入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務 (令和3年8月5日)
公示日または更新日2021 年 8 月 5 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2021 年 8 月 5 日

公告内容

1手続開始の掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部「UR 鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和3年8月5日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 田島 満信東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1)業 務 名 UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務(2)業務内容 主な業務内容は以下のとおりである。1) 解説編(素案)の作成過年度に策定した UR 鉄筋コンクリート構造設計指針(案)(以下「構造設計指針(案)」という)の解説編(素案)を作成する。2) 解説編の策定アドバイザー委員等へのヒアリング等を踏まえ、機構職員及び設計者が実務に当たって活用するための解説編を作成する。3) 試設計図書の作成①既往の汎用設計(11階建、7スパン住棟)のバリエーションタイプとしてセットバック住棟1タイプ、ピロティ住棟2タイプの構造設計を行い、構造図・構造計算書を作成する②既往の汎用設計と各バリエーションタイプの設計結果について、比較検討を行い設計上の留意点等をまとめる。4) 「構造設計指針(案)」修正案の作成5) 検討WGの設置運営なお、本業務はアドバイザー委員(学識経験者等1・2名程度)の技術的意見を適切に取り入れながら進める。受注者はアドバイザー委員の選定(監督員と協議の上、決定する)、委員費用負担、打ち合わせに要する会議の確保を行うものとする。その他、議事録の作成、必要な技術資料の収集・整理を行う。(3)業務の詳細な説明本業務の業務詳細は、別添「UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務 共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)及び「UR 鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務 特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)のとおり。(4)成果物成果物は、特記仕様書11のとおりである。(5)履行期間以下のとおり予定している。契約締結日の翌日から令和5年2月24日まで2(6)本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所提出期間:7(1) ①の提出期間に同じ。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話03-5323-4782提出部数:2部(1部押印し返却します。)4 競争参加資格(1)次の①から④に掲げる資格を満たしている単体企業であること。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「調査」または「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずるものでないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(https://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf)(2)平成23年度以降に受注し完了した、A業務:「鉄筋コンクリート造共同住宅の構造設計指針類作成業務」又はB業務:「鉄筋コンクリート造建物の構造設計業務(耐震診断・耐震改修を含む)」を1件以上有すること。(3)以下の①、②に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。① 一級建築士資格を取得後5年以上の実務経験があり、(2)に示す業務に従事したことが1件以上ある者。② 恒常的な雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。(4)本業務における再委託については、共通仕様書17再委託によるものとする。(5)上記(1)から(4)に定める者の他、掲示文兼入札説明書等に定める事項に違反する者でないこと。5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数及び技術点の満点は60点とする。① 申請者(企業)の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)3技術点=(①、②に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)なお、入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に 10 分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実度」を1(100%)とする。2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格点は30点とし、価格評価点の最高点数は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。

(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「申請者(企業)の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」、「技術提案の履行確実性」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点技術点判断基準申請者(企業)の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(別記様式-2)平成23年度以降に完了したA業務又はB業務等の実績(再委託による業務の実績を含む)を以下の順位で評価する。記載する業務は2件までとする。① A業務(*1)の実績が2件以上ある者。② A業務(*1)の実績が1件以上ある者。③ B業務(*2)の実績が1件以上ある者。① 10② 5③ 04企業独自の取り組み(別記様式-3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1・次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第 120 号)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27 年法律第 64 号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300 人以下の事業主に限る。)をいう。※2次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号)第13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和 45 年法律第 8 号)第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(別記様式-4)平成23年度以降に受注し、完了したA業務又はB業務等の実績(再委託による業務の実績を含む)を以下の順位で評価する。記載する業務は2件までとする。①構造設計一級建築士を取得かつ一級建築士取得後10年以上の構造に係る実務経験がある者で、平成23年度以降にA業務(*1)に従事した経験が2件ある者②構造設計一級建築士を取得かつ一級建築士取得後5年以上の構造に係る実務経験がある者で、平成23年度以降にA業務(*1)に従事した経験が2件ある者③一級建築士取得後5年以上の実務経験がある者で、平成23年度以降にA業務(*1)又はB業務(*2)に従事した経験がある者① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(別記様式-8)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。0~10実施体制(別記様式-8)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。0~10評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(別記様式-9)評価テーマ:「構造設計指針(案)に対する解説編を作成するためのプロセス及び配慮事項」上記テーマについて、的確性(与条件との整合性が取れているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けされており説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。0~20*1 A業務とは、「鉄筋コンクリート造共同住宅の構造設計指針類作成業務」*2 B業務とは、「鉄筋コンクリート造建物の構造設計業務(耐震診断・耐震改修を含む)」(4)本業務に関する積算基準閲覧場所:下記6(1)に同じ。閲覧期間:入札日の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 4 時5まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。(5)技術提案の履行確実性別紙1の3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(6)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙1の3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別紙1の3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由がない遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(7)履行確実性に関するヒアリング(別紙1~4参照)入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。

