入札情報は以下の通りです。

件名令和6-8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等) (令和5年12月6日)
公示日または更新日2023 年 12 月 6 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 12 月 6 日

公告内容

入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和5年12月6日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 131 調達内容(1)品目分類番号 1、26(2)調達件名令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)一式(3)調達案件の仕様等仕様書による。(4)履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(5)履行場所仕様書による。(6)入札方法①入札書は、持参または簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送(同日同時刻必着)すること。郵送の場合は二重封筒とし、表封筒に調達件名及び「入札書在中」と朱書すること。②入札書には入札金額の内訳明細書(指定様式)を同封すること。内訳明細書の金額は、その総額が入札書の金額以下とし、超えた場合及び当該内訳明細書の記載に間違いがあった場合、入札は無効とする。また、内訳明細書に記載された単価を契約単価とするので、単価には本業務の実施に必要な一切の費用を含めること。③落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率の対象品目は 100 分の8)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100(軽減税率の対象品目は 108 分の 100)に相当する金額を入札書に記載すること。④落札者がないときは、ただちに、または別に日程を定めて、再度の入札を行う。⑤入札執行回数は、原則として2回を限度とする。2 競争参加資格(1)独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2)令和5・6年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。※一般競争参加資格の申請方法については当機構HPを参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/info.html(3)競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。(4)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdfを参照のこと。(5)仕様条件に適合することを証明し、当機構が認めた者であること。(6)日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。3 入札書類の提出場所等(1)担当本部等〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-2568(2)入札説明書等の交付①交付期間令和5年12月6日(水)から令和6年2月5日(月)まで②交付方法当機構のホームページからダウンロードすること。(3)競争参加資格確認申請書等の提出①提出期限令和5年12月25日(月)16時00分(必着)②提出方法持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送すること。また、電子メールにて送付する場合はメールアドレス:X91306@ur-net.go.jpに送付すること。③提出場所上記3(1)に同じ。(4)入札書の提出①提出期限令和6年2月6日(火)16時00分(必着)②場所上記3(1)に同じ。(5)開札①日時令和6年2月7日(水)10時00分②場所独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 入札室4 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、申請書等に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者の行った入札は無効とする。(4)落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5)契約書作成の要否要(6)手続における交渉の有無無(7)詳細は入札説明書による。5 Summary(1)Official in charge of contract of the procuring entity : Director General of East Japan RentalHousing Office, Director General of East Japan Urban Renaissance Office, Urban RenaissanceAgency(2)Classification of the services to be procured : 1,26(3)Nature and quantity of the products to be leased : Water server including delivery of Waterboxes(4)Fulfillment period : From 1 April, 2024 through 31 March, 2027(5)Fulfillment places : As shown in the tender documentation(6)Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender shall :① not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency's Rules for theOperation of Accounting Practice② have been qualified for the classification of “Rendering of service” through theExamination of qualifications for the Participation in the Competitive TenderingProcedures for Procuring Equipment in the East Japan district by Urban RenaissanceAgency in fiscal year 2023 and 2024③ not have been suspended from transactions in the East Japan district by UrbanRenaissance Agency in charge of contract④ not be a company where a gang or a gangster influences management substantially or onefollowing this⑤ have proven the products consistent with the specifications and have been approved byUrban Renaissance Agency⑥ can attend the inspection for completion of works conducted by Urban RenaissanceAgency in Japan(7)Time-limit for application : 4:00P.M. 25 December 2023(8)Time-limit for tender : 4:00P.M. 6 February 2024(9)Contact point for the notice : Account Settlement Team, General Affairs Department, EastJapan Rental Housing Office, Urban Renaissance Agency, 6-5-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku,Tokyo 163-1382, Japan TEL 03-5323-2568

