入札情報は以下の通りです。

件名令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩神奈川) (令和5年11月21日)
公示日または更新日2023 年 11 月 21 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 11 月 21 日

公告内容

令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京東・千葉・北海道)令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京北・埼玉)令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)掲示文兼入札説明書(別添資料)別添1 各種様式(様式1~12)別添2 入札及び見積心得書(参考様式1~4)別添3 (欠番)履行確実性の審査・評価のための追加書類等について(様式1~7)別添4 個人情報等の保護に関する特約条項別添5 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項別添6 再委託関連書類別添7 保全工事に係る機構支援業務の公募方法の変更について別添8 競争参加者の資格に関する掲示(別冊資料)別冊1 業務仕様書 共通仕様書及び特記仕様書別冊2 業務委託契約書(案) 業務請負契約書(案)独立行政法人都市再生機構「令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京東・千葉・北海道)」、「令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京北・埼玉)」、「令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)」、「令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)」に関する入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う試行業務とする。1 掲示日 令和5年11月21日2 発注者 〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也3 業務の概要(1)業務名・令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京東・千葉・北海道)・令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京北・埼玉)・令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)・令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)(2)業務内容1)設計・積算に関する業務2)各種申請等に関する業務3)工事促進に関する業務4)情報整理に関する業務5)建物・住戸改修事業計画に係る業務6)屋外改修事業計画に係る業務詳細は、別冊1「業務仕様書」のとおり。詳細は、別冊1「共通仕様書」及び「特記仕様書」のとおり。(3)履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(3年間)4 競争参加資格(1)次の1)に掲げる資格を満たしている単体企業又は2)に掲げる資格を満たしている設計共同体であること。1)単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当するものでないこと。② 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有しているもので、業種区分「調査」「建築設計」の認定を受けていること。なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書の提出期限までに当該参加資格の申請を行い、かつ、開札の時までに当該参加資格の認定を受けていなければならない。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。④ 建設業許可業者と資本面若しくは人事面において関連がない※こと。※認定基準:関連があると認められる者とは、おおむね以下のような者とする。・建設業許可業者の発行済み株式総数の100分の50を超える株式を有し又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている者。(100分の50を超える株式を有し又は出資している者が存在しない場合において、他の株主又は出資者よりも抜きんでて株式を有し又は出資している者を含む。)・建設業許可業者の代表権を有する役員が申請者の代表権を有する役員を兼ねている場合。・建設業許可業者と参加意思表明者の間において特別な提携関係があると認められる場合には、参加意思表明者については、その実態に即して判断する。⑤ 平成 25 年度以降に受注し完了した(受注は契約日、完了日は完了日。以下同じ。)RC又はSRC造の共同住宅※1(以下、「共同住宅」という。)における技術的業務※2を1件以上実施したことがある者。※1 2以上の住戸(建築基準法)※2 共同住宅の設計、積算、工事監理に関する業務(新築又は改修)⑥ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。2)設計共同体① 上記1)に掲げる条件を満たしている者により構成させる設計共同体であって、別添8「競争参加者の資格に関する掲示」に示すところにより東日本賃貸住宅本部長から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。② 設計共同体は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。(2)再委託は原則として禁止しているが、本業務の一部を再委託しようとするときは、別添6「再委託関連書類」のうち、様式-1及び様式-2を提出し承諾を得なければならない。

ただし、建築業務(積算、財産管理、に係る業務を除く)についての再委託は認めない。(3)予定技術者1)予定技術責任者 予定管理技術者以下の①、②及び③を満たす者① 一級建築士の資格を有し建築士法による登録を行っている者、あるいは、共同住宅における技術的業務に5年以上従事した経験を有する者。② 平成 25 年度以降に完了した共同住宅における修繕技術業務※に1年以上従事した経験を有する者。※ 共同住宅の修繕に係る設計、積算、工事監理に関する業務③ 雇用関係申請書の提出期限時点において、申請者と雇用関係にあること。2)予定業務従事者 予定担当技術者以下の①及び②を満たすこと。① 平成 25 年度以降に完了した共同住宅の表1の職種の修繕技術業務に1年以上従事した経験のある者又は表1に記載のいずれかの資格を有す者を職種ごとに1名以上配置できること。② 予定業務従事者 予定担当技術者は、東日本賃貸住宅本部が発注する設計・監督業務のうち、本業務と直接関係する業務に従事する技術者でないものを配置できること。(表1)職種 資格基準建築技術士(建設部門)、建築士(一級・構造設計一級・二級)、建築施工管理技士(一級・二級)、建築積算士、マンション維持修繕技術者機械技術士(機械部門又は衛生工学部門)、建築設備士、建築士(一級・設備設計一級・二級)、管工事施工管理技士(一級・二級)、空気調和・衛生工学会設備士、消防設備士(甲種)、給水装置工事主任技術者電気技術士(電気電子部門)、建築設備士、電気主任技術者(一種・二種・三種)、建築士(一級・設備設計一級・二級)、電気工事施工管理技士(一級・二級)、電気工事士(一種・二種)、有線テレビジョン放送技術者(一級・二級)、消防設備士(甲種)土木技術士(総合技術監理部門又は建設部門)、土木施工管理技士(一級・二級)、RCCM造園技術士(総合技術監理部門又は建設部門(都市及び地方計画又は建設環境)、造園施工管理技士(一級・二級)、RCCM(造園又は都市計画及び地方計画)又はRLA5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。)をもって評価する。② 価格評価点の算出は以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)×2※ 上記算出式で価格評価点が30点を上回る場合、価格評価点は30点とする。③ 技術評価点の算出は以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出方法は、技術提案書の内容に応じ、下記1)から4)5)までの評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点、最低点は0点とする。1)企業の経験及び能力2)予定技術責任者 予定管理技術者の経験及び能力3)実施方針4)特定テーマに関する技術提案5)技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60点)×(技術点/技術点の満点)技術点=[1)に係る評価点+2)に係る評価点]+(技術提案評価点)×[5)の評価に基づく履行確実性度※]技術点=[1)に係る評価点+2)に係る評価点]+(技術提案評価点)技術提案評価点=[3)に係る評価点)+4)に係る評価点]※ 入札参加者全者の入札価格が、調査基準価格(予定価格に 10 分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」算式中の「履行確実性度」を1(100%)とする。(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定技術責任者 予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「特定テーマに対する技術提案」及び「技術提案の履行確実性」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られた評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3)技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、表2の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。なお業務成績における「同内容業務」とは、以下の業務を指す。「UR賃貸住宅等の保全工事に係る事務処理業務」(全国を対象)「UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務」(全国を対象)「UR賃貸住宅等の技術監理に係る事務処理業務」(全国を対象)「UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務」(全国を対象)(※)技術提案の履行確実性別添3のとおり、技術提案の履行確実性を評価する。(※)評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。さらに、調査基準価格に満たない者が本業務を受注した場合には、業務完了後に履行確実性の審査のために提出した追加資料を実施額に修正した資料の再提出を求め、以下の1)~4)について履行確実性評価の達成状況等を確認し、その結果を業務成績評定において十分反映させるものとする。1)別添3 3(2)の審査項目①~③において、審査時に比較して正当な理由がなく必要額を下回っていないか。2)別添3 3(2)の審査項目④において、審査時に比較して正当な理由がなく再委託額が下回っていないか。3)その他、「打合せ」への正当な理由がなく遅刻等、業務実施体制に関する問題が生じていないか。

4)業務成果品のミス、不備等(※)履行確実性に関するヒアリング入札者に、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者がいた場合、以下1)~4)のとおりヒアリングを行う。1)どのように技術提案の確実な履行確保を図るかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札したすべての者について、開札後速やかにヒアリングを実施する。実施場所 :独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部内実施予定日:令和6年2月5日出席者 :配置予定管理技術者等2)ヒアリングの時刻、詳細な場所、留意事項等は別途通知する。3)入札者のうち、その申込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、技術提案書のほかに、開札後、履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める。追加資料を提出すべき旨の連絡は、下記12の開札の後、令和6年1月31日午後5時までに入札参加者あてに連絡するものとする。その提出は令和6年2月2日午後5時までとし、提出を求めることとなる資料は、別添3 2のとおり。4)ヒアリングの出席者には、配置予定管理技術者を必ず含め、資料の説明が可能な者をあわせ、最大で3名以内とする。(4)本業務に関する積算基準及び前年度業務の報告書等閲覧場所:6(1)と同じ閲覧期間:質問書提出の前日までの休日を除く毎日、午前10時から午後5時まで閲覧に当っては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。(5)本業務の業務内容に係る説明を、5(4)の期間において希望者に対し実施する。希望する場合は、7の申請書等提出期限前日までに6(1)の担当部局へ申し出ること。なお、同種業務の前回公募からの変更点については別冊資料を参照されたい。(表2)評価項目評価の着目点評価のウエイト判断基準基本事項評価企業の経験及び能力の場合は業務実績(別添1様式-6)平成 25 年度以降に完了した共同住宅における技術的業務の経験を以下の順位で評価する。① 10年以上② 5年以上③ 5年未満※各年の期間が7ヶ月以上の場合に経験のある年数として評価する※設計共同体の場合は、代表者の経験で評価する。① 2② 1③ 0業務成績当機構が発注する機構支援業務のうち「同内容業務※1」における令和2年度完了業務の業務成績及び令和3・4・5年度業務の令和3・4年度の中間の業務成績を以下の順で評価する。①業務成績の平均が80点以上②業務成績の平均が75点以上80点未満③業務成績の平均が70点以上75点未満④業務成績の平均が65点以上70点未満⑤業務成績の平均が65点未満なお実績がない場合は標準点(65点)とする。※設計共同体の場合は、各構成員の業務成績の平均で評価する。※1 以下の業務を指す・「UR賃貸住宅等の保全工事に係る事務処理業務」(全国を対象)・「UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務」(全国を対象)・「UR賃貸住宅等の技術監理に係る事務処理業務」(全国を対象)・「UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務」(全国を対象)① 3② 2③ 1④ 0⑤-3企業独自の取組(別添1様式-7)以下のとおりワークライフバランス等を推進する企業を評価する。①次に掲げるいずれかの認定を受けている。②次に掲げるいずれの認定も受けていない。・ 女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)※1・ 次世代法に基づく認定(トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定企業)※2・ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※3※1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27 年法律第64 号)に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100 人以下の事業主に限る。)をいう。※2 次世代育成支援対策推進法(平成 15 年法律第120 号)第13 条又は第15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※3 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45 年法律第98 号)第15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。① 2② 0予定技術責任者予定管理技術者の経験及び能力の場合は業務実績(別添1様式-8)平成 25 年度以降に完了した共同住宅における技術的業務の経験及び知識を以下の順位で評価する。①1級建築士の資格を有し建築士法による登録を行っている者、あるいは10年以上の技術的業務の経験② 5年以上の技術的業務の経験※各年の期間が7ヶ月以上の場合に経験のある年数として評価する※設計共同体の場合は、代表者の経験で評価する。① 4② 0(別添1様式-8)平成 25 年度以降に完了した共同住宅における修繕技術業務の経験を以下の順位で評価する。① 3年以上② 1年以上※各年の期間が7ヶ月以上の場合に経験のある年数として評価する※設計共同体の場合は、代表者の経験で評価する。① 4② 0地域精通度(別添1様式-8)平成 25 年度以降に受注し完了した当該事務所・周辺での業務実績又は業務経験の有無について下記の順位で評価する。<発注支援業務>① 関東地区(※1)における修繕技術業務の経験がある、② ①を除く関東地区(※2)における修繕技術業務の経験がある。③ ①、②以外上記の※1、※2に該当する地区は各業務毎に下記のとおり。・令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京東・千葉・北海道)※1:東京都、千葉県、茨城県※2:埼玉県、神奈川県・令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京北・埼玉)※1:東京都、埼玉県※2:千葉県、茨城県、神奈川県・令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)※1:東京都、神奈川県※2:千葉県、茨城県、埼玉県<事務処理業務>① 東京都における技術的業務の経験がある② ①を除く関東地区(※3)内のいずれかにおける修繕技術業務の経験がある。③ ①、②以外※3:千葉県、神奈川県、埼玉県、茨城県① 2② 1③ 0技術提案書実施方針業務理解度(別添1様式-10)業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等が的確に反映されている。

10実施体制(別添1様式-9、10)業務内容を十分理解し、予定業務従事者予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案となっている場合に優位に評価なお、業務の発注支援のために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が充分になされない恐れがある場合は、欠格とする。11特定 に関する技術提案本業務における専門技術力(別添1様式-11)3年間の業務を安定的に遂行するための取り組みについての具体的な方策を評価する。11(別添1様式-12)業務の効率化及び精度向上のための具体的な方策を評価する。116 担当支社等(1)申請書、資料及び技術提案書について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部リノベーション設計第1課電話03-5323-2254(2)令和5・6年度の競争参加資格について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-43077 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書(別添1様式-1)及び資料(別添1様式-2~5)を提出し、東日本賃貸住宅本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、4(1)1)②の認定を受けていない者も次に従い、申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)1)①及び4(1)1)③から4(3)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(1)1)②に掲げる事項を満たしていなければならない。期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出期限:令和5年12月6日 午後5時② 提出場所:6(1)に同じ③ 提出方法:申請書及び資料の提出は、同日必着での一般書留郵便による郵送とし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。(2)申請書等作成上の留意事項資格があることを判断できる資料として、令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格が認定されていることが確認できる書類を添付すること。(別添1様式-2:令和5・6年度の競争参加資格有資格者名簿の該当部分の写し))ただし、申請が受理されていることが確認できる書類がない場合は、その旨上記6(1)に連絡すること。(3)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年12月18日までに通知する。(4)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用及び、履行確実性の審査のための追加資料の作成及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 東日本賃貸住宅本部長は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。8 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、東日本賃貸住宅本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年12月25日 午後5時② 提出場所:6(1)に同じ③ 提出方法:提出場所へ持参するものとする。(2)東日本賃貸住宅本部長は、説明を求められたときは、令和6年1月5日までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3)東日本賃貸住宅本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立の適格を欠くと認められるときは、その申立を却下する。(4)東日本賃貸住宅本部長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。1)提出期間:令和5年11月21日から令和5年12月22日までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)2)提出場所:6(1)に同じ3)提出方法:提出場所へ持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2)(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。1)閲覧期間:令和6年1月4日から令和6年1月9日までの土曜日、日曜日、休日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)2)閲覧場所:6(1)に同じ10 技術提案書の作成(1)7の競争参加資格確認の結果、競争参加資格確認通知書により資格を有すると認められた参加希望者は、次に従い、技術提案書(別添1様式-6~12)を作成すること。なお本業務は、技術提案書と入札書を同時に提出することとしているため、11の提出方法等に留意すること。(2)技術提案書作成上の留意事項1)業務実施体制の妥当性(別添1様式-9)配置予定の技術責任者及び業務従事者の総数 配置予定の管理技術者及び担当技術者の総数を記載するとともに、当該業務の一部を再委託する場合は、備考欄にその旨を記載するとともに、再委託先又は協力先、その理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。ただし、業務の主たる部分(建築(積算、財産管理に係る業務は除く))を再委託してはならない。2)実施方針(別添1様式-10)本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず、業務の履行が十分になされない恐れがある場合は資格があることを証明できなかったものとする。3)特定テーマ(別添1様式-11、12)技術提案書の提出が無い場合、内容が殆ど記載されておらず提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに実施方針及び技術提案の整合性が図られていない場合は資格があることを証明できなかったものとする。(3)その他① 技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された技術提案書は、返却しない。

