入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】R04小平団地1-2号棟他15棟外壁修繕その他工事 (令和4年9月30日)
公示日または更新日2022 年 9 月 30 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 9 月 30 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書【総合評価方式・電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の以下3(1)に係る工事の入札等については、この掲示文兼入札説明書による。1 掲示日 令和4年9月30日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿6‐5‐13 工事概要等(1) 工事概要工事名R04 小平団地 1-2 号棟他 15 棟外壁修繕その他工事(以下、「本工事」という。)工事場所 東京都小平市喜平町3-1他工事内容① 建物概要1-2号棟 RC造 5階 50戸 、1-3号棟 RC造 5階 50戸1-4号棟 RC造 5階 50戸 、2-1号棟 RC造 5階 50戸2-2号棟 RC造 5階 50戸 、2-3号棟 RC造 5階 50戸2-4号棟 RC造 5階 50戸 、2-14号棟 RC造 5階 10戸2-15号棟 RC造 5階 10戸 、2-16号棟 RC造 5階 10戸2-17号棟 RC造 5階 10戸 、2-18号棟 RC造 5階 10戸3-14号棟 RC造 5階 30戸 、3-15号棟 RC造 5階 30戸3-16号棟 RC造 5階 30戸 、3-17号棟 RC造 5階 40戸計16棟530戸+トランク倉庫+駐輪場② 工事概要・外壁修繕、塗装工事・鉄部塗装工事・バルコニー床修繕工事・階段床修繕工事・エントランス改修工事・部品、その他工事・耐震改修工事(1-2号棟、1-3号棟、1-4号棟、2-1号棟、2-2号棟、2-3号棟、2-4号棟)詳細は別途設計図書のとおり。工期当初設定工期:令和4年12月16日から令和5年6月8日まで(予定)工事着工期限日:令和5年2月6日実工事期間:165日※ 実工事期間には準備工事を含む。工事着工日の設定による日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「祝日」という。)の増減は考慮しない。※ 本工事の工事着工日については、工事着工期限日までの間で落札者が選択できることとする。※ 落札者は、契約締結日前に工事着工日通知書を機構に提出することとし、工事着工日から起算し上記実施工事期間を加えた工期を契約工期とする。なお、工事着工日から起算し、上記実工事期間を加えた工期が、8月12日から8月16日までを含む場合は5日を、12月29日から1月7日までを含む場合は10日を加算した工期を契約期間とする。本工事の当初設定工期は、12月29日から1月7日を含む為、実工事期間に10日を加算している。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。2※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。(2) 工事の実施形態以下に掲げる「対象」(□が黒塗り(■)となっている項目)の工事である。対象 内容総合評価(■対象/□対象外)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。評価に関する基準は、別紙2「総合評価要領」による。低入札業者参加制限(■対象/□対象外)本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。電子入札(■対象/□対象外)本工事は、申請書の提出(ただし、資料は持参又は郵送するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに6(1)へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)余裕期間制度(発注者指定方式)(□対象/■対象外)本工事は、余裕期間制度(発注者指定方式)よる契約方式(発注者が工事着工日を指定した工期に、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間を付した契約方式)の試行工事である。詳細は、別添1による。余裕期間制度(任意着手方式)(■対象/□対象外)本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日(工期の始期日をいう。)を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の試行工事である。詳細は、別添1による。余裕期間制度(フレックス方式)(□対象/■対象外)本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)の試行工事である。詳細は、別添1による。施工体制確認型(■対象/□対象外)本工事は、品質確保のための体制、その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式(以下、「施工体制確認型」という。)の試行工事である。施工能力評価型(■対象/□対象外)本工事は、入札参加者及び機構の発注事務手続きの効率化を図ることを目的とし、価格以外の要素のうち「施工計画」に係る提案を求めず、「企業の技術力」及び「配置予定技術者の実績」を重視して評価する方式(以下、「施工能力評価型」という。)の試行工事である。成績評定非評価型(□対象/■対象外)本工事は、価格以外の要素のうち、企業の実績及び配置予定技術者の実績の項目において、当機構における同種工事の成績評定点に代え、公共工事を発注する機関の同種工事の実績を評価する方式(以下、「成績評定非評価型」という。)の試行工事である。不落随契(□適用/■適用外)(適用)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がいないときは、直ちに又は別に日程を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積もり合わせを行うことがある。なお、見積もり合わせの執行回数は、原則として2回を限度とする。3対象 内容(適用外)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。追加技術者 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、主任技術者又は監理技術者と同等の資格要件を有し、安全、品質管理等を専任する技術者の追加配置を(■求める、□求めない)試行工事である。特例監理技術者 本工事は建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事である。

