入札情報は以下の通りです。

件名UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務 (令和5年5月31日)
公示日または更新日2023 年 5 月 31 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 5 月 31 日

公告内容

1UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する標記入札については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 入札及び見積心得書(物品購入等)3 仕様書4 提出書類一覧表5 使用印鑑届6 委任状7 入札書及び封筒8 契約書(案)9 個人情報等の保護に関する特約条項(案)令和5年5月31日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部住宅経営部営業企画課21 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也2 調達内容(1)件名UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務(2)業務の特質・数量等仕様書による。(3) 履行期間(賃貸借期間)仕様書による。(4)納入・設定期限仕様書による。(5)納入場所仕様書による。3 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)令和5・6年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」のうち「物品賃貸」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書の提出期限までに当該資格の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに認定を受けていなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-2575※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6)過去5年以内に、当該物品等又はこれと同等の類似品を5拠点以上に納入した実績(設置及び調整業務を含む。)があることを証明し、当機構の確認を受け認められた者であること。4 競争参加資格の確認3本競争の参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書類を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。3(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において、3(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて3(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。なお、期限までに申請書類を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(1) 申請書類等の提出申請書及び資料並びに報告書の提出は、提出書類一覧表による。① 提出期間:令和5年5月31日(水)から令和5年6月8日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時を除く。)② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部営業企画課 電話 03-5323-2070③ 提出方法:申請書および資料の提出期限までに上記②への持参または郵送とする。持参する場合はあらかじめ電話等により上記②に連絡のこと。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「申請書類在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。(2)注意事項① 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。② 契約担当者は、提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。③ 当機構に一旦提出された書類は返却しない。④ 当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書類に虚偽の記載をしたと判断される場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)競争参加資格の確認通知申請書及び資料を提出した者について、当機構の審査を行い本入札の参加資格を有するかを確認し、令和5年6月19日(月)までに競争参加資格の有無について通知する。5 質問書の提出及び回答(1)入札説明書等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。① 提出期限:令和5年6月19日(月) 午後4時② 提出場所:上記4(1)②と同じ。③ 提出方法:事前に電話により4(1)②に確認の上、質問書の提出期限までに持参又は郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「質問書在中」と朱書きの上、同日同時刻必着とする。(2)(1)の質問に対する回答は、「質問回答書」の閲覧をもって行う。① 閲覧期間:令和5年6月23日(金)から令和5年6月29日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く平日の午前10 時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時を除く。)② 閲覧場所:上記4(1)②と同じ。46 入札書の提出期限、場所及び方法等(1)入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限:令和5年7月3日(月) 午後4時② 提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-2575③ 提出方法: 持参または郵送とする。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。(2)入札方法① 入札金額は、調達物品の価格のほか、輸送費、設定等納入場所までの引渡しに要する一切の経費、契約期間中のリース料及び保守料を含めた総価を記載すること。入札書には入札額内訳書を添付すること。計算誤りや記載誤りのある入札額内訳書を添付した場合、及び入札書と入札額内訳書の金額が相違する場合、その入札書は無効とする。

② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 入札保証金及び契約保証金免除8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。9 開札日時:令和5年7月4日(火) 午前11時30分場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室10 入札の無効本書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札、計算誤りのある入札金額内訳書を添付した入札並びに入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。5なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において3に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨13 契約書作成の要否要14 特約条項契約の締結に併せて、9 個人情報等の保護に関する特約条項(案)により特約を締結するものとする。15 支払条件リース料総額の1/72に相当する金額を毎月支払うものとする。16 問い合わせ先(1)申請書等について独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部営業企画課 電話 03-5323-2070(2)令和5・6年度の競争参加資格について独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話 03-5323-257517 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表については別添による。以 上6別 添独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨・3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内72 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。

4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)8第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。9(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。