令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の一般競争入札に係る入札公告(令和5年12月6日付)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 仕様書5 提出書類一覧表6 競争参加資格確認申請書(様式1)7 適合証明書(様式2)8 委任状9 入札書及び封筒10 内訳明細書11 使用印鑑届、年間委任状12 契約書(案)13 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課1 入札等実施要領1 掲示日令和5年12月6日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 133 調達内容(1)品目分類番号 1、26(2)調達件名令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)一式(3)調達案件の仕様等仕様書による。(4)履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(5)履行場所仕様書による。4 担当本部等〒163-1382 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-25685 競争参加資格確認申請書等の提出(1)提出期限令和5年12月25日(月)16時00分(必着)(2)提出場所・方法①持参または郵送する場合上記4に事前連絡の上、持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送すること。また、封筒に調達件名及び「申請書在中」と朱書すること。②電子メールにて送付する場合以下のとおり送付し、上記4へ提出した旨の電話をすること。メールアドレス:X91306@ur-net.go.jpメール件名:R6~8ウォーターサーバー賃貸借及び水の購入申請書(○○※会社名)すべての申請書類を1つのPDFファイルにまとめ、メールに添付すること。6 競争参加資格の確認通知「競争参加資格確認申請書」を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和6年1月19日(金)までに参加資格の有無を通知(電子メールまたは郵送)する。7 質問書の提出及び回答(1)入札・仕様等に関する質問は、質問書(様式任意)の提出をもって行うこと。①提出期限令和6年1月24日(水)16時00分(必着)②提出場所・方法イ.持参または郵送する場合上記4に事前連絡の上、持参又は簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送すること。また、封筒に調達件名及び「質問書在中」と朱書すること。ロ.電子メールにて送付する場合以下のとおり送付し、上記4へ提出した旨の電話をすること。メールアドレス:X91306@ur-net.go.jpメール件名:R6~8ウォーターサーバー賃貸借及び水の購入質問書(○○※会社名)すべての質問を1つのWordまたはExcel ファイルにまとめ、メールに添付すること。(2)質問に対する回答は、質問回答書の閲覧をもって行う。また併せて電子メールにて送付する。①閲覧期間令和6年1月31日(水)から令和6年2月5日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、10時から16時まで(ただし、12時から13時の間は除く)。②閲覧場所上記4に同じ。8 入札(1)提出期限令和6年2月6日(火)16時00分(必着)(2)提出場所上記4に同じ。(3)入札方法①入札書は、持参または簡易書留等配達記録の残る方法にて郵送(同日同時刻必着)すること。郵送の場合は二重封筒とし、表封筒に調達件名及び「入札書在中」と朱書すること。②入札書には入札金額の内訳明細書(指定様式)を同封すること。内訳明細書の金額は、その総額が入札書の金額以下とし、超えた場合及び当該内訳明細書の記載に間違いがあった場合、入札は無効とする。また、内訳明細書に記載された単価を契約単価とするので、単価には本業務の実施に必要な一切の費用を含めること。③落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率の対象品目は100分の8)に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(軽減税率の対象品目は108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。④落札者がないときは、ただちに、または別に日程を定めて、再度の入札を行う。⑤入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。10 開札(1)日時令和6年2月7日(水)10時00分(2)場所東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 入札室(3)開札方法入札参加者は開札時に立ち会うこと。入札参加者が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。なお、入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。11 入札保証金及び契約保証金 免除12 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨13 入札の無効本説明書に示した競争参加資格のない者、申請書等に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効とする。14 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。15 契約書作成の要否 要「契約書(案)」による。16 手続における交渉の有無 無17 支払条件毎月検査合格後に一括払。なお、各本部ごとに請求を受け、支払うものとする。

18 苦情申立て本調達に係る手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年 12月14日付政府調達苦情処理推進本部決定)に基づき、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる。19 問い合わせ先独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-25682 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1)次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者② 競争参加資格確認申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf を参照のこと。(2)次の要件を満たしている者であること。① 令和5・6年度当機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該競争参加資格を有しない者は、本説明書に定める競争参加資格確認申請書の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。※一般競争参加資格の申請方法については当機構HPを参照すること。https://www.ur-net.go.jp/order/info.html② 仕様条件に適合することを証明し、当機構が認めた者であること。③ 日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1)競争参加者は、上記1(2)による必要な証明書等を提出しなければならない。(2)入札の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3 その他(1)入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。(2)当機構に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(3)当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4)当機構に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。(5)提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6)競争参加資格審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記1の資格のない者は、落札対象としない。3 入札及び見積心得書(物品購入等)入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積令和3年9月22日版書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。

