入札情報は以下の通りです。

件名R05-支-桜田団地1号棟他6棟アルミ製窓建具改修工事 (令和5年7月21日)
公示日または更新日2023 年 7 月 21 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 7 月 21 日

公告内容

1本公告は従来別となっていた掲示文、入札説明書を統合したものとなっています。掲示文 兼 入札説明書【総合評価方式[施工能力評価型]・電子入札対象案件】標記について、希望者は下記により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。本工事の入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和5年7月21日(金)2 発注者独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人3 工事概要(1) 工事名 R05-支-桜田団地1号棟他6棟アルミ製窓建具改修工事(2) 工事場所 愛知県名古屋市中区金山町五丁目15-1他(3) 工事内容 ①建物概要1号棟(8階建 32戸)3号棟(8階建 48戸)4号棟(8階建 48戸)5号棟(5階建 10戸)6号棟(8階建 64戸)10号棟(8階建 48戸)11号棟(5階建 10戸) 計260戸(当初発注戸数:対象戸数×0.8)②工事内容・アルミ製窓建具改修工事詳細は設計図書のとおり。(4) 工期 令和5年10月19日から令和6年6月28日まで(当初設定工期)(実施工事期間244日+加算10日)①余裕期間制度(任意着手方式)(別添1参照)■対象/□対象外※実工事期間 244日※工事着工期限日 令和6年2月8日(木)※工事着工日から起算し、上記実施工事期間を加えた工期が、12月29日から1月7日までを含む場合は10日、8月12日から8月16日までを含む場合は、5日を加算した工期を契約期間とする。本工事の当初設定工期は、令和5年12月29日から令和6年1月7日までの10日を含む為、実施工事期間に10日を加算している。②指定工期□対象/■対象外2(5) 競争参加資格 ・業種:保全建築 等級:なし 建設業許可:建築一式工事(6) 「同種工事」又は「類似工事」の実績要件平成25年度以降に完成した、下記の「同種工事」又は「類似工事」の元請けとしての実績を有すること。「同種工事」RC造、SRC造又はS造の3階以上の居住中の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く。) で、1件工事の工事対象住宅戸数の合計が100戸以上及び請負金額が5000万円以上(鋼製窓建具アルミ化工事又はアルミ製窓建具改修工事以外の工事を含む場合、当該工事に係る部分の工事の請負金額が1件5000万円以上)の鋼製窓建具アルミ化工事又はアルミ製窓建具改修工事。なお、同種工事には、当機構(所管事務所を含む。)発注の工事において工事成績評定点60点未満の工事は含まない。「類似工事」RC造、SRC造又はS造の5階以上の居住中の共同住宅(単身向け、社宅及びリゾートマンション等を除く。) で、1件工事の工事対象住宅戸数の合計が50戸以上及び請負金額が5000万円以上の建物に係る外壁修繕工事。なお、類似工事には、当機構(所管事務所を含む。)発注の工事において工事成績評定点60点未満の工事は含まない。(7) 総合評価■対象/□対象外総合評価タイプ:住宅経営部門タイプA(施工能力評価型)「■対象」の場合、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の受付の際に、「企業の技術力」及び「施工計画」等に関する技術提案資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する。(8) 施工体制確認型 □対象/■対象外「■対象」の場合、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う。(別紙4参照)(9) 設計業務受注者 住 所:愛知県名古屋市千種区下方町五丁目45番地1会社名:株式会社ワシノ設計(10) 申請受付日時 令和5年7月21日(金)から令和5年8月9日(水)までただし、土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで(11) 質問受付期間 令和5年8月10日(木)から令和5年9月12日(火)まで(12) 参加資格確認通知 令和5年9月12日(火)まで(13) 質問回答閲覧期間 令和5年9月20日(水)から令和5年10月6日(金)までただし、土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(14) 苦情申し立て期限 令和5年9月20日(水)午後4時まで(15) 入札等日時 令和5年10月10日(火)午後3時まで3(16) 開札日時及び場所 令和5年10月11日(水)午前10時00分愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号 錦中央ビル6階独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課(17) 再入札 ①電子入札による再入札書締切日時令和5年10月11日(水)午前11時30分まで②電子開札の日時令和5年10月11日(水)午前11時40分(18) 保証金 入札保証金:免除契約保証金:■納付/□免除(19) 担当部署 ①公募条件・申請資料について〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社住宅経営部ストック技術課 電話:052-968-3392②一般競争参加資格・入札手続きについて〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部経理課 電話:052-968-3315 FAX:052-968-3295③再苦情申し立てについて〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号独立行政法人都市再生機構中部支社総務部総務・法務課 電話:052-968-3305(20)工事概要補足1) 余裕期間制度(任意着手方式)の工期について当初設定工期とは、契約締結期限日の翌日に工事着工した場合の工期である。実工事期間には準備工事を含む。工事着工日の設定による日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の増減は考慮しない。本工事は、落札者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式の試行工事である。また落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を機構に提出することとする(別添1参照)。契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。2)週休2日促進工事について本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。3) 工事の実施形態4① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事(電子入札対象案件)である。

② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件(下記4(12)②に掲げる工事経験を除く。)を有し、安全、品質管理等を専任する技術者の追加配置を求める試行工事である。4)申請書の提出本工事においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(様式は、下記からダウンロードし、申請書提出までに上記3(19)②へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)。https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001az1-att/lrmhph0000011oqo.pdf5)設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法設計図面及び現場説明書等は、CD-Rデータにより無償にて交付する。ただし、発送に係る費用は、交付希望者の負担とする。交付を希望する場合は、別添2「設計図面等交付申込書」を下記の受付期間中にFAXにて送付し、申し込むこと。FAX受領日より、3営業日後までに到着するように独立行政法人都市再生機構中部支社コピーセンター受注業者「株式会社 ヤマイチテクノ」から着払い便にて発送する(土曜日、日曜日及び祝日は、営業日として数えない。)。3営業日を過ぎても到着しない場合は、TELにて確認すること。FAX受付期間:上記3(10)に同じ。FAX番号等:上記3(19)②に同じ。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構下記地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について、上記3(5)業種の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、発注者が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により上記3(5)業種の再認定を受けていること。)。中部地区(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不5適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は下記を参照)。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf(8) 発注者(所管事務所を含む。)発注の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。(9) 上記3(7)において総合評価「■対象」かつ「施工計画」を求めるタイプの場合、「施工計画」が安全性、確実性、経済性等の観点から適切であり、不備なく記載されていること。(10) 下記①のいずれかの地区に、上記3(5)に記載の工事種別についての建設業許可を受けた本店、支店若しくは営業所があること。又は下記②のいずれかの地区において当機構(株式会社URコミュニティ(住まいセンター)及び住宅管理センターを含む。)発注の下記③の元請けの施工実績を有する者であること。① 愛知県、岐阜県又は三重県内② 該当なし③ 該当なし(11) 「同種工事」又は「類似工事」の元請けとしての施工実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。なお、「同種工事」又は「類似工事」の詳細は上記3(6)による。(12) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 平成25年度から掲示日の前日までの期間に、上記①の有資格者として、上記3(6)に掲げる「同種工事」又は「類似工事」の経験を有する者であること。

以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。

②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。1別添4外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○工事の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく工事等(以下「工事等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○2(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。

・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。