入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】R06立川幸町団地中層 エレベーター設置その他工事 (令和6年4月25日)
公示日または更新日2024 年 4 月 25 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 4 月 25 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書【紙入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「R06立川幸町団地中層エレベーター設置その他工事」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和6年4月 25日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也〒163-1382 東京都新宿区西新宿6‐5‐13 工事等概要工事名R06立川幸町団地中層エレベーター設置その他工事(以下、「本工事」という。)工事場所 東京都立川市幸町内容① 建物概要<中層エレベーター設置工事>22 号棟 5階 30戸 + 3基(標準型)23 号棟 5階 30戸 + 3基(標準型)24 号棟 5階 30戸 + 3基(標準型)計3棟 90 戸+9基<外壁修繕工事>1号棟 5階 20 戸、2号棟 5階 40 戸、3号棟 5階 20 戸、15 号棟 5階 30 戸、16 号棟 5階 30 戸、18 号棟 5階 20 戸、20 号棟 5階 20 戸、21 号棟 5階 30 戸、22 号棟 5階 30 戸、23 号棟 5階 30 戸、24 号棟 5階 30 戸、25 号棟 5階 24戸計 12 棟 324戸② 概要イ.実施設計(契約予定工事)立川幸町団地22 号棟、23号棟及び24号棟に設置するエレベーター9基に係る実施設計並びに計画通知に係る図書の作成及び申請作業(別冊設計条件書による)ロ.中層エレベーター設置工事(契約予定工事)2立川幸町団地22 号棟、23号棟及び24号棟に設置するエレベーター9基の設置に要する工事(建築工事、電気設備工事、エレベーター設置工事等)ハ.付帯工事(当初工事)・外壁修繕その他工事(外壁修繕・塗装工事、鉄部塗装工事、防水工事、バルコニー床防水工事、階段室床修繕工事、部品その他工事、エントランス改修工事、屋根防水工事)・基盤整備工事※イ、ロ、ハを総称して「全体工事」という。なお、「当初工事」とは、全体工事のうち先行して実施するハの附帯工事等をいう。また「契約予定工事」とは、当初工事以外の工事をいう。ニ.エレベーターの保守管理業務立川幸町団地22号棟、23号棟及び24号棟に設置するエレベーター9基の供用開始後20年間の保守管理業務ホ.その他別冊図面及び別冊設計条件書のとおり工期【全体工事】契約日翌日から令和8年3月16 日まで(予定)【当初工事】契約日翌日から令和8年3月16 日まで(予定)【契約予定工事】令和6年 12月5日から令和8年3月 16 日まで(予定)なお、中層エレベーター工事については、令和 7 年度の補助金対象となっていることから、行政協議等により工事工期に遅延が生じる場合、指定部分を設定し一部完成検査を行う場合がある。(指定部分の設定例)一次指定部分:基盤整備工事および中層エレベーター設置工事の一部一次指定工期:令和8年3月 16日まで(2) 工事の実施形態① 本工事の落札者は、当機構と「R06立川幸町団地中層エレベーター設置その他工事の設計・施工に関する覚書(以下、「設計・施工に関する覚書」という。)」を交換後速やかに、別冊設計条件書に記載する附帯工事に係る工事請負契約(以下「当初契約」という。)を締結すると同時に「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換し、別冊設計条件書に記載する中層エレベーター設置工事に係る実施設計図書を作成する。実施設計図書が3完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、当初契約を変更した工事請負契約を締結する。また、本工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、「協定書」を締結する。② 本工事においては、資料の提出及び入札等を紙入札方式により行い、電子入札システムは適用しない。③ 本工事の入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。

なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。④ 本工事は建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事である。⑤ 本工事は、4週8閉所促進工事(発注者指定方式)の試行工事である。

なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。③ 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という)の提出と同時に単価見積書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた単価見積書を予定価格に反映させることができる、見積りの提出を求め活用する方式の工事である。なお、単価見積書の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。なお、本入札説明書においては申請書、資料及び単価見積書の3つを合わせて「申請書等」という。(3) 設計図面及び現場説明書等の交付期間、場所及び方法① 設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、まず、別添のFAX専用の交付申込書を以下の期間に送信し申し込むこと。※設計図面等の交付方法を、下記イ、ロから選択し、交付申込書の□を塗りつぶすこと。イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はPDFデータをCDに収録し無償交付※ ただし、どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。② 総務部調達管理課にてFAX受領後、購入申込書を当本部 コピーセンター受託業者「株式会社ブルーホップ」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等 販売契約が成立するものとする。③ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日 扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日は営業日として数え4ない。)までに、設計図面及び現場説明書等 が申込者に到着するように発送する。3営業日を過ぎても設計図面及び現場説明書等 が到着しない場合は、総務部調達管理課に電話にて確認すること。なお、設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記②の有償印刷を希望した場合には、代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。【受付期間・申込み先・問合せ先】受付期間:令和6年4月25日(木)から令和6年6月7日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者株式会社: ブルーホップFAX:03‐5323‐4785(この番号は、総務部調達管理課のFAX番号)問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03‐5323‐25744 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について、「保全建築」又は「機械設置」の認定を受けていること。もしくは、令和5・6年度の一般競争参加資格について「保全建築」の認定を受けた者と「機械設置」の認定を受けた者の共同申し込みであること。(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」又は「機械設置」の再認定を受けていること)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記4(2)の再認定を受けた者を除く)でないこと。(4) 申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。5(6) 本工事に係る別冊図面の設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(7) 当機構東日本賃貸住宅本部(住宅管理センターを含む。以下「当本部」という。)又は㈱URコミュニティ(住まいセンターを含む。以下同じ。)が東日本地区で発注の工事成績について、申請書等の提出期限日前1年以内の期間において 60点未満のものがないこと。(8) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(9) 次の①又は②に掲げる条件を満たす者とする。① 単独申込み(設計業者が申込者の一員になる場合を含む)の場合イ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に基づく建築士事務所登録を行い、実施設計を行うことができる者であること又は同登録を行っている建築士事務所に実施設計を行わせることができる者。ロ 既存建物に設置するエレベーターシャフトに係る実施設計の実績(下請負によるものも含む)を有する者。ハ 設計業者を申込者の一員とする場合には、当機構東日本地区における令和5・6年度建築設計に係る一般競争入札参加資格の認定を受けている者で、一級建築士事務所登録のある者とすること。ニ 申込者若しくは申込者の一員となる設計業者が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に基づく申請上の主たる設計者となることができる者。ホ 平成26年度以降に完成した、下記a~dに該当するいずれかの工事(以下「同種工事」という。)の元請けとしての施工実績を1件以上有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率20%以上のものに限る。)a 地上3階建て以上のS造又はRC造又はSRC造の居住中の共同住宅におけるEV設置工事のうち、工事の請負金額が1件50,000千円以上(ただし、EV設置工事に係る部分の工事の請負金額が1件50,000千円以上であること。

