入札情報は以下の通りです。

件名令和56年度九州支社及びUR福岡営業センター消防設備点検等業務 (令和4年11月16日)
公示日または更新日2022 年 11 月 16 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2022 年 11 月 16 日

公告内容

1令和5・6年度九州支社及び UR 福岡営業センター消防設備点検等業務掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構九州支社の調達契約に係る入札(令和4年 11 月 16 日掲示)に基づく入札については、関係法令及びこの入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書4 入札書及び封筒(様式)5 年間委任状(様式)6 使用印鑑届(様式)7 提出書類一覧表(様式)8 競争参加資格申請書(様式)9 業務実績報告書10 業務執行体制等報告書11 予定管理技術者報告書12 契約書(案)別添 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人都市再生機構九州支社21 入札等実施要領1 契約担当役等の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功2 調達内容(1) 件名令和5・6年度九州支社及び UR 福岡営業センター消防設備点検等業務(2) 調達案件の仕様等仕様書による。(3) 履行期間令和5年4月1日から令和7年3月 31 日(4) 履行場所仕様書による。(5) 入札方法イ 入札書には、仕様書に示した業務の履行期間中の総額を記載すること。ロ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。3 担当部署〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目 2 番 4 号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-10144 競争参加資格確認申請書及び資料の提出(1) 提出書類7 提出書類一覧表(様式)に記す書類一式(2) 提出期限令和4年 12 月2日(金)17 時受付は提出期限までの平日の 10 時から 17 時(ただし、土日祝日及び正午から13 時の間は除く。)までとする。(3) 提出場所〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課電話 092-722-1014(4) 提出方法持参もしくは郵送とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。また封筒に「申請書在中」と朱書きすること。(5) その他① 資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。5 競争参加資格の確認通知(1) 通知日申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和4年 12 月 7 日(水)までに参加資格の有無を通知する。6 苦情申立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、当機構に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。①提出期限:令和4年 12 月 14 日(水) 17 時②提出場所:〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課③提出方法:提出場所へ持参するものとする。(2)当機構は、説明を求められたときは、令和4年 12 月 20 日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3)当機構は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立の適格を欠くと認められるときは、その申立を却下する。(4)当機構は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。7 質問書の提出及び回答(1) 入札、仕様等に対する質問は、「質問書(任意様式)」の提出による。①提出期限:令和4年 12 月2日(金) 17 時②提出場所:〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号4独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課③提出方法:持参もしくは郵送とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、提出期限に定める日時までに到着しなかったものは受け付けない。(2) 質問に対する回答は「質疑応答書(回答)」の閲覧をもって行う。①閲覧期間令和4年 12 月8日(木)から令和4年 12 月 12 日(月)まで閲覧は平日の 10 時から 17 時(ただし、土日及び正午から 13 時の間は除く。)までとする。②閲覧場所〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 1階閲覧コーナー8 入札(1)入札書の提出期限令和4年 12 月 22 日(木) 17 時持参もしくは郵送とする。持参の場合は、提出期限までの平日の 10 時から 17 時(ただし、土日祝日及び正午から 13 時の間は除く。)までとする。郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。(2)提出場所〒810-8610 福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-10149 開札(1) 日時令和4年 12 月 23 日(金)11 時(2) 場所福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 1 階 入札室(3) 入札参加者の立会は求めない。再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意思の有無を直ちに明らかにすること。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨11 入札保証金及び契約保証金免除512 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者の提出した入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに見積心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格の審査において競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時においてないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。14 手続きにおける交渉の有無無15 契約書作成の要否要16 支払条件12 契約書(案)のとおり。17 その他(1) 入札参加者は、3 入札及び見積心得書を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類の作成等に要する費用は、入札参加者の負担とする。

