入札情報は以下の通りです。

件名共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設アクシス台東) (令和6年1月17日)
公示日または更新日2024 年 1 月 17 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 1 月 17 日

公告内容

- 1 -掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)(以下「業務」という。)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとします。1 入札公告の掲示日令和6年1月17日2 委託者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也3 業務概要(1) 業務名共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)(2) 業務内容東京都台東区及び独立行政法人都市再生機構が、東京都台東区台東一丁目に共同して建設・整備した台東複合施設・アクシス台東の建築物、敷地及び附属施設等(以下、総称して「本物件」という。)共用部分の維持運営補助業務(本物件概要は【別添6】を参照すること。)(3) 履行期間令和6年4月1日から令和11年3月31日まで(5年間)(4) 業務関連資料の交付等について本競争の参加希望者(4(1)の認定の有無は問わない。)で、本物件に係る管理区分図の交付を希望する者は、5(1)に【別紙様式2】秘密保持に関する確約書を提出の上、交付を申し出ること。申出期間及び方法は6(1)に準じる。また、質問については、原則として8のとおり対応する。なお、本物件の管理規約は、受託者として決定された者に別途交付する。4 競争参加資格(1) 当機構東日本地区における令和5・6年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者が競争に参加するためには、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)の提出期限までに当該資格の申請を行い確認を受け、かつ、開札日までに認定を受けていなければならない。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加とは何ら関係が無いため、注意すること。(2) 申請書の提出時点において、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第44条の登録を受け、マンション管理業を営んでおり、かつ、3年間以上継続して「1団地※1内に200戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」におけるマンション管理事務※2(同法律第2条第6号に規定する事務)の受託実績を有していること。※1 「団地」とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体として利用することが可能なひとまとまりの土地の上に1棟又は複数棟の住棟が存するものをいう。- 2 -※2 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。)を含む実績をいう。(3) 東京都又はその隣接県(神奈川県、埼玉県及び千葉県)に本支店、営業事務所等があり、当該営業所等における業務実施が可能であること。(4) 次の欠格要件のいずれにも該当しない者であること。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条第1項各号に該当する者② 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)③ 申請書及び競争参加資格申告書(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者④ 一定の不誠実な行為により当機構から取引停止措置を受け、その措置を受けることがなくなった日から2年を経過していない者⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者注)「独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定の内容については、当機構ホームページをご覧ください。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/lrmhph00000000hz.pdf(5) 申請者は、法人その他の団体又はそれらのグループとし、個人での申請は受け付けない。グループで申請する場合、(1)及び(4)については、グループを構成する法人又はその他の団体すべてが要件を満たしている必要がある。グループで申請する場合の手続きについては、22を参照すること。5 担当窓口(1) 申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 住宅経営部調整課電話 03-5323-2608(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。

以下同じ。)(2) 令和5・6年度物品購入等に係る競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-31716 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、当機構から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(2)から(5)までに掲げる事項を満たしているときは、①の期限までに申請を行い確認を受け、開札のときにおいて4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認する。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期間:令和6年1月17日(水)から令和6年1月31日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除- 3 -く毎日、午前10時から午後5時まで② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送により行うものとする。電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、【別記様式1】(様式1)のとおり作成すること。(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年2月14日(水)までに通知する。(4) その他① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出された申請書及び資料は、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。⑤ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、原則として認めない。⑥ 受託者に決定された後、情報公開請求があった場合、申請書及び資料を公開することがある。7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和6年2月21日(水)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参又は①で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送とする。(2) 当機構は、説明を求められたときは、令和6年2月28日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 当機構は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 当機構は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和6年2月14日(水)午後5時② 提出場所:5(1)に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和6年2月19日(月)から令和6年2月28日(水)まで、午前10時から午後5時まで② 場所:5(1)に同じ。- 4 -9 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和6年2月28日(水)午後5時(2) 提出場所:5(2)に同じ。(3) 提出方法:提出場所へ持参又は(1)で定める期間中に(2)の提出場所に必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。10 開札の日時及び場所(1) 日時:令和6年2月29日(木)午後2時30分(2) 場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室11 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(4) 郵送は二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘してください。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。12 入札保証金及び契約保証金免除13 開札入札者又は入札代理人の開札時の立会は不要とする。また、再度の入札を行う場合、入札書の提出期限等は別途通知する。14 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに【別添1】入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、当機構により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当するものとします。15 落札者の決定方法当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内で、最低の価格により入札した者を落札者とする。16 手続における交渉の有無無- 5 -17 契約書作成の要否等【別添2】契約書案により、契約書を作成するものとする。併せて、【別添3】個人情報等の保護に関する特約条項を締結することとする。18 支払条件委託費については、月払いとする。受託者は、実施月分の委託費について、当機構の指示する方法及び当機構が指定する業務委託費請求書により請求するものとし、当機構は原則として請求のあった日から30日以内に受託者に支払うものとする。19 関連情報を入手するための照会窓口5に同じ。ただし、業務に係る担当窓口については、受託者として決定された者に別途通知する。20 業務の詳細な説明業務仕様書による。

21 費用負担の考え方(1) 業務を実施するために必要な物品及び費用については、原則として全て受託者の負担にて用意するものとする。(2) 当機構及び当機構との区分所有者である東京都中央区、東京都(以下3者を総称して「区分所有者」という。)は、受託者が業務を実施するために要する諸費用で、当機構が必要と認めたもの(以下「維持運営費」という。)を負担するものとする。22 グループで申請する場合の手続グループによる申請を行おうとする場合は、次の手順により行うこと。なお、同一の地区において、同時に複数のグループの構成員となることはできない。(1) グループ(共同体)の結成① 4(5)に掲げる条件を満たしている者により構成されるグループであって、【別添4】「競争参加者の資格に関する掲示」に示すところにより東日本賃貸住宅本部本部長から本業務に係る共同体として競争参加資格の認定を受けているものとする。② グループは、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないものとする。③ グループにより参加しようとする法人その他の団体(以下「法人等」といいう。)は、予め、【別添5】共同体協定書により協定を締結するものとする。(2) 参加資格審査の申請グループの代表となる法人等は、【別添4-別紙1】競争参加資格確認申請書を、(1)③の協定書の写しを添付して、当機構へ提出するものとする。23 その他(1) 入札参加者は、【別添1】入札心得書及び【別添2】契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。- 6 -(3) 申請書類を提出後に辞退する場合は、辞退届を提出するものとする。(4) 当機構が必要と認める場合は、追加資料の提出を認めることがある。(5) 業務の全部又は一部を他者へ委託又は請負わせることはできない。ただし、業務仕様書により除外されている場合又は事前に書面により申請し、当機構の承諾を得た場合はこの限りではない。(6) 受託者は、業務の実施に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏洩又は自己の利益のために使用してはならないこととする。また、契約履行期間が終了した後も同様とする。(7) 業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継等に要する費用については、受託者が負担することとする。① 業務の開始時受託者として決定された後、令和6年3月31日までの間に、当機構が指定する現在の受託者から業務引継を受けることとする。なお、必要に応じて当機構が業務説明を行う場合がある。② 契約の終了時契約の終了に当たっては、当機構が指定する新たな受託者への業務引継ぎを実施するものとする。業務引継は、原則として履行期間内に行うものとするが、契約終了後、当機構が業務について問い合わせたときは、これに協力するものとする。(8) この掲示文兼入札説明書その他入札関係資料に記載した事項に変更等があった場合においては、当機構ホームページに掲載するので、確認のこと。24 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表することがある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 当総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上- 7 -④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上【添付資料】・別紙様式1 競争参加資格確認申請書2 秘密保持に関する確約書(管理区分図の交付希望者のみ提出)・別添1 入札心得書(物品購入等)2 契約書案(業務委託契約書)3 個人情報等の保護に関する特約条項4 競争参加者の資格に関する掲示5 個人情報等の保護に関する特約条項6 物件概要7 入札に係る提出書類について(委任状・使用印鑑届・入札書)※業務仕様書は本掲示と併せて当機構ホームページに掲載する。2 2【別紙様式1】(様式1)申請日時点で有効な「役務提供」の登録:□手続中 □済(※いずれかにチェック・登録番号は7ケタ)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和6年1月 17 日付けで公示のありました共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 会社概要書(添付資料を含む。)2 業務実績報告書(添付資料を含む。