)b 工事対象住戸数100戸以上かつ地上6階建て以上のRC造又はSRC造の居住中の共同住宅における外壁修繕工事(※1)のうち、工事の請負金額が1件100,000千円以上(外壁修繕工事以外の工事を含む場合、外壁修繕工事に係る部分の工事の請負金額が1件100,000千円以上であること。)の実績を1件以上。※1 バルコニー、廊下、階段室、庇、玄関ドア、PS建具等共用部の壁、天井、床面に係る躯体等劣化部の補修、仕上げの改修、塗装、防水(屋根防水を除く)を行う工事c 工事対象住戸数50戸以上かつ地上3階建て以上のRC造又はSRC造の6居住中の共同住宅又は地上3階建て以上のRC造又はSRC造の建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条1項に該当する建築物における耐震改修工事のうち、工事の請負金額が1件50,000千円以上(耐震改修工事以外の工事を含む場合、耐震改修工事に係る部分の工事の請負金額が1件50,000千円以上(※1)であること。)d 地上3階建て以上のRC造又はSRC造の新築工事。② 共同申込み(設計業者が申込者の一員になる場合を含む)の場合異工種特定建設工事共同企業体の構成員として、下記イの異工種特定建設工事共同企業体構成員基準に基づいて結成された異工種特定建設工事共同企業体であり、かつ、下記ロaに基づき当機構から本工事に係る競争参加資格の認定を受けた異工種特定建設工事共同企業体でなければならない。なお、設計業者を申込者の一員とする場合には、上記(9)①ロ~ニの条件を満たすものとする。イ 異工種特定建設工事共同企業体構成基準a 構成員の数及び組合せ上記(1)~(8)の要件を満たす2者以内(設計業者を除く)の組合せとする。b 構成員の技術的要件代表者は、上記(9)①イ~ホの要件を満たすものとする。代表者以外は、上記(9)①ホの要件を満たすものとする。c 出資比率及び代表者の要件各構成員の出資比率は、30%以上とする。ただし、代表者は、分担工事割合の大きい構成員とし、代表者が監理技術者を配置すること。ロ 異工種特定建設工事共同企業体の登録申請等a 登録申請本工事の競争に参加を希望する異工種特定建設工事共同企業体は、下記8(1)の申請書等の提出と同時に共同請負入札参加資格審査申請書及び特定建設工事共同企業体協定書を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として登録を受けなければならない。なお、下記8(2)①の提出期限内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。b 認定資格の有効期間認定の日から本工事が完了する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る請負契約が締結される日までとする。(10) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(11) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配7置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第 26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第 273号)第 27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 平成26年度以降に、上記①の有資格者として(9)①ホに掲げる「同種工事」の経験を有する者であること。ただし、次のイ及びロに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。イ 「同種工事」の着工(現場施工に着手する日)時点で上記①の資格を有していること。ロ 対象建築物の着工から完成までの全ての期間に従事していること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書等の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(12) 本工事で設置するエレベーターは、建築基準法施行令第 129条及び国土交通省関連告示を満足するものであること。また、品質等は別冊設計条件書に定めるところによる。(13) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、機構が定める保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制と、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制を工事完成までに有すること。なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。③ 保守管理会社は、「保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)等で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。④ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構東日本地区における令和5・6年度の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」または「その他」の資格を有すると認定された者であること。(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。② 施工に当たって会社の施工部門と品質管理部門がそれぞれ独立した体制をとることができること。8(15) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(16) 別冊設計条件書に基づく設計計画が適正であること。5 エレベーターの保守管理業務に係る確認書の提出及び協定書の締結工事完了後のエレベーターの保守管理業務の確実な実施を担保するため、競争参加資格確認申請書の提出時に様式10「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」及び様式12「保守管理業務関係申告書」の提出並びに工事完了時に様式11「協定書」の締結を行うものとする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に提出及び締結を行うものとする。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定書の締結を行うものとする。

6 設計業務等の受託者等(1) 上記4(6)の「本工事に係る別冊図面の設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・株式会社日東設計事務所・株式会社イーイー設計・株式会社渡邊設備設計事務所・株式会社 C.Lコンサル・株式会社プレイスメディア・株式会社福永積算(2) 上記4(6)の「当該受注者と資本又は人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者。② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者。7 担当本部等(1) 令和5・6年度の一般競争参加資格の認定に関すること① 申請方法について当機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」② 問い合わせについて〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部9総務部調達管理課 電話03-5323-2574(2) その他入札手続きについて〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-2574(3) 公募条件及び申請書及び資料に関する事項について〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課 電話03-5323-4887(4) 設計条件書、設計図書及び単価見積書に関する事項について〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第3課電話03-5323-31478 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書等を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(16)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、競争に参加するためには、以下【一般競争参加資格の申請について】に従い、事前に一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。【一般競争参加資格の申請について】提出期間:令和6年4月 25 日(木)から令和6年6月3日(月)までの土曜日、日曜日、休日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。問合せ先:上記7(1)に同じ。なお、期限までに申請書等を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することが10できない。(2) 申請書等の提出について① 申請書等(申請書、資料及び単価見積書)の提出期間、場所及び方法提出期間:令和6年4月 26 日(金)から令和6年6月 10 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで提出場所:上記7(3)に同じ提出方法:あらかじめ提出日の3営業日前までに提出日時を上記7(3)の連絡先に連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。② 単価見積書のヒアリングの日時、場所及び参加者イ 日時令和6年6月 19 日(水)、予備日として令和6年6月 20日(木)資料及び単価見積書提出時とは別に日程調整を行う。ロ 場所資料及び単価見積書提出時とは別に調整を行う。ハ 参加者配置予定技術者のほか、単価見積書の内容及び根拠の説明をすることができる者が参加すること。配置予定技術者が単価見積書の内容及び根拠の説明をすることができる場合は、配置予定技術者のみでよい。(3) 申請書は、様式1により作成すること。(4) 資料及び単価見積書は、別紙1「申請書類作成の手引き」を参考に、次に従い作成すること。なお、下記②の「同種工事」の施工実績及び③の配置予定の技術者の「同種工事」の経験については、平成26年度以降に工事が完成しているものに限り記載すること。① 設計実績上記4(9)①ロに掲げる資格があることを判断できるエレベーターシャフトの設計実績を様式2に記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。② 施工実績上記4(9)①又は②に掲げる資格があることを判断できる同種の工事の施工実績を様式3に記載すること。記載する同種の工事の施工実績の件数は各1件でよい。③ 配置予定の技術者上記4(11)に掲げる資格があることを判断できる予定配置技術者の資11格・従事状況を様式4、同種工事の工事経験を様式3に記載すること。記載する工事経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び工事経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。④ 契約書等の写し上記②の施工実績として記載した工事の実績を証明できる書類(工事請負契約書の表紙、特定元方事業者の事業開始報告書、下請負に関する契約書等)の写しを提出すること。また、併せて施工実績に記載した工事概要が確認できる図面等の写しを提出すること。なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関以外から受注した工事については、当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。上記③の工事経験として記載した工事の契約書及び工事内容が解る設計図書等の写しを提出すること。なお、国・地方公共団体・公団・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けること。また、監理技術者・主任技術者又は現場代理人として必要な期間に継続して従事したことが証明できる書類及び監理技術者資格証明証の写し(表・裏)を提出すること。

