入札情報は以下の通りです。

件名R6ーアーベインルネス香椎CD工区ほか1団地外壁修繕その他工事 (令和6年5月9日)
公示日または更新日2024 年 5 月 9 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2024 年 5 月 9 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書標記について、参加を希望する者は下記により競争参加資格確認申請書等を提出されたく掲示する。また、独立行政法人都市再生機構九州支社の「R6-アーベインルネス香椎C・D工区ほか1団地外壁修繕その他工事」に係る入札等については、この入札説明書によるものとする。本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の受付の際に「企業の技術力」、「予定配置技術者」等に関する資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の工事である。なお、入札参加者及び機構の発注事務手続きの効率化を図ることを目的とし、価格以外の要素のうち「施工計画」に係る提案を求めず、「企業の実績」及び「予定配置技術者の実績」を重視して評価する方式(施工能力評価型)の工事である。1 掲 示 日 令和6年5月9日(木)2 発 注 者独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 間瀬 昭一〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号3 工事概要(1) 工 事 名 R6-アーベインルネス香椎C・D工区ほか1団地外壁修繕その他工事(電子入札対象案件)(2) 工事場所 アーベインルネス香椎:福岡県福岡市東区香椎団地1番アーベインルネス貝塚:福岡県福岡市東区貝塚団地(3) 工事内容 アーベインルネス香椎:1,2,7,10号棟(RC造4棟、8階建:1,7,10号棟 9階建:2号棟 計158戸)に係る外壁修繕その他工事 一式外壁修繕工事、外壁塗装工事、屋上架台・庇等防水工事、バルコニー床防水工事、共用廊下等床シート張り工事、玄関扉等改修工事、鉄部塗装工事(3・6・4年周期)、エントランス改修工事アーベインルネス貝塚:自走式駐車場棟(S造1棟 2階建)自走式駐車場防水修繕工事 等上記以外については、別冊図面及び別冊仕様書のとおり2(4) 工 期 令和6年7月6日から令和7年8月2日(当初設定工期)※当初設定工期とは、開札の翌日に工事着工した場合の工期である。※工事完了期限日 令和7年10月31日※機構が想定する実工事期間は、393日とする(実工事期間には準備工事を含む)。※本工事の実施工事期間、工事着工日及び工期末は、契約締結日から工事完了期限日までの間で落札者が選択できることとする(実施工事期間には準備工事を含む)。※落札者は、契約締結日前に工期通知書を機構に提出することとし、落札者が通知した工事着工日から工期末までを契約工期とする。なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設定する場合には、工期通知書の提出の際、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出しなければならない。※契約締結日の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。※余裕期間内は、監理技術者等を設置することを要しない。また、現場に搬入しない資機材等の準備を行うことができるが、資機材の工事現場への搬入や仮設物の設3置等工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。指定部分① 令和7年3月20日まで(アーベインルネス香椎7,10号棟に係る外壁修繕その他工事 一式)指定部分② 令和7年2月1日から令和7年7月31日まで(アーベインルネス貝塚 自走式駐車場棟に係る部分 一式)(5) 工事入札実施形態① 本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式)である(別紙 1参照)。② 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。③ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、安全・品質管理を専任する技術者の追加配置を求める試行工事である。④ 本工事は建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置を認めない工事である。⑤ 本工事においては、申請書の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムにより難い者は、当機構九州支社長(以下「支社長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。3なお、紙入札方式に関する申請については、九州支社総務部経理課に承諾願を提出して行うものとする。様式については、当機構ホームページより入手すること。

(「機構ホームページ」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「電子入札運用基準」よりダウンロード可能。)⑥ 本工事は、受発注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の工事である。実施方法等の詳細については、現場説明書の記載による。(6) 設計図書等の交付期間、場所及び方法設計図書等の交付を希望する場合は、別添の設計図書等交付申込書に必要事項を記入し、受付期間内にFAXにより申し込むこと。FAX受領日から3営業日後(土曜日及び日曜日は営業日として数えない。)までに、設計図書等が申込者に到着するように発送する。なお、3営業日を過ぎても設計図書等が到着しない場合は、下記問合せ先に確認すること。なお、設計図書等の交付に当たっては、送料は着払いとする。【受付期間、申込先、送信先、問合先】受付期間:令和6年5月10日(金)から令和6年5月24日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く、毎日午前9時30分から午後5時まで。ただし、令和6年5月24日(金)は、午後4時までとする。送 信 先:独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019問合せ先:独立行政法人都市再生機構九州支社業務受託者㈱リコー商会〒812-0013 福岡市博多区博多駅東三丁目14番1号T-Building HAKATA EAST 2階TEL 092-686-90504 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構九州地区における令和5・6年度の一般競争参加資格について、次のいずれかに該当する者であること。