)3 3(様式2)会 社 概 要 書商号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)支 店営業所等所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)東日本地区(令和5・6年度)競争参加資格物品購入等(役務提供)登録番号登録番号:マンション管理業者登録番号(登録年月日)登録番号:(登録年月日: 年 月 日 )注1)会社案内を添付してください。注2)マンション管理業の登録通知(写し)を添付してください。注3)業務実施が可能な東京都又は隣接県(神奈川県、埼玉県及び千葉県)にある本支店、営業事務所等をご記入ください。4 4(様式3)業 務 実 績 報 告 書1 中・高層集合住宅におけるマンション管理事務の受託実績受 託 管 理 組 合 数受託戸数(棟数) 戸( 棟)注)当書類の提出時点とします。2 3年以上継続した「1団地内に200戸以上住宅が存する中・高層集合住宅」におけるマンション管理事務の受託実績集 合 住 宅 の 名 称集合住宅の所在地集 合 住 宅 の 戸 数 戸業 務 の 受 託 内 容業 務 の 受 託 期 間 年 月 日 ~ 年 月 日注1)当書類の提出時点とします。注2)当該実績(集合住宅の戸数・受託内容・受託期間)を証する契約書、仕様書の写し等の書類を添付してください。注3)入札説明書4(2)の確認を行います。実績がない場合は、競争参加資格を有しません。1【別記様式2】独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印秘密保持に関する確約書当社は、共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)(以下「本件業務」という。)を目的として、貴機構から開示を受ける情報の取扱いについて、以下の各条項の定めに従うことを確約します。(秘密情報)第1条 この確約書(以下「確約書」といいます。)における秘密情報とは、本件業務に関し貴機構から開示される文書、口頭、電子媒体、電気通信回線その他開示方法の如何を問わない全ての情報(貴機構から開示される情報を複写又は複製したものを含む。)をいいます。2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、確約書における秘密情報に該当しないものとします。一 貴機構から開示を受けた時点で既に公知であった情報又は既に当社が保有していた情報二 貴機構から開示を受けた後、当社の責によらず公知となった情報三 当社が秘密保持義務を負うことなく、正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報四 貴機構からの開示によらず、当社が独自に開発した情報3 当社は、確約書の存在及びその内容並びに貴機構から秘密情報の開示を受けて本件業務を行っている事実についても、秘密情報に準じて取り扱うこととし、確約書に記載の各条項に従います。(目的外利用の禁止)第2条 当社は、秘密情報を本件業務以外の目的に一切利用しません。(秘密保持義務)第3条 当社は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理します。2 当社は、貴機構の事前の書面による承諾なくして、秘密情報を如何なる第三者に対しても開示又は漏出せず、その秘密を保持します。この場合において、貴機構の事2前の書面による承諾を得て、秘密情報を第三者に開示するときは、当社は被開示者となる第三者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。3 前項の規定により、当社が秘密情報を第三者に開示するときは、当社は、第三者が秘密保持義務に違反しないように必要かつ適切な監督をします。4 第2項の規定にかかわらず、当社は、自社の取締役、監査役、執行役員及び従業員並びに顧問契約を締結している弁護士、公認会計士、税理士その他法定の守秘義務を負担する専門家に対して、本件業務に必要最小限度の範囲内で秘密情報を開示できるものとします。この場合において、当社はこれらの者に対して、当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせます。5 第2項の規定にかかわらず、当社は、裁判所その他の公的機関から法令に基づき開示を命じられた場合又は照会を受け、当該命令又は照会に応じる場合は、開示する秘密情報の内容及び範囲を貴機構に事前に通知の上、最低限の範囲で実施します。6 当社は、秘密情報の管理状況について、貴機構から確認又は調査を求められたときには、これに協力します。(秘密情報の返還等)第4条 当社は、第6条に定める確約書の有効期間の終期が到来した場合、又は貴機構から秘密情報及びその複製物を返還若しくは破棄するよう求められた場合は、秘密情報について、貴機構の指示に従い、直ちに貴機構に返還し、又は当社自らの責任において破棄します。この場合において、当社自ら破棄したときは、速やかにその旨を書面にて貴機構に通知します。2 前項の規定にかかわらず、当社は会計上の証拠書類としての保管等、内部管理目的のために秘密情報を返還又は破棄できない場合は、貴機構の書面による承諾を得た上で、確約書の定める各条項に従い、引き続き秘密情報を保持することができるものとします。(事故時の対応)第5条 当社は、秘密情報につき、漏出、紛失、盗難、押収等の事故(以下「本件事故」といいます。)が発生した場合又は発生のおそれがあると認識した場合は、適切な措置を執るとともに直ちにその旨を貴機構に連絡し、貴機構の指示に従います。2 本件事故が発生し、これによって貴機構に損害(第三者から請求された損害、当社が予見すべき特別事情による損害及び弁護士費用を含む。以下同じ。)が生じたときは、当社は、これを負担します。(確約書の有効期間)第6条 確約書の有効期間は、確約書の差入日から令和11年3月31日までとします。ただし、第4条を除く規定については、確約書の有効期間終了後も5年間有効に存続するものとする。2 前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定に基づき貴機構の承諾を得た上で、3秘密情報を保持する場合は、当該情報を返還又は破棄するまでの間を確約書の有効期間とします。(損害賠償)第7条 当社は、確約書に定める各条項に違反し、貴機構に対して損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。(取得されない権利)第8条 当社は、確約書により貴機構が開示する秘密情報に係る特許権、著作権等知的財産に基づくいかなる権利も当社(被開示者となる第三者を含む)に許諾され又は譲渡されるものではないことをあらかじめ了承します。(反社会的勢力の排除)第9条 当社は貴機構に対し、その役職員(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。

)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」という。)でないことを確約します。2 当社は貴機構に対し、反社会的勢力と以下の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約します。一 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。二 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。三 反社会的勢力に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与をしていると認められる関係を有すること。四 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。3 当社は貴機構に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。一 脅迫的な言動又は暴力を用いる行為二 偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為4 当社が反社会的勢力若しくは第2項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、直ちに本件業務を中止し、第4条の規定に従い秘密情報を返還又は破棄します。5 前項の場合、当社は秘密情報を本件業務を含むあらゆる目的で利用しません。6 前5項の規定の適用により当社に損害又は損失が生じたとしても、貴機構は何らの責任を負わないものとし、前5項の規定の適用によって貴機構に損害又は損失が生じ4た場合には、当社はこれを賠償する責を負うものとします。(権利譲渡の禁止)第 10 条 当社は、確約書上の地位並びに確約書に基づく権利又は義務の全部若しくは一部を貴機構の事前の書面による同意なしに第三者に譲渡しません。(管轄裁判所)第 11 条 当社は、確約書に関する紛争について、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上1【別添1】入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)の契約に関する競争入札その他の取扱いについては、関係法令に定めるもののほか、この心得の定めるところにより行う。(入札等)第2条 競争入札について、機構から通知を受けた者は、仕様書、契約書案、その他掲示資料(以下「仕様書等」という。)及び履行場所を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札をしなければならない。この場合において、仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書は、入札執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札参加者は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者は、入札又を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。2二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札者(代理人を含む。

)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき)五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき七 明らかに連合によると認められるとき八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な3条件を具備していないとき(開札)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終わった後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは当該落札はその効力を失う。(異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後この心得書、仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上【別添2】業 務 委 託 契 約 書1 委託業務の名称 共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)2 履 行 場 所 東京都台東区台東一丁目3 契 約 期 間 契約締結日から令和 11 年3月 31 日まで(1) 業務準備期間 契約締結日から令和6年3月 31 日まで(2) 業務実施期間 令和6年4月1日から令和 11 年3月 31 日まで4 委託費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)上記の業務について、委託者と受託者は、次の条項により業務委託契約を締結する。この契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 印受託者 住 所氏 名 印(総則)第1条 委託者及び受託者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書及び別添仕様書の定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、これを履行しなければならない。2 受託者は、業務を頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、委託者は、その委託費を支払うものとする。(委託業務の範囲)第2条 委託者は、業務に係る共用部分に変更があるときはあらかじめ、受託者に通知するものとする。(善良な管理者の注意義務)第3条 受託者は、委託者の指示に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(権利義務の譲渡等)第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受託者は、業務の処理上得た、又は作成した書類等(居住者からの各種届出及び管理又は工事の実施に係る書類)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。(著作権の譲渡等)第5条 受託者は、業務の処理上作成した資料又はデータベース等(以下「資料等」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下、この条から第8条までにおいて「著作権等」という。)のうち受託者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該資料等の引渡し時に委託者に譲渡する。(著作者人格権の制限)第6条 受託者は、委託者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受託者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。一 資料等の内容を公表すること。二 業務の処理上必要な範囲で、資料等を委託者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は委託者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。三 資料等を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。2 受託者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。一 資料等の内容を公表すること。二 資料等に受託者の実名又は変名を表示すること。3 委託者が著作権を行使する場合において、受託者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。(受託者の利用)第7条 委託者は、受託者に対し、資料等(著作物に該当する場合に限る。)を複製し、又は、翻案することを許諾する。

