入札情報は以下の通りです。

件名【URコミュニティ】UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地) (令和3年9月17日)
公示日または更新日2021 年 9 月 17 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2021 年 9 月 17 日

公告内容

入札公告(掲示用)「独立行政法人都市再生機構公告第10号」次のとおり一般競争入札に付します。令和3年9月17日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉北住まいセンターセンター長 大塚 覚◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 121 調達内容(1) 品目分類番号 75(2) 購入等件名及び数量UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務 一式(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(4) 履行期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで(5) 履行場所 入札説明書による。(6) 入札方法 落札者の決定は、総合評価落札方式をもって行うので総合評価のための書類を別途提出すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)令和 3・4 年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3)競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長等から指名停止の通知を受けていないこと。(4)当該業務と同等の業務に係る履行実績があることを証明した者であること。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと。(7)その他当社が必要と定める資格を有する者であること。3 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③及び④により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、満点は50点とする。価格評価点=50×(1-入札価格/予定価格)※小数点第3位切捨て③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、評価項目毎に評価を行い満点は100点とする。※評価員の単純平均とし、小数点以下第3位四捨五入④ 本業務に係る「業務実績評価結果(令和元年11月実施)」「業務実績評価結果(令和2年11月実施)」「業務実績評価結果(令和3年10月実施)」の「要改善」評価の割合に応じて、技術評価点合計点から減点することとする(各年度対象の事業者は合算の上評価)。(2) 落札者の決定方法入札価格があらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。落札者となるべき者の入札価格が、当社の予定価格の基準に満たない場合には、落札決定を保留し、当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて、当該入札を行った者に対する事情聴取等の調査を実施する。4 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間及び交付方法交付期間:令和3年9月17日(金)から令和3年11月30日(火)まで交付方法:入札説明書、仕様書、競争参加資格確認申請書等その他入札関係書類、契約書等は独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。(2) 申請書及び資料の提出期間、提出場所及び提出方法提出期間:令和3年9月17日(金)から令和3年10月11日(月)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く毎日、午前10時から午後5時まで提出場所: 〒277-0005千葉県柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル5階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉北住まいセンター お客様相談課電話04-7197-5700提出方法: 持参又は郵送すること。(3) 入札書の提出期限、提出先及び提出方法令和3年11月30日(火) 正午提出先: 〒163-1342 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー42階 新宿アイランド郵便局私書箱1541号独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部(東日本) エリア経理契約課千葉エリア分入札担当 電話03-5323-2270同日必着での郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。(4) 開札の日時及び場所日時:令和3年12月1日(水)~令和3年12月10日(金)(開札日時については、別途通知による。)場所:独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部(東日本)※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不可とする。5 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と 一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。

(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供いただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内6 入札結果の公表について「団地内一般清掃等業務」の公募手続については、全住まいセンターにおいて同時期に複数公募していることから、全地区における全件の入札が完了したのち、公表することとする。7 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書等を作成し、申請書等の受領期限までに提出しなければならない。また、発注者等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、作成した申請書等は当社において技術審査し、本公告に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 手続きにおける交渉の有無 無(7) 詳細は入札説明書による。競争参加者の資格に関する掲示UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和3年9月17日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉北住まいセンターセンター長 大塚 覚1 業務概要(1) 業務名 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)(2) 業務内容 UR賃貸住宅団地に関する一般清掃等業務。(3) 履行期間 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで2 申請の時期令和3年9月17日から令和3年10月11日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和3年9月17日からUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)において共同体としての資格を得ようとする者に交付する。交付場所:独立行政法人都市再生機構HPからダウンロードすること(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書にUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送により提出すること。提出場所:〒277-0005千葉県柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル5階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉北住まいセンター電話04-7197-57004 共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定を受けていること。② 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、東日本賃貸住宅本部長等から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)共同体協定書において明らかであること。② ①の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)共同体協定書において明らかであること。(4) 共同体の協定書共同体の協定書が、別紙に示された「UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)共同体協定書」によるものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同体の名称は「UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)△△・××共同体」とする。以 上別紙様式競争参加資格審査申請書貴センターで行われるUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。

なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和3年○月○日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター センター長 大塚 覚 殿共同体名 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)△△・××共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印

UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)入 札 説 明 書第1 入札等実施要領第2 競争参加資格等第3 評価項目、評価基準及び配点第4 入札心得書第5 委任状(様式)第6 入札書及び入札根拠資料、封筒(様式)第7 使用印鑑届(様式)第8 請負契約書第9 個人情報等の保護に関する特約条項第10 共同企業体協定書第11 団地概要書【別冊1】第12 業務仕様書【別冊2】第13 技術資料等作成様式集【別冊3】独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉北住まいセンター第1 入札等実施要領1 業務概要(1) 実施団地概要(詳細は【別冊1】参照)① UR賃貸住宅 北柏ライフタウン松葉町一丁目団地所 在 地・・・千葉県柏市松葉町1-12管理戸数・・・60戸駐 車 場・・・43台② UR賃貸住宅 エステート江戸川台団地所 在 地・・・千葉県流山市江戸川台西3-31-1管理戸数・・・180戸駐 車 場・・・100台(2) 業務概要(詳細は【別冊2】参照)UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)Ⅰ 団地内一般清掃等Ⅱ 団地内特別清掃等(3) 履行期間令和4年4月1日~令和9年3月31日なお、(2)Ⅱについては、当社が指示した時に実施するものとする。2 競争参加資格確認申請書及び技術資料の提出期間、場所及び方法本競争の参加希望者は、第2 競争参加資格等に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び技術資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。第2 競争参加資格等1(2)イに掲げる競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び技術資料を提出することができる。この場合において、第2 競争参加資格等1(1)及び(2)ロに掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けたものが競争に参加するためには、開札の時において第2 競争参加資格等1(2)イに掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年9月17日(金)から令和3年10月11日(月)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日午前10時から午後5時まで② 問い合わせ先〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-3171なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。(申請書及び技術資料の申請)① 提出期間:令和3年9月17日(金)から令和3年10月11日(月)までの土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日② 受付時間:午前10時から午後5時まで③ 提出場所:〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル5階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター お客様相談課 電話04-7197-5700④ 提出方法:申請書及び技術資料の提出は、提出場所へ持参又は郵送することにより行うものとする。(郵送の場合は、提出期限までに必着での一般書留郵便による郵送とし、郵送した旨を電話で連絡すること。)3 技術資料の作成様式、評価に関する事項等(1) 技術資料の作成様式イからラまでについて各様式に記載し、所定の添付資料を添えて、上記2により提出すること(詳細は【別冊3】参照)。イ 競争参加資格確認申請書(様式1-1)ロ 労働関係法規遵守状況の申告書(様式1-2)ハ 業務に使用する作業着に関する申告書(様式1-3)ニ 会社概要書(様式1-4)ホ 業務実績申告書(継続年数)(様式2-1)ヘ 業務実績申告書(総戸数)(様式2-2)ト 個人情報保護に係る取組みに関する申告書(様式2-3)チ 品質保証・品質確保に係る取組みに関する申告書(様式2-4)リ 環境への配慮に係る取組みに関する申告書(様式2-5)ヌ 雇用上の福祉に係る取組みに関する申告書(様式2-6)ル 男女共同参画に係る取組みに関する申告書(様式2-7)ヲ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について(様式2-8)ワ 同種業務の経験年数に関する申告書(様式2-9)カ 業務の配置人員に関する申告書(様式3-1)ヨ 業務の配置人員計画書(様式4-1)タ 業務の連絡体制に関する申告書(様式4-2)レ 安全管理・危機管理体制に関する申告書(様式4-3)ソ 業務マニュアルの整備に関する申告書(様式4-4)ツ 能力開発を図る体制に関する申告書(様式4-5)ネ 予定業務責任者に対する品質向上に向けた取組みに関する申告書(様式4-6)ナ 予定業務責任者等の巡回計画等に関する申告書(様式4-7)ラ 業務の効率化等に資する取組みに関する申告書(様式4-8)注)作成様式はすべて日本工業規格A4縦長(添付する資料はA4横長も可とする。)とし、枚数が不足する場合は頁を追加すること。(2) 技術資料の評価に関する事項① 技術資料の評価に関する基準技術資料の評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、第3 評価項目、評価基準及び配点のとおりとする。② 評価する技術資料①に基づき、次のとおり技術資料を評価する。企業の経験及び能力の評価 :様式2-1~様式2-9配置予定者の経験及び能力に係る評価 :様式3-1~様式4-1業務の実施体制に係る評価 :様式4-1~様式4-8③ 作業時間の目安(様式4-1の作成に係る留意事項)当社は、1(2)Ⅰについて(6 その他簡易な作業を除く)、業務実施団地全体において仕様書に定める清掃業務を行うために要する作業時間を「1月あたり延べ208時間」と想定しており、これを当社が示す作業時間の目安とする。(3) 共同企業体及び事業協同組合に係る取扱い共同企業体及び中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181条)に基づく事業協同体(以下「共同体」と総称する。)としての競争参加を希望する場合も(1)の資料を提出すること。なお、共同体として参加する場合の技術資料に係る実績等の評価方法については、次のとおりとする。