① 「保全建築」の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、支社長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再審査により「保全建築」の再認定を受けていること。)。② 令和6年5月20日(月)までに「保全建築」の随時登録申請を当機構が受理し手続きが完了している者であること。なお、一般競争参加資格申請書の入手及び提出方法並びに問合せ先等については、4UR都市機構ホームページ内https://www.ur-net.go.jp/order/info.htmlを参照のこと。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(5) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、受注者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な契約不適合が認められるにもかかわらず、契約不適合の存在自体を否定する等の行為をいう。(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者でないこと。(詳細は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(7) 本工事に係る設計業務等の受注者又は当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8) 当機構九州支社(所管事務所※を含む。)発注の工事成績について、申請書の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。(9) 本工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を有し、福岡県内又は下関市内に建設業法に基づく本店、支店若しくは営業所があること。(10) 平成26年度以降(平成26年4月1日から掲示日の前日まで)に完成し引渡しが完了した、本工事と同種の工事(以下「同種工事」という。)の元請としての施工実績(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)を有すること。なお、同種工事とは、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上5階建(塔屋を除く。)以上の居住中の共同住宅(社宅、単身寮、リゾートマンション及びこれに類するものを除く。)における外壁修繕工事であり、次に掲げる要件をすべて満たすものをいう。① 棟単位の工事であるもの。② 建設業法で定める左官、塗装、とびの3工種が含まれているもの。③ 1件当たりの工事対象住宅戸数の合計が30戸以上、かつ外壁修繕に係る部分の工事の請負金額が9百万円以上であるもの。(11) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者を専任とすること。① 一級建築士又は1級建築施工管理技士の資格を有する者若しくはこれらと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。② 平成26年度以降(平成26年4月1日から掲示日の前日まで)に完成し引渡が完了した、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の地上3階建(塔屋を除く。)以上の建築物における外壁修繕工事(ただし、(10)①及び②の要件をすべて満たす5ものに限る。)(以下「同種の外壁修繕工事」という。)について、元請の技術者としての経験を有する者であること。ただし次に掲げる基準を満たさない場合は、同種の外壁修繕工事の経験とはみなされない。同種の外壁修繕工事の工事着工(現場施工に着手する日)から竣工(建築主事等による完了検査の日)までの全ての期間に従事していること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日以前に3か月以上雇用関係があることをいう。(12) 令和4年4月1日以降に当機構九州支社(所管事務所※を含む。)で発注した工事種別「保全建築」において調査基準価格を下回った価格をもって契約し工事成績評定に68点未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む。

)で、申請書の提出期限及び開札の時に、当機構が九州地区で発注した工事種別「保全建築」において調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者、調査基準価格を下回った価格で落札し契約予定の者又は調査基準価格を下回った価格で契約し施工前若しくは施工中(申請書の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了している場合を含まない。)の者でないこと。低入札価格調査対象となった場合には、安全・品質管理を専任する技術者を1名以上追加配置できること。なお、追加配置にあたり、下記の基準を満たすものとする。① 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること(上記4(11)④に同じ)。② 工事部門に所属する技術系職員(事務職員等を除く)であること。③ 申請者は、企業として、安全・品質管理等の体制を整え、技術者をサポートできること。なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等が確認できる書類を添付して報告すること。(13) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27号の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務※所管事務所には下記を含むものとする。・独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ福岡住まいセンター・独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ北九州住まいセンター5 設計業務等の受注者等(1) 上記4(7)の「本工事に係る設計業務等の受注者」とは、次に掲げる者である。アーベインルネス香椎 株式会社集研設計(所在地:東京都新宿区荒木町)アーベインルネス貝塚 株式会社URリンケージ九州支社(所在地:福岡県福岡市中央区天神)6(2) 上記4(7)の「当該受注者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。