入札情報は以下の通りです。

件名空家修繕工事におけるコスト分析適正化方策検討業務 (令和5年7月5日)
公示日または更新日2023 年 7 月 5 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 7 月 5 日

公告内容

1「掲示文兼入札説明書」(電子入札及び電子契約対象案件)独立行政法人都市再生機構本社の「空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて、技術評価を行う試行業務とする。1 掲示日令和5年7月5日2 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 長濱 寿夫神奈川県横浜市中区本町6-50-13 業務概要(1) 業務名 空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務(2) 業務内容本業務の業務内容は、別添「空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)のとおりである。(3) 業務の詳細な説明本業務の詳細な内容は、別添特記仕様書のとおりである。※過年度の業務概要の説明を希望する場合は、「6(7) 本業務に関する積算基準」と同じ期間内に説明することとする。(説明希望の旨を申し出があった場合に適宜対応とする。)(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年3月20日(水)まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。)。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。<紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:8(1)①の競争参加資格確認申請書提出期間に同じ。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2572提出部数:2部(1部押印し返却します。)2(6) 履行場所 原則として受注者の事務所4 競争参加資格次の要件を満たす単体企業であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和5・6年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・ 契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→ 「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(5) 平成25年度以降において公的機関(※1)より受注し、完了した同種業務(※2)又は類似の業務(※3)の実績(再委託による実績を含む。)を有すること。※1 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう。(当機構も含む。)※2 同種業務とは、「UR賃貸住宅における空家修繕、既存住戸の改修に関する調査業務」をいう。※3 類似業務とは、「鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の賃貸に供される共同住宅を対象とした修繕仕様に係る検討業務」をいう。(6) 次に掲げる基準を満たす管理技術者を当該業務に配置できること。① 一級建築士資格を取得後5年以上の実務経験があり、上記(5)に示す業務のいずれかに従事したことが1件以上ある者であること。② 予定管理技術者の雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において恒常的な雇用関係がある者であること。なお、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、「虚偽の記載」として取り扱う。5 入札手続等(1) 掲示文兼入札説明書の交付期間及び方法交付期間:令和5年7月5日(水)から令和5年8月30日(水)まで交付方法:当機構ホームページからダウンロードとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法提出期間:令和5年7月5日(水)から令和5年7月20日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)提出場所:〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1横浜アイランドタワー(5階受付)3独立行政法人都市再生機構 住宅経営部 保全技術課電話045-650-0607提出方法:申請書は、「別記様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。)。あわせて、別記様式(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。(3) 入札の日時、場所及び方法日時:令和5年8月30日(水)午前10時から正午まで場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2572※入札書の提出場所にご注意ください。提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4) 開札の日時及び場所日時:令和5年8月31日(木)午前11時00分場所:上記5(3)に同じ。6 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。

① 企業の経験及び能力② 予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点=(技術評価の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)技術点=((①に係る評価点)+(②に係る評価点))+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(③に係る評価点)+(④に係る評価点)入札参加者全員の入札価格が、調査基準価格(予定価格に10分の7を乗じて得た額)以上の場合は、上記「技術点」の算出式中「履行確実性度」を1(100%)とする。2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、最高点数は 30 点とする。価格評価点=30×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④、⑤により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。4(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。

この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、8開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、4(2)の認定を受けていない者は、下記「一般競争参加資格の申請」のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和5年7月5日(水)から令和5年7月 13 日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前 10 時から午後4時まで② 問い合わせ先:7(1)に同じ。なお、提出期間内に及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(競争参加資格の申請)① 提出期間:令和5年7月5日(水)から令和5年7月20日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。② 提出場所:7(1)に同じ。③ 提出方法:申請書は、「別記様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式)にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。)。あわせて、別記様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。<承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、①の同種業務又は類似業務の実績及び②の配置予定の技術者の業務の経験については平成25年度以降において受注し、業務が完了しているものに限り記載すること。① 企業の業務の実績及び独自の取組み当該業務と同種業務又は類似業務の実績を別記様式2に記載すること。企業独自の取組みについて、別記様式3-1又は別記様式3-2に記載すること。なお、当該業務と同種業務又は類似業務の実績とは、上記4(5)に同じ。② 配置予定の技術者の資格、業務の経験及び手持業務配置予定の技術者について、別記様式4に記載すること。③ 業務実施方針本業務の実施方針を別記様式5に記載すること。記載にあたっては、A4判2枚以内(文字サイズは 10 ポイント以上)に簡潔に記載すること。本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。④ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、別記様式6に記載すること。9本業務の内容に沿った評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。