技 術 資 料 評 価 項 目①本支店・営業所等(様式1-5) 共同体の事務所又は代表する共同体員の事務所②業務実績(継続年数)(様式2-1) 共同体の請負実績又は共同体員の請負実績の最大値③業務実績(総戸数)(様式2-2) 共同体の請負実績又は共同体員の請負実績の総合計④個人情報保護(様式2-3) 共同体の取組状況又は共同体員の取組状況※⑤品質保証・確保の取組、環境への配慮(様式2-4・5) 共同体員の取組状況※⑥雇用上の福祉(障害者、高齢者雇用)(様式2-6) 共同体員の達成状況※⑦男女共同参画(様式2-7) 共同体員の取組状況⑧ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について(様式2-8)共同体員の取組状況※⑨同種業務の経験年数(様式2-9) 共同体の請負実績又は共同体員の請負実績のうち最長値⑩配置人員計画、連絡体制等(様式3-1、4-1) 共同体の計画する体制・取組状況⑪社内研修体制、業務マニュアル(様式4-4・5) 共同体の取組状況又は共同体員の取組状況※※:全ての共同体員が満たしている場合のみ加点(4) 技術資料作成にあたっての留意事項① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。② 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。③ 提出された技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。④ 提出された技術資料は返却しない。また、一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。⑤ 技術資料に虚偽の記載をした場合は、当該資料を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うことがあるものとする。⑥ 1(2)Ⅰについて(6 その他簡易な作業を除く)、技術資料に記載した業務実施体制(配置人員・経験年数等)が、業務の履行条件となる。当該業務の請負者として決定された場合は、請負者決定時と業務開始時に業務従事者名簿の提出を求めることになるので留意すること(様式5-1及び5-2)。なお、技術資料に記載した内容と異なるものは認められない。業務開始までに技術資料に記載した内容と同様の体制が構築できないと判断された場合には、公正な競争を妨げた者として、契約不成立とし、その程度に応じて指名停止措置等を講じるので特に留意すること。⑦ 1(2)Ⅰについて(6 その他簡易な作業を除く)、業務開始後に業務従事者の変更があった場合には、その都度変更届(様式5-2)を提出するものとする。

※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

①2②0様式2-6①2②0様式2-3様式2-4①2②0①2②0様式2-5①2②0①5②2③0様式2-8基本事項評価106 7 8 1 2 4 5申請者(企業)の経験及び能力(30点)9①5②2③0①5②2③0評価点 注意・補足説明①3②2③1④0様式2-7①2②0様式2-9作成様式業務実績 企業信頼度様式2-1様式2-2様式2-2評価の着目点本業務に係る「業務実績評価結果(令和元年11月実施)」「業務実績評価結果(令和2年11月実施)」「業務実績評価結果(令和3年10月実施)」の「A」評価の割合を評価(各年度対象の事業者は合算の上評価)※請負実績がない者は0%とする。

① 30%超② 10%超~30%以下③ 10%以下④ 0%3業務成績 企業独自の取組第3 評価項目、評価基準及び配点評価項目 判断基準評価点 注意・補足説明 作成様式評価の着目点平成23年度以降における「1団地内に100戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の清掃業務責任者としての経験年数を評価①自社での業務経験が5年以上②自社での業務経験が3年以上5年未満③自社での業務経験が3年未満平成23年度以降における「1団地内に100戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」の清掃業務の経験年数を評価①3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が2/3以上②3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が1/2以上2/3未満③3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が1/3以上1/2未満④3年以上の自社での業務経験者の作業時間数割合が1/3未満業務従事者の配置人員計画を評価①当社が示す作業時間の目安以上の体制を確保②当社が示す作業時間の目安未満の体制を確保(注)「作業時間」とは、Ⅰ団地内一般清掃等(6簡易な作業を除く)の合計時間数をいう。

当社の営業時間内において、災害又は事故等が発生した場合における受託者組織としての体制の確保を評価①対象団地への到着時間が全て30分以内である②対象団地への到着時間が30分を超えるものがある社内における安全管理・危機管理体制に係る規定及び当該業務における安全管理計画を評価①安全管理・危機管理体制に係る規定及び当該業務における安全管理計画が定められている。

②安全管理・危機管理体制に係る規定又は当該業務における安全管理計画のどちらかがが定められている。

③安全管理・危機管理体制に係る規定及び当該業務における安全管理計画のどちらも定められていない。

業務従事者のお客様等への対応等及び清掃に関する業務マニュアル並びに能力開発を図る体制があるかを評価①業務マニュアルが整備されている、及び継続的な研修を行う計画となっている。

②業務マニュアルが整備されている、又は継続的な研修を行う計画となっている、のいずれかを満たす場合。

③業務マニュアルが整備されておらず、継続的な研修を行う計画となっていない。

予定業務責任者に対する品質向上に向けた取り組みを評価する。

業務責任者に対し、事業者内で行われる毎月の会議等の場で前月の苦情・事故等をフィードバックする計画となっている。

予定業務責任者又は監督者の巡回計画(スケジュール・頻度)を評価1,000戸以上の団地は平均2週間に1回以上500戸以上1,000戸未満の団地は平均1か月に1回以上500戸未満の団地は平均2か月に1回以上巡回し、清掃作業実施状況の確認及び業務従事者に対する指示・伝達(前月の事故等のフィードバックを含む。)等を行う計画となっている。

業務の効率化又は団地の美化に資する取組み及びこれらについて改善効果(目標)について評価(例) ・業務従事者が使用する清掃器材の開発・改善等・業務実施方法の工夫等①3項目以上②2項目③1項目以下業務成績(技術評価点からの減点項目)本業務に係る「業務実績評価結果(令和元年11月実施)」及び「業務実績評価結果(令和2年11月実施)」「業務実績評価結果(令和3年10月実施)」の「C」評価の割合を評価(各年度とも対象の事業者は合算の上評価)※請負実績がない者は0%とする。

① 40%超② 30%超~40%以下③ 8%超~30%以下④ 8%以下⑤ 0%-①-10②-8③-5④-3⑤0技術提案書本提案を行う場合は、巡回時の写真撮影並びに巡回時の清掃作業実施状況の確認及び業務従事者に対する指示・伝達内容に関する実施報告書の作成を行っていただきます。

契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

①10②0様式4-7本提案のうち、実施内容・開始時期及びその改善効果(目標)が具体的かつ明確なものに限り加点します。

契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

①10②5③0様式4-8①契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

②業務マニュアル及び研修については所要の項目を満たしていることが必要です。項目の詳細は様式4-4及び様式4-5を確認してください。

①5②3③0様式4-4様式4-5契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

①10②0様式4-6※自社の体制であるかは問いません。

①5②0 様式4-2①5②2③0様式4-3①契約締結後にも、必要に応じ調査を行いますので、ご協力いただきます。

②特に低入札時には、従事者の社会保険加入状況等労務関係に係る調査を実施します。(就業規則、保険証の写し、雇用保険料の徴収明細等で確認)※加入が確認されない場合には、契約解除・指名停止等の措置を講じます。

①10②7③3④0業務実績①5②2③0様式3-1様式4-1①落札決定時に配置予定者(継続雇用者)を、また業務開始時に業務従事者名簿を提出していただきます。

②業務経験等の条件を満たさない場合、契約不成立とし、その程度に応じ指名停止等措置を講じることがありますので、ご注意下さい。

③その後、条件を満たさないこととなった場合には、違約金の支払いを求めることがあります。

1911予定業務責任者の経験及び能力(5点)予定業務従事者の経験及び能力(10点)実施方針(55点)12131415実施体制 業務理解度(提案業務)161817様式4-1①10②0業務実績第4 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結するUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)の契約に係る一般競争入札を行う場合における入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、郵送により提出するものとする。封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札日時を記載した中封筒に入札書及び入札根拠資料を入れ、入札書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。3 前項の入札者は、入札書の提出期限までに到着しないものは無効とする。4 入札参加者等が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。5 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。6 入札書には、総額を記載するものとする。なお、応札者は、入札説明書に示す入札根拠資料を添付すること。7 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札書の金額と入札根拠資料の金額が一致しないとき五 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき八 明らかに連合によると認められるとき九 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。十 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、当社が通知した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、技術資料と入札価格を総合的に評価して行う。開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。

(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札の希望がないものと認め、入札に参加することができない。(契約書の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上第5 委任状(様式)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンターの発注するUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)に関し、下記の権限を委任します。記12代 理 人使用印鑑印年 月 日住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉北住まいセンターセンター長 大塚 覚 殿第6 入札書及び入札根拠資料、封筒(様式)入 札 書金 円上記金額の根拠は別紙のとおりただし、(件名)UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉北住まいセンターセンター長 大塚 覚 殿連絡先開札結果通知先ファクシミリ番号( )連絡先担当者名連絡先電話番号 ( )Ⅱ 団地内特別清掃等※「作業物量」は契約期間内の総予定発注数量である。