以 上103 仕様書1. 業務名 「UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務」2. 業務の目的本仕様書は、UR渋谷営業センター(以下「センター」)に設置する電話交換機及び電話機の新設を行うものである。3. 調達条件(1) 納入・設定期限 令和5年8月8日(火)までに、正常に使用できるよう配線工事を行い、機器を納入及び設定すること。なお、作業日時は発注者と別途日程調整を行うこと。(2) 賃貸借期間 電話交換機及び電話機本体を設置完了した日の翌日から起算して72ヶ月とする。(3) 納入場所 東京都渋谷区渋谷1-16-9 渋谷K・Iビル6階UR渋谷営業センター4. 一般仕様(1) 施工基準及び規格本業務は、本仕様書によるほか、次の各号に掲げる法令規則等の定めにより施工するものとする。また、本仕様書に提示されていない事項または疑義を生じた場合は、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(以下「機構」)の担当職員と協議するものとする。① 電気設備に関する技術基準を定める省令② 電気通信事業法及び同法関係規則等③ その他の関係法令諸則等(2) 施工範囲及びそれに伴う関連業務① 新設等の工事手続き及び調整業務② 主装置、電話機の据付及びそれに伴うシステムデータ設定工事一式③ 機器配線・モジュラージャック・集合ジャックの新設工事一式(3) 納品検査本工事の完了は、発注者立ち合いのもと、「5.機器仕様」に基づき、担当職員の納品検査を受けること。納品検査終了後、提出した書類に虚偽の記載および納品した機器が本仕様書の条件を満たしていないものがあると判明した場合は、契約解除及び損害賠償等を求めることがある。(4) 完成図書受注者は、速やかに配線等に係る設計図面を作成するとともに、竣工後は完成図書1部を機構へ提出すること。なお、完成図書は「システム構成図、フロアー図、配線系統図、システム設定表」を明記すること。(5) 保証受注者は、納入及び取付までに発生したいかなる事項に対しても、その責任を負うものとする。(6) 設置後の故障修理に関する事項11① 賃貸借期間の機器は保守対象物品とし、故障等修理は無償にて行うこと。② 受注者は発注者より障害発生・設定変更の連絡を受けた時は速やかに技術者を派遣し、復旧修理・設定変更を行うこと。③ 発注者からの故障等に関する受付窓口は一元化し、賃貸借期間を通じて対応とすること。窓口変更の場合は速やかに通知すること。(7) 保守の範囲① 作動不良、取り付け不良、設置設定の変更等がある場合の調整。② 汚れ、詰まり、付着等がある部品又は点検部の清掃。(年1回)③ ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め。④ 電話機等増となる場合、機器代金については別途見積の上、設置設定対応とする。⑤ 電話機の設定の変更は保守の範囲に含まない。設定変更が必要な場合は、別途見積の上、対応とする。⑥ ビル停電時の電源のシャットダウンに伴う不具合時の復旧作業。5. 機器仕様(1) 電話交換機等概要 本仕様書に準ずる電話交換機及び電話機一式は、以下の条件を満たす交換機であること。① 機器仕様項目 種別 実装数 備考回線数 ISDN 4回線ソフトバンク「おとくライン」利用機器 交換機(パッケージ等を含む)留守番電話機能あり一式合計100時間の留守番電話対応と通話録音対応。留守番電話の応答ガイダンスの送出設定可能。録音告知アナウンスの設定対応。電話機 カールコードレス電話機10台② サービス機能機能 詳細カールコードレス電話機のディスプレイ最新機種の大型ディスプレイ縦42mm×横90mm程度(チルトアップ設計)電話機の共通短縮 300件以上登録可能(漢字登録機能付き)電話機のフレキシブルキー ワンタッチボタン、パーク保留ボタン等交換機の発着信通話履歴 30件以上保存可能自動補足 受話器を上げるだけで発着信可能ナンバーディスプレイ機能 各種回線(アナログ,デジタル,IP等)に対応可12ボイスメール機能 音声メールメモリ内に合計100時間の録音可能。合わせて通話録音設定・応答ガイダンス設定が可能なモデル(2) 運用形態① カールコードレス電話機は、席替え等により担当者が電話機の入替を行っても従来通り利用できること。(設定等の工事をしなくても対応できること。)② すべての電話機は、電話機ごとに外線発信規制の設定ができること。(3) その他① 集合ジャックはマグネット付きのものを用意し、清掃時の水濡れなどの故障を防ぐため机の上部に設置すること。② 移設工事を行った時やセンターから依頼があった場合は、標準多機能電話機の番号表示シート(ボタンシート)を作成し、従来のシートと入れ替えること。③ 回線数の見直しや回線種別の変更、移設等の電話にかかる工事一切の手続き及び故障対応(切り分けを含む)などは、受注者が速やかに手配すること。④ 納入後、入札日時点における最新機種でないことが判明した場合は、速やかに無償にて最新機種のものに取り替えること。⑤ カールコードレス電話機は、電話機のディスプレイに相手方の番号が表示される機能に対応できること。⑥ 将来的な増設等に備え、多機能電話機及びアナログ内線電話機を実装できる予備回路を有すること。予備回路数は、「5機器仕様(1)電話交換機」に掲げる実装回路数を満たすこと。⑦ 端末の取扱いに関しては、問い合わせ窓口(お客様コールセンター)があること。⑧ 納入する電話交換機一式は、日本製もしくは日本のメーカーが製造した機器であること。⑨ 営業時間内(昼間)、営業時間外(夜間)及び定休日の留守番応答のモード切替を手動で行えること。⑩ 夜間及び定休日の発注者の指定する回線への着信に対して、自動音声応答が可能であることとし、3パターン以上の応答メッセージの登録及び必要に応じた変更が可能であること。6. 工事等仕様(1) 電話交換機等の配置電話交換機等の設置場所については、センターと協議の上決定するものとする。(2)工事及び機器の設定作業① 受注者は、事前にセンターと十分な協議を行ったうえで工事及び機器の設定作業を行うこと。② 受注者は、事前にセンターの機械警備会社へ連絡を行い、警備に支障がないよう工事及び機器の設定作業を行うこと。③ 機器一式の取替工事及び収容回線の変更工事等が伴う場合は、センターが指定する通信事業者と事前に協議の上、責任をもって対応すること。④ 塵埃等を発生させる作業は、各種周辺機器に対して十分な養生を行うこと。13⑤ 配線や機器一式の新設に伴う配管敷設、壁貫通孔時、防火壁貫通工事に伴う防火処理等は、すべて受注者が責任を負い、それにかかわる費用も負担すること。

