入札情報は以下の通りです。

件名【URコミュニティ】UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター) (令和5年1月20日)
公示日または更新日2023 年 1 月 20 日
組織独立行政法人都市再生機構
取得日2023 年 1 月 20 日

公告内容

UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターの「UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)」に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 入札公告の掲示日令和5年1月20日2 委託者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩3 調達内容(1) 件名UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)(2) 業務内容仕様書による。(3) 履行期間令和5年4月1日~令和8年3月31日(4) 履行場所別表による。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16 年独立行政法人都市再生機構達第95 号)第331 条及び第332 条の規定に該当する者でないこと。(2) 申請書等の提出期限までに、令和3・4年度独立行政法人都市再生機構東日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。競争参加資格審査の申請等に関する問合せ先は次のとおり。〒163-1382 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー19階独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部経理課 電話 03-5323-3171(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という)提出の提出期限の日から開札の時までの期間に、独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部長等から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 水質検査に係る地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者であること。5 申請書及び資料の提出本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、委託者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(4)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(1) 申請書及び資料の提出① 提出期限 令和5年2月3日(金) 午後5時(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)を除く毎日午前10時から午後5時まで)② 提出場所 〒336-0027埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1ラムザタワーA棟5階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターお客様相談課 電話048-711-7150③ 提出方法 持参又は郵送すること。持参する場合はあらかじめ電話等により上記5(1)②に連絡すること。郵送の場合は書留郵便又はレターパックで同日同時刻必着とし、封筒に入札件名及び「申請書類在中」と朱書すること。(2) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和5年2月16日(木)までに通知する。(3) その他① 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。② 当社に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。③ 当社に一旦提出された書類は返却しない。④ 当社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。⑤ 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。⑥ 競争参加資格審査において本件に係る競争参加資格を有すると認められた者であっても、開札の時において上記4の資格のない者は、落札対象としない。6 質問書の提出及び回答(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(書式は自由)により提出すること。① 提出期限 令和5年2月16日(木) 午後5時② 提出場所 5(1)②に同じ③ 提出方法 持参又は郵送とする。持参する場合はあらかじめ電話等により上記5(1)②に連絡すること。郵送の場合は書留郵便又はレターパックで同日同時刻必着とし、封筒に、入札件名及び「質問書在中」と朱書すること。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 閲覧期間 令和5年2月24日(金)から令和5年3月10日(金)まで(ただし、土曜及び日曜祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで)② 閲覧場所 5(1)②に同じ7 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限 令和5年3月6日(月) 正午② 提出場所 〒101-0054東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア9階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部業務契約課 電話03-5217-0559③ 提出方法 書留郵便又はレターパックで同日同時刻必着とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きすること。提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 入札方法① 本件は単価契約である。入札金額は、品目ごとの単価に予定数量を乗じた金額の合計とし、一切の諸経費を含んだ総価を入札書(様式3)に記載することものとする。入札書には入札金額の内訳書(様式4)を同封するものとし、当該内訳書に記載された単価を契約単価とする。なお、予定数量は委託者の過去の実績を基に算出、記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がない場合は、別に日時を定めて入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

