入札情報は以下の通りです。

件名UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(北九州住まいセンター) (令和5年2月3日)
公示日または更新日2023 年 2 月 3 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 2 月 3 日

公告内容

UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(北九州住まいセンター)掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北九州住まいセンター発注の「UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(北九州住まいセンター)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格等3 入札心得書4 入札書及び封筒(様式)5 単価契約書6 個人情報等の保護に関する特約事項7 競争参加資格確認申請書(様式)8 使用印鑑届及び委任状(様式)独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北九州住まいセンター11 入札等実施要領1 入札公告の掲示日令和5年2月3日(金)2 委託者の氏名及び名称独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 北九州住まいセンターセンター長 髙村 誠3 業務概要(1) 実施団地概要仕様書 参照(2) 業務概要仕様書に記載する給水施設の水質検査業務(3) 履行期間令和5年4月1日~令和8年3月31日4 競争参加資格確認申請書の提出期間、場所及び方法① 提出期間:令和5年2月3日(金)から令和5年2月20日(月)までの土曜日、日曜日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に指定する休日(以下「休日」という。)を除く毎日② 受付時間:午前10時から午後5時まで③ 提出場所:〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル1階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ北九州住まいセンター お客様相談課 電話093-383-9533・・・(ガイダンス④)④ 提出方法:持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。この場合、封筒に件名を記載し、「申請書在中」と朱書きすること及び速やかに連絡可能な内容を説明できる者の連絡先を同封すること。5 競争参加資格確認申請書次の①から③までの申請書類等を上記4により提出すること。なお、提出された書類は返却しないものとする。① 競争参加資格確認申請書(様式1)② 会社概要書(様式2)③ 水道法第20条に定められた水質検査機関の登録証の写し26 本説明書に係る質問事項の受付及び回答(1) 本説明書に対して質問がある場合においては、次のとおり、書面(様式は任意)により提出すること。① 提出期限:令和5年2月27日(月)午後5時 持参又は郵送とする。(ただし、郵送による場合は書留郵便で同日同時刻必着とし、郵送した旨を電話で連絡すること。また、封筒に「質問書在中」と朱書すること)② 提出場所:4③と同じとする。(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間:令和5年3月7日(火)から令和5年3月13日(月)まで② 閲覧時間及び閲覧場所:4②、③と同じとする。7 入札手続き等(1) 競争参加資格の確認通知等① 競争参加資格の確認通知申請書等を提出した者について、当社の審査を行い、本入札に参加する資格を有する者を選定し、令和5年2月 24 日(金)にその旨を通知する。ただし、申請書等提出時点において参加資格を満たしていても、その後開札の時までの期間に独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)から指名停止措置を受けた者は選定しない。また、選定を行った後、指名停止措置を受けた場合には、選定を取り消し、その旨を当該者に通知する。なお、選定しなかった者に対しては、その旨及びその理由を通知する。(2)苦情申立て① 競争参加資格がないと認められた者は、委託者に対して参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。イ 提出期限:令和5年3月3日(金)午後5時ロ 提出場所:4③と同じとする。ハ 提出方法:提出場所へ持参するものとする。② 委託者は、説明を求められたときは、令和3年3月9日(木)までに、説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。③ 委託者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。④ 委託者は、②の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(3) 入札手続き及び落札者の決定3(1)①により競争参加資格を有すると当社が認めた者との間で、入札を行う。① 入札書の受領期限及び場所イ 提出期限:令和5年3月13日(月)午後5時持参または郵送とする。郵送の場合は、封筒表面に「入札書在中」と朱書きの上、書留郵便で同日同時刻必着とする。ロ 提出場所:4③と同じとする。② 開札の日時及び場所令和5年3月14日(火)14時独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ北九州住まいセンター 会議室※入札者又は代理人の開札時の立ち会いは不要とする。開札は入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。なお、第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、委託者から指示する。③ 入札方法イ 検査項目数毎の単価に予定回数を乗じた金額の合計で行う。入札書には内訳書を添付すること。内訳書の合計額と入札書の金額に齟齬があった場合、当該入札書は無効とする。なお、予定回数は過去の実績を基に算出、記載したものであり発注を確約するものではない。ロ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。9 その他の手続き等(1) 単価契約等の締結等落札者は、落札決定の日から7日以内に5 単価契約書の締結を行い、併せて、46 個人情報等の保護に関する特約事項を締結すること。