なお、平成16年3月1日以降に資格者証の交付を受けた者は監理技術者講習修了証の写しを、平成16年2月29日以前に監理技術者講習を受けた者であって平成16年3月1日以降に監理技術者資格証明証の交付を受けた者は指定講習受講修了証の写しを併せて提出すること。⑤ 建設業許可申請書及び通知書の写し⑥ 施工体制等に係る資料上記4(14)に掲げる体制があることを様式5に記載する。なお、自社マニュアルがあれば、これをもって代えられる。⑦ エレベーターに係る評価書の写し上記4(12)に掲げる資格があることを判断できるものとして、公共住宅建設工事共通仕様書に定める「機材の品質・性能基準」による有効な評価書の写しを1基種分(機種は問わないものとする。)提出すること。(エレベーター製造事業者が複数いる場合はエレベーター製造事業者毎に1基種分提出すること。)⑧ エレベーターの保守管理業務関係申告書様式12「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び様式13「遠隔点検仕様申告書」に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。ただし、12様式12「エレベーター保守管理業務関係申告書」については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式でも可とする。なお、保守管理会社が複数いる場合は、それぞれ保守管理会社毎に作成し提出とすること。⑨ エレベーターの保守管理業務に係る確認書様式10「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」に記載されている様式に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。なお、保守管理会社が複数いる場合は、保守管理会社毎に作成し提出とすること。⑩ 施工マニュアル様式16に記載されている項目について作成のこと。なお、自社マニュアルがあれば、これをもって代えられる。⑪ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し等上記4(15)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(様式15)を、未加入であった 者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険 料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し⑫ 設計提案書上記4(16)に示す「設計計画が適正であること」を確認するために、別冊設計条件書に基づき作成し提出すること。なお、提出された設計提案書について後日ヒアリングを実施する場合がある。⑬ 単価見積書別紙3「単価見積書作成要領」に基づき、作成すること。(5) 機構が予定配置技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年7月4日(木)(予定)に通知する。(7) その他13① 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 本部長は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用及び公表しない。ただし、単価見積書については、今後の工事発注に活用することがある。③ 提出された申請書等は返却しない。④ 提出期限以降における申請書等の差し替え、再提出は認めない。⑤ 申請書等に関する問合わせ先は上記7を参照すること。9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限: 令和6年7月11日(木)午後4時② 提出場所: 上記7(2)に同じ。③ 提出方法:提出については、内容を説明できる者が上記提出場所へ持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和6年7月 25 日(木)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 本部長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。10 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課 電話:03-5323-2990② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から 午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)。(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。14(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記(1)①に同じ。11 設計条件書及び設計図書に対する質問、回答及び追加説明(1) 別冊の設計条件書及び設計図書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(質問書様式7)及び電子データ(Microsoft Word 作成)により提出すること。