8 入札保証金及び契約保証金免除9 開札日時及び場所開札日時 令和5年3月10日(金)午後1時開札場所 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ コミュニティ推進部※入札者又はその代理人の立会いは不可とする。10 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。11 入札の無効(1) 本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、委託者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2) 当該内訳書に記載された総額と入札書に記載された入札金額に相違があった場合、入札書は無効とする。(3) 入札説明書に示す内訳書を使用しないなど、当社が求める内訳、単価等が不明瞭な場合、入札書は無効とする。12 落札者の決定独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。13 契約手続に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨14 手続における交渉の有無 無15 契約書作成の要否等単価契約書により、契約書を作成するものとする。また同日付で、「個人情報等の保護に関する特約事項」を締結する。16 支払条件単価契約書のとおり。17 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進める」とされているところ。これに基づき、以下のとおり、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)との関係に係る情報を機構のホームページで公表するため、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなす。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力のない相手方については、その名称等を公表する場合がある。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(機構OB)の人数、職名及び機構における最終職名② 機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内18 問合せ先上記5(1)②に同じ。以 上入札心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が締結する「UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)」の契約に関する競争入札及びその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札等)第2条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者等」という。)は、入札説明書及び仕様書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札しなければならない。この場合において入札説明書及び仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者の氏名を明記し、入札説明書に示した期限までに提出しなければならない。3 入札書は、書留郵便又はレターパックをもって提出するものとする。封筒は二重封筒として、表封筒に「入札書在中」の旨を朱書し、中封筒に件名を記載し、提出期限までに委託者あての親書で提出しなければならない。また、入札書の押印を省略する場合は、中封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書は、提出期限までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札をさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を委託者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思等についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格等を意図的に開示してはならない。(内訳書)第3条 入札に当たっては、あらかじめ入札金額の内訳書を用意しておかなければならない。2 入札書には、内訳書を添付すること。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者は、入札書を提出後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札等に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札金額の記載を訂正したとき。四 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないときまたは記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額またはこれを超える金額をもって入札を行ったとき。六 1人で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、当社の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせたうえで、入札説明書に示した場所及び日時に行うものとする。なお、入札者又はその代理人の立会いは不可とする。(落札者の決定)第8条 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第 10 条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、原則として、別に日時を定めて、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者の制限)第 11 条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、または材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者または公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶことまたは契約を履行することを妨げた者四 監督または検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約書の提出)第 12 条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書を提出しなければならない。

ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 22 条 前条に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第 23 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期限内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第18条又は第19条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第18条又は第19条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、同項の契約単価に予定数量を乗じた額に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第23条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第24条 委託者の責めに帰すべき理由により、第16条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365 日当たり)2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。(賠償金等の徴収)第 25 条 受託者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。(秘密の保持)第26条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、委託者の承諾なく、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に譲渡し、貸与し、又は利用させてはならない。(管轄裁判所)第 27 条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第 28 条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。

(補則)第29条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第 30 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。(以下余白)専用水道水質検査業務仕様書件 名: UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)1 業務の対象本業務の対象は、別紙「団地・給水施設一覧」に示す委託者の管理する賃貸住宅団地(以下「団地」という。)内に設置された専用水道の給水施設とする。2 適用法令等本業務は、仕様書に定めるもののほか、水道法(昭和32年法律第177号、以下「水道法」という。)その他関係法令、地方公共団体が定める条例等により実施するものとする。3 業務の内容受託者は、別紙「団地・給水施設一覧」に掲げる給水施設について、水道法第20条の規定に基づき次の業務を実施するものとする。(1) 定期の水質検査(給水栓水質検査)① 採水場所別紙「団地・給水施設一覧」による。② 検査項目及び頻度別表「水質検査項目一覧表」による。(2) 臨時の水質検査① 採水場所委託者の指示する日時、地点で採水を行う。② 検査項目及び頻度検査を行う項目については協議の上決定し、頻度は委託者の指示による。(3) 試料容器の準備① 受託者は、検査項目に対し採水地点ごとに採水容器を用意する。② 採水容器の洗浄については、受託者の責任において充分に行う。(4) 採水① 試料の採水方法は「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」(平成15年厚生労働省告示第261号(最近改正を使用))(以下「厚生労働省告示」という)及び「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」(厚生労働省水道課長通知 平成15年10月10日付健水発第1010001号(最近改正を使用))(以下「水道課長通知」という)によるものとする。定めのない項目については給水栓から5L/分で5分間流水後、採水する。② ①において異常が認められた場合は、受託者は直ちに委託者にその内容を報告する。③ 受託者は、流水開始時刻、採水時刻、採水場所及び採水者を表示した現場写真撮影を行う。また、試料採水後の採水瓶の一括撮影を行う。④ 採水者は、作業の実施に当たって身分証明書等を携帯し、委託者の請求に応じて提示しなくてはならない。(5) 試料の運搬試料は、クーラーボックス等に入れ氷冷し、破損防止の措置を施して運搬する。

