入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】令和56年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務 (令和5年6月26日)
公示日または更新日2023 年 6 月 26 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 6 月 26 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】(総合評価方式による契約方式)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする1 入札公告の掲示日令和5年6月26日(月)2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿6-5-13 業務概要(1)業務名 令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務(2)業務内容1)契約不適合に関する対応業務譲受人、権利者等(以下「譲受人等」という。)から契約不適合に関する補修請求があった場合、現地における調査、判定のための資料収集、契約書等に基づく性能条件に係る検証及び修補の方法等に関する技術的な検討等。① 譲受人等との協議及び契約不適合特定のための現地調査等② 元施工者との協議及び補修についての技術的な検討③ 元施工者に対する契約不適合請求に係る資料作成④ 補修工事の実施確認、完了確認⑤ 関連する資料及び協議記録等の作成及び整理2)契約不適合に関する対応記録等管理完了した対応について業務効率化、技術力向上等に資する資料の作成を行う。3)その他① 宅建業法の改正に伴う対応として、設計図書等の建物の建築・維持保全状況に関する書類の保存状況に係る管理組合又は譲受人等からの問合せに備え、書類の所在等について把握を行う。② 契約不適合の発生防止のための設計図書等の確認作業を行う。(3)業務の詳細な説明2本業務の内容は別添「特記仕様書」のとおり。(4)履行期間 令和5年10月1日から令和6年9月30日まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参又は郵送するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構HP→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用基準」からダウンロードし、申請書提出までに下記6(2)へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)4 競争参加資格(1)次の1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は、2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であり、(3)に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。1)単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構東日本地区における令和5・6年度測量業者・土質調査業者・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「調査」の業種区分の認定を受けていること。③ 平成25年度以降に業務完了した以下のいずれかの業務において1件以上の実績を有する者。イ 譲渡建築物※1における契約不適合に関する対応業務で以下のいずれかの業務a) 公的機関※2によるもの(再委託による業務の実績を含む。)b) 民間によるもの(再委託による業務の実績を含む。)ロ 公的機関の共同住宅における工事監理業務(再委託による業務の実績を含む。)※1 5階以上のRC造の共同住宅とする。※2 「公的機関」とは、国、地方公共団体、公社、特殊法人又は独立行政法人をいう。④ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものでないこと。(詳細は、当機構HPの「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「当機構で使用する標準契約書等について」→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)。2)設計共同体① 上記1)に掲げる条件を満たしている者により構成させる設計共同体であって、「競争参加者の資格に関する公示」(令和5年3月13日付東日本賃貸住宅本部長)に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。② 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。(2)再委託については、別添「共通仕様書」に記載のとおりとする。3(3)予定技術者1)予定管理技術者予定管理技術者については、下記の①から④に掲げる基準を満たす者であること。① 下記のいずれかの資格を有する者イ 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者ロ 1級建築施工管理技士の資格を有する者ハ 譲渡建築物における契約不適合に関する対応等業務に10年以上従事した経験(再委託による業務の実績を含む。)がある者② 下記の実績を有する者平成25年度以降に業務完了した以下のいずれかにおいて1件以上の実績を有する者イ 譲渡建築物における契約不適合に関する対応等業務(再委託による業務実績を含む。)ロ 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務に委託者として従事した経験ハ 公的機関による譲渡建築物における工事監理業務に管理技術者として従事した経験(再委託による業務の実績を含む。)③ 設計共同体により業務を実施する場合には、代表者が予定管理技術者を配置すること。④ 恒常的な雇用関係予定管理技術者は、申請書の提出期限日時点において、本業務の受注者と雇用関係があること。なお、社員でないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取り扱う。2)予定担当技術者予定担当技術者の資格は、別添「特記仕様書」に記載のとおりとする。5 総合評価に係る事項(1)総合評価の方法1)技術提案の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点は60点とする。

① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算出式中「履行確実性度」を1(100%)とする。技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格評価点の最高点数は30点とする。4価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤によって得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(以下「評価値」という。)をもって行う。(2)落札者の決定方法入札参加者は、「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに対する技術提案」及び「技術提案の履行確実性」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。1)企業の経験及び能力評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力※共同体の場合は代表者実績要件業務実績(別記様式-2)平成25年度以降に完了した業務実績について、下記の順位で評価する。① 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務(再委託の実績を含む。)② 民間企業による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務(再委託の実績を含む。)③ ①及び②以外。① 5② 3③ 05企業独自の取組(別記様式-2・2)または(別記様式-2・3)次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1①プラチナえるぼし認定またはえるぼし3段階目認定またはえるぼし2段階目認定②えるぼし1段階目認定または行動計画届出・次世代育成支援対策推進法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※2①プラチナくるみん認定またはくるみん(平成29年4月1日以降の基準)認定②くるみん(平成29年3月31日以前の基準)認定またはトライくるみん認定・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3①ユースエール認定なお、いずれの認定も受けていない場合、評価は③の0点とする。① 2② 1③ 0※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。62)予定管理技術者の経験及び能力評価項目評価の着目点 評価のウエイト 判断基準予定管理技術者の経験及び能力※共同体の場合は代表者資格要件技術者資格(別記様式-3)下記のいずれかの資格等を有すること。① 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者② 1級建築施工管理技士の資格を有する者③ 譲渡建築物における契約不適合に関する対応等業務に10年以上従事した経験(再委託の実績を含む。)がある者なお、上記以外の場合は欠格とする。数値化しない専門技術力業務執行技術力(別記様式-4)平成 25 年度以降に完了した業務実績について、下記の順位で評価する。① 以下のいずれかの業務の実績が2件ある。1) 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務(再委託の実績を含む。)2) 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務に発注者として従事した経験② 以下のいずれかの業務の実績が1件ある。1) 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務(再委託の実績を含む。)2) 公的機関による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務に発注者として従事した経験③ 以下のいずれかの業務の実績がある。1) 民間企業による譲渡建築物における契約不適合に関する対応業務(再委託の実績を含む。)2) 公的機関による譲渡建築物における工事監理業務に管理技術者として従事した経験(再委託の実績を含む。)なお、上記以外の場合は欠格とする。記載する業務は2件とし、1件につき1枚以内に記載する。① 8② 4③ 0情報収集力地域精通度(別記様式-4)平成 25 年度以降に実施した業務の実績について、下記の順位で評価する。① 多摩地区における業務実績※がある。② ①を除く東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県のいずれかにおける業務実績がある。③ ①及び②以外※業務実績とは、4(1)1)③イ又はロをいう。① 2② 1③ 073)実施方針及び評価テーマに関する技術提案評価項目評価のウエイト 評価基準実施方針業務理解度(別記様式-7)業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。0~10実施体制(別記様式-7)○業務実施手順を示す業務フローの妥当性が高い場合に優位に評価する。○業務量の把握状況を示す工程計画の妥当性が高い場合に優位に評価する。なお、業務の目的が理解されておらず、工程計画や実施体制が著しく劣る場合は評価しない。

0~11評価テ マに関する技術提案評価テ マ 円滑な業務の履行及び今後の工事における品質の向上に資する提案的確性・実現性(別記様式-8)設定された項目について、評価テーマの趣旨を踏まえた提案が適切な場合に優位に評価する。【設定項目】① 業務実施方法② 工夫及び独自性③ 契約不適合の再発防止のためのフィードバック④ その他評価テーマに対する提案0~22(4)技術提案の履行確実性別紙中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙中3(2)の審査項目①から③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別紙中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額を下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。81)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。実施場所 :独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部内実施予定日:令和5年9月8日(金)出席者 :配置予定技術者等2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途指示する。3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記11の開札の後、令和5年9月4日(月)午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は、令和5年9月7日(木)午後2時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙中2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(7)本業務に関する積算基準① 閲覧場所:下記6(1)に同じ。② 閲覧期間:質問書提出の前日まで。(土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。))(8) 本業務の「総合評価の実施方法」「業務内容」に係る説明を、5(7)の期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、申請書等提出期限前日までに6(1)の担当部局へ申し出ること。なお、質問は質問書により受け付ける。6 担当支社等(1)申請書及び資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 技術監理部 検査・品質管理課電話03-5323-2436(2)令和5・6年度の一般競争参加資格の申請等について〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部 調達管理課 電話:03-5323-43227 競争参加資格の確認(1) 本業務の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)1)①及び4(1)1)③から4(3)までに掲げる事項を満たしているときは、令和5年7月13日(木)までに「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・土質調査・建設コン9サルタント等)」を提出することを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(競争参加資格の申請)1)提出期間:令和5年6月26日(月)から令和5年7月20日(木)までの土曜日及び日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)2)提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること(別記様式1のみをPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にしたものを添付して送信すること)。ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送するものとし、電送によるものは受け付けない。3)提出場所:6(2)に同じ(別記様式1~8及び関連資料)の提出方法、期間及び場所1)提出期間:上記1)と同じ。2)提出方法:電子入札システムにおいて申請書を提出後、内容を説明できる者が持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送するものとし、電送によるものは受け付けない(電子入札システムによる場合も、電子による申請と併せて、別記様式1(競争参加資格申請書)を含む資料一式の原本の持参又は郵送が必要です)。なお、提出予定日の2営業日前までに、提出場所にその日時について連絡するものとする。3)提出場所:6(1)に同じ。(2) 申請書は、別記様式-1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、記載する4(1)1)③の業務(企業)の実績及び4(3)1)②の業務(技術者)の実績又は経験については、公示日時点で業務が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

