入札情報は以下の通りです。

件名藤枝総合運動公園サッカー場バックスタンド改修その他工事 (令和4年1月14日)
公示日または更新日2022 年 1 月 14 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 1 月 14 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構中部支社の「藤枝総合運動公園サッカー場バックスタンド改修その他工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和4年1月14日2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 佐藤 剛〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号3 工事概要(1) 工 事 名 藤枝総合運動公園サッカー場バックスタンド改修その他工事(2) 工事場所 静岡県藤枝市原100番地(3) 工事内容① 対象建物対象建物 バックスタンド棟、便所棟、防災倉庫、メインスタンド棟電気室内(非常用発電機設備改修工事)構 造 バックスタンド棟 基礎部:RC造、屋根部:鉄骨造便所棟・防災倉庫:RC造 非常用発電機燃料タンク:地下RC造躯体内にステンレス製タンク階 数 地上1階延べ面積 約3,000㎡用 途 サッカー場② 工事範囲イ バックスタンド棟増築工事既存芝生観客席を撤去の上、バックスタンド屋根及び観客席を新設鉄骨造 延べ面積約3,000㎡ 固定席約3,900席ロ 便所棟和式便器の洋式便器化改修工事、オストメイト対応設備改修工事ハ 防災倉庫別棟増築工事既成コンコース付近に鉄筋コンクリート造平屋新設一式 延べ面積約70㎡ニ 各増築工事等に伴う雨水排水及び外構の改修等工事ホ メインスタンド棟電気室内非常用発電機設備改修工事メインスタンド内既設非常用発電機設備の改修、メインスタンド電気室附近の屋外に燃料タンク(6000L)設置(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和5年12月9日まで(一次指定工期:非常用発電機設備工事の完成 令和5年3月15日)(5) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以2下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。② 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、当機構中部支社長(以下「支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。様式については、当機構HPより入手すること(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)。③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。④ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、4(12)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑤ 本工事は、4週8閉所促進工事(発注者指定方式)の試行工事である。⑥ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受け付ける契約後VE方式の試行工事である。

工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく、請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。⑦ 本工事は、建設現場の生産性向上に資する取り組みについて評価を行う試行工事である。(6) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所① 交付方法設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。交付を希望する場合は、別添1の「図面等交付申込書」を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。FAX受領日より、3営業日後までに到着するように独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受注業者「株式会社ヤマイチテクノ」から着払い便にて発送する(土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、電話にて確認すること。② 交付期間イ 交付期間:令和4年1月 14 日(金)から令和4年2月2日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(但し、令和4年2月2日(水)は、午後4時まで)。ロ 申込み先:独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課FAX:052-968-3295TEL:052-968-33154 競争参加資格次の(1)から(16)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(17)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であり、かつ、(18)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより上記3に示す工事(以下「本工事」という。)に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第3331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構中部地区における令和3・4年度の競争参加資格について、建築工事A等級(共同企業体の場合、代表者以外の構成員C等級以上)の認定を受けている者であること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書及び資料の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 当機構中部支社(所管事務所を含む。)が発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績のものがないこと(通知されていないものを除く。)。(7) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)。(10) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(11) 次の①又は②に掲げる条件を満たすこと。① 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。イ 平成 18 年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事1※の実績を有する者(建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。以下、同じ。)。※ 同種工事1:固定席2,000 席以上の屋根付き観覧席(屋根があるものに限る。以下、「観覧席」という。)を有する陸上競技場、サッカー場、野球場、ラグビー場、水泳場、体育館等の新築工事又は、観覧席の増設を含む改修工事。② 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。イ 共同企業体の代表者は上記(11)①イの実績を有すること。ロ 共同企業体の代表者以外の構成員については、平成 18 年度から公告日の前日までの期間に元請けとして完成後引渡しを済ませた同種工事2※の実績を有すること。※ 同種工事2: 鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の延べ面積600㎡以上の施設の新築工事。4(12) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。)。① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 平成18年度から公告日の前日までの期間に、単独申込み及び共同申込みの代表者にあっては上記(11)②ロに掲げる工事の面積条件を「延べ面積1,500㎡以上」に変更した実績について、上記(12)①の有資格者としての経験を有する者(共同申込みの代表者以外にあっては上記(11)②ロに掲げる工事から面積条件を削除した実績について、上記(12)①の有資格者としての経験を有する者)であること。ただし、次のイ及びロに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。イ 同種工事の契約時点で上記(12)①の資格を有していること。ロ 同種工事の着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(13) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。

① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。② 施工に当って、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。(14) 当機構中部地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって平成31年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。① 当機構中部地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。② 当機構中部地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(15) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(12)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の代表者が専任の技術者を1名以上追加配置できること。)。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(16) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(17) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、上記(1)から(16)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は3者以内とする。① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合に5あっては20%以上であること。② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。(18) 共同企業体としての資格の認定申請等① 認定申請本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記8(1)の申請書及び資料の提出に先立ち、別紙3「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事履歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない(事前にシステム上の登録が必要なため、下記8(1)③イに示す期間までに下記7(1)まで提出すること。)。② 提出方法持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。なお、下記8(1)の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。③ 認定資格の有効期限認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。④ その他・共同企業体の名称は、「○○・○○特定建設工事共同企業体」とする。・上記(11)②に該当する工事経歴書を添付すること。5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(7)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・株式会社東畑建築事務所(所在地:東京都千代田区永田町二丁目4番3号)(2) 上記4(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案が適切又は標準的なものには標準点100点を与え、さらに、良好な提案等に上記(1)により加算点(最大40点)を与える。(3) 落札者の決定方法入札参加者は「入札価格」と「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、6上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。(5) 当機構が評価した「施工計画」に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と受注者間で別紙5「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を交換するものとする。(6) 「施工計画」における提案評価については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による)」及び「不適切(実施不可)」に区分し、入札前に提案者に通知する。(7) 工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」に係る施工計画書を提出すること。(8) 「施工計画」の不履行が工事目的物の契約不適合に該当する場合は、工事請負契約書及び覚書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。

