入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】R05多摩NT長峰社の一番街環境整備(造園)基本実施その他設計 (令和5年8月21日)
公示日または更新日2023 年 8 月 21 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 8 月 21 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「R05多摩NT長峰杜の一番街環境整備(造園)基本実施その他設計」業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 入札公告の掲示日令和5年8月21日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 業務概要(1) 業務名 R05多摩NT長峰杜の一番街環境整備(造園)基本実施その他設計(以下「本業務」という。)(2) 業務内容機構賃貸住宅の商品価値向上、新規顧客への訴求、顧客満足度向上、退去抑制、定住率向上および資産適正管理(経年劣化陳腐化抑制、安全性・耐久性・メンテナンス性向上)を目的に、当該団地の屋外再整備の造園基本実施その他設計を行う。(3) 業務の詳細な説明「R05長峰杜の一番街環境整備(造園)基本実施その他設計業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年12月16日(月)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6②の首都圏入札課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)4 競争参加資格【評価テーマ】① 中央芝生広場及び隣接する集会所について、利活用・活性化による団地の価値向上、魅力向上にむけて、現況と課題、及びその改善に向けた方向性と本業務にて検討可能な対策案を提案すること。② 団地内の駐車場及び道路について、現況と課題、及びその改善に向けた方向性と本業務にて検討可能な対策案を提案すること。2(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務の業種区分「土木設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3) 平成25年度以降に受注し完了した、「同種業務」又は「類似業務」の実績を有すること。・同種業務:公的機関が発注した居住中の共同住宅における造園修繕工事にかかる設計業務※公的機関とは国、地方公共団体、独立行政法人、及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)を言う。※共同住宅とは RC 造又は SRC 造で、単身向け・社宅及びリゾートマンション等を除く・類似業務:供用開始済みの0.1ha以上の設計対象面積を有する都市公園・広場状公開空地等不特定多数の利用に供するオープンスペースの屋外改修に関する造園設計業務(4) 次に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できること。①予定管理技術者については、イ)からハ)のいずれかの要件を満たすものであること。イ)技術士 (建設部門(都市及び地方計画))ロ)シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)造園又は都市計画及び地方計画ハ)RLA(登録ランドスケープアーキテクト)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けているもの。②平成25年度以降に、上記(3)に掲げる業務の経験を有する者であること。③予定管理技術者の雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係があるものであること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。(5) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(7) 技術提案書について、7(4)⑤の欠格事項に該当しないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案3⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価点の最高点数=60点)×(技術点/技術点の満点)技術点=(①、②に係る評価点)+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)2)価格評価点の評価方法は、以下の通りとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」及び「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。