この場合、受託者は、委託者が準備した採水容器にクロスチェック用の試料を通常の検査試料と同時に採水を行い、委託者に提出する。4 提出書類(1) 受託者は、指定の期日までに下表に示す書類を作成し、委託者に提出する。なお、様式は任意とするが事前に委託者と協議し確認を得ること。また、委託者が別途他の書類の提出を求めた場合は、当該書類を提出すること。(2) 受託者は、提出した書類内容に変更が生じたときは、速やかに変更書類を委託者に提出する。提出期限等については、土、日曜日及び祝日は含まないものとする。ただし、安全上、緊急性が高いと判断されるものについては、速やかに委託者に報告するとともに、その対応等について指示を受けるものとする。提出書類一覧表一般事項名 称 部数 提出期限等水質検査費内訳書(定期分)(各施設別、月毎の明細書)2契約締結後10日以内(契約金額の内訳書)業務着手届 2 業務着手まで従事者等届 2 契約締結後10日以内業務実施計画書 2職務分担表 2臨時水質検査の見積書 2 検査実施の決定後速やかに業務完了届 2 請求単位区分終了後速やかに請求書 2 請求単位区分翌月1日以降打合せ議事録 1 必要の都度水質検査関係採水ルート図 2契約締結後10日以内 検査項目の実施順序 2検査機関連絡体制表 2作業日報 2 請求単位区分終了後速やかに水質検査業務報告書 2 各採水日から3週間以内5 安全管理(1) 受託者は、本業務に係る事故の防止と安全確保のための必要な処置を講じる こと。(2) 本業務履行中、交通の妨害となる行為、又は公衆に迷惑を及ぼす行為がないよう、交通及び保安上充分な注意を図ること。特に冬期における採水では、凍結防止のため車道及び歩道に水が残らないように努めること。(3) 本業務履行中に事故が発生したときは、直ちに業務を中断して応急処置を講じるとともに、その拡大防止に努め、事故の原因、経過及び被害内容を委託者に報告すること。6 支払方法(1) [定期の水質検査項目]① 支払回数: 36回(業務完了後)② 請求方法: 委託者の指示する方法による。(2) [臨時の水質検査項目]① 支払い : 業務完了後(水質検査費用は見積書により協議の上決定する。)② 請求方法: 委託者の指示する方法による。7 その他(1) 資料の提供本業務に必要な資料は委託者より貸与する。受託者は資料が外部に漏洩しないよう管理し、作業完了後速やかに返却すること。また、作業の便宜上、複写した場合は作業終了後に速やかに処分すること。(2) 受託者は、この契約の履行に当たり、第三者にその全部又は一部を委託し、又は請け負わせてはならない。(3) 給水施設に立入る場合は必ず手指をアルコール等で消毒すること。(4) 受託者は、給水施設に立入る者に対して、水道法第21条及び同法施行規則第16条に規定する健康診断をおおむね6ヶ月ごとに1回行い、適合の証明書を委託者へ提出すること。(5) 委託者が作成する水質検査計画書のための基礎資料の整備を行うこと。(6) 業務の遂行上必要な手続きは、受託者の負担で行う。(7) 団地入居者の申し出や保健所等の指示により定期の水質検査の検査項目に追加して定期の水質検査を行う場合の取扱いは、臨時の水質検査に準じる。(8) 履行期間中に専用水道施設を廃止する場合は、あらかじめ水質検査の実施期間について委託者が指示する。(9) この仕様書に定めのない事項、又は仕様書について疑義が生じた場合は協議する。