7 担当本部等(1) 令和3・4年度一般競争参加資格の認定及び入札手続きに関する事項〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話:052-968-3315(2) 公募条件に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部工務課 電話:03-5323-2412(3) 設計図書及び現場説明書に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部都市再生設計第2課 電話:03-5323-2460(4) 中部地区による受付について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル7階独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部工務・検査課 電話:052-968-32698 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければなら7ない。① 申請書(別記様式1)の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること(添付する書類は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」のみでよい。)。ただし、やむを得ない事由により、支社長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。この場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。ロ 提出期間:令和4年1月 14 日(金)から令和4年2月2日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。ハ 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、7(2)に写しを提出する。紙入札による場合は、原本を7(2)に提出する。② 資料(別記様式1~7及び添付資料)及び添付資料の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:資料は、次のa又はbに従い、内容を説明できる者が持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)。a 東京受付を希望する場合東京受付を希望する場合は、提出希望日の3営業日前までに7(2)に電話連絡し、日程調整を行うこと。なお、最終日の令和4年2月2日(水)は中部受付のみとし、東京受付は行わない。b 中部受付を希望する場合最終日の令和4年2月2日(水)に限り、中部受付を行う。中部受付を希望する場合は、令和4年1月26日(水)までに7(2)に電話連絡し、時間調整を行うこと。ロ 提出期間:上記①ロに同じ。ハ 提出場所:a 東京受付を希望する場合、上記7(2)に同じ。b 中部受付を希望する場合、上記7(4)に同じ。また上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。この場合、以下のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。③ 一般競争参加資格の申請の提出期間及び問合せ先イ 提出期間:令和4年1月17日(月)から令和4年1月24日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除8く。)。ロ 問合せ先:7(1)に同じ(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。(別添2「申請書類作成の手引き」を参照。)① 令和3・4年度建設工事競争参加資格認定通知書の「建築工事」の認定を受けていることが確認できること。② 上記4(10)に係る建設業許可通知書の写しを添付すること。③ 企業及び配置予定技術者の同種工事の施工実績等上記4(11)及び(12)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に記載し、関連する資料を添付すること。④ 配置予定技術者4(12)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格を別記様式3に記載し、関連する資料を添付すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事の施工実績を記載することもできる(ただし、配置予定技術者ごとに別紙1に記載のある「配置予定技術者」の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。共同申込みの場合は、代表者の配置予定技術者の中から合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。)。入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと。(様式任意)なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。申請書を電子入札システムにより提出した場合であっても、取下げの申請は書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合及び上記4(15)に記載する低入札価格調査対象となった場合に上記4(12)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を1名以上追加配置することができない場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。⑤ 施工体制について上記4(13)に掲げる体制があることを判断できることを別記様式4に記載すること。⑥ 企業の技術力、配置予定技術者及び施工計画上記6(1)に掲げる「企業の技術力」について別記様式5に記載し、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。⑦ 上記6(1)に掲げる「施工計画」及び「生産性向上」について別記様式6、7に記載し、必要に応じて関連する資料を添付すること。

(4) 当機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格がないものとする。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和4年2月24日(木)までに電子入札システム(紙入札方式により申請した場合は書面)にて通知する。9(6) その他① 申請書及び資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支社長は、提出された申請書及び資料等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料等に関する問い合わせ先:上記7に同じ。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式は Word2019 形式以下、Excel2019形式以下、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとし、自己解凍方式は指定しないものとする。印が付いているものについては、スキャナーで読み込む等して、本文に貼り付けること。(7) 保険に関すること上記4(16)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書の写しを資料に合わせて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には別紙4「適用除外誓約書」を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に合わせて提出すること。① 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。イ「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写しロ「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写しハ「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し② 雇用保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。イ「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写しロ「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和4年3月3日(木)午後4時② 提出場所:上記7(1)に同じ。(書面を持参する場合。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和4年3月10日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面。)により回答する。ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。10(4) 支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した内容及び回答を、電子入札システムにより遅滞なく公表する(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)。10 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(書面による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社総務部総務・法務課 電話052-968-3305② 受付時間:土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。(2) 支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続き等を示した書類等入手先は、上記(1)①に同じ。11 公募条件、総合評価方式、設計図書及び現場説明書等に対する質問・回答及び追加説明(1) 公募条件、総合評価方式、設計図書及び現場説明書等に対する質問がある場合は、次に従い、別添3「質問書」を用い電子入札システムにより提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。① 質問書の提出イ 提出期間:令和4年2月3日(木)から令和4年2月 24 日(木)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 提出場所:紙入札の場合は、上記7(2)に同じ。ハ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和4年3月3日(木)から令和4年3月17日(木) までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 閲覧場所:紙入札の場合は上記7(2)に同じ。上記①の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び当機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、上記7(2)に連絡の上、必ず閲覧場所にて閲覧すること。(2) 掲示文兼入札説明書の追加説明11掲示文兼入札説明書の追加説明事項がある場合は、質問に対する回答に併せて閲覧に供する。12 入札書の締切日時、開札日時及び場所等(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法① 入札日時:令和4年3月18日(金) 正午まで② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。

ただし、ただし、支社長の承諾を得て紙入札方式による場合は、上記7(1)に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 開札の日時及び場所① 開札日時:令和4年3月22日(火)午後2時00分(予定)② 開札場所:〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課(3) その他紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)第1回目の入札が不調になった場合は、再度入札に移行する。入札書の締切り及び開札の日時については、次のとおりとする。書面により再度入札する場合については、発注者から指示する。① 電子入札システムによる再入札書の締切日時提出日時:令和4年3月22日(火)午後3時30分まで② 電子開札の日時及び場所日 時:令和4年3月22日(火)午後3時40分場 所:上記12(2)に同じ13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、紙により上記7(1)に持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)に公開している「入札書標準様式(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者12であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)その他入札に係る事項については、入札心得書による。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。15 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。〔注〕低入札価格調査を受けた者との契約は、「10分の1」を「10分の3」に読み替える。16 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した「工事費内訳書」(以下「内訳書」という。)の提出を求める。電子入札による場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。なお、内訳書容量の合計が3MBを超える場合は事前に上記7(1)に電話連絡の上、当該内訳書を封緘の上、上記12(1)の提出期限までに持参するものとする(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。また、紙入札方式により提出する者は、二重封筒とし、入札書を入れた中封筒と表封筒の間に、当該内訳書を入れて持参により提出すること。(2) 内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにして作成すること(詳細は、交付するCDに収録の「工事費内訳書の提出について」による。)。なお、内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。会社印及び代表者(又は代理人)印は電子入札システムにより提出する場合、省略できる。持参して提出する工事費内訳書の押印を省略する場合は、本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)を記載すること。(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札(見積)心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合または持参した内訳書に本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)の記載がない場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)へ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 掲示文兼入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合13③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。17 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。入札参加者が紙入札方式による場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要。)。書面による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該書面による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものとして取り扱う。

18 入札の無効本掲示文兼入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札、現場説明書及び入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支社長により競争参加資格のある旨を確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。19 落札者の決定方法(1) 上記6(3)による。(2) 上記6(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙2「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。また、調査基準価格を下回った場合、追加資料等の提出を求める。資料の提出期限は、原則として、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とする。20 支払条件前金払(請負金額の40%以内)、部分払10回及び完成払。ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約書第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。21 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無1422 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 工事請負契約締結後、受注者は、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金の低減を可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について、発注者に提案することができる。提案が適正と認められた場合には設計図書を変更し、必要があると認められる場合には請負代金額の変更を行うものとする。詳細は現場説明書による。(3) 入札参加者は、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書(案)並びに電子入札運用基準を熟読し、入札(見積)心得書及び電子入札運用基準を厳守すること。(4) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 落札者は、上記8(3)④の資料に記載した配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。なお、配置予定の技術者の変更は、原則として認めない。(6) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(7) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く毎日、午前8時30分から午後8時まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札HP「お知らせ」において公開する。(8) システム操作マニュアルは、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/)に公開している。(9) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。① システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)② ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記7(1)へ連絡すること。(10) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)15・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(11) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札システム及び紙入札方式が混在する場合があるため、発注者から指示する。(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・業務の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、次のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のHPで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。イ 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当16する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満、又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当機構に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構 OB に係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(13) 落札者は、工事請負契約の締結と併せて「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結し、「個人情報等に係る取扱手順書」により個人情報等を適切に取扱わなければならない。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「特約条項等」→「個人情報等の保護に関する特約条項」を参照。)(14) 落札者は、工事請負契約の締結と併せて「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を同日付で締結するものとする。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「特約条項等」→「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を参照。)(15) 設計図書は、入札・契約手続き以外の目的に使用しないこと。(16) 本工事の工事請負契約書第52条に規定する期間について、藤枝市、発注者及び工事受注者との間で、「契約不適合等に関する覚書」を交換する。(17) 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。(18) 契約後VE方式を行う場合、工事請負契約書の第19条の2(設計図書の変更に係る受注者の提案)として、以下を追加する。① 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を提言することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。② 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。③ 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金を変更しなければならない。(19) この工事は、藤枝市からの受託事業である。