Ⅱ合計Ⅰ+Ⅱ総計注意事項1 について記入すること2 Ⅰ~Ⅱに関連するが、上記に記載していない業務について発注することがあるので、留意すること。

(金額については、別途見積もり合わせの上、決定するものとする。)総額(税別)(税別)箇所入札根拠資料UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)Ⅰ 団地内一般清掃等60月数 月額内容北柏ライフタウン松葉町1丁目(税別) (税別)総額 作業物量 団地名(税別)エステート江戸川台箇所団地内蛍光灯等の取替及び拭取り1(㎡、箇所、人工)あたりの金額1010(中封筒様式)表 裏※上の様式は中封筒の様式である。外封筒の宛先については以下のとおりであるので、注意されたい。<外封筒 宛先>〒163-1342 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー42 階新宿アイランド郵便局私書箱 1541 号独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティコミュニティ推進部(東日本) エリア経理契約課千葉エリア分入札担当独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンターセンター長大塚覚殿(件名:UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)入札書)所在地会社名氏名第7 使用印鑑届入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンターセンター長 大塚 覚 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。記載例使 用 印 鑑 届使用印実印または使用印実印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンターセンター長 大塚 覚 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。提出日実印使用印を届け出る当社の組織・組織の長の役職及び氏名第8 請負契約書請 負 契 約 書1 契約の名称 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)2 仕様 別紙1の仕様書のとおり。3 契約期間 令和3年4月1日から令和9年3月31日まで4 契約金額 別表のとおり。5 業務実施団地団地名 所在地北柏ライフタウン松葉町一丁目 柏市松葉町1-12エステート江戸川台 流山市江戸川台西3-31-1上記の役務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの請負契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所 千葉県柏市柏4-8-1 柏東口金子ビル氏 名 独立行政法人業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉北住まいセンターセンター長 大塚 覚 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別紙1の仕様書及び提案仕様書(以下「仕様書」という。))に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、仕様書に基づき、月ごとに、別紙様式2の団地内一般清掃等業務予定表により業務の履行計画を立て、あらかじめ、発注者に届け出るものとする。3 受注者は、別表の契約金額をもって、業務を頭書の契約期間内に完了し、発注者は、その代金として別表の契約金額を支払うものとする(以下、契約期間については「頭書の」を、及び契約金額については「別表の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(仕様書等の変更)第4条 発注者は、必要があると認めるときは、頭書の業務実施団地(以下「業務実施団地」という。)、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。3 発注者は、第1項前段の規定により業務実施団地を変更しようとする場合は、変更の30日以上前に、受注者に通知するものとする。

この場合において、発注者が当該通知を行ったときは、第1項後段の規定にかかわらず、発注者は受注者に生じた損害に係る負担を免れるものとする。(検査員)第5条 発注者は、業務の実施について検査する者(以下「検査員」という。)を定め、その氏名を受注者に通知するものとする。(業務責任者等)第6条 受注者は、現場における業務実施上の管理をつかさどる責任者(以下「業務責任者」という。)及びその指導の下で業務を実施する者(以下「業務従事者」という。)を定め、別紙様式3-1の業務配置者報告書(以下「業務配置者報告書」という。)により、その氏名を発注者に通知するものとする。2 業務責任者は団地を巡回し、発注者の指示に従い、業務従事者を指導し、清掃業務に関する一切の事項を処理するものとする。3 受注者は、業務責任者又は業務従事者を変更する都度、別紙様式3-2の業務配置者変更報告書(以下「業務配置者変更報告書」という。)によりその氏名を発注者に通知するものとする。4 業務責任者は、第2項の団地の巡回について、業務従事者のうち1名を業務を監督する者(以下「監督者」という。)として配置して、これに行わせることができるものとし、発注者は、監督者を配置又は変更する場合、業務配置者報告書又は業務配置者変更報告書により届け出るものとする。5 発注者は、業務責任者又は監督者について、業務の実施又は団地の管理上不適任であると認めたときは、その理由を明らかにして、受注者にその者の変更を求めることができるものとする。(業務実施上の注意義務)第7条 受注者は、業務従事者に制服を着用させ、業務の実施に当たっては、住宅等の建築物、樹木等の植栽物及びその他の工作物等の汚損又は破損を防止し、居住者等に対する危険を防止するとともに居住者の居住環境を阻害しないよう注意させなければならない。2 受注者は、業務の実施に当たっては、発注者の指示に従わなければならない。(作業用器材等)第8条 業務を実施するために要する器材、消耗品等は、原則として受注者が自己の責任において調達するものとする。ただし、発注者があらかじめ指定したものについては、発注者が支給するものとする。(業務の中止)第9条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。3 発注者は、第1項の規定により業務実施団地の変更を伴う一時中止を行う場合は、一時中止の 30 日以上前に受注者に通知するものとする。この場合において、発注者が当該通知を行ったときは、前項の規定にかかわらず、発注者は受注者に生じた損害に係る負担を免れるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長等)第10条 受注者は、仕様書又は第14条に規定する発注書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により当該履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数又は変更後の履行時期は、発注者と受注者とが協議して定めるものし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により履行期間を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第11条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約金額の改定)第12条 賃金、材料等の価格等に変動があり、契約金額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定する。(一般清掃業務の完了確認)第 13 条 受注者は、別表Ⅰ及び仕様書の団地内一般清掃等(以下「一般清掃業務」という。)が完了したときは、遅滞なくその旨を、別紙様式4の業務月報及び別紙様式5-1及び5-2の業務日報により、検査員に通知しなければならない。2 受注者は、前項の業務月報と併せて、当月分の別紙様式6の業務完了届を検査員に提出するものとする。3 検査員は、前項の規定による提出を受けたときは、その日から起算して 10 日以内に一般清掃業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。4 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、全て受注者の負担とする。5 発注者は、第3項の検査の合格の日をもって、当月分の一般清掃業務が完了したものとする。6 受注者は、一般清掃業務が第3項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査については、前各項の規定を準用する。(特別清掃等の発注)第 14 条 発注者は、別表Ⅱ及び仕様書の団地内特別清掃等(以下「特別清掃等」という。)を受注者に発注するときは、その都度、別紙様式7の「団地内特別清掃作業発注書」(以下「発注書」という。)を、受注者に対して発行するものとし、受注者は仕様書及びこの発注書に基づき特別清掃等業務を履行するものとする。(特別清掃等の完了確認)第 15 条 受注者は、特別清掃等業務が完了したときは、遅滞なく、別紙様式8の完了届により、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に特別清掃等業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、全て受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、特別清掃等業務が完了したものとする。5 受注者は、特別清掃等業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに特別清掃等業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払)第16条 受注者は、第13条第3項及び前条第2項の検査に合格したときは、速やかに当月分の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に、別表に基づき契約金額を受注者に支払うものとする。3 一般清掃の契約金額について、履行期間に1か月未満の端数が生じたときの月額の契約金額は、1か月分を30日として日割計算した額とし、その日割計算した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。4 発注者がその責めに帰すべき理由により第13条第3項若しくは同条第6項又は前条第2項若しくは同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(発注者の任意解除権)第17条 発注者は、次条又は第19条各号の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 公募時点において発注者に提出された技術資料(提出書類を含む。)に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により受注者として選定されたことが明らかとなったとき。二 この契約の締結に先立ち、発注者が受注者に交付した入札説明書に定める資格要件に該当しなくなったとき。三 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。四 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第21条又は第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるときハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第24条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第22条 受注者は、第9条の規定による業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第23条 第21条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第24条 発注者は、受注者が履行期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。この条及び次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により、この契約が解除されたとき。

二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 受注者に1か月以上、その責により提出した技術資料のとおりに業務が履行できない状況が発生した場合には、発注者は受注者と協議を行い、入札時に付与した技術評価点の再計算を行い、契約時の評価値に相応する評価額(以下「ペナルティ額」という。)を算定し、ペナルティ額に100分の10に相応する額を加算した額を違約金として支払を求めることができる。ただし、当該違約金は、契約金額の10分の1に相当する額を上限とする。ペナルティ額(千円未満切り捨て)=(当初評価値 - 見直し後技術評価点 - 当初価格評価点)×(当初予定価格÷価格評価点の配分点(技術評価点に評価値配点割合を乗じた点数で、価格評価値の満点(50点)をいう。)×契約残月数(発注者が技術資料のとおりに業務が履行できないと判断した月から契約終了日の属する月までの月数)ただし、ペナルティ額は、第2項で示した違約金を上限とする。5 第1項において、受注者が履行期間内に業務を完了することができないときに発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第24条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第25条 発注者の責めに帰すべき理由により第16条第2項の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第26条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(作業員詰所等の使用)第 27 条 受注者は、業務の実施のため発注者の所有する作業員詰所、倉庫、その他の施設(以下「作業員詰所等」という。)を発注者の承諾を得て使用することができるものとする。2 受注者は、前項の作業員詰所等の使用に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。一 作業員詰所等の使用に要する光熱水料等は受注者の負担とすること。二 作業員詰所等の使用方法に関する発注者の注意に従い、善良な管理者の注意をもって作業員詰所等を使用すること。三 作業員詰所等の模様替、増改築又はその他の造作をしようとするときは、事前に発注者の承諾を得ること。四 作業員詰所等を受注者の責に帰すべき理由により汚損若しくは破損したとき又は発注者に無断で原状を変更したときは、直ちに原状に回復すること。(通知義務)第 28 条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。一 受注者の名称、代表者又は組織を変更したとき。二 受注者の所在地を変更したとき。三 営業を廃止又は休止しようとするとき。

