入札情報は以下の通りです。

件名R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務 (令和3年12月27日)
公示日または更新日2021 年 12 月 27 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2021 年 12 月 27 日

公告内容

掲示文 兼 入札説明書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の機械式駐車設備等保守点検業務に係る入札については、関係法令及びこの掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札心得書4 使用印鑑届5 入札書及び封筒(様式)6 内訳書(様式)7 単価契約書8 個人情報等の保護に関する特約条項9 書類作成の手引き10 技術資料等作成様式集【別冊1】11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】その他、「入札に関する資料」については、競争参加資格が確認された者に別途交付します。令和3年12月27日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部機械保全課1 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信2 業務概要(1) 業務名称 下記のとおり(機械式駐車設備等保守点検業務に係る業務件数14件)全ての対象業務は、公募を一斉に行うものとし、15(1)により決定する対象業務ごとの落札者と単価契約を締結するものとする。業務番号① R4-アーバンライフ立川機械式駐車設備等保守点検業務業務番号② R4-アクシス台東外5団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号③ R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号④ R4-シティハイツ日野旭が丘機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑤ R4-セーラ小松川外3団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑥ R4-プラザシティ新所沢けやき通り外 10 団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑦ R4-プラザ新小金井外8団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑧ R4-リバーハープタワー南千住外2団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑨ R4-大久保外13団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑩ R4-竹の塚第一外49団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑪ R4-竹の塚第三外49団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑫ R4-所沢パークタウン駅前通り外9団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑬ R4-中山駅前ハイツ外34団地機械式駐車設備等保守点検業務業務番号⑭ R4-西菅田外21団地機械式駐車設備等保守点検業務(2) 業務内容① 業務対象となる機械式駐車設備等11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】(別表2保守点検業務対象一覧)参照② 主な業務内容業務対象となる機械式駐車設備等の保守点検業務なお、主な保守点検業務は以下のとおり。○ 機械式駐車設備等を安全かつ良好な運転状態等に保持するために点検、調整及び消耗品等の取替等を行う保全業務○ 24時間、利用者からの電話による通報に応答し、必要に応じて出動し、適切な措置を講じる緊急時対応業務○ 点検等により確認された経常的に生じる不具合や損耗について、現状復旧を目的に、原則1件200万円未満の小規模で、その都度行う小修理工事(詳細は、11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】参照)(3) 履行期間令和4年4月1日(金)~令和7年3月31日(月)3 競争参加資格競争参加資格は、2 競争参加資格等によるものとする。4 担当部署(1) 申請書及び技術資料について〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階独立行政人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 住宅経営部機械保全課電話03-5323-4941(2) その他入札手続きについて〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話03-5323-31715 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、3に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び技術資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び技術資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 提出方法:郵送または持参によること。郵送の場合、書留郵便とし、②の提出期間内に必着とする。持参の場合、事前に持参する日時を上記4(1)と調整すること。② 提出期間:令和3年12月27日(月)から令和4年1月31日(月)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から1月3日までを除く毎日、午前10時から午後5時まで③ 提出場所:上記4(1)に同じ(2) 申請書及び技術資料①から⑩までについて各様式に記載し、所定の添付資料を添えて、提出すること。詳細は、9 書類作成の手引き及び10 技術資料等作成様式集【別冊1】を参照すること。① 競争参加資格確認申請書(様式1)② 会社概要書(様式2)③ 業務実績申告書(保全業務)(様式3‐1)④ 業務実績申告書(修繕工事)(様式3‐2)⑤ 予定する管理技術者等に係る申告書(様式4)⑥ 緊急時等の対応に関する体制に係る申告書(様式5)⑦ 認定制度及び教育制度等に係る申告書(様式6)⑧ 保守点検業務に関する安全・危機管理体制等に係る申告書(様式7)⑨ 保全業務及び修繕に係るマニュアル等の整備状況に係る申告書(様式8)⑩ 技術資料(添付書類)返却依頼書(様式9)注)作成様式はすべて日本工業規格A4(添付する資料はA4横長も可とする。)とし、枚数が不足する場合は頁を追加すること。(3) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、この結果は令和4年2月10日に通知する。(4) 申請書及び技術資料作成に当たっての留意事項① 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。② 技術資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。③ 提出された申請書及び技術資料は、提出者に無断で使用しないものとする。④ 提出された申請書及び技術資料は返却しないものとする。ただし、企業活動上、支障があると認められる書類については、入札後返却する。⑤ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替えや再提出は認めない。(なお、提出期限以降に資料確認等の問い合わせを行う場合があるので、協力すること。)⑥ 入札者が自己に有利な虚偽又は不正な記載をしたと判断される場合は、審査等の対象としない。⑦ 上記の他、申請書と併せて「使用印鑑届(押印をする場合)」及び「年間委任状(年間受任者をもって入札を行う場合)」を提出すること。使用印鑑届または年間委任状を独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部へ未提出の者は「印鑑証明書(原本)」及び「使用印鑑届」を提出すること。

⑧ 申請書及び技術資料に関する問い合わせ先・・・4(1)に同じ6 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(書式は自由)により提出すること。期 間:令和3年12月27日(月)から令和4年2月15日(火)までの土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前10時から午後5時まで場 所:4(1)に同じ。提出方法:書面は郵送または持参により提出すること。郵送の場合は書留郵便とし、期間内に必着とする。持参の場合、事前に持参する日時を4(1)と調整すること。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。期 間:令和4年2月18日(金)から令和4年2月28日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで場 所:東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー16階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 住宅経営部 掲示板7 入札書の提出期限、場所及び方法入札書提出期限:令和4年2月28日(月)17時までに当機構に到着したものを有効とする。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課提出方法:持参又は書留郵便による郵送により提出すること。郵送の場合は書留郵便とし、期間内に必着とする。電送によるものは受け付けない。8 開札の日時及び場所日 時: 業務番号① 令和4年3月1日(火) 10時00分業務番号② 令和4年3月1日(火) 10時15分業務番号③ 令和4年3月1日(火) 10時30分業務番号④ 令和4年3月1日(火) 10時45分業務番号⑤ 令和4年3月1日(火) 11時00分業務番号⑥ 令和4年3月1日(火) 11時30分業務番号⑦ 令和4年3月1日(火) 13時00分業務番号⑧ 令和4年3月1日(火) 13時30分業務番号⑨ 令和4年3月2日(水) 10時00分業務番号⑩ 令和4年3月2日(水) 10時30分業務番号⑪ 令和4年3月2日(水) 11時00分業務番号⑫ 令和4年3月2日(水) 11時30分業務番号⑬ 令和4年3月2日(水) 13時00分業務番号⑭ 令和4年3月2日(水) 13時30分場 所:東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室9 関係資料の閲覧対象となる機械式駐車設備等における団地の概要図、駐車場配置図及び直近の点検報告書を次のとおり閲覧に供する。なお、資料の閲覧については、事前に4(1)に電話連絡を行うこと。期 間:令和3年12月27日から令和4年2月15日まで【入札説明書の交付開始日から質問書提出期限日までで設定】の土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前10時から午後5時まで場 所:東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 住宅経営部機械保全課10 入札方法等(1) 入札書は、持参又は書留郵便による郵送により提出すること。郵送の場合は書留郵便とし、期間内に必着とする。電送によるものは受け付けない。(2) 郵送の場合は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封緘すること。また中封筒には入札書のみを入れることとし、表封筒には入札書在中の中封筒と内訳書をまとめて封緘すること。なお、入札書は所定の様式に必要事項を記入のうえ、押印(代表者若しくは代表者から当機構東日本賃貸住宅本部等が発注する業務における入札及び契約等について、代表者と同等の権限行使が可能な旨、委任を受けた支店長等が記名押印すること。なお、代表者から委任を受けた者が記名押印する場合は、委任状が必要。)又は押印を省略する場合は本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載し、封緘のうえ、業務名称及び対象工区名及び入札企業名等を明記すること。(3) 本件は、単価契約である。入札書には、11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】(別表2保守点検業務対象一覧)に示した予定数量に見積もった単価(業務実施期間の一切の諸経費を含む)を乗じた総価を5 入札書及び封筒(様式)に示す入札書に記載すること。(4) 入札書に記載された入札金額に対応した6 内訳書(様式)を提出すること。

なお、当該内訳書に記載された単価を契約単価とする。(5) 予定数量は発注時点における業務量であり、契約期間中の業務量を約束するものではない。(6) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(7) 落札者がいないときは、後日改めて再度の入札を行うものとする。(8) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。11 入札にかかる費用は入札参加者の負担とする。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除13 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに3 入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、東日本賃貸住宅本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において3に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 公正な入札の確保(1) 入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。15 落札者の決定方法等(1) 独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められときは、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとし、下記調査書類の提出等調査に協力すること。調査基準価格=予定価格×70/100低入札価格調査の内容については以下のとおりイ その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)ロ 配置予定の技術者等その他当該契約の履行体制ハ 同種・類似業務の手持ち業務の状況ニ 過去に受注、履行した機械式駐車設備等の保守点検業務の名称及び発注者ホ 経営内容ヘ その他必要な事項(3) 開札後に落札予定者となったものが辞退した場合は、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。16 手続における交渉の有無 無17 契約書作成の要否等7 単価契約書(案)により、契約書を作成するものとする。併せて、同日付で8 個人情報等の保護に関する特約条項(案)を締結するものとする。18 支払条件7 単価契約書(案)による19 火災保険付保の要否 否20 関連情報を入手するための照会窓口4に同じ。21 その他(1) 入札参加者は、3 入札心得書等を熟読し、入札心得を厳守すること。なお、入札書については、5 入札書及び封筒(様式)によること。(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術資料に記載した業務実施体制(管理技術者等・緊急時の対応・業務連絡体制)にて業務を実施すること。ただし、やむを得ない理由により変更を行う場合には、代わりの体制等が申告した内容と同等以上であることにつき、当機構の了解を得なければならないものとする。(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格審査申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140条)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(5) 15により受注者として決定した時は、併せて8 個人情報等の保護に関する特約条項を締結すること。(6) 小修理工事の取扱いについては、11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】(別紙‐仕‐1小修理工事に関する実施要領)を参照すること。なお、一部の小修理工事について、本工事範囲に係わらず別途競争入札による場合がある。(7) 申請書類を提出後に辞退する場合は、辞退届を提出すること。(8) 機構が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがある。(9) 業務の全部又は主体的業務を他者へ委任又は請負わせることはできない。ただし、業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときはあらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。なお、詳細は7 単価契約書による。(10) 受注者は、業務の実施に当たり、業務上知り得た内容を第三者に漏洩または自己の利益のために使用してはならないことする。また、契約履行期間が終了した後も同様とする。(11) 業務の引継ぎ等について業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継等に要する費用については、受注者が負担すること。① 業務の開始時本業務の契約締結後、令和4年4月1日までの間に、当機構が指定する現在の業務受注者から業務の引継を受けること。なお、必要に応じて当機構が業務説明を行う場合がある。② 契約の終了時契約の終了に当たっては、当機構が指定する新たな業務受注者への業務引継ぎを実施するものとする。(12) 業務の実施状況の評価当機構は、毎年度(契約期間の初年度を除く。)、年度末からおおむね6ヶ月前に業務実績の評価を実施し、その結果を通知する。この評価の結果及びその後の是正状況によっては、契約期間中であっても契約を解除する場合がある。

(13) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすものとする。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしない相手方については、その名称等を公表することがある。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長担当職以上の職を経験した者(課長担当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長担当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3)当方に提供する情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内2 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第 95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000h1-att/jishisaisoku280401.pdf を参照)(2) 技術資料提出時点で、令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査※において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書及び技術資料を提出することができるが、競争に参加するためには、1 入札実施要領5(1)の提出期限までに当該資格の申請を行い、かつ、開札日までに認定を受けていなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部経理課電話 03-5323-3171※「全省庁統一資格」は、独立行政法人都市再生機構の競争参加資格とは何ら関係がないため、注意されたい。(3) (2)の認定を受けていない者も申請書及び技術資料を提出することができる。この場合において、(1)、(4)から(7)及び(8)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東日本賃貸住宅本部長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 申請書及び技術資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当該機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 業務請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。(7) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。注)詳細については、機構ホームページをご覧ください。https://www.ur-net.go.jp/order/lrmhph00000000db-att/bouryokudantouteigi240117.pdf(8) 次の要件をすべて満たしていること。イ 業務実施団地の属する都道府県または隣接する都道府県に申請者若しくは再委託先の職員等が常駐する本支店・営業所等があること。ロ 次に掲げる業務請負経験の要件をすべて満たす者であること。(イ) 平成30年度以降に、毎年度、機械式駐車設備の保全業務の請負経験(※1)を業務ごと下記の年間台数(搬器換算)以上有していること。業務番号②,⑤~⑭:100台、業務番号①:92台、業務番号③:76台、業務番号④:40台(ロ) 平成30年度以降に、対象機種と同等機(※2)の機械式駐車設備の制御・操作盤及び駆動装置部分(※3)における修繕又は交換の施工実績を有していること。(ハ) 平成 23 年度以降に、3年間以上継続して居住中の共同住宅の機械式駐車設備の保全業務の請負経験(※1)を有していること。(ニ) 平成23年度以降に、3年間以上継続して対象機種と同等機(※2)の機械式駐車設備の保全業務の請負経験(※1)を有していること。※1機械式駐車設備の保全業務を申請者と直接的な雇用関係にある者が管理技術者・現場責任者として実施した請負経験(元請けか下請けかは問わない)※2同等機とは、同一製造者の同一方式(JIS B 9991に定める代表的な機械式駐車装置の方式(地上二段式、ピット二段(三段)昇降式、昇降縦行(昇降横行)式、エレベータ式、平面往復・水平循環・多層循環式、垂直循環式及びエレベータ式等のバース式))の装置をいう。※3駆動装置部分とは、電動機、ブレーキ装置、減速装置又は伝達装置(ベルト・チェーン等)のことをいう。ハ 11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】に記載の資格を有する管理技術者、現場責任者及び現場担当者を当該業務に配置できること(イ) 予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において直接的な雇用関係があること。なお、社員でないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取扱う。

ニ 次に掲げる緊急時対応業務の体制を有する者であること(自社による体制であるか否かを問わない)(イ) 年間を通じて 24 時間、利用者等からの電話等による通報に応答し、出動可能な体制を維持していること。(ロ) 通報を受けてから速やかに現地に到着可能な体制であること。ホ 保守業務及び修繕に関する社内の技術の認定制度又は教育制度を有していること。また、再委託する場合は、再委託先への認定制度又は教育制度を有していること。ヘ 保守点検業務に関する品質保証に係る安全・危機管理体制、自主検査体制及び事故等発生時における原因究明体制を有していること。ト 対象機種と同等機の11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】に記載の保全業務及び修繕を適切に実施する上で必要な作業内容や基準等を示すマニュアル等の技術資料が整備されていること。2 競争参加者に求められる義務(1) この一般競争に参加を希望する者は、本説明書に示す競争参加資格確認申請書及び技術資料を作成し、申請書等の受領期限までに提出しなければならない。また、契約担当役等から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。(2) 作成した申請書等は当機構において技術審査するものとし、本説明書に示した競争参加資格を有すると判断した申請書等を提出した者のみ入札に参加できるものとする。1入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。3 入札心得書2一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。3六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。

八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望4がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上入札書へ押印する場合の提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。以 上4 使用印鑑届 ※押印をする場合使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。※上記項目未記入の場合は、書類不備となりますのでご注意ください。赤枠内は全てご記入及びご捺印ください実印又は使用印 実印5 入札書及び封筒(様式) ※団地名等を必ず記載すること入 札 書金 円也但し、 R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等点検業務上記の金額で上記の業務等を受注したく、入札説明書、入札心得書、契約書案及び現場説明書等承諾の上入札します。令和 年 月 日登録番号 ※1住 所商号又は名称氏 名 印 ※2独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名) ※2担 当 者(会社名・部署名・氏名) ※3開札結果通知先FAX番号 ※3連絡先(電話番号)1 ※3連絡先(電話番号)2 ※3※1「登録番号」は、競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を記入してください。※2 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者の記載は不要です。※3「担当者」、「開札結果通知先FAX番号」及び「連絡先(電話番号)」は、開札日時において必ず受信確認可能な番号及び担当者名を記入してください。なお、開札日に「開札結果通知書」のFAXが届かない場合は、必ずご連絡ください。入 札 書(郵便入札)(注意)1 数字は算用数字を用いてください。なお、金額欄の訂正は無効です。2 入札者欄には、住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入したうえ、使用印鑑届により届出た印を押印してください。年間受任者により入札する場合には、別に年間委任状を提出したうえで行うものとし、年間受任先たる住所、名称、受任者役職及び氏名を記入のうえ、年間委任状により届出た印を押印してください。共同企業体の場合には、企業体名を冠しその「代表者」と明示したうえで、当該企業体の代表会社の住所、商号若しくは名称、代表者職及び氏名を記入し届出印を押印してください。

」(中封筒見本)表 裏※ 団地名等を必ず記載すること※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長田島満信殿R4‐篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務押印省略住所封氏名(税別)注意事項機械式駐車設備等保守点検業務仕様書に示す内容を記載する。

