入札情報は以下の通りです。

件名R04-支-相生山団地造園再整備等工事 (令和4年11月25日)
公示日または更新日2022 年 11 月 25 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 11 月 25 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構中部支社の「R04-支-相生山団地造園再整備等工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、総合評価方式対象外の工事である。1 掲示日 令和4年11月25日(金)2 発注者 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号3 工事概要(1) 工 事 名 R04-支-相生山団地造園再整備等工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 相生山団地愛知県名古屋市天白区久方一丁目148他(3) 工事内容 別途交付する図面及び仕様書のとおり(4) 工 期 令和5年2月 16日(木)~令和6年4月 30日(火)(予定)(当初設定工期:440日)※本工事の工事着工日については、契約締結日の翌日から工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。※工事着工期限日:令和5年6月16日(金)※当初設定工期とは、契約期限日の翌日に工事着工した場合の工期である。※落札者は契約締結日前に別添2「余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の試行に係る取扱要領」に定める工事着工日通知書を機構に提出することとし、工事着工日から起算し実施工事期間(標準425日間とする(実施工事期間には準備工事を含み、工事着工日の設定による日・祝日の増減は考慮しない。)。)を加えた工期を契約工期とする。※落札者は、工事着工日から起算し、上記実施工事期間を加えた工期が、12月29日から1月7日までを含む場合は10日を、8月12日から16日までを含む場合は5日を加算した工期を契約工期とする。(5) 工事の形態① 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の試行工事である。② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有し、安全、品質管理等を専任する技術者の追加配置を求めない工事である。2(6) 本工事においては、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)。なお、電子入札により難いものは、中部支社総務部経理課に承諾願を提出し、承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできる。)。(7) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法① 設計図面及び現場説明書の交付を希望する場合は、まず、別添1のFAX専用の交付申込書を以下の期間に送信し申し込むこと。・令和4年11月25日(金)から令和4年12月12日(月)(8) 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事である。なお、基準日については協議により定めるものとし、変更契約にて処理する。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構中部地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について、造園工事格付A等級またはB等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により造園工事格付A等級またはB等級の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 地理的条件について、次の①または②の要件を満たす者であること。① 愛知、岐阜又は三重県内に、本工事に対応する工事種別(造園工事)についての建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた本店、支店又は営業所があること。② 愛知、岐阜又は三重県内に、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた本店、支店又は営業所がない者にあっては、当該県内において平成19年度以降に当機構(株式会社URコミュニティ(住まいセンター)及び住宅管理センターを含む。)発注の造園工事の元請けとしての施工実績を有すること。但し、地理的条件において、植物管理工事の施工実績は含まれない。(5) 平成19年4月1日以降(平成19年4月1日以降で申請書の提出期限までに、元請として完成し、引き渡しが済んでいる工事に限る。)に同種工事の施工実績を有するもの。なお、同種工事とは1件あたりの請負金額が3,500万円以上(変更を含む)の工事で、次の①または②の要件を満たすものとする。① RC造又はSRC造の居住中の共同住宅の敷地内における「植栽」「施設整備」の2工事区分を複合的に施工した造園工事であること(当機構が発注した供用開始済み団地における保全土木工事も前記条件に合えば可と3する。)。② 公的機関(※1)が発注した、既成市街地(※2)において、「植栽」「施設整備」の2工事区分を複合的に施工した造園工事であること。(※1)「公的機関」とは、国、地方公共団体、独立行政法人、又は地方公共団体が設立した公社をいう。(※2)「既成市街地」とは、施工地域が人口集中地域(DID地区)及びこれに準ずる地区をいう。なお、DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km2以上で、その全体が5,000人以上となっている地域をいう。(6) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。① 1級造園施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者。「同等の資格」とは、次の資格をいう。・技術士(建設部門、森林部門、総合技術監理部門(選択科目を「建設・森林」とするものに限る。))の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有する者と国土交通省が認定した者② 平成19年4月1日以降(平成19年4月1日以降で、申請書の提出期限までに元請けとして完成し、引き渡しが済んでいる工事に限る。