その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。

記載にあたっては、A4判2枚以内(文字サイズは 10 ポイント以上)に記載すること。技術提案の提出がない場合、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合並びに実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。⑤ 契約書の写し①及び②の同種業務又は類似業務の実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年8月4日(金)に通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。9 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。① 提出期限:令和5年8月16日(水)午後4時② 提出場所:7(2)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和5年8月23日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認10められるときは、その申立てを却下する。(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)10 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること(様式は自由)。① 提出期限:令和5年8月16日(水)午後4時② 提出場所:7(1)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。ただし、発注者の承諾を得て紙入札をする場合は7(1)において閲覧に供する。期間:令和5年8月21日(月)から令和5年8月29日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで11 入札の日時、場所及び提出方法(1) 日時:令和5年8月30日(水)午前10時から正午まで(2) 場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2572※入札書の提出場所にご注意ください。(3) 提出方法① 電子入札による場合電子入札システムにより提出すること。なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という。)を使用する場合は、事前に年間委任状(3(5)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。② 承諾を得て紙入札とする場合入札書は3(5)の都市機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること(入札書の封筒とは別にすること。)。12 開札の日時及び場所(1) 開札の日時及び場所日時:令和5年8月31日(木)午前11時00分場所:上記11(2)に同じ。11(2) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。15 入札保証金及び契約保証金 免除16 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要)。

紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。17 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。1218 落札者の決定方法上記6(2)による。19 手続における交渉の有無 無20 契約書作成の要否等業務請負契約書案により、契約書を作成し、原則として電子署名を用いた電子契約(以下「電子契約」という。)によって締結するものとする。都市機構ホームページ「入札・契約情報」掲載の様式等を参照URL:https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.htmlなお、電子契約による契約締結については、次に定めるとおりとする。① 本件は、発注者が用意する電子契約サービス※ 1で行うものとし、受注者が利用する電子契約サービスによる電子契約は不可とする。② 対象文書は業務請負契約書案 、個人情報等の保護に関する特約条項、外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項及びデータ消去に関する確認書とする。電子契約サービスによる契約手続きに際しては、落札決定後速やかに、下記メールアドレス宛に電子契約方式での手続書※ 2を提出すること。なお、メールによる質問・問い合わせは受け付けない。メールアドレス: kaikeikakeiyaku@ur-net.go.jp③ やむを得ない事情等により紙契約方式での契約締結を希望する場合は、落札決定後速やかに、紙契約方式での手続願※2を提出し、予め機構の承諾を得ること。※1当該サービスは、両者が合意・承諾した文書に当該事業者名義で電子ファイルに電子署名とタイムスタンプを施す「立会人型電子契約サービス」のクラウドサインとする。なお、手続きの詳細及びマニュアルについては下記の機構ホームページを参照すること。※2 様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・契約関係規程→電子契約について からダウンロードすること。機構ホームページ「入札心得・契約関係規程」URL:https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。「都市機構ホームページ『入札・契約情報』掲載の様式等を参照(https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)21 支払条件完了払いとする。22 火災保険付保の要否 否23 関連情報を入手するための照会窓口7に同じ。1324 業務の詳細な説明別添仕様書による25 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨26 その他(1) 入札参加者は、入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。(4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク 電話0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課 電話045-650-0189(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)14・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(8) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。

(9) 受注者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添様式)及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添様式)を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。(10) 独立行政法人が行う契約に係わる情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札 若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に15掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上16(別記様式1)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 長濱 寿夫 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:令和5年7月5日付で掲示のありました「空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務 特記仕様書」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 掲示文兼入札説明書8(3)①に定める企業の実績及び独自の取組みを記載した書面2 掲示文兼入札説明書8(3)②に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面3 掲示文兼入札説明書8(3)③に定める業務実施方針を記載した書面4 掲示文兼入札説明書8(3)④に定める技術提案を記載した書面5 掲示文兼入札説明書8(3)⑤に定める契約書の写し登録番号注) なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可17(別記様式2)企業の平成25年度以降に公的機関より受注し完了した業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名※2住 所電話番号業務の概要※3※1 業務分類には、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」又は「類似業務」を記載すること。別記様式5に記載した配置予定管理技術者の実績を重複して記載できる。※2 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)とする。※3 記入に際し、1件あたり本様式1枚とし、2件ある場合は本様式をコピーして作成すること。また、記載した業務については、次に示す資料を添付すること。・当該業務に係る契約書の写し(再委託の場合は再委託に係る契約書の写し及び再委託した業務が同種業務又は類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し18(別記様式3-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、別記様式4-2の様式を使用する。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。