※3 ※1の方式が①~③の場合は搬器数とし、④~⑦の場合は基数とする。

※4 点検回数は3年間の合計回数を記載する。①~③A点検:12回、B点検:3回、C点検:6回、④~⑦:36回内 訳 書団地名・型番方式(※1)点検内容(※2)予定数量(a)(※3)単位単価(円)(b)点検回数(c)(※4)小計(円)(a×b×c)12アクティ横浜山下町P1-BMD40(12)-GHRSエレベータ方式 - 1 1回/台 36コンフォール篠原JS2P-M/MLピット二段昇降式 A 36 1回/台予定総額6 内訳書(様式)7 単価契約書単 価 契 約 書1 契約の名称 R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。3 受注者は、業務の履行に当たっては、迅速、確実及び誠実を旨とし、賃貸住宅団地(賃貸住宅、賃貸施設、その敷地に附帯する植栽、工作物等)並びに職員宿舎及び分譲住宅団地(分譲住宅、施設、その敷地に附帯する植栽、工作物等)の賃借人、譲受人及びそれらの同居人に対する言動に十分注意を払うものとする。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならず、他の目的に使用してはならない。5 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。2 前項の規定にかかわらず、発注者は、点検等により確認された経常的に生じる不具合又は損耗の原状復旧を目的に、小規模でその都度行う修繕工事(緊急対応が必要な業務を含む。以下「小修理工事」という。)の発注を行うときは、発注者の定める補修等施工依頼通知書(以下「依頼書」という。)を、受注者に交付するものとする。3 前項の規定にかかわらず、緊急を要する小修理工事については、発注者は、受注者に電話その他の手続により口頭で指示することができる。この場合において、発注者は、事後速やかに、依頼書を受注者に交付するものとする。(著しく短い工期の禁止)第4条の2 発注者は、小修理工事において、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書又は依頼書(以下「注文書等」という。)に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書等に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(特許権等の使用)第6条 受注者は、特許権その他の第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他の第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(業務の履行状況の調査等)第7条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(管理技術者等)第8条 受注者は、仕様書に定めるところにより、業務の処理を管理し、この契約に基づく受注者の権限(契約単価の変更、履行期限の変更、請負代金の請求、第10条第2項及び第3項並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる管理技術者(以下「管理技術者」という。)を定め、書面をもってその者の氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。2 受注者は、仕様書の定めるところにより、受注者が業務を処理するために使用している者(管理技術者を除く。以下「現場担当者」という。)を定め、書面をもってその者の氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。3 受注者は、管理技術者及び現場担当者を定めようとするときは、仕様書に定める資格を有する者としなければならない。(担当職員)第9条 発注者は、業務の履行について、打合せ、指示等を行う担当職員を定めることができる。発注者は、担当職員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。担当職員を変更したときも同様とする。(業務関係者に関する措置請求)第10条 発注者又は担当職員は、管理技術者又は現場担当者若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置を取るべきことを請求することができる。

2 受注者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、その結果について請求を受理した日から10日以内に書面により発注者に通知しなければならない。3 受注者は担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置を取るべきことを請求することができる。4 発注者は、前項に規定する請求があったときは、当該請求に係る事項について必要な措置を決定し、その結果について請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。(貸与品)第11条 発注者から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。2 発注者又は担当職員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。3 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。5 受注者は、業務の完了又は内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。(損害の負担)第12条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。2 前項の第三者に及ぼした損害が生じたときは、受注者は、直ちに発注者に報告するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第13条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第15条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。2 単価表に記載のない又は単価表によることが不適当な項目が生じた場合は、別途発注者と受注者とが協議し、新たな契約単価を定めるものとする。ただし、単価の協議が調わないと発注者が認めた場合には、発注者が定め、受注者に通知するものとする。(検査及び引渡し)第14条 受注者は、注文書等に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、全て受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書等に基づく業務が完了したものとし、成果物又は工事目的物があるときは、当該成果物又は工事目的物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払)第15条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第16条 発注者は、引き渡された成果物又は工事目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物又は工事目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物若しくは工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(仕様書等との不一致等による変更)第17条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を担当職員に通知し、その確認を求めなければならない。一 仕様書又は注文書等と作業現場の状態が一致しないこと。二 仕様書又は注文書等の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤り又は脱漏があることを含む。)。三 履行上の制約その他の仕様書又は注文書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。2 担当職員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)について、書面により受注者に通知しなければならない。

3 第1項の事実が発注者と受注者間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書若しくは注文書等の訂正を行わなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期限及び請負代金を変更しなければならない。(仕様書等の変更)第18条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書、注文書等又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。3 発注者は、第1項の規定により、仕様書等の変更を行う場合、60日の予告期間をもって、受注者に通知するものとする。(業務の中止)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の履行の一時中止に伴う増加費用若しくは受注者に損害を及ぼしたことによる必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(臨機の措置)第20条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ担当職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、その取った措置の内容を遅滞なく書面をもって担当職員に通知しなければならない。3 担当職員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を取ることを求めることができる。4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が第15条第1項の規定に基づく請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の任意解除権)第21条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第23条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書等に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第16条第1項の履行の追完がなされないとき。五 第34条第2項に規定する改善計画書を提出しなかったとき。六 第34条第3項に基づいて改善計画書に沿った業務の実施がなされていないと発注者が認めたとき。七 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物又は工事目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第25条又は第26条の規定によらず、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第30条第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第25条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第26条 受注者は、第19条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第28条 受注者は、この契約が解除された場合において、第11条の規定による貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 前項前段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第22条、第23条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第21条、第25条又は第26条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期限内に業務を完了することができないとき。二 成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第22条又は第23条の規定により、この契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書等に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第30条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第31条 発注者の責めに帰すべき理由により第15条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第32条 発注者は、引き渡された成果物又は工事目的物に関し、第14条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 発注者は、前項の通知を行ったときは、当該通知による請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。3 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。4 第1項において受注者が負うべき責任は、第14条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。5 発注者は、成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第33条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(業務実施評価の実施)第34条 発注者は、受注者に対する業務の実施状況に関する評価(以下「業務実施評価」という。)を別紙「機械式駐車設備等保守点検業務に係る事業評価シート」により、毎年度(契約期間の初年度を除く。)、年度末からおおむね6か月前に実施するものとし、発注者は実施した業務実績評価の結果を受注者に通知するものとする。2 業務実績評価の結果、評価「C」が付された「評価の視点」項目については、受注者は発注者が業務を適切に実施し得る内容であると認める内容の改善計画書(任意様式)を、前項の通知があった日から原則として30日以内に、発注者に提出しなければならない。3 受注者は、前項により発注者に提出した改善計画書に沿って業務を実施しなければならない。(紛争の解決)第 35 条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に前項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に調うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、前項後段の規定を準用する。3 前各項の規定にもかかわらず、この契約に関して発注者と受注者との間に生じた紛争を解決するため訴訟による場合は、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第36条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(契約外の事項)第 37 条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。7 単価契約書(別紙1仕様書)機械式駐車設備等保守点検業務仕様書1 一般事項1-1 適用(1)本仕様書(以下「仕様書」という。)は、機械式駐車設備等の保守点検等業務に適用する。(2)仕様書に記載のない事項については、独立行政法人都市再生機構編集「保全工事共通仕様書」(最新版)、公共住宅事業者等連絡協議会編集「公共住宅建設工事共通仕様書」(最新版)及び独立行政法人都市再生機構編集「機械式駐車装置仕様書」(最新版)による。(3)仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。1-2 用語の定義仕様書において用いる用語の定義は、次による。(1)「機械式駐車設備等」とは、機械式駐車装置、外囲い、方向転換装置等付帯設備をいう。(2)「発注者」とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(3)「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と機械式駐車設備等の保守点検業務に係る単価契約を締結した会社その他の法人をいう。(4)「担当職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者に対する指示、承諾又は打合せの職務等を行う者で、契約書第9条に規定する者をいう。(5)「契約図書」とは、契約書、入札説明書、質問回答書及び仕様書をいう。(6)「契約書」とは、機械式駐車設備等保守点検業務に係る単価契約書をいう。(7)「入札説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(8)「質問回答書」とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(9)「指示」とは、担当職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。

(10)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行或いは変更に関して、相手方に書面をもって行為或いは同意を求めることをいう。(11)「通知」とは、発注者若しくは担当職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは担当職員に対し、書面をもって知らせることをいう。(12)「報告」とは、受注者が担当職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(13)「承諾」とは、受注者が担当職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について担当職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(14)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(15)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(16)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは担当職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(17)「提出」とは、受注者が発注者若しくは担当職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し差し出すことをいう。(18)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(19)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために、担当職員と管理技術者が面談により業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。(20)「検査」とは、契約書第14条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。(21)「管理技術者」とは、契約書第8条に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために担当職員との連絡調整を行う受注者側の技術者をいう。(22)「現場担当者」とは、契約書第8条に規定するもので、管理技術者の指揮のもと保守点検業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(23)「現場責任者」とは、現場担当者のうち、現場における受注者側の責任者をいう。(24)「点検」とは、機械式駐車設備等の部分について、損傷、変形、摩耗、腐食、発生音その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(25)「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。(26)「保全業務」とは、機械式駐車設備等を安全かつ良好な運転状態に保持するために、点検、調整及び消耗品等の取替等を行う業務をいう。(27)「緊急時対応業務」とは、利用者等から電話等による通報に応答し、必要に応じて当該施設へ出動し、適切な措置を講じる業務をいう。(28)「修繕」とは、点検結果等に基づき機械式駐車設備等の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。(29)「小修理工事」とは、点検等により確認された経常的に生じる不具合や損耗について、原状復旧を目的に、原則1件200万円未満の小規模で、その都度行う修繕をいう。(緊急対応が必要な業務を含む)(30)「保守点検業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、小修理工事及びこれらに付随する業務を総称していう。(31) 「重大事故等」とは、窃盗、強盗、人身殺傷、交通事故、失火、放火、病死・変死、転落事故、構築物の折損事故、ガス事故、漏水、停電、断水、エレベータ事故、機械式駐車設備等の事故(8時間以上の装置等の稼働が停止する場合)、土壌汚染の発見等のうち社会的に大きな反響を呼ぶと判断されるもの及び暴風雨、洪水、高潮、地震、津波等の被害のことをいう。(32)「機械式駐車装置の方式」とは、JIS B 9991に基づき、地上二段式、ピット二段(三段)昇降式、昇降縦行(昇降横行)式、エレベータ式、平面往復・水平循環・多層循環式、垂直循環式及びエレベータ式等のバース式のことをいう。(33)「多段式」とは、地上二段式、ピット二段(三段)昇降式及び昇降縦行(昇降横行)式の機械式駐車装置のことをいう。(34)「大型装置」とは、エレベータ式、平面往復・水平循環・多層循環式、垂直循環式及びエレベータ式等のバース式の機械式駐車装置のことをいう。1-3 再委託等の制限(1) 契約書第3条第1項に基づく、受注者が第三者に委任し、又は請負わせることができない主体的部分は、管理技術者に係る業務とする。(2) 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合、書面により委任又は請け負わせる相手方との契約関係を明確にしておくとともに、その相手方に対し適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。1-4 受注者の負担の範囲(1)保守点検業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。(2)保全業務に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。(3)清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。(4)利用者への周知徹底、安全対策に必要な資材等は、受注者の負担とする。(5)消耗部品等は、消耗品等一覧表(別表1)のとおりとし、受注者負担とする。1-5 関係法令等の遵守(1)保守点検業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守点検業務の円滑な遂行を図るものとする。(2)受注者は、業務に関して取扱う個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。2 業務の内容2-1 業務の対象受注者は、保守点検業務対象一覧(別表2)に掲げる機械式駐車設備等について、適切な維持管理を目的として、保守点検業務を実施するものとする。なお、予定数量は発注時点における業務量であり、契約期間中の業務量を約束するものではない。2-2 業務条件(1)保全業務、小修理工事及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、日祝休日を除く月曜日から土曜日の発注者の就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。(2)受注者は、対象団地に設置した機械式駐車設備等について、現場担当者が適切に業務を実施するために使用する保全業務及び修繕に係る作業内容や基準等を示すマニュアル等の技術資料を保有し、担当職員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。(3)受注者は、受注者により教育訓練された技術者を現場担当者とし、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。2-3 業務の範囲(1)保全業務イ 定期的な保全業務は、発注者からの注文書による指示により、本仕様書に基づき保全業務を実施するものとする。

ただし、保全業務の周期は多段式については3ヶ月毎に1回以上、大型装置については1ヶ月毎に1回以上を原則とし、詳細については保全業務の内容(別表4)を標準とする。ロ 臨時の保全業務通常の使用において異常が発生した場合又は担当職員の指示により、直ちに臨時の保全業務を実施すること。また、台風及び地震等の自然災害において、被害の発生が確認された場合は、被害状況の確認を行い担当職員へ報告を行うとともに対応について指示を受けること。なお、復旧措置等に係る費用の負担については、発注者と受注者との協議による。ハ 受注者は、保全業務範囲(別表3)について、電気的劣化、機械的劣化及び経年劣化状況を考慮し、保全業務の内容・実施時期等を具体的に定め、3-5業務計画書等に規定する保守点検業務実施計画書(別紙様式1)の様式を業務に先立ち担当職員に提出し、その承諾を受けるものとする。ただし、保全業務範囲(別表3)に記載のない項目であっても受注者の技術資料において、機械式駐車設備等の安全かつ良好な運転状態に保持するために必要とされている項目は実施するものとする。ニ 保全業務実施後は、4‐2業務の報告に規定する保守点検業務報告書(別紙様式3)を担当職員に提出するものとする。なお、修繕が必要なものについては、不良箇所等報告書を作成すること。不良箇所等報告書を作成するに当たっては、不良箇所が分かる写真又は図面を添付すること。また、点検中に修繕又は応急処置を行ったものについては応急措置結果を、速やかに担当職員に報告し指示を受けるものとする。ホ 消耗部品等の交換、不良箇所等報告書により報告を行った不良箇所の修繕及び応急処置を行ったものの修繕はできる限り速やかに実施すること。へ 受注者は不具合箇所等について、保全業務が原因となるものがないか検証し、保全業務に原因があるものについては、担当職員に速やかに報告するとともに必要な措置を講じ、改善を図ること。ト 保全業務範囲(別表3)外であっても、保全業務の実施時に異常や不適切な利用等を発見した際には、担当職員に速やかに報告するものとする。(2)緊急時対応業務受注者は、年間を通じて24時間利用者等からの通報の受付、技術者の派遣及び交換用部品の調達等が対応可能な体制を確保するものとし、故障時等の緊急時には、速やかに技術者を現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り迅速に復旧措置を講じるよう努めるものとする。また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。なお、緊急対応業務を行った場合には、事故等受付票(別紙様式4)を作成し、速やかに担当職員に報告すること。なお、緊急時の受付及び出動可能な体制を維持するための費用は保全業務単価に含むものとし、復旧措置等を講じた費用の負担については、発注者と受注者との協議による。ただし、原因が第3者によるものの場合は除く。(3)小修理工事(1)の業務により発見した不良箇所、事故等の発生を防止又は発生した場合に、担当職員の指示により行う小修理工事であり、取扱いについては、別紙‐仕‐1「小修理工事に関する実施要領」による。小修理工事を行った場合は、4‐2業務の報告の際に、修理履歴の報告を行うこと。(4)交換用部品イ 交換用部品は当該機械式駐車設備等の製造者の規格によるもの又は指定するものとする。ただし、消耗品等一覧表(別表1)に記載の消耗品については既設品と同等品によるものとすることができる。ロ 保全業務に必要な消耗品及び交換部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくこと。若しくは速やかに調達可能な体制を整えること。(5)保守点検業務における駐車場の賃借人の車両の移動について保守点検業務を行うにあたり、賃借人の車両を移動する必要がある場合には、担当職員に報告を行い、指示を受けること。(6)機械式駐車設備等工事の完了確認に対する協力受注者は、発注者が別途発注する機械式駐車設備等に係る工事の完了後の確認について、その工事の受注者(以下「工事受注者」という。)から依頼を受けた場合、これに協力するものとする。なお、確認に係る費用負担については、工事受注者の負担とする。(7)消防設備点検等業務、法定点検等業務及び小規模修繕工事に対する協力受注者は、発注者が別途発注する消防設備点検等業務、法定点検等業務及び小規模修繕工事の受注者より立会い等を求められた場合、これに協力するものとする。なお、立会い等の作業が発生した場合にかかる費用については、別途精算とする。必要がある場合以下を記載(8)機械式駐車設備の操作カード等の登録及び変更機械式駐車設備を利用するに当たって、操作カード等の内容の登録及び変更が必要な場合は、これを実施するものとし、これにかかる費用については別途精算する。2-4 業務の依頼(1)担当部署は東日本賃貸住宅本部住宅経営部機械保全課とする。(2)依頼は7 単価契約書(参考様式2)に基づき、担当部署から行う。3 業務の体制等3-1 業務の実施体制(1)受注者は業務の実施にあたり、管理技術者を定め、書面にて管理技術者の氏名及び経歴を発注者に通知するものとする。なお、管理技術者は、受注者と直接的で恒常的な雇用関係を有する者とする。(2)法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。(3)定期的な保全業務にあっては、2名以上1組を標準とし、必ず現場責任者を配置する。なお、周囲の安全確保のために必要な場合は追加で人員を配置するものとする。(4)受注者は、保全業務の実施にあたり、必要な工具並びに備品等を常時携行するものとする。(5)二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を行う場合は、誤作動や誤放出を防止するため、消防用設備点検等業務受注者の立ち会い等について担当職員と協議し、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保すること。また、二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、当該工事等の従事者に対し、安全対策の確実な履行を徹底すること。その他のガス系消火設備についても、必要に応じて対策すること。3-2 管理技術者(1)管理技術者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、担当職員との打合せ、現場担当者への指導・教育、及び各業務の管理・統括を行うとともに、2の業務結果の取りまとめ、及び担当職員へ4の業務の報告等を行うものとする。(2)管理技術者は、下記のいずれかの資格を有するものとする。