① 当該受注者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受注者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 入札の評価に関する基準本工事の総合評価に関する評価項目、評価基準及び得点配分は、別紙 2による。(2) 総合評価の方法(1)の入札の評価に関する基準に示す評価項目の提案が一般的なものについては、標準点 100 点とし、さらに当機構が「評価」した提案等には、(1)により最大 20 点を加算する。(3) 落札者の決定方法入札参加者は、「価格」と「企業の技術力」、「予定配置技術者の実績」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(2)によって得られる標準点及び加算点の合計を入札価格で除した数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。なお、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。評価値=(標準点+加算点)/入札価格ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要件をすべて満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。7 担当支社等(1) 申請書及び資料に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部 工務・検査課 電話 092-722-1080(2) 令和5・6年度の競争参加資格の認定に関する事項〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 電話 092-722-10178 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、支社長から競争参加資格の有無について確認を受け7なければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:イ 電子入札による場合令和6年5月10日(金)から令和6年5月24日(金)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで。ただし、令和6年5月24日(金)は、午後4時までとする。ロ 紙入札による場合令和6年5月10日(金)から令和6年5月24日(金)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(正午から午後1時の間は除く。)まで。ただし、令和6年5月24日(金)は、午後4時までとする。② 提出場所:上記7(2)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない理由により、支社長の承諾を得て紙入札とする場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(3) 申請書は、別記様式0~5により作成すること。(4) 資料は、(参考)「詳細条件審査型一般競争入札に係る競争参加資格確認申請書類の作成要領」により作成すること。なお、下記①の同種工事の施工実績及び②の予定配置技術者の同種の外壁修繕工事の経験については、平成26度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 施工実績上記4(10)に掲げる実績があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に記載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。② 予定配置技術者上記4(11)に掲げる要件があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び同種の外壁修繕工事の経験を別記様式3-1及び別記様式3-2に記載すること。記載する同種の外壁修繕工事の経験の件数は1件でよい。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び同種の外壁修繕等工事の経験を記載することもできる。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。

また、併せて施工実績に記載した工事概要が確認できる図面等の写しを提出すること。

ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、上記内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを提出することをもって代えることができる。なお、国・地方公共団体・公社・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を要請する場合がある。②の同種の外壁修繕工事の経験として記載した工事の契約書、当該工事に従事したことが証明できる書類及び工事内容が解る設計図書等の写しを提出すること。ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されている場合は、上記内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを提出することをもって代えることができる。なお、国・地方公共団体・公社・機構等公共機関以外から受注した工事については、併せて当該書類の原本を提示し受付者の確認を受けることを要請する場合がある。また、当該工事に従事したことが証明できる書類及び監理技術者にあっては、監理技術者資格証明証の写し(表・裏)及び指定講習受講修了証の写しを提出すること。なお、当該工事に従事したことが証明できる書類は当該工事の発注者と交わした確認書等又は発注者に提出した書類に限るものとし、申請者作成の従事証明書等は認めない。⑤ 工事費内訳書の写し①の同種工事の実績における外壁修繕に係る部分の工事の請負金額がわかるよう工事費内訳書の写しを提出すること。⑥ 建設業許可申請書の写し(別表共)⑦ 上記4(14)に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別紙 4)を、未加入であった者が、その後加入した場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。※健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し※雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し9・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和6年6月12日(水)までに電子入札システムにより通知する。(紙により申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。)