入札情報は以下の通りです。

件名中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28) (令和5年12月19日)
公示日または更新日2023 年 12 月 19 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 12 月 19 日

公告内容

中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構中部支社の「中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)」に係る掲示(令和5年12月19日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 競争参加資格確認申請書4 入札及び見積心得書(物品購入等)5 委任状6 入札書及び封筒7 見積明細内訳書・参考数量8 使用印鑑届及び年間委任状9 業務委託契約書・仕様書10 事務所等の使用料に関する協定書11 個人情報等の保護に関する特約条項12 提出書類一覧表別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課1 入札等実施要領1 契約担当役の氏名及び名称等独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人2 調達内容(1) 調達件名及び数量中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28) 一式(2) 調達案件の仕様等仕様書による。(3) 履行期間令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(4) 履行場所仕様書による。3 入札保証金及び契約保証金免除4 担当支社等独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課(1) 令和5年12月28日(木)まで〒460-8484 愛知県名古屋市中区錦3-5-27 錦中央ビル6階電話052-968-3312(2) 令和6年1月4日(木)以降〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル18階電話052-238-91115 競争参加資格確認申請書等の提出(1)提出期限令和6年1月10日(水)16時00分提出場所に事前連絡の上、持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送(同日同時刻必着)すること。また、封筒に調達件名及び「申請書在中」と朱書すること。なお、電送によるものは受け付けない。(2)提出場所上記4に同じ。6 競争参加資格の確認通知競争参加資格確認申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和6年1月22日(月)までに参加資格の有無を通知する。また、当該通知にあわせて、入札書に同封する見積明細内訳書の作成様式を配付する。7 質問書の提出及び回答(1)入札及び仕様等に関する質問は、質問書(任意様式)の提出をもって行うこと。① 提出期限令和6年2月9日(金)16時00分持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送(同日同時刻必着)すること。

また、封筒に調達件名及び「質問書在中」と朱書すること。② 提出場所上記4に同じ。(2)質問に対する回答は、質問回答書の閲覧をもって行う。① 閲覧期間令和6年2月19日(月)から令和6年2月21日(水)までの毎日、10時から16時まで(ただし、12時から13時の間は除く)。② 閲覧場所上記4に同じ。8 入札書の提出(1)提出期限令和6年2月22日(木)16時00分(郵送の場合、同日同時刻必着)(2)提出場所上記4に同じ。(3) 提出方法提出場所への持参又は同日同時刻必着での簡易書留郵便による郵送とする。郵送による場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、郵送用の表封筒には「入札書在中」と朱書すること。なお、電送によるものは受け付けない。(4) 入札における委任状等① 代表者から委任された代理人又は復代理人(年間委任状で委任された代理人から委任された代理人)が入札する場合、入札時に5 委任状を提出すること。② 持参による入札の場合、入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出すること。イ 代表者本人または年間委任状で委任された代理人が入札する場合:名刺など本人を確認できる書類ロ 代表者から委任された代理人又は復代理人(年間委任状で委任された代理人から委任された代理人)が入札する場合:委任状(5 委任状)及び名刺など本人を確認できる書類 (名刺を提出しない場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証等)で氏名等による本人確認を行い、写しをとるものとする。なお、取得した名刺等の個人情報は、上記目的以外には使用せず、厳重に取り扱う。)名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合、または委任状の委任内容に不備がある場合、入札への参加は認めない。9 開札の日時及び場所(1)日時令和6年2月26日(月)14時00分(2)場所〒460-8484 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル18階独立行政法人都市再生機構中部支社 総務部経理課10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法等(1)入札金額は、契約書別紙2価格表に示す項目毎の価格に予定数量(※1)を乗じて得た総価に、基本料金を加算した年間総額の5か年分とし、本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする(※2、※3)。※1 予定数量は、実績等に基づく想定値であり、数量を確約したものではない。※2 履行期間開始日までに、本業務の履行に必要な物品等を搬入・設置する費用を含む。※3 実費精算する費用を除く。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。また、落札決定後、2営業日以内に入札金額の内訳を見積明細内訳書にて提出するものとし、当該内訳明細書に記載された単価を契約単価とする。また、提出にあたっては、総額が入札金額以下であることとする。(3)落札者がないときは、ただちに、または別に日程を定めて、再度の入札を行う。