2 発注者は、検査員を変更しようとする場合は、新たに選任した検査員の氏名及び交代日を受注者に通知しなければならない。(業務実績評価の実施)第29条 発注者は、受注者に対する業務の実施状況に関する評価(「業務実績評価」という。)を、別添事業者評価シートにより、毎年度(年度の途中に契約を締結した場合の契約締結年度を除く。)、年度末からおおむね6か月前に実施するものとし、発注者は実施した業務実績評価の結果を受注者に通知するものとする。2 受注者は、業務実績評価の結果、評価「C」が付された「評価の視点」項目について、発注者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の「改善計画書(様式任意)」を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、書面にて発注者に提出しなければならない。3 受注者は、前項により発注者に提出した「改善計画書」にそって業務を実施しなければならない。(秘密の保持)第30条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(相殺)第31条 発注者は、受注者に対して支払うべき金銭債務と受注者が発注者に対して支払うべき金銭債務とを相殺し、なお不足を生ずるときは、更に追徴するものとする。(適用法令)第32条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法(明治29年法律第89号)の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第33条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第34条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。Ⅱ 団地内特別清掃等箇所箇所※「作業物量」は契約期間内の総予定発注数量である。

Ⅱ合計Ⅰ+Ⅱ総計(うち消費税及び地方消費税額○○円)Ⅰ 団地内一般清掃等月額 月数 総額(うち消費税及び地方消費税額○○円)(うち消費税及び地方消費税額○○円)エステート江戸川台別表作業物量 団地名10北柏ライフタウン松葉町1丁目内容団地内蛍光灯等の取替及び拭取り10UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)(うち消費税及び地方消費税額○○円)1(㎡、箇所、人工)あたりの金額(うち消費税及び地方消費税額○○円)総額(うち消費税及び地方消費税額○○円)60通路、緑地等の清掃駐車所の清掃溜桝及び側溝の清掃プレイロットの清掃ゴミ置き場の清掃その他敷地内の清掃玄関及び玄関ホールの清掃廊下、階段等の清掃EV及びEVホールの清掃ダスト室の清掃窓ガラスの清掃その他建物内の清掃1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日①前月末までに、甲に提出し、承認を得ること。

②天候等の理由により、業務の変更は認めるが、代替日に業務を実施すること。

団地内一般清掃等業務予定表 年 月分敷地内共用部分 建物内共用部分集会所の清掃その他の作業別紙様式2業 務 配 置 者 の 報 告 書当該業務の実施にあたり、配置する業務責任者及び業務従事者(経験者のみ)の業務経験等、及び配置人員計画については次のとおりです。1 業務責任者及び業務従事者の業務経験(1) 業務責任者となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注)業務責任者の業務経験とは、清掃業務に関する責任者としての経験を指します。(2) 業務従事者のうち、現場を監督する者(現場長、作業長等)(以下「現場長等」という。)を配置する場合は、現場長等となる者の氏名、所属・役職等、業務経験年数を記載してください。注)現場長等の業務経験とは、清掃業務に関する現場長等としての経験を指します。所属・役職等 氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月所属・役職等 氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月別紙様式3-1(3) 経験を持つ業務従事者として配置する者(現場長等を含む)全員について、所属・職名等、業務経験年数を記載してください。№所属・職名氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月令和 年 月 日業 務 配 置 者 変 更 報 告 書業務責任者の配置について、以下の通りです。業務従事者の具体的な配置人員配置について、以下の通りです。業務実施団地 業務従事者数 名経験者業務従事者名勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4}勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月計 時間/週 時間/月業務実施団地 業務従事者数 名経験者業務従事者名勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4}勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月計 時間/週 時間/月所属・役職等 氏 名業務経験代表的な実績(担当した団地、業務内容等)経験年数 実施期間年 ヶ月平成(令和) 年 月~平成(令和) 年 月別紙様式3-2業務実施団地 業務従事者数 名経験者業務従事者名勤務日(曜日)勤務時間 作業時間数(週)作業時間数(月){(週)×4}勤務時間帯勤務時間数(休憩除く)・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月・ ・ 曜日 : ~ : 時間/日 時間/週 時間/月計 時間/週 時間/月注1)業務経験3年以上のものについては、経験者の欄に○をつけること通路、緑地等の清掃駐車場の清掃溜桝及び側溝の清掃プレイロットの清掃ゴミ置き場の清掃その他敷地内の清掃玄関及び玄関ホールの清掃廊下、階段等の清掃EV及びEVホールの清掃ダスト室の清掃窓ガラスの清掃その他建物内の清掃1日2日3日4日5日6日7日8日9日10日11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日31日①業務を行ったものについて○を付けること②業務実施予定表と異なる場合にはその理由を特記事項に記載すること③Ⅱ特別清掃等を行った場合には、特記事項に記載すること団地内一般清掃等 業務月報 年 月分敷地内共用部分 建物内共用部分集会所の清掃その他の作業特記事項別紙様式4団地名:実施日:令和 年 月 日( )作業時間::~:天候: 晴 曇 雨 雪 みぞれ仕様書項目通路、緑地等の清掃溜桝及び側溝の清掃プレイロットの清掃ゴミ置き場の清掃その他敷地内の清掃玄関及び玄関ホールの清掃廊下、階段等の清掃エレベーター及びエレベーターホールの清掃ダスト室の清掃窓ガラスの清掃その他建物内の清掃その他の作業 作業員人数 名業務責任者氏名印団地内一般清掃等業務日報(表)実施内容及び実施範囲敷地内共用部分 建物内共用部分駐車場の清掃集会所の清掃別紙様式5-1各種特記事項①作業従事者 ②団地の状況等 ③その他連絡事項①には、当初報告した業務従事者と担当者が異なる場合、また作業時間が異なる場合に記入する。

(業務従事者の交代時には速やかに当社に所定の様式を提出のこと)②には、団地清掃作業中、気がついた共用部分の不備等について記入する。

③には、その他特に当社に報告しておきたい内容等について記入する。

団地内一般清掃等業務日報(裏)団地名:●その他の作業(敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の状況)※必要に応じて写真等を添付して報告する。

その他構築物関係 ( 有 ・ 無 )その他機械装置関係 ( 有 ・ 無 )セーフアイ ( 有 ・ 無 )その他建物関係 ( 有 ・ 無 )車止め(輪止め) ( 有 ・ 無 )駐車禁止ポール ( 有 ・ 無 )カーブミラー ( 有 ・ 無 )門扉 ( 有 ・ 無 )側溝、U字溝 ( 有 ・ 無 )外灯・照明 ( 有 ・ 無 )囲障 ( 有 ・ 無 )表示看板 ( 有 ・ 無 )団地内一般清掃等業務日報(その他の作業)確認等の対象物 異常の有無 内容及び対応路面 ( 有 ・ 無 )別紙様式5-2●その他の作業(その他)※必要に応じて写真等を添付して報告する。

●各種特記事項①作業従事者 ②その他連絡事項①には、当初報告した業務従事者と担当者が異なる場合、また作業時間が異なる場合に記入する。

(業務従事者の交代時には速やかに当社に所定の様式を提出のこと)②には、その他特に当社に報告しておきたい内容等について記入する。

仕様書項目 内容及び対応・不法駐車車両確認・応急措置又は簡易な 作業・ナンバープレートの 作成及び取付け・その他株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター令和 年 月 日受 注 者 印下記の業務を完了しましたので報告します。

1 実施年月 令和 年 月分2 業務内容 団地内一般清掃等業務仕様書のとおり3 団 地 名上記の業務が完了したことを確認する。

令和 年 月 日検 査 員 印責 任 者 印記完 了 確 認 書団地内一般清掃等業務完了届独立行政法人都市再生機構業務受託者殿別紙様式6受注業者名上記業務を発注します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ 千葉北住まいセンター お客様相談課 □□ □□電話 (○○○)○○○-○○○○団地内特別清掃 作業発注書作業項目 作業数量 完了期限 備 考・注意事項(例)ポリッシャー清掃(例)団地建物内のエントランスホール・廊下長尺シート部分の洗浄等その他連絡事項別紙様式7株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター令和 年 月 日受 注 者 印下記の業務を完了しましたので報告します。

