入札情報は以下の通りです。

件名【掲示文兼入札説明書】洋光台北団地(建替)1‐1号棟建設その他工事 (令和5年1月24日)
公示日または更新日2023 年 1 月 24 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 1 月 24 日

公告内容

1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和5年1月 24 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也◎調達機関番号 599 ◎所在地番号 141 工事概要(1) 品目分類番号 41(2) 工 事 名洋光台北団地(建替)1-1 号棟建設その他工事(以下「本工事」という。)(3) 工事場所神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目(4) 工事内容建築工事一式、電気工事一式、機械設備工事一式(ガス工事除く)、EV 設備工事一式、土木工事一式、造園工事一式イ 住棟:鉄筋コンクリート造 地上 10 階建 1棟住宅戸数 92 戸 延べ面積約 5,923 ㎡ロ 附属棟:クラウド棟 S 造 1 階建延床面積:約 323 ㎡(5) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月 28 日まで(予定)(6) 追加工事 なし(7) 工事実施形態イ 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。ロ 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び単価見積書の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。なお、紙入札方式に関する申請については、5(13)ニに承諾願を2部提出して行うものとする。様式については、当機構 HPより入手すること。(詳細は、「機構 HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)ハ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。ニ 本工事は建設業法(昭和 24年法律第 100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事である。2ホ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。ヘ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と「設計・施工に関する覚書」を交換し、実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、工事請負契約を締結する。ト 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に単価見積書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた単価見積書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の試行工事である。なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。チ 本工事は、4週8閉所促進工事(発注者指定方式)の試行工事である。2 競争参加資格次の(1)から(17)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(18)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であり、かつ、(19)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより上記1(2)に示す本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について「建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)。また、令和5・6年度の一般競争参加資格について、一般競争参加資格認定の申請を行い、開札日までに当機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について、上記と同様の認定を受けていること。(3) 当機構東日本地区における令和3・4年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 申請書及び資料の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(7) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。)が発注した工事で、資料の提出期限日か3ら遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績の者がないこと。(通知されていないものを除く。)(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照。)(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(12) 次の①又は②に掲げる条件を満たすこと① 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)イ 平成24年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事1※の実績を有する者。(建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。以下、同じ。

)※ 同種工事1:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で6階建以上かつ40戸以上の共同住宅の新築工事ロ aの条件を満たすこと又はaからbの条件を満たす者(この場合、当該者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。)に実施設計を行わせることが出来ること。(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)a 公告日の前日までに完了した、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の6階建以上の共同住宅」における設計実績を有し、一級建築士事務所登録のある者。b 当機構東日本地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について「建築設計」の認定を受けている者。② 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。イ 共同企業体の代表者は上記(12)①イの実績を有すること。ロ 共同企業体の代表者以外の構成員については、元請けとして完成後引渡しを済ませた同種工事2※の実績を有すること。※ 同種工事2:同種工事1から戸数条件を削除した実績ハ 上記(12)①ロの条件を共同体として満たすこと。(13) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。)を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。)。① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 平成24年度から公告日の前日までの期間に、単独申込み及び共同申込みの代表者にあっては上記(12)①イに掲げる工事について、上記①の有資格者としての経験を有する者(共同申込みの代表者以外にあっては(12)②ロに掲げる工事について、上記①の有資格者とし4ての経験を有する者)であること。ただし、次のイ及びロに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。イ 同種工事の契約時点で上記①の資格を有していること。ロ 同種工事の着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。② 施工に当って、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。③ 構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとする。(15) 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和2年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。① 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。② 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(16) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(13)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(17) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(18) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、(1)から(17)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は3者以内とする。① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。5(19) 共同企業体としての資格の認定申請等① 認定申請本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記4(2)の申請書及び資料の提出に先立ち、別紙3「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事履歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに下記5(13)イ(ロ)まで提出すること。)② 提出方法持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。なお、下記4(2)の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。③ 認定資格の有効期限認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。(20) 当該建築物に係る設計計画が適正であること。(共同申込みの場合は、共同企業体として設計計画が適正であること。)3 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分に基づき評価する。(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案が適切又は標準的なものには標準点100点を与え、さらに良好な提案等に上記(1)により加算点(最大40点)を与える。

(3) 落札者の決定方法入札参加者は「入札価格」、「企業の技術力」、「予定配置技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大 20点を減ずるものとする。(5) 当機構が評価した「施工計画」に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措6置等について、当機構と工事受注者間で施工計画・技術提案の履行に係る覚書を交換するものとする。4 入札手続等(1) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所イ 交付方法設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、機構 HP掲載の入札説明書別添の FAX専用の交付申込書により交付方法を次の(イ)又は(ロ)から選択し、以下の期間に申し込むこと。(イ) 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付(ロ) 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書はPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 交付期間(イ) 交付期間:令和5年1月24日(火)から令和5年3月6日(月)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和4年12月29 日から令和5年1月3日)を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)(ロ) 申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ときわコピー」FAX:03-5323-4785(ハ) 問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 総務部首都圏入札課電話:03-5323-2574(2) 申請書、資料及び単価見積書の提出方法、期間及び場所イ 申請書の提出方法、期間及び場所(イ) 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(ロ) 提出期間:令和5年1月25日(水)から令和5年3月6日(月)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和4年12月29 日から令和5年1月3日)を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)(ハ) 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、5(13)ロに写しを提出する。紙入札による場合は、原本を5(13)ロに提出する。ロ 資料及び単価見積書の提出方法、期間及び場所(イ) 提出方法:資料及び単価見積書は、予め提出日時を3営業日前までに上記(2)イ(ハ)の提出場所に電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参することとし郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)(ロ) 提出期間:上記(2)イ(ロ)と同じ。(ハ) 提出場所:上記(2)イ(ハ)と同じ。(3) 入札書の提出日時、開札日時及び場所イ 入札の受付日時及び入札書の提出方法7(イ) 受付日時:令和5年5月9日(火) 午前10時から正午まで(ロ) 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、総務部首都圏入札課に持参又は郵送すること。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。ロ 開札の日時及び場所(イ) 開札日時:令和5年5月10日(水)午前10時00分(予定)(ロ) 開札場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金イ 入札保証金 免除ロ 契約保証金 請負代金額の10分の3以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び単価見積書に虚偽の記載をした者のした入札、別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札並びに特段の理由もなく単価見積書の提出がなされないままなされた入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。(4) 落札者の決定方法 上記3(3)に同じ(5) 上記3(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。(6) 手続における交渉の有無 無(7) 契約書作成の要否 要(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9) 関連情報を入手するための照会窓口 総務部首都圏入札課(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記4(2)により申請書、資料及び単価見積書を提出することができるが、競争に参加するためには、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。当該競争参加資格の認定に係る申請は、「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年12月23日付け独立行政法人都市再生機構理事公示)別記2に掲げる申請者(申請者が経常建設共8同企業体である場合においては、その代表者。)の本店所在地(日本国内に本店がない場合 においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の区分に応じ、同別記2に定める提出場所において、随時受け付ける。

(11) 次のいずれにも該当する契約先は、当該独立行政法人から当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開することとなったので、詳細は入札説明書を参照すること。イ 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。ロ 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。(12) 詳細は、入札説明書による。(13) 問い合わせ先イ 令和3・4年度(令和5・6年度)一般競争参加資格の認定に関する事項(イ) 申請方法について当機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)を参照(ロ) 問い合せについて〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-4307ロ 公募条件に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部工務課 電話:03-5323-2437ハ 設計図書、現場説明書及び単価見積書に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部設計部 特定団地設計課 電話:03-5323-4923(5277)ニ 入札手続きに関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-43076 Summary(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity : Director General incharge of East Japan Rental Housing Office, Urban Renaissance Agency.

(2) Classification of the services to be procured: 41(3) Subject matter of the contract: Reconstruction of the 1-1th Apartment buildingat YOKODAIKITA housing complex(4) Time-limit for the submission of application forms and relevant documents for thequalification: 4:00 P.M. 6 March 20239(5) Time-limit for the submission of tenders: 12:00 A.M. 9 May 2023(6) Contact point for tender documents : Bidding & Contract Division for TokyoMetropolitan Area, General Affairs Department, East Japan Rental Housing Office,Urban Renaissance Agency, 6-5-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-1382 TEL 03-5323-4307以上

1入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「洋光台北団地(建替)1-1号棟建設その他工事」に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和5年1月24日2 発注者独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 本部長 倉上 卓也東京都新宿区西新宿六丁目5番1号3 工事概要(1) 工 事 名 洋光台北団地(建替)1-1号棟建設その他工事(以下「本工事」という。)(2) 工事場所 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目(3) 工事及びエレベーターの保守管理業務内容①工事内容建築工事一式、電気工事一式、機械設備工事一式(ガス工事除く)、EV設備工事一式、土木工事一式、造園工事一式(イ) 住 棟:鉄筋コンクリート造 地上10階建 1棟住宅戸数92戸 延べ面積約5,923㎡(ロ) 附属棟:クラウド棟 S造 1階建延床面積:約323㎡② エレベーターの保守管理業務内容上記①のエレベーター1基の供用開始後20年間の保守管理業務(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月28日まで(予定)(5) 工事の実施形態① 本工事は、競争参加資格確認申請書(以下、「申請書」という。)の受付の際に、競争参加資格確認資料並びに「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」に関する資料(以下、「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。② 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難い者は、当機構東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。また、紙入札方式に関する申請については、東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課に承諾願を2部提出して行うものとする。様式については、当機構HPより入手すること。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札・契約手続き」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)③ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。④ 本工事は建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事である。2⑤ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、4(13)に示す監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑥ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙6「設計・施工に関する覚書」を交換し、実施設計図書を作成する。実施設計図書が完成したときは、「設計・施工に関する覚書」に基づき、工事請負契約を締結する。⑦ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に単価見積書を受け付け、ヒアリングを通じて妥当性が確認できた単価見積書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の試行工事である。なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。⑧ 本工事は、4週8閉所促進工事(発注者指定方式)の試行工事である。⑨ 本工事の積算に当たっては、令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価を適用している。⑩ 本件の落札者は、工事の契約に先立ち、当機構と別紙7「エレベーター保守管理業務に関する覚書」を交換する。また、当該工事の完了時までに「エレベーター保守管理業務に関する覚書」に基づき、別紙8「協定書」を締結する。⑪ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。(6) 設計図面及び現場説明書等の交付方法、期間及び場所① 交付方法設計図面及び現場説明書等の交付を希望する場合は、別添1のFAX専用の交付申込書により交付方法を次のイ又はロから選択し、以下の期間に申し込むこと。イ 設計図面・現場説明書のPDFデータをCDに収録し無償交付ロ 設計図面を機構内コピーセンターで有償印刷、現場説明書は PDF データを CD に収録し無償交付※ どちらの場合も送料(宅配便による着払い)は、交付申込者の負担とする。※ 総務部首都圏入札課にてFAX受領後、購入申込書を当機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ときわコピー」(以下「コピーセンター」という。)に回付した時点で、申込者とコピーセンターとの間で設計図面及び現場説明書等販売契約が成立するものとする。※ コピーセンターは、FAX受領後(FAX受領が午後以降の場合は、翌営業日扱い)、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までに、設計図面及び現場説明書等が申込者に到着するように発送する。3営業日を過ぎても設計図面及び現場説明書等が到着しない場合は、総務部首都圏入札課に電話にて確認すること。なお、設計図面及び現場説明書等の交付に当たって、上記ロの有償印刷を希望した場合の代金については、設計図面及び現場説明書等に同封するコピーセンター発行の請求書により、銀行振込等にてコピーセンターに支払うものとする。② 交付期間イ 交付期間:令和5年1月 24 日(火)から令和5年3月6日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)3ロ 申込み先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部コピーセンター受託業者「株式会社ときわコピー」FAX:03-5323-4785(総務部首都圏入札課のFAX番号)ハ 問合せ先:独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03‐5323‐25744 競争参加資格次の(1)から(20)に掲げる条件をすべて満たしている者又は(21)の構成基準により結成された特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)であり、かつ、(22)に掲げる競争参加資格の確認の手続きにより上記3(1)に示す本工事に係る共同企業体としての競争参加資格(以下「共同企業体としての資格」という。)の認定を受けている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。

(2) 当機構東日本地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について「建築」の認定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当機構が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により再認定を受けていること。)。また、令和5・6年度の一般競争参加資格について、一般競争参加資格認定の申請を行い、開札日までに当機構東日本地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について、上記と同様の認定を受けていること。(3) 当機構東日本地区における令和3・4年度の一般競争参加資格の認定の際に客観的事項(共通事項)について算定した点数(客観点数)が、1,200点(特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。(上記(2)の再認定を受けた者にあっては、当該再認定の際に客観点数が1,200点(共同企業体の構成員のうち代表者以外の構成員にあっては、1,150点)以上であること。)(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 申請書及び資料の提出期限日から開札までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 工事請負契約の履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(7) 当機構東日本賃貸住宅本部(所管事務所を含む。)が発注した工事で、資料の提出期限日から遡って1年以内の期間において完了した工事のうち、60点未満の成績の者がないこと。(通知されていないものを除く。)(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(9) 総合評価に係る「施工計画」が適正であること。(10) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、「機構HP」→「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「入札関連様式・標準契約書」→「標準契約書等について」→「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又は4これに準ずる者」を参照。)(11) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(12) 次の①又は②に掲げる条件を満たすこと① 単独申込みの場合は、次の条件を満たすこと。(設計業者が申込者の一員となる場合を含む。)イ 平成 24 年度から公告日の前日までの期間に元請として完成後引渡しを済ませた同種工事1※の実績を有する者。(建設共同企業体の構成員としての施工実績は、出資比率が30%以上(2社)、20%以上(3社)の場合のものに限る。以下、同じ。)※ 同種工事1:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で6階建以上かつ 40 戸以上の共同住宅の新築工事ロ aの条件を満たすこと又はaからbの条件を満たす者(この場合、当該者は申込者の一員とし、工事共同企業体の一員とはしない。)に実施設計を行わせることが出来ること。(設計共同体としての実績は、代表者のものに限る。)a 公告日の前日までに完了した、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で6階建以上の共同住宅」における設計実績を有し、一級建築士事務所登録のある者。b 当機構東日本地区における令和3・4年度の一般競争参加資格について「建築設計」の認定を受けている者。② 共同申込みの場合は、次の条件を満たすこと。イ 共同企業体の代表者は上記(12)①イの実績を有すること。ロ 共同企業体の代表者以外の構成員については、元請けとして完成後引渡しを済ませた同種工事2※の実績を有すること。※ 同種工事2:同種工事1から戸数条件を削除した実績ハ 上記(12)①ロの条件を共同体として満たすこと。(13) 次に掲げる基準を全て満たす主任技術者又は監理技術者(監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。)を本工事に配置できること(共同申込みの場合は、共同企業体の全ての構成員が配置できること。)。① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 平成24年度から公告日の前日までの期間に、単独申込み及び共同申込みの代表者にあっては上記(12)①イに掲げる工事について、上記①の有資格者としての経験を有する者(共同申込みの代表者以外にあっては(12)②ロに掲げる工事について、上記①の有資格者としての経験を有する者)であること。ただし、次のイ及びロに掲げる基準を全て満たさない場合は、同種工事の経験とはみなさない。イ 同種工事の契約時点で上記①の資格を有していること。ロ 同種工事の着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。(14) 施工体制に関し、次の要件を備えていること。5① 会社としての「契約不適合処理体制」が整備されていること。② 施工に当って、会社の施工部門と品質管理部門(監理技術者の資格を有する者が担当すること。)がそれぞれ独立した体制を取ることができること。③ 構造上主要な部分(柱、梁または耐震壁)にプレキャストコンクリート部材を使用する場合は、(一社)プレハブ建築協会の「PC部材品質認定規程」に基づき、認定を受けた工場で製造されたものとする。(15) 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」において調査基準価格を下回った価格をもって令和2年4月1日以降に工事を契約し、工事成績評定が68点未満である者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。)については、次の条件を満たしていること。① 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。