(2) 業務の引継ぎ等について業務の開始時及び契約の終了時においては、次のとおり業務の引継ぎ等を実施するものとし、当該業務引継等に要する費用については、受託者が負担すること。① 業務の開始時(1)の契約締結後、令和5年3月31日までの間に、当社が指定する現在の業務受託者から業務の引継を受けること。なお、必要に応じて当社が業務説明を行う場合がある。② 契約の終了時契約の終了にあたっては、当社が指定する新たな業務受託者への業務引継ぎを実施するものとする。(3) その他① 入札保証金及び契約保証金は免除とする。② 手続における交渉は無とする。10 契約に係る情報公表の拡大について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、機構との関係に係る情報を機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表5します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内11 問合せ先〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル1階独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ 北九州住まいセンター お客様相談課電話 093-383-9533・・・(ガイダンス④)以 上62 競争参加資格等1 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達95号)第331条及び第332条の規定に該当しない者であること。(2) 令和3・4年度(平成31・32年度)独立行政法人都市再生機構九州地区の物品購入等契約に係る競争参加資格審査において、「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、九州支社長が別に定める手続きに基づく競争参加資格の再審査により、「役務提供」の再認定を受けていること。)なお、競争参加資格を有しない場合は、1 入札等実施要領4①の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部経理課電話 092-722-1014(3) 申請書等提出期限の日から開札の時までにおいて、独立行政法人都市再生機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置区域とする指名停止対象期間中の者でないこと。(4) 会社更生法、民事再生法等に基づき更生又は再生手続きをしている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 暴力団または暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(6) 水質検査に係る地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者であること。(7) 日本国内において当社職員が行う立会検査に応じられる者であること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1(2)及び(6)による必要な証明書等を7 競争参加資格確認申請書により参加資格書類の提出期限までに提出しなければならない。

この場合において、入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、入札等実施要領に示した期限までに提出しなければならない。3 前項の入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、件名会社名、住所等を記載した中封筒に入札書のみを入れ、入札書の提出期限までに委託者あての親書で提出しなければならない。4 前項の入札書は、入札等実施要領に示した期限までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者が代理人をして入札させるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札書には、総額を記載するものとする。なお、別添に示す内訳書を添付すること。8 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。9 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところによ9り申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を委託者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書をいったん入札箱に投入した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号の一に該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき三 入札金額の記載を訂正したとき四 入札書の金額と内訳書の金額が一致しないとき五 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき六 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき七 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき八 明らかに連合によると認められるとき10九 第2条第9項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき十 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内である者のうち、入札額が最も安価な者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該業務の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、委託者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、入札額が最も安価な者を落札者とすることがある。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同数値の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同数値の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第11条 次の各号の一に該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。

一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 独立行政法人都市再生機構の業務に関し、贈賄等刑法その他法令に定める罰則にふれる行為又は不正若しくは不誠実等の行為をした者三 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者四 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者11五 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者六 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者七 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者八 落札者となった場合正当な理由なく契約書の提出を拒んだ者九 不誠実な入札をなしたと認められた者(契約書の提出)第12条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。ただし、予め委託者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは当該落札はその効力を失う。(異議の申立)第13条 入札参加者は、入札後この心得書、入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上124 入札書及び封筒(様式)入 札 書金 円上記金額の根拠は内訳書のとおりただし、UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(北九州住まいセンター)入札心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所氏 名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北九州住まいセンターセンター長 髙村 誠 殿13入札書に添付すること。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 22 条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第 23 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期限内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。203 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、同項の契約単価に予定数量を乗じた額に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第 23 条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第9521条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第24条 委託者の責めに帰すべき理由により、第16条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第 25 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。(秘密の保持)第26条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、委託者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に譲渡し、貸与し、又は利用させてはならない。(管轄裁判所)第 27 条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第 28 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。

