入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】令和67年度多摩エリア1地区他1件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務 (令和6年6月19日)
公示日または更新日2024 年 6 月 19 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 6 月 19 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和6年6月19日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1) 業務名 令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務(2) 業務内容1)契約不適合に関する対応業務譲受人、権利者等(以下「譲受人等」という。)から契約不適合に関する修補請求があった場合、現地における調査、判定のための資料収集、契約書等に基づく性能条件に係る検証及び補修の方法等に関する技術的な検討等。① 譲受人等との協議及び契約不適合特定のための現地調査等② 元施工者との協議及び補修についての技術的な検討③ 元施工者に対する契約不適合請求に係る資料作成④ 補修工事の実施確認、完了確認⑤ 関連する資料及び協議記録等の作成及び整理2)契約不適合に関する対応記録等管理完了した対応について業務効率化、技術力向上等に資する資料の作成を行う。3)その他① 宅建業法の改正に伴う対応として、設計図書等の建物の建築・維持保全状況に関する書類の保存状況に係る管理組合又は譲受人等からの問合せに備え、書類の所在等について把握を行う。② 契約不適合の発生防止のための設計図書等の確認作業を行う。(3) 業務の詳細な説明「令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務共通仕様書及び令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務特記仕様書」(以下「仕様書」という。)2のとおり。(4) 履行期間 令和6年10月1日(火)から令和7年9月30日(火)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6③の調達管理課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)4 競争参加資格(1) 次の1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は、2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であり、(3)に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。1)単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和5・6年度測量業者・土質調査業者・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。③ 平成26年度以降に完了した、業務A又は業務Bの実績(再委託による業務の実績を含む。)を有すること。・業務A:譲渡建築物※1における契約不適合に関する対応業務で、以下のいずれかの業務a) 公的機関※2によるものb) 民間企業によるもの・業務B:公的機関の共同住宅における工事監理業務※1 5階以上のRC造の共同住宅とする。※2 「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう。2)設計共同体① 上記1)に掲げる条件を満たしている者により構成させる設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年6月19日付東日本賃貸住宅本部長)に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。② 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。(2) 再委託については、別添「仕様書」に記載のとおりとする。(3) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。1)予定管理技術者予定管理技術者については、下記の①から④に掲げる基準を満たす者であること。① 下記のいずれかの資格を有する者イ 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者3ロ 1級建築施工管理技士の資格を有する者ハ 譲渡建築物における契約不適合に関する対応等業務に10年以上従事した経験(再委託による業務の実績を含む。)がある者② 下記の実績を有する者平成26年度以降に完了した、以下のいずれかにおいて1件以上の実績を有する者(再委託による業務実績を含む。)イ 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応等業務ロ 民間企業による譲渡建築物における契約不適合に関する対応等業務ハ 公的機関による共同住宅における工事監理業務に管理技術者として従事した経験③ 設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が予定管理技術者を配置すること。④ 恒常的な雇用関係予定管理技術者は、申請書の提出期限日時点において、当該申請者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取扱う。2)予定担当技術者予定担当技術者の資格は、別添「特記仕様書」に記載のとおりとする。(4) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。

① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(①、②に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実制度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下の通りとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)43)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力※共同体の場合は代表者専門技術力業務実績(様式2-1)平成26年度以降に完了した業務実績について、下記の順位で評価する(再委託による業務の実績を含む)。① 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務② 民間企業による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務③ ①及び②以外。① 5② 3③ 05企業独自の取組(様式2-2)又は(様式2-3)ワーク・ライフバランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、下記の順位で評価する。①次に掲げる認定を2件以上受けている。②次に掲げる認定を1件以上受けている。③上記に該当しない場合・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 2② 1③ 0予定管理技術者の経験及び能力※共同体の場合は代表者専門技術力業務執行技術力(様式3)及び(様式4)平成26年度以降に完了した業務実績について、下記の順位で評価する。① 以下の業務の実績が2件ある。1) 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務(再委託の実績を含む。)② 以下の業務の実績が1件ある。1) 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務(再委託の実績を含む。)③ 以下のいずれかの業務の実績が1件ある。1) 民間企業による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務(再委託の実績を含む。)2) 公的機関による共同住宅における工事監理業務に管理技術者として従事した経験(再委託の実績を含む。)なお、上記以外の場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する① 8② 4③ 0情報収集力地域精通度(様式5)平成26年度以降に完了した業務実績について、下記の順位で評価する。① 多摩地区、千葉県、岩手県、宮城県における実績がある。② ①を除く東日本賃貸住宅本部の業務区域のいずれかにおける実績がある。③ ①及び②以外① 2② 1③ 0実施方針業務理解度(様式6-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。0~106実施体制(様式6-1)及び(様式6-2)・業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。・業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、工程計画や実施体制が著しく劣る場合は評価しない。0~11評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式7)設定された項目について、評価テーマの趣旨を踏まえた提案が適切な場合に優位に評価する。評価テーマ:円滑な業務の履行及び今後の工事における品質の向上に資する提案【設定項目】①業務実施方法②工夫及び独自性③契約不適合の再発防止のためのフィードバック④その他評価テーマに対する提案0~22技術点 合計 60※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4)技術提案の履行確実性別紙-1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。さらに、調査基準価格に満たないものが本業務を発注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙-1中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回っていないか。2)別紙-1中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由なく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。