③ 東日本賃貸住宅本部長は、提出された技術提案書を、技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出以降における技術提案書の差替え及び再提出は認めない。11 入札書及び技術提案書の提出期限、場所及び方法提出期限:令和6年1月10日 午後5時提出場所:6(1)に同じ提出方法:あらかじめ提出日時を連絡のうえ、技術提案書の内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるもの受け付けない。12 開札の日時及び場所開札日時:令和6年1月30日(開札時間については、別途通知による)開札場所:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部入札室※開札時の立会いは不要とする。13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方式等(1)入札書及び技術提案書は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。

またその他の建設コンサルタント等業務発注時においても価格以外の評価項目として使用することがある。(13) 受注者は、個人情報等の取り扱いに関する別添4「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する別添5「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。(14)独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と 一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、 当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める、とされているところ。これに基づき、以下のとおり当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うよう、御理解、御協力をお願いします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって、同意されたものとみなしますので、ご承知置きください。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力が得られなかった場合には、その相手方の名称等を公表することがあり得ますので、併せてご承知置きください。1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2)公表する情報1)に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内(15)本業務を含む機構支援業務等における総合評価方式の実施に係る全体方針と共通の評価方法等については、「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」(以下、ガイドラインという。《当機構ホームページ「UR都市機構について」→「入札・契約情報」→「総合評価方式」→「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」https://www.ur-net.go.jp/order/fehv9e0000001fyj-att/kikousiengyoumutou2911.pdf》)を参照すること。なお、ガイドラインについては、平成29年11月に改訂を実施しているが、令和4年3月30日付けで「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」(平成28年3月22日付内閣府特命担当大臣(男女共同参画)決定。)が一部改正されたことを踏まえ、前回公募から別添7のとおり公募方法の変更を行っているので手続きを行う際に留意されたい。(16)入札結果の公表について本業務については、当機構で賃貸住宅部門を有する各本部等において同時期に類似の業務を複数件公募していることから、再公募へ移行したものを含め全件の入札が完了するまで、全件の入札結果の公表(各本部等窓口の閲覧、及びホームページの掲示)を控えるものとする。なお、公表の時期に関する問い合わせは、6(2)に同じ。以 上入札説明書 別添1(様式-1)本競争に必要な業種区分の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(会社名)(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名(作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX(設計共同体の場合は、以下のように記入する。)住 所:共同体事業所の所在地電話番号:共同体事務所の電話番号F A X:共同体事務所のFAX会 社 名:○○業務(○○支社)△△・××設計共同体代 表 者:△△(株) 役職名 氏名 印××(株) 役職名 氏名 印令和5年11月21日付けで手続開始の掲示がありました下記の対象業務に係る競争参加資格について、確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び競争参加資格確認申請書の内容については事実と相違ないことを誓約します。記記入欄 対象業務名称令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京東・千葉・北海道)令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京北・埼玉)令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)※競争参加資格の確認を申請する対象業務名称全ての「記入欄」に「〇」を記載する。以 上注)なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(434円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出してください。登録番号(様式-2)競争参加資格認定書(技術部門の登録)※ 共同体の場合は全員の登録状況を提出すること。※ 申請時に登録のない者は、資格があることを判断できる資料として、令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタト等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格申請が受理されていることが確認できる書類を添付すること。※ 下記の対象業務に係る競争参加資格認定書の写しを貼付し、対象業務名称全ての「記入欄」に「〇」を記載すること。

記記入欄 対象業務名称令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京東・千葉・北海道)令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京北・埼玉)令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)独立行政法人都市再生機構東日本地区 令和5・6(年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務(調査・建築設計)に係る一般競争(指名競争)参加資格認定書の写し(様式-3)資本の出資構成及び代表役員の兼務状況等報告書1 資本の出資構成状況資本の出資者 出資額(千円)出資割合(%)備考商号又は名称 本店所在地(注)1 発行済株式総数の100分の10以上の株式を有し、又は、その出資の総額の100分の10以上を出資している者について記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。2 当該出資者が建設業を営んでいる場合には、「備考」欄に○印を記入すること。2 代表権を有する役員の兼務状況代表権を有する役員の氏名左欄に記入された者が代表権を有する役員を兼ねている他の法人 備考商号又は名称 本店所在地(注)1 代表権を有する役員が、他の法人の代表権を有する役員を兼ねている場合に記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。2 該当「他の法人」が、建設業を営んでいる場合には、「備考」欄に○印を記入すること。3 特別な提携関係がある建設業者の状況特別な提携関係がある建設業者特別な提携関係の内容商号又は名称 本店所在地(注)特別な提携関係を有する建設業者がある場合に記載することとし、該当がない場合には、斜線を施すこと。※ 共同体の場合は全員の状況を提出すること。(様式-4)同種業務の実績(企業の経験及び能力)平成25年度以降にRC又はSRC造の共同住宅※1における技術的業務※2を1件以上実施※1 2以上の住戸(建築基準法)※2 共同住宅の設計、積算、工事監理に関する業務(新築又は修繕)該当する欄に○をつけてください有 無※ 共同体の場合は構成員全員での実績の有無を選択(様式-5)予定技術責任者および予定業務従事者について予定管理技術者および予定担当技術者について1.入札説明書「4 競争参加資格」の(3)1)に記載の条件を満たす下表の予定技術責任者予定管理技術者を配置します。氏 名現 所 属 ・ 役 職(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格・実 務 経 験※1一級建築士(登録番号: 取得年月日: )※1技術的業務に5年以上従事した経験を有する。※2平成 25 年度以降の共同住宅における修繕技術業務に1年以上従事した経験を有する。※2申請書の提出期限時点において、申請者と雇用関係にある。※1 いずれかに「○」を記載すること。※2 指定の条件を満たす場合、「○」を記載すること。※ 複数の対象業務に申し込む又は個別の対象業務に複数の>予定管理技術者を申請する等がある場合は、上表を複製して全ての予定管理技術者について記載すること。※ 経歴書を添付すること。(経験要件の該当箇所をマークすること。)※ 保有資格を選択した場合、資格を証する書類の写しを添付すること。※ 候補として複数者を提出することもできるが、最も低い者の得点を予定技術責任者予定管理技術者に係る評価点とする。※ 共同体の場合は構成員毎の技術者を記載すること。(代表者の技術者が分かるよう表示すること)※ 上記に記載した予定技術責任者予定管理技術者は、入札説明書別添1(様式-8)に記載する予定技術責任者予定管理技術者と同一の者でなければならない。2.入札説明書「4 競争参加資格」の(3)2)に記載の条件を満たす予定業務従事者予定担当技術者の配置について該当する欄に○をつけてください可 不可※ 申請する対象業務毎に配置可能な場合は「可」、不可能な場合は「不可」に「〇」をする。(様式-6)同種業務の実績(企業の経験及び能力)平成25年度以降の共同住宅における技術的業務の経験。(ただし、各年の過半を技術的業務の経験を有する年に限る。)年数 業務経験※11年目(平成25年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)2年目(平成26年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)3年目(平成27年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)4年目(平成28年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)5年目(平成29年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)6年目(平成30年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)7年目(令和元年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)8年目(令和2年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)9年目(令和3年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)10年目(令和4年度)○月~○月 「○○業務」○月~○月 「○○業務」計○月(※2)※1 技術的業務の実績を記載すること。※1 当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認が出来る部分)の写しを添付すること。※2 重複する期間を除いて記入すること。なお、総合評価項目「企業の経験及び能力」の評価においては、各年の期間が7ヶ月以上の場合に経験のある年数として評価する。※ 共同体の場合は構成員全員の実績を提出すること。(代表者が分かるよう表示すること。)(様式-7A)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標についての適合状況※ 1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※ それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※ 「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式-7Bを使用すること。1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等〇 プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】〇 えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。

【 該当 ・ 該当しない 】〇 えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】〇 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2. 次世代育成支援対策推進法に基づく認定〇 プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年雇用促進法に基づく認定〇 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。(様式-7B)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等相当確認通知書の写し)を添付すること。1.女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2.次世代育成支援対策推進法に基づく認定〇 プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】〇 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3.青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】※ 上記の各項目(○印)のいずれかが該当すれば適合とします。(様式-8)予定技術責任者予定管理技術者氏 名現 所 属 ・ 役 職(入社年月日: 年 月 日)保 有 資 格※1一級建築士(登録番号: 取得年月日: )平成 25 年度以降の共同住宅の技術的業務に係る5年以上の経験※1○○年○○月~○年○月 ○○に関する業務○○年○○月~○年○月 ○○に関する業務計○年○月※2平成 25 年度以降の共同住宅の修繕技術業務に係る1年以上の経験○○年○○月~○年○月 ○○に関する業務(履行場所 ○○県○○市(○○支社管轄内))○○年○○月~○年○月 ○○に関する業務(履行場所 ○○県○○市(○○支社管轄内))計○年○月※1 いずれかに「○」を記載すること。※2 重複する期間を除いて記入すること。なお、総合評価項目「2)予定技術責任者予定管理技術者の経験及び能力」の評価においては、各年の期間が7ヶ月以上の場合に経験のある年数として評価する。※ 入札説明書別添1(様式-5)に添付した経歴書を再度添付すること。(経験要件の該当箇所をマークすること。)※ 保有資格を選択した場合、入札説明書別添1(様式-5)に添付した資格を証する書類の写しを再度添付すること。※ 候補として複数者を提出することもできるが、最も低い者の得点を予定技術責任者予定管理技術者に係る評価点とする。※ 共同体の場合は構成員毎の技術者を記載すること。(代表者の技術者が分かるよう表示すること)※ 入札説明書別添1(様式-8)に記載した予定技術責任者予定管理技術者は、入札説明書別添1(様式-5)に記載した予定技術責任者予定管理技術者と同一の者でなければならない。(様式-9)業務実施体制の妥当性(1)予定業務従事者 予定技術担当者建築 機械 電気 土木 造園 合計○人 ○人 ○人 ○人 ○人 ○人(2)業務実施体制(※1)構成員予定技術責任者※2予定管理技術者※2分担業務の内容及びその理由※3 備考※3○○設計△△設計××設計※1 共同体、再委託を組織する場合に記載する。※2 共同体を組織する場合、構成員毎に記載すること。(代表者が分かるように表示すること)※3 共同体、再委託を組織する場合、備考欄にその旨を記載するとともに、分担業務の内容及びその理由(企業の技術的特徴等)を記載すること。※ 申請する対象業務毎に記載すること。(様式-10)・実施方針業務理解度実施体制図※ 業務実施体制図には、予定技術責任者、予定業務従事者の想定される業務経験等を加味し作成すること。※ 業務実施体制図には、予定管理技術者、予定担当技術者の想定される業務経験等を加味し作成すること。(様式-11)・特定テーマに対する技術提案本業務における専門技術力:3年間の業務を安定的に遂行するための取り組み①○○に関する取り組み○○○○②○○に関する取り組み○○○○③○○に関する取り組み○○○○④○○に関する取り組み○○○○⑤○○に関する取り組み○○○○※ A4版1枚に記載※ 具体的、合理的な取組みを、重複なく5つまで記載する。(6項目以上は記載しないこと)※ 各取り組みについて、100文字以内で記載すること。※ 履行確認が不可能な取組みや、入札説明書別添1(様式-10)と重複する内容は評価しない。※ 「独自、内部」等を引用する場合は、内容が分かる資料(各A4版1枚以内)を添付すること。