(補則)第29条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第 30 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(以下余白)22別紙(単価表)9 2423 930 251 19 2423 930 251 19 2423 930 251 19 2423 930 251 19 2423 930 251 19 2423 930 251 1金田一丁目6棟3階パイプシャフト内給水栓金田一丁目第二1棟屋外給水栓梅ノ木8棟ゴミ置場給水栓回数1回当たりの単価(税別)志徳(29~37棟)37棟東側屋外給水栓もりつね集会所屋外給水栓志徳(1~28棟)集会所内給水栓団地名 採水場所 検査項目数236 個人情報の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結したUR賃貸住宅専用水道水質検査業務(北九州住まいセンター)の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(独立行政法人の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項に規定する個人情報をいう。)二 公表されていない情報であり、漏えい等することによって、委託者の権利利益を侵害するおそれがある情報三 業務を行うために委託者から提供を受けた個人情報四 受託者が業務に関して知り得た個人情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目24的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」25に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住所氏名 印受託者 住所氏名 印26(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。

② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡27・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。

また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。

また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。以 上38使 用 印 鑑 届使用印実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北九州住まいセンターセンター長 髙村 誠 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。39記載例使 用 印 鑑 届使用印実印または使用印実印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北九州住まいセンターセンター長 髙村 誠 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。提出日実印使用印を届け出る当社の組織・組織の長の役職及び氏名40委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ北九州住まいセンターの発注する「UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(北九州住まいセンター)」に関し、下記の権限を委任します。記1.入札に関する一切の件2.代 理 人使用印鑑令和 年 月 日住 所会社名代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構 業務受託者株式会社URコミュニティ北九州住まいセンターセンター長 髙村 誠 殿

専用水道水質検査業務仕様書件 名: UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(北九州住まいセンター)1 業務の対象本業務の対象は、別紙「団地・給水施設一覧」に示す委託者の管理する賃貸住宅団地(以下「団地」という。)内に設置された専用水道の給水施設とする。2 適用法令等本業務は、仕様書に定めるもののほか、水道法(昭和32年法律第177号、以下「水道法」という。)その他関係法令、地方公共団体が定める条例等により実施するものとする。3 業務の内容受託者は、別紙「団地・給水施設一覧」に掲げる給水施設について、水道法第20条の規定に基づき次の業務を実施するものとする。(1) 定期の水質検査(給水栓水質検査)① 採水場所別紙「団地・給水施設一覧」による。② 検査項目及び頻度別表1、別表2「水質検査項目一覧表」による。(2) 臨時の水質検査① 採水場所委託者の指示する日時、地点で採水を行う。② 検査項目及び頻度検査を行う項目については協議の上決定し、頻度は委託者の指示による。(3) 試料容器の準備① 受託者は、検査項目に対し採水地点ごとに採水容器を用意する。② 採水容器の洗浄については、受託者の責任において充分に行う。(4) 採水① 試料の採水方法は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号(最近改正を使用))(以下「厚生労働省告示」という)及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(厚生労働省水道課長通知 平成15年10月10日付健水発第1010001号(最近改正を使用))(以下「水道課長通知」という)によるものとする。定めのない項目については給水栓から5L/分で5分間流水後、採水する。② ①において異常が認められた場合は、受託者は直ちに委託者にその内容を報告する。③ 受託者は、流水開始時刻、採水時刻、採水場所及び採水者を表示した現場写真撮影を行う。また、試料採水後の採水瓶の一括撮影を行う。④ 採水者は、作業の実施に当たって身分証明書等を携帯し、委託者の請求に応1じて提示しなくてはならない。(5) 試料の運搬試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。