74)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべてのものについて、開札後速やかにヒアリングを実施する。実施場所:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課東京都新宿区西新宿六丁目5番1号電話 03-5323-2436実施予定日:令和6年9月6日(金)出席者:配置予定技術者等2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。3) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなる恐れがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査の為の追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記10(2)の開札後、令和6年9月2日(月)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和6年9月5日(木)午後2時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙-1中2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(7)本業務に関する積算基準① 閲覧場所:下記6(1)に同じ。② 閲覧期間:質問書提出の前日まで。(土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。))(8)本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、5(7)の期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、申請書等提出期限前日までに6担当本部等①の部署へ申し出ること。なお、質問は質問書により受け付ける。6 担当本部等① 申請書及び資料について〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部企画第4課 電話03-5323-2436② 令和5・6年度の一般競争参加資格の申請等について・申請方法当機構HPを参照 https://www.ur-net.go.jp/order/info.html8・問合せ先〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-2574③ その他入札手続きについて上記②「問合せ先」に同じ7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1) 1)①及び4(1)1)③から4(5)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和6年6月 19 日(水)から令和6年7月5日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 問い合わせ先:6②に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。提出期間:令和6年6月20日(木)から令和6年7月11日(木)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで提出場所:電子入札システムによる場合は、上記6③に同じ。紙入札による場合は、原本を次に提出する。〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話03-5323-2574② 資料(様式1~7及び関連資料)の提出方法、期間及び場所内容を説明でき9る者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。

以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。36様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載 するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、指名されるために必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術37上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については 入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。

2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業38者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を 含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面39履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称40様式1当該価格により入札した理由41様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費一次内訳書-1諸経費 直接経費諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考42様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構概算額 備考直接人件費工事監理業務(総合)工事監理業務(構造)工事監理業務(設備)追加業務人・時間数人・時間数人・時間数人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費直接経費間接経費一般管理費付加利益その他経費諸経費計43様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考44様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考45様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考46様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)12月 1月 2月 3月計 備考手持ち業務の人工(当該業務も含む)業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月営業日47様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考48(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒直接人件費内訳書備考技術者名49様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式50様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考51令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印機密保持に関する確認書当社は、「令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1.当社は、機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び資料(以下「秘密情報」といいます。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2.当社は秘密情報を本件業務参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件調査に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4.次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件業務参加検討が終了した場合又は本件業務参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。

6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署 御氏名tel) - - fax) - -※本書面の提出にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。ただし、当機構に提出した使用印鑑届がある場合には、当該届の写し(当機構の受付印があるものに限る。)の添付をもってこ別紙-252れに代えることができる。

1令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務共通仕様書21 適用範囲「令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。)が発注する「令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(1)共通仕様書、「令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。(2)業務の目的と内容、成果物については特記仕様書によるものとする。2 履行期間令和6年10月1日(火)から令和7年9月30日(火)までとする。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第21条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(4)監督員とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第6条の規定に基づき業務を行う者をいう。(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者をいう。(6)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(8)契約書とは、業務請負契約書をいう。(9)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(11)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(12)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(13)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(14)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(15)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(17)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。(18)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(19)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。3(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(23)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(26)検査とは、業務請負契約書第21条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。5 監督員(1)契約書の規定に基づく担当職員の権限は、契約書第6条に規定した事項である。(2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり管理技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。)は、競争参加資格確認申請書に記載した技術者を配置すること。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式‐1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。

ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。49 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、担当技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。(2)担当技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3)担当技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。10 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。11 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。14 検査(1)受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査5に要する費用は受注者の負担とする。(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各2部提出すること。(1)引渡書(2)完成払請求書16 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。(1)業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1)管理技術者及び担当技術者の建築A以外は、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。(2)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。18 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。以 上6様式‐1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿受注者住 所氏 名 印令和 年 月 日付けで業務請負契約を締結した次の業務について、管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第7条に準じ通知します。契約件名:令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出後、内容に変更がある場合は新たに様式‐3を作成して提出すること。※2括弧内は、担当技術者を記載すること。7様式‐2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿受注者住 所氏 名 印契約件名: 令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務令和 年 月 日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第4条第2項に基づき申請するので、手続き方お願いします。

項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。8令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務特記仕様書9特記仕様書この特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下、「UR」という)が発注する以下の業務について適用する。業務件名「令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務」1 適用範囲本業務は、契約書及び「令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。)によるほか、本「令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。)に基づき実施しなければならない。2 履行期間令和6年10月1日(火)から令和7年9月30日(火)まで3 履行場所業務受注者が定める場所とする。ただし、機密保持に関するものは下記9のとおりとする。4 業務の目的URは、分譲住宅等建築物に係る工事発注者として、建物引渡し後、分譲住宅等建築物の譲受人、権利者等(以下、「譲受人等」という。)からの譲渡契約における契約不適合に関する修補請求により、建物の不具合等に係る現地調査、契約図書等の検証を行った上で、譲受人等と協議等を行い、その結果に基づき、工事請負契約における工事受注者(以下、「元施工者」という。)との契約不適合担保に基づく修補請求等に係る対応業務を行っているところである。本業務は、分譲住宅等建築物において発生する不具合等について現地での劣化状況等の調査、確認を行うとともに、契約図書等における当該建物の性能条件等を検証した上で、契約不適合に関する修補責任の有無について技術的視点に基づく根拠資料の作成、技術的検討及び助言を行うとともに、適切な補修の方法について、元施工者に対し技術的な提案を行うほか、発生した不具合等の事象が契約不適合と判定された場合にあっては、元施工者が実施する契約不適合に関する補修について進捗状況を確認するとともに、URと譲受人等との協議結果、建物の劣化状況の詳細、補修の方法の妥当性、実施結果等について記録し、報告を行うものである。5 業務内容別紙1のとおり。ただし、いずれの業務においても、建築Aの条件を満たす担当技術者を含むこととする。6 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書3「用語の定義」に定めるところによる。7 業務の実施(1)実施体制管理技術者は、契約締結後、速やかに、別紙3「業務配員計画書」、業務実施体制図(様式任意)を作成し、監督員に提出し、確認を得なければならない。10(2)配置技術者の資格基準1)管理技術者入札説明書に記載の業務(技術者)の実績又は経験があり、下記のとおり定められた条件を満たしているものとする。職 階 職 種 資格基準管理技術者建築①、②、③のいずれかの条件を満たしているものとする。① 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者② 1級建築施工管理技士の資格を有する者③ 譲渡建築物における契約不適合に関する対応等業務に 10 年以上従事した経験(再委託の実績を含む。)がある者2)担当技術者下記のとおり職種ごとに定められた条件を満たしているものとする。職 階 職 種 資格基準担当技術者建築A①又は②の条件、かつ、③の条件を満たしているものとする。① 一級建築士資格を取得後5年以上、二級建築士資格を取得後 10 年以上、1級建築施工管理技士資格を取得後5年以上又は2級建築施工管理技士資格を取得後 10 年以上の実務経験を有している者② 建築に関する学歴(建築又は土木課程)、実務経験について、下記のいずれかの条件を満たしている者イ)高等学校を卒業後、実務経験年数を 20 年以上有している。ロ)高等専門学校又は短期大学を卒業後、実務経験年数を18年以上有している。ハ)大学を卒業後、実務経験年数を16年以上有している。③ 契約不適合に関する対応業務又は共同住宅(RC造5階建以上)の設計・工事監理に関する実務経験年数を1年以上有している者建築B①又は②の条件を満たしているものとする。① 建築に関する学歴(建築又は土木課程)、実務経験について、下記のいずれかの条件を満たしている者イ)高等学校を卒業後、実務経験年数を 10 年以上有している。ロ)高等専門学校又は短期大学を卒業後、実務経験年数を8年以上有している。ハ)大学を卒業後、実務経験年数を6年以上有している。② 契約不適合に関する対応業務又は共同住宅(RC造5階建以上)の設計・工事監理に関する実務経験年数を1年以上有している者8 成果品本業務における成果品は、以下(1)及び(2)のとおりとする。なお、成果品は、発注者の許可なく発表又は引用してはならない。(1)報告書一式(A4版製本) 1部(2)上記(1)に関する原稿一式及び電子データ(電子データはオリジナルデータ、報告書形式等のPDFデータ) 1部※1 データ提出方法等については引渡し前に、監督員と協議すること。※2 成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成十二年五月三十一日法律第百号)に定める環境物品等を選択するよう努めること。上記(1)に示す報告書は、以下のとおりである。111)業務配員計画書(別紙3)契約締結後、10日以内に監督員へ提出する。2)業務処理結果報告書当該月の実施状況について1ヶ月分をまとめて翌月の10日までに監督員へ提出する。3)現地調査報告書緊急の場合は、FAX またはメールにて即時に報告し、それ以外は以下(4)に示す補修方法についての報告書と併せて監督員へ提出する。