⑥ 電話機の配線ルート等については、受注者が事前調査を行い、事務所と協議を行ったうえで実施すること。⑦ 電話交換機及び電話機の設置場所や運用面については、事前にセンターと十分に打ち合わせを行ったうえで、新設工事及び機器の設定作業を実施すること。⑧ 自立型の設備等は、地震時の水平・垂直移動、店頭または落下等の事故を防止できるよう耐震処理を行うこと。またこれにかかわる費用はすべて受注者の負担とすること。⑨ 受注者は、店舗内内装工事業者と調整の上、配線施工を行うこと。(3)据付据え付けに関しては、建物その他既設の構造物または機器等に損傷を与えないように注意し、毀損した場合はセンターの指示に従い速やかに復旧又は修理すること。(4)総合試験・調整本装置の総合試験・調整に当たっては、高度な技術と十分な経験を有する技術者を監督とし、センター立会のもと実施すること。また、新設した配線についてもセンター立会のもと説明・確認すること。(5)その他「5機器仕様」については、センターからの確認時には根拠資料(パンフレット・マニュアル・取扱説明書等)にて説明を実施すること。7.その他(1)受注者は、導入機器に賃貸借機器であることを示すラベルを受注者の負担により作成し、貼付するものとする。(2)受注者は、下記UR渋谷営業センターの移転前の事務所設置のリース品の電話機等の回収に伴う配線撤去を行うこと。東京都渋谷区道玄坂1-3-3楠本ビル6階144 提出書類一覧表提出書類一覧件名: UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務(法人等名称)(1) 下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書提出前にこの一覧表により提出書類の漏れがないかご確認ください。(2) この提出書類一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書提出時に併せてご提出ください。(3) 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番 書類名称(※使用する様式)提出部数備考機構使用欄1 競争参加資格確認申請書 1部 所定様式2 納入実績報告書 1部 所定様式【提出書類作成における注意事項】・ 入札説明書等に所定の様式を添付している場合は、所定の様式を使用すること。所定の様式をパソコン等で改めて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。・ 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構東日本地区の競争参加資格認定を受けていないが、競争参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という)を提出済みであり、必要な資格を有するものと認められることを条件に入札に参加したい場合は、当該審査申請書を受付した際に機構が交付する受付票の写しを添付するものとする。15競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(申請者)会社名住 所代表者(担当者)部 署氏 名TELFAX令和5年5月31日付けで公告のありました「UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 納入実績報告書1部 及び添付書類以 上------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------〇本競争に必要な業種区分「役務提供」の「物品賃貸」の登録状況(申請日時点)以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒ □新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号16納入実績報告書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿申請者住 所会社名代表者氏名所属部署名担当者氏名電話番号令和5年5月31日付けで掲示のありました「UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務」に係る納入実績について確認されたく、下記のとおり報告します。なお、添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。契約相手方 担当支社等 件数及び機種名等 履行期間(例)株式会社〇〇(例)○○支店(例)○件〇〇製 ○○型(例)令和〇年〇月~令和〇年〇月(注意事項)※入札書提出期限の直前5年間における当該物品等(設置及び調整業務を含む。)の納入実績を記載すること。※記載した納入実績を証明できる書類を添付すること。(契約書の写し等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。)17入札書へ押印する場合の提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。( 一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上185 使用印鑑届使 用 印 鑑 届上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。使用印 実印19実印又は使用印実印20入札に係る提出書類について入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。