【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】19(別記様式3-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年雇用促進法に基づく認定○ 青少年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】20(別記様式4)配置予定管理技術者の資格、業務の経験及び手持業務配置予定管理技術者氏名:現所属・役職:資格名※1:(登録番号: 取得年月日: )恒常的雇用期間年 ヶ月現在の手持ち業務業務名:履行期間:発注機関名※3:同種業務又は類似業務の実績業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:(○○技術者として従事)※5業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:(○○技術者として従事)※5※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。※2 業務分類には、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」又は「類似業務」を記載すること。※3 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)とする。※4 記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。(別記様式3に記載した業務と重複する場合は、その旨、業務概要欄に明記の上、省略可とする。)・当該業務に係る契約書の写し(再委託の場合は再委託に係る契約書の写し及び再委託した業務が同種又は類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し※5 ○○技術者とは、「管理」「担当」のいずれかを記載すること。21(別記様式5)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制図(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)注1:業務実施体制には、予定担当技術者の業務経験等(例:一級建築士取得後の実務経験○年等)を加味し作成すること。文字サイズは10ポイント以上とする。注2:記載にあたっては、A4判2枚以内で記載すること。なお、3枚以上で提出した場合は評価しない(加点しない)ものとする。22(別記様式6)評価テーマに対する技術提案評価テーマ:空家修繕工事の居住年数による傾向とコスト分析・適正化する上での課題とその留意点注1:評価テーマに対する提案として、基本的な考え方を文章で簡潔に記述すること。

この際、「積算内訳の明細書」を算出した根拠となる、設計図書に記載されている区分別の費用及びその区分毎に職階別の歩掛、技術者単価など詳細な内訳がわかる明細書についても提出すること。なお、機構積算額欄には、何も記載しないこと。2 内訳書には、再委託(契約書に基づく発注者の承諾を必要としない軽微な部分の再委託を含む。以下、作成要領において同じ)を予定している金額及び自社で実施する予定の金額との区分を明らかにすること。3 計上する費用については、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならない。4 追加資料提出者の申込みに係る金額が、契約対象業務の実施に要する費用の額を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務等にあっては、間接経費)に計上し、「付加利益」の内数として記載する。5 業務の実施に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。【建築関係のコンサルタント業務にあっては、以下の事項についても記載すること】6 間接経費を「一般管理費」、「付加利益」及び「その他経費」の3つに分類し、当該業務担当部署以外の経費であって、役員報酬、従業員給与手当、退職金、法定福利費、福利厚生費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、広告宣伝費、交際費、寄付金、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、雑費等については、「一般管理費」として、当該業務を実施する社を継続的に運営するのに要する費用であって、法人税、地方税、株主配当金、内部留保金、支払利息及び割引料、支払保証金その他の営業外費用等については「付加利益」として、一般管理費及び付加利益以外の経費については「その他経費」として計上すること。様式2-1 一般管理費等内訳書記載要領一般管理費等(建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、間接経費)について内訳明細書を記載する。本様式には、少なくとも、業務を遂行する上で不可避と考えられる当該業務の担当部署以外の本支店経費(地代家賃、法定福利費、旅費交通費、水道光熱費など)に係る項目別の金額を明示すること。様式3 当該契約の履行体制記載要領1 体制図においては、契約対象業務のうち設計図書(建築関係の建設コンサルタント業務のうち建築設計業務にあっては設計仕様書、建築工事監理業務にあっては工事監理仕様書、補償関係コンサルタント業務にあっては仕様書等)において指定した軽微な部分を含め再委託を行う予定がある場合は、再委託の相手先ごとに、相手方名、再委託を行う業務の内容、再委託の予定金額及び再委託を行う理由を記載する。2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。4 建築関係の建設コンサルタント業務にあっては、協力会社の技術者を配置する予定である場合は、備考欄に会社名を明記すること。様式4 手持ちの建設コンサルタント業務等の状況記載要領配置を予定する技術者ごとに、契約金額100万円以上の手持ちの建設コンサルタント業務等すべてについて記載するものとする。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)様式4-1 手持ち業務の人工記載要領1 配置を予定しているすべての技術者ごとに記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 記載日時点において配置を予定している技術者のすべての手持ち業務について記載するものとし、記載にあたっては、業務工程表(当該業務においては技術提案書の工程計画)と整合を図ること。3 業務項目については、工種別数量内訳書及び入札価格の内訳書、明細書(様式2)の項目とあわせる。4 記載する人工は、各月の上旬、中旬、下旬単位でまとめ、1日8時間勤務を超過しないこと。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する技術者について記載するものとする。なお、競争参加資格として必要な資格については少なくとも記載すること。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「技術者の区分」の名称は、契約対象業務の業種区分に応じて適宜設定すること。3 測量業務及び地質調査業務については、配置を予定する技術者のうち、現場作業における技術上の責任者として現場責任者を定め、備考欄に「現場責任者」と明記すること。添付資料1 本様式に記載した技術者が自社社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。(建築関係の建設コンサルタント業務についての協力会社の技術者を配置する予定である場合は、当該技術者が当該協力会社の社員であり、契約対象業務の入札公告後に入社した者でないことを証明する健康保険証等の写しを添付する。)2 記載した資格を証明する書面の写しを添付する。様式5-1 直接人件費内訳書記載要領1 すべての配置を予定する技術者について記載する。(照査予定技術者及び再委託先の配置予定技術者を含む)2 「調査対象業務作業時間」については、配置を予定する技術者が当該業務において実施予定の作業時間を記載する。3 「年間総労働時間」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者が実際に勤務した時間を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の勤務時間数を記載し、入社日を備考欄に記載する。)4 「年収」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に対して支給された給与・手当・賞与などの総額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の年収を記載する。)5 「法定福利費」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した社会保険等の会社負担額を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の法定福利費を記載する。)6 「退職給付費用」については、前年(1月~12月)の配置を予定する技術者に関して発生した退職給付費用を記載する。(前年の途中で入社した技術者については、入社日以降の退職給付費用を記載する。)様式6 手持ち機械等の状況※本様式は、契約対象業務が測量業務又は一般調査業務である場合に作成すること。<機械を保有している場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の手持機械について記載する。