)、1件あたりの請負金額が500万円以上(変更を含む)の工事で、 次の1)または2)の要件を満たす工事の現場従事経験を有する者であること。1)RC造又はSRC造の居住中の共同住宅の敷地内における「植栽」「施設整備」の2工事区分を複合的に施工した造園工事であること(当機構が発注した供用開始済み団地における保全土木工事も前記条件に合えば可とする。)。2)公的機関(※1)が発注した、既成市街地(※2)において、「植栽」「施設整備」の2工事区分を複合的に施工した造園工事であること。(※1)「公的機関」とは、国、地方公共団体、若しくは独立行政法人又は地方公共団体が設立した公社をいう。(※2)「既成市街地」とは、施工地域が人口集中地域(DID地区)及びこれに準ずる地区をいう。なお、DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地域別人口密度が4,000人/km2以上で、その全体が5,000人以上となっている地域をいう。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 配置予定技術者は、競争参加希望者と直接的、かつ、恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(7) 申請書及び競争参加資格確認資料(以下「資料」をいう。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(8) 下記5に示した工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。4(9) 当支社(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。(10) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(11) 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずる者でないこと(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照。)。(12) 平成19年4月1日以降に当機構が中部地区で発注した工事種別「造園」において調査基準価格を下回った価格をもって保全工事を契約し、工事成績評定に68点未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)で、当機構が発注した工事種別「造園」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、調査基準価格を下回った価格で保全工事を契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(13) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務※注)「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律9号)に規定される告示要求制限により、保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。」5 設計業務等の受注者等(1)4(8)の「工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。・株式会社オオバ(所在地:名古屋市中区錦1-19-24)(2)4(8)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項総合評価方式対象外のため削除。7 担当支社等(1) 申請書及び資料について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号5独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部環境整備課 電話052-968-3296(2) 令和3・4年度一般競争参加資格について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話052-968-33158 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(令和3・4年度の一般競争参加資格の申請)提出期間: 令和 4 年 11 月 25 日(金)から令和 4 年 12 月5日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4 時(ただし、正午から午後1 時の間および年末年始(12月 29日から1 月3日まで)は除く。)まで提出場所: 上記7(2)に同じ。提出方法: 一般競争参加資格の申請書の提出は、提出場所ヘ持参又は郵送により行うものとし、電送によるものは受け付けない。(競争参加資格申請書及び資料の提出期間等)提出期間: 令和4年11月25日(金)から令和4年12月12日(月)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間および年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。)まで提出場所: 電子入札システムによる場合は、上記7(2)に同じ。提出方法: 申請書及び資料の提出は電子入札システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、担当者に事前連絡を行ったうえ、内容を説明できる者が持参により提出場所へ提出すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。

紙入札方式による場合の提出場所は、上記7(1)に同じ。(2) 競争参加資格の申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 競争参加資格確認申請書類資料は、別添5「詳細条件審査型一般競争入札に係る競争参加資格確認申請書類作成の手引き」を参考に、次に従い作成す6ること。なお、①の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の工事の経験については、平成19年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 施工実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を別記様式2に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は1件でよい。② 配置予定の技術者上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の工事の経験を別記様式3に記載すること。記載する同種の工事の経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の工事の経験を記載することもできる。入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出を行うこと(様式任意)。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書を電子入札システムにより提出した場合であっても、取下げの申請は書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。③ 施工に関する取組み「施工に関する取組み」に係る別記様式4-1、4-2は、総合評価方式対象外のため提出不要とする。④ 契約書等の写し上記①の同種の工事の施工実績として記載した工事が元請の実績である証明ができる書類(工事請負契約書の表紙、特定元方事業者の事業開始報告書等)の写しを提出すること。また併せて施工実績に記載した工事概要が確認できる図面等の写しを提出すること。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを提出することをもって代えることができる。なお、国・地方公共団体・独立行政法人等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。上記②の同種の工事の経験として記載した工事の契約書及び工事内容が解る設計図書等の写しを提出すること。なお、国・地方公共団体・独立行政法人等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。また、監理技術者・主任技術者又は現場代理人として従事したことが証7明できる書類及び監理技術者資格証明証の写し(表・裏)を提出すること。⑤ 令和3・4年度建設工事競争参加資格の登録状況を別記様式1に記載し、有資格者名簿等の該当部分を提出するか、又は登録番号を記載すること。⑥ 建設業許可通知書又は建設業許可証明書の写し⑦ 施工マニュアル別記様式5は提出不要とする。⑧ 4(13) に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式6-1及び6-2)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。※健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し※雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し※注)「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律9号)に規定される告示要求制限により、保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。」(4) 申請書及び資料の提出の際の注意事項① 電子入札システムで提出する場合電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はWord(2019形式以下のもの)、Excel(2019形式以下のもの)、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH形式又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、全ての書類を郵送により提出すること(申請書及び技術資料の1 枚目には、代表者印を押印すること。)。この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。郵送する際は、表封筒に「『R04-支-相生山団地造園再整備等工事』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、8送信すること。・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、上記8(1)(競争参加資格の申請)の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。② 紙入札方式とする場合における、持参により提出する場合持参により申請書及び資料等を提出する場合は、申請書、資料、その他必要書類等全ての書類を提出場所に持参すること。(5) 機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。