(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務実績(様式2-1)平成25年度以降に完了した同種業務(※1)又は類似業務(※2)を下記の順位で評価する。①同種業務の実績が 2 件以上ある②同種業務の実績が 1 件ある。③類似業務の実績がある。なお、同種又は類似業務の実績が無い場合は欠格とする。① 10② 5③ 04企業独自の取組(様式2-2)又は(様式2-3)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。・女性活躍促進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)(※3)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)(※4)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)(※5)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2② 0予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式3)及び(様式4)平成25年度以降に完了した同種又は類似業務を下記の順位で評価する。①同種業務の実績が 2 件以上ある②同種業務の実績が 1 件ある。③類似業務の実績がある。なお、同種又は類似業務の実績が無い場合は欠格とする。① 8② 4③ 0技術者資格予定管理技術者については、イ)からハ)のいずれかの要件を満たすものであること。イ)技術士 (建設部門(都市及び地方計画))ロ)シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)造園又は、都市計画及び地方計画ハ)RLA(登録ランドスケープアーキテクト)の資格を有し、「登録証書」の交付を受けているもの。--実施方針業務理解度(様式5-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高い場合に優位に評価する。10点満点実施体制(様式5-1)及び(様式5-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10点満点5評価 に関する技術提案本業務における専門技術力について(様式6-1及び6-2)技術提案について、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。【評価テーマ】① 中央芝生広場及び隣接する集会所について、利活用・活性化による団地の価値向上、魅力向上にむけて、現況と課題、及びその改善に向けた方向性と本業務にて検討可能な対策案を提案すること。② 団地内の駐車場及び道路について、現況と課題、及びその改善に向けた方向性と本業務にて検討可能な対策案を提案すること。※各提案について、背景・課題と目的、基本的な考え方、視点・着眼点、効果発揮の為の実現手法と内容、業務遂行の留意点・配慮事項、その他工夫等を具体的に提案して下さい。(イメージ写真やイメージスケッチ添付可)10点*2=20点満点技術点 合計 60※1同種業務:公的機関が発注した居住中の共同住宅における造園修繕工事にかかる設計業務。※公的機関とは国、地方公共団体、独立行政法人、及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)を言う。※共同住宅とは RC 造又は SRC造で、単身向け・社宅及びリゾートマンション等を除く。※2類似業務:供用開始済みの0.1ha以上の設計対象面積を有する都市公園・広場状公開空地等不特定多数の利用に供するオープンスペースの屋外改修に関する造園設計業務※3 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が300 人以下の事業主に限る。)をいう。※4 次世代法第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 若者雇用促進法第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4)技術提案の履行確実性別紙-1中3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(5)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。契約書に明記された技術提案書の内容が受注者の責により実施されなかった場合は、業務成績評定を減ずる等の措置を行う。さらに、調査基準価格に満たないものが本業務を発注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の内容について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別紙-1中3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回っていないか。2)別紙-1中3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委6託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由なく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。4)業務成果品のミス、不備等(6)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべてのものについて、開札後速やかにヒアリングを実施する。実施場所:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション環境設計第2課東京都新宿区西新宿六丁目5番1号電話 03-5323-2198実施予定日:令和5年10月13日(金)出席者:配置予定技術者等2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。3) 入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなる恐れがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査の為の追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記10(2)の開札後、令和5年10月6日(金)17時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和4年9月13日(火)16時までとし、提出を求めることとなる資料は、別紙-1中2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。

(7)積算基準・閲覧資料本業務に係る積算基準については、下記のとおり閲覧できるものとする。閲覧場所:6①に同じ。閲覧期間:令和5年8月21日から令和5年10月5日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。閲覧に当たっては、事前に6①へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。6 担当本部等① 申請書及び資料について〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション環境設計第2課 電話03-5323-2198② 令和5・6年度の一般競争参加資格の申請等について・申請方法当機構HPを参照 https://www.ur-net.go.jp/order/info.html7・問合せ先〒163-1382東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課 電話:03-5323-4322③ その他入札手続きについて上記②「問合せ先」に同じ7 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和5年8月 21 日(月)から令和5年8月 25 日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで② 問い合わせ先:6②に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出方法、期間及び場所① 申請書の提出方法、期間及び場所提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること(様式1のみをPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にしたものを添付して送信すること)。

(電子入札システムによる申請の場合は不要)登録番号16(様式2-1)・企業の平成25年度以降に受注し完了した同種業務又は類似業務の実績会社名)○○○○業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所TEL業務の概要技術的特徴注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(3)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。注2:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。17(様式2-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式2-3の様式を使用すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】18(様式2-3)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が300人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】19(様式3)・予定管理技術者の経歴等① 氏名② 所属・役職 (入社年月日: 年 月 日)③保有資格・技術士 (建設部門(都市及び地方計画))(登録番号: 取得年月日: )・シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)造園(登録番号: 取得年月日: )シビルコンサルティングマネージャー(RCCM)都市計画及び地方計画(登録番号: 取得年月日: )・RLA(登録ランドスケープアーキテクト)(登録番号: 取得年月日: )④同種又は類似業務経歴(平成25年度以降、最大2件)業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間業務分類 業務名 発注機関 履行期間事業者としての実務経験(従事機関名)役職 従事期間注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(3)において定義した「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。20(様式4)・予定管理技術者の平成25年度以降に受注し完了した同種又は類似業務実績業務分類業務名TECRIS登録番号契約金額履行期間発注機関名住所電話業務の概要(○○技術者として従事)業務の技術的特徴当該技術者の業務担当の内容注 1:業務分類には、掲示文兼入札説明書4(3)に記述のある「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。注2:業務の概要及び業務の技術的特徴については、具体的に記載すること。注3:○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。注4:記入に際しては1件あたり本様式1枚とし、記載した業務等に係る契約書(仕様書を含む)の写し等を添付すること。21(様式5-1)・実施方針業務の実施方針(業務理解度)実施体制図注 1:実施体制図には、予定管理技術者、予定業務責任者及び予定担当技術者の想定される業務経験等(例:調査・検討業務に係る業務経験、業務実施に資する取得資格等)を加味し作成すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。

