入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務 (令和5年2月28日)
公示日または更新日2023 年 2 月 28 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 2 月 28 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和5年2月28日(火)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1) 業務名 令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおりである。1) 事業計画の検討 (※過年度成果品を踏まえ、計画検討街区を設定)2) 関係者協議の支援3) 事業計画の実現に向けた技術的検証なお、本件業務において、技術提案を求める評価テーマは以下に示すとおり。評価テーマ:対象団地の特性を踏まえ、ストック再生事業を推進するにあたり留意すべき事項を地域価値の向上や円滑な事業推進等の観点で具体的に提案してください。(3) 業務の詳細な説明「令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。仕様書については、本業務の競争参加希望者に対し、令和5年2月28日(火)から令和5年3月14日(火)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く)以下の場所で交付することとする。なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日を連絡の上、記名押印した別紙2「機密保持に関する確認書」が必要となるので持参すること。〒170‐0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル 4階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京北・埼玉エリア再生部 ストック再生事業第1課 電話 03-6907-3825(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月15日(金)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6③の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承2諾願」を2部提出すること。)4 競争参加資格参加表明書の提出者は、(1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は(2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。(1)単体企業1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。また、本工事の入札に参加する者は、令和5・6年度の一般競争参加資格について、競争参加資格申請期間中に認定の申請を行い(定期受付の申請者を除く)、開札日までに当機構東日本地区における「調査」の認定を受けていること。3) 平成25年度以降に受注し完了した、業務A又は業務Bの実績(再委託による業務の実績を含む。)を有すること。・ 業務A:公的賃貸住宅(公営・公社住宅もしくはUR賃貸住宅)の団地再生事業の計画検討に係る業務。・ 業務B:団地再生事業の計画検討に係る業務。※団地再生事業とは、団地に係る全面建替え事業又は一部建替え事業をいう。以下同じ。4) 以下の①から③に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。①下記のいずれかの資格等を有している者。・技術士(総合技術監理部門又は建設-都市及び地方計画部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・団地再生事業の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者※「団地再生事業の従事者」とは、団地再生事業の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。・都市再生事業の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業の従事者」とは、都市再生事業「市街地再開発事業その他市街の整備改善等」の事業者として国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。② 平成25年度以降に受注し完了した、業務A又は業務Bの実績(再委託による業務の実績を含む。)を有すること。・ 業務A:公的賃貸住宅(公営・公社住宅もしくはUR賃貸住宅)の団地再生事業の計画検討に係る業務・ 業務B:団地再生事業の計画検討に係る業務③ 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(2) 設計共同体3「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年2月 16 日付独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長公示)に示す条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、本部長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。

① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=(①、②に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実制度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下の通りとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。4(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点 評価点判断基準申請者(企業)の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-2-1)平成25年度以降に受注し完了した業務A又は業務Bを下記の順位で評価する。① 業務Aの実績が2件以上ある。② 業務Aの実績が1件又は業務B実績が2件以上ある。③ 業務Bの実績が1件以上ある。・業務A:公的賃貸住宅(公営・公社住宅もしくはUR賃貸住宅)の団地再生事業の計画検討に係る業務・業務B: 団地再生事業の計画検討に係る業務設計共同体の場合は、設計共同体の実績で評価を行う。なお、業務A又は業務Bの実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する① 5② 3③ 0企業独自の取組(様式-2-2)又は(様式-2-3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、下記の順位で評価する。① 次に掲げる認定を2件以上受けている。② 次に掲げる認定を1件以上受けている。③ 上記に該当しない場合・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という。)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※1・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 2② 1③ 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-3)及び(様式-4)平成25年度以降に受注し完了した業務A又は業務Bの実績を下記の順位で評価する。① 業務Aの実績が2件以上ある。② 業務Aの実績が1件又は業務Bの実績が2件以上ある。③ 業務B実績がある。・業務A:公的賃貸住宅(公営・公社住宅もしくはUR賃貸住宅)の団地再生事業の計画検討に係る業務・業務B:団地再生事業の計画検討に係る業務なお、業務A又は業務Bの実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は最大2件とし、1件につき1枚以内に記載する。① 10② 5③ 0情報収集力地域精通度(様式-5)平成25年度以降公的機関等(※)から受注した業務実績又は業務経験の有無について下記の順位で評価する。① 東京都における業務実績がある。② 神奈川県、埼玉県及び千葉県における業務実績がある。③ 上記に該当しない場合。※「公的機関等」とは、国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人含む)又は市街地開発事業の施行者(都市計画法第12条第1項各号に掲げる市街地開発事業の施行者(民間を含む。))をいう。① 3② 2③ 0実 施 方 針業務 (様式-6) 105理解度 業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。実施体制(様式-6)及び(様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ:対象団地の特性を踏まえ、ストック再生事業を推進するにあたり留意すべき事項を地域価値の向上や円滑な事業推進等の観点で具体的に提案してください。20技術点 合計 60※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4)技術提案の履行確実性別紙-1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。さらに、調査基準価格に満たないものが本業務を発注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1) 別紙-1中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回っていないか。

