入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】令和3 年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務 (令和3年7月9日)
公示日または更新日2021 年 7 月 9 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2021 年 7 月 9 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部「令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和3年7月9日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信東京都新宿区西新宿6‐5‐13 業務概要(1) 業務名令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおりである。① 電気設備設計指針改定等に関する資料作成・ZEH に関する資料作成・避雷器(SPD)に関する資料作成・防犯カメラ録画装置に関する資料作成業務② 機構賃貸住宅の電気設備における非接触・リモート型への改修方法等に関する整理③ 共同住宅における電気設備の技術動向に関する資料作成業務④ 「機構賃貸住宅のインターネット対応(機構 HP 掲載)」における各方式の概略図・構成等の見直しに係る資料作成⑤ 設備工事(新規)の資産計上登録に関する業務マニュアル等の作成(3) 業務の詳細な説明本業務の詳細な業務内容は、別添「令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務仕様書(以下「共通仕様書」という。)」及び「令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)」のとおり。(4) 成果物成果物は、特記仕様書のとおり。(5) 履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。契約締結日の翌日から令和4年2月 28 日まで(6) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いも2のは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6(2)の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)(7) 入札説明書及び仕様書の交付期間、交付場所交付期間: 令和3年7月9日(金)から令和3年9月6日(月)まで。交付場所:当本部ホームページよりダウンロードとする。4 競争参加資格(1) 次の①から④に掲げる資格を満たしている単体企業であること。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務競争参加資格を有している者で、「調査」の業種区分の認定を受けていること。③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)(2) 以下に示す「同種」又は「類似」業務について、平成23年度以降に共同住宅(※1)の電気設備設計又は調査業務を受注し、完了した実績(再委託による業務の実績を含む。)を1件以上有すること。・同種業務:電気設備における仕様書等(※2)に関する調査、資料作成及びその資料に基づく編集作業等の一連の業務を実施したもの。・類似業務:電気設備設計業務を実施したもの。※1 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。※2 仕様書等とは、仕様書、設計指針、施工指針、標準詳細図集及び積算基準をいう。(3) 以下の①~③に掲げる基準を満たす予定管理技術者を配置できること。① 予定管理技術者は次のいずれかの資格を有している者設備設計一級建築士、技術士(電気電子部門)、電気主任技術者、1級電気工事施工管理技士、建築設備士② 業務の経験平成 23 年度以降に4(2)に示す業務の実績を有する者であること。なお業務着手から完成引渡しまでの過半の期間に従事していること。③ 予定管理技術者の雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な3雇用関係があるものであること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。(4) 本業務における一括した再委託及び主たる部分の再委託は認めない。再委託については、特記仕様書 17 再委託等によるものとする。5 総合評価に関する事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(評価値)をもって行う。② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、最高点は 30 点とする。価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は 60 点とする。また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記1)から5)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は 60 点とする。1)企業の経験及び能力2)予定管理技術者の経験及び能力3)実施方針4)評価テーマに関する技術提案5)技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=[1)に対する評価点]+[2)に対する評価点]+[技術提案評価点(※)]×[5)の評価に基づく履行確実性度](※)技術提案評価点=[3)に係る評価点]+[4)に係る評価点]なお、入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に 10 分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中「履行確実性度」を1(100%)とする。④ 価格評価点及び技術評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。

