入札情報は以下の通りです。

件名【URコミュニティ】令和67年度産業廃棄物等の収集運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター) (令和5年11月17日)
公示日または更新日2023 年 11 月 17 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 11 月 17 日

公告内容

入札公告(掲示用)「独立行政法人都市再生機構公告第9号」次のとおり一般競争入札に付します。令和5年11月17日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターセンター長 長洲 義光◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 121 調達内容(1) 品目分類番号 78(2) 購入等件名及び数量令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)一式(3) 調達案件の仕様等 入札説明書による。(4) 履行期間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(5) 履行場所 入札説明書による。(6) 入札方法イ 本件は単価契約である。入札金額は、品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の合計とする。入札書には内訳書を添付すること。内訳書に記載の合計額と入札書に記載の金額に相違があった場合及び内訳書の記載に誤りがあった場合、当該入札書は無効とする。なお、予定数量は発注者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。(2) 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない場合は、3(2)の競争参加資格確認申請書の提出期限までに令和5・6年度「物品購入等の契約に係る競争参加資格審査」の申請を行い、確認を受け、かつ開札までに認定を受けていること。※「全省庁統一資格」は独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは何ら関係ないため、注意されたい。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課(電話03-5323-3171)(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日午前10時から午後5時まで)(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長等から指名停止の通知を受けていないこと。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者もしくはこれに準ずる者でないこと。(6) 履行場所及び中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物収集運搬業許可を受けている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が水銀使用製品産業廃棄物を含む「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」を含むこと。(7) 中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物処分業許可を受けている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が水銀使用製品産業廃棄物を含む「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」を含むこと。3 入札手続等(1) 入札説明書の交付期間及び交付方法イ 交付期間令和5年11月17日(金)から令和6年1月23日(火)までロ 交付方法独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。(2) 競争参加資格申請書等の提出期限、提出場所及び提出方法イ 提出期限令和5年 12 月6日(水)(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前 10時から午後5時まで)ロ 提出場所〒274-0825 千葉県船橋市前原西二丁目12番7 津田沼第一生命ビル3階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンター 電話047-474-1191ハ 提出方法持参又は郵送すること。持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡のうえ、持参すること。郵送の場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、封筒に入札件名及び「申請書在中」と朱書すること。(3) 入札書の提出期限、提出場所及び提出方法イ 提出期限令和6年1月23日(火) 正午ロ 提出場所〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア9階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティコミュニティ推進部 業務契約課 電話03-5217-0559ハ 提出方法提出期限までに必着での書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。(4) 開札の日時及び場所イ 開札日時令和6年1月25日(木)午後2時半ロ 開札場所(3)ロと同じ。※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不可とする。4 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、都市機構との関係に係る情報を都市機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 都市機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 都市機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。

イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供いただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内5 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示す競争参加資格確認申請書等を作成し、申請書等の受領期限までに提出しなければならない。また、発注者等から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。なお、作成した申請書等は当社において審査し、本公告に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする(7) 手続きにおける交渉の有無 無(8) 詳細は入札説明書による。