(6) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 支社長は、提出された申請書及び資料を、提出者に無断で競争参加資格の確認以外に使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先(3)から(4)に関して ・・・・・・上記7(1)に同じ。上記以外 ・・・・・・・・・・・上記7(2)に同じ。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord形式のもの、Excel形式のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。申請書の1枚目には、代表者印を押印すること。当該1枚目資料及びその他、契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。ファイル容量の合計が3MBを超える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。この場合、必要書類はすべて郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。但し、郵送により提出する場合は、必ず電子入札システムにおいて、以下の内容を記載した書面を、添付書類として送信する手続きを併せて行うこと。・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数(枚数)・発送年月日郵送する際は、表封筒に「『R6-アーベインルネス香椎C・D工区ほか1団地外壁修繕その他工事』に係る競争参加資格確認申請書及び資料在中」と明記すること。提出期間及び提出場所は、8(2)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵便書留等の配達の記録が残るものに限る。9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和6年6月19日(水) 午後4時② 提出場所:上記7(2)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出するものとする。ただし、支社長の承諾を10得た場合は、紙を提出場所に持参するものとする。(2) 支社長は、説明を求められたときは、令和6年6月26日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(紙による説明要求の場合は、紙)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 支社長は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(紙による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)10 再苦情申立て(1) 上記9(2)の説明に不服がある者は、電子入札システムにより説明に係る回答を受け取った日(紙による場合は、説明に係る書面を受け取った日)から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、支社長に対して再苦情の申立てを行うことができる。なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。① 受付場所:上記7(2)に同じ。

② 受付時間:土曜日及び日曜日除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで(2) 支社長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。(3) 支社長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。(4) 支社長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記7(2)に同じ。11 入札説明書に対する質問(1) 入札説明書(設計図書、現場説明書等を含む。)に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。なお、紙入札による場合は、書面(様式は自由)及び電子データ(媒体CD-ROM:Excel2010形式以下で作成)により提出すること。① 提出期間:イ 電子入札による場合令和6年5月27日(月)から令和6年6月12日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで。ただ11し令和6年6月12日(水)は午後5時までとする。ロ 紙入札による場合令和6年5月27日(月)から令和6年6月12日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。② 提出場所:・イの場合は、電子入札システムにより提出すること。・ロの場合は、上記7(2)に同じ。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供するが、紙により質問書を提出した者の回答及び当機構からの補足訂正事項等がある場合もあるので、電子入札にて提出した者も必ず以下の閲覧場所にて閲覧すること。期 間:イ 電子入札システムによる場合令和6年6月19日(水)から令和6年7月4日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前8時30分から午後8時までロ 紙入札による場合令和6年6月19日(水)から令和6年7月4日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで場 所:〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜2-2-4独立行政法人都市再生機構 九州支社 1階閲覧コーナー12 入札書の提出及び開札の日時及び場所等(1) 入札書の提出日時① 電子入札システムによる場合令和6年7月4日(木)午前9時30分から午前11時30分まで② 紙により持参する場合令和6年7月4日(木)午前11時30分まで(2) 開札の日時及び場所令和6年7月5日(金)午前11時〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜二丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課 電話092-722-101713 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。1214 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構九州支社経理課に持参することとし、郵送又は電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行する。なお、再度入札日の日時については、電子入札、紙入札による持参が混在する場合があるため、改めて指示する。

なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。16 工事費内訳書の提出(1) 本件の入札に際しては、第1回の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。電子入札システムによる場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。なお、紙入札の場合は、当該工事費内訳書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れ、独立行政法人都市再生機構九州支社経理課に持参すること。(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、種目別内訳及び科目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位及び金額、細目別内訳については各項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を明らかにした工事費内訳書(商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者(又は代理人)印を押印すること。)を作成すること。(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む)イ 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合13ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合ニ 白紙である場合ホ 内訳書に押印が欠けている場合(電子入札システムにより工事費内訳書が提出される場合を除く。)ヘ 内訳書が特定できない場合ト 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合⑤ その他未提出又は不備がある場合(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。(5) 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合は、ファイル形式はWord形式のもの、Excel形式のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。但し、郵送により提出する場合は、必ず電子入札システムにおいて、以下の内容を記載した書面を、入札書の添付書類として送信する手続きを併せて行うこと。・ 郵送する旨の表示・ 郵送する書類の目録・ 郵送する書類のページ数(枚数)・ 発送年月日郵送の締切は、電子入札システムの入札書受付締切日時と同一とする。また、郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用するものとし、この場合は、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に入札件名を表示すること。1417 開 札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。18 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支社長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。19 落札者の決定方法(1) 上記6(3)による。(2) 上記6(3)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書(別紙 5)として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。20 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払または部分払6回中間前金払または部分払いを受ける場合は、そのどちらか一方を選択する。また中間前金払いを受ける際には、保証事業会社との中間前払金に係る保証契約の締結等を要するなど、認定に係る要件があるため留意すること。なお、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。21 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無22 契約に係る情報の公表拡充詳細は別紙 6による。23 個人情報等の保護に関する特約条項本工事の契約締結に際しては、併せて「個人情報等の保護に関する特約条項」(別紙 7)を同日付けで締結する。1524 落札者(受注者)は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別紙 8)を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。25 その他(1) 入札参加者は、機構ホームページ(https://www.ur-net.go.jp/)の入札契約情報に掲載されている別冊入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び別冊契約書案並びに別冊電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を厳守すること。(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、8(4)の資料に記載した配置予定の技術者を本工事の現場に配置すること。