(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」並びに「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに対する技術提案」及び「技術提案の履行確実性」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、4技術点を算出する。評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力業務実績(様式-2A)平成 23 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務の実績を以下の順位で評価する。記載する業務は2件までとする。① 同種業務の実績が2件以上ある。② 同種業務の実績が1件ある。③ 類似業務の実績が1件以上ある。・同種業務:共同住宅※1の電気設備における仕様書等※2に関する調査、資料作成及びその資料に基づく編集作業等の一連の業務を実施したもの。・類似業務:共同住宅※1の電気設備設計業務を実施したもの。※1 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造であること。※2 仕様書等とは、仕様書、設計指針、施工指針、標準詳細図集及び積算基準をいう。① 10② 5③ 0企業独自の取組み(様式-2B)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2② 05予定管理技術者の経験及び能力業務実績(様式-3)平成 23 年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務の実績(再委託による実績を含む。)及び資格を以下の順位で評価する。なお、記載する業務は2件までとする。① 設備設計一級建築士又は技術士(電気電子部門)、電気主任技術者、1級電気工事施工管理技士、建築設備士の何れかの資格を有した後5年以上で、平成 23 年度以降において、同種業務に従事した経験のある者。② 設備設計一級建築士又は技術士(電気電子部門)、電気主任技術者、1級電気工事施工管理技士、建築設備士の何れかの資格を有した後3年以上で、平成 23 年度以降において、同種業務に従事した経験のある者。③ 設備設計一級建築士又は技術士(電気電子部門)、電気主任技術者、1級電気工事施工管理技士、建築設備士の何れかの資格を有し、平成 23 年度以降において、同種又は類似業務に従事したことがある者。① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-7)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。10 点満点(5段階評価)実 施 体制(様式-7)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。10 点満点(5段階評価)評価テーマに関する技術提案本 業 務に お ける 専 門技 術 力に つ いて(様式-8)電気設備設計指針改定等に関する資料作成のうち、ZEHに関する資料作成及び避雷器(SPD)に関する資料作成を行ううえでの着眼点及び作業プロセス(その理由等を含む)について上記テーマについて、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。20 点満点(5段階評価)(4) 技術提案の履行確実性別紙3「履行確実性の審査・評価のための追加書類等について」中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を最大 20 点減ずる等の措置を行う。6さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。① 別紙3中3(2)の審査項目①から③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。② 別紙3中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。③ その他、「打合せ」への正当な理由がない遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。④ 業務成果品のミス、不備等(6) 履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。① どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。② ヒアリングの実施日時、実施場所等は別途指示する。③ 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 10 の開札の後、別途行うこととし、提出を求めることとなる資料は、別紙3中2のとおり。④ ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(7) 本業務に関する積算基準閲覧場所:下記6(1)に同じ。閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10 時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。

閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、調整を経てから閲覧すること。6 担当本部等(1) 申請書及び資料について〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイラインドタワー18F独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部 電気設備課 電話:03-5323-3538(2) 令和3・4年度の競争参加資格、入札手続について・申請方法当機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html・問合せ先〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐17新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-25887 競争参加資格の確認(1) 本業務の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)①、③、④、(2)、(3)に掲げる事項を満たしているときは、申請書等提出時に「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」を併せて提出することを条件として、開札のときにおいて上記4(1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年7月 12 日(月)から令和3年7月 19 日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(ただし、上記期間の正午から午後1時の間は除く。)。② 問い合わせ先:上記6(2)に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、東日本賃貸住宅本部本部長の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。提出期間:令和3年7月12日(月)から令和3年7月27日(火)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで提出場所:電子入札システムによる場合は、6(2)に同じ。紙入札による場合は、原本を次に提出する。〒163-1382 東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー18 階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部 電気設備課 電話:03-5323-3538② 資料の提出方法、期間及び場所提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。25(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 印受注者 住所26氏名 印27(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を他に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持ち出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出しをしてはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおりとする。(1) 送付及び持ち出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持ち出しの手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。28また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持ち出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。

7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。2910 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。30令和 年 月 日株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取扱者別紙様式1312 管理及び実施体制図 (様式任意)32令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部長 ○○ ○○ 殿株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式233(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る取扱責任者及び取扱者による管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を他に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持ち出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持ち出しをしていない。②送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。34確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持ち出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄している。35確 認 内 容確認結果備考9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。

11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知。

なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、44支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。45様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。

46<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12 月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面47履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称4849505152535455565758