令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターの一般競争入札に係る入札公告(令和5年11月17日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。第1 入札等実施要領第2 競争参加資格等第3 入札心得書第4 単価契約書第5 仕様書第6 個人情報等の保護に関する特約条項第7 提出書類様式• 提出書類一覧表• 競争参加資格確認申請書(様式1)• 会社概要書(様式2)• 使用印鑑届(様式3)、年間委任状(様式4)• 入札書(様式5)• 内訳書(様式6)及び中封筒見本独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンター第1 入札等実施要領1 掲示日令和5年11月17日2 委託者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターセンター長 長洲 義光◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 123 業務概要(1) 品目分類番号 78(2) 業務名称令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)(3) 業務内容仕様書による。(4) 履行期間令和6年4月1日~令和8年3月31日(5) 履行場所契約書別表による。4 競争参加資格確認申請書等(以下「申請書等」という。)の提出(1) 提出期限令和5年12月6日(水)(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日午前10時から午後5時まで)(2) 提出場所〒274-0825 千葉県船橋市前原西二丁目12番7 津田沼第一生命ビル3階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターお客様相談課 電話047-474-1191(3) 提出方法持参又は郵送すること。持参の場合は、あらかじめ提出日時を提出場所に連絡のうえ、持参すること。郵送の場合は書留郵便等で同日同時刻必着とし、封筒に入札件名及び「申請書等在中」と朱書すること。5 競争参加資格の確認通知申請書等を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和5年12月20日(水)までに参加資格の有無を郵送にて通知する。6 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、委託者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。イ 提出期限令和6年1月4日(木)(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)ロ 提出場所4(2)と同じ。ハ 提出方法持参または郵送(同日同時刻必着)とする。(2) 委託者は、説明を求められたときは、令和6年1月10日(水)までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 委託者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 委託者は、6(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。7 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。イ 提出期限令和6年1月11日(木)(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)ロ 提出場所4(2)と同じ。ハ 提出方法持参または郵送とする。郵送の場合は書留郵便等で同日同時刻必着とし、封筒に、入札件名及び「質問書在中」と朱書すること。(2) 質問に対する回答は「質問回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間令和6年1月17日(水)から令和6年1月23日(火)まで(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)ロ 閲覧場所4(2)と同じ。8 入札書の提出(1) 提出期限令和6年1月23日(火) 正午(2) 提出場所〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア9階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティコミュニティ推進部 業務契約課 電話03-5217-0559(3) 提出方法書留郵便等で同日同時刻必着とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。また、入札書には内訳書(様式6)を添付すること。9 開札(1) 開札日時令和6年1月25日(木)午後2時半(2) 開札場所8(2)と同じ。※入札は郵送による事前受付のみとし、開札時の立会いは不可とする。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格または入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札方法等(1) 入札書は、書留郵便等配達記録の残る方法にて郵送すること。封筒は二重封筒とし、表封筒に入札件名及び「入札書在中」と朱書きすること。(2) 開札結果はファクシミリにより通知するので、入札書中に、開札日時において必ず受信可能なファクシミリの番号、担当者名及び連絡先電話番号を記入すること。(3) 本件は単価契約である。入札金額は、品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の合計とし、一切の諸経費を含んだ総価を 第7 提出書類様式 に示す入札書(様式5)に記載するものとする。入札書には入札金額の内訳書(様式6)を同封するものとし、当該内訳書に記載された単価を契約単価とする。なお、予定数量は委託者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。(4) 当該内訳書に記載された総額と入札書に記載された入札金額に相違があった場合及び当該内訳書の記載に誤りがあった場合、入札書は無効とする。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 落札者がないときは、別に日程を定めて、再度の入札を行う。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。(8) 入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。

12 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び提出資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに 第3 入札心得書 において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、委託者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において 第2 競争参加資格等 に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。14 入札保証金及び契約保証金免除15 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨16 入札手続きにおける交渉の有無無17 契約書作成の要否等第4 単価契約書 による。また同日付で、「個人情報等の保護に関する特約条項」を締結する。18 支払条件第4 単価契約書 のとおり19 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、都市機構との関係に係る情報を都市機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 都市機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 都市機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。イ 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名ロ 機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供いただく情報イ 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内20 公示から業務開始までのスケジュール令和5年11月17日(金) 申請書等受付(~令和5年12月6日(水))質問書受付(~令和6年1月 11 日(木))入札説明書交付(~令和6年1月23日(火))令和5年12月20日(水) 競争参加資格の確認通知令和6年 1月23日(火) 入札書の受領期限令和6年 1月25日(木) 開札令和6年 4月 1日(月) 履行開始21 問合せ先〒274-0825 千葉県船橋市前原西二丁目12番7 津田沼第一生命ビル3階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターお客様相談課 電話047-474-1191以 上第2 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。イ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者。ロ 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長等から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者。ハ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずる者。(定義については機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)(2) 次の要件を満たしている者であること。イ 申請書等の提出期限までに、令和5・6年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話 03-5323-3171(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)ロ 履行場所及び中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物収集運搬業許可を受けている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が、水銀使用製品産業廃棄物を含む「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」を含むこと。ハ 中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市より産業廃棄物処分業許可を受けている者であり、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類が、水銀使用製品産業廃棄物を含む「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」を含むこと。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)に掲げる要件を満たしていることを証明するために必要な書類を提出しなければならない。(2) 当社から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3 その他(1) 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。

