入札情報は以下の通りです。

件名社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務 (令和5年7月18日)
公示日または更新日2023 年 7 月 18 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 7 月 18 日

公告内容

1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構本社の社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 掲示日令和5年7月18日2 発注者独立行政法人都市再生機構本社 総務部長 長濱 寿夫神奈川県横浜市中区本町6-50-13 業務概要(1) 業務名 社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務(2) 業務内容 新たな都市基盤施設を整備した場合のケーススタディを実施し、新たな都市基盤施設整備の実現可能性について検討する。(3) 業務の詳細な説明本業務の業務内容は、別添「社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。(4) 履行期間 契約締結日の翌日から令和6年5月31日まで(5) 本業務においては、申請書の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる(提出場所に注意すること。)。紙入札承諾の基準及び提出様式は、当機構ホームページ「入札・契約情報」 https://www.ur-net.go.jp/order/の電子入札ページに掲載の「電子入札運用基準」を参照すること。<紙入札方式参加承諾願の提出期間及び場所>提出期間:7(1)①の競争参加資格確認申請書提出期間に同じ。提出場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2572提出部数:2部(1部押印し返却します。)(6) 履行場所 原則として受注者の事務所4 競争参加資格下記の要件を満たす単体企業であること。(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における5・6年度測量、土質調査、建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、業種区分「調査」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を2措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと(詳細は、当機構ホームページ→入札・契約情報→入札心得・ 契約関係規程→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→ 「別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。(5) 平成25年度以降に受注し、完了した同種の業務の実績(再委託による業務の実績を含む)を有すること。同種業務とは、「公共公益施設の整備計画」に関する調査研究又は検討をいう。(6) 以下の1)、2)に示す条件を満たし、上記(5)に示す業務(平成25年度以降に受注し完了した同種業務)について、1件以上従事した経験を有する管理技術者を当該業務に配置できること。1)下記のいずれかの資格及び1年以上の実務経験を有するもの・技術士(建設部門)の資格を有し、技術士法(昭和58年法律第25号)による登録を行っているもの。・博士号(Ph.D.)(建設部門)※建設部門以外の専門分野については、当該業務との関連性のある博士号であることを説明できる資料を添付すること。なお、申請書の提出期間内に当該業務と専門分野との関連性について7(1)の担当部署に照会することができる。・RCCM(都市計画及び地方計画、河川砂防及び海岸海洋、道路、下水道のいずれか)の資格を有し、RCCM登録簿に登録し、登録証の交付を受けているもの。2)恒常的な雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において、恒常的な雇用関係があるものであること。尚、前述の雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法1)技術提案書の内容に応じて下記①、②、③、④の評価項目毎の評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の最高点数は60点とする。① 企業の経験及び能力② 配置予定管理技術者の経験及び能力③ 実施方針④ 評価テーマに関する技術提案2)価格評価点の評価方法は、以下のとおりとする。なお、価格点は 30 点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)3)総合評価は、入札者の申し込みに係る上記①、②、③、④により得られた技術評価点と入札者の入札価格から求められる価格評価点の合計値(評価値)をもって行う。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「配置予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。3なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。【基準の記載例】評価項目評価の着目点技術点判断基準企業の経験及び能力業務実績(様式-3)平成 25 年度以降に受注し完了した同種業務の実績(再委託による業務の実績を含む。)を以下の順位で評価する。なお、記載する業務は2件までとする。① 同種業務(※1)の実績が2件ある。② 同種業務(※1)の実績が1件ある。① 5② 0企業独自の取組(様式-4-1、4-2)次に掲げるいずれかの認定を受けている・女性の職業生活における活躍推進に関する法律(以下、「女性活躍推進 法」という。