① 機械式駐車設備等の保守点検業務の実務経験を15年以上有し、かつ、保守点検業務対象一覧(別表2)に記載している全ての機種に精通している者。② 保守点検部門若しくは品質管理部門を統括する者。③ 上記①又は②と同等の経験、知識及び技能を有する者※1とする。(3)管理技術者は、現場責任者を兼ねることができる。3-3 現場責任者(1)現場責任者は、現場担当者に管理技術者の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。また、現地にて作業の確認及び品質管理を行う。(2)現場責任者は、下記のいずれかの資格を有し、現場担当者以上の経験、知識及び技能を有すること。① 機械式駐車設備等の保守点検業務の実務経験を10年以上有し、かつ、保守点検業務対象同等機※2の実務経験を5年以上有すること。② 上記①に相当する知識・技能を有すること。※1(3)現場責任者は、現場担当者を兼ねることができる。3-4 現場担当者(1)現場担当者は、下記のいずれかの資格を有し、その作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。① 業務対象の同等機※2における保守点検業務の実務経験を2年以上有すること。② 上記①と同等の知識・技能を有すること。※1※1 それに相当する知識・技能を有するとは、受注者による資格制度又は教育制度等に基づき同等の能力があると認定された者※2 同等機とは、同一製造者の同一方式(JIS B 9991に定める代表的な機械式駐車装置の方式)の装置をいう。3-5 業務計画書等(1)受注者は、保守点検業務の実施に先立ち、保守点検業務実施計画書(別紙様式1)を担当職員に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに担当職員に報告するものとする。なお、保守点検業務実施計画書(別紙様式1)は、次の内容から構成するものとし、住まいセンターごとにファイルを作成すること。イ.表紙ロ.実施計画書(年間)※3ハ.管理技術者等に係る報告書ニ.保全業務、小修理工事及び緊急時の対応に係る体制表等ホ.保全業務の内容(根拠資料含む)ヘ.対象機種と同等機の保全業務・修繕マニュアル※4※3 毎年度、表紙を付けた実施計画書(年間)を業務の実施に先立ち担当職員に提出する。※4 保守点検業務実施計画書(別紙様式1)に添付する対象機種の保全業務・修繕マニュアルについては、確認後、必要に応じて返却する。(2)受注者は、定期的な保全業務の実施に先立ち、原則毎月 20 日までに翌月の月間業務計画書(別紙様式2)を住まいセンターに提出し、その承諾を受けた後、担当職員に提出すること。なお、月間業務計画書(別紙様式2)は次の内容から構成するものとする。イ.表紙ロ.実施日程表(月間)ハ.現場責任者及び現場担当者名簿ニ.居住者への周知ビラ(3)受注者は、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数など)を担当職員の要求に応じて提示しなければならない。3-6 緊急時対応の体制等緊急時対応の体制等については、緊急時の対応に係る体制表(別紙様式1)及び緊急時の連絡体制等一覧(別表5)を担当職員に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。また、内容に変更が生じた場合は、速やかに担当職員の承諾を受けるものとする。3-7 重大事故等の対応重大事故等が発生した場合は、緊急時の連絡体制等一覧(別表5)により速やかに担当職員に報告し指示を受けること。なお、重大事故処理後の対応については、4-3重大事故等の報告による。3-8 利用者への周知徹底、安全対策(1)保全業務及び小修理工事の実施に当たっては、事前にその内容、注意事項、期間及び連絡先等を担当職員と協議し、住まいセンターの承諾を得た上で、受注者は掲示板等に掲示すること。なお、受注者は、掲示した用紙類を、当該業務が完了した後、速やかに取り外し、その旨を報告すること。(2)保守点検業務の作業等で、機械式駐車設備等を運行停止する場合は、立ち入り禁止の措置を講ずるとともに見やすい箇所に「作業中」等の注意表示物の掲示を行い、常時監視を行うものとする。(3)作業の必要に応じ、安全帯等の着用の励行、ガードフェンスの設置などを行い、安全確保に努めるものとする。(4)作業中に駐車場の利用者が利用を申出た場合には、利用者の安全が確保できる場合には、直ちに保守点検業務を中止し、利用者の利用を優先させること。(5)受注者は、契約後、機械式駐車設備等利用者に対して、「緊急対応業務」の連絡先の変更に関する通知を行うこと。詳細は、5業務の準備による。(6)受注者は、発注者より操作説明を求められた場合には、これに応じるものとする。3-9 名札・腕章の着用保守点検業務で団地内に立ち入る者は、腕章、名札等身分を明らかにするものを着用するとともに、服装や言動及び行動に十分注意を払うものとする。また、身分証明書も携帯し、関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする。3-10 業務用車両(1) 団地内に業務用車両を駐車する場所及び方法については、担当職員の指示による。

返却を行う際には、鍵等に汚損、不具合及び数量等について発注者と受注者とが確認を行い、汚損等がある場合には、受注者の負担で修理又は取替えを行う。(2)操作盤又は操作盤近傍に貼付している緊急連絡先表示シール等必要のない貼付類は、契約期間の末日をもって、剥がすものとする。(3)契約の終了に当たっては、発注者の指定する新たな業務受注者への業務の引継ぎを実施するものとする。業務引継ぎの終了後であっても、発注者が必要と認めて問い合わせたときは、これに協力するものとする。7 業務に伴う廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、受注者の負担とし、適正に処理するものとする。8 機械式駐車設備等の変更等発注者は、保守点検業務対象一覧(別表2)における点検対象搬器の台数や点検内容等の変更があった場合は変更しようとする60日前までに変更通知書(別紙様式10)により受注者へ通知するものとする。受注者は、変更通知書(別紙様式10)を受領した場合、速やかに保守点検業務実施計画書(別紙様式1)の見直しを行い、担当職員に提出するものとする。9 資料の貸与等(1)発注者は、必要に応じ以下の資料について受注者に貸与するものとする。① 資料名イ 対象団地の団地概要図(住所、配置等)ロ 対象団地における駐車場配置図ハ 駐車場管理台帳(点検結果表等)ニ 修理履歴台帳(使用材料一覧含む)ホ 操作鍵等(駐車場管理に必要な操作鍵類)② 貸与場所上記①イ~ニ 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部住宅経営部機械保全課上記①ホ 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 横浜住まいセンター(2)発注者は、(1)の①イからホの資料を含め発注者の所有するもので、各種図面等業務の実施に必要な資料は、契約締結後必要時に貸与するものとする.

(3)受注者は、貸与された資料が必要なくなった場合は、直ちに業務担当者に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。【機密性2】(件名) R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務(税抜)コンフォール篠原JS2P-M/MLピット二段昇降式 A点検 1回/台 円アクティ横浜山下町P1-BMD40(12)-GHRSエレベータ方式 A点検 1回/台 円単 価 表点 検 内 容 単 位 単 価 (円) 団 地 ・ 型 番 方 式7 単価契約書 (別紙2単価表)令和 年 月 日記入受注者 : 業務名 : 履行期間 : 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日評価調査への協力個人情報保護 個人情報の取扱いに関する対応は適切に行われているか。

【凡例】評 価(前年度に業務実績評価を実施し、かつ「改善計画書」を提出した場合のみ)当該業務に関する検査体制及び検査内容について、適切に行われているか。

評価適切に業務が実施されていない状況が見受けられ、業務の改善等が必要である(居住者等からの苦情は、申出の内容について事実関係を確認の上、受注者の責によらないもの及び事実に反するものを除く。)。

特定評価項目検査体制業務の実施方法機能維持業務前年度に提出した「改善計画書」に沿った本役務の実施がなされているか。

機械式駐車設備等保守点検業務に係る事業者評価シート 業務概要評価項目 評価の視点業務の的確性 契約書及び仕様書に定める業務を十分理解し、適正に実施しているか。

業務の実施体制適切に業務が実施されるよう、業務の実施体制が確立されており、管理技術者と担当職員との連絡・調整が十分図られているか。

業務の遂行 実施計画どおりに業務が遂行され、遅れが発生していないか。

機構が実施する履行状況調査等に協力的だったか。

住まいセンター等との連携住まいセンターや他の関係者とも円滑に連携を図りながら業務に取り組んでいるか。

業務の効率性業務を効率的に実施するための工夫や業務改善に関する取組みなどを行っているか。

当該業務に関する研修は適切に行われているか。

居住者対応社内研修体制業務実施者の服装等居住者から服装及び実施態度等について、住まいセンター、管理サービス事務所、機構ホームページ等に苦情等の申出はないか。

労働関係法規の遵守状況労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法等を遵守しているか。

点検情報の整理 点検報告書は適切に整理されているか。

居住者との十分な意思疎通に心がけるとともに、居住者からの申出等に対して、迅速かつ誠実に対応しているか。

業務の実施方法、実施体制について、技術資料どおり適切に行われているか機能維持業務について、技術資料どおり適切に行われているか評価の視点内 容A適切に業務を実施しているほか、積極的に業務の改善を行うなどの優れた成果が見られる。

実施がなされている・実施がなされていないB 概ね適切に業務を実施しているが、更なる成果の向上が期待される。

C(改善計画書に記載された項目について、評価の視点を記載する。)【支社において、地域特性や固有の問題等について設定】別紙3 7 単価契約書令和○年○月○日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿受注者 住所氏名 株式会社○○○○○○ ○○契約名称:令和○年○月○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第3条に基づき申請するので、手続き方お願いします。項目 申請内容再委託の相手方(住所、氏名)〒000-0000 ○○県○○市○○町○-○△△株式会社再委託業務の内容 上記業務の○○○○再委託業務の契約予定額○○千円(契約金額に対する比率○%)※見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)△△株式会社は、平成○年より弊社の○○業務の○○、○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に視することが期待できるため。7 単価契約書(参考様式1)令和○年○月○日再委託(変更等)承諾書株式会社○○○○○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信契約名称:令和○年○月○日付けで申請のあった上記の契約に関する業務の一部の再委託について、承諾したので通知する。なお、申請内容等に変更が生じる場合には、あらかじめ協議すること。また、当該承諾にあたっては、次の事項を条件とする。① 再委託の相手方に対し、業務の適正な履行を求めること② 当機構からの求めに応じ、再委託業務に係る契約書、請求書、領収書等の書類の写しを提出すること令和 年 月 日注 文 書○○株式会社○○部 ○○様独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部機械保全課電話:03-5323-4234(担当:中山)令和○年○月○日付けで締結した R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務単価契約書に基づき、下記の業務を依頼します。なお、月毎の発注者の検査後に、請負代金の支払請求書を提出できるものとする。記1 依頼業務・保全業務・緊急時対応業務2 業務期間令和4年4月1日から令和7年3月31日まで3 業務対象及び実施時期等別紙のとおり以 上7 単価契約書(参考様式2)8 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結したR4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に請負わせてはならない。(他に請負わせる者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)2 受注者は、前項の規定に基づき他に請負わせる場合には、その請負わせる者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき請負わせた者が更に他に請負わせる場合、その請負わせた者が更に他に請負わせる場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。

《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。確 認 内 容確認結果備考③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。確 認 内 容確認結果備考8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。9 書類作成の手引き書 類 作 成 の 手 引 き~ 競争参加資格確認資料の作成並びに提出方法 ~提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。1 申請書の提出について(1) 申請書類は2に定める書類を3に定める方法に基づき提出してください。(2) 添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成してください(A3折込み含む)。(3) 書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。(4) 提出部数は1部とします。(5) 資料等の提出時には資料の内容について質問をさせて頂く場合がありますので、内容について説明できる方が持参願います。2 申請書類の提出書類10 技術資料等作成様式集【別冊1】に基づき提出してください。(1) 競争参加資格確認申請書(様式1)(2) 会社概要書(様式2)2 競争参加資格等1(8)イの確認を行いますので、業務実施団地の属する都道府県または隣接する都道府県にある本支店・営業所等をご記入ください。欄が足りない場合は行を追加してご記入ください。最寄りの支店・営業所を再委託先とする場合には、再委託先名を記入し、その関係が分かる書類(代理店契約書の写し等)を添付すること。最寄りの支店・営業所として予定している再委託先が複数ある場合には複数記入すること。【添付する書類】ⅰ)法人登記謄本(写し)ⅱ)記載した支店・営業所が確認できる会社案内等ⅲ)最寄の支店・営業所を再委託先とした場合は、その関係が分かる書類(3) 業務実績申告書(保全業務)(様式3-1)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ロ(イ)(ハ)(ニ)の確認を行いますので、以下の実績を有していることをご記入ください。①平成30年度以降に、毎年度、機械式駐車装置の保全業務の請負経験を2 競争参加資格等1(8)ロ(イ)に示す台数(搬器換算)以上有していること。②平成23年度以降に、3年間以上継続して居住中のRC造又はSRC造の共同住宅の敷地内における機械式駐車装置の保全業務の請負経験を有していること。③平成23年度以降に、3年間以上継続して対象機種と同等機の機械式駐車装置の保全業務の請負経験を有していること。ⅰ) ①~③それぞれを満たす機械式駐車装置の保全業務の実績をそれぞれ記入してください。①~③のすべてを満たす実績がある場合は、1件の実績のみの記入でも構いません。ⅱ) 単独の契約で実績がない場合には、複数の契約を記入して合計で基準を超えるようにしてください。ⅲ) 複数年度の契約を行っている場合には、契約期間が分かる書類を添付してください。ⅳ) 11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】(別表2保守点検業務対象一覧)に記載の対象団地における機械式駐車設備の製造者・方式の全てについて保全業務の実績が確認できるように記入してください。欄が不足する場合は欄を追加してください。

【添付する書類】ⅰ)記載した実績を証する契約書・仕様書の一部等(写し)(4) 業務実績申告書(修繕工事)(様式3-2)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ロ(ロ)の確認を行いますので、平成 30 年度以降に、対象機種と同等機の機械式駐車設備の制御・操作盤及び駆動装置部分における修繕又は交換の施工実績を有していることをご記入ください。【添付する書類】ⅰ)記載した実績を証する契約書・仕様書・請求書等の一部等(写し)(5) 予定する管理技術者等に係る申告書(様式4)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ハの確認を行いますので、11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】(3業務体制等)の条件を満たすことを①業務経験年数、②現在の所属・役職、③その他の何れか(現場責任者及び現場担当者にあっては、①業務経験年数、②その他の何れか)に記載してください。なお複数記載しても構いません。ⅰ) 業務経験年数で資格のあることを証明する場合は、機械式駐車設備等の保全業務の業務経験があることがわかるように記載し、その内容を証する書類として契約書の一部等の写しを添付してください。業務内容は、具体的に記入してください。ⅱ) 現在の所属、役職が「保守点検部門若しくは品質管理部門を統括する者」である場合はその旨を追記した上で、そのことを証する書類として、組織が分かる組織図等の書類を添付してください。ⅲ) 社内資格・社内教育制度による認定として証する場合は、社内資格証明証及び社内教育制度による認定証等の写しを添付してください。【添付する書類】ⅰ) 管理技術者にあっては、直接的な雇用関係を証明する書類(雇用関係証明書、社員証の写し、健康保険証の写し等)※被保険者証の写しについては、記号・番号の判読が不可能な程度に油性マーカー等で塗りつぶしの上、提出してください。ⅱ) 現場責任者及び現場担当者にあっては、直接的な雇用関係を証明する書類または、直接的な雇用関係のない者の場合には、その者との関係が分かる書類(代理店契約書の写し等)ⅲ) 組織図等(必要な場合)ⅳ) 契約書・仕様書の一部等(写し)(必要な場合)ⅴ) 社内資格証明証及び社内教育制度による認定証等(写し)(必要な場合)(6) 緊急時等の対応に関する体制に係る申告書(様式5)① 入札説明書2 競争参加資格等1(8)ニ(イ)(ロ)の確認を行いますので、緊急時等の対応に関する体制を記載してください。ⅰ) 現地対応業務のいずれかを委託契約等により他社の協力を得て実施する場合には、確実に実施されることが証明できる契約書等(写し)を添付してください。ⅱ) 「年間を通じて24時間出動可能であること」及び「通報を受けてから速やかに現地に到着できること」が確認でき、かつ所要時間が分かる資料を添付してください。その際、業務実施団地及び緊急時の拠点事務所の所在地が示された地図等を必ず添付し、図示するなど分かりやすさを心がけてください。ⅲ) 「緊急時の対応方法」の欄には、緊急事故の通報受付から、出動、現地への到着、現地対応の流れについて、11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】別表5の受注者欄を参考に、記載してください。【添付する書類】ⅰ) 契約書の一部等(写し)(必要な場合)ⅱ)業務実施団地及び緊急時の拠点事務所の所在地が示された地図等(7) 認定制度及び教育制度等に係る申告書(様式6)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ホの確認を行います。ⅰ)保全業務及び修繕に係る技術の社内認定制度又は社内教育制度を有しているとは、社内規定又はマニュアル等で定められている若しくは定期的に研修等を実施していることをいいます。ⅱ)具体的にご記入ください。教育・研修資料がある場合は、別紙参照と記載した上で、資料を添付してください。ⅲ)認定制度及び教育制度両方を実施している場合は両方とも記入してください。ⅳ)添付したマニュアル等については、「技術資料(添付書類)返却依頼書(様式9)」により申請することにより返却することが可能です。ⅴ)再委託をする場合においては、再委託先も含めた認定制度又は教育制度について記入してください。※認証取得範囲に様式2に記載した事業所等における保守点検を含むISO9001 認証を取得している場合は、その認定証の写しを添付してください。この場合、様式6の提出を省略することができます。【添付する書類】ⅰ)記載内容を証明できる社内規定又はマニュアル等(写し)(8) 保守点検業務に関する安全・危機管理体制等に関する申告書(様式7)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ヘの確認を行います。ⅰ)社内における規定、整備しているマニュアル等で定められている内容を具体的に記載してください。ⅱ) 部署が決まっている場合には、部署名を記入し、体制を確保している場合には具体的な体制について図等を使って記載してください。ⅲ) 緊急時業務における支援体制について、業務時間内と業務時間外で異なる場合にはそれぞれ記載してください。ⅳ)記載内容が証明できる社内規程又はマニュアルの写しを添付してください。ⅴ)添付したマニュアル等については、「技術資料(添付書類)返却依頼書(様式9)」により申請することにより返却することが可能です。【添付する書類】ⅰ) 記載内容が証明できる社内規定又はマニュアル等(写し)(9)保全業務及び修繕に関するマニュアル等の整備状況に係る申告書(様式8)入札説明書2 競争参加資格等1(8)トの確認を行います。ⅰ) 対象団地の機械式駐車設備等に関するマニュアル等の整備状況を記載し、マニュアル等を添付してください。ⅱ)マニュアルの更新状況等常に最新版に整えるための方法等について具体的に記入してください。ⅲ)マニュアル等は、当該団地の稼働方式ごとに提出してください。ⅳ)添付したマニュアル等については、「技術資料(添付書類)返却依頼書(様式9)」により申請することにより返却することが可能です。【添付する書類】ⅰ) 業務マニュアル等(写し)(10) 技術資料(添付書類)返却依頼書(様式9)(任意)3 セット方法○ 様式1~9の順に綴じてください。○ A4ファイル(左側2穴)に綴じ、表紙及び背表紙に業務名及び社名を記載してください。○ 添付する契約書・仕様書に、業務内容が確認できる箇所に黄色のマーキング等で表示をお願いします。○ 各様式の最初のページにインデックスを付けてください。○ ファイルの裏表紙に持参される方の名刺を貼り付けてください。