以 上団地・給水施設一覧表団地(給水施設名)所在地 採水場所 9項目 22項目 51項目川口芝園団地第一施設 埼玉県川口市芝園町3番 川口芝園団地内 1号棟西側散水栓 24 11 1川口芝園団地第二施設 埼玉県川口市芝園町3番 川口芝園団地内 15号棟東側ごみ置き場散水栓 24 11 1川口芝園団地第三施設 埼玉県川口市芝園町3番 川口芝園団地内 4号棟東側散水栓 24 11 1久喜中央ハイツ団地 埼玉県久喜市久喜中央一丁目9番 2号棟散水栓 24 11 1検査予定回数別紙別表 水質検査項目一覧表(令和5年度)<対象施設名>川口芝園団地久喜中央ハイツ団地4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○12 フッ素及びその化合物13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1,4-ジオキサン16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)40 蒸発残留物41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン43 2-メチルイソボルネオール44 非イオン界面活性剤45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 pH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 9 22 9 9 22 9 9 22 9 9 22◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎残留塩素水温○:検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目水質検査実施月備考 水質基準項目 No項目数別表 水質検査項目一覧表(令和6年度)<対象施設名>川口芝園団地久喜中央ハイツ団地4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物 ○4 水銀及びその化合物 ○5 セレン及びその化合物 ○6 鉛及びその化合物 ○7 ヒ素及びその化合物 ○8 六価クロム化合物 ○9 亜硝酸態窒素 ○10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○12 フッ素及びその化合物 ○13 ホウ素及びその化合物 ○14 四塩化炭素 ○15 1,4-ジオキサン ○16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン○17 ジクロロメタン ○18 テトラクロロエチレン ○19 トリクロロエチレン ○20 ベンゼン ○21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物 ○33 アルミニウム及びその化合物 ○34 鉄及びその化合物 ○35 銅及びその化合物 ○36 ナトリウム及びその化合物 ○37 マンガン及びその化合物 ○38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○40 蒸発残留物 ○41 陰イオン界面活性剤 ○42 ジェオスミン ○43 2-メチルイソボルネオール ○44 非イオン界面活性剤 ○45 フェノール類 ○46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 pH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 9 51 9 9 22 9 9 22 9 9 22◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎項目数残留塩素水温○:検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目No. 水質基準項目水質検査実施月備考別表 水質検査項目一覧表(令和7年度)<対象施設名>川口芝園団地久喜中央ハイツ団地4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 31 一般細菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2 大腸菌 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○3 カドミウム及びその化合物4 水銀及びその化合物5 セレン及びその化合物6 鉛及びその化合物7 ヒ素及びその化合物8 六価クロム化合物9 亜硝酸態窒素10 シアン化物イオン及び塩化シアン ○ ○ ○ ○11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ○ ○ ○ ○12 フッ素及びその化合物13 ホウ素及びその化合物14 四塩化炭素15 1,4-ジオキサン16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン17 ジクロロメタン18 テトラクロロエチレン19 トリクロロエチレン20 ベンゼン21 塩素酸 ○ ○ ○ ○22 クロロ酢酸 ○ ○ ○ ○23 クロロホルム ○ ○ ○ ○24 ジクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○25 ジブロモクロロメタン ○ ○ ○ ○26 臭素酸 ○ ○ ○ ○27 総トリハロメタン ○ ○ ○ ○28 トリクロロ酢酸 ○ ○ ○ ○29 ブロモジクロロメタン ○ ○ ○ ○30 ブロモホルム ○ ○ ○ ○31 ホルムアルデヒド ○ ○ ○ ○32 亜鉛及びその化合物33 アルミニウム及びその化合物34 鉄及びその化合物35 銅及びその化合物36 ナトリウム及びその化合物37 マンガン及びその化合物38 塩化物イオン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○39 カルシウム、