(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金免除13 開札入札者及び代理人の開札への立ち会いは不要とする。開札は入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。なお、開札結果は開札後直ちに入札参加者に通知する。14 入札の無効本説明書に示した競争参加資格のない者、申請書等に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。15 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。16 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨17 契約書作成の要否別に定める「単価契約書」による。また同日付けで「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結する。18 手続における交渉の有無無19 支払条件9 業務委託契約書・仕様書のとおり。20 問い合わせ先4に同じ。2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第331 条及び第332 条の規定に該当する者② 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)(2) 次の要件を満たしている者であること。① 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構中部地区物品購入等の契約に係る一般競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない者は、本説明書に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに一般競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに一般競争参加資格の認定を受けていること。また、入札に参加する者(定期受付の申請者を除く。)は、開札日までに当機構中部地区における令和5・6年度の一般競争参加資格において「役務提供」の認定を受けていること。※「全省庁統一資格」は当機構の一般競争参加資格とは関係ないため注意すること。※一般競争参加資格の申請方法については当機構HPを参照すること。

https://www.ur-net.go.jp/order/info.html② 一般社団法人日本自動車運行管理協会の会員であること。③ 配置予定運転手について、愛知県内に存する官公庁等又は法人において、乗用自動車の運行管理業務に継続しておおむね1年以上従事した実績を有すること。④ 本業務を迅速かつ適切に履行しうる実施体制(夜間及び緊急時の対応等を含む。)が整備されていることを証明した者であること。2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、上記1(2)に掲げる要件を満たしていることを証明するために必要な書類を提出しなければならない。(2)当機構から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(3)提出された申請書等は、機構において審査するものとし、採用し得ると判断した申請書等を提出した者の入札書のみを落札対象とする。3 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(2)当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(5)競争参加資格審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。3 競争参加資格確認申請書)(表面)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿住所商号又は名称代表者氏名 印 ※1令和5年12月19日付けで掲示のありました中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)に係る競争参加資格について確認されたく、必要書類を添えて申請します。なお、2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務 1(1)に該当する者でないこと及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 令和5・6年度物品購入等に係る一般競争参加資格申請受付通知書の写し(提出時点で一般競争参加資格を申請中の場合のみ提出)2 一般社団法人日本自動車運行管理協会の会員であることを証明する書類の写し3 業務実施体制に関する証明書(別紙様式)以 上※1 本件責任者(部署名・氏名):担当者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(次頁に続く)(裏面)本競争に必要な業種区分「役務提供」の登録状況(申請日時点)以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は□更新□業種等又は地区追加申請中⇒該当する場合、登録番号を記載登録番号□済⇒登録番号を記載 登録番号(別紙様式)令和 年 月 日業務実施体制に関する証明書独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印「中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)」に係る業務実施体制等について、下記(又は別紙)のとおり証明します。記○業務実施体制図○業務実績愛知県内に存する官公庁等又は法人において、乗用自動車の運行管理業務に継続しておおむね1年以上従事した実績を有することについて、図表等で示すとともに、当該実績を証明する書類として、契約書の写し等(提出にあたり支障がある箇所は非開示として構わない。)を添付すること。【作成例】№ 契約相手先 所在地 自動車 履行期間1 ○○市役所 ○○市○○町1-2-3 メーカー名・車種等 ○年○月~○年○月2 (独)△△機構 △△市△△町4-5-6○車両管理者の概要以 上(1) 想定している車両管理責任者及び車両管理者(配置予定運転手)の氏名、年齢、所属部署及び連絡先等について記載のうえ、当機構を含めた業務実施体制を図示すること。ただし、やむを得ず車両管理者が未定の場合は、体制図の中では「車両管理者①」「車両管理者②」等の記載も可とする。(2) 仕様書に定める「臨時業務」に対応できる体制が確立されていることを明記すること。(3) 車両管理者の欠務時、事故・故障等発生時及び夜間・緊急時の連絡体制が確立されていることを明記すること。(4) 安全運行・マナー向上等のための教育研修制度が確立されていることを明記すること。