(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。(チ)九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上4 仕様書別添仕 様 書1 件名令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)2 履行期間令和6年4月1日から令和9年3月31日まで3 履行場所東日本賃貸住宅本部及び東日本都市再生本部(出先事務所を含む)4 設置・納品場所及び予定数量「設置・納品場所及び予定数量一覧」のとおり※ 契約締結後、部署の新設・閉鎖等に伴い、設置・納品場所が追加または廃止される可能性がある。※ 予定数量は最近1年間の実績に基づく参考値であり、発注を確約した数量ではない。なお参考として、任意の1ヶ月の週別・拠点別納品数量例をあわせて提示する。5 仕様(1)ウォーターサーバー設置タイプ 床置き型サイズ 450mm(W)×450mm(D)×1500mm(H)程度に収まるもの定格電圧 AC100V 50Hz機能 温水及び冷水その他 紙コップホルダーを設置すること。(2)水種類 天然水(ナチュラル/ナチュラルミネラルウォーター)又はRO水内容量 8L~12L賞味期限 未開封の状態で100日以上容器型式ワンウェイ方式(バッグインボックス等)又はリターナブル方式(ガロンボトル等)容器の積み重ね方法バッグインボックスの場合は、3段以上積み重ね可能であること。ガロンボトルの場合は、3段以上積み重ね可能なラックを各サーバー横及び発注者が指定する場所に必要台数設置すること。(3)紙コップは5オンスまたは7オンスとする。(4)サーバー内部を衛生的な状態に保つ機能・構造(自動循環・熱殺菌等)や、水を衛生的な状態に保つ機能・構造(使用に応じて容器が圧縮され真空状態に近くなる構造、容器内に侵入する空気中のホコリやチリを除去するフィルターの搭載、容器制作時のオゾン殺菌等)を有していること。(5)通電していない場合でもサーバーからの注水が可能であること。又は専用の器具等を使用して容器からの注水が可能であること。6 納品等(1)水及び紙コップは、使用量に応じ定期的に納品及び容器回収(以下「定期納品」という。)を行うこと。定期納品の周期については、発注者と協議の上決定するものとする。

なお、定期納品日が休日に当たる場合は別の日に振替えて納品等を行うこと。(2)発注者から随時注文があった場合は、2営業日以内に納品等を行うこと。(3)納品日時は、平日(発注者が別に指定する日及び12月29日から1月3日までを除く。)の午前9時15分から午後5時40分までとする。(4)納品時に未開封の水が残っている場合は、賞味期限の短い製品から使用されるよう移動すること。(5)納品時は、身分証明書を携行または名札等の表示をすること。7 使用及び保守管理(1)必要に応じて、ウォーターサーバー本体及び部品の交換、機能確認または代替措置(新しいサーバーへ交換等)等を行うこと。(2)発注者の使用上の責任によらない事由により故障が発生した場合は、受注者は無償で修理又は交換を行うこと。(3)構造上の欠陥等により重大な故障が発生した場合及び通常の使用時における故障が発生した場合は、上記に関わらず、発注者・受注者協議の上、受注者は無償で修理又は交換を行うこと。(4)発注者は、善良なる管理者の注意をもって物件を管理するものとし、改造等原状の変更をしてはならない。8 請求先東日本賃貸住宅本部及び東日本都市再生本部の当月発注分をそれぞれ分けて支払請求書を作成し、各本部の総務部経理課に提出すること。なお、各設置場所ごとの内訳を添付すること。9 その他(1)契約単価には、本業務の実施に必要な一切の費用(ウォーターサーバー・ラック・紙コップホルダー等の設置・撤去・メンテナンス、水・紙コップの納品費用等)を含めること。(2)落札決定後の水の購入価格は、1L当たりの単価(税抜)に1本当たりの内容量を乗じた額とし、小数点以下がある場合は切り捨てる。(3)落札決定後の紙コップ購入価格は、1個当たりの単価(税抜)に1式当たりの個数を乗じた額とし、小数点以下がある場合は切り捨てる。(4)初回のウォーターサーバーは、令和6年4月1日から正常に使用できるように納入し、かつ、据付調整を行うこと(原則、令和6年3月29日(金)を作業日とする)。あわせて、発注者と協議し決定した数量の水及び紙コップを納品すること。(5)履行期間終了日には、設置した一切の機器を撤去すること。また、未使用の水も回収し、回収分は請求に含めないこと。ただし、未開封の紙コップは購入済み(回収対象外)の扱いとする。(6)発注者の求めに応じ、月別/設置場所別の納品数量の集計データ(エクセルファイル)を提供すること。(7)受注者は、契約書第3条第2項に基づき、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、発注者の所定の書面により事前に承諾を得ること。なお、当契約における発注者との調整業務については再委託をすることができない。(8)本仕様書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。以 上(別紙)設置・納品場所及び予定数量一覧No 本部名 部署名 所在地設置(台)水(L)紙コップ(個)1総務部 他(新宿アイランドタワー内)東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー16階~19、22階12 147,132 261,9002 東京東エリア経営部東京都墨田区江東橋4-26-5東京トラフィック錦糸町ビル本館9階1 9,828 12,0003 多摩エリア経営部東京都立川市曙町1-14-13立川MKビル4階1 12,312 19,9504東日本東京北エリア経営部東京都豊島区東池袋1-10-1住友池袋駅前ビル4階1 12,780 17,1005賃貸住宅本部千葉エリア経営部千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張テクノガーデンD棟20階1 12,960 06 神奈川エリア経営部神奈川県横浜市中区本町6-50-1横浜アイランドタワー16階1 15,444 25,9507 埼玉エリア経営部埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1ラムザタワー6階1 10,620 21,0008 再開発工事事務所東京都港区虎ノ門2-2-1住友不動産虎ノ門タワー6階1 2,664 4509総務部 他(新宿アイランドタワー内)東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー13・15・21階7 80,964 208,05010 都心業務部東京都中央区八重洲1-3-7八重洲ファーストフィナンシャルビル18階1 15,768 42,90011東日本城東都市再生事務所東京都墨田区東向島2-16-14ナンカイ3ビル3階1 2,340 012都市再生本部堀切まちづくり事務所東京都葛飾区堀切2-66-15フジモト2階 1 1,836 013 町屋街路整備支援事務所東京都荒川区町屋1-3-3ファミィーユ町屋2階1 1,260 1,20014 湘南都市再生事務所神奈川県鎌倉市大船1-25-35OF-Wave4階1 2,772 1,200合計 31 328,680 611,700※ 部署の新設・閉鎖等に伴い、設置・納品場所が追加または廃止される可能性がある。