(著作権の侵害の防止)第8条 受託者は、その作成する資料等が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、委託者に対して保証する。2 受託者は、その作成する資料等が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(一括再委託等の禁止)第9条 受託者は、この契約の全部を一括して、又は仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(業務執行体制)第 10 条 受託者は、業務を処理するに当たり、業務の執行体制(以下「業務執行体制」という。)を定め、書面により委託者に通知するものとし、全部又は一部について変更があった場合も同様とする。(委託業務責任者等)第 11 条 受託者は、委託業務責任者及び委託業務従事者を定め、委託者に通知するものとする。2 受託者は、委託業務責任者及び委託業務従事者を変更する場合、前項に準じて委託者に通知するものとする。3 委託業務責任者は、委託者の指示に従い、業務に関する一切の事項を処理しなければならない。4 受託者は、委託業務従事者が頭書の履行場所において業務を処理するときは、受託者の従業員であることを表示する腕章等を着用させるものとする。5 受託者は、委託業務従事者に受託者の発行する身分証明書を所持させるものとし、委託者又は頭書の共同建物の居住者その他業務に関係する者から提示を求められたときは、これを提示させるものとする。(指示者)第 12 条 委託者は、この契約締結後、速やかに業務の履行について、連絡、協議、打合せ、指示等を行う指示者を定め、これを受託者に通知するものとする。(改善要求等)第 13 条 委託者は、業務執行体制及び受託業務責任者による業務の処理につき、委託者が不適当であると認めたときは、受託者に対してその理由を明示して、改善又は変更を求めることができるものとし、委託者がその旨要求したときは、受託者はこれに応じなければならない。(研修及び引継ぎの実施等)第 14 条 受託者は、頭書の業務準備期間内に、業務を実施するために必要な研修及び引継ぎ等を実施し、頭書の業務実施期間の始期から仕様書に従い業務の処理を開始するものとする。2 前項に規定する研修及び引継ぎ等の実施日程等は、委託者と受託者が協議の上定めるものとし、これに要する費用については受託者の負担とする。(履行報告等)第 15 条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。2 委託者は、前項の規定による調査又は報告の結果、必要があると認めるときは、受託者に対して適当な措置をとるべきことを指示することができる。3 受託者は、本契約により、業務を処理し難い事態が生じたときは、直ちに書面により委託者に報告するものとする。(仕様書等の変更)第 16 条 委託者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受託者に通知し、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間又は委託費を変更することができ、それにより必要な費用を委託者が負担しなければならない。2 前項の履行期間又は委託費の変更については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。3 第1項の仕様書等の変更のうち、履行期間又は委託費を変更する必要がない場合においては、委託業務責任者は当該変更に係る確認書を受託業務責任者に提出し、受託業務責任者は委託業務責任者に請書を提出するものとする。(業務の中止)第 17 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託費を変更し、又は受託者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、委託者と受託者とが協議して定める。(損害の負担)第 18 条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰する理由による場合の損害については、委託者が負担するものとし、その額は、委託者と受託者とが協議して定める。(不可抗力による損害の扱い)第 19 条 受託者は、不可抗力(暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、落雷、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲を超えるものであって、委託者又は受託者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、当該不可抗力に含まれない。)により生じた事由により、業務の遂行ができず、損害が発生した場合には、その内容を直ちに委託者に通知し、善良な管理者の注意をもって早急に適切な対応をとり、不可抗力により委託者に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。2 受託者は、前項の不可抗力により生じた事由により業務に生じた影響を除去するものとする。なお、除去に要した費用等について、委託者及び受託者は協議するものとする。(諸費用)第 20 条 受託者は、業務を処理するために必要となる備品、消耗品等を調達する場合、自らの費用負担によるものとする。2 委託者及び仕様書に記載する区分所有者(以下総称して「区分所有者」という。)は、受託者が業務を実施するために要する諸費用で、委託者が必要と認めたもの(以下「維持運営費」という。)について負担するものとする。(委託費等の支払い)第 21 条 受託者は、別紙委託費支払予定表のとおり当月分の委託費及び当月に要した維持運営費を、区分所有者の指定する方法により証拠書類を添え、仕様書に記載する各々の費用負担割合に基づき、区分所有者に請求するものとし、区分所有者は、原則として請求のあった日から 30 日以内までに受託者に支払うものとする。

2 履行期間に1か月末満の端数が生じたときの委託費は、1か月分を 30 日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。3 受託者は、第1項に基づき区分所有者に対する請求金額を按分する際は、1円未満について四捨五入を原則とする。4 前項に基づき按分した場合で、その合計が、按分した金額を上回った場合については、1円未満を切り上げたもののうち、1円未満の数値が最も小さいものから切り捨てるものとする。5 第3項に基づき按分した場合で、その合計が、按分した金額を下回った場合については、1円未満を切り捨てたもののうち、1円未満の数値が最も大きいものから切り上げるものとする。6 受託者は、維持運営費の執行について、区分所有者が設置する運営協議会において定める限度額の範囲内で執行するものとし、限度額を超えて執行する必要が生じた場合は、区分所有者の承諾を得なければならない。(契約終了に伴う引継ぎの実施等)第 22 条 受託者は、この契約の終了に当たっては、委託者又は委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施するものとする。委託者の指定する新たな業務受託者への業務の引継ぎを実施する場合において、委託者は、業務の引継ぎに立会うものとする。2 前項に規定する引継ぎは、原則として、履行期間内に実施するものとする。ただし、この契約の終了後、委託者が必要と認めて問い合わせたときは、受託者はこれに応じるものとする。(委託者及び受託者の任意解除権)第 23 条 委託者及び受託者は、次条又は第 25 条に規定する場合のほか、必要があるときは、90 日の予告期間をもって、この契約を解除することができる。2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、委託者と受託者とが協議して定める。(委託者の催告による解除権)第 24 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第4条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 前各号のほか、この契約に違反したとき。(委託者の催告によらない解除権)第 25 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第 27 条又は第 28 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 受託者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第 30 条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 26 条 第 24 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第 27 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第 28 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 16 条の規定により業務内容を変更し、委託費が3分の2以上減少したとき。二 第 17 条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。

(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 29 条 第 27 条又は前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第 30 条 委託者は、受託者が履行期間内に業務を完了することができないときのほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託費(この契約締結後、委託費の変更があった場合には、変更後の委託費をいう。次条において同じ。)の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第 24 条又は第 25 条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項において委託者が業務の遅延に係る損害賠償を請求する場合の請求額は、委託費につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 30 条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、委託費の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第 31 条 委託者の責めに帰すべき理由により、第 21 条の規定による委託費の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第 32 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から委託費支払いの日までの日数に応じ、年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき委託費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365 日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第 33 条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(管轄裁判所)第 34 条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第 35 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第 36 条 この契約においては、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 649 条(受任者による費用の前払請求)、第 650 条(受任者による費用等の償還請求等)及び第 651 条(委任の解除)の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第 37 条 この契約について定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。

以 上【別添3】個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受託者は、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、委託者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 印受託者 住 所氏 名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。

(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社 *****代表取締役 ****印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取 扱 者別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也 殿株式会社 *****代表取締役 ****印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。

③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。確 認 内 容確認結果備考8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、委託者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。1【別添4】競争参加者の資格に関する掲示共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)に係る共同体としての競争参加者の資格(以下「共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示する。令和6年1月17日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也1 業務概要掲示文兼入札説明書3に同じ。2 申請の時期掲示文兼入札説明書6(1)①に同じ。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法当機構ホームページから【別紙1】競争参加資格審査申請書(以下「共同体申請書」という。)をダウンロードすること。(2) 申請書の提出方法及び提出場所① 提出方法申請書に【別添5】共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)共同体協定書(以下「協定書」という。)の写しを添付し、②の提出場所へ持参又は2で定める期間中に②の提出場所に必着での書留郵便による郵送により提出すること。② 提出場所掲示文兼入札説明書5(1)に同じ。4 共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同体については、共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。① 当機構東日本地区における令和5・6年度物品購入等に係る競争参加資格を有する者で、業種区分「役務提供」の認定を受けていること。② 申請書、資料及び共同体申告書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。2(2) 業務形態① 構成員の分担業務の内容が協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することがないことについて、協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が協定書において明らかであること。(4) 共同体の協定書共同体の協定書が【別添5】に示された協定書によるものであること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む共同体も3により申請をすることができる。この場合において、共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知【別紙2】一般競争参加資格認定通知書により通知する。7 資格の有効期間6の共同体としての資格の有効期間は、共同体としての資格の認定日から業務が完了する日までとする。ただし、業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他共同体の名称は「共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)△△・××共同体」とする。

※△△及び××には構成員名を記入以 上【別紙1】競争参加資格審査申請書貴本部で行われる共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿共同体名 共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)△△・××共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名【別紙2】(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業 務 名 共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)郵便番号住 所宛 名代 表 者 殿登録番号 受付番号年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 倉上 卓也さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。業種区分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。(機構→申請者へ)競争参加資格認定通知書業 務 名 共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)郵便番号住 所宛 名代 表 者 殿登録番号 受付番号年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 倉上 卓也さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。業種区分【別添5】共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)共同体協定書(目的)第1条 当団地管理共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 UR都市機構が委託する共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当団地管理共同体は、共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)△△・××共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、令和 年 月 日に成立し、当業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 当業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、当業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託費の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、管理の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の当業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、当業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定したそれぞれの役割分担に従い、委託契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 当業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡等の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が当業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。

ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり当業務共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○ ○○ 印【別添6】共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)物 件 概 要1 団地概要、配置図、立面図(UR賃貸住宅)2 物件等表示(共同建物)※管理区分図は別途交付(交付方法は掲示文兼入札説明書参照)11 団地概要、配置図、立面図(UR賃貸住宅)2342 物件等表示(共同建物)(1) 物件の表示(2) 管理区分図の表示※管理区分図は別途交付(交付方法は掲示文兼入札説明書参照)物 件 名台東複合施設いきいきプラザ・アクシス台東(台東複合施設・アクシス台東)所 在 地( 住 居 表 示 )東京都台東区台東一丁目25番5号(施設)東京都台東区台東一丁目25番12号(住宅)敷地登 記 簿 地 番 東京都台東区台東一丁目68番外地 目 宅地地 積 3,858.16㎡(実測)建築物構造等構造種別 RC造階 数 地下2階地上14階塔屋1階建築面積 2,383.83㎡延床面積 21,236.85㎡用 途公益施設(区民施設、区役所出張所、特別養護老人ホーム、在宅サービスセンター、障害者福祉施設他)共同住宅(区職員住宅、UR賃貸住宅)所 有 区分所有附 属 施 設 駐車場、駐輪場、植栽等区分 別図の表示全体共用 全体共用部分住宅一部共用① 住宅一部共用部分住宅一部共用② 区住宅一部共用部分住宅一部共用③ 公団一部共用部分【別添7】入札に係る提出書類について入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめ御承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿注1 委任事項は明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代 表 者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。(押印する場合 ※委任事項に契約行為等を含む場合は押印必須)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件代 理 人使用印鑑年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿記載例実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名注1 委任事項は明確に記載すること。2 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。3 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。