(1) 配置予定運転手の氏名、年齢、所属、自動車運転免許の種類及び事故歴・違反歴等を明記すること。(2) 愛知県内に存する官公庁等及び法人において、乗用自動車の運行管理業務に継続しておおむね1年以上従事した実績について、時系列で明記すること。(3) 9 業務委託契約書・仕様書の仕様書記載の管理車両①については、主として発注者の幹部職員等が使用する予定であるため、車両管理者の選定にあたっては特に留意すること。(4) 中型自動車免許を保有していることを証明する自動車運転免許証の写しを添付すること。(5) 本書類の提出時点において、恒常的な雇用関係を有していること及び労働保険へ加入していることを証明する書類を添付すること。(6) やむを得ず車両管理者が未定の場合は、車両管理者の想定要件(業務実績、年齢、免許の種類、雇用の種類等で上記要件を満たすことが必須)を明記すること。4 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者( 以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。

この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。) の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上5 委任状(押印する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構中部支社の発注する「中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)」に関し、下記の権限を委任します。記入札及び見積りに関する一切の件代理人使用印鑑令和 年 月 日委任者 住 所氏 名 印受任者 住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿(注 意)年間委任状にて委任された受任者が入札する場合は、委任状は不要。(押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構中部支社の発注する「中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)」に関し、下記の権限を委任します。記入札及び見積りに関する一切の件令和 年 月 日委任者 住 所氏 名受任者 住 所氏 名独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(注 意)1 年間委任状にて委任された受任者が入札する場合は、委任状は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。6 入札書及び封筒入 札 書金 円也(税抜)ただし、 中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名代理人 印独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(注 意) 数字は算用数字を記入すること(封筒記入例)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 押印を省略する場合は封筒に「押印省略」と朱書きすること。所在地会社名代表者名封独立行政法人都市再生機構中部支社支社長郡司直人殿(「中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)」入札書)押印省略7 見積明細内訳書・参考数量令和 年 月 日住 所氏 名 印見 積 内 訳 明 細 書項目 単位 (a)単価(税抜)(b)年間予定数量(a)×(b) 備考基本料金 1ヶ月 12時間外料金30分 81・時間外の開始時間から午後10時まで・午前5時から履行時間の開始時間まで(臨時業務の時間外を含む) [深 夜]30分1 午後10時から午前5時まで半日 1履行時間内で4時間未満(休憩時間を除く)1日 1履行時間内で4時間以上(休憩時間を除く)[時間外]30分1・時間外の開始時間から午後10時まで・午前5時から履行時間の開始時間まで[深 夜]30分2 午後10時から午前5時まで半日 1履行時間内で4時間未満(休憩時間を除く)1日 33履行時間内で4時間以上(休憩時間を除く)年間総額(税抜)5年間総額(税抜) ←入札金額以下とする【留意事項】・入札は5年間総額(税抜)で行うが、契約上は本書類記載の各単価を約定価格とする。

(単位:円) (単位:円)円円円(40.5時間)(1時間)※参考数量(令和4年9月から令和5年8月までの1年間の各実績値)走行距離令和4年 令和5年9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月管理車両①72 118 110 106 198 35 212 342 155 121 246 272 1,987 166管理車両② km1,559 1,935 1,492 944 1,128 1,355 1,645 1,312 1,153 1,710 1,387 1,082 16,702 1,392臨時業務545 524 265 213 0 0 168 418 630 673 1,158 111 4,705 392計2,176 2,577 1,867 1,263 1,326 1,390 2,025 2,072 1,938 2,504 2,791 1,465 23,394 1,950時間外令和4年 令和5年9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月管理車両①0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 2.0 2.0 1.0 7.5 0.6管理車両② 時間2.5 1.0 2.0 1.5 0.0 3.0 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 0.0 25.0 2.1臨時業務2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.5 1.0 9.0 0.8計4.5 3.0 2.0 1.5 0.5 3.0 4.0 3.5 2.5 6.5 8.5 2.0 41.5 3.5令和5年7月においては管理車両①に休日時間外1時間を含む。その他の欄には休日時間外は含まれていない。