以 上17【添付資料】別紙1 評価項目、評価基準及び配点別紙2 (低入札調査に係る)確認書別紙3 特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き別紙4 適用除外誓約書別紙5 施工計画・技術提案の履行に係る覚書別添1 設計図面等交付申込書(FAX申込書)別添2 申請書類作成の手引き別添2-1 「施工計画」に係る提案作成について別添2-2 総合評価に係る提案作成の注意点について別記様式1 競争参加資格確認申請書様式別記様式2~7 実績及び総合評価に係る資料別添3 質問書様式別添4 工事請負契約書18別紙1評価項目、評価基準及び配点分類 評価項目 評価基準 配点企業の技術力①UR工事における工事成績評定点(※1・※2)同種工事1(※3)の過去5年間(※4)の平均点が70点以上 3/3同種工事1の過去5年間の平均点が65点以上70点未満 1②UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無(※2・※5)同種工事1の過去5年間の実績あり 2 /2③過去5年間の国、都道府県及び政令指定都市による優秀工事施工者表彰の有無及び過去2年間(※4)の機構その他表彰の有無(※2・※5・※6)両方の実績あり 2/2いずれかの実績あり 1④同種工事1における施工実績(※1・※2)同種工事1の過去10年間の実績数が5件以上 1 /1⑤ISOの取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み(※5・※7)以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又はISO14001の認証を取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)2/2以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)1⑥ワーク・ライフ・バランス関連認定の有無(※5)以下のいずれかのワーク・ライフ・バランス関連認定を取得済み・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)1 /1配置予定技術者(※2・※8・※9)⑦UR工事における工事成績評定点同種工事1の過去5年間の平均点が70点以上 2/2同種工事1の過去5年間の平均点が65点以上70点未満 1⑧UR工事の優秀工事施工業者表彰の有無同種工事1の過去10年間の実績あり 2 /2⑨同種工事の実績 同種工事1の過去10年間の実績数が3件以上 1 /1施工計画(※10・※11)⑩品質管理に係る施工計画品質管理について効果があるとして評価・構造躯体 3項目×2点・構造躯体以外 2項目×1点・電気設備・機械設備 1項目×2点10/17(※10)⑪工事現場における環境配慮への取組み環境配慮への取組みについて効果があるとして評価(7項目×1点) 7⑫生産性向上に資する取組み生産性について効果があるとして評価(3項目×1点)3提案された施工計画の検証方法について効果があるとして評価(3項目×1点)3⑬地元企業の活用(建設業法上の本店、支店、営業所所在地)(※5)藤枝市内に本店を置く企業 7/7 藤枝市内に支店又は営業所を置く企業 3それ以外の企業 040点※1 JVでの申請の場合、各構成員の本工事における出資比率による加重平均とする。なお、UR工事の実績がない者がJV構成員の場合、工事成績評定点の按分の際の得点は、60点として計算を行う。※2 JVの構成員としての実績等(成績、表彰、施工実績)は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。※3 同種工事1は、入札説明書参照。※4 過去2(5・10)年間とは、平成30(28・23)年度から公告日の前日までの間に元請として完成後、引渡しを済ませたものをいう。なお、成績及び表彰については通知されていないものを除く。※5 JVでの申請の場合、構成員のうち1者でよい。※6 「機構その他の表彰」とは、「機構の街づくり等事業貢献者への表彰」を指し、支社等及び部門を問わない。※7 SDGsの取組状況については、「①取組に係る対外的な公表資料」、「②具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料」を添付すること。なお、第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るもののうち3つ以上の目標に係る取組がある場合に評価する。※8 JVでの申請の場合、今回工事における監理技術者(代表者以外の構成員の配置予定技術者は考慮しない。)とする。※9 元請企業の監理技術者として携わったもの。(現場代理人を除く) なお、コリンズ上で複数の監理技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、現場実態上「施工の技術上の管理をつかさどった者1名」とする。なお、対象建築物の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。※10 「施工計画」に係る⑩~⑫の配点合計に17/23を乗じる。(小数点第四位以下切り捨て)19※11 「施工計画」に係る技術提案においては、UR都市機構のホームページにおいて公表している「UR都市機構において今後評価しない技術提案内容(総合評価ガイドライン建築・設備部門 令和3年12月版)」に記載される提案は評価されない。20別紙2確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者、受注者で確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 :○○○○○○○○工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日発注者 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛受注者 社名代表取締役21低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・2 ◎◎◎に関すること。(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・3 ※※※に関すること。

以 上記載要領① 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。② 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。③ 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。22別紙3特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧になって作成して下さい。なお、ご不明な点がございましたら総務部経理課まで、お問い合わせ下さい。1. 共同請負入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式1](1) 日付共同企業体結成の日とします。なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。(2) 建設工事共同企業体名構成員の社名を記載して下さい。なお、社名は省略が可能です。(例)㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合「○○・△△建設工事共同企業体」となります。(3) 代表者住所、名称、氏名共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。(4) 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。(例)この度、連帯責任によって○○団地第△次◇◇建設工事(追加工事を含む)の共同施工を行うため、・・・・・・・・・・2. 特定建設工事共同企業体協定書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式2](1) 第1条第一号 ・・・・工事名応募する工事件名を記載して下さい。※ 上記1.(4)と同じ(2) 第3条 ・・・・事務所の所在地番地まで記載して下さい。(3) 第5条 ・・・・構成員の住所及び名称構成員全員(代表者を含む)の住所、名称(受任した支店等の場合はその支店等)を記載して下さい。(4) 第6条 ・・・・代表者の名称企業体の代表者を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。(5) 第8条 ・・・・構成員名称、出資の割合構成員の名称を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大となるようにしてください。(6) 第11条 ・・・・取引金融機関企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。233. 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式3]応募する工事件名を記載して下さい。4.工事経歴書掲示文兼入札説明書の「4競争参加資格(12)」による施工実績を記載して下さい。(任意様式)5.綴り方等作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。なお、これらの書類には収入印紙を添付する必要はありません。また、申請書はA4版で作成して下さい。① 出来上がりはA4版として下さい。② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。(裏側も同様)③ 各ページ間の割印の必要はありません。工事経歴書委任状(様式3)協定書(様式2)申請書(様式1)委任状(様式3)委任状(様式3)委任状(様式3)申請書割印【注意】上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。24(様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体代表者 住所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって○○○○○○○○工事(追加工事を含む。)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。以 上25(様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構発注に係る○○○○○○○○工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 △△建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。○○建設株式会社 ○○%△△建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。