(押印を省略する場合 ※委任事項に契約行為等を含まない場合に使用可)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)に関し、下記の権限を委任します。記1 入札に係る一切の件年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(委任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○(受任者)本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと代表者(委任者)氏名代理人(受任者)氏名記載例入札書へ押印する場合の提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。

(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。(本人の場合)入 札 書金 円(税抜)ただし、共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)上記の金額で業務を受託したく、入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に入札を委任する場合は「委任状(押印する場合)」を使用すること。(代理人の場合)入 札 書金 円(税抜)ただし、共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)上記の金額で業務を受託したく、入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に入札を委任する場合は「委任状(押印する場合)」を使用すること。(本人の場合)押印する場合入 札 書金 円(税抜)ただし、共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)上記の金額で業務を受託したく、入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に入札を委任する場合は「委任状(押印する場合)」を使用すること。記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名実印又は使用印押印する場合は空欄代表者本人の氏名(代理人の場合)押印する場合入 札 書金 円(税抜)ただし、共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)上記の金額で業務を受託したく、入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に入札を委任する場合は「委任状(押印する場合)」を使用すること。記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名委任状により届け出た使用印押印する場合は空欄代理人の氏名(本人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円(税抜)ただし、共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)上記の金額で業務を受託したく、入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に入札を委任する場合は「委任状(押印する場合)」を使用すること。記載例連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。

掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名押印不要 代表者本人の氏名(代理人の場合)押印を省略する場合入 札 書金 円(税抜)ただし、共同建物に係る共用部分維持運営補助業務(台東複合施設・アクシス台東)上記の金額で業務を受託したく、入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に入札を委任する場合は「委任状(押印する場合)」を使用すること。記載例押印不要 代理人の氏名掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で2以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。(封筒見本)表 裏委任する場合は代理人氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長倉上卓也殿に係る共用部分維持運営補助 台東複合施設・アクシス台東住所封氏名印省

1業 務 仕 様 書(台東複合施設・アクシス台東)〔維持運営の対象となる共用部分の範囲(附属設備等含む)〕1 委託者等が所有する共同建物における共用部分の安全確認及び財産監守のための定期巡回及び点検等(1)目的共同建物における事故等を未然に防止し、良好な維持運営を確保するため、定期巡回時の点検により、共有施設等の状態やその稼働状況等の管理を行う。(2)対象範囲及び巡回頻度上記の管理対象範囲を少なくとも週1回以上巡回する。(3)点検内容等巡回時においては、敷地及び建物等の外観に汚破損、異常等がないか確認し、また、照明等その他諸設備が正常に稼動しているか確認を行う。点検方法は、目視によることを原則とし、必要に応じ、打診、聴診、触診を実施する。巡回時の点検において異常等を発見した場合は、速やかに修繕等の手配区分 対象部分 階数全体共用坪庭、植栽、駐車場出入口、エントランス、敷地、廊下1階庇 2階屋根 4階5階施設部分屋根 6階屋上 PH階住宅一部共用①(区、機構)受水槽ポンプ室、受変電室、発電機室、ドライエリア、換気筒、EV、PS、EPS、開閉器室、特避附室乗EVホール、MDF室、階段地下2階換気筒、階段、EV、EVピット、乗降ロビー、PS、煙突地下1階エントランスホール、風除室、ロビー、階段、換気筒、ゴミ置場、煙突、メールコーナー、PS、DS、EV、駐輪場1階階段、EV、EVホール、煙突、PS 2~4階トレンチ トレンチ階階段、EV、EVホール、煙突、PS 5階階段、EV、煙突、PS 6~14階EV機械室、階段、煙突 PH階住宅一部共用②(区)廊下、EVホール、PS 6階住宅一部共用③(機構)廊下、EVホール、PS 7~14階2を実施し、危険箇所については、事故等の発生を未然に防止するための応急措置を実施する。(4)報告巡回時の点検結果は、前月分を取りまとめのうえ、月額の費用請求を行う前に、別紙様式により住宅経営部保全企画課及び城北住まいセンター技術サポート課に電磁的方法にて報告する。また、共有施設等において事故が発生した場合は、2(4)④にも記載のとおり応急措置を実施するとともに、委託者及び委託者が指定する連絡先に速やかに報告する。なお、当該報告に基づき、委託者が指定する事業者が修繕を実施するものとする。

また、様式1「巡回・点検連絡体制図」(様式任意。再委託先がある場合は、再委託先の連絡先も含む。)を作成し、関係者と共有する。2 共用部分の良好な維持運営のための業務実施に係る事務処理次の(1)~(4)に掲げる業務の実施に係る業者選定、発注等の事務処理及び実施に要する費用の立替払を行う。また、立て替えた実費を含め、立て替えに要する費用については4に記載のとおり各区分所有者に請求を行う。この際、当該業務実施及び立て替えに要する費用は市場等の実情に照らして、内容に応じた適切なものとし、単価等は安価となるよう努めることとする。当該業務実施及び立て替えに要する費用について、委託者等から質問を受けた場合は、委託者等に対してその合理性を説明しなければならない。また、次の(1)~(4)についてそれぞれ様式2「連絡体制図」(様式任意。再委託先がある場合は、再委託先の連絡先も含む。)を作成し、関係者と共有する。なお、受託者と直接的な雇用関係にある者が業務に従事する場合に限り、当該業務を受託者自ら実施することも可とする。ただし、この場合の費用についても、市場等の実情に照らし安価なものでなければならない。(1)清掃共同建物の居住環境を良好に保ち、快適性を確保することを目的とした日常及び定期的な清掃業務。以下を標準とした仕様で実施する。また、日報等作業の履歴がわかる書類は、前月分を取りまとめのうえ、月額の費用請求を行う前に、城北住まいセンターお客様相談課に電磁的方法にて報告する。3(1.日常清掃)作業項目 区分 作業仕様 作業基準敷地内の清掃 全体共用敷地等に散乱する紙屑、石片、木片、空缶、空瓶等目立つ塵芥物を拾い集め、埃等を掃き掃除し、適宜ゴミ袋又は収集容器に分別し処理する。毎日粗大ゴミが放置されている場合は、連絡の上、あらかじめ指定した場所に運ぶ。動物(犬、猫、鳩等)の糞尿の清掃を行う。側溝の清掃 全体共用敷地内のU字溝、L字溝等の側溝及び側溝枡の土砂その他塵芥物を除去し、良好な排水状況を保持する。1月1回溜枡(雨水枡)の清掃全体共用 溜枡(雨水枡)の土砂その他塵芥物を除去する。2月1回ゴミ置場の清掃 住宅一部共用①集芥車がゴミを収集する前に、周辺に散乱するゴミの整理・分別作業を行う。集芥車がゴミを収集した後、周辺に散乱する厨雑芥物を清掃し、ゴミ置場、厨芥容器、コンテナ等を水洗い清掃する。自治体の収集方法に従い、資源ゴミの整理(ダンボール・新聞等をひもでくくる。ペットボトルのラベルを剥がす等)を行う。毎日駐輪場の清掃 住宅一部共用①共用廊下等の床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。汚れが目立つ箇所については、モップ等により洗浄する。2日1回玄関ホール及び1階EVホールの清掃住宅一部共用① 玄関ホール及びエレベーターホールの床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。汚れが目立つ箇所については、モップ等により洗浄する。毎日1階以外のEVホールの清掃住宅一部共用①住宅一部共用②住宅一部共用③2日1回EV内の清掃 住宅一部共用①エレベーターの床面を掃き掃除し、汚れの目立つ箇所は拭き掃除する。エレベーターの扉、壁面を拭き掃除する。毎日地下2階及び6階以上の共用廊下の清掃住宅一部共用①住宅一部共用②住宅一部共用③共用廊下の床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。汚れが目立つ箇所については、モップ等により洗浄する。2日1回共用バルコニー及び階段の清掃住宅一部共用①共用バルコニー及び階段の床面の埃その他の塵芥物を掃き掃除する。汚れが目立つ箇所については、モップ等により洗浄する。2日1回階段の蹴上げ、ノンスリップ等の汚れを掃除し、金属製のもので汚れが目立つ箇所は磨く。1月1回手摺を拭き掃除する。壁面、天井面の清掃全体共用住宅一部共用①住宅一部共用②住宅一部共用③玄関ホール、エレベーターホール、共用廊下、階段等の壁面・天井面の埃等を掃除する。ただし、天井ほうき等の使用により作業できる範囲内に限る。3月1回窓ガラスの清掃全体共用住宅一部共用①住宅一部共用②住宅一部共用③玄関ホール及びエレベーターホールの窓ガラスを拭き掃除する。ただし、作業に危険を伴う箇所を除く1週1回照明器具の球切れ交換全体共用住宅一部共用①住宅一部共用②住宅一部共用③照明器具に球切れが発生したときは、管球を交換し、同時に器具等の汚れを拭き取る。また、照明器具周りの埃を除去する。ただし、交換作業に危険を伴う箇所を除く(脚立等の使用で容易に作業ができるものに限り、高さ3mまでの範囲内)。必要の都度※作業基準の毎日とは、日曜、祝祭日及び年末年始等の休日を除くもの。4(2)植栽管理共同建物における快適な緑環境を確保することを目的とした樹木剪定及び芝生刈込み等の植栽管理業務。以下を標準とした仕様で実施する。また、実施した作業について、前月分を取りまとめのうえ、月額の費用請求を行う前に、住宅経営部保全企画課、環境整備課及び城北住まいセンター技術サポート課に電磁的方法にて報告する。(2.定期清掃)作業項目 作業場所 作業仕様 作業基準ワックス清掃玄関ピロティー、エレベーターホール、共用廊下等(長尺シート設置箇所)共用廊下等の床面を文化ホウキ等で掃き掃除した上で、特殊科学洗剤を塗布し、ポリッシャーにより洗浄する。その後、モップで汚水を拭き取り、乾燥した後、ワックス塗装仕上げを行う。年3回※その他、必要に応じ、日常清掃の範囲外の場所等で汚れが目立つ部分の清掃を実施する。作業内容 作業項目 作業仕様樹木手入れ高(中)木剪定a.枝おろし、枝すかし、枝つめ、枝うち等により樹木の整枝を行う。b.繁茂した枝等を努定し、通風、採光をよくする。c.照明灯、架線、道路標識等の障害になる枝を切りつめること。d.病害虫の被害枝及び枯枝を取り除くこと。e.団地外の隣地、公道にはみ出した枝は、境界線の内側で勇定すること。低木剪定a.密生した枝やふところ枝等の無駄枝及び病害虫の被害枝又は枯枝を勇定し、樹形を半円形、卵形、角切り及び自然形等に仕立てる。b.道路上にはみだし、交通の障害になる枝等は出来るだけ深く刈り込む。c.樹形の仕立て方については、事前に委託者と打ち合わせを行うこと。生垣剪定a.枯枝を取り、枯葉の粗密がなくなるよう誘引を行い、上端を揃え両面刈りとし、無駄枝の枝すかしを行う。b.車道、歩道に面した生垣は、交通安全上出来るだけ(特にコーナー部分)深く刈り込むようにする。

