入札情報は以下の通りです。

件名令和5年度札幌圏におけるストック活用再編に係る検討業務 (令和5年4月17日)
公示日または更新日2023 年 4 月 17 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 4 月 17 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札公告の掲示日令和5年4月17日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫3 業務概要(1) 業務名 「令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務」(2) 業務内容主な業務内容は以下のとおり。①団地再生事業推進のための基礎調査②ストックの活用・再編に係る検討(3) 業務の詳細な説明「令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務 仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。仕様書については、本業務の競争参加希望者に対し、令和5年4月17日(月)から令和5年5月11日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から1時の間は除く)、下記6①の場所で交付することとする。なお、交付に際しては、あらかじめ交付希望日を連絡の上、記名押印した別添1「機密保持に関する確認書」が必要となるので持参すること。(4) 業務実施期間(履行期間)(予定)契約締結日の翌日から令和6年6月28日(金)まで4 競争参加資格(1)単独企業1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。2)当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。23)平成 25 年度以降に受注し完了した、同種又は類似の業務の実績(下請による業務の実績を含む。)を有すること。・同種業務とは団地再生事業等における計画検討業務・類似業務とは都市再生事業又は都市整備事業における計画検討業務※「団地再生事業等」とは、集合住宅団地の建替え、集約、用途転換等に係る事業等をいう。4) 次に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。① 下記のいずれかの資格を有する者であること。・技術士(総合技術監理部門又は建設部門(都市及び地方都市計画))の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・建築士法(昭和25 年法律第202 号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者・団地再生事業等の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者※「団地再生事業等の従事者」とは、団地再生事業等の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。・都市再生事業等の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業等の従事者」とは、都市再生事業等の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。② 平成25年度以降に、受注し完了した同種又は類似の業務(下請、出向又は派遣による業務の実績を含む。)において、1件以上の実績を有する者であること。・同種業務とは団地再生事業等における計画検討業務・類似業務とは都市再生事業又は都市整備事業における計画検討業務※「団地再生事業等」とは、集合住宅団地の建替え、集約、用途転換等に係る事業等をいう。③申請書及び資料の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。5)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。6)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。7)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf)(2)設計共同体「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年4月 17 日付独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅北海道エリア経営センター所長公示)に示す条件を満たしている者により構成される設計共同体であって、北海道エリア経営センター所長から本業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。35 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1) 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記2)の「価格評価点」と下記3)により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。2) 価格点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3) 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。①企業の経験及び能力②予定管理技術者の経験及び能力③実施方針④評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「申請者(企業)の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。4評価項目評価の着目点 評価ウエイト 判断基準申請者(企業)の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-2-1)平成 25 年度以降に受注し完了した同種又は類似業務等を下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件以上ある。②同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件以上ある。③類似業務の実績がある。同種業務:団地再生事業等における計画検討業務類似業務:都市再生事業又は都市整備事業における計画検討業務※「団地再生事業等」とは、集合住宅団地の建替え、集約、用途転換等に係る事業等をいう。なお、同種又は類似業務の実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する。① 8② 5③ 0企業独自の取組み(様式-2-2)又は(様式-2-3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として法令に基づく認定の有無について、下記の順位で評価する。① 次に掲げる認定を2件以上受けている。② 次に掲げる認定を1件以上受けている。③ 上記に該当しない場合・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1・次世代法に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3① 2② 1③ 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務実績(様式-3)及び(様式-4)平成 25 年度以降における同種又は類似業務等の実績を下記の順位で評価する。①同種業務の実績が2件以上ある。②同種業務の実績が1件又は類似業務の実績が2件以上ある。③類似業務の実績がある。同種業務:団地再生事業等における計画検討業務類似業務:都市再生事業又は都市整備事業における計画検討業務※「団地再生事業等」とは、集合住宅団地の建替え、集約、用途転換等に係る事業等をいう。なお、同種又は類似業務の実績が無い場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する。① 5② 3③ 0情報収集力地域精通度(様式-5)平成 25 年度以降の当該地域等での業務実績又は業務経験の有無について下記の順位で評価する。①札幌市、北広島市、江別市、石狩市のいずれかにおける業務実績又は業務経験がある。②北海道における業務実績又は業務経験がある。③上記に該当しない場合※業務実績とは調査業務に係る業務実績をいう。※業務経験とは団地再生事業等の実務に従事した経験をいう。① 5② 3③ 05実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。10実施体制(様式-6)及び(様式-6-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ・民間事例トレンド調査において、賃貸住宅のターゲット層を設定するためのアプローチと留意点について20技術点 合計 60※1 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代法第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 若者雇用促進法第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。(5)積算基準本件業務に係る積算基準については、3(3)記載の仕様書交付と合わせて閲覧できるものとする。6 担当本部等① 申請書及び資料について〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター事業計画課電話011-223-3674② 令和5・6年度の一般競争参加資格の申請等について・申請方法当機構HPを参照「http://www.ur-net.go.jp/order/info.html」・問合せ先6〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター管理企画課電話011-223-3696③ その他入札手続きについて上記②「問合せ先」に同じ7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、北海道エリア経営センター所長(以下、「所長」という。)から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(1)2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。

ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で26定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。(現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。(現場代理人等に関する措置請求)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。(業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(貸与品等)第10条 発注者から受注者ヘ貸与する物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。2 発注者又は監督員は、貸与品等を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品等の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品等を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品等を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。(仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第11条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。(条件変更等)第12条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。27一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。

この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。(仕様書等の変更)第13条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。(業務の中止)第14条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部若しくは一部を一時中止させることができる。2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(受注者の請求による履行期間の延長)第15条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって履行期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第16条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面をもって履行期間の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定めなければならない。282 前項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。(適正な履行期間の設定)第16条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(臨機の措置)第17条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第18条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第20条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。(第三者に及ぼした損害)第19条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。(不可抗力による損害)第20条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面をもって請負代金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額のうち請負代金額の1/100を超える額を負担しなければならない。295 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は、発注者がこれを負担する。6 第4項に規定する損害の額及び前項の規定により発注者が負担すべき額は、発注者と受注者とが協議して定める。(検査及び引渡し)第21条 受注者は、業務が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申し出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

5 受注者は、成果物が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第22条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第23条 発注者は、第21条第3項若しくは第4項又は第28条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときはその損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(前金払)第24条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と頭書の業務完了の時期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対してその証書記載の保証金額内において請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを請求することができる。302 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。4 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。5 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第27条又は第28条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。6 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。7 発注者は、受注者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)〔注〕 前払金を支払わない場合は、この条を削除する。第25条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第26条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第27条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。

この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。[注] ○の部分には、原則として「14」と記入する。(解除に伴う措置)第40条 この契約が解除された場合において、第24条の規定による前払金の支払いがあったときは、受注者は、第33条、第34条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第28条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第32条、第36条又は第37条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。352 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第24条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第28条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第33条、第34条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を第32条、第36条又は第37条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。3 受注者は、この契約が解除された場合において、第10条の規定による貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 前項前段の規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第33条、第34条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第32条、第36条又は第37条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第33条又は第34条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第33条又は第34条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額か36ら第28条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第41条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。(ワ)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第42条 発注者の責めに帰すべき理由により第22条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第43条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第21条第3項又は第4項(第28条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引37渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第21条第3項(第28条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第44条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第45条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。(紛争の解決)第46条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、38発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。〔注〕 選定した者を協議に参加させない場合には、この項は削除する。(適用法令)第47条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(契約外の事項)第48条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。39別添3個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和5年6月 日付けで締結した令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。

一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利利益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。40(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。41令和5年6月 日発注者 住 所 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 印受注者 住 所氏 名 印42(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を他に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持ち出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出しをしてはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおりとする。(1) 送付及び持ち出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持ち出しの手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール43個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。

④ 持ち出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄する。8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について発注者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告44個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。45令和5年6月 日株式会社 *****代表取締役 **** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名: 令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取扱者別紙様式1462 管理及び実施体制図(様式任意)47令和5年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 北海道エリア経営センター所長 殿株式会社 *****代表取締役 **** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名: 令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式248(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制平成 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る取扱責任者及び取扱者による管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を他に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。)は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持ち出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持ち出しをしていない。②送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。49確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持ち出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 下請負等の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【下請負等を行っている場合】下請負等先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。