(様式-12)・特定テーマに対する技術提案本業務における専門技術力:業務の効率化及び精度向上のための具体的な方策を評価する。①○○に関する取り組み○○○○②○○に関する取り組み○○○○③○○に関する取り組み○○○○④○○に関する取り組み○○○○⑤○○に関する取り組み○○○○※ A4版1枚に記載※ 具体的、合理的な取組みを、重複なく5つまで記載する。(6項目以上は記載しないこと)※ 各取り組みについて、100文字以内で記載すること。※ 履行確認が不可能な取組みや、入札説明書別添1(様式-10)と重複する内容は評価しない。※ 「独自、内部」等を引用する場合は、内容が分かる資料(各A4版1枚以内)を添付すること。入札説明書 別添2入札及び見積心得書(目的)第1 条独立行政法人都市再生機構( 以下「機構」という。) が締結する試験、研究、調査、設計、監督、管理及びその他の業務(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。) は、業務委託契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。) 及び現場説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は、書留郵便をもって提出するものとする。封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名及び開札又は見積り日時を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書又は見積書の提出期限までに発注者あての親書で提出しなければならない。3 前項の入札書又は見積書は、入札書又は見積書の提出期限までまでに到着しないものは無効とする。4 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。5 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。6 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書又は見積書の提出期限までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、機構が通知した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 総合評価による落札者の決定は技術資料と入札価格を総合的に評価して行い、入札価格が予定価格の制限の範囲内であり、かつ、評価値が基準評価値(標準点)を下回らないもののうち、評価値の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、別途通知した日に、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、参考様式1「使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、参考様式2「年間委任状」及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上(添付書類)・使用印鑑届(参考様式1)・年間委任状(参考様式2)・入 札 書(参考様式3)・封 筒(参考様式4)(参考様式1)(参考様式1)(使用印鑑届)実印 実印又は使用印(参考様式2)注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間年 月 日 から 年 月 日 まで代理人(受任者)使用印鑑(参考様式3)入 札 書金 円也(税抜)ただし、(件名)令和6~8年度UR賃貸住宅等の○○○に係る○○○業務(○○○)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所称号又は名称氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名)担 当 者(会社名・部署名・氏名)※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(参考様式4)表 裏※押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長倉上卓也殿UR賃貸住宅等の○○○に係る○入札書印省所在地会社名氏名封入札説明書 別添3履行確実性の審査・評価のための追加書類等について1 調査基準価格調査基準価格は、予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。2 履行確実性の審査のための追加資料(調査基準価格未満の場合)入札参加者の申し込みに係る価格が調査基準価格に満たなかったときは、以下に掲げる全ての資料の提出を求めるものとする。<追加資料>イ 当該価格により入札した理由(様式1)ロ 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書(様式2)ハ 一般管理費等内訳書(様式2-1)ニ 当該契約の履行体制(様式3)ホ 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況(様式4)へ 手持ち業務の人工(様式4-1)ト 配置予定技術者名簿(様式5)チ 直接人件費内訳書(様式5-1)リ 手持ち機械等の状況(機械等を使用する業務に限る)(様式6)ヌ 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称(様式7)ル 再委託先からの見積書(再委託先からの押印があるもの)ヲ 過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書ワ 過去2カ年分の賃金台帳の写し(前年1月~12月、今年1月~直近月)カ 過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写しなお、配置予定技術者名簿には、配置予定技術者(管理技術者、担当技術者、照査技術者)及び再委託先技術者を記載するものとする。3 技術提案の履行確実性の審査・評価方法の概要(1)技術提案の履行確実性の審査は、技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)、ヒアリング及び追加資料等をもとに行い、技術提案の確実な履行の確保が認められる場合には、技術提案に係る評価点(以下「技術提案評価点」という。

)をその履行確実性に応じて付与する。なお、ヒアリングに応じない場合及び追加資料の提出を求められた者が追加資料を提出しない場合は、(2)の履行確実性の評価をEとし、履行確実性度を0として評価するものとする。(2)履行確実性の具体的な審査・評価方法は、①業務内容に対応した費用が計上されているか②配置予定技術者(照査予定技術者を除く。以下同じ。)に適正な報酬が支払われることになっているか、③品質管理体制が確保されているか、④再委託先への支払いは適正かをそれぞれ審査し、①から④までの項目毎に審査した上で、5段階(A~E)で総合的に評価する。(3)審査の目安は、次のとおりとする。① 業務の内容に対応した費用が計上されているか。審査内容 様式 審査の目安直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。様式1様式2様式2-1様式5様式6◯業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※必要額は、次の表の業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに①~④のそれぞれの項目に記載された額とする。業種区分 ① ② ③ ④保全工事発注等支援業務直接人件費の額 特別経費の額 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10 分の6を乗じて得た額② 配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。審査内容 様式 審査の目安配置予定技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)配置予定技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。③ 品質管理体制が確保されているか。審査内容 様式 審査の目安予定担当技術者への適正な報酬の支払いが確保されているか。様式3様式5様式5-1過去3カ月分の給与明細書、過去2カ年分の賃金台帳の写し、過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し◯業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等において定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)予定担当技術者の人工が適正であるか。様式4様式4-1様式7◯業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)上記の2つの内容がいずれも「◯」の場合は、項目②の審査結果を「◯」とし、それ以外を「×」とする。※第三者照査を行う場合には第三者側の見積書も含めて審査するとともに、①の費用審査にも反映させる。※照査技術者の配置が義務付けられていない場合には、配置予定技術者が成果品の品質に対する全面的な責務を負うことになることから②の審査で代替する。④ 再委託先への支払いは適切か。審査内容 様式 審査の目安再委託業務内容を再委託先が確認しているか。様式2様式3様式5-1再委託先見積書◯業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。×明確でない。×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備として「×」とする。)※再委託するものがなく、全て自社にて実施する旨の説明があった場合には、更に業務内容に対応した費用の計上や配置予定技術者に対する適正な報酬の支払いについて厳格な審査が必要であることに鑑み、①及び②の審査結果を参考に、再委託業務がないという状況を踏まえた必要額等であるか否かについて審査する。(4)評価に当たっては、次の方式により行うものとする。① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされないと認める具体的な事情がない限り、(2)の履行確実性の評価をAとし、履行確実性度を1.0として評価するものとする。② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、技術提案の確実な履行の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、(2)①から④までの審査項目を(3)の審査の目安に沿って評価した結果、「○」と審査した項目数に応じて、次の表の「○」と審査した項目数の欄に掲げる評価に対応する履行確実性度を付与するものとする。

「◯」と審査した項目数 評価 履行確実性度4 A 13 B 0.752 C 0.51 D 0.250 E 0以 上(別紙)履行確実性の審査のための追加資料作成要領(各様式別)各様式共通1 各様式ごとに提出すべき添付資料のほか、入札者が必要と認める添付資料を提出することができる。(この場合、任意の添付資料である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)2 必要に応じ、各様式ごとに提出すべき添付資料以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるかどうかを評価するために説明資料の提出を求めることがある。様式1 当該価格により入札した理由記載要領1 当該価格により入札した理由を、手持機械等の状況、過去において受注・履行した同種又は類似の業務、再委託会社の協力等の面から記載する。2 なお、当該価格により入札した結果、当該業務の適切な実施及び成果物の品質の確保を行うことは当然である。様式2 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書記載要領1 入札説明書の添付書類等に示されている工種別数量内訳書の作業項目及び数量に対応する内訳書とする。また、工種別数量内訳書に記載されている区分別の費用内訳が分かる明細書(一次内訳書)とすること。さらに、「名称・規格」毎の明細書(二次内訳書)を提出すること。この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額 100 万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。

(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面以 上別紙(様式)履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制様式1 当該価格により入札した理由様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別 業務実施金額(A=B+C) 備考機構積算額(D)様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費その他経費付加利益入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳諸経費計一般管理費様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月 2月 3月計 備考様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考配置予定技術者名簿様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考(機械等を使用する場合に限る)工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況規格・型式・能力・年式様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和6~8年度UR賃貸住宅等の○○○に係る○○○業務(○○○)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。[注] [ ]の部分には、業務等の名称を記入する。

(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 ○○○に関する情報三 △△△に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。

②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。入札説明書 別添5外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項(案)発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した令和6~8年度UR賃貸住宅等の○○○に係る○○○業務(○○○)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号氏名 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○ 印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。

・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。入札説明書 別添6(様式-1)再委託について(願書)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿受託者住所氏名 印 ※1契約件名:上記の契約について、業務委託契約書第 10 条<事務処理>建築設計業務請負契約書第 12条第2項<発注支援>に基づき下記のとおり業務の一部を第三者に委託したく願書を提出します。記(1)再委託先:(2)再委託内容(3)その他必要な事項(再委託理由他)以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名)担 当 者(会社名・部署名・氏名)※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。(様式-2)再委託の内容1 再委託先の概要会社名所在地電話番号(FAX番号)代表者氏名再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付機構登録番号再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○なため。(再委託の相手方の選定理由)○○○○なため。2 担当する技術者の概要※1 いずれかに「○」を記載すること。※ 必要な職種について作成し、経歴書を添付すること。※ 経歴を選択した場合は経歴書の該当箇所をマークすること。※ 保有資格を選択した場合は、資格を証する書類の写しを添付すること。※ すでに職種の予定業務従事者<事務処理>予定担当技術者<発注支援>を配置済みで、その職種の業務の一部(積算、財産管理に係る業務等)を再委託する場合は、入札説明書4(3)2)①に規定する資格要件は求めない。氏名保有資格※1(登録番号: 取得年月日: )平成25年度以降の共同住宅の当該職種の修繕技術業務に係る1年以上の経験※1平成○○年○○月~平成○年○月 ○○に関する業務平成○○年○○月~平成○年○月 ○○に関する業務計○年○月氏名保有資格※1(登録番号: 取得年月日: )平成25年度以降の共同住宅の当該職種の修繕技術業務に係る1年以上の経験※1平成○○年○○月~平成○年○月 ○○に関する業務平成○○年○○月~平成○年○月 ○○に関する業務計○年○月(様式-3)再委託等について(承諾)令和 年 月 日受注者殿独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 印契約件名:上記の契約について、業務委託契約書第10条<事務処理>建築設計業務請負契約書第11条第2項<発注支援>に基づき令和○年○月○日付にて貴社より提出のあった願書については承諾したので通知する。なお、申請内容等に変更が生じる場合には、あらかじめ協議すること。また、当該承諾にあたっては、次の事項を条件とする。① 再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること② 当機構からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること以 上入札説明書 別添7保全工事に係る機構支援業務の公募方法の変更について「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」については、平成27年11月及び平成29年11月に改定を行っているところ。また、令和4年3月30日付けで「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する実施要領」(平成28年3月22日付内閣府特命担当大臣(男女共同参画)決定。)が一部改正され、一般事業主行動計画の策定義務対象が常用労働者「301人以上」から「101人以上」の事業主に拡大されたことに伴い加点対象が変更されたことのほか、評価基準例において新たな認定制度である「トライくるみん」が加点評価対象に追加されたこと等を踏まえ、前回公募から下記のとおり公募方法の変更を行っているので手続きを行う際に留意されたい。なお、詳細については、「独立行政法人都市再生機構における総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)」及び入札説明書を参照されたい。記1 ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する取組みについて総合評価方式実施ガイドライン(機構支援業務等)に定める「(2)標準的な評価項目 2)企業に関する評価項目 ③企業独自の取組み」の評価項目について、次世代育成支援対策推進法に基づく認定として「トライくるみん」を追加するものとする。評価対象は以下①~③のいずれかの認定等を受けている企業とし、認定を受けている場合は2点を加点する。① 女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)② 次世代法に基づく認定(トライくるみん・くるみん・プラチナくるみん認定企業)③ 若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)以 上入札説明書 別添8競争参加者の資格に関する掲示UR賃貸住宅等の保全工事に係る「令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京東・千葉・北海道)」、「令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京北・埼玉)」、「令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)」、「令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)」に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和5年11月21日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也1 業務概要(1)業 務 名・令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京東・千葉・北海道)・令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(東京北・埼玉)・令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)・令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)(2)業務内容本業務に関する入札説明書による。(3)履行期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで2 申請の時期令和5年11月21日から令和5年12月6日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。

3 申請の方法(1)申請書の入手方法「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)は、令和5年11月21日から独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部において設計共同体としての資格を得ようとする者に交付する。(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に「設計共同体協定書(4(1)の条件を満たすものに限る。)」の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所は(1)に示す申請書の交付場所に同じ。4 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1)組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構東日本地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること。② 東日本賃貸住宅本部長から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。(2)業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、「設計共同体協定書」において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、「設計共同体協定書」において明らかであること。(3)代表者要件構成員において決定された代表者が、「設計共同体協定書」において明らかであること。(4)設計共同体の協定書設計共同体の協定書は、(1)の申請書と共に交付する「設計共同体協定書」及び「設計共同体協定書第8条に基づく協定書」に従い作成すること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)①の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)①の認定を受けていない構成員が4(1)①の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)①の認定を受けていない構成員が、開札の時までに4(1)①の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他(1)設計共同体の名称は「令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(○○○)令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)△△・××設計共同体」とする。(2)当該業務に係る特定手続きに参加するためには、「掲示文兼入札説明書」(令和5年11月21日付け東日本賃貸住宅本部長掲示)に示すところにより、競争参加資格を認定されていなければならない。競争参加資格審査申請書貴支社等で行われる令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(○○○)令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名登録番号登録年月日登録事業名登録番号登録年月日第号年 月 日第号年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名登録番号登録年月日登録事業名登録番号登録年月日第号年 月 日第号年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長 殿設計共同体名 令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(○○○)令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)△△・××設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(○○○)令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「業務」という。)二 前号に付随する業務(名称)第2条 当設計共同体は、△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は、解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。

(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第 11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第 12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。(共通費用の分担)第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第 14 条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第 10 条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡等)第 15 条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第 16 条 構成員は、当共同体が業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第 14 条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第 18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印設計共同体協定書第8条に基づく協定書令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(○○○)令和6~8年度UR賃貸住宅等のストック改修に係る事務処理業務(東日本賃貸住宅本部)については、設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円○○株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日○○業務設計共同体代表者 △△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印契約時提出(機構→設計事務所へ)競争参加資格認定通知書業 務 名郵便番号住 所宛 名代 表 者 殿登録番号 受付番号令和5年○月○日独立行政法人都市再生機構○○支社長 ○○ ○○ 印さきに申請のあった標記の資格について、次のとおり資格があることを認定しましたので、通知します。業種区分有効期限 認定の日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。なお、この通知書受領後に競争参加資格審査申請書の記載事項又は営業所の変更があった場合若しくは合併、破産、廃業等があったときは、速やかに届け出てください。(機構→設計事務所へ)競争参加資格認定通知書業 務 名郵便番号住 所宛 名代 表 者 殿登録番号 受付番号令和5年○月○日独立行政法人都市再生機構○○支社長 ○○ ○○ 印さきに申請のあった標記の資格について、次の業種区分については資格がないと認定しましたので、通知します。業種区分