22(様式5-2)・予定担当技術者の資格、業務経験等No 保有資格 業務経験等注1:様式5-1に記載する実施体制図の補足資料として、作成すること。23(様式6-1)会社名:・ 評価テーマに対する技術提案【評価テーマ①】中央芝生広場及び隣接する集会所について、利活用・活性化による団地の価値向上、魅力向上にむけて、現況と課題、及びその改善に向けた方向性と本業務にて検討可能な対策案を提案すること。注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。(様式6-2)24会社名:・ 評価テーマに対する技術提案【【評価テーマ②】団地内の駐車場及び道路について、現況と課題、及びその改善に向けた方向性と本業務にて検討可能な対策案を提案すること。注1:評価テーマに対する業務の実施に係る提案として、その取組み方法を具体的に記載すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、1テーマ、A4判1枚に記載すること。なお、2枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。25履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1.調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2.履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3.技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1) 技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として 評価するものとする。(2) 履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか、②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの各項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。別紙-126(3)審査の目安は、次のとおりとする。①業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の①~③のそれぞれの項目に記載された額とする。①直接人件費の額②直接経費の額③諸経費の額に10分の6を乗じて得た額②配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。27③品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安照査予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)照査予定技術者の人工が適正であるか。

様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の 品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。28①調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を 含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める 具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。②調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上29履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。

(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した 同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 掲示文兼入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。30様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載 するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、指名されるために必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料311 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。

(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については 入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領32過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を 含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面33履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号 名 称様式1 当該価格により入札した理由様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書様式2-1 一般管理費等の内訳書様式3 当該契約の履行体制様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1 手持ち業務の人工様式5 配置予定技術者名簿様式5-1 直接人件費内訳書様式6 手持ち機械等の状況様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称34様式1当該価格により入札した理由35様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費一次内訳書-1諸経費 直接経費諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別業務実施金額(A=B+C)機構積算額(D)備考36様式2入札価格の内訳書の明細書(標準記載例)(一次内訳書の様式)一次内訳書-1 直接人件費用内訳書項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構概算額 備考直接人件費工事監理業務(総合)工事監理業務(構造)工事監理業務(設備)追加業務人・時間数人・時間数人・時間数人・時間数小計(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 細別 業務実施金額 備考諸経費直接経費間接経費一般管理費付加利益その他経費諸経費計37様式2-1一般管理費等内訳書契約対象業務名費目・項目 金額(円) 備考38様式3当該契約の履行体制(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考39様式4手持ちの建設コンサルタント業務等の状況( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考40様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)12月 1月 2月 3月計 備考手持ち業務の人工(当該業務も含む)業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月営業日41様式5配置予定技術者名簿区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考42様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)直接人件費内訳書備考技術者名43様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考 工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況(機械等を使用する場合に限る)規格・型式・能力・年式44様式7過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考