マグネシウム等(硬度)40 蒸発残留物41 陰イオン界面活性剤42 ジェオスミン43 2-メチルイソボルネオール44 非イオン界面活性剤45 フェノール類46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○47 pH値 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○48 味 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○49 臭気 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○50 色度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○51 濁度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○9 9 22 9 9 22 9 9 22 9 9 22◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎項目数残留塩素水温○:検査を行う項目 ◎:現場で検査を行う項目No. 水質基準項目水質検査実施月備考個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した「UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、委託者が提供及び受託者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 独立行政法人都市再生機構の顧客に関する情報三 株式会社URコミュニティの社員に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受託者はそれに協力しなければならない。3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所 埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1ラムザタワーA棟5階氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 印受託者 住 所氏 名印(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。

また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について委託者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第171条及び第175条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式12 管理及び実施体制図 (任意様式)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。

②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送確 認 内 容確認結果備考付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》①業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受託者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等確 認 内 容確認結果備考①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。契約名称:UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)提出書類一覧表• 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書や入札書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。• 所定様式がある場合は、当該様式を使用すること。当該様式をPC等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。●競争参加資格確認申請書提出時に必要な書類No. 必要書類(使用する様式) 備 考1 競争参加資格確認申請書(様式1)※有資格者名簿は機構HPに掲載しているので、登録番号を記載又は該当部分を印刷して添付すること。2 会社概要書3 水質検査に係る地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けている者であることがわかる書類●入札に際し提出が必要な書類一式No. 必要書類(使用する様式) 備 考1 使用印鑑届(様式2-1)又は年間委任状(様式2-2)令和3・4年分を提出していない場合は、令和5年2月28日(火)までに郵送にて提出すること。2 入札書(様式3) 本件責任者及び担当者並びに連絡先を記載すること。3 内訳書(様式4) 内封筒の中に入札書と一緒に同封すること。※入札書に担当者の印鑑を押印する場合は、委任状又は復代理委任状が必要です。機構HP(https://www.ur-net.go.jp/order/sanka.html)に掲載されたひな形を参考に作成し、入札書と一緒にご提出ください。

本競争に必要な「役務提供」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新 □工種等又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)登録番号 □済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和5年1月20日付けで公示のありました「UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)」に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと、並びに添付書類の内容について事実と相違ないことを誓約します。記1 会社概要書2 水質検査に係る地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けている者であることがわかる書類以 上競争参加資格確認申請書(様式1)会 社 概 要 書称号又は名称、代表者名設 立 年 月 日本店所在地電話番号(FAX)最寄りの支店営業所所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)所在地電話番号(FAX)※会社案内等があれば添付してください。使用印鑑届(様式2-1)入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。以 上使用印鑑届(様式2-1)使 用 印 鑑 届使用印 実印上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。年間委任状(様式2-2)年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターの発注する、 物品役務に関し、下記の通り権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和5年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑入札書(様式3)注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。入 札 書金 円也(税抜)※内訳書を同封して下さい。ただし、(件名)UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)入札心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 浦和住まいセンターセンター長 木崎 和浩 殿開札結果通知先ファクシミリ番号 ( )本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :内訳書(様式4) ※この内訳書を入札書に同封して下さい。内 訳 書契約名称:UR賃貸住宅専用水道水質検査業務(浦和住まいセンター)(税抜)品目単価【A】予定実施回数【B】予定金額【A】×【B】9項目検査円96回円22項目検査円44回円51項目検査円4回円合計円↑この金額を入札書に記載してください。商号又は名称※合計欄に記載の金額と入札書に記載された入札金額が一致していること。※それぞれの単価には一切の諸経費を含んだ価格を計上すること。※予定数量は、委託者の過去の実績を基に算出・記載したものであり、記載どおりの発注を確約するものではない。内封筒見本表 裏令和5年3月10日午後1時UR賃貸住宅専用水道水質検査業務 浦和住まいセン長木崎和浩殿株式会社UR浦和住まい独立行政法人都市再生機構業務受託者所在地会社名氏名※押印を省略する場合は中封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※上の様式は中封筒の様式である。表封筒の宛先については以下のとおりであるので、注意されたい。<表封筒 宛先>〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア9階独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティコミュニティ推進部 業務契約課委任している場合は、代理人の氏名(押印省略)