1令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務共通仕様書1 適用範囲(1)「令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、東日本賃貸住宅本部(以下「本部」という。)が発注する「令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2)共通仕様書、「令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。(3)業務については、別記「特記仕様書」によるものとする。2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)発注者とは、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部をいう。(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3)調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する連絡、協議等の職務等を行う者で、業務請負契約書第6条第2項に規定する者をいう。(4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第21条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第 7条第1項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。(6)担当技術者とは、調査職員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(8)契約書とは、業務請負契約書をいう。(9)設計図書とは、業務説明書、業務説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(13)業務説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(14)質問回答書とは、業務説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(15)指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(17)通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、書面をもって知らせることをいう。(18)報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(19)承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(23)提出とは、受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを2有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて調査職員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(26)検査とは、業務請負契約書第21条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。3 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。4 調査職員(1)発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。(2)調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。5 管理技術者(1)業務請負契約書第8条第2項に基づき調査職員等に通知するものとする。(2)管理技術者は、本業務について担当技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。6 適切な技術者の配置(1)受注者は、管理技術者及び担当技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。(2)調査職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。① 技術者経歴・職歴② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項7 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。8 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4 判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4 判))を作成するものとする。

(2)管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。9 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)3③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。10 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。(2)調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。11 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13 検査(1)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。(2)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。14 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。(1)業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合15 再委託(1)本業務において、業務の一部再委託を承認する業務は下表の「あらかじめ承諾を得て再委託できる業務」に準ずるものとする。業務の一部を再委託する場合は、特記仕様書の様式-2 により申請を行い、あらかじめ発注者の承諾を得なければならない。再委託不可の範囲 ① 企画・構想立案のマネジメント② 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等③ 解析業務における手法の決定及び技術的判断④ 打ち合せ及び内容説明⑤ 報告書の作成あらかじめ承諾を得て再委託できる業務一部専門分野の業務[例]・パンフレット作成特に承諾を要しない業務補助的な業務[例]・コピー、ワープロ、印刷、製本・トレース、資料収集、資料整理、写真撮影・データ入力(CAD、電算)、計算処理(2)受注者は、業務の一部を再委託する場合は、次に掲げる要件を全て満たした者を選定するこ4と。① 建設コンサルタント等業務競争参加資格者である場合は、指名停止期間中ではないこと。② 過去に携わった公的機関が発注した業務において、不適切と判断される業務を行っていないこと。(3)受注者は、業務の一部を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めることとする。また、発注者からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること。16 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。17 技術提案の履行について本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。技術提案の一部又は全部について履行が困難な場合には指示者と協議すること。なお、指示者が技術提案の不履行を認める場合、業務成績評定点を減ずる等の措置を行うものとする。18 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。1令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務特記仕様書1.適用範囲本業務は、契約書及び「令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。2.業務の目的本業務は、都市再生機構が建設するUR賃貸住宅の設計及び積算品質向上に資する為、電気設備設計指針の改定等に関する資料作成を行うことを目的とする。3.用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2.用語の定義に定めるところによる。4.業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和4年2月28日までとする。5.業務の内容① 電気設備設計指針改定等に関する資料作成・ZEHに関する資料作成・避雷器(SPD)に関する資料作成・防犯カメラ録画装置に関する資料作成② 機構賃貸住宅の電気設備における非接触・リモート型への改修方法等に関する整理③ 共同住宅における電気設備の技術動向に関する資料作成④ 「機構賃貸住宅のインターネット対応(機構HP 掲載)」における各方式の概略図・構成等の見直しに係る資料作成⑤ 設備工事(新規)の資産計上登録に関する業務マニュアル等の作成本業務内容の詳細については、別紙1による。