(3) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(4) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない。(5) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。(6) 独立行政法人が行う契約の公表については、別添による。18 問い合わせ先〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目 2 番 4 号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-101462 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格次の要件をすべて満たしている者であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331条及び第 332条の規定に該当する者でないこと。(2) 令和3・4年度独立行政法人都市再生機構九州支社の物品購入等の契約に係る一般競争(指名競争)参加資格審査において、開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、当該一般競争(指名競争)参加資格を有しない参加希望者は、申請書及び資料の提出期限の4営業日前までに資格審査申請を行い、かつ開札日までに競争参加資格の認定を受けていること。一般競争(指名競争)参加資格審査等に関する問い合わせ及び提出先は、次のとおり。〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目 2 番 4 号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-1014※「全省庁統一資格」は当機構の競争参加資格とは関係ないため注意すること。(3) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者でないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(6) 平成 24 年度以降に、元請けとして、1 件の契約において床面積が 3,000 ㎡以上の施設を対象とした消防設備保守点検業務を、12 カ月以上継続して履行した実績を有すること。(7) 当該業務に関し、執行体制が整備されているとともに、適切かつ効果的な業務の執行が行えることを「業務執行体制等報告書」により証明し、当機構が認めたものであること。(仕様書における消防設備保守点検業務を自社職員のみで実施可能であることを要する。)(8) 福岡県に本支店・営業所等があること。(9) 次に掲げる基準をすべて満たす予定管理技術者を当該業務に配置できること。イ 消防設備士又は消防設備点検資格を有している者。ロ 申請書及び資料の提出期限日時点において予定管理技術者の責任者は3年以上、その他の技術者は1年以上継続して雇用関係があること。なお、社員でないことが判明した場合、「虚偽の記載」として取扱う。7※業務を担当する予定管理技術者を事前に全員登録すること。※契約期間中に技術者を変更する場合は、その都度「予定管理技術者報告書」を提出すること。この場合、技術者は提出日時点において(9)記載の資格を有する者とする。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、7 提出書類一覧表(様式)に掲げる書類を定められた提出期限までに提出しなければならない。(2) 入札の前日までの間において、当機構から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。83 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書及び契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。

2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)9して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。10(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条 理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必11要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約書案及び契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上124 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円也(2年総額・税抜)ただし、(件名)令和5・6年度九州支社及び UR福岡営業センター消防設備点検等業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。

個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。13記載例入 札 書金 円也(2年総額・税抜)ただし、(件名)令和5・6年度九州支社及び UR福岡営業センター消防設備点検等業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。押印する場合は実印又は使用印押印する場合は空欄14住所封氏名※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること独立行政法人都市再生機構九州支社支社長高原功殿びUR福岡営業印省155 年間委任状(様式)※代理人の名を以て入札を行う場合年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する、〔建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和5年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。16記載例年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構九州支社の発注する、〔建設工事、建設コンサルタント等業務、物品役務〕に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和5年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑注1 委任期間は競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。注2 郵送の場合は書留郵便等の配達記録が残るものに限る。注3 年間委任を届け出る機構の本支社、事務所ごとに作成し、提出すること。注4 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印委任状を提出したい種別に○を付ける(複数選択可)17入札に係る提出書類について【入札前】1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、①使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び②印鑑証明書原本(原本発行日から3か月以内)を必ず提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(令和3・4年度)は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、①年間委任状及び②印鑑証明書原本(原本発行日から3か月以内)を必ず提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中(令和3・4年度)は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。【入札時】1 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を提出してください。一 代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。二 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した身分証明証(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した身分証明証で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取り扱います。以 上186 使用印鑑届(様式)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。19記載例使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代 表 者 代表取締役 ○○ ○○印独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿注1 競争参加資格の有効期間を限度とし、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。