)に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業) 等 ※2・次世代育成支援対策推進法(以下、「次世代法」という。)に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3・青少年の雇用の促進等に関する法律(以下、「若者雇用促進法」という。)に基づく認定(ユースエール認定企業)※4① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2② 0配置予定管理技術者の経験及び能力業務実績(様式-5)平成 25 年度以降に完了した同種業務の実績(再委託による業務の実績を含む)を以下の順位で評価する。記載する業務は2件までとする。① 博士号、技術士又はRCCMの資格及び10年以上の実務経験がある者で、管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(※1)の実績を2件有している者。② 博士号、技術士又はRCCMの資格及び10年以上の実務経験がある者で、管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(※1)の実績を1件有している者。③ 博士号、技術士又は RCCM の資格及び1年以上の実務経験がある者で、管理技術者又は担当技術者の立場で従事した同種業務(※1)の実績を1件有している者。① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、重要性、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。① 業務の理解度が高く、業務上の配慮事項が良好である。② 業務の理解度または配慮事項が良好である。③ 業務の理解度等が標準的である。① 10② 5③ 04実施体制(様式-6、7)配置技術者の経験、資格、人数の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保される場合には優位に評価する。① 良好な実施体制である。② 標準的な実施体制である。① 5② 0評価 に関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-8)下記テーマについて、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。評価テーマ「社会課題に対応した新たな都市基盤施設をケーススタディで検討するにあたり、留意すべき事項について」なお、提案に当たっては、実施又は計画事例を踏まえて、その特徴、目的及び提案の理由を説明すること。①本業務内容との整合性が高く、良好な提案である。②本業務内容と関連した良好な提案である。③本業務内容と関連した標準的な内容である。① 30② 15③ 0※1 同種業務:「公共公益施設の整備計画」に関する調査研究又は検討をいう。※2 女性活躍推進法第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12 条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画 (計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。)をいう。※3 次世代法第 13 条又は第 15 条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 若者雇用促進法第 15 条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(4) 評価内容の担保落札者は、技術提案書の内容を契約書及び業務計画書に明記し、その内容を適切に履行すること。また、技術提案の内容(実施方針や業務実施体制、評価テーマ)を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、落札者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。(5) 本業務に関する積算基準仕様書のとおり6 担当部署(1) 申請書及び資料について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1独立行政法人都市再生機構 都市再生部 都市基盤調整室 関連公共施設課電話045-650-0706(2) 令和4・5年度の競争参加資格について〒231-8315 神奈川県横浜市中区本町6-50-1独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課電話045-650-01897 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請5書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(6)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。この場合、4(2)の認定を受けていない者は、下記「一般競争参加資格の申請」のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和5年7月18日(火)から令和5年7月26日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日午前10時から午後4時まで② 問い合わせ先:6(2)に同じ。なお、提出期間内に及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(競争参加資格の申請)① 提出期間:令和5年7月18日(火)から令和5年8月1日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:申請書は、「別記様式1」をPDF形式又は画像ファイル(JPEG又はGIF形式) にして添付し、電子入札システムにて送信すること(添付するのは「別記様式1」のみでよい。)。あわせて、別記様式1(原本)を含むすべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。<承諾を得て紙入札とする場合>すべての必要書類を提出場所に事前連絡の上、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。あわせて、返信用封筒として、表に提出者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)分の切手を貼付した長3封筒を提出すること。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、③の同種の業務の実績及び④の配置予定の技術者の業務の経験については、平成25年度以降に、業務が完了しているものに限り記載すること。① 登録状況建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)その他の登録規程に基づく登録状況について、別記様式2に記載すること。② 同種の業務の実績当該業務と同種の業務の実績を別記様式3に記載すること。なお、当該業務と同種の業務の実績とは、以下のものをいう。