② 当機構東日本地区で発注した工事種別「建築」で調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(16) 低入札価格調査対象となった場合には、上記(13)に掲げる全ての基準を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認できる書類を添付して報告すること。(17) 次に定めるいずれかの届出の義務があり、当該業務を履行していない建設業者でないこと。① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(18) エレベーターの製造及び施工条件等① 下記工事に示すエレベーターを製造している昇降機製造事業者とし、かつ、施工体制及び部品等の管理体制が整備されていること。【条件とするエレベーター工事概要】マシンルームレス型乗用エレベーター(遠隔点検装置組込みができるエレベーター)の製造及びエレベーターの設置工事② 本工事で設置するエレベーターは、建築基準法施行令第129条及び国土交通省関連告示を満足するものであること。なお、品質等は公共住宅建設工事共通仕様書の定めるところによる。(19) エレベーターの供用開始後に保守管理業務を実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、次の要件を満たすこと。① 保守管理会社は、別紙9「昇降機保守管理契約書」及び別紙10「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)に基づく保守管理業務が実施可能な体制を工事完成までに有する者であること。② 保守管理会社は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等 24 時間出動可能な体制と、故障時等の緊急時には原則として通報を受けてから30分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に初期の現地対応が可能な体制を工事完成までに有すること。なお、初期の現地対応とは、かご内の閉じ込めなど利用者の救出を目的とした対応をいう。③ 保守管理会社は、当機構エレベーター仕様書で規定する「自動通報システム」を有していること。6④ 保守管理会社は、別紙10「保守管理業務仕様書等」で定める遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり又は機械室なし)の項目及び内容について、保守管理会社の監視センターにて遠隔点検を行える体制を工事完成までに有すること。⑤ 保守・点検業務に関するマニュアルが整備されていること。⑥ 保守管理会社は、工事完成までに、当機構東日本地区における物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」のうち「サービス」又は「その他」の資格を有すると認定された者であること。⑦ 保守管理会社は、技術者に対する専門技術、安全衛生、法令順守、職業倫理等に関する教育を行うための、実機その他の設備及び教育体制が整備されていること。⑧ 保守管理会社は、技術者の技術力に関する社内資格制度を有していること。(20) 保守管理会社は、別紙10「保守管理業務仕様書等」で定める現場責任者及び現場担当者を配置できること。なお、別紙10「保守管理業務仕様書等」で定める現場責任者及び現場担当者とは、次の要件を満たす者とする。① 現場責任者昇降機の点検実務経験を15年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を5年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更に現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。② 現場担当者昇降機の点検実務経験を10年程度、かつ、点検対象同型機の実務経験を3年以上、若しくはそれに相当する知識・技能を有し、更にその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(21) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、(1)から(17)をすべて満たす者で構成され、かつ、次の①及び②により構成しなければならない。また、共同企業体の構成員数は3者以内とする。① 各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上であること。② 代表者は、各構成員のうち、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が最大であること。(22) 共同企業体としての資格の認定申請等① 認定申請本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記8(1)の申請書及び資料の提出に先立ち、別紙3「特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き」による「共同請負入札参加資格審査申請書」、「特定建設工事共同企業体協定書」、「委任状」及び「工事履歴書」を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに下記7(1)まで提出すること。)② 提出方法持参によるものとし、郵送その他によるものは受け付けない。なお、下記8(1)の提出期間内に申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本工事の競争入札に参加することができない。7③ 認定資格の有効期限認定日から本工事が完成する日までとする。ただし、落札者以外の者にあっては、本工事に係る契約が締結される日までとする。(23) 当該建築物に係る設計計画が適正であること。(共同申込みの場合は、共同企業体として設計計画が適正であること。)5 設計業務等の受託者等(1) 上記4(8)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。・株式会社窓建コンサルタント・株式会社ディーワーク・株式会社サン設計事務所・株式会社吉田設備設計室・宏栄コンサルタント株式会社・株式会社プレイスメディア・株式会社アーバンテクノス(2) 上記4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」の評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙1「評価項目、評価基準及び配点」のとおりとする。

(2) 総合評価の方法上記(1)の「入札の評価に関する基準」に示す評価項目の提案が適切又は標準的なものには標準点100点を与え、さらに、良好な提案等に上記(1)により加算点(最大40点)を与える。(3) 落札者の決定方法入札参加者は「工事費」及び「保守管理業務費」の合計の「入札価格」と「企業の技術力」、「配置予定技術者」及び「施工計画」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(4) 履行状況から、受注者の責により採用提案が実施されないと判断された場合は、工事成績評定を減ずることとし、程度に応じて最大20点を減ずるものとする。8(5) 当機構が評価した「施工計画」に関する提案は、契約内容の一部となるものであり、工事契約時において工事請負契約書及び契約図書とは別に、内容、履行確認、不履行の場合の措置等について、当機構と受注者間で別紙5「施工計画・技術提案の履行に係る覚書」を交換するものとする。(6) 「施工計画」における提案評価については、「評価する(加点)」、「評価せず(加点なし・履行判断は受注者による)」及び「不適切(実施不可)」に区分し、入札前に提案者に通知する。(7) 工事契約後、速やかに当機構が評価した「施工計画」に係る施工計画書を提出すること。(8) 「施工計画」の不履行が工事目的物の契約不適合に該当する場合は、工事請負契約書及び覚書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。7 担当本部等(1) 令和3・4年度一般競争参加資格の認定及び入札手続きに関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札課 電話:03-5323-4307(2) 公募条件に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー17階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部技術監理部工務課 電話:03-5323-2437(3) 設計図書及び現場説明書に関する事項〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部設計部 特定団地設計課 電話:03-5323-4923(5277)8 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、本部長から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 申請書(別記様式1)の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。(添付する書類は、別記様式1「競争参加資格確認申請書」のみでよい。)ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札方式による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。この場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出すること。ロ 提出期間:令和5年1月 25 日(水)から令和5年3月6日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)ハ 提出場所:電子入札システムによる場合は、電子入札システムで申請の上、7(2)に写しを提出する。紙入札による場合は、原本を7(2)に提出する。9② 資料(別記様式1~10及び添付資料)及び添付資料の提出方法、期間及び場所イ 提出方法:資料は、予め提出日時を3営業日前までに7(2)に電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)ロ 提出期間:上記①ロに同じ。ハ 提出場所:7(2)に同じ。また上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)、(4)から(17)及び(20)、(21)に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならないなお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。この場合、以下のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。③ 一般競争参加資格の申請の提出期間及び問合せ先イ 提出期間:令和5年1月25日(水)から令和5年2月24日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)ロ 問合せ先:7(1)に同じ④ 単価見積書に係るヒアリングの日時、場所及び参加者イ 日時:令和5年3月16日(木)(もしくは令和5年3月17日(金))(資料提出後に別途、調整を行う。)ロ 場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー18階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 設計部特定団地設計課(資料提出後に別途、調整を行う。)ハ 参加者:単価見積書の内容及び根拠の説明をすることができるものが参加すること。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。(別添2「申請書類作成の手引き」を参照。)① 令和3・4年度建設工事競争参加資格認定通知書の「建築」の認定を受けていることが確認できること。② 上記4(11)に係る建設業許可通知書の写しを添付すること。③ 企業及び配置予定技術者の同種工事の施工実績等上記4(12)及び(13)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に記載し、関連する資料を添付すること。

④ 配置予定技術者4(13)に掲げる資格があることを判断できる配置予定技術者の資格を別記様式3に記載し、関連する資料を添付すること。なお、配置予定技術者として複数の候補技術者の資格及び同種工事の施工実績を記載することもできる。(ただし、配置予定技術者ごとに別紙1に記載のある「配置予定技術者」の評価を行い、合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。共同申込みの場合は、代10表者の配置予定技術者の中から合計点の最も低い者の得点を配置予定技術者に係る評価点とする。)また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。落札者は、記載した配置予定技術者を本工事の現場に専任で配置すること。なお、配置予定技術者の変更は、原則として認めない。⑤ 施工体制について上記4(14)に掲げる体制があることを判断できることを別記様式4に記載すること。⑥ 企業の技術力、配置予定技術者及び施工計画上記6(1)に掲げる「企業の技術力」について別記様式5に記載し、各評価基準に該当していることが確認できる資料の写しを提出すること。⑦ 上記6(1)に掲げる「施工計画」について別記様式6、7に記載し、必要に応じて関連する資料を添付すること。⑧設計計画上記4(20)に掲げる適格性については、設計計画書により確認する。設計計画書は「設計条件書」に基づき作成すること。別記様式8⑨ 単価見積書別途「単価見積書作成要領」に基づき作成すること。別記様式9⑩ 上記4(18)①に掲げる資格があることを判断できる内容を別記様式10-5 「エレベーターの生産・部品の管理体制表」に記載すること。⑪ 上記4(18)②に掲げる資格があることを判断できるものとして、 公共住宅建設工事共通仕様書に定める機材の品質・性能基準による有効な認定書の写しを1機種分提出すること。⑫ エレベーターの保守管理業務関係申告書別記様式10-1「エレベーター保守管理業務関係申告書」及び別記様式10-2「エレベーター遠隔点検仕様申告書」に基づいて作成のこと。ただし、別記様式10-1「エレベーター保守管理業務関係申告書」については、必要な内容が明記されていれば、自社で作成した様式でも可とする。⑬ エレベーターの保守管理業務に係る確認書別記様式10-3「エレベーターの保守管理業務に係る確認書」に記載されている様式に基づいて作成し、記名押印のうえ提出すること。⑭ エレベーター保守・点検業務マニュアル別記様式10-4「エレベーター保守・点検業務マニュアル」に記載されている様式に基づいて作成し、現在、運用している「エレベーター保守点検業務マニュアル」の表紙、目次等(点検内容が分かるもの)を添付し、提出すること。(4) 当機構が配置予定技術者の専任制を確認し、問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格がないものとする。(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年3月29日(水)までに電子入札システム(紙入札方式により申請した場合は書面。)にて通知する。(6) その他11① 申請書及び資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 本部長は、提出された申請書及び資料等を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料等は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料等の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料等に関する問い合わせ先:上記7に同じ。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式は Word2019 形式以下、Excel2019形式以下、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとし、自己解凍方式は指定しないものとする。印が付いているものについては、スキャナーで読み込む等して、本文に貼り付けること。ファイル容量の合計は3MBを超えないものとする。(7) 保険に関すること上記4(17)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書の写しを資料に合わせて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評価値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には別紙4「適用除外誓約書」を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に合わせて提出すること。① 健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。イ「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写しロ「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写しハ「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し② 雇用保険の加入した事を証明する書面とは、次に示すいずれかの書面とする。イ「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写しロ「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和5年4月7日(金)午後4時② 提出場所:上記7(1)に同じ。(書面を持参する場合。)③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、書面を持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 本部長は、説明を求められたときは、令和5年4月13日(木)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面。)により回答する。ただし、一時期に申立件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 本部長は、上記(2)の回答を行ったときには、申立者の提出した内容及び回答を、電子入札シ12ステムにより遅滞なく公表する。

(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)10 再苦情申立て(1) 9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(書面による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:〒163-1382東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部総務課 電話03-5323-2990② 受付時間:土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続き等を示した書類等入手先は、上記(1)①に同じ。11 公募条件、総合評価方式、単価見積書、設計図書及び現場説明書等に対する質問・回答及び追加説明(1) 公募条件、総合評価方式、及び単価見積書に対する質問がある場合は、次に従い、別添3「質問書」を用い電子入札システムにより提出すること。提出が無い場合は質問がないものとみなす。① 質問書の提出イ 提出期間:令和5年1月25日(水)から令和5年2月17日(金)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 提出場所:紙入札の場合は、7(3)に同じ。ハ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和5年2月27日(月)から令和5年3月3日(金) までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 閲覧場所:紙入札の場合は7(3)に同じ。上記①の質問に対する回答書は、電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び当機構からの補足訂正事項等を閲覧に供する場合もあるので、7(2)に連絡の上、必ず閲覧場所にて閲覧すること。(2) 設計図面及び現場説明書に対する質問がある場合は、次に従い、別添3「質問書」を用い書面及び電子データ(Microsoft Excel2019)により提出すること。提出が無い場合は質問がないもの13とみなす。① 質問書の提出イ 提出期間:令和5年3月7日(火)から令和5年4月 14 日(金)までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 提出場所:紙入札の場合は、7(3)に同じ。ハ 提出方法:書面及び電子データは持参することにより提出することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。② 回答書の閲覧イ 閲覧期間:令和5年4月19日(水)から令和5年5月8日(月) までの土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から正午及び午後1時から午後4時まで。ロ 閲覧場所:7(3)に同じ。(3) 入札説明書の追加説明入札説明書の追加説明事項がある場合は、質問に対する回答に併せて閲覧に供する。(4) 工事費と保守管理業務費の構成比に関する追加説明下記14(4)における「予定価格における工事費と保守管理業務費の構成比(保守管理業務費内訳額 / 予定価格)」について、以下のとおり追加説明を行う。① 説明期間令和5年5月2日(火)まで。② 説明方法書面による郵送により通知する。12 入札書の提出日時、開札日時及び場所等(1) 入札の受付日時及び入札書の提出方法① 受付日時:令和5年5月9日(火) 午前10時から正午まで② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、総務部首都圏入札課に持参又は郵送すること。郵送による場合は書留郵便とし、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、二重封筒とし、同日同時刻必着とする。(2) 開札の日時及び場所① 開札日時:令和5年5月10日(水)午前10時00分(予定)② 開札場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部 入札室(3) その他紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。14(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により総務部首都圏入札課に持参又は郵送すること。

〔(「採用」とする効果点の合計/効果点の満点)×16点〕※11 選択化項目の項目数及び項目内容は別記様式7参照。「施工計画(選択化項目)」係る資料及び別冊1選択化項目フォーマット参照。56別紙2確 認 書独立行政法人都市再生機構(以下「発注者」という。)と○○○○○○○(以下「受注者」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容発注者は、工事の契約にあたり、受注者が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり発注者、受注者で確認する。第2 確認事項の履行受注者は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化発注者は、受注者が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、受注者に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 :○○○○○○○○工事2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和 年 月 日発注者 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也受注者 社名代表取締役57低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・2 ◎◎◎に関すること。(1) △▽▲▼(2) ◇◆◇◆(3) ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領① 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。② 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。③ 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。58別紙3特定建設工事共同企業体協定書等の作成の手引き「共同請負入札参加資格審査申請書」「特定建設工事共同企業体協定書」はこの手引きをよくご覧になって作成して下さい。なお、ご不明な点がございましたら首都圏入札課まで、お問い合わせ下さい。1. 共同請負入札参加資格審査申請書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式1](1) 日付共同企業体結成の日とします。なお、協定書、委任状の日付もこの日付で作成して下さい。(2) 建設工事共同企業体名構成員の社名を記載して下さい。なお、社名は省略が可能です。(例)㈱○○工業・△△建設㈱が構成員の場合「○○・△△建設工事共同企業体」となります。(3) 代表者住所、名称、氏名共同企業体の代表者の社名等を記載して下さい。(4) 工事名は応募する工事件名を記載して下さい。(例)この度、連帯責任によって○○団地第△次◇◇建設工事(追加工事を含む)の共同施工を行うため、・・・・・・・・・・2. 特定建設工事共同企業体協定書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式2](1) 第1条第一号 ・・・・工事名応募する工事件名を記載して下さい。※ 上記1.(4)と同じ(2) 第3条 ・・・・事務所の所在地番地まで記載して下さい。(3) 第5条 ・・・・構成員の住所及び名称構成員全員(代表者を含む)の住所、名称(受任した支店等の場合はその支店等)を記載して下さい。(4) 第6条 ・・・・代表者の名称企業体の代表者を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。(5) 第8条 ・・・・構成員名称、出資の割合構成員の名称を記載して下さい。受任した支店等まで記載する必要はありません。各構成員の出資比率は2者で構成される場合にあっては30%以上、3者で構成される場合にあっては20%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大となるようにしてください。(6) 第11条 ・・・・取引金融機関企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。593. 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・[様式3]応募する工事件名を記載して下さい。4.工事経歴書入札説明書の「4競争参加資格(12)」による施工実績を記載して下さい。(任意様式)5.綴り方等作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。なお、これらの書類には収入印紙を添付する必要はありません。また、申請書はA4版で作成して下さい。① 出来上がりはA4版として下さい。② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。(裏側も同様)③ 各ページ間の割印の必要はありません。工事経歴書委任状(様式3)協定書(様式2)申請書(様式1)委任状(様式3)委任状(様式3)委任状(様式3)申請書割印【注意】上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。60(様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体代表者 住所商号又は名称代表者氏名 印この度、連帯責任によって○○○○○○○○工事(追加工事を含む。)の共同施工を行うため、特定建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争(指名競争)入札に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。以 上61(様式2)特定建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の事業を共同連帯して営むことを目的とする。一 独立行政法人都市再生機構発注に係る○○○○○○○○工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下、単に「建設工事」という。)の請負二 前号に付帯する事業(名称)第2条 当共同企業体は、○○・△△建設工事共同企業体(以下「当企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、 年 月 日に成立し、建設工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することができない。2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 △△建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。