c.フェンスからはみ出した枝葉は、フェンス内で勢定する。d.隣地又は公道にはみ出した枝は、境界線の内側で勢定すること。e.生け垣の仕立て方(特に高さと厚み)については、事前に委託者と打ち合わせすること。ヘデラ類の刈込みa.植え込み部分から外部へ伸びたツルは、縁にそって刈り込む。b.隣接の樹木等にからみついたツルは、完全に除去する。芝生手入れ芝生刈込み雑草刈りa.成長した茎葉、近辺の樹木草花、構造物を損傷しないよう注意し、一定の高さに刈り込む。b.刈込み高さは、5cm以下とする。c.原則として、ローンモア等による機械刈りとする。実施にあたっては、機械の排出口を人や建物に向けないよう作業中の安全に注意する。d.樹木の根際、柵等構造物周りで機械刈りの適当でない所は、手刈りとする。e.地被が構造物に接する部分は、縁切りを行う。f.樹冠下部及び低木等の植え込み内に侵入した地被等は、取り除く。5(3)電灯取替共同建物の照明器具に球切れが発生した場合において、管球を交換するとともに、照明器具及びカバー等の汚れを拭き取る業務。ただし、(1)の清掃業務で実施する高さ3m以内のものを除く。以下を標準とした仕様で実施する。(4)設備保守点検及び応急処置本業務の実施に当たり、事前に、受託者が保守点検実施能力を有する業者を選定し、実施することとする。ただし、受託者自ら実施する場合はこの限りではない。①建築設備点検及び特殊建築物定期調査共同建物の敷地、構造及び建築設備について、建築基準法第12条第2項等関係法令の規定に基づき、建築物等の安全上必要とされる機能等が確保されているかの点検を実施し、当該点検結果を整理・集計・記録し、委託者及び関係法令の規定に基づき特定行政庁に報告する。当該点検の結果、不良箇所及び著しい損耗、劣化等が発見された場合、事故等の発生を未然に防止するため代替部品等を用いて機能維持のための応急措置を実施し、その内容を整理・集計・記録し、速やかに城北住まいセンター技術サポート課に報告する。また、3年に1回、建築基準法第12条第1項等関係法令の規定に基づき、換気・排煙設備等の点検を行う特殊建築物定期調査を実施する。以下を標準とした仕様で実施し、適用を受ける法令等を遵守すること。作業内容 作業項目 作業仕様害虫駆除(必要の都度)樹木等農薬を使用し害虫駆除を実施する場合は、「住宅地等における農薬使用について(平成19年1月31日付け18消安第11607号環水大土第070131001号)」を遵守し、「賃貸住宅団地農薬使用要領の運用について(平16.7.1付85-42)」で定める選定農薬を使用すること。作業項目 作業仕様照明器具の清掃電灯カバーの内側及び外側を洗剤洗いし、汚れを拭き取る。また、反射板等の照明器具の汚れを拭き取り、照明器具周りの埃を掃除する。管球の交換・処分球切れした管球を取り外して、交換後は点滅確認を行う。また、球切れした管球は責任を持って処分し、処分量を前月分を取りまとめのうえ、月額の費用請求を行う前に、住宅経営部保全企画課、電気保全課及び城北住まいセンターお客様相談課に電磁的方法にて報告する。(建築設備点検)作業項目 作業仕様法定点検業務業務内容イ 点検対象物について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第2項、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第6条の規定に基づく点検(以下「法定点検」という。)を行う。ロ 法定点検の結果を整理し、集計し、関係法令の規定に基づき記録する。ハ ロにより記録した法定点検の結果を、速やかに城北住まいセンター技術サポート課に提出し、かつ、関係法令の規定に基づき特定行政庁に報告する。6②消防設備保守点検及び防火対象物点検共同建物に設置された消防用設備機器について、消防法第17条の3の3等関係法令の規定に基づき、防火管理上必要とされる機能等が基準に適合しているかの点検を実施し、当該点検結果を整理・集計・記録し、速やかに委託者及び所轄消防署に報告する。なお、所轄消防署に対しては、関係法令の規定に基づき、その内容について適宜委託者に確認し、承諾を得たうえで報告するものとする。当該点検の結果、不良箇所及び著しい損耗、劣化等が発見された場合、事故等の発生を未然に防止するため代替部品等を用いて機能維持のための応急措置を実施し、その内容を整理・集計・記録し、速やかに住宅経営部保全企画課及び城北住まいセンター技術サポート課に報告する。また、消防法第8条の2の2等関係法令の規定に基づき、防火管理上必要とされる業務等が基準に適合しているかの防火対象物点検を実施する。以下を標準とした仕様で実施し、適用を受ける法令等を遵守すること。(建築設備点検)作業項目 作業仕様実施方法イ 関係法令に定めるところに従い、法定点検業務を行うものとする。ロ 点検は、資機材の搬送、足場の固定等の補助的な内容を除き、点検資格者が行うものとする。機能維持業務業務内容イ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所及び著しい損耗、劣化等について、事故等の発生を未然に防止し、又はその被害を最小限に止めるために、代替部品等を用いてその機能を暫定的に復旧する。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。ロ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所に関して、その状況をもとに不良原因の調査を行う。また実施した内容を整理し、集計し、記録する。ハ 法定点検により発見された点検対象物の損耗、劣化等に関して、その状況を把握し、分析を行う。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。ニ 法定点検により発見された軽微な修繕を行う。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。ホ イ、ロ、ハ又はニに付随する業務(法定点検により発見された不良箇所についてその場で行う分析、清掃及び調整等並びに法定点検により発見された点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項についての連絡を含む。)並びにその他指示する点検対象物の機能維持のための業務を行う。ヘ 記録方法については、写真撮影による記録も行う。実施方法目視、触診、聴診、計測その他の方法により調査等業務を行う。(消防設備点検)作業項目 作業仕様法定点検業務業務内容イ 点検対象物について、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)及びこれに基づく告示等(以下「関係法令」という。)の規定に基づく点検(以下「法定点検」という。)を行う。

