入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務(その2) (令和4年8月16日)
公示日または更新日2022 年 8 月 16 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 8 月 16 日

公告内容

一般競争入札の実施に係る掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】(総合評価方式による契約方式)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部のUR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務(その2)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて、技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和4年8月16日(火)2 発注者・掲示責任者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿6‐5‐13 業務概要(1) 業務名 UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務(その2)(以下「本業務」という。)(2) 業務内容① 魅力的な遊びを展開する手法及び配慮事項の整理② 根拠に基づいた遊び場の具現化手法の検討③ 運営等で実施可能な遊び場の検証④ 魅力的な遊び場づくりに資する広報検討及び広報資料作成・実施(3) 業務の詳細な説明本業務の業務内容は別添「UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。)及び「UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。)のとおり。(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和5年7月31日(月)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6③の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「土木設計」または「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3) 平成24年度以降に受注し、完了した以下に記載する「同種業務」又は「類似業務」において1件以上の実績(再委託による業務の実績を含む)を有すること。同種業務:遊び場や屋外空間の利活用に関する調査業務類似業務:屋外空間に係る基本計画、基本設計又は調査業務(4) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。① 下記のいずれかの資格等を有する者。1) 技術士(総合技術監理部門、建設部門又は環境部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っているもの。2) RLA(登録ランドスケープアーキテクト)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けているもの。3) RCCM(造園部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けているもの。4) 一級建築士取得後3年以上の実務経験がある者。② 下記の経験を有する者平成 24 年度以降に完了した上記(3)に示すいずれかの業務において、1件以上に従事した経験を有していること。③ 恒常的な雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。・企業の経験及び能力・予定管理技術者の経験及び能力・実施方針・評価テーマに関する技術提案・技術提案の履行確実性なお、入札参加者全者の入札価格が調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額をいう。)以上の場合は、上記「技術点」の算式中、「履行確実性度」を1(100%)とする。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。

評価項目評価の着目点 評価点 判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(別記様式 2)平成 24年度以降に受注し完了した同種又は類似業務の実績(再委託による業務の実績を含む)を以下の順位で評価する。記載する業務は2件までとする。①同種業務(※1)の実績が2件ある。② 同種業務(※1)の実績が1件ある。③類似業務(※2)の実績が1件以上ある。① 10② 5③ 0企業独自の取組み(別記様式 2-2)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※3・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※4・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※5① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれかの認定も受けていない。① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(別記様式 4)平成 24年度以降に完了した同種又は類似業務に従事した経験 (再委託による業務を含む)を以下の順位で評価する。

この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(8) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(9) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長 相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(10) 落札者(再委託等をする場合は当該受託者等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。再委託等をする場合は、落札者は当該受託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。(11) 落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(12) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。以 上別記様式1(用紙A4)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和4年8月16日付で公告のありました「UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務(その2)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。