設計業務特記仕様書(屋外環境整備(造園))設計名称:R05多摩NT長峰杜の一番街環境整備(造園)基本実施その他設計表紙共 全 枚独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部 リノベーション環境設計第2課リノベーション設計部部長 担当部長(緑環境)担当部長(脱炭素化・新技術)リノベーション環境設計第2課課長リノベーション電気設備設計課課長担 当I. 設計仕様書(特記共通)1. 本業務は、本特記仕様書によるほか「保全設計(土木・造園)設計業務等共通仕様書(案)(平成24年4月)」により実施する2. 本特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構(以下、「機構」という。)が発注する次の設計業務について適用する。設計名称: R05多摩NT長峰杜の一番街環境整備(造園)基本実施その他設計履行期間:契約締結の翌日~令和6年12月16日まで履行場所:東京都稲城市長峰3丁目33. 設計対象内容及び範囲本設計は基本・実施を対象とし、内容は基本・実施(団環)仕様書による。設計範囲は別紙設計範囲図による。4. 設計対象団地及び概要イ) 下記に示す団地の検討作業又は工事の設計を行う。A) 多摩NT長峰杜の一番街団地1) 基本設計2) 実施設計ロ) 作成する設計図書等については、各仕様書によるものとする。なお、図面等は機構所定の様式によるものとし、受注者の負担により購入するものとし、図面には設計事務所名を記載及び設計責任者印を表紙図面に押印するものとする。ハ) 設計の履行にあたっては、法令及び条例等関係諸法令を遵守するものとする。ニ) 団地概要A) 多摩NT長峰杜の一番街団地1) 敷地面積:37,800.00㎡2) 管理開始:平成6年3) 交通: 相模原線「稲城」駅下車、バス11分4) 戸数:1LDK-28戸、2LDK-137戸、3LDK-236戸:計 401戸5) 建 物 構 造:鉄筋コンクリート造6) 駐車場:平面式 94台 機械式 238台5. 受注者は当該設計以外の関連設計についても十分把握し、整合性をもって設計を行うものとする。6. 受注者は設計の履行中において、担当職員から設計図書(複写)の提出を求められたときは、その都度提出するものとする。7. 受注者は設計図書の引渡し後において、設計図書に誤記が認められ、担当職員がその修正を請求したときは受注者の負担において速やかに修正するものとする。8. 設計担当専門技術者は、設計内容に基づき以下の専門分野毎に配員すること。【造園】【電気設備】再委託する場合は下記による。1)土木設計業務等請負契約書(以下、「契約書」という。)第 8 条第 1 項に規定する「主体的部分」とは、次に掲げるものをいう。イ) 設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断ロ) 解析業務における手法の決定及び技術的判断ハ) 設計の中核となる図案の作成ニ) 打ち合わせ及び内容説明2)受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作などの簡易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。3)受注者は1)、2)に規定する業務以外の再委託にあたっては、あらかじめ別紙-1により再委託(変更等)承諾申請書を提出し承諾を受けなければならない。また、再委託する場合は、再委託(変更等)承諾申請書の提出にあわせて、再委託に係る費用がわかる書面を提出すること。なお再委託する場合の委託先については、下記の資格等を有すること。① 電気設備イ) 建築設備士、設備設計一級建築士、技術士(電気電子部門)のいずれかの資格を有した者がいること。9. 本契約において、照査技術者の配置は求めるが、保全(土木・造園)設計業務等共通仕様書(案)(平成24年4月)」1.1.7 2.の照査技術者の資格要件は、適用しない。なお、管理技術者と照査技術者は、兼ねることができない。10. 受注者は、契約締結後15日以内に設計業務に着手し、業務計画書を提出しなければならない。11. 機構から受注者へ貸与する物品等(以下、「貸与品」という。)は次の通りとする。イ) 品名、数量等 (☑のついたもの)☑団地平面図、配置図 一式 □土木工事材料、労務単価表 一式□確定測量図 □樹木、地被類調査台帳 一式□既設構造物等設計図書 一式 □土木、造園原設計図書 一式□保全工事積算要領 一式 ☑電気設備原設計図書 一式□基本計画成果品 一式 □基本設計成果品 一式□土木・造園工事積算運用事項集 一式 □修繕等実施基準 一式☑計画点検報告書 一式 □遊具管理台帳 一式☑植物管理台帳 一式 □都市再生機構積算特記規準□整備基準 一式 ☑法令チェックシート(令和2年12月版)□遊具の運用事項書(平成29年5月版)ロ) 引渡し場所独)都市再生機構 東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション環境設計第2課ハ) 引渡し時期契約締結以降必要の都度。12. 購入を要する資料基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準 令和2年度版保全工事共通仕様書 令和2年版土木・造園工事積算要領 令和4年版土木工事標準設計図集 令和4年版造園施設標準設計図集 令和5年版撤去・移設等標準設計図集(土木造園編) 平成11年版保全工事積算基準 造園 令和3年2月1日版電気、設備、建築については必要に応じて購入すること。13. 受注者は機構からの貸与品を担当職員に無断で外部への持出し、閲覧、複写又は譲渡してはならない。14. この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、担当職員と協議するものとする。15. 本業務を遂行する上で、知り得た機密を要する事項については、他に漏洩しないよう細心の注意を払うこと。16. 受注者は設計の各段階における案の作成時及び特に必要に認められるときには、担当職員と十分協議の上、確認を受けるものとする。特に、修繕の範囲については、事前に現地調査報告書を提出し、担当職員の了解を得ること。また、協議内容については、その都度、記録を整理し、担当職員に提出するものとする。17. 設計業務実績データ(TECRIS)の情報提供について(契約額100万円以上の場合)「調査設計実績情報サービス(TECRIS)」[JACIC(㈶日本建築情報総合センター)℡03-3505-2981]の仕様に基づく「登録のための確認のお願い」を作成し、「登録内容確認書」の写しを担当職員に提出しなければならない。なお、各々の提出期限は、以下の通りとする。イ) 受注時登録データ→契約締結後10日以内。ロ) 完了時登録データ→業務完了後10日以内。ハ) 受注時登録データの内容変更があった場合→変更契約締結後10日以内。18. 設計図書の提出設計が完了したときは、完了届・引渡書・納品書を各 2 部と請求書 4 部を設計図書一式と共に提出する。