2 本届には、印鑑証明書(原本・発行開始日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。3 使用印を届け出る機構の本支社、事務所等ごとに作成し、提出すること。提出日実印207 提出書類一覧表(様式)令和5・6年度九州支社及びUR福岡営業センター消防設備点検等業務提出書類一覧表法人等名称下表は、本調達の参加表明に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格申請書提出前に、こちらの一覧表で提出書類をご確認ください。No 書類名 部数 備考機構使用欄1 競争参加資格確認申請書 1部8 競争参加資格確認申請書(様式)の様式を使用すること2 業務実績報告書 1部9 業務実績報告書※実績を有することを証明する書類の写しも添付すること。(契約書及び仕様書等)3 業務執行体制等報告書 1部 10 業務執行体制等報告書4 予定管理技術者報告書 1部11 予定管理技術者報告書※予定管理技術者を複数配置する場合は、人数分提出すること。5 支店又は営業所の所在 1部2 競争参加資格(8)をみたすこと。※任意様式62 競争参加資格(9)イを証明する書類1部消防設備士、消防設備点検資格者証(写し)72 競争参加資格(9)ロを証明する書類1部雇用関係を証明する書類(健康保険証、雇用保険証の写し等)8 提出書類一覧表 1部 法人名称を記載の上、本書を提出すること※なお、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分の切手を貼った長3号封筒を、上記の書類と併せて提出していただきますようお願いいたします。注意事項① 入札説明書に様式が添付してある書類は、該当様式を使用すること。添付の様式をPC等で改めて作成する場合は、様式に記載の字句等について省略・変更しないこと。② 機構使用欄には何も記載しないこと。③ 入札書、年間委任状(※代理人の名を以て入札を行う場合)及び使用印鑑届は入札書提出期限までに別途提出すること。218 競争参加資格確認申請書(様式)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿住 所商号又は名称代表者氏名担当者氏名所属・電話番号令和4年11月16日付で掲示のありました、令和5・6年度九州支社及びUR福岡営業センター消防設備点検等業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記令和3・4年度の登録状況(申請日時点):該当箇所の□にチェック□登録済又は申請中(更新)(登録番号を記載: )□申請中(新規)229 業務実績報告書業 務 実 績 報 告 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿会 社 名住 所代表者名当社における『平成24年度以降に、元請けとして、1件の契約において床面積が3,000㎡以上の施設を対象とした消防設備点検等業務を、12 カ月以上継続して履行した実績を有すること』について、下記のとおり報告します。契約相手先 建物名称(所在地) 業務対象床面積 履行期間(例)○○株式会社(例)○○株式会社九州支社(福岡県福岡市中央区)(例)5,000㎡(例)平成27年4月~平成28年3月まで(注意事項)・競争参加資格を満たす契約実績を1件以上記載すること。(添付書類)平成24年度以降に、元請けとして、1件の契約において床面積が3,000㎡以上の施設を対象とした消防設備点検等業務を、12 カ月以上継続して履行した実績を有することを証明する書類の写し。(契約書及び仕様書等。ただし、提出に支障のある箇所については、非開示としたものでも可。)印2310 業務執行体制等報告書業 務 執 行 体 制 等 報 告 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 高原 功 殿会 社 名住 所代表者名「令和5・6年度九州支社及びUR福岡営業センター消防設備点検等業務」の履行に当たり、下記の業務執行体制を整備し、適切かつ効果的な業務が行えることを報告いたします。記当該業務を行う執行体制図以 上(記載要領)・会社と業務従事者の連携体制、業務統括責任者を中心とした実務執務体制、業務従事者の資格取得の状況等を詳細記載してください。印2411 予定管理技術者報告書予定管理技術者報告書会社名)①氏名 ②所属・役職③-1 保有資格消防設備士第 類(登録番号: 取得年月日: )③-2 保有資格消防設備点検資格者 第 種(登録番号: 取得年月日: )④消防設備点検業務の経歴業務名 履行場所 履行期間 業務概要※発注機関名・連絡先従事役職1 管理技術者(責任者)・担当者2 管理技術者(責任者)・担当者3 管理技術者(責任者)・担当者4 管理技術者(責任者)・担当者5 管理技術者(責任者)・担当者6 管理技術者(責任者)・担当者7 管理技術者(責任者)・担当者8 管理技術者(責任者)・担当者9 管理技術者(責任者)・担当者10 管理技術者(責任者)・担当者※ 業務概要には、棟数、建物種別、建物階数を記載する。注1 消防設備士免状又は消防設備点検資格者免状の写しを添付すること。注2 雇用関係を証明する書類(健康保険証、雇用保険証の写し等)を添付すること。注3 複数の管理技術者を配置する場合は、各々について作成し、代表技術者が分かるよう作成すること。