3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記 10 の開札の後、別途行う。提出を求めることとなる資料は、別紙1の2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者を合わせ、最大で3名以内とする。6 担当支社等(1)申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部設計部 技術支援課 電話:03-5323-2587(2)入札、契約及び令和3・4年度の競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部 首都圏入札課 電話:03-5323-25887 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本賃貸住宅本部長(以下、「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)①、③、④(2)、(3)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。6この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和3年8月5日(木)から令和3年8月 20 日(金)までの土曜日及び日曜日を除く毎日午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 問い合わせ先:6(2)に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は、「別記様式-1『申請書』(押印済みのもの)をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること。

【電子入札システムによる申請の場合は不要】競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(作成者) 担当部署氏 名電話番号ファクシミリ番号令和3年8月5日付けで公告のありました「UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務」に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第 331 条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。13(別記様式-2)企業の平成23年度以降に完了のA業務又はB業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名住 所電話番号業務の概要※2※1 業務分類には、入札説明書5(3)に示す「A業務」、「B業務」のいずれかを記載する。別記様式-4に記載した予定管理技術者のA業務又はB業務の実績を重複して記載できる。※2 業務の概要は、入札説明書5(3)に示す「A業務」、「B業務」のうち、「A業務」を優先して2件まで記載すること。記入に際し、1件あたり本様式1枚とし、2件ある場合は本様式をコピーして作成すること。また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。・当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分)の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務がA業務又はB業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))。14(別記様式-3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3.若者雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかに該当すれば適合とします。15(別記様式-4)予定管理技術者の経歴、平成23年度以降に完了のA業務又はB業務の実績予定管理技術者氏名:現所属・役職:構造設計一級建築士又は一級建築士※1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月A業務又はB業務の実績業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名、住所、電話番号:業務の概要※3:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関名、住所、電話番号:業務の概要※3:※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。※2 業務分類には、入札説明書5(3)に示す「A業務」、「B業務」のいずれかを記載する。※3 業務の概要は、入札説明書5(3)に示す「A業務」、「B業務」に関して、自ら従事した実績のうち「A業務」を優先して2件まで記載すること。記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。・当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分)の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務がA業務又はB業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))。16(別記様式-5)業務実施体制(1)建築(構造) 氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人注:氏名にはふりがなをふること。業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注:業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。)。17(別記様式-6)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1: 別記様式-5に記載する業務実施体制の補足資料として、作成すること。18(別記様式-7)本業務の拠点住所電話番号ファクシミリ番号会社名役職名 代表者氏名19(別記様式-8)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の想定される業務経験等(例:一級建築士取得後の実務経験○年等)を加味し作成すること。20(別記様式-9)評価テーマに対する技術提案評価テーマ:「構造設計指針(案)に対する解説編を作成するためのプロセス及び配慮事項」注:提案は、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。文章を補完するための資料(概念図、出典の明示できる図表、既往成果等)を添付することができる。21履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。

<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行したA業務又はB業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1)技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2)履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3)審査の目安は、次のとおりとする。① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。別紙122業種区分 ① ② ③ ④測量業務 直接測量費の額 測量調査比の額 諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額-建築関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に 10分の6を乗じて得た額土木関係の建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額一般調査 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額諸経費の額に 10分の4を乗じて得た額地質調査業務 直接調査費の額 間接経費の額に10 分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の7.5 を乗じて得た額諸経費の額に額に10分の4を乗じて得た額補償関係建設コンサルタント業務直接人件費の額 直接経費の額 その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。③ 品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)23照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。