令和5年11月令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)仕様書独立行政法人 都市再生機構 東日本賃貸住宅本部リノベーション設計部入札説明書 別冊1令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)共通仕様書1 適用範囲1)「令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する建築、電気設備、機械設備、土木及び造園等の保全工事に係る発注支援業務(以下「発注支援業務」という。)の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。2)共通仕様書、「令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。3)業務については、別記「特記仕様書」によるものとする。2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。1)発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。2)受注者とは、業務の実施に関し、発注者と建築設計業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。3)調査職員とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は打合せの職務等を行う者で、建築設計業務請負契約書第14条第2項に規定する者をいう。4)検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、建築設計業務請負契約書第31条第2項の規定に基づき、検査を行う者をいう。5)管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、建築設計業務請負契約書第15条第1項の規定に基づき、受注者が定め発注者に通知した者をいう。6)担当する技術者とは、調査職員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。7)契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。8)契約書とは、建築設計業務請負契約書をいう。9)設計図書とは、入札説明書、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。10)仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。11)共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。12)特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。13)入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。14)質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。15)指示とは、調査職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。16)請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。17)通知とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、書面をもって知らせることをいう。18)報告とは、受注者が調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。19)承諾とは、受注者が調査職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について調査職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。20)質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。21)回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。22)協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは調査職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。23)提出とは、受注者が発注者若しくは調査職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。24)書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。25)打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と調査職員が面談により業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて調査職員及び管理技術者の承諾により、担当する技術者による打合せが出来ることとする。26)検査とは、建築設計業務請負契約書第31条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。3 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せを行うことをいう。4 調査職員1)発注者は、業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2)調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3)契約書の規定に基づく調査職員の権限は、建築設計業務請負契約書第14条第2項に規定した事項である。4)調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。5 管理技術者1)管理技術者に委任できる権限は、建築設計業務請負契約書第15条第2項に規定した事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に書面をもって報告しない限り、管理技術者は受注者の一切の権限(建築設計業務請負契約書第15条第2項の規定により行使できないとされた権限を除く)を有するものとされ発注者及び調査職員は管理技術者に対して指示等を行えば足りるものとする。2)管理技術者は、確認業務について担当する技術者が適切に行うように、指揮監督しなければならない。3)資料及び技術提案書に記載した管理技術者は、原則として変更できない。ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるか、同等以上であると判断できない場合は支援体制強化等の代替措置を講ずることについて、発注者の了承を得なければならない。

6 適切な技術者の配置1)受注者は、管理技術者及び担当する技術者を定めるときは、当該業務の対象となる工事の受注者と、資本・人事面において関係がある者を置いてはならない。2)調査職員は、必要に応じて下記に示す事項について報告を求めることができる。① 技術者経歴・職歴② 資本・人事面において関係があると認められると考えられる企業(建設業許可業者、製造業者等)の名称及び受注者とその企業との関係に関する事項3)担当する技術者は、業務を受注した本部・支社が発注する設計・監督業務うち、本業務と直接関連する業務の技術者を兼任することはできない。7 提出書類1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を調査職員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。8 打合せ等1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4版))を作成するものとする。2)管理技術者は、必要に応じて調査職員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打ち合わせ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに調査職員と打合せを行うものとする。9 業務計画書1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに調査職員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度調査職員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。10 業務に必要な資料の取扱い1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。2)調査職員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに調査職員に返却するものとする。4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。11 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果品をとりまとめた報告書を作成し、調査職員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施に当たっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13 検査1)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。2)検査職員は、管理技術者の立会の上、検査を行うものとする。14 契約変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。① 業務内容の変更により請負代金額に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 調査職員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合④ 建築設計業務請負契約書第21条の規定に基づき、請負代金額の変更に代える設計図書の変更を行った場合15 再委託1)建築設計業務請負契約書第12条第1項に規定する「指定した部分」とは、次の掲げるものをいい、受注者はこれを再委託することはできない。① 業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等② 建築設計に関する業務(積算業務は除く)2)受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。16 情報セキュリティにかかる事項1)受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。2)個人情報等の保護に関する特約条項第2条に定める重要な情報等の保管場所、取扱い場所及び取扱い場所から持ち出す場合等の手続き等については、下記のとおりとする。① 保管場所は機構事務所等内とし、施錠できる場所に保管する。② 取扱い場所は機構事務所等内とし、取扱い終了後は速やかに保管場所に返却し施錠する。③ 原則として携帯電話等に業務に係る個人情報を登録しない。以 上令和6~8年度UR賃貸住宅等の保全工事に係る発注支援業務(多摩・神奈川)特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び保全工事発注支援業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)によるほか、この特記仕様書に基づき実施しなければならない。2 業務の目的本業務は、多摩・神奈川地区におけるUR賃貸住宅等の保全工事に係る建築、電気設備、機械設備、土木及び造園設計の発注支援業務の円滑な推進に資することを目的とする。3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書「2用語の定義」に定めるところによる。4 業務の履行期間本業務の履行期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。5 業務の内容本業務の内容は、別添1よる。6 業務対象物件1)本業務の対象物件は、別添2のとおり予定している。2)本業務の履行にあたり、受注者は関係法令等を遵守しなければならない。3)受注者は、調査職員と業務の処理に係わる連絡、協議等を行った場合はその都度書面(業務打合せ記録(A4版))を作成し、調査職員に提出しなければならない。

4)業務の着手にあたっては、必要に応じて事前に業務の対象物件に係わる敷地及び周辺の現況の把握に努めること。7 機密保持本業務の履行に際し、以下の図書等は機構の事務所外への持ち出しを禁止する。なお、持ち出し禁止資料を扱う業務においては、発注者が指定する機構事務所内の執務スペースを使用すること。・別添1業務の内容の業務区分Ⅰに係る単価表8 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由により調査職員が求めた場合は、発注者が負担するものとし、その負担方法等は調査職員と受注者が協議等を行い定めるものとする。9 貸与品等1)建築設計業務請負契約書第18条第1項に定める貸与品等は別添4のうち、非売品のものとする。2)受注者は、貸与品等についてその受払状況を記録した帳簿を備え、常にその管理状況を明らかにしておかなければならない。また、業務完了後、貸与品等に帳簿を添付して発注者に返納するものとする。10 機材等本特記仕様になき業務に使用する機材の搬入にあたっては、調査職員の立会い、確認を要するものとする。11 物品の購入本特記仕様書になき物品を購入し、新たに要した諸費用を発注者が負担する場合、書面により調査職員の承諾を得なければならない。購入した物品は発注者の所有とし、受注者は善良な管理者の注意をもって当該物品を使用しなければならない。12 配置技術者1)管理技術者① 管理技術者は、業務配員計画書(別紙1)、業務実施体制図(様式任意)を作成し、調査職員に提出すること。② 管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書、仕様書及び9貸与品等に示す基準等を十分に理解し、業務が管理技術者のもと、担当する技術者によって完全に履行されるように業務の監督を行うものとする。③ 管理技術者は、調査職員との打合せを1回/四半期実施するものとする。2)担当技術者① 平成25年度以降に完了した共同住宅の下表職種の技術的業務(各職種1名については修繕技術業務)に1年以上従事した経験を有する者又は下表記載のいずれかの資格を有する者であること。(表)職種 資格基準建築技術士(建設部門)、建築士(一級・構造設計一級・二級)、建築施工管理技士(一級・二級)、建築積算士、マンション維持管理修繕技術者機械技術士(機械部門又は衛生工学部門)、建築設備士、建築士(一級・設備設計一級・二級)、管工事施工管理技士(一級・二級)、空気調和・衛生工学会設備士、消防設備士(甲種)、給水装置工事主任技術者電気技術士(電気電子部門)、建築設備士、電気主任技術者(一種・二種・三種)、建築士(一級・設備設計一級・二級)、電気工事施工管理技士(一級・二級)、電気工事士(一種・二種)、有線テレビジョン放送技術者(一級・二級)、消防設備士(甲種)土木技術士(総合技術監理部門又は建設部門)、土木施工管理技士(一級・二級)、RCCM造園技術士(総合技術監理部門又は建設部門(都市及び地方計画又は建設環境)、造園施工管理技士(一級・二級)、RCCM(造園又は都市計画及び地方計画)又はRLA② 担当技術者は、東日本賃貸住宅本部が発注した設計・監督業務うち、本業務と直接関係する業務に従事する技術者でないこと。13 業務の連絡、協議等1)受注者は、設計・積算段階、法申請段階、工事促進段階において、調査職員の指示による打合せに出席することとする。また、業務の実施にあたりWEB形式での打合せ・会議等の開催においても出席可能なように、常備端末機器及び通信環境を確保すること。2)1)の出席者は、原則として管理技術者とする。ただし、調査職員の承諾により担当技術者が出席する場合はこの限りではない。3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を調査職員に適宜報告するものとする。また、調査職員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。4)担当技術者が調査職員及び専門分野別の管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、調査職員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。5)受注者は、BIM・CIMなどの新技術導入等に伴う当機構の業務改善・効率化の取組みの一環として、当機構が実施するヒアリング(本業務の効率化や改善可能な項目などについて)に協力すること。6)受注者は、当機構が開催する研修に参加協力すること。14 検査業務が完了したときは下記 15 の成果品及び同 16 の業務完了手続きに示す関係書類を提出し、管理技術者が立会いのうえ検査を受けなければならない。15 成果品本業務における成果品は以下のとおりとする。なお、成果品は発注者の許可なく発表又は引用してはならない。① 業務実施計画書(1部)② 業務処理結果報告書(1部)③ 別添1に示す成果品一式(1部)④ 連絡、協議等の記録簿(1部)16 業務完了手続き業務完了後、速やかに次の書類を調査職員に3部提出すること。① 完了届② 納品書③ 引渡書④ 完了払請求書17 再委託等本業務の一部を再委託しようとするときは、再委託(願書)届けを提出し承諾を得なければならない。ただし、建築業務(積算業務を除く)についての再委託は認めない。18 疑義本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、調査職員と協議等のうえ実施するものとする。19 契約終了に伴う業務引継ぎについて1)受注者は、契約の終了に当たっては、発注者の指定する新たな受注者への業務引継ぎを実施するものとする。2)業務引継ぎは、原則として、履行期間内に行うものとする。ただし、契約終了後、受注者が必要と認めて問い合わせたときは、これに協力するものとする。20 業務環境の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮するものとする。ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領(別紙2)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。以 上業務配員計画書業務名称履行期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日職階 職種 氏名技術的業務、修繕技術業務の経験年数又は保有資格※1管理技術者※2担当技術者※2建築機械電気土木造園※1 保有資格を選択した場合は、資格を証する書類の写しを添付すること。なお、保有資格を選択した場合も経歴書を添付すること。

※2 修繕技術業務又は保有資格(別紙1)ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17 時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web 会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)業務完了時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上(別紙2)打合せ記録簿記載例1 初回打合せ時ウイークリースタンス取組内容取組内容 特記事項※2 実施※3①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目※1 ―※1 ①~⑤以外で取り組む内容がある場合に記入する※2 曜日・時間等の取組内容を変更する場合等に記入する※3 実施する項目を「■」とする。2 業務完了時ウイークリースタンス取組内容及び実施結果取組内容 対象 実施結果※4 実施できなかった理由①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。■②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。■③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。■④昼休みや17時以降の打合せは行わない。■⑤定時間際、定時後の依頼をしない。■⑥その他の項目※1 ―※4 「実施できた」「どちらかというと実施できた」「どちらかというと実施できなかった」「実施できなかった」から選択する。「実施できた」以外を選択した場合、実施できなかった理由の欄に入力する。効果・改善点等※5※5 ウイークリースタンスに取り組んで業務環境は改善されたか、改善内容((例) 残業が減少し、業務に余裕が出来た)などを記入する。( 別紙2別添 )(別添1-1)業務の内容(建築・電気・機械編)段階 業務の内容 成果品Ⅰ 設計・積算に関する業務 ①現地調査を踏まえ、設計図書(現場説明書の仮設計画及び関連資料を含む)を照査する業務・議事報告書例:別添5-1・設計図書確認書②積算に関する業務・積算内訳書・作業報告書③打合せでの議事報告資料作成・議事報告書④設計変更図書等の作成業務・設計変更図書等⑤既存データを基に軽微な設計図書等を作成・変更する業務・設計図書等・積算内訳書等⑥BIMモデルと図面の照査業務・BIMモデルチェックシート例:別添5-3Ⅱ 各種申請等に関する業務①申請図書の照査業務・申請図書確認書②打合せでの議事報告資料作成・議事報告書③行政検査立会い、検査指摘事項等報告書の作成・議事報告書Ⅲ 工事促進に関する業務①工事説明会資料の作成・工事説明会資料②打合せでの議事報告資料作成・議事報告書例:別添5-2③指導検査、完成検査への立ち会い業務・議事報告書Ⅳ 情報整理に関する業務①設計図書の保存及び引き継ぎに係る編集業務・作業報告書②各種申請図書及び検査済証等引継ぎ資料の編集業務・作業報告書③維持保全に関する情報整理業務・維持保全技術報告書・各提出資料業務内容の解説(建築・電気・機械編)段階 業務内容 解説Ⅰ① 設計図書の照査業務 現場調査を踏まえ、設計図書(現場説明書の仮設計画含む)について設計図書の整合性(※)について照査する業務。特に、居住者等への配慮(仮設計画、動線計画、騒音・振動・粉じん対策等)が図られているかどうかに留意すること。※ 現地との整合性、調査職員からの指示事項、各種法令、仕様書、協議記録との整合性Ⅰ② 積算に関する業務 代価及び積算内訳書の作成を行う業務、および積算内訳書に関連する諸経費動向調査の照査、補助金関連資料の作成、低入札手続きに係る資料の作成、スライド条項に係る資料の作成、各種見積徴収を行う。Ⅰ④ 設計変更図書等の作成業務 変更指示書(報告協議書を含む。)等に基づき、設計変更図書等(軽微な新規設計及び内訳書含む)を作成する業務。(設計変更委託業務を発注しない場合)(上記指示書にはスライド条項によるものも含む)Ⅰ⑤ 既存データを基に軽微な設計図書等を作成・変更する業務過去の設計済みの設計図書や、過去発注に利用した設計図書等既存データを基に軽微な設計図書等を作成・変更する業務。Ⅰ⑥ BIMモデルと図面の照査業務成果品であるBIMモデルをチェックリストに沿って照査し、またBIMから作成された図面ついて照査する業務。Ⅲ① 工事説明会資料の作成 着工会議・居住者説明会の説明資料を作成、確認等を行う業務。Ⅰ③Ⅱ②Ⅲ②Ⅲ③打合せでの議事録作成 別添3「発注支援業務の基本的なフロー」に基づき、次の打合せでの議事報告書の作成を行う業務。【Ⅰ設計段階】○現地調査(建築:3回、電気:2回、機械:4回程度/件)現地調査を基に、議事報告書の作成を行う業務。