修正を必要とするときは、所要の修正を行い再提出の上、完了検査を受け、設計図書を引渡すものとする。19. 業務成績評定(予定価格200万円を超える場合)本業務については、業務成績評定の対象業務として業務完了後、業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。また、60 点未満の業務成績の通知を受けたものについては当該業務成績の通知日から起算して1年を経過するまでの間、「令和3・4年度および令和5・6年度コンサルタント等業務希望調査の実施について」にて提出された調査資料は競争参加者の指名の基礎資料としない。20. 特記事項イ) 積算企画書の作成および照査にあたっては、主任技師の承認を得て決裁すること。

(移設先を含む)③ 屋外灯調査 (基礎資料:電気設備原設計図書等)資料を基に、照度計を用いて現地確認を行い、更新又は改修する既存屋外灯の位置、形状、構造、仕様、系統等の調査・現地確認をする。(移設先を含む。)② 地下埋設調査 (基礎資料:設備完成図及び管理埋設図等)資料を基に、工事範囲の各種埋設物(汚水、雨水、電気、電話、ガス、水道その他)の種類・経路を調査・現地確認を行い、支障障害物の有無を確認する。ハ) 現況平面図作成調査測量 (基礎資料:現況平面図等)上記ロ)の調査結果を基に、現況図との差異又は不足等の内容を確認し、現況と差異が生じている箇所は、測量(トータルステーション等、レベル測量)を用いて、現地検測を行い、現況平面図(地下埋設物含む。)を作成する。ニ) 図面作成・工事の施工及び積算に必要な平面図及び詳細図を作成する。・高低差 1m以上の擁壁、排水設備(雨水本管・汚水本管)、電気設備の設計については必要に応じ、構造計算、電圧降下、流量計算、等の各種計算書等を提出すること。・建築物(工作物を含む)、ごみ置場、自転車置場等で建築基準法の適用を受ける建築物の移設、新設については、有資格者(1級建築士)による設計とし、必要に応じて構造計算書を作成すること。ホ) 数量計算、値入れ補助・平面数量計算書、材料計算書、根拠図を作成する。・工事工種体系化ツリー図に従い、内訳数量表を作成する。・積算企画書を作成する。・見積徴収、見積もり比較一覧表、刊行物単価比較一覧表等の資料作成を行う。・機構積算システムへの入力を行う。ヘ)留意事項・材料選定にあたって、安全性、施工性、経済性、機能性、景観性、維持管理性等を総合的に勘案のうえ選定する。・修景施設、遊戯施設、サービス施設等の景観デザインが必要なものは、構造部材、仕上げ材の色彩について、周辺建物との調和に配慮した設計を提案し、調査職員と協議すること。・生活動線となる通路等の工事では、経済性の他、居住者の負荷軽減、安全性を重視した施工方法を提案し、仮設、補助工法等について調査職員と協議のうえ決定するト)法令届出等チェックリストの作成受注者は、当該物件における法令等に基づく届出等の必要があるものについて別紙-2「届出等チェックリスト」を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入、また、届出等が不要のものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「-」印を記入の上、設計図書等と併せ、成果品として提出すること。なお、届出等の必要性が不明のものは空欄とする。チ)道路、駐車場及び汚水管修繕の実施設計は今回業務に含まれない。(別発注予定)2. 実施設計の提出図書【R05多摩NT長峰杜の一番街環境整備(造園)基本実施その他設計】設計図書の種類 縮尺等 規格 枚数 備 考発注図書①表紙・位置図 - A1 1枚②特記仕様書 - A1 1枚③内訳総括表 - A1 1枚④全体計画図・工事範囲図 1:200~500 A1 1枚⑤造成平面図 1:200程度 A1 適宜⑥地割寸法図(基準点及び仕上り高さを示す。) 