※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④ 再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上24別紙2履行確実性の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。ヒアリング項目 内容 有無のチェック① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。直接人件費、直接経費、技術経費、諸経費等が必要額を確保しているか。有無② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。配置予定技術者の人工が適正であるか。有無③ 品質管理体制が確保されているか。照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。照査予定技術者の人工は適切であるか。有無④ 再委託先への支払いは適切か。再委託業務内容を再委託先が確認しているか。有無(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(作成者) 担当部署氏 名電話番号ファクシミリ番号25履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。

(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行したA業務又はB業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。別紙326様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。

(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)274 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行したA業務又はB業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行したA業務又はB業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯ 再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯ 配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面28別紙4履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行したA業務又はB業務の名称2930313233343536373839

1UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務共通仕様書1 適用範囲(1)「UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務 共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する「UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2)共通仕様書、「UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務 特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。(3)業務については、別記「特記仕様書」によるものとする。2 履行期間契約締結日の翌日より令和5年2月24日までとする。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(2) 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第 20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(4)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。(5)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。(6)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(7)契約書とは、業務請負契約書をいう。(8)設計図書とは、掲示文兼入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(9)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(10)掲示文兼入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(13)質問回答書とは、掲示文兼入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(14)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(15)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(16)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。(17)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(18)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(19)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(20)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。2(21)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(22)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(23)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(24)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(25)検査とは、業務請負契約書第20条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。5 監督員(1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第7条第2項に規定した事項である。(2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり管理技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の掲示文兼入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。

ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。39 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。(2)管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。10 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。11 業務に必要な資料の取扱い(1) 一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。14 検査(1) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。(2) 発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。4(3) 検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。① 引渡書② 完了払請求書16 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1) 本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第4条第2項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。構造関連の調査検討業務に関する再委託再委託不可の内容 主たる業務① 調査検討業務における総合的企画、業務遂行管理及び技術的判断② 分析業務における手法の決定及び技術的判断あらかじめ承諾を得て再委託できる業務上記及び下記に規定する以外の業務特に承諾を要しない業務 補助的な業務[例]・コピー、ワープロ、印刷、製本、・計算処理、トレース、資料整理記載のない内容を再委託する場合はその作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。(2) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。

また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。18 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。520 個人情報の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項第1条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。一 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。二 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。三 取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。四 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。以 上6様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第8条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第8条に基づき通知します。契約件名:UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務記氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)7様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿受託者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。以 上8UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び「UR鉄筋コンクリート構造設計指針解説編等作成業務 共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、本特記仕様書に基づき実施しなければならない。2 業務の目的UR鉄筋コンクリート構造設計指針(案)の解説編及び試設計図書の作成を行う。3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書3用語の定義に定めるところによる。4 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和5年2月24日までとする。5 業務の内容本業務の内容は、以下のとおり。(1) 解説編(素案)の作成過年度に策定したUR鉄筋コンクリート構造設計指針(案)(以下「構造設計指針(案)」という)の解説編(素案)を作成する。(2) 解説編の策定アドバイザー委員等へのヒアリング等を踏まえ、機構職員及び設計者が実務に当たって活用するための解説編を作成する。(3) 試設計図書の作成①既往の汎用設計(11階建、7スパン住棟)のバリエーションタイプとしてセットバック住棟1タイプ、ピロティ住棟2タイプの構造設計を行い、構造図・構造計算書を作成する②既往の汎用設計と各バリエーションタイプの設計結果について、比較検討を行い設計上の留意点等をまとめる。(4) 「構造設計指針(案)」修正案の作成(5) 検討WGの設置運営なお、本業務はアドバイザー委員(学識経験者等1・2名程度)の技術的意見を適切に取り入れながら進める。受注者はアドバイザー委員の選定(監督員と協議の上、決定する)、委員費用負担、打ち合わせに要する会議室の確保を行うものとする。その他、議事録の作成、必要な技術資料の収集・整理を行う。6 機密保持本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。この際の事務所及び什器使用料は無償とする。7 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により監督員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。8 貸与品等別記9機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。9 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、請負者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。10 管理技術者管理技術者は、共通仕様書 7管理技術者 に基づき業務を実施するほか、監督員との打合せを1回/月程度実施するものとする。11 成果物本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。(1)本業務にかかる報告書一式(A4判) 2部(2)上記に関する原稿一式及び電子データ(CD又はDVD) 1式(電子データはオリジナルデータ及びPDFデータ)※1:成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、監督員と協議すること。※2:成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成 12 年法律第100号)に適合すること。12 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等のうえ実施するものとする。以 上