① 提出期間: 令和6年6月11日(金)から令和6年7月4日(木)まで② 提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第3課電話03-5323-3147③ 提出方法:提出場所へ持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和6年7月 11日(木)から令和6年7月 25日(木)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10時から午後 5 時まで② 閲覧場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部 閲覧コーナー12 単価見積書、公募条件及び入札説明書に対する質問、回答及び追加説明(1) 単価見積書、公募条件及び上記11(1)に挙げられている事項以外の入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式7)及び電子データ(Microsoft Word 作成)により提出すること。① 提出期間:令和6年4月26日(金)から令和6年5月20日(月)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで15② 提出場所: 7(3)に同じ。③ 提出方法:提出場所へ持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、提出の際には持参予定日時を上記7(3)に必ず連絡すること。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和6年5月 27日(月)から令和6年6月7日(金)までの土曜日、日曜日を除く毎日、午前 10時から午後4時まで② 閲覧場所: 7(3)に同じ。なお、閲覧の際には閲覧予定日時を上記7(3)に必ず連絡すること。(3) 入札説明書の追加説明事項がある場合は、上記(2)の入札説明書に対する回答に併せて閲覧に供する。13 入札及び開札の日時及び場所等並びに入札書、工事費内訳書の提出方法(1) 入札の日時及び入札書、工事費内訳書の提出方法入札日時:令和6年7月 29 日(月) 午前10時から正午まで(予定)提出方法:上記7(2)総務部調達管理課に持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 開札の日時及び場所開札日時:令和6年7月 30 日(火) 午前10 時 00分(予定)場所:東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 入札方法等(1) 入札参加者は、全体工事及び3②ニに示す業務(以下「保守管理業務」という。)ごとに見積った金額の合計額をもって入札するものとする。ただし、下記 17 により提出を求める工事費内訳書については、個別工事ごとに作成すること。(2) 申請書等及び入札書の提出は、提出場所へ持参することにより行うもの16とし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。(5) 個別工事(当初工事、契約予定工事の各工事)の契約金額(税抜き)は、「予定価格における当初工事のそれぞれの構成比(内訳額/予定価格)」を落札者の入札額に乗じた額(百円以下四捨五入)をもって機構が定めるものとする。16 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の 10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とする。17 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した中層エレベーター設置工事及び付帯工事の工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書の提出を求める。なお、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。提出日時:上記13(1)と同じ提出先 :上記7(2)(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は別に示す記載方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにすること。(工事費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。)工事費内訳書の押印を省略する場合は、本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)を記載すること。17また、保守管理業務費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は最低限、直接業務費、業務管理費、一般管理費、法定福利費を記載し、数量、単価、金額等を号機毎に明らかにすること。(3) 工事費内訳書及び保守管理業務費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(4) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。

)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合へ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(5) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。18 開札入札者又はその代理人は開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。なお、入札参加者が第 1 回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。19 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に18虚偽の記載をした者のした入札、別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに特段の理由もなく単価見積書の提出がなされないままなされた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。20 落札者の決定方法(1) 入札参加者は全体工事費入札価格とエレベーターの保守管理業務における入札費用(以下「保守管理業務入札費用」という)の合計価格が、独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、かつ、工事費入札価格及び保守管理業務入札費用のそれぞれが、当機構の予定した工事予定価格及び保守管理業務予定費用の制限の範囲内で、その合計金額が最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。なお、落札となるべき同価格の入札をしたものが2社以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。(2) 上記(1)のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を様式9「確認書」として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。(3) 供用開始後に実施するエレベーター保守管理業務の項目及び内容等については、保守管理業務仕様書等によるものとし、保守管理業務入札費用は、当該契約によりエレベーターが供用開始後、20年間点検保守を実施するために必要な額とする。(ただし、供用開始後 3 ヶ月を経過する日の属する月の月末までは無償とする。)なお、入札書に記載する「保守管理業務入札費用」は、1基当りの1ヶ月分の費用に、今回の設置基数及び保守管理業務月数を乗じた額(消費税及び地方消費税を除く。)とする。(参考)エレベーターの保守管理業務入札費用の計算式1号機+2号機+n号機 =保守管理業務入札費用(総合計金額)1号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3 ヶ月)192号機:○○円/月 × 237ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3 ヶ月)n号機:○○円/月× 237 ヶ月(12ヶ月/年 × 20年 -3 ヶ月)21 支払条件前金払40%以内、中間前金払又は部分払 (どちらか一方を選択)及び完成払。