1 実施年月 令和 年 月 日~令和 年 月 日2 業務内容3 団 地 名上記の業務が完了したことを確認する。

令和 年 月 日検 査 員 印責 任 者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者殿団地内定期清掃等(特別清掃等)業務完了届記完 了 確 認 書別紙様式8令和 年 月 日記入事業者名 : ○○○○株式会社実施場所 : ○○団地実施期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価【凡例】評 価団地内一般清掃業務に係る事業者評価シート業務概要評価項目 評価の視点業務の的確性当社の実施方針を十分理解し、契約書及び仕様書に定める業務を適正かつ迅速に実施しているか。(一般的事項)事業者との連携駐車場管理者や小規模修繕事業者等、他の事業者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。(一般的事項)着用する作業着作業員が清掃に適した作業着を着用(会社名を表示)し、名札を着用しているか。(競争参加資格確認申請書様式1-3)業務の実施体制①各実施団地において、業務従事者の自社での業務経験のある者の割合は、入札時の評価点区分の体制を確保しているか。

(同様式3-1及び評価項目12)業務の実施体制②各実施団地において、十分な人員を配置し、適切に業務が実施できる体制を確保しているか。(同様式4-1)業務の連絡体制業務の連絡体制が機能しており、業務責任者と業務従事者との連絡・調整が十分図られているか。(同様式4-2)災害・事故発生時の体制災害又は事故等が発生した場合において、当社から指示する作業を迅速に実施でき得る応援体制が確保されているか。

(同様式4-3)安全管理・危機管理体制業務の実施にあたって、作業員及び居住者等に対する危険を防止するための体制が整っているか。(同様式4-3)マニュアルに沿った教育①業務従事者の身だしなみ、クレーム処理、居住者への配慮等、業務従事者の朝礼等及び個人情報の取扱いについて業務従事者は適切に理解しているか。(同様式4-4)マニュアルに沿った教育②清掃に関して、敷地内共用部分、建物内共用部分及びゴミ置場について、少なくともマニュアルどおりに作業を行っているか。(同様式4-4)社内研修体制当該業務に関する当年度の研修が適切に行われたか。(※当年度の研修が未了の場合は昨年度の研修で評価すること。)(同様式4-5)提案業務①業務責任者に対し、事業所内で会議等を行い、苦情・事故等のフィードバックが適切に行われているか。(同様式4-6)提案業務②業務責任者又は監督者は巡回計画に定めた頻度以上の巡回を実施し、かつ、業務従事者に苦情・事故のフィードバックを含めた指示・伝達を行っているか。(同様式4-7)提案業務③業務を効率的に実施する又は団地を美化するための工夫や業務改善に関する取組みを行っているか。(同様式4-8)危険箇所発見時等の対応危険箇所発見時又は事故等が発生した場合において、必要に応じた応急措置及び当社への報告が迅速に行われているか。

(業務仕様書)C適切に業務が実施されていない状況が見受けられ、業務の改善等が必要である。

- 業務上該当しない項目又は処理実績のない場合※評価実施のために、取組にかかる確認書類の提出等、当社に協力していただくことがありますのでご留意ください。

内 容A適切に業務を実施しているほか、積極的に業務の改善やサービス向上の工夫を行うなどの優れた成果が見られる。

B 概ね適切に業務を実施しているが、更なる成果の向上が期待される。

別添第9 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために発注者から提供を受けた個人情報四 受注者が業務に関してしり得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)わせてはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負った者が更に他に請負わせる場合、その請負った者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。

ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。

添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンターセンター長 大塚 覚 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容 確認結果 備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④ ②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》① 発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。② 送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③ 郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。確 認 内 容 確認結果 備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤ eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥ 添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧ 持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。② 業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。

※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等① 業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい確 認 内 容 確認結果 備考る。9 通信端末の使用① パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。第10 共同企業体協定書UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)△△・××共同体協定書(目的)第1条 当団地管理共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当団地管理共同体は、UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目団地他1団地)△△・××共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、当業務の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 当業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、管理の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が当業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。

ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印

別冊1UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目他1団地)団 地 概 要 書独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター目 次北柏ライフタウン松葉町一丁目団地エステート江戸川台団地北柏駅京成団地第三公園松葉第一公園松葉町緑地第六公園第一公園松葉柏中央高富勢中松葉中松葉二小ヤオコーイチカワ伊藤ハム根戸変電所香取神社源遠寺覚王寺普門院万松寺不動尊やまと米菓ファニークリーニング北柏ファミリークリニック菅野歯科とみせ歯科特養ホーム四季の里ユニフレックスロジポートサフラン第3公園創価学会セイムスマルエツこばとダンロップファルケン0 450m北柏ライフタウン松葉町1丁目30-354 北柏ライフタウン 松葉町一丁目 1-1 H30-07-26(修正)H30-08-10千葉北住まいセンター 北柏ライフタウン松葉町一丁目千葉県柏市 きたかしわライフタウン まつばちょういっちょうめ(354)交通図新京成線武蔵野線至我孫子・取手至千葉 至新宿東京上野日暮里西日暮里北千住 新松戸 松戸新木場銀座新津田沼新鎌ヶ谷新八柱常盤平柏至南浦和 至つくば 至大宮京成津田沼東武アーバンパークライン常磐線快速常磐線千代田線銀座線総武線総武線快速秋葉原 西船橋 津田沼船橋つくばエクスプレス浅草至渋谷山手線至横浜至池袋至品川至代々木上原北柏北柏ライフタウン松葉町一丁目●管理開始/昭和58年8月●住居表示/〒277-0827千葉県柏市松葉町1-12-○号棟-○○○号室●交 通/JR常磐線「北柏」駅下車、徒歩18分または東武バス「北柏ライフタウン循環」約5分「コープタウン前」バス停下車、徒歩1分つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅下車、東武バス「キャンパス駅・ライフタウン循環」約10分「北柏ライフタウン」バス停下車、徒歩約12分※住棟により、所要時間が異なる場合があります。

●戸 数/3LDK-48戸、3LDK(専用庭付)-12戸 : 計60戸●建物構造/鉄筋コンクリート造:5階建●駐 車 場/平面式平成28年6月現在■周辺案内図30-354 北柏ライフタウン 松葉町一丁目 3【凡例】敷地境界線P 駐車場ゴミ置場自転車置場■ 配置図※住戸番号は①~⑥の順にふられています。

※この配置図は、工事の関係上一部変更することがあります。

また、配置図に記載されていない微細な工作物や高低差(階段・擁壁・法面)等もございます。N① ① ⑥ ⑥1-12-6号棟 1-12-25号棟P P受水棟分譲住宅(2階建)管理事務所集会所清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項北柏ライフタウン松葉一丁目団地1 敷地内共用部分 4,537.26 ㎡2 U字溝等の側溝(蓋あり) 270.00 m3 溜桝及び側溝桝 28 箇所4 ゴミ置場 1 箇所5 玄関(床面) 60 ㎡6 集会所(床面) 29.96 ㎡7 集会所(窓ガラス) 33.50 ㎡8 集会所(トイレ) 3 箇所9 駐車場面積 561.61 ㎡ 建物外43台収容【特記事項】当該物量・面積は概算であるので留意すること。

便器数No 項 目 数 量単位備 考江戸川台駅十号公園四号公園一号公園一号公園二十号公園九号公園十一号公園三号公園二一号公園北部中江戸川台小ケイホク江戸川台変電所平方観音稲荷神社基督教会横田医院 白須賀歯科遠藤医院田中歯科江戸川台センターメガネストアーテニスクラブビバホームいずみ江戸川台西原セリア自治会館しまむらニッコウヤ県生涯大学校住友生命0 300mエステート江戸川台30-384 エステート江戸川台 1-1 H30-07-05(修正)H30-07-20エステート江戸川台千葉県流山市 エステートえどがわだい(384) 千葉北住まいセンター交通図新京成線武蔵野線至我孫子・取手至千葉 至新宿東京上野日暮里西日暮里北千住 新松戸南流山 流山おおたかの森松戸新木場大手町新津田沼新鎌ヶ谷新八柱常盤平柏至南浦和至つくば至大宮京成津田沼東武アーバンパークライン常磐線快速常磐線千代田線総武線総武線快速秋葉原 西船橋 津田沼船橋つくばエクスプレス至代々木上原山手線至横浜至池袋至品川江戸川台 エステート江戸川台●管理開始/昭和60年4月●住居表示/〒270-0115 千葉県流山市江戸川台西3-31-1-○号棟-○○○号室●交 通/東武アーバンパークライン「江戸川台」駅下車、徒歩6分※住棟により、所要時間が異なる場合があります。

●戸 数/2LDK-6戸、3DK-174戸 : 計180戸●建物構造/鉄筋コンクリート造3階建●駐 車 場/平面式平成28年6月現在■周辺案内図30-384 エステート江戸川台 3【凡例】P 駐車場F 階数PL プレイロット自転車置場ゴミ置場敷地境界線■ 配置図※住戸番号は①~⑦ の順にふられています。