(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同26連帯して建設工事を完成する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。(解散後のかし担保責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印住 所商号又は名称代表者氏名 印27(様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との藤枝総合運動公園サッカー場バックスタンド改修その他工事(追加工事を含む。)契約について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上28別紙4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。29別紙5(様式)施工計画・技術提案の履行に係る覚書独立行政法人都市再生機構を甲とし、 を乙として、令和 年 月 日締結した○○○○○工事(以下「工事」という。)の掲示文兼入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、甲及び乙は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。1 甲が評価した施工計画・技術提案は別紙(様式1)のとおりとする。2 甲は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、受注者に履行させることが適切でないと判断した場合は、乙に文書による通知(様式2)の上、当該技術提案の実施を中止又は停止することができるものとする。その場合、乙はその指示に従うものとする。なお、中止又は停止に伴い、乙に損害が発生した場合の費用は甲の負担とする。3 乙は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を甲の監督員に提出し、承諾を得るものとする。ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。4 乙は、現場や周辺状況等乙の責によらない理由により施工計画・技術提案を履行できない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、甲は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。5 乙の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を甲の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。甲は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。6 甲は、乙が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての甲による指摘後、乙が施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施した場合は、1項目につき1点、工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。

7 甲は、乙が上記5の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案(タイプ C、タイプ D)の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。8 乙が施工計画・技術提案を実施しないことが工事目的物の瑕疵に該当する場合、甲は工事請負契約書に基づき、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するできるものとし、工事成績評定においては、上記6とは別に減点できるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日甲(発注者)住所氏名 印乙(受注者)住所氏名 印以 上30(様式1)別紙「施工計画」(及び「技術提案」)において機構が評価した項目工事件名:○○○○○○○○工事受注者:○○建設評価項目 評価した内容⑩品質管理に係る施工計画 ・~~~を実施・~~~を実施⑪工事現場における環境配慮への取組み ・~~~を実施・~~~を実施⑫生産性向上に資する取組み ・~~~を実施・~~~を実施以 上31(様式2)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(通知)施工計画・技術提案の履行に係る覚書2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮への取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上3233(様式4)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿株式会社○○支店長 ○○ ○○機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)施工計画・技術提案の履行に係る覚書 5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮への取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上34(様式5)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)依頼について(回答)令和 年 月 日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由⑩品質管理に係る施工計画・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため⑪工事現場における環境配慮への取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず 中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため35別添1独立行政法人都市再生機構 中部支社設計図面等交付申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名 工事申込者貴 社 名御 住 所(送 付 先)〒 -ご担当部署名御担当者名連絡先E-mail部署名 :担当者名:電話番号: - -E-mail : @備考【申込先】独立行政法人都市再生機構 中部支社総務部経理課Fax 052-968-3295Tel 052-968-331536別添2申請書類作成の手引き競争参加資格の確認について提出する書類は、以下に基づき作成、提出してください。1 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」)の提出について(1) 申請書のうち別記様式1のみは、電子入札システムにより提出ください。(2) 申請書は説明できる方が持参ください。(3) 提出部数は、申請書は1部とします。(4) 書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。2 申請書の添付資料に関する留意事項(1) 記載方法全般・添付する書類は「写し」で構いません。・様式記載内容について、添付書類中の該当箇所に「赤マーク」を記載してください。(契約書、設計図書等)(2) CORINS登録・対象工事の戸数については、CORINS登録内容だけでは確認できない場合が多いため、CORINSに記載がない場合、設計図書等は必ず添付してください。・CORINS登録がされている場合でも、監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは必ず添付してください。(3) 書類の省略・CORINS 登録済の場合、契約書、設計図書、履行期間、受注形態等が確認できるものとして、工事カルテ・設計図書の一部等の添付に代えることができます。(4) 配置予定技術者の同種工事の施工実績・従事期間の確認書類(CORINS登録の写しまたは従事経歴書及び対象工事の工程表など)は必ず提出して下さい。

(5) 民間工事の取扱い・民間工事について請負契約書の写しの提出が不可能な場合、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出してください。(民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがあります。)(6) 電子データ・別記様式6~7については、様式電子データ等(Microsoft Word2019、EXCEL2019形式以下作成、CD・DVDに保存)も提出してください。37(7) 添付資料の構成・「実績」に添付する書類で確認する内容は以下のとおりです。様式に記載する各項目が確認できる書類を添付してください。なお、すべてのページを添付する必要はなく、確認する内容が記載されているページを適宜抜粋して添付書類としてください。添付書類の例 確認する内容(様式表紙に記載)契約書※1 設計者、設計名称、履行期間※2 施工者、工事件名、工期、施工場所設計図書(建物概要、各階平面図、立面図等)設計者、設計名称、建物概要(構造、用途、階数、戸数)CORINS※2 工事名称、工期、施工場所、配置技術者、JV構成等JV協定書 JV構成比率※1:設計実績、※2:施工実績3 申請書のセット方法(1) 電子入札システムによるもの 別記様式1(電子データ)PDF形式で作成してください。申請日の記入をした上、カラースキャナーで読み込み提出してください。(2) 持参によるもの 別記様式1~7CDには、工事名、会社名を印刷、またはラベルを貼ること。様式5名刺根拠資料No2No1「生産性向上」に係る資料「施工計画」に係る資料「企業の技術力(ISO等)」に係る資料「施工体制」に係る資料様式4「配置予定技術者」に係る資料様式3「実績」に係る資料様式2様式7様式6競争参加資格確認申請書様式1様式5No3No438○ 別記様式1は、電子入札システムで提出した場合は申請書の写しを、紙入札の場合は原本を添付して下さい。○ 別記様式1~7の順に綴じて下さい。なお、添付する資料のうち、実績に係る資料については、1件毎に関連書類一式(契約書、設計図書、工事成績評定通知書等)をまとめ「実績No●」というインデックスを付け、巻末に一括添付して下さい。○ A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に工事名及び会社名を記入してください。○ 提出書類は、原則A4版とします。判別が困難なようであれば、A3版(A4サイズにZ折綴込み)としてください。なお、A3版でも必要事項が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピー-等した図面を添付してください。(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピー-してください。)○ 各様式両面印刷として下さい。○ 各様式の最初ページにインデックスを付けてください。○ ファイルの裏表紙に名刺を添付してください。4 その他留意事項・評価結果通知の返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて、提出してください・支社長の承諾を得て、紙入札とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。なお、資料を提出した確認が必要な場合には、別記様式1の写しに機構受付印を押して返却しますので、持参時に別記様式1の写しを用意し、その旨申し出て下さい。5 提出期間及び場所掲示文兼入札説明書本文8による。6 持参資料の問合せ先掲示文兼入札説明書本文7(2)による。