また、4(1)1)③に掲げる業務(企業)の実績で(別記様式-2)に記載する業務、4(3)1)①に掲げる経歴等で(別記様式-3)、4(3)1)②に掲げる業務(技術者)の実績又は経験(別記様式-4)に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、委託者、受託者の確認ができる部分)の写しを提出すること。平成25年度以降に完了した業務の実績(企業)と平成25年度以降に完了した業務の実績又は経験(技術者)の要件が異なる場合があるので、確認の上作成すること。1)業務(企業)の経験及び能力① 4(1)1)③に掲げる資格があることを判断できる業務(企業)の実績を様式-2に記載すること。② ワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価するため、女性活躍進法に基づく認定等、次世代法に基づく認定又は若者雇用促進法に基づく認定の適合状況を別記様式-2・2又は別記様式-2・3に記載すること。2)配置予定管理技術者① 4(3)1)に掲げる資格があることを判断できる配置予定管理技術者の資格、業務(技術者)の実績又は経験の経歴を別記様式-3に記載すること。資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。10業務(技術者)の実績又は経験の経歴に記載する業務は最大2件とし、別記様式-4の作成は、図面、写真等を引用する場合も含め、1件につき1枚以内に記載する。② 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定管理技術者とする場合において、他業務を落札したことにより配置予定管理技術者を配置できなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。また、入札書提出後開札から落札者決定の間に他の業務を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、直ちに6の担当部局に申し出ること。これらの行為を行わなかった場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。3)業務拠点資格があることを判断できる本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を別記様式-6に記載すること。4)業務実施体制資格があることを判断できる業務の分担を別記様式-5に記載すること。配置予定の管理技術者及び担当技術者の総数を記載するとともに、他の建設コンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合又は学識経験者等の技術協力を受けて業務を実施する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。また、申請書の提出者以外の企業に所属する者を担当技術者とする場合には、企業名等と分担業務の内容を記載すること。5)業務実施方針資格があることを判断できる本業務の実施方針を別記様式-7に記載すること。記載に当っては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が十分になされない恐れがある場合は資格があることを証明できなかったものとする。6)技術提案評価テーマに対する技術提案を、別記様式-8に記載すること。本業務の内容に沿った評価テーマに対する取組み方法を具体的に記載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、現地写真を用いることは支障ないが、本件のために作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。技術提案の提出が無い場合及び内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針並びに技術提案の整合性が図られていない場合は資格があることを証明できなかったものとする。7)契約書の写し上記1)の業務(企業)の実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。8)電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。11(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年8月16日(水)に電子入札システム(承諾を得て紙入札とする場合は、書面)にて通知する。(5)その他1)申請書及び資料の作成及び提出に係る費用及び、履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。2)提出された申請書及び資料は、返却しない。3)契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。4)提出期限以降における申請書及び資料の差換え及び再提出は認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年8月23日(水)午後4時② 提出場所:6(2)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、契約担当役の承諾を得た場合は、書面を提出場所に持参するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和5年8月30日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和5年6月26日(月)から令和5年8月17日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。