※この配置図は、工事の関係上一部変更することがあります。

また、配置図に記載されていない微細な工作物や高低差(階段・擁壁・法面)等もございます。

住宅地民地住宅地 住宅地 住宅地住宅地 住宅地山林緑地帯緑地帯緑地帯 緑地帯N①⑦⑦PP P PPLP P P3F ① 3F⑦① 3F⑦① 3F⑦⑤① ① 3F⑦① 3F⑦① 3F⑥① 3F3F9号棟 8号棟 7号棟 6号棟 5号棟4号棟3号棟 2号棟1号棟PL処理場管理棟(地下汚染水処理場)集会所管理事務所 ポンプ室受水槽清掃業務に係る団地概要(物量)及び特記事項エステート江戸川台団地1 敷地内共用部分 13,672.00 ㎡2 U字溝等の側溝(蓋あり) 449.70 m3 溜桝及び側溝桝 151 箇所4 プレイロット 2 箇所5 砂場 25.00 ㎡6 ゴミ置場 7 箇所7 玄関(床面) 340 ㎡8 集会所(床面) 32.00 ㎡9 集会所(窓ガラス) 32.00 ㎡10 集会所(トイレ) 2 箇所11 駐車場面積 1879.83 ㎡ 建物外100台収容【特記事項】当該物量・面積は概算であるので留意すること。

No 項 目 数 量単位備 考便器数別冊2UR賃貸住宅団地内一般清掃等業務(北柏ライフタウン松葉町一丁目他1団地)業 務 仕 様 書独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター〔共通事項〕1. 作業請負契約に関する事項(1) 自主管理について① 請負者は、作業を履行するための必要な一切の手段並びに居住者(第三者)の安全対策について、関係法規を遵守し、自らの責任において、善良な作業管理(以下「自主管理」という。)を行わなければならない。② 請負者は、前項の規定による自主管理を行うため、現場責任者を定め、書面をもって、発注者に提出しなければならない。尚、変更した時も同様とする。(2) 作業の一部または全部を機構の許可なく第三者に請負わせ又は委託してはならない。(3) 作業に必要な器材、備品及び消耗器材等は、請負者の負担とする。(4) 請負者は、当月の作業実施状況及び作業日誌を月末に発注者に報告しなければならない。(5) 請負代金は毎月の検査に合格した後に月額で請求するものとする。ただし、請負期間が1ヶ月に満たない場合は、1ヶ月を30日とし日割計算とする。(6) 清掃作業員詰所は定められた場所とする。(7) 清掃作業員詰所における必要器材、備品、消耗品等は請負者の負担とする。

又、清掃作業員詰所における電気、水道及びガス等については、その申請手続、使用、維持管理を請負者の責任において行う。2. 施行に関する事項(1) 本契約に基づく作業内容及び作業対象数量は、仕様書の通りである。(2) 日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は、原則として休止する。

但し、ゴミ収集等がある場合や、災害発生時の復旧等、発注者の特別の指示がある場合は除く。(3) 事故、災害発生等の緊急時には緊急、防災等の適切な処置と、機構、官公署及び周辺居住者、関係者への通報、連絡等を迅速に行うこと。(4) 団地内道路、遊園地等において作業する場合は、居住者等の通行等に支障のないように注意すること。(5) 団地内外の構築物、地下埋設物、樹木等に損傷を与えないように注意すること。(6) 本作業に関係する車両が地区外道路等に駐車することのないよう十分注意すること。尚、車両の処理及び駐車等により生じた紛争については請負者の責任において解決すること。(7) 作業の施行に必要な官公署その他の機関に対する諸手続きは遅滞なく行うこと。(8) 作業対象物及びその他の既設物等に損傷を与えた場合、速やかに発注者に報告するとともにその指示に従い原状に復旧すること。(9) 入居者等に対する作業内容の通知及び苦情処理は、原則として、請負者の責任において行うこととするが、事前に発注者と協議をしたうえで、対処すること。3.安全対策に関する事項(1) 請負者は、労働安全衛生法その他関係法規に従い作業現場における事故、火災及び公害を未然に防止するため、 自らの責任において労働安全教育、安全訓練等安全対策を徹底しなければならない。(2) 高(深)所での、或いは脚立等を使用する作業を行う場合については、事故防止のための安全対策を十分に施すこと。(3) 集芥車車輛等の収集に際しては、安全の確認に細心の注意を払うこと。特に子供の飛び出しが予想される場所ではより一層の注意を払うこと。4. 一般共通事項(1)住まいセンターとの協議について下記事項については発注者と協議を行うこと。① 居住者等に対する周知対策及び安全対策。② 共用部分、施設部分の鍵の借用及び保管。③ 台風等の災害時には、すみやかに発注者の指示に従うこと。(2)居住者への周知方法について下記要領により居住者等への周知を徹底すること。① 居住者等への作業説明等を必要とする場合は、発注者と協議し、協力して行うものとする。② 居住者の設置による花壇、植木等の移動は、発注者と協議の上、その指示に従うこと。(3)作業中の心得について① 居住者等から作業に起因する苦情が発生しないよう心がけること。万一苦情等の申し出があった場合は誠意をもって対応し、遅滞なくその内容を発注者に報告すること。② 作業に従事する責任者は、必ず発注者の指示する名札をつけ、身分証明書を携帯すること。又、服装、言動等についても格別の注意を払うこと。また、清掃作業により発生したゴミ等は飛散しない様十分注意すること。団地内一般清掃等業務仕様書【作成例】団地名 北柏ライフタウン松葉町一丁目業務実施日 月曜日から土曜日月~金 13:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等1 敷地内共用部分の清掃(イ) 団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 駐車場内の駐車区画又は車路に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

・建物外の駐車場および車路は業務実施日に1回・建物内の駐車場は業務実施日2日に1回(ハ) 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放置されている場合は、発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。ただし、駐車区画内のものや台車等の使用による運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度(ニ) 落葉時期における落葉を拾い集め、適宜ゴミ袋又は収集容器に処理する。

必要の都度(ホ) 管理サービス事務所、集会所、駐車場周り等の共用施設周り及び通路周りの手抜き除草を行う。

必要の都度(ヘ) カーブミラーに付着した排気ガス等の清掃 必要の都度(ト) 自転車置き場の埃その他塵芥物を掃き掃除し、自転車の整理を行う。

必要の都度(イ) U字溝、L字溝等の側溝及び側溝枡の土砂その他塵芥物を除去し、良好な排水状況を保持する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

1月1回(ロ) 溜枡の土砂その他塵芥物を除去する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

2月1回(イ) 集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。

収集日(ロ) 集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。

収集日(ハ) 発注者の指示により、ゴミ置場、厨雑容器、コンテナ等の消毒を行う。

必要の都度1‐4 その他 (イ) 団地内の屑入れ、屑カゴ、灰皿に捨てられた塵芥物を収集し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日2日に1回2 建物内共用部分の清掃(イ) 玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。

合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

1週1回(ロ) 集合郵便受箱の上部の汚れの目立つ箇所を拭き掃除する。1週1回(ハ) 集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を廃棄する。必要の都度・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

該当のものがある場合のみ。

1‐3 ゴミ置場等の清掃等2‐1 玄関及び玄関ホールの清掃当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること1‐2 側溝及び溜枡の清掃消毒に使用する薬品類は発注者が支給する。

作業項目 作業仕様 備 考簡易なものに限る。

また、原則として、近接する駐車区画内に車両がある場合は除く。

作業基準1‐1 団地内の通路、緑地、駐車場等の敷地内清掃5-1(イ)に定める時間帯団地内一般清掃等業務仕様書【作成例】団地名 北柏ライフタウン松葉町一丁目業務実施日 月曜日から土曜日月~金 13:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること作業項目 作業仕様 備 考 作業基準5-1(イ)に定める時間帯3 集会所の清掃(イ) 集会室、廊下、玄関ホール、湯沸室等を掃き掃除し、汚れが目立つ箇所は拭き掃除する。

必要の都度(ロ) 玄関ホールの下駄箱及びスリッパを拭き掃除する。必要の都度(ハ) 集会室等の屑入れに溜まったゴミ及び湯沸室の厨雑芥物を搬出する。

必要の都度3-2 床面のワックス掛け(イ) 集会室内、廊下、玄関ホール、洋室等のPタイル及びフローリングについて、掃き掃除した後、ワックス掛けを行う。

月1回3-3 窓ガラスの清掃 (イ) 集会所の窓ガラスを拭き掃除する。月1回3-4 トイレの清掃 (イ) 集会所トイレの床面及び便器を洗剤洗いし、トイレットペーパー及び芳香剤等の消耗品を補充する。

週1回3-5 その他の清掃 (イ) 湯沸室等の換気扇を拭き掃除する。必要の都度4 団地により特に必要な作業4-1 近隣関係上必要な作業(イ) 団地外周道路(公道)及びバス停留所(公道上)の掃き掃除を行い、屑入れに捨てられた塵芥物を拾い集め、団地のゴミ収集方式に従い処理する。

必要の都度5 その他(イ) 月曜日から金曜日の13:00~16:00、土曜日の8:00~14:00は、業務を実施できる体制を確保し、発注者の指示により発生する清掃作業を行う(祝日を除く。)。