(東日本賃貸住宅本部技術監理部工務課)以 上39別添2-1「施工計画」等に係る提案作成について⑩ 品質管理に係る施工計画(計10点)評価する提案 標準案を超える、施工品質確保に資する提案標準案 設計図書等に示す内容又は業界的に通例となっている内容主に求める提案(1) 建築工事(構造躯体における施工品質確保に係る提案)(3項目×2点)・ 施工時のひび割れの制御に係る提案・ コンクリートの品質管理体制の補強・拡充に係る提案・ 乾燥収縮及び自己歪低減に係る提案・ 鉄筋、型枠に係る提案・ 基幹技術者の配置に係る提案・ その他、施工品質確保に係る提案(2) 建築工事(構造躯体以外における施工品質確保に係る提案)(2項目×1点)・ 防水の施工品質確保に係る提案・ 当該現場独自の組織的な品質確保に係る提案・ 基幹技術者の配置に係る提案・ その他、施工品質確保に係る提案・遮音・換気性能に係る提案・断熱・防露性能に係る提案(3) 電気・機械設備工事における施工品質確保に係る提案(1項目×2点)・ 新たな工法に係る提案・ 誤作業防止に係る提案・ 試験検査方法に係る提案・ 当該現場独自の品質確保に関する組織的な取組みに係る提案・ 基幹技術者※の配置に係る提案・ その他、施工品質確保に係る提案⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(計7点)評価する提案 標準案を超える、環境配慮に資する提案標準案 設計図書等に示す内容又は業界的に通例となっている内容主に求める提案(7項目×1点)(1) 近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等の対応に係る提案・ 騒音、振動低減・防止に関する取組み・ 粉塵低減・防止に関する取組み(2) 工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に係る提案・ 建設業労働安全衛生マネジメントシステム(COHSMS)の認定取得・ その他安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案(3) 発生材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案(4) その他、工事現場における地球環境配慮に係る提案(5) その他、近隣周辺における環境配慮に係る提案・ 近隣周辺へのイメージアップ、貢献に関する取組み・ 近隣周辺への安全に関する取組み40⑫ 生産性向上に資する取組(計6点)評価する提案 標準を超え、生産性向上に資する提案標準案 設計図書等に示す内容又は業界的に通例となっている内容主に求める提案(1) 技術の活用、施工体制の充実、生産環境の改善等による業量の縮減、作業工程の高度化・効率化に関する施工中の工夫について具体的かつ効果的な提案(3項目×1点)① 資機材の搬出入、揚重等の合理化等に係る提案・ 揚重機等の増設による運搬、移動等の効率化② 現場作業工程の縮減等に係る提案・ 鉄筋等の⼯場先組・ヤード地組・ 巻き付け耐火被覆材③ 労務の稼働率向上に係る提案・ 直接仮設、作業工程の工夫による施工不能日の縮減④ ICT等活用による労務縮減、作業効率化等に係る提案・ ロボット等の導入による省人化、作業性向上⑤ 輻輳工事、次作業工程等との円滑化に係る提案・ 無足場工法採用等による屋外工事の早期着手・ 足場早期解体等による屋外工事の早期着手・ 養生期間の短縮等による次工程の早期着手⑥ その他生産性向上に関する具体的な提案(2) 上記(1)において提案する施工計画の履行及び効果の確認及び検証方法(3項目×1点)① 提案内容及び履行に係る具体的な実施方法(施工計画、実施時期、頻度及び確認方法等の設定)② 効果(工事進捗等)の把握、確認方法及び効果が確認できない場合の対策等③ 履行結果の報告及び結果に基づく生産性向上の効果に関する検証の方法・ 生産性向上に資する取組とは現場作業の高度化・効率化により省力化・省人化を図るものであり、労務や設備機器の大量投入等を目的とするものではないので留意されたい。・ 設計図書又は設計条件の変更を伴うもの、関連工事の影響により効果が損なわれるおそれがあるものは契約内容、安全、品質等が担保される場合を除いて原則、評価しない。・ 異なる評価項目にて類似の提案がなされた場合、優位性が高いと判断した項目において審査を行う。41別添2-2総合評価に係る提案作成の注意点について「施工計画」に係る提案については、以下の注意事項に従い作成すること。「評価」以下、すべてを満たす場合に「評価」する。(1) 標準案を超えている内容であること・「標準案」とは、設計図書等(現場説明書、設計図、公共工事住宅建設工事共通仕様書等)に示す内容。(2) 複数の要素を含まないこと・提案された各項目について、採点基準をまたいで評価しない。・1つの提案のなかに「不適切」と判断されるものと、「評価」できるものがあった場合は、「不適切」とする。(3) 実施内容が明確かつ具体的であること(数量・箇所・時期・回数・日数・頻度・仕様・資格・目標値・基準値等)・仕様、性能、目標値、基準値等を記載する場合は、標準的なものと比較した場合の優位性が容易に判定できる表記とし、原則として公的な規格及び基準等を基に記載すること。(4) 実施内容による効果が明確であること・提案内容の実施により、どのような効果があるのか(現状のどのような問題が解決されるのか)具体的に記載すること。効果の記載が明確でないものは評価しない。・対象範囲・期間等が著しく限定的な提案は評価しない。(掲示文兼入札説明書においてあらかじめ範囲を指定している場合等を除く)・立地条件、敷地条件、規模、用途、建物形状等を踏まえた提案とすること。(5) 監督員・検査員による履行確認が可能であること・履行確認は、書類又は目視確認等で行えるものとする。・社内で行う組織的な取組み等、監督員等が直接確認できない内容を提案する場合、履行確認方法(例:会議資料及び議事録の監督への提出等)も記載すること。(6) 提案内容に懸案事項が含まれている場合は対策が講じられていること・効果の認められる提案であっても、別の懸案事項が発生する場合で、その対策の記載のないものは評価しない。(7) 提案内容を実施することが確実であること(実施にあたり協議を伴うもの、特定の条件化においてのみ実施するもの等は評価しない。)・提案内容を実施するために機構又は第三者と協議を要する等、実施することが不確実である提案は評価しない。・「○○の場合は○○する」など、実施されるケースが限定される提案は評価しない。「評価せず」または「不適切」以下に該当する場合は、「評価せず」または「不適切」と判定する場合がある。