)まで② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、契約担当役の承諾を得た場合は、質問書を持参し、上記6(1)に提出するものとする。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず下記の閲覧場所にて閲覧すること。① 閲覧期間:令和5年8月24日(木)から令和5年8月30日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く12毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 閲覧場所:6(1)に同じ。10 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法(1)入札の日時及び入札書の提出方法① 入札日時:令和5年8月31日(木)午前10時から正午まで② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、契約担当役の承諾を得た場合は、上記6(2)に持参すること。(郵送または電送によるものは受け付けない。)(2)開札の日時及び場所① 開札日時:令和5年9月1日(金)午前10時② 開札場所:東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、契約担当役の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課に持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札HP(https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html)に公開している「入札書標準様式(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金 免除1314 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。)。紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。15 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。16 落札者の決定方法上記5(2)による。17 手続における交渉の有無 無18 契約書作成の要否等標準契約書等の業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。なお、契約書案は当機構ホームページで閲覧のこと。19 支払条件 前金払30%以内、部分払及び完成払とする。20 火災保険付保の要否 否21 関連情報を入手するための紹介窓口6(1)に同じ22 その他(1) 入札参加者は、当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/)の「入札・契約情報」に掲載されている入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止14措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定技術者を当該業務に配置すること。また、申請書及び資料に記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、退職、病休及び死亡等のやむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。(4) 管理技術者は、担当技術者を兼任することができる。(5) 管理技術者は監督員と常時連絡を取れる体制とする。(6) 提出された申請書及び資料は返却しない。なお、提出された資料は、技術提案書の評価以外に提出者に無断で使用しない。資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。(7) 本業務は業務成績評定対象業務として、受託者に対して、業務完了後、業務成績評定点を通知する。また、付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(8)個人情報等の保護に関する特約条項の締結について受託者は、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき個人情報等を適切に取り扱うこと。なお、特約条項の様式についてはUR都市機構ホームページ「UR都市機構について⇒入札・契約情報⇒入札心得・契約関係規程⇒入札関連様式・標準契約書」(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)を参照すること。(9)外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項の締結について受託者は、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて同日付で締結し、これに基づき外部電磁的記録媒体を適切に取り扱うこと。なお、特約条項の様式についてはUR都市機構ホームページ「UR都市機構について⇒入札・契約情報⇒入札心得・契約関係規程⇒入札関連様式・標準契約書」(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)を参照すること。

(10) 当該業務の実施については、関係法令等を遵守すること。(11) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(12) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(13) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid.html・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡する15こと。独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部 調達管理課 電話03-5323-4322(14) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(15) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争 上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(16) 落札者は、提示した実施方針に係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、委託者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定の減点を不履行のあった実施方針、業務実施体制、評価テーマの項目毎に5点とし、不履行項目に係る減点の累積で最大20点の減点とする。(17) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参が混在する場合があるため、委託者から指示する。(18) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月167日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供 及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意された ものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報 提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表 させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。① 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていることロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長 相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

イ 当機構の役員経験者及び課長 相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名ロ 当機構との間の取引高ハ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上ニ 1者応札又は1者応募である場合はその旨③ 当方に提供していただく情報イ 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)ロ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高④ 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上17(別記様式-1)本競争に必要な業種の登録状況(申請日時点)※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中 ⇒ □新規又は更新 □工種等追加 □地区追加□済 ⇒ 有資格者名簿の該当部分を提出 又は 登録番号記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX(設計共同体の場合は、以下のように記入する。)住 所:共同体事業所の所在地電話番号:共同体事務所の電話番号F A X:共同体事務所のFAX会 社 名:性能条件等調査に関する業務△△・××設計共同体代 表 者:△△㈱ 役職名 氏名 印××㈱ 役職名 氏名 印令和5年6月 26 日付で公告がありました令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。登録番号注)承諾を得て紙入札とする場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。(電子入札システムによる申請の場合は不要)18(別記様式-2)・企業の平成25年度以降に完了した入札説明書4(1)1)③に示す業務等の実績会社名)業務名契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注1:別記様式-4に記載した技術者の業務の実績を重複して記載できる。注2:共同体の場合は構成員全員の実績を提出すること。19(別紙2-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式2-3の様式を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】20(別紙2-3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(新基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(旧基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】21(別記様式-3)・予定管理技術者の経歴等① 氏名② 所属・役職③ -1 保有資格一級建築士(登録番号: 取得年月日: )一級建築施工管理技士(登録番号: 取得年月日: )③-2 契約不適合に関する対応等業務に10年以上従事した場合別途履歴書を添付④業務経歴(平成25年度以降、最大2件)業務名 委託機関 履行期間発注者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務名 委託機関 履行期間発注者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注1:建築士法による登録の証明書を添付すること。