同種業務とは、「公共公益施設の整備計画」に関する調査研究又は検討をいう。企業独自の取組について別記様式4に記載すること。③ 配置予定の技術者の資格、業務の経験配置予定の技術者について、別記様式5に記載すること④ 業務の実施計画、実施方針、評価テーマに関する技術提案について、別記様式6~8に記載すること。⑤ 契約書の写し②の同種の業務の実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2019形式以6下のもの、Excel2019形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年8月23日(水)に通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い説明を求めることができる(様式は自由)。① 提出期限:令和5年8月30日(水)午後4時② 提出場所:6(2)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) 契約担当役は、説明を求められたときは、令和5年9月6日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 契約担当役は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 契約担当役は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)9 掲示文兼入札説明書に対する質問(1) この掲示文兼入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い提出すること(様式は自由)。① 提出期限:令和5年8月28日(月)午後4時② 提出場所:6(1)に同じ。③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事由により発注者の承諾を得て紙入札による場合は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。ただし、発注者の承諾を得て紙入札をする場合は6(1)において閲覧に供する。期間:令和5年9月4日(月)から令和5年9月6日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで710 入札の日時、場所及び提出方法(1) 日時:令和5年9月7日(木)午前10時から正午まで(2) 場所:〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部調達管理課電話03-5323-2572※入札書の提出場所にご注意ください。(3) 提出方法① 電子入札による場合電子入札システムにより提出すること。なお、代表者から委任を受ける者の電子証明書(以下「ICカード」という。)を使用する場合は、事前に年間委任状(3(5)の「電子入札運用基準」に様式掲載)を提出すること。② 承諾を得て紙入札とする場合入札書は3(5)の都市機構ホームページの電子入札ページに掲載の様式を用いることとし、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。なお、代理人による入札の場合は委任状を併せて提出すること(入札書の封筒とは別にすること。)。11 開札の日時及び場所(1) 開札の日時及び場所日時:令和5年9月8日(金)午前11時00分場所:上記10(2)に同じ。(2) その他:紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、当機構から競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。13 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、ただちに再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。14 入札保証金及び契約保証金 免除15 開札8開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち会いは不要)。

紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当機構からの連絡に対して再度入札に参加する意志の有無を直ちに明らかにすること。16 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。17 落札者の決定方法上記6(2)による。18 手続における交渉の有無 無19 契約書作成の要否等業務請負契約書案により、契約書を作成するものとする。「都市機構ホームページ『入札・契約情報』掲載の様式等を参照(https://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)20 支払条件前金払30%以内及び完了払とする。21 火災保険付保の要否 否22 関連情報を入手するための照会窓口6に同じ。23 業務の詳細な説明別添仕様書による24 手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨25 その他(1) 入札参加者は、入札心得(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書案並びに電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した配置予定の技術者を当該業務に配置すること。(4) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。9(5) システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(6) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ https://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすること。ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構本社総務部会計課 電話045-650-0189(7) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(8) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙による持参、郵送が混在する場合があるため、発注者から指示する。(9) 受注者は、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(別添様式1)及び外部電磁的記録媒体の利用が含まれる契約の取り扱いに関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添様式2)を契約書と併せて、同日付けで締結するものとする。(10) 独立行政法人が行う契約に係わる情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。10これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札 若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。

② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2) 公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上11別記様式1(用紙A4)本競争に必要な「(業種)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□業種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構本社総務部長 長濱 寿夫 殿住 所商号又は名称代表者氏名※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:令和5年7月18日付で掲示のありました社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条各号の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 掲示文兼入札説明書7(3)①に定める登録状況を記載した書面2 掲示文兼入札説明書7(3)②に定める同種の業務の実績を記載した書面3 掲示文兼入札説明書7(3)③に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面4 掲示文兼入札説明書7(3)④に定める業務の実施計画、実施体制、技術提案を記載した書面7 掲示文兼入札説明書7(3)⑤に定める契約書の写し登録番号注) なお、発注者の承諾を得て紙入札とする場合、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(404円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可12別記様式2登録状況提出者名:登 録 規 程等 の 題 名登 録 番 号 登録年月日 登 録 部 門13別記様式3同種の業務の実績提出者名:同種の業務の実績 ※1業 務 名発 注 機 関 名 ※2契 約 金 額履 行 期 限業 務 の 概 要※1 同種業務の実績には、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」を記載する。※2 発注機関名には、法人名等を記載し、受注形態がわかるよう、単独又はJVの別を記載すること。※3 企業の業務の実績は、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」を最大2件まで記載できる。なお、記載に際し、業務実績1件あたりに本様式を1枚とする。※4 同種業務の実績として記載した業務に係わる契約書及び仕様書の写しを提出すること。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、その写し及び仕様書の写しを添付し、契約書の写しの提出は必要としない。14(別記様式4-1)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(認定通知書の写し・一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し)を添付すること。※「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人については、様式-5-2の様式を使用する。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定を取得しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届出をしており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ プラチナくるみんの認定を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」を取得している。【 該当 ・ 該当しない 】15(別記様式-4-2)ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標について適合状況(「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する外国法人の確認事務取扱要領」第2条に規定する同要綱の対象となる外国法人の場合)※1~3の全項目について、該当するものに○を付けること。※それぞれ、該当することを証明する書類(内閣府男女共同参画局長による認定等確認通知書の写し)を添付すること。1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等○ プラチナえるぼしの認定に相当している。