ロ 法定点検の結果を整理し、集計し、関係法令の規定に基づき記録する。ハ ロにより記録した法定点検の結果を、速やかに住宅経営部保全企画課及び城北住まいセンター技術サポート課に提出し、かつ、関係法令の規定に基づき所轄消防署に報告する。ただし、法定点検の結果について所轄消防署への報告を必要としない場合には、これを委託者に提出するのみとする。ニ 記録方法については、写真撮影による記録も行う。7③給水施設維持管理共同建物に設置された給水施設について、水道法等関係法令の規定に基づき、居住者等への水の供給にあたり、水質の維持、緊急事故等の防止のため、巡回方式により施設の設備機器の点検を行うとともに、法令に定める年に1回の貯水槽清掃及び定期水質検査を実施する。以下を標準とした仕様で実施し、適用を受ける法令等を遵守すること。(消防設備点検)作業項目 作業仕様実施方法イ 関係法令に定めるところに従い、法定点検業務を行うものとする。ロ 点検は、資機材の搬送、足場の固定等の補助的な内容を除き、点検資格者が行うものとする。ハ 点検実施後には、前回の点検済証を必ずはがし、別に定める点検済証の貼付対象となる消防用設備等の表示位置に点検済証を貼付するものとする。点検済証は、社名、点検者名、点検年月日及び点検種別(機器点検・総合点検)を記入できるものとし、事前に見本を提出するものとする。ニ 点検後、現地点検数量及び点検済証の貼付に漏れがないか確認するものとする。機能維持業務業務内容イ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所及び著しい損耗、劣化等について、事故等の発生を未然に防止し、又はその被害を最小限に止めるために、代替部品等を用いてその機能を暫定的に復旧する。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。ロ 法定点検により発見された点検対象物の不良箇所に関して、その状況をもとに不良原因の調査を行う。また実施した内容を整理し、集計し、記録する。ハ 法定点検により発見された点検対象物の損耗、劣化等に関して、その状況を把握し、分析を行う。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。ニ 法定点検により発見された表示灯若しくは誘導灯ランプの球切れ又は非常用押ボタン若しくは消火栓のプロテクター又は消火器の安全ピン破損等に伴う取替えその他軽微な修繕を行う。また、実施した内容を整理し、集計し、記録する。ホ イ、ロ、ハ又はニに付随する業務(法定点検により発見された不良箇所についてその場で行う分解清掃及び調整等並びに法定点検により発見された点検対象物に係る保守管理上緊急の保全を要する事項についての連絡を含む。)並びにその他指示する点検対象物の機能維持のための業務を行う。へ ホの分解清掃及び調整等の範囲は、次のとおりとする。・汚れ、つまり及び付着等がある部品又は点検部の清掃・取付け不良、作動不良及びずれ等がある場合の調整・ボルト及びねじ等で緩みがある場合の増締め・接触部分及び可動部分等への注油・軽微な損傷がある部分の補修・塗装剥離部分への塗装(タッチペイント)・消防法施行令第 36 条の2第2項及び消防法施行規則第 33 条の2に規定する消防設備士でなくても行なえる軽微な整備ト 記録方法については、写真撮影による記録も行う。チ イ~トに付随する暫定復旧や機能維持のための業務等を実施した場合は、速やかに住宅経営部保全企画課及び城北住まいセンター技術サポート課に報告する。実施方法目視、触診、聴診、計測その他の方法により調査等業務を行う。(1.給水施設・設備機器点検)作業項目 作業仕様量水器(親メーター)量水器及び量水器ボックスの異常の有無の点検使用水量の点検の都度の記録、使用水量の変動確認貯水槽水槽内の汚れ等の状況、槽外からの汚染の恐れの有無の点検水位制御装置の破損、損傷、著しい腐食の有無の点検定水位弁等の作動状態の点検・確認オーバーブロー管、通気管、水抜管の防虫網の目詰まり破損等の清掃又は取替マンホール、タラップ、基礎、架台等の異常の有無の点検8(1.給水施設・設備機器点検)作業項目 作業仕様配管及び弁類給水施設の露出配管配管、弁類の漏水、腐食等の有無の点検フート弁開閉フート弁開閉時のワイヤーの作動確認支持金具のゆるみ、調整弁類の動作確認及び調整逆止弁の点検減圧弁、一次圧力調整弁の点検集中減圧弁の点検フレキ管の点検防露、塗装の損傷等の確認ポンプ類(排水ポンプ含む)共通架台の排水口の清掃ポンプの外観、音、振動、温度ポンプの圧力計、電流計の指示等の点検空気抜きコックの動作の点検、調整基礎、架台等の異常の有無の点検水封部(グランドパッキン等)の磨耗等の点検、調整カップリングの磨耗等の点検複数のポンプが設置されている場合は、各ポンプの運転時間が均等になるように操作する。ポンプの追従運転の確認潤滑油、グリースの残量、劣化等の点検、調整電動機異常、異臭及び異常な温度上昇の有無の点検回転方向の確認(インバータ方式)盤内及び周囲環境の確認装置全般の異常振動、音の有無の点検冷却ファンの清掃及び異常振動、音の有無の点検電動機の振動、騒音、温度等の点検圧力タンク内の封入圧の確認(少水量停止用)追従運転の確認過熱防止弁の動作確認計測機器類流量計送水圧計自動記録計の作動確認滅菌装置注入ポンプの作動状況の点検、調整注入量と濃度の点検、調整、注入管のつまり等の有無の点検薬液の点検、補充作動確認非常用エンジン適宜試運転の実施、音、振動、計器類の指示、排気管、排気の状態確認、負荷運転燃料油の確保(原則として、3時間程度運転できる量)バッテリー液の量及び比重電圧の試運転前の点検、調整注油、オイル交換、クリーナー類の清掃及び交換冷却水への冬場に予想される低気温に応じた量の不凍液の注入(水道水冷却の場合、ボールタップの点検とタンク内の発錆状況の確認と清掃)全般的な確認(警報等の作動試験を含む)(2.水質検査)作業項目 作業仕様定期水質検査公立の保健所、厚生労働大臣認定の試験機関及び水道法第20条に規定する認定機関により、貯水槽周辺や内部等の施設検査、臭気、味、色及び濁り、残留塩素の有無等の水質検査等を実施し、その結果を報告する。(3.貯水槽清掃)作業項目 作業仕様貯水槽清掃貯水槽等内部の全壁、床及び天井面と水槽内の配管・弁類を洗浄し、排水完了後、揚水ポンプ、弁類、配電盤内水位制御装置、槽周辺のオーバーフロー管、マンホール等の点検を実施する。

点検の際に、亀裂、損傷等の異常が認められた場合は、直ちに報告する。消毒完了後には、貯水槽内に受水し、水質の異常の有無について、臭気、味、濁度・色度及び遊離残留塩素の測定により確認する。遊離残留塩素は0.2mg/l以上とする。9④自家用電気工作物維持管理共同建物に設置された自家用電気工作物について、電気事業法等関係法令の規定に基づき、工作物の保安のため、巡回方式により設備機器の運転操作及び巡視、点検、手入れ、測定を実施する。実施した内容については、点検実施後10日以内に住宅経営部保全企画課及び城北住まいセンター技術サポート課に電磁的方法にて報告する。なお、緊急を要する修繕箇所等を発生した場合は、前述にかかわらず速やかに委託者が指定する連絡先に報告するものとする。また、3年に1回、受変電設備に係る遮断器の遮断速度試験、継電器試験等及び非常用予備発電設備に係る負荷試験等の精密点検を実施する。以下を標準とした仕様で実施し、適用を受ける法令等を遵守すること。(3.貯水槽清掃)作業項目 作業仕様また、給水開始後、受水槽から採取した水について、厚生労働大臣が認定する検査機関等による水質検査を行い、その結果を報告する。(自家用電気工作物・設備機器点検)作業項目 点検箇所高圧架空引込線引込線及び支線の損傷・たるみ等、サヤ管及び支持柱の破損等、標識の破損等、造営物・弱電流電線への接触、地表高さ及び他物との間隔距離、支柱金物の損傷低圧架空引込線 引込線の損傷・たるみ等、造営物・弱電流電線への接触高圧地中引込線引込線の損傷、ケーブルヘッドの損傷、コンパウンド漏れ、ケーブル保護管の損傷等、敷設部の無断掘削、ケーブルへの無理な張力、標識の破損等、埋設標の破損等、ハンドホールの損傷等、支持柱及び支線の損傷等、引込線及び支線のたるみ等、地表高さ及び他物との間隔距離、支柱金物の損傷高圧開閉器 外箱の破損等、操作ひもの損傷、接地線の損傷等、出口線及びブッシングの破損LBS等 外箱の破損・油漏れ等断路器 受けと刃の変色、汚損等、がいしの損傷等、ラッチのかかり母線緩み・損傷等、バインド線等の緩み・損傷等、がいしの損傷、接続部分及び分岐部分の腐食、変形等零相変流器 破損等、接地線の損傷・断線遮断器外箱の破損・油漏れ・異常温度上昇等、接地線の損傷・断線、遮断器の操作具合、各部の腐食、変形等高圧表示灯 破損・球切れ等、がいしの破損等計器用変圧器 破損等、異音・異臭、ヒューズの破損等計器用変流器 破損等、異音・異臭、接地線の損傷・断線等受電用変圧器 破損・油漏れ等、異常過熱・異音・異常振動等、接地線の損傷・断線等高圧ケーブル 損傷等、ケーブルヘッドの損傷等パワーヒューズ 絶縁物の破損等、受けと刃の変色、汚損等高圧用電力コンデンサー又はリアクトル破損・油漏れ等、本体のふくらみ等、接地線の損傷・断線・接線状況等、ブッシングの損傷、各部の損傷・異音・発錆・油漏れ等避雷器 破損等、接地線の損傷・断線・接線状況等、がいしの破損等受電盤各種計器の指針状況、指示値の記録、表示灯の損傷・球切れ、開閉器の損傷等、過電流継電器の損傷等、タップレバーの整定値の状況、地絡継電器の損傷、接地線の損傷・断線・接続状況等、裏面配線の損傷、結線部の緩み配電盤各種計器の指針状況、指示値の記録、表示灯の損傷・球切れ、開閉器の損傷等、接地線の損傷・接続状況等、電磁接続器の損傷等、裏面配線の損傷、結線部の緩み直流電源装置(蓄電池)外箱及び架台の破損等、電解液の量等、極板のわん曲等異常、配線の損傷、結線部の緩み、端子電圧の測定記録、電解液の液温測定・比重測定、各部の清掃、補充電直流電源装置(充電器)破損等、表示灯の損傷・球切れ、異音・異臭等、配線の損傷、結線部の緩み、端子電圧の測定記録、電解液の液温測定・比重測定、各部の清掃、補充電発電設備 燃料配管及び冷却水配管の損傷、漏れ等、ファンベルトの損傷・緩み等燃料槽・冷却水槽 本体架台の破損等、油及び水の漏れ等10⑤雑排水管清掃共同住宅に布設された雑排水用配管について、排水不良や詰まりの未然防止・解消を目的として、専用排水管及び共用排水管の清掃を実施する業務。以下を標準とした仕様で実施し、適用を受ける法令等を遵守すること。

