入札情報は以下の通りです。

件名R04-支-知立団地洗濯排水設備改修工事 (令和4年12月5日)
公示日または更新日2022 年 12 月 5 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 12 月 5 日

公告内容

- 1 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構中部支社の「R04-支-知立団地洗濯排水設備改修工事」に係る掲示に基づく入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和4年12月5日(月)2 発注者 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号3 工事概要(1) 工事名 R04-支-知立団地洗濯排水設備改修工事(2) 工事場所 愛知県知立市昭和九丁目4番地(3) 工事内容 洗濯排水設備改修[知立団地] 1~24号棟(但し16、19、22号棟は除く)670戸のうち、当初発注戸数 335戸(4) 工 期令和5年3月1日(水)から令和5年6月21日(水)まで(当初設定工期)(実工事期間113日)※本工事の工事着工日については、契約締結日の翌日から工事着工期限日(令和5年6月29日)までの間で落札者が選択できることとする。※落札者は、契約締結日前に別添1-1「余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の試行に係る取扱要領」に定める工事着工日通知書(別添1-2)を機構に提出することとし、工事着工日から起算し実施工事期間(113日間とする(実施工事期間には準備工事を含み、工事着工日の設定による日・祝日の増減は考慮しない。)。)を加えた工期を契約工期とする。但し、工事着工日から起算し、実工事期間を加えた工期が、12月29日から1月7日までを含む場合は10日を、8月12日から8月16日までを含む場合は5日を加算した工期を契約期間とする。(5) 工事の実施形態① 本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工事の始期日をいう。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の試行工事である。② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。(6) 本工事においては、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出及び入札等を- 2 -電子入札システムにより行う(ファイル容量及び種類によっては電子入札システムで資料を提出できないことがある。この場合、以下に示す提出方法及び提出期限を厳守の上、資料を提出すること。)。なお、電子入札により難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできる。)。(7) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。交付を希望する場合は、添付している「図面等交付申込書」別添5を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。FAX受領日より、3営業日後までに到着するように独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受注業者「株式会社ヤマイチテクノ」から着払い便にて発送する(土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、TELにて確認すること。FAX受付期間: 令和4年12月5日(月)から令和4年12月23日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時30分から午後5時まで(ただし、令和4年12月23日(金)は、午後4時まで。)。FAX番号等: 独立行政法人都市再生機構中部支社6階 総務部経理課FAX:052-968-3295TEL:052-968-33154 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構中部地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について、管工事B等級の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、中部支社長(以下「支社長」という。)が別に定める手続きに基づく一般競争参加資格の再審査により管工事B等級の再認定を受けていること。)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から3に示した工事(以下「本工事」という。)の工事場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本又は人事面において関連がある- 3 -建設業者でないこと。(7) 当支社(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、下記7(1)の申請書及び資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。(8) 申請書等に係る資料が不足なく、適切に記述され提出されていること。(9) 平成24年度以降(平成24年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限る。)に、RC造、SRC造の居住中の共同住宅に係る単独の機械設備修繕工事の元請け、又は当機構が発注した機械設備修繕工事の一次下請けとしての施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。但し、施工実績は当初工事請負額が5百万円(消費税込み)以上の工事とする。(10) 配置予定技術者の資格・工事経験次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。① 一級管工事施工管理士、技術士又はこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。かつ、監理技術者は、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。② 平成24年度以降の10ヶ年度内に完成し引き渡しが済んでいる工事において、上記(9)に掲げる工事の現場従事経験を有すること。

なお、工事着手(現場施工に着手する日)から竣工(完成検査の日)まですべての期間に従事していること。③ 配置予定技術者は、本競争への参加希望者と直接的かつ、恒常的な雇用関係にあること。

なお、配置予定の技術者の変更は、原則として認めない。(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成 13 年法律第 140 号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人など「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害する恐れがないものについては、開示対象文書になる。(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(6) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話052-968-3315(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールで- 13 -も知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(9) 提出書類については、別添2「書類作成の手引き」に基づいて作成し提出すること。(10) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表ついては、下記とおり。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/lrmhph0000013isp.pdf(11) 申請書及び資料を提出する前に、使用印鑑届(代表者の印鑑証明書(提出日の3ヶ月以内のもの・原本)を添付)及び年間委任状を提出のこと。令和3年4月1日以降に提出済の場合は、再度提出する必要はない。但し、代表者の変更等記載内容等に変更があれば再度提出が必要となる。(12) 受注者は、個人情報の取り扱いに関する別添3「個人情報等の保護に関する特約条項」を、「契約書」と併せて、同日付けで締結するものとする。なお、個人情報等の保護に関する特約条項第1条の個人情報とは、以下のものを想定している。・居住者の情報 ・駐車場の情報(13) 受注者は、外部電磁的記録媒体に関する別添4「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(14) 本工事は居住中の賃貸住宅の敷地内で行うものであり、居住者(及び近隣住民等)に対する配慮が求められるものである。所轄の住まいセンターと連携して対応することに留意されたい。以 上- 14 -別紙-1確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と受注者○○○○○○○は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。