(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年1月16日(月)までに、電子入札システム(紙入札の場合書面)にて通知する。(7) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支社長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和5年1月23日(月)午後4時② 提出場所: 上記7(2)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムによる。紙入札の場合書面を提出場所に持参するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和5年1月30日(月)までに説明を求めた者に対し、電子入札システム(紙入札の場合は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧により遅滞なく公表する。)。910 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所: 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社総務部総務・法務課 電話 052-968-3305② 受付時間: 土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10時から午後4 時(ただし、正午から午後1 時の間は除く。)まで(2) 支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記(1)①に同じ。11 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。① 提出期間: 令和4年12月13日(火)から令和5年1月16日(月)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 提出場所: 上記7(2)に同じ。③ 提出方法: 電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参することにより提出するものとする。郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供する。

ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。・契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。・ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。(申請書及び技術資料の1枚目には、代表者印を押印すること)この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。・郵送する際は、表封筒に『R04-支-相生山団地造園再整備等工事』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、入札説明書8(1)の競争参加資格申請書提出日時と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。35(2)郵送又は紙入札方式により提出する場合(コクヨA4-IF等のA4サイズ個別フォルダ)○別記様式1~7の順に綴じること。共同申込の場合、代表者と代表者以外の両方の資料があるものは、代表者の資料の次に代表者以外の資料を綴じる。○A4版ファイル(左側2穴)に綴じ、インデックスに工事名及び会社名を記入する。○設計図書:A3版に縮小し、A4版に折り込む。同種工事の確認部分に原則として赤字でマーク。○各様式の最初のページにインデックスをつける。○ファイルの裏表紙に名刺を貼りつける。4 その他の提出物電子入札にて参加する場合は必要ないが、紙入札方式で参加する場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・会社名・担当者名を記載し、簡易書留料金(414 円)の切手を貼った長3号封筒1通を併せて提出すること。なお、資料を提出した確認が必要な場合には、「別記様式1」の写しに機構受付印を押して返却するので、「別記様式1」の写しを用意し、その旨受付で申し出ること。(関係書類)社会保険加入状況(関係書類)配置予定技術者の資格・従事状況(関係書類)同種工事の施工実績(関係書類)競争参加資格確認申請書名 刺別記様式1別記様式2別記様式3別記様式4・会社名・工事名貼り付ける365 提出期間令和4年 11 月 25 日(金)から令和4年 12 月 12 日(月)の土曜日、日曜日および祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後 1時の間および年末年始(12月 29日から1 月3日まで)は除く。)なお、紙入札方式で参加する場合は、あらかじめ前日までに提出日時を連絡のうえ、内容を説明できる者が持参すること。6 使用印鑑届及び年間委任状について(1) 申請書及び資料を提出する前に、使用印鑑届及び年間委任状を経理課へ提出すること。使用印鑑届には代表者の印鑑証明書(提出日の3か月以内のもの)を添付すること。(2) 令和 3 年 4 月 1 日以降に提出済の場合は、再度提出する必要はない。ただし、代表者の変更等記載内容等に変更があれば再度提出が必要となる。7 書類の提出先及び書類作成に関する問合わせ先愛知県名古屋市中区錦三丁目 5 番 27号 錦中央ビル 7 階独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部環境整備課電話 052-968-329637別添6個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[R04-支-相生山団地造園再整備等工事]の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 居住者に関する情報三 駐車場契約者に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負わせ(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第382条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせた場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。

(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 印受注者 住所氏名 印39(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。

40添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。4110 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項特になし42令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:R04-支-相生山団地造園再整備等工事1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1432 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。44令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:R04-支-相生山団地造園再整備等工事記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式245(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。46確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。

⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。47確 認 内 容確認結果備考②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。48別添7外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番 27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○49(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。