(2) 当社に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(3) 当社に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6) 競争参加資格審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。以 上第3 入札心得書入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結する「令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)」の契約に関する競争入札及びその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者等」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。3 入札書は、書留郵便をもって提出するものとする。封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に件名を記載し、提出期限までに委託者あての親書で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書は、提出期限までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札をさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を委託者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の内訳書を用意しておかなければならない。2 入札書には、内訳書を添付すること。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札金額の記載を訂正したとき。四 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないときまたは記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額またはこれを超える金額をもって入札を行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不可とする。(落札者の決定)第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 10 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、原則として、別に日時を定めて、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、または材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶことまたは契約を履行することを妨げた者四 監督または検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約書の提出)第 12 条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。

そのほか、委託者は、受託者から要求があった場合は、収集・運搬又は処分を委託する廃棄物等の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに受託者に通知しなければならない。3 委託者は、前項の規定に基づき提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物等の引渡しの前に、別紙4に記載の方法により、受託者に変更後の情報を提供しなければならない。ただし、情報の提供を要する変更の範囲については、委託者と受託者があらかじめ協議の上で定めるものとする。4 受託者は、委託者が前各項の規定により提供した情報により、廃棄物等の収集・運搬又は処分を適正に行うことができず、業務を履行できないと判断した場合は、委託者に対し、その旨を通知しなければならない。この場合において、委託者は受託者に当該廃棄物等を引き渡してはならない。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第10条 賃金、材料等の価格等に変動があり、別紙1の単価表(以下「単価表」という。)の額が不相当となったときは、委託者と受託者とが協議の上、これを改定することができる。(委託者の廃棄物等管理責任)第11条 委託者は、委託する廃棄物等について、収集・運搬又は処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならない。委託者の責により当該物質が混入したことにより受託者の業務に重大な支障を生じ、又は生ずるおそれのあるときは、受託者は、当該廃棄物等の引取りを拒むことができるものとし、受託者の業務に支障を生じた場合、委託者は、損害が生じたときは、その賠償責任を負うものとする。(積替え又は保管)第12条 受託者は、委託者から委託された廃棄物等の積替え又は保管を行う場合は、関係法令に規定する産業廃棄物保管基準を遵守し、かつ頭書に定める履行期間内に確実に処分できる範囲で行う。2 委託者は、受託者に処分を依頼する廃棄物等が安定型産業廃棄物であるときは、当該積替え又は保管を行う場所において他の廃棄物等と混合することを承諾する。(マニフェスト)第13条 委託者は、注文書を発行し、産業廃棄物を搬出するときは、産業廃棄物処理票(以下「マニフェスト」という。)に必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて受託者に交付する。2 受託者は、産業廃棄物の収集・運搬終了後、マニフェストに必要事項を記載し、収集・運搬終了日から10日以内に、B2(収集運搬終了)票を委託者に送付するとともに、B1(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。3 受託者は、産業廃棄物の処分終了後、マニフェストに必要事項を記載し、処分終了日から10日以内に、D(処分終了)票を委託者に送付し、C1(処分業者保管)票及びC2(収集運搬業者保管)票を5年間保存する。4 受託者は、産業廃棄物の最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けたときは、委託者から交付されたマニフェストのE(最終処分終了)票に最終処分の場所の所在地及び最終処分を終了した年月日を記入するとともに、そのマニフェストに係るすべての中間処理産業廃棄物について最終処分が適正に終了したことを確認した上で、当該写しの送付を受けた日から10日以内に、E(最終処分終了)票を委託者に送付する。5 委託者は、受託者から送付されたB2票(運搬終了)票、D(処分終了)票及びE(最終処分終了)票を、A(排出事業者保管)票とともに5年間保存する。(リサイクル券)第14条 委託者は、注文書を発行し、特定家庭用機器廃棄物を搬出するときは、特定家庭用機器廃棄物管理票(以下「リサイクル券」という。)に必要事項を記載し、①(排出者控)票を除いて受託者に交付する。2 受託者は、特定家庭用機器廃棄物の処分終了後、処分終了日から10日以内に、指定引取場所の受領印が押印されたリサイクル券の写しを委託者に送付し、当該リサイクル券を3年間保存する。(業務終了時報告)第15条 受託者は、委託者から業務が終了した後、直ちに別紙5の完了報告書を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、完了報告書は、マニフェストのD(処分終了)票をもって代えることができる。(最終処分に係る情報)第16条 廃棄物等に係る最終処分の場所の所在地(住所、地名、施設の名称等)、最終処分の方法及び施設の処理能力は、別紙2の最終処分欄のとおりとする。2 委託者は、受託者と最終処分業者等との間で交わしている処理委託契約書、マニフェスト(又は受領書等)及び許可証の写し等(以下この条において「契約書等」という。)により、前項に定める事項の確認を行う。3 別紙2に記載する最終処分の場所等に変更が生じた際は、受託者は遅滞なく委託者に通知し、変更した契約書等を委託者に提出しなければならない。(契約代金の支払い等)第17条 受託者は、委託者が、マニフェストの写し又はリサイクル券の写しの送付を受け、受託者が廃棄物等を確実に処分したことを確認したときは、単価表に基づき算定した契約代金を委託者に請求することができる。2 受託者は、契約代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を委託者に提出するものとし、委託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受託者に支払うものとする。この場合において、受託者は、当該請求書に第1項に規定するマニフェストの写し、リサイクル券の写しその他の証拠書類を添付しなければならない。(損害の負担)第18条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受託者の負担とする。ただし、その損害が委託者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、委託者が負担するものとする。(諸費用等)第19条 受託者は、この契約を実施するために必要となる備品、消耗品等を自らの費用負担により調達するものとする。2 委託者は、受託者が発行した家電リサイクル4品目のリサイクル券については、実費で精算する。(受託業務責任者等)第20条 受託者は、受託業務責任者及び担当者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。(指示者)第21条 委託者は、業務の履行について、打合せ、指示などを行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(報告等)第22条 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理について、監督、又は指導を行うものとする。