ただし、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者を専任とすること。なお、配置予定の技術者の変更は、原則として認めない。(4) 当機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(5) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日を除く毎日、午前8時30分から午後8時まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(6) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(7) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は次のとおりとする。・ システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構九州支社総務部 経理課 (電話092-722-1017)(8) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、以下に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・ 競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)16・ 日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・ 落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・ 見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・ 見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(9) 民法の一部を改正する法律(平成29年法第44号)の施行に伴い、契約書等の一部条文を改定することがある。(10) 工事・業務実績データベース(コリンズ・テクリス)についての実績データ登録は、コリンズ・テクリスのホームページ(https://cthp.jacic.or.jp/)を確認し適切に入力すること。また、実績データ登録において配置技術者は、現場代理人及び、監理技術者又は主任技術者を登録必須とする。監理技術者又は主任技術者については、申請時の予定配置技術者の原則一名の登録とし、その他の技術者の役割については担当技術者とすること。以 上17令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構宛設計図書等交付申込書下記工事の設計図書等の交付を申し込みます。工 事 件 名申込者会社名※住 所(配送希望の場合)〒電話番号※担当者名※備 考※1設計図書は、配送を希望します。(*送料は着払い)2設計図書は、 月 日に来社(UR・リコー商会)し、受領します。(*受領先を選択してください)どちらかに○を付けてください。※欄は、漏れなく記入してください。※配送希望の場合、送付費用は申込者の負担となります。(着払いにて発送)(注意) 図面等の発送及び引渡しは、ファックス受領日の翌営業日午後以降となります。申込先: 独立行政法人 都市再生機構 九州支社 経理課TEL 092-722-1017、FAX 092-722-1019問合せ先: 独立行政法人 都市再生機構 九州支社業務受託者 (株)リコー商会TEL 092-686-9050当社使用欄UR→リコー 送付確認 月 日 時 分 担当者リコー→UR 到着確認 月 日 時 分 担当者別 添【FAX専用(092-722-1019)】18余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式に係る取扱要領(令和3年10月1日制定)独立行政法人都市再生機構(総則)第1条 本要領は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する工事の一部において、余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式(受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択することができ、書面によりこれが明確になっている契約方式をいう。以下同じ。)を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。(目的)第2条 建設需要の拡大、施工技術者及び作業員の不足等により、計画的で良質な施工の確保、労資機材の確保及び建設業の経営改善に影響を及ぼしており、施工量の平準化が求められている。このため、総合的な施策展開の一環として、受注者が全体工期(工事完了期限)内で工事着工日及び工期末を選択できる工事(余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式を実施する工事(以下「フレックス方式による工事」という。))を実施するものである。(余裕期間及び工期)第3条 機構は、工事完了期限日及び実工事期間をあらかじめ定め、入札公告等によりこれを明示するものとする。2 受注者は、契約締結日の翌日から工事完了期限日までの期間に、任意で工事着工日及び工期末を選択することができる。3 受注者は、契約前に工事着工日及び工期末を定め、工期通知書により機構に通知しなければならない。

なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設定する場合には、工期通知書の提出の際、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出しなければならない。4 契約締結日(入札(見積)心得書の「契約書等の提出」に定める提出日)の翌日から工事着工日までの期間を、受注者が工事準備を行うことができる余裕期間とする。5 受注者は、必要に応じて「前払金に関する覚書」を請負契約締結と同時に交換する。(前払金の取扱い)第4条 フレックス方式による工事に係る前払金は、工事着工日までは請求することができない。(工事着工日前の取扱い)第5条 契約日から工事着工日までの期間における当該工事現場の管理は、機構の責任において行うものとする。2 契約日から工事着工日までの期間には、資材の搬入、仮設物の設置等の準備工事を含め、受注者は、その期間に工事に着工することはできない。3 契約日から工事着工日までの期間の実施可能な業務については、機構との協議により決定する。(技術者の取扱い)第6条 余裕期間(契約日から工事着工日までの期間をいう。)は、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人を配置することを要しない。(経費の負担)第7条 余裕期間制度(フレックス方式)による契約方式の実施により増加する経費は、受注者の負別紙119担とする。(その他)第8条 この要領に定めのない事項については、別に定めるところによる。以 上20■フレックス方式の概念図■余裕期間制度の概要余裕期間制度とは、契約締結日の翌日から工事の始期(工事着工日)までの間に余裕期間を設定して発注し、工事の始期(工事着工日)もしくは終期(工期末)を機構が指定、または、受注者が選択できる制度であり、以下の①~③の方式がある。①発注者指定方式:機構が工事の始期(工事着工日)をあらかじめ指定する方式【「余裕期間付き発注者指定工期による契約方式」を改称】②任意着手方式:機構があらかじめ示した工事着工期限日までの間で、受注者が工事の始期(工事着工日)を選択できる方式【「フレックス工期による契約方式」を改称】③フレックス方式:機構があらかじめ示した全体工期(余裕期間と実工事期間を合わせた期間)内で、受注者が工期の始期(工事着工日)と終期(工期末)を選択できる方式21(フレックス方式適用工事用)工 期 通 知 書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社 支社長 殿請負者 住所商号又は名称氏名 印 ※1次のとおり工事着工日及び工期末を定めましたので通知します。