(3) 競争参加資格、入札手続きの期間等以下、本文中で参照する資格、期間等については別表のとおり。別表3 工事概要等(4)設計図面等の交付期間令和4年9月30日(金)から令和4年10月19日(水) の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。4 競争参加資格(2)業者登録 「保全建築」(9)建設業の許可地区:東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県及び茨城県内建設業許可:「建築一式工事」(10)同種工事等 <工種・分類:「外壁修繕・中低層」>平成24年度以降に完成した、元請けとしての「同種工事」1件または平成31年度以降に完了した「類似工事」3件の施工実績「同種工事」工事対象住戸数 50 戸以上かつ地上3階建以上の RC 造又は SRC造の居住中の共同住宅における外壁修繕工事※のうち、工事の請負金額が1件50,000千円以上(外壁修繕工事以外の工事を含む場合、当該工事に係る部分の工事の請負金額が1件 50,000 千円以上)の実績。「類似工事」工事対象住戸数 50 戸以上かつ地上3階建以上の RC 造又は SRC造の居住中の共同住宅における外壁修繕工事のうち、工事の請負金額が1件25,000千円以上(外壁修繕工事以外の工事を含む場合、当該工事に係る部分の工事の請負金額が1件 25,000 千円以上)の実績。※ 外壁修繕工事とは、住棟全体に係る、バルコニー、廊下、階段室、庇、玄関ドア、PS建具等共用部の壁、天井、床面に係る躯体等劣化部の補修、仕上げの改修、塗装、防水(屋根防水を除く)を行う工事。(11) 技術者 ① 資格要件一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 工事経験上記①の有資格者として、4(10)に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、以下イ及びロを満たすこと。イ 工事の着工(現場施工に着手する日)時点で上記①の資格を有していること。ロ 対象建築物の着工から完成までの全ての期間に従事していること。(13)低入札価格調 4(11)の①から④までを満たす専任の主任技術者又は監理技術者4査対象 と同等の資格要件を有し、安全、品質管理等を専任する技術者を1名以上追加配置できることとすることとし、追加配置する専任の技術者については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。なお、当該追加技術者を配置出来ない場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。5 設計業務等の受注者等(1)設計業務等の受注者株式会社 三梓設計事務所株式会社 岳建築設計事務所株式会社 日東設計事務所6 担当支社等(問合せ先)(1)一般競争参加資格の申請、入札方法等〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-4322(2)申請書及び資料等〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部工務課 電話03-5323-48877 競争参加資格の確認(1)一般競争参加資格の提出期間令和4年9月 30 日(金)から令和4年 10 月 12 日(水)の午前 10 時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。(2)申請書、資料の提出期間令和4年10月3日(月)から令和4年10月19日(水) の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。(6)競争参加資格通知令和4年11月17日(木)8 苦情申立て(1)苦情申立期限 令和4年11月25日(金)午後4時(2)説明回答期限 令和4年12月2日(金)まで10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1)質問書提出期間・場所電子入札システムにより提出すること。質問書様式は、別記4による。(電子入札システムによる場合も、エクセル形式にて提出する。)ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参し、次の場所に提出するものとする。① 提出期間:令和4年10月20日(木)から令和4年11月17日(木)の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、質問書を持参し、次の場所に提出するものとする。③ 提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第3課電話03-5323-4937(2)回答閲覧期間・場所電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、電子入札にて提出した場合も必ず閲覧すること。① 閲覧期間:令和4年11月25日(金)から令和4年12月6日(火)の午前10時から午後4時まで。(ただし、土曜日、日曜5日及び祝日並びに、正午から午後1時の間は除く)。② 閲覧場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部 閲覧コーナー11 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1) 入札日時 令和4年12月7日(水)午前10時から正午まで(予定)(2) 開札日時 令和4年12月8日(木)午前10時00分(予定)18 落札者の決定方法落札者の決定方法 別紙2「総合評価要領」のとおり。その他個別事項単価の時期本工事の積算に当たっては、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。工事費内訳書の閲覧(1) 閲覧の対象令和2年8月1日以降契約締結した東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部が発注した外壁修繕その他工事の工事費内訳書(2) 閲覧時間土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)(3) 閲覧場所東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部電話:03-5323-4929(4) 設計図面等の交付期間及び交付方法等① 交付期間 別表による。② 交付方法交付を希望する場合は、別紙1設計図面等交付申込書を上記①の期間に送信し申し込むこと。交付方法は、下記イ、ロから選択し、交付申込書の□を塗りつぶすこと。イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 機構内コピーセンターで有償印刷した設計図面と現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付※ ただし、どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。

※ 総務部首都圏入札課にてFAX受領後、購入申込書を当本部コピーセンター受託業者「株式会社ときわコピー」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等販売契約が成立するものとする。※ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに、設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。3営業日を過ぎて到着しない場合は、下記③総務部首都圏入札課に電話にて確認すること。※ 設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記ロの有償印刷を希望した場合には、代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。③ 申込先申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者:株式会社ときわコピーFAX :03‐5323‐4785(この番号は、総務部首都圏入札課のFAX番号)問い合わせ:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-25744 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)6第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について、別表に示す業者登録の認定を受けていること。また、本工事の入札に参加する者(定期受付の申請者を除く。)は、競争参加資格申請期間中に認定の申請を行い、開札日までに当機構東日本地区における令和3・4年度の一般競争参加資格において別表に示す業者登録の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により別表に示す業者登録の再認定を受けていること。)(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(8) 当機構東日本賃貸住宅本部(以下、「当本部」という。)又は(株)URコミュニティ(住まいセンターを含む。以下同じ。)が発注した東日本地区での工事成績について、申請書等の提出期限日前1年以内の期間に完成したのものにおいて 60 点未満のものがないこと。(通知されていないものを除く。)(9) 別表の地区のいずれかに別表の建設業許可を受けた本店、支店若しくは営業所があること、または、別表の地区のいずれかにおいて4(10)に示す年度以降に当機構(住まいセンターを含む。)が発注した、以下(10)の施工実績を有する者であること。(10) 別表に示す施工実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。)(11) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。ただし、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に該当する場合は、当該技術者は専任とすること。① 資格要件は別表による。② 工事経験は別表による。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(12) 当機構又は(株)URコミュニティが東日本地区で発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格をもって、令和2年4月以降に工事を契約し、工事成績評定に68点未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)で、当本部が発注した上記(2)の工事種別において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、調査基準価格を下回った価格で工事を契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(13) 低入札価格調査対象となった場合の追加配置技術者については別表のとおり。(14) 以下のいずれかについて届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務7・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務5 設計業務等の受注者等(1) 上記4(6)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、別表に掲げる者をいう。(2) 上記4(6)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者をいう。① 当該受注者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 担当支社等(1) 一般競争参加資格の申請、入札方法等について① 申請方法について当機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」② 問い合わせについて別表による。(2) 申請書及び資料等について別表による。