2 委託者は、必要と認めるときは、業務の処理状況の報告を求め、調査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力するものとする。(委託者の任意解除権)第23条 委託者は、次条又は第25条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(委託者の催告による解除権)第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第25条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第27条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第31条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第26条 第24条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の解除権)第27条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第28条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第29条 委託者は、受託者が注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 注文書に定める履行期限内に業務を完了することができないとき、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく契約代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(解除した場合の廃棄物等処理)第30条 第23条から第25条まで及び第27条の規定によりこの契約を解除する場合においては、この契約に基づき委託者から引渡しを受けた廃棄物等の処理を受託者が完了していないときは、当該廃棄物等を委託者と受託者が関係法令を遵守し双方の責任で処理した後、速やかに契約を解除するものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第31条 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第32条 委託者の責めに帰すべき理由により第17条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第33条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から契約代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき契約代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第34条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(適用法令)第35条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第36条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第37条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(添付書類)別 添 仕様書別紙1 廃棄物等の種類と業務の内容及び単価並びに予定数量別紙2 受託者の事業範囲別紙3 産業廃棄物等収集運搬・処分委託注文書別紙4 廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法別紙5 完了報告書別 表 履行場所第5 仕様書別添仕 様 書1 業務の名称令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)2 廃棄物等の種類と業務の内容及び単価並びに予定数量別紙1のとおり。3 履行場所別表のとおり。4 注文方法千葉西住まいセンター(以下「委託者」という。)から受託者に対して、注文書(別紙3)をファックス又はメール等で送付することにより行う。受託者は注文書受領後、速やかに収集日を確定すること。なお、発注に先立って、千葉西住まいセンターから受注者に対して、集積された廃棄物の写真を送付し、廃棄物の数量の確定等事前の調整を実施するものとする。5 その他(1) 業務は、原則として平日(水曜日を除く)又は土曜日の9:00から17:00までの間に行うこととし、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の作業は実施しないこととする。