ただし、検査機関までの搬入時間は、最初の試料採水後、厚生労働省告示により12時間以内に試験開始とされた検査が実施可能な時間内とする。(6) 水質検査等① 検査方法検査方法は、水質基準項目については厚生労働省告示及び水道課長通知により、残留塩素については水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成 15 年9月29 日厚生労働省告示第318号(最近改正を使用))により、水温については「上水試験方法」(最新版)により行う。② 現場での測定ア 水温、残留塩素等は現場で測定を行い、必要な計器、器具を準備すること。イ 現場での測定は、5L/分で5分間流水後に実施する。残留塩素が検出されない場合は引き続き5分間流水させた後に実施する。ウ 受託者は、測定時刻、測定場所及び測定者を表示した現場写真撮影を行う。エ 現場での測定実施者は、作業の実施に当たって身分証明書等を携帯し、委託者の請求に応じて提示しなくてはならない。③ 数値の取扱い本測定における数値の取扱いについては、水道課長通知に基づき取り扱う。④ 速報値の報告水質検査結果が水質基準値を超えた場合、又は前回調査時よりも著しく変化した場合は、水質検査項目ごとに直ちに委託者に連絡する。⑤ 再検査委託者は、水質検査結果等に疑義が生じた場合は、再検査を指示することができるものとする。この場合の費用は、協議のうえ決定する。⑥ 器具類水質検査に使用する器具類は、検査に影響を与えないよう充分に洗浄したうえで使用する。⑦ 報告書の作成ア 報告書には検査結果、水質基準値、定量下限値及び検査方法を記載する。イ 受託者は、検査結果の根拠となる、分析日時及び分析を実施した検査員を示した資料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム並びに濃度計算書等を委託者の請求に応じ提出する。(7) 検査結果の信頼性確保受託者は、次の各項目に留意して検査結果の信頼性確保に努め、委託者の要請に応じてその記録を速やかに提出する。① 検査体制の整備水質検査結果は、検査責任者等によるチェックを行い、記録する。② 作業記録ア 受託者は、実際の作業においても、標準作業書に沿った記録を行う。イ 受託者は、日々実施した業務を作業日報として記録する。2③ 機器の整備受託者は、分析に使用する器具、機械及び装置について、その使用に支障がないように整備し、記録する。また、常に適正な分析値が得られるよう、機器の自主点検を徹底するとともに、必要な定期点検を遅滞なく受け、記録する。④ 内部精度管理の実施内部精度管理項目として相応しい水質検査項目について、年に一回以上実施し、記録する。⑤ 検査試料の保存及び廃棄検査試料の保存期間は、その期間の短縮について委託者の指示又は了解があった場合を除いて、試料の採水日から2週間(土曜日、日曜日、祝祭日を含む。)とし、廃棄日を記録する。保存期間終了後の検査試料は、関係法令を遵守して受託者が廃棄する。⑥ 検査結果算出過程に作成した資料の保存等検査結果を得るための記録類は、その保存期間の短縮について委託者の指示及び了解があった場合を除き、5年間保存とする。⑦ 受託者への立入検査上記①~⑥の事項及び設備状況等について確認するため、委託者(委託者から委嘱を受けた専門家を含む)は、随時に受託者への立入検査を実施できるものとする。⑧ クロスチェック委託者は、指定した給水栓水についてクロスチェックを行うことができる。