以下「確認事項」という。)のとおり確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 : R04-支-知立団地洗濯排水設備改修工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月○○日発注者 独立行政法人都市再生機構 中部支社支社長 郡司 直人 ㊞受注者 社名代表取締役 ○○ ○○ ㊞- 15 -(別紙)低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。- 16 -別添1-1余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の試行に係る取扱要領独立行政法人都市再生機構(総則)第1条 本要領は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する工事の一部において、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式。以下同じ。)を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が工事着工時期を選択できる工事(余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式を試行する工事(以下「任意着手方式による工事」という。))を試行するものである。(工事着工期限日及び工事着工日)第3条 機構は、工事着工期限日及び実工事期間をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。2 受注者は、契約日の翌日から工事着工期限日までの期間で、任意の日を工事着工日とすることができる。3 受注者は、契約前に工事着工日を定め、工事着工日通知書により機構に通知しなければならない。(余裕期間及び工期)第4条 工事着工期限日から、実工事期間に係る工期の終期までの期間は、機構の設定する必要な工事期間(当初設定工期の期間)を確保するものとする。また、受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。2 契約締結日(入札(見積)心得書の「契約書等の提出」に定める提出日)の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。(前払金の取扱い)第5条 任意着手方式による工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。(工事着工日前の取扱い)第6条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、- 17 -受注者は、その期間に工事に着工することはできない。3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。(技術者の取扱い)第7条 余裕期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。(経費の負担)第8条 余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の試行により増加する経費は、受注者の負担とする。(その他)第9条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。以 上■任意着手方式の概念図別添1-2- 18 -工 事 着 工 日 通 知 書(余裕期間制度(任意着手方式)契約方式適用工事)年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿受注者 住所商号又は名称氏名 印次のとおり工事着工日を定めましたので通知します。工 事 名R04-支-知立団地洗濯排水設備改修工事工事場所愛知県知立市昭和九丁目4番地工 事 着 工 期 限 日令和5年 6月 29日契 約 予 定 年 月 日年 月 日工 期工 事 着 工 日から年 月 日まで工 事 着 工 日年 月 日※契約時までに提出すること。※契約書には、本通知書により通知した工事着工日を記載する。- 19 -別添2詳細条件審査型一般競争入札に係る競争参加資格確認申請書類作成の手引き「R04-支-知立団地洗濯排水設備改修工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。1 申請書の提出について(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出して下さい。(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成して下さい。(A3折込み含む)(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。(4)提出部数は1部とします。

2 申請書の提出書類(1)競争参加資格確認申請書 別記様式1・ 建設業許可申請書・許可通知書(写し)(2)同種工事の施工実績 別記様式2・ 同種工事の施工実績が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 又はイが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)(3)配置予定の主任(監理)技術者の資格・施工実績 別記様式3① 一級管工事施工管理技士、技術士等の免許証又は合格証明書等(写し)② 監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ 同種工事の施工実績及び従事役職が確認できる書類イ 契約書・設計図書の一部等(写し)ロ 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し)ハ 又はイ及びロが確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)④ 雇用関係を証明する書類(イまたはロ)イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)ロ 在籍証明書(4)保険の加入に関する書類① 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写し)② (社会保険等未加入者が適用除外となった場合)元請適用除外誓約書 別記様式4③ (社会保険等未加入者が加入した場合)加入をした事を証明する書面イ 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面(下記に示すいずれかの書面)・「健康保険・厚生年金保険」領収書(写し)・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書(写し)・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書(写し)ロ 雇用保険の加入した事を証明する書面(下記に示すいずれかの書面)・「雇用保険」領収済通知書(写し)及び労働保険概算・確定保険料申告書(写し)・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)(写し)- 20 -注1) 同種工事の施工実績及び技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。(いずれも写し)ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、一般財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。(CORINS登録内容の写しを提出すること。)なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。(※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがあります。)注2) 提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版に折り込むこと。工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること)注3) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。注4) 予定配置技術者に係る同種の工事の施工実績において、従事役職〔現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者〕の証明書類は必ず提出すること。〔CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など。〕注5) 予定配置技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することも出来る。また、同一の予定配置技術者を重複して複数工事の予定配置技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより予定配置技術者を配置することが出来なくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。他の工事を落札したことにより予定配置技術者を配置する事が出来ないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがあります。注6) 同種工事の施工実績と予定配置技術者の施工実績を確認する工事が同一の場合は、工事請負契約書及び図面等は省略することができます。- 21 -3 セット方法(1) 電子入札システムにより提出する場合・ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。・ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。・契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。・ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること 。