7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も以下(2)①の提出期間内に申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、競争に参加するためには、別表の提出期間内に、事前に一般競争参加資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。提出期間:別表に示す期間まで提出場所:電子入札システムによる場合は、上記6(1)に同じ。紙入札による場合は、原本を上記6(2)に同じ。② 資料(別記様式及び関連資料)の提出方法、期間及び場所提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。なお、提出予定日の別記2「書類作成の手引き」に示す営業日前までに、提出場所にその日時について連絡するものとする。(電子入札システムによる場合も持参又は郵送するものとする)提出期間:上記①に同じ。提出場所:上記6(2)に同じ。(3) 申請書は、別記様式1により作成すること。(4) 資料は、別記2「書類作成の手引き」に従い作成すること。実績については、掲示日の前日までに完成、引き渡しが完了していること。① 施工実績上記4(10)に掲げる資格があることを判断できる施工実績等を別記様式に記載すること。② 配置予定技術者上記4(11)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(以下、「配置予定技術者」という。)の資格等を別記様式に記載すること。8なお、配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。③ ISO、ワーク・ライフ・バランスの関連認定ISOの認定取得及び、ワーク・ライフ・バランスの適合状況を別記様式により提出すること。(価格競争の場合は不要。)④ 施工計画に係る資料を別記様式により提出すること。(価格競争または施工能力評価型の場合は不要。)⑤ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し等上記4(14)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを別記様式により提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には「元請適用除外誓約書」を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、以下に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険 料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(5) 機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認された場合、競争参加資格を認めない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は別表に示す日時に、電子入札システムにて通知する。(紙により申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。)(7) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 本部長は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はMicrosoft Word2019又はMicrosoft Excel2019以下で参照可能な形式、PDF形式若しくは画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。(自己解凍方式は指定しないものとする。)なお、電子入札システムにより入札を行う場合であっても、資料の提出は内容を説明できる者が持参又は郵送するものとする。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、以下の提出場所に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:別表による。② 提出場所:上記6(1)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出するものとする。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする(郵送又は電送によるものは受け付けない)。(2) 本部長は、説明を求められたときは、別表の期間までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙による説明要求の場合は紙)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中9する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 本部長は上記(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。

(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧により遅滞なく公表する。)9 再苦情申立て(1) 上記8(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(又は説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申し立てについては、入札監視委員会に審議を依頼する者とする。① 提出場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課 電話:03-5323-2990② 提出時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記(1)①に同じ。10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む。)に対する質問がある場合は、別表により提出すること。(2) 上記(1)の質問に対する回答別表による。11 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1) 入札の日時及び入札書の提出方法① 入札日時:別表による。② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記6(1)に持参すること。(郵送または電送によるものは受け付けない。)(2) 開札の日時及び場所① 日 時:別表による。② 場 所:東京都新宿区西新宿6‐5‐1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。13 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により上記6(1)に持参すること。郵送又は電送による提出は受け付けない。また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html)に公開している「入札書(電子入札10用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者 であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。15 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。工事費内訳書は電子入札システムにより提出することとし、入札書に 工事費内訳書ファイルを添付し、同時送付すること(ファイル容量が3MB を超える場合は入札書を電子入札システムで提出したうえで、工事費内訳書一式を下記提出先に持参すること)。なお、紙入札により入札に参加する場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて持参すること。① 提出日時:上記11(1)入札日時に同じ② 提出先 :上記6(1)に同じ(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、記載内容は別に示す記載方法を参考にして、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにすること。(工事費内訳書には、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。会社印及び代表者(又は代理人)印は電子入札システムにより提出する場合、省略できる。持参して提出する工事費内訳書の押印を省略する場合は、本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)を記載すること。)(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合( 未提出であると同視できる場合を含む。)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合または持参した内訳書に本件責任者・担当者・連絡先(電話番号)の記載がない場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。

)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 掲示文兼入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合11ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。16 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと。(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。)紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法別紙のとおり。なお、別表のただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別添2確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。19 支払条件前金払40%以内、中間前金払又は部分払(どちらか一方を選択)及び完成払。ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第34条第1項中「10 分の4」を「10 分の2」に、第5項中「10 分の4」を「10 分の2」に、「10 分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。20 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無21 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は資料に記載した配置予定の技術者を本工事に現場に専任で配置すること。なお、配置予定の技術者の変更は原則として認めない。(4) 落札者(下請負等をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(5) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等を参照)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(6) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権12利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(7) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(8) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