2512 契約書(案)請 負 契 約 書 (案)1 契約の名称 令和5・6年度九州支社及びUR福岡営業センター消防設備点検等業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 履行期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで4 契約金額 金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)5 支払条件 検収払上記の業務について、発注者と受注者は、次の条項によってこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の契約金額をもって、業務を頭書の履行期間内に完了し、成果物があるときは発注者に引き渡すものとし、発注者は、その代金として頭書の契約金額を支払うものとする(以下、契約金額、履行期間及び契約金額については、「頭書の」を省略する。)。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも26同様とする。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(特許権等の使用)第4条 受注者は、この契約の履行に当たり、第三者の有する特許権、実用新案権又は意匠権に係る特許発明実用新案又は意匠を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。(仕様書等の変更)第5条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書又は業務に関する指示(以下この条において「仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間又は契約金額を変更することができ、それにより受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 前項の場合において、発注者が負担する費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(業務の中止)第6条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、その費用の額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(受注者の請求による履行期間の延長)第7条 受注者は、仕様書に指定された履行期間に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとし、受注者は、自己の責めに帰すべき理由により納期を延長したときは、その部分の契約金額相当額に対し、延長日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の履行遅滞金を発注者に対し支払うものとする。(損害の負担)第8条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(検査及び引渡し)第9条 受注者は、業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算してl0日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査の合格の日をもって、業務が完了したものとし、成果物が27あるときは、その所有権は、引渡しを完了したときに発注者に移転するものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(契約金額の支払い)第10条 受注者は、前条の検査に合格したときは、契約金額の支払いを発注者に対し請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に、契約金額を受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。第11条 削除(契約不適合責任)第12条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第13条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することが28できる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第12条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第17条又は第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損29害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第20条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 第14条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第17条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条の規定により、業務内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。二 第6条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第19条 第17条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第14条又は第15条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、30変更後の契約金額をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第14条又は第15条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。