○設計者との打ち合わせ(建築:5回、電気・機械:1回程度/件)図面の照査に当たり、設計者の意見を聴取し、議事報告書の作成を行う業務。○住まいセンター及びエリア経営部等計画・予算担当部署との打合せ(建築:1回、電気・機械:2回程度/件)住まいセンター及びエリア経営部等計画・予算担当部署に設計内容を説明、意見を聴取し、議事報告書の作成を行う業務。【Ⅱ申請段階】○行政等協議(建築・電気:0回、機械:3回程度/件)行政又は供給会社に設計内容を説明、意見を聴取し、議事報告書の作成を行う業務。(設計事前協議を含む)段階 業務内容 解説【Ⅲ工事段階】○着工会議(建築・電気・機械:1回程度/件)設計意図について、工事監理者及び工事請負者に設計内容を説明、意見を聴取し、議事報告書の作成を行う業務。○居住者説明会(建築・電気・機械:1回程度/件)工事概要について、施工業者及び工事監理者が居住者に説明を行う会に出席し、議事報告書の作成を行う業務。○調整会議(建築:24回程度/件、電気・機械:3回程度/件)工事監理者と施工業者とで実施する調整会議に出席し議事報告書の作成を行う業務。○検査立会い(建築:2回程度/件、電気・機械:1回程度/件)機構が実施する指導検査及び完成検査に出席し、議事報告書の作成を行う業務。Ⅱ① 申請図書の照査業務 建築基準法(86条・18条・仮使用申請等)、消防法、ガス・水道等給会社への申請、補助金申請等に係る申請図書の照査及び編集を行う業務。Ⅱ③ 行政検査等各段階検査立会い、検査指摘事項等報告書の作成調査職員の指示に基づき、行政検査関係書類を作成、また、行政による中間検査及び完了検査の立会いを行い、行政検査に係る指摘事項、議事報告書を作成する業務。Ⅳ① 設計図書保存及び引継ぎに係る編集業務引継ぎに必要となる設計図書(原図、変更図、工事一括書類)及び申請関連図書(以下「設計図書」という。)を整理する業務。設計図書の落丁や体裁の確認を行い電子データ化に資する編集を行う業務。・原図、変更図、工事一括書類の落丁や不整合及び体裁を照査する。・引継用図面リストの作成及び必要な書類(団地コード、管理開始時期、管理区分及び募集パンフレット等)を照査する。設計図書に係るデータベース(遊具等管理システム等)を作成(入力・更新)する業務。ctweb維持保全関連システム※(団地図面検索機能)へ発注図等を入力する業務を指す。※令和6年5月から保全システムに移行予定。Ⅳ③ 維持保全に関する情報整理業務維持修繕に関し必要な手続き(グリーン購入法、建設副産物、環境報告書)に係る資料を作成する業務。当該業務を通じて知り得た知見(改善すべき点及び良好な結果が得られた点等)について、今後の維持保全業務向上のために共有化すべき項目として整理する業務。(別添1―2)業務の内容(土木・造園編)段階 業務の内容 成果品Ⅰ 設計・積算に関する業務 ①現地調査を踏まえ、設計図書(現場説明書の仮設計画及び関連資料を含む)を照査する業務・議事報告書例:別添5-1・設計図書確認書②積算に関する業務・積算内訳書・作業報告書③打合せでの議事報告資料作成・議事報告書④設計変更図書等の作成業務・設計変更図書等・変更積算内訳書等⑤既存データを基に軽微な設計図書等を作成・変更する業務・設計図書等・積算内訳書等Ⅱ 各種申請等に関する業務 ①申請図書の照査業務・申請図書確認書・申請図書②打合せでの議事報告資料作成・議事報告書③行政検査立会い、検査指摘事項等報告書の作成・議事報告書Ⅲ 工事促進に関する業務①工事説明会資料の作成・工事説明会資料②打合せでの議事報告資料作成・議事報告書例:別添5-2・変更指示書資料③指導検査、完成検査への立ち会い業務・議事報告書Ⅳ 情報整理に関する業務①設計図書の保存及び引き継ぎに係る編集業務・作業報告書②各種申請図書及び検査済証等引継ぎ資料の編集業務・作業報告書③維持保全に関する情報整理業務・維持保全技術報告書・各提出資料業務内容の解説段階 業務内容 解説Ⅰ① 設計図書の照査業務 現場調査を踏まえ、設計図書(現場説明書の仮設計画含む)について設計図書の整合性(※)について照査する業務。特に、居住者等への配慮(仮設計画、動線計画、騒音・振動・粉じん対策等)が図られているかどうかに留意すること。※ 現地との整合性、調査職員からの指示事項、各種法令、仕様書、協議記録との整合性Ⅰ② 積算に関する業務 代価及び積算内訳書の作成を行う業務、および積算内訳書に関連する諸経費動向調査の照査、補助金関連資料の作成、低入札手続きに係る資料の作成、スライド条項に係る資料の作成、各種見積徴収を行う。Ⅰ④ 設計変更図書等の作成業務 変更指示書(報告協議書を含む。)等に基づき、設計変更図書等(軽微な新規設計及び内訳書含む)を作成する業務。(設計変更委託業務を発注しない場合)(上記指示書にはスライド条項によるものも含む)Ⅰ⑤ 既存データを基に軽微な設計図書等を作成・変更する業務過去の設計済みの設計図書や、過去発注に利用した設計図書等既存データを基に軽微な設計図書及び内訳書等を作成・変更する業務。Ⅲ① 工事説明会資料の作成 設計説明会議・居住者説明会の説明資料を作成する業務。Ⅰ③Ⅱ②Ⅲ②Ⅲ③打合せでの議事録作成 別添3「発注支援業務の基本的なフロー」に基づき、次の打合せでの議事報告書の作成を行う業務。【Ⅰ設計段階】○現地調査(2回程度/件)現地調査を基に、議事報告書の作成を行う業務。○設計者との打ち合わせ(5回程度/件)図面の照査に当たり、設計者の意見を聴取し、議事報告書の作成を行う業務。○住まいセンター及び居住者(自治会)との打合せ(2回程度/件)住まいセンター及び居住者(自治会)に設計内容を説明する打合せに同行し、議事報告書の作成を行う業務。【Ⅱ申請段階】○行政等協議(2回程度/件)行政又は供給会社に設計内容を説明、意見を聴取し、議事報告書の作成を行う業務。(設計事前協議を含む)【Ⅲ工事段階】○設計説明会(1回程度/件)設計意図について、工事監理者及び工事請負者に設計内容を説明、意見を聴取し、議事報告書の作成を行う業務。

○居住者説明会(1回程度/件)工事概要について、施工業者及び工事監理者が居住者に説段階 業務内容 解説明を行う会に出席し、議事報告書の作成を行う業務。○調整会議(10回程度/件)工事監理者と施工業者とで実施する調整会議に出席し議事報告書の作成を行う業務。○変更指示資料作成(3回程度/件)変更内容について工事監理者等への指示資料作成を行う業務。○検査立会い(1回程度/件)機構が実施する完成検査に出席し、議事報告書の作成を行う業務。Ⅱ① 申請図書の照査業務 建築基準法(86条・18条・仮使用申請等)、消防法、ガス・水道等給会社への申請、補助金申請等に係る申請図書の照査及び編集を行う業務。Ⅱ③ 行政検査等各段階検査立会い、検査指摘事項等報告書の作成調査職員の指示に基づき、行政検査関係書類を作成、また、行政による中間検査及び完了検査の立会いを行い、行政検査に係る指摘事項、議事報告書を作成する業務。Ⅳ① 設計図書保存及び引継ぎに係る編集業務引継ぎに必要となる設計図書(原図、変更図、工事一括書類)及び申請関連図書(以下「設計図書」という。)を整理する業務。設計図書の落丁や体裁の確認を行い電子データ化に資する編集を行う業務。・原図、変更図、工事一括書類の落丁や不整合及び体裁を照査する。・引継用図面リストの作成及び必要な書類(団地コード、管理開始時期、管理区分及び募集パンフレット等)を照査する。設計図書に係るデータベース(遊具等管理システム等)を作成(入力・更新)する業務。ctweb維持保全関連システム※(団地図面検索機能)へ発注図等を入力する業務を指す。※令和6年5月から保全システムに移行予定。Ⅳ③ 維持保全に関する情報整理業務維持修繕に関し必要な手続き(グリーン購入法、建設副産物、環境報告書)に係る資料を作成する業務。当該業務を通じて知り得た知見(改善すべき点及び良好な結果が得られた点等)について、今後の維持保全業務向上のために共有化すべき項目として整理する業務。

建築 (別添2)① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ① ③ ① ② ③照査 積算打合せ設計変更既存データBIM 照査打合せ検査立会資料作成設計説明住民説明調整会議検査立会設計図書申請資料保全情報1 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・21棟・770戸)R6.3 ~ R6.11 ○ ○ ○ ○ ○2 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・8棟・350戸)R6.2 ~ R6.11 ○ ○ ○ ○ ○3 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(5階建・10棟・400戸)R5.11 ~ R6.10 ○ ○ ○ ○ ○4 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建等・15棟・295戸)R5.11 ~ R6.8 ○ ○ ○ ○ ○5 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(9階建等・4棟・151戸)R5.4 ~ R6.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○6 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(10階建等・4棟・412戸)R5.9 ~ R6.6 ○ ○ ○ ○ ○7 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(5階建・13棟・448戸)R6.4 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○8 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(11階建等・10棟・493戸)R6.6 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・16棟・484戸)R6.6 ~ R7.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(5階建・10棟・410戸)R6.12 ~ R7.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○11 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・14棟・530戸)R6.4 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○12 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(5階建等・5棟・414戸)R6.12 ~ R7.10 ○ ○ ○13 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(3階建・11棟・238戸)R6.4 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○14 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(14階建等・9棟・310戸) ~ R6.12 R7.3 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○15 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・1棟・126戸) ~ R6.5 R6.8 ~ R7.5 ○ ○ ○16 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(6階建・7棟・239戸)R6.5 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○17 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(10階建等・8棟・385戸) ~ R6.7 R6.10 ~ R7.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○18 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(8階建等・8棟・305戸)R5.2 ~ R6.1 R6.4 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○19 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(9階建・6棟・278戸) ~ R6.8 R6.11 ~ R7.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○20 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(8階建等・5棟・271戸)R5.8 ~ R6.7 R6.10 ~ R7.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○21 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(12階建等・4棟・278戸)R6.4 ~ R7.3 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○22 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・22棟・260戸)R6.7 ~ R7.6 R7.9 ~ R8.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○23 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(10階建・1棟・120戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○24 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・16棟・568戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○25 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・17棟・480戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○26 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・15棟・308戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○27 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(11階建等・14棟・412戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○28 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建等・10棟・416戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○29 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(5階建・8棟・288戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○30 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(3階建・10棟・152戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○31 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建等・8棟・244戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○32 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(6階建等・5棟・189戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○Ⅳ情報整理備考始 ~ 終 始 ~ 終②設計期間 工事期間 Ⅰ設計 Ⅱ各種申請 Ⅲ工事促進業務対象リスト工事名称 工事概要(建物規模)33 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(10階建等・3棟・314戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○34 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(8階建等・6棟・234戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○35 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・22棟・820戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○36 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・20棟・551戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○37 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・15棟・314戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○38 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・22棟・670戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(5階建・12棟・364戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○40 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・9棟・310戸)R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○41 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(4階建等・10棟・192戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○42 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(2階建・10棟・132戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○43 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(10階建等・10棟・384戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○44 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(9階建等・5棟・258戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○45 ○○団地外壁修繕その他工事 外壁修繕(4階建・1棟・24戸) R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○46 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修(9階建等・5棟・258戸)R6.1 ~ R6.8 ○ ○ ○ ○ ○47 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修(11階建等・18棟・896戸)R5.8 ~ R6.7 R6.10 ~ R7.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修(14階建等・4棟・691戸)R5.8 ~ R6.7 R6.10 ~ R7.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修(11階建・1棟・174戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修(5階建等・24棟・487戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修

(4階建・6棟・184戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○52 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修(5階建等・16棟・452戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○53 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修(8階建等・12棟・404戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○54 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・9棟・260戸)R6.5 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○55 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・21棟・800戸)R6.2 ~ R6.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○56 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・14棟・470戸)R6.5 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○57 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(10階建・1棟・144戸)R4.8 ~ R5.7 R5.10 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○58 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(14階建等・4棟・517戸)R4.2 ~ R5.1 R5.4 ~ R6.5 ○ ○ ○ ○59 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建等・13棟・358戸)R5.3 ~ R6.2 R6.5 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○60 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・14棟・274戸)R5.9 ~ R6.8 R6.11 ~ R7.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○61 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建等・23棟・544戸)R5.4 ~ R6.3 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○62 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・16棟・440戸)R6.1 ~ R6.12 R7.3 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○63 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(5階建・16棟・400戸)R6.2 ~ R7.1 R7.4 ~ R8.1 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○64 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(15階建等・9棟・860戸)R6.1 ~ R6.12 R7.3 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○65 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建等・14棟・386戸)R6.1 ~ R6.12 R7.3 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○66 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(14階建・1棟・143戸)R5.9 ~ R6.8 R6.11 ~ R7.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○67 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,,エントランス改修改修(15階建・1棟・154戸)R5.9 ~ R6.8 R6.11 ~ R7.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○68 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(14階建等・4棟・254戸)R6.1 ~ R6.12 R7.3 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○69 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(12階建・2棟・257戸)R5.3 ~ R6.2 R6.5 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○70 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・15棟・490戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○71 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建等・26棟・620戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○72 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(11階建等・3棟・370戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○73 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(5階建等・11棟・392戸)R6.2 ~ R7.1 R7.4 ~ R8.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○74 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・15棟・380戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○75 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建・16棟・440戸)R6.2 ~ R7.1 R7.4 ~ R8.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○76 ○○団地外壁修繕その他工事 外壁修繕(7階建・2棟・90戸) R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○77 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(11階建等・4棟・331戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○78 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(14階建等・3棟・225戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○79 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(7階建等・8棟・274戸)R5.12 ~ R6.11 R7.2 ~ R7.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○80 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,,エントランス改修改修(5階建・6棟・232戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○81 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,,エントランス改修改修(13階建等・3棟・346戸)R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○82 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(5階建等・2棟・94戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○83 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(5階建・18棟・740戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○84 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(12階建等・7棟・419戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○85 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(11階建等・3棟・468戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○86 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(14階建・1棟・119戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○87 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(8階建等・3棟・118戸)R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○88 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕(14階建・2棟・222戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○89 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(11階建・1棟・142戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○90 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(11階建・10棟・984戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○91 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(9階建等・3棟・247戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○92 ○○団地外壁修繕その他工事外壁修繕,エントランス改修(14階建等・3棟・346戸)R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○93 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修(14階建等・15棟・1429戸)R6.4 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○94 ○○団地窓建具改修工事窓建具改修