・ 一般に普及していると判断される提案・ 実施しても効果が低いと想定される提案・ 設計図書等のとおり適切に施工されれば十分である提案・ (在来発注の場合)設計図書の変更を伴う提案・ 工期変更に係る提案・ UR都市機構のホームページにおいて公表している「UR都市機構において今後評価しない技術提案(総合評価ガイドライン建築・設備部門 令和3年12月版)」に記載される提案・ 未提出の場合は競争参加資格がないものとする。(「提案なし」として提出すること。)・ 契約後の履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。42別記様式1本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載----------------------------------------------------------------------------・評価結果通知の返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて、提出してください。・紙入札方式にて入札に参加する場合は、返信用封筒として表に申請者の住所・会社名・担当者を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。(電子入札で参加する場合は不要)※1 本工事に対応する建設業法許可業種に係る営業年数5年以上を確認するものとして、現在及び前回建設業許可通知書を添付してください。競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 佐藤 剛 殿申請者住 所商 号代表者氏名担当者名電話・FAXEmail令和4年1月14日付けで掲示のありました「藤枝総合運動公園サッカー場バックスタンド改修その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記別記様式1 競争参加資格確認申請書(本様式)別記様式2 「施工実績」に係る資料別記様式3 「配置予定技術者」に係る資料別記様式4 「施工体制」に係る資料別記様式5 「企業の技術力(ISO等)」に係る資料別記様式6 「施工計画」に係る資料別記様式7 「生産性向上」係る資料添付書類・建設業許可通知書※1・有資格者名簿の写し(URホームページ)・経営規模等評価結果通知書(経営事項審査の結果通知書)の写し・適用除外誓約書(必要な場合)登録番号43別記様式2「施工実績」に係る資料○○○○○○○○工事申請者名会社名(JVの場合)工事件名※1(発注者)工期始~工期終配置予定技術者※2表彰※3UR工事成績評定※4添付書類※5NO○○陸上競技場新築工事(○○県○○市)H23.4.1~H25.7.1施工太郎- -・JV協定書・契約書・設計図書・表彰状・従事経歴書①○○サッカー場新築工事(○○県○○市)H23.4.1~H26.5.30工事二郎UR○○支社 70点・CORINS・表彰状・工事成績評定通知書②<企業>過去10年における同種工事実績○件<配置予定技術者>過去10年間における同種工事実績○件(監理技術者として)UR表彰○件UR表彰○件平均点○点○点※1 平成18 年度から掲示日の前日までの期間(過去 15 年)のうち、元請けとして完成後引渡を済ませた同種工事1の実績について記載する。同種工事1とは、掲示文兼入札説明書に記載の実績をいう。※2 ※1のうち、今回工事の配置予定技術者が一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格等を有した当該工事の技術者としての実績の場合、氏名を記載する。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。(当該工事での立場を併記してください。監理技術者、現場代理人、担当者など)※3 ※1のうち、過去10年間において「国、都道府県及び政令市」又は「UR」の優秀工事施工者表彰等の実績がある場合記載する。※4 ※1のうち、過去5年間におけるUR工事について工事成績評定点を記載し、「工事成績評定通知書」を添付する。※5 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の該当箇所に「赤マーク」を記載する。(会社名、工事名称、工事工期、建物概要(構造・階数・戸数)等が分かる書類。)なお、CORINSに登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができる。(添付書類の構成については別添2「申請書類作成の手引き」を参照ください。)・建設共同企業体での実績の場合、協定書を添付する。・必要に応じて行を加除すること。・JVでの申請の場合、構成者毎に作成する。(同種工事1を同種工事2と読み替えること)・「機構その他の表彰」についても、本表に記載する。44別記様式3「配置予定技術者」に係る資料○○○○○○○○工事申請者名会社名(JVの場合)氏名・職制ふりがな氏名:(生年月日: 年 月 日)法令による免許※1一級建築士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士 登録年月日: 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格者証 交付年月日: 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証 修了年月日: 年 月 日修了証番号:( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 年 月 日 ~ 年 月 日添付書類・法令による免許※1・雇用関係を証明できる書類※2※1 一級建築士又は1級建築施工管理技士等の免許証又は合格証明書等を添付する。監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了を添付する。なお、配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入する。※2 雇用を証明する書類として、健康保険証、雇用保険証または在籍証明書等を添付する。医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に規定される告示要求制限により、保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入する。・複数の候補技術者を記載することもできるが、その場合は本様式を複数作成する。

・JVで申請の場合、構成者毎に作成する。45別記様式4-1「施工体制」に係る資料(契約不適合処理体制)○○○○○○○○工事申請者名契約不適合処理体制・上図を参考として、①~③をフローチャートで示すこと。① 機構から申し入れる「契約不適合窓口」② 契約不適合処理(調査、処理計画、設計、施工、検査及び記録)③ 契約不適合処理における機構への「報告窓口」(承認)(報告)(依頼・指示)担当者決定(施工担当所長)調査(現状調査)補修計画の作成・施工方法検討・施工工期検討・設計検討応急処置の実施(代理人)補修計画の決定及び承認補修計画の決定及び実施工事管理の実施契約不適合処理窓口検査・記録承継 施主(お客様)立会い処理報告書作成処理後の報告施主(お客様)連絡処理担当NOYES処理担当(報告書の提出)検査担当契約不適合処理受付(担当窓口)東京都 :○○建設東京支店営繕部サービス課 (TEL○○○-○○○)神奈川・埼玉 :○○建設関東支店工事部工事課 (TEL○○○-○○○)(再発防止策)施主内容把握及び原因究明46別記様式4-2「施工体制」に係る資料(施工体制・品質管理体制)○○○○○○○○工事申請者名・上図を参考として、施工にあたって、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること)がそれぞれ独立した体制をとることができることを示す組織図を作成すること。※ 品質監理部門の責任者については、申請時点での個人の特定は不要。(氏名の記載は不要。)施工体制及び品質監理体制(施工体制等組織図)施工支援監督員(UR)作業所品質管理部門※・技術シート・工種別施工基準施工品質管理表サブコントラクター技術部工業化生産部設備管理部技術開発部技術研究所機材部設計技術部施工管理責任者(監理技術者)型枠工事係鉄筋工事係コンクリート工事PC工場品質監理責任者(監理技術者の資格を有する者)47別記様式5「企業の技術力(ISO等)」に係る資料○○○○○○○○工事申請者ISO9001取得又はISO14001取得ISO9001※1[取得済 ・ 未取得]ISO14001※1[取得済 ・ 未取得]企業の地球環境配慮への取り組み環境報告書の公表※2※3[あり ・ なし]社会貢献活動に係る取り組み※4ありなし目標№ワーク・ライフ・バランス認定有無※5関連認定の有無[あり(○○認定)・なし]添付書類・ISO9001登録証及び付属書※1・ISO1400登録証及び付属書※1・環境報告書の公表、社会貢献活動に係る公表が確認できる書類※2・SDGsの取組み状況について、取組に係る対外的な公表資料・DGsの取組み状況について、具体的な取組内容及び取組状況が確認できる資料※4・ワーク・ライフ・バランス認定の取得が確認できる書類※5※1 担当事務所等(サイト)の取得を証明する資料を添付する。※2 自社の環境報告書及び別記様式5-○「「環境報告書の公表」評価基準」を添付すること。なお、「「環境報告書の公表」評価基準」を満たしている場合、「環境報告書の公表」として評価する。※3 環境報告書については、環境省「環境報告ガイドライン(2012年版)」もしくは「環境報告ガイドライン(2018年版)」のいずれかに対応しているものを評価します。「「環境報告書の公表」評価基準」は自社の環境報告書が対応しているガイドラインに沿った様式別記様式5-○を選択し、作成・添付すること。※4 第70回国連総会で採択された「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ」に掲げられた17の目標のうち、目標6、7、12、13、14、15に係るものが該当する場合、その番号を記載すること。なお、該当する公表項目が複数ある場合、記載するものは3つまでで良い。※5 ワーク・ライフ・バランス認定については、女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)、次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定)又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)いずれかの認定の有無を評価する。なお取得していることがわかる資料を添付すること。48別記様式5-1「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2012版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/report/h24-01/index.html第3章「環境報告の基本枠組み」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 報告にあたっての基本的要件報告対象組織の範囲(捕捉率等を含む)、報告対象期間、報告方針、公表媒体の方針等を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 経営責任者の緒言経営責任者の緒言において、経営責任者が自らの言葉で、環境配慮経営の重要な課題と取引方針を明確に説明し、その実行について明言(コミット)します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3.環境報告の概要(1) 環境配慮経営等の概要事業の概要で経営全体の概要を示した上で、事業の概要との関連に留意して、主として全体的な環境配慮経営等の概要を簡潔に記載します。(2) KPIの時系列一覧事業者が設定したKPI(Key Performance Indicators:主要業績評価指標)について、概ね過去5年間を一覧にて記載します。(3) 個別の環境課題に関する対応総括個別の環境課題のうち、特に重要な環境課題への報告対象期間における対応状況について、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルの取組状況が分かるように、一覧表形式で総括して記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 マテリアルバランス事業活動全体における物質やエネルギー等のインプット、アウトプットを把握するマテリアルバランスの考え方に基づき事業活動による成果と環境負荷を捉えます。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○5.環境マネジメント等の環境配慮経営に関する状況(1) 環境配慮の方針、ビジョン及び事業戦略等環境配慮経営の重要な課題、環境配慮の方針、ビジョンとその戦略的対応について、環境への影響等や規制動向等の背景情報と関連付けて、説明します。(2) 組織体制及びガバナンスの状況環境配慮の取組方針、ビジョン及び事業戦略、環境配慮の計画等を適切に実行するために、経営責任者が構築した環境配慮経営を実行する組織体制及びそのガバナンスの状況について、記載します。また、環境リスクマネジメント体制や環境に関する規制等の遵守状況についても、記載します。(3) ステークホルダーへの対応の状況事業者を取り巻くステークホルダーからの要請や期待等への対応状況について、記載します。