以下、単に「建設工事」という。)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。○○建設株式会社 ○○%○○建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。別紙231(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して建設工事を完成する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。(解散後の契約不適合担保責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。別紙232令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印住 所商号又は名称代表者氏名 印別紙233(JV様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(共同企業体の名称)○○○○建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代 表 者 氏 名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代 表 者 氏 名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との(工事名称)工事(追加工事を含む。)契約について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代 表 者 氏 名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上別紙334令和6年4月 25日入札参加者 殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部単価見積書作成要領R06立川幸町団地中層エレベーター設置その他工事に関する単価見積書の作成については、入札公告時に掲示する掲示文兼入札説明書等及び入札(見積)心得書の記載事項及び本要領に基づき作成し提出してください。記作成方法(1) 設計図書他交付資料に基づき、疑義を質問書にて明らかにした上で単価見積書を作成してください。(2) 単価見積書は交付資料の CDデータに格納された「単価見積書様式」に準じて作成してください。又、様式は詳細内容(名称、摘要、数量、単位、単価、金額、備考)を具備している様式で作成してください。(3) 単価見積書内にて一式計上となる項目は可能な限り詳細内訳書を別添するか、摘要欄又は備考欄に金額の根拠を明記してください。(4) 提出する見積価格は、実勢価格又は取引予定価格を記載してください。(5) 単価見積書の作成は下記内容に基づいて作成してください。1) 共通事項・各労務単価を記入してください。

・下請経費等を含まない単価としてください。2) 建築、電気設備、機械設備に係る工事・単価見積書様式に単価を記入してください。・単価見積書の備考欄に※がある場合にはそちらの○欄も記入ください。・専門下請工事による諸経費は、各単価に含んでください。3) 土木、造園に係る工事・単価見積書様式にある工種項目ごとに、材工にて計上してください。・専門下請工事による諸経費は、各単価に含まないでください。・間接工事費等の諸経費は、様式項目のとおり計上してください。・単価見積書の備考欄に※がある場合にはそちらも記入ください。別紙335(6) 単価見積書の内容によって、さらに詳細な見積内訳の提出を求める場合があります。また、平常時の施工価格を著しく上回る項目については、根拠資料の提出をお願いします。※根拠資料とは採用を予定する協力会社から収集する見積り又は直近に契約を交わした契約書類等により、単価及び価格が確認できる資料をいう。(7) 見積り活用方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載のうえ、当該単価における価格確定後(下請契約後等)速やかに提出をお願いいたします。提出書類① 単価見積書 A4版1部② 上記Excel データ(CD-R) 1枚提出期限令和6年6月 10 日(月) 午後4時まで提出場所〒163-1382 東京都新宿区西新宿 6-5-1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 技術監理部企画第4課電話03-5323-4887提出方法入札説明書によること。作成にあたっての注意事項(1) 見積り提出内容に不備・不明事項等ある場合には採用できない場合もあります。(2) 単価見積書作成にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行わないこと。また、競争を制限する目的で他の者と価格についていかなる相談も行わずに単価見積書を提出すること。(3) 提出された単価見積書の金額と入札時に提出された工事費内訳書の金額との間に著しい乖離が認められる場合は、開札後、確認できる資料を追加で求めるか、又はヒアリング等により内容を確認する場合があります。(4) 見積価格の記載又は根拠資料の提出ができない場合には、その理由について記載のうえ提出をお願いします。(5) 提出いただいた単価見積書及び根拠資料は、積算の目的以外に使用しません。以 上様式136競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿申請者(JVの場合)住 所商号又は名称代表者氏名 印連絡者 担当者名電話・FAX令和6年4月25日付けで掲示のありました「R06立川幸町団地中層エレベーター設置その他工事」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記様式2 「設計実績」に係る資料様式3 「施工実績」に係る資料様式4 「予定配置技術者」に係る資料様式5 「施工体制」に係る資料様式10、12、13、他 「EV保守管理業務」に係る資料他)・単価見積書・設計提案書(5部)本競争に必要な「(工種等・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□ 済 ⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号添付書類・建設業許可通知書※1・建築士事務所登録証・JV協定書※2・保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書※3・入札説明書記8に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面様式15※4※1 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あることを確認する資料として、現時点及び前回の通知書を添付して下さい。※2 JVにて申請する場合に、JV協定書を添付して下さい。(申請受付段階のもので構いません)※3 保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書を添付してください。※4 入札説明書記8に定める社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面を添付してください。・ 返信用封筒として、表に連絡先の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434 円)の切手を貼った長3号封筒を申請資料と併せて提出して下さい。様式237「設計実績」に係る資料申請者名設計者名(JV又は設計業者が一員の場合)設計名称※1 設計始~設計終 添付書類※2 NO1○○マンションエレベーター設置その他工事実施設計業務H21.2.20~H21.12.20・契約書・設計図書①※1 既存建物に設置するエレベーターシャフトに係る実施設計で設計業務が完了している実績を記載して下さい。※2 表の各項目の根拠となる書類を添付書類として本様式の後ろに付け、添付書類中の根拠該当箇所(会社名、設計名称、設計工期、設計概要(既存建物に設置するエレベーターシャフトの実施設計)等が分かる部分。)に「赤マーク」を記載する。なお、添付書類の構成については「作成の手引き」を参照。・設計共同体としての実績の場合、設計共同体協定書を添付すること。様式338「施工実績」に係る資料一覧申請者名会社名(JVの場合)NO工事件名※1工期始~工期終対象部分の金額(総額)配置技術者※2添付書類※3NO1○○マンションエレベーター設置その他工事H22.4.1~H24.7.1- 施工太郎・JV協定書・契約書・設計図書・従事経歴書①2○○マンション外壁修繕その他工事H17.10.1~H19.3.31○○○千円(○○○千円)工事二郎・CORINS・設計図書・内訳書・工事施工者届②※1 平成26年度から掲示日の前日までの期間(過去10年)のうち、完成後引渡を行った同種工事(入札説明書4(9)の実績について記載して下さい。※2 ※1のうち、今回工事の予定配置技術者が発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者の資格等を有した当該工事の技術者としての実績の場合、氏名を記載して下さい。なお、記載例のとおり配置予定の技術者として複数の候補技術者を記載することもできます。