2) 別紙-1中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3) その他、「打合せ」への正当な理由なく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4) 業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1) どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべてのものについて、開札後速やかにヒアリングを実施する。実施場所:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京北・埼玉エリア再生部 ストック再生事業第1課〒170‐0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル 4階6電話 03-6907-3825実施予定日:令和5年5月2日(火)出席者:配置予定技術者等2) ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。3) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなる恐れがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査の為の追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記11(2)の開札後、令和5年4月25日(火)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和5年5月2日(火)午後2時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙―1中2のとおり。4) ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(7)積算基準本業務に係る積算基準については、下記のとおり閲覧できるものとする。閲覧場所:6①に同じ。閲覧期間:入札日の前日までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)閲覧に当たっては、事前に6①へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。6 担当本部等① 申請書及び資料について〒170‐0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル 4階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京北・埼玉エリア再生部 ストック再生事業第1課電話 03-6907-3825② 令和3・4年度等の一般競争参加資格の申請等について・申請方法当機構HPを参照「https://www.ur-net.go.jp/order/info.html」・問合せ先〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話 03-5323-4906③ その他入札手続きについて上記②「問合せ先」に同じ7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、東日本賃貸住宅本部長(以下、「本部長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和5年2月28日(火)から令和5年3月7日(火)までの土曜日及び日曜日7を除く毎日午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 問い合わせ先:6②に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により本部長の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。提出期間:令和5年2月28日(火)から令和5年3月14日(火)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日及び日曜日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで提出場所:電子入札システムによる場合は、上記6③に同じ。紙入札による場合は、原本を次に提出する。〒170‐0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル 4階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京北・埼玉エリア再生部 ストック再生事業第1課電話 03-6907-3825② 資料(様式-1~7及び関連資料)の提出方法、期間及び場所提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、提出予定日の2営業日前までに、提出場所にその日時について連絡するものとする。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)提出期間:上記(2)①に同じ。提出場所:〒170‐0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル 4階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京北・埼玉エリア再生部 ストック再生事業第1課電話 03-6907-3825(3) 申請書は、様式-1により作成すること。なお、電子入札システムにより申請書を添付する際のファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。(4) 資料は、次に従い作成すること。なお、①及び③の業務A又は業務Bの実績及び③の予定管理技術者の業務の経験については、平成24年度以降に、業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 申請者(企業)の経験及び能力平成25年度以降に受注し完了した業務A又は業務Bの実績について様式-2-1に記載すること。② 企業の独自の取り組みワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するため、以下に掲げるいずれかの認定を受けている場合は、様式-2-2又は様式-2-3に記載すること。

・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)③ 予定管理技術者の経験及び能力予定管理技術者の資格、平成25年度以降に受注し完了した業務A又は業務Bの実績及び業務8の経験について、様式-3、様式-4及び様式-5に記載すること。④ 実施方針業務の理解度及び実施体制について、様式-6に記載すること。また、実施体制に係る技術者の資格、経験等について様式-6-2に記載すること。⑤ 評価テーマに関する技術提案評価テーマに関する技術提案について、様式-7に記載すること。記載にあたっては、1テーマにつきA4判1枚とする。なお、評価テーマに関する技術提案の提出が無い場合及び内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに、実施方針及び評価テーマに関する技術提案の整合性が図られていない場合は欠格とすることがある。⑥ 契約書(仕様書を含む)の写し①及び③の業務A又は業務Bの実績として記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写しを提出すること。ただし、当該業務が財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。

文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。22(様式-6-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1:様式-6に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。23(様式-7)会社名:・ 評価テーマに対する技術提案対象団地の特性を踏まえ、ストック再生事業を推進するにあたり留意すべき事項を地域価値の向上や円滑な事業推進等の観点で具体的に提案してください。注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。24履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として 評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。別紙-125(3)審査の目安は、次のとおりとする。①業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の①~③のそれぞれの項目に記載された額とする。①直接人件費の額②直接経費の額③諸経費の額に10分の6を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。26③品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。

(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の 品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。27(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を 含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める 具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上28履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した 同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が 分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、 設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する 予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内29訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント 業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、 再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業に おける技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。

4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載 するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の 工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、指名されるために必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置 予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業に おける技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が 当該協力会社30の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを 証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において 実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が 実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、 入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようと する予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄に その旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械 リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行 した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。31なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を 含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。