ただし、緊急の場合、委託者の指示がある場合はこの限りではない。(2) 業務従事者は、受託者の職員である身分証明書を携行し、身分を明らかにする名札を着用すること。(3) 作業前後は委託者に報告すること。(4) 作業にあたっては、団地内居住者等に危険のないよう必要に応じて安全措置を講ずること。(5) 居住者等からの作業に対する苦情等の処理は、必要に応じて委託者と協議した上で、受託者の責任において行うこと。(6) 作業後は、集積場所ごとに必要に応じて掃き掃除・くず拾い等の簡易な清掃を実施し、美化に努めること。(7) 廃棄物の処理にあたっては、回収時の写真及び産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)により報告すること。また、これに係る経費については受託者の負担とすること。(8) マニフェスト及び請求の基本単位は「Kg」とするが、自転車を収集・運搬及び処分する際は、自転車の台数を数え、委託者にその数量を報告すること。(9) 特定家庭用機器再商品化法第44条第1項に指定された指定取引業者である一般財団法人家電製品協会の会員企業であり、リサイクル券を自社で発行した場合は、リサイクル券代金は契約金額とは別に実費で請求すること。(10) 受託者は、注文書に基づく本役務の履行後、直ちに完了報告書(別紙5)を作成し、千葉西住まいセンターに提出するものとする。(11) 本仕様書に明記のない事項及び疑義が生じた場合は、担当者の指示によるものとするほか、現地において委託者と打合せをし、居住者とのトラブルのないよう十分留意して作業を行うものとする。以 上別紙1廃棄物等の種類と業務の内容および単価並びに予定数量(税抜)廃棄物の種類業務内容単価/円 予定数量(※)232,660円/Kg Kg232,660円/Kg Kg438円/台 台144円/kg kg144円/㎏ ㎏(※)予定数量は、当該業務を実施する各団地の入居状況や当社の事業上の理由により変動するものであり、発注量を約束するものではない。

固形、ダンボール箱性状の変化:特になし水銀を含有する破損に注意廃蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)ガラスくず、金属くず、廃プラスチック類収集・運搬処分実 費廃プラスチック類金属くずガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず収集・運搬処分家電リサイクル法に規定する家電(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)収集・運搬処分別紙2 受託者の事業範囲【Ⅰ 収集・運搬】 ※受託者の許可証の写しを添付すること収集運搬許可番号許可都道府県政令市名許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸を記入する。)(1) (11)(2) (12)(3) (13)(4) (14)(5) (15)(6) (16)(7) (17)(8) (18)(9) (19)(10) (20)積み替え保管を行う場所 ※対象者のみ許可品目(積替え保管の許可品目のみ保管上限数量を記載する) ※対象者のみ(1) (11)(2) (12)(3) (13)(4) (14)(5) (15)(6) (16)(7) (17)(8) (18)(9) (19)(10) (20)廃酸燃え殻汚泥廃油(積込み場所) (荷下ろし場所)廃アルカリ廃プラスチック類ゴムくず動植物性残さ動物系固形不要物金属くず 動物のふん尿木くず繊維くずがれき類ばいじん紙くずその他()燃え殻 がれき類特別管理産業廃棄物( )ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず動物の死体鉱さいガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず動物の死体廃アルカリ 繊維くず廃プラスチック類 動植物性残さゴムくず 動物系固形不要物金属くず 動物のふん尿汚泥 ばいじん廃油 紙くず廃酸 木くず鉱さい その他()特別管理産業廃棄物( )【Ⅱ 処分】 ※受託者の許可証の写しを添付すること処分業許可番号 許可都道府県政令市名施設の所在地①処分方法及び処理能力又は埋立容量 t/日 t/日許可品目(許可品目のみ丸を記入する。)(1) (11)(2) (12)(3) (13)(4) (14)(5) (15)(6) (16)(7) (17)(8) (18)(9) (19)(10) (20)施設の所在地②処分方法及び処理能力又は埋立容量 t/日 t/日許可品目(許可品目のみ丸を記入する。)(1) (11)(2) (12)(3) (13)(4) (14)(5) (15)(6) (16)(7) (17)(8) (18)(9) (19)(10) (20)廃油 紙くず廃酸 木くず燃え殻 がれき類汚泥 ばいじんゴムくず 動物系固形不要物金属くず 動物のふん尿廃アルカリ 繊維くず廃プラスチック類 動植物性残さ特別管理産業廃棄物( )燃え殻 がれき類ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず動物の死体鉱さい その他()廃酸 木くず廃アルカリ 繊維くず汚泥 ばいじん廃油 紙くず金属くず 動物のふん尿ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず動物の死体廃プラスチック類 動植物性残さゴムくず 動物系固形不要物鉱さい その他()特別管理産業廃棄物( )【Ⅲ 最終処分に関する情報】※受託者と処分業者が締結した処理委託契約書、マニフェスト(または受領書)及び許可証の写しを添付すること施設名① 施設所在地許可番号 処分方法処分場種類 処理能力 t/日許可品目(許可品目のみ丸を記入する。) 許可期限(1) (11)(2) (12)(3) (13)(4) (14)(5) (15)(6) (16)(7) (17)(8) (18)(9) (19)(10) (20)施設名② 施設所在地許可番号 処分方法処分場種類 処理能力 t/日許可品目(許可品目のみ丸を記入する。) 許可期限(1) (11)(2) (12)(3) (13)(4) (14)(5) (15)(6) (16)(7) (17)(8) (18)(9) (19)(10) (20)廃プラスチック類 動植物性残さ廃酸 木くず廃アルカリ 繊維くず廃油 紙くず金属くず 動物のふん尿燃え殻 がれき類汚泥 ばいじんガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず動物の死体ゴムくず 動物系固形不要物鉱さい その他()特別管理産業廃棄物( )廃酸 木くず燃え殻 がれき類廃アルカリ 繊維くず汚泥 ばいじん廃油 紙くず特別管理産業廃棄物( )金属くず 動物のふん尿ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず動物の死体廃プラスチック類 動植物性残さゴムくず 動物系固形不要物鉱さい その他()別紙3 注文書様独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンター センター長 長洲 義光 次のとおり産業廃棄物等の収集運搬・処分を委託します。