休日業務単位:回数令和4年 令和5年9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月管理車両またはマイクロバス等半日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0管理車両またはマイクロバス等1日0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.1臨時業務令和4年 令和5年9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月マイクロバス等 半日0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0.1マイクロバス等 日4 5 1 1 0 1 2 4 6 4 4 1 33 2.8車両等 単位 年間計 月平均車両等 単位 年間計 月平均車両等 単位 年間計 月平均車両等 単位 年間計 月平均8 使用印鑑届及び年間委任状使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 平成 年 月 日から令和7年3月31日まで令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿委任者上記委任の件承諾しました。受任者登 録 番 号会 社 名(フリガナ)使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付実印実印使用印使 用 印 鑑 届左記の印鑑を、独立行政法人都市再生機構中部支社に提出する書類に使用したいのでお届けします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿住 所商号又は名称代 表 者※(年間)委任を予定しない場合は、上段「使用印鑑届」のみ記入してください。年 間 委 任 状私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。なお、本委任を解除する場合には、双方連署の上届出のない限りその効力の無いことを誓約します。記1.見積書及び入札書提出の件2.請負契約締結の件3.請負契約履行に関する件4.請負代金請求及び受領の件5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件6.その他契約締結に係る一切の件7.期間 令和 年 月 日から令和7年3月31日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 中部支社長殿委任者上記委任の件承諾しました。実印(本店住所)(代表取締役名)使用印印鑑証明書(原本・発行日から3ヶ月以内有効)添付(支店長名 等)実印(支店住所)(支店長名等)使用印契約書に押す印鑑必須印鑑登録証明書に登録されている印本店→支店への委任する場合の年間委任代表取締役等、上段の代表者の実印支店長等が契約書に押す印鑑、上段の使用印支店にて契約、支店長等もしくは支店担当者が入札等に参加する場合は、下段(年間委任状)を記入。(本店住所)(代表取締役名)例本店にて契約する場合、本店の担当者が入札等に参加する場合は、上段のみ記入受任者9 業務委託契約書・仕様書業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)2 履 行 場 所 委託者の指定する場所3 履 行 期 間 令和6年4月1日から令和11年3月31日まで4 業 務 委 託 料 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)5 支払条件 別添1仕様書による。上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所 名古屋市中区栄四丁目1番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。(善良な管理者の注意義務)第2条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第3条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第4条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、委託者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(車両管理責任者等)第5条 受託者は、車両管理責任者及び車両管理者を定め、委託者に通知するものとする。2 車両管理責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。3 委託者が、車両管理責任者及び車両管理者を不適当と認め、受託者に変更を求めたときは、受託者はこれに応じなければならない。(指示者)第6条 委託者は、委託業務の履行について、打ち合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(履行報告)第7条 受託者は、委託業務を実施した都度、その内容を別紙様式に記録し、翌日に委託者に提出するものとする。2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。3 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。(諸費用)第8条 受託者は、業務を実施するために要した諸費用を委託者に請求する場合には、領収書又はその支出を証明できる書面を提示しなければならず、委託者は当該書面を確認し、必要と認める金額を負担するものとする。(仕様書等の変更)第9条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。

2 前項の履行期間又は業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第10条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第11条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(業務委託料)第12条 委託業務に要する費用(以下「委託料」という。)は、別紙2価格表の記載により算定した額に消費税相当額を加算した金額とする。(業務委託料の計算)第13条 履行期間に、1か月末満の端数が生じたときの業務委託料は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切捨てるものとする。(業務委託料の支払い)第14条 受託者は、前月分の委託料を毎月10日までに、別紙2価格表に基づき算定した業務委託料請求書により委託者に請求するものとする。2 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を受託者に支払わなければならない。(業務委託料の経理及び監査)第15条 受託者は、業務委託料の経理について、別に帳簿を備え、その収入、支出を証する証拠書類を整備保存しなければならない。