名刺技術資料(添付書類)返却依頼書(関係書類の写し)保全業務等の整備状況に係る申告書(関係書類の写し)安全・危機管理体制等に関する申告書様式7様式8様式9(関係書類の写し)認定制度及び教育制度等に係る申告書(関係書類の写し)緊急時等の体制に関する申告書(関係書類の写し)予定する管理技術者等に係る申告書(関係書類の写し)業務実績申告書(関係書類の写し)会社概要競争参加資格確認申請書様式1様式2様式3様式4様式5様式610 技術資料等作成様式集【別冊1】機械式駐車設備等保守点検業務技術資料等作成様式集独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部目 次(様式1) 競争参加資格確認申請書(様式2) 会社概要書(様式3-1) 業務実績申告書(保全業務)(様式3-2) 業務実績申告書(修繕工事)(様式4) 予定する管理技術者等に係る申告書(様式5) 緊急時等の対応に関する体制に係る申告書(様式6) 認定制度及び教育制度等に係る申告書(様式7) 保守点検業務に関する安全・危機管理体制等に係る申告書(様式8) 保全業務及び修繕に関する技術資料の整備状況に係る申告書(様式9) 技術資料(添付書類)返却依頼書(様式1)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年 12 月 27 日付けで公示のありました R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記技術資料:様式2、3-1、3-2、4、5、6、7、8及び9(添付資料を含む)以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。登録番号(様式2)会 社 概 要 書商号又は名称及び代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店・営業所①所在地○○支店住所:電話番号(FAX)②所在地○○営業所住所:電話番号(FAX)③所在地(再委託先の場合)再委託先名:○○株式会社住所:電話番号(FAX)注1)入札説明書2 競争参加資格等1(8)イの確認を行いますので、業務実施団地の属する都道府県または隣接都道府県にある本支店・営業所等をご記入ください。注2)欄が足りない場合は行を追加してご記入ください。注3)最寄りの支店・営業所を再委託先とする場合には、再委託先名をご記入ください。注4)最寄りの支店・営業所として予定している再委託先が複数ある場合は複数ご記入ください。【添付書類】ⅰ)法人登記謄本(写し)ⅱ)記載した支店・営業所が確認できる会社案内等ⅲ)最寄の支店・営業所を再委託先とした場合は、その関係が分かる書類(代理店契約書の写し等)(様式3-1)業 務 実 績 申 告 書(保全業務)機械式駐車設備の保全業務の請け負った実績は、次のとおりです。NO 業 務 名 称共 同 住 宅 の 名 称所 在 地業 務 開 始 年 月 日業 務 終 了 年 月 日点 検 対 象(製造者名・方式・台数)1名称:製造者名:方 式:点検台数:2名称:製造者名:方 式:点検台数:3名称:製造者名:方 式:点検台数:注1)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ロ(イ)(ハ)(ニ)の確認を行います。それぞれの要件を満たすことができる実績を記入してください。欄が足りない場合は追加してください。注2)単独の契約での実績がない場合には、複数の契約を記入して合計で基準を超えるようにしてください。注3)複数年度の契約を行っている場合には、契約期間が分かる書類を添付してください。注4)11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】(別表2保守点検業務対象一覧)に記載の対象団地における機械式駐車設備の製造者・方式の全てについて保全業務の実績が確認できるように記入してください。欄が不足する場合は欄を追加してください。【添付書類】記載した実績を証する契約書・仕様書の一部等(写し)(様式3-2)業 務 実 績 申 告 書(修繕工事)機械式駐車設備の修繕工事の施工実績は、次のとおりです。1 制御・操作盤(修繕又は交換)工 事 名 称 等 工 事 内 容 工 期工 事 対 象( 製 造 者 名 ・ 方 式 )○○住宅機械式駐車設備修繕工事○○の交換H○.○.○~H○.○.○製造者名:○○(株)方 式:○○式2 駆動装置部分(電動機、ブレーキ装置、減速装置又は伝達装置(ベルト・チェーン等)の修繕又は交換)工 事 名 称 等 工 事 内 容 工 期工 事 対 象( 製 造 者 名 ・ 方 式 )○○住宅機械式駐車設備修繕工事○○の交換H○.○.○~H○.○.○製造者名:○○(株)方 式:○○式注1)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ロ(ロ)の確認を行います。欄が足りない場合は追加してください。注2)記載した実績の工事概要を証する書類(契約書・仕様書・請求書等の一部等)を添付してください。【添付書類】記載した実績を証する契約書・仕様書・請求書の一部等(写し)(様式4)予定する管理技術者等に係る申告書当該業務の実施に当たっては、11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】(3‐2管理技術者、3‐3現場責任者、3‐4現場担当者)に記載の資格を有する以下の技術者を配置します。1 管理技術者注1)①~③のいずれかにご記入ください。注2)①による場合、機械式駐車設備等の保全業務の業務経験があることがわかるように記載し、その内容を証する書類として契約書の一部等の写しを添付してください。業務内容は、具体的にご記入ください。注3)②による場合、現在の所属、役職が「保守点検部門若しくは品質管理部門を統括する者」である旨を記入した上で、そのことを証する書類として、組織図等が分かる書類を添付してください。注4)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ハの確認を行います。

【添付書類】ⅰ)直接的な雇用関係を証明できる書類(雇用関係証明書、社員証の写し、健康保険証の写し等)ⅱ)①による場合は契約書・仕様書の写し等、②による場合は組織図等、③による場合は、社内資格証明証及び社内教育制度による認定証等の写し等氏 名 氏名(フリガナ):① 業務経験年数(機械式駐車設備に係る主な保守点検等業務)通算 年 ヶ月① 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: 、型番: )② 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: 、型番: )(担当する機械式駐車設備一覧)・○○(株)○○式・○○(株)○○式② 現在の所属・役職 所属:役職:③ その他※社内資格・社内教育制度による認定社内資格:取得時期: 年 月 日登録番号:( )社内資格等の概要:2 現場責任者注1)①、②のいずれかにご記入ください。注2)11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】保守点検業務対象一覧におけるすべての同等機に対して条件を満たすことができるように、必要に応じて複数名ご記入ください。注3)①による場合は、機械式駐車設備等の保全業務の業務経験があることがわかるように記載し、その内容を証する書類として契約書の一部等の写しを添付してください。業務内容は、具体的にご記入ください。注4)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ハの確認を行います。【添付書類】ⅰ)直接的な雇用関係を証明する書類(雇用関係証明書、社員証の写し、健康保険証の写し等)または、直接的な雇用関係のない者の場合には、その者との関係が分かる書類(代理店契約書の写し等)ⅱ)①による場合は契約書・仕様書の写し等、②による場合は、社内資格証明証及び社内教育制度による認定証等の写し等氏 名・所 属氏名(フリガナ):会社名:所属:担当する機械式駐車設備製造者名:○○(株)方式:○○式、○○式① 業務経験年数(機械式駐車設備に係る主な保守点検等業務)通算 年 ヶ月① 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: )② 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: )② その他※社内資格・社内教育制度による認定社内資格:取得時期: 年 月 日登録番号:( )社内資格等の概要:3 現場担当者注1)①、②のいずれかにご記入ください。注2)11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】保守点検業務対象一覧におけるすべての同等機に対して条件を満たすことができるように、必要に応じて複数名ご記入ください。注3)①による場合は、機械式駐車設備等の保全業務の業務経験があることがわかるように記載し、その内容を証する書類として契約書の一部等の写しを添付してください。業務内容は、具体的にご記入ください。注4)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ハの確認を行います。【添付書類】ⅰ)直接的な雇用関係を証明する書類(雇用関係証明書、社員証の写し、健康保険証の写し等)または、直接的な雇用関係のない者の場合には、その者との関係が分かる書類(代理店契約書の写し等)ⅱ)①による場合は契約書・仕様書の写し等、②による場合は、社内資格証明証及び社内教育制度による認定証等の写し等氏 名・所 属氏名(フリガナ):会社名:所属:担当する機械式駐車設備製造者名:○○(株)方式:○○式、○○式① 業務経験年数(機械式駐車設備に係る主な保守点検等業務)通算 年 ヶ月① 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: )② 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: )② その他※社内資格・社内教育制度による認定社内資格:取得時期: 年 月 日登録番号:( )社内資格等の概要:(様式5)緊急時等の対応に関する体制に係る申告書当該業務の実施に際し、事故等が発生した場合における年間を通じて24時間の緊急事故処理体制等は、次のとおりです。通報受付の体制(自社による体制の場合)連絡先(TEL):対応部署名:責任者名:体 制:受付者 名、技術者 名、その他 名(自社以外の体制の場合)連絡先(TEL):対応部署名:責任者名:体 制:受付者 名、技術者 名、その他 名現地対応の体制(自社による体制の場合)拠点事務所の所在:現地までの位置関係:・〇〇団地 約○分 (移動手段:車)・〇〇団地 約○分 (移動手段:電車・徒歩)・(自社以外の体制の場合)拠点事務所の所在:現地までの位置関係:別紙による緊急時の対応方法 別紙参照注1)現地対応業務のいずれかを委託契約等により他社の協力を得て実施する 場合には、確実に実施されることが証明できる契約書等(写し)を添付してください。注2)「通報受付先」及び「現地対応の拠点事務所」が複数ある場合には、全て記載してください。注3)「年間を通じて24時間対応可能であること」及び「通報を受けてから速やかに現地に到着できること」が確認でき、かつ所要時間が分かる資料を添付してください。その際、業務実施団地及び緊急時の拠点事務所の所在地が示された地図等を必ず添付し、図示するなど分かりやすさを心がけてください。注4)「緊急時の対応方法」の欄には、緊急事故の通報受付から、出動、現地への到着、現地対応の流れについて、11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】別表5の受注者欄を参考に、記載してください。注5)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ニ(イ)(ロ)の確認を行います。(様式6)認定制度及び教育制度等に係る申告書保全業務及び修繕に係る技術の社内認定制度又は社内教育制度等の実施体制は次のとおりです。保全業務及び修繕に係る社内認定制度又は社内教育制度1 認定制度2 教育制度(研修制度)注1)保全業務及び修繕に係る実施の許可のための社内認定制度又は社内教育制度を有しているとは、社内規定又はマニュアル等で定められている若しくは定期的に研修等を実施していることをいいます。注2)具体的にご記入ください。教育・研修資料がある場合は、別紙参照と記載した上で、資料を添付してください。注3)認定制度及び教育制度両方を実施している場合は両方とも記入してください。注4)記載内容を証明できる規程又はマニュアルの写しを添付してください。注5)添付したマニュアル等については、「技術資料(添付書類)返却依頼書(様式9)」により申請することにより返却することが可能です。注6)再委託をする場合においては、再委託先も含めた認定制度又は教育制度について記入してください。注7)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ホの確認を行います。

注8)認証取得範囲に様式2に記載した事業所等における保守点検を含む ISO9001 認証を取得している場合は、その認定証の写しを添付してください。この場合、様式6の提出を省略することができます。(様式7)保守点検業務に関する安全・危機管理体制等に関する申告書1 安全・危機管理体制1) 災害・事故等の社内連絡体制2) 対応マニュアル等2 自主検査体制(品質保証体制)1)保全業務2)修繕3)緊急時対応業務3 事故等発生時における原因究明体制注1)社内における規定、整備しているマニュアル等で定められている内容を具体的に記載してください。注2)部署が決まっている場合には、部署名を記入し、体制を確保している場合には具体的な体制について図等を使って記載してください。注3)緊急時業務における支援体制について、業務時間内と業務時間外で異なる場合にはそれぞれ記載してください。注4)記載内容が証明できる社内規程又はマニュアルの写しを添付してください。注5)添付したマニュアル等については、「技術資料(添付書類)返却依頼書(様式9)」により申請することにより返却することが可能です。注6)入札説明書2 競争参加資格等1(8)ヘの確認を行います。(様式8)保全業務及び修繕に関する技術資料の整備状況に係る申告書技術資料の整備状況1 保全業務(測定・計測機器の維持管理方法を含む)○○式 : 有(別紙●参照)○○式 : 有(別紙●参照)マニュアルの更新方法2 修繕○○式 : 有(別紙●参照)○○式 : 有(別紙●参照)マニュアルの更新方法注1)技術資料とは、保全業務及び修繕を適切に実施する上で必要な作業内容や基準等を示すマニュアル等のことをいう。注2)対象団地の機械式駐車設備等に関するマニュアル等の整備状況を記載し、マニュアル等を添付してください。マニュアルの更新状況等常に最新版に整えるための方法等について具体的に記入してください。注3)マニュアル等は、点検対象の同等機ごとに提出してください。ただし、大型装置については型式毎に提出してください。注4)添付したマニュアル等については、「技術資料(添付書類)返却依頼書(様式9)」により申請することにより返却することが可能です。注5)入札説明書2 競争参加資格等1(8)トの確認を行います。添付マニュアル等一覧方式 型式 対象 名称ピット二段式 ‐保全業務及び修繕昇降横行式 ‐保全業務及び修繕エレベータ式 ○○保全業務及び修繕(様式9)技術資料(添付書類)返却依頼書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印令和3年 12 月 27 日付けで公示のありました R4-コンフォール篠原外1団地機械式駐車設備等保守点検業務に係る競争参加資格確認申請書に添付した書類のうち、下記の書類については、開札後に返却されたく依頼します。記様式名 返却技術資料名以 上※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。

11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】機械式駐車設備等保守点検業務仕様書1 一般事項1-1 適用(1)本仕様書(以下「仕様書」という。)は、機械式駐車設備等の保守点検等業務に適用する。(2)仕様書に記載のない事項については、独立行政法人都市再生機構編集「保全工事共通仕様書」(最新版)、公共住宅事業者等連絡協議会編集「公共住宅建設工事共通仕様書」(最新版)及び独立行政法人都市再生機構編集「機械式駐車装置仕様書」(最新版)による。(3)仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。1-2 用語の定義仕様書において用いる用語の定義は、次による。(1)「機械式駐車設備等」とは、機械式駐車装置、外囲い、方向転換装置等付帯設備をいう。(2)「発注者」とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(3)「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と機械式駐車設備等の保守点検業務に係る単価契約を締結した会社その他の法人をいう。(4)「担当職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者に対する指示、承諾又は打合せの職務等を行う者で、契約書第9条に規定する者をいう。(5)「契約図書」とは、契約書、入札説明書、質問回答書及び仕様書をいう。(6)「契約書」とは、機械式駐車設備等保守点検業務に係る単価契約書をいう。(7)「入札説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(8)「質問回答書」とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(9)「指示」とは、担当職員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(10)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行或いは変更に関して、相手方に書面をもって行為或いは同意を求めることをいう。(11)「通知」とは、発注者若しくは担当職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは担当職員に対し、書面をもって知らせることをいう。(12)「報告」とは、受注者が担当職員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(13)「承諾」とは、受注者が担当職員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について担当職員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(14)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(15)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(16)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは担当職員と受注者が対等の立場で合議することをいう。(17)「提出」とは、受注者が発注者若しくは担当職員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し差し出すことをいう。(18)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。なお、緊急を要する場合は、電子メール等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(19)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために、担当職員と管理技術者が面談により業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。(20)「検査」とは、契約書第14条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。(21)「管理技術者」とは、契約書第8条に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために担当職員との連絡調整を行う受注者側の技術者をいう。(22)「現場担当者」とは、契約書第8条に規定するもので、管理技術者の指揮のもと保守点検業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(23)「現場責任者」とは、現場担当者のうち、現場における受注者側の責任者をいう。(24)「点検」とは、機械式駐車設備等の部分について、損傷、変形、摩耗、腐食、発生音その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(25)「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。(26)「保全業務」とは、機械式駐車設備等を安全かつ良好な運転状態に保持するために、点検、調整及び消耗品等の取替等を行う業務をいう。(27)「緊急時対応業務」とは、利用者等から電話等による通報に応答し、必要に応じて当該施設へ出動し、適切な措置を講じる業務をいう。(28)「修繕」とは、点検結果等に基づき機械式駐車設備等の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。(29)「小修理工事」とは、点検等により確認された経常的に生じる不具合や損耗について、原状復旧を目的に、原則1件200万円未満の小規模で、その都度行う修繕をいう。(緊急対応が必要な業務を含む)(30)「保守点検業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、小修理工事及びこれらに付随する業務を総称していう。(31) 「重大事故等」とは、窃盗、強盗、人身殺傷、交通事故、失火、放火、病死・変死、転落事故、構築物の折損事故、ガス事故、漏水、停電、断水、エレベータ事故、機械式駐車設備等の事故(8時間以上の装置等の稼働が停止する場合)、土壌汚染の発見等のうち社会的に大きな反響を呼ぶと判断されるもの及び暴風雨、洪水、高潮、地震、津波等の被害のことをいう。(32)「機械式駐車装置の方式」とは、JIS B 9991に基づき、地上二段式、ピット二段(三段)昇降式、昇降縦行(昇降横行)式、エレベータ式、平面往復・水平循環・多層循環式、垂直循環式及びエレベータ式等のバース式のことをいう。(33)「多段式」とは、地上二段式、ピット二段(三段)昇降式及び昇降縦行(昇降横行)式の機械式駐車装置のことをいう。(34)「大型装置」とは、エレベータ式、平面往復・水平循環・多層循環式、垂直循環式及びエレベータ式等のバース式の機械式駐車装置のことをいう。1-3 再委託等の制限(1) 契約書第3条第1項に基づく、受注者が第三者に委任し、又は請負わせることができない主体的部分は、管理技術者に係る業務とする。(2) 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合、書面により委任又は請け負わせる相手方との契約関係を明確にしておくとともに、その相手方に対し適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。1-4 受注者の負担の範囲(1)保守点検業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。(2)保全業務に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。(3)清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。