イ 当機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者(当機構 ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日 契約締結日の翌日から起算して72日以内(9) 本工事の履行にあたり、工事受注者は現場説明書を遵守すること。また、本工事は第三者による工事監理者を配置する。(10) 本工事について、以下の対応が発生する。① 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部工事発注担当職員及び監督員による「施工体制」、「施工状況」、「品質」、及び「下請けへの支払い条件(支払い内容の確認・書類提出を含む)」等に関して「着工前(着工会議等)」、「施工中(定例会議等)、「施工後」にヒアリングを実施する。② 上記①による問題点、是正点等が認められた場合は、発注担当職員又は監督員により適宜、是正指導を行う。(11) 電子入札システムの操作マニュアルは、UR都市機構入札・契約情報 電子入札のホームページにおいて公開している。(12) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク TEL 0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先 ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること13ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、上記6(1)へ連絡すること。(13) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(14) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参が混在する場合があるため、発注者から指示する。以 上14別紙1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計図面等交付申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名工事設計図面等の種類※どちらかの□を塗りつぶして下さい。□ 設計図面及び現場説明書等をCDによる無償交付で申し込む。□ 設計図面を紙による有償交付、現場説明書をCDによる無償交付で申し込む。申込者会 社 名住 所(送付先)〒 -担当部署名担当者氏名連絡先電話: - - メール:その他※ 図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までにお手元に到着する予定で発送いたします。(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱いとなりますのでご注意ください。)【申 込 先】 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者 株式会社ときわコピー【送 信 先】 FAX:03-5323-4785【問合わせ先】 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部 首都圏入札課 電話:03-5323-2574図面等の交付は、工事会社に限らせていただきます。15別紙2総合評価要領(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価のうち、「技術評価点」に関する評価基準並びに得点配分は、別記1「評価項目、評価基準及び得点配点等について」のとおりとする。(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目に係る提案について点数化し、「技術評価点」として最大20点を与える。(3) 落札者の決定方法① 入札参加者は「入札価格」と「企業の技術力」、「配置予定技術者の実績」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、「価格評価点」、「技術評価点」、「施工体制評価点」により算定する以下の数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。・ 評価値 = 価格評価点 + 技術評価点 + 施工体制評価点価格評価点 :100×(1‐入札価格/予定価格)技術評価点 :上記(2)による得点の合計(最大20点)施工体制評価点:下記(4) による得点の合計(最大30点)ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、当機構の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

なお、評価値の最も高い者が2者以上ある時は、くじ引きにより落札者となる者を決定する。(4) 施工体制評価について① 施工体制評価点の配点基準施工体制評価点は、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点基準は下表による。評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。15/15.0工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。5その他 0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。15/15.0 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、掲示文兼入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。5その他 0合計 /30.0なお、入札価格が調査基準価格未満(※1)の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確保の確実性を確認するため、追加で掲示文兼入札説明書に記載の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い施工体制評価点を決定する。様式等、詳細は対象者に別途連絡する。ⅰ 入札価格が調査基準価格(※1)未満かつ特別重点調査基準価格(※2)以上の場合は、16次に掲げる様式による資料を提出すること。・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①【様式1】・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②【様式2】・積算内訳書及び内訳書に対する明細書に示す各コスト縮減額の調書【様式3】・資材購入予定先一覧【様式6】・機械リース元一覧【様式7】・労務者の確保計画【様式8】・施工体制台帳【様式17】ⅱ 特別重点調査基準価格(※2)未満の場合は、次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。・上記ⅰの資料・下請予定業者等一覧表【様式4】・配置予定技術者名簿【様式5】・工種別労務者配置計画【様式9】・建設副産物等の搬出地【様式10】・建設副産物等の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書【様式11】・品質確保体制(品質管理のための人員体制)【様式12】・品質確保体制(品質管理計画書)【様式13】・品質確保体制(出来形管理計画書)【様式14】・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)【様式15】・安全衛生管理体制(点検計画)【様式16】※1 調査基準価格入札比較価格(予定価格に 100/110 を乗じて得た額をいう。)の 7.5/10 から 9.2/10の範囲内で、予定価格の算定金額における直接工事費の97%、共通仮設費の90%、現場管理費の90%、一般管理費の68%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。※2 特別重点調査基準価格予定価格の算定金額における直接工事費の 90%、共通仮設費の 80%、現場管理費の80%、一般管理費の30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。② 施工体制に関する審査施工体制の審査は施工体制の確認ヒアリング調書の他、入札価格により上記①ⅰ又はⅱにより審査を行う。別添3提出様式は入札時に交付するものとし、資料を含めた提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。施工体制の調査資料未提出の場合には、施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点(ただし、技術評価点が10点未満の場合は、技術評価点を0点)とする。③ 施工体制確認のヒアリングⅰ 調査基準価格以上の場合施工体制等の確認ヒアリング調書の提出により確認するものとする。ただし、入札参加者全てが調査基準価格以上で、且つ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情がない場合には、ヒアリングを省略し、即時に落札者を決定することがある。ⅱ 調査基準価格未満の場合確認ヒアリング調書及び上記①ⅰ又はⅱの資料提出の他、ヒアリング及び審査を実施する。17添付資料一覧通番 書類内容 添付の有無別記1 評価項目、評価基準及び得点配点等について ■有 / □無別記2 書類作成の手引き ■有 / □無別記様式1 競争参加資格確認申請書 ■有 / □無別記様式2 「同種工事等(企業・技術者)」に係る資料 ■有 / □無別記様式3 「配置予定技術者」に係る資料 ■有 / □無別記様式4 「企業の技術力(ISO・WLB)」に係る資料 ■有 / □無別記様式5 「施工計画」に係る資料 □有 / ■無別記様式6「社会保険加入」に係る資料(経営規模等評価結果通知書・元請適用除外誓約書等)■有 / □無別記3 施工計画等の履行に係る覚書 □有 / ■無別記4 質問書様式 ■有 / □無別添1 余裕期間制度による契約方式の試行に係る取扱要領 ■有 / □無別添2 確認書(低入札価格調査関係) ■有 / □無別添3 施工体制確認ヒアリング調書・追加資料等作成要領 ■有 / □無18別記1「評価項目、評価基準及び得点配点等について」 <施工能力評価型>分類評価項目 評価基準 配点 小計企業の技術力過去3ヶ年度(※1)の機構(※2)の東日本地区における同種工事の工事成績評定点の平均点70点以上 5点12点68点以上70点未満 3点65点以上68点未満 1点65点未満・実績なし 0点過去5ヶ年度の機構、URコミュニティ(※3)または公共(※4)の共同住宅に係る修繕工事(※5)の優秀工事施工業者表彰又は過去2年間の機構のその他の表彰(※6)表彰の実績あり 1点表彰の実績なし 0点ISO認証取得状況ISO9001又はISO14001の認証を取得済 1点認証を未取得 0点ワーク・ライフ・バランス関連認定制度女性活躍推進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定、又は若者雇用促進法に基づく認定を取得済1点認証を未取得 0点過去3ヶ年度の同種工事の施工実績5件以上 4点4件 3点3件 2点2件 1点1件 0点配置予定技術者(※7)過去3ヶ年度の機構の東日本地区における同種工事の工事成績評定点の平均点70点以上 5点8点68点以上70点未満 3点65点以上68点未満 1点65点未満・実績なし 0点過去5ヶ年度の機構、URコミュニティまたは公共の共同住宅に係る修繕工事の優秀工事施工業者表彰表彰の実績あり 1点表彰の実績なし 0点過去3ヶ年度の同種工事の施工実績(※7)3件以上 2点2件 1点1件 0点計 20点※1 当該工事公示日の過去3(5)ヶ年度に契約工期が終了(工期末)した工事とする。

