く。)を有し、安全、品質管理等を専任する技術者の追加配置を求める試行工事である。3)申請書の提出本工事においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。4なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は、下記からダウンロードし、申請書提出までに上記3(19)②へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)。

https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001az1-att/lrmhph0000011oqo.pdf4)設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。交付を希望する場合は、別添2「設計図面等交付申込書」を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。FAX受領日より、3営業日後までに到着するように独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受注業者「株式会社 ヤマイチテクノ」から着払い便にて発送する(土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、TELにて確認すること。FAX受付期間:上記3(10)に同じ。FAX番号等:上記3(19)②に同じ。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構下記地区における最新の一般競争参加資格について、上記3(5)業種の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、発注者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により上記3(5)業種の再認定を受けていること。)。中部地区(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は下記を参照)。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf(8) 発注者(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。(9)上記3(7)において総合評価「■対象」かつ「施工計画」を求めるタイプの場合、5「施工計画」が安全性、確実性、経済性等の観点から適切であり、不備なく記載されていること。(10) 下記①のいずれかの地区に、上記3(5)に記載の工事種別についての建設業許可を受けた本店、支店若しくは営業所があること。又は下記②のいずれかの地区において当機構発注(株式会社URコミュニティ(住まいセンター)及び住宅管理センターを含む。)の下記③の元請けの施工実績を有する者であること。① 愛知県、岐阜県又は三重県内② 該当なし③ 該当なし(11) 「同種工事」の元請けとしての施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、「同種工事」の詳細は上記3(6)による。(12) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。

(令和3年度が公示日であれば、平成30(28)年度~令和2年度工期末工事が対象)※2 住宅管理センター又は住まいセンターにおいて(財)住宅管理協会又は(株)UR コミュニティが発注手続きを行った工事を含む。※3 本表における同種工事とは、保全工事のうち、競争参加資格における<保全建築>のことをいう。※4 公営、公社等のRC造およびSRC造の共同住宅をいう。※5 元請けの主任(監理)技術者または現場代理人として携わったもの。主任(監理)技術者とは、入札参加申請時に配置予定技術者として申請した者に限り、低入札による追加配置技術者は除く。※6 機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、過去2年間(平成31年4月1日から掲示日まで)を対象とし、支社等及び部門を問わない。※7 次に掲げるいずれかの認定等を取得済みであること。・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)または行動計画の策定・届出(女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)注1 2、7は優良工事表彰証の写し等、確認できる資料を添付すること。注2 1は各工事の工事成績がわかる資料を添付すること。注3 6は、工事成績がわかる資料及び当該工事に携わっていたことが確認できる資料(施工体制台帳等の写し)を添付すること。注4 5、8は契約書・設計図書の一部の写し等、同種工事の施工実績が確認できる資料を添付すること。別記様式5保全工事に係る施工マニュアル記載事項例○様式は自由とし、Ⅰ・Ⅱの内容について概ね記載されているものとする。Ⅰ.工事にあたっての留意事項について1心構え、みだしなみ2居住者又は、近隣に対する周知方法3居住者又は、近隣に対する安全管理4作業員に対する安全衛生管理5緊急時の対応6工事関係車両の走行及び駐車のマナー7資材・機器の搬入及び搬出8工事騒音や振動等に対する対策9工事完了時の留意事項Ⅱ.施工管理について1工程管理2品質管理3社内検査体制別記様式6令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、 の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)平成・令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)平成・令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。1別添1フレックス工期による契約方式の試行に係る取扱要領(平成 26年7月9日制定)(平成 27年9月 24日改定)独立行政法人都市再生機構(総則)第1条 本要領は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する工事の一部において、フレックス工期(受注者が一定の期間内で工事着工日を選択することができ、これが手続き上明確になっている契約方式に係る設定可能な工期の始期と終期の期間をいう。以下同じ。)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。以下同じ。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式をいう。以下同じ。)を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が工事着工時期を選択できる工事(フレックス工期による契約方式を試行する工事(以下「フレックス工事」という。))を試行するものである。(工事着工期限日及び工事着工日)第3条 機構は、工事着工期限日をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。2 受注者は、契約日の翌日から工事着工期限日までの期間で、任意の日を工事着工日とすることができる。3 受注者は、契約前に工事着工日を定め、工事着工日通知書により機構に通知しなければならない。(工期)第4条 工事着工期限日から、フレックス工期に係る工期の終期までの期間は、機構の設定する必要な工事期間(当初設定工期の期間)を確保するものとする。また、受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。(前払金の取扱い)第5条 フレックス工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。2(工事着工日前の取扱い)第6条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。(技術者の取扱い)第7条 フレックス期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。(経費の負担)第8条 フレックス工期による契約方式の試行により増加する経費は、受注者の負担とする。(その他)第9条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。以 上3工 事 着 工 日 通 知 書(フレックス工期契約制度適用工事)年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿受注者 住所商号又は名称氏名 印次のとおり工事着工日を定めましたので通知します。