【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし3段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし2段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ えるぼし1段階目の認定に相当しており、かつ、「評価項目3:労働時間等の働き方」の基準を満たしている。【 該当 ・ 該当しない 】○ 一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している状態に相当しており、かつ、常時雇用する労働者が100人以下である。【 該当 ・ 該当しない 】2 次世代育成支援対策推進法に基づく認定○ 「プラチナくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(令和4年4月1日以降の基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「トライくるみん認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】○ 「くるみん認定」(平成29年3月31日までの基準)に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】3 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定○ 「ユースエール認定」に相当している。【 該当 ・ 該当しない 】16別記様式5配置予定管理技術者の資格、同種業務の経験提出者名:配 置 予 定管理技術者氏名(ふりがな) 生年月日所属・役職保有資格等・技術士(部門: 分野: )・登録番号:・取得年月日・博士号(専門分野 )・RCCM(部門 )・実務経験( 年 ヶ月)同種業務の経験(平成25年度以降に受注、完了した業務を2件まで)業務名 業務概要 発注機関 履行期間TECRIS登録番号:従事した職務:業務名 業務概要 発注機関 履行期間TECRIS登録番号:従事した職務:※1 保有資格については、関連機関による保有資格登録等の証明書を添付すること。※2 発注機関は国、地方公共団体、独立行政法人又は特殊法人名等を記載すること。※3 従事した職務は、当該業務の担当した職務内容(管理技術者、主任技術者、担当技術者等)を記載し、業務計画書、組織体制表などの写しを添付すること。なお、TECRISに登録されている場合は、その写しを添付すればよい。(※5参照)※4 配置予定管理技術者の業務の経験は、掲示文兼入札説明書4(5)に示す「同種業務」を最大2件まで記載できる。※5 記載したそれぞれの業務に係わる契約書及びその仕様書等の写しを添付すること。ただし、当該業務が一般財団法人日本建設情報総合センターの「測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)」に登録されている場合は、その写し及び仕様書の写しを添付し、契約書の写しの提出は必要としない。※6 恒常的な雇用関係があることを証明する資料として、社員証又は保険証等の写しを添付すること。17別記様式6実施計画書※年 月業務区分令和○○年度要員数 備考月 月 月計 人・日※業務全体について、本業務の具体的な動員・工程計画を業務区分毎に線表で表示及び作業要員数の概数(予定)を記入すること。また、表中の「業務区分」には具体的な作業を記載すること。18別記様式7業務の実施体制・方針本業務への実施体制・方針(配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行する上で的確な体制が確保されているなど、本業務を実施するうえでの方針や特に配慮すべき事項を記載する)注意:実施体制について、文章(A4判1枚)で簡潔に記述すること。なお、文章を補完するために実施体制図等(A4判1枚)を必要に応じ添付してよい。19別記様式8評価テーマに関する技術提案評価テーマ:「社会課題に対応した新たな都市基盤施設をケーススタディで検討するにあたり、留意すべき事項について」【評価方法】本業務における、的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮して総合的に評価する。注意:提案は、基本的な考え方を文章(A4判1枚)で簡潔に記述すること。また、文章を補完するための資料(A4判1枚)を必要に応じて添付すること。個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 本契約に基づく業務により知り得た個人情報三 その他、通常公表されていない情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。

(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構本社総務部長 長濱 寿夫 印受注者 住所氏名 印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。11 特記事項※必要に応じ記載令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。

②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。別添様式外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 神奈川県横浜市中区本町六丁目50番地1氏名 独立行政法人都市再生機構総務部長 長濱 寿夫 印受注者 住所氏名印(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。