(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。○○建設株式会社 ○○%△△建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当たるものとする。(構成員の責任)第10条 各構成員は、建設工事の請負契約の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行△△支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第12条 当企業体は、工事完成の都度、当該工事について決算するものとする。(利益金の配当の割合)第13条 決算の結果、利益を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第14条 決算の結果、欠損金を生じた場合には、第8条に規定する出資の割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同62連帯して建設工事を完成する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退したものがあるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行うものとする。ただし、決算の結果、欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果、利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行わない。(構成員の除名)第17条 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第18条 構成員のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、前条第2項から第5項までを順用するものとする。(解散後のかし担保責任)第19条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責めに任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第20条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○建設株式会社ほか1社は、上記のとおり○○・△△建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印住 所商号又は名称代表者氏名 印63(様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿(共同企業体の名称)○○・△△建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との○○○○○○○○工事(追加工事を含む。)契約について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代表者氏名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上64別紙4令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。65別紙5(様式)施工計画・技術提案の履行に係る覚書独立行政法人都市再生機構を発注者とし、 を受注者として、令和 年 月 日締結した○○○○○工事(以下「工事」という。)の入札説明書に規定する総合評価方式の施工計画・技術提案の履行に関し、発注者及び受注者は、次に掲げる事項について、覚書を交換する。1 発注者が評価した施工計画・技術提案は別紙(様式1)のとおりとする。2 発注者は、周辺の状況の変化等により、施工計画・技術提案の全部又は一部について、受注者に履行させることが適切でないと判断した場合は、受注者に文書による通知(様式2)の上、当該技術提案の実施を中止又は停止することができるものとする。その場合、受注者はその指示に従うものとする。なお、中止又は停止に伴い、受注者に損害が発生した場合の費用は発注者の負担とする。

3 受注者は、工事の着工に先立ち、施工計画・技術提案に関して具体の施工方法及び履行の確認方法並びに時期等を明示した施工計画書(チェックシート(様式3)含む)を発注者の監督員に提出し、承諾を得るものとする。ただし、軽微なものは、監督員と協議の上、その一部を省略することができるものとする。4 受注者は、現場や周辺状況等受注者の責によらない理由により施工計画・技術提案を履行できない場合を除き、施工計画・技術提案について上記施工計画書に基づき確実に実施するものとし、発注者は、上記施工計画書に基づきその履行を確認するものとする。5 受注者の責によらない理由により、施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施できない状況となった場合又は施工計画書に記載された内容(数量又は実施範囲等)のとおり実施できない場合は、その理由等を発注者の監督員に書面(様式4)及び内容を修正した施工計画書を提出し、承諾を得るものとする。発注者は判断の結果を書面(様式5)により提出するものとする。6 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに施工計画書に基づく施工計画・技術提案の内容を実施しなかった場合は、1項目につき5点、また、未実施についての発注者による指摘後、受注者が施工計画書に基づき施工計画・技術提案の内容を実施した場合は、1項目につき1点、工事成績評定点を減ずることとし、項目数に関わらず最大20点を減ずることができるものとする。7 発注者は、受注者が上記5の手続きを行わずに工事目的物本体の一部となっている技術提案(タイプC、タイプD)の内容を実施しなかった場合は、当該請負契約の債務不履行として、その内容に応じ工事の契約解除及び契約解除に伴う損害賠償請求を行うことができるものとする。8 受注者が施工計画・技術提案を実施しないことが工事目的物の契約不適合に該当する場合、発注者は工事請負契約書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するできるものとし、工事成績評定においては、上記6とは別に減点できるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印以 上66(様式1)別紙「施工計画」(及び「技術提案」)において機構が評価した項目工事件名:○○○○○○○○工事受注者:○○建設評価項目 評価した内容⑩品質管理に係る施工計画及び取組 ・~~~を実施・~~~を実施⑪工事現場における環境配慮に係る施工計画及び取組・~~~を実施・~~~を実施⑫生産性向上、業務省力化・効率化に係る施工計画及び取組・~~~を実施・~~~を実施⑬維持管理性の向上に係る施工計画及び取組・~~~を実施・~~~を実施⑭選択化項目(※1) ・~~~を実施(詳細は資料〇-〇による)・~~~を実施(詳細は資料〇-〇による)※1選択化項目については別冊1選択化項目フォーマットを添付すること。以 上67(様式2)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也当機構が評価した「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(通知)施工計画・技術提案の履行に係る覚書2に基づき、以下の提案について履行を中止(又は停止)するよう通知します。速やかに、以下の提案について履行の中止(又は停止)を行い、その状況について監督員の確認を受けてください。本通知にもかかわらず履行を中止(又は停止)しない場合は、工事成績評定における減点対象となります。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構の判断によるものであり、当該提案の中止(又は停止)に基づく請負代金の減額変更は行いません。工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当機構に提出されており、当機構としても履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮への取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 法令の変更により○○の使用ができなくなったため以 上6869(様式4)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 殿株式会社○○支店長 ○○ ○○機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)施工計画・技術提案の履行に係る覚書 5に基づき、以下の提案について履行の中止(又は停止、若しくは内容変更)を依頼します。工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由⑩品質管理に係る施工計画・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため⑪工事現場における環境配慮への取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため変更後の施工計画書は別添のとおり(添付書類)施工計画書 一式以 上70(様式5)令和 年 月 日株式会社○○支店長 ○○ ○○殿独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)依頼について(回答)令和 年 月 日付で依頼いただきました「機構により評価された「施工計画」(及び「技術提案」)の中止(又は停止)について(依頼)」について以下のとおり回答いたします。なお、当該提案の中止(又は停止)については、当機構としても適当であると判断できることから、当該提案の中止(又は停止)に基づく減額変更は行いませんが、提案履行の中止(又は停止)依頼を承諾しない項目について、貴社の判断で中止(又は停止)した場合は、工事成績評定における減点対象となります。

工事件名:○○○○○○○○工事評価項目 中止(又は停止)の理由 回答 回答の理由⑩品質管理に係る施工計画・~~~を実施近隣住民からの中止要望が当社にあり、工事を円滑に進めるためには、履行を続けることが適切ではないと判断したため承諾 中止(又は停止)の理由を適当と判断できるため⑪工事現場における環境配慮への取組み・~~~を実施(社会情勢等により)当該提案を実施することが、社会通念上不適切であると判断したため承諾せず 中止(又は停止)の理由を○○により適当とは判断できないため・~~~を実施 ~~~により、施工計画書の数量とおり、~~~を実施できないため承諾 施工計画書の内容変更を○○により適当と判断できるため71別紙6(R3.3.24通達版)○○工事の設計・施工に関する覚書1 工事名称2 工事場所3 予定工期 年 月 日から年 月 日まで発注者独立行政法人都市再生機構と受注者○○建設株式会社【及び○○設計事務所】とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。〔注:【 】は、設計専業業者を申込者の一員とする場合のみ記載する。以下同じ。〕この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。〔注:設計専業業者を申込者の一員とする場合は、3通とする。〕年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印【(設計者) 住 所氏 名 印】(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の工事が円滑に推進できるよう努めるものとする。(実施設計)第2条 受注者は、別紙実施設計業務に係る確認書(以下「確認書」という。)を承諾の上、発注者の指示する設計条件及び受注者の設計等資料に基づいて、この覚書交換後速やかに実施設計業務を開始し、○年○月○日までに実施設計図書(確認書の設計仕様書による)を完成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、前項の規定により提出された実施設計図書について、設計の完了を確認するため、検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は実施設計図書が前項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修正の完了を設計の完了とみなして同項の規定を適用する。4 発注者は、実施設計の完了確認後に行う次条の工事請負契約締結後、工事請負契約における前72金払又は部分払の規定に基づき、確認書に規定する設計費を受注者【(設計者を除く。以下、この項において同じ。)】に支払う。この場合において、受注者は設計費の請求に際して、受注者から設計者への支払金額及び時期を示した書面を発注者に対して提示し、設計者は発注者に対する設計費の請求を受注者に委任するものとする。(工事請負契約の締結)第3条 発注者及び受注者【(設計者を除く。以下、この条において同じ。)】は、前条の規定により実施設計図書を完成したときは、入札書に記載された金額に取引に係る消費税及び地方消費税の額を加算した額(確認書に示す設計費を含むものとする)【(以下「請負代金額」という。)】をもって、別添工事請負契約書により、工事請負契約を締結するものとする。(解除に関する事項)第4条 この覚書の定める事項に違反した場合、この覚書を解除することができる。(ヲ)2 前項の解除に関する取扱いのうち、実施設計業務に関することについては、確認書の定めによるものとする。(その他)第5条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。73別紙実施設計業務に係る確認書1 履行期間 覚書による。2 設計費 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)[注:この確認書に記載する設計費は、落札決定後、発注者と受注者が協議の上決定する。]3 支払条件 覚書による。4 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項別添のとおり。(総則)第1条 発注者及び受注者は、この確認書等(この確認書、設計仕様書及び頭書の覚書をいう。以下同じ。)に基づき、設計仕様書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この確認書等を履行しなければならない。2 受注者は、この確認書等に記載の業務(以下「業務」という。)を覚書第2条第1項に規定する履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、確認書等の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、覚書第2条第4項の規定に基づき、その設計費を支払うものとする。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は第12条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この確認書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この確認書等に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの確認書等に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの確認書等に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この確認書等に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この確認書等の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(権利義務の譲渡等)74第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。

)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(秘密の保持)第4条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(著作権の帰属)第5条 成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第9条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。(著作物等の利用の許諾)第6条 受注者は発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。(ヘ)一 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。二 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変、その他の修正をさせること。2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。一 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。二 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。(著作者人格権の制限)第7条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。一 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。二 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。3 受注者は、前条の場合において、著作権法第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。(著作権等の譲渡禁止)第8条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りではない。(著作権の侵害の防止)75第9条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを、発注者に対して保証する。2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。(一括再委託等の禁止)第10条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計仕様書において指定した部分その他主体的部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発注者が設計仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(管理技術者)第12条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。2 管理技術者は、この確認書等の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、設計費の変更、履行期間の変更、設計費の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの覚書の解除に係る権限を除き、この確認書等に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。(管理技術者等に対する措置請求)第13条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。(履行報告)第14条 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しな76ければならない。(貸与品等)第15条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、設計仕様書に定めるところによる。(ヘ)2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しを受けた日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。4 受注者は、設計仕様書に定めるところにより、業務の完了、設計仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。

5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。(設計仕様書と業務内容が一致しない場合の修補義務)第16条 受注者は、業務の内容が設計仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(条件変更等)第17条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計仕様書に誤謬又は脱漏があること。三 設計仕様書の表示が明確でないこと。四 履行上の制約等設計仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。五 設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。5 前項の規定により設計仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。77(設計仕様書等の変更)第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「設計仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。(ウ)(業務の中止)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは設計費を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、設計費について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、設計費を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(適正な履行期間の設定)第21条の2 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。[注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては、発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が履行期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に78通知することができる。(設計費の変更方法等)第23条 設計費の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。[注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が設計費の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この確認書等の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第24条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額(設計仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(設計費の変更に代える設計仕様書の変更)第26条 発注者は、第11条、第16条から第21条まで、又は第24条の規定により設計費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計仕様書を変更することができる。この場合において、設計仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。[注] ○の部分には、原則として、「14」と記入する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の設計費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(契約不適合責任)第27条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによ79る履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第28条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条及び第30条の規定によるほか、必要があるときは、この覚書を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの覚書を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。(発注者の催告による解除権)第29条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの覚書を解除することができる。一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務の履行を完了する見込みがないと認められるとき。四 管理技術者を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第27条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この覚書に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができる。一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により覚書の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す80る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは覚書を交換した目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ覚書を交換した目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても覚書を交換した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第32条及び第33条の規定によらないでこの覚書の解除を申し出たとき。

九 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第37条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第32条 受注者は、発注者がこの覚書に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この覚書を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの覚書及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第33条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの覚書を解除することができ81る。一 第18条の規定により設計仕様書を変更したため設計費が3分の2以上減少したとき。二 第19条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第34条 第32条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による覚書の解除をすることができない。(解除の効果)第35条 この覚書が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。(解除に伴う措置)第36条 受注者は、この覚書が解除された場合において、第15条の規定による貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この覚書の解除が第29条、第30条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第32条又は第33条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。(発注者の損害賠償請求等)第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第29条又は第30条の規定により業務の完了後にこの覚書が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額(この覚書交換後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第29条又は第30条の規定により業務の完了前にこの覚書が解除された場合二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合3 次の各号に掲げる者がこの覚書を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人82三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、設計費につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第37条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この確認書に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。

)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この確認書に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この確認書が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。(ヘ)(ナ)四 この確認書に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この確認書に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(ナ)一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(ナ)833 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、この確認書の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。6 第1項及び第2項の規定にかかわらず、覚書第3条に規定する工事請負契約を締結した後は、発注者は当該工事請負契約の規定に従い、違約金を請求するものとする。(受注者の損害賠償請求等)第38条 発注者の責めに帰すべき事由により、覚書の規定による設計費の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第39条 発注者は、引き渡された成果物に関し、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、覚書第2条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された成果物の契約不適合が設計仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第40条 受注者が、この覚書に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から設計費支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払84うべき設計費とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。

(紛争の解決)第41条 この確認書等の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この確認書等に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理技術者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第13条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。4 発注者又は受注者は、申し出により、この確認書等の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に第1項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。(適用法令)第42条 この確認書等は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この確認書等により、又はこの確認書等に関連して発生した債権債務については、この確認書等に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(契約外の事項)第43条 この確認書等に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。85(別添) 建築士法(昭和25年法律第202号)第22条の3の3に定める記載事項対象となる建築物の概要業務の種類、内容及び方法作成する設計図書の種類設計に従事することとなる建築士・建築設備士【氏名】【資格】:( )建築士 【登録番号】:【氏名】【資格】:( )建築士 【登録番号】:(建築設備の設計に関し意見を聴く者)【氏名】【資格】:( )設備士 【登録番号】:( )建築士※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にはその旨記載する。建築士事務所の名称建築士事務所の所在地区分(一級、二級、木造) ( )建築士事務所開設者氏名(法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名)設計業務の一部を委託する場合の委託先[委託する業務の概要][委託先の建築士事務所の名称及び所在地並びに区分][開設者の氏名又は名称(法人の場合は法人名称及び代表者の氏名)]86別紙7エレベーター保守管理業務に関する覚書1 工事名称 洋光台北団地(建替)1-1号棟建設その他工事2 工事場所 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目3 エレベーター設置団地及び基数洋光台北団地(建替)1-1号棟 1基独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(以下「発注者」という。)と○○○○○○(以下「受注者」という。)とは、本日受注者が落札した上記工事について、次のとおり覚書を交換する。(保守管理に関する協定書の締結)第1条 受注者は、発注者の提示する当該工事入札における入札説明書に基づいて、当該工事の完了時までに入札説明書の別記様式9に示すエレベーターの保守管理業務に関る「協定書」を締結しなければならない。また、エレベーターの供用開始日が複数ある場合には、供用開始日毎に協定書の締結を行うものとする。第2条 入札説明書の別記様式9に示す「協定書」の保守管理業務の費用は、次に掲げる場合を除き、当該工事入札において決定(落札した額に消費税を含んだ額)した保守管理業務費用の額(以下「決定額」という)とする。一 物価の急激な上昇等特別な理由がある場合。二 建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合。三 当該工事の完了時までに、上記のエレベーター設置団地において、受注者が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で「協定書」を締結する。四 当該工事に係るエレベーターの保守管理業務を行う保守管理会社が複数となる場合は、保守管理会社毎に「協定書」を締結することとし、保守管理会社毎の保守管理業務の費用の合計額は決定額とする。(その他)第3条 この覚書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定めるものとする。この覚書交換の証として、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印87別紙8協 定 書工事名称 洋光台北団地(建替)1-1号棟建設その他工事工事場所 神奈川県横浜市磯子区洋光台二丁目工事完了予定時期 令和8年2月28日(予定)エレベーター設置団地及び基数 洋光台北団地(建替)1-1号棟 1基独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部(以下「発注者」という。)、○○○○○○(以下「受注者」という。)及びエレベーターの保守管理実施する者(以下「保守管理会社」という。)は、受注者が発注者から受注した標記の工事に係るエレベーターについて、発注者と保守管理会社との契約により保守管理会社が実施するエレベーターの保守管理の体制等を以下の各項目のとおりとすることとし、本協定を締結する。記1 エレベーターの保守管理業務の内容は、当該工事入札における入札説明書の別記様式10「昇降機保守管理契約書」及び別記様式11「昇降機保守管理業務仕様書」(以下「保守管理業務仕様書等」という)によるフルメンテナンスとする。2 エレベーターの保守管理業務の実施期間は供用開始後20年間とし、保守管理業務の費用は、物価の急激な上昇等特別な理由がある場合、建築基準法令の規定への適合等により点検項目に変更がある場合及び3項の場合を除き、○○○○○円/月・基(消費税を含む。)とする。ただし、供用開始後3ヶ月を経過する月の月末までは無償とする。また、供用開始日は令和○○年○月○日とする。