(8階建等・10棟・324戸)R5.5 ~ R6.4 R6.7 ~ R7.4 ○ ○ ○~ ~機械① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ① ③ ① ② ③照査 積算打合せ設計変更既存データBIM 照査打合せ検査立会資料作成設計説明住民説明調整会議検査立会設計図書申請資料保全情報1 ○○団地機械式駐車装置取替工事 機械式駐車装置の取替工事 ~ R5.5 ~ R6.7 〇 〇 〇 〇 〇2 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 ~ R4.11 ~ R6.6 〇 〇 〇 〇 〇3 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 ~ R4.11 ~ R6.6 〇4 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 ~ R4.11 ~ R6.6 〇5 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 ~ R4.11 ~ R6.6 〇6 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 ~ R4.11 ~ R6.6 〇7 ○○団地給水管修繕工事 共用給水管修繕工事 ~ R5.9 ~ R6.6 〇 〇 〇 〇 〇8 ○○団地給水管修繕工事 屋外給水管の改修工事 ~ R6.1 ~ R6.12 〇 〇 〇 〇 〇9 ○○団地給水管修繕工事 共用給水管修繕工事 ~ R6.1 ~ R6.12 〇10 ○○団地機械式駐車装置取替工事 機械式駐車装置の取替工事 ~ R6.1 ~ R6.12 〇 〇 〇 〇 〇11 ○○団地浴室系雑排水管改修工事 浴室系雑排水管の改修工事 ~ R6.2 ~ R6.12 〇 〇 〇 〇 〇12 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R5.10 ~ R6.4 R6.7 ~ R7.7 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇13 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R5.10 ~ R6.4 R6.7 ~ R7.7 〇 〇 〇 〇14 ○○団地受水槽取替工事 受水槽の取替工事 R5.12 ~ R6.6 R6.9 ~ R7.9 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇15 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R5.12 ~ R6.6 R6.9 ~ R7.9 〇 〇 〇 〇16 ○○団地給水管修繕工事 屋外給水管の改修工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇17 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 〇 〇 〇 〇 〇 〇18 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 〇 〇 〇 〇19 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇20 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 〇 〇 〇 〇21 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 〇 〇 〇 〇22 ○○団地浴室系雑排水管改修工事 浴室系雑排水管の改修工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇23 ○○団地給水管修繕工事 屋外給水管の改修工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇24 ○○団地洗濯排水改修工事 洗濯排水設備の改修工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○25 ○○団地洗濯排水改修工事 洗濯排水設備の改修工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○26 ○○団地機械式駐車装置取替工事 機械式駐車装置の取替工事 R6.5 ~ R6.12 R7.3 ~ R8.8 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇27 ○○団地給水管修繕工事 屋外給水管の改修工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇28 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇29 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇30 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇31 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇32 ○○団地給水管修繕工事 共用給水管修繕工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇設計期間始 ~ 終業務対象リスト工事名称 工事概要(建物規模)備考始 ~ 終②工事期間 Ⅰ設計 Ⅱ各種申請 Ⅲ工事促進 Ⅳ情報整理① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ① ③ ① ② ③照査 積算打合せ設計変更既存データBIM 照査打合せ検査立会資料作成設計説明住民説明調整会議検査立会設計図書申請資料保全情報設計期間始 ~ 終工事名称 工事概要

(建物規模)備考始 ~ 終②工事期間 Ⅰ設計 Ⅱ各種申請 Ⅲ工事促進 Ⅳ情報整理33 ○○団地給水管修繕工事 屋外給水管の改修工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇34 ○○団地浴室系雑排水管改修工事 浴室系雑排水管の改修工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇35 ○○団地洗濯排水改修工事 洗濯排水設備の改修工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇36 ○○団地機械式駐車装置取替工事 機械式駐車装置の取替工事 R6.5 ~ R7.1 R7.5 ~ R8.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇37 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R7.5 ~ R8.1 R8.5 ~ R9.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇38 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R7.5 ~ R8.1 R8.5 ~ R9.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇39 ○○団地給水施設改良工事 給水施設の直結増圧化工事 R7.5 ~ R8.1 R8.5 ~ R9.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇40 ○○団地給水管修繕工事 共用給水管修繕工事 R7.5 ~ R8.1 R8.5 ~ R9.10 〇 〇 〇 〇41 ○○団地給水管修繕工事 屋外給水管の改修工事 R7.5 ~ R8.1 R8.5 ~ R9.10 〇 〇 〇 〇42 ○○団地給水管修繕工事 屋外給水管の改修工事 R7.5 ~ R8.1 R8.5 ~ R9.10 ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇43 ○○団地浴室系雑排水管改修工事 浴室系雑排水管の改修工事 R7.5 ~ R8.1 R8.5 ~ R9.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇44 ○○団地洗濯排水改修工事 洗濯排水設備の改修工事 R7.5 ~ R8.1 R8.5 ~ R9.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○45 ○○団地機械式駐車装置取替工事 機械式駐車装置の取替工事 R7.5 ~ R8.1 R8.5 ~ R9.10 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇電気① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ① ③ ① ② ③照査 積算打合せ設計変更既存データBIM 照査打合せ検査立会資料作成設計説明住民説明調整会議検査立会設計図書申請資料保全情報1 〇〇団地防災設備修繕工事 防災設備修繕工事 ~ R5.4 R5.12 ~ R6.10 ○ ○ ○ ○2 〇〇団地防災設備修繕工事 防災設備修繕工事 ~ R5.4 R5.12 ~ R6.10 ○ ○3 〇〇団地防災設備修繕工事 防災設備修繕工事 ~ R5.4 R5.12 ~ R6.10 ○ ○4 〇〇団地インターホン修繕工事 インターホン修繕工事 ~ R5.4 R5.12 ~ R6.10 ○ ○5 〇〇団地インターホン修繕工事 インターホン修繕工事 ~ R5.4 R5.12 ~ R6.10 ○ ○6 〇〇団地インターホン修繕工事 インターホン修繕工事 ~ R5.4 R5.12 ~ R6.10 ○ ○7 〇〇団地インターホン修繕工事 インターホン修繕工事 ~ R5.4 R5.12 ~ R6.10 ○ ○8 〇〇団地動力盤修繕工事 動力盤修繕工事 ~ R5.8 R5.11 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○9 〇〇団地エレベーター改修工事 UCMP工事 R5.12 ~ R6.3 R6.4 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○10 〇〇団地エレベーター改修工事 UCMP工事 R5.12 ~ R6.3 R6.4 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○11 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事~ R5.11 ~ R6.10 ○ ○ ○ ○12 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事~ R6.4 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○13 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事~ R6.12 ~ R7.9 ○ ○ ○ ○14 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事~ R6.4 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○15 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事~ R6.12 R7.3 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○16 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事~ R6.12 R7.3 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○17 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事~ R6.5 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○18 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事~ R6.4 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○19 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R5.8 ~ R6.7 R6.11 ~ R7.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○20 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.4 ~ R7.3 R6.10 ~ R7.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○21 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.7 ~ R7.6 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○22 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○23 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○24 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.2 ~ R7.1 R7.4 ~ R8.1 ○ ○ ○ ○25 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.1 ~ R6.12 R7.3 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○26 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R5.2 ~ R6.1 R6.4 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○27 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R5.9 ~ R6.8 R6.11 ~ R7.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○28 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R5.9 ~ R6.8 R6.11 ~ R7.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○29 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.1 ~ R6.12 R7.3 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○30 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R5.3 ~ R6.2 R6.5 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○31 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R5.3 ~ R6.2 R6.5 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○32 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○工事概要(建物規模)業務対象リスト②始 ~ 終Ⅰ設計 Ⅱ各種申請 Ⅲ工事促進 設計期間始 ~ 終工事名称備考Ⅳ情報整理 工事期間33 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.2 ~ R7.1 R7.4 ~ R8.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○34 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R5.12 ~ R6.11 R7.2 ~ R7.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○35 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 ~ ~ ○ ○ ○36 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 ~ ~ ○ ○ ○37 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○38 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○40 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○41 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○42○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 ~ ~ ○ ○ ○43○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 ~ ~ ○ ○ ○44○○団地屋外環境整備

(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 ~ ~ ○ ○ ○45○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○46○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R5.12 ~ R6.5 R6.6 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 〇〇団地インターホン修繕工事 インターホン修繕工事 R6.8 ~ R7.3 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 〇〇団地インターホン修繕工事 インターホン修繕工事 R6.8 ~ R7.3 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○52〇〇団地自家用電気工作物修繕工事発電機全面修繕、受変電設備全面修繕工事R6.8 ~ R7.3 R7.6 ~ R8.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○53 〇〇団地動力盤修繕工事 動力盤修繕工事 R6.8 ~ R7.3 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○54 〇〇団地防災設備修繕工事 防災設備修繕工事 R6.8 ~ R7.3 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○55 〇〇団地エレベーター改修工事 UCMP工事 R6.12 ~ R7.3 R7.4 ~ R8.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○56 〇〇団地エレベーター改修工事 UCMP工事 R6.12 ~ R7.3 R7.4 ~ R8.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○57 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○58 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○59 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○60 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○61 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R6.8 ~ R7.7 R7.10 ~ R8.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○62 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○63 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○64 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○65 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.2 ~ R8.1 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○66 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○67 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○68 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○69 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○70○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○71○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○72○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○73○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○74○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○75○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R6.12 ~ R7.5 R7.6 ~ R8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○76 〇〇団地インターホン修繕工事 インターホン修繕工事 R7.8 ~ R8.3 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○77 〇〇団地インターホン修繕工事 インターホン修繕工事 R7.8 ~ R8.3 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○78〇〇団地自家用電気工作物修繕工事発電機全面修繕、

受変電設備全面修繕工事R7.8 ~ R8.3 R8.6 ~ R9.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○79 〇〇団地動力盤修繕工事 動力盤修繕工事 R7.8 ~ R8.3 R8.6 ~ R9.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○80 〇〇団地防災設備修繕工事 防災設備修繕工事 R7.8 ~ R8.3 R8.6 ~ R9.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○81 〇〇団地エレベーター改修工事 UCMP工事 R7.12 ~ R8.3 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○82 〇〇団地エレベーター改修工事 UCMP工事 R7.12 ~ R8.3 R8.4 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○83 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○84 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○85 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○86 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○87 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○88 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○89 ○○団地外壁修繕その他工事エントランス改修に伴う電気工事R7.8 ~ R8.7 R8.10 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○90 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○91 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○92 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○93 ○○他共用給水管改修その他工事 給水施設改良に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○94○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○95○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○96○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○97○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○98○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○99○○団地屋外環境整備(造園・土木)工事屋外環境整備に伴う電気工事 R7.12 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○~ ~~ ~土造① ② ② ④ ⑤ ① ② ③ ① ③ ① ② ③照査 積算打合せ設計変更既存データ照査打合せ検査立会資料作成設計説明住民説明調整会議検査立会設計図書申請資料保全情報1 R04○○団地橋梁修繕工事 橋梁修繕 R5.7 ~ R6.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○R04○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R5.6 ~ R6.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○R04〇〇団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R5.6 ~ R6.8 ○ ○ ○3 R05○○団地汚水管等修繕工事 汚水管修繕 R5.7 ~ R6.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 R05○○他1団地橋梁修繕工事 橋梁修繕 R5.11 ~ R6.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○R05○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R5.12 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○R05〇〇団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R5.12 ~ R7.2 ○ ○ ○R05○○他1団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R5.12 ~ R7.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○R05○○他1団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R5.12 ~ R7.1 ○ ○ ○7 R05〇〇団地汚水管切替え工事 汚水管切替え R5.3 ~ R6.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○R05○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R6.3 ~ R7.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○R05○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R6.3 ~ R7.3 ○ ○ ○R05○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R5.4 ~ R6.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○R05○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R5.4 ~ R6.10 ○ ○ ○R05○○他1団地環境整備(土木)工事【土木編】屋外環境整備 R5.10 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○R05○○他1団地環境整備(土木)工事【造園編】屋外環境整備 R5.10 ~ R7.2 ○ ○ ○R05〇〇団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R6.1 ~ R7.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○R05〇〇団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R5.10 ~ R7.2 ○ ○ ○R05○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R5.12 ~ R6.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○R05○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R5.12 ~ R6.10 ○ ○ ○13 R06〇〇団地道路修繕工事 道路修繕 R6.1 ~ R6.7 R6.8 ~ R7.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06○○他1団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R6.1 ~ R6.8 R6.9 ~ R7.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06○○他1団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R6.1 ~ R6.8 R6.9 ~ R7.8 ○ ○ ○R06○○団地環境整備(造園)その3工事【土木編】屋外環境整備 R6.2 ~ R6.9 R6.10 ~ R7.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06○○団地環境整備(造園)その3工事【造園編】屋外環境整備 R6.2 ~ R6.9 R6.10 ~ R7.9 ○ ○ ○R06○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R6.3 ~ R6.10 R6.11 ~ R7.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R6.3 ~ R6.10 R6.11 ~ R7.10 ○ ○ ○R06○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R5.10 ~ R6.4 R6.5 ~ R7.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R5.10 ~ R6.4 R6.5 ~ R7.7 ○ ○ ○18 R07○○他2団地橋梁修繕工事 橋梁修繕 R5.12 ~ R6.6 R6.7 ~ R7.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06〇〇団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R5.12 ~ R6.6 R6.7 ~ R7.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○161719備考Ⅳ情報整理 Ⅱ各種申請②Ⅲ工事促進 Ⅰ設計 工事期間始 ~設計期間始 ~ 終業務対象リスト終工事名称 工事概要(建物規模)2 5 6 8 91011121415R06〇〇団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R5.12 ~ R6.6 R6.7 ~ R7.9 ○ ○ ○R06○○団地環境整備(造園)その2工事【土木編】屋外環境整備 R6.1 ~ R6.8 R6.9 ~ R7.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06○○団地環境整備(造園)その2工事【造園編】屋外環境整備 R6.1 ~ R6.8 R6.9 ~ R7.11 ○ ○ ○R06〇〇団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R6.2 ~ R6.9 R6.10 ~ R7.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06〇〇団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R6.2 ~ R6.9 R6.10 ~ R7.12 ○ ○ ○22 R06○○団地法面修繕工事 法面・擁壁修繕 R6.3 ~ R6.10 R6.11 ~ R8.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06○○他1団地環境整備