随時(ロ) 発注者の指示により、文書の掲示及び文書の配布を行う。必要の都度(ニ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の不具合を発見したときは、発注者に報告をするとともに、必要により応急措置又は6に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ホ) 地震、台風(強風)、降雨及びその他の災害・緊急時に発注者から指示があった場合は、災害等の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所については、必要に応じ応急措置又は6に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ヘ) 発注者の指示により、その他の不特定に発生する清掃作業を行う。必要の都度(ト) 通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見した場合、発注者に報告する。

必要の都度危険箇所を除く(手が届く範囲内に限る。)。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

5‐1 発注者の指示する作業、報告事項等 3-1 集会室等の清掃軽微なものに限る。

軽微なものに限る。

トイレットペーパー・芳香剤等の消耗品は発注者が支給する。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車しているとき。

・芝生地等、車の乗り入れが想定されていない場所に駐車されているとき。

・車室内のナンバープレート枠に掲示された数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐車しているとき。

(災害等を未然に防止する具体例)・強風によりゴミコンテナが移動しないように、鎖等でくくる。

・その他強風による飛散又は転倒等のおそれがあるものの固定等。

・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の実施等。

・敷地内の放置物の等の確認等。ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

団地内一般清掃等業務仕様書【作成例】団地名 北柏ライフタウン松葉町一丁目業務実施日 月曜日から土曜日月~金 13:00~16:00土 8:00~14:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること作業項目 作業仕様 備 考 作業基準5-1(イ)に定める時間帯6 その他簡易な作業(必要に応じ「その他作業等指示書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする)6-1 固定型カラーコーン再取付必要の都度6-2 駐車禁止ポール再取付必要の都度6-3 支障枝葉の切落し等必要の都度6-4 フェンスの穴あき対応必要の都度6-5 看板等のネジ締め必要の都度6-6 セーフアイ再接着必要の都度6-7コーナーガード(柱衝突保護材)再取付必要の都度6-8 ナンバープレート設置(再設置を含む)必要の都度6-9 駐車禁止機材・置石の移動又は設置必要の都度業務の発生頻度(目安)(2)6-8ナンバープレート設置 駐車場34.5万台に対し、1月あたり8,130件程度発生。

対応が困難なものは発注者に報告する。

① 車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。

② 駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。

③ 6については、必要に応じ2人以上を1組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

必要な機材等は発注者が支給する。

移動した駐車禁止機材・置石は、安全な場所に保管しておくこと。

以下の場合には、発注者に速やかに報告すること①発注者が移動・設置を指示した駐車禁止機材・置石等が概ね20kgの場合や、固定されている等の理由により、移動・設置が不可能な場合②移動した駐車禁止機材・置石等の保管場所が確保できない場合③駐車禁止機材・置石等を団地外に持ち出す必要がある場合④その他、発注者の指示した内容が実施できない場合※駐車禁止機材・置石の例については別表1を参照のこと剥れたセーフティーガード(柱衝突保護材)を両面テープ等で再取付する。

剥れた駐車場セーフアイを接着剤で再設置する。

発注者の指示によりナンバープレートの作成及び取り付け業務を行う。

また、破損したナンバープレート又はナンバープレートシールを再設置する。

注意事項 76.0万戸分の住宅敷地に対し、月あたり240件程度発生。

(1)5-1(ニ)(ホ)(ト)、6の各作業(ナンバープレート設置業務を除く) 駐車場33.5万台に対し、1月あたり2,660件程度発生。

(参考)・発注者の指示により、駐車禁止機材・置石等(概ね20㎏未満で1人で移動できるものに限る)を移動又は設置する。

・移動又は設置した駐車禁止機材・置石等が第三者により故意に移動等をさせられたときは発注者に報告する。

看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正する。危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

剥れた固定型カラーコーンを接着剤により再取付する。

剥れた駐車禁止ポールを接着剤で再取付する。

路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のおそれのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝葉の切落しを行うフェンスの破損部分について、発注者の指示により、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部分を除去する。

・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業務とは異なる。

・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは作業対象としない。

路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 エステート江戸川台業務実施日 月曜日から土曜日月~金 8:00~14:00土 8:00~12:00Ⅰ 団地内一般清掃等1 敷地内共用部分の清掃(イ) 団地内道路、緑地、アプローチ等敷地内に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 駐車場内の駐車区画又は車路に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

・建物外の駐車場および車路は業務実施日に1回・建物内の駐車場は業務実施日2日に1回(ハ) 大型梱包材料、廃材、古家具等の粗大ゴミが放置されている場合は、発注者があらかじめ指定した場所に運ぶ。ただし、駐車区画内のものや台車等の使用による運搬が困難な場合は発注者に報告する。

必要の都度(ニ) 落葉時期における落葉を拾い集め、適宜ゴミ袋又は収集容器に処理する。

必要の都度(ホ) 管理サービス事務所、集会所、駐車場周り等の共用施設周り及び通路周りの手抜き除草を行う。

必要の都度(ヘ) カーブミラーに付着した排気ガス等の清掃 必要の都度(ト) 自転車置き場の埃その他塵芥物を掃き掃除し、自転車の整理を行う。

必要の都度(イ) U字溝、L字溝等の側溝及び側溝枡の土砂その他塵芥物を除去し、良好な排水状況を保持する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

1月1回(ロ) 溜枡の土砂その他塵芥物を除去する。ただし、暗渠部分等で人力による作業が困難な場合は発注者に報告する。

2月1回(イ) プレイロット等に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日に1回(ロ) 遊具等に異常(遊具の破損、遊具周辺の異物や地面陥没等)を発見したときは、直ちに発注者に連絡し、必要により立入禁止等の措置を講じる。

異常発見の都度(ハ) 砂場内の塵芥物を除去する。特にガラス片、古釘等危険物の混在には留意する。

業務実施日に1回(ニ) 砂場周辺に散乱した砂を戻し入れる。1月1回(イ) 集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。

収集日(ロ) 集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。

収集日(ハ) 発注者の指示により、ゴミ置場、厨雑容器、コンテナ等の消毒を行う。

必要の都度1‐5 その他 (イ) 団地内の屑入れ、屑カゴ、灰皿に捨てられた塵芥物を収集し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。

業務実施日2日に1回2 建物内共用部分の清掃(イ) 玄関及び玄関ホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。

合成樹脂系の床材については、汚れの目立つ箇所を拭き掃除し、絨毯等繊維質の床材については、掃除機等により吸塵する。

1週1回(ロ) 集合郵便受箱の上部の汚れの目立つ箇所を拭き掃除する。必要の都度(ハ) 集合郵便受箱周辺に散乱した不要なチラシ等を廃棄する。必要の都度当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること4-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考1‐1 団地内の通路、緑地、駐車場等の敷地内清掃・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

簡易なものに限る。

また、原則として、近接する駐車区画内に車両がある場合は除く。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

1‐2 側溝及び溜枡の清掃1‐3 プレイロット等の清掃1‐4 ゴミ置場等の清掃等消毒に使用する薬品類は発注者が支給する。

該当のものがある場合のみ。

2‐1 玄関及び玄関ホールの清掃団地内一般清掃等業務仕様書団地名 エステート江戸川台業務実施日 月曜日から土曜日月~金 8:00~14:00土 8:00~12:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること4-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考3 集会所の清掃(イ) 集会室、廊下、玄関ホール、湯沸室等を掃き掃除し、汚れが目立つ箇所は拭き掃除する。

必要の都度(ロ) 玄関ホールの下駄箱及びスリッパを拭き掃除する。必要の都度(ハ) 集会室等の屑入れに溜まったゴミ及び湯沸室の厨雑芥物を搬出する。

必要の都度3-2 床面のワックス掛け(イ) 集会室内、廊下、玄関ホール、洋室等のPタイル及びフローリングについて、掃き掃除した後、ワックス掛けを行う。

月1回3-3 窓ガラスの清掃 (イ) 集会所の窓ガラスを拭き掃除する。月1回3-4 トイレの清掃 (イ) 集会所トイレの床面及び便器を洗剤洗いし、トイレットペーパー及び芳香剤等の消耗品を補充する。

週1回3-5 その他の清掃 (イ) 湯沸室等の換気扇を拭き掃除する。必要の都度4 その他(イ) 月曜日から金曜日の8:00~14:00、土曜日の8:30~12:00は、業務を実施できる体制を確保し、発注者の指示により発生する清掃作業を行う(祝日を除く。)。

随時(ロ) 発注者の指示により、文書の掲示及び文書の配布を行う。必要の都度(ニ) 敷地、敷地内の施設、構築物等について破損・損傷・損耗・腐食・劣化等の不具合を発見したときは、発注者に報告をするとともに、必要により応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ホ) 地震、台風(強風)、降雨及びその他の災害・緊急時に発注者から指示があった場合は、災害等の発生を未然に防止する措置を講じる。また、災害が発生した場合は、速やかに被害状況の調査を行い、発注者に報告するとともに、危険な箇所については、必要に応じ応急措置又は5に規定する簡易な作業等を行う。