(令和4年度が公示日であれば、平成31(29)~令和3年度工期末工事が対象)(通知されていないものを除く)※2 URコミュニティ(住まいセンター含む)・住宅管理センターが発注手続きを行った工事は含まない。※3 URコミュニティ(住まいセンター含む)・住宅管理センターが発注手続きを行った工事。※4 公営、公社等。※5 住棟全体に係る建築系の共用部修繕・改修工事。※6 機構のその他の表彰とは、『機構の街づくり等事業貢献者への表彰』を指し、過去2年間(令和2年4月1日から掲示日まで)を対象とし、本部等及び部門を問わない。※7 元請企業の監理技術者として携わったもの。(現場代理人を除く) なお、また、コリンズ上で複数の監理技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、現場実態上「施工の技術上の管理をつかさどった者1名」とする。(以降、当該工事の監理技術者は当該者と扱う。)19別記2書類作成の手引き都度の資料作成手間の削減のため、「証明書」方式を実施します。詳細は、以下を参照ください。1 申請書の提出について(1) 提出期間本文7に示す期間まで。(持参又は郵送する場合は、提出予定日の3営業日前までに連絡のうえ、内容を説明できる方が持参又は郵送してください。)(2) 提出方法、場所及び問い合わせ先① 別記様式1(電子データ)申請日の記入、社判等の押印をした上、カラースキャナーで読み込み PDF 形式としたものを電子入札システムにて提出してください。② 別記様式1(原本)、別記様式2~6(「施工能力評価型」の場合は、別記様式5不要)下記3「申請書のセット方法」により作成した書類を6(2)まで持参又は郵送してください。(3) 提出部数1部(4) 返信用封筒下表①~③のいずれかに該当する場合は1通、④に該当する場合はさらに1通、返信用封筒を申請書及び資料の提出と同時に提出すること。(封筒は、住所・会社名、担当者名を記載した、切手(簡易書留料金分)を貼った長3号)なお、書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。項目 内容① 「施工計画」に係る評価通知 施工能力評価型以外の場合(施工計画がある場合)② 「証明書」の返信通知同一年度において、同一の「工種・分類」の「証明書」がない場合(ある場合は不要)③ 別記様式1の受付印 受付押印した別記様式1が必要な場合。(任意)④ 競争参加資格認定通知 紙入札の場合2 申請書の提出書類同一年度において、同様の「工種・分類」に申請する際は、「証明書」の「写し」を添えた上で、以下☆の書類を割愛することができます。(★は毎回必要)ただし、有効期限が切れる書類については、☆に係わらず添付する必要があります。(1) ★競争参加資格確認申請書 別記様式1① ☆建設業許可申請書(写し)② ☆「有資格者名簿」のコピー(URホームページ「入札・契約情報>入札等に参加される皆さまへ」)(2) ☆「同種工事」等に係る資料 別記様式2 <Word2019形式以下のもの、Excel2019形式以下としたものをCDに格納>会社実績と配置技術者実績とを兼ねる様式としています。会社実績は☆でも、新たな配置技術者を申請する場合は★となりますのでご注意ください。① 契約書・設計図書の一部等(写し)又は①が確認できるCORINSによる工事実績データ(写し)② 現場代理人届、主任(監理)技術者届(写し) 等③ 工事成績評定通知書(写し)、表彰実績(感謝状等贈呈を含む)又は表彰者としての通知が確認できる書類(写し)(3) ★「配置予定技術者」の資格等 別記様式3① ☆一級○○士、1級○○施工管理技士、技術士(○○○)○○技士、建築設備士等の免許証又は合格証明書等(写し)② ☆監理技術者資格者証(表・裏の写し)、監理技術者講習修了証(写し)③ ★雇用関係を証明する書類(イまたはロ)(「3ヶ月前からの雇用」を確認するため、必ず必要となります。)20イ 健康保険証、雇用保険証等(写し)※ロ 在籍証明書※ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に規定される告示要求制限により、保険番号及び被保険者等記号・番号については、復元できない程度のマスキングを施すこと。(4) ☆企業の技術力(ISO・WLB)」に係る資料 別記様式4(有効期限切れの場合は★となります。)① 当該事業所のISOの登録証(写し)② ワーク・ライフ・バランス関連認定制度の適合状況を記入し、関連する認定証(写し)を添付する。(5) ★「施工計画」に係る資料 別記様式5(「施工能力評価型」は不要)<Word2019形式以下のもの、Excel2019形式以下としたものをCDに格納>(6) ☆社会保険加入に係る資料 別記様式6① 保有する最新の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し)② 必要に応じ、以下の書類を提出すること・社会保険等加入又は、適用除外を証明する書面注1) 「同種工事」の施工実績及び技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許証、資格証等の書類を提出すること。(いずれも写し)ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。(CORINS登録内容の写しを提出すること。)なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告(写し)」を提出すること。(※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方へ問い合わせを行うことがあります。)注2) 添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成すること。なお、提出する工事概要・工事内容等が確認できる設計図書の一部(写し)については、A3版に縮小しA4版にZ折すること。工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分を拡大コピ-等した図面を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できる様にコピ-すること。)注3) CORINS登録がされている場合でも監理技術者資格者証の有効期限を確認するため、資格者証の写しは、必ず添付すること。注4) 配置予定技術者に係る同種の工事の施工実績において、従事役職〔現場代理人、監理技術者、主任技術者又は担当技術者〕の証明書類は必ず提出すること。〔CORINS登録の写し又は現場代理人届の写し・主任技術者届の写し・監理技術者届の写し又はこれらと同等の証明書類など。