6 機密保持本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、調査職員の指示があった場合においては、調査職員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。この際の事務所及び什器使用料は無償とする。(1) 各種プロジェクトに係る設計・技術情報7.交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により調査職員が求めた場合は、発注者が負担するものとし、その負担方法等は調査職員と受注者が協議等を行い定めるものとする。28.貸与品等1)業務請負契約書第10条第1項に定める貸与品等は以下のものとする。品名 数量 引渡場所 引渡時期電気設備設計指針(令和元年度版) 1 設計部電気設備課 R3.9電気設備設計指針の解説(令和元年度版) 1 設計部電気設備課 R3.9共同住宅における雷サージ保護装置(SPD)を用いた内部設備の雷害対策手法に関する研究1 設計部電気設備課 R3.9電気設備工事の資産計上登録に係る手順書 1 設計部電気設備課 R3.92)受注者は、貸与品等についてその受払状況を記録した帳簿を備え、常にその管理状況を明らかにしておかなければならない。また、業務完了後、貸与品等に帳簿を添付して発注者に返納するものとする。3)貸与品等について必要がない場合は申し出るものとする。本部が所有する資料を必要とする場合は、調査職員と協議すること。9.機材等本特記仕様になき業務に使用する機材の搬入にあたっては、調査職員の立会い、確認を要するものとする。10.物品の購入本特記仕様書になき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合、書面により調査職員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。11. 管理技術者1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、調査職員に提出すること。2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び 8 貸与品等に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。3)管理技術者は、調査職員との打合せを業務進捗状況によるが、1回/月程度実施するものとする。4)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。5)担当技術者が、調査職員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、調査職員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。12.業務の連絡、協議等1)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。32)受注者は、調査職員と業務の処理に係わる連絡、協議等を行った場合はその都度書面(業務打合せ記録(A4判))を作成し、調査職員に提出しなければならない。13.検査業務が完了したときは14.成果物及び15.業務完了手続きに示す関係書類を提出し、専門分野の管理技術者又は担当技術者が立会いのうえ検査を受けなければならない。14.成果物本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。成果物は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。(1)業務実施計画書(1部)(2)業務処理結果報告書(1部)(3)別紙1に示す成果物一式(1部)(4)連絡、協議等の記録簿(1部)15.業務完了手続き業務完了後、速やかに次の書類を調査職員に各3部提出すること。(1)完了届(2)納品書(3)引渡書(4)完了払請求書16.業務成績評定本業務は業務成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。

2)報告書の作成 上記資料に基づき、UR賃貸住宅のZEH化に係る汎用設計を例とした設計図作成及びコスト検証を行う。

1)関連資料等収集及び設計基準等見直し案の作成UR賃貸住宅への避雷器(SPD)導入に向けた基礎資料として、事例収集及び過年度に実施した「集合住宅における雷サージ保護装置(SPD)を用いた内部設備の雷害対策手法に関する研究」を基に設計基準等の見直し案の作成を行う。

2)報告書の作成 上記業務を基に、汎用設計等にてUR賃貸住宅に導入する場合のコスト検証を行い、項目別に対応方策を作成する。

1-3)防犯カメラ録画装置に関する資料作成防犯カメラ録画装置に関する資料作成1)関連資料等収集及び設計基準等見直し案の作成・収集等整理資料一式、改定案及び電子データ(元データ、MSワード・エクセル形式、PDF形式)UR賃貸住宅に適する防犯カメラ録画装置における録画レート、解像度等の設定について、民間等の事例収集及びメーカーヒアリングを行い、基礎資料としての整理・設計基準等の見直し案の作成を行う。

2.機構賃貸住宅の電気設備における非接触・リモート型への改修方法等に関する整理1)関連資料等収集及び整理以下に係る情報収集、条件等の整理を行う。

・インターホン・オートロックと連動したエレベーター管制運転(新築・既存)に係る情報収集、導入するための条件等の整理・住戸用自動火災報知設備(既存)を遠隔点検化するための手順、条件等の整理2)報告書の作成 上記業務を基に、UR賃貸住宅に導入する場合の対応方策を作成するとともにコスト検証を行う。

1)関連資料等収集及び整理最新の分譲・賃貸集合住宅における設備グレート、非接触・リモート型の技術動向についての事例収集及び事業者へのヒアリングを行い、基礎資料として整理する。

2)報告書の作成 上記業務を基に、UR賃貸住宅に導入する場合のコスト検証を行い、商品性、収益性等の視点で評価し、項目別に対応方策を作成する。

4.「機構賃貸住宅のインターネット対応(機構HP 掲載)」における各方式の概略図・構成等の見直しに係る資料作成1)関連資料等収集及び整理「賃貸住宅のインターネット対応について(機構HP)」に対しての改善点を洗い出し、掲載すべき内容について整理する。

各インターネット方式(FTTH、VDSL、住棟内LAN、CATV)の概略図・構成等の掲載方法について、事例収集を行う。

2)HPの改定案作成 上記業務に基づき、各インターネット方式の概略図及び掲載内容を検討し、「賃貸住宅のインターネット対応について(機構HP)」の改定案を作成する。