5廃棄物の情報※家電リサイクル4品目は指定引き取り場所までの収集・運搬業務のみとする。

適正処理のために必要な事項に関する情報について①委託する廃棄物等は通常の保管状況下で腐敗・揮発等性状に変化を生じるか ( 生じる ・ 生じない )②他の廃棄物との混合により生ずる支障はあるか ( ある ・ ない )③委託する産業廃棄物等が次に掲げる産業廃棄物でありかつ日本産業規格C0950号に規定する含有マークがついているか ( ついている ・ついていない )廃パーソナルコンピュータ・廃ユニット形エアコンディショナー廃テレビジョン受信機廃電子レンジ・廃衣類乾燥機・廃電気冷蔵庫・廃電気洗濯機④委託する産業廃棄物等に石綿、水銀使用製品、水銀含有ばいじん等が含有されている可能性( ある ・ ない )⑤その他特に留意すべき事項 ()3履行場所(団地名)廃棄物の種類廃プラスチック類数量廃棄物の名称独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンター担当課FAX担当者ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず家電リサイクル4品目(※)金属くず廃蛍光灯産業廃棄物等収集運搬・処分委託注文書性状・荷姿2履行期限 令和 年 月 日 1注文年月日4排出事業者及び担当者名称住所電話別紙4委託者の担当者所属氏名受託者の担当者所属氏名文書の伝達方法及び伝達先 緊急時の連絡先営 業 時 間休 業 日廃棄物情報に変更があった場合の情報文書の伝達方法(FAX)(郵送先)別紙5独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンター令和 年 月 日について、別紙の報告書のとおり完了しましたので報告します。

(※)押印を省略する場合は、枠内も記入すること 本件責任者(会社名・部署名・氏名): 担 当 者(会社名・部署名・氏名): 連絡先(電話番号)1 : 連絡先(電話番号)2 : 注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。

押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。

注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。

上記の業務が完了したことを確認する。

令和 年 月 日検 査 員 印分任検査責任者 印 センター長 長洲 義光 殿完 了 報 告 書完 了 確 認 書令和6・7年度 産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)受託者 印(※)別表 履行場所高根台 船橋市高根台3-2アートヒル高根台 船橋市高根台1-1金杉台 船橋市金杉台1他習志野台 船橋市習志野台3他習志野台市街地住宅 船橋市習志野台3-2芝山 船橋市芝山1他高津 八千代市高津832-1アミティ八千代台 八千代市八千代台西6-2アルビス前原 船橋市前原西6-1前原西二丁目市街地住宅 船橋市前原西2-39-8若松二丁目 船橋市若松2谷津パークタウン壱番街 習志野市谷津3-1谷津パークタウン弐番街 習志野市谷津3-1谷津パークタウン参番街 習志野市谷津3-1大久保 習志野市本大久保2-4袖ヶ浦 習志野市袖ヶ浦2習志野海浜秋津 習志野市秋津2浦安ニューシティ美浜西エステート 浦安市美浜2コンフォール浦安弁天 浦安市弁天1-21浦安マリナイースト21フォーラム海風の街 浦安市日の出1-3浦安マリナイースト21望海の街 浦安市明海4-2浦安マリナイースト21潮音の街 浦安市高洲6-1浦安マリナイースト21海園の街 浦安市明海3-2米本 八千代市米本1359村上 八千代市村上1113-1八千代ゆりのき台パークシティ 八千代市ゆりのき台3-7-1八千代ゆりのき台ライフタワー 八千代市ゆりのき台4-5他ハイタウン塩浜 市川市塩浜4-3-1他ハイタウン塩浜第二 市川市塩浜4-2-3エステート市川大洲 市川市大洲3-16-13ヴェルディール市川南 市川市市川南2-6-1行田 船橋市行田2他行田第二 船橋市行田3-2-16I-linkタウンいちかわ 市川市市川南1-1-1団地名 所在地第6 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した「令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 独立行政法人都市再生機構の顧客に関する情報三 株式会社URコミュニティの社員に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受託者は、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、委託者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。