予定数量(3年間)<ある1ヶ月(10月)の納品数量例>水 1ボトル=12L紙コップ 1パック=50個No 本部名 部署名設置(台)水(ボトル)紙コップ(パック)水(ボトル)紙コップ(パック)水(ボトル)紙コップ(パック)水(ボトル)紙コップ(パック)1総務部 他(新宿アイランドタワー内)12 62 25 77 37 80 26 82 262 東京東エリア経営部 1 10 3 11 33 多摩エリア経営部 1 15 3 12 34東日本東京北エリア経営部 1 10 5 11 45賃貸住宅本部千葉エリア経営部 1 5 8 8 66 神奈川エリア経営部 1 12 8 14 7 12 5 11 57 埼玉エリア経営部 1 12 5 11 58 再開発工事事務所 1 59総務部 他(新宿アイランドタワー内)7 47 37 44 30 35 27 42 3210 都心業務部 1 8 14 8 7 13 711東日本城東都市再生事務所 1 412都市再生本部堀切まちづくり事務所 1 313 町屋街路整備支援事務所 1 314 湘南都市再生事務所 1 4合計 31 186 100 151 74 187 86 162 631週目 2週目 3週目 4週目5 提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1.下表は、本調達の資格確認に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認下さい。2.この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出下さい。3.「機構使用欄」には何も記載しないで下さい。項番書類名称(使用する様式)提出部数備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(様式1)1部一般競争(指名競争)参加資格の有資格者名簿の該当部分を印刷したものを添付すること。2 適合証明書(様式2) 1部仕様条件に適合することを証明するもの。提案製品のカタログを添付すること。3 提出書類一覧表(当様式) 1部【提出書類作成における注意事項】・ 入札説明書等に様式が添付されている場合は、当該様式を使用すること。当該様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。(参考)入札に際し必要となる書類は以下のとおりとなります。項番書類名称(使用する様式)提出部数備考1 委任状 1部代理人が入札を行う場合に提出すること。なお、年間委任状を提出している場合は、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。2 入札書及び内訳明細書 各1部 必要事項を記載した封筒に入れて封緘すること。3使用印鑑届または年間委任状及び印鑑証明書(原本)1部[使用印鑑届]代表者が押印した委任状・入札書を提出する場合。[年間委任状]代表者以外の者が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合。※令和5年度以降未提出の場合のみ。ただし、変更がある場合は改めて提出すること。4 競争参加資格確認申請書(様式1)本競争に必要な業種の一般競争参加資格登録状況(申請日時点): ※以下、当てはまる□にチェック・記載□申請中⇒□新規又は更新 □業種追加 □地区追加⇒申請書を受付した際に当機構が交付する受付票等の写しを提出□済⇒有資格者名簿(※)の該当部分を提出競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿住 所商号又は名称代表者氏名部署名担当者氏名電話番号E メール令和5年12月6日付けで公告のありました令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)に係る競争参加資格について確認されたく、必要書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、日本国内において当機構職員が行う立会検査に応じられる者であること及び添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。登録番号(※)有資格者名簿は機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/procedure.html)に掲載しているので、該当部分を印刷して添付すること。7 適合証明書(様式2)令和 年 月 日適合証明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1入札件名「令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)」において、仕様書記載の要件と同等又は同等以上の製品として、別紙記載の製品をもって応札したく提案致します。以 上本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者、担当者及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。別紙○メーカー○製品名○品 番以下について、仕様書の記載に倣い記入すること。あわせて、提案製品(サーバー・水)のカタログを提出すること。№ 項目 提案製品の規格・仕様 備考1ウォーターサーバーのサイズ2 水の種類3 水の内容量4水の容器の型式及び積み重ね方法5衛生的な状態に保つ機能・構造等6通電していない場合の注水方法入札に係る提出書類について入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。8 委任状(押印する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件2.代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿注1 委任状には、使用印鑑届及び印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、令和5年度以降に提出済みの場合は必要ない。2 年間委任状を提出している場合は、年間受任者から「復代理人」への委任とすること。