・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。

1社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務仕 様 書1.業務目的都市再生機構(以下、「機構」という。)の関連公共公益施設※1(以下、「関公施設」という。)の整備は、機構が進める都市再生の有効な1つのツールであるが、近年の大規模宅地開発の減少や公共公益施設の整備が一定程度進んだこと等により整備機会が減少しており、現行制度と社会的ニーズの差異を確認する必要がある。また、昨今、コロナや気候変動、デジタル技術の進展等に起因する新たな社会情勢の変化があり、現行制度での適用範囲を超えた都市基盤施設※2を検討する時期に来ている。昨年度は、社会課題のテーマごとの有識者へのヒアリング調査により、社会課題から導き出せる新たな都市基盤施設の候補と整備効果を基礎的に整理した。合わせて既存の関連公共公益施設の整備効果についても基礎検証した。今年度は、昨年度の結果を踏まえ、新たな都市基盤施設を整備した場合のケーススタディを実施し、新たな都市基盤施設整備の実現可能性について検討する。具体的には、「機構の都市基盤施設整備の意義・利点の整理」、「新たな都市基盤施設を整備する上での施設に関する条件等整理」、「新たな都市基盤施設の整備等に関するエリア毎のケーススタディ」、「新たな都市基盤施設の整備等にかかる実現可能性のとりまとめ」等を行う。※1関連公共公益施設・・・市街地の整備改善等の面的整備事業等と併せて整備することが望ましい公共公益施設。機構内規で施設が規定され、「事業費の一旦立替え」と「長期割賦制度」を活用することができる。機構の関公施設制度については、機構のホームページ(https://www.ur-net.go.jp/produce/business/kokyokoeki.html)を参照。※2都市基盤施設・・・機構制度上の関公施設(道路・公園・河川・下水道・自由通路・駐輪場駐車場・学校・保育園・幼稚園・生活利便施設 等)に加え、例えば、駅舎・地下鉄地下通路・電線共同溝・遊歩道・地域マーケット・バスターミナル、といったまちづくりに関する施設全般。2.履行期間契約締結日の翌日から令和6年5月31日までとする。3.業務内容1)計画準備業務の目的や主旨を把握した上で業務内容を確認し、業務計画書を作成し提出する。2)機構の都市基盤施設整備の意義・利点の整理これまで実施した業務成果を基に、機構が都市基盤施設を整備する意義・利点を、機構に解決が求められる社会課題の変化も踏まえ整理する。2整理にあたっては、説明資料としてわかりやすくまとめる。3)新たな都市基盤施設を整備する上での施設に関する条件等整理① 新たな都市基盤施設を整備する上での条件等をマトリックス図などの表形式で整理する。整理の対象とする都市基盤施設は、昨年度の調査で抽出した施設を中心に想定している。整理にあたっては、以下の項目について整理することを想定しているが、詳細は調査職員と協議の上設定するものとする。・整備が想定される対象エリアの種類(都心・近郊・地方など)・想定される本来整備主体(官・公・民の区分など)・想定される本来管理主体(官・公・民の区分など)・機構の本体事業にとってのメリット・関係する自治体等関係者にとってのメリット・整備上(コスト面、技術面等)の課題の概略・運用上(コスト面、ノウハウ面等)の課題の概略・想定される関公の整備手法② 表形式の整理作業の中で、概ねケーススタディとして検討できる施設を機構関係者にヒアリングしながらピックアップする。