当該帳簿については、受託者において、経費内訳明細書に基づき、業務委託料の収入・支出を記録した正規の帳簿として作成し、保存するものとする。2 委託者は必要と認めるときは、受託者に対して業務委託料の経理状況について監査し、資料の提出を求めることできる。3 受託者は第一項の帳簿及び証拠書類を、業務終了の年度の翌年度から5年間保存しなければならない。(車両の配置等)第16条 委託者は、委託業務に必要な乗用自動車を受託者に提供するものとする。受託者は、委託者から提供された車両を善良な管理者の注意をもって管理し、委託業務以外の目的に使用しないものとする。(車両の保管場所等)第17条 車両の保管場所及び方法については、仕様書に記載のとおりとする。(車両の保管の責任)第18条 受託者は、委託業務時間以外においても車両の保管について、その責任を負うものとする。(保険の加入等)第19条 受託者は、車両に対し、委託者が加入する自動車損害賠償責任保険とは別に仕様書に定める保険に加入するものとし、保険料は受託者の負担とする。(事故等の報告及び責任)第20条 受託者は、委託業務の履行に伴い事故等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、直ちに委託者に報告するものとする。2 受託者は、前項による事故等については、すべての責任を負って一切の処理手続きを行うものとする。(事故等による損害賠償)第21条 受託者は、事故等により第三者に損害を及ぼしたときは、委託者が加入している保険の範囲を超える損害については、受託者が賠償するものとする。2 受託者は、事故等により車両を滅失又は毀損したときは、当該車両と同等以上の車両を賠償し、又は原形に復さなければならない。(修理費等の費用負担)第22条 仕様書に記載された消耗品の交換及び燃料等に要する費用については、受託者の負担とし、この場合は、車種に応じた純正品を使用するものとする。(車両の清掃)第23条 受託者は、委託業務が終了したときは、車両の内外を清掃して格納しなければならない。(委託者の任意解除権)第24条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第26条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第25条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第26条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第31条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第28条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第29条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第9条の規定により業務内容を変更し、業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第10条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30条 第28条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第31条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第25条又は第26条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第25条又は第26条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第31条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第32条 委託者の責めに帰すべき理由により、第14条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第33条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第34条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第35条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第36条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第37条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第38条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。別紙1 仕様書別紙2 価格表(別紙1)仕 様 書1 履行場所独立行政法人都市再生機構中部支社(名古屋市中区栄四丁目1番1号)2 履行期間令和6年4月1日から令和11年3月31日まで3 履行日及び履行時間(1) 委託者の休業日(土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から1月3日までの年末年始)を除く毎日9時15分から17時40分まで(休憩時間60分を含む。)(2) 委託者は、必要があるときは、履行日及び履行時間を超えて、受託者に本業務を行わせることができるものとする。4 車両管理責任者、車両管理者及び管理車両(1) 車両管理責任者及び車両管理者① 受託者は、車両管理責任者及び車両管理者(配置運転手)を定め、契約締結後速やかに委託者に通知するとともに、あわせて車両管理者の業務経歴書及び業務実施体制表(夜間・緊急時の連絡体制等を含む。)を提出するものとし、車両管理責任者又は車両管理者を変更する場合も同様とする。② 車両管理責任者は、車両管理者への指示、委託者との間の事務的な連絡のほか、本業務に関する事務手続き一切を処理するものとする。③ 受託者は、(2)に掲げる乗用自動車を、3に示した時間帯において、常時稼働できる状態にしておくものとする。なお、車両管理者が急病等の理由により本業務を履行できない場合は、あらかじめ委託者の承諾を得た上で、車両管理者と同等の要件を満たす交代要員を配置し、本業務を履行するものとする。また、委託者は、必要に応じ、不定期に車両管理者以外の運転手の追加配置及び運行(以下「臨時業務」という。)を受託者に依頼する場合がある。④ 車両管理者は、次のすべての要件に合致する者とする。イ 車両の運行等に支障がない健康状態の者であること。ロ 愛知県内に存する官公庁等(国、地方公共団体、独立行政法人及び特殊会社)又は法人において、乗用自動車の運行管理業務に継続しておおむね1年以上従事した実績を有すること。