22(別記様式-4)・予定管理技術者の平成25年度以降に完了した入札説明書4(3)1)②に示す業務等の実績業務名契約金額履行期間履行場所発注機関名住所TEL業務の概要(○○者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注1:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。注2:○○者とは、「責任者」「従事者」のいずれかを記載すること。注3:上記に記載した履行場所において地域精通度の評価をする。23(別記様式-5)・業務実施体制(1)氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者等配置予定人数 人・日注:氏名にはふりがなをふること。・業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注1:業務の分担について記載する。(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。)注2:設計共同体により業務を実施する場合は、備考欄に設計共同体の構成員である旨を記述するとともに、企業名等を記述すること。また代表者はその旨を記述すること。注3:他のコンサルタント等に当該業務の一部を再委託する場合は、備考欄にその旨を記載するととともに、再委託先はその理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。24(別記様式-6)・「当該地域」内に所在している業務拠点を記載する。住所電話番号FAX会社名役職名 代表者氏名注1:共同体の場合は構成員全員の状況を提出すること。25(別記様式-7)・実施方針実施方針(業務理解度)実施体制※業務実施体制図には、予定管理技術者、予定担当技術者の想定される業務経験等(例:公共住宅の契約不適合に関する対応業務経験、民間の契約不適合に関する業務経験等)を加味し作成すること。26(別記様式-8)・評価テーマに対する技術提案評価テーマ:円滑な業務の履行及び今後の工事における品質の向上に資する提案○以下の4項目について、評価テーマの趣旨を踏まえ、提案する内容を簡潔(各項目200字程度)に記載すること。①業務実施方法②工夫及び独自性③契約不適合の再発防止のためのフィードバック④その他評価テーマに対する提案※提案内容はA4版1枚に記載すること。27競争参加者の資格に関する掲示令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和5年6月26日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也1 業務概要(1)業 務 名:令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務(2)業務内容:1)契約不適合に関する対応業務譲受人、権利者等(以下「譲受人等」という。)から契約不適合に関する補修請求があった場合、現地における調査、判定のための資料収集、契約書等に基づく性能条件に係る検証及び修補の方法等に関する技術的な検討等。① 譲受人等との協議及び契約不適合特定のための現地調査等② 元施工者との協議及び補修についての技術的な検討③ 元施工者に対する契約不適合に関する請求に係る資料作成④ 補修工事の実施確認、完了確認⑤ 関連する資料及び協議記録等の作成及び整理2)契約不適合に関する対応記録等管理完了した対応について業務効率化、技術力向上等に資する資料の作成を行う。3)その他①宅建業法の改正に伴う対応として、設計図書等の建物の建築・維持保全状況に関する書類の保存状況に係る管理組合又は譲受人等からの問合せに備え、書類の所在等について把握を行う。②契約不適合の発生防止のための設計図書等の確認作業を行う。(3)履行期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日まで2 申請の時期令和5年6月26日から令和5年7月20日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。3 申請の方法(1) 申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、入札説明書に添付する。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に「設計共同体協定書」(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-128新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部 調達管理課 電話:03-5323-4322(3) 申請書等の作成に用いる言語申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。4 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、調査の業種区分の認定を受けていること。② 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、設計共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者は、設計共同体協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書は、3(1)の申請書と共に交付する「設計共同体協定書等作成の手引き」及び「設計共同体協定書(様式)」に従い作成すること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。

8 その他当該業務に係る一般競争入札に参加するためには、開札時において、設計共同体としての資格の認定を受けていなければならない。29設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」及び「設計共同体協定書」を作成して下さい。1 競争参加資格審査申請書(1)登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の17の登録事業に限る。(2)日付当該申請書の提出日とする。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。(3)共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。(27字以内とする。)(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。2 設計共同体協定書(1)第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。(2)第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。(3)第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。(4)第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。なお、押印は不要です。(5)第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。(6)第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。(一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。)(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。(7)第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。(8)協定書の作成部数等① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。30(9)協定締結日1(2)の日付を記載する。3 提出方法競争参加資格審査申請書の提出の際には、設計共同体協定書の写し及び委任状を添付して下さい。以 上31履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。別紙32(3)審査の目安は、次のとおりとする。①業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④一般調査 直接費の額 間接費の額に10分の9を乗じて得た額- -②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。

×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。

(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実34性度を1.0として評価するものとする。②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 035履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。36様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。

本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する37予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。38◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。

① 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書② 過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面39履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称40様式1当該価格により入札した理由41様式2入札価格の内訳書(標準記載例)業務名称項目 種別 業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費合計再委託予定金額の比率◯◯%42様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)諸経費の内訳項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費 直接経費間接経費 一般管理費付加利益その他経費諸経費計43様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考44様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考45様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名: )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考461 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計2月 3月様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯)計人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月47様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考48様式5-1直接人件費内訳書(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)備考技術者名調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間)(時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒49様式6手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別機械名称 規格・型式・能力・年式 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>工種・種別機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量 メーカー名リース元名備考業者名 所在地入札者との関係(取引年数)50様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考

1令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務共通仕様書21 適用範囲「令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「UR」という。)が発注する「令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(1)共通仕様書、「令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。(2)業務の目的と内容、成果物については特記仕様書によるものとする。2 履行期間令和5年10月1日から令和6年9月30日までとする。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第21条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(4)監督員とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第7条の規定に基づき業務を行う者をいう。(5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者をいう。(6)担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。(7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(8)契約書とは、業務請負契約書をいう。(9)設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(11)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(12)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(13)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(14)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(15)指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(17)通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。(18)報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(19)承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。3(22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(23)提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(26)検査とは、業務請負契約書第21条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。5 監督員(1)契約書の規定に基づく担当職員の権限は、契約書第6条に規定した事項である。(2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり管理技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。)は、競争参加資格確認申請書に記載した技術者を配置すること。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式‐1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。

ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。49 打合せ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、担当技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。(2)担当技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3)担当技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。10 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。11 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。14 検査(1)受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。(2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査5に要する費用は受注者の負担とする。(3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各2部提出すること。(1)引渡書(2)完成払請求書16 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。(1)業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合(2)履行期間の変更を行う場合(3)監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1)管理技術者及び担当技術者の建築A以外は、あらかじめ機構の承諾を得て再委託できるものとする。(2)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。18 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。19 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)工事(業務)の施工(履行)に際して、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。以 上6様式‐1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿受注者住 所氏 名 印令和 年 月 日付けで業務請負契約を締結した次の業務について、管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第7条に準じ通知します。契約件名:令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出後、内容に変更がある場合は新たに様式‐3を作成して提出すること。※2括弧内は、担当技術者を記載すること。7様式‐2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿受注者住 所氏 名 印契約件名: 令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務令和 年 月 日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第4条第2項に基づき申請するので、手続き方お願いします。

項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。8令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務特記仕様書9特記仕様書この特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下、「UR」という)が発注する以下の業務について適用する。業務件名「令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務」1 適用範囲本業務は、契約書及び「令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務共通仕様書」(以下、「共通仕様書」という。)によるほか、本「令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務特記仕様書」(以下、「特記仕様書」という。)に基づき実施しなければならない。2 履行期間令和5年10月1日から令和6年9月30日まで3 履行場所業務受注者が定める場所とする。ただし、機密保持に関するものは下記9のとおりとする。4 業務の目的URは、分譲住宅等建築物に係る工事発注者として、建物引渡し後、分譲住宅等建築物の譲受人、権利者等(以下、「譲受人等」という。)からの譲渡契約における契約不適合に関する修補請求により、建物の不具合等に係る現地調査、契約図書等の検証を行った上で、譲受人等と協議等を行い、その結果に基づき、工事請負契約における工事受注者(以下、「元施工者」という。)との契約不適合担保に基づく修補請求等に係る対応業務を行っているところである。本業務は、分譲住宅等建築物において発生する不具合等について現地での劣化状況等の調査、確認を行うとともに、契約図書等における当該建物の性能条件等を検証した上で、契約不適合に関する修補責任の有無について技術的視点に基づく根拠資料の作成、技術的検討及び助言を行うとともに、適切な修補の方法について、元施工者に対し技術的な提案を行うほか、発生した不具合等の事象が契約不適合と判定された場合にあっては、元施工者が実施する契約不適合に関する修補について進捗状況を確認するとともに、URと譲受人等との協議結果、建物の劣化状況の詳細、修補の方法の妥当性、実施結果等について記録し、報告を行うものである。5 業務内容別紙1のとおり。ただし、いずれの業務においても、建築Aの条件を満たす担当技術者を含むこととする。6 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書3「用語の定義」に定めるところによる。7 業務の実施(1)実施体制管理技術者は、契約締結後、速やかに、別紙3「業務配員計画書」、業務実施体制図(様式任意)を作成し、監督員に提出し、確認を得なければならない。10(2)配置技術者の資格基準1)管理技術者入札説明書に記載の業務(技術者)の実績又は経験があり、下記のとおり定められた条件を満たしているものとする。職 階 職 種 資格基準管理技術者建築①、②、③のいずれかの条件を満たしているものとする。① 一級建築士の資格を有し、建築士法による登録を行っている者② 1級建築施工管理技士の資格を有する者③ 譲渡建築物における契約不適合に関する対応等業務に 10 年以上従事した経験(再委託の実績を含む。)がある者2)担当技術者下記のとおり職種ごとに定められた条件を満たしているものとする。職 階 職 種 資格基準担当技術者建築A①又は②の条件、かつ、③の条件を満たしているものとする。① 一級建築士資格を取得後5年以上、二級建築士資格を取得後 10 年以上、1級建築施工管理技士資格を取得後5年以上又は2級建築施工管理技士資格を取得後 10 年以上の実務経験を有している者② 建築に関する学歴(建築又は土木課程)、実務経験について、下記のいずれかの条件を満たしている者イ)高等学校を卒業後、実務経験年数を 20 年以上有している。ロ)高等専門学校又は短期大学を卒業後、実務経験年数を18年以上有している。ハ)大学を卒業後、実務経験年数を16年以上有している。③ 契約不適合に関する対応業務又は共同住宅(RC造5階建以上)の設計・工事監理に関する実務経験年数を1年以上有している者建築B①又は②の条件を満たしているものとする。① 建築に関する学歴(建築又は土木課程)、実務経験について、下記のいずれかの条件を満たしている者イ)高等学校を卒業後、実務経験年数を 10 年以上有している。ロ)高等専門学校又は短期大学を卒業後、実務経験年数を8年以上有している。ハ)大学を卒業後、実務経験年数を6年以上有している。② 契約不適合に関する対応業務又は共同住宅(RC造5階建以上)の設計・工事監理に関する実務経験年数を1年以上有している者8 成果品本業務における成果品は、以下(1)及び(2)のとおりとする。なお、成果品は、発注者の許可なく発表又は引用してはならない。(1)報告書一式(A4版製本) 1部(2)上記(1)に関する原稿一式及び電子データ(電子データはオリジナルデータ、報告書形式等のPDFデータ) 1部※1 データ提出方法等については引渡し前に、監督員と協議すること。※2 成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成十二年五月三十一日法律第百号)に定める環境物品等を選択するよう努めること。上記(1)に示す報告書は、以下のとおりである。111)業務配員計画書(別紙3)契約締結後、10日以内に監督員へ提出する。2)業務処理結果報告書当該月の実施状況について1ヶ月分をまとめて翌月の10日までに監督員へ提出する。3)現地調査報告書緊急の場合は、FAX またはメールにて即時に報告し、それ以外は以下(4)に示す補修方法についての報告書と併せて監督員へ提出する。