記1 掲示文兼入札説明書7(4)①に定める登録状況を記載した書面2 掲示文兼入札説明書7(4)②に定める企業の経験及び能力の状況を記載した書面3 掲示文兼入札説明書7(4)③に定める企業の独自の取組みを記載した書面4 掲示文兼入札説明書7(4)④に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面5 掲示文兼入札説明書7(4)⑤に定める実施方針を記載した書面6 掲示文兼入札説明書7(4)⑥に定める評価テーマに関する技術提案を記載した書面7 掲示文兼入札説明書7(4)⑦に定める契約書の写し〔契約書の写しの提出を求める場合のみ〕注) なお、紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。【電子入札システムによる申請の場合は不要】別記様式 2企業の平成24年度以降に完了した実績①業務分類業務名TECRIS登録番号発注者発注者受注形態契約金額履行期間担当部局業務の概要※3②業務分類業務名TECRIS登録番号発注者発注者受注形態契約金額履行期間担当部局業務の概要※3・2件まで記載することができるが、同種業務を優先して記入してください。・実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書の写しを提出してください。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、その写し及び仕様書の写しを添付し、契約書の写しの提出は必要としない。・業務実績が同種業務または類似業務に該当することを証明できる仕様書や契約書等の資料を添付してください。(様式2-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式2-3の様式を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん」の認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】(様式2-3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要綱」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】別記様式 4配置予定管理技術者の資格要件等氏 名所属・役職保有資格(登録番号: 取得年月日: )・保有資格を証明する資料の写しを添付してください。・継続的な雇用を証明する資料を添付してください。配置予定管理技術者の平成24年度以降に完了した業務の従事経験①業務分類業務名立場役割発注者発注者受注形態契約金額履行期間担当部局業務の概要②業務分類業務名立場役割発注者発注者受注形態契約金額履行期間担当部局業務の概要・2件まで記載することができるが、同種業務を優先して記入してください。・実績として記載した業務に係る契約書、仕様書の写し及び予定管理技術者の当該業務への従事経験を証明できる書類を提出してください。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、その写し及び仕様書の写しを添付し、契約書の写しの提出は必要としない。

別記様式 5・業務の実施方針会社名:業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度)注意:A4判1枚以内で簡潔に記述すること。別記様式 6・業務の実施体制会社名:実施計画書、工程計画年月 令和4年度 要員数 備考業務区分月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月※1 業務全体について、作業の具体的な手順を記載する。なお、「業務区分」とは、具体的な作業区分である。※2 業務区分ごとに線表で工程を表示し、作業要員(換算人数)の概数(予定)を記入する。業務実施体制(業務実施手順フロー、品質確保の為の履行体制、人員確保及びバックアップ体制等、)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の業務経験等、専門技術者の配置等(資格、実務経験年数、経験業務等)を加味し作成すること。(例、RLA、樹木医、植栽基盤診断士、造園施工管理技士等)。※ 2項目について、A4判1枚以内で簡潔に記述すること。別記様式 7・予定担当技術者の資格、業務経験等N o保有資格 業務経験等注:別記様式 6に記載する実施体制の補足資料として、作成すること。別記様式 8会社名:・ 評価テーマに対する技術提案技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ「UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり及び幼児期の基本動作に基づく実例の調査、設計監修の手法」※背景・課題と目的、基本的な考え方、視点・着眼点、効果発揮の為の実現手法と内容、業務遂行の留意点・配慮事項、その他工夫等を具体的に提案して下さい。(イメージ写真やイメージスケッチ添付可)記載にあたっては、A4判1枚とする。

1UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務(その2)共通仕様書1 適用範囲(1)「UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務(その2)共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する「UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2)共通仕様書、「UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり業務(その2)特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。(3)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。2 履行期間契約締結日の翌日から令和5年7月31日までとする。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1) 発注者とは、独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部をいう。(2) 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3) 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(4) 管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。(5) 担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。(6) 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(7) 契約書とは、業務請負契約書をいう。(8) 設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(9) 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(10)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(13)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(14)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。2(15)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(16)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。(17)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(18)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(19)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(20)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(21)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、受注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(22)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(23)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(24)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(25)検査とは、業務請負契約書第 20 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。5 監督員(1) 契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第7条第2項に規定した事項である。(2) 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。3(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。

ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。9 打合せ等(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。(2) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。10 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。11 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。4(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。14 検査(1) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。① 引渡書② 完了払請求書16 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第 4 条第 2 項に基づき、様式-2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。再委託不可の内容①業務の総合調整マネジメント②業務の中核となる成果資料の作成5③打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務上記及び以下に規定する以外の業務特に承諾を要しない業務補助的な業務[例]・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・ 計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・ データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。(2) 受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。18 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。20 個人情報の取扱い個人情報等の保護に関する特約条項第1条に定める個人情報等の保管場所、取扱場所、及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。一 保管場所は受注者事務所内とし、施錠できる場所に保管する。二 取扱場所は受注者事務所内とし、取扱終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。三 取扱場所から持ち出す場合は、事前に担当職員の了解を得、保管場所に返却後はその旨を報告する。四 原則として携帯電話に業務に係る個人情報を登録しない。以 上6様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第8条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第8条に基づき通知します。