1:200程度 A1 適宜⑦施設平面図 1:200程度 A1 適宜⑦道路舗装平面図 - A1 適宜 土木にて計上⑧撤去平面図 1:200程度 A1 適宜⑨植栽平面図(高木・低木・地被) 1:200程度 A1 適宜⑩移植撤去平面図(高木・低木・地被) 1:200程度 A1 適宜⑪下水管渠平面図 A1 適宜 土木にて計上⑪電気設備平面図 1:200程度 A1 適宜⑪詳細図・構造図 1:10~100 A1 適宜⑫地下埋設重ね図(参考) 1:200程度 A3 適宜⑬法的条件図(参考) 1:200程度 A3 適宜①表紙・図面目録 A3 1枚②特記仕様書 A3 1枚③平面図(新設・移設) A3 3枚④平面図(撤去) A3 3枚⑤平面詳細図 A3 枚⑤部分詳細図 A3 1枚⑥器具参考姿図 A3 1枚計算書等①構造計算書等設計資料 A4 1式②数量計算書及び算出根拠 A4/A3 1式③材料計算書及び算出根拠 A4 1式④参考数量内訳書(電気) A4 1式積算①積算企画書 A4 1式②刊行物比較表 A4 1式③市場単価比較表 A4 1式④見積比較表及び見積書 A4 1式⑤積算内訳書(一位代価含む) A4 1式その他資料①設計趣旨説明資料(色彩計画書含む) A4 1式②自治会説明用資料等(全体着色平面図) A3 1枚③打合せ記録簿 A4 1式④遊具チェックシート A4 1式⑤法令チェックシート A4 1式3. 提出部数イ) 発注図面は原図1部を同一図面ファイルに収納して提出。ロ) 計算書等は原図を1部A4ビニールファイルに収納して提出。ハ) 積算関連資料は原図1部を内容別にファイルして提出。ニ) その他資料は、原図1部及びコピー原図1部を内容別にファイルして提出。ホ) 設計図書作成時のCADデータ(DWG又はDXF及びPDF)をCD(形式・件名・社名を記載)に記録して提出。※成果品については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100 号)」(以下「グリーン購入法」という。)第6条第2項第2号に規定する「特定調達物品」を使用するものとする。なお、グリーン購入法に基づく基本方針(令和5年2月版)の「判断の基準」を満たすものとする。

(参考1)設計範囲団地内中央 PL団地内中央芝生広場平面駐車場(参考2)業務スケジュール10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月多摩NT長峰杜の一番街図面初回UP●積算最終UP ● ●積算初回UP掲示●実施設計図面作成 積算業務 図面・積算修正◎ ◎ ☆概算 概算打合せ基本設計図面作成★ ★イベント イベント現況調査・提案書作成☆打合せ☆ ☆打合せ 打合せ打合せ☆ ☆打合せ16○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構○○本部等本部長等 ○○ ○○ 殿受託者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○ 印 ※1契約名称:○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容 上記業務の小構造物設計計算、図面作成(平面図、縦断図、横断図、小構造物詳細図)および数量計算再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)小構造物設計計算、図面作成を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため再委託する。(再委託の相手方の選定理由)△△株式会社は、○○10年より弊社の道路設計業務の図面作成、数量計算を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1: 連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。