4)躯体劣化状況及び補修方法等に係る報告書躯体の劣化状況現地調査後、発生事象に関して当時の契約図書、仕様書、その他技術的基準等を参照に、契約不適合の有無について検証した内容及びこれらに基づく補修方法の提案等について、報告書にて2週間以内に監督員へ提出する。5)補修伝票の作成補修工事完了後、1週間以内に作成し、監督員の確認を受けた後、譲受人等の完了印を取得し、監督員へ提出する。6)工事監理報告書現地において、元施工者等が実施する補修工事の確認を行い、必要事項を記載し、1 週間以内に監督員へ提出する。7)品質改善シートの作成業務の実施結果として、契約不適合事象の原因、補修方法、再発防止に資する事項を整理した資料を1か月以内に監督員へ提出する。9 機密保持本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合、その他必要に応じて監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとし、持ち出しは厳禁とする。なお、これに係る事務所賃料及び什器使用料は無償とする。(1)機構が提供する施設等建築物に関連する資料(2)対象となる施設等建築物の契約図書その他関係資料(3)本業務に関連する個人情報10 貸与品等機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。11 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を受注者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。12 管理技術者及び担当技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、共通仕様書様式-1 に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出するものとする。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、特記仕様書、共通仕様書及び10貸与品等に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。(3)管理技術者は、監督員との打合せを1回/月程度実施するものとする。(4)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(5)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。1213その他(1)交通費及び被服費は、契約金額に含む。ただし、岩手県、宮城県に関する現地確認、現地打ち合わせ等については事前に監督員と協議の上、必要となる交通費等については、必要に応じて変更契約により後日清算するものとする。(2)管理技術者は、担当技術者を兼任することができるものとする。(3)管理技術者は、監督員と常時連絡を取れる体制とする。(4)「重要な情報および個人情報の保護に関する特約条項」は、契約日と同日で締結するものとし、第2条に定める重要な情報等の保管場所、取扱場所及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、業務指示者の指示により適切に対処する。(5)業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙4参照)に基づき、監督員と確認・調整した内容について取り組むものとする。14 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合及び本特記仕様書に記載のない事項が発生した場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等のうえ実施するものとする。以 上13別 紙1業 務 内 容別紙2「対象建物等一覧」に記載の建物等について、以下の業務を実施する。1 契約不適合に関する対応業務別紙2「対象建物等一覧」に掲げる分譲住宅等建築物を対象に、譲受人、権利者等(以下、「譲受人等」という。)から契約不適合に関する修補請求があった場合に、現地における調査、判定のための資料収集、契約書等に基づく性能条件に係る検証、補修の方法等に関する技術的な検討等について以下に従い実施する。(1)譲受人等との協議及び契約不適合特定のための現地調査等1)現地調査に先立ち、建設時に締結した契約関係書類、完成図面、保証書及びその他契約不適合に関する対応に関連する覚書等の情報をUR保存書類から抽出し整理する。2)機構による譲受人等との協議の結果、譲受人等との協議が必要となった場合、機構の指示に基づき、受注者において人員を手配し、協議の補助対応を行う。また、現地調査を行う場合も同様に人員を手配し現地の補助対応をする。3)現地調査及び譲受人等との協議の結果を整理し、契約不適合判定の為の根拠資料を作成する。契約不適合と判断した場合は、譲受人等との補修方法の提案及び日程調整等に係る協議について機構の指示に基づき対応を行う(雨漏れ等緊急性の高い事象は可及的速やかに対応する。)。契約不適合と認められない場合は、譲受人等に対して事象を説明し丁重にお断りするため、機構の指示に基づき対応を行う。(2)元施工者との協議の補助及び補修についての技術的な検討1)法律等及び元施工者から提出されている保証書に従い元施工者との協議の補助をする。2)原因の解明と補修についての技術的な検討を行い、元施工者との協議の補助をする。※ 譲受人等が選定した補修業者が、補修を実施する場合は、業務内容について、別途、協議を行う。(3)元施工者に対する契約不適合に関する請求に係る資料作成1)契約不適合責任のある元施工者に対する修補請求のための資料作成等を行う。(4)補修工事の実施確認、完了確認1)譲受人等への説明資料として補修工事に関する資料の作成を行う。2)補修方法等についての計画書の作成を元施工者に依頼し、提出された計画書の確認を行う。3)元施工者と連絡を取り工程調整を行い、監督員に結果を報告する。4)補修工事の実施内容が、2)の計画書とおりであるか、現地確認を行う。なお、現地確認は、実施中及び完了後に行うものとする。5)補修工事が完了した場合は、監督員に結果を報告する。※ 機構が工事費用負担を行う場合は、元施工者から工事費見積書を徴収し、監督員に提出する。6)譲受人等への完了報告に係る資料の整理を行う。(5)関連する資料及び協議記録等の作成及び整理1)譲受人等及び元施工者との協議内容について協議記録及び報告書を作成し、監督員に提出する。