以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である31当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第21条 発注者の責めに帰すべき理由により第10条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第22条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第9条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 第1項において受注者が負うべき責任は、第9条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。4 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。329 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第23条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第24条 受注者は、この契約の履行に当たり知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。(適用法令)第25条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第26条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第 27 条 この契約に定めがない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。別添仕様書独立行政法人都市再生機構九州支社事務所及びUR福岡営業センター(以下「事務所」という。)の消防設備点検等業務の内容は、この仕様書の定めるところによる。

1 目 的事務所の消防設備及び建築設備が関係法令等に適合して維持されているかを点検し、又は正常な機能を維持させるための整備を行うことにより、消防設備及び建築設備の事故・故障等を未然に防止するとともに耐用年数の延命を図ることを目的とする。2 業務概要・消防設備及び建築設備に係る関係法令(消防法・建築基準法)に基づく点検業務及び機能維持業務・点検結果の整理、集計、記録、報告等・点検で発見された不良箇所機能の暫定的復旧業務・点検で発見された表示灯の球切れ等軽微な修繕3 対象施設(1) 独立行政法人都市再生機構九州支社(2) UR福岡営業センター※面積は別紙2参照。4 対象設備(1) 自動火災報知設備(2) 防火・防排煙設備(3) 誘導灯設備(4) ガス漏れ火災警報設備(5) 非常用の照明装置(6) 泡消火設備(7) 屋内消火栓設備(8) 連結送水管設備(9) 連結散水設備(10) 避難器具設備(緩降機)(11) 消火器(12) 発電機(13) 自然排煙窓(14) 非常警報器具(15) 防火対象物※設備の詳細及び点検回数は別紙1参照。5 予定管理技術者の登録(1) 実施にあたり、予定管理技術者について契約締結日から1週間以内に書面により機構に登録すること。6 消防設備点検基準(1) 実施の周期は、6か月に1回とし、実施内容は次のとおりとする。①機器点検②機器・総合点検(2) 点検は、各設備においてその有資格者が行い免状を携帯すること。(3) 消防施設の点検を行うときは、14 日前までに機構に文書で通知するとともに、機構が賃貸している駐車場の賃借人に対しても掲示により通知を行うものとする。(4) 関係書類の提出及び各種の報告・連絡は、緊急時等を除き原則として機構が別途発注する事務所管理補助業者を通して行うものとする。(5) 点検の方法、使用機材等は関係法令に規定する仕様(消火器の薬剤詰替えを含む。)に基づき実施することとする。(6) (5)に加えて次の項目の点検を行う。①間仕切り変更による未警戒部分の有無の点検②防火シャッター等の障害物の有無の点検(7) 点検にあたって、点検用図面と点検チェック資料を作成し、点検漏れのないように行うものとする。機構が点検に立ち会う場合は、点検内容について丁寧に説明すること。(8) 点検終了後は、各盤類のスイッチ類の位置、設備の異常の有無及び収納状況等再確認し、異常があれば正常の状態に復旧する。この場合、ヒューズ、管球等消耗品の取替えは、受注者の負担で行う。(9) 点検終了後、点検結果報告書を2週間以内に機構に提出し確認を受けるものとする。(10)点検後、破損及び不具合場所が認められた場合は、1週間以内に機構に図面、修繕見積等を添付し書面で報告するものとする。(必要に応じて写真を提出する。)(11)消防設備等保守等業務に関する事務手続きの補助関係法令に規定する書類の作成及び提出代行等、消防設備等保守等業務に関する事務手続きの補助を行うこと。(点検終了後、2週間以内に消防署に報告書を提出すること。)・次回、消防署への報告書提出 令和6年2月7 消防設備のほか、機構の事務所に備えている防災用物品のうち発電機の始動点検を併せて行う。(1) 点検は、消防設備の総合点検時に行う。(2) 点検は、5分間程度の暖機運転を行い、機器の作動状況の確認を行う。(3) 点検終了後、使用した燃料は全て抜き取る。(4) 点検終了後、点検結果報告書を機構に提出し確認を受ける。(5) なお、自家用発電設備(消防設備用)と蓄電池設備(自家発電設備始動用)は、別途点検を行うため本業務においては点検対象外とするが、その点検結果については点検結果報告書に併せて記載を行うこと。8 消防設備のほか、機構の事務所に設置してある自然排煙窓の動作点検を併せて行う。(1) 点検後、破損及び不具合場所が認められた場合は、1週間以内に機構に図面、修繕見積等を添付し書面で報告するものとする。(必要に応じて写真を提出する。)(2) 国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「登録建築設備検査員講習」を修了し、建築設備検査員の資格を有する者、もしくは、建築士が点検を行うこと。9 契約終了に伴う業務引継ぎについて(1) 受注者は、契約の終了にあたっては、機構の指定する新たな業務請負者への業務引継ぎを実施するものとする。(2) 業務引継ぎは、原則として、履行期間内に行うものとする。ただし、契約終了後、機構が必要と認めて問い合わせたときは、これに協力するものとする。