工事概要等(1) 賃貸住宅 (2) 分譲住宅 住 宅 種 別㎡居 住 中延 べ 床 面 積入 居 状 況元請け、又は当機構が発注した機械設備修繕工事の一次下請けとしての実績であること、請負金額が証明できる書類及び共同企業体の場合は出資比率を証明できるもの(工事請負契約書の表紙、特定元方事業者の事業開始報告書等の写し等)及び工事名称、工事内容、工事規模等が確認できる書類(設計図書の写し等)を添付すること。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを提出することをもって代えることができる。

なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。

(設計図書の写し等については、工事対象が分かるよう配置図等に工事範囲を赤色でマークすること。)工事概要等の欄は、工事内容、工種、施工方法、数量等を詳細に記載すること。

請負金額は500万円以上のものとし、消費税を含むものとする。

(注3)(注2)(注4)-24-従 事 役 職(1) 監 理 技 術 者(2) 主 任 技 術 者(3) 現 場 代 理 人(4) その他平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日工 事 内 容工 事 場 所工 期 平成・令和 年 月 日 ~ 平成・令和 年 月 日専任・兼任 (1)専任 (2) 兼任登 録 番 号発 注 機 関在 籍 期 間所属・役職工 事 名 称勤 務 地(注2)建物概要発 注 機 関工事現場勤務の場合(工事概要)(注1)構造・階数延べ床面積従 事 役 職同種の工事の工事経験は、掲示文兼入札説明書4(10)に記載する条件を全て満たす工事を記載すること。

(1) 賃貸住宅 (2) 分譲住宅性 別2.現在の職務従事状況登 録 番 号技 術 士取 得 時 期昭和・平成・令和 年 月 日 修 了 月 日別記様式3令和 年 月 日主任(監理)技術者の資格・工事経験昭和・平成 年 月 日生 歳 生年月日一級管工事施工管理技士(フリガナ)氏 名1.配置予定技術者取 得 時 期商号又は名称男 ・ 女昭和・平成・令和 年 月 日最 終 学 歴法令による免許登 録 番 号昭和・平成・令和 年 月 日登 録 番 号昭和・平成・令和 年 月 日登 録 番 号㎡ 棟 戸学科(専攻) 昭和・平成 年 月 日卒業取 得 時 期 昭和・平成・令和 年 月 日同種の工事の工事経験欄に記載した工事について、工事名称、工事内容、工事規模、出資比率等が確認できる契約書・設計図書の写し等を添付すること。なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。(設計図書の写し等については、工事対象が分かるよう配置図等に工事範囲を赤色でマークすること。)また、当該工事に従事したことが証明できる書類(施工体制台帳・施工体系図の写し等)、監理技術者資格証明証の写(表・裏)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。

監理技術者講習修了証指定建設業監理技術者取 得 時 期総額 百万円(出資比率% 百万円)*消費税を含む。

社内勤務の場合 (1)RC造 (2)SRC造 階建(1)専任 (2) 兼任業 務 内 容3.同種の工事の工事経験(1) 監 理 技 術 者(2) 主 任 技 術 者(3) 現 場 代 理 人(4) その他専任・兼任工 期工 事 名 称施 工 場 所棟数・戸数請 負 金 額工 事 内 容 等住 宅 種 別 居 住 中 入 居 状 況-25-- 26 -別記様式4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿住 所商 号代表者元請適用除外誓約書別紙の理由により、R04-支-知立団地洗濯排水設備改修工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第○条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他理由(「その他の理由」を選択した場合)平成 年 月 日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)平成 年 月 日、関係機関(ハローワーク○○課)に問い合わせを行い判断しました。- 27 -別添3個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「R04-支-知立団地洗濯排水設備改修工事」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 居住者に関する情報三 駐車場契約者に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。- 28 -(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせた場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契- 29 -約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 印受注者 住所氏名 印- 30 -(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。

※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。- 31 -・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。- 32 -(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項特になし- 33 -令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1- 34 -2 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。- 35 -令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 郡司 直人 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2- 36 -(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。

②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送- 37 -確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等- 38 -確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。- 39 -別添4外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結したR04-支-知立団地洗濯設備改修工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく工事等(以下「工事等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○- 40 -(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。

② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。- 41 -図 面 等 交 付 申 込 書申込日:令和 年 月 日工事件名 R04-支-知立団地洗濯排水設備改修工事申込者貴社名御住所(送付先)〒御連絡先(電話番号)御担当者名備 考申込先 独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課Tel 052-968-3315Fax 052-968-3295別添5