別紙-117(照査技術者)建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 道路自費工事申請書 道路法第24条 道路管理者 支社長2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 支社長2-1 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 支社長3 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 支社長◇道路交通法4道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 支社長5 道路使用許可申請 道路交通法第77条 交通管理者 支社長6 建築物除却届け 建築基準法第15条 知事等 支社長7 計画通知書 建築基準法第18条 建築主事 支社長8 特定工程工事終了通知書 建築基準法第18条 建築主事 支社長9道路位置指定等関係申請書建築基準法第42条 知事等 支社長10 工作物の申請 建築基準法第88条 建築主事 支社長11河川法許可申請(河川管理者以外の者の施工する工事等)河川法第20条 河川管理者 支社長12河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 支社長13河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること14河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること15河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 支社長 河川区域を確認すること16河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 支社長 河川保全区域を確認すること◇都市計画法17 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 支社長18 公共施設管理者協議書 都市計画法第32条 公共施設管理者 支社長19地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 支社長◇消防法20 指定水利変更等届出書 消防法 消防署長等 支社長21 防火水槽設置届け 消防法 消防署長等 支社長22 消防用設備等設置届出書 消防法 消防署長等 支社長23測量標・測量成果の使用承認申請測量法第26条、30条国土地理院の長 支社長24 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 支社長25 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 支社長26 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 支社長27公共測量成果の使用承認申請書測量法第44条 測量計画機関 支社長完了報告確認設計担当課長※※設計担当者からの報告確認用法令等に基づく届出等チェックリスト(保全土木、造園)設計名称: 設計担当者:印工事件名: 設計業務受注者: 印工事監理者:印工事受注者:印No. 届出等書類名称 根拠法令 届出等提出先 届出等提出者適用にあたっての留意事項設計者記入欄届出者記入欄・ 各支社からのヒアリングに基づき、共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しており、 届出にあたっては、所轄行政庁により異なるので注意・ 条例等については、地元自治体にあわせ、修正すること・ 設計内容及び工事内容等に基づき届出等に不足があれば、追記すること□法関連◇道路法◇建築基準法◇河川法◇測量法、国土調査法別紙-21828 測量成果の認証申請 国土調査法第19条 国土交通大臣 支社長・理事長◇文化財保護法29埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条 教育委員長 支社長30 文化財保護法94条通知 文化財保護法94条 教育委員長 支社長31一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第4条知事等 支社長32水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法 知事等 支社長33交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 支社長34バリアフリー新法に基づく報告、申請バリアフリー新法 知事等 支社長34-1 公園に関する協議バリアフリー新法13条公園管理者 支社長対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当35 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 支社長36電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出電線共同溝の整備等に関する特別措置法道路管理者 支社長◇下水道法37下水道施設自費工事申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条公共下水道管理者支社長38 下水道固着申請等 下水道法第24条公共下水道管理者支社長39 海岸保全区域の占用 海岸法第7条 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること40海岸保全区域における掘削の許可申請書海岸法第8条 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること41管理者以外の施工する工事海岸法第13条 海岸管理者 支社長 海岸保全区域を確認すること42砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 支社長 砂防指定地を確認すること43 水域占用許可申請書 港湾法第37条 港湾管理者 支社長港湾区域および港湾隣接地域を確認すること44臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 支社長 臨港地区を確認すること45建設リサイクル法に基づく届出書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条知事等 支社長46焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 支社長47 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等 支社長・請負者48騒音規制法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設使用変更届、騒音防止方法変更届、氏名変更届)騒音規制法6、8、10条知事等 支社長 指定地域を確認すること49振動規制法に基づく届出(特定施設使用届、占用料免除申請、行政等財産使用許可承認申請)振動規制法6、8、10条知事等 支社長 指定地域を確認すること50宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書、工事完了届宅地造成等規制法第8条知事等 支社長宅地造成工事規制区域を確認すること51急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 支社長急傾斜地崩壊危険区域を確認すること◇土壌汚染対策法、水質汚濁防止法◇高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(通称:交通バリアフリー法)◇高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)◇大規模小売店舗立地法◇電線共同溝の整備等に関する特別措置法◇海岸法、砂防法、港湾法◇建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法、建リ法)◇ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃掃法、