なお、掲載案は「インターネット接続環境の整備(機構HP)」と併せて検討することとし、概略図等を統一して用いることも可とする。

1)関連資料等収集及び整理「インターネット接続環境の整備(機構HP)」に対しての改善点を洗い出し、掲載すべき内容について整理する。

各インターネット方式(FTTH、VDSL、住棟内LAN、CATV)の概略図・構成等の掲載方法について、事例収集を行う。

2)HPの改定案作成及びHP更新上記業務に基づき、各インターネット方式の概略図及び掲載内容を検討し、「インターネット接続環境の整備(機構HP)」の改定案を作成し、機構HPの更新作業までを実施する。

なお、改定案は「賃貸住宅のインターネット対応について(機構HP)」と併せて検討することとし、概略図等を統一して用いることも可とする。

※HP更新はURのシステム(CMS(Content Management System)…WebRelease2)による。

5.設備工事(新規)の資産計上登録に関する業務マニュアル等の作成1)作業上の課題等整理 令和3年度に管理開始する物件を対象として積算内訳書取込ツールによる資産の分類作業を行い、作業上の運用やシステムに対する課題等を整理する。

2)業務マニュアルの整備過年度作成した手順書について、上記業務に基づく追補及び機構が指示する内容の追加を行い、業務マニュアルとして整備する。

別紙 1令和3年度電気設備設計指針改定等に関する資料作成業務 業務内容 詳細仕様一覧 本業務の詳細について、以下の一覧に示す。

項 目「インターネット接続環境の整備(機構HP)」の改定に係る情報収集・整理及びHP改定案の作成及びHP更新《対象HP》https://www.ur-net.go.jp/rd_portal/architec/safety/safety_j06.html・収集資料一式・HPの見直しに係る資料一式(概略図・掲載内容等検討資料)・HPの改定案・上記の電子データ一式 (元データ、MSワード、パワーポイント、PDF形式)1-1)ZEHに関する資料作成・整理資料一式及び電子データ(元データ、MSワード・エクセル形式、CAD、PDF形式)・報告書及び電子データ(MSワード形式)1-2)避雷器(SPD)に関する資料作成避雷器(SPD)に関する資料作成・条件等整理資料一式及び電子データ(元データ、MSワード・エクセル形式、CAD、PDF形式)・報告書及び電子データ(MSワード形式)機構賃貸住宅の電気設備における非接触・リモート型への対応に係る情報取集・整理・条件等整理資料一式及び電子データ(元データ、MSワード・エクセル形式、CAD、PDF形式)・報告書及び電子データ(MSワード形式)3. 共同住宅における電気設備の技術動向に関する資料作成共同住宅における設備グレードの情報収集・コスト検証・収集資料一式及び電子データ(元データ及びPDF形式)・報告書及び電子データ(MSワード形式)設備工事(新規)の資産計上登録に関する業務マニュアル等の作成・課題等整理資料一式、業務マニュアル及び電子データ(元データ、MSワード・エクセル形式、PDF形式)「賃貸住宅のインターネット対応について(機構HP)」の改定に係る情報収集・整理及びHP改定案の作成《対象HP》https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/kyojyusha/it/it.html・収集資料一式・HPの見直しに係る資料一式(概略図・掲載内容等検討資料)・HPの改定案・上記の電子データ一式 (元データ、MSワード、パワーポイント、PDF形式)7補足説明事項 成果物 (1)主な成果物の内容は上記表記載のとおり (2)成果物作成における注意点は以下のとおり・成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。

・ ・ ・引渡し前に成果物及びデータの提出及び作成方法等について、調査職員と協議する。

上記内容の検討作業においての付随する作業等については以下の通り。

・検討打合せの実施(3週に1回程度とする)・議論用資料の作成(検討資料のとりまとめ及び要点整理など)項目別に成果物をまとめて、目次、見出し等をつけてわかりやすくファイリングし、背表紙に業務名称を記載して報告書として提出する。

データは、成果物があるものはその順序と同じとして、DVD又はCDにPDFデータで1つ作成し、かつ、データ作成したオリジナルデータでも同様なものを作成して提出する。