名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめ御承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上216 委任状(押印する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所会社名代表者名 印独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿注1 委任状には、使用印鑑届及び印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、令和5年度以降に提出済みの場合は必要ない。2 年間委任状を提出している場合は、年間受任者から「復代理人」への委任とすること。3 委任事項は、明確に記載すること。4 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。226 委任状(押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者氏名(受任者)住 所代理人氏名独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:注1 年間委任状を提出している場合は、年間受任者から「復代理人」への委任とすること。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。4 本件責任者、担当者及び連絡先の記載がない場合、委任状は無効となる。なお、氏名は、必ず姓と名を記載すること。5 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。ただし、個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。237 入札書及び封筒入 札 書金 円也(税抜)ただし、UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印※1代理人氏名 印※1独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿※入札額内訳書も添付のこと。※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連 絡 先(電話番号)1:連 絡 先(電話番号)2:※ 1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。又、代理人又は復代理人に入札を委任する場合は「委任状(押印する場合)」を使用すること。24入札額内訳書法人等名称月額賃貸料(税抜)①月額保守料(税抜)②総額賃貸料・保守料(税抜)(①+②)×72ヶ月円円円・入札価格の内訳を記載し、入札書に添付し提出してください。・計算誤りや記載誤りがある場合、及び入札書と入札額内訳書の総額賃貸料・保守料の金額が相違する場合は無効となります。25(封筒見本)表 裏※入札書の押印を省略する場合は、(押印省略)と朱書き (委任している場合は、代理人の氏名)※ 入札書は、必ず上の例により任意の封筒に所要事項を記入の上、封入し、封かんすること。独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長倉上卓也殿UR渋谷営業 電話交換機及び電話機の 等業務 入札書印省登録番号所在地会社名氏名封268 契約書(案)契 約 書1 契約の名称 UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務2 対象物件 別添仕様書のとおり。3 契約期間 年 月 日から年 月 日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)上記の物件について、賃借人と賃貸人は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、賃借人及び賃貸人が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日賃借人 住所氏名 印賃貸人 住所氏名 印(総則)第1条 賃貸人は、頭書の業務に関し、この契約及び別添の仕様書(以下「仕様書」という。)に定めるところにより、賃貸人の所有物である頭書の物件を頭書の契約期間中、賃借人の使用に供するものとし、賃借人はその使用の対価として賃貸人に頭書の契約金額を支払うものとする(以下、業務、物件、契約期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(善良な管理者の注意義務)第2条 賃貸人は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。27(権利義務の譲渡等)第3条 賃貸人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。2賃貸人は、この契約により賃借人が使用中の物件に質権及びその他の担保権を設定してはならない。(一括再委託等の禁止)第4条 賃貸人は、この契約の全部又は主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 賃貸人は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、賃借人の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、賃借人が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(物件の納入及び据付調整)第5条 賃貸人は、物件が 年 月 日から正常に使用できるように納入し、かつ、据付調整を行うものとし、据付調整が完了したときは、設置場所の長又はその指定する職員の検査を受けるものとする。