〕注5) 配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することも出来る。

(3カ年の同種工事に表彰実績が含まれる場合は、その時点で満点となるので、以上の添付の必要はない。)※5 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の上表記載が確認できる箇所に「赤マーク」を付ける。(会社名、工事名称、工事工期、建物概要(構造・階数・戸数)等。)外壁修繕工事の公募の記載例(同種工事)<企業>・UR「同種工事」は2件、平均点69点・UR以外「同種工事」は1件 よって「69点、3件」・表彰は、過去5カ年度以内に「同種工事」ではないが「1件」<技術者>・施工太郎、工事一郎、建設次郎の3名とも実績があるが、加点的には監理技術者としての実績となるため、最も点数の低い建設次郎が採用。28別記様式2「同種工事等(企業・技術者)」に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設工事件名※1(発注者・対象工事費)居住中工期始~工期終配置予定技術者※2UR工事成績評定※3表彰※4添付書類※5NO○○団地外壁修繕その他工事(UR○○支社・○○千円)●R2.4.1~R3.1.10①業者二郎(監)67点UR○○支社・CORINS・工事成績評定通知書1〇〇マンション大規模修繕工事(管理組合・○○千円)●R2.5.1~R2.12.15①業者二郎(担)- -・契約書・JV出資比率表・設計図書・従事経歴書2○○団地外壁修繕工事(UR○○支社・○○千円)●R3.6.15~R3.12.1①業者二郎(現)- -・CORINS・表彰状3○○団地屋根防水修繕工事(UR○○・○○千円)●R3.8.30~R4.2.3①業者二郎(監)70点UR○○支社・契約書・設計図書・従事経歴書4<企業>過去3年度の類似工事「3件」、過去5年度以内の表彰「有」<技術者>①過去3カ年度の類似工事「3件」、表彰「有」・必要に応じて行を加除すること。※1 平成24年度以降に完成した、入札説明書4に記載する「同種工事」等の元請けとしての施工実績を記載する。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20% 以上の場合のものに限る。) 同種工事と類似工事の別がある場合は、判別できるよう記載すること。※2 当該工事での立場を記入する。(当該監理技術者:「監」、現場代理人:「現」、その他、担当技術者等:「担」)なお、今回工事の監理技術者は、過去経験した工事での監理技術者である必要はないが、加点となるのは「当該監理技術者」としての実績のみ。※3 「同種工事」の成績評定点の全数の平均を算定するので、過去3ヵ年度(平成31年度~令和3年度)に完了した、「同種工事」の全数を添付すること。※4 加点となるのは、過去5ヵ年度(平成29年度~令和3年度)に完了した工事であるが「同種工事」に限らない。