工 事 名R03-支-保見団地107号棟他5棟外壁修繕その他工事工 事 場 所愛知県豊田市保見ケ丘5丁目1-1 他契約予定年月日年 月 日工 期工 事 着 工 日から年 月 日まで工 事 着 工 日年 月 日※契約締結時までに提出すること。※契約書には、本通知書により通知した工事着工日を記載する。別添2FAX申込書 独立行政法人都市再生機構 中部支社設 計 図 面 等 交 付 申 込 書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名R03-支-保見団地107号棟他5棟外壁修繕その他工事申込者貴 社 名住 所(送 付 先)〒 -担当部署名担当者氏名連絡先電話番号 - -その他【申込先】 独立行政法人都市再生機構中部支社総務部 経理課FAX 052-968-3295TEL 052-968-3315別添3個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「 」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 居住者に関する情報三 駐車場契約者に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(下請けの制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負わせ(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)てはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。

※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。

添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項特になし令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図(様式任意)別紙様式1令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 佐藤 剛 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。

7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用確 認 内 容確認結果備考①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。1別添4外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく工事等(以下「工事等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○2(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。別添5公募資料統合版に関するアンケート年 月 日案件名 R03-支-保見団地107号棟他5棟外壁修繕その他工事会社名ご担当者名電話番号本件の「掲示文兼入札説明書」の書式、書面内容等について、従来の形式との比較を含め、今後の改善のため、アンケートへのご回答等を下記の通りお願いいたします。記問1 当機構発注工事への競争参加状況について、最も近い番号に”〇”をしてください。1 初めて2 直近5か年度で数回参加している3 直近5か年度で(ほぼ)毎年度参加している4 上記以外(5か年度以上前に参加したことがある等)問1で2又は3をご選択いただいた方にお伺いします。問2 従来の掲示文、入札説明書が別となっていた場合、実際の確認状況について、あてはまる番号に“〇”をしてください。1 掲示文、入札説明書とも確認していた2 掲示文は添付書類(設計図面等交付申込書)のみ利用し、内容は入札説明書で確認していた3 設計書申込方法は既知のため、入札説明書のみ確認していた4 その他 →具体にご記載ください( )問3 従来の掲示文、入札説明書と比較して、今回の「掲示文兼入札説明書」について当てはまる番号に“〇”をしてください。1 掲示文、入札説明書は分かれていた方がよい2 「掲示文兼入札説明書」のように1書面でよい(様式等の改善の余地がある場合を含む)皆さまにお伺いします。問4 今回試行の「掲示文兼入札説明書」本文の3 工事概要について、当てはまる番号に“〇”をしてください。1 工事内容や各種手続きの日付等が集約して記載されていて見やすい2 本文と突き合わせて読むのが大変なので、集約せず本文内に記載してほしい3 特に何も感じなかった4 その他⇒具体的に改善すべき点等を記載ください問5 問4以外の内容で「掲示文兼入札説明書」の様式について改善すべき点がありましたら具体に記載ください問7 その他、本試行にあたり、ご意見、ご提案があればお願いいたします。

アンケートは以上です。ありがとうございました。