4)躯体劣化状況及び補修方法等に係る報告書躯体の劣化状況現地調査後、発生事象に関して当時の契約図書、仕様書、その他技術的基準等を参照に、契約不適合の有無について検証した内容及びこれらに基づく補修方法の提案等について、報告書にて2週間以内に監督員へ提出する。5)補修伝票の作成補修工事完了後、1週間以内に作成し、監督員の確認を受けた後、譲受人等の完了印を取得し、監督員へ提出する。6)工事監理報告書現地において、元施工者等が実施する補修工事の確認を行い、必要事項を記載し、1 週間以内に監督員へ提出する。7)品質改善シートの作成業務の実施結果として、契約不適合事象の原因、補修方法、再発防止に資する事項を整理した資料を1か月以内に監督員へ提出する。9 機密保持本業務の履行に際し、以下に示す重要な情報については、特に取り扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合、その他必要に応じて監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとし、持ち出しは厳禁とする。なお、これに係る事務所賃料及び什器使用料は無償とする。(1)機構が提供する施設等建築物に関連する資料(2)対象となる施設等建築物の契約図書その他関係資料(3)本業務に関連する個人情報10 貸与品等機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。11 物品の購入本特記仕様書に記載なき物品を購入し、新たに要した諸費用を受注者が負担する場合は、書面により監督員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。12 管理技術者及び担当技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、共通仕様書様式-1 に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出するものとする。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、特記仕様書、共通仕様書及び10貸与品等に示す基準等を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。(3)管理技術者は、監督員との打合せを1回/月程度実施するものとする。(4)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(5)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。1213その他(1)交通費及び被服費は、契約金額に含む。ただし、宮城県・岩手県・福島県に関する現地確認、現地打ち合わせ等については事前に監督員と協議の上、必要となる交通費等については、必要に応じて変更契約により後日清算するものとする。(2)管理技術者は、担当技術者を兼任することができるものとする。(3)管理技術者は、監督員と常時連絡を取れる体制とする。(4)「重要な情報および個人情報の保護に関する特約条項」は、契約日と同日で締結するものとし、第2条に定める重要な情報等の保管場所、取扱場所及び取扱場所から持ち出す場合等の手続き等については、業務指示者の指示により適切に対処する。14 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合及び本特記仕様書に記載のない事項が発生した場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等のうえ実施するものとする。以 上13別 紙1業 務 内 容別紙2「対象建物等一覧」に記載の建物等について、以下の業務を実施する。1 契約不適合に関する対応業務別紙2「対象建物等一覧」に掲げる分譲住宅等建築物を対象に、譲受人、権利者等(以下、「譲受人等」という。)から契約不適合に関する修補請求があった場合に、現地における調査、判定のための資料収集、契約書等に基づく性能条件に係る検証、修補の方法等に関する技術的な検討等について以下に従い実施する。(1)譲受人等との協議及び契約不適合特定のための現地調査等1)現地調査に先立ち、建設時に締結した契約関係書類、完成図面、保証書及びその他契約不適合に関する対応に関連する覚書等の情報をUR保存書類から抽出し整理する。2)機構による譲受人等との協議の結果、譲受人等との協議が必要となった場合、機構の指示に基づき、受注者において人員を手配し、協議の補助対応を行う。また、現地調査を行う場合も同様に人員を手配し現地の補助対応をする。3)現地調査及び譲受人等との協議の結果を整理し、契約不適合判定の為の根拠資料を作成する。契約不適合と判断した場合は、譲受人等との補修方法の提案及び日程調整等に係る協議について機構の指示に基づき対応を行う(雨漏れ等緊急性の高い事象は可及的速やかに対応する。)。契約不適合と認められない場合は、譲受人等に対して事象を説明し丁重にお断りするため、機構の指示に基づき対応を行う。(2)元施工者との協議の補助及び補修についての技術的な検討1)法律等及び元施工者から提出されている保証書に従い元施工者との協議の補助をする。2)原因の解明と補修についての技術的な検討を行い、元施工者との協議の補助をする。※ 譲受人等が選定した補修業者が、補修を実施する場合は、業務内容について、別途、協議を行う。(3)元施工者に対する契約不適合に関する請求に係る資料作成1)契約不適合責任のある元施工者に対する修補請求のための資料作成等を行う。(4)補修工事の実施確認、完了確認1)譲受人等への説明資料として補修工事に関する資料の作成を行う。2)補修方法等についての計画書の作成を元施工者に依頼し、提出された計画書の確認を行う。3)元施工者と連絡を取り工程調整を行い、監督員に結果を報告する。4)補修工事の実施内容が、2)の計画書とおりであるか、現地確認を行う。なお、現地確認は、実施中及び完了後に行うものとする。5)補修工事が完了した場合は、監督員に結果を報告する。※ 機構が工事費用負担を行う場合は、元施工者から工事費見積書を徴収し、監督員に提出する。6)譲受人等への完了報告に係る資料の整理を行う。(5)関連する資料及び協議記録等の作成及び整理1)譲受人等及び元施工者との協議内容について協議記録及び報告書を作成し、監督員に提出する。2)管理技術者は、定期的(月1回程度)に受注業務における技術的検討内容及び進捗状況について監督員に報告する。142 契約不適合に関する対応記録等管理完了した対応について業務効率化、技術力向上等に資する資料の作成を行う。