3 供用開始後に、上記のエレベーター設置団地において、保守管理会社が保守管理業務を行うエレベーターの基数が増減した場合は、その基数に見合う保守管理業務の費用で契約書を締結する。4 第2項の保守管理業務の実施期間中に保守管理会社の契約辞退等の事態が発生した場合は、受注者の責任において、本協定書に定める条件で保守管理会社に代わり保守管理業務を実施する者を手配すること。5 保守管理業務の契約期間は、第2項にかかわらず、別途定めることとし、必要に応じ更新する。この協定締結の証として、本書三通を作成し、発注者、受注者及び保守管理会社の記名押印の上、各自1通を保有する。令和○○年○○月○○日発注者 住所 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号名称 独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部本部長 倉上 卓也 印88受注者 住所名称代表者 印保守管理会社 住所名称代表者 印89別紙9別紙様式(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)(ト)(チ)(リ)昇 降 機 保 守 管 理 契 約 書1 業 務 名2 履行場所3 履行期間 年 月 日から年 月 日まで4 請負代金額 月額 金 円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円5 支払条件 完了払上記の業務について発注者と受注者とは、次の条項によって請負契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住所氏名 (印)受注者 住所氏名 (印)(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)の請負契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別添の図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明等に対する質問回答書を含む。以下これらの図面及び仕様書を「仕様書」という。)に従いこれを履行し、その成果物(以下「成果物」という。)があるときは、これを発注者に引き渡さなければならない。(チ)2 この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第6条に規定する監督員(以下「監督員」という。)を経由するものとする。この場合、監督員に提出された日をもって、発注者に提出されたものとみなす。3 発注者及び受注者は、この契約に関し、日本語、日本円、日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)に規定する法定計量単位を使用するものとする。(善良な管理者の注意義務)第1条の2 受注者は、この契約の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、業務を処理しなければならない。(チ)(日程表)第2条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に仕様書に基づいて日程表を作成し、発注者に提出しなければならない。(チ)(権利義務の譲渡等)第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(チ)2 受注者は、この契約の成果物を第三者に譲渡し、貸与し又は質権その他の担保の目的に供してはならない。(チ)903 成果物について、著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)、特許権、実用新案権等(以下本条において「著作権等」という。)が生ずるときは、その著作権等は全て発注者に帰属する。(チ)4 前項に規定するもののほか、業務の履行の過程において派生的に生じた著作権等の取扱いは、発注者と受注者とが協議して定める。(下請負等)第4条 受注者は、業務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ発注者の書面による承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。(特許権等の使用)第5条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督員)第6条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したものを処理するほか、仕様書で定めるところにより発注者に代わって監督し、又は指示等を行うものとする。(現場代理人)第7条 受注者は、現場代理人を定め、その者に監督員の監督又は指示等に従い、業務の技術上の管理及び作業現場の監督に関する事項を処理させなければならない。2 受注者は、現場代理人を定めたときは、書面をもってその氏名及び経歴を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。(現場代理人等に関する措置請求)(チ)第8条 発注者又は監督員は、現場代理人又は受注者が業務を履行するために使用している使用人若しくは下請負人等で業務の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から 10 日以内に書面をもって発注者又は監督員に通知しなければならない。(業務の履行状況の調査等)第9条 発注者は、必要と認めるときは、受注者に対して業務の履行状況につき調査し、又は報告を求めることができる。(チ)(貸与品)第10条 発注者から受注者へ貸与する物品等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。2 発注者又は監督員は、貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。913 受注者は、貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、発注者に借用書を提出しなければならない。4 発注者は、必要があると認めるときは、貸与品の品名、数量、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合においては、第 13 条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。(チ)5 受注者は、業務の完了、業務の内容の変更等によって不用となった貸与品を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。

6 受注者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を保管するものとし、受注者の故意又は過失により貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。(仕様書と業務内容が一致しない場合の修正義務)(チ)第 11 条 受注者は、業務の履行が仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示による等発注者の責に帰すべき理由によるときは、第13条第1項後段、第2項及び第14条第2項の規定を準用する。(チ)(条件変更等)第12条 受注者は、業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。一 仕様書と作業現場の状態が一致しないこと。二 仕様書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び仕様書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。三 履行上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。(チ)四 仕様書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。(チ)2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して履行期間及び請負代金額を変更しなければならない。(仕様書等の変更)(チ)第 13 条 発注者は、前条第3項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用等を発注者が負担しなければならない。(チ)2 前項の履行期間又は請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。(チ)(業務の中止)(チ)第 14 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。(チ)2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金92額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(チ)(請負代金の計算)第15条 履行期間に、1か月未満の端数が生じたときの請負代金は1か月分を30日として、日割計算した額とし、その日割計算した額に 10 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(臨機の措置)第 16 条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく書面をもって監督員に通知しなければならない。3 監督員は、災害防止その他業務の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを求めることができる。4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。(一般的損害)第17条 成果物の引渡し前に、その成果物に生じた損害その他業務の履行に関して生じた損害(次条又は第19条に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。(ホ) (チ)(第三者に及ぼした損害)第 18 条 業務の履行に伴い、第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。(天災その他の不可抗力)第 19 条 天災その他の不可抗力により成果物の全部若しくは一部又は業務の履行のために必要な物件に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面をもって発注者に通知しなければならない。(チ)(検査)第 20 条 受注者は、業務が完了したときは、毎月末に、その旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して 14 日以内に、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を書面をもって受注者に通知しなければならない。3 前項の場合において、成果物があるときは、検査の合格の日をもって引渡しがなされたものとする。4 受注者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修正して発注者の検査を受けなければな93らない。(請負代金の支払)第 21 条 受注者は、毎月、前条第2項の検査に合格したときは、書面をもって請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。

この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)(チ)第 22 条 受注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができるものとする。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。(チ)2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて請負代金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに減額を請求することができる。(チ)一 履行の追完が不能であるとき。(チ)二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(チ)三 契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(チ)四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(チ)(発注者の任意解除権)(チ)第23条 発注者は、業務が完了しない間は、次条又は第25条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。(チ)2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。(チ)(発注者の催告による解除権)(チ)第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。(チ)一 第3条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。(チ)二 正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。(チ)三 履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。(チ)94四 現場代理人を配置しなかったとき。(チ)五 正当な理由なく、第22条第1項の履行の追完がなされないとき。(チ)六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(チ)(発注者の催告によらない解除権)(チ)第 25 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(チ)一 第3条の規定に違反して債権を譲渡したとき。(チ)二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。(チ)三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(チ)四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(チ)五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(チ)六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(チ)七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。(チ)八 第27条又は第28条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。(チ)九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時昇降機保守管理業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(チ)ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。95十 第31条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(チ)(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)(チ)第 26 条 第 24 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(チ)(受注者の催告による解除権)(チ)第 27 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(チ)(受注者の催告によらない解除権)(チ)第 28 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する理由がある場合は、直ちにこの契約を解除することができる。(チ)一 第l3条第1項又は第14条第2項の規定により業務内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。(チ)二 第14条第1項の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(チ)(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)(チ)第29条 第27条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(チ)(解除に伴う貸与品の返還)第30条 受注者は、この契約が解除された場合において、第10条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。(チ)2 前項の規定により受注者が貸与品を返還する場合の期限、方法等については、この契約の解除が第24条、第25条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第23条、第27条又は第28条の規定によるときは発注者と受注者とが協議して定める。(チ)(発注者の損害賠償請求等)(チ)第31条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。(チ)一 履行期間内に業務を完了することができないとき。(チ)二 成果物に契約不適合があるとき。(チ)三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。(チ)2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、前項の損害賠償に代えて、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額をいう。次条において同じ。)の総額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(チ)一 第24条又は第25条の規定により、この契約が解除されたとき。(チ)二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。(チ)3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(チ)96一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。

次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(チ)(受注者の損害賠償請求等)(チ)第32条 発注者の責めに帰すべき理由により第21条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止97等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する契約締結日時点に適用される率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(チ)(契約不適合責任期間等)(チ)第33条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。(チ)2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。(チ)3 第1項において受注者が負うべき責任は、第20条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに第2項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。(チ)5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。(チ)6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。(チ)7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。(チ)8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(チ)9 引き渡された成果物の契約不適合が仕様書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(チ)(賠償金等の徴収)第34条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。(リ)2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)(チ)(リ)第35条 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受注者は、成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(チ)(紛争の解決)98第36条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、発注者及び受注者との双方の合意により選定した第三者のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、各自これを負担する。2 発注者又は受注者は、申し出により、この契約書の各条項の規定により行う発注者と受注者との間の協議に前項により選定した第三者を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。この場合における必要な費用の負担については、同項後段の規定を準用する。3 前2項の規定にかかわらず、この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(チ)(適用法令)(チ)第37条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(チ)(契約外の事項)(チ)第38条 この契約書に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

99別紙10別紙1(イ)(ハ)(チ)昇降機保守管理業務仕様書1 一般事項1-1 適用(1) 本仕様書(以下「仕様書」という。)は、昇降機の保守管理業務に適用する。(2) 仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行すべきものとする。1-2 用語の定義仕様書において用いる用語の定義は、次による。(1) 「監督員」とは、契約書に規定するもので、受注者に通知された総括監督員、副総括監督員、主任監督員及び監督係員を総称していう。(2) 「現場代理人」とは、契約書に規定するもので、業務を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために監督員との連絡調整を行う受注者側の者をいう。(3) 「現場責任者」とは、現場代理人の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の責任者をいう。(4) 「現場担当者」とは、現場責任者の指揮により保守管理業務を実施するもので、現場における受注者側の担当者をいう。(5) 「点検」とは、昇降機の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を調査し、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(6) 「現地点検」とは、点検のうち現地で実施するものをいう。(7) 「遠隔点検」とは、仕様書で定める遠隔点検項目について、電話回線を利用して監視センターで運行状態等の各種信号を検出し、異常の有無を調査・分析することにより、修繕又はその他の措置が必要か否かの判断を行うことをいう。(8) 「調整」とは、機器の状態を指定された性能及び仕様等に適合するように整えることをいう。(9) 「保全業務」とは、昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持するために点検及び調整を行う業務をいう。(10) 「緊急時対応業務」とは、事故及び故障等が発生した場合に、直ちに、適切な措置を講じる業務をいう。(11) 「定期検査業務」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項に規定する検査を行う業務をいう。(12) 「監視業務」とは、監視センターにおいて昇降機の運転状況等を常時監視し、故障情報等を受信した場合は、当該建物へ最短で出動できるよう指令し、また、閉じ込め検出時には、かご内乗客からのインターホン呼び出しに応答する業務をいう。(13) 「修繕」とは、点検結果等に基づき昇降機の機能の回復又は予防保全のために行う修理又は取替えをいう。(14) 「保守管理業務」とは、保全業務、緊急時対応業務、定期検査業務、監視業務、修繕及び100これらに付随する業務を総称していう。(15) 「監視センター」とは、監視業務及び遠隔点検の実施を行う事務所をいう。1-3 受注者の負担の範囲(1) 保守管理業務の実施に必要な通信費は、受注者の負担とする。(2) 点検及び調整に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。(3) 清掃に必要な資機材は、受注者の負担とする。(4) 修繕に必要な別表1に掲げる部品等は、受注者の負担とする。1-4 関係法令等の遵守(1) 保守管理業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、保守管理業務の円滑な遂行を図るものとする。(2) 受注者は、業務に関して取扱う個人情報については、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な管理のための必要な措置を講じるものとする。2 業務の実施2-1 業務の対象受注者は、別表2に掲げる昇降機について、保守管理業務を実施するものとする。2-2 業務条件(1) 保全業務、定期検査業務、修繕及びこれらに付随する業務を行う日及び時間は、発注者の通常勤務日における就業時間内とする。ただし、緊急時対応業務、監視業務及びこれらに付随する業務は常時行うものとする。(2) 受注者は、現場担当者が業務を実施するために使用する当該機種の保守技術資料を保有し、監督員の求めに応じ、資料等の提示と具体的な説明を行うものとする。(3) 受注者は、独立した品質管理部門を有し、独自の品質確保に必要な措置を行うものとする。2-3 業務の範囲(1) 保全業務イ 受注者は、別表3を標準とした作業項目及び作業周期で実施するほか、昇降機の稼動頻度等の稼動データを考慮した修繕計画書に基づき、計画的に実施するものとする。ロ 現地点検は、現場責任者と現場担当者の2名以上1組とする。ハ 遠隔点検の実施要領は、別表4によるものとする。(2) 緊急時対応業務受注者は、技術者の派遣及び交換用部品の調達等、24時間出動可能な体制を確立するものとし、故障時等の緊急時には、原則として通報を受けてから 30 分以内(ただし、広域災害の場合は除く)に現地に到着させて最善の手段で対処し、可能な限り速やかに復旧措置を講じるよう努めるものとする。また、関係機関等への連絡を速やかに行うものとする。101(3) 定期検査業務受注者は、別紙様式1の記載に必要な事項の検査を実施するものとする。(4) 監視業務受注者は、別表5の項目を監視するものとする。(5) 修繕受注者は、別表1を標準とした項目の修繕を行い、必要な交換用部品(当該機種製造者の規格品)、消耗品等を常に保管しておくものとする。また、これらの部品は、保管条件に適した保管場所に合理的に必要な量を保管しておくものとし、監督員は、受注者に交換用部品の在庫状況を確認するため、適宜必要な措置を取らせることができる。(6) 昇降機修繕等工事の完了確認に対する協力受注者は、機構が別途発注する昇降機修繕等工事の完了後の確認について、その工事の受注者(以下「工事受注者」という。)から依頼を受けた場合、これに協力するものとする。なお、確認に係る費用負担については、工事受注者の負担とする。2-4 業務計画書等(1) 受注者は、保守管理業務の実施に先立ち、実施日程表(別紙様式 2)のほか、実施体制、現場責任者及び現場担当者一覧、定期検査を実施する者が有する資格等必要な事項を監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。また、これらに変更が生じた場合は、速やかに監督員に報告するものとする。(2) 受注者は、現場責任者、現場担当者の教育記録、主な担当実績(担当機種、経験年数、定期検査を実施する者が有する資格証番号など)を監督員の要求に応じて提示しなければならない。(3) 受注者は、新たに安全な運行に係る技術情報及び安全な運行に支障が生じるおそれのある情報を得た場合は、速やかに監督員に報告するものとする。この場合、受注者及び監督員は、必要に応じてその対応について協議を行うものとする。