ハ 直近の1年間、無事故無違反を運転記録証明書で証明できる者であること。ニ 最低1名は、中型免許を保有し、マイクロバスを運行できること。ホ 受託者と恒常的な雇用関係を有し、労働保険へ加入している者であること。⑤ 委託者が、車両管理責任者及び車両管理者を不適当と認め、変更を求めたときは、受託者は、これに応じなければならない。⑥ 受託者が、車両管理責任者及び車両管理者を変更する場合は、あらかじめ7日前までに委託者に書面で届け出なければならない。ただし、緊急の場合で委託者がやむを得ないと認めるものについては、別途委託者の指示に基づいて協議するものとする。(2) 管理車両次に掲げるのは現行の乗用自動車であり、今後車種を変更することがある。受託者は、履行時間以外に運行する場合においても、管理車両の保管に責任を負うものとし、本業務の履行以外の目的で管理車両を使用してはならない。委託者は、管理車両の保管場所を確保するための事務手続きを行うとともに、駐車場料金を負担する。一 管理車両①車名・型式:トヨタ クラウンハイブリッド6AA-AZSH20乗車定員:5名総排気量:2,493cc保管場所:中日ビル駐車場(名古屋市中区栄4-1-1)二 管理車両②車名・型式:トヨタ エスティマ ハイブリッドDAA-AHR20W-GRXEB乗車定員:8名総排気量:2,362cc保管場所:中日ビル駐車場(名古屋市中区栄4-1-1)三 管理車両の引渡し委託者から受託者への管理車両の引渡しは、令和6年4月1日に行う。なお、引渡場所は上記保管場所とする。四 マイクロバス等レンタカー委託者は、必要に応じ、不定期にマイクロバス等レンタカーの運行を受託者に依頼する場合がある。5 本業務の内容受託者は、誠実、正確、安全を旨とし、善良な管理者の注意をもって、この仕様書に定める管理車両の運行及び管理等業務を履行するものとする。(1) 管理車両の運行一 運行依頼委託者は、毎週最終営業日に、翌週の運行予定を記した別紙様式1の自動車運行表(予定)を車両管理責任者にファクシミリ等で送付することにより依頼し、車両管理責任者は、それを受けて車両管理者に必要な指示を行う。なお、依頼後の運行予定に変更等が生じた場合には、その都度車両管理責任者に電話等で運行依頼を行う。

また、委託者は、当該週の最終営業日に、別紙様式1の自動車運行表(確定)を作成し、車両管理責任者との間で双方確認のうえ、当該週の運行実績を確定する。二 業務内容の報告等受託者は、履行日においては毎日、その日に実施した業務の内容を別紙様式2の運行日報に記録し、履行時間終了後に委託者の確認を受けなければならない。また、毎月の支払請求書とあわせて、別紙様式3の業務委託料計算書を委託者に提出しなければならない。三 マイクロバス等レンタカー運行業務委託者は、必要に応じ、不定期に委託者が手配したマイクロバス等レンタカーの運行を受託者に依頼することができる。その場合、車両管理責任者は、委託者の依頼を受けて、当該レンタカー運行について必要な指示を行うものとし、車両管理者は、当該レンタカーの運行を行う。レンタカーの運行に伴うレンタカー会社との車両の受け渡しは受託者が行い、返却時には燃料の購入・給油も行う。ただし、この場合の燃料代金については、委託者が負担する。四 臨時業務委託者は、マイクロバス等レンタカーを運行する場合に、必要に応じ、車両管理者以外の運転手の追加配置及び運行(臨時業務)を受託者に依頼することができる。その場合、車両管理責任者は、委託者の依頼を受けて、当該運転手の手配に係る事務手続きを行う。当該運転者は、本業務の履行に当たって、車両管理者と同等の義務を負うほか、他の取扱いについても、すべて車両管理者に準ずるものとする。五 ETCの利用ETCが利用可能な有料道路においては、ETCを利用すること。利用に当たっては、管理車両に搭載しているETCユニットを使用し、ETCカードは、受託者が作成すること。六 日常点検整備等① 車両管理者は、履行時間開始時に、管理車両の日常点検整備(国土交通省令で定める日常点検基準に掲げる点検整備)を実施し、必要に応じ、(4)二に定める消耗品の補充等を行う。② 車両管理者が、①の日常点検整備等により管理車両の異常や不具合等に気付いた場合は、車両管理責任者を通じ、直ちに委託者に申し出ること。ただし、緊急の場合及び(4)二に定める消耗品の補充等により対応する場合は、この限りでない。③ 車両管理者は、管理車両の内外を清掃し、常に車両を清潔に保たなくてはならない。④ シートカバー装着車については、必要に応じ、シートカバーのクリーニング等を行う。七 車両管理者の服装等車両管理者は、常に服装を整え、清潔にしなければならない。八 車両管理者控室の使用① 車両管理者は、委託者の指定する車両管理者控室及び什器類(机、椅子、キャビネット及びロッカー)を使用することができる。② 車両管理者控室の使用にあたって、委託者と受託者は別途「事務所等の使用料に関する協定書」を締結し、受託者は所定の事務所使用料を委託者に支払うものとする。③ ①の什器類以外の備品・消耗品類は、受託者の負担で用意する。④ 車両管理者控室は、常に整理整頓された清潔な室内環境を保たなければならない。(2) 燃料の購入及び給油管理車両の運行に必要な燃料の購入及び給油については、車両管理者が行い、その費用は受託者が負担する。(3) 管理車両の法定点検・修理等に係る事務手続きの代行車両管理者は、委託者が管理車両の継続検査(車検)、法定・定期点検、修理及びその他の車両メンテナンス等を行うときは、委託者の指示に従い、当該点検等の実施場所への運行及び点検等に係る事務手続きの代行を行う。(4) 管理車両に係る備品及び消耗品の購入等受託者は、必要に応じ、次に掲げる備品及び消耗品を購入し、適正に管理・使用するものとし、その費用は受託者が負担する。一 管理車両の清掃に要する備品及び消耗品二 日常点検整備等により判明した不具合等のうち、ウインドゥウォッシャー液の補充及びワイパーゴムの取替え(管理車両に適合した純正品又は同等以上の性能を有するものに限る。)(5) 自動車保険(任意保険)の付保等受託者は、自動車損害賠償責任保険を除き、次に掲げる条件と同等若しくは同等以上の条件で、管理車両に任意保険を付保するものとし、その保険料は受託者が負担する。なお、当該保険には、損害保険会社による緊急時対応サービスを付帯すること。保険内容 保険金額対人賠償 無制限対物賠償 無制限搭乗者傷害 (死亡・後遺障害) 5,000万円/人車両保険各損害保険会社が発行する最新の車両標準価格表における各管理車両の標準保険価額の範囲内で設定すること。(6) 事故処理一 事故等の報告① 受託者は、本業務の履行に伴い事故等が発生した場合は、直ちに委託者へ報告するものとする。② 事故等の処理に当たっては、受託者が全責任を負い、一切の手続きを行うものとする。二 事故等による損害の賠償① 事故等により第三者に損害を及ぼしたときは、付保されている保険の範囲を超えた損害については、受託者が賠償するものとする。