以 上前期 後期 前期 後期受信機 P型1級(L80) 1 1 1 1 台表示機(L80) 1 1 1 1 台差動式スポット型感知器 56 56 56 56 個定温式スポット型感知器 8 8 8 8 個煙感知器 110 110 110 110 個煙感知器(ツインアラーム) 32 32 32 32 個発信機 P型1・2 巡回 11 11 11 11 個表示灯 13 13 13 13 個電鈴 11 11 11 11 個消火栓起動連動装置 1 1 1 1 式常用電源(交流電源) 1 1 1 1 式予備電源(蓄電池) 1 1 1 1 式配線点検費 0 1 0 1 式煙感知器 13 13 13 13 個シャッター煙連動(ヒューズ無) 28 28 28 28 枚防火扉 19 19 19 19 枚排煙口・排煙窓 煙連動 4 4 4 4 台可動垂れ幕 煙連動 緩降式 3 3 3 3 枚防排煙ダンパー 煙連動 17 17 17 17 台排煙機(大) 2 2 2 2 基起動盤(スターデルタ) 2 2 2 2 基電鈴・ブザー 17 17 17 17 個配線点検費 0 1 0 1 式誘導灯 54 54 54 54 個配線点検費 0 1 0 1 式常用電源 4 4 4 4 個検知器 一般型 6 6 6 6 個同時作動試験 0 1 0 1 式検知区域警報試験 0 1 0 1 式総合作動試験 0 1 0 1 式配線点検費 0 1 0 1 式非常用の照明装置 非常用照明器具 0 119 0 119 個点検機器等一覧(九州支社)機 器 名 称数 量単 位 R5年度 R6年度自動火災報知設備防火・防排煙設備誘導灯設備ガス漏れ火災警報設備別紙1前期 後期 前期 後期点検機器等一覧(九州支社)機 器 名 称数 量単 位 R5年度 R6年度別紙1加圧送水装置・ポンプ、モーター 1 1 1 1 組起動装置(P・T) 1 1 1 1 式混合装置 1 1 1 1 式泡タンク(操作部共) 1 1 1 1 式流水検知装置・自動警報弁 1 1 1 1 式一斉開放弁(水成膜) 15 15 15 15 台手動開放弁 15 15 15 15 台操作盤 1 1 1 1 台泡ヘッド 254 254 254 254 個感知ヘッド 100 100 100 100 個呼水装置 1 1 1 1 台常用電源 1 1 1 1 式起動試験 0 1 0 1 区配線点検費 0 1 0 1 式加圧送水装置・ポンプ、モーター 1 1 1 1 組屋内消火栓 11 11 11 11 基消防ホース 11 11 11 11 本操作盤 1 1 1 1 台呼水装置 1 1 1 1 台常用電源 1 1 1 1 式放水試験 0 1 0 1 式配線点検費 0 1 0 1 式放水口 1 1 1 1 基送水口  0 0 0 0 基連結送水管 1 1 1 1 式表示灯 1 1 1 1 個配線点検費 0 1 0 1 式散水ヘッド 9 9 9 9 個送水口 1 1 1 1 個手動開放弁 1 1 1 1 台避難器具設備 緩降機 3階 1 1 1 1 台粉末消火器(加圧式)外観10型 0 0 0 0 本粉末消火器(蓄圧式)外観10型 25 25 25 25 本粉末消火器(蓄圧式)外観50型 1 1 1 1 本粉末消火器(加圧式)機能点検10型 0 0 0 0 本粉末消火器(蓄圧式)機能点検10型 0 0 0 0 本粉末消火器(蓄圧式)機能点検50型 0 0 0 0 本粉末消火器(加圧)機能点検(放射後詰替)10型 0 0 0 0 本粉末消火器(蓄圧)機能点検(放射後詰替)10型 0 1 0 1 本粉末消火器(蓄圧式)機能点検(放射後詰替)50型 0 1 0 0 本発電機 ポータブル発電機(防災用) 0 1 0 1 台排煙窓 0 83 0 83 枚排煙窓手動起動装置 0 30 0 30 台※消防点検は前期(機器)、後期(総合・機器)とし、消防法に基づく点検を実施すること。

屋内消火栓設備泡消火設備前期 後期 前期 後期受信機 P型2級(L5) 1 1 1 1 台差動式スポット型感知器 10 10 10 10 個定温式スポット型感知器 2 2 2 2 個電鈴 1 1 1 1 個常用電源(交流電源) 1 1 1 1 式予備電源(蓄電池) 1 1 1 1 式配線点検費 1 0 1 0 式複合装置 1 1 1 1 個常用電源(交流電源) 1 1 1 1 式予備電源(蓄電池) 1 1 1 1 式配線点検費 1 0 1 0 式粉末消火器(蓄圧式)外観(10型) 6 6 6 6 本粉末消火器(蓄圧式)機能・放射 0 0 0 0 本連動制御盤 1 1 1 1 面煙感知器 1 1 1 1 個防火戸 2 2 2 2 枚防火対象物点検※ 防火対象物点検 1 0 1 0 式※消防点検は前期(総合・機器)、後期(機器)とし、消防法に基づく点検を実施すること。

自動火災報知設備非常警報器具消火器※防火対象物点検は、UR福岡営業センター管理の「2階事務所、1階ピロティー、1階休憩室」の811㎡を対象とし、毎年8月に所轄消防署 へ提出すること。

点検機器等一覧(福岡営業センター)機 器 名 称数 量単 位 R5年度 R6年度防火・防排煙設備別紙1総床面積 4665.14㎡地下1階部分 785.98㎡1階部分 1,226.08㎡2階部分 1,359.92㎡3階部分 1,293.16㎡総床面積(2階事務所・1階ピロティー・1階休憩室)811㎡独立行政法人都市再生機構九州支社UR福岡営業センター別紙233別 添独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構 OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3 分の 1 以上 2 分の 1 未満、2 分の 1 以上 3 分の 2 未満又は 3 分の 2 以上④ 1 者応札又は 1 者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して 72 日以内以 上