工 事 名工 事 場 所契 約 予 定 年 月 日 年 月 日工 事 着 工 日 年 月 日工 期 末 年 月 日工 期工 事 着 工 日から年 月 日まで契約時までに提出すること。なお、機構が想定する実工事期間よりも短い期間を工期として設定する場合には、適切に工事期間が見込まれていること、適切に休日を確保していることを説明する工期設定に係る理由書及び工程表を合わせて提出すること。契約書には、本通知書により通知した工事着工日を記載する。(※1)本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):(※2)連絡先(電話番号) 1:連絡先(電話番号) 2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 電話は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線を記載。別紙1参考書式22評価項目、評価基準及び得点配分等について <「施工能力評価型」>評価項目 評価基準 配点企業の技術力① 過去3年間※1の機構※2の同種工事※3における工事成績評定点の平均70点以上 5点68点以上70点未満 3点65点以上68点未満 1点65点未満(又は工事実績なし) 0点② 過去5年間※1の機構※2及び公共共同住宅※4の居住中工事※5における優秀工事施工業者表彰又は過去2年間の機構のその他の表彰※6実績あり(※自己申告による) 1点実績なし 0点③ ISO認証取得状況ISO9001 又は ISO14001 の認証を取得済み1点未取得 0点④ ワーク・ライフ・バランス関連認定制度女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※7、次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※8又は若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※9を取得済み1点未取得 0点⑤ 同種工事※3の施工実績5件以上 4点4件 3点3件 2点2件 1点1件 0点予定配置技術者10⑥ 過去3年間※1の機構※2の同種の外壁修繕工事※3における工事成績評定点の平均70点以上 5点68点以上70点未満 3点65点以上68点未満 1点65点未満(又は工事実績なし) 0点⑦ 過去5年間※1の機構※2及び公共共同住宅※4の居住中工事※5における優秀工事施工業者表彰実績あり(※自己申告による) 1点実績なし 0点⑧ 同種の外壁修繕工事※3の施工実績3件以上 2点2件 1点1件以下 0点満 点 20点※1 過去3(5)年間とは、当該工事公示日の過去3(5)ヶ年度に契約工期が終了(工期末)した工事とする。(令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月 31 日)が公示日であれば、令和3(平成31)年4月1日~令和6年3月31日工期末工事が対象)(通知されていないものを除く※2 住まいセンター((株)URコミュニティを含む)が発注手続きを行った工事を含む。※3 本表における「同種工事」及び「同種の外壁修繕工事」とは、入札説明書4(10)における「同種工事」及び4(11)②における「同種の外壁修繕工事」をいう。※4 公営、公社等のRC造又はSRC造の共同住宅をいう。※5 本表における「居住中工事」とは、機構においては競争参加資格「保全建築」の認定を要する工事、公共共同住宅においては新規建設工事以外の建設工事をいう。※6 機構のその他の表彰とは、「機構の街づくり等事業貢献者への表彰」を指し、過去2年間(令和4年4月1日から掲示日まで)を対象とし、支社等及び部門を問わない。別紙223※7 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27 年法律第 64 号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下のものに限る。)をいう。※8 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。

※9 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※10 元請の主任(監理)技術者として携わったもの(現場代理人を除く)。なお、コリンズ上で複数の主任(監理)技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、「当初申請時の予定配置技術者1名」とする。なお、優秀工事施工業者表彰実績は、現場代理人と元請の主任(監理)技術者を兼任し携わったものをいう。24令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 ○○ ○○ 殿住 所商 号代表者適用除外誓約書別紙の理由により、○○○○工事の競争入札に関し、当社は、○○保険法第〇条に規定する届出の義務を有する者には該当しません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。以上のことについて、誓約します。別紙425(健康保険・厚生年金保険)□従業員5人未満の個人事業所であるため。□従業員5人以上であっても、強制適用事業所となる業種でない個人事業所であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和○年○月○日、関係機関(○○年金事務所○○課)に問い合わせを行い判断しました。(雇用保険)□役員のみの法人であるため。□使用する労働者の全てが65歳に達した日以後において新たに雇用した者であるため。□その他の理由(「その他の理由」を選択した場合)令和〇年〇月○日、関係機関(ハローワーク○○ ○○課)に問い合わせを行い判断しました。別紙26(別添様式)確認書独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)と受注者○○○○○○○(以下「乙」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容甲は、工事の契約にあたり、乙が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり甲、乙確認する。