入札情報は以下の通りです。

件名東日本賃貸住宅本部19階応接室什器等購入 (令和4年12月5日)
公示日または更新日2022 年 12 月 5 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 12 月 5 日

公告内容

東日本賃貸住宅本部19階応接室什器等購入掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する標記入札については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 入札及び見積心得書(物品購入等)3 使用印鑑届(様式1)4 委任状(様式2)5 入札書及び封筒(様式3)6 契約書(案)7 仕様書8 提出書類一覧表(様式4)9 競争参加資格確認申請書(様式5)令和4年12月5日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部総務課11 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也2 調達内容(1)件名東日本賃貸住宅本部19階応接室什器等購入(2)調達案件の仕様等別添仕様書による。(3)納入期限別添仕様書による。(4)納入場所別添仕様書による。3 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「物品販売」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書の提出期限までに当該資格の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに認定を受けていなければならない。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。4 競争参加資格の確認本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書類を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において、3(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて3(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。なお、期限までに申請書類を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(1)申請書類等の提出① 提出期間:令和4年12月5日(月)から令和4年12月14日(水)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階2独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課 電話 03-5323-2558③ 提出方法:申請書および資料の提出期限までに上記②への持参または郵送とする。持参する場合はあらかじめ電話等により上記②に連絡のこと。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「申請書類在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。(2)注意事項① 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。② 契約担当者は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。③ 当機構に一旦提出された書類は返却しない。④ 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書類に虚偽の記載をしたと判断される場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)競争参加資格の確認通知申請書及び資料を提出した者について、当機構の審査を行い本入札の参加資格を有するかを確認し、令和4年12月21日(水)までに競争参加資格の有無について通知する。5 質問書の提出及び回答(1)入札説明書等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。① 提出期限:令和4年12月21日(水) 午後4時② 提出場所:4(1)②と同じ。③ 提出方法:質問書の提出期限までに持参又は郵送とする。持参する場合はあらかじめ電話等により4(1)②に連絡のこと。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「質問書在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。(2)(1)の質問に対する回答は、「質問回答書」の閲覧をもって行う。① 閲覧期間:令和4年12月23日(金)から令和4年12月27日(火)及び令和5年1月4日(水)から令和5年1月6日(金)の土曜日、日曜日及び祭日を除く毎日、午前10時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 閲覧場所: 4(1)②と同じ。6 入札書の提出期限、場所及び方法等(1)入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限:令和5年1月12日(木) 午後4時② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-3171③ 提出方法:持参または郵送とし、電送によるものは受け付けない。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。(2)入札方法① 入札書には、総価を記載すること。② 落札決定に当たっては、入札書に記載の金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。5 入札書及び封筒(様式3)を使用すること。37 入札保証金及び契約保証金免除8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

9 開札日時:令和5年1月13日(金) 午前11時場所: 〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室10 入札の無効本書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において3に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 契約書作成の要否要14 支払条件完了払い15 問い合わせ先(1)申請書等について独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課 電話 03-5323-2558(2)令和3・4年度の競争参加資格について独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話 03-5323-3171416 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添による。以 上5別 添独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了知願いたい。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得るので、ご了知願いたい。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内62 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。

3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)7第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)8第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。

次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間22を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第19条 発注者の責めに帰すべき理由により第8条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第20条 発注者は、引き渡された物品に関し、第7条第4項(第9条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第7条第2項(第7条第6項又は第9条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第21条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第22条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第23条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第24条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。237 仕様書仕 様 書1 件名東日本賃貸住宅本部19階応接室什器等購入2 標準品名及び数量一覧別表「購入品目及び数量一覧」のとおりとする。3 納入期限令和5年1月27日(金)まで。契約締結後速やかに、発注者が指定する担当者と調整の上、日時を決定すること 。4 納入場所東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階5 仕様等(1)納入品は新品とする。(2)受注者は、落札後速やかに、納入品に係る製造メーカー発行の出荷証明書(任意様式)を発注者に提出すること。6 納入方法(1)受注者は、発注者が指定する担当者と調整の上、納入日時を決定すること。また、詳細は担当者の指示に従うこと。納入は発注者の業務時間内(平日の9時15分から19時40分。ただし12時から13時の間を除く。)とするが、納入先の担当者が特に指定する場合は、業務時間外に実施することがある。なお、発注者の業務に支障が生じないよう円滑に行うこと。(2)納入品は直ちに使用できる状態として、発注者が指定する場所まで運搬し、設置すること。また、納入品ごとに、発注者が提供する備品管理に係るバーコードシール及び保護シールを平面に貼付すること。なお、バーコード読み取りの際に支障がないよう注意すること。※バーコードシールサンプル(4)受注者は、納入品の搬入及び設置にあたって十分な養生を行い、納入先の建物や什器等に汚損・棄損等がないよう注意すること。万一損害を与えた場合は、受注者の負担によって直ちに原状回復を行うこと。配送料、組み立て及び施工費等必要となる費用について、全て受注者の負担とする。梱包及び養生資材等は受注者が責任を持って持ち帰り、処分すること。(5)搬入にあたっては、納入先の各ビル等の規則、交通法規等を遵守し、他入居者、近隣等とのトラブルのないよう細心の注意を払うこと。また、必要に応じて納入先の各ビル等への届出を行24うこと。7 保証(1)納入後1年以内に発注者の使用上の責任によらないものとみられる故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。(2)構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合は、上記(1)に関わらず、発注者と受注者が協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うものとする。(3)納入後1年以上経過した物品においても、故障した場合に受注者はアフターサービスの窓口として迅速に対応するものとする。

以 上25別表 購入品目及び数量一覧商品記号 商 品 名 仕様寸法 数量 単位KJ-136SA-T1F6 ミーティングチェア 680W*625D*945H 6 脚DDF-322HWPN-BPYDF角型配線カバー3200W*1200D*720H 1 台L20-125L-51BL YBチェアミーティングチェア 620W*630D*780H 8 脚Ky-A 吸音材(K2053/2) 450W*450H 3 枚Ky-A 吸音材(K2140/11) 450W*450H 2 枚Ky-A 吸音材(K2371/2) 450W*450H 3 枚Ky-A 吸音材(K2397/1) 450W*450H 7 枚Ky-A 吸音材(W2397/13) 450W*450H 2 枚Ky-A 吸音材(K1753/7) 450W*450H 3 枚Ky-A 吸音材(W1146/8) 450W*450H 4 枚268 提出書類一覧表(様式4)提出書類一覧件名:東日本賃貸住宅本部19階応接室什器等購入(法人等名称)(1) 下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないかご確認ください。(2) この提出書類一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書提出時に併せてご提出ください。(3)「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式5)1部2 提出書類一覧表(当様式) 1部【提出書類作成における注意事項】・ 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をパソコン等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。・ 競争参加資格認定を受けていないが、競争参加資格審査申請書(以下「申請書」という)を提出済みであり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札に参加したい場合は、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。279 競争参加資格確認申請書(様式5)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(申請者)会社名住 所代表者(担当者)部 署氏 名TELFAX令和4年12月5日付けで公告のありました「東日本賃貸住宅本部19階応接室什器等購入」に係る競争参加資格について確認されたく、申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。以 上〇本競争に必要な業種区分「物品販売」の登録状況(申請日時点)以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒ □新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号