(4)利用者への周知徹底、安全対策に必要な資材等は、受注者の負担とする。(5)消耗部品等は、消耗品等一覧表(別表1)のとおりとし、受注者負担とする。1-5 関係法令等の遵守(1)保守点検業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守点検業務の円滑な遂行を図るものとする。(2)受注者は、業務に関して取扱う個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。2 業務の内容2-1 業務の対象受注者は、保守点検業務対象一覧(別表2)に掲げる機械式駐車設備等について、適切な維持管理を目的として、保守点検業務を実施するものとする。なお、予定数量は発注時点における業務量であり、契約期間中の業務量を約束するものではない。2-2 業務条件(1)保全業務、小修理工事及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、日祝休日を除く月曜日から土曜日の発注者の就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。(2)受注者は、対象団地に設置した機械式駐車設備等について、現場担当者が適切に業務を実施するために使用する保全業務及び修繕に係る作業内容や基準等を示すマニュアル等の技術資料を保有し、担当職員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。(3)受注者は、受注者により教育訓練された技術者を現場担当者とし、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。2-3 業務の範囲(1)保全業務イ 定期的な保全業務は、発注者からの注文書による指示により、本仕様書に基づき保全業務を実施するものとする。ただし、保全業務の周期は多段式については3ヶ月毎に1回以上、大型装置については1ヶ月毎に1回以上を原則とし、詳細については保全業務の内容(別表4)を標準とする。ロ 臨時の保全業務通常の使用において異常が発生した場合又は担当職員の指示により、直ちに臨時の保全業務を実施すること。また、台風及び地震等の自然災害において、被害の発生が確認された場合は、被害状況の確認を行い担当職員へ報告を行うとともに対応について指示を受けること。なお、復旧措置等に係る費用の負担については、発注者と受注者との協議による。ハ 受注者は、保全業務範囲(別表3)について、電気的劣化、機械的劣化及び経年劣化状況を考慮し、保全業務の内容・実施時期等を具体的に定め、3-5業務計画書等に規定する保守点検業務実施計画書(別紙様式1)の様式を業務に先立ち担当職員に提出し、その承諾を受けるものとする。ただし、保全業務範囲(別表3)に記載のない項目であっても受注者の技術資料において、機械式駐車設備等の安全かつ良好な運転状態に保持するために必要とされている項目は実施するものとする。ニ 保全業務実施後は、4‐2業務の報告に規定する保守点検業務報告書(別紙様式3)を担当職員に提出するものとする。なお、修繕が必要なものについては、不良箇所等報告書を作成すること。不良箇所等報告書を作成するに当たっては、不良箇所が分かる写真又は図面を添付すること。また、点検中に修繕又は応急処置を行ったものについては応急措置結果を、速やかに担当職員に報告し指示を受けるものとする。ホ 消耗部品等の交換、不良箇所等報告書により報告を行った不良箇所の修繕及び応急処置を行ったものの修繕はできる限り速やかに実施すること。へ 受注者は不具合箇所等について、保全業務が原因となるものがないか検証し、保全業務に原因があるものについては、担当職員に速やかに報告するとともに必要な措置を講じ、改善を図ること。ト 保全業務範囲(別表3)外であっても、保全業務の実施時に異常や不適切な利用等を発見した際には、担当職員に速やかに報告するものとする。(2)緊急時対応業務受注者は、年間を通じて24時間利用者等からの通報の受付、技術者の派遣及び交換用部品の調達等が対応可能な体制を確保するものとし、故障時等の緊急時には、速やかに技術者を現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り迅速に復旧措置を講じるよう努めるものとする。また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。なお、緊急対応業務を行った場合には、事故等受付票(別紙様式4)を作成し、速やかに担当職員に報告すること。なお、緊急時の受付及び出動可能な体制を維持するための費用は保全業務単価に含むものとし、復旧措置等を講じた費用の負担については、発注者と受注者との協議による。ただし、原因が第3者によるものの場合は除く。(3)小修理工事(1)の業務により発見した不良箇所、事故等の発生を防止又は発生した場合に、担当職員の指示により行う小修理工事であり、取扱いについては、別紙‐仕‐1「小修理工事に関する実施要領」による。小修理工事を行った場合は、4‐2業務の報告の際に、修理履歴の報告を行うこと。(4)交換用部品イ 交換用部品は当該機械式駐車設備等の製造者の規格によるもの又は指定するものとする。ただし、消耗品等一覧表(別表1)に記載の消耗品については既設品と同等品によるものとすることができる。ロ 保全業務に必要な消耗品及び交換部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくこと。若しくは速やかに調達可能な体制を整えること。(5)保守点検業務における駐車場の賃借人の車両の移動について保守点検業務を行うにあたり、賃借人の車両を移動する必要がある場合には、担当職員に報告を行い、指示を受けること。(6)機械式駐車設備等工事の完了確認に対する協力受注者は、発注者が別途発注する機械式駐車設備等に係る工事の完了後の確認について、その工事の受注者(以下「工事受注者」という。)から依頼を受けた場合、これに協力するものとする。なお、確認に係る費用負担については、工事受注者の負担とする。(7)消防設備点検等業務、法定点検等業務及び小規模修繕工事に対する協力受注者は、発注者が別途発注する消防設備点検等業務、法定点検等業務及び小規模修繕工事の受注者より立会い等を求められた場合、これに協力するものとする。なお、立会い等の作業が発生した場合にかかる費用については、別途精算とする。(8)機械式駐車設備の操作カード等の登録及び変更機械式駐車設備を利用するに当たって、操作カード等の内容の登録及び変更が必要な場合は、これを実施するものとし、これにかかる費用については別途精算する。

2-4 業務の依頼(1)担当部署は東日本賃貸住宅本部住宅経営部機械保全課とする。(2)依頼は7 単価契約書(参考様式2)に基づき、担当部署から行う。3 業務の体制等3-1 業務の実施体制(1)受注者は業務の実施にあたり、管理技術者を定め、書面にて管理技術者の氏名及び経歴を発注者に通知するものとする。なお、管理技術者は、受注者と直接的で恒常的な雇用関係を有する者とする。(2)法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作業等を行うものとする。(3)定期的な保全業務にあっては、2名以上1組を標準とし、必ず現場責任者を配置する。なお、周囲の安全確保のために必要な場合は追加で人員を配置するものとする。(4)受注者は、保全業務の実施にあたり、必要な工具並びに備品等を常時携行するものとする。(5)二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を行う場合は、誤作動や誤放出を防止するため、消防用設備点検等業務受注者の立ち会い等について担当職員と協議し、必要な安全対策の管理がなされる体制を確保すること。また、二酸化炭素消火設備が設けられている付近で工事等を開始する際は、その都度、当該工事等の従事者に対し、安全対策の確実な履行を徹底すること。その他のガス系消火設備についても、必要に応じて対策すること。3-2 管理技術者(1)管理技術者は、業務を適正かつ円滑に実施するため、担当職員との打合せ、現場担当者への指導・教育、及び各業務の管理・統括を行うとともに、2の業務結果の取りまとめ、及び担当職員へ4の業務の報告等を行うものとする。(2)管理技術者は、下記のいずれかの資格を有するものとする。① 機械式駐車設備等の保守点検業務の実務経験を15年以上有し、かつ、保守点検業務対象一覧(別表2)に記載している全ての機種に精通している者。② 保守点検部門若しくは品質管理部門を統括する者。③ 上記①又は②と同等の経験、知識及び技能を有する者※1とする。(3)管理技術者は、現場責任者を兼ねることができる。3-3 現場責任者(1)現場責任者は、現場担当者に管理技術者の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。また、現地にて作業の確認及び品質管理を行う。(2)現場責任者は、下記のいずれかの資格を有し、現場担当者以上の経験、知識及び技能を有すること。① 機械式駐車設備等の保守点検業務の実務経験を10年以上有し、かつ、保守点検業務対象同等機※2の実務経験を5年以上有すること。② 上記①に相当する知識・技能を有すること。※1(3)現場責任者は、現場担当者を兼ねることができる。3-4 現場担当者(1)現場担当者は、下記のいずれかの資格を有し、その作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。① 業務対象の同等機※2における保守点検業務の実務経験を2年以上有すること。② 上記①と同等の知識・技能を有すること。※1※1 それに相当する知識・技能を有するとは、受注者による資格制度又は教育制度等に基づき同等の能力があると認定された者※2 同等機とは、同一製造者の同一方式(JIS B 9991に定める代表的な機械式駐車装置の方式)の装置をいう。3-5 業務計画書等(1)受注者は、保守点検業務の実施に先立ち、保守点検業務実施計画書(別紙様式1)を担当職員に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに担当職員に報告するものとする。なお、保守点検業務実施計画書(別紙様式1)は、次の内容から構成するものとし、住まいセンターごとにファイルを作成すること。イ.表紙ロ.実施計画書(年間)※3ハ.管理技術者等に係る報告書ニ.保全業務、小修理工事及び緊急時の対応に係る体制表等ホ.保全業務の内容(根拠資料含む)ヘ.対象機種と同等機の保全業務・修繕マニュアル※4※3 毎年度、表紙を付けた実施計画書(年間)を業務の実施に先立ち担当職員に提出する。※4 保守点検業務実施計画書(別紙様式1)に添付する対象機種の保全業務・修繕マニュアルについては、確認後、必要に応じて返却する。(2)受注者は、定期的な保全業務の実施に先立ち、原則毎月 20 日までに翌月の月間業務計画書(別紙様式2)を住まいセンターに提出し、その承諾を受けた後、担当職員に提出すること。なお、月間業務計画書(別紙様式2)は次の内容から構成するものとする。イ.表紙ロ.実施日程表(月間)ハ.現場責任者及び現場担当者名簿ニ.居住者への周知ビラ(3)受注者は、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数など)を担当職員の要求に応じて提示しなければならない。3-6 緊急時対応の体制等緊急時対応の体制等については、緊急時の対応に係る体制表(別紙様式1)及び緊急時の連絡体制等一覧(別表5)を担当職員に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。また、内容に変更が生じた場合は、速やかに担当職員の承諾を受けるものとする。3-7 重大事故等の対応重大事故等が発生した場合は、緊急時の連絡体制等一覧(別表5)により速やかに担当職員に報告し指示を受けること。なお、重大事故処理後の対応については、4-3重大事故等の報告による。3-8 利用者への周知徹底、安全対策(1)保全業務及び小修理工事の実施に当たっては、事前にその内容、注意事項、期間及び連絡先等を担当職員と協議し、住まいセンターの承諾を得た上で、受注者は掲示板等に掲示すること。なお、受注者は、掲示した用紙類を、当該業務が完了した後、速やかに取り外し、その旨を報告すること。(2)保守点検業務の作業等で、機械式駐車設備等を運行停止する場合は、立ち入り禁止の措置を講ずるとともに見やすい箇所に「作業中」等の注意表示物の掲示を行い、常時監視を行うものとする。(3)作業の必要に応じ、安全帯等の着用の励行、ガードフェンスの設置などを行い、安全確保に努めるものとする。(4)作業中に駐車場の利用者が利用を申出た場合には、利用者の安全が確保できる場合には、直ちに保守点検業務を中止し、利用者の利用を優先させること。(5)受注者は、契約後、機械式駐車設備等利用者に対して、「緊急対応業務」の連絡先の変更に関する通知を行うこと。詳細は、5業務の準備による。(6)受注者は、発注者より操作説明を求められた場合には、これに応じるものとする。3-9 名札・腕章の着用保守点検業務で団地内に立ち入る者は、腕章、名札等身分を明らかにするものを着用するとともに、服装や言動及び行動に十分注意を払うものとする。

また、身分証明書も携帯し、関係者から請求があった場合はそれを提示するものとする。3-10 業務用車両(1) 団地内に業務用車両を駐車する場所及び方法については、担当職員の指示による。

返却を行う際には、鍵等に汚損、不具合及び数量等について発注者と受注者とが確認を行い、汚損等がある場合には、受注者の負担で修理又は取替えを行う。(2)操作盤又は操作盤近傍に貼付している緊急連絡先表示シール等必要のない貼付類は、契約期間の末日をもって、剥がすものとする。(3)契約の終了に当たっては、発注者の指定する新たな業務受注者への業務の引継ぎを実施するものとする。業務引継ぎの終了後であっても、発注者が必要と認めて問い合わせたときは、これに協力するものとする。7 業務に伴う廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、受注者の負担とし、適正に処理するものとする。8 機械式駐車設備等の変更等発注者は、保守点検業務対象一覧(別表2)における点検対象搬器の台数や点検内容等の変更があった場合は変更しようとする60日前までに変更通知書(別紙様式10)により受注者へ通知するものとする。受注者は、変更通知書(別紙様式10)を受領した場合、速やかに保守点検業務実施計画書(別紙様式1)の見直しを行い、担当職員に提出するものとする。9 資料の貸与等(1)発注者は、必要に応じ以下の資料について受注者に貸与するものとする。① 資料名イ 対象団地の団地概要図(住所、配置等)ロ 対象団地における駐車場配置図ハ 駐車場管理台帳(点検結果表等)ニ 修理履歴台帳(使用材料一覧含む)ホ 操作鍵等(駐車場管理に必要な操作鍵類)② 貸与場所上記①イ~ニ 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部住宅経営部機械保全課上記①ホ 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部当該団地所轄の住まいセンター技術サポート課(2)発注者は、(1)の①イからホの資料を含め発注者の所有するもので、各種図面等業務の実施に必要な資料は、契約締結後必要時に貸与するものとする.