(チ)3 業務現場管理3-1 現場責任者(1) 現場責任者は、現場担当者に現場代理人の指示事項及び作業内容等を伝え、その周知徹底を図るものとする。(2) 現場責任者は、昇降機の点検実務経験を15年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を5年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらに現場担当者以上の経験、知識及び技能を有する者とする。(チ)(3) 現場担当者が(2)の要件を満たす場合、現場責任者を兼ねることができる。3-2 現場担当者(1) 現場担当者は、昇降機の点検実務経験を10年以上、かつ点検対象同型機の実務経験を3年以上、もしくはそれに相当する知識・技能を有し、さらにその作業等の内容に応じ必要な知識及び技能を有する者とする。(チ)(2) 法令により作業等を行う者の資格が定められている場合は、当該資格を有する者が当該作102業等を行うものとする。3-3 緊急体制等緊急時の体制等以下について、書面等を監督員に提出し、承諾を受けてから業務を実施するものとする。また、内容に変更が生じた場合は、速やかに監督員の承諾を受けるものとする。(1) 故障や事故、地震等の災害発生時の緊急対応時の体制表(2) 拠点事務所、監視センター等の所在地(3) 交換用部品の保管場所3-4 居住者への周知徹底、安全対策(1) 保全業務、定期検査業務及び修繕の実施に当たっては、事前にその内容、注意事項、期間及び連絡先等を監督員と協議の上、掲示板等に掲示する。なお、掲示した用紙類は、当該業務が完了した後、速やかに取り外し、処分する。(2) 保全業務の作業等で、昇降機を運行停止する場合は、各乗場の見やすい箇所に「作業中」等の注意表示物を掲示するものとする。(3) 作業の必要に応じ、安全帯等の着用の励行、ガードフェンスの設置などを行い、安全確保に努めるものとする。3-5 名札・腕章の着用保守管理業務で団地内に立ち入る者は、腕章、名札等身分を明らかにするものを着用するとともに、服装や言動及び行動に十分注意を払うものとする。3-6 業務用車両(1) 団地内に業務用車両を駐車する場所及び方法については、監督員の指示による。(2) 受注者は、団地内を運行する業務用車両の運転者に対し、不測の事態に対処できるよう徐行運転を徹底させるものとする。3-7 出入り禁止箇所保守管理業務に関係のない場所及び室への出入りは禁止する。4 業務の報告4-1 保全業務の報告受注者は、当月分の保全業務を実施した結果を、別紙様式3により翌月5日までに監督員に報告するものとする。4-2 緊急時対応等業務の報告(1) 受注者は、事故・故障等の処理を行った場合は、速やかに、別紙様式4により監督員に報告するものとする。(2) 受注者は、広域災害の発生時において、被害状況の把握に努め、その状況を速やかに監督員に報告するほか、復旧措置等の状況を監督員の求めに応じ報告するものとする。(チ)103(3) 受注者は、事故や重大な不具合の発生時において、迅速かつ有効な再発防止対策につなげるという公益性の観点から発注者が特定行政庁に報告する上で、発注者の求めに応じて報告書の作成に協力するなど必要な協力を行うものとする。(チ)4-3 定期検査業務の報告受注者は、特定行政庁の定める時期に実施した定期検査の結果を、速やかに、別紙様式5により監督員に報告するものとする。4-4 監視業務の報告受注者は、当月分の監視業務の履行状況を、別紙様式6により翌月5日までに監督員に報告するものとする。4-5 修繕等の報告受注者は、2-3(5)に掲げる修理や取替、調整等を実施した場合は、その内容を別紙様式3により翌月5日までに監督員に報告するものとする。4-6 保守管理情報の記録と管理受注者は、次の保守管理情報の記録と管理を行うものとし、監督員の求めに応じ、これを提出するものとする。(1) 点検及び調整等における計測値、調整値(2) 判定結果及び当該判定の根拠となる値等の資料(3) 修繕履歴(4) 故障履歴及びその原因と処置内容4-7 修繕計画書の提出受注者は、昇降機の稼動頻度、経年劣化等を考慮した修理、取替などが必要な部位の次年度以降の修繕計画と、当該年度において実施した修繕の実績を示した修繕計画書を契約期間が満了するまでに監督員に提出し、その承諾を受けるものとする。4-8 業務に伴う廃棄物の処理等業務の実施に伴い発生した廃棄物の処理は、原則として受注者の負担とし、適正に処理するものとする。4-9 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1) 業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した文書により発注者に報告すること。(3) 暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

104別表1(ハ) (ヘ) (リ)修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(1/4)区分 修理の対象 修理・取替項目エレベーターの仕様ロープ式 油圧式機械室 制御盤、受電盤 バッテリー ○ ○リレー ○ ○コンデンサー類 ○ ○電磁接触器接点(リード線含む) ○ ○ヒューズ類 ○ ○半導体、プリント基板 ○ ○インバータ、コンバータ ○ ○抵抗管 ○ ○整流器 ○ ○変圧器 ○ ○定電圧電源装置 ○ ○配線用遮断器 ○ ○その他盤構成部品 ○ ○電動機 電動機巻線絶縁処理 ○ ○各軸受ベアリング ○ ○エンコーダ ○ ○回転機カーボンブラシ ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○巻上機 ギヤ類 ○綱車 ○ベアリング及び軸受類 ○シール類 ○防振ゴム ○その他運行機能に関する部品 ○階床選択機 稼動・固定接触子 ○ ○移動ケーブル ○ ○ギア及びテープ類 ○ ○マグネットコイル ○ ○先行モータ ○ ○ベアリング及び軸受け類 ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○電磁ブレーキ ブレーキシュー(ライニング) ○マグネットコイル ○ブレーキプランジャー・コア・ガイド ○105軸・軸受 ○ブレーキスイッチ ○ブレーキアーム ○調速機 綱車 ○ ○ベアリング及び軸受類 ○ ○プッシュ及びスプリング類 ○ ○修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(2/4)区分 修理の対象 修理・取替項目エレベーターの仕様ロープ式 油圧式機械室 調速機 調速機本体 ○ ○スイッチ ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○油圧機器 ポンプ ○バルブ ○電磁コイル ○ユニットOリング ○ストレーナ ○パッキン ○高圧ゴムホース ○作動油冷却装置 ○配管継ぎ手ラバーリング ○駆動ベルト ○かご 外部への連絡装置 インターホンバッテリー ○ ○停電灯装置 停電灯バッテリー ○ ○停電灯ランプ ○ ○操作盤 操作盤スイッチ類 ○ ○操作盤ランプ ○ ○盤構成部品 ○ ○階床表示 階床表示ランプ ○ ○かご戸 ドアハンガー・ローラ ○ ○連結ロープ・チェーン ○ ○ドアハンガーレール ○ ○乗場戸との連結装置 ○ ○ドアシュー ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○戸閉め安全装置(セイフティシュー)アーム(レバー) ○ ○ケーブル ○ ○スイッチ ○ ○マグネット ○ ○106光電装置 受光部・投光部 ○ ○ユニット ○ ○照明 かご内照明ランプ ○ ○照明器具 ○ ○かご枠 防振ゴム ○ ○はかり装置 スイッチ ○ ○はかり装置 ○ ○かご上 戸の開閉装置 ドアモータ・整流子 ○ ○軸受(ベアリング) ○ ○エンコーダ ○ ○駆動ベルト・チェーン ○ ○修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(3/4)区分 修理の対象 修理・取替項目エレベーターの仕様ロープ式 油圧式かご上 戸の開閉装置 スイッチ ○ ○歯車ユニット ○ ○かご上機器 ガイドシュー及びガイドローラー ○ ○位置検出・着床装置 ○ ○かご上照明ランプ ○ ○給油器 ○ ○釣合いおもり ガイドシュー及びガイドローラ ○給油器 ○その他運行機能に関する部品 ○乗 場 乗場の戸 ドアハンガー ○ ○ドアハンガーレール ○ ○連結ロープ・チェーン ○ ○ドアインターロックスイッチ ○ ○ドアクローザー ○ ○かご戸との連結装置 ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○乗場ボタン押ボタンスイッチ ○ ○押ボタンランプ ○ ○階床表示 階床表示ランプ ○ ○昇降路・ピットかご・おもり吊り車 かご吊り車ベアリング及び軸受類 ○ ○おもり吊り車ベアリング及び軸受類 ○綱車 ○ ○主ロープ 主ロープ ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○107調速機ロープ 調速機ロープ ○ ○釣合いロープ、鎖 釣合いロープ(鎖) ○非常止め装置 非常止め装置 ○ ○非常止め装置ロープ ○ ○移動ケーブル 移動ケーブル ○ ○昇降路・ピット内機器 エンコーダ ○ ○リミットスイッチ ○ ○調速機 軸受ベアリング ○ ○調速機・張り車本体 ○ ○スイッチ ○ ○テンションプーリ 軸受テンションプーリベアリング ○ ○その他運行機能に関する部品 ○ ○プランジャー・シリンダー グランド部ダストシール ○グランド部パッキン ○そらせ車ベアリング及び軸受類 ○ガイドシュー ○給油器 ○修理・取替え対象部品等一覧表(昇降機)(4/4)区分 修理の対象 修理・取替項目エレベーターの仕様ロープ式 油圧式昇降路・ピットかご下機器 かご下ガイドシュー・ローラ ○ ○返し車 ベアリング及び軸受類 ○ ○綱車 ○緩衝器 緩衝器 ○ ○付加装置 地震時管制運転装置 地震感知器 ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○停電時自動着床装置 バッテリー ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○火災時管制運転装置 盤函体 ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○遠隔監視システム装置 盤函体 ○ ○盤構成部品 ○ ○その他遠隔監視システムに必要な部品 ○ ○自動通報装置 盤函体 ○ ○盤構成部品及び関連部品 ○ ○戸開走行保護装置 待機型ブレーキ(ロープブレーキ) ○待機型ブレーキ(逆止弁) ○盤箱体 ○ ○108盤構成部品及び関連部品 ○ ○その他戸開走行保護装置に必要な部品 ○ ○その他 その他 付属品 ○ ○消耗品 ○ ○油脂類 ○ ○修理・取替え対象部品等一覧表(エスカレーター)(1/1)区分 修理の対象 修理・取替項目機械室 制御盤、受電盤 リレー電磁接触器接点(リード線含む)ヒューズ類半導体、プリント基板配線用遮断器その他盤構成部品駆動機 ベアリング及び各軸受類オイルシールその他運行機能に関する部品電動機 電動機巻線絶縁処理ベアリング及び各軸受類駆動ベルト109その他運行機能に関する部品電磁ブレーキ ブレーキシュー(ライニング)マグネットコイル駆動鎖装置 駆動鎖スプロケット安全スイッチ踏段駆動及び従動装置 ベアリング及び各軸受類安全スイッチ乗降口 手すり 手すりくし くし安全スイッチ 非常停止スイッチ手すり入り込み口スイッチ中間部 踏段 ローラ前輪軸踏段鎖手すり駆動装置 手すり駆動装置駆動プーリベアリング及び各軸受類駆動プーリゴムリングスプロケット駆動・従動ローラゲートローラガイドローラトラス内機器 各踏段レールスカートガード安全装置踏段異常検出装置ケーブル類その他 その他 付属品消耗品油脂類110別表2(リ)業務対象一覧表昇降機諸元適用する別表3の種別団 地 名 棟番号号機番号付加装置(該当するものは○印を記載)自動通報地震時管制運転停電時自動着床火災時管制運転防犯カメラ戸開走行保護装置 その他カメラ録画装置カメラのみ待機型常時作動型111別表3(1)ロープ式(リレー制御) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機械室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、

壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器及び手巻きハンドルなど備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音・過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 階床選択機の作動状態の点検及び調整 ○6 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○7 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○8 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○9 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○10 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○11 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車及びそらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤの摩耗状態及び歯あたりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○1128 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○(1)ロープ式(リレー制御) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整 ○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○113昇降路内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○(1)ロープ式(リレー制御) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇降路 昇降路内 3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○ ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピット内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ピット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部隙間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検及び調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、

発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○114その他 自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○(1)ロープ式(リレー制御) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 地震時管制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火災時管制運転装置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○○115別表3(リ)(2)ロープ式(マイコン制御) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器及び手巻きハンドルなど備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車及びそらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤの摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○116調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○117(2)ロープ式(マイコン制御) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 調 速 機 2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 か ご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○6 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○118119(2)ロープ式(マイコン制御) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、

張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部隙間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○120121(2)ロープ式(マイコン制御) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 地 震 時 管 制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○122別表3(リ)(3)油圧式 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器など備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音、過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧 力 配 管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○7 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○8 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○9 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○10 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○11 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 かご 1 運転状態、停止着床状態、戸の開閉、振動及び騒音の異常の点検及び調整○2 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○3 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の作動の点検 ○4 押ボタンスイッチの作動及び破損の点検 ○5 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○1236 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○124(3)油圧式 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 かご 7 操作スイッチの摩耗の点検 ○8 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○9 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○3 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○4 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○5 ゲートスイッチの作動状態の点検及び調整 ○6 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○7 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○8 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○9 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、

破断及び取付状態の点検及び調整○10 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○11 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○12 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○13 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○14 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○15 戸の作動時間の測定 ○16 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検及び調整 ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 綱車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整 ○8 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○9 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○10 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○11 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○13 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○14 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○15 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○125(3)油圧式 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12昇 降 路 昇 降 路 内 16 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○17 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○18 非常止装置の作動状態の点検 ○19 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○20 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○21 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○23 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○24 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面などからの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼ボタンの作動状態及び応答ランプの状態の点検並びに調整 ○3 三方枠、扉等意匠部分の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 自動通報装置 1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地震時管制運転装置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○126127(3)油圧式 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12そ の 他 防犯カメラ装置 3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○別表3(リ)128(4)遠隔点検Ⅰ併用式 1/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電動機類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 巻上機、電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○129(4)遠隔点検Ⅰ併用式 2/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1機 械 室 電動機類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、

さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○パワーユニット、圧力配管1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 駆動ベルトの張力の点検及び調整 ○4 油圧タンクの内油の汚れの有無及び油温の点検 ○5 油圧タンク、圧力配管、高圧ゴムホースの取付状態の点検 ○6 安全弁、逆止弁及び手動下降弁の作動状態の点検及び調整 ○7 フィルターの汚れの有無 ○8 電磁バルブの作動状態の点検及び調整 ○9 冷却ファンの作動状態の点検及び調整 ○10 水冷クーラー用冷却水量の適否の点検 ○11 油圧流量コントロールモーターの作動状態の点検及び調整 ○12 油圧流量コントロール装置カムスイッチ接点の摩耗の点検 ○13 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運行状態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 室 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯、外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検、調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○1303 乗り場戸の開閉状態の点検 ○(4)遠隔点検Ⅰ併用式 3/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 戸開閉機構 4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープ・チェーンの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車及び張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整○11 油圧シリンダー及びプランジャーの汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検○12 油圧シリンダー及びプランジャーの作動状態の点検及び調整 ○13 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○14 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○15 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○16 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○13117 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○18 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○(4)遠隔点検Ⅰ併用式 4/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1昇 降 路 昇 降 路 内 19 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○20 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○21 非常止装置の作動状態の点検 ○22 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○23 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○24 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○25 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○26 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○27 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地震時管制運転装置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○132火災時管制運転装置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○(4)遠隔点検Ⅰ併用式 5/5区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔1 3 6 12 1そ の 他 防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、

録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○133別表3(リ)(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 室 内 環 境 1 室内の整理及び清掃 ○2 出入口扉及び窓の開閉状態、施錠の状態及び破損の有無の点検 ○3 照明設備及びコンセント設備の点検 ○4 天井、壁及び床面の亀裂及び雨漏りの有無の点検 ○5 換気設備及び室温の異常の有無の点検 ○6 消火器、手巻きハンドル等備品の異常の有無の点検 ○盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○6 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○7 ギヤ類の摩耗状態及び歯当たりの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○1347 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○135(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1機 械 室 電 動 機 類 8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 運 行 状 態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検 ○ ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態の点検 ○ ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープの張り、摩耗、破断及び取付状態の点検及び調整 ○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検 ○ ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○136137(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇 降 路 戸開閉機構 16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合いおもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 そらせ車、張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検、調整 ○11 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○12 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○13 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○14 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○15 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○16 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○17 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、

スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○18 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○19 非常止装置の作動状態の点検 ○20 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○21 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○22 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○24 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○25 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○138(5) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1乗場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○地震時管制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火 災 時 管 制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○139別表3(リ)(6) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし) 1/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇 降 路 盤 類 1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音及び異臭の有無の点検 ○3 盤類の過熱の異常の有無の点検 ○4 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○5 マイコン及びインバーターユニットの異常の有無の点検 ○6 制御機器の制御状態の異常の有無の点検 ○7 電磁接触器、継電器及び開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○8 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○9 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○10 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○11 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○巻上機 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 綱車のひび割れ、ロープ溝の摩耗及びロープスリップの有無の点検○5 綱車、そらせ車の回転状態及び軸受けの緩みの点検及び調整 ○電磁ブレーキ 1 電磁ブレーキの作動状態の点検 ○ ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類 1 汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 各端子接続部の締付状態の点検及び調整 ○5 電動機等の取付状態の点検及び調整 ○6 電動機部品の状態の点検及び調整 ○7 絶縁及び接地の状態の点検及び調整 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○調 速 機 1 異常音及び異常振動の有無の点検 ○2 汚損、さび及び変形の点検 ○3 軸受け部の給油状態及び過熱の有無の点検及び調整 ○4 可動部の動作状態及び取付部の緩みの点検及び調整 ○5 ロープ溝の摩耗の点検 ○6 過速スイッチ及びロープキャッチの作動状態の点検及び調整 ○140141(6) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし) 2/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇 降 路 調 速 機 7 過速スイッチ及びロープキャッチの作動速度の測定 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○運 行 状 態 1 振動及び騒音の異常の点検及び調整 ○2 走行速度等の異常の有無の点検 ○3 着床の異常の有無の点検 ○か ご 室 1 汚損、変形、さび、腐食及び破損の点検 ○2 信号灯、表示灯、照明及び換気装置の点灯及び作動の点検 ○3 行き先ボタンの動作状態の点検 ○ ○4 救出口及びトランクルーム扉の開閉、施錠及びスイッチの作動の点検及び調整○5 停電灯及び外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○6 操作スイッチの摩耗の点検 ○7 停電灯及び外部連絡装置の充電状態及び充電装置の点検及び調整○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○戸開閉機構 1 敷居溝の点検及び調整 ○2 かご戸の開閉状態の点検 ○3 乗り場戸の開閉状態の点検 ○4 ドアスイッチの動作状態の点検 ○5 戸安全装置の作動及び異常の有無の点検及び調整 ○ ○6 セーフティシューの給油、取付状態及び汚損の点検及び調整 ○7 ケーブル及びコード類の損傷の有無の点検 ○8 ゲートスイッチの作動状態の点検 ○9 ゲートスイッチの取付、締付及び接点の状態の点検及び調整 ○10 戸開閉装置の作動状態及び摩耗の点検及び調整 ○ ○11 戸のレールの摩耗、さび及び給油状態の点検及び調整 ○12 連動ロープの張り、摩耗、

破断及び取付状態の点検及び調整 ○13 戸のインターロック機構の作動状態の点検及び調整 ○ ○14 戸のロック装置の取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○15 ドアシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○16 戸開閉装置の潤滑油の状態の点検及び調整 ○17 戸開閉装置の部品の状態の点検及び調整 ○18 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○昇 降 路 内 1 終点スイッチ及び行過ぎ制限スイッチの作動状態の点検 ○ ○2 各スイッチの接点の状態及び締付部の緩みの点検及び調整 ○3 ガイドレールの変形及び損傷の点検 ○142(6) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし) 3/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1昇 降 路 昇 降 路 内 4 ガイドレールのさび及び取付状態の点検 ○5 ガイドシューの作動状態及びレール給油状態の点検及び調整 ○6 かごガイドシュー及び付属品の汚損、変形、劣化、摩耗及び給油器の状態の点検及び調整○7 釣合おもりガイドシューの作動状態の点検及び調整 ○8 釣合おもりガイドシューの取付状態及び摩耗の点検及び調整 ○9 釣合おもりガイドシュー、レール等の摩耗の計測 ○10 張り車の給油状態及び各部の締付状態の点検及び調整 ○11 頂部綱車、かご綱車、釣合おもり綱車の取付状態の点検 ○12 制御ケーブルの作動状態の点検及び調整 ○13 制御ケーブルの損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○14 主ロープの張り具合の点検及び調整 ○15 調速機ロープの張り具合及び張り車の回転状態の点検及び調整 ○16 各ロープの摩耗、破断及びさびの点検 ○17 各ロープの摩耗及び破断の計測 ○18 各ロープソケットの変形、亀裂、バビットの状態、ナットの緩み、スプリングの劣化及び割ピンの状態の点検及び調整○19 非常止装置の取付状態の点検及び調整 ○20 非常止装置の作動状態の点検 ○21 はかり装置の端子及び可動部の緩みの点検及び調整 ○22 はかり装置の作動状態の点検及び調整 ○23 非常解錠装置の作動状態の点検及び調整 ○24 非常口スイッチ及び非常口施錠状態の点検及び調整 ○25 昇降路周壁の亀裂等の点検 ○26 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○ピ ッ ト 内 1 ピット床面の清掃及びレール受け皿の油の処理 ○2 ビット床面等からの漏水及び水溜の有無の点検 ○3 緩衝器の取付状態及び異常の有無の点検及び調整 ○4 釣合おもりの底部すき間の測定 ○5 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○乗 場 乗 場 1 表示灯及び方向灯類の状態の点検及び調整 ○2 呼びボタンの作動状態の点検 ○ ○3 三方枠、扉等意匠部品の汚損、発さび及び破損の点検 ○4 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○そ の 他 遠 隔 装 置 1 遠隔監視盤及び補助盤の点検 ○2 遠隔監視システムの発信装置の作動状態の異常の有無の点検 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○143(6) 遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし) 4/4区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考 現地 遠隔3 6 12 1そ の 他 地震時管制運 転 装 置1 地震感知器及び盤内機器の点検 ○2 盤内リレー動作の点検及び調整 ○3 センサー及びアンプ部の点検及び調整 ○4 地震時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○5 かご内表示灯、ブザー、戸開閉ボタン等の点検 ○6 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○停電時自動着床装置1 盤内機器の点検 ○2 バッテリー外観及び液面の点検 ○3 バッテリー比重及び電圧の点検 ○4 停電時自動着床装置の作動の点検及び調整 ○5 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○火災時管制運 転 装 置1 盤内リレー動作の点検及び調整 ○2 火災時管制運転装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○防犯カメラ装置 1 カメラレンズカバーの清掃 ○2 録画装置のテープ交換及びヘッドクリーニング(テープ式のみ) ○3 録画状態の確認 ○4 カメラ、録画装置及びその他機器の設置状態の確認 ○5 昇降路ケーブル類の固定状態の点検 ○戸 開 走 行保 護 装 置1 戸開走行保護装置の点検 ○そ の 他 1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試運転 ○3 自動診断仮復旧運転機能の作動の点検及び調整 ○144別表3(7)エスカレーター 1/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12機械室 室 内 環 境1 温湿度の点検 ○2 漏水、汚れの有無 ○盤 類1 変形、損傷、さび及び腐食の有無の点検 ○2 異常音・過熱及び異臭の有無の点検 ○3 指示計器及び表示灯類の異常の有無の点検 ○4 電磁接触器及び継電器の作動状態の点検及び調整 ○5 電磁接触器、継電器、開閉器類の接点の摩耗及び接触状態の点検及び調整○6 盤内機器及び部品の異常、摩耗及び劣化の有無の点検 ○7 各端子接続部及び締付部の緩みの点検及び調整 ○8 盤の取付状態及び防振ゴムの状態の点検及び調整 ○9 回路電圧、絶縁、接地及び電線類の状態の点検及び調整 ○10 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○駆動機1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○4 ギヤオイルの量、劣化及び油漏れの有無の点検 ○5ギヤの摩耗状態及び歯あたりの点検及び調整 ○6 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○電磁ブレーキ1 電磁ブレーキの作動状態の点検及び調整 ○2 電磁ブレーキの摩耗及び損傷の有無の点検 ○3 ブレーキライニングの摩耗、汚損及び隙間の状態の点検及び調整 ○電 動 機 類1 汚損、変形さび及び油漏れの有無の点検 ○2 異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○3 軸受け部の過熱の有無及び給油状態の点検及び調整 ○駆動ベルト・チェーン1 ベルト・チェーンの張力の点検 ○2 ベルトの汚れ、異常の有無の点検 ○3 各種安全スイッチの取付状態、作動状態の点検及び調整 ○4 駆動鎖装置の汚損、変形、さび及び油漏れの有無の点検 ○5 駆動鎖装置の異常音、異臭及び異常振動の有無の点検 ○1456 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○(7)エスカレーター 2/2区 分 対象項目 作 業 項 目作業周期(月)備 考1 3 6 12乗降口 乗降口1 走行速度等の異常の有無の点検 ○2 着床の異常の有無の点検 ○3 くしの異常の有無及び取付状態の良否の点検 ○4 手すりの汚損、変形の有無の点検 ○5 各種スイッチ類の作動及び破損の点検 ○6 自動運転装置の点検 ○7 注意標識の汚れ、破損及び剥がれの有無の点検 ○8 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○中間部 中間部1 内側板の汚損、

変形等異常の有無の点検 ○2 踏段、踏段ライザーの変形、損傷及び欠損の有無の点検 ○3 踏段とスカートガードの隙間の点検 ○4 踏段鎖の汚損、変形、さび及び摩耗の有無の点検 ○5 踏段鎖の張力、作動状態及び給油状態の点検及び調整 ○6 異常検出装置の作動状態の点検 ○7 踏段レールの錆、取付状態の点検 ○8 手すり駆動プーリ及びローラの作動状態及び摩耗状態の点検及び調整○9 手すり駆動装置の異常、錆の有無、給油状態の点検及び調整 ○10 スカートガード安全装置の作動状態の点検及び調整 ○11 ケーブル類の損傷の有無及び取付状態の点検及び調整 ○12 その他運行機能に必要な作動等の点検及び調整 ○その他 自動通報装置1 自動通報盤及び補助盤の点検 ○2 自動通報装置の作動の点検及び調整 ○3 その他装置の作動に必要な点検及び調整 ○そ の 他1 外部連絡装置の作動の点検及び調整 ○2 非常用電源による試験運転 ○146別表4(1) 遠隔点検Ⅰ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機械室盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運行状態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。147(2) 遠隔点検Ⅱ併用式区分対象項目作業項目番号遠隔点検内容 遠 隔 点 検 要 領 備 考機 械 室 又 は 昇 降 路盤 類3制御盤の温度の異常の有無を点検する。制御盤内に設置された温度センサーの温度レベルに異常が無いか確認する。温度センサーの設定温度及び設置位置は製造者の標準仕様とする。5,6制御状態の異常の有無を点検する。マイコンの動作状態及び主回路等の接触器がON又はOFF指令後、正常に作動しているか確認する。マイコン回路等のセルフチェック機構を利用する。電磁ブレーキ1電磁ブレーキ動作状態の異常の有無を点検する。走行指令後、正常にブレーキが解放するか、又はかごが走行するか確認する。停止指令後、一定時間内にブレーキが締結するか、又はかごが停止するか確認する。モーターの回転パルス、ブレーキ制御リレーの信号等を遠隔確認する。昇降路運行状態2走行速度に異常が無いか点検する。走行指令に対し、かご速度に異常が無いか確認する。3かごの着床状態を点検する。かごの着床状態が設定範囲を超えていないか確認する。か ご 室3行き先ボタンの動作状態を点検する。行き先ボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。戸開閉機構2,10かご戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。3各階乗場戸の開閉状態を点検する。戸開閉指令からドアが開ききるまで、又は閉まりきるまでの時間が設定時間を超えていないか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。4各階ドアスイッチの動作状態を点検する。ドアスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にドアスイッチがONしているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。5セフティーシューの動作状態の異常の有無を点検する。セフティーシューが作動している状態が継続していること又は作動しないで反転したことを確認する。8ゲートスイッチの作動状態を点検する。ゲートスイッチと戸閉終端スイッチの信号が一致しているか、又は戸閉指令から設定時間内にゲートスイッチがON しているか確認する。設定時間は、製造者の標準仕様による。13インターロック機構の作動の良否を点検する。ドアスイッチとゲートスイッチの信号が一致しない場合、又は戸閉開指令が設定時間内にドアスイッチがON しているか確認する。インターロック機構の作動の良否昇降路内1安全スイッチの動作状態を点検する。運転中に終点スイッチ又は行過ぎ制限スイッチが異常動作していないか確認する。乗 場乗 場2呼びボタンの動作状態を点検する。呼びボタンが連続して押されていないか(復帰しない状態でないか)確認する。その他遠隔装置2遠隔監視システムの発信装置を点検する。遠隔制御システムの発信装置に異常が無いか確認する。

別表5(監視業務)監 視 項 目 監 視 内 容 備 考直 接 通 話閉じ込め検出時に、かご内のインターホンボタン又は非常ボタンを押すことにより、監視センターと通話が可能となる状態閉 じ 込 め昇降機が階間停止又は着床状態でも、戸開きせず乗客がかご内に閉じ込められた状態、又は停電時かご内のインターホンボタン若しくは非常ボタンを押した状態起 動 不 能昇降機は運転可能な状態にあるが、正常な運転を10分間程度経過しても行わない状態安全装置動作安全装置などの動作により、一定時間昇降機が起動できない状態別紙様式1(建築基準法 12条関係)特定行政庁の指定する定期検査報告書定期検査報告概要書定期検査結果表関係写真等別紙様式2(リ)昇降機保守管理業務実施日程表独立行政法人都市再生機構年 月 日殿 保守管理業務受注者住所氏名業務の名称契約年月日 年 月 日履行期間 年 月 日 から 年 月 日まで団地名 棟番号号機番号月 月 月 月 月 月備考10 20 10 20 10 20 10 20 10 20 10 20( 注 ) 1 日程は、棒線で記入し、日付を明示する。2 定期検査については、特記する。

運行状態1.振動・騒音等 4.火災時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 5.防犯カメラ装置3.停止着床状態(遠隔) 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)9.かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 7.非常用電源による運転2.各表示灯・照明・換気等 8.戸開走行保護装置9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。別紙様式3 別紙(リ)(4)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室あり)昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管理番号団 地 名 現場責任者点検年月日 年 月 日 現場担当者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室⒈室内環境1.室内整理、清掃の実施昇降路⒏かご6.操作スイッチの状態2.出入口扉・天井・壁・床の状態 7.その他の運行機能の作動状態3.照明、コンセント・換気設備・室温の状態⒐戸開閉機構1.敷居溝の状態4.消火器・手巻きハンドル・備品等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 3.セーフティシューの状態・給油等2.異常音・過熱・異臭等 4.ケーブル・コード類の損傷等3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕4.計器・表示灯類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)6.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.戸のレールの損耗・錆・給油等7.階床選択機の作動状態 9.連動チェーン又はロープの状態8.機器部品類の摩耗・劣化等 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施)の状態9.各端子接続部分の状態 11.ドアシューの取付状態、摩耗等10.盤の取付状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等11.電圧・絶縁・接地等 13.戸開閉装置動作時間の測定12.その他制御機器類 14.その他の運行機能の作動状態13.その他の運行機能の作動状態⒑昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)⒊巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 2.各スイッチの接点状態等2.異常音・異臭・異常振動等 3.ガイドレールの錆・取付状態3.軸受け部の状態・給油等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 5.釣合おもりガイドシューの状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 6.そらせ車・張り車の給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 7.制御ケーブル等の作動状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態4.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 9.非常止装置・はかり装置の状態2.電磁ブレーキの摩耗等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 11.昇降路壁の亀裂等の確認⒌電動機1.汚損・変形・油漏れ等 12.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒒ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等3.軸受け部の過熱・給油 2.緩衝器の状態4.各端子接続部分の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定5.機器取付状態 4.その他の運行機能の作動状態6.電動機部品の状態乗場⒓乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)7.絶縁・接地等 2.表示灯の状態8.その他の運行機能の作動状態 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等⒍調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 4.その他の運行機能の作動状態2.軸受け部の状態・給油等非常用専用⒔非常用1.かご呼び戻し装置の状態3.可動部の動作・取付の状態 2.非常運転(一次・二次)の作動状態4.ロープ溝の摩耗 3.非常標識及び表示灯の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 4.予備電源の状態6.その他の運行機能の作動状態その他⒕その他1.自動通報装置昇降路⒎運行状態1.振動・騒音等 2.地震時管制運転装置2.走行速度(遠隔) 3.停電時自動着床装置3.停止着床状態(遠隔) 4.火災時管制運転装置⒏かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 5.防犯カメラ装置2.各表示灯・照明・換気等 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 7.非常用電源による運転4.救出口・トランクルームの状態 8.戸開走行保護装置5.停電灯・外部連絡装置の状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。