(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R6.3 ~ R6.10 R6.11 ~ R8.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R06○○他1団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R6.3 ~ R6.10 R6.11 ~ R8.1 ○ ○ ○R07〇〇団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R6.12 ~ R7.7 R7.8 ~ R8.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R6.12 ~ R7.7 R7.8 ~ R8.10 ○ ○ ○R07〇〇団地環境整備(造園)その2工事【土木編】屋外環境整備 R7.2 ~ R7.9 R7.10 ~ R8.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)その2工事【造園編】屋外環境整備 R7.2 ~ R7.9 R7.10 ~ R8.12 ○ ○ ○26R07○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.4 ~ R7.11 R7.12 ~ R9.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.4 ~ R7.11 R8.1 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.5 ~ R7.12 R8.1 ~ R9.3 ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.5 ~ R7.12 R8.1 ~ R9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.5 ~ R7.12 R8.1 ~ R9.1 ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R6.12 ~ R7.7 R7.8 ~ R8.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R6.12 ~ R7.7 R7.8 ~ R8.10 ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.2 ~ R7.9 R7.10 ~ R8.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.2 ~ R7.9 R7.10 ~ R8.12 ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.4 ~ R7.11 R7.12 ~ R9.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.4 ~ R7.11 R7.12 ~ R9.2 ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.6 ~ R8.1 R8.2 ~ R9.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R07○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.6 ~ R8.1 R8.2 ~ R9.3 ○ ○ ○R08○○他2団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.11 ~ R8.6 R8.7 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○他2団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.11 ~ R8.6 R8.7 ~ R9.7 ○ ○ ○R08○○他1団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.12 ~ R8.7 R8.8 ~ R9.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○他1団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.12 ~ R8.7 R8.8 ~ R9.8 ○ ○ ○R08○○団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R8.1 ~ R8.8 R8.9 ~ R9.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R8.1 ~ R8.8 R8.9 ~ R9.9 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R8.2 ~ R8.9 R8.10 ~ R9.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R8.2 ~ R8.9 R8.10 ~ R9.10 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R8.3 ~ R8.10 R8.11 ~ R9.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R8.3 ~ R8.10 R8.11 ~ R9.11 ○ ○ ○3435363729303132332324252728192021R08○○団地南環境整備(造園)その2工事【土木編】屋外環境整備 R7.9 ~ R8.4 R8.5 ~ R9.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○団地南環境整備(造園)その2工事【造園編】屋外環境整備 R7.9 ~ R8.4 R8.5 ~ R9.5 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.10 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.10 ~ R8.5 R8.6 ~ R9.6 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.11 ~ R8.6 R8.7 ~ R9.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.11 ~ R8.6 R8.7 ~ R9.7 ○ ○ ○R08○○他1団地環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R7.12 ~ R8.7 R8.8 ~ R9.8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○他1団地環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R7.12 ~ R8.7 R8.8 ~ R9.8 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R8.1 ~ R8.8 R8.9 ~ R9.9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R8.1 ~ R8.8 R8.9 ~ R9.9 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R8.2 ~ R8.9 R8.10 ~ R9.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R8.2 ~ R8.9 R8.10 ~ R9.10 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【土木編】屋外環境整備 R8.3 ~ R8.10 R8.11 ~ R9.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)工事【造園編】屋外環境整備 R8.3 ~ R8.10 R8.11 ~ R9.11 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R8.9 ~ R9.4 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R8.9 ~ R9.4 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R8.10 ~ R9.5 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R8.10 ~ R9.5 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R8.11 ~ R9.6 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R8.11 ~ R9.6 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R8.12 ~ R9.7 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R8.12 ~ R9.7 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R9.1 ~ R9.8 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R9.1 ~ R9.8 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R8.9 ~ R9.4 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R8.9 ~ R9.4 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R8.10 ~ R9.5 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R8.10 ~ R9.5 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R8.11 ~ R9.6 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R8.11 ~ R9.6 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R8.12 ~ R9.7 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R8.12 ~ R9.7 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(土木)実施設計屋外環境整備 R9.1 ~ R9.8 ○ ○ ○R08○○団地町環境整備(造園)実施設計屋外環境整備 R9.1 ~ R9.8 ○ ○ ○5449505152534445464748394041424338(別添3-1)17 12 13 14 16保全工事発注支援業務の標準的なフロー

(一般的な外壁修繕の例)業務の遂行時期0 15 1業務内容全体スケジュール月 11 ~ 7 8 9主な会議等10設計・積算発注手続き工事期間設計変更 ▼各種申請主事検査 ▼入札Ⅰ設計・積算に関する業務Ⅱ各種申請等に関する業務Ⅲ工事促進に関する業務●Ⅰ現地調査●Ⅰ住まいセンター(住宅管理センター)打合せ●Ⅲ居住者説明Ⅲ調整会議Ⅲ完成検査●指導検査 ▼ ▼完成検査Ⅲ指導検査●Ⅳ情報整理に関する業務●Ⅲ設計説明会Ⅱ主事検査●●Ⅱ行政/供給会社等打合せ●Ⅰ設計者打ち合わせ保全工事発注支援業務の標準的なフロー(一般的な屋内共用給水管修繕の例) (別添3-2)業務内容業務の遂行時期 主な会議等8 9 10 11 6 7 12全体スケジュール月 0 1 2 3 4 5設計・積算発注手続き工事期間設計変更 ▼入札Ⅰ設計・積算に関する業務Ⅱ各種申請に関する業務Ⅲ工事促進に関する業務Ⅰ現地調査●Ⅰ住まいセンター(住宅管理センター)打合せ●Ⅲ自治会・居住者説明Ⅲ調整会議Ⅲ完成検査●▼完成検査Ⅳ情報整理に関する業務●Ⅲ設計説明会●Ⅱ行政等打合せ(給水施設改良を含む場合)●Ⅰ設計者打ち合わせ(別添3-3)全体スケジュール業務内容業務の遂行時期 主な会議等保全工事発注支援業務の標準的なフロー(一般的なインターホンモニター化工事の例)7 12 13 月 0 1 2 3 4 5 8 9 10 11 6● ● ● ● ● ● ●設計・積算発注手続き工事期間設計変更 ▼入札Ⅰ設計・積算に関する業務Ⅲ工事促進に関する業務Ⅰ現地調査 ●Ⅲ自治会・居住者説明Ⅲ調整会議●Ⅲ完成検査▼完成検査Ⅳ情報整理に関する業務●Ⅲ設計説明会●Ⅰ住まいセンター(住宅管理センター)打合せ ●Ⅲモデル施工●Ⅰ設計者打ち合わせ(別添3-4)全体スケジュール業務内容業務の遂行時期 主な会議等18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17保全工事発注支援業務の標準的なフロー(一般的な総合団環の例)月 0 1 2 3 4 5 6 7基本・実施設計、積算発注手続き工事期間設計変更 ▼行政/供給会社等協議入札完成検査 ▲Ⅰ設計・積算に関する業務Ⅱ各種申請等に関する業務Ⅲ工事促進に関する業務Ⅳ情報整理に関する業務●Ⅰ現地調査●Ⅰ住まいセンター(住宅管理センター)打合せⅢ調整会議●Ⅲ完成検査●Ⅲ設計説明会●Ⅱ行政/供給会社等打合せ●Ⅲ自治会事前説明●Ⅲ居住者説明●Ⅰエリア経営部等打合せ●Ⅰ設計者打ち合わせ(別添4)建築設計業務請負契約書第18条第1項に定める貸与品(市販品)リスト品名 非売品 市販品●共通仕様書公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版) ○保全工事共通仕様書(令和5年版) ○機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集(令和5年版) ○基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準(令和2年度版) ○●積算基準 ○保全工事積算基準 建築 ○保全工事積算基準 電気設備 ○保全工事積算基準 機械設備 ○保全工事積算基準 造園 ○●標準設計図集 ○土木工事標準設計図集 ○造園施設標準設計図集 ○電気設備標準設計図集 ○機械設備設計標準部品図集 ○機械設備設計標準部分詳細図集 ○公共住宅標準詳細設計図集 ○リニューアル賃貸住宅標準詳細設計図面集 ○●その他基準修繕等実施基準 ○<参考>以下は必要に応じて●耐震関連2001年改訂版 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針 同解説(日本建築防災協会)○改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針 同解説(1997日本建築防災協会)○2009改訂版 既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針 同解説(日本建築防災協会)○既存鉄筋コンクリート造建築物の「外側耐震改修マニュアル」(日本建築防災協会)○機構住宅耐震診断マニュアル(案)平成18年12月(都市再生機構) ○機構住宅耐震改修設計マニュアル(案)平成18年12月(都市再生機構) ○機構中層ラーメン構造住棟の耐震安全性評価指針(案)・同解説(都市再生機構)○スラブ振動を考慮した長大住棟の耐震性評価に関するガイドライン(案)(都市基盤整備公団)○●BIM関連BIM用ノートパソコン(キャリーバック等付属品含む) ○BIM用ネットワーク環境※、ソフトウエアアカウント等※BIM用ノートパソコン以外の接続は不可。○※上記非売品についてのみ、貸与品とする。打合せ記録(指示・連絡・報告)工事件名 ○○団地○~○号棟外壁修繕その他設計 作成者氏名打合せ場所 UR都市機構○○支社 ○○ ○○日時 令和〇年〇月〇日 00:00~00:00 確認印出席者 (発注者)UR都市機構:○○、○○(発注支援業務受託者)○○コンサル:○○、○○(設計業務請負者)○○事務所:○○、○○管理技術者担当者NO. 記 事以下のとおり打合せを行い、指示した。1 エントランス改修についての施工内容の確認と、設計業務請負者からの提案及び質疑への回答①内装仕上げ材料について・床の改修は、居住者の負担を考え、既存タイルの撤去ではなく、タイルの上から長尺シートを貼る仕様とすること。・EV扉のパネル改修は今回は行わない。②建築工事と電気工事の調整について・防犯カメラ機器収納ラックをエントランス内に設置するので、建築の設計に加えること。③その他、設計業務請負者質疑応答Q:サブエントランスのアルミ製建具は破損等なく、開閉にも支障がないため、清掃のみで良いか?A:よろしい。Q:EV前を通っているネット幹線は一時取り外しが可能か(壁作業時の障害になる)?A:取外し可能という前提で設計すること。電気で再取付ルートを確認する。・○○○○○○○○○○○○○○○○○○以 上※報告に必要な資料(図面、写真等)を添付すること。備 考(別添5-1)打合せ記録(指示・連絡・報告)工事件名 ○○団地○~○号棟外壁修繕その他工事 作成者氏名打合せ場所 現場監督員事務所 ○○ ○○日時 令和〇年〇月〇日 00:00~00:00 確認印出席者 (発注者)UR都市機構:○○、○○(発注支援業務受託者)○○コンサル:○○、○○(監督員)○○事務所:○○、○○(請負者)○○建設:○○、○○管理技術者担当者NO. 記 事現場にて、第○回定例会議を行った。議事内容は以下のとおり。1 前回議事録の確認2 工程確認・別紙「月間工程表」に基づき、確認3 発注者(発注支援業務受託者)からの指摘事項・解体時は、遮音シート等を使用し、騒音に配慮すること。→(監督員・施工者)了解。・自動ドア製作図について、補助センサーを2箇所設けること。→(監督員・施工者)了解。・停電工事に関する施工計画書を作成し、提出すること。その際に住宅管理センターと事前打合せすること。→(監督員・施工者)了解。・○○○○○○○○○○○○○○○○○○以 上※報告に必要な資料(図面、写真等)を添付すること。