(3)受注者は、貸与された資料が必要なくなった場合は、直ちに業務担当者に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。

別表1消耗品等一覧表方 式 消 耗 品 等多段式※地上二段式、ピット二段(三段)昇降式及び昇降縦行(昇降横行)式① 電気関係:ヒューズ類、表示灯用電球(照明用を除く)② 油脂類:マシン油、潤滑油類一式(油圧式作動油、減速機用油の取替は除く)③ 機械関係:各種ボルト、ナット類、ピン類、ウエス類、緊急連絡先表示シール、注意事項等表示シール大型装置(機種ごとに作成すること)※エレベータ式、平面往復・水平循環・多層循環式、垂直循環式及びエレベータ式等のバース式【参考】① 電気関係:ヒューズ類、操作盤のバックアップ電池類、標示ランプ、光電管用ランプ② 油脂類:マシン油、潤滑油類一式(油圧式作動油、減速機用油の取替は除く)③ 機械関係:サイドローラー、肩ローラー、各種ボルト、ナット類、ピン類、ウエス類、緊急連絡先表示シール、注意事項等表示シール方向転換装置(機種ごとに作成すること)【参考】① 電気関係:ヒューズ類、表示灯用電球(照明用を除く)② 油脂類:マシン油、潤滑油類一式(油圧式作動油、減速機用油の取替は除く)③ 機械関係:各種ボルト、ナット類、ピン類、ウエス類、注意事項等表示シール別表21 ピット二段(三段)昇降式基数 台数 基数 台数 基数 台数1 コンフォール篠原 横浜市港北区篠原町72-2他 -AO1・BO1地区(1~8)、AO2・BO2地区(14~18)、CO1・DO1地区(9~13)エヌエイチパーキングシステムズ(株)ピット二段昇降式 JS2P-M/ML - 18 36 2004年 横浜住まいセンター2 アクティ横浜山下町 横浜市中区山下町73番地 - A地区、B地区エヌエイチパーキングシステムズ(株)エレベータ方式P1-BMD40(12)-GHRS- 1 40 2006年 横浜住まいセンター台数計 19 76 0 0 0 0※点検内容別台数凡例 A:別表8-4保全業務の内容(1) B:別表8-4保全業務の内容(2) C:別表8-4保全業務の内容(3)付帯設備(方向転換装置等) A B C点検内容別台数設置年 所掌住まいセンター等保守点検業務対象一覧稼動方法 型番 No 団地名 住所 号棟地区(搬器No)製造メーカー名別表3保全業務範囲方 式 項 目多段式※地上二段式、ピット二段(三段)昇降式及び昇降縦行(昇降横行)式保全業務の範囲①基礎・固定部・鉄骨関係部分(柱、梁、固定金具、アンカーボルト等)②駆動装置・昇降装置・搬送装置・電動機(ブレーキ、減速装置等)・電動部(チェーン、油圧パワーユニット等)・搬器(パレット)・油脂類(消耗品等)の塗布③電気関係(1次側を除く)・受電盤、制御盤、操作盤、端子、電気配線、装置内照明・絶縁抵抗、接地抵抗・電気関係(消耗品等)の交換④扉関係⑤安全装置関係⑥乗降領域関係⑦パレット掃き掃除(ゲート開閉等の装置操作が不要な昇降式及び昇降横行式の地上階パレットは除く)⑧ピット内の大きなゴミ収拾(ビニール袋、紙袋、紙等)⑨緊急連絡先及び注意事項等表示シールの張替保全業務の範囲外①建築物関係(ピット、基礎、土間、内外壁、フェンス、屋根、建具一式)②設備関係(装置外照明、給排水設備、給排気等)③消防設備関係大型装置(機種ごとに作成すること)※エレベータ式、平面往復・水平循環・多層循環式、垂直循環式及びエレベータ式等のバース式保全業務の範囲【参考】①基礎・固定部・装置に付属した鉄骨関係部分②駆動装置・昇降装置・搬送装置・電動機(ブレーキ、減速装置等)・電動部(チェーン、油圧パワーユニット等)・搬器(パレット)・油脂類(消耗品等)の塗布③搬送台車関係(搬送台車、チェーン等)④電気関係(1次側を除く)・受電盤、制御盤、操作盤、端子、電気配線、装置内照明・絶縁抵抗、接地抵抗・電気関係(消耗品等)の交換⑤扉関係⑥安全装置関係⑦乗降領域関係⑧ピット内の大きなゴミ収拾(ビニール袋、紙袋、紙等)⑨緊急連絡先及び注意事項等表示シールの張替保全業務の範囲外【参考】①建築物関係(ピット、基礎、土間、鉄骨、内外壁、フェンス、屋根、建具一式)②設備関係(装置外照明、給排水設備、給排気等)③消防設備関係④塗装、メッキ等仕上げ部分⑤一般清掃業務方向転換装置(機種ごとに作成すること)保全業務の範囲【参考】①本体(鉄骨関係部分、固定金具類)②駆動装置・電動機(ブレーキ等)・電動部(チェーン、油圧パワーユニット等)・油脂類(消耗品等)の塗布③電気関係・電源盤、操作盤、端子、電気配線・絶縁抵抗、接地抵抗・電気関係(消耗品等)の交換④安全装置関係⑤ピット内(清掃、水はけ状態)⑥緊急連絡先及び注意事項等表示シールの張替保全業務の範囲外①躯体(ピット、基礎)②設備関係(装置外照明、給排水設備等)③消防設備関係別表4保全業務の内容(標準)1.多段式(1)A点検箇 所 作 業 項 目保全業務の周期備 考3ヶ月毎6ヶ月毎1ヶ年毎構造部・基礎・固定部 鉄骨関係の状況及びネジ、ボルト緩み等の点検 〇電気関係1操作盤・制御盤 作動状況の点検 〇2電気配線 損傷等点検 〇3漏電ブレーカ 漏電ブレーカの作動状況の点検 〇4制御盤機器 絶縁抵抗測定 〇5電動モータ 絶縁抵抗測定 〇6パレット受装置 作動状況の点検 〇7各リミットスイッチ 作動状況の点検 〇8照明 点灯・消灯の点検及び清掃 ○駆動・昇降・安全装置1パレット 腐食・塗装の状況 〇2リミットスイッチ、ファイナルリミットスイッチ等停止位置 の点検及び調整 〇3減速機付モータ(昇降・横行・ゲート)(ブレーキ部)ブレーキ性能の点検 〇4減速機付モータ 異常音、回転ムラ及び減速機の油漏れの点検 〇5ローラチェーン関連部品 異常音、回転ムラ及び減速機の油漏れの点検 〇6チェーンの外れ止め装置 ローラチェーンと外れ止め装置の位置の点検及び調整 〇7巻込み防止装置 ローラチェーンと巻込み防止装置の位置の点検及び調整 〇8駆動チェーン等 ローラチェーンの点検 〇9各スプロケット スプロケット部の磨耗の点検 〇10駆動軸等溶接部 溶接部の点検 〇11チェーン固定金具部等 溶接部の点検 〇12触れ止め装置 昇降時の異常振れの点検及び調整 〇13吊軸等 ブッシュの磨耗の点検 〇14落下防止装置 落下防止装置の点検 〇15パレット受け装置 パレット受け装置の点検 〇16ゲート装置 作動状況の点検 〇17上段パレットカバー 上段パレットカバーの当りの点検 〇18固定カバー 固定カバーの当りの点検 〇19 各種検知装置 検知装置の作動確認及び調整 〇給油脂1ローラチェーン、落下防止装置等、 オイル注油 〇2各種軸等 グリース注入 〇3各ローラチェーン、昇降ゲート等 グリース塗布 〇パレット(必要に応じて) 清掃 〇ピット内(必要に応じて) 清掃 〇(2)B点検1)地上二段式、

ピット二段(三段)昇降式箇 所 作 業 項 目保全業務の周期備 考3ヶ月毎6ヶ月毎1ヶ年毎駆動・昇降・安全装置パレット 腐食・塗装の状況 ○※地盤面パレットのみその他1不正操作防止措置の状況ブレーカの遮断等 ○2パレット周囲の隙間の状況転落防止事故等の防止 ○3ピット内への立入り防止措置の状況○2)昇降縦行(昇降横行)式箇 所 作 業 項 目保全業務の周期備 考3ヶ月毎6ヶ月毎1ヶ年毎その他1不正操作防止措置の状況ブレーカの遮断等 ○2ピット内停滞水の状況 排水不良への対策 適宜実施3装置内への立ち入り防止措置の状況○(3)C点検1)地上二段式、ピット二段(三段)昇降式箇 所 作 業 項 目保全業務の周期備 考3ヶ月毎6ヶ月毎1ヶ年毎基礎・固定部 鉄骨関係の状況及びネジ、ボルト緩み等の点検 ○駆動・昇降・安全装置1パレット 腐食・塗装の状況 ○営業中パレットのみ2駆動チェーン等 ローラチェーンの点検 ○3各スプロケット スプロケット部の磨耗の点検 ○4落下防止装置 落下防止装置の点検 ○5パレット受け装置 パレット受け装置の点検 ○その他1チェーンの劣化状況確認 チェーンの劣化状況の確認及び取替工事の緊要度の判定※ ○2不正操作防止措置の状況 ブレーカの遮断等 ○3パレット周囲の隙間の状況 転落防止事故等の防止 ○4ピット内停滞水の状況 排水不良の有無 ○5ピット内への立入り防止措置の状況○※チェーンの取替工事の緊要度の判定は以下①~③の基準に基づき実施するものとする①おおむね1年以内に必要 ②おおむね1~3年の間に必要 ③3年以内には必要なし別表5緊急時の連絡体制等一覧○○住まいセンターUR都市機構等 〇〇(受注者)(参考)1 営業時間内2 営業時間外及び休日※ 重大事故の場合、速やかに報告すること。〇〇住まいセンター技術サポート課電話番号:〇〇団地管理サービス事務所電話番号:〇〇株式会社○○部○○課電話番号:利用者等(賃借人、その他居住者等〇〇住まいセンター技術サポート課長電話番号:緊急時対応業務受付〇〇株式会社電話番号:緊急時対応業務受付〇〇株式会社電話番号:現地対応者〇〇会社○○部電話番号現地対応者〇〇会社○○部電話番号利用者等(賃借人、その他居住者等)〇〇株式会社○○部○○課電話番号:指示指示指示指示指示通報通報通報報告※報告(※)報告報告(※)報告指示(※)報告(※)報告※小規模修繕業者第1工区(時間外事故受付センター)電話番号:通報報告※別紙‐仕‐1小修理工事に関する実施要領11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】2-3(4)小修理工事については、本実施要領(以下「実施要領」という。)により実施するものとする。(総則)第1条 受注者は、この実施要領に従い、11 機械式駐車設備等保守点検業務仕様書【別冊2】保守点検業務対象一覧(別表2)に記載する機械式駐車設備等の小修理工事について発注者の注文を受けたときはこれに応ずるものとする。なお、事務手続については、「小修理工事における事務手続について」(別紙‐仕‐1‐1)によるものとする。2 受注者は、小修理工事の施工に当たっては、実施要領及び現場説明書(別紙‐仕‐2)に従い、迅速、確実及び誠実を旨とし、住宅等の賃借人、譲受人及びそれらの同居人(以下「賃借人等」という。)に対する言動に十分注意を払うものとする。(権利義務の譲渡等の制限)第2条 受注者は、実施要領によって生ずる受注者の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(再委託等の制限)第3条 受注者は、実施要領に基づく小修理工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。(工事の受注)第4条 発注者は、小修理工事の発注を行うときは、発注者の定める補修等施工依頼通知書を、受注者に交付するものとする。2 緊急を要する小修理工事については、第1項の規定にかかわらず、発注者は、受注者に電話その他の手続により口頭で発注することができるものとする。この場合において、発注者は、事後速やかに、補修等施工依頼通知書を受注者に交付するものとする。(工期、施工等)第5条 受注者は、発注者から補修等施工依頼通知書の交付を受けたときは、補修等施工依頼通知書に記載され、又は添付された図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に基づき、指定された工期内に小修理工事を施工し、これを完成させるものとする。2 受注者は、受注者の責に帰すことができない理由又は正当な理由により、指定された工期内に小修理工事を施工し、これを完成させることができないときは、工期の変更について、あらかじめ、発注者の承諾を得るものとする。(担当職員)第6条 担当職員は、実施要領に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて担当職員に委任したもの、小修理工事の履行についての受注者に対する指示、承諾又は協議及び設計図書に基づく工程の管理、立会い、小修理工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査に関する権限を有するものとする。(施工の注意)第7条 受注者は、小修理工事の施工に際し、住宅等及び賃借人等の財産のき損防止並びに賃借人等及び第三者に対する危険防止に十分注意しなければならない。2 受注者は、小修理工事用材料の仕様その他小修理工事の施工に関して設計図書において明らかでない事項については、担当職員の指示を受けるものとし、この実施要領又は設計図書において、担当職員の立会い、指示又は検査を受けるものと指定されたものについては、当該立会い、指示又は検査を受けて施工しなければならない。3 小修理工事の施行に関し、受注者が住宅等の電気、ガス又は水道を使用するときは、あらかじめ担当職員の承諾を得るものとする。4 受注者は、電気、ガス又は水道の使用に関し、あらかじめ発注者からその使用料を受注者の負担とする旨の指示を受けたときは、発注者の請求によりこれを発注者に支払うものとする。(不可抗力による損害)第8条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。

)により小修理工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済みの工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後、遅滞なく、その状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに、調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び受注者が火災保険その他の保険等により補てんされるものを除く。以下、本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に求めることができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(小修理工事の出来形部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、現場搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって前条第2項の規定による検査又は立会いその他受注者の小修理工事に関する記録等により確認し得るものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。一 小修理工事の出来形部分に関する損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害は損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害は損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。(検査及び引渡し)第9条 受注者は、小修理工事が完成したときは、発注者の定める工事完了届により、発注者にその旨を通知するものとする。2 発注者は、前項の通知を受けた日から起算して、14日以内に、受注者の立会いの上、小修理工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。3 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の決定)第10条 実施要領に基づく小修理工事の請負代金(以下「請負代金」という。)は、原則として、見積合せにより決定する。2 前項の規定にかかわらず、請負代金に係る単価について、別途発注者と受注者の間で契約を締結したものについては、当該単価によって算定した額を請負代金とする。(請負代金の支払)第11条 受注者は、第9条第2項の検査に合格したときは、当該小修理修繕工事に係る請負代金について、発注者の定める請負代金支払請求書(以下「請負代金支払請求書」という。)を発注者に提出することができる。2 発注者は、受注者から請負代金支払請求書を受領した日から起算して、40日以内に、当該請負代金を、発注者の定める方法により、受注者に支払うものとする。(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された小修理工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(損害賠償)第13条 受注者は、小修理工事の施工により、発注者又は賃借人等に損害を及ぼしたときは、賠償の責を負うものとする。ただし、この損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものと認められる場合には、この限りでない。(小修理工事の変更、中止等)第14条 発注者は、必要があると認めたときは、書面をもって受注者に通知し、小修理工事内容を変更し、又は小修理工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に規定するところにより工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。2 工期又は請負代金額の変更は、発注者と受注者で協議して定める。

3 発注者は、第1項の場合において、受注者が小修理工事の続行に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の小修理工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者の間で協議して定める。4 小修理工事用地等の確保ができない等のため又は不可抗力により小修理工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が小修理工事を施工できないと認められるときは、発注者は、第1項の規定により小修理工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。(通知事項)第15条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに、書面をもってその旨を発注者に通知するものとする。一 営業を廃止し、又は休止しようとするとき。二 組織を変更しようとするとき。三 事業所を移転しようとするとき。四 氏名若しくは名称を変更したとき、又は代表者に異動があったとき。五 電気事業、ガス事業又は水道事業の事業者からこれらの工事について公認されている場合において、当該公認を取り消されたとき。六 法令に基づき小修理工事の施工について、一定の資格を必要とする場合において専属する有資格者に異動があったとき。(契約期間の満了時等における有効期間)第16条 契約期間が満了した後及び契約が解除された場合において、受注者がこの実施要領に基づく小修理工事を施工中であるときは、当該小修理工事が完成するまでの間、なおこの実施要領は、効力を有するものとする。(その他)第17条 この実施要領に定めのない事項又は、疑義を生じた事項については、発注者と受注者の間で協議して定めるものとする。別紙‐仕‐1‐1 小修理工事における事務手続別紙‐仕‐2 現場説明書別紙‐仕‐1‐1小修理工事における事務手続1 工事の発注① 「小修理工事に関する事務処理要領」に基づき処理をする。② 小修理工事の事務手続は、「小修理工事の事務処理フロー」(別紙‐仕‐1‐2)を標準とします。③ 小修理工事の発注は、工事費を確認後、所定の「補修等施工依頼通知書(工事受注者用)」(別紙様式‐仕‐1-1)、により施工指示を行います。④ 小修理工事の発注において 30 万円を超えると見込まれる場合には、補修方法検討・見積書依頼の上、概算工事費確認後に施工指示を行います。⑤ 緊急を要する小修理工事については、書面により発注する前に、口頭により施工支持する場合があります。2 見積りの作成本部・支社及び住まいセンターの指示に基づき作成してください。3 工事費の確定等小修理工事のうち1件の契約予算額が30万円を超える場合は、小修理業者の提出した見積書を機構が確認し工事費を確定します。また、施工方法を解明することができる図面等を見積書に添付します。4 工事の完了、検査及び支払い① 小修理工事が完了したときは、工事写真を添付の上「補修等施工依頼書(証拠用)」(別紙様式‐仕‐1-2)及び工事完了届として「補修等施工依頼書(証拠用)裏面」(別紙様式‐仕‐1-3)を提出します。② 工事の検査については、検査員による写真又は現場での確認とします。③ 工事検査の終了後、見積書(「工事発注書」に付属)に基づき支払い処理を行います。【様式一覧】別紙様式‐仕‐1-1「補修等施工依頼通知書(工事受注者用)」別紙様式‐仕‐1-2「補修等施工依頼書(証拠用)」別紙様式‐仕‐1-3「補修等施工依頼書(証拠用)裏面」別紙様式‐仕‐2-1「小規模修繕工事請求書」別紙様式‐仕‐2-2「小規模修繕工事請求書(控え)」申 出 日補 修 等 施 工 依 頼 通 知 書( 工 事 受 注 者 用 )管理主任受付 住宅管理センター受付・ ・整理№ 受付日・ ・伝票№巡回点検車(点検日 ・ ・ )建・土造・機電・消1・消2整理№ 応急処理有・無団 地 名 号棟号室 room number 電 話 phone 氏 名 name(場 所)place (自宅)home ふ り が な(勤務先)company㊞署名(サイン)の場合には押印は必要ありません。(携帯)mobile補修内容(申出者が記入)指示欄(管理主任・住宅管理センター・ が記入)(工事受注者名 緊急扱い ・ ・ )概算工事価格 円調 査 日 仮 工 期 工 事 区 分 上記工事の施工依頼を認める。なお、工事価格は「単価契約書」に基づき決定します。独立行政法人都市再生機構 業務受託者 株式会社URコミュニティ住まいセンター令和 年 月 日 センター長 ㊞・ ・・ ・~・ ・建築 土木防水 造園機械 ガス電気 協定その他処 理 欄工事受注者記入(別紙様式-仕-1-1)申 出 日補 修 等 施 工 依 頼 書( 証 拠 用 )管 理 主 任 受 付 住宅管理センター受付・ ・整理№ 受付日・ ・伝票№巡回点検車(点検日 ・ ・ )建・土造・機電・消1・消2整理№ 応急処理有・無団 地 名 号棟号室 room number(場 所)place補修内容指示欄(管理主任・住宅管理センター・ が記入)(工事受注者名 緊急扱い ・ ・ )概算工事価格 円調 査 日 仮 工 期 工 事 区 分上記工事の施工依頼を認める。独立行政法人都市再生機構 業務受託者 株式会社URコミュニティ住まいセンター令和 年 月 日 センター長 ㊞・ ・・ ・~・ ・建築 土木防水 造園機械 ガス電気 協定その他完了確認お 客 様処 理 欄工事受注者記入㊞署名(サイン)の場合には押印は必要ありません。(別紙様式-仕-1-2)完了届上記の工事を完了しましたのでお届けします。令和 年 月 日工事受注者名㊞検 査 調 書上記の工事について検査したところ完了したことを認める。令和 年 月 日検査員㊞上記について相違ないことを認める。令和 年 月 日分任検査責任者㊞伝票№:写 真 貼 付写 真 貼 付(別紙様式-仕-1-3)№小 規 模 修 繕 工 事請求書 (B片 センター所長用)支社コード住宅管理センターコード発注番号件名コード工 事 等 件 名 工 期 契 約 金 額発注区分工事区分職 種設置区分主体自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日業 者コ ー ド業 者 名 図 面 写 真※住戸を限定して発注する場合に記入する。⇒※団 地コード※棟 番 号※住戸番号団 地コード管理開始年度支 出区 分コード修繕等項目コード 作 業区 分コード数 量 金 額設 備区 分コード用途区分修繕履歴コ ー ド補助コード仕 様 概 要部位コード 部 材 大分類 小分類*住戸を限定した場合には、記入しない。令和 年 月 日金 円也上記の金額を請求します。