(3カ年の同種工事に表彰実績が含まれる場合は、その時点で満点となるので、以上の添付の必要はない。)※5 表の各項目の根拠となる書類を申請書の巻末に一括添付し、添付書類の上表記載が確認できる箇所に「赤マーク」を付ける。(会社名、工事名称、工事工期、建物概要(構造・階数・戸数)等。)外壁修繕工事の公募の記載例(類似工事)<企業>・UR「類似工事」は1件 (点数は「同種」ではないので総合評価加点外)・UR以外「類似工事」は2件 計「3件」で、参加要件満たす。・表彰は、過去5カ年以内に「同種工事」ではないが「1件」<技術者>・表彰は、過去5カ年以内に「同種工事」ではないが、業者二郎で「1件」29別記様式3「配置予定技術者(資格等)」に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設氏名・職制氏名:(生年月日: 年(19 ) 月 日)法令による免許等※1一級建築士 登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )1級建築施工管理技士 登録年月日:昭和・平成 年 月 日登録番号 :( )監理技術者資格者証 交付年月日:昭和・平成 年 月 日交付番号 :( )監理技術者講習修了証 修了年月日:平成・令和 年 月 日修了証番号:( )その他、同等の資格( )現在の従事状況※3工事件名発注者名施工場所工 期 平成 年 月 日 ~ 令和 年 月 日今回想定工期 ※4 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日添付書類・法令による免許※1・雇用関係を証明できる書類※2・複数の候補技術者を記載することもできるが、その場合は本様式を複数作成すること。※1 一級建築士又は1級建築施工管理技士等の免許証又は合格証明書等を添付する。監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付する。なお、配置予定技術者の資格として、監理技術者又は主任技術者となりうる国家資格等であれば、上記以外でも記入すること。※2 雇用を証明する書類として、健康保険証、雇用保険証または在籍証明書等を添付する。※3 現在従事している工事がない場合には、工事件名欄に、現在の所属及び役職を記入する。※4 現在従事している工事がない場合には、記載不要。30別記様式4「企業の技術力(ISO・WLB)」に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設ISO9001取得又はISO14001取得※1ISO9001[取得済 ・ 未取得]ISO14001[取得済 ・ 未取得]ワーク・ライフ・バランス認定の有無※21~3の全項目について、該当するものに○を付けること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】添付書類※1 登録証及び付属書※2 該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)31別記様式6社会保険加入に係る資料工事名:○○○○工事 業者名:(株)○○○○建設社会保険加入の根拠として、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」を提出する。なお、同書類提出時において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には「元請適用除外誓約書」を、未加入であった 者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険 料申告書の写し・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し添付書類・経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書・元請適用除外誓約書・その他32令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。33別記4質問書様式(A4横)○○○○工事 質問書(全 枚)(株)○○建設種別 A:公募全般、B:入札説明書 C:図面 D:現場説明書NO 種別 図面番号等 質問 回答○/○質問書は、Microsoft Excelにて作成すること。

34別添1余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の試行に係る取扱要領(平成26年7月9日制定)(平成27年9月24日改定)(令和3年10月1日改定)独立行政法人都市再生機構(総則)第1条 本要領は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する工事の一部において、余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式(受注者が一定の期間内で工事着工日を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式。以下同じ。)を試行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が工事着工時期を選択できる工事(余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式を試行する工事(以下「任意着手方式による工事」という。))を試行するものである。(工事着工期限日及び工事着工日)第3条 機構は、工事着工期限日及び実工事期間をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。2 受注者は、契約日の翌日から工事着工期限日までの期間で、任意の日を工事着工日とすることができる。3 受注者は、契約前に工事着工日を定め、工事着工日通知書により機構に通知しなければならない。(余裕期間及び工期)第4条 工事着工期限日から、実工事期間に係る工期の終期までの期間は、機構の設定する必要な工事期間(当初設定工期の期間)を確保するものとする。また、受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。2 契約締結日(入札(見積)心得書の「契約書等の提出」に定める提出日)の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。(前払金の取扱い)第5条 任意着手方式による工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。(工事着工日前の取扱い)第6条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。(技術者の取扱い)第7条 余裕期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。35(経費の負担)第8条 余裕期間制度(任意着手方式)による契約方式の試行により増加する経費は、受注者の負担とする。(その他)第9条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。以 上36■任意着手方式の概念図■余裕期間制度の概要余裕期間制度とは、契約締結日の翌日から工事の始期(工事着工日)までの間に余裕期間を設定して発注し、工事の始期(工事着工日)もしくは終期(工期末)を機構が指定、または、受注者が選択できる制度であり、以下の①~③の方式がある。① 発注者指定方式:機構が工事の始期(工事着工日)をあらかじめ指定する方式【「余裕期間付き発注者指定工期による契約方式」を改称】② 任意着手方式 :機構があらかじめ示した工事着工期限日までの間で、受注者が工事の始期(工事着工日)を選択できる方式【「フレックス工期による契約方式」を改称】③ フレックス方式:機構があらかじめ示した全体工期(余裕期間と実工事期間を合わせた期間)内で、受注者が工期の始期(工事着工日)と終期(工期末)を選択できる方式37(参考書式)(任意着手方式適用工事用)工 事 着 工 日 通 知 書年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿受注者 住所商号又は名称氏名次のとおり工事着工日を定めましたので通知します。工事名工事場所契約予定年月日 年 月 日工 期工 事 着 工 日から年 月 日まで工 事 着 工 日 年 月 日契約時までに提出すること。契約書には、本通知書により通知した工事着工日を記載する。(※1)本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):(※2)連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。38別添2確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約に当たり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(以下「確認事項」という。)のとおり発注者及び受注者が確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工に当たっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。第4 監理技術者等の追加受注者は、施工体制の一層の強化のため、施工体制について、監理技術者と同等の資格要件を有する専任の技術者を1名追加配置するものとする。第5 品質及び安全の確保等に関すること受注者は、工事の実施にあたり現場説明書、図面、仕様書等を熟知の上、品質の確保に努めると共に施工に際しては、工事用車両等の交通安全及び騒音・振動、粉塵等に配慮し、周辺環境に悪影響を及ぼさないよう行うものとする。また、労務・資材の調達について、責任を持って確保し、品質及び工事工程に支障をきたさないようにするものとする。第6 変更契約に関すること受注者は、工事施工に際し、設計変更等が生じた場合は、発注者の指示に基づき誠実に対応するものとする。また、変更契約において、今回契約の査定(落札率)を勘案することを了承するものとする。第7 その他受注者は、賃金・下請代金等の不払及び支払遅延をしないと確約するものとする。