2 再委託の相手方が保有する機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨を記載すること。<機械をリースする場合>記載要領1 本様式は、契約対象業務で使用する予定の機械及び当該機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 再委託の相手方がリースを受けて機械を使用することを予定する場合は、備考欄にその旨記載すること。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者又は再委託先の相手方と機械リース予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を括弧書きで記載する。様式7 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称記載要領過去5年間に当機構が発注した建設コンサルタント業務等を対象に、受注・履行した同種又は類似の業務(契約対象業務と同じ業種区分の測量業務、建設コンサルタント業務、一般調査業務、地質調査業務又は補償関係コンサルタント業務に係るものに限る。)すべて(入札日時点で履行中のものは除く。)について、新しい順に記載する。なお、業務成績評定点についてもできる限り記載すること。◯再委託先からの見積書の写し再委託を予定する業務内容全て(軽微なものを含む)において、再委託先(予定を含む)からの見積書(再委託先の押印があるもの)を提出する。(金額、内訳が記載されているもの)◯配置を予定する技術者の報酬が確認できる書面の写し配置を予定する技術者の報酬が確認できる資料として、下記の書面の写しを提出する。①過去3カ月分の給与支払額が確認できる給与明細書②過去2カ年分の賃金台帳(前年1月~12月、今年1月~直近月)③過去3カ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面別紙5履行確実性の審査・評価のための追加資料様式一覧様式番号様式1様式2様式2-1様式3様式4様式4-1様式5様式5-1様式6様式7手持ち業務の人工配置予定技術者名簿直接人件費内訳書手持ち機械等の状況過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称手持ちの建設コンサルタント業務等の状況名 称当該価格により入札した理由入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書一般管理費等の内訳書当該契約の履行体制様式1 当該価格により入札した理由様式2(標準記載例)業務名称うち自社実施金額(B)うち再委託予定金額(C)直接人件費 一次内訳書-1諸経費 直接経費 諸経費に係る内訳書間接経費技術料等経費特別経費再委託予定金額の比率◯◯%合計入札価格の内訳書項目 種別 業務実施金額(A=B+C) 備考機構積算額(D)様式2(標準記載例)(一次内訳書の様式)項目 名称・規格 単位 数量 業務実施金額 機構積算額 備考直接人件費 工事監理業務(総合) 人・時間数工事監理業務(構造) 人・時間数工事監理業務(設備) 人・時間数追加業務 人・時間数(諸経費に係る内訳書の様式)項目 種別 備考諸経費 直接経費間接経費その他経費付加利益入札価格の内訳書の明細書業務実施金額小計一次内訳書-1 直接人件費用内訳書細別諸経費の内訳諸経費計一般管理費様式2-1金額(円) 備考契約対象業務名費目・項目一般管理費等内訳書様式3(1)履行のための体制図(2)業務に係る実施体制技術者の区分 氏名 役職・部署 担当する役割 備考当該契約の履行体制様式4( 技術者)(氏名 : )業務名 発注機関 履行期間 契約金額 備考手持ちの建設コンサルタント業務等の状況様式4-1(◯◯技術者)(氏名:◯◯ ◯◯) 日数を記入1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 207 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7小計小計小計2月 3月計 備考人工合計(日)営業日手持ち業務の人工(当該業務も含む)8月 9月 10月 11月 12月 1月業務名・業務項目4月 5月 6月 7月様式5区分 氏名 資格取得年月日交付年月日免許番号交付番号備考配置予定技術者名簿様式5-1(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)調査対象業務作業時間年間総労働時間年収法定福利費退職給付費用年間人件費=(4)+(5)+(6)人件費単価=(7)/(3)調査対象業務直接人件費=(8)×(2)(時間) (時間) (円) (円) (円) (円) (円/時) (円)合計⇒技術者名備考直接人件費内訳書様式6<自社又は再委託予定先が保有している場合>工種・種別 機械名称 単位 数量 メーカー名専属的使用予定日数備考<自社又は再委託予定先がリースする場合>業者名 所在地入札者との関係(取引年数)メーカー名リース元名備考(機械等を使用する場合に限る)工種・種別 機械名称規格・型式・能力・年式単位 数量手持ち機械等の状況規格・型式・能力・年式様式7( 技術者)(氏名 : )通し番号業務名 履行期間 契約金額業務成績評定点備考過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称別添様式個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た関する情報三 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1独立行政法人都市再生機構氏名 総務部長 長濱 寿夫 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。