②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄している。9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。50確 認 内 容確認結果備考②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知。徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。51別添4外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和5年6月 日付けで締結した令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務の契約(以下「本契約」という。に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本契約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバー装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱い手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取り扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本契約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和5年6月 日発注者 住 所 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地氏 名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○52(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。53競争参加者の資格に関する公示令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。令和5年4月17日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫1 業務概要(1) 業務名令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務(2) 業務内容「掲示文兼入札説明書」に示す。(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年6月28日まで2 申請の時期令和5年4月17日から令和5年5月11日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし正午から午後1時の間は除く)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、別添1「設計共同体協定書等作成の手引」の別紙標準様式1をダウンロードとすることとする。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、以下の場所に持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西3丁目1番地札幌北三条ビル2階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター事業計画課電話011-223-3674(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。4 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。構成員は、次の1)~3)及び5)、6)の条件をすべて満たしていること。また、4)については設計共同体の代表者が満たすこと。1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第54331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。2) 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。3) 平成 25 年度以降に完了した、同種業務又は類似業務の実績(再委託による業務の実績を含む。)を有すること。

・同種業務とは団地再生事業等における計画検討業務・類似業務とは都市再生事業又は都市整備事業における計画検討業務※「団地再生事業等」とは、集合住宅団地の建替え、集約、用途転換等に係る事業等をいう。4)以下に①から③に掲げる基準を満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。①下記のいずれかの資格等を有している者。・技術士(総合技術監理部門又は建設-都市及び地方計画部門)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者・建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項に規定する一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者・RCCM(都市計画及び地方計画部門)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者②団地再生事業の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者※「団地再生事業の従事者」とは、団地再生事業の事業者としての国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。・都市再生事業の従事者として技術的実務経験を25年以上有する者※「都市再生事業の従事者」とは、都市再生事業「市街地再開発事業その他市街の整備改善等」の事業者として国、地方公共団体、独立行政法人(前身の特殊法人を含む)又は民間企業の職員・社員のことをいう。③競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日時点において、当該企業と雇用関係があること。5)申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。6)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。55(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書設計共同体協定書は別添1「設計共同体協定書等作成の手引き」及び「設計共同体協定書(別紙標準様式2)」に従い作成すること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)2)の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)2)の認定を受けていない構成員が4(1)2)の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)2)の認定を受けていない構成員が、2の定める期間までに4(1)2)の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他(1) 設計共同体の名称は「令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務△△・××設計共同体」とする。56設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」及び「設計共同体協定書」を作成して下さい。1 競争参加資格審査申請書(1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限る。(2) 日 付当該申請書の提出日とする。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。(3) 共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。(27字以内とする。)(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。2 設計共同体協定書(1) 第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。(2) 第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。(3) 第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。(4) 第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。なお、押印は不要です。(5) 第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。(6) 第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。(一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。)(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。(7) 第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。(8) 協定書の作成部数等別添157① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。(9) 協定締結日1(2)の日付を記載する。3 提出方法競争参加資格審査申請書の提出の際には、設計共同体協定書の写し及び委任状を添付して下さい。以 上58別紙標準様式1競争参加資格審査申請書貴本部等で行われる令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和5年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 殿共同体名(代表者) 住所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電話F A X(構成員) 住所商号又は名称代表者氏名 印(構成員) 住所商号又は名称代表者氏名 印記載要領登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の⑰の登録事業に限るものとする。59別紙標準様式2設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 東日本賃貸住宅本部発注に係る令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当設計共同体は、○○【代表者・構成員名】設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(ホ)(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、業務の請負契約の履行後○か月を経過するまでの間は、解散することはできない。(注) ○の部分には、例えば3と記入する。2 業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 ○○株式会社○○の○○業務 ○○株式会社2 前項に規定する分担業務の価額(運営委員会で定める。)については、別に定めるところ60によるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において。各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡等)第15条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第18条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。61(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。

令和5年 月 日○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印○○株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印62委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部北海道エリア経営センター所長 山田 真樹夫 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部との令和5年度札幌圏におけるストック活用・再編に係る検討業務について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について