(物件の保守)第6条 賃借人は、物件に障害が発生し保守が必要なときは、直ちに賃貸人に通知し、賃貸人は、仕様書に基づき物件の保守を迅速に行うものとする。(立入り)第7条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の期間中、物件の確認及び保守を行うため、賃借人の了解を得て物件の設置場所へ立入ることができるものとする。この場合、賃貸人又は賃貸人の代理人は、身分証明書を携行又は名札等の表示をする。(物件の使用及び管理)第8条 賃借人は、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとする。2 賃借人は、事前に書面により賃貸人の承諾を得た場合を除き、物件を転貸、改造等原状の変更をしてはならない。(仕様書等の変更)第9条 賃借人は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務の履行に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を賃貸人に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、賃借人は、必要があると認められるときは契約期間又は契約金額を変更することができ、それにより賃貸人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、賃借人が負担する費用の額は、賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。(損害の負担)第10条 業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、賃貸人の負担とする。ただし、その損害が賃借人の責めに帰すべき理由によるものである場合には、賃借人が負担するものとする。2 前項の損害賠償の額は賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。この場合において、賃貸人の付保する動産総合保険で補填される額は、この損害額から控除するものとする。28(検査)第11条 賃貸人は、業務を完了したときは、その旨を書面をもって賃借人に通知しなければならない。2 賃借人は、前項の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。(賃貸料等)第12条 物件の賃貸料等(月額)は、別紙1のとおりとする。2 契約期間が1か月に満たない場合又はこの契約が解除された場合における当該解除の日が月の途中であるときの当該月の賃貸料等は、1か月を30日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(賃貸料等の支払い)第13条 賃貸人は、当月分の賃貸料等については、第11条第2項に規定する賃借人の検査を受けた後、翌月1日以降賃借人に対して支払請求書により請求するものとし、賃借人は、当該支払請求書を受理した日から起算して30日以内にこれを賃貸人に支払うものとする。(賃借人の任意解除権)第14条 賃借人は、業務が完了するまでの間は、次条又は第16条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 賃借人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、賃貸人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。(賃借人の催告による解除権)第15条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 契約期間内に又は契約期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(賃借人の催告によらない解除権)第16条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 賃貸人がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。四 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。五 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をして29も契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。七 第18条又は第19条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。八 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、賃貸人が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 賃貸人が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。九 第21条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。

(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(賃貸人の催告による解除権)第18条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(賃貸人の催告によらない解除権)第19条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第9条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 業務の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第20条 第18条又は前条各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであると30きは、賃貸人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(賃借人の損害賠償請求等)第21条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 契約期間内に業務を完了することができないとき。二 第15条又は第16条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。一 第15条又は第16条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、賃借人が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第21条の2 賃貸人が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は賃貸人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が賃貸人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体(以下「賃貸人等」という。)に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独31占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、賃貸人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなければならない。(賃貸人の損害賠償請求等)第22条 賃借人の責めに帰すべき理由により第13条の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。(契約終了時の措置)第23条 この契約が満了又は解約により終了した場合、賃貸人は物件を撤去及び搬出するものとする。なお、当該作業に要する一切の費用は賃貸人の負担とする。(保険)第24条 賃貸人は、自己の負担において、物件に動産総合保険を付保するものとする。2 賃借人は、動産総合保険約款に基づく保険事故が生じたときは、直ちに、賃貸人に通知するものとする。

(賠償金等の徴収)第25条 賃貸人がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃借人は、その支払わない額に賃借人の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、賃借人の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、賃借人は、賃貸人から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第26条 賃貸人又は賃貸人の代理人は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第27条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)32第28条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(管轄裁判所)第29条 この契約及びこの契約に関連して賃借人と賃貸人との間において締結された契約、覚書等に関して、賃借人と賃貸人との間に紛争を生じたときは、頭書の賃借人の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第 30 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。33別紙1月額賃貸料及び保守料(税抜)賃貸料保守料月額賃貸料及び保守料円円円349 個人情報等の保護に関する特約条項(案)個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したUR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た情報三 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。35(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。

(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有す36る。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印37(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。38また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者39に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。40令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取 扱 者別紙様式1412 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。42令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。

契約件名:UR渋谷営業センター電話交換機及び電話機のリース等業務記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式243(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。44確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。45確 認 内 容確認結果備考9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。