3 委任事項は、明確に記載すること。4 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名押印すること。8 委任状(押印を省略する場合)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の発注する「令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:注1 年間委任状を提出している場合は、年間受任者から「復代理人」への委任とすること。2 委任事項は、明確に記載すること。3 共同企業体の場合は、共同企業体名を冠した上、「代表者」として代表会社が記名すること。4 本件責任者、担当者及び連絡先の記載がない場合、委任状は無効となる。なお、氏名は、必ず姓と名を記載すること。5 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。ただし、個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。9 入札書及び封筒入 札 書金 円也(税抜/3年総額)ただし、令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)入札及び見積心得書(物品購入等)及び入札説明書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印※1代理人氏名 印※1独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※ 1 本件責任者、担当者(氏名は、必ず姓と名を記載)及び連絡先の記載がある場合は、押印は不要。2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。3 押印する場合は、本件責任者、担当者及び連絡先の記載は不要。この場合、「使用印鑑届」又は「年間委任状」の提出が必要。また、代理人又は復代理人に入札を委任する場合は「委任状(押印する場合)」を使用すること。(封筒見本)表 裏委任している場合は、代理人の氏名入札書の押印を省略する場合は、「(押印省略)」と朱書き◎ 入札書に内訳明細書を同封し、封緘すること。独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長倉上卓也殿(令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)入札書)(押印省略)封所在地会社名氏 名10 内訳明細書会社名内訳明細書(税抜)品名 単位予定数量(A)単価(B)金額(A)×(B)ウォーターサーバー 1台/月1,116台(31台×36か月)円 円水 1L 328,680L 円 円紙コップ(5または7オンス)1個 611,700個 円 円合 計 円↑入札金額(整数)以下となること。※ 本内訳明細書は入札金額の内訳を記入することとし、記載された単価を契約単価とする。※ ウォーターサーバーの単価(1台/月)は整数とするが、水及び紙コップの売買代金の単価は小数点以下1位まで可とする。その結果、内訳明細書の金額合計が小数点以下1位となった場合、入札金額(整数)以下となること。11 使用印鑑届、年間委任状使用印鑑届・年間委任状について1 代表者が押印した委任状・入札書を提出される場合及び契約締結される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です(最長2年間)。)また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上11 使用印鑑届使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。(記載例)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印実印使用印(実印を使用する場合は実印を押印)11 年間委任状年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構 御中(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構の発注する、建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務 に関し、下記の通り権限を委任します。

1 委任対象次の独立行政法人都市再生機構の本部等が発注する契約本社、東日本都市再生本部、東日本賃貸住宅本部2 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件3 委任期間令和 年 月 日 から 令和7年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 一度提出すれば、競争参加資格の認定期間中は有効である。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 提出先は委任対象としたいずれか1本部等に提出すること(重複提出の必要はない)。郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 出先事務所での入札において、年間委任を行う場合は、出先事務所ごとに作成し提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。(記載例)12 契約書(案)230322時点単 価 契 約 書1 契約の名称 令和6~8年度ウォーターサーバーの賃貸借及び水等の購入(東日本賃貸住宅本部等)2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書3通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 印東京都新宿区西新宿六丁目5番1号独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部本部長 中山 靖史 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。

ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(別紙)単価表仕様書別紙単 価 表(税抜)品名 単位 月額又は単価ウォーターサーバー 1台/月 円水 1L 円紙コップ(5または7オンス)1個 円注1 水の購入価格は、1L当たりの単価(税抜)に1本当たりの内容量を乗じた額とし、小数点以下がある場合は切り捨てる。注2 紙コップ購入価格は、1個当たりの単価(税抜)に1式当たりの個数を乗じた額とし、小数点以下がある場合は切り捨てる。13 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当機構への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること②当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。①当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名②当機構との間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当機構に提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内