② 受託者は、事故等により管理車両を滅失又は毀損したときは、当該車両と同等若しくは同等以上の車両を弁償するか、原形に復さなければならない。(7) (1)から(6)に付帯する業務6 委託料価格表に定める額とする。(1) 委託料算定に係る留意点一 基本料金履行期間が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月を30日として日割計算した額とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。二 加算料金受託者は、前号の基本料金に加え、当該月の履行内容により、以下の料金を加算して請求することができる。① 時間外料金イ 1ヶ月分を合計し、30分未満の端数が生じた場合は、30分に切り上げる。ロ 時間外とは、次の(a)又は(b)のいずれか早い時刻から、(c) 又は(d)のいずれか遅い時刻までの経過時間から履行時間を除いて得た時間をいう。(a) 履行時間の開始時刻(b) 管理車両の業務開始時点検の開始時刻(c) 履行時間の終了時刻(d) 委託者の職員等(以下「職員等」という。)の送迎を終えて履行時間後に保管場所に到着した時刻② 休日料金宿泊を伴う場合の時間外料金は、実労働時間のみを計上すること(就寝時間等は計上しないこと。)。③ 臨時業務料金時間外の取扱いは、車両管理者と同様とする。④ 宿泊代委託者の社内規程に準じた取扱いとする。⑤ 実費立替分イ 有料道路通行料金ETCを利用した場合の有料道路通行料については、ETCマイレージサービスのポイント還元額を除いた額を請求すること。ロ 有料駐車場等利用料有料駐車場のほか、本業務の履行に当たって利用した有料施設の利用料を含む。

ハ 5(1)三及び四で使用したレンタカー返却時の燃料の購入代金ニ その他の実費立替分緊急時対応等、本業務の履行に当たって必要な立替払を行った場合を含む。(2) 実費立替分に係る証明書類支払請求書に、受託者宛ての領収書、ETCの利用明細書等履行内容と金額を証明する書類を添付すること。(3) 支払請求書の送付先いずれか早い時刻いずれか遅い時刻総務部 総務・法務課へ提出すること。7 業務遂行上の留意点(1) 秘密の保持委託契約書第24条に定めるもののほか、別途締結する「個人情報等の保護に関する特約条項」を遵守すること。(2) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の処理① 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。② ①により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により機構に報告すること。③ 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、機構と協議を行うこと。8 その他この仕様書に定めのない事項については、委託者の指示によるものとする。以 上(別紙2)価 格 表委託料は、この価格表に基づき算定した額に、消費税及び地方消費税相当額(以下「消費税等」という。)を加算した金額とする。ただし、宿泊代及び実費立替分には消費税等を加算しないこと。項 目 単 位 金 額 備 考基本料金 1ヶ月 円時 間 外 料 金(臨時業務の時間外を含む。)30分 円・時間外の開始時間から午後10時まで・午前5時から履行時間の開始時間まで(※1)[深 夜]30分円 午後10時から午前5時まで(※1)休日料金半日 円 履行時間内で4時間未満の場合(※2)1日 円 履行時間内で4時間以上の場合(※2)[時間外]30分円・時間外の開始時間から午後10時まで・午前5時から履行時間の開始時間まで(※1)[深 夜]30分円 午後10時から午前5時まで(※1)臨時業務料金半日 円 履行時間内で4時間未満の場合(※2)1日 円 履行時間内で4時間以上の場合(※2)※1 宿泊を伴う場合は、運行日報記載の実労働時間のみを計上すること。※2 休憩時間を除く。(以下の項目については、領収書等を添付した上で、消費税等を加算せずに請求すること。)項 目 単 位 金 額 備 考宿 泊 代 1泊 4,100円ただし、4,100円を超えた場合は、11,200円を上限として実費精算有料道路通行料金有料駐車場等利用料レンタカー燃料代金― 実費立替このほかに、本業務の履行に係る立替払があった場合は、それを含む。(別紙様式1)自 動 車 運 行 表 ( 予 定 ・ 確 定 )管 理 車 両月 日(曜日) 月 日(月) 月 日(火) 月 日(水) 月 日(木) 月 日(金)連絡事項等独立行政法人都市再生機構中部支社17 18 19 20 13 14 15 9 10 11 12 16(別紙様式2)令和 年 月 日 ( 曜日)乗車時に車検期限を確認の上、✓してください本日終業時の走行距離 本日運行距離km km順 運行距離 使用課 使 用 者 等1時 分 時 分 時 分km2 3 4 5 6 7計 連 絡 事 項 等運 行 日 報車両管理者 管理車両 前回終業時の走行距離 ㊞km出庫時刻 帰庫時刻 運行時間 経 路車検期限年 月 日乗車時チェック(別紙様式3)殿1 金 17 日2 土 18 月3 日 19 火4 月 20 水5 火 21 木6 水 22 金7 木 23 土8 金 24 日9 土 25 月10 日 26 火11 月 27 水12 火 28 木13 水 29 金14 木 30 土15 金 31 日16 土0令和 年 月 日計 算 書 独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構中 部 支 社住所\ 車種 車両No氏名(令和 年 月)走行キロ平 日 深 夜時間 分 時間 分日 曜 走行キロ平 日 深 夜時間 分 時間 分日 曜基 本 日 額 日種 別 内 訳 単 価 金 額 備 考基 本 半 日 額 日時 間 外 割 増小 計時間有 料 道 路 通 行 料 金軽 油 代 ℓガ ソ リ ン 代 ℓ消 費 税合 計[請求内訳](税抜)管理車両 [クラウン]管理車両 [エスティマ] 臨時業務実績 金額 実績 金額 実績 金額基本料金 1ヶ月 ― ― ― ― ― ― 0円時間外料金(臨時業務含む) 30分 0円 時間外[深夜] 30分 0円休日料金 半日 0円休日料金 1日 0円 時間外 30分 0円 時間外[深夜] 30分 0円臨時業務料金 半日 ― ― ― ― 0円臨時業務料金 1日 ― ― ― ― 0円宿泊代 ― ― 0円実費立替 ― ― ― ― ― 0円当月計 ― 0円 ― 0円 ― 0円 0円当月計 摘要 項目 単位 単価10事務所等の使用料に関する協定書事務所等の使用料に関する協定書発注者独立行政法人都市再生機構中部支社(以下「発注者」という。)及び受注者○○○○○○(以下「受注者」という。)