2)管理技術者は、定期的(月1回程度)に受注業務における技術的検討内容及び進捗状況について監督員に報告する。142 契約不適合に関する対応記録等管理完了した対応について業務効率化、技術力向上等に資する資料の作成を行う。1)対応が完了した後、当該事例の要素(契約不適合事象の原因、補修方法、再発防止に資する事項)について検証及び整理を行い、業務効率化及び業務品質向上に資する品質改善シートの作成を行う。3 その他(1)宅建業法の改正等に伴う対応として、設計図書等の建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況に係る管理組合又は譲受人等からの問合せに備え、書類の所在等について把握を行う。(2)契約不適合の発生防止のための設計図書等の確認作業を行う。15別 紙2令和6・7年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務○対象物件等一覧※※:その他 10 年保証期限内、10 年超地区からの契約不適合対応及び問い合わせを受けた場合は必要性を検討の上、仕様書に準じた対応とする。※ 契約不適合対応については以下のとおり① 2年以内譲受人等との間で取り交わした譲渡契約書等に基づく保証対象部分(2年以内)についての対応をいう(2年を超えて継続する対応を含む)。② 2年一斉譲受人等との間で取り交わした譲渡契約書等に基づく保証対象部分(2年満了時)についての対応をいう。③ 2年超譲受人等との間で取り交わした譲渡契約書等に基づく保証対象部分(2年超10年以内)についての対応をいう(保証対象外の対応を含む)。④ 10年譲受人等との間で取り交わした譲渡契約書に基づく保証対象部分(10年満了時)についての対応をいう。⑤ 長期譲渡契約書に基づく保証基準の対応について譲受人等との間で長期にわたり協議等を行っている物件をいう。地区 物件名 棟数 戸数 契約不適合対応 備考東京都多摩地区 A物件 1 25戸 10年RC造、14階千葉県流山市 B物件 1 施設 10年RC造(一部S造)、3階岩手県大船渡市 C物件 2 29戸 10年 RC造、3階宮城県気仙沼市 D物件 3 165戸 10年RC造、6・10階宮城県気仙沼市 E物件 1 70戸 10年RC造、10階宮城県気塩竈市 F物件 2 21戸 10年RC造、3・4階16別 紙3業務配員計画書業務名称履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日担当技術者氏 名 職 種 実務経験(年数)【配員計画表】(単位:人)担当技術者令和 年○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月○○○○□□□□△△△△◎◎◎◎担当技術者令和 年○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月○○○○□□□□△△△△◎◎◎◎年 間 計人人人人17別 紙4ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上