工事受注者名 ㊞** *(別紙様式-仕-2-1)№小規模修繕工事請求書(控え)(C片 工事受注者用)支社コード住宅管理センターコード発注番号件名コード工 事 等 件 名 工 期 契 約 金 額発注区分工事区分職 種設置区分主体自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日業 者コ ー ド業 者 名 図 面 写 真※住戸を限定して発注する場合に記入する。⇒※団 地コード※棟 番 号※住戸番号団 地コード管理開始年度支 出区 分コード修繕等項目コード 作 業区 分コード数 量 金 額設 備区 分コード用途区分修繕履歴コ ー ド補助コード仕 様 概 要部位コード 部 材 大分類 小分類*住戸を限定した場合には、記入しない。連絡事項** *(別紙様式-仕-2-2)別紙‐仕‐1‐2小修理工事の事務処理フロー※別途機構が提示する別冊「部位・部材コード表」に基づき、工事費の内訳を作成し、提出する。★:小規模修繕工事における事務手続き書類確認・保管 証拠書類(写真)B片:小規模修繕請求書★(センター長)見積書(確認済)見積書(確認済)証拠書類(写真)C片:小規模修繕請求書(控え)★(工事受注者) 受理A片:小規模修繕登録書 (センター登録)工事内訳書(確認済)B片:小規模修繕請求書★(センター長)書類確認・工事費確認保全オンライン入力部位部材別工事費内訳※完了確認 証拠書類(写真)社内検査⑤補修等施工依頼書★ (証拠用)見積書(2部)フリーハンド図、写真、等 現地確認・依頼内容確認工事施工・完了④補修等施工依頼通知書★(工事受注者)⑤補修等施工依頼書★(証拠用)工事費確認 概略図等作成(概算根拠)補修方法・指示事項記入(調査日・工期・工事区分等)③補修等施工依頼伺 (センター用)補修方法検討見積書作成依頼 現地確認・依頼内容確認見積書作成賃借人等負担の場合 → 賃借人等に説明状況確認緊急(応急)工事実施※負担区分判断 ※適切なフローで事務処理受付 (伝票記入)補修受付伝票 現地状況確認小修理機構 小規模修繕業者 機構 小規模修繕業者報指示④⑤施工指示指報報B・C通知※30万円以下と見込まれる場合※30万円超と見込まれる場合現場説明書「小修理工事」1. 小修理工事に関する特記事項(1) 自主管理についてイ 受注者は、小修理工事を行うために必要な一切の手段並びに居住者等第三者の安全対策について、関係法規を遵守し、自らの責任において、善良な工事管理(以下「自主管理」という。)を行わなければならない。2. 設計図書の適用(1) 本工事の使用材料及び工法は、発注通知書に記載された図面及び仕様書の他、次に示す図書(更新された場合は、その最新版)によるものとし、設計図書で明らかでない事項については担当職員の指示による。イ 保全工事共通仕様書(最新版)UR都市機構ロ 公共住宅建設工事共通仕様書(最新版)3. 安全対策等に関する事項(1) 受注者は、設計図書、労働安全衛生法その他関係法規に従い工事現場における事故、火災及び公害を未然に防止するため、労働安全教育の徹底を図ると共に安全管理責任者を定め、自らの責任において安全対策を徹底しなければならない。(2) 公衆災害の防止については、保全工事共通仕様書(最新版)(以下「保共仕」という。)による。(3) 事故、災害発生等の緊急時には、救急、防災等の適切な処置と、機構、官公署及び周辺居住者、関係者への通報、連絡等を迅速に行うこと。(4) 枠組足場を設ける場合は墜落防止のため「手すり先行工法に関するガイドライン」(厚生労働省平成21年4月)により、設置については同ガイドラインに基づく働きやすい安心感のある足場とし、二段手すりと幅木の機能を有する部材があらかじめ備えられた手すり先行専用足場型とするか、または二段手すりと幅木の機能を有する改善措置機材を用いて手すり先行専用足場型と同等の機能を確保するものとする。(5) 高(深)所への資材等の揚降、または足場等の組立て解体等の作業を行う場合については、事故防止のための保安要員、柵養生等十分な安全対策を施すこと。(6) 重機類稼働部分には、鉄板、枕木敷等で補強養生し、安全に稼働し得るよう十分注意すること。(7) 資材置場、工事施工箇所で危険が予想される場所は、居住者が立入らないように必要な措置を施すこと。(8) 団地内道路、遊園地等において施工する場合は、子供の歩行、夜間の通行に支障のないように柵及び標識等必要な安全対策を施すこと。(9) 工事用車輛等の団地内走行及び資材の積み降ろしに際しては、安全の確認に細心の注意を払うこと。特に子供の飛び出しが予想される場所では徐行運転をする等して、より一層の注意を払うこと。(10) 足場設置期間中の安全対策は、保共仕総則編による。(11) 資材等の管理は厳重に行うこと。(12) 工事関係車両は、周辺道路(団地内外)に不法駐車しないこと。4. 一般共通事項(1) 住まいセンターとの協議について下記事項については担当職員及び管理主任と協議を行うこと。イ 仮設建物、資材置場等の設置場所、仮設電気、給排水路等計画ロ 工事用道路、駐車場所、残材、残土置場等の計画別紙‐仕‐2ハ 樹木の移植及び養生等造園工事に関する施工計画ニ 埋設管等の移設及び養生等土木工事に関する施工計画ホ 居住者に対する周知対策及び安全対策ヘ 共用部分、施設部分、機械式駐車場装置の鍵およびロボットゲート送信機の借用及び保管ト 駐車場契約車両の移動を伴う場合の居住者に対する周知方策(2) 居住者への周知の徹底について下記要領により居住者等への周知を徹底すること。(保共仕総則編1.1.20他)イ 工事の着工に先立ち、工事名称、工事期間、工事内容、注意事項、受注者名、現場代理人名及び連絡先等を監督員と協議の上、団地の要所(管理サービス事務所、掲示板、当該住棟各階段室入り口等)に必要に応じて掲示すること。工事内容、工事期間等に大幅な変更のある場合は、あらかじめ変更の掲示を行う。なお、掲示した用紙類は、工事が完了した後、速やかに取り外し処分する。ロ 工事の施工にあたり、騒音、振動を伴う場合は、あらかじめ影響を及ぼす恐れのある住戸にチラシ等の方法により周知し、支障のないよう十分注意する。ハ 特記なき限り、居住者の財産物(家財道具、植木等)の移動は、居住者の負担において行うように事前に連絡すること。ニ 居住者等への工事説明を必要とする場合は、担当職員と協議し、協力して行うものとする。ホ 工事の施工にあたり、駐車場契約車両の移動を伴う場合は、事前に当該駐車場契約者の住戸にチラシを配布する等の連絡を行い、更に具体的な施工日、車両移動箇所および車両移動希望期日等を、チラシ等の文書により必ず通知する。

不在等の事情により当該駐車場契約者が期日までに車両が移動されなかった場合は、担当職員と協議し、駐車場契約者に連絡を図り適宜処置すること。(3) 工事中の心得についてイ 居住者等から工事に起因する苦情の申出があった場合は誠意をもって対応し、遅滞なくその内容を監督員に報告すること。ロ 工事に従事する者は、必ず担当職員の指示する腕章、名札及び身分証明書(別紙1を参照)を着用するとともに、服装及び言動等についても格別の注意を払うこと。ハ 工事用車両を団地内に駐車させる時はその場所を所定の場所とし、フロントガラス面に工事場所、受注者名及び連絡先を明記すること。なお、植栽帯への駐車はしないこと。また、バリカー等を撤去した場合は速やかに復旧すること。ニ 居住者等から施工日の変更希望があった場合には、全体の工事工程に支障のない範囲内で可能な限り希望に沿うように努めること。なお、施工日の大幅な変更、または居住者等が工事を拒否した場合には、速やかに担当職員に報告しその指示をうけること。(4) 受注者は、健康増進法及び関係省令、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」、「改正健康増進法の試行業務に係るガイドライン(例)」及び地方公共団体が定める条例等の内容を遵守することにより、望まない受動喫煙の防止を図るため、第2種施設に該当する受注者事務所等内において喫煙を行う場合は、健康増進法等に定める一定の基準を満たした喫煙専用室又は指定たばこ専用喫煙室(以下、基準適合室)を設置し、必要な措置及び表示義務を講ずること。

(保共仕総則編1.1.22他)(2) 団地内外に土石等を搬出入する際は、路上に落下散乱しないように荷台のシート養生等の有効な措置を施すこと。(3) 団地内外の構築物、地下埋設物、樹木、家財道具等に損傷を与えないように有効な措置を施すこと。(4) 工事写真の撮影については、監督員の指示による。(5) 本工事施工期間中に他工事で他の受注者が、本工事の対象部分を使用しなければならない場合には各社が、工程調整を行い、対象部分を使用できるように調整を図る。(6) 作業時間についてイ 作業(資材、機器等の搬入を含む)は原則として午前8時から午後5時とし担当職員と協議すること。ただし、やむを得ず作業を継続して実施する必要がある場合は、担当職員の承諾を得なければならない。なお、緊急対応の場合はこの限りでない。ロ ドリル穿孔工事、はつり工事等特に振動、騒音、粉塵を伴う作業は原則として土曜・日曜・祝祭日に行ってはならない。(7) 仮設についてイ 工事用仮設電話、電気、上下水道及びガスについては、申請手続、使用、維持管理は受注者の責任において行うこと。ロ 本工事の外部足場設置期間中に、他の工事で外部足場を使用しなければならない場合には、共用して使用させるよう協力すること。なお、使用に際しては、業者間により十分協議を行った上で使用させること。ハ 仮排水路は、団地内外に害を及ぼさないように常に良好な維持管理を行うこと。(8) 原状復旧の義務については、保共仕総則編による。(9) 代替工法の取扱いについて特別な理由により工法(材料を含む)の部分的変更を希望する場合は、工法及び仕様等について資料を添付し書面で提出すること。(10) 騒音・振動対策保共仕総則編により、出来る限り低騒音、低振動型の工具(ドリル等)を使用すること。(12)地被植栽について工事完成後6ヶ月以内に雑草等が生じた場合は、指定する時期に1回受注者の責任において除草を行うこと。(13)工事完成後、特に定める工事については完成図を作成し提出すること。作成要領については担当職員の指示による。(14)発生材の処理については、保共仕総則編による他、担当職員の指示による。(15)産業廃棄物の運搬を行う際(受注者自らが運搬する場合、産業廃棄物処理業者に運搬を委託する場合とも)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条1項1号イに定めるところにより、産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)を行うこと。(16)受注者は、「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」における環境物品等の調達の推進に努めるものとする。以 上別紙1(参考) 身分証明書別紙2 使用材料報告書別紙3 居住者等へのチラシ(通知用)参 考別紙1(参 考)身分証明書70mm 70mm身分証明書下記の者は、当社職員・作業員であることを証明する。写 真No氏名 年齢 貼 付100生年月日 刻印mm年 月 日生有効期限 年 月 日 No会社名会社名印 印所在地 氏名 年齢名札35mm×65mm程度 乳白色プラスチック板に彫り込み式○○建設(株)建 設 太 郎刻印令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンターセンター長 ○○ ○○ 殿団地名:●●団地、●●団地、●●団地受注者管理技術者使用材料報告書(標準書式)材料名 必要とする規格 使用する材料の規格 製品名(品番・型番)製造業者名(連 絡 先)・ 本書の作成及び写真の整理は、当該工事の受注者とし、住まいセンターに提出することとする。・ 本書は、機械式駐車設備等に関する小修理工事に適用する。・ 本書の提出は、団地単位とするが、使用する材料が全て同一の場合、該当する団地名を記載することにより省略することが出来る。・ 使用材料の確認として、製品の写真は表示マーク等が確認できるよう撮影する。・ 「必要とする規格」の欄は「機材の品質・性能基準」及び「機材及び工法の品質判定基準」を記載しているが、設計図書により性能が特記された場合は、その規格を記入する。・ 「機材の品質・性能基準」及び「機材及び工法の品質判定基準」に規定する材料は、あらかじめ「機材に関する評価書」により確認を受け、同評価書を添付する。・空気質に関する「必要とする規格」及び「使用する材料の規格」についてはJIS,JASもしくは事業者団体による自主表示制度に基づくF☆☆☆☆等を記入する。ただしそれ以外で建築基準法に対応している材料については、第三種、規制対象外、大臣認定内容等を記入する。

別紙2令和 年 月 日お 知 ら せ独立行政法人 都市再生機構 東日本賃貸住宅本部○○住まいセンター ○○課お住まいの皆さまへ(株)○○建設この度、○○○○工事を下記のとおり行います。期間中、なにかとご迷惑をお掛けすることと思いますが、皆さまのご協力をお願いいたします。記工事場所 ○号棟前機械式駐車設備(○地区)工事期間 月 日 ~ 月 日連絡先 (株)○○建設 ○○支店℡㈹ ( )担当者 ○○ ○○別紙3仕様書別紙様式一覧1 保守点検業務実施計画書 ············································ 別紙様式12 月間業務計画書 ························································ 別紙様式23 保守点検業務報告書 ·················································· 別紙様式34 事故等受付票 ··························································· 別紙様式45 事故等報告書 ··························································· 別紙様式56 緊急連絡先のお知らせ ··············································· 別紙様式67 鍵等の借用書 ··························································· 別紙様式78 修繕計画表 ······························································ 別紙様式89 協議記録書 ········································· 別紙様式910 変更通知書 ········································· 別紙様式10別紙様式11/8〇〇住まいセンター保 守 点 検 業 務 実 施 計 画 書実 施 時 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿別添のとおり、機械式駐車設備等保守点検業務を別紙のとおり実施することとしたので実施計画書を提出します。添付資料1.実施計画表(年間)2.管理技術者等に係る報告書3.保全業務、小修理工事及び緊急時の対応に係る体制表等4.保全業務の内容(根拠資料含む)5.対象機種と同等機の保全業務・修繕マニュアル提 出 日受 注 者管理技術者別紙様式12/8実 施 計 画 表( 年 間 )令和○年度団地名 号棟 地区 方式点検内容数量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備考○○団地-A地区No.1~16昇降横行式(多段式)A基数2● ● ● ●台数16○○団地-T地区No.17~24昇降横行式(多段式)C基数1● ●台数8○○団地0000001T地区No.1~44エレベーター式(大型装置)A基数1● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●台数44基数台数基数台数※受注者の書式でも可とするが、最低限本様式の内容を含むものとする。※予定を記載する。月の初旬、中旬、下旬 が分かるように記入する。別紙様式13/8管理技術者等に係る報告書当該業務の実施に当たっては、業務仕様書に記載の資格を有する以下の技術者を配置します。1 管理技術者注1)①~③のいずれかにご記入ください。注2)①による場合、機械式駐車設備等の保全業務の業務経験があることがわかるように記載し、その内容を証する書類として契約書の一部等の写しを添付してください。業務内容は、具体的にご記入ください。注3)②による場合、現在の所属、役職が「保守点検部門もしくは品質管理部門を統括する者」である旨を記入した上で、そのことを証する書類として、組織図等が分かる書類を添付してください。【添付書類】ⅰ)直接的な雇用関係を証明できる書類(雇用関係証明書、社員証の写し、健康保険証の写し等)ⅱ)①による場合は契約書・仕様書の写し等、②による場合は組織図等、③による場合は、社内資格証明証及び社内教育制度による認定証等の写し等氏 名 氏名(フリガナ):① 業務経験年数(機械式駐車設備に係る主な保守点検等業務)通算 年 ヶ月① 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: 、型番: )② 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: 、型番: )(担当する機械式駐車設備一覧)・○○(株)○○式・○○(株)○○式② 現在の所属・役職 所属:役職:③ その他※社内資格・社内教育制度による認定社内資格:取得時期: 年 月 日登録番号:( )社内資格等の概要:別紙様式14/82 現場責任者注1)①、②のいずれかにご記入ください。注2)①による場合は、機械式駐車設備等の保全業務の業務経験があることがわかるように記載し、その内容を証する書類として契約書の一部等の写しを添付してください。業務内容は、具体的にご記入ください。注3)現場責任者は、対象機種ごと又は団地ごとに指定しても構いません。その場合には、それぞれご記入ください。【添付書類】ⅰ)直接的な雇用関係を証明する書類(雇用関係証明書、社員証の写し、健康保険証の写し等)または、直接的な雇用関係のない者の場合には、その者との関係が分かる書類(代理店契約書の写し等)ⅱ)①による場合は契約書・仕様書の写し等、②による場合は、社内資格証明証及び社内教育制度による認定証等の写し等氏 名・所 属氏名(フリガナ):会社名:所属:担当する機械式駐車設備製造者名:○○(株)方式:○○式、○○式① 業務経験年数(機械式駐車設備に係る主な保守点検等業務)通算 年 ヶ月① 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: )② 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: )② その他※社内資格・社内教育制度による認定社内資格:取得時期: 年 月 日登録番号:( )社内資格等の概要:別紙様式15/83 現場担当者注1)①、②のいずれかにご記入ください。注2)①による場合は、機械式駐車設備等の保全業務の業務経験があることがわかるように記載し、その内容を証する書類として契約書の一部等の写しを添付してください。業務内容は、具体的にご記入ください。注3)現場担当者が複数いる場合、それぞれご記入ください。