契約件名:「UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務(その2)」記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3に変更がある場合は、新たに様式-3を作成して提出すること。※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。7様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也 殿受注者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。以 上8UR賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務(その2)特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び UR 賃貸住宅における魅力的な遊び場づくり検討業務(その2)共通仕様書(以下、「共通仕様書」という。)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。2 業務目的UR都市機構(以下、UR)では、昭和30年代から現在に至るまで約60年にわたり賃貸住宅を供給するとともに、プレイロット等の子供達の遊び場も提供してきたが、昨今の遊びにまつわる環境の変化等により、低利用のプレイロットが散見されるようになり、屋外空間の活力低下が課題となっている。本業務は、UR 賃貸住宅の屋外空間について、自由で多様な遊びの機会を提供し子供の健全な発達とミクストコミュニティ形成に寄与する場とするための手法を検討し具現化することを目的とする。検討・具現化にあたっては、UR賃貸住宅の様々なシーンでの展開を図るため、新築や改修等の工事で実現する遊び場(ハード整備)と運営等で実現する遊び場(ソフト整備)の双方から行う。また、持続的に多世代が活動できる魅力的な遊び場とするため、居住者と遊び環境の良好な関係構築の助けとなる広報検討及び広報を実施する。3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書2.用語の定義に定めるところによる。4 業務の履行期間本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和5年7月31日までとする。5 業務内容(1)遊び場として利用されている屋外空間(UR賃貸住宅及びその他民間施設等)に係る調査・利用状況(利用者数、利用者属性、利用内容等。36種類の基本的な動きの出現状況等を含む)・管理状況(利用ルール、管理態勢、運営及び安全に関する課題等)※ インターネット等による事前調査30箇所、現地視察及び管理者ヒアリングを含む詳細調査7箇所程度を想定(首都圏4箇所、他エリア3箇所を想定)(2)関連団体ヒアリングURの進める遊び場づくりの考え方について、遊びや子供に関連する団体を対象にヒアリング及び意見交換を実施。(2団体程度を想定)(3)設計監修団地環境整備工事等の実施設計発注予定の団地を対象とした屋外空間(遊び場として整備する部分)の設計監修(首都圏2団地、打合せ各3回程度、説明資料各5枚程度を想定)(4)魅力的な遊び場づくりに資する広報検討及び広報資料作成・実施・居住者と遊び環境の良好な関係を構築するための情報発信方法の検討及び広報の実施9※居住者への段階的な情報発信、情報発信方法の検討※広報資料は配布用(A4パンフレット(二つ折)100部)、本業務成果の記載を想定(5)本業務における学識経験者の監修(1)~(4)の履行にあたっては、学識経験者の監修のもと実施すること。想定監修回数4回6 機密保持本業務の履行に際し、個人情報のほか、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。この際の事務所及び什器使用料は無償とする。・UR都市機構が提供するUR賃貸住宅に関する資料7 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により監督員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。8 貸与品等本業務の遂行に当たり、機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議の上で貸与する。9 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を請負者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、請負者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。10 提出成果物本業務における成果物は以下のとおりとする。なお、成果物は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。(1) 本業務にかかる報告書一式(A4判、製本)(下記内容を含む) 20部(2) 本業務にかかる報告書の概要版(パワーポイント、A4横、30枚程度) 1部(2)上記に関する原稿一式及び電子データ(CD又はDVD) 1式なお、電子データはオリジナルデータに加え、PDFデータも作成すること。成果物の引渡し前にデータ保存方法等について、監督員と協議すること。11 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等の上実施するものとする。以 上