別紙様式3 別紙(リ)(5)遠隔点検Ⅱ併用式(機械室なし)昇降機保全業務報告書( 月)受 注 者 名管 理 番 号団地名 現 場 責 任 者点検年月日 年 月 日 現 場 担 当 者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号昇降路⒈盤類1.変形・損傷・錆・腐食等昇降路⒏戸開閉機構1.敷居溝の状態2.異常音・過熱・異臭等 2.戸安全装置の作動状態(遠隔+実施)3.制御盤の温度の異常の有無(遠隔) 3.セーフティシューの状態・給油等4.計器・表示灯類の状態 4.ケーブル・コード類の損傷等5.マイコン及び制御状態の異常の有無(遠隔) 5.ゲート・ドアスイッチの状態〔遠隔+実施〕6.接触器・継電器・開閉器類の状態 6.かご戸・乗場戸開閉状態(遠隔)7.階床選択機の作動状態 7.戸開閉装置の作動状態(遠隔+実施)8.機器部品類の摩耗・劣化等 8.戸のレールの損耗・錆・給油等9.各端子接続部分の状態 9.連動チェーン又はロープの状態10.盤の取付状態 10.戸のインターロック機構(遠隔+実施) の状態11.電圧・絶縁・接地等 11.ドアシューの取付状態、摩耗等12.その他制御機器類の状態 12.戸開閉装置の潤滑油・部品等13.その他の運行機能の作動状態 13.戸開閉装置動作時間の測定⒉巻上機1.汚損・変形・油漏れ等 14.その他の運行機能の作動状態2.異常音・異臭・異常振動等⒐昇降路内1.終点スイッチ等の状態(遠隔+実施)3.軸受け部の状態・給油等 2.各スイッチの接点状態等4.綱車(巻胴)溝変形・摩耗等 3.ガイドレールの錆・取付状態5.綱車・そらせ車の回転状態等 4.ガイドシューの損耗・劣化・給油等6.ギヤオイルの量・劣化等 5.釣合おもりガイドシューの状態7.ギヤ類の摩耗・歯当たり 6.そらせ車・張り車・綱車の給油等3.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態(遠隔+実施) 7.制御ケーブル等の作動状態2.電磁ブレーキの摩耗等 8.主ロープ・調速機ロープ等の状態3.ブレーキライニング摩耗等 9.非常止装置・はかり装置の状態⒋電動機1.汚損・変形・油漏れ等 10.非常解錠装置・非常口スイッチ等の状態2.異常音・異臭・異常振動等 11.昇降路壁の亀裂等の確認3.軸受け部の過熱・給油 12.その他の運行機能の作動状態4.各端子接続部分の状態⒑ピット内1.床面清掃・油処理等の実施・漏水の有無等5.機器取付状態 2.緩衝器の状態6.電動機部品の状態 3.釣合おもりの底部の隙間の測定7.絶縁・接地等 4.その他の運行機能の作動状態8.その他の運行機能の作動状態乗場⒒乗場1.押しボタンの状態(遠隔+実施)⒌調速機1.異常音・振動・汚損・錆・変形等 2.表示灯の状態2.軸受け部の状態・給油等 3.三方枠・扉等の汚損・破損・発錆等3.可動部の動作・取付の状態 4.その他の運行機能の作動状態4.ロープ溝の変形・摩耗等非常用専用⒓非常用1.かご呼び戻し装置の状態5.過速スイッチ等作動状態・速度の測定 2.非常運転(一次・二次)の作動状態6.その他の運行機能の作動状態 3.非常標識及び表示灯の状態⒍運行状態1.振動・騒音等 4.予備電源の状態2.走行速度(遠隔)その他⒔その他1.自動通報装置3.停止着床状態(遠隔) 2.地震時管制運転装置⒎かご1.汚損・変形・錆・腐食・破損等 3.停電時自動着床装置2.各表示灯・照明・換気等 4.火災時管制運転装置3.押しボタンの状態(遠隔+実施) 5.防犯カメラ装置4.救出口・トランクルームの状態 6.遠隔監視システム(遠隔+実施)5.停電灯・外部連絡装置の状態 7.非常用電源による運転6.操作スイッチの状態 8.戸開走行保護装置7.その他の運行機能の作動状態 9.自動診断仮復旧運転機能の作動状態10.その他の運行機能・運転状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記入する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。別紙様式3 別紙(リ)(6)エスカレーター昇降機保全業務報告書( 月)受注者名管理番号団 地 名 現場責任者点検年月日 年 月 日 現場担当者場所等 項 目 号機番号 場所等 項 目 号機番号機械室1.室内環境1.清掃の実施乗降口⒎乗降口1.走行速度等の異常の有無2.温湿度の状態 2.床板の異常の有無3.くしの異常の有無及び取付状態4.くしと踏段のかみ合いの状態⒉盤類1.変形・損傷・錆・腐食等 5.手すりの汚損・変形の有無2.異常音・過熱・異臭等 6.手すりの作動状態3.計器・表示灯類の状態 7.各種スイッチ類の作動状態4.接触器・継電器・開閉器類の状態 8.非常停止スイッチの作動状態5.機器部品類の摩耗・劣化 9.自動運転装置の作動状態6.各端子接続部分の状態 10.注意標識の汚損・破損等の状態7.盤の取付状態 11.その他の運行機能の作動状態8.電圧・絶縁・接地等9.その他の運行機能の作動状態中間部⒏中間部1.内側板の汚損・変形等2.踏段・踏段ライザーの損傷等3.踏段とスカートガードの隙間の状態⒊駆動機1.汚損・変形・油漏れ等 4.踏段鎖の汚損・変形・錆・摩耗等2.異常音・異臭・異常振動等 5.踏段鎖の張力・作動状態・給油状態3.軸受け部の過熱・給油等 6.異常検出装置の作動状態4.ギヤオイルの量・劣化等 7.踏段レールの錆、取付状態5.ギヤ類の摩耗・歯当たりの状態 8.手すり駆動プーリ・ローラの状態6.その他の運行機能の作動状態 9.手すり駆動装置の錆・給油状態10.スカートガード安全装置の作動状態4.電磁ブレーキ1.電磁ブレーキ作動状態 11.ケーブル類の損傷、取付状態2.電磁ブレーキの摩耗等 12.その他の運行機能の作動状態3.ブレーキライニング摩耗等⒌電動機1.汚損・変形・錆・油漏れ等その他⒐その他1.自動通報装置2.異常音・異臭・異常振動等 2.その他の運行機能・運転状態3.軸受け部の加熱・給油状態6.駆動ベルト・チェーン1.ベルト・チェーンの張力2.ベルトの汚れ、異常の有無3.各種安全スイッチの状態4.駆動鎖装置の汚損・変形・錆・油漏れ5.駆動鎖装置の異常音・異種・振動6.その他の運行機能の作動状態(備考欄 )※調整、修理、取替等を実施した場合は、号機ごとにその詳細を記載する。点検の結果、指摘なしの場合は(○)印、要重点点検の場合は(△)、要是正の場合は(×)印を記入し、さらに調整、修理、取替を実施した場合は、記号の中にそれぞれ「A」、「R」、「E」を記入し、その詳細を備考欄に記載する。また、該当しない項目には「/」を記入する。

例)部品取替を実施し、その結果指摘なしの場合「Ⓔ 」なお、定期検査業務で要是正又は要重点点検と判定された項目について、その経過等を備考欄に記入すること。別紙様式4(リ)事 故 等 報 告 書年 月 日独立行政法人都市再生機構保守管理業務受注者殿氏名連絡先事故等の件名昇降機等の概要団 地 名 ・ 号 棟 団地 号棟 号機番号 号機所 在 地定期検査 前回 年 月 日 定期点検 前回 年 月 日事 故 等の状 況 及 び 応 急 措 置 等事故等発生日時 年 月 日( ) 時 分 事故等処置者通報受付日時 年 月 日( ) 時 分 通 報 者事故等関係者(住所・氏名・年齢等)大人 人 氏名人 小人 人 年齢・性別事 故 等 の 状 況(人身事故、損傷の有無及び状況、応急措置等)事 故 等 の 原 因事 故 防 止 策到 着 時 間 時 分 救 出 時 間 時 分復旧(見込)時間 月 日 時 分 停 止 時 間 時間 分( 備 考 )(注意)個人情報が含まれるため、取扱いには十分注意すること。

構造体コンクリートの圧縮強度の試験材齢・養生方法・判定基準は「JASS5」(日本建築学会)の21節によるものとし、試験材齢は受注者の検討により定め、監督員の確認を受ける。

コンクリート打設後(型枠脱型後)、ひび割れが無いことを目視確認し、記録する。

原則、中庸熱ポルトランドセメントの採用とする。供給量等の事情により低熱ポルトランドセメントとする場合は監督員との協議による。

<内容>基礎コンクリートに中庸熱ポルトランドセメント(又は、低熱ポルトランドセメント)を採用する。

基礎・基礎梁等の部材断面の最小寸法が800mm以上の部位において、「温度応力解析(FEM解析)」を実施する。

分類 構造躯体-コンクリート項目名中庸熱ポルトランドセメントの採用及びマスコンクリートにおける温度応力解析の実施◆提案概要基礎および基礎梁のマスコンクリートにおいて内部温度上昇により発生するひび割れを低減させ、躯体品質の向上を図る。

◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み (構造躯体に係る提案)評価テーマ 施工時のひび割れの制御に係る提案【中庸熱ポルトランドセメントの採用及びマスコンクリートにおける温度応力解析の実施】選択化項目フォーマット <資料 品構-1>公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)6章13節 マスコンクリート に規定都市再生機構構造特記基準(令和2年7月版)① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② 適用しない範囲・◆監督員による履行確認方法① ② ③ ④※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

◆留意事項※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

―追加項目箇所(任意)住棟以外の附帯工事建物の基礎温度応力解析(FEM解析)報告書の確認。

施工計画書の確認。

材料受け入れ時の品質規格確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」≪温度応力解析(FEM解析)≫基礎・基礎梁等のマスコンクリート(一般には部材の最小断面寸法が800mm以上となる部分)【中庸熱ポルトランドセメントの採用及びマスコンクリートにおける温度応力解析の実施】選択化項目フォーマット <資料 品構-2・3・4>■ ■ ■① ② ③① ② ③ ・ ・ウ)機械式定着板<内容>地上躯体の柱及び梁配筋等において、場内の先組みヤードで先行組立又は、工場組立加工によるユニット化を行い、揚重機を用いて建方を行う。

場内の先組ヤードでの組立後、又は工場組立加工後の出荷前に製品検査を実施する。(現場配筋検査とダブルチェックとする。)主筋の継手は、圧接継手又は機械式継手とする。

ア)先組ヤードでの先組工法梁・柱等の折り曲げ定着部に機械式定着板(定着プレート)を採用する。

梁・柱等の主筋に機械式継手(A級継手)を採用する。

イ)機械式継手◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み (構造躯体に係る提案)評価テーマ 鉄筋・型枠に関する取組みに係る提案天候による影響の少ない機械式継手の採用による、躯体サイクル工程の順守及び鉄筋継手の品質向上。

機械式定着(定着プレート)の採用による鉄筋配筋の施工効率向上及び、パネルゾーン(柱・梁接合部等)のコンクリート充填不良の防止。

分類 構造躯体-鉄筋項目名 鉄筋組立に係る施工効率化及び品質向上策の採用◆提案概要作業性の良い地上(先組工法)または加工工場(工場組立加工)で配筋作業を行うことによる配筋精度の向上、施工の効率化及び平準化。

【鉄筋組立に係る施工効率化及び品質向上策の採用】選択化項目フォーマット <資料 品構-2・3・4>都市再生機構構造特記基準(令和2年7月版)① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ ■ □ ■ ■ ■ ■ □ ② 適用しない範囲・◆監督員による履行確認方法① ② ③◆留意事項・ ・ 機械式継手及び機械式定着板の適用部位は、実施設計中にUR構造担当者の確認を受けて決定とする。

施工計画書の確認。

材料受け入れ時の品質規格確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

機械式継手採用部のかぶり厚さ、鉄筋間隔の確実な確保に留意すること。

構造設計への確認で使用できないと判断された部位(機械式継手・機械式定着板)。

ア)鉄筋先組工法又は工場組立加工地上部梁地上部柱地上部壁イ)機械式継手梁主筋柱主筋ウ)機械式定着板梁主筋柱主筋追加項目箇所(任意)5章5節 機械式継手 に規定公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)5章3節 加工及び組立 に規定【鉄筋組立に係る施工効率化及び品質向上策の採用】選択化項目フォーマット <資料 品構-6>■ ■ ■① ② ③① ② ③適用範囲におけるコンクリート躯体のプレキャスト化を図る。

PC工法の適用は、公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)及び建築工事標準仕様書・同解説JASS10(2013年板)による。

PC工法施工管理技術者((社)プレハブ建築協会認定)を配置し、施工管理を行う。

工事現場におけるコンクリート打設作業削減による近隣環境への配慮。

<内容>分類 構造躯体-コンクリート項目名 コンクリート躯体のプレキャスト化◆提案概要コンクリート躯体の工場生産による精度確保が可能となり品質及び施工効率の向上。

工事現場における躯体関連工程の労務削減。

◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み (構造躯体に係る提案)評価テーマ その他構造躯体の施工に関する取組みに係る提案【コンクリート躯体のプレキャスト化】選択化項目フォーマット <資料 品構-6>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)□ □ □ □ □ ■ ■ □ □ ② ① ② ③ ④ ⑤※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項・【外廊下片持ち床(ハーフPC化又はフルPC化)】【バルコニー片持ち床(ハーフPC化又はフルPC化)】については部分的なPC化(鼻先のみのPC化等)は対象外とする。

施工計画書の確認。

材料受け入れ時の品質規格確認。

プレキャスト工場からの各種報告書(写真含む)の確認。

組立て精度の計測確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

◆監督員による履行確認方法大梁小梁耐力壁住戸床(フルPC化)外廊下片持ち床(ハーフPC化又はフルPC化)バルコニー片持ち床(ハーフPC化又はフルPC化)階段(ハーフPC化又はフルPC化)追加項目箇所(任意)適用しない範囲― 柱公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)24章 PC工法による工事 に規定【コンクリート躯体のプレキャスト化】選択化項目フォーマット <資料 品質-1>■ ■ ■・① ② ③ ④ ⑤◆評価項目評価項目 品質管理に係る施工計画及び取組み(構造躯体以外に係る提案)評価テーマ 防水に係る施工における品質確保についての具体的な提案外壁開口部廻りへ自閉樹脂塗膜防水を施工(図1~4参照)。

分類 防水項目名 外壁開口部等への塗膜防水の採用◆提案概要外壁開口部周辺からの漏水対策による品質向上。

<内容>ア) 自閉樹脂塗膜防水外壁開口部は躯体開口部全てを示す。

幅200㎜・長さ500㎜以上にて施工する。

上部に庇等のある外廊下・バルコニー等で雨掛かりとなる建具は、下端立上りを含み建具3方H1,100まで実施。

外壁開口部周囲にて、図3の適用範囲以外にひび割れが発生した際には、ひび割れ幅に応じた補修を実施したうえで、自閉樹脂塗膜防水を施工する。

図1:開口部廻り塗布範囲参考図(平面) 図2:開口部廻り塗布範囲参考図(断面)図3:開口部廻り塗布範囲参考図(立面) 図4:開口部廻り塗布範囲参考図(雨掛かり範囲に施工)200㎜程度【外壁開口部等への塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 品質-1>① ② ③ ① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ □ □ ② ■ ① ② ③コンクリート構造体の水平打継部、スリーブ貫通へポリマーセメント系塗膜防水を施工。

<内容>イ)ポリマーセメント系塗膜防水材料受け入れ時の品質規格確認。

イ)ポリマーセメント系塗膜防水水平打継部には、上下200㎜の範囲に施工する。

スリーブ廻りには周囲200㎜の範囲に施工する。

機材の品質判定基準(令和2年7月版)Ⅱ.建築編 2.無機質系塗膜防水材(ポリマーセメント系塗膜防水材) に規定ア)自閉樹脂塗膜防水外壁の開口部全数適用しない範囲PS、MB部は適用範囲外とする。

◆監督員による履行確認方法施工計画書の確認。

水平打継部スリーブ貫通追加項目箇所(任意)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項―「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」【外壁開口部等への塗膜防水の採用】選択化項目フォーマット <資料 環境-7>■ ■ ■・① ② ③ ④◆評価項目評価項目 工事現場における 環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ 近隣周辺環境への騒音、振動、粉塵等に対する対応の提案(根切仮置土はブルーシート養生することで代替可とする。)分類 仮設工事項目名 工事エリアの土が露出する範囲に植物原料の粉塵防止剤を散布◆提案概要粉塵発生の抑制による、近隣環境配慮。

<内容>工事期間中、土が露出する範囲に植物原料の粉塵低減防止剤の散布を行う。

(土が露出する範囲:敷鉄板以外の土露出部等)敷地境界付近2箇所以上に自動測定可能な粉塵測定器の設置を行う。

粉塵量は、大気汚染防止法に係る環境基準に示される浮遊粒子状物質(SPM)の基準値以下を基準に、管理値を0.15mg/㎥として管理を行う。

管理値0.15mg/㎥を超過する場合、管理値未満となる様、追加で対策を講じる。

【工事エリアの土が露出する範囲に植物原料の粉塵防止剤を散布】選択化項目フォーマット <資料 環境-7>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② □ ① ②適用しない範囲公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)1章3節11 施工中の環境保全等に関係法令に基づき周辺環境の保全に努める規定敷地内の敷鉄板以外の土が露出する範囲(全数)追加項目箇所(任意)※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項ー ー◆監督員による履行確認方法施工計画書の確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