廃棄物処理法)◇騒音規制法、振動規制法◇宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律19◇都市公園法52 許可申請書 都市公園法5条 市長等 支社長53 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 支社長◇森林法54 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 支社長地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること◇景観法55景観計画の区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長支社長 景観計画区域を確認すること56ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法都道府県知事(又は政令市長)支社長PCBの保管のみPCBの保管・使用の両方あり57 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)支社長 PCB廃棄物の承継58使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都道府県知事(又は政令市長)支社長使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け59使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都道府県知事(又は政令市長)支社長使用中PCB製品を発見◇道路関係60 道路沿道掘削届 条例 市長等 支社長61 道路掘削制限解除申請書 条例 市長等 支社長62狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 支社長63埋設標の道路占用許可申請書条例 市長等 支社長◇排水関係64排水設備等新設等計画届出書(着手届、竣工届、検査願等)条例 市長等 支社長65公共下水道使用届出書等条例 市長等 支社長66 公共ます設置届出 条例 市長等 支社長67雨水浸透施設等設置工事計画届(着手届、完了届)条例 市長等 支社長68 大量排水事前協議書 条例 市長等 支社長◇給水関係69 給水装置工事承認申請書 条例水道事業管理者等支社長70 給水装置不使用兼撤去届 条例水道事業管理者等支社長71 給水装置工事完了届 条例水道事業管理者等支社長◇解体関係72 解体事業計画書 条例 市長等 支社長73解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 支社長74 解体事業説明会等報告書 条例 市長等 支社長75 解体事業標識設置届 条例 市長等 支社長76 指定作業場廃止届出書 条例 市長等 支社長◇測量関係77 境界確認書 条例 市長等 支社長78 境界査定願い 条例 市長等 支社長◇消防関係79 消防活動空地設置届 条例 消防署長 支社長80 消防水利設置届 条例 消防署長 支社長81 消防水利完成検査申請書 条例 消防署長 支社長82消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 支社長83防火対象物使用開始(変更)届出条例 消防署長 支社長◇土壌関係◇ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法□条例等関連2084 土壌汚染状況調査報告書 条例 知事等 支社長85 土壌汚染処理完了報告書 条例 知事等 支社長86東京都環境確保条例116条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 支社長87東京都環境確保条例117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 支社長◇その他88工事監理者及び工事施工選任届条例 建築主事 支社長89 公有土地水面使用届出 条例 知事等 支社長90 緑化協議申出書 条例 市長等 支社長91 砂防指定地内行為協議書 条例等 知事等 支社長92 貯水槽廃止届 条例 知事等 支社長93地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長94東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 支社長95都市公園条例に基づく申請及び届出条例 区長等 支社長96 都市景観協議申出書 条例 市長等 支社長97東京都環境確保条例124条第1項に基づく石綿飛散防止方法等計画届出書都条例 都知事 支社長98福祉のまちづくり条例届出書福祉のまちづくり条例 市長 支社長緑化関連条例99 緑化計画書、完了届都・府・県緑化関連条例都府県知事 支社長100 緑化計画書、完了届市・23区緑化関連条例市長、区長 支社長101「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例市長 支社長102街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例市長 支社長水道法103専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 支社長 給水施設の規模による104専用水道給水開始届 水道法第13条第1項知事 支社長 給水施設の規模による105簡易専用水道設置届・給水開始報告書水道法施工細則23条保健所長 支社長 給水施設の規模による水道関連条例106給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長107上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長108上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長109上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長110上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長111給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長112給水装置工事施工承認申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長113その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長114給水開始申込書 給水条例 市町村町又は水道事業管理者支社長115その他給水に関する届出 条例等 市町村町又は水道事業管理者支社長21別添1外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添1-1「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 ○○○○○○○○○○○○○氏名 独立行政法人都市再生機構○○○○○○本部本部長 ○○ ○○ 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○22別添1-1外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。23別添2個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[ ]の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。[注] [ ]の部分には、業務等の名称を記入する。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)(ハ)二 ○○○に関する情報三 △△△に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)(ハ)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(ハ)(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。(イ)2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。243 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(ニ)(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。(イ)3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添2-1「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。

本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印25別添2-1個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。(イ)② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。

(イ)26また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。(ニ)8 個人情報等が登録された通信端末の使用について(イ)発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(イ)(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(イ)(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規27律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。(ハ)(ニ)11 特記事項※必要に応じ記載28令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~2 管理及び実施体制図別紙様式1(ロ)29(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。30令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(ロ)(ハ)(ニ)31(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置(ハ)個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。

(ハ)《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。32確 認 内 容確認結果備考④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄してい33確 認 内 容確認結果備考る。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。(ニ)9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。(イ)