4)新たな都市基盤施設の整備等に関するエリア毎のケーススタディ① 3)の検討結果を踏まえ、実在するエリア(都市あるいはその中の街区)を対象に、新たな都市基盤施設を整備する上での具体的手法、コストの検証、課題整理等の模擬的な検証(以下、「ケーススタディ」という)を実施する。検証の対象とする都市基盤施設は3)②で検討したものを想定しており、都市基盤施設に相応しい検討対象エリアを選定する。必要に応じて、整備した都市基盤施設の運用に機構が関わる場合のケーススタディも実施する。ケーススタディの対象施設・エリアの選定にあたっては、機構関係者を対象に意見聴取する。また、有識者からも参考意見を聴取する。聴取する有識者は3名程度を想定している。ケーススタディの検証内容は以下を想定している。・整備上の具体的課題(コスト面、技術面等)および機構が整備に関与できる可能性・運用上の具体的課題(コスト面、ノウハウ面等)および機構が運用に関与できる可能性・現行の整備手法で整備する場合の課題(課題を抽出し、制度改正が必要な場合は、改正に必要な条文等や項目を抽出する)② ①の検証結果を踏まえ、新たな都市基盤施設の整備効果を検討する。検討にあたっては、機構本体事業に与える効果と関係自治体の行政面に与える効果の両面から検討するとともに、これまで実施した業務成果を踏まえ、定量的・定性的両面3から検討を行うものとする。5)新たな都市基盤施設の整備等にかかる実現可能性のとりまとめ4)の検討結果等を踏まえ、新たな都市基盤施設の実現可能性について、説明資料としてまとめる。6)打合せと議事録の作成打合せの実施と議事録の作成をする。7)成果とりまとめ検討結果のとりまとめを行う。4.成果物本業務における成果物は以下のとおりとする。尚、成果物は発注者の許可なく発表、公表、引用等してはならない。1)報告書(A4版製本) 1部(黒表紙金文字製本)2)報告書(A4版製本) 3部(レザック66、四六判、Y目、175kg)3)電子成果品 2部(CD-R又はDVD)尚、成果物の引渡し前にデータ提出方法等について、監督員と協議すること。成果物については、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)に適合すること。5.用語の定義仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。1)「発注者」とは、契約担当役若しくは分任契約担当役をいう。2)「受注者」とは、業務実施に関し、発注者と請負契約を締結した会社その他の法人をいう。3)「検査職員」とは、業務等の完了検査及び出来高部分に係る検査にあたって、業務請負契約書第20条の規定に基づき、検査を行う者をいう。4)「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、業務請負契約書第8条の規定に基づく現場代理人をいう。5)「担当技術者」とは、監督員又は管理技術者のもとで業務を担当する者であって、発注者又は受注者が定めた者をいう。6)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。