①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面32履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称33様式1当該価格により入札した理由34様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費一次内訳書-1諸経費 直接経費諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考35様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費諸経費計その他経費一般管理費付加利益細別 業務実施金額入札価格の内訳書の明細書一次内訳書-1 直接人件費用内訳書小計諸経費の内訳36様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考37様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考38様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考39様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)12月 1月 2月 3月計 備考手持ち業務の人工(当該業務も含む)業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月営業日40様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考41様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)直接人件費内訳書備考技術者名42様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式43様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間契約金額業務成績評定点備考44別紙2令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(住所)(会社名)(代表者名) 実印機密保持に関する確認書当社は、「令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務」への参加検討のため、貴機構より開示される対象施設の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1.当社は、機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び資料(以下「秘密情報」といいます。)について、その秘密を保持し、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとします。2.当社は秘密情報を本件業務参加検討以外の目的には使用しません。また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても秘密情報として扱い、本確認書に定める秘密保持義務を負うものとします。3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして秘密情報を第三者に開示しないものとします。

ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示を請求された場合ロ 本件調査のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件調査に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の秘密保持義務を課した上で秘密情報を開示する場合4.次に記載する情報については、本確認書に定める秘密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して秘密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件業務参加検討が終了した場合又は本件業務参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(ご担当者様のご連絡先)御部署御氏名tel) - - fax) - -※本書面の提出にあたっては、印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)を添付すること。ただし、当機構に提出した使用印鑑届がある場合には、当該届の写し(当機構の受付印があるものに限る。)の添付をもってこれに代えることができる。45別紙3個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。463 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印47(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。484 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。4911 特記事項※必要に応じ記載50令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1512 管理及び実施体制図(様式任意)52令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式253(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。

③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。54確 認 内 容確認結果備考⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。55確 認 内 容確認結果備考④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。56別紙4外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した(件名) 業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所氏名印57(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。58競争参加者の資格に関する公示令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。

)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。令和5年2月28日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也1 業務概要(1) 業務名令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務(2) 業務内容「掲示文兼入札説明書」に示す。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月15日まで2 申請の時期令和5年2月28日から令和5年3月14日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、別添1「設計共同体協定書等作成の手引」の別紙標準様式1をダウンロードとすることとする。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、以下の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。〒170‐0013 東京都豊島区東池袋1-10-1 住友池袋駅前ビル 4階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部東京北・埼玉エリア再生部 ストック再生事業第1課電話 03-6907-3825(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。4 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。構成員は、次の1)~3)及び5)、6)の条件をすべて満たしていること。また、4)については設計共同体の代表者が満たすこと。1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。2) 当機構東日本地区における令和3・4年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。また、本業務の入札に参加する者(定期受付の申請者を除く。)は、掲示文兼入札説明書7(1)①の期間に認定の申請を行い、開札日までに当機構東日本地区における令和3・4年度59測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。3) 平成25年度以降に完了した、業務A又は業務Bの実績(再委託による業務の実績を含む。)を有すること。・業務A:公的賃貸住宅(公営・公社住宅もしくはUR賃貸住宅)の団地再生事業の計画検討に係る業務。・業務B:団地再生事業の計画検討に係る業務。4) 以下に①から②に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。①下記のいずれかの資格等を有している者。・技術士(総合技術監理部門又は建設-都市及び地方計画部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・団地再生事業の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者※「団地再生事業の従事者」とは、団地再生事業の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。・都市再生事業の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業の従事者」とは、都市再生事業「市街地再開発事業その他市街の整備改善等」の事業者として国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。②競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書設計共同体協定書は別添1「設計共同体協定書等作成の手引き」及び「設計共同体協定書(別紙標準様式2)」に従い作成すること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)2)の認定を受けていない構成員が4(1)2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、604(1)2)の認定を受けていない構成員が、2の定める期間までに4(1)2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他(1) 設計共同体の名称は「令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務△△・××設計共同体」とする。61設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」及び「設計共同体協定書」を作成して下さい。1 競争参加資格審査申請書(1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限る。(2) 日 付当該申請書の提出日とする。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。(3) 共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。

なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。(27字以内とする。)(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。2 設計共同体協定書(1) 第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。(2) 第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。(3) 第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。(4) 第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。なお、押印は不要です。(5) 第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。(6) 第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。(一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。)(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。(7) 第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。(8) 協定書の作成部数等① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。(9) 協定締結日1(2)の日付を記載する。別添1623 提出方法競争参加資格審査申請書の提出の際には、設計共同体協定書の写し及び委任状を添付して下さい。以 上63別紙標準様式1競争参加資格審査申請書貴本部で行われる令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿共同体名(代表者) 住所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電話F A X(構成員) 住所商号又は名称代表者氏名 印(構成員) 住所商号又は名称代表者氏名 印記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の⑰の登録事業に限るものとする。64別紙標準様式2設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 東日本賃貸住宅本部発注に係る令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、○○【代表者・構成員名】設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(ホ)(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、業務の請負契約の履行後○か月を経過するまでの間は、解散することはできない。(注) ○の部分には、例えば3と記入する。2 業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとす65る。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。

(権利義務の譲渡等)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印66委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部との令和5年度東京北エリア北部におけるストック再生事業推進方策等検討業務について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について