1)対応が完了した後、当該事例の要素(契約不適合事象の原因、補修方法、再発防止に資する事項)について検証及び整理を行い、業務効率化及び業務品質向上に資する品質改善シートの作成を行う。3 その他(1)宅建業法の改正等に伴う対応として、設計図書等の建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存の状況に係る管理組合又は譲受人等からの問合せに備え、書類の所在等について把握を行う。(2)契約不適合の発生防止のための設計図書等の確認作業を行う。15別 紙2令和5・6年度多摩エリア1地区他5件における分譲住宅等建築物に係る性能条件等調査業務○対象物件等一覧※その他 10 年保証期限内、10 年超地区からの契約不適合対応及び問い合わせを受けた場合は必要性を検討の上、仕様書に準じた対応とする。※ 契約不適合対応については以下のとおり① 2年以内譲受人等との間で取り交わした譲渡契約書等に基づく保証対象部分(2年以内)についての対応をいう(2年を超えて継続する対応を含む)。② 2年一斉譲受人等との間で取り交わした譲渡契約書等に基づく保証対象部分(2年満了時)についての対応をいう。③ 2年超譲受人等との間で取り交わした譲渡契約書等に基づく保証対象部分(2年超10年以内)についての対応をいう(保証対象外の対応を含む)。④ 10年譲受人等との間で取り交わした譲渡契約書に基づく保証対象部分(10年満了時)についての対応をいう。⑤ 長期譲渡契約書に基づく保証基準の対応について譲受人等との間で長期にわたり協議等を行っている物件をいう。地区 物件名 棟数 戸数 契約不適合対応 備考東京都多摩地区 A物件 1 25戸 10年千葉県流山市 B物件 1 施設 10年岩手県大槌町 C物件 6 21戸 10年宮城県女川町 D物件 8 200戸 10年宮城県塩釜市 E物件 31 31戸 10年戸建て福島県新地町 F物件 4 30戸 10年16別 紙3業務配員計画書業務名称履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日担当技術者氏 名 職 種 実務経験(年数)【配員計画表】(単位:人)担当技術者令和 年○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月○○○○□□□□△△△△◎◎◎◎担当技術者令和 年○月 ○月 ○月 ○月 ○月 ○月○○○○□□□□△△△△◎◎◎◎年 間 計人人人人