(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所 千葉県船橋市前原西二丁目12番7津田沼第一生命ビル3階氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 長洲 義光 印受託者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンターセンター長 長洲 義光 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上(別紙)管理状況の確認結果別紙様式2【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。

《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。確 認 内 容確認結果備考②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。第7 提出書類様式件名:令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。参加申込書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格申請書等と一緒に、令和5年12月6日(水)までにご提出下さい。3 「委託者使用欄」には何も記載しないでください。項番必要書類(使用する様式) 提出部数備 考 委託者使用欄1 競争参加資格確認申請書(様式1) 1部2 会社概要書(様式2) 1部3 履行場所及び中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市が発行する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し1部4 中間処分場が存する場所の許可権者である都県又は市が発行する産業廃棄物処分業許可証の写し1部5 提出書類一覧表(当様式) 1部【提出書類作成における注意事項】• 所定様式がある場合は、当該様式を使用すること。当該様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。競争参加資格確認申請書(様式1)有資格者名簿は機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、登録番号を記載又は該当部分を印刷して添付すること。本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)登録番号 □済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターセンター長 長洲 義光 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和5年11月17日付けで公示のありました令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。

記1 会社概要書(様式2)2 都県又は市が発行する産業廃棄物収集運搬業許可証の写し3 都県又は市が発行する産業廃棄物処分業許可証の写し以 上会社概要書(様式2)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)※会社案内等を添付してください。入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。(参考)入札に際し提出が必要な書類一式項番必要書類(使用する様式) 提出部数備 考1 使用印鑑届(様式3)又は年間委任状(様式4)1部 令和5年度に提出していない場合は、令和6年1月12日(金)までに提出すること。2 入札書(様式5) 1部 押印省略する場合は、本件責任者及び担当者並びに連絡先を記載すること。3 内訳書(様式6) 1部 中封筒の中に入札書と一緒に同封すること。以 上使用印鑑届(様式3)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターセンター長 長洲 義光 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。年間委任状(様式4)年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターセンター長 長洲 義光 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターの発注する、 物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑入札書(様式5)注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(押印を省略する場合)入 札 書金 円也(税抜)※内訳書を同封して下さい。ただし、(件名)令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)入札心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者(代 理 人) 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 千葉西住まいセンターセンター長 長洲 義光 殿開札結果通知先ファクシミリ番号本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :内訳書(様式6)内 訳 書令和6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務(千葉西住まいセンター)(税抜)業務内容 単価(A) 予定数量(B) 金額廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの収集・運搬232,660A×B円/Kg Kg 円廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずの処分232,660A×B円/Kg Kg 円家電リサイクル法に規定する家電(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)の収集・運搬438A×B円/台 台 円廃蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)ガラスくず、金属くず、廃プラスチック類の収集・運搬144A×B円/Kg Kg円廃蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)ガラスくず、金属くず、廃プラスチック類の処分144A×B円/Kg Kg円合計円この金額を入札書に記載してください。※単価は円単価とする。※それぞれの単価には一切の諸経費を含んだ価格を計上すること。※予定数量は、当該業務を実施する各団地の入居状況や当社の事業の上の理由により変動するものであり、発注を約束するものではない。※この内訳書を入札書に同封して下さい。中封筒見本表 裏※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社UR千葉西住まい長長洲義光殿6・7年度産業廃棄物等の収集・運搬及び処分業務 千葉西住まい 入札書印省封住所氏名