7)「契約書」とは、業務請負契約書をいう。48)「設計図書」とは、入札説明書に対する質問回答書及び仕様書をいう。9)「仕様書」とは、本仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき基準を含む。)を総称していう。10)「入札説明書」とは、業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該業務の契約条件を説明するための書類をいう。11)「質問回答書」とは、入札説明書に関する入札等参加者からの質問書に対し、発注者が回答する書面をいう。12)「指示」とは、監督員が受注者に対し、業務遂行上必要な事項について実施させることをいう。13)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して、相手方に書面をもって行為あるいは同意を求めることをいう。14)「通知」とは、発注者若しくは監督員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは監督員に対し、書面をもって知らせることをいう。15)「報告」とは、受注者が監督員に対し、業務の遂行に係わる事項について知らせることをいう。16)「承諾」とは、受注者が監督員に対し、書面で申し出た業務の遂行上必要な事項について、監督員が書面により、業務上の行為に同意することをいう。17)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。18)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。19)「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督員と受注者が対等の立場で合議することをいう。20)「提出」とは、受注者が発注者若しくは監督員に対し、業務に係わる事項について書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。21)「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記録し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、ファクシミリ又は電子メールにより伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。22)「打合せ」とは、業務を適正かつ円滑に実施するために、管理技術者と監督員が面談により、業務の方針及び条件等の疑義等の打合せをいう。尚、必要に応じて監督員及び管理技術者の承諾により、担当技術者による打合せができるものとする。23)「検査」とは、業務請負契約書第20条に基づき、検査職員が業務の完了を確認することをいう。6.業務着手受注者は、本仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に業務に着手しな5ければならない。この場合において、着手とは管理技術者が業務の実施のため監督員との打合せを行うことをいう。7.監督員1)契約書の規定に基づく監督員の権限は、契約書第7条2項に規定した事項である。2)監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。但し、緊急を要する場合、監督員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合には、受注者はその指示等に従うものとする。尚、監督員はその指示等を行った後7日以内に書面で受注者にその内容を通知するものとする。8.管理技術者1)本業務において、従事する管理技術者については、様式-1に基づき、氏名、保有資格を記載し、監督員に提出すること。2)管理技術者は、業務の履行にあたり、契約図書及び本仕様書を充分に理解し、業務が管理技術者の下、担当技術者によって適切に履行されるように業務の指揮監督を行うものとする3)管理技術者は、業務内容の進捗状況等を監督員に適宜報告するものとする。又、監督員からの要求に応じて、その都度業務の報告を行わなければならない。4)担当技術者が、監督員及び管理技術者の承諾により必要に応じて実施する場合も、監督員に業務の内容等について、適宜報告を行わなければならない。9.配置技術者受注者は、本業務の実施にあたり競争参加申請書に記載した技術者を配置すること。尚、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で、発注者がやむを得ないと判断し、承認した場合はこの限りでない。やむを得ず配置技術者を変更する場合は、本業務の入札説明書に掲げた基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。10.提出書類1)受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類を監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。2)受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様6式を定め、提出するものとする。但し、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。11.打合せ等1)業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と監督員は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。なお、打合せ等は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿(A4判))を作成するものとする。2)必要に応じて管理技術者と監督員は打合せを行うものとし、打合せ結果については書面(打合せ記録簿(A4判))に記録し相互に確認しなければならない。3)管理技術者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議を行うものとする。12.業務計画書1)受注者は、下記の項目について記載した業務計画書を作成し、業務着手時までに監督員に提出し、承諾を得なければならない。①業務概要②実施方針(情報セキュリティに関する対策を含む。)③実施工程(業務の順序及び手順)④業務組織計画⑤打合せ計画⑥連絡体制(緊急時含む。)⑦その他(業務の実施上、必要と思われる事項)2)受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度監督員に変更業務計画書を提出し、承諾を得なければならない。13.業務に必要な資料の取扱い1)一般に広く流布されている各種基準及び参考図書等業務の実施に必要な資料については、受注者の負担において適切に整備するものとする。2)監督員は、必要に応じて業務の実施に必要な資料を受注者に貸与するものとする。3)受注者は、貸与された資料が必要がなくなった場合は、ただちに監督員に返却するものとする。74)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い損傷してはならない。万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。