が令和6年○月○日付けで締結した中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)業務の委託契約(以下「本契約」という。)に関し、発注者が所有又は賃借している事務所、会議室、什器、電話機及び電話回線(以下「事務所等」という。)を受注者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。(総則)第1条 発注者は、本協定の定めるところにより、事務所等を受注者の使用に供するものとし、受注者はその使用の対価として発注者にその使用料を支払うものとする。(使用料)第2条 受注者は、発注者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別紙に基づき算定した額を発注者に支払うものとする。2 事務所及び什器の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(使用願の提出)第3条 受注者は、発注者の事務所及び什器を使用するときは当初に、会議室を使用するときは、事前に別紙様式「事務所等使用願」を発注者に提出し、発注者の承認を得なければならない。(使用料の支払)第4条 発注者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受注者に提出するものとし、受注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを発注者に支払うものとする。(遅延利息)第5条 受注者は、受注者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365日当たり)14.56パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として発注者に支払わなければならない。(協定の効力)第6条 本協定は、本契約が解除された場合は効力を失うものとする。(協議)第7条 本協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。本協定締結の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 住 所 愛知県名古屋市中区錦三丁目5番27号氏 名 独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 印受注者 住 所氏 名 印(別紙)本契約に係る作業室等の使用料単価1 事務所使用料(1人当り単価)27,060円/月(税別)2 什器使用料(1人当り単価)● 一般事務用机83円/月(税別)● 一般事務用椅子66円/月(税別)● 2段キャビネット66円/月(税別)● 3人用ロッカー25円/月(税別)3 電話機及び電話回線使用料無償とする。(以下余白)別紙様式令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 殿住 所社 名代表者 印中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)業務の委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人場所使用人員 人会議室場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人場所年月日 令和 年 月 日( )使用時間 時 分~ 時 分( 時間)使用目的参加人員 人※該当種別に○印上記の願について承認いたします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社支社長 郡司 直人 印11 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した中部支社乗用自動車運行管理等業務(24-28)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 委託者の経営情報四 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。

1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。

添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構中部支社 支社長 郡司 直人 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。

確 認 内 容確認結果備考⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。確 認 内 容確認結果備考10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。13 提出書類一覧提出書類一覧(法人等名称)1. 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。2. この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、参加申込書等提出時にご提出下さい。3. 「機構使用欄」には何も記載しないで下さい。4. 各一部ご提出ください。提出期限:令和6年1月10日(水)17時00分項番 書類名称 備考機構使用欄1 競争参加資格確認申請書イ 競争参加資格確認申請書 必要事項が漏れなく記載されていること。ロ一般競争参加資格認定通知書の写し有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がされているもの。紛失等で提出できない場合は、その旨申し出ること。ハ一般社団法人日本自動車運行管理協会の会員であることを証明する書類の写し証明できる書類を添付すること。二 業務実施体制に関する証明書 別紙様式にて提出すること。2 提出書類一覧 本書に法人等名称を記入のうえ提出すること。*必要に応じてご提出いただく書類1 使用印鑑届及び年間委任状使用印鑑届又は年間委任状を未提出の場合は提出すること。記載例を参照のうえ記載すること。2 質問書 任意様式3 委任状 1部(入札説明書5委任状による)【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。・「一般競争参加資格申請書」(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に、競争参加資格確認申請書等関係書類を提出する場合は、一般競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。別添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内