②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 長濱 寿夫 印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。

② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。

1空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務 共通仕様書1 適用範囲(1)「空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務 共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が発注する「空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務」の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。(2)本共通仕様書、「空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務 特記仕様書」(以下「特記仕様書」という。)及び指示又は打合せ等の間に相違がある場合など、業務の遂行に支障を生じる可能性が想定される場合、受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。(3)業務の目的と内容、成果物については、別記「特記仕様書」によるものとする。2 履行期間契約締結日の翌日から令和6年3月20日までとする。3 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1) 発注者とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。(2) 受注者とは、業務の実施に関し、発注者と業務請負契約を締結した会社その他の法人をいう。(3) 検査職員とは、業務の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。(4) 管理技術者とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で業務請負契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。(5) 担当技術者とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。(6) 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。(7) 契約書とは、業務請負契約書をいう。(8) 設計図書とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。(9) 仕様書とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。(10) 入札説明書とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。(11) 共通仕様書とは、共通する技術上の指示事項等を定める図書をいう。(12) 特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。(13) 質問回答書とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答する書面をいう。(14) 指示とは、監督員が受注者に対し、業務の遂行上必要な事項について実施させることをいう。(15) 請求とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。(16) 通知とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。(17) 報告とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。(18) 承諾とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。(19) 質問とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。(20) 回答とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。(21) 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。2(22) 提出とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(23) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(24) 打合せとは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により行う、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。なお、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。(25) 検査とは、業務請負契約書第 20 条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。(26) 空家修繕工事とは、居住者の退去後に専用部分の汚損または滅失等の原状復旧を目的に行う普通空家補修、原状回復に加え設備等の改善を行う特別空家修繕のことをいう。4 業務着手受注者は、特記仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後 14 日以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。5 監督員(1) 契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第7条第2項に規定した事項である。(2) 監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。6 配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり現場代理人、主任技術者及び担当技術者(以下「配置技術者」という。)は競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。7 管理技術者(1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。(2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする。(3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。また、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。(4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。8 提出書類(1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。

ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。(2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。9 打合せ等(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿(A4判))3に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。(2) 管理技術者は、必要に応じて監督員と打合せを行うこと。打合せ結果について、書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。(3) 管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と打合せを行うものとする。10 業務計画書(1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。① 業務概要② 業務の実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③ 業務の実施工程(業務の順序及び手順)④ 業務の実施体制⑤ 打合せ計画⑥ 連絡体制(緊急時含む。)⑦ その他(業務の実施上、必要と思われる事項)(2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。11 業務に必要な資料の取扱い(1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等の業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。(2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。(3)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。(4)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。(5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。(6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。12 関係法令及び条例等の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を遵守しなければならない。13 成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめた報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し検査を受けるものとする。14 検査(1) 受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し検査を受けるものとする。なお業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了し、監督員に提出していなければならない。(2) 発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。(3) 検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。15 業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。① 引渡書② 完了払請求書416 契約の変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約の変更を行うものとする。① 業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合② 履行期間の変更を行う場合③ 監督員と受注者が打合せを行い、業務実施上必要があると認められる場合17 再委託(1)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第4条第2項に基づき、特記仕様書様式2の書面により予め承諾を得て再委託できる業務等は、下表の通りとする。再委託不可の内容①業務の総合調整マネジメント②業務の中核となる成果資料の作成③打合せ及び内容説明あらかじめ承諾を得て再委託できる業務上記及び以下に規定する以外の業務特に承諾を要しない業務補助的な業務[例]・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・ トレース業務、模型製作、パース作成、写真撮影・ 計算(日影、省エネルギー関係、防災関係)・ データ入力(CAD、電算)※ 記載のない内容を再委託する場合は、その作業の質と表の範囲を勘案して判断するものとする。(2)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。18 情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。以 上5様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 長濱 寿夫 殿請負者住所氏名 印令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第8条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第8条に基づき通知します。契約件名:記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した様式-3に変更がある場合は、新たに様式-3を作成して提出すること。※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。6様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構総務部長 長濱 寿夫 殿受託者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、契約書第○条第○項に基づき申請するので、手続き方お願いします。

項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、平成○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種、類似業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。以 上空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務 特記仕様書1 適用範囲本業務は、契約書及び「空家修繕工事におけるコスト分析・適正化方策検討業務 共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、本特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)に基づき実施しなければならない。2 業務の目的本業務は、中長期的な修繕費の適正化に向けた対策検討の一環として、短期居住住戸に的を絞って空家修繕工事の工事工期、修繕項目の発生実績や見積書記載項目のニュアンス違いを把握し、その分析を基に工期、費用で是正策を検討、見積書記載項目の統一することで、今後の空家修繕コスト適正化の基礎資料とすることを目的とする。3 用語の定義この特記仕様書に使用する用語の定義は、共通仕様書「3 用語の定義」に定めるところによる。4 業務の内容(1)過年度実績データの分析①過年度の空家修繕工事における最終見積データの分析過去3年分(R2~R4)のデータのうち短期居住住戸(居住年数1~3年未満の住戸を対象とする)のエリア別、住宅型式別等の空家修繕工事における最終見積データの分析を行う。②空家業者等へヒアリングによる分析を実施工事工期、受注業者各社で異なる見積書のフォーマット、見積書記載項目まとめ方について空家工事業者へヒアリングによる分析を行う。(2)短期居住住戸における空家修繕コスト適正化の方策検討①工期、費用の適正化に向けた方策立案(1)①の分析結果を基に短期居住住戸の工期、費用の適正化方策を立案する。②見積書書式の統一化を見据えた検討(1)②の分析より模範となる見積書のフォーマット、見積書記載項目のルール化について検討及びそれを普及させるための方策・汎用性を検討する。③立案方策の効果検証方法の策定立案した方策について、実行した際の効果検証方法を策定する。5 成果品本業務における成果物は、以下のとおりとする。(1)報告書(全文) 原稿一式 印刷製本(3部)(2)報告書(要約) 原稿一式 印刷製本(3部)(3)報告書(全文・要約) 報告書電子データ一式(作成ソフトによるオリジナルデータ、報告書形式等のPDFデータ、DVD1部)提出するデータはオリジナルデータに加え、報告書形式のPDFデータも作成すること。納品前にデータ保存方法等について監督員と協議すること。成果品は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に適合する物品を使用すること。また、成果物は発注者の許可なく発表及び引用してはならない。6 その他(1)本業務の実施にあたり、本特記仕様書に疑義が生じた場合は、書面をもって通知し、監督員と協議等のうえ実施するものとする。(2)本業務に必要な機構所有資料は貸与する。以 上