5)受注者は、貸与された資料については、業務に関する資料の作成以外の目的で使用、複写等してはならない。6)受注者は、貸与された資料を第三者に貸与、閲覧、複写、譲渡又は使用させてはならない。14.成果物の提出受注者は、業務が完了したときは、成果物をとりまとめ報告書を作成し、監督員に業務完了報告書とともに提出し、検査を受けるものとする。15.関係法令及び条例の遵守受注者は、業務の実施にあたっては、関連する関係諸法令及び条例等を遵守しなければならない。16.検査1)受注者は、業務が完了したときは、監督員に「業務完了報告書」及び「納品書」(各3部)とともに提出し、検査を受けるものとする。尚、業務完了報告書を提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備が全て完了し、監督員に提出すること。2)発注者は、業務の検査に先立って、受注者に対して検査日を通知するものとする。この場合において受注者は、検査に必要な書類及び資料等を整備しなければならない。また、検査に要する費用は受注者の負担とする。3)検査職員は、管理技術者または本業務の担当技術者の立会の上、検査を行うものとする。17.業務完了手続き検査完了後速やかに、以下の書類を監督員に各3部提出すること。①引渡書②完了払請求書18.契約変更発注者は、次の各号に掲げる場合において、業務委託契約の変更を行うものとする。①業務内容の変更により業務請負代金に変更を生じる場合②履行期間の変更を行う場合8③監督員と受注者が協議し、業務実施上必要があると認められる場合19.再委託1)本業務における再委託は原則として認めない。なお、業務請負契約書第4条第2項に基づき、様式2の書面により予め承諾を得て再委託できるものとする。また、下表に記載する補助的な業務に関しては、承諾は不要とする。補助的な業務・ コピー、印刷、製本、資料収集、要約といった簡易な業務・ トレース業務、模型製作、パース作成、描画、写真撮影・ 単純計算(シュミレーションを含む)・ データ入力(CAD、電算)2)受注者は、業務を再委託する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対し適切な指導、管理の下に業務を実施しなければならない。また、それらの契約関係に関する書面については、発注者の求めに応じた書面全てを受注者は提出しなければならない。20.情報セキュリティにかかる事項受注者は、発注者と同等以上の情報セキュリティを確保しなければならない。21.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1)受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。又、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。2)1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。22. 機密保持本業務の履行に際し、重要な情報については、特に取扱いに留意することとし、監督員の指示があった場合においては、監督員が指定した場所にて資料を閲覧することとする。23. 交通費の負担本業務に要する交通費は、原則として経費に含むものとする。ただし、特別な事由に9より監督員が求めた場合は、別途協議により定めるものとする。24. 貸与品等本業務の履行に際し、機構が所有する資料を必要とする場合は、監督員と協議すること。25.技術提案の履行本業務に対する技術提案について、確実な履行に努めなければならない。技術提案の一部または全部について履行が困難な場合には、監督員と協議すること。なお、監督員が技術提案の不履行を認める場合は、業務成績評定点を減ずる等の措置を行うものとする。26.疑義本業務の実施に当たり、本仕様書に疑義が生じた場合には、書面をもって通知し、監督員と協議の上実施するものとする。10様式-1管理技術者通知書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構総務部長 ○○ ○○ 殿受注者住所氏名 印令和 年 月 日付け業務請負契約を締結した次の業務について、業務請負契約書第 8 条に基づく管理技術者を下記のとおり決定(変更)したので業務請負契約書第 8 条に基づき通知します。契約件名:記管理技術者※1氏 名 保有資格 取得年月日(登録番号)( ※2)※1 競争参加資格確認資料提出時点に提出した別記様式-5に変更がある場合は、新たに別記様式-5を作成して提出すること。※2 ( )内は、担当技術者を記載すること。11様式-2令和 年 月 日再委託(変更等)承諾申請書独立行政法人都市再生機構総務部長 ○○ ○○ 殿受託者 住所 ○○○○○○株式会社○○○○氏名 ○○ ○○ 印契約名称:令和○○年○○月○○日付けをもって締結した上記の契約に関して、以下のとおり業務の一部を再委託したく、業務請負契約書第4条2項に基づき申請するので、手続き方お願いします。項 目 申請内容再委託の相手方(住所、名称)〒○○○-○○○○ ○○県○○市○○町○-○株式会社○○○○再委託業務の内容 ・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○・○○○○○○○○○○再委託業務の契約予定額○○○千円(契約金額に対する比率○%)※ 見積書を添付再委託を行う必要性及び再委託の相手方の選定理由(再委託する必要性)○○○○を再委託することで、業務の効率化を図り、工期短縮に努めるため。(再委託の相手方の選定理由)株式会社○○○○は、令和○○年より弊社の○○○○業務の○○○○を中心とした業務を行ってきている。この間、成果の品質が高く、納期も遵守している。また、上記業務の同種業務の実施経験が多数有り、短期間での業務遂行に寄与し、成果の品質向上に資することが期待できるため。12社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務積算基準1.適用範囲この積算基準は、「社会課題に対応した新たな都市基盤施設の整備等に関する検討業務」に適用する。2.委託料の算定委託料 = 委託価格 + 消費税相当額委託価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 委託価格 × 消費税の税率3.業務内容ごとの業務量の目安(単位:人・日)業務量の目安は、下表のとおり(単位・数量は技師Aにて換算)。

名 称 単 位 数 量 備 考① 計画準備 人・日 0.7② 機構の都市基盤施設整備の意義・利点の整理人・日 6.9③ 新たな都市基盤施設を整備する上での施設に関する条件等整理人・日 21.6④ 新たな都市基盤施設の整備等に関するエリア毎のケーススタディ人・日 27.1直接経費としてヒアリングに関する費用を計上⑤ 新たな都市基盤施設の整備等にかかる実現可能性のとりまとめ人・日 13.2⑥ 打合せと議事録の作成 人・日 10.1⑦ 成果とりまとめ 人・日 5.4直接経費として印刷費用を計上合計 人・日 85.04.諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)別添