【工事エリアの土が露出する範囲に植物原料の粉塵防止剤を散布】選択化項目フォーマット <資料 環境-14>■ ■ ■・① ②◆提案概要◆評価項目評価項目 工事現場における 環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ 発注材の抑制、再利用、再資源化及び再生資源の積極的活用に係る提案分類 環境配慮項目名 グリーン電力の活用自然エネルギー由来のグリーン電力を活用し、建設時のCO2削減を行い、環境負荷低減に貢献する。

<内容>工事現場使用電力において、自然エネルギー(太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス等)から発電されたグリーン電力を活用する。

「グリーン電力証書」の発行を受け、使用量を明確にし、工事完了時に報告・確認を受ける。

※工事現場使用電力は、工事用電力、受注者事務所電力、監督員事務所電力の全てが対象。

【グリーン電力の活用】選択化項目フォーマット <資料 環境-14>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ □ ② □ ① ②工事現場使用電力の50%をグリーン電力とする。

仕様書等による規定なし工事現場使用電力の100%をグリーン電力とする。

適用しない範囲ー◆監督員による履行確認方法施工計画書の確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」追加項目箇所(任意)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項ー【グリーン電力の活用】選択化項目フォーマット <資料 環境-16>■ ■ ■・① ②◆提案概要◆評価項目評価項目 工事現場における 環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ その他工事現場における地球環境配慮への具体的な取組み分類 仮設工事項目名仮囲い(工事用ゲート全数)にデジタルサイネージを活用した「情報スペース」の設置近隣周辺住民の皆様に対してリアルタイムに当該計画、工事内容を公開することで周知・コミュニケーションの向上を図り周辺環境に配慮する。

<内容>工事ゲート(複数のゲートがある場合は全数)に、デジタルサイネージタイプの掲示板(55インチ以上)を設置する。

掲示板に「週間工程表」「工事進捗写真」「完成予想図」「工事車輛の搬出出入口」「騒音・振動・粉塵等の発生を伴う作業日」の掲示を行う。

図1:仮囲いに設置 図2:近隣住民とのコミュニケーション【仮囲い(工事用ゲート全数)にデジタルサイネージを活用した「情報スペース」の設置】選択化項目フォーマット <資料 環境-16>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② □ ① ② ③公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)2章仮設工事 1節共通事項工事用ゲート(全数)ー追加項目箇所(任意)適用しない範囲◆監督員による履行確認方法仮設計画書の確認。

総合仮設図の確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項【仮囲い(工事用ゲート全数)にデジタルサイネージを活用した「情報スペース」の設置】選択化項目フォーマット <資料 環境-10>■ ■ ■・① ② ③ ④◆評価項目評価項目 工事現場における 環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ 工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案追加で配員する交通誘導員は交通誘導員A又はBとする。

分類 その他項目名 交通誘導員の増員◆提案概要工事車両による一般歩行者及び一般車両への交通災害を防止するため、工事現場外周部において、交通誘導員を必要な場所に追加で配置することで、早期に危険箇所を発見するとともに、即時に対応する事で工事現場近隣周辺への安全対策の向上を図る。

<内容>適用する範囲に示す期間において、現場説明書に記載する交通誘導員に加えて、更に1名追加配置し、交通誘導を行う。

単純増員に関して配員期間は現場説明書と同じとする。

※交通誘導員A:交通誘導警備の一級検定又は二級検定に合格した警備員。

※交通誘導員B:交通誘導員A以外の交通の誘導に従事する警備員。

増員する警備員の配置計画・増員期間・巡回範囲を明記した実施計画書を提出し、監督員の確認を受けること。

【交通誘導員の増員】選択化項目フォーマット <資料 環境-10>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)□ ■ □ ② □ ① ② ③※コンクリート打設時とは、躯体コンクリート打設時とし、付帯工事におけるコンクリート打設時は除く。

追加項目箇所(任意)適用しない範囲現場説明書ー◆監督員による履行確認方法交通誘導員の配置・配員数工事期間中、交通誘導員単純増員。

土工事・コンクリート打設時、交通誘導員単純増員。

※原則工事用ゲート前に1名増員とし、工事敷地周囲の巡回警備も行う。

※土工事とは、杭工事(地盤改良工事)開始から基礎埋め戻し完了までの期間とする。

ー施工計画書の確認。

総合仮設図の確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項【交通誘導員の増員】選択化項目フォーマット <資料 環境-15>■ ■ ■・・ア)① ② ③ ④イ)① ② ③ ④ ⑤ 屋外広告物条例等、各種法令・条例申請代行対応に関しては内容に含めること。

に記載の仮囲い範囲面積の約50%に適用。

維持・管理は植栽専門業者に委託をした上で管理を行う。

常緑の植物を採用することとし、植物に関しては一定期間ごとに植替えを実施。

※植替え時期に関しては植栽専門業者監修のもと、監督員協議の上実施。

仮囲いデザインシート貼仮囲い成形鋼板へデザインシート貼りの実施。

に記載の仮囲い範囲面積の約75%に適用。

※各地域の条例等により掲載可能な面積やデザイン(配色・イメージ・宣伝の有無等)が限られている場合には適用可能な範囲に準じて実施すること。

参考仕様:インクジェットシート貼 塩ビ再剥離材+UVマットラミネートデザイン製作、貼り・剥離施工は監督員協議の上、専門業者に委託し実施すること。

仮囲い成形鋼板へ緑化パネルの設置。

分類 仮設工事項目名 仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ◆提案概要工事現場の仮囲いの緑化等により、近隣住民及び通行人に対する修景や癒し効果をもたらすことにより近隣環境配慮の向上。

<内容>工事期間中仮囲い壁面緑化、又は仮囲いデザインシート貼の実施。

仮囲い壁面緑化◆評価項目評価項目 工事現場における 環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ その他工事現場における地球環境配慮への具体的な取組み【仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ】選択化項目フォーマット <資料 環境-15>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)□ □ □ □ □ □ ■ ■ □ ② □ ① ② ③総合仮設図の確認。

適用しない範囲ー◆監督員による履行確認方法仮設計画書の確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項ー追加項目箇所(任意)<道路境界面に壁面緑化を実施>南面北面西面東面<道路境界面にデザインシート貼りを実施>南面北面西面東面第2章仮設工事 3節仮設物 に規定都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)【仮囲い緑化等による近隣環境への配慮及びイメージアップ】選択科目説明書 <資料 環境-12>■ ■ ■・① ② ③ ④◆提案概要◆評価項目評価項目 工事現場における 環境配慮に係る施工計画及び取組み評価テーマ 工事現場での安全管理、危機管理及び健康管理等に関する具体的な提案分類 その他項目名 警備会社と連動したセキュリティシステムの構築警備会社と連動したセキュリティシステムを構築することで、休工日や作業時間外等の第三者侵入防止等に関する危機管理体制の向上。

<内容>工事期間中の危機管理体制として、以下の対策を講じること。

1)工事出入口に防犯センサー(赤外線センサー等)の設置2)仮囲い外周に防犯センサー(赤外線センサー等)の設置3)工事用ゲート付近に監視カメラ(録画機能付)第三者侵入等、危機感知した場合の対策について総合施工計画書に対応方針の記載を行い、対策を立案すること。(提携警備会社、工事受注者及び工事監理者等の工事関係者間の緊急連絡体制等を構築し、危機感知時の迅速な対応ができるよう整備すること。)設置期間は仮囲い設置期間とする。

設置期間中の稼働状況の記録を行い、工事完成後工事監理者へ効果検証報告書を提出すること。

【警備会社と連動したセキュリティシステムの構築】選択科目説明書 <資料 環境-12>① ■ □ ② □ ① ②追加項目箇所(任意)仕様書等による規定なし適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)仮囲い設置期間ー適用しない範囲―◆監督員による履行確認方法総合施工計画書の確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項【警備会社と連動したセキュリティシステムの構築】選択化項目フォーマット <資料 維持-1>■ ■ ■・ ・① ②する。

③◆提案概要◆評価項目評価項目 維持管理性の向上に係る施工計画及び取組み評価テーマ その他維持管理性の向上に係る具体的な提案分類 防音・遮音-屋内項目名 ソフトクローズ機構の採用扉本体の衝撃低減による、破損防止及び建具調整手間削減等の維持管理性向上。

扉開閉時の衝撃音を削減、指はさみ防止等の安全性確保による、居住環境向上。

<内容>住戸内、内装建具全数(対象箇所については参照)にソフトクローズ機構を採用。

引戸式の建具は、ソフトクローズ機構が戸先・戸尻の両側についた「ダブルクローズ」仕様とソフトクローズ機構は、引込み機能を有する物とする。

【ソフトクローズ機構の採用】選択化項目フォーマット <資料 維持-1>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)□ ■ □ ② □ ① ② ③ ④ ・公共住宅建設工事機材の品質・性能基準(令和元年度版)1.(6)各住戸玄関扉用及び内装扉用ドアクローザ公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)第16章建具工事第7節木製建具 第8節建具用金物都市再生機構工事特記基準(令和2年7月版)第16章建具工事第7節木製建具 第8節建具用金物施工計画書の確認。

住戸内内装建具:開戸住戸内内装建具:引戸追加項目箇所(任意)適用しない範囲家具扉は除く(造作家具、既製品家具共)◆監督員による履行確認方法ー製作図の確認。

材料受け入れ時の品質規格確認。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項【ソフトクローズ機構の採用】選択化項目フォーマット <資料 維持-1>【ソフトクローズ機構の採用】選択化項目フォーマット <資料 電気-1>■ ■ ■・① ②二重確認を行うことによる大幅な手戻り工事の防止せっこうボード剥がし・張り直し、配線敷設のやり直し等手戻り工事の防止<内容>住戸内電灯配線工事において、通線工事完了後、内装工事(せっこうボード張り等)完了後、配線器具取付工事の着手前に、中間時の電気回路の絶縁抵抗試験を完成検査と別に行う事。

住戸内分電盤の全ての分岐電気回路について行い、測定結果表に整理する事。

◆提案概要◆評価項目評価項目 住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認評価テーマ 誤作業防止のための品質管理について具体的な提案分類 電気項目名 住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認【住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認】選択化項目フォーマット <資料 電気-1>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② □ ① ② ・◆留意事項ー公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)電気編 第2編電力設備工事 第2章施工第10節ケーブル配線公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

電気編 第2編電力設備工事 第2章施工第18節施工の立ち合い及び試験「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

追加項目箇所(任意)適用しない範囲◆監督員による履行確認方法施工要領書による、配線工事方法の確認。

住戸内分電盤の分岐電気回路全て【住戸内電灯配線工事におけるケーブル損傷有無の二重確認】選択化項目フォーマット <資料 電気-2>■ ■ ■① ②① ② ③ ④<内容>住宅内二重天井範囲の電灯配線に屋内配線用ユニットケーブルを採用する事。

設計図面をメーカーに送付し、メーカーによる配線図を確認の上納入する事。

予め工場等で電気回路の構成に必要な本数、必要な長さの配線を結線し、モールドしたケーブル製品を使用する事。

ユニットケーブルはJCS規格品とする事。

現場での配線作業の省力化、誤結線・誤配線を防止する。

ユニットケーブルの採用による現場配線作業の省力化及び誤結線・誤配線の防止◆提案概要◆評価項目評価項目 住戸内電灯配線工事におけるユニットケーブルの採用評価テーマ その他品質管理に関する具体的な提案分類 電気項目名 住戸内配線としてユニットケーブルの採用【住戸内配線としてユニットケーブルの採用】選択化項目フォーマット <資料 電気-2>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② □ ① ② ③ ・「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

◆留意事項ー住戸内二重天井範囲内全て公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)電気編 第2編電力設備工事 第2章施工第10節ケーブル配線追加項目箇所(任意)適用しない範囲◆監督員による履行確認方法施工要領書による、配線工事方法の確認。

承諾図による、機器の確認。

【住戸内配線としてユニットケーブルの採用】選択化項目フォーマット <資料 電気-3>■ ■ ■① ②① ②床下ピット内を横引きする幹線ケーブルの延線工事において、人力による手引き作業ではなく、ケーブル送り出し装置等の延線専用の電動工具を使用する事。

複数台のケーブルの送り出し速度をコントローラーでコントロールすることにより、ケーブルへ過負荷をかけることなく損傷を防止して配線敷設を行う事。

◆評価項目評価項目 床下ピット内の幹線ケーブル延線工事に電動工具を使用評価テーマ その他品質管理に関する具体的な提案<内容>分類 電気項目名 ピット内幹線ケーブル延線工事に電動工具を使用◆提案概要電動工具を使用することによる現場作業の省力化及びケーブル損傷の防止延線工事に係る作業人員及び労力の縮減を図る。

【ピット内幹線ケーブル延線工事に電動工具を使用】選択化項目フォーマット <資料 電気-3>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② □ ① ② ・※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」施工要領書による、配線工事方法の確認。(カタログ等により、適宜電動工具の確認が必要)追加項目箇所(任意)適用しない範囲◆監督員による履行確認方法住戸内床下ピット部全てー※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

仕様書等による規定なし◆留意事項【ピット内幹線ケーブル延線工事に電動工具を使用】選択化項目フォーマット <資料 電気-4>■ ■ ■① ②① ②パイプシャフト内の縦幹線ケーブルの敷設工事において、作業中のケーブル落下防止のため、中間階にてケーブルを保持する作業人員の代わりにケーブルを保持する専用工具(グリッパー)を使用する事。

◆提案概要縦幹線ケーブルの敷設時の落下防止敷設工事に係る作業人員及び労力の縮減◆評価項目評価項目 パイプシャフト内の縦幹線ケーブルの敷設工事に落下防止工具を使用評価テーマ その他品質管理に関する具体的な提案分類 電気項目名 パイプシャフト内縦幹線ケーブル敷設工事に落下防止工具を使用中間階(2~3階)毎にグリッパーを敷設する事。

<内容>【パイプシャフト内縦幹線ケーブル敷設工事に落下防止工具を使用】選択化項目フォーマット <資料 電気-4>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ② □ ① ② ・「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項ー施工要領書による、配線工事方法の確認(カタログ等により、適宜電動工具の確認が必要)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

追加項目箇所(任意)適用しない範囲◆監督員による履行確認方法パイプシャフト内部施工時仕様書等による規定なし【パイプシャフト内縦幹線ケーブル敷設工事に落下防止工具を使用】選択化項目フォーマット <資料 機械-1>■■■① ②① ② ③ ④分類 機械項目名 住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施◆評価項目評価項目 住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施評価テーマ 試験検査方法に係る品質管理についての具体的な提案脈動水圧試験を実施することにより、通常の静水圧試験のみでは発見が困難な差込み不足や釘打ち抜きなどによる漏水の早期発見が可能◆提案概要脈動水圧による試験の後、通常の静水圧による試験(0.75MPa)を実施する事。

管理開始後に漏洩が生じないよう従来の水圧試験に加え、脈動水圧試験を行うことにより品質を向上<内容>住戸内給水・給湯配管(樹脂管)に対し、配管工事完了後に仕様書に明記されている通常の静圧試験に加え、脈動水圧による試験を行う事。

水圧を脈動させるテストポンプの設定圧力は最高圧0.75MPaとし、最低圧との圧力差0.59MPaを確保のうえ、脈動サイクル24回/分、試験時間は60分以上とする事。

配管工事施工要領書に脈動水圧試験の実施方法を記載し、実施結果を監理記録に記録する事。

【住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施】選択化項目フォーマット <資料 機械-1>① 適用する範囲(■:適用範囲 □:適用範囲外)■ □ ②□ ①② ・「施工計画に係る実施状況の確認書(チェックリスト)を用いて現場確認」及び「工事完了時に受注者の提出する報告書の確認」※「工事完了時に受注者の提出する報告書」には本提案を実施したことによる効果についても記載すること。

◆留意事項ー住戸内給水・給湯配管全て(樹脂管)※監督員による履行確認が必要な書類は、全て工事受注者が作成のうえ、監督員に提出する。

追加項目箇所(任意)適用しない範囲工事受注者による施工要領書の確認◆監督員による履行確認方法公共住宅建設工事共通仕様書(令和元年度版)機械編 第2編共通工事 第2章配管工事第9節試験【住戸内樹脂管の脈動ポンプによる水圧試験の実施】