記1 契約対象工事名: ○○○○工事2 低入札価格調査による確認事項(別紙)令和○○年○○月○○日発注者 住所氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 印受注者 住所氏名 社名代表取締役 ○○ ○○ 印39低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。①△▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上40別添3施工体制の確認ヒアリング調書本調書は、入札参加者のうち、その申込み価格が調査基準価格以上である者に対して実施するものである。(1) 品質確保の実効性についてヒアリング項目 有無のチェック① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等について、関係法令を遵守し適切に施工を行うための費用を見積り額に計上しているかどうか。有無② 安全衛生教育や危険個所の点検等、安全確保に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。有無③ 品質管理、出来形管理等に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。有無(2) 施工体制確保の確実性についてヒアリング項目 有無のチェック① 施工体制確保にあたって必要となる下請け費用を、見積り額に計上しているかどうか。有無② 施工計画の実施にあたって必要となる資機材の調達、労務者の確保に係る費用を見積り額に計上しているかどうか。有無③ 配置予定技術者が必要な資格を有しているかどうか。有無共同企業体の名称: 建設工事共同企業体代表者の名称所属(電話)担当者氏名41追加資料等作成要領○各様式共通1.入札者は、発注者があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。2.提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、認めない。ただし、発注者が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。3.各様式に記載した内容を立証するため、各様式に提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。4.発注者は、入札者が発注者の採用した単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式に提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを判断するために別途の説明資料の提出を求めることがある。○様式1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①【記載要領】1.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。2.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。3.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。4.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。5.現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。6.一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。7.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。8.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。9.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。【添付書類】1.本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領6により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。2.上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。○様式2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②【記載要領】1.本様式は、様式1に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。2.直接工事費だけでなく、共通仮設費及び現場管理費についても、本様式による明細を作成する。(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。○様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書【記載要領】1.コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。2.本様式は、様式1及び様式2に対応した内容とする。○様式4 下請予定業者等一覧表【記載要領】1.下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。422.下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。

3.購入予定の資材については様式6、直接リースを受ける予定の機械については様式7、確保しようとする労務者については様式8に対応した内容とする。【添付書類】1.本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印した見積書(建設業法(昭和24年法律第100号)第 20 条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳を明らかにしたもの)を添付する。2.上記1の見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らかにした見積書や契約書等の書面を添付する(当分の間、労務費について添付する書面は、上記の見積書や契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。○様式5 配置予定技術者名簿【記載要領】1.配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。2.掲示文兼入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者を現場に配置することとなるときは、その者についても記載する。【添付資料】1.本様式に記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。2.記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。○様式6 資材購入予定先一覧【記載要領】1.「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。2.「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。3.手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は、製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る)を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。【添付書類】1.購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2.本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。3.自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。○様式7 機械リース元一覧【記載要領】1.本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2.「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。3.「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する「(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等」。また、取引年数を括弧書きで記載する。4.手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額。)(いずれも過去1年以内のものに限る)等合理的かつ現実的な額を「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。【添付書類】1.機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2.本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。3.自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年43以内のものに限る)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。○様式8 労務者の確保計画【記載要領】1.自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。2.「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。3.「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。4.「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等取引年数を括弧書きで記載する。【添付書類】1.本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。2.自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。3.下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面は、様式4の添付資料として提出する。○様式9 工種別労務者配置計画【記載要領】1.本様式には、様式8の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載2.「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の 50職種のうち必要な職種について記載する。

【添付書類】本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。○様式10 建設副産物の搬出地【記載要領】1.契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。2.「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。【添付書類】1.受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。2.受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。○様式11 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書【記載要領】1.本様式は、様式10に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。2.「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。3.本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。4.様式10に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式10に、記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。5.資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。6.仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。7.「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。【添付書類】1.建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。2.搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する3.仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。4.本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。44○様式12 品質確保体制(品質管理のための人員体制)【記載要領】1.本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式13で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式 14 で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2.「諸費用」の欄は「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)、を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。【添付書類】1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。○様式13 品質確保体制(品質管理計画書)【記載要領】1.本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式14で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2.「諸費用」の欄は「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。【添付書類】本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。

また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。○様式14 品質確保体制(出来形管理計画書)【記載要領】1.本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。2.「諸費用」の欄には「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。【添付書類】本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。○様式15 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)【記載要領】1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。452.「諸費用」の欄は「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む)を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。【添付書類】本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。○様式16 安全衛生管理体制(点検計画)【記載要領】1.本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。2.「諸費用」の欄は「点検対象、」「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を「計上した工種等」の欄には様式2の「細目別内訳」のいずれに計上しているかを記載する。3.「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。【添付書類】1.本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2.本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(当分の間、上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない)。以 上