必要の都度(ヘ) 発注者の指示により、その他の不特定に発生する清掃作業を行う。必要の都度(ト) 通路等の共用部分等にて不法駐車車両を発見した場合、発注者に報告する。

必要の都度3-1 集会室等の清掃危険箇所を除く(手が届く範囲内に限る。)。

トイレットペーパー・芳香剤等の消耗品は発注者が支給する。

4‐1 発注者の指示する作業、報告事項等軽微なものに限る。

・昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

・駐車区画内に車両がある場合には当該区画内を除く。

(災害等を未然に防止する具体例)・強風によりゴミコンテナが移動しないように、鎖等でくくる。

・その他強風による飛散又は転倒等のおそれがあるものの固定等。

・大量の雨水等の流入が予見される枡・溝等の排水状況の確認及び必要に応じた清掃の実施等。

・敷地内の放置物の等の確認等。ただし、昇降横行式のゲート開閉等、機械操作を伴う箇所を除く。

軽微なものに限る。

・継続的又は断続的に同じ車が駐車しているとき。

・芝生地等、車の乗り入れが想定されていない場所に駐車されているとき。

・車室内のナンバープレート枠に掲示された数字と異なるナンバーの車両が車室内に駐車しているとき。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 エステート江戸川台業務実施日 月曜日から土曜日月~金 8:00~14:00土 8:00~12:00Ⅰ 団地内一般清掃等当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること4-1(イ)に定める時間帯作業項目 作業仕様 作業基準 備 考5 その他簡易な作業(必要に応じ「その他作業等指示書」にて指示等を行うが、作業等を行った後の事後報告も可とする)5-1 固定型カラーコーン再取付必要の都度5-2 駐車禁止ポール再取付必要の都度5-3 支障枝葉の切落し等必要の都度5-4 フェンスの穴あき対応必要の都度5-5 看板等のネジ締め必要の都度5-6 セーフアイ再接着必要の都度5-7コーナーガード(柱衝突保護材)再取付必要の都度5-8 ナンバープレート設置(再設置を含む)必要の都度5-9 駐車禁止機材・置石の移動又は設置必要の都度業務の発生頻度(目安)剥れた固定型カラーコーンを接着剤により再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れた駐車禁止ポールを接着剤で再取付する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

団地内の植物の枝葉等のうち、車両と接触のおそれのあるものや、通行の妨げになるもの等の枝葉の切落しを行う・発注者が定期的に実施する樹木の剪定業務とは異なる。

・危険箇所や車両を傷つけるおそれのある箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

フェンスの破損部分について、発注者の指示により、針金等により破損部分を接合し又は先鋭部分を除去する。

破損の度合いが大きく対応が困難なものは作業対象としない。

看板等の構築物のネジの緩みや外れを補正する。危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

剥れた駐車場セーフアイを接着剤で再設置する。路面と一体での剥れ(破損)等、対応が困難なものは発注者に報告する。

剥れたセーフティーガード(柱衝突保護材)を両面テープ等で再取付する。対応が困難なものは発注者に報告する。

発注者の指示によりナンバープレートの作成及び取り付け業務を行う。

また、破損したナンバープレート又はナンバープレートシールを再設置する。

・発注者の指示により、駐車禁止機材・置石等(概ね20㎏未満で1人で移動できるものに限る)を移動又は設置する。

・移動又は設置した駐車禁止機材・置石等が第三者により故意に移動等をさせられたときは発注者に報告する。

必要な機材等は発注者が支給する。

移動した駐車禁止機材・置石は、安全な場所に保管しておくこと。

以下の場合には、発注者に速やかに報告すること①発注者が移動・設置を指示した駐車禁止機材・置石等が概ね20kgの場合や、固定されている等の理由により、移動・設置が不可能な場合②移動した駐車禁止機材・置石等の保管場所が確保できない場合③駐車禁止機材・置石等を団地外に持ち出す必要がある場合④その他、発注者の指示した内容が実施できない場合※駐車禁止機材・置石の例については別表1を参照のこと注意事項① 車両に傷がつかないように、細心の注意を払うこと。

② 駐車位置近くにおいて樹木があり、樹液・毛虫、その他の要因によって駐車車両に被害が発生するおそれがある場合には発注者に報告すること。

76.0万戸分の住宅敷地に対し、月あたり240件程度発生。

(2)5-8ナンバープレート設置 駐車場34.5万台に対し、1月あたり8,130件程度発生。

③ 5については、必要に応じ2人以上を1組として作業を実施する等、安全性の確保に十分留意すること。

(参考)(1)4-1(ニ)(ホ)(ト)、5の各作業(ナンバープレート設置業務を除く) 駐車場33.5万台に対し、1月あたり2,660件程度発生。

1 外れている場合にボンドの接着で対応可能なものは接着作業を行う。(再設置の場合)UR賃貸住宅内における駐車禁止機材・置石について2 団地内倉庫等(仮置場含む)に備品があり、設置可能な場合は、倉庫等から運搬し、設置。

撤去の場合は、備品は団地内倉庫等に運搬・保管し、鍵は管理サービス事務所へ返却する。

3 鍵を管理サービス事務所で受け取り、組立て若しくは折りたたむ。

鍵は管理サービス事務所へ返却する。(新規設置・修繕は仕様範囲外)(補足)1これらの駐車禁止機材・置石は例示である。これ以外のものもあるので留意すること。

2路面への釘等により固定するタイプのものを除く。

④ 1個 約5kg程度※脱着式③ 1枚 約2kg程度※固定式⑪ 1枚 約2kg程度※折畳式⑥ 1個 約10kg程度※固定式② 1本 約2kg程度※固定式⑤ 1本 約5kg程度※脱着式① 1本 約5kg程度※固定式⑩ 1個 約5kg程度※折畳⑫ 1台 約20kg程度※固定式⑦ 1本 約15kg程度※脱着 ⑧ 1個 約20kg程度※注水別表1受注業者名●駐車禁止機材・置石の設置又は移動●その他上記業務を発注します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター センター長 印(担当) 千葉北住まいセンター お客様相談課 □□ □□電話 04-7197-5700その他の作業等指示書●ナンバープレートの作成及び取付No 作成番号 設置位置 期限 備考・注意事項1 2 3No 設置機材 移動元 移動先 期限 備考・注意事項1 2 3No 作業内容 期限1 2 3その他連絡事項4 5団地内一般清掃等業務仕様書団地名 北柏ライフタウン松葉町一丁目Ⅱ 団地内特別清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)1 団地内蛍光灯等の取替及び拭取り(イ) 自転車置場灯、駐車場灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

(ロ) 集会所の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

(ハ) 共用灯周りの埃を掃除し、蛍光灯カバー等表面の汚れが目立つ場合は、拭き掃除する。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

必要の都度・交換する蛍光管等は発注者が支給する。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・発注者から支給された蛍光管等については、台帳等で管理すること。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

団地内一般清掃等業務仕様書団地名 エステート江戸川台Ⅱ 団地内特別清掃等(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)(ヌ)1 団地内蛍光灯等の取替及び拭取り(イ) 自転車置場灯、駐車場灯等の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

(ロ) 集会所の蛍光管等が切れたときは、発注者の指示によりこれを交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。ただし、交換作業に危険を伴う場合や器具等に異常がある場合は、発注者に報告する。

(ハ) 共用灯周りの埃を掃除し、蛍光灯カバー等表面の汚れが目立つ場合は、拭き掃除する。

当該仕様書に基づき、業務予定表を前月までに提出すること。

また、完了届けとともに、月報・日報を提出すること団地内特別清掃等共通事項原則として、作業実施の1週間前までに発注者に作業に係る工程表を提出すること。

工程表を提出後、速やかに団地内掲示板などに居住者周知用のポスターを掲示し、周知を行うこと。

作業中は歩行者等への事故が無いように十分注意すること。万一、事故が発生した場合は、請負者の責任をもって誠実に対応するとともに、速やかに発注者に連絡すること。

作業中は建物や遊具などを破損しないように十分注意すること。万一、破損した場合には速やかに発注者に連絡するとともに、請負者の負担で原状回復すること。

自社による体制であるか否かを問わず、作業員は必ず社名入りの作業着または社名入りの名札を着用し、腕章等により作業員であることを明示すること。

作業実施中に適宜発注者の中間検査を受け、かつ作業完了後には発注者の完了検査を受けること。

作業実施中または作業完了後に発注者から手直し等の指示があった場合には、それに従うこと。

必要の都度・交換する蛍光管等は発注者が支給する。

・危険箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。

・発注者から支給された蛍光管等については、台帳等で管理すること。

作業完了後、速やかに掲示した周知用のポスターを回収すること。

作業完了後、発注者に完了届を提出すること。

この仕様書に定めのない事項、その他疑義が生じた場合には別途発注者と協議して定めるものとする。

作業項目 作業仕様作業基準予定頻度備 考受注業者名上記業務を発注します。

年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター センター長 印(担当) 千葉北住まいセンター お客様相談課 □□ □□電話 04-7197-5700その他連絡事項団地内特別清掃 作業発注書作業項目 作業数量 完了期限 備 考・注意事項