【添付書類】ⅰ)直接的な雇用関係を証明する書類(雇用関係証明書、社員証の写し、健康保険証の写し等)または、直接的な雇用関係のない者の場合には、その者との関係が分かる書類(代理店契約書の写し等)ⅱ)①による場合は契約書・仕様書の写し等、②による場合は、社内資格証明証及び社内教育制度による認定証等の写し等氏 名・所 属氏名(フリガナ):会社名:所属:担当する機械式駐車設備製造者名:○○(株)方式:○○式、○○式① 業務経験年数(機械式駐車設備に係る主な保守点検等業務)通算 年 ヶ月① 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: )② 年 月 ~ 年 月業務名称:業務内容:実施場所:担当内容:(製造者名: 、稼働方式: )② その他※社内資格・社内教育制度による認定社内資格:取得時期: 年 月 日登録番号:( )社内資格等の概要:別紙様式16/8保全業務及び小修理工事に係る体制表当該業務の実施体制については、次のとおりです。団地名 製造名 型番保全業務の体制(自社による体制の場合)拠点事務所の所在対応部署名:業務内容:(自社以外の体制の場合)拠点事務所の所在:(会社名) (住所)対応部署名:業務内容:小修理工事の体制(自社による体制の場合)拠点事務所の所在:対応部署:業務内容:(自社以外の体制の場合)拠点事務所の所在:(会社名) (住所)対応部署:業務内容:交換用部品に係る体制保管場所:調達先:注1)「自社による体制」とは、自社において実施する体制のこという。「自社以外の体制」とは、契約により「保全業務」及び「小修理工事」を全て自社以外で行う場合又は一部の業務を自社以外で行う場合をいう。注2)「小修理工事」の「自社以外の体制」が複数者ある場合には、すべて記入すること。注3)「業務の内容」には、一部の業務を自社以外で行う場合に自社及び自社以外の業務の範囲が分かるように記載すること。注4)団地ごと、製造者ごと、型番ごとに体制が異なる場合にはそれぞれ記載すること。別紙様式17/8緊急時の対応に係る体制表当該業務の実施に際し、事故等が発生した場合における年間を通じて24時間の緊急事故処理体制等は、次のとおりです。通報受付の体制(自社による体制の場合)連絡先(TEL):対応部署名:責任者名:体 制:受付者 名、技術者 名、その他 名(自社以外の体制の場合)連絡先(TEL):対応部署名:責任者名:体 制:受付者 名、技術者 名、その他 名現地対応の体制(自社による体制の場合)拠点事務所の所在:現地までの位置関係:・〇〇団地 約○分 (移動手段:車)・〇〇団地 約○分 (移動手段:電車・徒歩)・(自社以外の体制の場合)拠点事務所の所在:現地までの位置関係:別紙による緊急時の対応方法 別紙参照注1)「自社による体制」とは、自社において実施する体制のこという。「自社以外の体制」とは、契約により「通報受付業務」及び「現地対応業務」を全て自社以外で行う場合又は一部の業務を自社以外で行う場合をいう。なお、自社以外の体制による場合には、確実に実施されることが証明できる契約書等(写し)を添付してください。注2)「通報受付先」及び「現地対応の拠点事務所」が複数ある場合には、全て記載してください。注3)「年間を通じて24 時間対応可能であること」及び「通報を受けてから速やかに現地に到着できること」が確認でき、かつ所要時間が分かる資料を添付してください。その際、業務実施団地及び緊急時の拠点事務所の所在地が示された地図等を必ず添付し、図示するなど分かりやすさを心がけてください。別紙様式18/8保全業務報告書(参考書式)メーカー名(型番)○○団地 ○○地区NO○~NO○箇所 項目 判定基準・調整内容 点検周期 結果基礎・固定部駆動装置電気関係安全措置関係パレット掃き掃除毎回ピット内ごみ収拾毎回※受注者の書式でも可とするが、最低限本様式の内容を含むものとする。※製造者別、型番別に作成すること。※仕様書別表3、別表4及び受注者で定める項目について、箇所、項目、判定基準・調整内容及び保全業務周期を具体的に記入すること。※点検結果に不良等がある場合は、不良箇所等報告書に具体的な箇所と内容を記載すること。※保全業務の内容の根拠となる資料を添付すること。(自社で定めた点検マニュアル、判定基準の数値の根拠、調整の数値の根拠等)別紙様式21/4〇〇住まいセンター月 間 業 務 計 画 書(○月)実 施 時 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで別添のとおり、機械式駐車設備等保守点検業務を別紙のとおり実施することとしたので実施計画書を提出します。添付資料1.実施日程表(月間)2.現場責任者及び現場担当者名簿 ※前月から変更がない場合は省略可能3.居住者への周知ビラ提 出 日 ○○年○月○日受 注 者 ○○管理技術者 ○○ ○○別紙様式22/4実 施 日 程 表 ( 月 間 )(○○住まいセンター)○班団地名・地区名方 式内 容台 数月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水備考※受注者の書式でも可とするが、最低限本様式の内容を含むものとする。※班ごとに作成すること。別紙様式23/4現 場 責 任 者 及び 担 当 者 名 簿1班対象団地(製造者名、方式)氏 名現場責任者又は担当者資 格(経験年数)経験年数○○年、2班対象団地(製造者名、方式)氏 名現場責任者又は担当者資 格(経験年数)経験年数○○年、※現場責任者及び担当者は対象機種の資格を持つものとする。※必要に応じて班を追加する。※前月から変更がない場合は提出を省略することができる。別紙様式24/4令和 年 月 日お 知 ら せ(参考様式)独立行政法人 都市再生機構 東日本賃貸住宅本部○○住まいセンター 技術サポート課お住まいの皆さまへ(株)○○建設この度、機械式駐車設備保守点検業務を下記のとおり行います。期間中、なにかとご迷惑をお掛けすることと思いますが、皆さまのご協力をお願いいたします。記実施場所 駐車場○○地区実施期間 月 日 ~ 月 日連絡先 (株)○○建設 ○○支店℡㈹ ( )担当者 ○○ ○○別紙様式31/7〇〇住まいセンター保 守 点 検 業 務 報 告 書(○月)実 施 時 期 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿別添のとおり、○年○月の機械式駐車設備等保守点検業務を実施しましたので報告します。

添付資料1.保全業務実施計画表2.保全業務報告書3.不良個所等報告書(応急措置の内容等含む)4.事故等受付票及び事故等報告書5.修理履歴表提 出 日受 注 者管理技術者別紙様式32/7保 全 業 務 実 施 計 画 表令和○年度団地名 号棟 地区 方式点検内容数量4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月備考計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績計画実績○○団地-A地区No.1~16昇降横行式(多段式)A基数2 2 2 1 11 1 17月以降はNo1~8(No9~16除却)台数16 16 16 8 88 8 8○○団地-T地区No.17~24昇降横行式(多段式)C基数1 1 11台数8 8 88○○団地0000001T地区No.1~44エレベーター式(大型装置)A基数1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1台数44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 4444 44 44 44 44 44基数台数基数台数※受注者の書式でも可とするが、最低限本様式の内容を含むものとする。※当該月までの点検実績数量を記入する。別紙様式33/7保全業務報告書(参考書式)メーカー名(型番)○○団地 ○○地区NO○~NO○箇所 項目 判定基準・調整内容 点検周期 結果基礎・固定部駆動装置電気関係安全措置関係パレット掃き掃除毎回ピット内ごみ収拾毎回※受注者の書式でも可とするが、最低限本様式の内容を含むものとする。※製造者別、型番別に作成すること。※仕様書別表3、別表4及び受注者で定める項目について、箇所、項目、判定基準・調整内容及び保全業務周期を具体的に記入すること。※点検結果に不良等がある場合は、不良箇所等報告書に具体的な箇所と内容を記載すること。※保全業務の中で修繕又は応急処置を行ったものについては応急措置結果を記入するとともに、内容が分かる写真又は図面を添付すること。別紙様式34/7不 良 箇 所 等 報 告 書点検日 団地名 地区名搬器NO製造者名(型番・方式)部位 不具合内容緊急度・処置完了・先行手配・指示待ち写真・図面№原因 改善策・修繕策等応急措置結果実施日・内容※受注者の書式でも可とするが、最低限本様式の内容を含むものとする。※保全業務の中で修繕又は応急処置を行ったものについては応急措置結果を記入するとともに、内容が分かる写真又は図面を添付すること。※不良箇所が分かる写真又は図面を添付すること。別紙様式35/7事 故 等 受 付 票住まいセンター 令和 年 月 日団 地 氏名号 棟 号 室 電話 ( )時 分 受付者 S H R 年 月 日 入 居通 報 号棟 号室 氏名 TEL ( ) 通報コード123※1出勤,2電話に出ず,3連絡取れず,4担当者不在,5休日,6他に出勤,7取消,8その他負 担修 繕 項 目 時 分 1完了,2未定,3その他※通報者については、分かる範囲で記入すること。(契約号機番号でも可とする。)※個人情報が含まれるため取扱いには十分注意すること。別紙様式36/7事 故 等 報 告 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構保守点検業務受注者殿氏名連絡先事故等発生機械式駐車設備等の概要団 地 名 ・号 棟駐車場機械番号 地区 駐車場位置番号事 故 等の状 況 及 び 応 急 措 置 等事故等発生日時 事 故 等 処 置 者通 報 受 付 日 時 通 報 者事 故 等 関 係 者(住所・氏名・年齢等)大人 人 氏名人 小人 人 年齢・性別負 傷 者 の 人 数 物損被害の有無事 故 等 の 状 況(人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等)枠内に入らなければ備考欄に記載事 故 等 の 原 因枠内に入らなければ備 考 欄 に 記 載事 故 防 止 策枠内に入らなければ備 考 欄 に 記 載現 地 到 着 日 時 時 分 措置完了日時 時 分担当職員への通知の 有 無担 当 職 員担当職員への通知日 時( 備 考 )(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。別紙様式37/7修 理 履 歴 表団地名 地区名搬器NO製造者名(型番)修理部位修理内容材料名(製造者・型式)修繕実施日※エクセルファイルにて作成し、データファイルと合わせて提出すること。別紙様式4事 故 等 受 付 票住まいセンター 令和 年 月 日団 地 氏名号 棟 号 室 電話 ( )時 分 受付者 S H R 年 月 日 入 居通 報 号棟 号室 氏名 TEL ( ) 通報コード123※1出勤,2電話に出ず,3連絡取れず,4担当者不在,5休日,6他に出勤,7取消,8その他負 担修 繕 項 目 時 分 1完了,2未定,3その他※通報者については、分かる範囲で記入すること。(契約号機番号でも可とする。)※個人情報が含まれるため取扱いには十分注意すること。別紙様式5事 故 等 報 告 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構保守点検業務受注者殿氏名連絡先事故等発生機械式駐車設備等の概要団 地 名 ・号 棟駐車場機械番号 地区 駐車場位置番号事 故 等の状 況 及 び 応 急 措 置 等事故等発生日時 事 故 等 処 置 者通 報 受 付 日 時 通 報 者事 故 等 関 係 者(住所・氏名・年齢等)大人 人 氏名人 小人 人 年齢・性別負 傷 者 の 人 数 物損被害の有無事 故 等 の 状 況(人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等)枠内に入らなければ備考欄に記載事 故 等 の 原 因枠内に入らなければ備 考 欄 に 記 載事 故 防 止 策枠内に入らなければ備 考 欄 に 記 載現 地 到 着 日 時 時 分 措置完了日時 時 分担当職員への通知の 有 無担 当 職 員担当職員への通知日 時( 備 考 )(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。別紙様式6令和 年 月 日お 知 ら せ(参考様式)独立行政法人 都市再生機構 東日本賃貸住宅本部○○住まいセンター 技術サポート課機械式駐車装置賃借人の皆さまへこの度、機械式駐車装置の緊急連絡先が変更となりますのでお知らせします。記1 令和4年3月31日までの連絡先○○㈱〇〇センター 連絡先 ○○○―○○○○―○○○○2 令和4年4月1日以降○○㈱〇〇センター 連絡先 ○○○―○○○○―○○○○別紙様式71/3令和○○年○○月○○日借用書(キーボックスの鍵)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 ○○住まいセンター○○○所長 殿㈱○○○○○ ○○㈱○○は、○○業務に使用するため、○○団地の駐車場に関するキーボックスの鍵を借用します。なお、借用に当たっては、以下の項目について遵守します。キーボックスの鍵団地名 種類 鍵番号 本数(記入例) LBキー TL12HO ANMQ借用期間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日なお、1年ごとに更新手続きを実施する。記1 キーボックスの鍵の引渡しを受けた場合には、キーボックス内の鍵の状況について別紙リスト表を確認し、住まいセンターに報告すること。2 キーボックス内の鍵を使用した場合は使用後又は原則月に1回、キーボックス内の鍵の状況及びキーボックスの施錠状態を確認し、住まいセンターに報告すること。

3 キーボックスを良好な状態で維持するとともに汚損、破損及びキーボックスの鍵及びキーボックス内の鍵の紛失等を発見した場合には、キーボックス内の鍵の安全確保を図るとともに、速やかに住まいセンターに報告すること。4 キーボックスの鍵を返却及び更新する際には、キーボックス内の鍵の状況について、別紙リスト表を確認し、住まいセンターにキーボックスの鍵とともにリスト表を提出すること。5 借受けた鍵の複製は厳禁とする。(複製が判明した場合、すべての鍵を交換貸与者負担で交換する。)6 鍵を紛失した場合は、直ちに、住まいセンターへ報告し、該当する全施設のキーボックス等共通鍵を即日交換するものとする。以 上別紙様式72/3キーボックスに納める鍵について○○団地項 目 小項目 鍵番号等 収納本数確認(チェック)機械式駐車装置操作鍵(※1)○○メーカー 3機械式駐車装置インターロック解除鍵(※1)○○メーカー 3バイク置き場の扉の鍵防火シャッターの鍵電動シャッターの鍵・リモコン○○メーカー動力盤、分電盤の鍵 1ロボットゲート制御盤の鍵 ○○メーカー 1ロボットゲート操作リモコン○○メーカー 1J型リモコン 1機械式駐車装置点検口の鍵 ○○メーカー点検用コンセントのカバーの鍵1別紙様式73/3令和○○年○○月○○日借用書(キーボックスの鍵以外)(案)独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 田島 満信本部長又は○○住まいセンター○○○所長 殿㈱○○○○○ ○○㈱○○は、○○業務に使用するため、○○団地の駐車場に関する資料及び工具類を借用します。なお、借用に当たっては、以下の項目について遵守します。借用する資料及び工具類団地名 種類・書類名 鍵番号・型式等 数 量借用期間 令和○○年○○月○○日~令和○○年○○月○○日なお、1年ごとに更新手続きを実施する。記1 十分な注意を払い管理すること。2 返却日を遵守すること。3 不注意により、紛失、破損、盗難等で現品を返却が不能となった場合は、ただちに住まいセンターに報告をするとともに同種・同等機能の物を返却すること。4 転貸し、質入りしたりしないこと。5 他人へ損害を生じさせた場合は生じさせた者の責任とすること。6 原則月に1回、資料及び工具類を状態及び数量等を確認し、住まいセンターに報告すること。以 上別紙様式81/2修 繕 計 画 書独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 田島 満信 殿別紙のとおり修繕計画を策定しましたので、報告します。令和 年 月 日受注者管理技術者別紙 修繕計画報告書団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚団地 枚別紙様式82/2修 繕 計 画 書(参考)○○団地 ○○地区NO○~NO○区分 修理の対象 修理・取替え項目前回実施年度取替周期修繕計画(内容・年度)基礎・固定部駆動装置電気関係安全措置関係塗装関係※多段式はピット単位とし、大型装置は基数単位で作成すること。※受注者の書式でも可とするが、最低限本様式の内容を含むものとする。協 議 記 録 書 別紙様式9令和 年 月 日 管理技術者(業務名称) 機械式駐車設備等保守点検業務事 項 等 打 合 せ 内 容 担当職員記 入 要 領1.この書式は受注者と担当職員が協議した時の記録に使用する。2.事項等欄:打合せ事項の見出し等を記入する。3.打合せ内容欄:受注者等との打合せ内容について簡潔に記入する。又、添付物がある場合は、この様式とあわせて綴じ保管する。4.担当職員の確認欄:打合せ内容により、後日確認の必要がある場合、確認した年月日を記入し、記名する。別紙様式10変 更 通 知 書(業務名称) 機械式駐車設備等保守点検業務課長 主幹 担当 確認欄変更通知日:○年○月○日変更適用日:○年○月○日左記の変更内容を確認しました。○年○月○日管理技術者 ○○ ○○変更内容備考 1.この書式は2部作成し、発注者・受注者の双方で1部ずつ保管する。