※3 表の各項目の根拠となる書類を添付書類として本様式の後ろに付け、添付書類中の根拠該当箇所(会社名、工事名称、工事工期、工事概要(EV設置、耐震改修、外壁修繕、新築工事)、建物概要(○造、○階、(共同住宅))、内訳書(耐震改修及び外壁修繕の場合の対象工事部分の工事費)等が分かる部分。)に「赤マーク」を記載して下さい。CORINS に登録済の場合、契約書等に替えて、工事カルテ、設計図書等の添付に替えることができます。

この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。(ヘ)一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。(著作者人格権の制限)様式646第7条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。(著作権等の譲渡禁止)第8条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。(著作権の侵害の防止)第9条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(一括再委託等の禁止)第10条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(管理技術者)第12条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。2 管理技術者は、この確認書等の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほ様式647か、設計費の変更、履行期間の変更、設計費の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの覚書の解除に係る権限を除き、この確認書等に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(管理技術者等に対する措置請求)第13条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。(履行報告)第14条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(貸与品等)第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。(ヘ)2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第16条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)様式648第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 設計仕様書の表示が明確でないこと。四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計仕様書等の変更)第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。(ウ)(業務の中止)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が様式649業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(適正な履行期間の設定)第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(設計費の変更方法等)第23条 設計費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。様式6502 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この確認書等の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第24条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(設計費の変更に代える設計仕様書の変更)第26条 発注者は、第11条、第16条から第21条まで、又は第24条の規定により設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の設計費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(契約不適合責任)様式651第27条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。様式653ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第37条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第32条 受注者は、発注者がこの覚書に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この覚書を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの覚書及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第33条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができる。一 第18条の規定により設計仕様書を変更したため設計費が3分の2以上減少したとき。二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第34条 第32条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による覚書の解除をすることができない。(解除の効果)第35条 この覚書が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。(解除に伴う措置)第36条 受注者は、この覚書が解除された場合において、第15条の規定による貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。

この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この覚書の解除が第29条、第30条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第32条又は第33条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等につ様式654いては、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第29条又は第30条の規定により業務の完了後にこの覚書が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この覚書交換後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第29条又は第30条の規定により業務の完了前にこの覚書が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの覚書を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、設計費につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第37条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この確認書に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規様式655定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この確認書に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この確認書が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(ヘ)(ナ)四 この確認書に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この確認書に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(ナ)一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(ナ)3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。様式6564 受注者は、この確認書の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。

(受注者の損害賠償請求等)第38条 発注者の責めに帰すべき事由により、覚書の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第39条 発注者は、引き渡された成果物に関し、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、覚書第2条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示様式657又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第40条 受注者が、この覚書に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき設計費とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第41条 この確認書等の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第13条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。4 発注者又は受注者は、申し出により、この確認書等の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。(適用法令)第42条 この確認書等は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。