(自家用電気工作物・設備機器点検)作業項目 点検箇所起動装置(電気式)端子の緩み・発錆、起動状況(蓄電池、充電器は直流電源装置と同じ)起動装置(圧縮空気式)端子の緩み・発錆、起動状況(始動空気槽)タンクの破損等、タンクの固定状況、配管の破損等、圧力計の指針状況、安全弁動作テスト、各部の清掃(空気圧縮機)破損等、圧力スイッチの破損等、異常・異臭等、運転圧力の状況、各部の清掃発電機 破損等、配線の損傷、各部の清掃自動始動盤各種計器の指針・動作状況、指示値の記録、表示灯の損傷・球切れ、開閉器の損傷等、電磁接触器の損傷等・動作状況、補助リレーの損傷等・動作状況、接地線の損傷・断線・接続状況等、導電部の変色・過熱等、ヒューズの破損等、配線の損傷、接続部の緩み、盤内外の清掃発電機盤表示灯の損傷・球切れ、開閉器の損傷等、電磁接触器の損傷等、補助リレーの損傷等、接地線の損傷・断線・接続状況等、導電部の変色等、ヒューズの破損等試運転(実負荷運転)異音・異常振動等、冷却水・潤滑油及び燃料等の状況、エンジン内部圧力及び周波数の指針状況、自動起動盤等の連動動作状況負荷設備・制御盤各種計器の指針状況、表示灯の損傷・球切れ、開閉器の損傷等、電磁接触器の損傷等・動作状況、補助リレーの損傷等・動作状況、低圧コンデンサーの損傷等、接地線の損傷・断線・接続状況等、導電部の変色等、ヒューズの破損等、配線の損傷、接続部の緩み、盤内外の清掃計装盤補助リレーの損傷等・動作状況、接地線の損傷・断線・接続状況等、配線の損傷、接続部の緩み、盤内外の清掃電動機異常・異臭等、ケーブル類との接続状況、回転方向の状況、配線の損傷、接続部の緩み、潤滑油の点検・注油、各部の清掃水位制御機器 破損等、ケーブル類との接続状況、動作試験調整(受水槽)電磁弁 破損等、異音・異常振動等、動作試験調整換気扇 破損等低圧変圧器 破損等、異音・異常振動等、接地線の損傷・断線・接続状況等手元開閉器外箱及び架台の破損等、開閉器の開閉状況、導電部の変色等、ヒューズの破損等、配線の損傷、接地線の損傷、断線等警報盤 表示灯の損傷・球切れ、応答ブザーの破損等、警報装置の鳴動試験調整電灯分電盤外箱の破損等、開閉器の開閉状況、導電部の異常変色等、ヒューズの破損等、配線及び接地線の損傷等照明器具 取付状況及び破損等配線器具 充電部の露出状況、破損等、水の侵入※その他、年に1回以上、各部端子の締付け及び清掃、潤滑油の補充、絶縁等抵抗測定等を実施する。作業項目 作業仕様作業前・作業条件実施予定日の1週間前までに、居住者の住戸への投函等により作業を周知する。高圧洗浄車等作業車両の搬入経路、駐車位置については、道路交通法上、支障がない場所を事前に確認し、準備を行う。原則として、共用管の作業を先行し、次に専用管の作業を実施する。清掃は、高圧洗浄により行い、高圧洗浄用ポンプの仕様は、プランジャーポンプとし、ポンプ能力は常用吐出圧力20MPa、常用吐出水量40L/mim以上とする。また、使用するホースは、耐圧被覆巻ホースとする。作業の実施にあたり、排水管等に異常を確認した際は、速やかに報告し、応急措置を施す。専用管の清掃(各排水口から共用縦管まで)専用管の清掃は、上階より下階の順に作業を実施する。住宅内においては、作業前に作業内容を居住者に十分説明し、宅内を汚損したり、損傷することがないよう養生するとともに、清掃用具を携帯して作業にあたる。専用管の清掃は、台所及び浴室の排水口から特殊ノズル(逆噴射ノズル)を先端に取り付けた高圧ホースを挿入し、高圧ポンプにより圧力水(100~150kg/㎝2)を送水し、強力な噴射水により管内の付着物を剥離しながら洗浄する。構造的に特殊ノズルが入らない場所等については、トーラー機等による洗浄又はスライム洗剤等による薬品洗浄で施工する。11⑥宅配ボックス保守管理共同建物に設置された宅配ボックスについて、設備機器の性能を常に保ち、安全・安定して稼動することを目的として、日常管理及び定期的なメインテナンスを行う業務。当該業務は、機器の構造や保守情報を最も多く所有し、故障等の未然防止のための確実な点検・整備が可能である当該設備機器のメーカーを契約相手先として、以下を標準とした仕様で実施し、適用を受ける法令等を遵守すること。作業項目 作業仕様作業終了後は、居住者立会いのもとで、排水テストを実施し、排水が正常であると認められた場合、居住者から作業完了の記名・押印を得る。共用管の清掃(第一枡から横引管まで)縦本管の清掃は、上部から特殊ノズル(逆噴射ノズル)を先端に取り付けた高圧ホースを挿入し、高圧ポンプにより圧力水(100~150kg/㎝2)を送水し、強力な噴射水により管内の付着物を剥離しながら洗浄する。横引本管の清掃は、排水枡から特殊ノズル(逆噴射ノズル)を先端に取り付けた高圧ホースを挿入し、高圧ポンプにより圧力水(100~150kg/㎝2)を送水し、強力な噴射水により管内の付着物を剥離しながら洗浄する。内部写真を内視鏡で撮影し、共用枡等の最終確認を実施する。作業完了敷地内を巡回し、損傷箇所等の有無を確認する。使用機材等を直ちに持ち出し、完全に後片付けを実施する。

作業項目 作業仕様管理センター設置(24時間対応)宅配ボックス備え付けのオ-トホンによる利用者との応答宅配ボックスの遠隔操作宅配ボックスに記録された保守管理データの回収日常管理業務(デ-タ管理業務)・入居者デ-タの登録及び使用者カ-ドの発行・入退去等に伴う入居者デ-タの変更・使用者のカ-ド紛失又は破損に伴うカ-ドの再発行及び旧カ-ドの無効処理・長期不在者の宅配物不受領処理(宅配ボックスの操作案内画面への不在案内表示又は入居者デ-タの抹消処理)・操作案内画面に表示する宅配業者名の変更(宅配ボックスの利用管理業務)・入居者、宅配業者からの宅配ボックスの使用に関する問い合わせに対する応答(24時間対応)・宅配ボックスの毎日の入出庫記録の収集及び保管(1年分)・滞留宅配物のチエック及び引取りの督促(電話・はがき等)・緊急取り出し依頼への対応・受領書等印刷用ロ-ル紙の残量監視・異常の監視及び通報時対応・宅配ボックスの使用状況の確認及び繁忙期の預かり宅配物の整理・生鮮食品、現金、有価証券等の入庫禁止宅配物の引取り催促等処理保守点検業務(定期点検業務)・宅配ボックス各部の作動点検及び調整(制御部、ロッカ-部点検及び滞留荷物、不審物等チェック)・不良部品の修理、交換・宅配ボックス内外部の清掃・消耗品の補充(受領書等印刷ロ-ル紙)・点検時保管中の宅配物の確認(長期滞留、入庫違い、不衛生物、危険物等)(緊急点検業務)・宅配ボックスに故障が発生した場合における係員の出動、必要な修理及び復旧措置補修業務 宅配ボックスが使用不能になった場合の補修実施(有料又は無料補償)利用状況報告 毎月の利用状況の報告12⑦エレベーター保守管理共同建物に設置された昇降機について、設備機器の性能を常に保ち、安全・安定して稼動することを目的として、日常管理及び定期的なメインテナンスを行う業務。イ 点検・調整等昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検及び調整を行う業務。ロ 緊急時対応事故及び故障等が発生した場合に、直ちに、適切な措置を講じる業務で、技術者の派遣及び交換部品の調達等、24時間出動可能な体制を確立し、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから30分以内に現地に到着させて最善の手段での対処・復旧措置を講じるよう努めるもの。ハ 定期検査建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を行う業務で、特定行政庁の指定する「定期検査報告書」「定期検査報告概要書」「定期検査結果表」「関係写真等」を作成・報告する。ニ 監視監視センターにおいて昇降機の運転状況等を常時監視し、故障情報等を受信した場合は、当該建物へ最短で出動できるよう指令し、また、閉じ込め検出時には、かご内乗客からのインターホン呼び出しに応答する業務。監視項目及び内容は以下のとおり。ホ 修繕点検結果等に基づき昇降機の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替え業務。上記イ~ホの保守管理業務は、機器の構造や保守情報を最も多く所有し、故障等の未然防止のための確実な点検・整備が可能である当該設備機器のメーカーを契約相手先として、以下を標準とした仕様で点検・調整等を実施し、適用を受ける法令等を遵守すること。