また、環境に関する社会貢献活動等(国・地方公共団体等との連携含む)に関して、考え方や実施状況等についても併せて記載します。(4) バリューチェーンにおける環境配慮等の取組状況原料調達から廃棄に至るバリューチェーン全体における環境配慮等の取組状況について、購入・調達、生産・販売・業務提供、研究開発、輸送、資源・不動産開発/投資等、廃棄物処理/リサイクルなどの活動別等により、記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6.事業活動に伴う環境負荷及び環境配慮等の取組に関する状況(1) 資源・エネルギーの投入状況総エネルギー投入、総物質投入、水資源投入に関する数値情報とその低減対策などを記載します。(2) 資源等の循環的利用の状況(事業エリア内)リサイクルしている物質の数値情報と対策について記載します。(3) 生産物・環境負荷の産出・排出等の状況総製品生産量又は総商品販売量等、温室効果ガスの排出、総排水、大気汚染、生活環境に係る負荷、化学物質、廃棄物等*総排出、廃棄物最終処分、有害物質等の漏出に関する数値情報とその対策などを記載します。(4) 生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の状況生物多様性の保全や生物資源の持続可能な利用、遺伝資源から得られる利益の衡平な配分に関する数値情報とその対策などを記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(4)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 環境配慮経営の経済・社会的側面に関する状況事業活動に伴い発生する環境負荷や環境配慮等の取組の状況についての経済的な情報・指標を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年49別記様式5-2「「環境報告書」の公表」評価基準○○○○○○○○工事申請者「環境報告ガイドライン(2018版)」(環境省)http://www.env.go.jp/policy/2018.html第1章「環境報告の基礎情報」第2章「環境報告の記載事項」(抜粋)記載箇所(赤マーク)と概要(概要は100文字以内)1 環境報告の基本的要件報告対象組織、報告対象期間、基準・ガイドライン等、環境報告の全体像を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○2 主な実績評価指数の推移事業者が重要であると判断した環境課題への取組実績を示す実績評価指標の中から、特に重点的に取り組む環境課題の実績評価指標を2~3指標抜粋して、連結売上高などの主な経営指標を併記しながら、直近の連続する3~5年程度の推移が分かるように一覧表示します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○3 経営責任者のコミットメント事業者が重要であると判断した環境課題については、その対応方針等を経営責任者の名において対外的に明言します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○4 ガバナンス(1) 事業者のガバナンス体制コーポレートガバナンスに関する事業者の組織体制を説明します。(2) 重要な環境課題の管理責任者事業者の環境課題全般を統括する、もっとも上位の責任者を記載します。(3) 重要な環境課題の管理における取締役会及び経営業務執行組織の役割取締役会が、重要な環境課題の管理権限を環境委員会(CSR 委員会、ESG 委員会、サステナビリティ委員会等を含む)に委譲している場合、又は、重要な環境課題を環境マネジメントシステムの仕組みの中で管理しているような場合には、その旨と取締役会が環境委員会や環境マネジメントシステムの責任者から重要な環境課題の管理についての情報提供を受けているかどうかを記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○5 ステークホルダーエンゲージメントの状況(1) ステークホルダーへの対応方針重要な環境課題への対応に際してどのようにステークホルダーエンゲージメントを利用するのかを、ステークホルダーの特定方針、ステークホルダーエンゲージの実施方針等、ステークホルダーエンゲージメントを実施する上で事業者が策定した方針について説明します。(2) 実施したステークホルダーエンゲージメントの概要対象としたステークホルダー・グループ、エンゲージメントの種類又は形態、それらの実施状況を記載します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○6.リスクマネジメント(1) リスクの特定、評価及び対応方法事業者が重要な環境課題に関連するリスクをどのように特定、評価し、そのリスクに対してどのように対応しているかを説明します。(2) 全社的なリスクマネジメントにおける位置付け重要な環境課題に関連するリスクの特定、評価及び対応方法が全社的なリスクマネジメントの中にどのように組み込まれているかを説明します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○7 ビジネスモデル主要な製品・サービス、事業環境、販売市場の動向、バリューチェーンにおける事業者の位置付け・役割、顧客、販売方法等で説明されることが一般的です。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○8 バリューチェーンマネジメント(1) バリューチェーンの概要主要な製品・サービスのバリューチェーンがどのような構造になっているかについて、図示するなどの方法により、分かりやすく説明します。その際に、バリューチェーンマップ、バリューチェーンの各段階における重要な環境課題、それらに付帯するリスク・機会、重要な環境課題への対応に関する取組内容等について、記載することが望まれます。(2) グリーン調達の方針、目標・実績グリーン調達(CSR 調達を含む)の方針と、その遵守を要請するサプライヤーの範囲(直接的・間接的な取引業者のどこまでをカバーしているか)を記載します。目標を設定している場合は、設定した目標と運用実績を併記して、取組の有効性を評価し、目標を設定していない場合は運用実績を記載します。