この場合、受託者は、委託者が準備した採水容器にクロスチェック用の試料を通常の検査試料と同時に採水を行い、委託者に提出する。4 提出書類(1) 受託者は、指定の期日までに下表に示す書類を作成し、委託者に提出する。なお、様式は任意とするが事前に委託者と協議し確認を得ること。また、委託者が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出すること。(2) 受託者は、提出した書類内容に変更が生じたときは、速やかに変更書類を委託者に提出する。提出期限等については、土、日曜日及び祝日は含まないものとする。ただし、安全上、緊急性が高いと判断されるものについては、速やかに委託者に報告するとともに、その対応等について指示を受けるものとする。提出書類一覧表一般事項名 称 部数 提出期限等水質検査費内訳書(定期分)(各施設別、月毎の明細書)1契約締結後10日以内(契約金額の内訳書)業務着手届 1 業務着手まで従事者等届 1 契約締結後10日以内業務実施計画書 1職務分担表 1臨時水質検査の見積書 1 検査実施の決定後速やかに業務完了届 1 請求単位区分終了後速やかに請求書 1 請求単位区分翌月1日以降打合せ議事録 1 必要の都度3水質検査関係採水ルート図 1契約締結後10日以内 検査項目の実施順序 1検査機関連絡体制表 1作業日報 2 請求単位区分終了後速やかに水質検査業務報告書 2 各採水日から3週間以内5 安全管理(1) 受託者は、本業務に係る事故の防止と安全確保のための必要な処置を講じる こと。(2) 本業務履行中、交通の妨害となる行為、又は公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、交通及び保安上充分な注意を図ること。特に冬期における採水では、凍結防止のため車道及び歩道に水が残らないように努めること。(3) 本業務履行中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じるとともに、その拡大防止に努め、事故の原因、経過及び被害内容を委託者に報告すること。6 支払方法(1) [定期の水質検査項目]① 支払回数: 36回(業務完了後)② 請求方法: 委託者の指示する方法による。(2) [臨時の水質検査項目]① 支払い : 業務完了後(水質検査費用は見積書により協議の上決定する。)② 請求方法: 委託者の指示する方法による。7 その他(1) 資料の提供本業務に必要な資料は委託者より貸与する。受託者は資料が外部に漏洩しないよう管理し、作業完了後速やかに返却すること。また、作業の便宜上、複写した場合は作業終了後に速やかに処分すること。(2) 受託者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。(3) 給水施設に立入る場合は必ず手指をアルコール等で消毒すること。(4) 受託者は、給水施設に立入る者に対して、水道法第21条及び同法施行規則第16条に規定する健康診断をおおむね6ヶ月ごとに1回行い、適合の証明書を委託者へ提出すること。(5) 委託者が作成する水質検査計画書のための基礎資料の整備を行うこと。(6) 業務の遂行上必要な手続きは、受託者の負担で行う。(7) 団地入居者の申し出や保健所等の指示により定期の水質検査の検査項目に追加して定期の水質検査を行う場合の取扱いは、臨時の水質検査に準じる。(8) 履行期間中に専用水道施設を廃止する場合は、あらかじめ水質検査の実施期間について委託者が指示する。(9) この仕様書に定めのない事項、又は仕様書について疑義が生じた場合は協議する。以 上4別紙 団地・給水施設一覧区分団地名(給水施設名)所在地 採水場所 別表番号北九州志徳(1~28棟)福岡県北九州市小倉南区志徳1―1集会所内給水栓1・2北九州志徳(29~37棟)福岡県北九州市小倉南区志徳1―137棟東側屋外給水栓1・2北九州 もりつね福岡県北九州市小倉南区守恒1―1集会所屋外給水栓1・2北九州 金田一丁目福岡県北九州市小倉北区金田1―16棟3階パイプシャフト内給水栓1・2北九州 金田一丁目第二福岡県北九州市小倉北区金田1―11棟屋外給水栓1・2北九州 梅ノ木福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地8棟ゴミ置場給水栓1・2※必要に応じて、給水方式、受水槽の形式等の情報を追記すること。

5別表1(令和5年度及び令和6年度)水質基準項目及び検査頻度4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○9 亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1,4-ジオキサン16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)40 蒸発残留物41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン43 2-メチルイソボルネオール44 非イオン界面活性剤45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 pH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 23 9 9 30 9 9 23 9 9 23 9◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎残留塩素水温○:検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目水質検査実施月備考 水質基準項目 No項目数6別表2(令和7年度)水質基準項目及び検査頻度4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○ ○ ○ ○9 亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1,4-ジオキサン ○16シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 pH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 23 9 9 51 9 9 23 9 9 23 9◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎残留塩素水温○:検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目水質検査実施月備考 水質基準項目 No項目数7