この場合において、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日ごとに協定の締結を行うものとする。2 前項に定める協定の締結は、入札説明書様式12に示すエレベーターの保守管理業務(以下「保守管理業務」という。)を行う者(以下「保守管理会社」という。)を含む三者間で締結するものとする。3 前項の場合において、保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社ごとに協定を締結するものとする。(保守管理業務の費用)第2条 協定で定める保守管理業務の費用は、頭書の契約の入札において決定した保守管理業務費用の額(落札した額に消費税及び地方消費税相当額を含んだ額をいう。以下「決定額」という。)とする。

ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合三 工事の完了時までに、頭書のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合2 前項第1号及び第2号の規定に該当したときは、発注者と受注者とで協議の上、決定額を変更するものとし、前項第3号の規定に該当したときは、その増減数に応じた決定額に変更するものとする。3 前条第3号に基づき複数の協定を締結するときは、締結する全ての協定における保守管理業務の費用の合計額は、決定額と同額とする。(その他)第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。様式1473この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印様式1574令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、「R06立川幸町団地中層エレベーター設置その他工事」の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。様式1675保全工事に係る施工マニュアル記載事項例○様式は自由とし、Ⅰ・Ⅱの内容について概ね記載されているものとする。Ⅰ.工事にあたっての留意事項について1心構え、みだしなみ2居住者又は、近隣に対する周知方法3居住者又は、近隣に対する安全管理4作業員に対する安全衛生管理5緊急時の対応6工事関係車両の走行及び駐車のマナー7資材・機器の搬入及び搬出8工事騒音や振動等に対する対策9工事完了時の留意事項Ⅱ.施工管理について1工程管理2品質管理3社内検査体制様式1776※様式17「単価見積書様式」について設計図書及び現場説明書等の交付に際し、ともにDVD-Rに収録。様式1877(参考)令和○○年○○月○○日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部 担当部長 今井 隆滋 殿会 社 名現場代理人 印実績価格調査票の提出について標記について、R06立川幸町団地中層エレベーター設置その他工事の実績価格調査票を提出します。1.見積りの提出を求め活用する方式による項目等の事後確認番号 科目細目(名称)摘 要(仕 様) 数量見積価格(税抜) 実績価格(税抜)備考※受単価・価格※受金 額※受単価・価格※受金 額※受A1A2A3躯体躯体仕上鉄筋コンクリート打放し型枠コンクリート補修呼び強度21-18-25(20)ラーメン構造 中・高層用一般(H<3.5m)部分目違いばらい、コーン処理共RC上げ裏面以外○○㎡○○㎡○○㎡○○円○○円○○円○○○円○○○円○○○円○○円○○円○○円○○○円○○○円○○○円※見積価格と実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載E1E2E3電気配管設備電力設備電灯コンセント設備合成樹脂製可とう電線管CDポリエチレンシースケーブル照明器具CD(16) コンクリート埋込EM-CET 100sq床下配線LED ダ ウ ン ラ イ ト100形○○m○○m○○個○○円○○円○○円○○○円○○○円○○○円○○円○○円○○円○○○円○○○円○○○円※見積価格と実績価格に大きな開差がある場合は理由を記載【凡例】※受:受注者が記載する項目記載にあたっての留意事項1)見積りの提出を求める方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載のうえ、工事契約後速やかに提出をお願いいたします。2)見積価格は、単価見積書に記載した価格を記入して下さい。3)実績価格は、工事契約後に協力会社等と実際に契約した単価及び価格について記載して下さい。

別 添78FAX申込書独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部設 計 図 面 等 交 付 申 込 書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名R06立川幸町団地中層エレベーター設置その他工事設計図面等の種類※どちらかの□を塗りつぶして下さい。□ 設計図面及び現場説明書等をCDによる無償交付で申し込む。□ 設計図面を紙による有償交付、現場説明書をCDによる無償交付で申し込む。申込者会 社 名住 所(送付先)〒 -担当部署名担当者氏名連絡先電話番号 - -その他※ 図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までにお手元に到着する予定で発送いたします。(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。)【申 込 先】 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者 株式会社ブルーホップ【送 信 先】 FAX:03-5323-4785(注:この番号は、調達管理課のFAX番号)【問合わせ先】 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部 調達管理課 電話:03-5323-2574図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。