備 考(別添5-2)BIM基本3Dモデルチェックシート【参考】Noチェック部材チェック項目 CH 解説・補足1 共通 作成基準及びチェックリストは最新版(令和4年〇月版)を使用しているか □2 共通 最新のテンプレート(標準テンプレートVer.1.0.0)を使用しているか □3 共通 新規作成のファミリやマテリアルは命名規則に従って名称がついているか □9 共通箇所数が明らかなオブジェクトは過不足なく入力されているか□室名札、ドア、窓、照明器具、物干金物、集合郵便受、階数表示、棟番号、ドレイン、マンホール、設備架台、設備スリーブ、換気口、隔て板6 共通 ふかしを入力する場合、厚さは記載なき限り20mmとなっているか □7 共通外部に面するコンクリートのふかしを表現する場合は、原則として複合壁(タイププロパティの構造パラメータの値を編集すること)として作成したか□4 共通 大規模改修工事の設計に含まれない部位は省略できているか(地表面以下など) □8 共通躯体接合部の勝ち負けの優先度は正しいか□柱>梁>バルコニー壁>床スラブ・バルコニー床>外壁>・屋根>間仕切り壁11 グループ化グループ化してコピーを行うと面分割がエラー表示なく外れる可能性があるため、ペイント範囲を確認すること□10 グループ化ホストを必要とするオブジェクトはホスト先のオブジェクトと共にグループ化できているか□13 壁 壁と壁の接合部は留め継ぎとなっているか □17 壁 開口部・端部処理は適切か □12 壁配置(位置、高さ、範囲)・結合確認※留継ぎ箇所数:○○箇所←箇所数記入□壁と壁の結合確認14 壁 壁のタイプ編集は「壁 意匠」で入力できているか □15 壁地表面からの基礎立上り壁は、重ね壁としているか□但し、基礎巾木と外壁仕上げの切り替えがない場合は機構に確認の上、省略する。

16 壁 壁のアタッチは原則行わない □ 但し、床が水平でない場合はこの限りではない18 壁 外壁目地シーリングは「UR_外壁目地}を使用しているか □ リビールは長さ集計できない19 柱 BIM共通作成基準に則った命名規則でタイプ複製を行われているか □22 柱 上下拘束は各階基準レベルとなっているか □20 柱配置・形状確認□柱と壁の結合確認位置、寸法21 柱 階を跨いだ配置になっていないか □24 床 外壁とバルコニー床の接合部はバルコニー床勝ちとなっているか □25 床 壁手摺とバルコニー床の接合部は壁勝ちで描画したのち、スラブ勝ちで結合できているか □26 床 床の配置レベルは床スラブ上端を基準レベルとし、オフセット配置となっているか □27 床 片持ちスラブはスラブ勝ちとし、ふかしに食い込ませているか □23 床配置(位置、高さ、範囲)・結合確認※留継ぎ箇所数:○○箇所←箇所数記入□壁と床の結合確認30 梁 梁寸法はふかしを含んでいるか □(別添5-3)31 梁 梁の拘束レベルは床レベルを基準レベルとし、オフセット配置となっているか □28 梁 配置・形状確認 □ 位置、寸法29 梁 壁ファミリで入力できているか □ ペイントを施すため34 手摺 アルミ製手摺のパネル材質はパラメータ切り替えで対応できているか □35 手摺 腰窓手摺の外内情報はパラメータ切り替えで対応できているか □32 手摺配置(位置、高さ、範囲)・結合確認※留継ぎ箇所数:○○箇所←箇所数記入□壁と壁、壁と床の結合確認36 手摺「モルタル笠木」は「インプレイスを作成」>「ファミリカテゴリ」を「壁」として作成できている□37 手摺 外階段躯体手摺は壁で作成できているか □38 手摺 補助手摺は手摺ツールで作成できているか □33 手摺 踊り場手摺は壁のアセンブリで作成されているか □ 断面方向のロックが外れていること39 建具 位置確認・箇所数確認 □40 建具 建具廻りのシーリング情報はパラメータ入力できているか □41 ドア 位置確認・箇所数確認 □46 屋根・庇 原則、屋根の拘束基準レベルはZRになっているか □42 屋根・庇配置(位置、高さ、範囲)・結合確認※ジオメトリ結合箇所:○○箇所←箇所数入力□43 屋根・庇 屋根勾配の床においてアセンブリ編集の変数のチェックは外れているか □47 屋根・庇 庇等はその階の基準レベルからのオフセットで配置できているか □48 屋根・庇 パラペットのあごはスイープで作成できているか □45 屋根・庇 床の開口は「床開口」を用いているか □ 入隅、出隅部分に沿って折れ線が表示されてしまうため49 屋根・庇 庇等の鼻先水切りは省略することを推奨する □44 屋根・庇 床に立上り等がある場合、適切に床面積の控除ができているか □ 立上り、架台、煙突、マンホール、床開口等が対象となる50 階段 ふかしを含んだ寸法となっているか □51 階段 階段上裏端部の欠落部分はインプレイスで補完できているか □52 配管 配置(位置、高さ、範囲) □53 配管 樋の壁貫通部は「UR_設備スリーブ」を配置しているか □54 配管 配管断熱材の厚さはタイプ名に合わせて設定できているか □55 照明 位置確認・箇所数確認 □56 部品類 メッセンジャワイヤーは配置の向きに注意する □保全BIMモデルチェックシート【参考】Noチェック部材チェック項目CH解説・補足1 共通 作成基準及びチェックリストは最新版(令和4年〇月版)を使用しているか □2 共通 最新のテンプレート(標準テンプレートVer.1.0.0)を使用しているか □3 共通 新規作成のファミリやマテリアルは命名規則に従って名称がついているか □9 共通 テンプレートにある集計表により、マテリアルの集計がきちんと行われているか □6 共通 UR_新設、撤去、取付・再取付のパラメータの値は機構の指示の通り入力を行えているか □7 共通 躯体改造等工事(※エントランス改修等を想定)においてフェーズ設定を行ったか □4 共通 プロジェクト情報の入力は本設計に該当するものとなっているか □8 共通 フェーズの設定を行ったか □ ドレン、建具、躯体改造等工事11 共通 ふかし厚さは記載なき限り20mmとなっているか □10 共通 特殊詳細図の作図は納品Revitファイルに読み込みできているか □13 共通外部に面するコンクリートのふかしを表現する場合は、原則として複合壁(タイププロパティの構造パラメータの値を編集すること)として作成したか□タイププロパティの構造パラメータの値を編集すること17 共通躯体接合部の勝ち負けの優先度は正しいか□柱>梁>バルコニー壁>床スラブ・バルコニー床>外壁>・屋根>間仕切り壁12 共通 塗装対象要素・種別に合わせペイントを行ったか □14 共通 塗装対象要素・種別が異なる場合は面分割を行った上で、ペイントを行ったか □15 共通ペイントの塗り忘れ、ペイント不要部分に関する項目は過度にペイントが行われていないか □塗装工事において、数量が「か所」等で数えるファミリについては、プロパティのタイプ編集によりマテリアルを設定してもよい。16 共通ペイント完了後のファミリ置き換え、寸法変更、形状変更は面分割範囲が意図せず変更される可能性あり□18 共通 大規模改修工事の設計に含まれない部位は省略できているか(地表面以下など) □19 共通ペイントが意図しない箇所(見えない小口部分など)に貼られていないか□貼り付けクリックを行ったがペイントされない場合ファミリの小口部分に貼られた可能性がある。

チェック困難の為十分注意を要する22 共通箇所数が明らかなオブジェクトは過不足なく入力されているか□室名札、ドア、窓、照明器具、物干金物、集合郵便受、階数表示、棟番号、ドレイン、マンホール、設備架台、設備スリーブ、換気口、隔て板20 柱 上下拘束は各階基準レベルとなっているか □21 柱配置・形状確認□柱と壁の結合確認位置、寸法24 柱 原則、各階ごとの配置になっていること □ 数量を階ごとに集計するため25 梁 梁寸法はふかしを含んでいるか □26 梁 配置・形状確認 □ 位置、寸法27 梁 梁の拘束レベルは床レベルを基準レベルとし、オフセット配置となっているか □23 壁配置(位置、高さ、範囲)・結合確認※留継ぎ箇所数:○○箇所←箇所数記入□壁と壁の結合確認30 梁 壁ファミリで入力できているか □31 梁 原則、各階ごとの配置になっていること □ 数量を階ごとに集計するため28 壁 壁と壁の接合部は留め継ぎとなっているか □29 壁 開口部・端部処理は適切か □34 壁 立面図ビュー上で、[UR_壁面積タグ]を使用し、壁面積を追記すること □35 壁各マテリアルへの記号付与(W-1等)は「マテリアル設定用」集計表にて記入を行い、立面図ビュー上で[UR_マテリアルタグ]にてマテリアル記号を追記すること□32 壁 原則、各階ごとの配置になっていること □ 数量を階ごとに集計するため36 壁 壁のタイプ編集は「壁 意匠」で入力できているか □37 壁地表面からの基礎立上り壁は、重ね壁としているか□但し、基礎巾木と外壁仕上げの切り替えがない場合は機構に確認の上、省略する。38 壁 壁のアタッチは原則行わない □ 但し、床が水平でない場合はこの限りではない33 壁 外壁目地シーリングは「UR_外壁目地}を使用しているか □ リビールは長さ集計できない39 壁 打ち継ぎ目地シーリングは、壁のスイープを用いて入力したか □40 壁 壁のペイントを行ったか □41 壁範囲が確定しているものについて、当該範囲及びその周囲の改修仕上げの仕様が同じでありペイントによる場合は、面の分割を行い、同様の塗装で補修を含む仕様のマテリアルをペイントしたか□46 壁 階の途中で種別(壁の種類、仕上等)が異なる場合は「面の分割」を行ったか □42 壁※外階段がある場合接合部分は面分割を行ったか□43 壁 細幅物を使用した際は、同仕上材名称のマテリアル複製し、新規作成したか □ 細幅物:幅がおよそ300mm程度までの仕上を言う47 壁外壁複合補修の場合、「#外壁複合補修」のマテリアルを複製し、名称を変更して割り当てたか(例:#外壁複合補修_仕上げ名称)□48 床 外壁とバルコニー床の接合部はバルコニー床勝ちとなっているか □45 床 壁手摺とバルコニー床の接合部は壁勝ちで描画したのち、スラブ勝ちで結合できているか □49 床 床の配置レベルは床スラブ上端を基準レベルとし、オフセット配置となっているか □44 床 片持ちスラブはスラブ勝ちとしているか □50 床配置(位置、高さ、範囲)・結合確認※留継ぎ箇所数:○○箇所←箇所数記入□壁と床の結合確認51 床 原則、各階ごとの配置になっていること □ 数量を階ごとに集計するため52 床 バルコニー床、階段室床、庇等は防水工法の種別ごとにペイントとなっているか □53 床 バルコニー床、階段室床、庇等の部分補修範囲は面分割を行ったか □54 建具 本設計に合わせ、建具の入れ替えを行ったか □55 建具 立面図ビュー上では「UR_窓面積タグ」を使用し追記を行ったか □56 建具 窓ファミリは調整したか □54 建具 建具ファミリの「UR_(保全FM)シーリング上部種別/下部種別/縦部種別」のそれぞれに仕様と寸法(幅×深さ)を入力したか55 建具 建具ファミリの水切り部下部シーリングは「UR_摘要」にシーリング種別と寸法(幅×深さ)を入力したか56 建具 工事対象建具は「UR_建具タグ」を使用し「建具記号」・「建具番号」を追記したか58 建具 対象取替え建具の既存建具のフェーズを構築フェーズを「既存」、解体フェーズを「改修」に設定したか60 建具 指定する工法はインスタンスパラメータの「UR_工法」にテキスト入力を行ったか61 建具 防耐火等の性能についてはインスタンスパラメータの「UR_防火等性能」を設定し入力を行ったか62 造作 保全対象の部材は『UR_新設』、『UR_撤去』、『UR_取外・再取付』の該当箇所にチェックは入っているか63 配管 配管類はパラメータ・タイプ編集で口径等を分類して入力を行ったか64 配管 配管継手類はパラメータ・タイプ編集で口径等を分類して入力を行ったか65 配管 配管付属品はパラメータ・タイプ編集で口径等を分類して入力を行ったか66 配管 「配管断熱材」を選択し、パラメータ・タイプ編集で口径等を分類して入力を行ったか。

この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(業務に係る受注者の提案)第23条 受注者は、設計仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計仕様書等の変更を提案することができる。2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。3 発注者は、前項の規定により設計仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は請負代金額を変更しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第24条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第25条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(適正な履行期間の設定)第25条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(履行期間の変更方法)第26条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第24条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第27条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第28条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(請負代金額の変更に代える設計仕様書の変更)第30条 発注者は、第13条、第19条から第25条まで、又は第28条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第31条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金額の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。(請負代金額の支払い)第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金額の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金額を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日まで期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(引渡し前における成果物の使用)第33条 発注者は、第31条第3項若しくは第4項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の4を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。

ただし、本項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。(前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。(部分払)第37条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来形部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとする。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、頭書の回数を超えることができない。2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来形部分の確認を発注者に求めなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金の額/請負代金額)6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求があった日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。7 前項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額からすでに部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(部分引渡し)第38条 成果物について、発注者が設計仕様書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第31条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第31条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第32条中「請負代金額」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。3 前2項の規定により準用される第32条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る請負代金額は、次の各号に掲げる式により算定する。この場合において、第1号中「指定部分に相応する請負代金額」及び第2号中「引渡部分に相応する請負代金額」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前2項において準用する第31条第2項の検査の結果を通知した日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。一 第1項に規定する部分引渡しに係る請負代金額指定部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)二 第2項に規定する部分引渡しに係る請負代金額引渡部分に相応する請負代金額×(1-前払金の額/請負代金額)(第三者による代理受領)第39条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する受注者の業務中止)第40条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。

)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受託者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務委託の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十一 第51条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第21条の規定により設計仕様書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第22条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第38条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第50条 この契約が解除された場合において、第34条の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第38条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。3 受注者は、この契約が解除された場合において、第18条の規定における貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は第51条第3項によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第43条又は第44条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。

四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第43条又は第44条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から第38条の規定による部分引渡しに係る請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。5 第2項の場合(第44条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第51条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第52条 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第31条第2項(第38条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(技術提案に係る履行の確保)第54条 受託者が入札時に提出した技術提案については、委託者と協議を行った上で、仕様書に記載し、受託者は確実に履行するものとする。2 受託者の責めに帰すべき事由により、前項の技術提案が履行されない場合は、委託者は、入札時に付与した技術評価点の再評価を行い、その場合業務成績評定減点とすることができる。(保険)第55条 受注者は、設計仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第56条 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(紛争の解決)第57条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び調査職員の職務の執行に関する紛争については、第16条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。4 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。(適用法令)第58条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(契約外の事項)第59条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。以 上