第2 確認事項の履行乙は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化甲は、乙が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、乙に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名 :2 低入札価格調査による確認事項 (別紙)令和○○年○○月◇▲日甲 独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 ㊞乙 社名代表取締役 ㊞別紙527(別紙)低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。28〔参考〕1 低入札価格調査(一般調査)実施に伴う調査資料1 当該価格で入札した理由2 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①3 契約対象工事付近における手持ち工事の状況(対象工事付近)4 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況(対象工事関連)5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫との関連(地理的条件)6 契約対象工事に関連する手持ち資材の状況7 契約対象工事に関連する資材購入予定先と入札者との関係8 契約対象工事に関連する手持ち機械の状況9 契約対象工事に関連する機械リース元と入札者との関係10 労務者の供給見通し(労務者の確保計画)11 労務者の供給見通し(工種別労務者の配置計画)12 確約書13 施工体制台帳14 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者15 経営内容(過去3年間の貸借対照表及び損益計算書)*1 必要に応じて、上記以外の調査資料の提出を求めることがある。*2 上記調査資料のほか、契約の内容に適合した履行が可能であることを立証するために必要と認める任意の添付書類をあわせて提出することができる。*3 15以外の提出調査資料は機構の指定様式を使用すること。2 提出期限低入札価格調査(一般調査)においては、機構が連絡を行った日の翌日から起算して3日以内(土曜日・日曜日及び祝日を除く。)に調査資料等を提出すること。3 事情聴取調査資料等提出後、速やかに、低入札価格調査対象者が契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないかを確認するため、低入札価格調査対象者の責任者(支店長、営業所長等をいう。)から事情聴取を行う。なお、事情聴取日時及び場所は対象となる者に追って通知する。4 低入札価格調査対象者の協力低入札価格調査は、最低の価格をもって入札した低入札対象者のほか、低入札対象者に該当する複数の者に並行して行うことがある。この場合、調査の対象者はこれに協力しなければならない。5 無 効提出期限内に調査資料等を提出しなかった場合又は事情聴取に応じない場合など低入札価格調査に協力しない場合は、入札(見積)心得書第7条第9号に違反するものとしてその入札は無29効とする。6 指名停止措置低入札価格調査対象者が虚偽の調査資料等の提出若しくは説明を行ったことが明らかになった場合又は7に記載する監督の結果内容と低入札価格調査内容が著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、工事成績評定に厳格に反映するとともに指名停止措置を講ずることがある。7 監督員への引継ぎ低入札価格調査で提出された調査資料等は、契約締結後に監督員に引き継ぎ、監督員が施工体制台帳及び施工計画書の内容についてヒアリングを行った結果、それらが低入札価格調査時と異なる場合は、その理由について確認を行う。8 公 表当該調査の結果は、公表することがある。

以 上30【契約に係る情報の公表拡充】独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成 22 年 12 月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。1 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先(1) 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること(2) 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2 公表する情報上記1に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。(1) 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名(2) 当機構との間の取引高(3) 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上(4) 1者応札又は1者応募である場合はその旨3 当方に提供していただく情報(1) 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)(2) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上別紙631個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「R6-アーベインルネス香椎C・D工区ほか1団地外壁修繕その他工事」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 発注者の権利権益を侵害するおそれがある情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。別紙732(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。

)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。33本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所氏名 印受注者 住所氏名 印34(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末スマートフォンやUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。

また、添付する設計図書の中で工事内容(構造・階数・用途等)及び従事役職が確認できる部分に、赤字でマークすること。なお、CORINSに登録済の場合は、登録されている内容が確認できるもの(工事カルテ等)の写しを添付することをもって代えることができる。(注4) 共同企業体の構成員としての実績の場合は、共同企業体協定書(写し)を添付すること。(注5) 元請の主任(監理)技術者として携わったもの(現場代理人を除く)。なお、コリンズ上で複数の主任(監理)技術者登録を行っている場合は、公平性の観点から、また、「原則1名」(監理技術者運用マニュアル(国交省))の観点から、「当初申請時の予定配置技術者1名」とする。