監視項目 監視内容直接通話閉じ込め検出時に、かご内のインターホンボタン又は非常ボタンを押すことにより、監視センターと通話が可能となる状態閉じ込め昇降機が階間停止又は着床状態でも、戸開きせず乗客がかご内に閉じ込められた状態、又は停電時かご内のインターホンボタン若しくは非常ボタンを押した状態起動不能昇降機は、運手可能な状態にあるが、正常な運転を 10 分間程度経過しても行わない状態安全装置動作 安全装置などの動作により、一定時間昇降機が起動できない状態13(点検・調整等)区分作業項目 点検項目機械室室内環境室内整理及び清掃、出入口扉・窓の開閉等状態及び破損、照明・コンセント設備、天井・壁・床面の亀裂及び雨漏り、換気設備・室温異常、消火器・手巻きハンドル等備品異常盤類変形・損傷・さび・腐食、異常音及び異臭、過熱異常(遠隔)、指示計器・表示灯類異常、マイコン及びインバーターユニット異常(遠隔)、制御機器の制御異常(遠隔)、電磁接触器・継電器・開閉器類の接点摩耗及び接触、盤内機器及び部品の異常・摩耗等、各端子接続部及び締付部の緩み、盤の取付・防振ゴム、回路電圧・絶縁・接地及び電線類、その他運行機能巻上機汚損・変形・さび・油漏れ、異常音・異臭・異常振動、軸受部の過熱・給油、綱車のひび割れ・ロープ溝の摩耗及びロープスリップ、綱車・そらせ車の回転及び軸受けの緩み、ギヤオイルの量、劣化及び油漏れ、ギヤ類の摩耗及び歯当たり電磁ブレーキ 作動状況(遠隔)、摩耗及び損傷、ブレーキライニングの摩耗・汚損及び隙間電動機類汚損・変形・さび・油漏れ、異常音・異臭・異常振動、軸受部の過熱・給油、各端子接続部の締付、巻上機・電動機等の取付、電動機部品、絶縁・接地、その他運行機能動作調速機異常音・異常振動、汚損・さび・変形、軸受け部の給油・過熱、可動部の動作及び取付部の緩み、ロープ溝の摩耗、過速スイッチ及びロープキャッチ動作・速度測定、その他運行機能パワーユニット、圧力配管汚損・変形・さび・油漏れ、異常音・異臭・異常振動、油圧タンクの内油汚れ・油温、安全弁・逆止弁及び手動下降弁動作、フィルターの汚れ、電磁バルブ及び冷却ファンの動作、水冷クーラー用冷却水量、油圧流量コントロールモーターの動作、油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗、その他運行機能昇降路運行状態 振動・騒音異常、走行速度等異常(遠隔)、着床異常(遠隔)かご室汚損・変形・さび・腐食・破損、信号灯・表示灯・照明・換気装置の点灯、行き先ボタン動作、救出口・トランクルーム扉開閉等及びスイッチ動作、停電灯・外部連絡装置の充電及び充電装置、その他運行機能戸開閉機構敷居溝、かご戸・乗り場戸の開閉(遠隔)、ドアスイッチ動作(遠隔)、戸安全装置の異常等、セーフティシューの給油・取付・汚損、ケーブル及びコード類の損傷、ゲートスイッチの動作(遠隔)、ゲートスイッチの締付・接点、戸開閉装置の動作・摩耗、戸レールの摩耗・さび・給油、連動ロープ・チェーンの張り・摩耗・破断・取付、戸インターロック機構動作、戸ロック装置の取付・摩耗、ドアシューの取付・摩耗、戸開閉装置の潤滑油及び部品、その他運行機能昇降路内終点及び行過ぎ制限スイッチの動作(遠隔)、各スイッチの接点・締付部の緩み、ガイドレールの変形・損傷・さび・取付、ガイドシューの動作・レール給油、かごガイドシュー及び付属品の汚損・変形・劣化・摩耗及び給油器、釣合おもりガイドシューの動作・取付・磨耗、釣合いおもりガイドシュー・レール等の摩耗計測、そらせ車及び張り車の給油・各部締付、油圧シリンダー及びプランジャーの動作・汚損・変形・さび・油漏れ、制御ケーブルの動作・損傷・取付、主ロープの張り具合、調速機ロープの張り具合・張り車の回転、各ロープの摩耗・破断・さび及び計測、各ロープソケットの変形・亀裂、バビット・ナットの緩み、スプリングの劣化・割ピン、非常止装置の取付・動作、はかり装置の動作・端子・可動部の緩み、非常解錠装置の動作、非常口スイッチ・非常口施錠、昇降路周壁の亀裂等、その他運行機能ピット内 床面清掃及びレール受け皿油処理、床面の漏水及び水溜り、緩衝器の取付・異常、釣合おもりの底部すき間の測定、その他運行機能乗場乗場 表示灯・方向灯類、呼びボタンの動作(遠隔)、三方枠・扉等意匠部品の汚損・発さび・破損、その他運行機能その他遠隔装置 遠隔監視盤・補助盤、遠隔監視システム発信装置の動作・異常(遠隔)、その他運行機能地震時管制運転装置作動状況、地震感知器及び盤内機器、盤内リレー動作、センサー及びアンプ部、かご内表示灯・ブザー・戸開閉ボタン等、その他装置機能停電時自動着床装置作動状況、盤内機器、バッテリー外観及び液面、バッテリー比重及び電圧、その他装置機能火災時管制運転装置 作動状況、盤内リレー動作、その他装置機能防犯カメラ装置カメラレンズカバーの清掃、録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式)、録画確認、カメラ・録画装置・その他機器の設置、昇降路ケーブル類の固定その他 外部連絡装置の動作、非常用電源試運転14⑧応急処置保守点検中において異常等を発見した場合は、速やかに修繕等の手配を実施し、危険箇所については、事故等の発生を未然に防止するための応急措置を実施するとともに、委託者及び委託者が指定する連絡先に速やかに報告する。なお、当該報告に基づき、委託者が指定する事業者が修繕を実施する。3 共用部分に係る公共料金の支払いに関する業務共同建物に係る光熱水料について、各事業者からの請求に基づき立替払を行う。立て替えた公共料金に関しては、管理規約第26条第2項に基づく負担割合(以下、「※」の表に記載)に基づき、按分した上で、下記4により委託者等に各々請求するものとする。4 本業務に係る委託費及び上記2、3で支払いを行った共同建物の維持運営に要する費用(以下「維持運営費」という。)を委託者等へ各々請求する業務本業務に係る毎月の委託費について、各々の区分毎に委託者等が定めた費用負担割合に基づき按分を行い、証拠書類を添えて各区分所有者に請求を行う。また、上記2(1)~(4)の立替払費用に関する請求、及び上記3に関する立替払費用おいて各々の業務毎に要した維持運営費について、各々の区分毎に委託者等が定めた費用負担割合(以下、「※」の表に記載)に基づき按分を行い、証拠書類を添えて各区分所有者に請求を行う。

※ 管理規約第26条第2項に基づく負担割合区分 維持運営費費用負担割合区分所有者 共有持分全体共用一般清掃、定期清掃、植栽管理、設備点検他台東区(施設) 52.41%台東区(住宅) 4.94%都市機構 42.65%住宅一部共用①一般清掃、定期清掃、給水施設維持管理、雑排水管清掃、電灯取替、設備点検、電気料金、設備点検他台東区(住宅) 10.60%都市機構 89.40%住宅一部共用② 一般清掃、定期清掃他 台東区(住宅) 100.00%住宅一部共用③ 一般清掃、定期清掃他 都市機構 100.00%【参考】(請求先)区分所有者 現請求先台東区 ・台東区役所 区民部・総務部都市機構 ・都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 住宅経営部155 共同建物運営協議会に関する事務処理(1)各事業年度の予算書基礎資料作成の事務処理委託者の指示に基づき、当該業務に係る委託費及び維持運営費について、各々の区分及び業務毎に翌年度概算額を作成し、運営協議会における予算書基礎資料作成の事務を行う。(2)維持運営費等の出納に関する証拠書類の整理保管及び各事業年度の決算書基礎資料作成の事務処理維持運営費の出納に関する証拠書類を毎月整理し、少なくとも業務完了から8年間保管する。また、委託者の指示に基づき、当該業務に係る委託費及び維持運営費について、各々の区分及び業務毎に当年度実績を集計し、運営協議会における決算書基礎資料作成の事務を行う。(3)その他運営協議会の運営に関する事務委託者の指示に基づき、運営協議会への出席及び作成した基礎資料に関する説明に係る事務を行う。6 上記1~5に付随する業務その他共同建物の維持運営に係る付随業務を行う。16様式1巡回・点検連絡体制図(様式任意)17様式2○○業務連絡体制図(様式任意・業務ごとに作成)団地名: 台東複合施設・アクシス台東実施日:令和 年 月 日( )実施時間::~:天候: 晴 曇 雨 雪 みぞれ巡回・点検箇所敷地、通路(舗装等)建物躯体(外壁等)建物附属設備(庇等)植栽地、植栽物排水設備(側溝、枡等)屋外共用灯設備(屋外灯)その他敷地内設備(案内板、柵等)エントランスホール、メールコーナー、宅配ボックス共用廊下、エレベーターホール屋内階段、外部階段窓ガラス駐輪場ゴミ置き場防火設備(防火扉、火災報知器等)消火設備(消火器具、消火栓箱等)屋内共用灯設備(屋内灯)、誘導灯エレベーターその他建物内設備特記事項 実施者印業務責任者 印定 期 巡 回 報 告 書巡回・点検結果、巡回時の実施作業等敷地内 建物内別紙様式