(3) 環境配慮製品・サービスの状況環境配慮製品・サービスによる削減貢献量(環境配慮製品・サービスの利用段階における環境負荷の削減量)を算定している場合には、その算定結果と併せて、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に記載することが必要です。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○9 長期ビジョン長期ビジョン、長期ビジョンの設定期間、その期間を選択した理由を記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○10 戦略現在のビジネスモデルを前提に、長期ビジョンの実現に向けて、どのような道筋(体系的な仕組み、大局的な方策)で取組を進めるのかについて、分かりやすく説明します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○5011 重要な環境課題の特定方法事業者が重要な環境課題を特定した際の手順、特定した重要な環境課題のリスト、特定した環境課題を重要であると判断した理由、重要な環境課題のバウンダリーを記載します。(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○12 事業者の重要な環境課題(1) 取組方針・行動計画事業者の持続的な成長とともに、持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略を実行するための具体的な手段や実践的な計画を説明します。(2) 実績評価指標による取組目標と取組実績取組方針・行動計画の進捗状況を理解しやすくするために、計画期間の終了時に達成を目指す目標(取組目標)を設定し、それをあらかじめ公表します。計画期間の終了時には、取組方針・行動計画の実施結果を実績評価指標で評価し(取組実績)、それを取組目標と対比して、取組方針・行動計画の進捗状況を説明します。(3) 実績評価指標の算定方法、集計範囲算定方法(用いた係数等の情報を含む)・集計範囲を記載して、環境報告の利用者が算定結果を理解しやすくします。環境負荷の削減貢献量のように、算定に際して事業者の裁量の余地が大きい実績評価指標の場合には、利用者が指標の意味を正しく理解できるように、指標の定義、算定方法、集計範囲等の背景情報を具体的に説明します。(1)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(2)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○○○○(3)(記載箇所)○~○ページ(概要)○○○○○○○○○公表媒体及び年1回以上の更新公表媒体:○○○更新頻度:○回/年51別記様式6-1「施工計画」に係る資料(品質管理)○○○○○○○○工事申請者⑩ 品質管理に係る施工計画(1) 構造躯体における施工品質管理に係る提案(3項目まで×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)3<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)(2) 構造躯体以外における施工品質管理に係る提案(2項目まで×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)52⑩ 品質管理に係る施工計画2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)(3) 電気・機械設備工事における施工品質管理に係る提案(1項目まで×2点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別紙2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・(参考図)を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。・提案は、(1)は最大3つまで、(2)は最大2つまで、(3)は最大1つまでの計6つまでとする。53別記様式6-2「施工計画」に係る資料(環境配慮)○○○○○○○○工事申請者⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(7項目まで×1点)1<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)2<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)3<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)4<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)5<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)54⑪ 工事現場における環境配慮への取組み(7項目まで×1点)6<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)7<提案内容><期待される効果><標準案を超える理由>(参考図)・別添2-2「総合評価に係る提案作成の注意点について」を参照すること。・参考図を添付しても良いが、「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」含め、A4-1枚/項目以内とすること。・「提案内容」、「期待される効果」、「標準案を越える理由」合計で300文字以内程度の記載とすること。なお、文字数を大幅に超えた提案を行った場合、評価しないことがある。・提案は最大7つまでとする。55別記様式7-1生産性向上に資する提案○○○○○○○○工事・ 1つの提案ごとにA4用紙1枚、文字サイズは10ポイント以上とし、1~6合計で文字数は400字以内程度とする。・ 具体的な施工計画(工法、人的体制、実施時期、方法、品質等)等が不明で履行確認が困難な提案は評価しない。・ 文章を補完するために図表を用いても構わないが本様式に加えて項目ごとにA4用紙1枚を上限とする。・ 提案は最大3つまでとし通し番号を付ける・ 別記様式7-2と整合するよう作成する。※ 工事日数は提案による生産性評価のための目安であり、履行の有無を判断するためのものではありません。

申請者提案 №○⑫ 生産性向上に資する提案の取組み(3項目まで×1点)項 目 内 容1 提案2 生産性向上への効果3 安全への配慮事項4 品質への配慮事項5 契約内容の担保について※設計図書における該当箇所及び要求水準の担保に関する検討内容6 その他の留意事項標準的と考える工事日数※根拠と日数を記載すること提案に基づく工事日数※※根拠と日数を記載すること56別記様式7-2生産性向上に資する提案の検証方法について○○○○○○○○工事⑬ 生産性向上に資する提案の取組み(3項目まで×1点)項 目 内 容1 提案の実施時期及び確認方法2 効果が確認できない場合の対策等3提案実施状況の報告方法4 品質への配慮事項5 その他の留意事項6 提案実施に係る懸案事項等7 効果の検証方法・ 作成要旨は1の提案ごとにA4用紙1枚、文字サイズは10ポイント以上とし、1~7合計で文字数は400以内程度とする。・ 具体的な確認、検証方法等が不明で履行確認が困難な提案は評価しない。・ 文章を補完するために図表を用いても構わないが本様式に加えて項目ごとにA4用紙1枚を上限とする。・ 提案は最大3つまでとし通し番号を付ける・ 別記様式7-1と整合するよう作成する。申請者提案 №○57別添3質問書様式(A4横)○○○○工事 質問書(全 枚)(株)○○建設種別 A:公募全般、B:入札説明書 C:図面 D:現場説明書NO 種別 図面番号等 質問 回答1○○ ○○2○○ ○○345678○/○質問書は、Microsoft Excelにて作成し、電子入札システムにより提出すること。58別添4工事請負契約書1 工 事 名2 工事場所3 工 期 令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで工事を施工しない日又は時間帯 設計図書のとおり。4 請負代金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金 円5 契約保証金6 支払条件 前金払は請負金額の40%以内、部分払 回及び完成払7 解体工事に要する費用等8 住宅建設瑕疵担保責任保険上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印59(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するための必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。) については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出61三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議62二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合には、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。))。なお、当該主任技術者又は監理技術者(監理技術者補佐を含む。)については、建設業法第26条第3項の工事の場合には、専任の者でなければならない。三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。

)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除63く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)64第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、65発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更 発注者と受注者とがする場合で工事目的物の変更を伴わないもの 協議して発注者が行う。665 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更に係る受注者の提案)第19条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)67第22条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(工期の変更方法)第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。(部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分に相応する額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の出来形部分に相応する額は、末尾記載の中間支払率により算定する。部分払金の額≦第1項の出来形部分に相応する額(請負代金額×中間支払率)×(9/10-前払金額/請負代金額)7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「出来形部分に相応する額」とあるのは「出来形部分に相応する額から既に部分払の対象となった出来形部分に相応する額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべ72きことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第31条第2項の検査の結果の通知をした日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなけ73れば契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第42条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。74十 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。へ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十二 第50条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第49条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注75者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第34条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。

この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第43条、第44条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撒去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は第50条第3項の規定によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第50条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第43条又は第44条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。762 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。以下次条までにおいて同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第43条又は第44条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。6 第2項の場合(第44条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第50条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者の構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。

)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな77った取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第51条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第52条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の78根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第53条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等に設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。

以下この条において同じ。)を付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等に第1項の規定による保険以外の保険を付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第54条 受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しく79は受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(補則)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。(以下余白)